[soudan 05964] 譲渡所得の取得費(譲渡費用)
2022年12月09日

譲渡所得の取得費について教えてください。


税目 所得税


対象 個人


前提 建物を取り壊して土地のみを売却

   取り壊したものは

    建物

    構築物

     外壁、カーポート、門扉

    器具備品に該当するエアコン

    建物附属設備に該当する電気設備



質問


前提条件に記載した土地以外の資産はどこまで取得費(譲渡費用)いれられるのでしょうか。

これらの費用が全体のハウスメーカーに依頼して売買契約書に計上されていれば悩まず取得費(譲渡費用)としますが、

建物本体と外構工事等を個別に購入した場合に取得費(譲渡費用)に参入してよいのか。

譲渡したのは土地あって外構工事等ではありません。

売買契約書に「含む」とあれば問題ないかとも思いますがその旨記載はありません。


でもこれが不動産所得の対象となった資産であれば

固定資産台帳に記載があったその不動産に付随する

建物、建物附属設備、構築物、器具備品の未償却残高は取得費に含めます。


そこから考えれば過去にさかのぼって購入代金が確認できる資産

(維持管理費や修理代は別として)は全部取得費に参入できるような気がします。


実務的にどこまで取得費と考えてよいのでしょうか

みなさんどうしているのでしょう。

勘定科目として建物、建物附属設備、構築物まではOK

器具備品はNGとか。


すみません。初歩的な質問で申し訳ありませんが

アドバイスお願いいたします。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!