質問・回答一覧
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・日本居住の母親から、アメリカ居住の息子へ1000万円、相続時精算課税を適用しての贈与を検討中です。
・息子はアメリカの方と結婚し相当期間(数十年)アメリカに居住していて戻る予定はないとのことです。
おそらく永住権はお持ちかと思いますが市民権は不明です。
【質 問】
①相続時精算課税の添付書類として、親子関係がわかる書類(戸籍謄本)があると思います。
永住権取得者の場合戸籍謄本がとれるのでその添付で良いと考えていますが問題ないでしょうか。
②市民権を取得している場合でも戸籍謄本の添付でよろしいでしょうか。
(市民権取得後、日本の戸籍がどのようになるのか理解していないための質問です。また、戸籍喪失届を出しているかどうか等不明です。)
②非居住者等であるために、通常の添付書類以外に何か必要になる書類はありますか。
【参考条文・通達・URL等】
受贈者が外国に居住している場合の相続時精算課税の適用 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/16a/04.htm
タックスアンサーNo.4304 相続時精算課税選択届出書に添付する書類
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4304.htm
2024年12月2日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】A:給与所得者(年末調整対象者)B:Aの父・Aと同居(年金収入のみ)BはAの年末調整において、同居老親等に該当【質 問】Aの年末調整において、同居老親等として扶養控除の対象としています。Aの年末調整における定額減税では、Bも含めて人数のカウントをしていいのでしょうか。Bは、自身の年金において、自分自身の人数のカウントをされて、年金の源泉から控除され、控除しきれなければ給付になると思います。二重で控除をしてるような気がするのですが、どのように考えたらいいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月2日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人が翌年からFXなどの投資を副業で始める予定です(雑所得)。今年、投資ビジネスに関するセミナーなどの経費を支払います。【質 問】事業開始前である今年発生する経費を繰り延べて、翌年開始する副業の雑所得の収入に対して、翌年の必要経費として計上は可能でしょうか。(所法2①二十に規定される開業費は雑所得が対象外ですが、別の規定などをもとに計上できるかどうかの確認です。)【参考条文・通達・URL等】所法2①二十
2024年12月2日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
株式会社で、代表取締役が2名のみの法人です。
(その他取締役、従業員なし)
【質 問】
定期同額給与はゼロとし、事前確定届出給与のみ決算月に支給する、
としたい場合、損金算入は問題なくできるでしょうか。
(期限内に税務署に届け出することは大前提です)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5210.htm
2024年12月2日
所得税・国際税務
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】非上場株式(日本法人発行)を保有する「アメリカ居住者(個人)=日本非居住者」が発行法人に株式を譲渡する予定です(自己株式取得)。みなし配当が発生します。当該個人は日本において恒久的施設は有しておらず(アメリカに居住、グリーンカード保有)、また日本における事業の実施もなく、日本における主な保有資産は当該非上場株式となっております。【質 問】課税関係については以下の整理でよろしいでしょうか。1.日本における課税配当所得の源泉徴収については、みなし配当も対象となり、非上場株式の源泉徴収税率は20.42%(住民税なし)となる。購入的施設を有しない場合、源泉徴収のみで完結(源泉分離課税)となる(所法164②一)2.租税条約との関係租税条約により、届出を行うことで、上記源泉徴収税率については10%となる。3.アメリカにおける課税永住権を保有しており、アメリカ居住者に該当。配当は全世界所得課税となる。【参考条文・通達・URL等】所法164②一、日米租税条約第10条
2024年12月2日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・住宅を購入した時に、夫50%妻50%で所有権登記し、 住宅ローンも同じ割合で負担し返済しています。・住宅ローンのがん保障特約付の団体信用生命保険(団信)に加入しており、 妻が、がんと診断されて妻のみの住宅ローン残高相当額(50%)2500万が 0円になりました。・つまり、がん診断により、夫50%妻50%の年末借入残高が、 5000万から2500万に半分になりました。・令和6年分の金融機関からの住宅ローンの年末残高証明書は、 宛名は夫婦連名になっており年末残高は、 夫のみの年末残高相当額2500万(50%)の金額が記載されています。【質 問】①令和6年の住宅ローン控除は、夫のみ適用で宜しいでしょうか?それとも、夫妻の連帯債務ですので、従来とおり2500万を夫50%妻50%の割合で、夫妻両方で適用するのでしょうか?②妻の債務が消滅したことにより、夫妻の課税関係で、夫または妻が、一時所得の課税が生じる可能性はあるのでしょうか?ご教示宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】《税務Q&A》【件名】連帯債務に係る団体信用保険の課税関係
2024年12月2日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
遺留分侵害に関して、弁護士費用を支払い本年度合意に至りました。
そして遺留分の価値弁償として、乙が甲に1000万支払義務があることとなりました。
その支払の財源として、乙が引き継いだ土地を甲へ引渡し、
土地の譲渡金額4000万と賃料200万の合計金額から
遺留分の侵害額を差し引いた金額を甲から乙に振り込むことも合意し、
実際に振り込まれ所有権移転も完了しています。
【質 問】
①土地の譲渡金額を譲渡所得として、
不動産の賃料を不動産所得として申告する必要があると考えております。
この場合、遺留分減殺請求事件として支払っている弁護士報酬は必要経費にできますでしょうか。
②①で仮に必要経費にできる場合、譲渡所得の必要経費として全額認識すべきか、若しくは、一定の基準を元に弁護士費用をそれぞれの所得に按分すべきでしょうか。
③①で仮に必要経費にできる場合は、前年度に支払っている着手金の弁護士報酬も必要経費にできますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241129_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241129_2.jpg
2024年12月1日
法人税・国際税務
回答済み
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相談会の皆様、いつもお世話になりありがとうございます。
分配時調整外国税相当額の申告方法について教えてください。
対象:法人税目:法人税
前提:
法人が楽天証券を通してTAIWAN SEMI ADR(TSM)を購入した。
楽天証券からの資料では「米国株式」に分類されている。
配当金を受け取ったときに、明細書で
「外国所得税額」という名目のものが控除されている。
法人は当期は赤字で、法人税は発生しない。
【質問】
1.
この外国所得税は下記の分配時調整外国税相当額のことと思いますが
当期は赤字なので、当期に法人税の控除は受けられない状況です。
その場合、翌年以後の繰越控除はできますか?
できるのであれば、条文も教えていただけますか?
また、できるとした場合、法人税申告に使用する別表は別表6(5の2)以外で、どれになりますか?
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran_r01/beppyo/06-5_2_notice.htm
2.
仮に当期が黒字で、法人税の控除を受けられるとした場合、
分配時調整外国税相当額に関連して
法人税申告で使用する別表は別表6(5の2)だけで良いのでしょうか?
6(2)、6(2の2)、6(3)、6(4)とかは使用しなくて良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
2024年11月29日
法人税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・売掛金が2,000円あった。
・売掛金の入金について、先方の誤りで2,000円が2回振り込まれていて、
合計4,000円となり、2,000円が過入金となった。
・過入金2,000円から振込手数料相当額880円を控除した1,120円を振込により返金した。
【質 問】
・過入金の返金時に控除した振込手数料相当額880円について、
科目は何が良いでしょうか?雑収入でしょうか?
・過入金の返金時に控除した振込手数料相当額880円について、
雑収入で経理した場合の消費税の処理は不課税でしょうか?
支払手数料で処理した場合も不課税で良いでしょうか?
もしくは対価の返戻や仕入控除のマイナスでしょうか?
先方はインボイス有ですが、この取引のインボイスについては
有無どちらの処理になりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/29.pdf
2024年11月29日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】クライアントであるA社(3月決算法人 建設業)が有するB社売掛金約2,800万円について① 平成28年4月に請負工事締結(単発契約)② 平成29年12月完成引き渡し③ 上記売掛金は、約2,000万円入金後の残高④ その後、請求及びB社出向いたり電話したりしたが一向に入金がない⑤ 令和5年3月に訴訟を起こし、令和5年3月10日に、 B社に2,000万円の支払義務がある旨の裁判所の決定が下る(令和5年3月30日確定)⑥ 差額の約800万円は、5年3月期において、貸倒損失として経理処理⑦ ⑤の支払期限は令和5年4月末⑧ ⑦期日までB社より支払が無かった為、弁護士に差押手続依頼⑨ 弁護士がB社の財産調査したが、令和5年5月31日現在で、 調査した銀行から回答が有り、預金残高が数百円ことが判明し、 関連すると思われる土地建物もB社名義の不動産は無いことが判明⑩ B社の社長は、個人財産はかなり有り、また、社長とし氏が代表である 別の法人を有して営業しており、B社はペーパ-カンパニ-で、 他社でも同じような被害を被っている業者が居ることが、色々調べた結果判明⑪ ⑩のことから、何とか回収できないかA社社長は弁護士に 相談等したり模索を何年もしていた⑫ A社はB社に対し、請求書を送り続けたり電話したり出向いたりしていたが、 直接連絡は取れなかった⑬ その後、B社社長は、様子の悪い者を引き連れてA社会社の前まで車で来て、 怒鳴ったり等の嫌がらせ何度かされる⑭ A社社長は、これ以上何をしても無理だと思い、弁護士に相談に行き 回収する事は不可能であると思われる旨の報告書を貰った(令和6年10月30日付)⑮ A社社長は、これ以上取立する方法がない事等の理由から、 全額債権放棄する旨の内容証明郵便を送付し、回収を諦める決心をした【質 問】①「法基通9-6-2事実上の貸倒」にて、貸倒処理可能でしょうか?B社の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、貸倒処理しても良いと思いますが、対手の資産状況等を明らかにすることは難しく、弁護士に依頼しても、出来る事には限度があります。商工リサ-チに依頼しても、B社の情報が全く有りませんでした。税務署は、B社の税務申告により状況把握出来ますが、民間では破産等の事実が無い限り限度が有り、明らかにすることは難しいと考えます。従って、「法基通9-6-2」を適用して貸倒処理する事は難しいと考えております。②「法基通9-6-1④債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額」を適用して貸倒処理可能でしょうか?①だと、貸倒処理する時期に問題が有るように思われます。②ならば、B社の債務超過の状態が相当期間継続という要件が御座いますが、数年行って来た取立や裁判、弁護士の調査等を総合的に判断すれば、この点は問題ないかと考えます。従って、A社が債権全額放棄の内容証明郵便を送付し、その放棄した日をもって債権全額貸倒処理すべきだと考えております。ご意見をお聞かせ下さい。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)9-6-1 法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。(昭55年直法2-15「十五」、平10年課法2-7「十三」、平11年課法2-9「十四」、平12年課法2-19 「十四」、平16年課法2-14「十一」、平17年課法2-14「十二」、平19年課法2-3「二十五」、平22年課法2-1「二十一」により改正)(1) 更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額(2) 特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額(3) 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているものロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの(4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額(回収不能の金銭債権の貸倒れ)9-6-2 法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。(昭55年直法2-15「十五」、平10年課法2-7「十三」により改正)(注) 保証債務は、現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象にすることはできないことに留意する。
2024年11月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・顧問先X社はインターネット回線業者A社の代理店を行っています。
・X社は一般消費者に営業を行い、インターネット回線の成約数に応じて、A社より代理店手数料収入を得ています。
・一般消費者は、インターネット回線の使用料を毎月A社に支払います。(一般消費者からX社への支払いはありません。)
・X社は販売促進の一環で、キャッシュバックキャンペーン(X社が成約した消費者に対して一定額を銀行振込みで支払うキャンペーン)を行っています。
【質 問】
X社が一般消費者に対して行う本件キャッシュバックキャンペーンは、消費税法上、不課税取引に該当しますでしょうか。
(売上に係る対価の返還等に該当せず、かつ、仕入税額控除もできないでしょうか。)
【参考条文・通達・URL等】
質疑応答事例 消費者に対するキャッシュバックサービスの課税関係(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/15/02.htm)
国税不服審判所令和2年3月10日裁決(T&Amaster No.871 2021年2月22 日 20~26頁。 裁決事例集未掲載)
2024年11月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】建設業・当社が手掛ける建設分野においての技術的問題について、その解決の指針となる資料を作成し、 当社のみならず業界全体の技術向上に貢献するため、社内に研究開発課という新たな部署を創設することになりました。・研究開発課の専任社員は1名です。・研究計画としては、まず100件~150件の物件についてデータ化を行い、 ある特定の問題の発生する傾向を見つけ出し、数式等にして、見える化していくこととしています。・当社社長は、上記研究にて博士論文を提出する予定です。その論文が公表されることにより、 日本建築学会から出される対処方法の改定がなされ、当社のみならず業界全体の技術向上につながると考えています。・今後発生予定の主な経費は下記の通りです。①給与等:研究開発課専任の従業員1名の人件費②外注費(下請け):当社の下請けにデータベース化の一部を依頼③外注費(子会社):当社子会社にデータベース化の一部を依頼→当社の社員2名を当社に在籍のまま子会社に出向させ業務にあたらせる予定です。④会議費、交際費:データベース化した後、見える化していく(論文を作成する)にあたり、 大学の教授の指導や学生の協力が必要であり、円滑に進めていくための必要経費です。⑤大学の学費【質 問】(1)上記の経費は全て法人の経費と認められるでしょうか? →研究の結果を博士論文という形で発表することにより、当社のみならず業界全体の技術向上につながると考えていますが、 それにより社長個人の博士号取得のためともなるため、社長個人の経費として給与課税される可能性があるでしょうか?(2)子会社にデータベース化の業務を請け負わせ、当社の社員2名を在籍出向させその業務を行わせることに税務上問題はないでしょうか? →当社から子会社へ外注費を支払い、子会社からその業務分の給与を従業員へ支払います。(3)上記の経費は(2)で給与課税とならなければ、試験研究費の法人税額の特別控除の対象になるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-29の2租税特別措置法第42条の4(抄)19租税特別措置法施行令第27条の4(抄)5
2024年11月28日
法人税・所得税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
個人事業主の税理士が税理士業務と保険代理店業務を行っていたが、
保険代理店業務を法人成りさせた。
(保険代理店契約を個人から法人に切り替えた)
法人成り後は、保険代理店手数料は法人に入金されている。
【質 問】
①保険契約を締結すると、税理士共同組合よりギフト券が贈呈されます。
このギフト券は個人宛てで届きますが、個人の収入ではなく、
法人の収入という認識で問題ないでしょうか。(資料添付いたします。)
②このギフト券の収入は消費税の課税対象外(不課税)で問題ないでしょうか?
(税理士共同組合に対して役務提供をしているわけではないので、
不課税と考えております。)
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第11条 実質所得者課税の原則
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241126_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241126_2.png
2024年11月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人は分譲マンションの1室を保有していました。その内、50%を自ら営む会社の本社事務所として登記し、貸付家賃は個人の確定申告で不動産所得の申告を行っていました。残る50%は自宅として利用しています。(住民票にも登録済みです)被相続人の主催する会社は工事業で従業員数名は、別の場所の工場を物置として使用していた程度で、殆ど現場に行っていました。被相続人は癌の診断を受けたことをきっかけに会社譲渡を令和6年2月頃より検討し始め、令和6年3月29日にこの会社をM&Aで売却、役員も3月31日に退任、会社は4/1に本店移転しています。被相続人は令和6年3月30日に容体が悪くなり、病院に搬送され、4月1日に亡くなりました。【質 問】評価について3月31日までは50%は貸家 及び 貸家建付地 評価になり、50%は自宅として自用地評価になると思いますが、相続開始時の貸付状態及び今後の貸付等を勘案して評価することになっていますので、今回の場合は退去しており、今後の貸付も考えられないことから自用家屋・自用地評価になると思います。小規模宅地等の減額について3月31日までは50%は貸付用としての減額、残る自宅部分の50%は居住用の減額になると思うのですが、今回は亡くなる前日に賃貸が終了していると考えられます。賃貸が終了した50%部分は当然に居住の用に供されると考えるのが一般的と思われるため、小規模宅地等の減額については100%を居住用宅地等として減額できるのではないかという疑問があります。小規模宅地等の減額の規定においても、「相続開始の直前において、」とあります。相続開始の直前とは、正しく直前を意味するので、亡くなる直前はどうであったか?という事になると思います。自宅兼同族会社の事務所であったが、同族会社の事務所を撤退したのであれば、その部分について居住用として利用するのは当然と考えられます。相続開始時に病院に搬送されているが、病状が回復すれば自宅に戻ってきたであろうことを推測すると全て居住用宅地等と考えられます。よって、自用地評価で100%居住用宅地等になると考えるのですが如何でしょうか?ちなみに、同居親族及び配偶者はおりません。相続人の子2人は別居しており、持ち家もありません。いわゆる「家なき子」の適用です。【参考条文・通達・URL等】措置法69条の四
2024年11月28日
消費税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】9月決算法人 貸金業 税抜経理R3.10.1-R4.9.30 課税売上高300万円R4.10.1-R5.9.30 課税売上高 無しR5.10.1 免税事業者だがインボイス登録R5.10.1-R6.9.30 固定資産譲渡で課税売上4000万円 2割特例で申告したR6.10.1-R7.9.30 課税売上高 無し見込みR7.10.1-R8.9.30 課税売上高 無し見込み以降の事業年度も課税売上高 無し見込み【質 問】質問1:R6.10.1-R7.9.30 はインボイス登録したままである以上、課税売上高がなくとも消費税申告義務有り、課税売上高がないので、経費にかかるBS計上仮払消費税は仕入税額控除できず、決算整理仕訳で損失処理するもの解するがOKかどうか?仮に、何らかの課税売上があった場合、2割特例が適用できるものと解するがOKかどうか?質問2:R7.10.1-R8.9.30 は、基準期間であるR6.10月期に課税売上が4000万なので、消費税申告義務あり、仮に課税売上があったとしても2割特例は適用不可と解するがOKかどうか?質問3:インボイス登録を取りやめる場合、R6.12に提出してもOKと解するがOKかどうか?インボイス登録と取りやめようとも、R6.10.1-R7.9.30課税期間のうち、まだインボイス登録が生きていた期間分は消費税の会計処理をすべきという理解でOKかどうか?質問4:R7.9月期の決算で課税売上高が免税点を下回った場合、その決算終了後に課税事業者でなくなった旨の届出書(適用開始期間R8.10.1-R9.9.30)として届出をすることとして支障はないか?基本的な事項で恐縮ではございますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月28日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・家族で居住に使用していたマンションの一室を売却後賃貸借契約を結び居住している
・売却先は第三者
国税庁のHPにある「特例の適用を受けるための要件」は満たし、「適用除外」には該当しません。
【質 問】
本件特例の適用は可能とするのは理解できたのですが、
東京国税局の居住用の家屋や敷地(居住用財産)を
譲渡した場合の特例チェックシートの
2に「※譲渡後も住み続けている場合」(※は職員にお尋ねください)
との項目がありました。セール&リースバックの場合は譲渡
後も住み続けるので、項目の意味を教えていただきたいです。
【参考条文・通達・URL等】
・国税庁HP No.3302 マイホームを売ったときの特例
・居住用の家屋や敷地(居住用財産)を譲渡した場合の
特例チェックシート
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/check/r05/pdf/16.pdf
・[soudan 06419]
よろしくおねがいいたします。
2024年11月27日
法人税・消費税・国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A社(日本法人)は、B社(海外法人・資本関係なし)の 製造する機械装置の国内での営業・技術フォロー業務を主としている。・A社の運営費用(人件費、賃料など)はその発生分全額を 毎月B社から送金にて賄っており(B社への返還は不要)、 基本的にA社での売上は発生しない取り決めとなっている。 (国内で機械装置を販売してもそれはB社と顧客の取引となり、B社の売上となる。)【質 問】質問1)B社からA社への送金は、返還不要ということで法人税法ではその送金金額全額が(B社に対するA社の営業・技術フォローという役務提供対価相当の)経済的利益として所得と認識すべきと考えておりますが相違ないでしょうか?質問2)上記、消費税については、役務提供地が国内ということでこちらも課税対象となりますでしょうか?もしくは取引事実のみ捉え、無償で受け取った送金として資産の譲渡等の対価に該当せず不課税取引となりますでしょうか?質問3)(質問2が仮に消費税対象外となる場合)他に売上がないため、課税売上高が0円となり、課税売上割合も0%ということで、本則課税で計算した場合でも結果的に国内に係る経費は仕入税額控除の対象とならず、消費税還付とはならない、という理解となりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】
2024年11月27日
所得税・公益法人
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】個人【前 提】・顧問先の法人社長が学校法人のM&Aを検討中・M&Aした際には、学校法人の実務者2,3人を残し、 理事の方々は退任、新規に顧問先の人材を理事にし、社長が理事長になる予定。・その学校法人の理事や理事長の退職金、貸付金、当面の運転資金を加味し、 社長個人より5000万円程度寄付したい。・当該学校法人は特定公益増進法人認定が取れたばかり。・入学に関してする寄付金については該当なし【質 問】M&Aにて理事長になる予定の合意も得られていますが、今回の寄付は社長個人より行います。特定寄附金の寄附金控除は可能でしょうか?【寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの】の記載内容について今回のケースが該当しないかどうか判断に困っています。【参考条文・通達・URL等】所得税法78①④所得税法78②、所得税法施行令217
2024年11月27日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和元年居住の住宅ローン控除の適用を受けている個人で、
令和5年まで住宅ローン控除の適用を受けています。
・令和6年中において従前の居住用建物(以下、旧建物)を取り壊し、
同じ土地上に新たに居住用建物(以下、新建物)を建設しました。
旧建物は滅失登記をし、新建物は別の建物として登記され、
令和6年の年末までに居住の用に供する見込みです。
・従前のローン(敷地・旧建物)の残債と、今回新たに建て替えた
新建物の金額を含めてローンの組み換えを行いました。
・新しいローンは償還期間10年超であるほか、住宅ローン控除の
適用要件を満たしています。
【質 問】
①令和元年居住の住宅ローン控除に関しては、その対象となる
旧建物に令和6年年末時点で居住していないこととなるため適用外となり、
新建物に関する住宅ローンに関して令和6年入居分の
住宅ローン控除を適用することとなると理解していますが、よろしいでしょうか?
②令和6年居住の住宅ローン控除の対象範囲について、
今回対象となる新建物の取得が土地の取得から2年超経過した後
であることから、土地の取得に要した費用は対象外となり、
新建物の取得費用のみが対象になるという理解でよろしいでしょうか?
③同じく令和6年居住の住宅ローン控除の対象範囲について、
旧建物の取り壊し費用に関して、一般的に土地付き建物を取得し
建物を取り壊した場合にはその建物の取り壊し費用等を敷地の
取得対価の額に含むものとされていますが、
上記②によりもともと所有していた土地が住宅ローン控除の対象と
ならないとすると、旧建物取り壊し費用についても住宅ローン控除の
対象にならないと理解しておりますが、よろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
②No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1225.htm
③租税特別措置法関係通達41-25
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/01.htm
2024年11月27日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・内国法人Aは2024年1月に新規設立された法人であり、 代表取締役Bが代表を務めている。・内国法人Aは代表取締役Bが保有する住宅に本店登記しており、 住宅の一部分を事務所として利用している。・内国法人Aは代表取締役Bから無償で自宅の貸付を受けており、 代表取締役Bに対して賃料は支払っていない。・代表取締役Bは当該住宅に対して住宅ローン控除の適用を受けている。なお、代表取締役Bは2023年度まで会社員であり、年末調整にて住宅ローン控除を受けていた。【質 問】上記前提において、代表取締役Bは内国法人Aから賃料を受領していませんが、この場合においても下記参考条文・通達に基づき、事務所部分の割合を算定したうえで、居住用部分の割合から控除する必要がありますでしょうか。賃料を受領しているか否かは関係なく、たとえ無償であったとしても、租税特別措置法関係通達41-29に該当する場合を除いて100%の控除を受けることはできないという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法第41条 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除・租税特別措置法施行令第26条第7項1号 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除・租税特別措置法関係通達41-27 店舗併用住宅等の居住部分の判定・租税特別措置法関係通達41-29 自己の居住の用に供される部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額
2024年11月27日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
個人Aは、法人Bと法人Cの役員をしている。
以前は、役員報酬が、法人B 500,000円、法人C 500,000円で、
法人Bに扶養控除等申告書を提出し、法人Bは甲、法人Cは乙で計算していたが、
今期、法人B 500,000円、法人C 800,000円となり、法人Cの方が役員報酬が多くなった。
【質 問】
源泉所得税はについては、役員報酬が多い少ないにかかわらず、
扶養控除等申告書を提出した方において甲で計算するという認識ですが、その認識でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
2024年11月27日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主・バイクを組み立てして売却又は部品を売却・通常の業者からの購入もあるが、ヤフオクやメルカリ等の ネット販売、ネットではなく実際のフリーマーケットでの購入が多々ある【質 問】①ヤフオクやメリカリなどのネットで個人から購入したものについては、取引履歴や振込の明細を残すことによって仕入れとして問題ないでしょうか。②フリーマーケットなどで購入した物品については、領収書がありませんがこちらについては1、コクヨなどの出金伝票のみ(開催場所などを明記)2、領収書を持参して署名してもらう(相手の住所は必要でしょうか。住所の署名を嫌がった場合には氏名だけでも大丈夫でしょうか)3、物品の写真などを撮ってそれに出金伝票を添付上記ではどれで保管しておけば仕入として計上するには問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年11月27日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】建設業を営む法人本店から片道500キロほど離れた現場の仕事を行うことになった。期間は1年ほどを予定(現場の状況次第で短くも長くもなる可能性がある。)従業員2名が上記現場に行くことになったが、物理的に通うのは不可能なため、現場近辺(隣接しているわけではない)のアパート2部屋を法人名義で借りて、従業員を寝泊りさせることにした。(ホテルに長期間宿泊するより安くすむためアパートを借りた。)【質 問】従業員から社宅利用料を徴収しなくても問題ないという認識でよろしいでしょうか。(給与課税にはならないという認識でよろしいでしょうか。)所得税法施行令21条4項により問題ないと認識しておりますが、懸念点として所得税基本通達9-9の例示には該当していないと思われることです。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令第21条4項所得税基本通達9-9
2024年11月27日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】水路により隔てられた不整形地の評価についてお尋ねします。【現況】・路線価の付された道路に面した土地で、形状は台形に近い不整形地です。・令和1年までは月極駐車場としての実態がありましたが、 令和2年以降は事業を廃止し、現在は空き地となっています。・道路と当該土地の間には自治体の管理する幅2mほどの水路があります。・水路を渡って評価対象地に侵入するための橋がありますが、 工事用の鉄板(間口2m✕奥行3m)を自治体の占有許可なく渡したいわゆる勝手橋で、 これ以外にこの土地に侵入する方法はありません。【質 問】下記のうち、いずれが妥当かご教示ください。①占有許可を得ずに架設したものであるため、評価対象地は「水路に架設されていない土地」として評価する。②占有許可を得ていないが、架設されているため「接道義務を満たしていない宅地」として評価する。③令和1年までは駐車場用地として賃貸収入を得ており、 十数年にわたって確定申告を行っていた履歴があるため、接道義務を満たしている土地と同等に評価する。以上、よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】建築基準法第42条・43条
2024年11月27日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
(顧問先の業種 )
電気設備(設置電話の配線設備)業
(顧問先の業態 )
工事に使う、電線、ケーブル、ネジ、ビス等は、元請(NTT)指定の材料を元請先の倉庫から払出し、
元請先がこの材料費を月締めで集計した後、売上から相殺されています。
【質 問】
【前提】の場合、顧問先の業態は、簡易課税制度の事業区分は、第何種に該当しますか?。
僭越ながら私見を申しますと、国税庁HPの「簡易課税制度の事業区分の表」によれば、
「第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」に該当し、第4種であると考えます。
金井先生のご見解をお聞かせください。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
【国税庁HP】No.6509 簡易課税制度の事業区分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
2024年11月26日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】食品製造業【質 問】このたび借地に食品工場を建設しようとしたところ埋蔵文化財が出てきました。市町村より埋蔵文化財の発掘費用(業務委託契約)を請求されています。契約書には消費税の記載はありませんが、計算根拠として労務費と工数が記載されており業務完了時には完了報告書の交付があります。この費用は課税仕入れとして処理することは可能でしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達6-5-1(非課税となる行政手数料等の範囲等)
2024年11月26日
公益法人・印紙税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士),印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
(1)商工会の会員が任意で加入するカード会(添付資料①P1~5 カード会規約)がR6年10月に解散しました。
(2)解散にともない残余財産を事業者へ分配する議案が議決されています(添付資料①P6:第2号議案「財産処分案」)。
(3)カード会から残余財産を受け取る事業者は、法人1社・個人事業主9名となっています。
【質 問】
(i)分配金を支払う側及び受け取る側(法人・個人)の税務処理について、
以下の認識で問題がないか教えていただきたいです。
支払う側:法人税の課税なし、消費税不課税取引
受け取る側(法人):受贈益、消費税不課税取引
受け取る側(個人):一時所得、消費税不課税取引
(ii)分配金の受領について事業者(法人及び個人)が領収書を作成する場合、
売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書として200円の印紙を貼るのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・法基通15-2-10
・所基通34-1(6)
・消基通5-2-8
添付資料①
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241120_1.pdf
2024年11月26日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人はゴルフ会員権(江戸崎カントリー&倶楽部)を 所持していたが相続発生前に退会・ゴルフ場の財務状況が芳しくなく、入会保証金(預託金)の 還付については毎年抽選となる・抽選当選率の過去実績(資料入手できたのは5年分だけ)は以下の通り平成27年:対象者176名→当選者22名(当選率12.5%)平成28年:対象者168名→当選者11名(当選率6.5%)令和3年:対象者175名→当選者19名(当選率10.8%)令和4年:対象者175名→当選者13名(当選率7.4%)令和5年:対象者173名→当選者17名(当選率9.8%)・5年連続で非当選となった場合、その翌年に「額面金額の5%」が一部償還される・一方、上記の抽選や一部償還については経済情勢の変動や天変地異の発生 並びにゴルフ場の経営状況の変化等諸般の事情により 中止・中断・内容変更の可能性ありとの記載・時系列は以下の通り平成7年:江戸崎カントリー倶楽部入会、入会保証金14,000,000円平成16年:「入会保証金の還付は抽選とすることを理事会で決定した」旨の通知を受領平成17年:江戸崎カントリー倶楽部退会平成23年~平成27年:第1回~第5回抽選会5年連続非当選平成28年:一部償還実施(入会保証金14,000,000円→13,300,000円、700,000円償還)平成28年~令和2年:第6回~第10回抽選会5年連続非当選令和3年:一部償還実施(入会保証金13,300,000円→12,635,000円、665,000円償還)令和3年~令和6年:第11回~第14回抽選会4年連続非当選令和6年:相続発生令和8年:令和7年も非当選と仮定した場合に一部償還実施予定(入会保証金12,635,000円→12,003,250円予定、631,750円償還予定)【質 問】・ゴルフ会員権としての評価ではなく貸付金債権としての評価で正しいかどうか・評価額は以下のうちどれになるか 候補1:ゼロ評価 候補2:令和8年に想定される631,750円だけ評価(課税時期後5年以内弁済分だけ評価) 候補3:元本全額評価 また、どれにも該当せず上記候補以外の評価方法があるかどうか回収見込みに疑義あるため候補2が有力なのではないかと考えております。以上、ご確認のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】評価基本通達211(ゴルフ会員権)評価基本通達204.205(貸付金債権)
2024年11月26日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】M&Aで会社の株式を取得して子会社にした。国から事業承継・引継ぎ補助金を受領したが、子会社の機械、在庫の撤去費用の一部も補助金として受領した。子会社の機械、在庫の処分費用は本来それを所有している子会社が負担すべきと思う。子会社の顧問税理士は、補助金を受領しているから親会社の経費と主張。【質 問】事業承継・引継ぎ補助金の補助対象に、在庫廃棄費(自己所有物)がある。機械、在庫は子会社の所有物なので、撤去費用を親会社が負担すると、寄附金課税されるのではないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法37①
2024年11月26日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人A、2024年3月に相続発生。今回の相続税申告案件。
・被相続人B、2019年7月相続発生。BはAの父。
Aは相続人として財産を相続し、相続税を納付している。
・被相続人C、2020年8月相続発生。CはBの母であり、Aの祖母。
Aは代襲相続人としてCの財産を相続し、相続税を納付している。
【質 問】
・今回の被相続人Aの相続税申告に際して、BおよびCの相続の際に
Aが支払った相続税はいずれも相次相続控除の対象となるとの
理解で良いでしょうか?
・代襲相続の場合はダメということ等あるのでしょうか?
初めてのケースのため、どうぞご教示願います。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサーNo.4168相次相続控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm
2024年11月26日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人Aと配偶者Bとは諸般の事情により5年以上別居中で 連絡も一切取っていなかった。・Aは孤独死で、死亡から5カ月経過後に、Aの妹によって発見された。・Aの居住している土地建物はAの単独所有【質 問】A居住の土地建物をBが取得した場合に特定居住用宅地として小規模宅地の特例の適用が受けられますでしょうか?通常別居中であっても配偶者は特例の適用を受けることができるのは理解しています。ただし、孤独死をする位までに夫婦関係が破綻している場合に、実質的に配偶者では無い等の適用を否認される可能性が無いかが気になっています。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年11月26日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①10月決算の法人。
②令和3年中に当時建設中のリゾートホテルの会員権を700万円で購入する契約を結び
200万円頭金で支払い残りをローンで現在も支払中。
③令和3年の契約時はまだ購入したリゾートホテルの物件は建設中であったが、
他のリゾートホテルは契約した会員権で利用可能。
④令和6年中に契約したリゾートホテルが完成し利用可能となった。
⑤ただしローンの支払いが令和9年迄続き、ローン完済後に
リゾートホテルの建物の登記(法人所有権登記)が完了する。
【質 問】
①この場合、課税仕入れの時期は令和9年のローン完済後の建物の登記時と
考えてよろしいでしょうか?
それとも建物が完成した令和6年が正しいのでしょうか?
②返還されない償却保証金もリゾートトラストから契約時に
渡されている(下記添付資料URL)の償却保証金の備考欄の記載にある通り、
建物引渡後償却可能とあるので、令和9年の建物登記後に課税仕入れと
考えて良いのでしょうか?
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241122_1.pdf
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6483.htm
2024年11月26日
その他
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士),その他(酒税)
【対象顧客】
法人
【前 提】
ワインをフランスから輸入して国内で卸の販売をしている会社
今年の5月に輸入した商品を、購入先に返品する事になりました。
購入先はフランスなので、輸出する事になります。
理由としましては、所謂不良品やオーダー数量の差異等の取引条件によるものでは無く、
単純に在庫過多の為返品したいという事情と、「販売元が在庫不足で欲しがっていて
話がまとまった」といった内容だそうです。
【質 問】
返品理由が不良品のためではありませんが、
輸入時に掛かった消費税・酒税は還付できますでしょうか?
還付できる場合の手続き方法をご教示ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1604_jr.htm
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/oto/otodb/japanese/mondai/subject/199300309.html
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/annai/pdf/0023007-091_02.pdf
2024年11月26日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和5年開業 課税売上高1千万円以下令和6年 課税売上高5千万円超令和7年 課税売上高5千万円以下令和8年 500万円の車両を購入令和5年~令和7年は2割特例適用可能【質 問】平成22年改正「3年縛り」の要件である『課税事業者を選択した者が』という部分について質問します。上記前提の場合、令和8年に車両を購入すると、当該「3年縛り」に該当し令和9年は簡易課税ができないのでしょうか?それとも令和8年のように基準期間(令和6年)が課税売上高5千万円超により原則課税が強制される場合は、課税事業者選択届出書を提出していないので当該3年縛りにはならないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年11月26日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人Aは資本金5,800万、資本準備金5,500万・法人Aは債務超過が継続している(前期末で純資産約6,300万のマイナス)・個人から法人Aに約1億の貸付金あり・上記貸付金のうち8,400万をDESにより株式化・当期も4,700万の赤字が見込まれるため、DES後でも債務超過は継続・会計上の処理法人A 借入金 8,400万 / 資本金 4,200万 /資本準備金 4,200万【質 問】質問1:別表4と5(1)の動きは、以下の考えでよろしいでしょうか。・別表4債務消滅益8,400万を認識、加算・留保・別表5(1)Ⅰ債務消滅益8,400万当期の増加※会計上は利益剰余金に変動なし、税務上は債務消滅益に 対応する利益積立金額の増加を認識・別表5(1)Ⅱ資本金 4,200万の増加資本準備金 4,200万の増加利益積立金 △8,400万の増加※税務上は資本金等の増加なし質問2:別表5の債務消滅益は永久に解消されない差異となりますでしょうか。質問3:地方税第6号様式の期末現在の資本金等の額が 別表5(1)Ⅱの差引合計額と一致(11,300万)し、 8,400万は加算調整不要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年11月26日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・非上場会社です・株価評価は純資産価額方式と類似業種比準価額方式を併用しています・土地及び建物を保有しています・8月決算です・9月に土地及び建物を購入して3年を経過しています・10月で約1,000万円ほどの利益が見込まれます【質 問】・11月に贈与&株価評価を行う場合に2024年8月期の決算書をベースに、土地建物は評価時点では保有して3年を経過しているので相続税評価額で評価し評価減を考慮して評価してよろしいのでしょうか?(会計的には直前期末から課税時期までの間に資産および負債の金額に著しい増減がないと考え)それとも、土地建物を相続税評価額で評価する場合には贈与時点で仮決算を行わなければならないのでしょうか?評価減は土地で5,000万円、建物で3,000万円を見込んでおり、株価は1,000円ほど下がると見込んでおります。ご教示いただけたらと思います。【参考条文・通達・URL等】特になしです。
2024年11月26日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和6年から親が祖父からの贈与について相続時精算課税を選択する予定
・祖父から親へ贈与により110万円の債権を贈与をする予定
・他、祖父から贈与により親へ、その都度孫の教育資金や
生活費の贈与をする予定(贈与税の非課税)
【質 問】
令和6年以降、相続時精算課税にも基礎控除額110万円が新設されましたが、
前記のとおり祖父から親へ、110万円の債権の他、その都度孫の教育資金や
生活費の贈与(贈与税の非課税)をした場合において、その教育資金や
生活費は親の精算課税の課税価格に加算する必要はないでしょうか。
大変初歩的な質問ですが、ご教示お願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
No.4405 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
No.4103 相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
2024年11月26日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主が免税事業者でしたが、令和6年1月中に
インボイスの登録申請して、令和6年1月27日から
「適格請求書発行事業者」となりました。
届出は、この適格請求書発行事業者の登録申請書のみです。
・令和6年12月17日までに、「登録取消届出書」を提出予定です。
・この個人事業主が、令和6年12月17日までに
登録取消届出書を提出して、令和7年1月1日から
インボイスの効力を失効させたとしても、
令和8年1月1日から令和8年12月31日までは
課税事業者として申告義務があります
(課税期間特例選択・変更届出書は提出しません)。
【質 問】
この個人事業主の場合、
令和7年1月1日から令和8年12月31日までの期間において、
①この個人事業主が発行する請求書には、インボイス番号は記載できますか?
また、
②令和7年と令和8年の2年間に、2割特例は選択できる余地はありますか?
ご教示宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
D1-70 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_07.htm
2024年11月26日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・評価対象地は非線引き区域内にある雑種地である。
・登記簿上は「田」となっているが、長年耕作を行っていなかったため、
雑木林のようになっている。
・周辺は休耕地がほとんどであるものの、田んぼが散見されるため、
農地比準で評価することを検討している。
【質 問】
・今回の評価対象地を農地比準で計算する場合に、
宅地造成費を加算する必要はあるのでしょうか。
・タックスアンサー「No.4628 市街化調整区域内の雑種地の評価」によると、
「評価対象地が農地ではなく資材置き場や駐車場などに利用されていれば・・・」
とありますが、
評価対象地は過疎地にあり長年未利用の状態であり、
土地の利用価値は0円に近いのではないかと考えております。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4628.htm
2024年11月26日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】給料は、二人で月500,000円でした。旦那420,000円、妻80,000円と分けられていました。旦那様が亡くなって相続税の申告をすることになりました。【質 問】奥様の主張では、本来は給料は半分半分であったにも関わらず、給料が、旦那420,000円、妻80,000円と分けられていました。そのために、旦那様の通帳(遺産)の中に奥様の分が含まれているということです。この場合、通帳は、旦那様の名前になっているのですが、奥様の分として見ることは可能なのでしょうか。なお、所得税の税務申告は、旦那420,000円、妻80,000円でしています。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年11月26日
法人税・所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人Aは、動物関連の事業を行うため、10年ほど前に設立されましたが、ほどなくして事業を法人Bに譲渡し、休眠状態となりました。
法人Bは、その後継続して事業を営んできましたが、事業から撤退することが決まったため、
休眠会社であった法人Aが事業を譲り受け、再び事業を行うこととなりました。
なお、法人Aは、代表取締役Cが個人で所有するプレハブや車両を使用していますが、
これらの資産は貸借対照表に計上されておりません。
ヒアリングを行って確認したところ、「法人Bが事業を営んでいた頃から、
Cが所有する資産は法人Bの貸借対照表に計上していなかった」とのことでしたが、
固定資産税や車両費などの諸経費は法人の経費として計上されていたようです。
【質 問】
法人Aが、代表取締役Cが所有する資産に係る諸経費を経費として計上するのであれば、
通常その資産も固定資産に計上する必要があるものと考えておりますが、いかがでしょうか
(逆に、経費を一切計上しないのであれば、現状のままでも差し支えないでしょうか)。
また、資産として計上する場合の金額についてですが、プレハブは固定資産税評価証明書に記載されている評価額、
車両は中古車販売市場における買取価格を参考にすればよろしいでしょうか。
なお、譲渡の際に受贈益やみなし譲渡課税の適用を受けることは避けたいため、
構築物(プレハブ)と車両運搬具を計上する際の貸方を役員借入金にすることを検討しております。
比較的規模の小さい法人においては、本件のようなケースも多々あるかと思いますが、
考え方や注意点などについてご教示いただけますと幸いです。
お忙しいところ大変恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
①No.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm
2024年11月26日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・居住用土地建物の配偶者間(婚姻期間20年超)の贈与(夫→妻)
・土地:夫全部所有 ・建物:夫9/10、妻の父(非同居)1/10
【質 問】
夫の持分(土地全部、建物9/10)を妻に贈与する場合、
この土地建物は全部が贈与税配偶者控除の対象となるでしょうか?
土地については9/10のみが対象となるでしょうか?
妻の父が同居親族か非同居親族かで結論は変わるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
相法21の6 相基通21の6-1
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4455.htm
2024年11月26日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】完全親子関係にある 親会社A 子会社B過去10年間でAからBへの寄付金が約1億円ありAの法人税別表5-1にて寄付修正を行っている【質 問】今回、親会社Aは子会社Bの発行済み株式の50%を第3者へ売却しました。この場合において、寄付修正している1億円はすべて益金算入しなくてはならないのでしょうか?持分が50%残っているので、50%分を益金算入すればいいのでしょうか?また受贈された子会社Bについてなにか税務調整を行う必要がありますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月25日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】A会社の株式保有数は次の通り。甲代表取締役 持株 90株乙取締役 持株 10株甲と乙は同族関係なし【質 問】1.株式の評価方法ですが、乙が死亡した場合原則的評価奉仕になりますか。2.乙が役員でない場合は配当還元方式で評価できますか。【参考条文・通達・URL等】相続税の第1表の1 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書の2 少数株式所有者の評価方式の判定欄を見て確認したいと思いました。
2024年11月25日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・内国法人Aは事業用店舗を賃借する際、敷金200万円を預け入れた。 当時の消費税率は5%であった。・当初の賃貸借契約書では10%償却する旨が記載されており、 契約時に200万円+1万円(200万円×償却率10%×消費税率5%)を支払った。<過年度仕訳>敷金(対象外)200万円/当座預金(対象外)200万円敷金償却(課税仕入5%)20万円/敷金(対象外)20万円仮払消費税(対象外)1万円/当座預金(対象外)1万円・進行期に敷金が返還された。内訳は下記の通り。 ①敷金:200万円 ②敷金償却:△20万円 ③消費税差額精算:△1万円(200万円×償却率10%×5%※) ※消費税率10%-消費税率5%の差の5% 消費税率変更があった場合、 返還時の差額を精算する定め有り(契約書より) ①-②-③返金額:179万円【質 問】上記前提において、返還時の仕訳を計上する際「敷金償却」の行の仕訳の消費税区分は下記の通りでよろしいでしょうか。<返還時仕訳>当座預金(対象外)179万円/敷金(対象外)180万円敷金償却(課税仕入10%)20万円/敷金償却(課税仕入5%)20万円仮払消費税(対象外)2万円/仮払消費税(対象外)1万円【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月25日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・民間生命保険会社と個人年金保険を契約。
契約者:夫
保険料負担者:夫
受取人:夫
・夫が一定年齢に達したことにより既に受取が開始している。
・今後、個人年金の受取人を夫から妻に変更しようとしている。
【質 問】
<質問1>
受取人を妻に変更した場合の課税関係ですが、以下のように考えてよろしいでしょうか。
①受取人の変更の時において「定期金に関する権利」を夫が妻に贈与したものとみなされ、贈与税の課税対象となる
②定期金に関する権利の評価は、相続税法24条(定期金に関する権利の評価)に基づき評価を行う
③妻が実際に個人年金を受け取った場合は、所得税(雑所得)の課税対象となる
<質問2>
受取人変更後、3年以内に夫に相続が発生した場合の課税関係ですが、以下のように考えてよろしいでしょうか。
①贈与税の課税対象となった「定期金に関する権利」は、生前贈与加算により相続財産に加算される
②加算される価額は、贈与の時(契約変更時)の価額となる
【参考条文・通達・URL等】
第24条((定期金に関する評価))関係
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100702/02.htm
2024年11月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
事前確定届出給与に関する届出書を適正に出している。
【質 問】
下記のような状況で一部の役員賞与を支給できなかった場合、
それ以外の支給をした賞与が否認されることはあるのでしょうか?
①一部の役員に支給できなかった場合
(例えば役員A,B,Cについて届出を出していたものの、
役員A,Bだけに支給して役員Cには支給しなかった場合)
②支給日を複数記載していたが、一部の支給日には支給しなかった場合
(例えば、7月1日と12月1日を支給日としていたが、
7月1日は支給せず12月1日のみ支給した場合)
【参考条文・通達・URL等】
事前確定届出給与に関する届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
2024年11月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】1)中小法人に該当する法人2)前期に一括評価金銭債権として1億円があり、 法定繰入率に基づき計算した結果、60万円の繰り入れを 会計上及び税務上で行った(前々期の金銭債権はなかったものとし、 繰入限度額内の繰り入れであり、実質的に債権とみられない金額も ないものとします)3)当期は一括評価金銭債権が2億円あったが、 繰り入れを行わず、戻し入れのみ行った【質 問】この場合に来期に再び繰り入れを行うことは恣意的な操作として否認されるリスクはありますでしょうか。継続要件の有無は条文では明記がないように思えますが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第96条 貸倒引当金勘定への繰入限度額
2024年11月25日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.A(被相続人)、B(最初の妻)、C(AとBの実子)、D(再婚した妻)2.AとBは10年以上前に離婚しており、CはBと同居している3.平成30年にAはDと再婚しマイホームを購入して居住した(所有権はAのみ)4.令和5年5月にAとDが離婚(子供なし)し、それぞれがマイホームから出ていった5.Aは空き家状態であったマイホームを令和6年8月に売却することで購入者と売買契約を取り交わした6.売却直前の7月にAが急死、唯一の相続人であるCが相続し、当初の契約のまま譲渡した(6年9月譲渡)【質 問】1.令和5年5月の離婚後、Aはアパートで暮らしており、マイホームは以後空き家であった。 今回相続人CはAが居住しなくなってから3年以内に売却しており、Cの譲渡所得の計算上、3000万円控除の適用が受けられるかどうか離婚後、CはAと同居しておらず、相続人が譲渡した場合についての適用可否についてご教示ください【参考条文・通達・URL等】nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2024年11月25日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
いつもお世話になっております。初歩的な話ですみません。
認識が違うのか心配になり、質問させてください。
郵便切手購入の際、郵便局からのレシートには、非課税と明記されますが、
使用する前提で、購入の際に、課税仕入れの経理処理を行っています。
ゴルフコンペ協賛のためギフト券(J*Bのような)を購入するケースについてです。
【質 問】
1.ギフト券購入時、交際費・非課税処理が妥当だと考えていますが、
先方の経理担当者は、協賛としてギフト券を出したので、
課税処理をしていると説明を受けました。
前提でも触れさせていただきましたが、
切手であれば、購入時に課税仕入れの経理処理をしますが、
このギフト券について、
ギフト券を使用して引換給付を受けるのは、コンペでギフト券をもらった方になる…ので、
協賛で出したギフト券の購入時に、課税仕入れ処理はできない。
協賛として出す=自ら引換給付 にはならない
という考え方でよろしいでしょうか。
2.派生して、
ギフト券をもらう側(法人)の処理ですが、
こちらは、雑収入(不課税)で収益認識し、
ギフト券使用時に、課税仕入れの認識をする。
という理解でよろしいでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/16.htm
2024年11月25日