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質問・回答一覧
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.R5年に日本の居住者がアメリカで不動産を譲渡して日本円換算で約800万円、源泉徴収されました。2.R5年分の日本での確定申告でこの分を外国税額控除しました。3.R6年4月くらいに米国でも確定申告し、R6年中に源泉された全額が還付されました。4.同時にこの方はR6年に海外での積立投資を解約して雑所得の損失200万円があります。5.R6年秋、同じく米国で別の不動産も譲渡して今回もまた、日本円換算で約1200万円、源泉されています。6.この1200万源泉に対する今回の外税控除の限度枠を計算すると1200万のうち、  900万しか控除できず300万が繰越になると予想されます。【質  問】1.R6年分の日本の確定申告書上は外税控除の明細書上では  800万を戻し、同時に900万を控除して100万のみが他の給与所得等の税金から税額控除できることとなり、  300万は翌期以降に繰り越しになるでよいでしょうか。2.雑所得の損失200万円は、R6年分の確定申告上、何らかの形でこの税額控除のほうに使えないでしょうか。  もし使えない場合、この損失は切り捨てになって終わるのでしょうか。  また、別のケースであれば使える場合はあるのでしょうか。  (例 控除できる限度額が900万ではなく500万しかなかった場合、800万ー500万=300万は雑所得になるので   この時は、損失200万が相殺できるなど)3.繰越になる300万の控除枠はR7年度の申告上どのように使えるかといえば  米国でR7年に確定申告して還付を受けた場合(例 1000万相当が還付)に、  やはり日本での確定申告上は外税控除明細書上で、1000万が益となり、  そこに繰越300万をぶつけて相殺するという理解でよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年12月5日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】ご回答ありがとうございました。追加で以下ご質問させてください。【前提】A社(12月決算)は現在設立2期目であり、免税事業者です。【第1期 実績】(8-12月)・B社からの送金額:8,000,000円 ※第1期は全額を雑収入として認識されております。【第2期 見込】(1-12月)・B社からの送金額:25,000,000円(1-6月送金額:12,000,000円)【質  問】質問1:仮にA社に対するB社からの送金が役務提供の対価とした場合(B社からの送金額を除いて収入はないとします。)、回答頂いたとおり、非居住者に対する役務提供として輸出免税が適用されると思いますが、第3期について、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるため(8,000,000円÷5×12=19,200,000円)、課税事業者となり、課税売上割合も100%となることから、A社の仕入税額控除全額が還付される、となりますでしょうか?質問2:(大変基本的で恐縮ですが)仮に今後もB社からの送金額以外に収入が発生しないとした場合、課税事業者となっても、A社が適格請求書(インボイス)を発行する機会がないと思われるのですが、この場合でもインボイス登録の必要性はありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人の代表取締役A・法人の解散日2024.10.30・Aの相続開始日2024.11.29・Aの法人への貸付9,000万円・法人の期限切れ欠損金が1億円程度あり、2025.1に 清算結了予定だったところAの相続が発生してしまった・法人は不動産(収益物件)を所有しており、相続開始日時点において法人が所有している・法人は直近5年程度、赤字と黒字を繰り返している (不動産所有法人なので修繕があると赤字)【質  問】お忙しいところ恐れ入ります。Aの相続税申告において、法人への貸付金9,000万円について相続評価を検討しています(財産評価基本通達204、205)。法人は、相続開始時点ですでに解散登記が完了しており、清算結了に向けて作業中だったのですが、一方で不動産収入もある状態でした。当方としては、当債権は回収不能とは考えられず、額面9,000万円が相続評価額となると考えますが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達204、205
2024年12月5日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 同族会社である法人の非上場株式を、その法人の株主と 同族関係にない役員に贈与又は譲渡をする。 株式数は100株 資本金100万 譲渡人A:その会社の既存の株主で100%所有する個人 譲受人B:その会社の役員で譲渡人の同族関係者ではない個人 【質  問】 AはBへの事業承継を考えており、毎年20株ずつ株式を贈与又は譲渡する予定。 この場合の非上場株式の時価は下記で良いのでしょうか? 1年目:AからBへ20株贈与又は譲渡 譲渡後持ち株 A:80株 B:20株  A:原則的評価額  B:配当還元価額 2年目:AからBへ20株贈与又は譲渡 譲渡後持ち株 A:60株 B:40株  A:原則的評価額  B:配当還元価額 3年目:AからBへ20株贈与又は譲渡 譲渡後持ち株 A:40株 B:60株  A:原則的評価額  B:原則的評価額 4年目:AからBへ20株贈与又は譲渡 譲渡後持ち株 A:20株 B:80株  A:配当還元価額  B:原則的評価額 5年目:AからBへ20株贈与又は譲渡 譲渡後持ち株 A:0株 B:100株  A:配当還元価額  B:原則的評価額 各年の譲渡の場合の課税関係は下記でよろしいでしょうか? 1~2年目 配当還元価額による譲渡  Aは実際対価を収入金額として譲渡所得課税 対価が1/2未満の譲渡損は  なかったものとなる。Bは課税関係なし 3~5年目  原則的評価額による譲渡  Aは実際対価を収入金額として譲渡所得課税。Bは課税関係なし 各年の贈与の場合の課税関係は下記でよろしいでしょうか? 1~2年目 Bは配当還元価額による贈与税課税 Aは課税関係なし 3~5年目 Bは原則的評価額による贈与税課税 Aは課税関係なし 【参考条文・通達・URL等】 取引相場のない株式の評価 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
2024年12月5日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産(土地及び家屋)の賃貸借の契約に当たり、賃貸人A(個人)と賃借人B(個人)との間で、一定期間経過後に当該不動産をAからBに贈与(もしくは市場価格を下回る対価で譲渡)することを前提に賃貸借契約を締結した。【質  問】1.賃貸借契約時・一定期間経過前の課税関係について→A、B共に特段の課税関係は生じないという理解でよろしいでしょうか?2.一定期間経過後の課税関係について①無償で贈与した場合→一定期間が経過した年において、AからBに対する贈与があったとされ、贈与税の対象になるという理解で大丈夫でしょうか?併せて、その時の金額は、相続税評価額(固定資産税評価額・路線価による評価額)で正しいでしょうか?②市場価格を下回る金額で譲渡した場合・・・次のⅰもしくはⅱの考え方があると個人的には思っています。→ⅰ著しく低い金額で譲渡したとして低額譲渡の対象となり、市場価格と譲渡対価との差額につき贈与税の対象となるなど、A及びBに特段の課税関係が生じる可能性はあるでしょうか?もし、そうであるならば、低額譲渡に該当しない金額の基準等は存在するのでしょうか?ⅱそれとも、独立した第三者間で成立した取引価額(適正な時価)として取り扱われるため、A及びBに特段の課税関係は生じないという理解でも問題ないでしょうか?また、ⅰ・ⅱ齡共通の問題として、建物については、減価償却後の帳簿価額を時価と認めることが一般的だと認識していますが、これは仮に償却済で帳簿価額が1円となっていても同様に認められるものなのでしょうか?長々と駄文失礼いたしました。何卒、ご教示の程、宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法59条2項相続税法7条
2024年12月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 メッキ工場を営む法人で、毎期数千万円の所得があります。 代表者の次男は現在大学生で、時々(夏休み等)会社でアルバイトをしています。 当該法人は、ホールディングス化の法人で、親会社が100%株式所有です。 その親会社の株主は当該法人の代表者、その長男、次男です。 【質  問】 代表者より、大学生の息子が住むためのマンションを 社宅として法人で購入したいとのことです。 この場合 1.学生のアルバイトに対する社宅は、社宅として成立しますか。 2.時々のアルバイトのための社宅として成立しなければ、 代表者に対する住宅の貸付けとしてOKでしょうか。 代表者は別の自宅に居住しています。 3.社宅とした場合、賃料の計算は役員に対する住宅の貸付けの方法を 採るべきと考えますが、いかがでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2024年12月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】漬物の催事場での販売業です。親会社の指示で催事場へ出向き、漬物を販売しています。毎月親会社より、月ごとに売上高仕入高月報が発行され、それに従って入金があります。【質  問】売上高仕入高月報は、売上、仕入、事務費、廃棄処理料、その他などが記載されています。税率や税額が明らかなのは仕入の8%軽減、10%のみ他の項目は課税なのか非課税なのかも表示がなくクレジット手数料や電子マネー手数料など通常は非課税のものも含まれています。社長を通じて親会社に適格請求書の有無の発行をお願いしましたが、どうも上手く話が通じません。適格請求書は必ず取得するとして質問1.売上高仕入高月報は適格請求書に該当しますか。質問2.差引項目にクレジット手数料、電子マネー手数料などがあります。こちらは、売上を親会社がをまとめて回収し、親会社が支払ったクレジット手数料や電子マネー手数料をそれぞれ販売者負担分を請求したものと考えます。この場合、販売者が直接負担したクレジット手数料等ではないのですが、非課税仕入として考えてよろしいですか。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2024年12月4日
消費税
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税務相互相談会の皆様。 投資事業有限責任組合から受ける分配金について教えてください。 ・税目(必須) 消費税 ・対象顧客  法人 ・前提条件(必須) 法人Aは、投資事業有限責任組合に出資している。8月決算、9月にそのファンドから出資割合にも基づき分配金を受取った。そのファンドの事業報告書には、以下の事項が記載されていた。 「3.決算期後に生じた組合の状況に関する重要な事実 2024年9月に、総額約〇〇〇〇千円の分配を行いました。」 ・質問(必須) この分配金は、出資者の地位に基づいて支払われるもの、として消費税は不課税という認識でよろしいのでしょうか? 期中に分配金を受けるということが初めてだったため、基本的な質問で恐縮ですが、質問させて頂きました。 よろしくお願いいたします。 ・参考URL(あれば) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
2024年12月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①マンションを購入し、住宅ローン控除を受けている個人(会社役員)である。②上記住宅ローン控除を受けている役員が引越しを行い、娘にそのマンションを貸し付けることになった。(娘も同じ会社の役員)③住民票は移している。④所有権は移転していない。【質  問】前提のような場合、住宅ローンを受けている個人は、住宅ローン控除は受けれなくなるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年12月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん こんにちは【税  目】 消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人事業者 【前  提】・令和6年12月31日廃業予定・ここ5年位、売上1,000万未満のため、R6.R7.R8.は免税・簡易課税は残っている・「課税事業者でない旨の届出書」は提出済み【質  問】① 廃業に伴い提出する届出書は、「簡易課税の不適用届出書」のみでよいですか② 事業廃止届出書は提出できない、合ってますか  消法57条1③に、免税は除く、と記載があります税務署に確認すると「事業廃止届出書だけでよい」と言われました、実務的には事業廃止届出書の提出のみでよいのでしょうかお願いします
2024年12月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・A社(発行法人)は有償SOを特定の役員・従業員へ付与 -  A社とSO権者にて新株予約権割当契約書を締結 - SOは公正な評価額にて算定され、発行価格に反映されているとのこと - SO権者は発行時に発行価格を会社に払い込み済・A社のM&A(株主変更)に伴い、M&A締結前に(SO権利を行使しない状態で) A社がSO権者からSOを買い取ることとなった。 - A社とSO権者にて新株予約権譲渡契約を締結 - A社よりSO権者に譲渡代金を払い込み・価格は以下のとおり(事例に近しい金額としています。) SO発行価格 100円/株 権利行使価格 10,000円/株 今回SO譲渡価格 30,000円/株【質  問】質問1)権利行使価格に対してSO払込価格が極めて低い金額となっていますが、この場合でもSOが公正な評価額で算定されている限り、税制非適格(有償型)の取り扱いになるという理解でよろしいでしょうか?質問2)税制非適格(有償型)の場合、権利行使価格とSO発行価格の差額は権利行使時にSO権者が追加で払込みされるため課税されず、一方、その後の株式譲渡時にその株式譲渡価格と権利行使価格との差額について個人の譲渡所得として認識される理解ですが、本ケースは権利行使前にSOを発行法人に譲渡しているため、個人の譲渡益は譲渡対価と取得費(SO発行時の払込価格)の差額となろうと考えていますが、(上記でいうと30,000円/株 - 100円/株)この場合でも全額が譲渡所得課税という理解となりますでしょうか?懸念しているのは、本来、SO権者は権利行使時に権利行使価格を追加で払い込み株式を取得するため、その差額は経済的利益に当たらないという理解ですが、今回は(会社都合により)権利行使をする前に発行会社に売却しているため、権利行使価格とSO発行価格の差額部分については経済的利益に当たらないかどうか、という点です。※法41の2に該当しないかどうか質問3)仮にSO譲渡価格30,000円の算定根拠が、公正な評価額は40,000円であり、そこから(本来権利行使すべき価格であろう)10,000円を控除したネット金額で算定されているとすれば、質問2の状況は変化しますか?※なお、このような記載はA社とSO権者との新株予約権譲渡契約書に記載されておらず、譲渡価格のみ記載されております。【参考条文・通達・URL等】国税庁Q&Aストックオプションに対する課税(Q&A)所得税法 第41条の2 発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額
2024年12月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・自宅と事務所を同じにしている一人会社 ・簡易課税を適用 【質  問】 ・自宅と事務所を同じにしている一人会社 ・簡易課税を適用 会社で契約している家賃等の個人負担分について、 下記経費について課税売上の計上又は課税仕入のマイナスと処理すべきかご教示ください。 ①家賃(居住用): 利用料として非課税売上 ②法人所有の車両において、プライベート分の月額個人負担分: 利用料として課税売上としておりますが、問題ないでしょうか。 ③水道光熱費の経費按分: 課税仕入のマイナス、それとも利用料として課税売上でしょうか ④インターネット代の経費按分: 課税仕入のマイナス、それとも利用料として課税売上でしょうか ⑤その他経費においてプライベート分を考慮して一部自己否認する場合: 各課税仕入区分応じた経費のマイナス処理(課税仕入のマイナス)でよいでしょうか 【参考条文・通達・URL等】 国税庁:質疑応答事例 社宅に係る仕入税額控除 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htm
2024年12月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 従業員による商品の横領がありました。 商品を仕入納品し、その商品を他へ横流しして、 発覚した後少しして、従業員は失踪し、現在行方不明です。 横領が発覚して初めて社長は横領横流しされた事実を知りました。 警察などや弁護士も動いています。 従業員が仕入を発注しており、後日高額請求書が来て驚き、決済していないようでした。 その後仕入代金は高額の為、分割で支払いしているとのことです。 当該横領による商品仕入総額は〇千万(以下××)です 当該処理は以下の通りです 商品仕入(課税仕入)××/買掛金×× 横領損失××(対象外)/仕入(課税仕入)×× 損害賠償請求権(対象外)××/ 損害賠償請求収益(対象外)×× 以上 【質  問】 仕訳処理の消費税課税区分について 横領損失の際の振替仕訳で課税仕入のマイナスにしていましたが、 あくまで従業員が商品を発注し、商品を納品した後に従業員が横領し横流ししたため、 結果として横領横流しされた商品の仕入とは言え、仕入先からは請求書も納品書もあります。 商品仕入(課税仕入)のマイナス(貸方)ではなく、これは対象外区分とすべきでしょうか? 参考URLでは外注費架空の横領事例が出ていて、そちらは外注費(課税仕入) マイナス(貸方)処理の処理例がありましたが、 外注費が水増し架空だったことの横領事例でしたので、課税仕入をマイナスしていたと思われますので。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.ey.com/ja_jp/technical/library/info-sensor/2020/info-sensor-2020-05-04
2024年12月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人所有の土地:1713-1、1714-3、1719-2 (添付図参照) 隣接する土地:1720-3 境界近くまで他者の住宅がある、1713-1 他者が月ぎめ駐車場を経営。 (奥には他者の住宅) 現状:見た目は舗装していない道路。車や駐車場利用者は1713-3を通れる状態。    通ることはできるが、道路にも面しているので1713-3を通らずとも駐車場の利用はできる。 【質  問】 1713-3を公衆用道路(3割評価)として評価して差し支えないでしょうか。 旗竿地として評価しなければいけないでしょうか。 市の土地評価証明書は「現況 公衆用道路」となっています。 公衆用道路として評価した場合のリスクも教えてください。 【参考条文・通達・URL等】 評基通24 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241128_1.png
2024年12月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人は土地建物(24戸の共同住宅)を 甲:被相続人、乙:不動産管理会社 として一括賃貸しています。 ・転貸:契約書の第2条で 「乙は自らの判断により賃貸条件を決定し、 乙が選定した第三者(転借人)に本物件を転貸することができる」 となっています。 かつ第2条4「甲乙の契約が終了した場合は甲が賃貸人の地位を承継する」 転貸契約となる旨の記載があり、 第29条で「本契約が終了したときは、(略)甲は乙の地位を引き継ぐ」 となっています。 ・甲乙間の敷金:甲乙間で敷金の授受はありません。(第10条) ・乙と転借人との間の敷金:契約書第10条で 「乙が転借人より受領する敷金は全額乙が預る。」と記載されています。 実際には、不動産管理会社は150万円の預り敷金があります。 かつ第10条第2項で「本契約が終了し、甲が乙より地位の承継をする場合は、 乙が転借人より預っている敷金を速やかに甲へ移管する。」となっています。 【質  問】 不動産管理会社(乙)が預る転借人からの預り敷金は、 被相続人(甲)の債務控除の対象となりますか。 私自身は、債務控除には該当しないと考えます。 (理由)相続開始の日には、甲乙の契約は解除されておらず継続しているため、 乙と転借人との契約上の地位を甲は引き継いでいない。 乙が預っている預り敷金の返還義務は乙にあり、被相続人の債務とはならない。 どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 相続税法第13条、第14条 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241128_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241128_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241128_3.jpg
2024年12月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・国内法人Aが国内のe-sportチームと業務委託契約(継続的な契約)・上記e-sportチームが日本でオンライン開催のリーグ大会に参加・賞金は海外事業者から支払(A法人に直接入金)・賞金には最低支払額があり順位により上乗せされる【質  問】・収益となる賞金に関して消費税は課税となるかご教示いただければ幸いです。考察(1)について:A法人はe-sportチームと提携しているので、事業として該当(2)について:賞金は最低支払額があり、順位によって上乗せして給付を受ける従って、課税資産の譲渡等の対価に該当する、と考えて良いか【参考条文・通達・URL等】「消費税法基本通達5-5-8」(賞金等)他の者から賞金又は賞品(以下5-5-8において「賞金等」という。)の給付を受けた場合において、その賞金等が資産の譲渡等の対価に該当するかどうかは、当該賞金等の給付と当該賞金等の対象となる役務の提供との間の関連性の程度により個々に判定するのであるが、例えば、次のいずれの要件をも満たす場合の賞金等は、資産の譲渡等の対価に該当する。(1) 受賞者が、その受賞に係る役務の提供を業とする者であること。(2) 賞金等の給付が予定されている催物等に参加し、その結果として賞金等の給付を受けるものであること。
2024年12月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。(税目)法人税(中川先生)(対象顧客)法人、製造業(前提)・法人の工場敷地内に雨水が貯まるマンホールが地下にあり、そこから雨水を汲み上げ用ポンプとホースで汲み上げ 地上の側溝に流しています、 今回、その雨水汲み上げ用のポンプが壊れ、新品に取替えました(性能は同程度)、・他の修繕はないです・金額は26万です(質問)① 資本的支出か修繕費かどちらですか、② 資本的支出の場合は、新品交換のため30万未満の少額減価償却資産特例が適用できますか③ 資本的支出の場合は、耐用年数は何年ですか(償却資産税の関係です)お願いします
2024年12月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税 目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人、内装業(パテ塗装) 【前 提】 ・簡易課税3種(材料仕入あり) ・下記請求書で、作業分(明細①)と高速代等分(明細②)に分けて請求書を作成し ています https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241202_1.pdf   本来は明細②は明細①のところに「現場経費一式」と表示したいが、得意先が内 容のわかる表示を求めているため  上記のような表記になっています(内訳です) ・高速代等分(明細②)は全て実費で記載していますが、立替金ではなく売上です (得意先との契約により) ・高速代等分(明細②)は、高速代、駐車料、ガソリン代、宿泊代、があります、こ の金額は年間売上の25%以下です 【質 問】 ① この請求書は全て3種でよいですか ② ①が×の場合、高速代、駐車料、ガソリン代、宿泊代、の区分けが必要になりま すが、   各何種になりますか (私見) 高速代、宿泊代 5種 駐車料 6種 ガソリン代 1種 ③ いままでの申告は全て元帳で3種の消費税コードの表記をしていますが、何か悪 影響はありますか   (全て6種になってしまうなど)   悪影響がある場合、今からでも請求書に、種別表記をすれば問題ないでよいで しょうか、   それにより高速代等分(明細②)の売上比率は25%以下なので全て3種でよいで しょうか お願いします
2024年12月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社は甲が100%株式を有する株式会社です。 A社の取締役は、甲(代表取締役)及び乙(使用人兼務役員)です。 使用人兼務役員乙に支給する給与は、役員給与分と使用人給与分を 合算して支給しており、株主総会で、使用人分給与は役員給与に 含まないことを決議しています。 【質  問】 1.事業年度の途中で、使用人兼務役員乙が5%を超える 株式を甲から譲り受けた場合、使用人兼務役員とされない 役員の判定時期はいつになりますか? 2.1の判定時期が株式の取得日である場合 ①株式の取得日後、乙に使用人分給与として、 株主総会で承認された役員給与以外の給与を支給すると、 その給与は定期同額給与に該当しないことになりますか? ②株式の取得により、乙が使用人兼務役員とされない役員になったことを、 役員の職制上の地位の変更等に類するものと考えることはできますか? 【参考条文・通達・URL等】法法34⑤、法令71 法基通9-2-7法法34①一、法令69①、法基通9-2-12、同9-2-12の3
2024年12月4日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・会社分割と代表退任を行う・代取は分割承継法人(新設)へ移籍し、分割承継法人は分割法人グループから外れる・分割法人では退職金を支給せず、分割承継法人に引き継ぎたい意向【質  問】・退職金計算において、勤続年数・功績倍率など 分割承継法人に引き継ぐことができるか・原則として退職金は再編後の法人に引き継ぐことが できないと考えますが(法法70)、 例外的に合併の場合は 未払経理などを条件に繰り延べることができると思います(法基通9-2-33・34)。 本件では、会社分割であり合併の通達を適用できるかご意見賜りたく存じますなお所得税は別法人のため退職所得控除など引継ぎは不可と思いますが、念のため回答いただけると幸いです。【参考条文・通達・URL等】法法70:過大役員給与(その内国法人の業務に従事した期間)法基通9-2-34:合併法人の役員となった被合併法人の役員等に対する退職給与
2024年12月4日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 12月決算法人(株式会社) 設立時から現在まで従業員のいない社長一人の法人で、 株式も社長が100%保有しています。 2025年中に一部事業譲渡をおこない、4000万円超の利益が出る予定です。 これに伴って2025年中に法人を解散し、 役員退職金で事業譲渡益を相殺したいと考えております。 【質  問】 ①解散事業年度において役員退職金を支給する場合、 その役員が清算事務に従事する場合は打切支給の退職給与として、 解散決議により役員退職金を定め、解散日までに支払いを行うことで 解散事業年度において損金算入できるものと認識しておりますが、 仮に役員貸付金がある場合は、退職金の一部をその貸付金と 相殺することにより支払いをおこなうことでも損金算入は 認められますでしょうか? 私見ですが、打切支給の退職給与については未払計上をした場合は 損金算入が認められないものとなっていますが、 債権債務の相殺による場合は未払計上とならないため、 役員貸付金と相殺しても損金算入できるものと解釈しております。 ②所得税の関係上、法人の残余財産を極力退職金で 社長に支給できればと考えておりますが、 全額を退職金として支給すると法人税上は過大な役員退職金として 否認される可能性があります。 この場合、過大と認定されたとしても、所得税上は退職に伴って 支給されるものである以上、法人税上過大と認定された部分も含め、 全額が退職所得になると考えてよろしいでしょうか? ③仮に 支給する役員退職金 1億円 法人税上適正な退職金額 6000万円 解散事業年度の退職金を除く所得 4000万円 となる場合、1億円の退職金が過大と認定され6000万円が 適正と判断された場合においても、解散事業年度の法人税額には 影響しないものと考えております。 この場合別表4であらかじめ過大と認定されるであろう予想額を 加算しておくべきでしょうか? もしくは過大と認定された場合でも何らペナルティは生じないので、 特段処理は不要でしょうか? (解散後は速やかに清算を行う予定ですが、 清算事業年度において所得は生じない見込みです。) ④社長一人の法人であっても、役員退職金規程は作成しておくべきでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 解散後引き続き役員として清算事務に従事する者に支給する退職給与 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/05.htm 四国税理士会報417号
2024年12月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】前提9月決算法人R5.9期 課税売上高1千万円以下R6.9 課税売上高1千万円以下R7.9 R6.10月~免税事業者R8.9 登録申請なければ免税事業者簡易課税制度選択届出書を過去に提出したことはない。進行期R6.10.1-R7.9.30についてR7.1月~3月に機械300万円を購入予定。新規事業を始める予定もあり、売上先に配慮することも踏まえ、機械の購入前に適格請求書発行事業者になるか検討をしています。仮に、令和7年2月1日から適格請求書発行事業者になる場合について。課税事業者選択届出書を提出せず、適格請求書発行事業者の登録申請をする予定で検討しています。【質  問】1.現在、メーカーと仕様検討中ですが、未発注の状態とのこと。 発注をかけた時点で、適格請求書発行事業者になっていれば問題ないでしょうか。2.簡易課税制度を選択できるタイミングについて 過去に簡易課税制度選択届出書を提出したことがないため、 1)進行期途中から、適格請求書発行事業者になったとしても、原則課税ですが、   R7.9.30までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、   R7.2.1-R7.9.30は、簡易課税制度選択ができる。   という理解でよろしいでしょうか。 2)R7.2.1-R7.9.30を原則OR2割計算した場合、 R7.9.30までに今回購入を検討している機械は、 高額特定資産(1つ1,000万円以上)ではないため、 令和8年9月期は、簡易選択が可能という理解でよろしいでしょうか。 3)下記のように考えればよいでしょうか。認識違いがありましたら、ご指摘ください。  R6.10.1-R7.1.31 は適格請求書発行事業者登録前のため、免税事業者。 R7.2.1-R7.9.30  適格請求書発行事業者 原則or2割特例OR簡易選択が可? R7.10.1-R8.9.30  適格請求書発行事業者 原則or2割特例or簡易(…R7.9.30までに簡易選択すれば) R8.10.1-R9.9.30  適格請求書発行事業者 原則or簡易  ※2割特例終了 R7.2.1-R7.9.30に原則課税期間中に、調整固定資産を購入したとしても、適格請求書発行事業者の登録申請をし(課税事業者選択届出書を提出しない)場合、R7.10.1-R8.9.30は、簡易課税の選択ができる。という理解でよろしいでしょうか。3.もし、適格請求書発行事業者の登録をやめようとする場合は、R7.2.1~適格請求書発行事業者登録開始のため、2年縛り(登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、基準期間の課税売上高にかかわらず、納税義務が免除されない。)があるため、R9.1.31の属する課税期間(…R8.10.1-R9.9.30)の末日までは、納税義務が免除されないという理解でよろしいでしょうか。パターンをいろいろ考えるうちに、混乱してきました。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】
2024年12月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社の従業員が、B社に在籍型出向をしております。給与はA社とB社の両方から支給されております。どちらにも社会保険の加入義務がある状態です。【質  問】上記前提の場合、社会保険は本来、按分して課せられるはずですが、B社は給与から社会保険を天引きせず、B社及び従業員が負担すべき社会保険相当額をA社に支払っています。A社はB社に代わり、本来B社が天引きすべき分も含めてA社給与から天引きし、結果として、2社分の社会保険料を納付しています。この社会保険の納付方法が適切かどうかはともかくとして、B社における給与に係る源泉徴収を考えるとき、所得税法別表第四備考(一)(1)において「その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額」と規定されており「控除されるべき」とはされていないことから、仮に本来控除すべき社会保険があったとしても、実際に控除されていないのであれば、控除前の金額を基に源泉徴収税額を計算すると考えてよいでしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税法別表第四備考(一)(1)
2024年12月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 父親が年の中途で死亡したことにより、父親の配偶者控除の 対象となっていた母親(無収入)を、父親の死亡後に 同居している子供が扶養控除の対象にすることは可能となっています。 【質  問】 この場合、父親が母親を定額減税の加算対象にしていたとしても、 子供も母親を定額減税の加算対象にすることができますか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q7 Q7 年の中途で死亡した夫の控除対象配偶者とされた妻の扶養控除 
2024年12月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】R5.11月22日 法人新規設立、資本金100万円       不動産賃貸及び経営コンサルティング業務       課税事業者選択届出書、インボイス登録R6.3月    居住用賃貸建物取得(建物3,000万円)       及び賃貸R6.10月   法人1期目終了(課税売上高300万円)R6.12月末  消費税申告予定【質  問】法人設立後、消費税課税事業者選択届出書とインボイス発行事業者の登録を行いました。(簡易課税の届出は行っていません。)その後、高額な居住用賃貸建物(建物の取得価額2千万円)を取得し、居住用として賃貸しています。消費税の申告にあたり、基準期間の売上高もなく、2割特例の適用ができると考えております。また、初年度2割特例を適用すれば、その後の縛りもないことから令和8年10月末まで2割特例が適用できると考えております。一方で、「インボイスQ&A問115 2割特例の適用ができない課税期間①」において、一般課税で高額特定資産の仕入れなどを行った場合において事業者免税点制度の適用が制限されるいわゆる3年縛りが適用され、高額特定資産を取得した課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までは「課税事業者選択届出書」の提出の有無にかかわらず本則課税が強制適用され、設立初年度を含め、2割特例を適用して消費税の申告ができないということになっていますが、こちらは初年度に原則課税により申告した場合を言っており、初年度に2割特例を選択して申告した場合は、その後の縛りはないということでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】インボイスQ&A① 2割特例の適用ができない課税期間①② 2割特例の適用ができない課税期間②
2024年12月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】コンサル会社の経営を行っている株式会社ですが、経営状況が悪化して休眠したいと考えております。しかし、会社から社長への「役員貸付金」が1000万円程残っている状況です。貸付金については、社長個人の利用として認定し自己否認した経費の積上げ分になります。【質  問】1.休眠状態に陥ってた場合、役員貸付金相当額を役員賞与と指摘を受ける可能性は生じるでしょうか。2.役員貸付金に対する認定利息が生じてしまい、財務活動がある状況となり、故に事業活動を行っている為に休眠する事が認められないという解釈になるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条所法36、所基通36-15、36-28、36-49、措法93、平22改正措法附則58、平22改正措令附則14、平22改正措規附則7
2024年12月4日
国際税務・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・娘(日本国籍あり)、母親ともに10年超米国に居住している。 但し、娘の住民票は、日本国内のままとなっており、 マイナンバーも取得している。・娘は過去10年以内に日本国内で勤務していたことがある。 ただし、その勤務期間は1年以内である(勤務予定は1年以上 で あったが、結果的に1年内に、米国へ戻ることになった)。・娘は日本国内に家屋を有し、その住宅ローンを母親が支払っている (過去に結婚した際に取得したものであるが、離婚したことにより、 米国へ戻り、現在誰も居住していない)。・母親は、国外転出時課税の納税猶予の特例は受けていない。【質  問】(1)上記前提の場合、娘は非居住制限納税義務者となり、母親の円預金口座から直接ローンの引落しをしていれば、娘は法施行地にある財産を取得したことにはならず、母親からの当該贈与について、(日本の)贈与税の納税義務者とはならないという解釈で良いでしょうか?(2)仮に娘の国内にある円預金口座へ母親が自身の国内にある円預金口座から振り込む形で実質的に住宅ローンを負担していると、財産の所在が国内にあるとなるため、娘は母親からの贈与(現金贈与)について、(日本の)贈与税の納税義務を負うことになるという解釈であっていますでしょうか。先生のご見解をお聞かせください。(以下、私見です。)(1)については、まず、娘が非居住制限納税義務者に該当するか否かの検討が必要になると思います。娘の住所ですが、住民票を日本に置き、マイナンバーを取得していても(そういうことが法律上可能なのかは存じ上げませんが)、相基通1の3・1の4共-5において、住所は、生活の本拠で判断するとしており、また、同一人が同時に2か所以上の住所を有することはないものとするとしていますので、米国にずっと居住しているのならば、娘の住所は米国にあると思います。次に1年以内に日本国内で勤務していたことが「国内に住所を有していたことがある」と言えるかですが、相基通1の3・1の4共-6(2)の文言を元々の居住は米国にあり、日本への勤務が1年以内であった場合に置き換えると、その者の住所は米国にあったと主張することもできるような気がしております。娘が日本国籍を有している点で、上記通達とは異なりますが、逐条解説にて、その趣旨を「所得税法においては、国内又は国外に居住することになった者が、それぞれ国内又は国外で継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合には、その者はそれぞれ国内又は国外に住所を有する者と推定されている(所令14、15)こととの整合性を考慮するとともに、このような場合には、通常、国内に生活の本拠地と認められる場所が残されていることが多いであろうと考えられるからである」としているため、結果的に1年以内になった場合は難しいかもしれませんが、全く主張が通らないということもないかとは思われます。この主張が通るならば、娘、母親共に米国に10年超国外に居住していることになりますから、母親から、国内財産を取得しなければ、贈与税の納税義務はないということになります。最後に贈与を受けた財産の所在ですが、母親の円預金口座から直接ローンの引き落としをしているのであれば、娘への経済的利益の供与(相法9)となり、その財産の所在は、相法10①各号のいずれにも該当せず、相法10③により、贈与者の住所の所在によることになる、従って国外財産を娘は取得したことになり、贈与税の納税義務は発生しない(贈与税の納税義務者とならない)という結論になるような気がしております。(2)の場合は、娘が非居住制限納税義務者になることを前提とすると、母親の日本の円預金口座から娘の口座に振り込むと、国内財産(相法10四)を贈与したことになり、娘は贈与税の納税義務が発生することになるように思います。【参考条文・通達・URL等】相続税法1条の4第1項4号(贈与税の納税義務者)同法9条(みなし贈与・相続課税)同法10条1項、3項(財産の所在)相基通1の3・1の4共-5(「住所」の意義)相基通1の3・1の4共-6(2)(国外勤務者等の住所の判定)令和6年版相続税逐条解説 大蔵財務協会 16-18頁国税庁 タックスアンサー No.4432受贈者が外国に居住しているとき
2024年12月4日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 下請法の関係で3年間不使用の金型の保管費用について 【質  問】 3年を超えても保管しますが、その保管料ですが「補償費用」として 不課税取引となっております。 私としては課税取引ではないかと思っていますが、 お互いが取決めしていれば不課税でよいのでしょうか。 また、2024年11月1日現在で3年間不使用の状態が継続していますが、 その前の2024年5月以降の6か月分から支払う内容になっております。 2024年4月以前の分は寄付金課税の対象になりますか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/katatorihiki_gaiyou.pdf
2024年12月3日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1.自社工場内でフォークリフトを運用していた2.工場敷地内使用で公道使用でないためナンバーは取得せず 3.運転手は準中型の運転免許は所持していたが大型特殊免許は不所持で会社も承知していた 4.工場外の公道に止めていたトラックから、本来は行動に出てはいけないフォークリフトで公道に出て荷積みをしていたところ、歩行者がフォークリフトのフォーク部分に足をかけて転倒事故をした。 5.警察が事故の対応をしたところ、運転手に無免許運転ということで運転免許取り消しの処分となった。 6.会社は①無免許運転の罰金、②準中型運転免許再取得のための自動車学校の教習費用、③運転免許取消処分者講習手数料、を負担した。 【質  問】 前提6.①②③の取扱いについて教えてください。 1.法人税法上の取扱いは?①は損金不算入、②③損金で良いでしょうか? 2.源泉所得税の取扱いは?給与所得課税されますでしょうか? 3.消費税法上の取扱いは?①③仕入控除不可だと思いますが、②はどうでしょうか?  損害賠償で仕入控除不可でしょうか? その資格等がその会社の業務遂行上必要であること、その資格等がその社員としての職務に直接必要であること、その費用負担が資格取得費用として適正な金額であること、の3要件だと思いますが、会社の責任で免許取り消しになった場合の取扱いがわかりませんでした。 準中型自動車運転免許は本人の通勤で必要ですが、会社業務としては不要、 しかしフォークリフト免許を取得するなら必要となってきます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.cs-acctg.com/column/kaikei_keiri/005086.html
2024年12月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・古物業 ・仕入れをするにあたり、通販サイトの登録をいくつかしているのですが、  手数料がかかる都合から、  同業他社X社に協力を仰ぎ、いくつかの通販サイトからの仕入れについて  X社に仕入れをしてもらうことを検討しています。 ・X社はインボイスの登録をしておりません。 【質  問】 ・インボイスQ&A問94において  その通販サイトからの適格請求書とX社の立替精算書があれば、  仕入控除可能と書かれていますが、  大前提としてこの取引は立替になるのでしょうか?  X者が仕入れたものを当社が購入していると判断されると  適格請求書ではないとなり、10%の控除は不可能と考えるべきでしょうか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
2024年12月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】すでに既存事業のある法人が、サイドビジネスとしてインドアゴルフ店舗を運営するためにゴルフシミュレーターを購入予定・購入後、インドアゴルフ会員を募集し、月額利用料を獲得していく会員が利用できるサービスは大きく2種類 ①空いている時間に店舗に来て、シミュレーターを利用しての単独で自己練習として利用 ②シミュレーターを使った、店舗に所属するレッスンプロによる対人レッスン。会員のうち、①のみの会員が6割、①と②の両方可能な会員が4割。【質  問】新規ゴルフシュミレーターにつき、措法42の12の4(中小企業経営強化税制)に規定する「指定事業」に該当するかどうか?以下の理由から、新規購入予定のゴルフシュミレーターについては、指定事業に供する設備と考えておりますがいかがでしょうか。①の事業は娯楽業(日本産業分類8044ゴルフ練習場)、②の事業は教育、学習支援業(日本産業分類8246 スポーツ・健康教授業)に該当する。①は指定事業に該当しない(その他の事業)が、②は指定事業に該当する。①が主たる事業に該当するが、措通42の12の4-6を参照すると指定事業は主たる事業であるかは問わない。措通42の12の4-7によると、指定事業とその他の事業に共通して利用する設備については、その全部を指定事業に供したものとして中小企業経営強化税制を適用できると規定されている。ゴルフシミュレーターは①(その他の事業)と②(指定事業)に共有して利用されてるため、その全部を指定事業に供したものとして中小企業経営強化税制を適用できる。したがって、新規ゴルフシュミレーターは、措法42の12の4(中小企業経営強化税制)に規定する「指定事業」に該当する。ご教示いただけると幸いです。【参考条文・通達・URL等】・措通42の12の4-6(主たる事業でない場合の適用)・措通42の12の4-7(指定事業とその他の事業とに共通して使用される特定経営力向上設備等)
2024年12月3日
所得税・消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】芸能事務所海外でコンサート公演出演者やダンサーさんとかには、リハーサルで日本、海外とギャラを払う【質  問】消費税について海外公演の売上は、4要件を満たさないので、不課税という認識でいいでしょうか。また、出演者やダンサーさんへの支払も海外分は同様に不課税、日本での活動分は課税という認識でいいでしょうか。所得税ダンサーさんの源泉所得税は、海外活動分も徴収でいいでしょうか。日本国内分のギャラを払う場合と違う対応があれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月3日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・新しく小学校を創設するための準備会としての一般社団法人である・営利事業は行っていない・2025年4月に小学校が始まることが地方公共団体より許可を得ており、 同時に学校法人を設立し、一般社団法人の資産を移管する (その後、一般社団法人は解散せず存続する)・当事業年度(6月決算のため、2024年7月~)より私の顧問先となった。 会社を通じて前任者に確認したところ、法人税・住民税・事業税の 税務申告は行っていないとのこと・地方税については免除申請を提出済み・従業員はいるため源泉税は納税している【質  問】営利事業を行っていない一般社団法人を担当することが初めてなので、基本的なことかと思いますがご教示ください。①営利事業を行っていない一般社団法人は、何の手続きもなく法人税・住民税・事業税の税務申告を行わなくてもいいのでしょうか?それとも何らかの届出を要した上で、申告が不要なのでしょうか?もしくは、納税額はなくとも申告は必要なのでしょうか?②(学校法人の設立時の資本を入れるやり方がよく分かっていないので曖昧な質問になるのですが)2025年4月に一般社団法人から学校法人に資産等を移管する方法としては、譲渡で良いのでしょうか?または出資になるのでしょうか?③ ②において「譲渡」だとすると、一般社団法人側では多額の譲渡損が計上されます。また、②において「出資」だとすると、損益は発生しません。このどちらの場合においても営業活動ではないので申告不要でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2024年12月3日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】従業員12名。現在マイカー通勤者なし。来月から新しくパート従業員が入ってくるのですが、マイカー通勤の予定です。事業所と自宅の距離6キロ。従業員用の駐車場はないため、近くのコインパーキングを利用してもらう予定です。【質  問】事業主側は、コインパーキング代の実費精算を考えていますが、事業主が実費負担した分は、パート従業員に対して給与課税されるという認識でよろしかったでしょうか。もし、実費精算ではなく、例えば1日200円×出勤日数の通勤手当として支給するならば、非課税通勤枠(6キロ:4200円)が使えるという認識でよろしかったでしょうか。基本的な質問で大変恐縮ではございますがご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和6年1月に父親が死亡したことにより、父親の自宅土地建物を相続により取得・令和6年8月に売却(取得時から売却時まで居住の用に供していない)【質  問】①売却にあたり買主よりハウスクリーニングをすることと庭の草刈りをすることを 買い取りの条件として提示され、売主が負担しました。このハウスクリーニングと草刈りにかかった費用は「譲渡のために直接要した費用」として売主の譲渡所得の計算上、譲渡費用とすることは可能でしょうか?②売買契約締結後、物件引渡日までの間に庭に設置している灯油タンクの配管を切断され、 盗難にあったため補修作業を行いました。この補修費用も「譲渡のために直接要した費用」として売主の譲渡所得の計算上、譲渡費用とすることは可能でしょうか?なお、この補修作業に関しては特に買主からの要望によるものではありません。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達33-7
2024年12月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・民間生命保険会社と個人年金保険を契約。  契約者:夫  保険料負担者:夫  受取人:夫 ・夫が一定年齢に達したことにより既に個人年金の受取が開始されている。 【質  問】 夫が死亡し、妻が個人年金の継続受取人となった場合において、 仮に一番最初の年金受取の前に、全額を一時金として妻が受け取った場合は 所得税は非課税となると考えてよろしいでしょうか。 所得税基本通達 9-18 において 「死亡を年金給付事由とする令第183条第3項 《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》に 規定する生命保険契約等の給付事由が発生した場合・・・」との記載があります。 冒頭の「死亡を年金給付事由とする」とは本状況のように、 「既に夫が個人年金を受け取りを開始しているが、夫の死亡をきっかけに 妻が継続受取人に代わった」場合も該当し、 妻が一時金として受け取った場合、所得税は非課税になると考えてよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 所得税基本通達 9-18 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/04.htm#a-04
2024年12月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】○ 法人Aは個人甲グループ(同族)に51%株式を保有されています。○ 法人Bも個人甲グループ(同族)に51%株式を保有されています。○ 法人Cは法人Aに株式を100%支配されています。○ 上記の支配関係は10年以上同じ状態です。○ 法人Cには青色繰越欠損金があります。【質  問】○ 今回、法人Aが所有する法人Cの株式100%を法人Bに売却します。売却後、法人Bと法人Cは、法人Cを被合併会社として適格合併により合併をしますが、法人Cが持つ青色繰越欠損金は合併法人である法人Bに引き継がれると理解していますが間違っていませんでしょうか。法人Cの株主は合併直前において法人Aから法人Bに変更されますが、甲グループの株式支配51%所有関係の状態は継続しているため、欠損金が引き継がれない制限の適用は受けないと理解していますが、間違っていませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法2条17の7の5
2024年12月2日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】日本国内の不動産仲介業【質  問】非居住者(台湾人)が日本国内で不動産の売買を行い、日本国内の法人が不動産の仲介を行った場合の仲介手数料の収入は輸出免税の対象になるのか又は課税売上となるのかどうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法7条消費税施工例17錠消費税基本通達7-2-16・17
2024年12月2日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・従業員が通勤に当たり必要な交通費(通勤定期代)について、 毎月の給与とは別に、従業員が立替えた都度、実費精算(領収書に基づく金額を精算)を行っている・上記実費精算額については、給与明細に記載されていないが、 現金出納帳(又は現金出納帳として日々記帳を行っている会計ソフト)には、 通勤定期代の精算として、従業員名、出発駅と終着駅、何ヶ月分の定期代かの記帳はされている。【質  問】(1)上記前提の場合、「通常の給与に加算して支給」していることにはならず、   所法9①五の規定の適用されない結果、従業員に対して実費精算を行った   通勤定期代について給与課税されることとなるのでしょうか?(2)仮に(1)において給与課税される場合、所法9①四を適用して、   所得税の非課税対象とすることはできないでしょうか?(3)仮に給与課税されたとしても、業務に必要な通勤費用である以上、   損金算入されるということで良いでしょうか。私見ですが、(1)については、給与明細(又は賃金台帳)に記載がなくても、業務上必要な通勤定期代であることが疎明できる資料(領収書及びその記帳)があれば、本来、所得税課税を行う理由はないように思われます。ただ、法令上は「通常の給与に加算して」とありますので、通常の給与の支給時期と同時に支給することが前提となっていると解釈できることから、上記前提の場合は、この部分の要件を満たさず、所法9①五の適用はないと判断される可能性もあるかとは思います。ただ、所法9①五の適用はなかったとしても、業務上必要な通勤費であることに変わりはないため、所法9①四の適用の余地もあるのではないかと思っております。「勤務する場所を離れてその職務を遂行するため」という文言に上記前提が該当するか議論の余地はあるかとは思いますが、所基通9-3の逐条解説では、非課税とする理由について「これが使用者の業務上の必要に基づく支出の実費弁償にすぎないものであるところから、 いわゆる「旅費」として非課税とされています」とあります。この非課税とする趣旨を前提とすれば、業務上必要な費用の精算を労使合意による方法で行っている上記前提において、所得税課税を行う理由はないように思われます。(3)については、業務上必要な費用である以上、その費用が従業員に対して所得税課税されるか否かにかかわらず、法法22③二により、損金に算入されると思います。以上、先生のご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】所得税法9条1項4号、5号令和6年版所得税基本通達逐条解説 大蔵財務協会 今井慶一郎他3名共著 60-61頁 所得税法基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)の解説「給与所得者(又はその遺族)が次に掲げる旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため使用者等から支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるものは、これが使用者の業務上の必要に基づく支出の実費弁償にすぎないものであるところから、いわゆる「旅費」として非課税とされています(所法9?四」図解令和5年版 源泉所得税 一般財団法人大蔵財務協会編 31頁「1 非課税の通勤手当として取り扱われるためには、通常の給与に加算して支給することが要件とされていますので、基本給やその他の手当とは明確に区分し、給与明細書等に通勤手当等と明示して支給する必要があります。」法人税法22条3項2号
2024年12月2日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・日本居住の母親から、アメリカ居住の息子へ1000万円、相続時精算課税を適用しての贈与を検討中です。 ・息子はアメリカの方と結婚し相当期間(数十年)アメリカに居住していて戻る予定はないとのことです。 おそらく永住権はお持ちかと思いますが市民権は不明です。 【質  問】 ①相続時精算課税の添付書類として、親子関係がわかる書類(戸籍謄本)があると思います。 永住権取得者の場合戸籍謄本がとれるのでその添付で良いと考えていますが問題ないでしょうか。 ②市民権を取得している場合でも戸籍謄本の添付でよろしいでしょうか。 (市民権取得後、日本の戸籍がどのようになるのか理解していないための質問です。また、戸籍喪失届を出しているかどうか等不明です。) ②非居住者等であるために、通常の添付書類以外に何か必要になる書類はありますか。 【参考条文・通達・URL等】 受贈者が外国に居住している場合の相続時精算課税の適用 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/16a/04.htm タックスアンサーNo.4304 相続時精算課税選択届出書に添付する書類 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4304.htm
2024年12月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】A:給与所得者(年末調整対象者)B:Aの父・Aと同居(年金収入のみ)BはAの年末調整において、同居老親等に該当【質  問】Aの年末調整において、同居老親等として扶養控除の対象としています。Aの年末調整における定額減税では、Bも含めて人数のカウントをしていいのでしょうか。Bは、自身の年金において、自分自身の人数のカウントをされて、年金の源泉から控除され、控除しきれなければ給付になると思います。二重で控除をしてるような気がするのですが、どのように考えたらいいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人が翌年からFXなどの投資を副業で始める予定です(雑所得)。今年、投資ビジネスに関するセミナーなどの経費を支払います。【質  問】事業開始前である今年発生する経費を繰り延べて、翌年開始する副業の雑所得の収入に対して、翌年の必要経費として計上は可能でしょうか。(所法2①二十に規定される開業費は雑所得が対象外ですが、別の規定などをもとに計上できるかどうかの確認です。)【参考条文・通達・URL等】所法2①二十
2024年12月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 株式会社で、代表取締役が2名のみの法人です。 (その他取締役、従業員なし) 【質  問】 定期同額給与はゼロとし、事前確定届出給与のみ決算月に支給する、 としたい場合、損金算入は問題なくできるでしょうか。 (期限内に税務署に届け出することは大前提です) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5210.htm
2024年12月2日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】非上場株式(日本法人発行)を保有する「アメリカ居住者(個人)=日本非居住者」が発行法人に株式を譲渡する予定です(自己株式取得)。みなし配当が発生します。当該個人は日本において恒久的施設は有しておらず(アメリカに居住、グリーンカード保有)、また日本における事業の実施もなく、日本における主な保有資産は当該非上場株式となっております。【質  問】課税関係については以下の整理でよろしいでしょうか。1.日本における課税配当所得の源泉徴収については、みなし配当も対象となり、非上場株式の源泉徴収税率は20.42%(住民税なし)となる。購入的施設を有しない場合、源泉徴収のみで完結(源泉分離課税)となる(所法164②一)2.租税条約との関係租税条約により、届出を行うことで、上記源泉徴収税率については10%となる。3.アメリカにおける課税永住権を保有しており、アメリカ居住者に該当。配当は全世界所得課税となる。【参考条文・通達・URL等】所法164②一、日米租税条約第10条
2024年12月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・住宅を購入した時に、夫50%妻50%で所有権登記し、 住宅ローンも同じ割合で負担し返済しています。・住宅ローンのがん保障特約付の団体信用生命保険(団信)に加入しており、 妻が、がんと診断されて妻のみの住宅ローン残高相当額(50%)2500万が 0円になりました。・つまり、がん診断により、夫50%妻50%の年末借入残高が、 5000万から2500万に半分になりました。・令和6年分の金融機関からの住宅ローンの年末残高証明書は、 宛名は夫婦連名になっており年末残高は、 夫のみの年末残高相当額2500万(50%)の金額が記載されています。【質  問】①令和6年の住宅ローン控除は、夫のみ適用で宜しいでしょうか?それとも、夫妻の連帯債務ですので、従来とおり2500万を夫50%妻50%の割合で、夫妻両方で適用するのでしょうか?②妻の債務が消滅したことにより、夫妻の課税関係で、夫または妻が、一時所得の課税が生じる可能性はあるのでしょうか?ご教示宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】《税務Q&A》【件名】連帯債務に係る団体信用保険の課税関係
2024年12月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 遺留分侵害に関して、弁護士費用を支払い本年度合意に至りました。 そして遺留分の価値弁償として、乙が甲に1000万支払義務があることとなりました。 その支払の財源として、乙が引き継いだ土地を甲へ引渡し、 土地の譲渡金額4000万と賃料200万の合計金額から 遺留分の侵害額を差し引いた金額を甲から乙に振り込むことも合意し、 実際に振り込まれ所有権移転も完了しています。 【質  問】 ①土地の譲渡金額を譲渡所得として、 不動産の賃料を不動産所得として申告する必要があると考えております。 この場合、遺留分減殺請求事件として支払っている弁護士報酬は必要経費にできますでしょうか。 ②①で仮に必要経費にできる場合、譲渡所得の必要経費として全額認識すべきか、若しくは、一定の基準を元に弁護士費用をそれぞれの所得に按分すべきでしょうか。 ③①で仮に必要経費にできる場合は、前年度に支払っている着手金の弁護士報酬も必要経費にできますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241129_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241129_2.jpg
2024年12月1日
法人税・国際税務
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相談会の皆様、いつもお世話になりありがとうございます。 分配時調整外国税相当額の申告方法について教えてください。 対象:法人税目:法人税 前提: 法人が楽天証券を通してTAIWAN SEMI ADR(TSM)を購入した。 楽天証券からの資料では「米国株式」に分類されている。 配当金を受け取ったときに、明細書で 「外国所得税額」という名目のものが控除されている。 法人は当期は赤字で、法人税は発生しない。 【質問】 1. この外国所得税は下記の分配時調整外国税相当額のことと思いますが 当期は赤字なので、当期に法人税の控除は受けられない状況です。 その場合、翌年以後の繰越控除はできますか? できるのであれば、条文も教えていただけますか? また、できるとした場合、法人税申告に使用する別表は別表6(5の2)以外で、どれになりますか? https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran_r01/beppyo/06-5_2_notice.htm 2. 仮に当期が黒字で、法人税の控除を受けられるとした場合、 分配時調整外国税相当額に関連して 法人税申告で使用する別表は別表6(5の2)だけで良いのでしょうか? 6(2)、6(2の2)、6(3)、6(4)とかは使用しなくて良いのでしょうか? よろしくお願い致します。
2024年11月29日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・売掛金が2,000円あった。 ・売掛金の入金について、先方の誤りで2,000円が2回振り込まれていて、  合計4,000円となり、2,000円が過入金となった。 ・過入金2,000円から振込手数料相当額880円を控除した1,120円を振込により返金した。 【質  問】 ・過入金の返金時に控除した振込手数料相当額880円について、  科目は何が良いでしょうか?雑収入でしょうか? ・過入金の返金時に控除した振込手数料相当額880円について、  雑収入で経理した場合の消費税の処理は不課税でしょうか?  支払手数料で処理した場合も不課税で良いでしょうか?  もしくは対価の返戻や仕入控除のマイナスでしょうか?  先方はインボイス有ですが、この取引のインボイスについては  有無どちらの処理になりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/29.pdf
2024年11月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】クライアントであるA社(3月決算法人 建設業)が有するB社売掛金約2,800万円について①       平成28年4月に請負工事締結(単発契約)②       平成29年12月完成引き渡し③       上記売掛金は、約2,000万円入金後の残高④       その後、請求及びB社出向いたり電話したりしたが一向に入金がない⑤       令和5年3月に訴訟を起こし、令和5年3月10日に、   B社に2,000万円の支払義務がある旨の裁判所の決定が下る(令和5年3月30日確定)⑥       差額の約800万円は、5年3月期において、貸倒損失として経理処理⑦       ⑤の支払期限は令和5年4月末⑧       ⑦期日までB社より支払が無かった為、弁護士に差押手続依頼⑨       弁護士がB社の財産調査したが、令和5年5月31日現在で、   調査した銀行から回答が有り、預金残高が数百円ことが判明し、   関連すると思われる土地建物もB社名義の不動産は無いことが判明⑩       B社の社長は、個人財産はかなり有り、また、社長とし氏が代表である   別の法人を有して営業しており、B社はペーパ-カンパニ-で、   他社でも同じような被害を被っている業者が居ることが、色々調べた結果判明⑪       ⑩のことから、何とか回収できないかA社社長は弁護士に   相談等したり模索を何年もしていた⑫       A社はB社に対し、請求書を送り続けたり電話したり出向いたりしていたが、   直接連絡は取れなかった⑬       その後、B社社長は、様子の悪い者を引き連れてA社会社の前まで車で来て、   怒鳴ったり等の嫌がらせ何度かされる⑭       A社社長は、これ以上何をしても無理だと思い、弁護士に相談に行き   回収する事は不可能であると思われる旨の報告書を貰った(令和6年10月30日付)⑮  A社社長は、これ以上取立する方法がない事等の理由から、   全額債権放棄する旨の内容証明郵便を送付し、回収を諦める決心をした【質  問】①「法基通9-6-2事実上の貸倒」にて、貸倒処理可能でしょうか?B社の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、貸倒処理しても良いと思いますが、対手の資産状況等を明らかにすることは難しく、弁護士に依頼しても、出来る事には限度があります。商工リサ-チに依頼しても、B社の情報が全く有りませんでした。税務署は、B社の税務申告により状況把握出来ますが、民間では破産等の事実が無い限り限度が有り、明らかにすることは難しいと考えます。従って、「法基通9-6-2」を適用して貸倒処理する事は難しいと考えております。②「法基通9-6-1④債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額」を適用して貸倒処理可能でしょうか?①だと、貸倒処理する時期に問題が有るように思われます。②ならば、B社の債務超過の状態が相当期間継続という要件が御座いますが、数年行って来た取立や裁判、弁護士の調査等を総合的に判断すれば、この点は問題ないかと考えます。従って、A社が債権全額放棄の内容証明郵便を送付し、その放棄した日をもって債権全額貸倒処理すべきだと考えております。ご意見をお聞かせ下さい。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)9-6-1 法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。(昭55年直法2-15「十五」、平10年課法2-7「十三」、平11年課法2-9「十四」、平12年課法2-19 「十四」、平16年課法2-14「十一」、平17年課法2-14「十二」、平19年課法2-3「二十五」、平22年課法2-1「二十一」により改正)(1) 更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額(2) 特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額(3) 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているものロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの(4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額(回収不能の金銭債権の貸倒れ)9-6-2 法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。(昭55年直法2-15「十五」、平10年課法2-7「十三」により改正)(注) 保証債務は、現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象にすることはできないことに留意する。
2024年11月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・顧問先X社はインターネット回線業者A社の代理店を行っています。 ・X社は一般消費者に営業を行い、インターネット回線の成約数に応じて、A社より代理店手数料収入を得ています。 ・一般消費者は、インターネット回線の使用料を毎月A社に支払います。(一般消費者からX社への支払いはありません。) ・X社は販売促進の一環で、キャッシュバックキャンペーン(X社が成約した消費者に対して一定額を銀行振込みで支払うキャンペーン)を行っています。 【質  問】 X社が一般消費者に対して行う本件キャッシュバックキャンペーンは、消費税法上、不課税取引に該当しますでしょうか。 (売上に係る対価の返還等に該当せず、かつ、仕入税額控除もできないでしょうか。) 【参考条文・通達・URL等】 質疑応答事例 消費者に対するキャッシュバックサービスの課税関係(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/15/02.htm) 国税不服審判所令和2年3月10日裁決(T&Amaster No.871 2021年2月22 日 20~26頁。 裁決事例集未掲載)
2024年11月28日
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