相互相談会の皆さん
いつも大変お世話になっております。
【税目】
相続税
【対象顧客】
個人
【前提】
被相続人甲は交通事故に遭い、意識障害がある状態が継続したあと、症状固定となって、その後、相続開始となりました。
概要は以下のとおりです。
1.相続人はA、B、Cの3名
(A、Bは茨城県在住。Cは神奈川県在住)
2.時系列
平成28年2月
被相続人甲が茨城県から神奈川県藤沢市へ移住(相続人Cと同居)
平成28年9月
被相続人甲が交通事故に遭う
(以後、意識障害が続いたため、一定期間神奈川の病院で治療後、
専門治療を受けることを目的として2年弱東北の病院で治療を受けていた。)
平成29年1月
相続人Cが成年後見人に選任される
平成31年1月
自賠責金請求
症状固定日(1/31)
令和元年11月
被相続人甲の口座に入金された賠償金を原資として、
甲名義の土地建物(藤沢市)を取得(手続は成年後見人である相続人C)。
物件を取得した理由は、相続人Cと被相続人甲が同居していた
藤沢市の賃貸物件(市営住宅)が3階にあったが、在宅診療をするために1階への移動を希望した。
しかし、それが実現しなかったため、在宅診療を可能とする物件を探して引っ越す必要があったため。
(住民票の転入日は、被相続人甲:令和元年11月29日、
相続人C:令和元年12月27日→転入日が異なるのは在宅診療を
受ける手続で甲の転入日を早くする必要があったため)
令和元年12月
12/23在宅診療の準備のため、東北の病院から湘南の病院へ移送転院
令和2年1月
1/16在宅診療開始
1/19相続開始
3.相続税申告
自賠責金請求以外にも民事にて損害賠償請求を行っているが、
請求を依頼した弁護士に損害賠償金が確定・入金したときに
申告すればよいとの指導を受けたため、令和4年11月現在、相続税申告は行っていない。
4.遺産分割
遺産分割協議書は、令和5年1月18日までに作成する予定ですが、
被相続人名義の藤沢市の土地建物は、相続人Cが相続する予定です。
(相続開始後3年以内に申告も行います)
【質問】
本件では、以下のような事情にあります。
①被相続人は、交通事故のあと病院に入院し続けており、
入院中に土地建物の取得は成年後見人である相続人Cが手続を行い、
最終的に被相続人が居住したのは数日間
②現在、申告しておらず期限後申告となる
小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)は適用できるでしょうか。
①の状況で措法69条の2第3項ニの「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」に該当し、
特定居住用宅地等が適用できるか判断に迷っており、
②に関しては、措法69条の2第7項より問題ないと考えますが、念のため確認したい次第です。
よろしくお願いいたします。
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