[soudan 05960] 法人の予定申告義務について
2022年12月08日

相互相談会の皆様

こんにちは。


【税目】 法人税

【対象】 法人

【前提】

・4月決算の普通法人

・本事業年度の確定法人税額1億円

・本来は6月申告のところ期限後申告となり、11月に申告した


【質問】

翌期の予定申告義務はないとの認識でよろしいでしょうか。

条文を読むに6月経過日の前日(10/31)までに確定したものとあるので、

11月の期限後申告の場合には確定していないとの解釈です。


【参考】

法人税法71条 中間申告 *一部省略

内国法人である普通法人は、その事業年度が6月を超える場合には、当該事業年度開

始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載

した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が10万円以下で

ある場合若しくは当該金額がない場合又は当該普通法人と通算親法人である協同組合

等との間に通算完全支配関係がある場合は、当該申告書を提出することを要しない。


一 当該事業年度の前事業年度の法人税額で6月経過日の前日までに確定したものを

当該前事業年度の月数で除し、これに当該事業年度開始の日から当該前日までの期間

の月数を乗じて計算した金額


宜しくお願い致します。




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