[soudan 05950] 遺産分割協議前に配偶者が亡くなった場合の代償分割について
2022年12月07日

相談会の皆様

いつもお世話になっております。
税目:相続税
対象:個人
前提
前提
2022/2/22被相続人A死亡
2022/11/11 被相続人の配偶者B死亡
相続人は長男C 長女Dのみ
課税価格8千万くらい。

被相続人Aの遺産分割協議書は現在まだできていない。
12/22の申告期限を過ぎて分割協議に入る見込みの為「申告期限後3年以内の分割見込
書」を提出する予定。

申告期限後に行う被相続人Aの分割協議では、いったんすべての財産(8千万)を長
男Cが相続し、
配偶者Bに4千万円位、長女Dに2千万代償金を支払う代償分割にしようと思うが、
配偶者Bは既に亡くなっているため口座が凍結されており、配偶者Bの代償金4千万に
ついては振込ができない。
そのため、当該代償金は、遺産分割協議が整った後、長男Cと長女Dに半分つづ振り
込む予定としている。

質問
この場合においても、被相続人Aの相続税申告において
配偶者Bの取得資産を相続人同士の合意で確定させていることにあたり、
相続税法基本通達19の2-5による配偶者の税額軽減の適用を受けることができますでしょうか?

その場合は分割協議後4か月以内に更正の請求をするということであっておりますか?

参考
税務通信 相続税法基本通達 19の2-5 配偶者が財産の分割前に死亡している場合
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSOU000030/19-2-5.html



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