相互相談会の皆さん、
下記前提においてX社が「特定新規設立法人に該当するか」についてご教示下さい。
【税目】消費税
【対象顧客】法人
【前提条件】
①個人:甲(課税売上5億円以下)は、新規事業のためX社を新設した(甲が100%X社の株式を保有)
②X社の設立時において、甲が株式を100%保有するA社が存在する(A社の課税売上5億円以下)
③また、X社の設立時に置いて、A社の100%子会社としてB社が存在する(B社の課税売上5億円超)
【ご質問】
消費税法施行令25条の3第1項1~3号において、特殊関係法人の範囲は、
「他の者」が特殊関係法人の株式を(一部でも)直接保有していることが前提とされているため、
特殊関係法人にはA社のみが該当し、B社は該当しないと解釈しております。
したがって、B社の課税売上は5億円超ですが、A社の課税売上は5億円以下のため、
X社は「特定新規設立法人には該当しない」という認識でよろしいでしょうか?
【参考】
・[soudan 05538] 特定新規設立法人の判定について
・税務通信3362号「特定新規設立法人 間接支配の孫会社は判定対象に当たらず」
・TKCWEBコラム https://www.tkc.jp/consolidate/webcolumn/014563/
・消費税法第12条の3第1項、消費税法施行令第25条の2、消費税法施行令第25条の3、消費税法基本通達1-5-15の2
・令和4年版コンメンタール消費税法1-2巻1789の6項
以上、宜しくお願い致します。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

