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質問・回答一覧
所得税・消費税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主及び被相続人      A被相続人の配偶者          B被相続人の子(長女)       C被相続人の子(次女)       D被相続人の子(三女)       EAの孫(Cの子)であり事業専従者であったが、今後後継者となる予定 F・個人事業主Aは農業を営んでおり、消費税課税事業者(本則課税)です。・Aの青色事業専従者として配偶者Bと三女E及び後継者Fがおります。・C、Dについては、Aと別居しており事業に関与しておりません。・Aが亡くなったことにより相続が発生するのですが、 Aの財産(事業用資産も含めて)はすべてBが相続します。(事業用資産は、建物、農地、車両、農業用機械がございます。)・事業については、Fが個人事業主として新規開業を行い農業を継ぐ予定です。(Bは高齢であるため、Fが主となって事業を営んでいるため。)・FはBが相続によって取得した事業用資産を使用貸借によって使用します。・Fの青色事業専従者として、B及びEが従事する予定です。【質  問】【贈与税】①Bが相続した事業用資産をFが使用貸借によって使用する場合は、贈与税は発生しますか。(不動産、動産に分けてご回答いただけますと幸いです。)②贈与税が発生する場合は、BからみてFは孫にあたるので相続人とはならないため「不動産以外の農業用財産の贈与を留保する旨の申出書」を提出したとしても贈与税を留保することができないと考えておりますが、相違ないでしょうか。【所得税】Fが個人事業主として届出を提出するが、Bが事業用資産をすべて相続し、かつ、Fの専従者として従事するため、実質的にBが事業主であるとみなされることはないですか。【消費税】① Fは、Aの相続人ではないため、「相続で事業を引き継いだ場合の納税義務」の適用は受けないと考えております。よって設立から2年間は免税事業者と考えておりますが相違ないでしょうか。② Aは死亡によって廃業となり廃業届出を提出することになるため、Aが所有している事業用資産はみなし譲渡の適用を受けますか。③ Bが相続した事業用資産をFが使用貸借によって使用するため、消費税基本通達5-3-1の規定によって、Bがみなし譲渡の適用を受けることになりますか。④ 「soudan02218」のご回答ではみなし譲渡の適用を受けるのに対し、「soudan02683」のご回答ではみなし譲渡の規定の適用する要請に欠けるとなっておりますが、両者の回答が異なる理由についてご教示いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】(贈与税)父子間における農業経営者の判定ならびにこれにともなう所得税および贈与税の取扱について|国税庁 (nta.go.jp)(消費税)・消費税法第4条第5項第1号・消費税基本通達5-3-1・No.6602?相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について|国税庁 (nta.go.jp)・会計検査院指摘(2) 消費税の申告審理等において事業廃止届出書、所得税青色申告決算書等を有効に活用することなどにより、事業の廃止時において棚卸資産以外の資産を保有している個人事業者を的確に把握して当該資産のみなし譲渡について、適正な課税を行うよう改善させたもの | 第3章 |平成30年度決算検査報告 | 会計検査院 (jbaudit.go.jp)
2024年9月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①Aは個人事業者として長年飲食店を営んでいる ②本年より新たな事業として山林で伐採した竹を加工しメンマとして販売を開始した ③メンマを製造する際の竹の伐採、加工、塩蔵、調理等を行う業務を外注に委託している ④委託相手は全て個人であり合計100人程(以下Bという)。  Bは全て消費税の課税事業者ではない ⑤AはBと委託契約書を交わし報酬に消費税10%を加算した金額を支払っている ⑥業務に使用する用具等は基本的にAが作業場に用意するが、  Bの中には持参している者もいる ◇委託契約書の内容 ・作業の指揮監督はAにあるが作業内容については選択肢からBが自由に選択可能 ・作業時間は提示した2時間半区切りの区分からBが自由に選択可能 ・報酬の額 業務時間1時間あたり1,000円(税込) ・交通費 本人負担 ・休憩 記載なし ・不可抗力により業務の全てを遂行できなかった場合の報酬請求権の有無については記載なし 【質  問】 上記条件の場合、支払い時には消費税を加算した報酬を支払っておりますが 消費税申告の際には税務上給与等とみなされ仕入れ税額控除は認められないのでしょうか? 宜しくお願い致します 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm
2024年9月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・社長はマンション居住者であります。・マンションは自分の持ち物であり、会社の経費にはしておりません。・(マンションに附属した)駐車場を借りています。・駐車場は、法人の事業の為に法人が使っており、会社の経費にしております。・駐車場を借りているのは、管理組合であるので非課税仕入れであります。【質  問】駐車場は非課税仕入であるものの、駐車場を借りているので、普通に消費税は課税仕入でよろしいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年9月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 管工事業を行っている法人です。 この法人は、配管そのものは、元請から材料の支給を受けていて、配管を取り付ける金具のみを仕入て施工を行っています。 この取付金具の仕入金額は、工事代金にたいして3~5%程度になります。 【質  問】 釘や工具や接着剤などの補助的材料のみの仕入れの場合は、第4種に該当すると思うのですが、 この金具は、配管と壁とを直接取り付ける金具になります。第3種になりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
2024年9月11日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・4月決算の国内普通法人X・株主は、元会長A(R4.11に代表取締役から会長へ、R6.4月に取締役退任)、 代表取締役B(Aの長男)、Aの妻、Bの妻、Aの長女です。・Aが、法人Xの所有している土地を購入することになり、 その資金としてAが法人Xに自己株式を売却することになりました。 (土地の売買価格は不動産鑑定士で査定。自己株式譲渡の手取り額が、 土地の価格となるように譲渡する株数を決定します。)・自己株式の売買価格は小会社により計算しました。 課税時期は類似業種比準価格が6月まで公表されているので、 6月28日を課税時期として計算しました。 直前期は、令和6年4月期です。・代金の決済は、自己株式の譲渡による支払時に、土地の代金を相殺する予定です。【質  問】・自己株式の計算(純資産価額)は、Aに譲渡予定の土地を所有している 状態(R6.4月期の決算書)で計算しているので、 自己株式の譲渡日(契約日)よりも、土地の売買契約日(登記の日)が、 後の日付になっていれば問題ないでしょうか。 その場合、どれくらい離れているのが自然でしょうか。・自己株式の譲渡について、類似業種比準価格の公表が遅れるので、 「6月28日の評価額をもって譲渡する」と契約書で謳う形でよいでしょうか。・自己株式の譲渡日は、売買契約書の契約日や契約書で謳っている 譲渡日で判断するのでしょうか。 それとも、実際の支払日になるのでしょうか。 土地の代金を相殺するので、同時に行われたと見なされるリスクはあるのでしょうか。 (土地の譲渡による影響を純資産価額に加えるべきと判断されるリスク)【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達59-6
2024年9月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】【前提】母が娘に新築マンションの購入資金の贈与を考えています。購入代金総額 8,000万円うち娘の自己信金 2,000万円贈与資金   1,000万円母の資金   5,000万円よって、持分は母5/8 娘3/8です。そのマンションには娘夫婦しか住みません。母は別途自宅を所有しているためです。【質  問】【質問】上記のような共有でも、措置法70の3は適用可能ですか?特に禁止する規定も見あたらなかったので、可能と考えますが、いかがでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措置法70の2
2024年9月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】  来年、特例経営承継期間が経過します。 現時点で、形式基準により資産保有会社に該当しています。 3つの事業実態要件により、なんとか経過日までは、 「親族外従業員(社保加入者)」が5人以上を確保できそうですが、 それ以降は確保できる見込みは必ずしも立っておらず、 『特例経営承継期間が経過日に納税猶予を取り下げれば、 本税のみで利子税はゼロ円』とお聞きし、 いまいちど、厳密に資産保有会社判定を行い、資産入れ替え(売買)などにより、 形式基準により納税猶予が継続できないか?を検討中です。 【質  問】 当社が設置した太陽光発電設備の敷地は、 「遊休不動産」すなわち「現に自ら使用していない不動産」に 含まれてしまうのでしょうか? 当社は太陽光発電事業とは別途、卸売り業を営んでおります。 【参考条文・通達・URL等】 中小企業庁HPの 「経済産業省 経営承継円滑化法 申請マニュアル」 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku/manual_1.pdf  法人版事業承継税制(特例措置) | 中小企業庁 (https://www.chusho.meti.go.jp/) https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku/manual_7.pdf ---------------------------- 第7章 用語・定義  9(1)特定資産  ② 現に自ら使用していない不動産 申請者が所有している不動産のうち、現に自ら使用していないものです。 不動産の定義については、第7章5を参照して下さい。遊休不動産 (遊休地に太陽光発電設備を設置しているもの等を含む。)が典型例ですが、 販売⽤として保有する不動産(仕掛中の未成⼯事⽀出⾦等を含む。 ただし、他者からの請負⼯事に係る未成⼯事⽀出⾦は含まない。)や 第三者に賃貸している不動産や駐⾞場(コインパーキングを含む。)に ついてもこれに該当するので、申請者⾃⾝が⾃らの事務所や⼯場として 使⽤している不動産以外のものすべてが該当することになります。 また、従業員⽤社宅は「⾃⼰使⽤」に、役員⽤住宅は「第三者に賃貸」に該当します。 ----------------------------
2024年9月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・Aには長男Bと長女Cがいた。・Aは土地Xとその敷地上にある建物Yを所有していたが、 Aの相続発生時にBとCがそれぞれ1/2ずつ取得しており、登記済みである。・BとCは結婚していたため、それぞれ配偶者としてB'とC'がいた。・BとB'の間に子はいなかった。・CとC'の間に長男Dと次男Eがいる。A :昭和62年1月死亡B :平成10年8月死亡B' :平成22年12月死亡(B'の相続人については現在調査中)C  :平成22年6月死亡C' :昭和59年1月死亡D :令和6年6月死亡(配偶者・子はいない)E :相続人(依頼者)・Aの1次相続は分割済みであるが、B~Dまでの相続について 全て未分割であり、相続税の申告も行っていないとのことである。・C及びDは土地X上にある建物Yに住んでいた。・Eは結婚しており、現在E名義の家屋に住んでいる。・土地Xは相続税評価額で1億2千万円程度、建物Yは50万円程度の評価額であるが、 土地の面積は160㎡程度であり、小規模宅地の特例を利用できれば 相続税額は発生しないと思われる。【質  問】・今回相続人EはDの相続にかかる相続税について申告が必要だと考えています。・このDの相続財産について、母であるCの相続の際に土地X及び 建物YをEとDで1/2ずつ取得したと考え、Dの相続税申告に際は Dの持分のとして1/2のみを申告することは可能でしょうか。・またこれが可能な場合、Cにかかる相続税申告は無申告であるものの、 時効により問題ないと考えてよろしいでしょうか。・さらにCの遺産分割に際して、そもそもEが100%取得していたと 主張することは可能でしょうか。・また仮にB'に相続人が存在しなかった場合、どのような取り扱いになるか ご教授いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月11日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 個人事業で行っているクリニックのMS法人があります。 MS法人の代表取締役は、院長の妻(医師)で、 専従者給与が発生しているため、役員報酬は0円です。 今回、院長と妻の自宅を、MS法人で借入をして取得を考えています。 【質  問】 1、役員社宅として、妻より所得税基本通達に従った社宅負担分を  MS法人に支払ってもらえば、役員賞与認定のリスクはないでしょうか。  または、他の税務リスクはないでしょうか。 2、クリニックの経費にはなりませんが、院長に世間相場並みの  家賃を支払ってもらえば、税務リスクはないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2024年9月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 業種:建設業 業態:一般土木建築業 状況:設立5期の法人 従業員:4~6人 資本金:500万円 中小企業 経営力向上計画の認定済 工業会の証明書入手済 特別償却資産の内容についてはURLを参照ください。 【質  問】 特別償却の方法として損金経理(減価償却費処理)、損金処理(準備金処理)及び 剰余金処分経理について、当期、翌期の仕訳、別表四、五(一)、十六(二)、 特別償却の付表、十六(九)をURLの通り作成しましたが不安です。 不備な点を指摘していただければ幸いです。 顧問先は融資の関係もあり、金融機関に確定申告書(決算書等を含む)を 提出するとのことです。複雑ですが、剰余金処分経理を採用しようかと 思っていますがどうでしょうか。 ご教授お願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 措置法42条の12の4第1項 措置法52条の3第1項 特別償却資産の内容 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240906_1.pdf 損金経理(減価償却処理) https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240906_2.pdf 損金経理(準備金処理) https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240906_3.pdf 剰余金処分経理 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240906_4.pdf
2024年9月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】平成23年にA社は、未上場会社B社の第3者割当有償増資により1000万円(1,000株)を出資し、B社の株主になりました(少数株主に該当します)。出資当時における1株あたり純資産額は10,000円(純資産額で増資)です。その後、B社の業績は悪化し、平成29年に純資産額は1株5,000円、平成30年に純資産額は1株4,000円、令和元年に純資産は1株3,000円令和2年に1株3,000円令和3年に1株2,000円令和4年に1株0円令和5年に1株△3,000円と直近の事業年度において債務超過になりました。当期、B社株式の帳簿価額は1000万円ですが、債務超過になりましたので備忘価額1円にし、評価損を計上予定です。【質  問】法人税法33条2項によれば、当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたことその他の政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき評価損は損金算入できると理解しています。ここで、その他の政令で定める事実は、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したこと(法人税法施行令68条1項2号)に該当し、1株又は1口当たりの純資産価額に比しておおむね50%以上下回ることになった場合(法人税基本通達9-1-9)と理解しています。1株当たりの純資産価額に比して50%以上下回ることになった最初の事業年度は平成29年ですが、当期においても1株当たりの純資産価額に比して50%以上下回っているのであれば、当期に9,999,000円(1株1円備忘価額)を評価損を計上すれば、9,999,000円を当期の損金に算入できるという理解で宜しいでしょうか。最初に50%以上を下回った年度において損金経理していませんので、損金経理した、当期に評価損を計上しても問題ないかの確認です。【参考条文・通達・URL等】【法人税基本通達】(市場有価証券等以外の有価証券の発行法人の資産状態の判定)9-1-9 令第68条第1項第2号ロ《市場有価証券等以外の有価証券の評価損の計上ができる事実》に規定する「有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したこと」には、次に掲げる事実がこれに該当する。(昭52年直法2-33「7」、昭54年直法2-31「三」、平11年課法2-9「十」、平12年課法2-7「十六」、平16年課法2-14「八」、平17年課法2-14「九」、平19年課法2-3「二十一」、平21年課法2-5「七」、平22年課法2-1「十七」、令2年課法2-17「六」により改正)(1) 当該有価証券を取得して相当の期間を経過した後に当該発行法人について次に掲げる事実が生じたこと。イ 特別清算開始の命令があったこと。ロ 破産手続開始の決定があったこと。ハ 再生手続開始の決定があったこと。ニ 更生手続開始の決定があったこと。(2) 当該事業年度終了の日における当該有価証券の発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額が当該有価証券を取得した時の当該発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額に比しておおむね50%以上下回ることとなったこと。(注) (2)の場合においては、次のことに留意する。1 当該有価証券の取得が2回以上にわたって行われている場合又は当該発行法人が募集株式の発行等若しくは株式の併合等を行っている場合には、その取得又は募集株式の発行等若しくは株式の併合等があった都度、その増加又は減少した当該有価証券の数及びその取得又は募集株式の発行等若しくは株式の併合等の直前における1株又は1口当たりの純資産価額を加味して当該有価証券を取得した時の1株又は1口当たりの純資産価額を修正し、これに基づいてその比較を行う。2 当該発行法人が債務超過の状態にあるため1株又は1口当たりの純資産価額が負(マイナス)であるときは、当該負の金額を基礎としてその比較を行う。
2024年9月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①被相続人が生前公正証書遺言を作成していた②公正証書遺言を無視して相続人間(2人)で遺産分割協議をしていた③申告期限までに遺産分割協議がまとまらず未分割で相続申告 納付を行い、3年以内分割見込書も提出した④申告期限後に最終的に公正証書遺言どおりで分割することになった【質  問】上記の前提の場合遺産分割が確定したということで修正申告書(更正の請求)に公正証書遺言を添付して小規模宅地の特例を使う事が可能でしょうか【参考条文・通達・URL等】無
2024年9月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・個人aが100%株主の法人Aと、個人aが40%株主の法人Bがあります。 ・法人Aは法人Bに対して貸付金1,000万円があり、返済期限は定めていません。 ・法人Aと法人Bはともに小売業ですが直接的な取引はありません。 ・法人Aは解散することとなったのですが、この貸付金を債権放棄したいと考えています。  法人Bは債務超過で借入も多いですが、返済資金を工面することが不可能ではありません。 ・個人aは株式保有率40%の法人Bに対しても大きな影響力を持ち、  グループ会社の一つである法人Bの財務状況を改善し、経営の立て直しを図ろうとする意向があります。 【質  問】 債権放棄をしたときに、この1000万円は損金の額に算入できず、寄付金という処理をせざるを得ないでしょうか? 貸倒れに該当しない債権放棄の検討:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/14/13.htm →「貸倒れに該当しない債権放棄等については、経済合理性を有するか否かについて法人税基本通達9-4-2に基づき検討する」  となるかと思います。この相当な理由、経済合理性というのは、今回のケースでいえば、  単純に債権放棄によって法人Bの財務状況が大幅に改善されるというのでは足りず、  この債権放棄がなければ法人Bは事業の継続が難しいとか、倒産するなどの差し迫った状況を  立証できなければ寄付金にせざるを得ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/14/13.htm https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_04_01.htm 法法22条、法基通9-6-1~3 法基通9-4-2
2024年9月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人(特定贈与者):父・・・R4死亡相続人:母・長男相続時精算課税適用者:次男・・・H25死亡H16 次男、自宅マンション購入   父から800万円贈与を受け、精算課税を選択H25 次男死亡   配偶者、子供がなく、相続人は父・母   相続税の申告義務はなかったR4  父死亡   数年前から母は認知症を患っている   次男の精算贈与について長男は知らなかった   相続税の申告は次男の精算課税が組み込まれなかったR6  税務署からの連絡により、次男の精算贈与が発覚した【質  問】この度税務署の資産税担当者より連絡が入り、過年度の相続税申告につき修正が必要となりました。相続時精算課税適用財産は母に引き継がれると思うのですがこの場合、相続時精算課税適用財産の価格は配偶者の税額軽減の計算上、どのように反映されますでしょうか。父の相続税の申告時、弟の過去の精算課税についての確認状況は前提に示した通りです。この場合、仮装隠蔽などを指摘され、配偶者の税額軽減の計算に影響がありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法21の17①相続税法19の2①~⑤
2024年9月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人の居住用宅地を換価分割で相続・相続人は家なき子要件をみたす【質  問】・所有継続やそのほかの要件はみたすものの、換価分割を目的とした 家なき子でも、居住用宅地の特例を適用できるか【参考条文・通達・URL等】措法69の4措令40の2措規23の2
2024年9月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】A社の株主構成は以下の通りです。・X及びXの親族で株式の70%を保有。・残りの30%は少数株主20名程が保有。少数株主はXの親族ではなく、Xとは純然たる第三者です。この度、A社は、少数株主2名から株式を買い取ることとしました(自己株式の取得)。2名の持株比率は、各々5%未満です。【質  問】A社が自己株式を取得する際の金額は、A社株式の時価によるべきと考えます。本件の場合、売主は同族株主以外であるため、配当還元方式で計算した株価で買い取れば、税務上の問題は無いと考えて良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財基通188
2024年9月10日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・自宅の一部を事業用として利用・小規模宅地の特例について、居住用と事業用と併用して適用する予定・例えば事業供用の床面積が、直近3年は100㎡、以前は70㎡【質  問】居住用と事業用の地積按分について、直近の床面積のみを基準として、計算してよいか【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2024年9月10日
所得税
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 税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・薬局を経営する内国法人Aは、物流センターに医薬品を保管している。・医薬品を管理する場合、薬剤師を置く必要があり、 これまでは内国法人Cと契約をしていたため、内国法人Cに対して報酬を支払っていたが、 この度、管理薬剤師である個人事業主Bと直接契約することとなり、 月額報酬を支払うこととなった。【質  問】上記前提において、内国法人Aは個人事業主Bに報酬を支払う際、源泉徴収は必要となりますでしょうか。「令和6年版/問答式 源泉所得税の実務」によると、薬剤師は「他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務」として技術士の範囲から除かれているため、源泉徴収は不要と認識していますが、その理解でよろしいか、確認させてください。【参考条文・通達・URL等】・所得税法204①二・所得税基本通達204-18・令和6年版/問答式 源泉所得税の実務 柳沢守人 編【問6-24】 技術士の業務と同一の業務を行う者の範囲令和6年 源泉所得税の実務Question当社は、第一種電気工事士、建築設備士、地質調査技士(以下「第一種電気工事士等」といいます。)に報酬を支払います。これらは所得税法第204条には具体的に掲げられてはいませんが、技術士の行う業務と同一の業務を行う者に該当しますので、その報酬は源泉徴収の対象としなければなりませんか。Answer「技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者」とは、技術士法第2条(定義)に規定する技術士又は技術士補の資格を有しないで、科学技術(人文科学だけに係るものを除きます。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項について計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除きます。)を行う人をいいます。お尋ねの第一種電気工事士等が貴社に対して提供した業務の内容が明らかでありませんので断言はできませんが、一般的には、これらの人が自然科学の分野における高度な専門的知識、応用能力を有していて、計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行っているとは思われません。したがって、その報酬については、それが給与所得とされる場合を除き、源泉徴収を要しません。(注)1 括弧内の「他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務」には、例えば、電気主任技術者(電気事業法)、ガス主任技術者(ガス事業法)、医師(医師法)、薬剤師(薬事法)、エックス線作業主任者(電離放射線障害防止規則)及び食品衛生管理者(食品衛生法)の業務などがあります。2 技術士の第2次試験の合格者(技術士となる資格を有する者)は、技術士登録簿に登録することにより技術士となります。3 技術士の第1次試験の合格者(技術士補となる資格を有する者)は、その補助しようとする技術士を定め、技術士補登録簿に登録することにより技術士補となります。【参考】 法204①二(源泉徴収義務)、基通204-18(技術士の行う業務と同一の業務を行う者の意義)、技術士法2(定義)、技術士法4(技術士試験の種類)、技術士法32(登録)、復興財確法28(源泉徴収義務等)
2024年9月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】株式会社です。株主構成は、以下の通りです。代表取締役会長(父)1000株代表取締役社長(長男)600株会社とは無関係(長女)400株資本金 1000万円所基通59-6で算定した一株当たりの株価50,000円今回、長女から会社が自己株式の取得を考えています。取得対価の総額は、6,000,000円です。所基通59-6の一株当たり50,000円の80%である、40,000円を一株当たりの取得対価とし、150株を取得する予定です。【質  問】伊藤俊一先生の書籍に、「みなし贈与認定は、適正時価の約80%程度をきるくらい」とあるのですが、会長や社長へみなし贈与認定されないようにする取得対価とは、この80%のことで良いのでしょうか。あるいは、自己株式取得前と取得後の株価を算定し、その差が、会長と社長それぞれ1,100,000円以内であれば、贈与税が課税されないことになるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】伊藤俊一先生著 非上場株式の評価と戦略的活用手法のすべてP89
2024年9月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 不動産賃貸業を目的とした会社があります。 良い物件が取得できなかったため設立時から休眠状態でありましたが、 当期(第5期)にして居住用物件を取得し賃貸業を始める予定です。 設立以後給与の支払はありません 第1期:2020年6月18日~2021年5月31日 課税売上0円+給与0円 第2期:2021年6月1日~2022年5月31日 課税売上0円+給与0円 第3期:2022年6月1日~2023年5月31日 課税売上0円+給与0円 ・課税事業者選択届出書提出(以後取下申請していないため現在も継続) 第4期:2023年6月1日~2024年5月31日 課税売上0円+給与0円 ・適格請求書発行事業者登録 第5期:2024年6月1日~2025年5月31日 ・5000万円の居住用賃貸マンション取得し賃貸業を開始 ・別事業で課税売上330万円(税込)発生見込 【質  問】 1.第5期(今期)の課税関係について ①課税事業者選択届出書が提出されておりますが、基準期間の売上が1000万円未満のため2割特例は適用可能との理解でよいでしょうか?  ※居住用不動産のため消費税還付は出来ない前提 ②第6期(翌期)を対象として、課税事業者選択不適用届出書を提出することは可能でしょうか? ③今回のように本来免税事業者であるが適格請求書発行事業者登録かつ課税事業者選択届出書を提出しているケースにおいて、  課税事業者選択不適用届出書を提出可能の場合は不適用届出書を提出しておいた方が安全でしょうか? 2.第6期(翌期)の課税関係について ④前期となる第5期に取得した居住用不動産は高額特定資産となりますが、  第5期(今期)において2割特例を適用した場合には第6期(翌期)も2割特例が適用可能との理解でよいでしょうか? ⑤④の判定は第6期(翌期)にて課税事業者選択届の適用の有無にかかわらず同じとの理解でよいでしょうか? ⑥仮に第5期(今期)に原則課税で還付申請した場合には、課税事業者選択届出書提出の有無に関係なく、  3年縛りとして2割特例及び簡易課税の選択不可=原則課税のみとの理解でよいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf
2024年9月9日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・ソフトウェアのサブスクリプションです。・使用料の3年分(期を跨ぐ取引であれば、月数は何か月でも良い)を一度に前払いしております。・使用料の返還はございません(解約しても戻りはございません)【質  問】【法人税】・当該取引における支払は、前払費用(または長期前払費用)として処理すれば良いでしょうか? ・当該取引で計上する資産は、税法上の繰延資産に該当しますでしょうか?【消費税】・消費税の仕入税額控除は、どのタイミング(支払時or費用化の都度?)ですべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年9月9日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・内国法人A(8月決算)は内国法人B(3月決算)の株式を保有している。 ・内国法人Aにおいて内国法人Bは非支配目的株式等に該当する。 ・この度、内国法人Aが保有する内国法人B株式を内国法人Bが取得することとなり、  みなし配当が発生した。 ・内国法人Bから送られてきた通知書を確認すると、  みなし配当の計算が誤って行われていることが判明した。  具体的には、資本金等に対応する金額を算定する際、直近の資本金等の額を  使用しておらず、内国法人Bの1年前の決算日における資本金+資本準備金の金額で  資本金等の額を算定していた。 ・源泉所得税が差し引かれ、7月中に内国法人Aの口座へ入金が行われた。 ・内国法人Bは税務署へ支払調書を提出済とのこと。 【質  問】 上記前提の場合、下記2点について教えてください。 ① みなし配当の計算が誤っていた場合、内国法人Aは内国法人Bの通知書によって、   受取配当等の益金不算入の制度を適用することは可能なのでしょうか。 ② ①を前提とすると、源泉所得税の金額も誤っていることとなりますが、   源泉徴収された額についても、所得税額控除の制度を適用することは   可能なのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ・法人税法第23条 ・所得税法第174条 <タックスアンサー No.5760 所得税額控除> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5760.htm
2024年9月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 工事に使用する材料を加工する為の金属造の建物(倉庫)を賃貸している。 その建物(倉庫)内のほんの一角に木造の部屋を造作。 この造作した一角については来客があった場合の応接用的なものとして使用しています。 【質  問】 他人の建物について行った内部造作についても、 建物附属設備に該当するものを除き、建物に含まれると考えるのが 相当であると思いますが、今回の場合建物附属設備を除く造作費用は 100万円程は木造造りの建物の耐用年数を適用すれば良いのでしょうか? それとも賃貸している金属造の建物の耐用年数を適用すれば良いのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406_qa.htm
2024年9月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 〇9月決算の100%株主の社長一人の会社 〇10月から役員報酬を改定したいと考えている。 〇可能であれば来年9月支給で事前確定届出給与の届出を出しておき、 業績が悪かった場合は支給しないという方法をとりたい 【質  問】 ①10月に臨時株主総会を開き、10月支給分から報酬を変更することは可能でしょうか? もし認められないものとした場合。 3か月以内の変更ですが何かデメリットは考えられるでしょうか? ②もし①が認められるとして10月に臨時株主総会を開いた際に 事前確定届出給与についても決議をしておく必要があるでしょうか? たとえば10月に臨時株主総会を開き月額報酬を変更し、 11月に定時株主総会を開き事前確定届出給与を決議するということが可能でしょうか? 11月に決議をし12月に届出を提出したとしても、 10月に決議しないといけなかったものとして、 届け出期限は10月の臨時株主総会から1月以内ということになり、 12月の届出は期限後として認められない可能性はありますか? ③来期の業績が悪かった場合支給しないということも考えておきたいのですが、 結局法人では損金にならないだけで、何かデメリットはあるでしょうか? 類似の質問で拝見しましたが、支給しない期はともかく、 翌々期以降支給した期で事前に確定していなかったとして 否認される可能性があるのでしょうか? もし実際の事例があればお教えいただければと思います。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
2024年9月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人Aは、R7年に居住用建物(マンション)を5千万円で取得し、その建物を民泊を行う事業者へ貸し付けることを計画している。【質  問】以下の認識でよろしいでしょうか?1)民泊を行うことを目的とした建物は居住用建物であるため仕入税額控除対象外となるが、その後民泊事業者から入金される賃貸料は全額課税売上となり、R9年に消費税法35の2により、消費税額の調整を受けることができる。2)上記1)は、個人AがR7年に簡易課税を選択していても、同様である。3)この居住用建物は特定高額資産に該当しないため、個人Aの基準年度の売上高が5千万円未満であれば、R8年には簡易課税が選択できる。4)R9年に原則課税を選択すれば、上記 1)の消費税額の調整を受けることができる。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】業種 サービス業課税事業者選択届出書の提出なし令和3年 課税売上高なし令和4年 免税事業者 課税売上高330万円令和5年 インボイス登録により10/1より課税事業者 課税売上高1200万円 2割特例適用令和6年 課税事業者 2割特例適用【質  問】令和7年は、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるため、2割特例の適用がありません。この場合、令和7年中に簡易課税制度選択届出書を提出する方法でも、令和7年から簡易課税制度の適用ができるかと思いますが、設備投資も特段ないため、令和6年中に簡易課税選択届出書を提出し、令和7年から簡易課税制度の適用を受ける予定です。この簡易課税選択選択届出書の取下げ期限はいつまででしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法30、37
2024年9月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人がインドネシアに100%子会社を所有している。・内国法人の有価証券には27,000千円の海外子法人の簿価が計上されている。・内国法人から海外子法人へ貸付金が36,000千円ある。・海外子法人は債務超過で、売上もなく、経費の支出だけ発生している。・海外子法人の譲渡を検討し、6,000千円で買取先が見つかった。【質  問】・譲渡する際に、海外子法人に対する貸付金を債権放棄することを検討しておりますが、 こちらの債権放棄は法基通9-4-1に該当する「経営権の譲渡」に該当し、損金算入できると考えて問題ないか。・仮に法基通9-4-1に該当しない場合には、寄付金として認定され国外関連者の寄付として全額損金不算入とともに、 寄付修正事由という流れになるか。・いずれの場合でも簿価と売却金額との差額は譲渡損として取り扱われるか。お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法基通9-4-1
2024年9月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 〇12月決算であり、24年12月期に特別試験研究費の税額控除を申請予定です。 〇現在、大学と共同研究を行っており、その過程で研究開発用ソフトウェアを作成しています。 〇このソフトウェアの制作には300万円の支出が発生し(24年度中に既に支払い済み)、  研究開発用ソフトウェアとして3年で減価償却する予定です。 〇特別試験研究費の要件として、「相手方の確認書」の入手が必要なため、  300万円の支出に関して、大学から確認書を入手する予定です。 【質  問】 ①24年12月期の申告書には、1年分の減価償却費である100万円を研究開発費として計上し、  特別試験研究費の税額控除を申請する予定です。  しかし、大学からの確認書には、24年度の支出金額として300万円が記載される見込みです。  大学からの確認書に記載された金額(300万円)と申告書に計上される特別試験研究費の額(100万円)に  差異があっても問題ないでしょうか。 ②研究開発用ソフトウェアは3年償却を予定しており、各年度の減価償却費を研究開発費に計上し、  特別試験研究費の税額控除を申請する予定です。その場合、25年12月期、26年12月期においても、  初年度(24年12月期)に取得した大学からの確認書で問題ありませんでしょうか。  25年12月期、26年12月期と毎年改めて入手する必要がありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5443.htm https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/tax_guideline.html
2024年9月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設資材の販売【質  問】事前確定届出給与の受領辞退についてです。試算表の数字が良くない場合に支給を中止することを会社は考えています。書籍では、法令違反により行政処分を受けたことなどにより、責任者である役員の事前確定届出給与の不支給はOKのようです。支給期が到来する前に臨時株主総会で不支給を決議すればよいとあります。単に赤字を回避するために事前確定届出給与を不支給とすることは認められるのでしょうか。私は、支給額を決議した定時株主総会で、債務は確定していて、受領辞退すると、所基通181~223共-2により、少なくとも源泉所得税は役員から徴収すべきと思いますがいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】書籍では所基通28-10を根拠に支給時期が到来する前に、不支給を決議すれば、法人に役員給与を支給するという支払債務は成立していないとあります。コンメンタールでは、同通達は雇用契約を前提にしていて、役員給与にも適用可能でしょうか。
2024年9月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 【業種・業態】不動産賃貸業 【状況】決算期:6月末 ①もともとは5月決算の会社、令和2年6月において決算期変更を行い、6月決算とした。 ②令和2年6月30日に課税事業者選択届出書を提出 ③令和2年6月1日~令和2年6月30日決算において、高額特定資産の購入に対する仕入税額控除を行う。 それ以降は課税売上が毎期1,000万円を下回っており、調整対象固定資産の取得もない。 また、インボイスの登録もない。 ④本来令和5年7月1日~令和6年6月30日の間にに消費税課税事業者不適用届を提出すれば 令和6年7月1日以降課税期間は免税事業者となれたところ、当該期間に提出を失念していた。 【目標】最速での消費税課税事業者選択不適用届(以下「不適用届」とさせていただきます) の提出及び効果の発現を目指し、免税事業者となること。 【質  問】 前提に伴い、以下の方法にて目標を達成しようかと検討しております。 ①直近(例えば令和6年9月25日)に消費税課税期間特例選択の手続を行い、 令和6年10月1日より1か月ごとの期限に短縮する。 ②同日に令和6年10月1日からの不適用届を提出し、以後は免税事業者となる。 (1)上記の方法にて目標を達成することは可能でございましょうか? 大変不勉強にて恐れ入りますが、課税期間特例選択により短縮した 直後の当該不適用届が有効となるか懸念しております。 (2)また、免税となれば期間特例を提出していたとしても 以後の申告手続は不要となると解釈しておりますが 認識よろしかったでしょうか? 以上、ご回答賜りたく、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 【課税期間】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6137.htm 【消費税課税事業者選択不適用届】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_02.htm
2024年9月9日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】相談者の業種:医業と不動産賃貸を営む開業医。相談者は、消費税の課税事業者である。離婚に伴う財産分与が発生した。財産分与した財産に、収益不動産と上場株式がある。収益不動産は、マンション一室です。財産分与を記した公正証書には、分与した財産について、内容の記載はあるが、財産の評価に関する金額に関する記載は一切ない。【質  問】財産分与した財産について、譲渡所得の申告が必要ある財産と考えます。しかしながら、離婚の際に作成した公正証書には、財産の評価に関する金額の記載は、一切ありません。①不動産の売却価額の算定方法について 所得税の申告が必要と考えています。その際、売却価額決定のため、不動産鑑定士に依頼する場合は、特に不安材料は特に無しなのですが、その選択肢を顧客が拒否した場合、税理士が算定するか、顧客が決めるの2選になると考えます。仮に、税理士に売却価額の算定を依頼された場合、同じマンションで取引された別の部屋の取引事例で算出・検討することが考えられますが、この方法以外に、検討する方法がありましたら、ご教授お願いします。② ①の取引の価額が決定したとして、この取引は、所得税の申告は、必要であるとの記述は、見かけたのですが、消費税の申告が必要かどうかの判断ができなかったため、ご教授ください。仮に、消費税も当然に申告が必要となりますと、次に、建物と土地に分けることが、課題になります。この場合、一般的に活用されている固定資産評価額での按分を採用しようと考えます。方法論としては、土地の相続税評価額を算出し、時価に割り戻して・・・という複数の方法もあると考えます。この考え方で、金額を区分して、採用して、差し支えないでしょうか?③財産分与した上場株式の売却について 売却益が発生しているかどうかは、不明ですが、本年は、日経平均の記録的な最高値を更新した年でもあるため、益が発生していると考えます。譲渡所得の申告が、別途必要なのかどうか、わかりません。名義変更のため、同じ証券会社に取引口座を開設していただき、証券会社主導〔野村證券〕により、財産分与にともなう、名義変更の手続は、無事完了しました。分与元へどのような案内が届いているかどうかは、未確認です。このケースの場合、所得税の申告が必要となる場合、上場株式の売却時期と価額は、離婚した日になりますでしょうか、それとも、実際に株式の名義変更が完了した日になりますでしょうか?その際、採用する売却価額は、それぞれの日の取引相場と考えてよろしいでしょうか。または、その価額以外に採用可能な売却価額は、ございますでしょうか?ご教授どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所基通33-1の4、33-9、38-6
2024年9月9日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。自宅兼事務所の場合ついて教えて下さい。【税目】法人税、所得税【対象顧客】法人、個人【前提条件】法人を設立して、代表者の自宅を本店として登記しました。      自宅は法人ではなく個人で契約しています。      このような場合に、事務所の家賃を損金とするためには      一般的には法人と個人で賃貸借契約書を結び      法人が個人に自宅を事務所として使用している家賃を      支払う形になるかと思っております。【質問】法人税    ①自宅の光熱費についても、賃貸借契約書で金額や割合を決めて法人から個人へ支払う必要がありますでしょうか?     それとも法人で契約して法人が支払い、プライベートで利用した部分を法人へ支払うという形でもいいのでしょうか?    ②自宅のインターネット代についても、①と同様でしょうか?     それとも法人契約の場合は全額損金となるのでしょうか?    所得税    ①上記の光熱費やインターネット代について、自宅の家賃と一緒に受け取る場合は不動産所得として問題ないのでしょうか?     それとも家賃部分は不動産所得、光熱費やインターネット代については雑所得となるのでしょうか?よろしくお願い致します。
2024年9月9日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主Aは青色申告を行っており、同居する子Bと同居しているが、Bは正会社員として勤務しているため、青色事業専従者ではないが、生計を一にしない親族への給与の支払いを検討している。なお、自宅の家賃・水道光熱費は全てAが負担している。【質  問】生計を一にしない場合でも①明らかに独立した別生計の家族を従業員として雇っている②(他に従業員はおらず)他の従業員と同じ業務内容をこなし、同じ基準で給与を支払っているかどうかという要件について家賃・水道光熱費などの生活費はAが負担しているため、①の要件は満たさないでしょうか。また、満たす場合、現時点でB以外に従業員はおらず、②の要件の判断については社会通念上高額かどうかで判断するしかないのでしょうか。基本的な内容で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達2-47
2024年9月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 中小企業者等に該当する建設業の法人 令和6年3月31日決算での教育訓練費 一部の社員10名に対して2級施工管理技士の資格取得のweb口座  受講期間 (令和6年1月~令和6年10月) 合計100万円を令和6年1月に支払 令和7年3月31日決算での教育訓練費 一部の社員11名に対して2級施工管理技士の資格取得のweb口座  受講期間 (令和7年1月~令和7年10月) 合計110万円を令和7年1月に支払 【質  問】 1.上記の 2級施工管理技士の資格取得のweb口座 は 賃上げ促進税制の教育訓練費に該当すると判断しておりますが、 その理解でよろしいでしょうか。 2. 上記のような資格取得学校の web口座は 等質等量の 役務提供として 短期前払費用の特例(法基通2-2-14) (支払時に損金経理)が認められる費用になりますでしょうか。 講義の内容が各月異なるので、等質等量の役務提供とは認められないものでしょうか。 3.賃上げ促進税制の教育訓練費の上乗せ措置 での 教育訓練費と比較教育訓練費 は ① 役務提供された期間で集計 上記の前提ですと 教育訓練費 100万円(令和6年4月~10月分 と令和7年1月~3月分の合計) 比較教育訓練費 30万円(令和6年1月~3月分) ② 支払額で集計して  教育訓練費 110万円 比較教育訓練費 100万円 (賃上げ促進税制のご利用ガイドブックの P11の明細書の記載例では支払額となってますが関係ないでしょうか) ③ 支払額、役務提供された金額ではなく、損金経理した金額で 集計(仮に令和6年3月決算で100万円、翌期に30万円を 損金経理していたら、その各事業年度で損金経理をした 教育訓練費30万円 比較教育訓練費100万円 ) ①から③のどちらで集計すべきでしょうか。 ご教示お願い致します 【参考条文・通達・URL等】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04gudebook.pdf
2024年9月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1)R6.6月決算の法人 2)主な事業は子会社への経営指導と不動産の賃貸を行っているいわゆるホールディングス 3)5期前から株式を保有していたが、2期前から売買を頻繁に行うようになった 4)R4.6月期、R5.6月期においてそれぞれ株式の売買を複数回行い、  それぞれ通期で50,000千円程売却益が生じている 5)R6.6月期も複数回株式の売買を行い、通期で70,000千円の売却益を得た 6)売却益は会計上、営業外収益で計上している 【質  問】 1)R6.6月期の決算を基に株価評価を行いますが、 類似業種比準方式の「1株当たりの年利益金額」の算定式において、 この売却益は直前期及び直前々期、直前々期の前期において 非経常的な利益金額と判断して宜しいでしょうか。 それとも経常的な利益金額になりますでしょうか。 2)株式の売買における非経常的な利益金額の判断基準の 目安はどこになりますでしょうか。 (例えば、3期連続で売買を行っていたら経常的など)質疑応答事例には、 「評価会社の事業の内容、その利益の発生原因、その発生原因たる行為の 反復継続性又は臨時偶発性等を考慮し、個別に判定します。」とあるため、 判断の基準に悩んでおります。 【参考条文・通達・URL等】 1株当たりの利益金額C――継続的に有価証券売却益がある場合 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/07/07.htm
2024年9月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社(存続会社) B社(消滅会社)合併日 令和6年6月1日 非適格合併A社の決算日 9月末日課税時期 令和6年9月末日A社とB社の業種は同一ではない。B社の売上高・総資産はA社のそれぞれの数値の1%未満。【質  問】① 考慮すべき点について東京局資産税審査研修資料によると直前期末日の翌日から課税時期までの間に吸収合併がある場合、類似業種比準方式を直ちに適用することは出来ないとあります。B社はA社と業種は違うものの、A社の売上規模の1%未満、総資産も1%未満で、重要性がないと判断しA社の実態に変化がないとして類似業種比準方式を適用可能でしょうか?実態の変化がないとはどのような点を考慮すべきでしょうか?② 類似業種比準方式で評価する場合直前期末の比準数値はA社の令和6年9月末の決算数値になりますか?令和5年9月末のA社の決算数字になりますか?それ以外でしょうか?また、本日時点で令和6年6月分までの業種別の株価しか公表されておりません。判明している前年平均の業種目別株価を使うことになりますか?他の方法もあれば教えてください。③ 純資産価額方式にて評価する場合の直前期末の数値純資産価額方式においては直前期末から課税時期までの間に資産および負債に著しい増減がないことを条件として、直前期末の数値を用いて純資産価額を計算することが認められていると思います。6月に合併があった場合、6月末の月次決算数値が直前期末の数値に相当するとして評価をしてもよいのでしょうか?なお、A社は6月末の数値にて所得を計算し、法人税の引当まで行い公認会計士のレビューを受けております。【参考条文・通達・URL等】平成28年東京国税局資産税審理事務研修資料直前期末の翌日から課税時期までの間に合併がある場合の類似比準方式の適用関係
2024年9月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・株式会社Aの常勤の役員(代表取締役ではない)が、軽自動車を会社に貸しています。・株式会社Aは、毎月軽自動車の賃貸料を払いたいと思っております。【質  問】・株式会社Aが、毎月軽自動車の賃貸料を払い場合、税務上役員報酬とはならないでしょうか。もし、役員報酬となる恐れがあるのだったら、役員報酬にならないようにするためには、何か作っておかなければならないことがあったら教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年9月9日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人Aは、自己破産、免責を受けました。・弁護士費用がかかっています。・弁護士費用は、免責された債務の内容等から事業にかかわる 費用だと本人は主張しています。【質  問】弁護士費用が、もし全額事業に関わる支出だった場合、会社の経費として計上してよろしいのでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年9月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 登記地目:雑種地 固定資産税評価地目:宅地 利用状況:一部が不特定多数の者が利用する通り抜け通路、 一部に被相続人の個人事業の事業の用に供していた店舗が建っている (添付画像参照ください。) 【質  問】 不特定多数の者が利用する通り抜け通路の場合、 私道の評価はしないこととなっていると思いますが、 前提条件のような利用状況の場合、どのように評価をするべきか ご教授いただければと思います。 評価の方法として考えられるのは、以下の3通りかと思っております。 ①利用状況に応じて、不特定多数の者の通行の用に供されている私道部分、  事業の用に供されている土地部分として2つに区分し面積按分等を行いそれぞれで評価をする ②土地全体を複数の者が利用する私道として捉えて評価なしとする ③土地全体を事業の用に供されている土地として捉えて評価をする 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/06.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240905_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240905_2.jpg
2024年9月9日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】不動産賃貸業を営む個人甲は、所有する賃貸マンションの建物のみを同族法人乙に譲渡しました。マンションはJAの建物共済契約(建更)に加入しており、掛金は甲が負担していましたが、建物の譲渡に伴い甲から乙に解約返戻金相当額で権利譲渡しました。【質  問】建更について、解約返戻金相当額で譲渡した場合の個人甲の課税関係は、一時所得として申告するという解釈でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通33-1、34-1所令184-2、184-4
2024年9月9日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①対象者は、漆芸作家として生計をたて、事業所得を青色申告していたが、 7年前に公務員となったため、廃業した。(公務員は副業禁止のため)②公務員としての職務は、公立学校で漆芸を教えることである。③就職時に上司から、工芸展に値札のついた作品を出品することも副業禁止に抵触する、と説明があった。 同時に「たまたま」「是非作品を譲ってほしい」といわれて有償で譲渡した場合は、抵触しないとも言われた。④対象者は、上記助言を守り、工芸展に出品することはあっても販売品にはせず、 就職以来の所得は給与所得のみで、確定申告をしたことはない。⑤対象者は、販売はしないが作品は作り続けている。生徒の手本とする他、 優れた作品をつくり、工芸展で評価されることが生徒のモチベーションになるためである。【質  問】対象者は今年、自身の作品を是非にと請われて、有償で譲渡しました。来年は確定申告するつもりですが、事業所得のつもりはなく、また事業所得であってはいけない事情と経緯を税務署に説明して相談したところ、雑所得として申告すればよい、と言われました。しかし、本人が明確に、原則として販売しない目的で作っているところから、譲渡所得(総合)と判断することはできないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法33条、法施行令81条
2024年9月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人、配偶者、長男が生計同一 ・地番Aに被相続人とその配偶者、地番Bに長男が住んでいる ・地番A上にあるA家屋は被相続人所有、地番B上にあるB家屋は長男が所有 【質  問】 ・地番Bを特定居住用宅地とすることは可能か 私見ー生計同一とは言え、別世帯に住んでおり、 また地番も異なることから不可能 疑問点-租税特別措置法施行令40の2⑪にある「当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等 及び当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等」の文章からすると「及び」と書いているため可能と判断できる。 【参考条文・通達・URL等】 租税特別措置法69の4③二 租税特別措置法施行令40の2⑪ よろしくお願いいたします。 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240905_3.jpg
2024年9月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年11月 相続発生相続人:妻、長男、養女居住履歴:昭和47年 下記4階建家屋に居住     平成30年 介護付有料老人ホーム入居     令和3年   別の介護付有料老人ホームに転居所有不動産:鉄筋コンクリート4階建家屋(昭和47年築)      その敷地使用形態:1階 同族会社に賃貸     2階 自宅(妻)     3階 長男とその家族     4階 第三者に賃貸相続による取得者     土地・家屋とも長男【質  問】① 租税特別措置法69条の4により被相続人の居住用の判断は介護付有料老人ホーム入居時の平成30年当時でよろしいでしょうか?② 3階の長男とその家族は別生計ですが、「被相続人の居住の用に供していた一棟の建物に居住していた親族」として申告期限まで引続き居住し有していれば小規模宅地の居住用宅地の要件に該当するということでよろしいでしょうか?③ ②の場合において介護付有料老人ホーム入居後に別生計で居住開始ということであれば小規模宅地の居住用宅地の要件に該当しないということでよろしいでしょうか?④ ②③について取得者が妻であれば無条件で適用要件に該当するということでよろしいでしょうか?⑤ 1階も4階も介護付有料老人ホーム入居前から賃貸に供しておりますが、仮にホーム入居後に空室の期間がありその後再度賃貸した場合、小規模宅地等の減額の適用に影響はありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法69条の4措令40の2②③措通69の4-7の3
2024年9月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】父が亡くなり長男が自宅を相続しますが、母親に配偶者居住権を持たせたいと思います一筆の土地に自宅がAB2つありAB2つとも住まいとして使ってますAが主たる住まいBは物置、父の書斎などに使われてました(5年前までBは亡くなった祖母が一人で住んでいた)【質  問】法務局の電話相談に確認したところ2つの建物に配偶者居住権を登記できるそうです 実際には登記官の裁量らしいのですが。。。。2つの建物に配偶者居住権が登記できれば税務も自宅の全部に配偶者居住権があるものとして土地建物を評価して良いのでしょうか小規模宅地の対象となる居住用はAの部分だけですよね【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和5年12月13日相続開始・平成27年6月頃に650万円ほどかけて自宅をリフォーム・リフォーム内容は、キッチン、ふろ場、洗面所、廊下、トイレ、窓等・原状回復の修理というよりかは諸々綺麗にした認識・通帳の流れからおおよそのリフォーム費用はわかるが、明細があるかどうか不明【質  問】内装リフォームの費用の相続税評価額は(リフォーム費用ー償却費相当額)×70%と理解しております。償却費相当はどのように算出するのが一般的でしょうか。支出内容ごとに耐用年数を調べて、非業務用資産として1.5倍した年数で計算するべきでしょうか。そもそも8年前ほど通常のリフォームは財産計上すべきでしょうか。家庭用財産として丸い数値を計上するのでも可能などアドバイスいただければ幸甚でございます。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年9月9日
所得税
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税務相互相談会の皆さんお世話になります。下記について御教示ください。【税目】所得税(山形税理士)【対象顧客】個人【前提】・母親は故郷(九州地方)の民間の老人ホームに入居していました・老人ホームの利用料を母親の年金だけでは賄いきれないので、東京に住む長男私が足りない分(月額12~15万円)を仕送りで援助していました。・長男は母親を扶養控除対象の親族として扶養控除を適用して所得税の確定申告を行っていました。【相談】母親の収入等は次のとおりです。・母親の年金収入:年間約105万円・母親の介護保険料、医療保険料、生命保険料等:年間約7万円・母親の手取収入:年間約98万円(月当たり約8万円)昨年末に、母親は特別養護老人ホームへ転居することができ、利用料も安くなったため長男の援助金は月に1万円ほどでよくなりました。特に今年は1月に住民税非課税世帯への国からの給付金7万円が支給されたため、長男が援助する額は年間5万円位で済みそうです。特別養護老人ホームへの支払いには母親の医療費や身の回り品の費用も含まれ、月によって金額が若干異なりますが、大病をしない限り長男が援助する金額は1月当たり1~2万円程度になります。このような状況で、母親を今後も扶養親族として確定申告することに問題はあるでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
2024年9月9日
所得税
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税務相互相談会の皆さん、お世話になっております。税目:所得税前提条件:①A氏はR5年分所得税確定申告をしているが、その際に特定口座・源泉徴収あり口座での株式譲渡益について、1回取引分だけ「株式取引報告書」に基づいて一般株式の株式譲渡所得として申告していた。譲渡損ではなく、源泉徴収あり口座の取引だが、おそらくこの1回の報告書分だけなぜか申告してしまった模様。(A氏はR6死去したため、理由はよく分からない。)②確定申告書の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書には、上場株式ではなく一般株式として、500株、譲渡収入400,000、委託手数料7、172と記載があり、源泉徴収税額の記載はない。③記載のもととなったと思われる証券会社の株式取引報告書には、500株、約定金額1,832,500、委託手数料7,172と記載がある。③証券会社の年間取引報告書には、株式の譲渡対価の収入8,108,396、取得費6,600,599、源泉230,919と記載がある。④確定申告書には他に、年金所得、医療費控除などの記載がある。質問:①A氏の相続人が更正の請求をすることは可能でしょうか。②更正の請求が可能な場合、一般株式での株式の譲渡所得申告は誤りで、一般株式の譲渡はなかったとした更正の請求は可能でしょうか。③または、当初申告で(誤った形とはいえ)源泉あり特定口座の一部を申告しているので、特定口座全体(譲渡収入8,108,396、…源泉徴収税額230,919)を計上して申告する形になるでしょうか。④医療費控除を受けていますが、②③どちらにしても総所得金額での判断なので影響はないという理解で問題ないでしょうか。参考条文:なし
2024年9月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年1月に相続発生相続人は子4名(A、B、C、D)A→預貯金を相続B→被相続人の自宅を相続し、  小規模宅地等の特例(居住用)を適用C、D→代償分割で現預金を取得のみ。遺産分割協議は令和6年5月に行われ、協議書に押印・署名済。相続財産も確定し、7月に相続人に納付書もお渡しした。令和6年9月末の「令和6年分相続税申告の電子申告のシステム対応」後、提出する予定です。電子申告にて提出後、相続人に納付を行っていただく段取りです。【質  問】令和6年8月にCが住所を変更していた。遺産分割協議が行われた5月は旧住所のため、・提出する印鑑登録証明書→旧住所のままのもの(新たに取り直さない)・申告書に記載の住所→新住所 (すでに渡している納付書に記載の住所は旧住所ですが。。)で大丈夫でしょうか。それとも、申告書には旧住所のままでも問題ないでしょうか。ちなみに、Cのマイナンバーは申告書に記載しております。基本的な質問で大変恐縮ではございますがご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月9日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 添付「時系列による状況整理」のように、父・母が施設に入所をして、母が存命中に、父が亡くなりました。 【質  問】 質問① 父が亡くなった時に、父が所有していた土地・建物を取得した相続人が、空き家の3,000万控除を受けることができるか。 No.3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3307.htm 特例の適用を受けるための要件(1)(2)(3)イロは満たしているものとします。 (3)ハ【以下措置法施行令23条9】に該当するのか確認をしたいと思っています。 (措置法施行令23条9) 9 法第35条第5項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 省略 二 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から   法第35条第5項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、   貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。 (3)ハ 特定事由により被相続人【父】の居住の用に供されなくなる直前【H31.2(時系列参照)】において 被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。 とあります。 時系列にある通り、母は、父が入所する前(H30.12)に、 「一旦介護老人保健施設に入って(3~6か月の期間制限有)、入所先を探すようにケアマネから指示また、  その期間実際に家には実際に戻ってきていない」状況です。 そのことをもって、(3)ハ(入居直前において被相続人以外に居住をしていた人がいない)に該当するのでしょうか。 質問② 適用が受けられる場合、母の入所が先で、父の入所時には一人で住んでいたことが分かるように、 税務署への添付書類として、母のH30.12入所が分かる書類を添付した方がよろしいでしょうか。 質問③ 小規模宅地等の特例の家なき子の要件は、配偶者がいないということがあると思います。 一方空き家の3,000万控除の要件は、相続開始時や特定事由の時に、一人で住んでいたことが要件になるため、 父の相続時において、母の死亡の有無は問わないという理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 上記質問に記載 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240906_5.jpg
2024年9月9日
相続税・贈与税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人の法定相続人不存在。死亡保険金(下記の契約)あり。契約者:被相続人被保険者:被相続人保険金受取人:被相続人の母(すでに死亡)遺言書なし【質  問】前提のように被相続人に法定相続人がいない場合、死亡生命保険を被相続人の母(すでに死亡)の【相続人(母の相続人)】が受取った場合の申告方法が不明です。相続税の申告になるのでしょうか?相続税申告の場合、被相続人の相続財産と生命保険金を合算して申告するのでしょうか?よろしくお願いいたします。
2024年9月9日
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