[soudan 05928] 自己株式の買取と配当可能利益、圧縮積立金の課税関係について
2022年12月06日

税務相互相談会の皆様


いつもお世話になっております。

下記質問をさせていただきます。


税目:法人税

前提時効:

・株主対策として早急に自己株式の買取をする必要が生じた(価格200)。

・ただし繰越利益剰余金は△250で配当可能利益がない状況

<純資産の部の概要>

資本金 40

資本準備金 20

別途積立金 60

圧縮積立金 2,500

繰越利益剰余金 -250

純資産計 2,370


質問:

1. その他利益剰余金中には別途積立金60のほか、「圧縮積立金」2,500があるため当該圧縮積立金を株主総会にて

決議のうえ取り崩しすれば配当可能利益は確保できる。当該取崩益は益金算入する前提であるが、そのほか何か税務上問題が生じるか。


2 . 配当可能利益を無視して自己株式買い取りをした場合、税務上の影響はどうなるか。

例えば、圧縮積立金を取り崩ししたものとみなされて課税が生じるのか。

(相手方にはみなし配当が生じるため、みなし配当を考慮して源泉税計算も行うが、

みなし配当の金額計算は圧縮積立金の取り崩し有無にかかわらず計算が可能であり、会社法を無視すれば取崩する必要はない。)


3. 圧縮積立金は3つの土地に係るものであり、

例えば来期売却予定の土地に係る積立金を任意で取り崩すことは可能か(税務上益金算入前提)。

その場合売却した際の税務簿価が取崩分高くなり、結果として売却益は圧縮される(通期では税額は変わらない)ことになるが、

そのような処理が許容されるか。あるいは当然にプロラタで取り崩すべきか。




以上よろしくお願いいたします。



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