[soudan 13557] 調整対象固定資産における一取引単位の意味
2025年9月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

法人である住宅販売会社が、本社の外構工事をしました。

これに掛かった費用は400万円(税抜き)です。

ただ、法人税の固定資産の耐用年数に応じ、この工事内容を次のように細分しました。(金額は全て税抜き)

駐車場アスファルト工事130万円

駐車場緑化設備 95万円

フェンス 98万円

外灯 77万円

合計400万円


消費税法施行令では、一取引単位で100万円以上とされ、基本通達の一取引単位では、

それぞれの機能に着目して判定する旨記載されております。


単純に、物だけみれば、細分化したようにそれぞれ単体で機能を発揮できるのですが、

会社の目的とすると、本社の外構の景観などの改善を目的としておりますので、

この外構工事一式が、一取引単位のようにも思えます。


【質  問】

この場合、100万円以上の調整対象固定資産となるのは、

外構工事一式の400万円となるか、法人税の耐用年数に合わせて細分化したもの一つひとつで判定し、

駐車場のアスファルト工事のみが、調整対象固定資産に該当するのか?をご教示ください。


【参考条文・通達・URL等】

無し



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