[soudan 05880] 相続税申告について制限納税義務者がいる場合かつ未分割となる場合
2022年12月02日
相互相談会の皆さん、こんにちは。いつもお世話になっております。
制限納税義務者がいる場合の相続税について、未分割申告になる場合について教えてください。
・税目
相続税
・対象顧客
個人
・前提条件
日本人であるAが外国(ベトナム)で亡くなりました。
1 相続人はAの妻で外国人のB、Aの兄弟CDとなります。
2 A及びBは20年以上海外住まいで日本に住所はありません。CDは日本国籍、日本住まいです。
3 財産は日本国内、ベトナム国内にあります。
4 兄弟CDとBが揉めていて分割協議が申告期限までに完了する可能性は低い。
・質問
この前提の場合で未分割申告になりそうですが、相続税の計算としては居住無制限納税義務者については全財産、
制限納税義務者については国内財産に対して課税対象になると思いますので、
1 全世界のAの財産を集計する。
2 一つずつ財産を法定相続分で取得したとみなして各按分する。
3 2の際に国外財産についてBは課税されないので課税財産に含まない。
よって課税価格となるのは国外財産の4分の1と国内財産でよいでしょうか?
債務に関しても同様に考えてよろしいでしょうか?
依頼を受けているのは配偶者Bのみであり、国内財産のみで申告をしてほしいと言われましたが
質問の1から3の考え方なので全ての財産を把握する必要があると考えているのですがその考え方でよろしいでしょうか?
よろしくお願い致します。
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