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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社をA社(6月決算) 取引先をB社とします。6年ほど前から取引は無く 当時からの売掛金が350万円ほど残ったままになっています。何度も督促をしても入金がされないままになっていました。【質  問】今回当社の申告にあたり B社の登記情報を取得したところR5年4月解散 R6年3月清算結了となっておりました。(普通清算)B社からは何の通知もなく 登記情報を取得して初めて知るところとなりました。B社がどのような処理をして普通清算が出来たのかは知る由もないのですが基本通達9-6-2による当期の貸倒損失計上は可能でしょうか【参考条文・通達・URL等】基本通達9-6-2
2024年8月26日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 <流れ> ①個人Aは、上場会社C社株式の一部を保有していました。 ②C社を完全子会社にするために、別のD社が、C社株の公開買付を行いました。 ③公開買付後、C社は上場廃止となりました ④C社を完全子会社にするために、C社株式の株式併合を行い、  また個人Aが保有するC社株式は端株となりました。 ⑤④と⑥の間に、個人Aが死亡し、相続人Bが端株を相続しました。 ⑥株式併合後の端株は、裁判所の許可を得て、公開買付者であるD社に売却し、  その代金を端株主に交付します ⑦個人Bは、その結果、交付金を取得しました。 <流れ②> ⓪時系列は、 「TOB⇒併合に関する臨時株主総会⇒上場廃止⇒株式併合効力発生日  ⇒A死亡⇒裁判所の許可⇒端株売却⇒端株主に交付金の交付」  の流れになります。 ①TOB終了日:1月●日 ②臨時総会日:3月●日 ③上場廃止日:4月上旬 ④株式併合効力発生日:4月中旬 ⑤個人Aの死亡日:5月11日 ⑥裁判所の許可:5月中旬 ⑥端株の売却:5月中旬 ⑦端株代金の交付:6月下旬 【質  問】 <質問①:交付金は譲渡所得?> 個人Aが保有する端株は、 TOB⇒上場廃止⇒株式併合⇒端株⇒A死亡⇒会社による端株買取⇒個人Bに交付金の支給 の流れになることから、 個人が受取る交付金は、譲渡所得になりますでしょうか? 譲渡所得で無い場合は、所得は何になりますでしょうか? <質問②:譲渡所得の場合> 譲渡所得である場合、端株売却前に、個人Aが死亡しています。 この場合、交付金は、相続人Bの譲渡所得になりますでしょうか? または株式併合効力発生日が死亡日前であることから、 個人Aの譲渡所得になりますでしょうか? <質問③:相続財産> C社を完全子会社にするために株式併合を行いました。 株式併合効力発生日後、端株売却前に個人Aが死亡しています。 この場合、端株売却にともなう交付金は、個人Aの相続財産になりますでしょうか? お忙しいところお手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。 何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 他社事例① https://www.sakaiovex.co.jp/data/news/pdf/20220301_180845/pdf1_20220301_181136.pdf 他社事例② https://www.taisho-holdings.co.jp/investors/shareholder/pdf/Ex202403_Resolutions.pdf
2024年8月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税申告で小規模宅地の特例の貸付事業用宅地等の適用をうけるには以下の要件を満たす必要があります。①事業承継要件 その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、 かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること。②保有継続要件 その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。【質  問】この度相続税申告の受託を受け、申告期限が令和6年10月31日の案件があります。財産の中に、貸家が5棟あります。相続開始前3年以前から被相続人が貸付事業を行っています。今回、被相続人には子供がいないため相続人は兄弟姉妹ですが相続人はすべて遠方にすんでいるので不動産を売却する予定で換価分割による遺産分割協議書があります。申告期限の10月31日時点では、不動産の売買契約は成立していませんが、入居者には退去をお願いしています。現時点では入居者の退去の時期はわかっていません。この場合、上記の①事業承継要件②保有継続要件を満たすのでしょうか?10月分までの不動産賃料収入が発生したとすれば、事業承継及び保有継続の要件をみたすことになるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2024年8月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さんインボイス登録する場合の消費税の届出書について教えてください。 【前提】 免税事業者がインボイス登録する場合の 課税事業者届出書と課税事業者選択届出書の提出についての確認です。 ①令和5年10月1日以前に設立した法人で、 免税事業者であったがインボイス登録を令和5年10月1日から行った場合。 届出書は、消費税課税事業者選択届出書の提出は不要で、 適格請求書発行事業者の登録申請をするのみで、 課税事業者になり適格事業者となる。 ②令和5年10月2日以降に設立した法人が、設立日からインボイス登録した場合 (資本金1000万以下で新設法人、特定新規設立法人に該当しない) 【質問】 ①インボイス登録しなければ免税事業者であった期間は、 2割特例と原則課税の選択可(簡易を選択しない場合)ですが、 基準期間の課税売上高や特定期間の課税売上高の規定などで 従来の納税義務者となった場合は、2割特例が使えなくなり、原則課税となります。 この課税事業者であるが、従来の課税事業者になった場合に、 課税事業者届出書の提出は不要でよろしいでしょうか。 ②の場合は、適格請求書発行事業者の登録申請を1期目の末日までに提出すれば、 設立日から登録できますが、 令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中の登録(設立)であれば、課税事業者選択届出書の提出は不要でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 13ページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-04.pdf 以上です。 宜しくお願い致します。
2024年8月26日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主の社会保険労務士が社会保険労務士法人に法人成りをします。個人事業主の必要経費として、生計を一にする妻が所有している自動車(妻名義)の減価償却費を一部計上しています。【質  問】①減価償却費を計上しているのは所得税法56条を根拠として問題ないという認識でよろしいでしょうか?②法人成り後は社会保険労務士法人と妻との間で自動車の使用貸借契約を結んで自動車を使用します。この場合は法人成りに伴う個人事業主の廃業により、所得税法のみなし譲渡も消費税法のみなし譲渡も適用されないという理解でよろしいでしょうか?課税関係はなんら生じないという理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第56条所得税法第59条消費税法第4条第5項
2024年8月26日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①相続人は、居住用家屋部分、店舗部分がそれぞれ隣接している土地を 相続(1階店舗、2階店舗とかではなく、居住用家屋+店舗が隣接している土地) 但し、それぞれ居住用、店舗用がそれぞれ一筆として区分されているわけではない。 ②居住用家屋には、被相続人が居住用家屋として利用しており、 相続開始後は、居住用家屋は基本的には、空き家となっているが、 たまに、相続人が寝泊まりしている。(つまり水道、ガスの利用がある) ③当該、居住用家屋部分、店舗部分の土地の譲渡を検討している。 【質  問】 前提のような状況で、いわゆる譲渡所得の空き家特例を受けたいと考えています。 ①譲渡価格は、居住用部分、店舗部分を面積按分する等で、空き家特例の適用でしょうか? ②相続人は、空き家になっている居住用建物について、 たまに寝泊まりしており、電気ガスは止まっていません。 空き家特例については、「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となると 思いますが、空き家ではないと判断される可能性もあるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
2024年8月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 〇社長個人で所有している土地で山椒を栽培し自身が経営している同族会社へ売却した 〇会社では山椒を材料にシロップなどの加工食品を製造販売している。 いままでは山椒は他社から仕入れていた。 〇販売額は年間で17万円。来年以降は100万円以上になる見込み 【質  問】 仮に所得が出る場合は所得税の確定申告義務はあると考えてよろしいでしょうか? 所得20万円以下の確定申告義務の不要について 同族会社の役員の取り扱いは確認しておりますが、 書籍を確認しても貸付金の利子や不動産・動産・営業権 その他の資産の使用料の支払いを受けている場合という記載があっても、 資産の販売について書かれた書籍が見当たらなかったため、 念のため確認させていただきたいと思います。 また、実態判断だとは思いますが、この場合で所得がマイナスになる場合は 事業所得として確定申告を行い、会社からの役員報酬と相殺できる可能性があるか、 雑所得として相殺できないと言われる可能性の方が高いかも ご意見をお聞きできればと思います。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1901.htm
2024年8月25日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 建物1棟(賃貸マンション)を法人が所有し、その建物の敷地は その法人の代表者が所有している。 法人から個人へ一定の地代を支払っている。 建物の1室(専有部分107.00㎡)を役員社宅としており、 法人代表者が居住している。 豪華な社宅には該当しない。 【質  問】 土地を個人(法人社長)、建物を法人が所有している場合に、 法人が個人(法人社長)から収受すべき役員社宅の 賃貸料相当額計算方法についてご教示ください。 所基通36-40(注)1によれば、「家屋だけを貸与」に該当し、 土地部分は計算から除くという理解でよいのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2024年8月25日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人事業主の社会保険労務士が社会保険労務士法人に法人成りをします。 消費税の経理処理方法は税込経理。 消費税は申告書が提出された日の属する年に租税公課計上している。 【質  問】 法人成りをして個人事業主は廃業になるので、 令和6年の必要経費として令和5年分の消費税を租税公課で計上し、 令和6年分の消費税は未払金(租税公課)計上する処理で問題ないでしょうか? 以前どこかのセミナーで口頭での説明だったのですが、 そもそも未払計上するかどうかは毎年変更しても問題ない (利益操作でもなんでもない)と聞いた記憶があるのですが、 そもそもそのような理解で問題ないのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1033/q_70934/
2024年8月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん家なき子の特定居住用宅地等の小規模宅地特例について教えてください。 【税目】 相続税(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前提】独身の長女と次女が相続人とします。母は以前死亡です。長女は無職で被相続人と同居していましたが、長女は障害者であり、相続開始前からある程度ずっと病院に入院中で父が亡くなりました。今日現在も病院に入院中です。次女はサラリーマンで別居していてだいぶ前から賃貸アパートに1人で住んでいます。持ち家は持っていません。今回、父が亡くなり相続で次女(跡取りを次女と決めていた)が被相続人の自宅の土地を相続し長女が被相続人の自宅の家屋を相続する遺言書がありました。遺言書通りに相続します。【質問】次女の家なき子として適用要件として同居相続人がいないこととあります。相続開始時には実際には長女はずっと病院なので同居相続人はいないですが、老人ホームではなく病院に入院中なので生活の本拠は自宅となり、同居相続人があるものとみなされて、結論として次女は、特定居住用宅地等の適用はなしということで合っていますでしょうか?
2024年8月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人:R6年5月死亡・法定相続人:2名(長男・長女)・被相続人は1年前より施設へ入居(それまで長女と同居)・長男は県外に居住・自宅とは別の土地に長女経営の店舗あり。・自宅、店舗の名義は土地建物ともに被相続人であったが、死亡後に全て長女に名義変更済。・店舗は、建設時に借入を行っておらず未登記の状態。長女聞き取りによると、 長女4割・被相続人6割の金額でお金を出し合って建設したとのこと。 その後、長女が美容室として無償で使用。・自宅、店舗は当分の間売却しない。・他に田・畑などの土地複数と現預金あり。【遺産分割協議書】1.長女が全ての不動産を換価分割のため取得する。2.上記1の不動産を売却し、売却費用を控除した残額を相続人である 長男1/2・長女1/2の割合で取得する。3.1を除く全ての遺産を、相続人である長男1/2・長女1/2の割合で取得する。【質  問】①前提条件の場合の小規模宅地の特例についてご教授お願い致します。1.不動産を換価分割する旨、遺産分割協議書に記載があるが、相続分割後の登記簿の名義は長女1名のみになっています。この場合、小規模宅地等の特例(居住・事業)は限度(330㎡+400㎡)まで長女は適用可能でしょうか?2.1が不可の場合、長女分のみとして限度の1/2(165㎡+200㎡)の特例の適用は可能でしょうか?②店舗の状況は前提条件のとおりですが、固定資産税の評価明細書には評価額は計上されており(納税義務者:被相続人)、申告書の記載額について、全額を被相続人の財産として計上するべきか、聞き取りによる割合(全額×6/10)で申告するか悩んでおります。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月24日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年7月22日に相続発生。配偶者は既に亡くなっており、相続人は子供3人(1名孫養子)のみ。被相続人が居住し、土地建物を所有していた自宅には、被相続人と相続人長男が同居していた。その同居していた相続人長男が、被相続人の居住の用に供されていた土地、建物を相続する。【質  問】住み替えのため、被相続人と長男が居住していた自宅については売却予定です。特定居住用宅地等の特例適用のためには、申告期限である令和7年5月22日まで居住、所有を継続する必要がありますが、下記、ご教示ください。①販売活動は申告期限前から行っても、特例適用に差し支えないでしょうか。②売買契約日は申告期限前だとしても、申告期限まで居住、所有を継続して、引渡しが令和7年5月23日以降であれば、特定居住用宅地等の特例は適用可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2024年8月24日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】先代の社長より取得価格500,000円/株(法基通9-1-14 所基通59-6による評価額)で取得した自己株式を保有。取得時には資本等を50,000円/株、みなし配当を450,000円/株として処理を行っている。【質  問】前提にある自己株式の処分(売却)を検討中。それぞれの課税関係について確認したい。なお、売却価格はすべて50,000円/株とし、原則的評価方式による評価額を400,000円/株、配当還元方式による評価額を25,000円/株とする。①同族株主以外の株主(個人)への売却 時価25,000円(配当還元)と売却価格50,000円の差額が既存株主への贈与となる。この場合の贈与額は1株あたりの差額25,000円に売却株数を乗じた額を既存株主の持株割合にて按分した金額となる。しかし、そもそもの1株あたりの資本等の金額が50,000円であるため、贈与税の課税関係は発生しないと考える。②同族株主(個人)への売却 時価400,000円(原則評価)と売却価格50,000円との差額が既存株主からの贈与となる。この場合の贈与額は1株あたりの差額350,000円に売却株数を乗じた金額となる。③株主割当について 処分後の持株割合が変動しないため、贈与税の課税関係は発生しない。なお、この法人には社員持株会があり、一人あたり1個の議決権をもっており、株主総会にて持株会として権利を行使している。(なお、社員持株会は取得価格50,000円及び退会時の買取価格も50,000円となっている。)この場合において、贈与税の課税関係を発生させないために、社員持株会にも株主割当が必要となるか?④これらの処分に関して、所得税の課税関係は発生しないのか? 以上の取り扱いについて、ご見解をいただきたく、よろしくお願いいたします。その他、注意すべき点がありましたら合わせてお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法基通 9-1-14所基通 59-6財産評価基本通達 178~189-7
2024年8月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 保険契約者、被保険者、年金受取人、保険料負担者:被相続人 継続年金受取人:相続人 年金支払いは毎月 ドル建ての商品 年金受取を開始して数年経過後に相続発生 被相続人死亡の保険会社への連絡が相続発生日から半年以上経過後 その間の年金は被相続人の口座へ入金されている 相続発生日:R5.11 一時金選択の連絡:R6.7 保険会社からの年金受給権に関する情報 一時金額 8,000,000 予定利率による金額 10,000,000 年金受給権評価額 10,000,000 一時金受取金額 9,500,000 R6.7月受取 (円安により受給額増加) 【質  問】 相続税評価額について 相続税法第二十四条第一項第四号において 一時金の評価はその給付金額とありますが 相続発生時の一時金評価額8,000,000でよろしいでしょうか。 実際に受給した9,500,000円に死亡通知をするまで 被相続人の口座に入金された年金を加算した金額をもって評価額としますか。 【参考条文・通達・URL等】 相続税法第二十四条第一項第四号 相続税法第三条第一項五号 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100702/02.htm
2024年8月23日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.今年に自宅を売却し,1億円の利益が発生しました。  3,000万円控除の要件は満たしております。2.不動産事業としての投資用マンションを4戸ほど所有  していましたが,同じく今年に,売却し,譲渡損失が  4,000万円発生しました。【質  問】1.居住用不動産の譲渡所得と事業用不動産の譲渡損失は  損益通算できるという理解でよろしいでしょうか?2.損益通算がOKとした場合,損益通算後の譲渡所得から  3,000万円控除ができるという理解でよろしいでしょうか?3.自宅の所有期間は15年なので,軽減税率も適用できる  という理解でよろしいでしょうか?以上,よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2024年8月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ○ 法人Aは所有している土地を法人Bに賃貸しています。 ○ 賃借人である法人Bは相当の地代を賃貸人である法人Aに継続して支払っており、   税務上の借地権は発生していません。 ○ 今回、法人Bの株式を移動(贈与又は譲渡)するため、評価をすることになりました。 【質  問】 (質問) 個人が自己が所有する土地を同族関係にある同族会社に貸し付け、 相当地代を受け取っていた場合、当該個人所有の土地を評価する場合は20%の減額となり、 一方で賃貸人である同族会社の純資産価額計算上は当該20%部分を計上する事が 必要になるかと思います。 この個別通達(昭和43年10月28日直資3-22)は、 あくまでも個人が所有する土地を賃貸していた場合の規定となり、 前提にあります、法人Aが所有する土地を同族法人Bに賃貸する場合は 法人Aと法人Bの株主が同一の個人であったとしても当該20%を 法人Bの純資産価額に加算する必要はないことになりますでしょうか。 一方で、法人Aの株主が父、法人Bの株主が子と同族関係のある株主であったとしても、 20%部分の純資産価額への加算はないという、同じ考え方になりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 個別通達: https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/681028/01.htm
2024年8月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人の不動産貸付業(住宅)・令和4年に収益物件売却があり令和6年は課税事業者に該当(課税事業者届未提出・インボイス登録なし)・別の収益物件売却を検討中・契約が令和6年で引き渡しが7年となった場合を想定【質  問】・譲渡所得を令和7年分で申告するとしたら、 消費税課税売上の発生も令和6年ではなく7年でしょうか?・上記のとおりとすると6年には非課税売上しかないので、 消費税を申告する必要なしでよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】ありません。
2024年8月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】- 大麦メーカーAから法人Bが酒の材料である大麦を購入。- 法人Bが酒造メーカーCにその大麦を売却。- 酒造メーカーCが製造したお酒を販売。【質  問】①以下の認識で正しいかご確認ください。- AからBへの売買は軽減税率8%- BからCへの売買は軽減税率8%- Cからその他への売買は10%(お酒のため軽減税率対象外)②上記の認識が正しい場合、Cは仕入れ時に8%の税率が適用され、 販売時には10%の税率が適用されることになりますが、この処理で問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月22日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ①賃貸アパート(居住用)を所有する法人です。②消費税は、当年度はアパートを売却した翌々年度のため 課税事業者(簡易申告)ですが、通常時は月極駐車場の賃貸収入のみが 課税売上なので、課税売上1,000万円未満で免税事業者です。 ③入居者が契約するプロパンガス業者を、家主である当社がA社からB社に変更するにあたり、B社より「そのアパートの入居者用のインターネット回線使用料(通信費)の実額を、当社が負担します。」 との提案があり、乗換え(業者変更)しました。 ④プロバイダーへのインターネット回線使用料(通信費)の実額が、 例えば月額22,000円(税込)だとすると、そのB社から22,000円の支払いを受けています。 【質  問】 (1)B社から受取る通信費実費22,000円(税込)は、 消費税不課税取引(対象外)と考えていいでしょうか? (2)当社が課税事業者期間でインボイス事業者登録している期間に、当社からB社へ『20,000+消費税2,000=22,000円』と記載した請求書を発行した場合は、 課税売上となってしまうのでしょうか? もしそうであれば、事業区分は第4種でいいでしょうか?それとも、そもそも「不課税取引とすべき」ということであれば、 当社からの請求書上の記載を「22,000円(不課税取引)』として記載すべきなのでしょうか? (3)当社が免税事業者の期間の場合、当社からの請求書上の記載を 「22,000円(不課税取引)』として記載すべきなのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国税庁・質疑応答事例  https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/12.htm ーーー 実費弁償金の課税 【照会要旨】  弁護士の収入の中には実費弁償たる宿泊費又は交通費が含まれていますが、 これらの宿泊費や交通費は、立替金として処理していれば、課税の対象外として取り扱ってよいでしょうか。 【回答要旨】  弁護士の業務に関する報酬又は料金は、弁護士がその業務の遂行に関連して依頼者から支払を受ける一切の金銭をいうものと解されています。  したがって、実費弁償たる宿泊費及び交通費であっても、ホテルや交通機関等への支払が実質的に依頼者による直接払と認められるものでない限り、弁護士の報酬又は料金に含まれ課税の対象となります。  なお、依頼者が本来納付すべきものとされている登録免許税や手数料等に充てるものとして受け取った金銭については、それを報酬又は料金と明確に区分経理している場合は、課税の対象となりません(基通10-1-4(注))。 【関係法令通達】  消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達10-1-4 注記  令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
2024年8月22日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:A相続人:配偶者B(同居)、子C(別居)マンション甲の1部屋77.9㎡に居住登記簿上、敷地権割合1/1127、敷地権符号1乙1,200㎡、符号2丙1,800㎡、符号3丁1,100㎡と記載乙、丙、丁の間に路線価の道路が通っており、各々独立している。甲のマンションは乙の上にあり、丙、丁の上には別のマンションが建っている。【質  問】小規模宅地が適用される敷地権は乙、丙、丁のすべてでよろしいでしょうか。それとも乙のみでしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し
2024年8月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人:A 相続人:配偶者B(同居)、子C(別居) 添付の航空写真の自宅に居住しており、面積は全体で約500㎡。 自宅の敷地内には起居する家とは別に、 書画骨董や着物などの家財を保管する蔵があり、 この蔵についても建物として登記されている。 蔵と自宅の間には渡り廊下などはなく、 庭から行き来できる状態(特にフェンスなど物理的に往来を隔てるものはない)。 小規模宅地のその他の要件は満たしています。 【質  問】 相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた 宅地等の範囲について、蔵の敷地部分についても家財などの保管に供していることから、 当該蔵の敷地は被相続人甲の居住の用に供されていたものとして 特定居住用宅地等の範囲に含めて考えて差し支えないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 特になし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240819_1.jpg
2024年8月21日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人税理士事務所(甲)は建物修繕を業とする個人事業主(A)と 税務顧問契約を結んだ(いずれも国内居住者)。 Aは一人で事業を行っている。 【質  問】 ①Aは甲に報酬を支払う際、現状では源泉徴収を行う必要はないが、  同居する家族に青色専従者給与を支払う場合は、甲へ報酬を支払う際に源泉徴収を行う必要がある。 ②Aは「ひとり親方」に外注を依頼し、報酬を支払う事があるが、その場合も上記と同様の考え方となる。  なお、「ひとり親方」に対する源泉徴収の支払は納期特例を選択していても毎月納付となる。  外注先が法人の場合は、源泉徴収の必要がない。 以上の考え方でよろしいでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 タックスアンサー No.2502 源泉徴収義務者とは https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
2024年8月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】A 被相続人 株式持分1/4B 相続人 株式持分1/4C 親族 株式持分1/4D 親族 株式持分1/4E  A,B,C,Dが出資して設立した同族会社Eは無償返還の届出を提出しAより土地を賃借し固定資産税の2倍の地代を支払い建物を取得し第三者に賃貸【質  問】Eの自社株式評価をする場合、Aより土地を賃借している土地の評価はA,B,C,Dで相続税評価はいくらになりますか【参考条文・通達・URL等】相当の地代を収受している貸宅地の評価について(昭和42年7月10日付東局直資第72号による上申に対する指示)標題のことについて、課税時期における被相続人所有の貸宅地は、自用地としての価額から、その価額の20%に相当する金額(借地権の価額)を控除した金額により、評価することとされたい。 なお、上記の借地権の価額は、昭和39年4月25日付直資56相続税財産評価に関する基本通達32の(1)の定めにかかわらず、被相続人所有のI株式会社の株式評価上、同社の純資産価額に算入することとされたい。(理由)地代率との相関関係から借地権の有無につき規定している法人税法施行令第137条の趣旨からすれば、本件の場合土地の評価に当たり借地権を無視する考え方もあるが、借地借家法の制約賃貸借契約にもとづく利用の制約等を勘案すれば、現在借地慣行のない地区についても20%の借地権を認容していることとの権衡上、本件における土地の評価についても借地権割合を20%とすることが適当である。 なお、本件における借地権の価額を被相続人が所有するI株式会社の株式評価上、同社の純資産価額に算入するのは、被相続人が同社の同族関係者である本件の場合においては、土地の評価額が個人と法人を通じて100%顕現することが、課税の公平上適当と考えられるからである。
2024年8月21日
消費税
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税務相互相談会の皆様下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】事業者がアマゾンから購入するオフィスライセンス 【質  問】 アマゾンから購入するオフィスソフトについては下記のように適格請求書が発行されない旨の記載があります ソフト使用の権利購入であり 利用者が国内事業者であれば 消費税の課税対象となると思うのですが消費税法上 対象外となるのでしょうか? 事業者向けでリバースチャージの対象となるものでもないのでしょうか? 【適格請求書をご利用の法人の皆様へ】本商品はライセンスキーのみの提供となり、消費税課税の対象ではないため、適格請求書が発行されません。 https://answers.microsoft.com/ja-jp/msoffice/forum/all/amazon%E7%B5%8C%E7%94%B1%E3%81%A7%E3%81%AE/1df56d7e-f630-4958-b970-fe308d816c13
2024年8月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人事業者【前  提】・R6.7.20サラリーマン退社、・R6.6.14開業日として開業届、青色承認届を提出、飲食業(私見ですが6.14は開業準備スタート日と考えます、関与前のため確認すると、融資の関係で6.14と記載したそうです)・開店予定日R6.9.2・高額な設備工事内装工事400万厨房機器220万エアコン70万食器他200万【質  問】① 令和6年12月31日までに「登録申請書のみ提出」で、R6.6.14からインボイス番号取得、課税事業者になる、② 令和8年まで課税事業者は強制適用になる③ 令和6年は設備投資の関係で一般課税(還付)申告ができる、又は2割特例が使える(選択可)④ 令和7年は2割特例が使える、→ 令和6年が高額取得資産の取得ではないため➄ 令和8年は「基準期間、特定期間の要件が該当なし」であれば2割特例使える⑥ 簡易課税届出書は、令和8年に2割特例を適用した場合は令和9年12月31日までに提出で令和9年から適用できる、  又は  令和7年からは「消費税の支払のみ、還付なし」の場合は、  原則どおり一番早くて令和6年中に提出(令和7年より簡易課税適用)してもよい、  また、提出してもR7年、R8年は2割特例は使える⑦ その他注意したほうがよいことがあれば教えて下さい私の考えは合ってますかお願いします
2024年8月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.株式会社A(建設業:資本金500万円)2.設立令和5年7月1日(6月決算)  1期目 令和5年7月1日~令和6年6月30日      課税売上高4800万円(課税売上割合99%)   ★令和5年7月1日~令和5年12月31日(2期目特定期間)     課税売上高2000万円 給与支払額540万円  2期目 令和6年7月1日~令和7年6月30日  3期目 令和7年7月1日~令和8年6月30日3.令和5年10月1日から28年改正法附則44④によりインボイス発行事業者登録(課税事業者選択届出は未提出)。4.調整対象固定資産の取得1期目の令和6年4月1日に車両を300万円で取得。5.令和6年8月時点で消費税簡易課税制度選択届出書は提出していない。【質  問】(質問1) 2期目の2割特例の適用可否について 1期目は、2割特例より一般課税が有利のため一般課税を適用します。車両については、仕入税額控除(全額控除)します。 2期目についてですが・課税事業者選択届出書未提出のため調整対象固定資産取得の3年縛り(一般課税強制適用)がないこと・特定期間における課税売上高が1000万円超であるが給与支払額が1000万円以下であること・基準期間における課税売上高がない(零)こと・新設法人に該当しないことにより2割特例適用可能(2割特例と一般課税の選択)という理解でよろしいでしょうか。(質問2)3期目の簡易課税制度選択のタイミングについて 2期目に2割特例を適用した場合には、令和8年6月30日までに簡易課税制度選択届出書を提出し、2期目に一般課税を選択する場合には、令和7年6月30日までに簡易課税制度選択届出書を提出する、ということでよろしいでしょうか。 よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】28年改正法附則51の2①、28年改正法附則44④消費税法9条 他
2024年8月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 業種:美容師 ⓪法人成りをしました(個人は新会社の代表取締役に就任) ①個人は、営業譲渡を行った後、廃業する予定です ②個人で、美容業の固定資産や商品在庫を、保有していました ③法人成りした新設法人が、個人から固定資産と在庫を買取ります ④個人は課税事業者(簡易課税)です ⑤法人は免税事業者です 【質  問】 ①個人:課税事業者として簡易課税を選択しております(第5種事業) ②法人成りにあたり、個人所有の固定資産と商品在庫を、新設法人に売却する予定です。 【質問①】 個人が所有する固定資産を、法人成りした新設法人に売却する場合、 営む本業の事業の種類のいかんを問わず第4種事業に該当するかと存じます(消基通13-2-9)。 一方、個人が所有する商品在庫を、新設法人に売却する場合、 相手先が事業者であることから、 第1種事業(卸売業)との認識で間違いはないでしょうか? または、営業譲渡後は廃業を予定していることから、 『廃材(品)、加工くず等の売却収入』として第4種事業に該当しますでしょうか? 参考文献等がありましたら、あわせて教えていただけましたら幸いでございます。 どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 ①簡易課税の事業区分について(フローチャート) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm ②No.6509 簡易課税制度の事業区分 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509_qa.htm
2024年8月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・日本で翻訳業をしていた個人事業主 ・令和5年10月1日からインボイス登録をしていた ・8月9日に夫の海外転勤に伴い中国へ出国 【質  問】 インボイス登録の取り消しをしたのですが、 提出日の翌課税期間の初日から登録が失効されるため、年内は登録事業者のままで、 適格請求書発行事業者公表サイトにも掲載されたままです。 来年の消費税の確定申告ですが、登録はされたままでも 国内に居住していたときまでの申告・納税でよろしいのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024005-050_01.pdf
2024年8月20日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ①株式会社A(事業所は国内のみ) ②A社は日本国内及び国外の日本人に対するオンライン家庭教師事業を行っている ③家庭教師は日本人の大学生アルバイトが担っている ④大学生アルバイトBが9月からオランダの大学に留学することになったが、  留学後も引き続きオンラインにて業務を担い給与を支払う 【質  問】 ①Bが海外留学後に支払う給与は「非居住者に対する国外源泉所得」に該当するため  源泉徴収不要という理解で合っていますでしょうか? ②仮にBとの契約を雇用契約から業務委託契約に変更した場合でも、支払う業務委託料は  「非居住者に対する国外源泉所得」に該当し、源泉徴収不要となりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm
2024年8月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】親会社・子会社・孫会社の完全支配関係のあるグループ企業があります。なお、設立時からの完全支配関係を継続しています。孫会社は事業がうまくいかず債務超過となり社員も解雇し休眠しておりましたが、この度孫会社を清算させることとなりました。孫会社では、資産に少額の現預金、債務は子会社からの借入金のみとなります。また孫会社の繰越欠損金は子会社からの借入金を上回っております。孫会社の清算にあたり、子会社にて債権放棄をする予定です。【質  問】質問1.子会社において債権放棄による貸倒損失は法基通9-4-1に定める「やむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当の理由があると認められる」として損金処理が可能でしょうか?また、債権放棄の際にはグループ間でも内容証明郵便で通知した方がよいでしょうか?子会社としては、孫会社には事業再開するリソースもなく一種の撤退するための費用として自己の事業に必要な費用との認識です。(図説 貸倒損失をめぐる法人税務 須田勝著 P66~P67)質問2.仮に子会社において債権放棄による貸倒損失が損金処理が認められない場合、グループ法人税制により下記税務調整が入るかと思います。・子会者:債務免除に関する寄附金の損金不算入及び孫会社株式の簿価修正・孫会社:債務免除益益金不算入その後、孫会社の清算により、子会社では孫会社の繰越欠損金を取り込むことなり、下記税務修正が入るとの理解ですが正しいでしょうか?(債務超過子会社の整理・統合の税務 佐藤信祐著 P170~171)例:孫会社株式100万円、債権放棄が1000万円であった場合【債権放棄時の寄附金修正】(寄附金)1000万円   (貸付金)1000万円(孫会社株式)1000万円 (利益積立金)1000万円【孫会社清算時】(資本金等の額)1100万円 (孫会社株式)1100万円質問3.質問2において、親会社において子会社株式の簿価修正は必要でしょうか?(グループ法人税制の実務事例集 第3版 成松洋一著 P76~P78)【債権放棄時の寄附金修正】(利益積立金)1000万円 (子会社株式)1000万円【孫会社清算時】???参考文献では、子会社・孫会社の寄附金修正では親会社にて子会社株式簿価修正が必要とありますが、孫会社を解散した時の処理まで言及した文献ががなく質問させていただきました。もし孫会社清算時に親会社において子会社株式の簿価修正が無い場合には、将来親会社が子会社株式を譲渡した際に予想外の譲渡益が発生する可能性があることを危惧しております。【参考条文・通達・URL等】法基通9-4-1法基通9-4-2法令9①七、119の③、119の4①
2024年8月19日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 6月決算の法人。 未成工事支出金が大きく、電条では消費税が5,000万円以上の還付。 会社側から消費税の還付は税務調査につながるかもしれないので、 請負工事が完成した事業年度の課税仕入としたいとの希望。 【質  問】 継続適用を条件として請負工事が完成した事業年度の課税仕入と することも認められていますが、 ①最低何期継続すれば問題ないのでしょうか。 ②税抜経理の場合、税込金額(会計ソフト上では不課税で入力)で  未成工事支出金に計上することになるかと思いますが、  仮払消費税分だけ利益が増え、翌期は不課税から課税仕入に  振り替えることで、その分の利益が減るという理解で合っていますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6487.htm
2024年8月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】1期目の法人です。事業年度令和5年1月~令和5年12月美容院です。【質  問】令和5年1月~5月までは、開業準備中で店舗の内装をしたりして、店は開いていませんでした。店が開いておらず、役員報酬を貰うお金を稼いでないので、役員報酬は取っていませんでした。令和6年度6月に店が開きましたので、役員報酬月50万円を貰っています。定期同額給与として、損金算入は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年8月19日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】(相続人)父母の2名(相続財産)現金・預貯金  2100万債務・葬儀費用 150万自宅マンション(敷地・建物の計)→相続税評価額 715万→売却見込額は 1800万公正証書遺言にて、次の通り相続・遺贈する内容①現金・預貯金から債務等の2/3を控除した額のうち50万円を公立大学へ遺贈し、 残額を相続人(父母)へ均等に相続させる②自宅マンションを換価処分し諸費用と債務等の1/3を控除した額のうち 50万円を社会福祉協議会へ遺贈し、残額を弟へ遺贈する【質  問】質問1換価処分に係る譲渡所得の申告義務者についてこの場合、申告と納税の義務者は相続人(父母)と受遺者(弟)のどちらと解すべきでしょうか?遺言執行者である弁護士からは「登記簿上は一旦亡くなった被相続人から弟に遺贈の登記をして、その後弟から買主に売買の登記をする、となるようです」と聞いていますが、この正否もわかりません。参考文献では、「遺言執行人は相続人の代理とみなされ(民1015参照)、職権で換価・遺贈した行為は相続人に効果帰属し、当該相続人が遺贈義務者として法人ないし個人へ遺贈(相続人に対する負担付遺贈)という法律構成になるから、換価に係る譲渡所得は相続人に帰属する」という見解で、登記上もいったん相続人に相続を原因とする移転登記後、売買登記をするものとされています。本件では預貯金を相続するとはいえ、換価代金を得ない相続人に譲渡所得税が課されるのは合理的ではないとも考えられますが、申告・納税義務者(中間登記の名義人)はどちらと解すべきでしょうか?質問2相続税の課税価格について本件では相続税の心配はないものと考えますが、質問1との関連で、仮に本件の課税価格を計算するとすれば、具体的にはどのような計算になりますか?【参考条文・通達・URL等】(参考文献)第五版 専門家のための資産税実例回答集(税務研究会出版局)675-677頁
2024年8月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】電気工事業における機械及び装置(中古のパワーショベル)の耐用年数個人の電気工事業の使っている新品価格500万円のパワーショベル(総合工事業用設備6年残り3年))で減価償却を行ってきましたが、この度、法人成りにより法人へ売却致しました。減価償却後の帳簿価格250万で売却しました。電気工事業の内容は、電気設備の設置、配線などです。【質  問】電気工事業における機械及び装置(中古のパワーショベル)の耐用年数①この際、法人からすれば中古のパワーショベルになりますが、パワーショベルは、機械及び装置に該当し、パワーショベル単体で作業は出来るが、機械及び装置は、もれなくすべて総合償却資産に該当し、中古資産の簡便法により耐用年数の見積もり(法定耐用年数-経過年数)+法定耐用年数×20%は使用出来ない、つまり新品のパワーショベルとして、250万円の総合工事業用設備6年として法人で新たに償却していくという事で宜しいでしょうか?(パワーショベル自体に、車両の様な車検証のようなものも無く、経過年数などの判定も困難かとは思いますが。)②それか、個別で稼働し作業が完了するものは、耐用年数の適用等に関する取扱い通達の「総合償却資産(機械及び装置並びに構築物で、当該資産に属する個々の資産の全部につき、 その償却の基礎となる価額を個々の資産の全部を総合して定められた耐用年数により償却することとされているものをいう」に該当せず、個別での簡便法により耐用年数を使う事が可能という理解で宜しいでしょうか?③また、電気工事業でパワーショベルを使用するのであれば、総合工事業6年ではなく、電気業用設備その他8年でしょうか?(具体的に総合工事業とは何でしょうか?電気工事業は入りませんか?建設業許可は取っているのですが。)【参考条文・通達・URL等】無し
2024年8月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・車両販売業者 【質  問】 ・中古車両の販売について未経過分の自動車税や自賠責保険料については、  相当額として課税資産の譲渡等に該当し、 リサイクル預託金については金銭債権の譲渡として非課税と質疑応答事例にありました。  中古車両の販売については上記の事からリサイクル預託金や収入印紙以外については課税資産の譲渡等に該当するのでしょうか。  課税にならない他の項目はあるのでしょうか。 ・中古車両の販売で相当額として課税資産の譲渡等とされるとした場合、中古車両を購入した場合には、  明細に書かれている自動車税や自賠責保険は相当額であり課税仕入れとして取り扱ってよろしいのでしょうか。  (他の業種でも同じ処理で問題ないでしょうか) ・新車購入時と中古車購入時での取り扱いで注意すべき点がありましたら合わせて教えていただけると助かります。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/41.htm
2024年8月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・時価が落ちない車両を300万購入し、一年後に簿価150万になったタイミングで、社長に簿価で売却。【質  問】・この場合、減価償却費として150万計上でき、簿価売却のため売却時に売却益も発生しないと思うのですが、この方法は有効でしょうか?また、この方法を行った場合のデメリットもご教授ください。※ 個人的には、売却時には時価で算定するのが本来だと思います。しかし、簿価を時価とみなすことが実務上多いこともありますので、簿価を時価として扱うことも有効な方法と考えられます。簿価1円だとさすがにキツイとおもいますが。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月19日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・従業員のベビーシッター・家事代行のサービス料を法人が負担【質  問】①ベビーシッター・家事代行のサービスを法人が負担した場合、 福利厚生費として損金計上できますでしょうか。②ベビーシッター代は、消費税の仕入税額控除はできるのでしょうか。③経済的利益として、従業員に所得税が課されますでしょうか。※個人的見解ですが、法人で契約し、全従業員を対象とする場合で、 金額が極端に高額でなければ、法人税法上、福利厚生費として損金で 認められると思います。 所得税については、ジムなどの施設利用料、資格取得費用、残業時の食事代、 社員旅行費用など、非課税とされている項目もありますが、これらは規定があるので 特別に非課税と定められているものですので、今回のベビーシッター代や 家事代行サービス代については、法律上所得税が非課税となる規定がないため、 所得税法上では課税対象となるのではと思います。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月19日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】地方公共団体(市)移住定住政策により、一定期間市内に居住した方に住宅建築用地として無償で土地を贈与する予定【質  問】市が移住定住政策の一環として、他市より移住し、一定期間市内に居住した方に住宅建築用地として市内の土地を贈与することを予定しています。質問①市の課税関係は法基通10-2-3にならって補助金の支払という考え方でよろしいでしょうか?質問②贈与を受ける方は個人(非事業者)ですが、上記通達にならって補助金により土地を取得したものと解釈(課税関係なし)して問題無いでしょうか?よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】法基通10-2-3タックスアンサーNo.2022 国庫補助金等を受け取ったとき
2024年8月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①法定相続人4名 長男、孫養子、甥・姪(次男が死亡のため代襲相続)②被相続人 自宅不動産あり、特養ホームへ入居10年、自宅の同居者なし・空家③被相続人の自宅不動産の取得者 孫養子 別居、アパート住み、自宅所有なし④相続税申告 申告期限は1か月前だが、相続税申告を行っていない。 遺産分割内容は確定しているが、協議書の作成がされていない。【質  問】①期限後申告の小規模宅地の特例の適用について 期限後申告でも、小規模宅地等の特例は適用可能でしょうか? 期限後申告の理由は、書類が申告期限までにそろわなかったためであり、 遺産分割内容は確定しています。 遺産分割協議書はまだ作成していません。 「申告期限後3年以内の分割見込み書」は提出していません。②「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出について 小規模宅地等の特例の適用が可能な場合、「申告期限後3年以内の分割見込 書」は提出する必要はありますか? 提出が必要な場合、相続税の申告書の提出と同時でも問題ありませんか?③被相続人の居住用不動産を取得する相続人は、孫養子である場合、 相続税の2割加算以外に問題になることはありますか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年8月19日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 母親の持っている居住用不動産を子供へ贈与をしました。ただし父親が住んでいるので、 登記に利用した贈与契約者が負担付贈与契約書となっており、 負担が「父親やが生存している限り無償でその建物に住まわせるものとする。」となっております。 【質  問】 敷金や借入金など負の財産を負担しているわけではないのですが、 負担付贈与として贈与税の申告をする際には時価課税になってしまうのでしょうか? それとも相続税評価額にて計算をしてよろしいのでしょうか? また時価課税になってしまうとした場合契約を変更することによって回避することは可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4426.htm
2024年8月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】事業年度R5.8.1~R6.7.31買換資産 取得日R5.8.20譲渡資産 譲渡日R6.5.15【質  問】措置法65条の7第1項(買換え特例)の適用にあたり届出の有無について令和6年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、令和6年4月1日以後に買換資産の取得する場合に届出が必要と認識しています。従って、今回のように令和6年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、令和6年3月31日以前に買換資産の取得をした場合は特に届出書が必要ない。で良かったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】改正法附則46③
2024年8月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】グループ会社間の債務免除について①A社 株主:甲55、乙10(甲の妻)、丙20(甲の長男)、丁15(甲の長女)②B社 株主:甲10、乙10(甲の妻)、丙10(甲の長男)、丁70(甲の長女)③A社はB社に対し貸付金、貸付金に対する未収利息あり④A社はB社に対する貸付金の債務免除(貸付金元本のみ)を行う⑤B社は債務超過のため株価なし、④の債務免除を行っても株価は発生しない【質  問】①A社がB社に対して行った債務免除損は、損金算入可能でしょうか?②損金算入可能な場合、A社は債権放棄通知以外に揃えておく書類はありますか?③債務免除を行うにあたり、他に確認すべき点はありますか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年8月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人(相続税) 【質  問】 被相続人が、タイムシェア方式による海外不動産の利用権を保持している場合の評価について教えてください。 ・購入時期 2018年の年末 ・購入価格 45,040 US$ (他に手数料933.53US$) ・契約名義人 被相続人と配偶者、子2名による共同(ただし資金の大半は被相続人が支出) そもそもタイムシェア方式による権利をどのように捉えるのか(本質的には所有権ではなく信託受益権?)、 またその場合の一般的な評価方法もご教示頂ければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 (参考URL) 海外リゾート会員権(タイムシェア) ※本件ではマリオット・バケーション・クラブが該当 https://sumai.jalux.com/mile/corporate/21/ (参考URL)タイムシェアの売却についてFAQ https://sell.kujiraclub.com/faq/ 他に 評基通211(不動産所有権付リゾート会員権の評価) ※ただし本件とは関係ないかもしれません
2024年8月19日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:一般社団法人理事長相続人:子3人うち2人は以前より一般社団法人の理事で、そのうちの1人が被相続人のあと理事長に就任予定。一般社団法人は営利性のある法人で、高齢者向けグループホームを経営している。相続財産:一般社団法人が事業を行っている土地建物、賃貸用土地建物、自宅土地建物、預貯金、株など【質  問】一般社団法人が事業を行っている土地建物は特定同族会社の事業用宅地等として小規模宅地の特例を適用することはできますか。出資はすべて親族が行っています。不動産賃貸業を行っているので、貸付事業用宅地の特例はそちらで適用したいと考えています。どうぞよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】措置法69の4
2024年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・9月に法人を設立 8月決算 ・1期目の3月まで一切稼働していない休業状態 ・代表が3月で以前の会社を退職 ・4月から稼働し売上が発生 【質  問】 ・4月から職務内容の激変に該当し代表が定期同額給与として支給できるでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2024年8月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】社内で旅費規程を作成しており、宿泊費用2万円と記載あり法人の従業員は役員のみ役員が宿泊を伴う海外出張に行き、知人の家に宿泊、ホテルには宿泊しなかった。【質  問】上記のような場合でも規定通り宿泊手当は出せますでしょうか?宿泊施設に宿泊していない場合(実家に宿泊した場合)なども通常の上場企業では宿泊費用を手当として出しているように見受けられますが、これは、税務調査時に、従業員がどこに宿泊したか、確認もできないことから、大きな指摘がないという事なのでしょうか?例えば知人の家とはいえど、宿泊を要する業務を遂行する為に出張しているわけですから、宿泊手当を出すことには問題が無いのでしょうか?もし、出してもいいのであれば、根拠となる条文等を教えて頂けませんでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人としてリゾートトラストのホテル物件を購入しました。 このホテルに宿泊する際に1部屋当たり3万円を支払う必要があります。・これまでは、社員全員で社員旅行に行っていましたが、 今後は社員旅行をやめて、リゾートトラストの宿泊代を 全員1年に1回までの宿泊について、宿泊代の3万円を会社が 負担する事を検討しています【質  問】・前提としての宿泊代3万円を法人が負担するものは、 福利厚生費として、計上しても問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・宅地建物取引業が主たる事業・平成30年より出張旅費規程を作成している旅費規程の 記載内容は下記の通り目的第1条・本規定は、社員が社用で出張した際に支給する旅費等に   関する事項について定めたものである。適用範囲第2条 本規定の適用範囲は、社員および役員とする。旅費の種類第3条 この規定により支給する旅費とは次のものを言う。  ①乗車賃及び航空運賃  ②日当  ③宿泊料旅費の金額第4条 乗車賃、日当、宿泊料は下表の定める区分により支給する。 役員とその他の従業員に分けてそれぞれ、国内出張 海外出張ごとに日当、宿泊料に分けて記載しています。これ以上のことは記載が無く、出張の定義なども記載がありませんが当社としては宿泊を伴う出張の場合についてのみ、この規定を運用してきました。そのため国内の出張においては、宿泊を伴わないことから日当は出しておりません。海外出張の際は、上記の規定通りの日当と宿泊費定額を出しています。コロナもあったことから平成30年の規定作成以後海外出張は2022年度に1回2023年度に2回ありましたが2022年度は出張手当の申請を失念し、出しておりません2023年度は規定通り出している【質  問】この度税務調査が入り、下記の点を指摘されました物件視察など日帰り出張について、日当が出ていない。出張旅費規程には日帰り出張、宿泊を伴う出張について細かい記載がないことから、日常業務である物件視察も日帰り出張として手当を出すべきである。税務上、社内規定の不備(細かい点を明記していない)を理由に、旅費手当として支給した日当宿泊料が全て非課税所得となる手当に該当しない(役員賞与となる)という判断になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月15日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税目】所得税・法人税【前提】・個人事業主(CMなどの制作、キャスティングとマネジメントの仕事)の息子(小学生)が、ボクシングをしていて、海外メーカー(タイと韓国)からスポンサー料やグローブなどを受け取っている。・個人事業主の親が息子のマネジメントを行っている(契約書に代理人として親が署名しているものと、契約書自体がないものがある)・CMなどの制作、キャスティングの仕事については、法人化する予定【質問】①親は、個人事業主としてタレントのマネジメント業務を行っていますが、息子のマネジメントに関しては、事業と捉えず、受け取ったスポンサー料などは、息子の収入(事業所得)に帰属する考えでよろしいでしょうか。②現物で受け取っているグローブやパンツなどがありますが、申告時は、どう処理すべきでしょうか。(メーカーから多くのグローブや試合用の衣服を宣伝用にもらうようです。)③親が法人化する際に、マネジメント業も法人に帰属させた場合は、息子と法人間でマネジメント契約を結ぶことで、スポンサー料を売上として法人に帰属できると考えてよろしいでしょうか。以上です。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税法第12条
2024年8月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・現在飲食店を1店舗経営(フランチャイズ経営)する6期目の法人です。・2店舗目の開店を計画しているが、具体的な時期は未定です。・既存店舗はフランチャイズ経営であり、独自のメニューを作ることは禁止されています。【質  問】2店舗目の新メニュー開発費用(食材費等)の処理について質問させてください。・2店舗目の出店時期が決まっている場合には、既に既存店の営業が行われている中での支出になりますので、事業全体の営業費として支出事業年度に費用として処理するのが妥当かと思いますが、2店舗目の出店計画が未定の段階で支出事業年度の費用として処理することは難しいと考えますが先生のご見解をお伺いできればと思います。・個人的には、繰延資産(開業費)としての計上が妥当ではないかと考えております。その場合、2店舗目の開店をした事業年度において全額償却という扱いになるかと思いますが、2店舗目の開店を断念してしまった場合にも全額償却する処理に問題はありませんでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年8月15日
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