[soudan 08636] 推定取得費と概算取得費が適用できるか
2025年2月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
貸マンションを売却
売却金額 土地4,000万円、建物2,500万円
A土地(S35年相続、取得費不明)
B土地(S49年に約1,000万円で購入したが契約書なし)
C建物(A土地とB土地の上に建設、未償却残高あり)
【質 問】
A土地とB土地と地積で売却金額を按分(各2,000万円)し、
A土地は対価2,000万円の5%=100万円
B土地は過去の路線価・公示価格があったため購入金額を推定=800万円
の合計900万円を土地の取得費とすることは可能でしょうか
【参考条文・通達・URL等】
B土地は推定していますが、
一定の資料で購入金額を算定できていると思うので
A土地部分は概算取得費の適用ができると
思いますがいかがでしょうか
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
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