[soudan 05828] 小規模宅地の特例の適用の有無(特定居住用宅地等)
2022年11月28日

相互相談会の皆さん

いつも大変お世話になっております。


【税目】

相続税


【対象顧客】

個人


【前提】

被相続人甲は交通事故に遭い、意識障害がある状態が継続したあと、症状固定となって、その後、相続開始となりました。

概要は以下のとおりです。


1.相続人はA、B、Cの3名

(A、Bは茨城県在住。Cは神奈川県在住)


2.時系列

平成28年2月

 被相続人甲が茨城県から神奈川県藤沢市へ移住(相続人Cと同居)


平成28年9月

 被相続人甲が交通事故に遭う

(以後、意識障害が続いたため、一定期間神奈川の病院で治療後、

専門治療を受けることを目的として2年弱東北の病院で治療を受けていた。)


平成29年1月

 相続人Cが成年後見人に選任される


平成31年1月

 自賠責金請求

 症状固定日(1/31)


令和元年11月

被相続人甲の口座に入金された賠償金を原資として、

甲名義の土地建物(藤沢市)を取得(手続は成年後見人である相続人C)。

      

物件を取得した理由は、相続人Cと被相続人甲が同居していた

藤沢市の賃貸物件(市営住宅)が3階にあったが、在宅診療をするために1階への移動を希望した。

しかし、それが実現しなかったため、在宅診療を可能とする物件を探して引っ越す必要があったため。


 (住民票の転入日は、被相続人甲:令和元年11月29日、

相続人C:令和元年12月27日→転入日が異なるのは在宅診療を

受ける手続で甲の転入日を早くする必要があったため)


令和元年12月

 12/23在宅診療の準備のため、東北の病院から湘南の病院へ移送転院


令和2年1月

  1/16在宅診療開始

  1/19相続開始


3.相続税申告

自賠責金請求以外にも民事にて損害賠償請求を行っているが、

請求を依頼した弁護士に損害賠償金が確定・入金したときに

申告すればよいとの指導を受けたため、令和4年11月現在、相続税申告は行っていない。


4.遺産分割

遺産分割協議書は、令和5年1月18日までに作成する予定ですが、

被相続人名義の藤沢市の土地建物は、相続人Cが相続する予定です。

(相続開始後3年以内に申告も行います)


【質問】

本件では、以下のような事情にあります。

①被相続人は、交通事故のあと病院に入院し続けており、

 入院中に土地建物の取得は成年後見人である相続人Cが手続を行い、

 最終的に被相続人が居住したのは数日間


②現在、申告しておらず期限後申告となる

小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)は適用できるでしょうか。


①の状況で措法69条の2第3項ニの「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」に該当し、

特定居住用宅地等が適用できるか判断に迷っており、

②に関しては、措法69条の2第7項より問題ないと考えますが、念のため確認したい次第です。



よろしくお願いいたします。



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