[soudan 05875] 宗教法人への遺贈について
2022年12月01日
相互相談会の皆様、いつもお世話になっております。
遺贈を受けた宗教法人の税金関係について教えてください。
(税目)所得税、法人税
(対象)法人(宗教法人)
(前提条件)
故人から、土地建物(アパート)の遺贈を受けましたが
それを直接に公益目的で使用することが難しい、
との判断に至りました。
(質問)
まず、遺贈してくださった相続人には、
2年以内に公益事業に使用できないため、
租税特別措置法40条の非課税規定の
適用はできないことをお知らせしなければならないと思いますが、
その判断(非課税ではなくなること)は正しいでしょうか。
また、宗教法人の立場としては、
収益物件を遺贈されることとなるので
その物件の時価で、受贈益を申告、以後毎年、
家賃収入を法人税申告する、ということで合っていますでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
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