[soudan 05870] 宅地介在田の評価方法
2022年11月30日

相互相談会の皆様
相続税の土地評価について確認をさせて頂ければと思います。

税目:相続税
対象顧客:個人
前提
 固定資産税の土地評価証明書に
  現況 宅地介在田
  台帳 田

とあります。

 この場合の土地評価方法についておしえてください。

 ブログによりますと
  https://yamaoka-souzoku.jp/blog/20201112-960/


 1.固定資産税の課税明細書の現況地目に「介在田や介在畑」
とは農地法第4条、5条の許可又は届出を行った田・畑のことをいいます。
介在田、介在畑は、現況が農地であったとしても、宅地転用することができます。
このことから、これらの土地について農作物の耕作を続けていたとしても、

宅地としての潜在価値を有しているため、固定資産税において宅地並みの課税がされます。

 2.相続税や贈与税の申告の際の評価額は

 財産評価基本通達36-4に《市街地農地の範囲》とあり、
農地法第4条≪農地の転用の制限≫又は第5条≪農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限≫に規定する許可

(以下「転用許可」という。)を受けた農地は市街地農地であるとされています。


 3.評価方法
    市街地農地の価格は宅地比準方式か倍率方式のいずれかで評価します。

 この考えでいいですか。

 4.倍率地域のため固定資産税評価額に乗ずる倍率など
  は 宅地の欄の倍率でいいですか。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!