[soudan 05971] 貸倒損失の計上時期について
2022年12月09日

相互相談会のみなさん、こんにちは。

貸倒処理の時期について教えてください。


税目 法人税

対象顧客 法人

参照条文(法基通9-6-1~3)


不動産賃貸業を営んでいる法人です。

B法人にビルを貸しておりました。

B法人の家賃の入金が滞り、B法人に対する債権が3,000万円を超えてしまい、令和3年2月に契約を解除し退出してもらいました。

(保証金は精算済み、連帯保証人なし)

調査したところB法人の申告書は赤字(債務超過)であり、B法人所有の不動産も市役所から差押えされている状態でした。


令和4年2月に土地引きがなくなって一年以上経過し、形式的には貸倒処理の要件を満たします。

しかし、B法人が、別の場所で営業していることが判明し何とか債権回収できないかと思っています。


(質問)


上記の場合の貸倒損失の計上時期について教えてください。

形式基準の貸倒損失の計上要件を満たした時点(一年以上経過時点)で計上するものなのか?1年を超えても、

債権者に債権回収の意思があったとして、債権者が2年後3年後回収見込みがないと判断した時点で形式基準の貸倒処理が可能なのか?


以上、よろしくお願いいたします。



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