税務相談会の皆様、日頃より大変お世話になっております。
個人の事業的規模の不動産賃貸業の未収賃料の貸倒損失と、
被相続人の更生請求について、教えてください。
・税目
所得税
・対象顧客
個人
・前提条件
①事業的規模で不動産貸付業を行っている。
②借主が家賃を滞納して、管理会社を通じて契約解除の申し入れをしても返答はないまま滞納が続き、
明確な時期は不明だが借りている場所から別の場所へ転居して、その後、借主は破産した。
③2022.11に不動産管理会社から通知を受けて、借主が2021.4に既に破産していることが判明した。
不動産管理会社は2021年から借主が破産しているらしいという情報をキャッチしていたが、
管理会社の担当者の書類管理状況が悪く、確定的な資料が社内に無く、曖昧な状態が続いていたが、
2022.11に裁判所の通知書が管理会社社内で見つかり、破産が明確になった。
④時系列
・2018.4借主の家賃滞納が始まる
・2020.11借主の破産手続申立
・2021.4借主の破産手続開始と同時に終了の決定
・2022.8家主死亡により相続人が不動産貸付業を引き継ぐ
・2022.11家主の準確定申告書提出
・2022.11不動産管理会社から、借主が2021.4に破産している旨の裁判所の通知書の写しを見せてもらう
⑤家主の確定申告状況
2018.4から2022.8の準確定申告まで未収賃貸料として毎月未収計上を続けた申告書を提出し続けた。
・質問
①2018.4~2021.4までの未収賃貸料を、2021年の貸倒損失として必要経費に計上する、で良いでしょうか?
仕訳イメージは「貸倒損失××/未収賃貸料××」
②2021.5~2021.12、及び、2022.1~2022.8、の既計上の未収賃貸料は、
計上が無かったものとして、売上の減算で良いでしょうか?仕訳イメージは「賃貸料収入〇〇/未収賃貸料〇〇」
③上記①②の手続きは更生請求として行うで良いでしょうか?当時の家主は既に死亡しておりますが、
相続人が更生請求するのでしょうか?死亡した者の更生請求は実務で行ったことが無いので、
具体的な手続きの方法や注意点を教えていただけますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
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