質問・回答一覧
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】- 代表取締役:1人 持株比率:96%- 使用人兼務役員:2人(AとB) - Aの使用人給与:850万円 - Aの役員給与:0円 - Aの持株比率:4% - Bの使用人給与:730万円 - Bの役員給与:0円- 給与体系:基本給は共通で、職能給や管理職手当で従業員ごとに差をつけている- AとBは使用人としての職制上の地位を有している- AとBは常時使用人として職務に従事している- 経営についての決定は、3人の役員会議で決定されることがある【質 問】①役員給与が0円であることにはリスクが伴うのではないかと懸念しています。理由は、役員会議などで役員としての業務を実際に行っているためです。税務調査で指摘を受けた場合にどのように反論すれば良いのか、また、今から実施できるリスクヘッジの方法があれば教えていただけますでしょうか。②さらに、先生のご意見として、否認のリスクがどの程度あるのかもお伺いしたいです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月9日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.委託者88歳男性Aさん
2.受託者47歳長男Bさん
3.受益者→当初Aさん、Aさん死後はAさんの配偶者Cさん(受益者連続型)
4.信託財産:文京区向丘に自宅土地(路線価約6,000万円)と
建物(固定資産評価額約180万円)と預貯金3000万円
5.相続人:配偶者(Cさん)と子2名(長男Bさんの他次男)
【質 問】
自宅土地建物の相続の税務についてなのですが、まず、
一次相続では、受益者がCさんになるので、
Cさんに課税されると理解しています。
同居してるので、このまま同居してその後も住み続ければ
小規模宅地の特例対象だと思います。
次に二次相続ですが、Cさん死亡で信託終了して
残余財産の帰属権利者を受託者で長男のBさんにしようと計画しています。
BさんはAさんやCさんとは同居しておらず、今後も予定がないのですが、
今まで一度も持ち家を所有したことがないので、Cさん相続後に一定期間所有していれば
家なき子の小規模宅地の特例を使えるのではないかと考えていました。
しかし、ここで国税庁の回答
「残余財産の取得については相続や遺贈に当たらない」が気になっています。
もし使えないとなると、
そもそも一次相続の方も受益権を取得したCさんも
小規模宅地の適用は可能でしょうか。
個人的には、
措置法第69条の4の2を論拠として
小規模宅地の適用は問題なくできる、
という結論かと思うのですが、いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/joto-sanrin/221220/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/070704-2/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/080708/69_4/01.htm
2024年9月9日
消費税・国際税務
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】① 株式会社Aはメガネの製造販売をしています。② 株式会社Aの課税仕入は国内のみ、売上先は国内と海外があります。③ 輸出取引が多かったため還付申告となり、税務調査となりました。④ 輸出免税の適用受けるためには、取引が輸出取引である証明が必要となり、 資産価額が20万円以下はEMS郵便、20万円超は輸出許可証の保存が必要となります。【質 問】輸出免税の適用を受けるために必要となる書類は保存しています。しかし、海外の取引先からの依頼で、20万円を超えていても資産価額を20万円以下としてEMS郵便で送っている輸出取引がいくつかありました。ただし会計処理は実際の取引金額で行い、売上金額も入金額も実際の取引金額と一致しています。税務署は20万円を超えていてEMSの保存しかない売上については輸出免税は認められず、課税売上にあたるとして修正申告するように言っています。株式会社Aに悪意はありませんが、税務署の指摘通り、輸出免税は認められないのでしょうか。また、税務署は法人税については何も言っていません。輸出免税が認めらないのであれば、免税売上が課税売上となり、売上金額が10%減少するので法人税等は還付されるとの理解で合っているでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消法7条、消令17
2024年9月6日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さんいつもお世話になっております。デザイン業の簡易課税の事業区分についてご教示ください。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】Aはデザイン業を営んでおり、顧客にグラフィックデザインを提供するほか、ブランディングをトータルで請け負い、・パッケージデザイン・名刺、パンフレットデザイン・ウェブサイトデザイン・コピーライティング・写真撮影などを行っている。パッケージデザインについては、Aがデザインした商品パッケージの製造を外注し、顧客はAを通して商品パッケージの仕入れを行っている。(材料は外注先が用意する。)名刺、パンフレットデザインについては、Aがデザインした名刺、パンフレットの製造を外注し、顧客はAを通して名刺、パンフレットを購入している。(材料は外注先が用意する。)ウェブサイトデザインについては、Aがウェブサイトの制作を受注し、制作業者にデザインを伝えて外注している。コピーライティングについては、Aが受注してコピーライターに外注し、上記パンフレットやウェブサイトに使用するほか、コピーそのものを顧客に販売することもある。写真については、Aが受注して写真家に撮影を外注し、上記パンフレットやウェブサイトに使用するほか、写真データそのものを顧客に販売することもある。【質 問】・商品パッケージの販売は第一種事業でよろしいでしょうか?・名刺、パンフレットの販売は第三種事業でよろしいでしょうか?・ウェブサイトの制作請負は第五種事業でよろしいでしょうか?・コピーの販売は第五種事業でよろしいでしょうか?・写真データの販売は第五種事業でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】日本標準産業分類【添付資料】なしどうぞよろしくお願い致します。
2024年9月6日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
○法人Aは10%の商品と軽減税率8%の食料品を販売しています。
○商品の売買においては、個々の取り引きにおいて値引きをすることがあります。
(例)
(値引き前)
10%A商品 単価1,000円(税抜き)×10個=10,000円
10%B商品 単価900円(税抜き)×10個=9,000円
8%C軽減商品 単価800円(税抜き)×10個=8,000円
8%D軽減商品 単価500円(税抜き)×5個=2,500円
(値引き)
10%A商品 1個100円(税抜き)×10個=1,000円
10%B商品 1個30円(税抜き)×8個=240円
8%C軽減商品 1個80円(税抜き)×5個=400円
8%D軽減商品 1個10円(税抜き)×3個=30円
○消費税法57の4③において、適格返還請求書の記載事項が規定されており、
記載内容として「返還等の税抜き又は税込み取引価額を税率区分ごとに合計した金額」が記載内容としてきていされています。
つまりは、インボイスの表示として次の返還額の合計と消費税の記載が必要となっているかと思います。
(値引き)
10%商品合計 1,240円(消費税124円)
8%軽減商品合計 430円(消費税34円)
○一方で、消費税法基本通達1-8-20において、
「売上げに係る対価の返還等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」については、
継続適用を条件にこれらの金額の差額を記載することで、これらの記載があるものとして取り扱う。
この場合において、適格請求書に記載すべき消費税額等と適格返還請求書に記載すべき売上げに係る
対価の返還等の金額に係る消費税額等についても、当該差額に基づき計算した金額を記載することで、これらの記載があるものとする。
という説明があります。
【質 問】
○質問ですが、この通達1-8-20における継続的用の「差額の金額」を記載する方法を選択する場合においても、
前提に記載しました対価の返還等の合計について記載する必要があるのでしょうか。
(値引き)
10%商品合計 1,240円(消費税124円)
8%軽減商品合計 430円(消費税34円)
↑
この表示が必要となるのかを迷っております。
差額を記載するとして、返還等の金額の合計や消費税は記載せず、次の売上と値引きを相殺した差額の合計だけの請求金額の表示だけによる請求書(インボイス)を作成する事は税法上は認められないと考えられますでしょうか。
(請求金額)
10%商品合計 17,760円(消費税1,776円)
8%軽減商品 10,070円(消費税805円)
国税庁のQA問62において、【対価の返還等を控除した後の金額を記載する場合の記載例】においても、
返還等の額の控除前の商品販売の合計と返還等の合計(標準、8%を混合)は記載されており、
色々な事例集も確認したのですが、どの参考本でも商品対価(値引前)の合計と返還等の合計は記載されている事例となっていました。
○唯一、金井先生作成の清文社(冊子)「事例でわかる員美須のアウト・セーフ」のQ16では
返品として返還等の小計が記載されていない事例がありました。
私は、差額を記載することで、これらの記載があるものとして取り扱うと規定されているので、
前提に記載しました値引きの合計についての表示は必要なく、上記の(請求金額)としての表示だけを記載する事で問題ないと考えましたが、
間違っていませんでしょうか。
値引きの内容は請求書に記載しますが、値引きの合計金額と消費税についての合計(小計)は記載する必要がないのではと考えています。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁インボイスQA問62(適格請求書と適格返還請求書を一の書類で交付する場合)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/62.pdf
2024年9月6日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.Aさんは前年アメリカで不動産を売却して15%の源泉をとられ、昨年税額控除しています。便宜的に源泉額は5万ドルで為替は@140円で700万円とします。2.今期、全額が還付となりました。便宜的に通知があった時の為替は@150円で750万円とします。3.今期も別の米国不動産を譲渡予定でやはり源泉される予定です。4.売却額ひいては源泉額も前年よりも高くなる予定で、便宜的に源泉額は6万ドルで為替は145円で870万とします。5.また今期は別の外国投資を解約して雑所得のマイナスが約100万円でています。6.なお、控除限度額は前年、当年ともに枠内に収まり繰越額などはありません。【質 問】1.外国税額控除に関する明細書(居住者用)にて記載方法ですが、本年中に納付する外国所得税額の箇所は870万円を本年中に減額された外国所得税額の箇所は750万円を記載して、正味120万の税額控除でよいでしょうか。記載(計算)方法もさることながら、前年から円高になっており、前年に税額控除した700万を減額欄に記載しないと損をしてしまうのが気になっています。2.今期が前期よりも高額売却のため、雑所得扱いにはならないのですが、その他の雑所得のマイナスはこの外税控除に反映できないという理解でよろしいでしょうか。3.もしも今期の売却が前年よりも小額にだったり、今後、著しい円高になったなどの影響で控除額よりも還付額のほうが大きくなり、雑所得として計上しないといけなくなった場合、その他の雑所得のマイナスとは相殺できるでよいでしょうか。その場合、申告書への記載の仕方は別紙などをつけながら雑所得の欄を上書き入力するようになるでしょうか。4.ふるさと納税の限度額計算上、不動産譲渡所得も反映するのは認識しておりますが、外税控除額については無視して計算するでよいでしょうか。すなわち極端な例ですが、外税控除まで反映すると税金は0でその控除する前段階では納税になっている場合、ふるさと納税はできるで良いでしょう。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月6日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・以前から不動産賃貸業(主として居住用)、3棟所有・課税売上はほぼ無しで免税事業者・R5中に古いアパート1棟を取壊し、その所有する敷地に 新たなアパートを建設・R6.1月中に完成したが、その引渡日の前日に亡くなった・当該新築アパートの入居者募集については、年内R5中に始まっており、 引渡前には既に90%の入居予定者が決まっていた・引渡予定日後、入居が始まり、相続人の口座に賃料が振込まれている【質 問】①建物引渡請求権の評価 年初の完成でR6分の固定資産税評価額が算定されていない。 建設請負金額(税抜き)の70%相当額として良いか。②小規模宅地等の特例の適用可否 相続開始時においては貸付の用に供していないが、 貸付事業用宅地等に該当する宅地等として差し支えないか。【参考条文・通達・URL等】評価通達91租特法69の4第1項
2024年9月6日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続人Aは被相続人甲(令和6年5月相続開始)から、岐阜県の下記の山林を相続しました。森林簿によると、次のとおりです。土地X:〔面積〕1.0ha、〔林種・樹種〕ひのき、〔林齢〕45年土地Y:〔面積〕0.3ha、〔林種・樹種〕その他、〔林齢〕67年土地Z:〔面積〕1.5ha、〔林種・樹種〕アカマツ(割合0.5)、その他(割合0.5)、〔林齢〕117年土地Xのひのきについては、令和6年分の「森林の立木の標準価額表」があるので、これを基に評価(評基通113)しますが、土地Y、Zのその他、アカマツ、その他については、「売買実例価額」、「精通者意見価格」を入手することが困難です。この場合、平成28年分の「森林の立木の標準価額表」のアカマツは「松」、その他は「雑木」を基に評価しようと思います。【質 問】【質問1】土地Y、Zのその他、アカマツ、その他については、「売買実例価額」、「精通者意見価格」がないので、相続税評価を0円とすることはできますか。平成28年分の「森林の立木の標準価額表」を基に評価した方がよいでしょうか。【質問2】土地Yのその他について、平成28年分の「森林の立木の標準価額表」で評価する場合、同標準価額表の「雑木」欄の上限が「樹齢60年、標準価額30千円」で、それ以上の樹齢には金額がありません。樹齢67年の場合、標準価額の記載がないので0円か、「樹齢60年標準価額30千円」を使うのかどちらになりますか。【質問3】土地Yのその他について、平成28年分の「森林の立木の標準価額表」を基に評価する場合、平成28年分の「1ヘクタール当たりの立木材積による地味級判定表」の「雑木」欄の上限が「樹齢50(48~50)年」で、それ以上の樹齢の記載がありません。樹齢67年の場合、「地味級判定表」の記載がないので評価0円か、「50(48~50)年欄」を使うのかどちらになりますか。【質問4】土地Zのアカマツの割合(0.5)、その他の割合(0.5)について、平成28年分の「森林の立木の標準価額表」を基に評価する場合、それぞれの「標準価額表」の標準価額を1/2ずつした金額を使用することになりますか。【参考条文・通達・URL等】評基通113
2024年9月6日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人甲は、自宅、ビニールハウス、農機具倉庫のある一筆の土地(以下「宅地A」という)のほか、コインパーキングの敷地として賃貸する宅地(以下「宅地B」という)を所有しており、宅地Aは配偶者乙(農業相続人)が取得し、宅地Bは長男丙が取得しています。当初申告での小規模宅地の減額特例の適用については、宅地Aのうち400㎡(=ビニールハウス敷地部分)を特定事業用宅地等として選択し、相続税の期限内申告を行っていました。なお、申告書の第11・11の2付表1の特例にあたっての同意欄には”配偶者のみ”を記載し、他の相続人の記載を失念している状況です。この度、当初申告の見直しを行っていたところ、小規模宅地等の減額の適用対象となる宅地等については「その敷地が耕作の用に供される建物又は構築物の敷地の用に供されているもの以外のもの」とされており、当初申告で選択した「ビニールハウスの敷地」は特定事業用宅地等の要件を満たしていないことが判明しました(措置法施行規則第23条の2第1項第1号)。【質 問】期限内申告の小規模宅地等の適用に誤りがあったとして、下記①または②への選択替えによる更正の請求を検討していますが認められるでしょうか(本件選択に関する乙及び丙による同意書を改めて添付して申告を致します)。<選択替えのパターン> ※いずれも特例要件は満たしています ① 長男丙が取得した宅地Bにつき、貸付事業用宅地等(200㎡)に選択替え ② 配偶者乙が取得した宅地Aにつき特定居住用宅地(自宅敷地のうち330㎡)および 特定事業用宅地等(倉庫敷地150㎡)の併用に選択替え【参考条文・通達・URL等】措置法第69条の4第1項、第7項措置法施行令第40条の2第5項第3号措置法施行規則第23条の2第1項第1号
2024年9月6日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】1 令和6年に被相続人が死亡、相続財産の中にゴルフ場用地がありました。2 評価証明をみると662人の共有となっています。3 評価証明書をみると、4筆の土地がそれぞれ、 山林(32円/㎡)雑種地(1300円/㎡)と評価されていました(各ホールごとの山林とコースと別けて評価しているとのことです)。【質 問】1 ゴルフ場用地の評価として、財産評価基本通達83の(2)により、当ゴルフ場の倍率が2.8倍と掲げられております。2 この場合、全て「ゴルフ場用地等」として固定資産税評価額に2.8倍をかけた額で評価して良いでしょうか。3 それとも、山林部分は山林の15倍の倍率を乗じ、雑種地についてのみ2.8倍の倍率をかけるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達83条(1)、(2)
2024年9月6日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
海外の公的機関に勤めていた被相続人の配偶者が、終身で遺族年金を受け取っています。
この定期金について、評価の為、予定利率を年金支給元に尋ねても回答を得られません。
【質 問】
この海外の遺族年金(終身定期金)の予定利率の設定について、
合理的に求めるには実務上どのようにすればよろしいでしょうか。
予定利率(評基通200-6)の解説にて、
親族間等における定期金給付契約などで、
解約返戻金の金額及び一時金の金額が欠ける場合であって,
予定利率が明らかでないときは,基準年利率等の合理的な利率を用いて
予定利率による金額を計算するとされていますが、
本件につきましても、最終的に予定利率が明らかにならない場合は、平均余命に応じた基準年利率を用いて計算をいたしますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/100701/pdf/04.pdf
2024年9月6日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】・9月決算法人A社・海外の法人Bとの取引(BがAに業務委託料の支払)があり、 租税条約の限度税率10%の適用対象・2023/9期中に、AからBに100を請求し、 Bは租税条約の限度税率10%を適用することななく、満額100を支払ってきた。・他に国外所得が生じる取引は無い。・2024/9期中に、AからBに300を請求し、Bは・前回取引(2023/9期中の支払)分の10(=100*10%)・今回取引(2024/9期中の支払)分の30(=300*10%) の計40を控除した260(=300-10-30)を支払ってきた。【質 問】上記前提において、A社の2024/9期法人税申告における外国税額控除を検討する場合、2024/9期中の債権回収時に控除された計40(=10+30)全額をもって「外国法人税額」とし、「外国税額控除を」算定することは可能でしょうか?その場合、国外所得は400(=100+300)としてよいのでしょうか?それとも、2024/9中の取引に係る30だけをもって「外国法人税額」とし、「外国税額控除」を算定すべきでしょうか?この場合は、当然に国外所得は300のみになるかと思います。根拠条文と共にご回答頂けると幸甚です。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月6日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】プロスポーツの運営会社【質 問】スポーツクラブチームの選手獲得のために支払うエージェントフィーに対する源泉所得税について質問です。 外国人選手獲得の際に海外のエージェントを利用しているのですが、海外での交渉であるため源泉徴収は行わないという認識です。 他方で、日本でプレーするための契約(日本にベクトルが向いている)であるため、源泉徴収が必要という見解もあるようです。どちらが正しいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第161条第1項第六号若しくは第十二号
2024年9月5日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】海外子会社がある日本の法人親会社都合により渡航したため親会社が旅費等を100%負担(ほかに経費の支払もありますが、分かりやすく下記の金額 にてご質問させてください)航空券 4人分200万円出張手当4人分40万円合計240万円を負担している【質 問】上記のような前提で、先般、税務調査が入り、親会社の業務が100%はあり得ないので、旅程のうち、海外子会社分の割合を洗い出すように言われました。当社としては親会社都合であると思っていますが、妥協点を探し、日本と海外子会社に共通する業務について割合を算出したところ、9:1(日本:海外)となりました。240万円に対して10%=24万円が子会社負担になりますがこれについて、子会社と協議の結果、子会社側が負担する事で納得してくれました。通常このような指摘があった場合、子会社割合分である24万円寄付金となり全額損金不算入となりますが、このように、子会社割合分の支払を納得して、支払う事となる場合、寄付金とはならず、子会社負担額を雑収入の計上漏れとすることはできるのでしょうか?寄付金となるのは、海外子会社が負担額を支払わない場合でしょうか?コロナ前の出張については、相互に負担割合を決定し、それに準じた割合分の旅費を雑収入として計上していました。しかし今回は日本親法人の融資の関係で渡航したことから100%親会社の負担であると考え、子会社に負担をさせていませんでした。ご教授いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月5日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】医療法人(中小企業者に該当)【質 問】医療法人が約1000万円の太陽光発電設備を建物の屋根に取付けました。目的は節電のためで、売電は一切せずすべて自家消費です。太陽光発電設備は「機械装置」に該当するため、中小企業投資促進税制による30%の特別償却又は7%の税額控除が適用できると思うのですが、それとも、売電収入がないため「機械装置」ではなく、「建物付属設備(電気設備)」と認定され、中小企業投資税制の適用はできないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
2024年9月5日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】株式譲渡によって他社法人を購入し子会社化したい譲受法人A 資本金500万円 中小企業者譲渡法人B 資本金10万円 純資産 -50万 債務超過 株主1人株式譲渡対価 100万【質 問】上記のような債務超過の法人の株式を購入し子会社化したいと考えています。この譲受法人Aの仕訳は子会社株式100万円 現預金100万円の1本のみでよろしいでしょうか?譲渡法人Bの債務超過などにより、負ののれん等は発生しますでしょうか?ご教授いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月5日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】・中心的な同族株主からそれ以外の者への非上場株式を譲渡する際の 非上場株式の適正な時価は、譲渡者の立場からの時価、 いわゆる原則的評価額が適正な時価となる。 なお、上記のそれ以外の者とは、当該法人の役員であり、 譲渡時現在株式を所有しておらず、中心的な株主の親族でものないが、 事業後継者である。・譲渡、贈与する株式は発行済み株式の10%でそれ以外の株式は 中心的な株主が所有している。【質 問】・【前提】に記載したケースで譲渡ではなく中心的な同族株主から それ以外の者への贈与するとした場合の贈与価額は受贈者の立場からの時価、 いわゆる特例的評価額が適正な時価として贈与することが可能との 理解で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法59条所得税法60条
2024年9月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・内国法人Aは8月決算の法人であり、期中に内国法人B(大法人)に 100%株式を取得され、内国法人Bの子会社となった。・内国法人Aは過去に中小企業倒産防止共済に掛金を拠出しており、 掛金拠出の際、会計上は費用処理、法人税上は損金算入をしており、 800万円まで掛金の積立が完了している。・この度、内国法人Aは内国法人Bの子会社となったことで 中小企業倒産防止共済の資産計上を検討している(簿外資産を貸借対照表に表すため)。【質 問】①上記前提において2024年8月期に「保険積立金8,000,000円/特別利益8,000,000円」と会計上仕訳した場合、法人税法上は②の処理を行えば、特段の問題点は無い認識でいるのですが、かかる理解でよろしいでしょうか。②中小企業倒産防止共済の益金算入の時期は解約請求を行い、実際に入金が行われた時点と思慮しますが、かかる理解でよろしいでしょうか。そうである場合、①の仕訳を会計上で2024年8月期に計上したとすると、2024年8月期は法人税法上、益金不算入の処理(別表4にて減算)を行うという認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条第2項
2024年9月5日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
財産評価
【質 問】
質問お願い致します。
自宅が区分所有マンションで、その敷地に駐車場があります。
この場合の評価方法について、駐車場が入居者専用の場合と、
外部にも貸している場合について教えて頂けますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.fukashiro-kk.or.jp/zeimu_columns/2448
2024年9月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・親会社は、株式80%を保有する子会社に契約期間3ヶ月の短期貸付を行っている。
当該貸付は契約期間満了の都度、金額・金利を見直したうえで
3ヶ月の期間延長をしている。親会社は当該貸付について債権放棄を
一切することなく、全額回収する方針である。
・子会社は設立4年目の会社で設立以降毎期赤字であるが、
債務超過にならないように親会社からの借入全額を
デット・エクイティ・スワップ(DES)による増資に切り替えることを検討している。
子会社は、会社更生法、民事再生法その他それに準ずる整理手続き等は受けておらず、
また受ける予定もなく事業を継続する方針である。
・本DES取引は、100%出資ではないため適格要件を満たさず非適格現物出資に該当する。
【質 問】
非適格現物出資のDESが行われた場合には,その債務者である子会社では、
DESの対象となった債権(短期貸付金)の時価相当額の資本金等の額が増加し,
その増加する資本金等の額と債務(短期借入金)の額との差額については,
債務消滅益が税務上計上される。
この場合、DESの対象となる債権である短期貸付金の時価をどのように算定すべきか。
本件の場合、親会社は子会社の事業を継続する方針で、
当該貸付について債権放棄することなく全額回収する方針である。
加えて、当該貸付の契約期間は3ヶ月と短く、金利も3か月ごとに相場に合うように
見直しを行っていることから、当該短期貸付金の時価は帳簿価額と同額と考えられる。
この場合、税務上は子会社では債務(短期借入金)をそのまま資本金等の額に振り替え、
債務消滅益は無しとなるが、当該整理で良いか。
子会社では債務消滅益が計上されないため、
親会社では債権譲渡損は計上されず寄附金は無しという税務上の整理で良いか。
また、時価=帳簿価額と整理できない場合は、貸付金の時価を具体的にどのように算定すべきか(DCF法など)。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/100222/besshi.htm
2024年9月5日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和5年住宅ローンで認定住宅を新築、6か月以内に居住
・令和5年分確定申告で認定住宅等新築等特別控除を適用
・提出資料の内住宅用家屋証明書は未提出
【質 問】
①提出資料は未提出の為、受付は未完了と考えますが、修正申告により住宅ローン控除の選択は可能でしょうか。
②ある税務署は令和6年中であれば、修正申告は可能とのことですが、税務署によって対応は違うでしょうか。
救済措置はありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1221.htm
2024年9月5日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
株式会社Aの100%株主甲が、
自身の資金の都合でA社に対し自己株取得をさせる場合
【質 問】
株式の買い取り単価は、所得税法基本通達59-6により、
原則的評価の小会社方式での買取価格となる
という理解で問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/12/02.htm
2024年9月5日
所得税・国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】HSBC香港の個人口座でHKD口座とUSD口座をもっているUSD口座で、毎月(保険?)引き落としがあるので年に一回程度HKD口座からUSD口座に交換していた【質 問】この時、為替差益を認識する必要は、ありますかUSD口座の引き落としのために、HKDからUSDに交換している。HSBC香港は、「ドルペッグ」【参考条文・通達・URL等】国税庁保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い
2024年9月5日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
土地2筆にマイホームが建っており、1筆に家屋、1筆に庭がある状況でした。
そのうち庭の部分である1筆を売却しました。
【質 問】
上記の場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を適用することは可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
No.3302 マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm#:~:text=%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%EF%BC%88%E5%B1%85%E4%BD%8F%E7%94%A8%E8%B2%A1
2024年9月5日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】夫が個人事業主として事業を行っております。その妻は夫の事業を手伝っているのですが、妻自身も塾の講師として事業所得があります。【質 問】上記の場合、青色事業専従者とすることは可能でしょうか?また、妻の塾講師の所得が、事業所得(青色)、事業所得(白色)、雑所得で、夫の青色事業専従者に影響するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人甲は農業を営んでおり、自宅から離れた場所にある田畑の耕作地の他に自宅の隣地にあるビニールハウスでも農作物や種苗の育成を行っています。また、自宅の庭先には農機具などを保管している倉庫(建物)を有しています。これらの敷地は一筆で、固定資産税の課税地目は宅地とされています。【質 問】上記前提のような土地の評価単位は以下のいずれによりますでしょうか。 ① 1単位(全体を一体評価) ② ビニールハウスの敷地は、自宅及び倉庫とは別の利用単位として別評価【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達7、7-2
2024年9月5日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
<仮に家屋を取り壊して譲渡する場合>
措通35-2によれば一定の要件を満たせば、家屋を取り壊して土地のみを譲渡した場合でも
措法35条2項の適用が認められる旨が記載されております。
<一定の要件>
1.当該土地等の譲渡に関する契約が、その家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、
かつ、その家屋を居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したものであること
2.その家屋を取り壊した後譲渡に関する契約を締結した日まで、貸付けその他の用に供していない当該土地等の譲渡であること
【質 問】
上記1の要件について、
仮に土地の売買契約後に家屋が取り壊される場合(通達とは順番が逆の場合)も当該要件を満たすと考えて宜しいでしょうか。
また、質問以外の要件は全て満たしているものとします。
なお、売買契約書には家屋は売主の負担にて取り壊す旨を記載する予定です。
【参考条文・通達・URL等】
No.3320?マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3320.htm
2024年9月5日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】源泉所得税の納期の特例の承認を受けている個人事業者です。【質 問】源泉所得税の納期の特例の承認を受けている個人事業者です。この個人事業者が移転しました。事業者の納税地の変更手続の実務経験が少ないです。法令改正前で、あれば、移転前と移転元の管轄の税務署に当然のように、それぞれ、届出書を提出していたので、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請の書類も当然のように提出していたのですが、給与支払事務所等の所在地の所轄税務署(移転の場合には、移転前の事務所等の所在地の所轄税務署)へ提出してくださいとのことで、移転後の管轄の税務署に提出する必要がなくなったため、移転後の管轄の税務署には、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」は、提出しなくていいの???と考え、インターネットでは、調べてみたのですが、分かりませんでした。結局、何かあっては、、、と考え、移転後の税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を提出したのですが、移転の際、書類の提出は、省略可能だったのでしょうか?それとも、従来通り、各税務署での管理のため、申請は必要の判断でよろしいのでしょうか?ご教授お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法第216条、第217条
2024年9月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人Aは機械器具設置工事業事業内容は各工場を回りベルトコンベアの設置をしているベルトコンベアなどの機械や大きい設置道具などは相手先工場が用意しているAの収益は設置代のみで、販売等は無しAが各工場に持参するのは設置するのに使う工具のみ【質 問】簡易課税の事業区分は4種でよろしいでしょうかそれとも5種になりますでしょうか【参考条文・通達・URL等】無し
2024年9月4日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
農地の相続税評価について、農業委員会に第何種農地に該当するか
照会したところ、おそらく3種という回答をもらいました。
(実際には転用許可申請を受け付けてから調査、決定となるため正式な回答はできず、
現況から判断したおそらく〇種という回答になるとのことでした。)
一方で、当該地の倍率表は、1.農業振興地域内の農用地区域「純」、
2.上記以外の地域「中」です。
複数のサイトで市街地周辺農地かどうかは、倍率表に「周比準」と
記載があるかどうかで判断するとあります。
https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/souzoku_guide/sozk-urbanfarmland/#i-2
第3種であれば市街地周辺農地として宅地比準で評価となりますが、
当該地の倍率表で見ると、「純」か「中」のみで市街地周辺農地には
あたらないということになります。
【質 問】
①当該地は倍率表上「周比準」の記載がなく市街地周辺農地にはあたらないため、
中間農地(農用地区域外=「純」ではないため)として評価してよいのでしょうか。
複数のサイトで市街地周辺農地かどうかは倍率表で判断するとされていること、
農業委員会より相続税評価にあたり農用地区域内か外かの照会はあるが第何種か
という照会はないと聞いたこと、また今回のケースのように農業委員会から
正確な回答が得られない場合があること等を勘案すると、実務上では
倍率表によって評価するケースが相当数あるのかと考えますがいかがでしょうか。
②関連して、当該地の倍率表は、1.農業振興地域内の農用地区域「純」、
2.上記以外の地域「中」です。
「農用区域外だが第1種」という土地は国税庁の分類上は純農地になると
思いますが、倍率表上は「中」にあてはまるかと思います。
このような場合も本来は農業委員会に第何種かの照会が必要なのかと
思いますが、実務上は一律「中」で評価してもよいのでしょうか。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/14.htm
【参考条文・通達・URL等】
評基通34、36~40
2024年9月4日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・学資保険を 契約者 Bの父(以下A) 被保険者 A、Dの子(以下B) 保険料負担者 Bの祖父(以下C)及びA保険金受取人D(Aの妻、Bの母、Cの子) を2009年に契約しました(満期2030年)・2024年に保険金(Bの小学校~高校祝金) 100万円 2027年に保険金(Bの大学祝金) 100万円 2030年に保険金(満期祝金) 100万円 を 2024年の保険金は受取をしないで、2027年に200万円と2030年に100万円受取る予定です。・保険料は2009年契約から2015年の途中まではAが合計で100万円程度負担(Aの預金口座から引落)しておりました。 2015年の途中に残りの期間の保険料300万円を Cが一括で負担しましたが、Cが保険料を負担した客観的な資料が残っておりません。 (保険料を現金で支払うため Cの預金口座から300万円引出をした預金通帳の履歴はあります)【質 問】①このまま2027年に保険会社からDの預金口座へ保険金200万円が支給された場合、 Dに対して贈与税が課税されると思いますが、贈与税が暦年課税の場合Dに課される贈与税の計算は (200万円‐基礎控除110万円)×税率の計算でよろしいでしょうか。②上記①の贈与税の申告は 保険金を受け取った 2027年分の贈与税の申告でよろしいでしょうか。 それとも保険金が確定した2024年に100万円と2027年に100万円の贈与税の申告になるのでしょうか③仮に2027年に保険会社からDの預金口座へ保険金200万円が支給された直後に 保険料負担額に応じて DからAの預金口座へ50万円(200万円×100万円/400万円)、 DからCの預金口座へ 150万円(200万円×300万円/400万円)を振込した場合、Dに課される贈与税を回避することは可能でしょうか。④③の振込をした場合、Aに対しては50万円Cに対しては150万円の一時所得の課税でよろしいでしょうか。⑤2015年に残りの保険料をCが負担した事実の立証責任は納税者側にあるのでしょうか。 また保険料とほぼ同額の預金口座の現金引出履歴をもってCが保険料を負担したと主張することは一般的に認められないものでしょうか。⑥上記 ③のような振込をしないで、保険契約を保険金受取人をDからCへ変更することは可能でしょうか。 またこの場合税務上の問題点等はございますでしょうか。初歩的なことで 申し訳ございませんが、ご教示お願い致します【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】取引相場のない株式の評価についての質問です。法人の代表取締役甲が、子乙に法人の株を贈与したいと考えております。法人は不動産貸付業を営んでおり、賃貸収入1億6,000万円が売上高に計上されています。また、上場株式を有しており受取配当金1億1,000万円が営業外収益に計上されています。【質 問】質問1会社規模の判定においては、売上高に計上されている賃貸収入のみで判定を行うのでしょうか。定款の事業目的に上場株式の保有、投資などは規定しておりません。質問2定款の事業目的が問題の判断材料になるのであれば、目的に上場株式の保有、投資などを規定すれば、賃貸収入と配当金の合計2億7,000万円で事業規模を判定することになりますでしょうか。質問3質問2のケースで賃貸収入と配当金の合計で事業規模を判定することが可能な場合、例えば3月決算法人が配当金を5月に収受し、9月に定款の事業目的に上場株式の保有、投資を追加した場合、定款変更前に収受した配当金も事業規模の判定に含めることは可能でしょうか。なお、所有する株式は受取配当金の益金不算入の区分では「その他株式等」になります。株式保有割合が影響するかも含めご教授ください。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達178、189、189-3
2024年9月4日
印紙税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前 提】個人事業者である公認会計士が法人顧客に対して新規に監査契約を締結します。【質 問】個人税理士が税務業務を受任する時には、税理士の行為は商行為にあたらないため(商法第4条)、税理士は印紙税法上の営業者ではなく、税務顧問契約書には印紙税は不要である(第7号文書にはあたらない)と理解しております。同様の理由で、(上記前提の場合)個人公認会計士は営業者にあたらず、監査契約書には印紙税はかからないという理解で正しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・印紙税法施行令第26条第1項・商法第4条
2024年9月4日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】どうぞ宜しくお願い致します。大学生の特定スポーツの振興、特定スポーツ経験学生の雇用機会の拡充を支援する活動を特定非営利活動に係る事業とするNPO法人が、その他の事業として、特定のスポーツ経験学生を、会員企業・協賛企業に対して、・就業体験支援(インターンシップ)・キャリア形成支援(オープンカンパニー)を無償または有償にてマッチングさせます。(職業斡旋・人材紹介ではありません)NPO法人は、会員企業・協賛企業からは、別に会費として徴収しています。【質 問】Q1.マッチングの対価が有償の場合は、「周旋業」として税務上の収益事業に該当するという理解でよろしいでしょうか?Q2.無償の場合は、税務上の収益事業に該当する余地は無いものと、いったんは整理できると考えていますが、本業のNPO事業として徴収する会費の一部を、マッチングの対価として課税される税務上のリスクはありますでしょうか?個人的には、会費の一部につき、マッチングの対価性を見出して収益事業と判定することは困難と考えています。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 15-1-44
2024年9月4日
法人税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆様いつもお世話になっております。【税 目】相続税【対象顧客】個人【前提】60年の歴史を持つ法人の、相続対策に現在従事しております。 現社長のお父様(他界)により創業され、現社長に相続されたさい不動産賃貸業であり、他界なされた前社長個人所有の土地(現社長相続済み)の上に、法人所有の賃貸用物件を建てています。法人から払っている地代は、社長が支払っている固定資産税等よりは大きく、通常の地代以下の地代を支払っています。 ただ、現段階では、「土地の無償返還に関する届出書」の提出の有無が確認できずいまから20年以上前の前回の相続税申告をみたところ借地権計上はされていませんでしたので、前回相続税申告においても提出されていない(もちろん現社長になってからも提出はされていない)ここでは、「提出がされていない」前提で質問させてください。 【質問】実は、この法人所有の建物を、鑑定評価を取って、時価で、社長に譲渡を検討しています。というのも法人に、社長借入金が大量にあるので、それと相殺できるからですこの場合は、「土地の無償返還に関する届出書」を提出しない方向で考えますと法人(借地人)が、借地権を無償で地主(社長)に返還したと、後日事実認定されるリスクがあり、この場合、「相当の理由がある場合」を除き社長が、給与所得課税されることが有りうるのではと思います。いっぽう、TKC税務Q&A「借地権譲渡時の借地人の受領すべき金額」を参照しましたところ、これによると無償返還の届け出なく、かつ相当の地代も、収受していなければ、建物を譲渡する際、借地権部分の価額を含めて譲渡対価を決める必要があるとされていますので弊職としては、これらのことを総合判断したところ譲渡前に、「土地の無償返還に関する届出書」を今から出すことを検討しておりますが、この場合、その土地の使用に関する取引は正常な取引条件でされたものとして建物代金のみを受け取ることとしても幣職が最初に思った給与所得課税上の問題が生じることはないという理解でよろしいでしょうか?また、この考えが正しいとしても無償返還の届出は、実務上は、後日提出はできると言われているとよく聞きますが、建前としては、借地権の設定がなされた年度の申告期限までとよく言われています。このため、今回、上記のような考えに基づいて出そうが、税務調査で指摘されてから出そうが、税務リスクとしては大きな差はないようにも思えます。むしろ、今から出すと目立つため、税務署が指摘するまでは出さない、といった対応の方が個人的には望ましいようにも思えます。実際、前回の相続税申告では、まったく借地権が計上されていなかったにもかかわらず、この点は指摘されておりません。ですので、指摘されてから出す、といった実務的対応もありえるのではと思えますので今回、譲渡前に「無償返還の届出」を出すのがよいか、税務調査がもしあったときの対応にすべきか、ご意見を伺いたく、よろしくお願いいたします。
2024年9月3日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主
・不動産所得
地代収入がある
駐車場 530㎡ 15台貸している 年間収入1,000,000
事業用借地権 830㎡ 年間収入4,500,000
(飲食店へ貸している)
・給与所得もある
【質 問】
このような状況で、青色申告特別控除65万円の適用はできますか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
2024年9月3日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人Aの代表取締役Bに対して、 2024年9月に退職金の支給を検討している。・Bの経歴は次の通り。 1984年9月1日 従業員で入社 1990年5月30日 取締役に就任 1996年4月1日 専務取締役に就任 2000年5月29日 代表取締役に就任・2000年6月21日に、代表取締役に就任したのを機に 中退共から退職金150万がBに支給された。 法人Aからは今までBに退職金を支給していない。【質 問】・この場合、退職金及び退職所得控除の計算の基礎となる勤続年数は、 従業員入社時の1984年から数えて40年でいいのでしょうか。 代表取締役就任時に中退共から支給されているため、 代表取締役就任時の2000年から数えて24年となるのでしょうか。 よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-36 使用人が役員となった場合の退職給与法人税基本通達9-2-38 使用人から役員となった者に対する退職給与の特例
2024年9月3日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続人である配偶者Aは、Aを受取人・契約者とする定期年金共済に加入していた。
・上記の定期年金共済の保険料は、被相続人Bが支払っていた。
・令和5年3月25日から、毎年3月25日支給で期間を10年とする
年52万円の年金の支給がAに対して始まった。
・この定期年金共済は、途中で解約や一時金で受け取ることができず、Aが
亡くなったときはその相続人が残りの定期金を受け取る契約になっている。
・年金2回目支給後の令和6年4月4日に、被相続人Bにつき相続が開始した。
【質 問】
・この場合、年52万円×残り8年の有期定期金が被相続人Bの相続財産と
なるのでしょうか。それとも、有期定期金の支給が始まった
令和5年3月25日での年52万円×10年の有期定期金の贈与として
生前贈与加算の対象になるのでしょうか。贈与税の申告は特に
行っていないようなのですが…。よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
【第24条((定期金に関する評価))関係】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100702/02.htm
1 有期定期金|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/nofu-shomei/teikikin/yuukiteiki.html
2024年9月3日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・甲社は、同族会社・株主構成は、A氏400株、B氏90株、C氏90株、D氏10株・株主は、全員同族関係者である・A氏は、甲社の代表取締役であり、B氏、C氏、D氏は、経営には関与していない・相続税法上の原則的評価による評価額は高額・A氏は、かねてより、B氏、C氏、D氏より株式を買い取り、 全株を取得したいと考えているところ、株価が高額のため、 原則的評価では買取はできない状態である。【質 問】この度、顧問弁護士より、スクイーズ・アウトという方法があり、100株を1株にする株式併合を行うとB氏、C氏、D氏は端株状態になり、株式を集約することができるとの提案を受けた。この場合、A氏がB氏、C氏、D氏より端株を買い取るとした場合において、その買取金額は、端株になったことにより、価値が減少したとして、相続税法上の原則的評価より低くして、甲社(A氏)が決定した金額とすることは可能でしょうか?なお、金額に関しては、事前に協議し、B氏、C氏、D氏は反対する意思はないものとします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月3日
法人税・所得税・消費税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】現在、製造業を営んでいますが、役員に医師免許を持つ者がおり、新たに産業保健事業(産業医派遣・保健師派遣・健康経営コンサルティング等)を行いたいと考えています。【質 問】新規事業は、税率、専従者給与、寄付金・交際費その他において、医療法人のような特殊税務の対象となるのでしょうか。医師免許を持つ役員は、製造事業の業務で役員報酬を得ており、新規事業を行う場合もそれは継続します。新事業のために新法人を設立するのではなく、今の会社で(新部門として)行うことを検討していますが、問題ないでしょうか。その他、留意点がございましたらご教示頂けると幸いです。【参考条文・通達・URL等】ございません。
2024年9月3日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
Aは、在日米軍に従事する者の配偶者である。Aの配偶者は、配置転換に伴い、
今回米国から日本の基地に勤務する事になった。Aも、配偶者と共に日本で居住する事になります。
※Aは日本国籍を有しておりません
【質 問】
Aは、従前より米国のIT会社の勤務を行っており、配偶者が在日米軍の基地に配置転換になっても、
日本よりその業務をリモートして行う事となっております。
この場合において、Aは日本での納税義務は発生するでしょうか。
Aは税務上「非居住者」扱いになるかと思います。
居住する場所が、基地の中である場合と、基地の外になる場合で、納税義務は変わるのでしょうか。
※基地の中は、米国の住所扱いになりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
日米地位協定
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/kyoutei/index.html
2024年9月3日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】友人同士であったAとBがお金を出し合い、飲食店を開店した。なお、Aは飲食店経験者、Bは素人。ABが飲食店をやっていく中でBは成長し、やがてB一人で飲食店を切り盛りするようになった。そしてAは毎月、飲食店の営業利益の30%程度をBから受け取った。飲食店の損益はもっぱらBの損益として計算され、BはAに対する支払いについて、手数料名目で経費に計上した。なおAB間で契約書等の取り交わしはない。【質 問】BはAに支払う手数料について、源泉徴収する必要はあるでしょうか?Aが飲食店経験者、Bが素人であったことから、なんらかの指導的な要素があるとして、いわゆる企業診断員ということになるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達204-15 令第320条第2項に規定する企業診断員には、中小企業支援法に基づく中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成12年通商産業省令第192号)により登録された中小企業診断士だけでなく、直接企業の求めに応じ、その企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う者、例えば、経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称するような者も含まれる。
2024年9月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産をオンバランス計上(リース債務も計上)しております。・リース資産の簿価は、減価償却累計額控除後の金額です。【質 問】・相続税評価の際、第5表の記載方法につきまして①リース資産は記載するのでしょうか?記載する場合その簿価はどのようになりますでしょうか?②リース債務は記載するのでしょうか?ご教示いただけると幸いです。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2024年9月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・顧問先A社は通訳・翻訳会社(内国法人)
・A社は取引先B社(内国法人)より海外での現地通訳の依頼を受ける
・会議はオンライン会議である
・会議の出席者はB社の取引先のC(居住者)と海外在住のD(非居住者)
・A社は現地在住の通訳者E(非居住者)を手配した
【質 問】
直接に役務の提供を受けるCについては電気通信利用役務の提供として
課税対象になると思いますが
Cから依頼を受けたBの依頼で現地通訳を手配したA社の会計処理としても
消費税課税売上と考えて宜しいでしょうか。
また、Eに対する外注費は国外での役務提供として不課税で間違いないでしょうか。
基本的な質問で恐縮ですが、ご教授お願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024003-087_01.pdf
2024年9月2日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】【前提】1.被相続人が元配偶者から金銭を借り入れた(3,800万)。2.利息はなし3.返済方法・返済時期は以下のとおり。(1)返済方法:一括支払、代物弁済(2)対象代物:土地(2筆)のうち借入金額に対応する部分(3)時 期:相続発生時【質 問】【質問】今般、相続が発生いたしました。1.当該代物弁済の税務上の取扱いはどうなりますでしょうか?2.上記1にて被相続人の譲渡所得となる場合は、 その所得税・住民税は債務になりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第33条
2024年9月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人R6年3月死亡・相続人 長女(持ち家あり)及び二女の2名(配偶者はすでに死亡)・相続発生後、二女の附票を長女が確認したら、2年前米国に出国した記載となっていた。・二女は賃貸アパートに居住していた。・二女の不在者財産管理人として弁護士が選任された。・弁護士が外務省家庭裁判所を通じて、調べたところ実際に 二女は出国していないことが判明した。【質 問】二女が家なき子として小規模宅地等の特例を適用することは可能でしょうか。現在、二女は失踪し、住所不定の状態だと思われます。二女が家なき子の状態であったことを証明できるのは、2年前の転出時までで、現在は不明です。不在者財産管理人がいる状態は、実質は家なき子状態ですが、住所地がわからないため、証明できるすべはありません。【参考条文・通達・URL等】措置法69の4〔令40の2⑩〕
2024年9月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】設備工事業 実質個人事業の小規模法人。個人事業から法人成りしたばかりで、設立一期目。受注が好調で、利益が多額に計上される見込みであり、役員報酬増額による利益圧縮意向あり。【質 問】設立時役員報酬額を期中で増額改定する場合、定期同額給与とすることはできるか。また、「業績好調で業務量が著しく増加しているため、報酬額を増額改定する」という内容は、臨時改定事由として認められるか。【参考条文・通達・URL等】国税庁 役員給与に関するQ&A法人税法第 34 条第1項第1号法人税法施行令第 69 条第1項第1号
2024年9月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】〇A氏(夫)所有の土地とB氏(妻)所有の土地にまたがって,薬局 があります。〇賃貸借関係は,A氏及びB氏がその土地を,A氏一族の 同族資産管理会社X社に賃貸し,X社が建物を建て, その薬局を運営する会社に賃貸しています。〇A氏及びB氏は固定資産税相当額(1倍)でX社に賃貸 しています。(賃貸借契約書あり) 権利金の収受はありません。〇A氏及びB氏並びにX社は,無償返還の届出書を提出して います。(その際に,「使用貸借契約」ではなく, 「借地権の設定等」に丸を付けて提出しています)【質 問】1.A氏及びB氏は固定資産税相当額1倍の金額で賃貸して いることから使用貸借と『みなされる』ことは理解して いるのですが,あくまで法律上は賃貸借契約を締結して いるので,無償返還の届出においては,「借地権の設定等」 に丸を付けたのですが,理解はあっておりますでしょうか? それとも「使用貸借とみなされるかどうか」を自分で判断 し,使用貸借に丸をつけるのでしょうか?2.A氏及びB氏が所有する土地の評価の際,「自用地評価 ×80%」となるのか,それとも「自用地評価」となるの か,で迷っています。 笹岡氏の書籍(具体事例による財産評価の実務)の一覧 表では,一番左の区分が「賃貸借契約」か「使用貸借 契約」かで分かれており,上記1とも被るかもしれません が,この区分として,「賃貸借契約を締結しているか否か」 なのか,それとも「使用貸借契約とみなされる地代なのか どうか」で判断するのか,で80%を乗じるかどうかが 変わってきます。この土地の評価について自用地評価に なるのか,それとも自用地評価に80%を乗じるのか, についてのご見解を頂戴できればと思います。3.土地を評価する場合,一体として利用している場合は, 利用土地全体を1画地として評価して按分しますが, それは利用者側の話であって,A氏及びB氏の貸し手側は, 所有する部分を1画地の宅地として評価するという理解で よろしいでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません
2024年9月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】■7月決算の法人■従業員の給与計算は15日締め、25日払い。(6/16-7/15締め分を7月25日に支給)■毎期決算にあたっては、7/16-7/31分を未払計上している。(具体的には8月25日額面支給分の半額を未払計上している)【質 問】(質問)上記前提において、役員報酬についても7月決算において8月25日支給分の半額を未払計上している経理処理を行っているが、当該処理は税務上損金処理として認めれられるものでしょうか?サイトによっては役員報酬の未払計上の見解が分かれているような記述も見受けられましたので確認させてください。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年9月2日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①法人Aは法人Aの代表者の父Bより工場を賃借(適正価額)している。
②シャッターが破損し、取替工事として70万円を法人Aが支払った。
③シャッターが破損した直接の原因は、法人Aがシャッターに
物が挟まっている状態でシャッターを無理に開閉したことによる。
④シャッターは、建物の新築時に設置されたもので築12年経っており、
シャッターの一般的な想定使用年数10年を超えており、
破損の原因に老朽化もあったともいえる。
⑤契約書では、維持保全に必要な修繕は貸主Bの負担、
日常の使用によって被る損耗は借主Aの負担となっている。
【質 問】
(1)
破損の直接の原因は借主である法人Aのミスですが、
シャッター自体の老朽化も破損の一因と考えられ、
工事代金全額を法人Aで負担した場合、賃貸人Bに対する
寄付金となる可能性はありますでしょうか。
(2)
もし仮に話し合いで賃貸人Bと工事代金を折半することになった場合、
単純に50%ずつ負担することは問題ありませんでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm
2024年9月2日