税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
特別縁故者が複数人いる場合の相続税申告についてご教示願います。
相続税の計算方法の確認(特別縁故者が複数(3名:A,B,C)いる場合)
特別縁故者財産分与申請後の審判確定後
例 被相続人甲の相続財産合計が1億5000万円(生命保険1千万円含む)
審判確定額 A:1億円(不動産)+審判前に相続した生命保険1千万円、
B:3千万円(現金)、C:1千万円(現金)
【質 問】
(質問事項)
①相続税の計算方法の確認(特別縁故者が複数(3名:A,B,C)いる場合)
特別縁故者財産分与申請後の審判確定後
特別縁故者全体の相続財産(受遺資産)から基礎控除3000万円を
控除した額に対して適用税率を乗じて算定し、
受贈資産額に応じて各自が相続税を按分負担する。
例 相続財産合計が1億5000万円
A:1億円(不動産)+生命保険1千万円、B:3千万円(現金)、C:1千万円(現金)
(1億5000万円-基礎控除3000万円)×40%-1700万円=3,100万円
3,100万円×A (1億円+生命保険1千万円)/1億5,000万円=2,273万円×1.2(2割加算)=2,728万円
※法定相続人がいないことから、課税遺産総額を法定相続人で
按分した上での相続税額の算定はできず、
1人が相続したものとして相続税の全体額を算出し、
受贈資産に応じて税額を按分負担する。
②申告書のフォーマット
特別縁故者が複数いる場合、各自が個別に相続税申告書を作成する。
全体資産額のうち自らが負担する相続資産に対する税額を納付する。
他の特別縁故者の記載は不要
③Aは被相続人が亡くなった際に生命保険の受取人として相続税申告を行っているため、
今回はAは修正申告として相続税申告を行う
B、Cは当初申告として、個別に相続税申告を行う。
上記①~③の見解について誤認がございましたらご指摘のほど
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
相法11~20の2、21の9~21の16、33の2、措法70の7の13、
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