[soudan 05954] 所得税・相続税:小規模企業共済 「契約者死亡による分割共済金の繰上げ請求」の所得区分・相続財産区分
2022年12月08日
回答者様、よろしくお願いいたします。
●概要
小規模企業共済で、個人事業主が廃業した後に、
共済金を分割で受け取っている期間中に死亡し、
『契約者死亡による分割共済金の繰上げ請求』を
した場合の所得区分、相続税上の財産区分をお教えください。
●税目:所得税・相続税
●対象顧客:個人
●前提条件
◇中小企業基盤整備機構のパンフレット等において、
一括受け取りの場合は、退職所得・一時所得扱い
分割受け取りの場合は公的年金等の雑所得扱い
と示されています。
◇廃業後、分割受け取りを選択した後に、
契約者死亡による分割共済金の繰上げ請求した場合の
所得区分については、
中小企業基盤機構に電話で問合せしても、
「死亡保険金(みなし相続財産)となるか、相続財産となるかは、
当方では把握しておりませんので、
税務署または税理士にお尋ねください」との回答でした。
●質問
◇私としては、
所得税法上は退職所得となり、
相続税法上は「生命保険契約に関する権利」となり、
生前の入院に係る入院給付金のように、未収入金となる
と考えたのですが、いかがでしょうか?
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