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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】祖父A(昭和34年死亡)祖母B(平成21年死亡)子供C(次男 令和3年死亡 被相続人 妻子供なし)子供D(長男 生存中)E(子供Dと結婚 祖母と昭和60年に養子縁組平成27年死亡)孫F(昭和38年生まれ)孫G(孫Eの夫昭和61年子供DEと養子縁組)【質  問】被相続人Cの法定相続人はD、F、Gになるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】民法727条、民法887条第2項
2025年9月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】アパート平成元年に取得 耐用年数27年 簿価1円 固定資産税評価額 700万円 借入金11百万円アパートを固定資産税評価額で法人に譲渡を検討しています。譲渡益が生じます。借入金は引き継がず他にもアパートがあるので、その収益で返済していこうと思っております。(返済期間あと15年)【質  問】借入金は引きつかず、他のアパート収入から返済し支払利息は不動産所得の必要経費として計上はできますか。また固定資産税評価額での譲渡は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第三十七条 所得税基本通達 37-18 所得税法 第五十九条 法人税法 第二十二条
2025年9月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・放課後等デイサービス事業を営む法人・賃上げ促進税制の適用を検討中・障害福祉人材確保・職場環境改善事業支援金を収受した【質  問】賃上げ促進税制における補填額についてご教示ください。雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額の計算に当たり、補填額がある場合は給与等の支給額から控除することとされておりますが、障害福祉人材確保・職場環境改善事業支援金は補填額に該当しますでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません
2025年9月5日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・飲食店を2店舗経営している個人事業主・不採算の1店舗(賃借物件)の撤退・店舗内の造作など設備を新賃借人に一括して500万円で居抜き譲渡・当該店舗の減価償却資産の未償却残高(建物附属設備) 木製店舗内装造作1,100万円 店舗電気設備140万円 店舗給排水設備98万円 店舗空調設備240万円 店舗防災設備56万円(器具及び備品) 厨房テーブル・棚22万円 冷蔵庫10万円 防犯カメラ機器15万円 ご飯盛り付け器15万円【質  問】建物附属設備は、賃借店舗のため建物と一体としての取引でないことから、その他器具備品とともに総合課税の譲渡所得の基因となる資産と考えてよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達33-1
2025年9月5日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】非営利型徹底型の一般財産法人が生活困窮者に居住用不動産の無償貸し付けを行います。運営費は活動に賛同してもらった方からの寄付収入になります。【質  問】一般論ですが、不動産貸付業とは有償による不動差の貸し付けであります。寄付収入で運営される生活困窮者への居宅の無償貸し付けは、収益事業(不動産貸付業)に該当しないものと考えていますが、間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条13法人税法施行令第5条
2025年9月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】S社の代表取締役甲が死亡甲の子供である取締役乙と丙は仲がよくないため、代表取締役を選任できない状態が続いています。登記上も甲が大取のままで。会社の運営主体は乙です。【質  問】そのような状態で、申告書や届出書を提出せざるえない場合の代表者は、乙を記載すればよいのでしょうか。乙と記載して申告書・届出書の効力に影響はないとの理解でよいでしょうか。また、申告書提出前に、乙を代表とする代表変更の異動届は提出したほうがよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法15条、18条、施行令18条
2025年9月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・A社とB社の合併(適格合併)・A社、B社ともに12月決算で9月末での合併をする・B社はA社の完全子会社である・甲及び乙はA社、B社双方の取締役として就任している。・甲の役員報酬(A社では100万円、B社では20万円)・乙の役員報酬(A社では50万円、B社では10万円)・合併後である10月から甲への役員報酬を150万円、乙への役員報酬を60万円として支給したい。・甲はA社、B社ともに代表取締役・乙はB社で代表取締役【質  問】このような事案で10月から役員報酬を増額した場合、増額した給与を定期同額給与として取り扱ってよいでしょうか?国税庁の役員給与質疑応答事例問4においては合併の事例が出ており、定期同額給与として取り扱って問題ない旨が記載されておりますが、この事例では平取締役の臨時改定事由としての事例だと思われます。会社を包括する代表取締役についても臨時改定事由として取り扱って差し支えないかご見解をいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】国税庁の役員給与質疑応答事例問4(平成18年12月の資料)(現在ホームページ上などでは探し出せません)法令69①Ⅰロ、法人税基本通達9-2-12の3
2025年9月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】個人 【前  提】(1)建設業の特例で丙欄が適用できる要件  建設業の特例で源泉徴収が不要となる要件は以下の通りです。  ・あらかじめ雇用期間が8ヵ月以内となっている  ・同じ事業主から継続して1年間雇用されていない  建設業の特例適用には、上記の要件を両方とも満たしている必要があります。 【質  問】①上記の特例は、現在でも適用できますか? ②雇用期間8か月以内の要件ですが、実務的には雇用契約書などにおける証明が必須でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 建設労務者に支払う給与に対する源泉所得税の取扱いに関する要望について  https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/661227/01.htm
2025年9月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】建設業の特例で丙欄が適用できる要件  建設業の特例で源泉徴収が不要となる要件は以下の通りです。  ・あらかじめ雇用期間が8ヵ月以内となっている  ・同じ事業主から継続して1年間雇用されていない  建設業の特例適用には、上記の要件を両方とも満たしている必要があります。 【質  問】①上記の特例は、現在でも適用できますか? ②雇用期間8か月以内の要件ですが、実務的には雇用契約書などにおける証明が必須でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】建設労務者に支払う給与に対する源泉所得税の取扱いに関する要望について  https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/661227/01.htm
2025年9月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・甲社は、R05.09.30に解散いたしました。・代表取締役Aは、代表清算人に、就任致しました。・Aは、R02.06.22に、乙社(勤続年数40年)から、退職金の支払いを受けました。・甲社は、Aに、R07.09に、代表取締役時代(勤続年数47年)の退職金を支払います。【質  問】 甲社が、解散直後に、Aに退職金を支払っていれば、乙社からの退職金は、前年以前4年内に支払いを受けた他の退職金に該当しました。 前年以前4年内に該当しないように、あえて、これまで退職金を支払っていなかったわけではないのですが、R07.09に支払うことで、Aにとっては、税金が安くなります。何か、見落としがあるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法 第30条所得税法施行令 第69条、第70条所得税基本通達 30-2、36-10
2025年9月5日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】学術系の一般社団法人が年に1回、年度会議(シンポジウム)と国際会議を開き、下記の収入が発生します。①企業展示収入社団法人が借りた場所の一部をブースとして、各企業が自社製品のPRなど行う出展費用。金額は固定。②スポンサー収入金額は松竹梅の3段階あり。金額により会議への無料参加人数が異なります。その他の特典として、会議の開催HP上にスポンサー企業のロゴ(バナー)が貼られます。(松竹梅によりロゴの大きさは変わります)【質  問】上記①・②の収入は法人税(収益事業)、消費税の対象となるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年9月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】全8部屋のアパート所有の被相続人が亡くなった3年前から相続発生日にまで満室であったが、相続発生日の3日後に2部屋空室となり、申告期限まで空室の見込みである。【質  問】賃貸割合の判定は、相続発生日を基準とするため、仮に、相続発生後すぐに空室となったとしても、貸していることの評価減(貸家建付地評価・貸家評価)は認められるという、理解であっておりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月5日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】添付資料の通り 【質  問】添付資料の正しい取り扱いの注釈の理解について、ご質問させてください。 (注) 隣接地の貸借が使用貸借である場合は、借り受けている土地に客観的な交換価値がある権利を有しないことから、それぞれが1画地となる。 これはつまり、第三者からの使用貸借により客観的な 交換価値がある権利(借地権)が発生しておらず、 被相続人所有のA宅地のみが相続財産であり、 評価単位であるということを示しているのでしょうか。 (B宅地は評価単位にもならないし、結論、何も考慮しないことになる) 【参考条文・通達・URL等】評価事例大阪局290000_資産課税関係 誤りやすい事例(土地評価編) 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250905_1.png
2025年9月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】質屋業です。以下のような流れで平時は仕訳を起こしています。①質草を預かった場合貸付金/現金②一定の期間が経過し、流質した場合仕入/貸付金この時点で所有権が移転、仕入税額控除を認識しています。【質  問】先日、警察より連絡があり、盗難品が持ち込まれたとのことで、質草を持っていかれました。特別損失「盗難損失」を計上することになりましたが、消費税の取り扱いについて質問です。以下のように考えましたが、いかがでしょうか。①貸付金/現金②仕入(課税)/貸付金③盗難損(不課税)/仕入(不課税)②の仕訳において、平時と同様に仕入税額控除を認識しましたが、ひっかるのが所有権が移転することなく、質草を持っていかれた点です。課税仕入れで問題ないかと思うのですが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達 11-3-1 課税仕入れを行った日の意義
2025年9月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】○医療法人Aは産婦人科、婦人科、小児科によるクリニックを経営しています。 ○お産をする妊婦(患者)様から、  ・新生児のスクリーニング(脊髄性筋萎縮症、副腎白質ジストロフィーなど色々な疾患がないかの検査)  ・新生児の生まれてからの聴力検査  の2つの検査費用を受け取ります。 ○また、婦人科により子宮ガン検診を行い、通院する患者さんが住んでいる市区町村から子宮ガン検診の補助金を受け取っており、 患者さんからは検査費用を受け取ってはいません。 【質  問】○新生児に対するスクリーニング、また聴力検査に検査費用による収入について  消費税は非課税と考えて間違いないでしょうか。  今までは課税として処理をしてきたのですが、最近、他のクリニックにて非課税や  消費税の課税間違いで患者さんに返金をするなどの情報がアップされていたりしています。 ○患者さんが受ける子宮ガン検診について市区町村から入金される検査費用は、  ガン検診の収入として課税として考えていますが、間違っていませんでしょうか。 書籍などを調べてみたのですが、明確な事例がなく、少し迷っております。 【参考条文・通達・URL等】病院のHP https://www.okazakihospital.jp/news/josan/
2025年9月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・2023年10月法人設立の9月決算。資本金1百万円(以後増加なし)。・2023年11月インボイス登録・第1期(2024/9期):課税売上げ30百万円(特定期間の課税売上げ5百万円)→2割特例を適用【質  問】簡易課税選択届出書の提出期限について質問です。2025/9期に2割特例を適用した場合、2026/9末までに簡易課税選択届出書を提出すれば、2026/9期より簡易課税の適用ができる認識ですが、仮に2025/9期が原則課税にて申告した場合には、2割特例の適用を受けていないため、2025/9末までに簡易課税選択届出書を提出しないと、2026/9期から簡易課税を選択できないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】28年改正法附則51の2⑥
2025年9月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・amazonよりソフトウェアライセンスを購入・販売元amazon.com sales.inc・国外事業者で適格請求書発行事業者に該当・ライセンスキーのみの提供であり消費税課税対象外のため、 適格請求書の発行なしの記載あり【質  問】国外事業者が行う電気通信利用役務の提供で、消費者向け電気通信利用役務の提供に該当するため課税取引と考えておりましたが、不課税取引に該当するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】評価対象の法人:L=0.6の中会社上記法人が直前3期それぞれにおいて保険の解約金を受領している。【質  問】上記のとおり、直前3期それぞれで保険の解約金を受領している際の類似業種比準価格の計算において、各期の解約金は「非経常的な利益金額」として計上すべきものとなりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年9月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】農家です。父は存命なのですが、子が事業を承継する方向です。父名義のトラクターなどを子が利用し、事業主として事業を行う予定です。【質  問】農家の特例として先代(父)が存命中でも、承継者(子)が承継した場合に、トラクター等の固定資産の名義変更をせず(譲渡や贈与をせず)に、承継者(子)の固定資産として減価償却計算を行い、減価償却費として経費計上が可能との認識ですが、根拠となる法令や特例にたどり着けずです。根拠となる法令や特例をお教え頂きたく、お願いします。現在、同居ですが、別居である場合の取扱い及び根拠となる法令や特例についても、ご指南頂けたら幸いです。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】所得税法第56条
2025年9月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A氏はB社とC社の株式を100%保有(両社とも設立当初から100%保有)している。B社は、R1年12月に設立しました。C社は、R6年6月に設立しました。C社は、5月決算法人です。C社のR7年5月期の所得(=繰越欠損金)は、△100万円でした。【質  問】①C社が、R7年5月期で解散し、清算することとなった場合に、B社はC社の繰越欠損金を引き継ぐことはできますか?②C社が、R7年5月期で解散せずに、R7年6月1日にB社(合併法人)がC社(被合併法人)を吸収合併する場合で、 適格要件を満たす場合は、B社は、C社の繰越欠損金を引き継ぐことはできますか?③上記②の適格要件は、以下の通りで問題ないですか? B社でのC社の事業継続要件が必要かどうかで悩んでいます。 ・合併対価として金銭等(≒B社の株式以外)を交付しないこと ・合併直前の株主グループ(=A氏)が合併後も100%株式を持ち続ける見込みであること ・合併後もB社はC社の事業を継続すること【参考条文・通達・URL等】法人税法第57条
2025年9月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。下記について教えてください。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】業種:ゲームソフト制作【質  問】中小企業等における賃上げ促進税制における「雇用者給与等支給額」と「比較雇用者給与等支給額」についてご教授ください。複写して販売するための原本に該当するため賃金勘定からソフトウエア勘定へ振替をしています。この場合、雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額は振替を行う前の金額でよろしいのでしょうか?それとも振替後の金額(損益計算書上の残高)でよろしいのでしょうか?以上となります。よろしくお願いいたします。
2025年9月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】①オーナーが後継者に自社株を贈与した。 贈与税の計算にあたり類似業種比準方式により株価評価する。 ②直前期の別表4の課税所得は10億円。 この中に以下の調整項目が含まれている。 (加算)外国子会社部分合算課税5億円 (減算)外国子会社配当の益金不算入3億円 (=配当金3.15億円×95%) ③外国子会社部分合算課税5億円の内訳は以下の2項目。 ・受取利子(毎期合算課税対象となる貸付金利子)1億円 ・株式譲渡益(臨時非経常)4億円 【質  問】類似業種比準価額の算出にあたり、直前期の1株当たり 利益の計算方法をご教示頂けますでしょうか。 以下のいずれか、また別の考え方が適正かご見解を伺いたく存じます。 【パターン①】 ⑪法人税の課税所得金額:10億円 ⑫非経常的な利益:ゼロ ⑬受取配当等の益金不算入:ゼロ ∵外国子配当の益金不算入3億円<特定課税対象金額5億円 ⑯差引利益金額:10億円 【パターン②】 ⑪法人税の課税所得金額:10億円 ⑫非経常的な利益:4億円(外国子会社の株式譲渡益) ⑬受取配当等の益金不算入:3億円 ⑯差引利益金額:9億円 【パターン③】 ⑪法人税の課税所得金額:10億円 ⑫非経常的な利益:4億円(外国子会社の株式譲渡益) ⑬受取配当等の益金不算入:2億円 (=外国子配当の益金不算入3億円-特定課税対象金額1億円) ※受取利子1億円のみを特定課税対象金額としてカウント ⑯差引利益金額:8億円 宜しくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/07/08.htm
2025年9月4日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】①創業者が56%を所有する同族会社です。  発行済株式200株。現代表取締役の持ち株比率は16%です。 ②今回譲渡の対象となる株主は属人株式で議決権のない  株式40株(持ち株比率20%、ただし議決権なし)を保有しています。 【質  問】譲渡の相手先により譲渡価格(税務上の株価評価)がどうなるかをご教示ください。 ①買主自己株式の場合(同族株主がいる会社)→原則評価(小会社)の場合は、  みなし配当の可能性あり。みなし贈与はなしでよいでしょうか?  配当還元の場合は現株主にみなし贈与の可能性だけを考慮すればよろしいでしょうか。②現社長個人に譲渡する場合→配当還元でよいと思いますがいかがでしょうか? ③創業者に譲渡する場合→議決権に異動がないので配当還元の可能性はございますでしょうか? ④属人株は配当優先株ですが、株価評価をするとき(原則評価、配当還元ともには属人株の配当も  含めた全体で配当金額を支払ったことでよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.ycg-advisory.jp/learning/syurui_zokujin_shintaku/
2025年9月4日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】相続税の申告について。 【質  問】長男が、単身赴任先(以下A市)に親を連れてきており、そのA市で親が亡くなった。 A市で火葬・葬儀を行った。 火葬・葬儀を行う際、遠方の親族にA市まで来てもらい、その交通費や宿泊費を喪主が負担した。 この場合の交通費や宿泊費について、葬式費用として差し引けるのでしょうか。 差し引ける場合、例えば「親族から交通費等の領収書を受け取る」または 「領収書が無い場合は出納簿などに負担した額を記録しておく」ことで差し引けるでしょうか。 ご教授いただければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm
2025年9月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続人のうち1名が認知症のため弁護士が成年後見人に就任しています。【質  問】遺産分割協議書への押印についてですが、成年後見人である弁護士は個人の実印+市区町村発行の印鑑証明書ではなく、弁護士会に登録している職印で押印し、弁護士会発行の印鑑証明書を添付する予定のようですが、その場合でも配偶者の税額軽減及び小規模宅地の特例の添付書類の要件は満たしますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法施行規則第1条の6第3項第一号租税特別措置法施行規則第23条の2第8項第一号ハ
2025年9月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】2月末相続3月初旬まで安置室に置かれ、火葬式のみを行い、火葬場へ※お寺のお坊さんは来ずにお布施の支払いもなし4月初旬納骨時に、お坊さんが来て、お布施35万(但し書きで、戒名料、読経料、塔婆代と記載)【質  問】納骨時に支払うお布施ですが、葬式費用に含めることはできますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】サラリーマン【質  問】共有の自宅を財産分与で夫に譲る調停が成立見込みです。しかし、住宅ローンがついており、借り換えはできそうになく、従前どおり夫が支払いを続けることになります。妻は連帯債務者で、銀行は所有権を移すと、期限の利益喪失事由されていることから、移転登記は住宅ローン完済後とする条項が必要となりました。ですから、調停条項は、調停期日当日の財産分与を原因として、住宅ローン完済後に所有権移転登記をすることになります。ですから、離婚して2年以上経過しての財産分与による所有権移転登記になりますが、その場合に贈与税が課されるのではないかと懸念しています。【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達9-8
2025年9月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】市街化区域内にある畑の評価につきまして倍率表では市比準になっております。土止費・整地費を含めたところ、評価がマイナス(0円)になりました。【質  問】評価通達49(その市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められる場合には、その山林の価額は、近隣の純山林の価額に比準して評価する)を準用市の担当者から市街化調整区域の畑の1㎡の評価47円とお聞きして、それに面積と、その地区の市街化調整区域の畑の倍率(中間農地14倍)を乗じて計算しております。このような評価計算でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】評価通達49
2025年9月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・42条2項道路となっている私道がある (路線価あり道路に接している) ・被相続人の自宅敷地へ入る通路でもあり、孫自宅へ入る通路にもなっている ・孫自宅は1F(倉庫)には表の通りから入れるが、 2階へは私道の先の玄関からしか入れない ・被相続人または孫以外は利用しない私道であり (利用者専用である)、かつ通り抜けはできない ・被相続人自宅及び孫自宅ともに建築計画概要書は該当なし ・相続人は子供3名である ・いずれの土地でも小規模宅地の特例は使えない状況 ■添付 ・全体測量図 ・地図(上空) ・写真 【質  問】・私道の評価に際して ①被相続人自宅+私道 (旗竿地のようなかたちの土地にて評価) ②孫自宅+私道、被相続人自宅は単体にて評価 ※この際被相続人自宅の評価は無道路地補正率は適用不可 ③私道単体(30%評価) ※この際被相続人自宅の評価は無道路地補正率は適用不可 いずれの評価単位にて行うことが自然でしょうか。 何卒宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】国税庁TANo.4622 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250903_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250903_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250903_3.jpg
2025年9月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人である住宅販売会社が、本社の外構工事をしました。これに掛かった費用は400万円(税抜き)です。ただ、法人税の固定資産の耐用年数に応じ、この工事内容を次のように細分しました。(金額は全て税抜き)駐車場アスファルト工事130万円駐車場緑化設備 95万円フェンス 98万円外灯 77万円合計400万円消費税法施行令では、一取引単位で100万円以上とされ、基本通達の一取引単位では、それぞれの機能に着目して判定する旨記載されております。単純に、物だけみれば、細分化したようにそれぞれ単体で機能を発揮できるのですが、会社の目的とすると、本社の外構の景観などの改善を目的としておりますので、この外構工事一式が、一取引単位のようにも思えます。【質  問】この場合、100万円以上の調整対象固定資産となるのは、外構工事一式の400万円となるか、法人税の耐用年数に合わせて細分化したもの一つひとつで判定し、駐車場のアスファルト工事のみが、調整対象固定資産に該当するのか?をご教示ください。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年9月4日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・過去に米国法人に米国にて勤務していた個人A、個人B、個人C。 ・A、B、Cともに現在は日本の居住者。 ・Aは米国勤務時に現地法人の401Kに加入し、自ら積みたてを行い、  かつ、事業主も掛金を拠出していた。401K口座内の資金は全て  米国ETFにて運用していた。この度、401K口座内の米国ETFを全て売却し、  その資金を引き出した。 ・Bは米国在住時に、米国の証券会社にてTraditional IRAアカウントを作成し、  そのアカウントを通じて米国ETFに投資していた。  この度、Traditional IRAアカウント内の米国ETFを全て売却し、その資金を引き出した。 ・Cは米国在住時に、米国の証券会社にてROTH IRAアカウントを作成し、  そのアカウントを通じて米国ETFに投資していた。  この度、ROTH IRAアカウント内の米国ETFを全て売却し、その資金を引き出した。 【質  問】・401K内の1)米国ETFの売却、及び2)資金の引き出しは、  日本でどのように課税されるでしょうか? ・Traditional IRAアカウント内の1)米国ETFの売却、及び2)資金の引き出しは、  日本でどのように課税されるでしょうか? ・ROTH IRAアカウント内の1)米国ETFの売却、及び2)資金の引き出しは、  日本でどのように課税されるでしょうか? 考え方としては二つの可能性があると思っています。 401K(又はTraditional IRA 、ROTH IRA)を米国税法上の非課税の証券口座と考えれば、米国ETFの売却についてはその譲渡益に対して申告分離課税がなされるというもの。 もう一つの考え方は、401K(又はTraditional IRA 、ROTH IRA)は 個人年金に近いようなものだと考えれば、資金の引き出しについて 一時所得として課税されるというもの。 なお401Kについて、この考え方とする記事がありました (国税速報 平成27年8月3日号「米国401K年金を一時金で受け取る場合の課税関係」)。 401Kは日本でいうところの確定拠出年金制度に近いと考えておりますが、 Traditional IRA、Roth IRAは日本にはぴったり類似の制度はないのではないかと考えております。 あえていうならばTraditional IRA はiDeco制度に近く、 Roth IRAはNISA制度に近いと考えています。 【参考条文・通達・URL等】401k https://www.irs.gov/retirement-plans/401k-plans Traditional IRA https://www.irs.gov/retirement-plans/traditional-iras Roth IRA https://www.irs.gov/retirement-plans/roth-iras
2025年9月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】取引相場のない株式の評価について【質  問】法人税申告書別表四にて、圧縮積立金の積立(減算)や取崩(加算)がある場合、当該調整は、「非経常的な利益金額」に該当するか。【参考条文・通達・URL等】評基通168、178~180、185、188、188-2、189~189-6
2025年9月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.上場会社協力会持株会よりの会員へのお知らせに事務代行費***円と記載あり。2.毎月5,000円を拠出して購入している(事務受託会社 野村證券)【質  問】1.会員へのおしらせハガキに事務代行費2010円と記載されている。2.上記事務代行費の課非です。もし課税の場合には、このハガキにインボイスの記載がなく課税の場合には経過措置により80%控除ですか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月4日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】お世話になります。韓国の法人(非上場)の株式を所有している日本の個人の居住者のご相談です。令和5年に他事務所で申告済です。 その韓国の法人をA社、日本の個人の居住者を甲とします。甲のA社株の持株比率は2%です。A社は、業績が良く,株主還元として、抽選で当選した株主から自己株買いを行う施策を行い、甲は抽選に当たり、A社に所有株式を譲渡致しました。A社は譲渡にあたり、譲渡代金の11%の源泉税とその他証券取引税を控除して甲に振込みました。韓国の税理士事務所で、株式の譲渡代金の精算として、韓国の税務署に確定申告を行い、差額を納付しております。日本では甲の個人の確定申告では韓国での株式の譲渡をみなし配当として織り込んでおります。その際、日本の確定申告では、韓国で源泉された税額を外国税額控除として控除しております。例として下記の通りとなります。【韓国】株式売買(自己株売買)          1億円源泉所得税(簡便的に10%としました)  1千万円確定申告での株式譲渡の申告で差額納付   5百万円【日本】1億円をみなし配当で確定申告 外国税額控除として1千万円控除【質  問】1.日韓租税条約では、株式の25%以上若しくは5%以上所有するなど大株主の場合は、日韓租税条約の対象となり、韓国で源泉されたものを日本で申告の対象とした上で、外国税額控除として控除できると理解しております。今回、甲の持株比率は2%で大株主ではないので,日韓租税条約の対象では無い、と理解しております。その理解で合っておりますでしょうか。2.上記1の理解で合っている場合、その場合、韓国側では甲に対する課税権は無いので、そもそも、株式売買に伴い、源泉徴収もしくは確定申告の納税は必要なく、日本で株式の売買に組み込めば良い、という理解で合っていますでしょうか。今回の場合、韓国で源泉された1千万円と差額納税した5百万円の計1500万円の還付申告(日本で言うところの更正の請求)をし、日本で外国税額控除をしている1000万円の修正申告をして1000万円納税、という手続きで合っていますでしょうか。3.そもそも、日本でみなし配当の申告をして、韓国では株式の譲渡の申告をしているところが状況を分かりづらくしております。調べたところ韓国でもみなし配当という制度はあるそうです。自己株を売却した株主が名簿から消却されていることが前提だそうです。こちらは問題ないと思います。韓国側でみなし配当として認められるのであれば、韓国で株式譲渡の申告では無く、みなし配当として修正して貰い、その税額を日本で外国税額控除として織り込む申告にする、という方法はあり得ますでしょうか。4.韓国で株式譲渡の申告をしておりますので、日本はみなし配当としての申告でなく、株式譲渡(分離)の申告で修正する、ということは可能なのでしょうか。そもそも国によって、所得の種類は異なるケ-スはあろうかと存じあげます。その場合、そもそもどちらの所得に合わすものなのでしょうか。 私自身各国の租税条約に深い知見があるわけでございません。基本的な考え方だけでも結構ですので、ご教示頂ければ幸甚でございます。どうぞ、宜しくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】1.日韓租税条約と韓国の法人税法の関連規定日韓租税条約第13条第2項(寡占株主の株式に対する課税原則)によると、日本法人(譲渡者)で韓国法人が発行した株式(譲渡株式)を譲渡する場合、その譲渡が下記の全てに該当する場合は韓国で課税されます。① 所有比率:譲渡者が所有した株式の比率が発行済み株式の25%以上の場合② 譲渡比率:譲渡株式の比率が発行済み株式の5%以上の場合日韓租税条約では、株式譲渡所得に対する一般的な課税原則のみを提示しています。従って、具体的な申告納付方法は、韓国の法人税法に従わなければなりません。法人税法第98条第1項の本文によると、譲渡者が株式を譲受者に直接譲渡する場合、譲受者が源泉徴収義務者となり、譲渡対価を支払う際に源泉徴収した後、源泉徴収日が属する月の翌月10日までに申告納付しなければなりません。法人税法第98条第1項第5号により源泉徴収税額は以下の算式により計算されます。源泉徴収税額=MIN[①、②]① 譲渡価額方式:譲渡価額×11%(地方所得税込み)② 譲渡差益方式:譲渡差益(譲渡価額-取得価額-費用)×22%(地方所得税込み)
2025年9月4日
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・国内法人の代表取締役が、国内法人から金銭の貸付を受ける予定です。・返済は毎月行っていく予定です。・国内法人は、0.9%の利率で利息を計上予定。・代表取締役が国外転出により非居住者になる予定。【質  問】・会社からの借入については、国外転出前に行う予定ですが代表取締役が国内法人から金銭の貸付を受けていても、1年超外国に滞在予定であれば出国時点から非居住者となり、相続開始前10年以内の住所判定には影響は及ぼすことはないと考えていますが問題ないでしょうか。念のため確認させて頂ければと思います。・出国後に非居住者が利息を国内法人に支払う場合、居住国である国の税制に従い源泉するかしないかを判断と認識していますが問題ないでしょうか。日本の税制として何か注意すべきことがあれば教示いただければ幸いです。・個人の親子間で金銭の貸付を行っていた場合、親子がともに出国して非居住者になるのであれば、親子間の貸付利息、返済などは居住国での税制に従い処理すると考えていますが問題ないでしょうか。日本の税制が影響することはありますでしょうか。また、日本で締結した金銭消費貸借契約書は、出国後の居住国でまき直しが必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法1条の3
2025年9月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】ある弁護士法人がこの度支店を開設するにあたり、 外注で業務委託していた弁護士を社員弁護士(代表社員ではない)として迎え、 支店に常駐していただく予定です。 この社員弁護士に対して支払う報酬について、役員報酬はごく低額に抑えた上で、 これまでと同様に業務委託費(外注費)として支払う意向です。 大手弁護士法人でも支店長が業務委託費(外注費)で 弁護士業務をされているそうです。 また、弁護士会にも確認されましたところ、 弁護士法上は業務委託で問題ないという回答をいただいたそうです。 【質  問】この社員弁護士へ支払う業務委託費(外注費)の 損金性についてご教示いただきたく存じます。 【私見】 弁護士法の第30条の12(業務の執行)を見ますと、 弁護士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、 すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。とあります。 これは、原則として弁護士法人のすべての社員が業務を執行する権利と義務を持つが、 定款に別段の定めを設けて、 特定の社員のみに業務執行権限を与えることができるという例外規定が設けられております。 ただ、ここでいう業務の執行とは、 定款に定める業務の他弁護士法人の内部における 経営や運営に関する意思決定を指しており、 業務執行権が制限されていても、社員弁護士は法人の構成員として、 法人の目的の業務(依頼人からの事件処理など)を行うのが原則で、 これは委託された仕事ではなく、法人の構成員としての 職務遂行にあたるのではと懸念します。 従って、税法の施行としまして、 定款で定める目的の業務=弁護士業務 社員が定款で定める目的の業務である弁護士業務を行うことは当然。 その対価は役員報酬で、損金要件は定期同額給与(事前確定届出給与)での計上。 社員が弁護士業務を行うことに業務委託費(外注費)は成立しないので、 定期同額給与でないため損金不算入。 税理士法人の場合と同様に、こちらの結論になるのではないかと考えますが、 大手弁護士法人が損金不算入としているとも考えづらく、判断に迷っております。 それとも社員弁護士に定款で定める目的の業務の執行を制限して、 業務委託費(外注費)として損金算入しているのでしょうか。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 弁護士法 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 税理士法人の社員に係る使用人兼務役員への該当性 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/02.htm
2025年9月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・確定申告時に所得税還付が発生しない士業 ・クライアントは源泉徴収義務者 ・報酬金額22万円(源泉所得税額20,420円)の取引があった 仕訳  売掛金220,000円/売上220,000円 ・2か月に1回、1万円ずつの分割払いで年内に1回支払いが行われる 仕訳  現預金        10,000円/売掛金11,023円     源泉所得税(事業主貸)1,023円 ・12月31日に未控除税額が19,397円あった 【質  問】①確定申告書の記載・未納付源泉所得税の取扱いはどのようになるか 私見ー所得の内訳書の収入金額に220,000円の記載、 源泉所得税の下段に20,420円、上段に19,397円の記載 ・所得税が納税になる場合は当年度の源泉徴収税額 として納税額から20,420円全額が控除される ②来年度以降の仕訳と確定申告書の記載はどのようになるか 仕訳 現預金 10,000円/売掛金11,023円    事業主貸1,023円 来年度以降の確定申告書への記載は不要 ③クライアント側(源泉所得税支払い側)から見て、 より簡便な処理はないか 私見-支払った都度、源泉所得税が発生するため、毎回 源泉所得税を支払するしかない。 【参考条文・通達・URL等】・〔soudan09866〕 ・所得税法204条 ・所得税法205条 ・所得税法基本通達205-1 ・売掛金回収予定表(添付資料) どうぞよろしくお願いいたします。 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250828_1.jpg
2025年9月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社とA社の100%子会社であるB社が500万ずつ共同出資して設立したC社があります。C社株式の時価は10万円でした。今回、A社がB社からC社の株式を時価10万円で取得します。【質  問】A社とB社は通算法人となるため、グループ法人課税の適用を受けることになると思います。今回は、資産の譲渡損益の繰延となると思いますが、C社はA社及びB社の通算法人とならないため、譲渡損益調整資産に該当しなことになりB社においては、株式譲渡損を損金算入できるとの認識でよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】ありません
2025年9月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】株式会社の顧問先です。 この度、はぐくみ基金を導入することになりました。 基金導入時の社長の役員報酬は、100万円で、その内、上限額である 20%の20万円をはぐくみ基金への掛金とします。期首より3カ月以内に 制度を導入する予定でので、定期同額給与も満たすと考えています。 【質  問】この場合、役員報酬議事録の役員報酬の金額は、月100万円になるのでしょうか。 それとも、月80万円になるのでしょうか。(勘定科目内訳明細書に記載する役員報酬の額にも連動してくるかと思います。) また、給与明細は、以下のどの記載になるのでしょうか。 ①役員報酬100万円 △はぐくみ基金掛金20万円 ②役員報酬80万円 +はぐくみ基金20万円 △はぐくみ基金掛金20万円 ③役員報酬80万円 【参考条文・通達・URL等】https://hagukumikikin.jp/qaa/%E6%AF%8E%E6%9C%88%E3%81%AE%E6%8E%9B%E9%87%91%E9%A1%8D%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F/
2025年9月3日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・R6.8に納税者Xの所有する宅地A(300㎡)と他人Yの所有する畑C(280㎡)を交換 ・同時に、Xの所有する宅地Aに隣接する宅地B(10㎡)を30万円で譲渡 ・上記の30万円については、交換差金とする旨の取り扱いに準じて申告済み ・宅地Aは、先祖代々の土地のため、概算取得費5%で計算  (路線価をもとにこの交換が成立したため路線価評価額を譲渡金額とした) ・宅地Bは、数年前に区画整理組合より66万円で取得 ・R6の譲渡所得の申告での取得費の計算   (16,680,000(Cの路線価評価額)×5% + 660,000)× 300,000 ÷(16,680,000 + 300,000) ・納税者Xは、農家ではないため、取得後、  行政書士に依頼し農地を非農地にするため(農地法5条)の手続き及び  業者に整地を依頼し雑種地(【参考条文・通達・URL等】③参照)にした。 ・R7年に入り、納税者Xが、交換により取得した上記の畑C(雑種地)を  20,000,000円で譲渡した。 ・雑種地Cに関してかかった費用は、農地を非農地にするための  行政書士への手数料50,000円、その他整地費用等2,000,000円 【質  問】この場合の雑種地Cの取得費について教えて下さい。 ・行政書士への手数料50,000円については、  交換時に畑を取得するためにかかった費用のため、  今回の譲渡において取得費計上が可能と考えますがいかがでしょうか? ・取得費の考え方について教えてください。  所得税法58条の交換の特例のため、取得費は、  交換によって譲渡した宅地AとBの取得費を引き継ぐこととなると思いますが、  Aについては、概算取得費を使用しており、  Bについては、実際の取得費を使用しております。  概算取得費については、【参考条文・通達・URL等】①では、  交換時の概算取得費を引き継ぐことができないとあります。  この場合は、     660,000 × 16,680,000 ÷ (16,680,000 + 300,000) + 2,050,000円 = 2,698,339円  もしくは、     20,000,000 × 5% = 1,000,000円  また、【参考条文・通達・URL等】②では、 交換時の概算取得費に諸費用を加算した額とあり、     (16,680,000 × 5% +660,000) × 16,680,000 ÷ (16,680,000 + 300,000)+2,050,000= 3,517,604  が可能と考えられますが、いかがでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】所法58、所令168、所基通58-9 一部を交換とし、一部を売買としたとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3514.htm#:~:text=%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%80%81%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E5%B7%AE%E9%87%91%E3%81%A8,%E5%B7%AE%E9%87%91%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 ①TKC税務研究所 税務Q&A 【件名】固定資産の交換の特例の適用を受けて取得した資産を譲渡した場合の取得費の引継ぎと概算取得費 ②TKC税務研究所 税務Q&A 【件名】譲渡までに交換取引が介在した場合の取得費について ③TKC税務研究所 税務Q&A 【件名】相続により取得した土地を相続開始後1年以内に交換した場合の交換特例の適用 【解説抜粋】また、交換取得資産の譲渡資産との同一用途供用要件については、 その交換が土地相互間で行われた場合には、 同一用途かどうかの用途の判定は「地目」を基準として行われ、 譲渡資産の土地が宅地であった場合には、 取得資産の土地も宅地であることが必要になります。 この「宅地」等地目の概念及び判定は、不動産登記に用いられる 不動産登記事務取扱手続準則68条及び69条に 準じて行うのが妥当であると考えられます。  同準則によれば、「宅地」とは、 「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」 ということになりますので、現況主義との関係で、 宅地として利用しようとすればそのようにできる 客観的な状態にあることは必要ですが、そのような現況にあれば 現にその上に建物がなくても宅地に該当するものと解されます。
2025年9月3日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・2025/6に被相続人Aの相続が開始 ・2018(H30)に以下の所得があったが、現時点まで申告していないことが判明した  ・土地譲渡所得(長期、譲渡収入6,000千円、取得費不明)  ・贈与税(1,100千円以上)  ・上記いずれも、被相続人Aの法定相続人ではない者との取引であった 【質  問】質問1. 譲渡所得も贈与税も、申告期限2019(H31)/3/15から既に5年を経過しており、 修正申告する必要は無い、という理解で宜しいでしょうか? 質問2. 上記質問1において、修正申告をする必要が無い場合であっても、 自主的に修正申告することは可能でしょうか? (税務署は受理してくれるものでしょうか?) 質問3. 一般的に、相続開始後に判明した被相続人に係る所得税や贈与税の 修正申告から生じる追徴税額(含む、附帯税、住民税)については、 被相続人の相続税申告において「債務控除」(ex. 公租公課、租税債務)に 計上することができる、という理解で宜しいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】・国税通則法19条《修正申告》 ・国税通則法24条《更正》 ・国税通則法70条《国税の更正、決定等の期間制限》 ・「Q21 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm#q21
2025年9月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:飼料販売業-------------------状況:相続財産法人より、現社長及び常務が当社法人の株式を購入予定。故株主は、法人の全発行済み株式118株を所有していた。現社長及び常務は、故株主と血縁関係なし。死亡後に株式は相続財産法人が全て管理している。購入金額は、裁判所が決定した一人当たり200万円(合計400万円)だが、株式の評価額は、もっと高額だった。(前期決算時の簿価197,822,118円。相続税法上の株式評価額73,819,974円)裁判所が決定した金額が時価となり、贈与税を納める必要はないと考えていたが、相続財産清算人が、今回の取引は「相続財産法人から個人への低額譲渡」に該当するため、買い主は所得税を納める必要があるのではないか。と、裁判所へ意見した。【質  問】時価は、裁判所が決定した金額でよろしいのでしょうか。又は、株式評価額などになるのでしょうか。時価が購入金額より高い場合、買い主は所得税又は贈与税のどちらを納めるべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第34条《一時所得》関係
2025年9月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人Aが所有している土地には、貸付用の共同住宅が建っている。 この土地には、共同住宅の住人用の駐車場(2台分)も隣接しているが、 住人に借り手がいないため、現在は、2台とも駐車場シェアリングサービスを利用して収入を得ている。 【質  問】①この土地の評価をする場合、共同住宅部分と駐車場部分を区分して評価すべきでしょうか? ②小規模宅地等の特例は、共同住宅部分だけでなく、駐車場部分も適用することは可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm
2025年9月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】令和7年3月に同族会社の役員が死亡退職。【質  問】当該役員の最終月額報酬40万円×勤続年数30年×功績倍率2=24,000円支給しようと考えています(役員退職金あり)。当該役員は個人で小規模企業共済から死亡退職金として遺族が20,000千円受給しています。この場合、小規模企業共済から死亡退職金を受けていると同族会社から支給した退職金が24,000千円-20,000千円=4,000千円が過大役員退職金として否認されることになるか教えて下さい。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年9月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人Aが所有している土地は、建築基準法定外道路に接している。 ・宅地比準方式でこの土地を評価する。 【質  問】①宅地比準方式は、近傍宅地の1㎡当たりの評価額×普通住宅地区の画地調整率で求めるが、  この土地は、隣接している道路が建築基準法定外道路に接しているため、無道路に該当しますでしょうか? ②無道路地に該当する場合は、かなり遠いですが、国道(添付した緑の道路)から  当該土地までを前面宅地として計算するのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4620.htm 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250902_5.png
2025年9月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人A社(2月決算・現在7期目)はご夫婦で経営しています。夫、社長甲(100%株式保有・取締役)奥様乙は、経理担当(会社法上の役員ではありません)来期乙が退職し、乙は、自分が興味のある業界の他社へ就職する予定です。ただ、退職後も現在の経理の仕事は同様に続ける予定です。(代わりに従業員を雇用する予定はありません)現在は、役員退職金規定がありません【質  問】①法人Aは、乙に対して退職金を支払いたいと考えています。みなし役員の、退職金は、役員退職金となると思いますので至急作成し、実施日付を作成日(例えばR7/10/1)とすれば、勤続年数8年、現在給与50万ですので400万までは税務上過大退職金にはならないでしょうか。②退職後、勤務時間等は異なりますが現在と同じ仕事を、法人A社内(PC等も従前の法人A社の機材使用 )会社事務所で続ける予定で、A社と乙の間で業務委託契約を締結する予定です。消費税回避行為とみなされないように乙には、個人事業者として開始届け出等を提出する予定ですこのような状態で、退職の事実とみなされますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年9月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人所有の貸家があります。建物(貸家)の持分は1/2です。又その敷地の持分は3/5です。【質  問】土地の評価で貸家建付地として評価できるのは次のいずれが正しいのでしょうか。前者が正しいのではないかと考えているのですが、明確な根拠が見つけられませんでした。(1)土地持分3/5のうち1/2に達するまでの部分(少ない土地持分と、  貸家部分のいずれか少ない持分) →1/2が貸家建付地 (2)土地持分3/5に1/2を乗じた3/10が貸家建付地【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・平成26年より住宅ローンを組んで、住宅(旧住宅)を取得・旧住宅については平成26年分~令和4年分まで住宅ローン控除を適用・令和5年2月に他県へ移住し、新しく住宅ローンを組んで、住宅(新住宅)を取得・令和5年分において、新住宅での住宅ローン控除を適用・令和5年2月より旧住宅には誰も住んでいなかったため、 令和5年5月より同族会社へ賃貸開始(不動産所得として申告)・令和6年分において、新住宅での住宅ローン控除は適用していない・令和7年6月に旧住宅を他人(親族ではない)へ譲渡【質  問】①令和5年分において新住宅での住宅ローンを適用しているが、令和7年分の申告期限までに、令和5年分の修正申告書(住宅ローンを適用しない)を提出し納付すべき税額を納付すれば、令和7年6月の旧住宅の譲渡について、令和7年分の申告で居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除は適用できますか?②①の適用を受けるためには、令和5年分の修正申告書の提出により納付すべき税額は、いつまでに納付する必要がありますか?③①で適用できる場合、令和8年分以降も新住宅での住宅ローン控除は不可という認識でよいですか?【参考条文・通達・URL等】・措置法41の3①
2025年9月3日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・一般社団法人Aは,法人税法2条1項9条の2に定める「非営利型法人」です。・被相続人Bは,自己の財産を,法人Aに遺贈する旨の遺言を残しました。・収益事業の範囲は,法人税法施行令5条に定めがあると理解しております。【質  問】①被相続人Bが作成した遺言が執行された場合,財産の遺贈は,収益事業の範囲に含まれないことから,一般社団法人Aは,当該遺贈により取得した財産に対して,課税関係は生じないと理解してよろしいでしょうか。②一般社団法人Aは,上場株式を保有し,売買または配当を受領しております。有価証券の保有は,収益事業の範囲に含まれないことから,一般社団法人Aは,売買損益及び受取配当金に対して,課税関係は生じないと理解してよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令5条
2025年9月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:飲食店 店舗(国内)を賃貸して経営【質  問】いつもお世話になっております。飲食店経営の法人が店舗(国内)家賃を支払っています。賃貸契約書の貸主が外国人(住所が中国)家賃支払先(不動産管理会社)は、日本の法人(インボイス番号あり)です。この場合家賃の支払いは仕入税額控除の対象になりますか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消法7、消令17、消基通7-2-16・17
2025年9月3日
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