質問・回答一覧
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・顧問先A社は製造業です。現金商売ではありません。・先月に無予告で調査官が顧問先A社に訪問し、調査したい旨を社長に伝えたところ、社長が了承しました。その後、私に調査官から来社して調査に応じてほしいという旨の連絡がきました。私が顧問先A社に到着次第、調査が開始されました。・税務代理権限証書を提出しているのに無予告調査をする理由を統括官に質問したところ、正当な理由があるが言うことはできないという回答でした。また、統括官は税務署長は承認しているとのことでした。・無予告調査に関する公開裁決事例を見ると、無予告調査をせざるを得ない理由があります。https://www.kfs.go.jp/service/JP/100/03/index.html 顧問先A社については現在も過去の税務調査においても書類を破棄又は隠蔽したことはなく、無予告調査をする理由はないと認識しています。【質 問】税務調査はまだ続いていますが、無予告調査の違法性を指摘できれば顧問先A社が有利になると思います。税務署長に無予告調査の理由の説明してほしいとお願いし、違法性の有無を確認するなどして、違法性を指摘できる可能性はあるでしょうか?国税側が不利になる情報を出すことは無いと考えて何もしないということでいいでしょうか?【添付資料】なし
2023年6月9日
税務調査
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久保さんお世話になっております。税務調査の中で売上値引きとして処理していた仕訳 (売上値引/預金 摘要:〇〇工事)の根拠書類の提出を求められています。会社に確認したところ預金から現金を引き出して工事の紹介者へ紹介料を支払ったが領収書は受領していないとのことでした。また税務署には支払先を明かしたくないようです。支払い先を明かす場合と明かさない場合で税務署からの指摘内容はどのようになりますでしょうか。重加算税は避ける対応をしたいと考えております。よろしくお願いいたします。
2023年6月9日
税務調査
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久保さんお世話になります。(前提)宗教法人の調査において副住職に対する給与が日額表適用者であるとの指摘を受けている。副住職に対しての給与は、法事の都度法事収入の何割かをその日に給与として支払っていた。もともと副住職に対する給与の源泉徴収をしていなかった。副住職は他の寺で住職を務めており、給与を受け取っている。住職を務めている寺では扶養控除申告書の提出あり、月額表甲欄適用。副住職をしている法人では扶養控除申告書の提出はなし。(質問)副住職に対する給与が源泉徴収しなければならない点については何の反論もないのですが、日額表適用という点に納得していません。扶養控除申告書の提出は無いにしても、月額表乙欄で話しを進めたいのですが、どのように反論すればよろしいでしょうか。日額表を受け入れる方法しかないでしょうか。いわゆる葬儀や法事の時だけ手伝いに来る他の寺からの手伝い僧侶と違って、檀家付き合いや役員との打ち合わせ等副住職としての職務をしているので月額表乙欄で良いのではないかと現在反論している所ですが、取り合ってもらえない状況です。よろしくお願いいたします。
2023年6月7日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前提】・6月決算の印刷業をしている法人です・6月6日(本日)税務調査を7月の1週目か2週目に税務署より調査をしたいと連絡がありました。3日間と言われましたが、2日間にしてもらうつもりです。・前期の状況は売上が1億程度、税引前利益が500万円程度で、ここ数年毎期利益を出しています。・おそらく10年以上税務調査に入っていない法人です。【質 問】・6月決算の法人で7月に調査というのは決算月と税務調査の時期からズレていると思ったのですが、コロナ等の影響でズレているのでしょうか?・社長には私に伝えていないことやまずいことはないか聞きましたが、全くないですという回答でした。業種等も踏まえて何か注意することはありますでしょうか?よろしくお願いします。【添付資料】なし
2023年6月7日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】久保さんいつもお世話になってます。1年近くかかり、ようやく先日法人調査が終了しました。論点は、社長個人口座への得意先からの振込金(コンサル代とのこと)についてでした。個人に帰属するのか法人に帰属するのかは微妙なところです。社長個人は給与+事業所得として確定申告していますが、その金額分は申告もれ(聞いていない!)です。最終的に法人への売上計上もれ・社長貸付金で話がまとまとまりました。しかしその後、法人に帰属する確証が得られなかったためなのかは不明ですが、審理に差し戻されたらしく、その入金分はあくまでの個人の収入として所轄税務署へ連絡するとのことです。法人については、他論点で一部修正申告となりました(増差税額なし)。【質 問】社長個人には自主的修正申告するよう指導予定ですが・・・・所轄税務署の個人課税部門への連絡はどのような方法で行くことになりますか。・連絡を受けた個人課税部門ではどのような判断基準となりますでしょうか。・申告もれ金額は約900万ほどと大きいです。【添付資料】特になし
2023年6月7日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】自動車修理及び販売現金売上の割合10%程度1階サービス工場・2階事務室現金売上のうち一部(オイル交換等)はサービス工場で受領し複写式の領収書発行従業員・・・社長・息子・作業員 合計3名(サービス工場) 奥さん・息子の妻 合計2名(事務担当)【質 問】売上計上漏れが重加算税の対象になるか否か当社は自動車修理・販売業を営んでいますが、オイル交換等の現金収入を計上しておりませんでした。社長の言い分はサービス工場に自販機があり作業員の水分補給や顧客が作業を待っている間に渡しているので相殺されているから損益は変わらないため売上にのせていなかったと主張しています。調査時の提出資料にその領収書も提出している為、隠蔽には当たらないと考えています。また領収書は全部あるわけではなく紛失しているものもあり推計で年間70万~80万円の計上漏れを指摘されています。税務署は自動販売機の経費は認めるが重課の対象と主張しています。根拠は事務運営指針の①「帳簿、原始記録、証ひょう書類、(以下「帳簿書類」という。)を、 破棄又は隠匿していること。②帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、 売上げその他の収入(営業外の収入を含む。)の脱ろう又は 棚卸資産の除外をしていること。の2点を挙げています。①については破棄又は隠匿ではなく紛失であること②については帳簿計上していないのはその通りですが、最初から受取領収書を提出しており、隠蔽する意図はありません。税務署にはそのように主張しているのですが、ほかに反論できることはないでしょうか?なお4年前の調査では鉄くずの売却を隠蔽しており重課を課されています。
2023年6月6日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。標記の件、伺わせて下さい。(事実関係)合計10店舗の美容室を運営するA社とB社に無予告で調査が来て、1.5ヶ月ほど経つ。いまのところ、調査官の指摘事項は、社長自宅にあるエアコンやテレビ、ソファーなどが経費として認められない・・・ということである。ソファーについては、調査官が購入先に反面調査に行っており、そこで社長が購入先に請求書を会社宛にしてくれと言った旨が判明している。社長によると、買いに行き、最初は会社(店舗)に置くために購入した。ところがその後、会社(店舗)に置くにはサイズが大きすぎることがわかった。そのため、自宅に運んでもらってそのまま自宅に使用していて、私にその旨を伝えるのを忘れていた。エアコンやテレビは、普通にレシートが残っており、配送先が社長自宅であったことを反面調査で把握されている。(質問事項)調査官への反論として、以下の2つのどちらがよろしいでしょうか?状況的に、請求書を会社宛にしたことが仮装隠ぺいとされると困るし、A)だと、あわよくば半分の否認ですむかなと考えています。A) 社長は家でも半分仕事をしているようなものであり、自宅に社員や取引先を呼んで話す事もある。 そのため、社長自宅にあるものとはいえ、半分は業務使用といえる。 だから、半分だけ社長貸付として修正申告することは認める。B)全額を社長貸付として修正申告することを認める。 ただし、請求書をもらったときは、あくまで会社に置くつもりであったことを言い張る。以上、どうぞよろしくお願いします。
2023年6月6日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。(事実関係)法人Aへの調査において、銀行への反面調査で、法人の代表者甲の個人通帳が調べられた。甲は、ボートレースが趣味で、その入出金の記録がこの通帳に出ている。調査官の集計によると、数年間の通帳の入出金からして、100万円程度の負けということであった。(質問事項)1)今回はあくまで法人の調査なので関係ないのですが、ここから個人の所得税調査へ移行することはありますでしょうか?税務署内での、法人部門と個人部門の情報のやりとりはどんな感じなのでしょうか?2)ボートレースは、現場で舟券を買う場合と、インターネットで買う場合とがあります。インターネットで買ったのは履歴が残っているのですが、現場で買った分はどこにも記録がありません。この場合、税務署は、どうやって勝ちの額を把握(立証)するのでしょうか?以上、どうぞよろしくお願いします。
2023年6月6日
税務調査
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久保さん、こんにちは。いつもお世話になっております。(事案の概要)貴金属の販売をしている顧問先が上記の支払調書の提出は顧問先のクライアントとの関係から提出したくないと言われた。(質問)支払調書を提出しない場合のリスクについて、どのようなことが考えられるでしょうか?やはり、税務調査が厳しくなるんですかね?(私見)顧問先は脱税ほう助する気もなく、信頼関係で商売を行っているため、万が一でも支払調書を提出したことを端緒にクライアントへ迷惑をかけることの無いようにしたいという意向だと考えます。(参考)国税庁ホームページ「金地金等の譲渡の対価の支払調書(同合計表)」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/1251.htm
2023年6月6日
税務調査
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久保さんお世話になっております。お手数ですが、下記お教えいただけますでしょうか。【前提】・海外でカジノを運営しているホテルへ日本円で約700万円送金している→税務署は海外送金調書から金額を把握済み・上記海外送金は調査対象年分(令和2年から4年)ではない・700万円の中には滞在費が含まれているもののおおよそカジノで使用するコインの換金資金・カジノで勝って所得を得たか否か当時の記憶が曖昧【ご質問】1)調査官の狙いはカジノで勝ったことによる一時所得の把握以外に何か想定できることはありますか。→カジノで勝った所得に対するストックを円換算していない場合には、財産債務調書から漏れているかなど?2)税務署は、海外送金調書で送金事績を把握することができるものの使途詳細※まで把握しているもの又はできるものでしょうか。※例えばカジノでコインに換算したかなど3)カジノで勝ったことによる所得は一時所得になろうかと思いますが税務署はその所得が発生したことまでは立証できるものでしょうか。4)立証できないのであれば、こちらの説明は、上記700万円は記憶が曖昧だが滞在費などで全て消費したと回答するのがベターだと思いますがいかがでしょうか。5)仮に税務署が送金をカジノで使用するコインに換算し、一時所得を得たことを立証した場合調査対象年分ではないと反論しても原則論では修正対象であれば修正せざるを得ないかと思いますが、修正しない方法や反論はございますでしょうか。6)カジノ関係で所得を得た場合には一時所得で申告する論点以外にその他留意すべきことがあればお教えください。以上。
2023年6月5日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】使用していない代表者個人口座を他人(他社)に勝手に使われていた。その他人は死亡、他社は閉鎖されている。その他人、他社は申告実績なし。【質 問】代表者個人個人口座にその他人(他社)の取引先からの振込を代表者の法人の売上計上漏れとして重加算を指摘されている。振込されてるから引き出しておいてと言われ、渡していたが、記録が何も残っていないため、証明できない。対応可能な方法はありますでしょうか?【添付資料】なし
2023年5月26日
税務調査
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。【対象顧客】 法人 【前 提】・顧問先 A社・業種「部品製造業」・海外に100%株式所有の子会社B社を保有しています。 代表者は両社ともA社社長が兼任しています。・海外の子会社B社に対する機械売却代金・経営顧問料 及び技術指導料として未収入金2億3千万円と、 海外の子会社B社に対する諸経費の立替金2千万円との 合計の長期滞留債権が総額2億5千万円あります。・海外子会社B社に対してはこの他に3億円3千万円の貸付金があり、 貸付金に対してはA社の銀行からの調達金利に応じた金利を 受取利息勘定に計上しています。・また、海外の子会社B社には、A社に対する外注加工費の 未払金が1億4千万円あります。 ・未収入金につきましては、現在も毎月発生し計上していますが、 回収は令和元年8月と9月に合計530万円入金された以後は 入金はありません。・貸付金に対する受取利息の計上は、各決算期末に当該事業年度末の 未収入金額を洗替え方式で計上しています。・なお、貸付金に対する受取利息は通常半期に一度程度ずつ 入金がありましたが、2022年9月期は、2022年1月末に 240万円入金以後は入金がありません。・貸付金の元金に対しては、返済金はありません。・立替金については、ほとんど動きはありません。・社長は、毎月、海外子会社B社に対する管理書類で、 未収入金・立替金の残高等は把握していて、随時 どのように回収するか、いつから回収できるかを 海外の子会社B社の担当者と協議しています。・海外の子会社B社は設立以来赤字で債務超過が続いています。・A社社長はB社社長を兼任しているので、督促という 文書等はありません。 ただし、海外子会社B社の債権については常に管理書類等で 検証していました。【質 問】 A社に対し先月に税務調査がありました。調査官から、 海外の子会社B社に対する機械売却代金・経営顧問料及び 技術指導料として未収入金2億3千万円と、海外の子会社 B社に対する諸経費の立替金2千万円との合計の長期滞留 債権が総額2億5千万円あるので、それに対し受取利息を 計上すべきであるとの指摘を受けました。 債務超過の子会社B社に対する長期滞留債権は売掛債権であり、 その残高は毎期増加しています。その長期滞留債権は貸付金と みなされるのでしょうか。 また、仮に貸付金とみなされた場合、 法人税基本通達2-1-25にある督促とは、文書等で 立証しないと認められないのでしょうか。 長期滞留債権総額2億5千万円について、今回の税務調査にて 調査官から貸付金とみなされるので受取利息を計上すべきであるとの 指摘を受けましたが、売掛債権は金銭の貸付金に該当しないことから、 移転価格税制が特例であるとはいえ、動きのある売掛債権が単に 長期滞留したことをもって、利息を収受する対象になるのか疑問です。 また仮に貸付金とみなされた場合、 法人税基本通達2-1-25にある督促とは、文書等で督促した事実を 立証しないと認められないのでしょうか。社長を兼任しているので 督促という文書等は形ではないにしても、海外子会社の売掛債権に ついては常に担当者と協議していました。【参考条文・通達・URL等】 法人税法22条、37条 法人税法基本通達2-1-24、2-1-25
2023年5月26日
税務調査
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【対象顧客】法人【前 提】・顧問先 A社・業種 部品製造業・A社は、株式を社長と親族が100%保有する同族会社で、 人材派遣を主たる業務として営んでいるB社もA社と 同じオーナーが100%保有し、役員構成もA社と同一であり 社長は両社とも同じ社長です。 また、B社におけるは人材派遣先企業は現在までA社1社のみです。 この度、A社の税務調査があり、以下のような指摘がありました。・B社からの各月の請求金額は、B社の総社員の給与の 総額から出向社員等一部の社員を除く給与総額に会社負担分の 社会保険料を加算し、前年度1年間に支払った賞与を斟酌して 算出した 金額を賞与引当金として加算した額に、4%の利益と 10%の消費税等を加算して請求されている。・このような計算方法をするならば、B社からA社に派遣されず、 労務に携わっていない 取締役1名(A社とB社の役員、かつ、社長ではない)、 監査役(A社とB社の監査役)、 パート社員1名(社長の親族、B社に専属) の 報酬給与を加えた金額をA社に請求し、A社が外注労務費として B社に 支払うのは間違っている。 そのため、3名分の給与総額を否認する。 同族会社間の人材派遣による対価の請求金額が第三者間の 取引であれば派遣社員各人の時間当たりの単価×就労時間数で 請求されるのが通例でありますが、B社はコストがこれだけ掛かった、 だからこれだけ請求するという計算方式で請求してきました。 さらに、A社の部門別計算の参考資料として B社のコストの計算根拠を示した書類の開示を求め、 B社はこれに応じ、B社の請求書と共に請求書綴りに綴りこんで ありました。・B社が作成しA社に送付した資料は以下のとおりです。(1)請求書の計算根拠を示した書類 {派遣社員+役員+パート社員の給料及び法定福利費 +賞与引当金(前期賞与金斟酌額×1/12)} ×104(利益率)×110(消費税等)=請求金額とした書類(2)「請求書」 派遣社員令和4年9月分一式 請求金額のみ記載(3)派遣社員の労働時間表・A社が作成した内部管理のための資料は以下のとおりです。(4)平均時給管理表(5)部門別計算の資料(B社の給料情報を基にして計算) 金額は請求額 人数は派遣社員の数 各部門に当該部門者の給料等の金額を入れ、残額は共通費として 各部門へ配賦・調査時における上記(1)から(5)の書類の所在については 以下のとおりです。 ・(1)、(2)、(5)は請求書綴りに綴ってありました。 ・(3)、(4)はパソコンの中にデータで保存してあり、 事後提出となりました。【質 問】・同族会社間である親会社A社から子会社B社への人材派遣の 対価の支払いにつき、派遣社員の労務費の請求金額については B社は総額のみを請求し、A社がそれに応じて外注労務費を 支払った場合、B社の内部計算において派遣社員以外の役員、 パート社員の給料等を含めた金額を基に計算しているので、 B社からA社に派遣されず、労務に携わっていない者に対しての 支払金額は否認するという調査官の指摘は正当でしょうか。・確かに、B社の「内部の計算でコストがこれだけ掛かった、 そのためこれだけ請求する」という請求の仕方は、第三者間の 取引では成立しない請求方法であったかもしれません。 また、B社の内部計算をA社に開示するのは、同族会社であるからで 通常はありえない事ですが、A社の部門別計算の参考資料のため 依頼したもので、A社としてはA社の判断で妥当な金額であると 了承し請求された金額を支払ったものであり、A社が依頼している 同業他社の1人あたりの派遣社員のコストとB社から実際に 派遣されている者1人当たりのコストはほぼ同額です。【参考条文・通達・URL等】法人税法22条、37条
2023年5月25日
税務調査
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個人のお客様の所得税の申告(令和3年分譲渡所得)に関して文章による調査としてお尋ねの書面が届きました。内容としては1.譲渡代金の受取状況2.譲渡資産の取得状況3.譲渡代金の使用状況です。この内容のお尋ねは何を意図したものなのでしょうか?この種のお尋ねが経験がないのでご教授頂けると幸いです。
2023年5月23日
税務調査
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山田税理士事務所の山田です。下記について教えて下さい。【前 提】業種:建築業設立6年目、初めての税務調査です。【質 問】久保さん、お世話になっております。これから税務調査を受けます。税務職員簿で経歴の記載がない調査官2名での調査なのですが、何か気を付けることはありますか?よろしくお願いいたします。【添付資料】なし
2023年5月23日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。標記の件、一点、伺います。(事実関係)合計10店舗の美容室を運営するA社とB社に無予告で調査が来た。社長は正直な人なので、無予告を受け入れ、3年分の資料を全て持ち帰ることを許可した。追加の資料請求にも対応していたところ、先日、反面調査にいきますという連絡があった。以下のURLなどにあるように、「必要な場合」に限っていくことになっている以上、今回のように資料を全部提出している状況では、必要ないだろうと反論した。https://kachiel.jp/blog/%e5%8f%8d%e9%9d%a2%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%81%ab%e9%87%98%e3%82%92%e5%88%ba%e3%81%99/ところが、あちらの統括官は、行く必要があるかどうかは税務署の判断で、今回は行く必要があると判断した、先生の理解をお願いしたい、の一点張りである。そのかわり、反面先では風評被害につながらないように細心の注意を払うし、なぜ必要だったかは後で説明するとのことであった。(質問)1)どんなに私が反対したとしても、結局、税務署のほうで行こうと思えば行けて、これを止めることはできないのですよね?2)まだまだ粘って、例えば、必要だと思ったときにはこちらにまず追加資料を要求してくれ、絶対に反面はいってくれるな、としたほうがよかったのでしょうか?以上、どうぞよろしくお願いします。
2023年5月22日
税務調査
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久保さん、皆さん こんにちは 昨年の8月に法人の調査ありました。 飲食の領収書です。 上野界隈です。 コピーを渡しいろいろ調べていた所、保健所に行って営業許可で廃業か否か調べていたそうです。 上記はR5.1.6の税務署からの電話です。 そこでR5.1.23に社長と一緒に税務署へいって説明しました。 そこで2.3枚の領収書はこの店に行った記憶が曖昧である旨を説明しました。 署内で検討するといって今現在なにも行ってきません。 担当者は当初 事務官で2日調査してこれから研修期間のため統括に引き継ぐ事になりその後の対応は統括です。 そろそろ年度末もあり調査が流れる事はあるのですか。 5月下旬までまって6月ぐらいに統括に電話入れた方がいいですか。
2023年5月17日
税務調査
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久保さんお世話になっております。(前提)9月決算法人、歯科技工業(A社)、役員(社長)一人のみ調査期間:3期分、調査官は部門の一番下で、単独での臨場はA社がはじめとのこと。4月中旬に税務調査が2日間入り、帳簿や原簿に不備があり、2日目が終わる際に、「関係先に反面調査に行くかもしれません」と言われています。調査中は協力的に対応しており、今のところ関係は良好だと思います。昨日、金属買い取り業者から連絡があり、「うちに税務署から問い合わせが来ているが、回答を保留するから、もし申告漏れがあるなら回答前に修正申告したほうがいい」と言われ、社長も申告漏れを認めたうえで、その部分だけでも先に修正したいと相談がありました。(質問)調査前や調査の指摘を受けての修正申告ではなく、調査中の修正申告は経験がなく、きっかけが反面調査先からの通報であるためどうしたものかと悩んでおります。こちらとしては、「税務調査を受けて、自主的に過去の資料を探したところ申告漏れが判明したため」と説明するとして、1.この件のみ先に修正申告したことによる、調査官(上司)の心証や最終的な調査への 影響(前提のとおり、帳簿等不備があり、経費の過大部分の修正もある と推測される、青色取り消しなど)はどうでしょうか? 反面調査先へはすぐに回答してもらって、他の指摘事項とあわせて 交渉等したほうがよいでしょうか?2.修正申告するとなった場合、3期分と上記の説明で納得してもらえるでしょうか? その以前にも、金属の売却があったことが(私は)把握しています。3.修正方法として、「貸付金処理を主張してみる」との記事を読みましたが 交渉や反論の場ではなく、事前に調査官に通知もなく申告すると、問題でしょうか?以上、よろしくご教示ください。
2023年5月16日
税務調査
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久保さんお世話になっております。<前提>富裕層向けに美容医療や美容整形のコンサルティングを行っている法人です(まだ税務調査は受けておりません)コンサルティングの知見をためるために、代表者本人も美容医療や美容整形の施術を受けております(顧客にコンサルティングを提供するために、自ら施術を受けることは業務において必須であると代表者は主張しております)<質問>①身体に関わる施術については、業務とプライベートの明確な区別ができないため、教科書的には、法人の経費にすることは困難かと思いますが、このようなグレーな経費について税務調査の現場ではどのような判断になるのでしょうか。下記のブログの記事にあるように、半分を認めるというようなケースはありえますでしょうか。https://kachiel.jp/blog/%E7%A4%BE%E9%95%B7%E3%81%AE%E9%AB%98%E7%B4%9A%E8%85%95%E6%99%82%E8%A8%88%E3%81%AF%E7%B5%8C%E8%B2%BB%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BC%9F/②最初から「半分」を経費として計上して申告したのち、税務調査にて否認された場合、重加算税の対象になる可能性はありますでしょうか。そこは見解の相違ということで重加算税の対象にはならないでしょうか。
2023年5月16日
税務調査
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久保さん みなさん こんにちは。現在調査の最中なのですが、以下の点が検討課題とされました。・ 社長のお兄さん(別生計・教師を5年前に退官・その後当社の支店へ勤務)へ下記の目的にて月5万円の給料を支払っておりました。 (役員ではありません) ➀ 支店に社長の身内がおらず、従業員が支店の責任者及び主要スタッフとして切り盛りしているため、 支店のその時々の状況や何か問題があればその問題点等を逐次社長へ伝える役割 ② ➀に記載のとおり身内の目の届かないことにより主要スタッフ等がやりたい放題にならないように お目付け役としての役割 ③ 比較的20代の従業員が多い支店であるため、元教師のスキルをいかした相談役としての役割 不定期出社を容認していたため、タイムカードを押さずに給料を払っていたのですが、税務署より 「勤務実態の証明ができないため、損金性について検討させていただきます」 と言われました。 現実にも上記のとおりの頻度では出社しており、それなりの役割を果たしていると思われます。 まだ完全に否認されたわけではありませんが、今後給与として認めないと言われた場合にはどのように対応すればよいでしょうか? そもそもタイムカードがないことをもって損金性は否認されるものなのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。
2023年5月16日
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久保さんお世話になります。無予告調査についてお教えください。顧問先に無予告調査が入り文書(税務署長あて)にて抗議いたしました。国税通則法第74条の10通達 5-7 5-8 5-9 5-10どれに該当するかを説明してほしいと求めました。ちなみにこの法人は、現金商売でもないし過去に重加算税も課されたこともありません。担当統括官からの回答は、内部情報・守秘義務という観点から説明出来ないといわれました。何か次に打てる手はございますか?ご教授よろしくお願いいたします。
2023年5月16日
税務調査
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久保さん、いつもありがとうございます。先月、顧問先A社(6月決算/製造業)に調査が入りました。調査はかなり久しぶりのことで、対象は令和4年6月期の1期のみです。現在の社長の実父が創業者で、会社名義で土地(用途=畑)を購入しており資産にも計上されていますが、実際には特に事業のためには使っていませんでした。今回の調査で初めて知ったのですが、実際には8~10年ぐらいの間近隣の親戚(法人には無関係)が畑作をやりたいというので無償で貸していたそうです。親戚の使用貸借は令和3年2月までで、以降は社長の実父と実姉(いずれも役員、社員ではないです)が畑作で使い現在はそれも止めており、単に土地があるだけという状況になっています。また、現状は畑の周りの土地が不動産業者に全て買い取られ、無道路地になっています。所轄は「営利法人なのだから無償使用させるのは不合理。課税対象となる」と指摘してきました。近隣相場の賃料はおそらくそれほど高額にはならず、顧問先も調査を長引かせることは望んでいませんのでなるべく低く抑えられる資料を探して具体的な金額を提示する方が良いかと考えていますが、親戚に使用貸借させていた期間が長期のため、修正対象期間がどのくらいになるのかが気になっています。そこは交渉の余地があるところでしょうか?どのように話を進めれば良いですか。※所轄はまだ、8~10年程使用貸借させていたことは認識しておりません。
2023年5月10日
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久保さんお世話になります2点お聞きしたいことがございます①建設業をしているA社に税務調査が入りました。A社で外注費計上していた金額のうち500万円ほどがB社の領収書であったのですがB社はその外注をうけておらず(その当時はすでにB社は営業活動をしていなかったようです)B社の領収書を持っていたCさん(個人)が実際作業をしておりCさんへ外注費として500万円の支払いをしていたようです。ただし現在Cさんの行方はつかめず(申告もしていないと思われます)Cさんに支払ったといことが証明できず税務署からは経費の否認、重加算の対象、役員賞与にするように言われております。こちらでCさんに支払った立証をしない限りはこのような流れになるのは致し方ないでしょうか?②A社の売上が社長個人の口座に入金されていた金額が300万円ほどあり社長はうっかり個人の口座をお伝えしてしまい売上計上漏れとなってしまっていたのを税務署側は故意と主張し重加算税、役員賞与にするように言われております。税務署側は今のところ根拠なくこのような対応をとろうとしておりますが反論のしようはあるでしょうか?以上2点ご教授お願いいたします
2023年5月10日
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いつもお世話になっております。標記の件、一点、伺います。(事実関係)A社の調査は昨年の10/31が初日で3日の臨場があり、いま、ようやく終わろうとしている。最終的に、以下の3点の論点があった。A)クレカ明細のみの保管で、利用時の領収書がなかった。消費税が約100万円追徴。B)消費税の課税区分誤りがあり、消費税が還付されることになった。消費税が約500万円還付。C)クレカ明細のなかに、社長の個人使用のものがあり、社長貸付となった。法人税が40万円と消費税が16万円追徴。調査官は、A)のみを修正申告して欲しい。B)は別途、更正の請求をして欲しい、とのこと。(ご質問)1)今回のように、調査の一部だけを修正申告し、あとは別途更正の請求をしてくれというのは、普通にあるのでしょうか?B)においても、消費税が還付される分経費が減って、法人税が増えるので法人税も修正申告することになります。消費税の更正の請求は仕方ないにしても、法人税を2回も修正申告するのが面倒なのですが。2)B)について更正の請求をすると、改めて資料などを求められるのでしょうか?すでに提出済で、面倒なので改めて提出は避けたいです。3)A)については、不問に付されることはありえますか?4)B)については資料を提出しない(今回すでに提出済の資料を見てもらう)こと、A)は無視することを条件に、今回、修正申告しますという駆け引きはできますか?しないほうがいいですか?以上、どうぞよろしくお願いします。
2023年5月9日
税務調査
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久保さん 皆さん 下記について教えて下さい。【前 提】 令和4年準確定申告 納税あり令和5年準確定申告 納税なし 提出義務なし令和5年2月死亡 不動産賃貸業 消費税納税義務なし【質 問】 以前より確定申告義務あり--納税ありの人が死亡しました。 令和5年準確定申告で納税ゼロで申告不要の場合 相続人3人が法定相続人となり令和5年分に対して申告義務 多分納税となります。 税務署ではこの令和5年準確定申告に対して申告がなかったことに対して 管理するのですか。あるいは管理していますか。 廃業届け出は提出していません。 死亡年月日を記載して廃業届でを提出していれば税務署は所得が少なくて申告義務がないから申告がないと判断する余地はあるのですか。
2023年5月8日
税務調査
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下記について教えて下さい。【前 提】原則課税【質 問】現在、中古家電製品を買取り海外に輸出している外国人社長の法人について、税務調査を受けています。調査官の1名が消費税の特官のため消費税についての調査が主要項目になっており、継続的に取引のある外国人の個人事業主からの中古品の仕入で、請求書の保存がなく、古物商の古物台帳の備えもない課税仕入(1回あたり100万円~240万円、13回で約2,300万の支払い)が仕入税額控除の要件を満たさないという指摘を受けています。上記取引に関する日付、相手先の住所、金額、但し書きに電化製品と記載された領収書だけが保存されている状況で仕入税額控除の適用していたことについて、仕入税額控除の適用要件である「課税仕入に係る資産または役務の内容」が記載が不十分であるため、仕入税額控除は受けられないと言われています。調査官の話では、消費税の税率が10%になって以降の消費税の調査では仕入税額控除の要件充足のチェックが厳しくなっており、領収書のみの保存では購入したものの種類、数量や単価等詳細の記載がないので、課税仕入が行われた事実の根拠が足りないから修正申告するよう指導することが当たり前になっている。調査官の言うとおりであれば、高級クラブの領収書で飲食代と記載されただけのものは仕入税額控除を認めないということになります。実際に「百貨店等で商品代という但し書きの領収書では認めないということですか」と質問したところ「そうです。」と回答されました。調査官の言うように、実際に全国の調査で領収書のみで否認されている事例が発生しているのでしょうか?調査官は落としどころとして半分は認めてもよいと言っていますが、全額仕入税額控除を認めてもらうように主張する反論材料などがありませんでしょうか?
2023年5月1日
税務調査
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お世話になっております。<前提>・税務調査対応中です。税務調査より顧問を引き受けた会社です。・交際費勘定のリストを調査官から渡され、 出席者の会社名・名前の記載を求められております(帳簿や領収書には記載なし)。・交際費勘定を精査をする中で、一部、代表者の私的経費(家族との食事、旅行、プレゼント) が含まれていることがわかりました。<質問>・今後の対応として、調査官には、代表者の私的経費が含まれていた旨を伝えるとともに、 役員に返済を約束させることで、一旦は役員貸付金の処理を主張する予定です。https://kachiel.jp/blog/%E5%BD%B9%E5%93%A1%E8%B2%B8%E4%BB%98%E3%81%A8%E8%A8%80%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%82%8B/ただ、上記の記事を拝見する限り、役員による費消(家族との食事、旅行、プレゼント)が明らかなため、役員貸付金として調査官に認めてもらうにはハードルは高いように感じておりますが、いかがでしょうか。・仮に役員賞与と認定された場合、重加算税を回避するためには、「役員貸付金への振り替え漏れ」「誤って法人カードで決済してしまった」旨を主張し、「故意」の「仮装隠ぺい行為ではない」ことを主張することになりますでしょうか。
2023年4月28日
税務調査
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お世話になります。(前提)・鉄くず売却収入を前社長甲が自分の懐に入れました。・前社長は役員を退任し、今は一従業員です。(株主ではあります。)・前社長に対する貸付処理で対応することとなりました。・しかし、重加算税の対象となるとのことで、質問応答記録書のこともあり、 出頭要請を受けています。(質問)・以前、貸付処理となるなら、重加算税の対象にならないと学んだ記憶があります。・どのような主張を展開すればよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
2023年4月27日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。(前提)〇6月決算の法人。〇会社は従前より7月に支払う夏季賞与を6月に未払計上していた。〇平成31年初頭に税務調査が入り、平成30年6月期に未払計上した平成30年7月支給の夏季賞与については損金計上が否認され、修正申告したが平成28年6月期、平成29年6月期に未払計上した平成28年7月支給および平成29年7月支給の夏季賞与は何ら指摘を受けなかった。〇令和3年初頭に税務署から連絡があり、平成30年6月期は未払夏季賞与の損金算入が否認されたことにより所得拡大税制の適用ができないと思われるため修正をしてほしいと言われた。しかし、すでに平成30年6月期の税務調査は終了しており、税務署の調査官は「これは行政指導です」とのことだったので、修正に応じる必要はないと判断し、修正に応じなかった。(なぜ今頃になって言ってくるのかと聞いたら、会計検査院から指摘を受けたためとのこと)〇令和5年4月に税務署から再び連絡があり、令和元年6月期の所得拡大促進税制の計算につき、比較年度である平成30年6月期の数値は、平成29年7月支給の夏季賞与を含める必要があると指摘された。(「現状は行政指導です」と言われた)なお、令和元年6月期は、平成31年初頭の税務調査では対象外の年分です。(質問) (1)すでに税務調査が終了し、何ら指摘を受けなかった内容(平成29年6月期に平成29年7月支給の夏季賞与を未払計上していること)について、その後の年分(令和元年6月期)の所得拡大促進税制の計算上、あるべき数値に修正する(平成29年7月支給の夏季賞与は平成30年6月期の雇用者給与等支給額に含める)必要はあるのでしょうか。根拠となる条文等は見つかりませんでしたが、国税庁HPのNo.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制(旧:所得拡大促進税制))の記載では、「(注2)雇用者給与等支給額とは、法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。」と書かれていて、「損金の額に算入されるべき」となっていないため、すでに過去の税務調査にて申告是認された内容を、その後の年度の所得拡大税制の計算上、あるべき金額に修正する必要はないのではないかとも取れるように思います。(2)現状は行政指導にとどまっているため、選択肢としては①行政指導に応じて修正申告を自主的に行う②行政指導に応じないのいずれかになりますが、(1)のご回答で、令和元年6月期の所得拡大税制の計算上、平成29年7月支給の夏季賞与(現状は平成29年6月に未払計上して是認されている状態)を、あるべき形に直す(平成30年6月期に計上する)必要があるとした場合、どちらの対応が好ましいと言えるでしょうか。税務署の担当官に聞いてみたところ、もし②を選択しても行政指導にとどまるので現時点では何も不利益はないが、この後税務調査を行うとなった場合は、当該指導内容を指摘することになると言われました。(3)税務署からは、行政指導に応じて修正申告する、もしくは行政指導に応じないのいずれの場合も、所得拡大促進税制についてあるべき額で計算した場合の計算資料を出してほしいと言われています。もし(2)①のとおり行政指導に応じて修正申告を自主的に行うのであれば、当然ながら計算資料も添付することになろうかと思いますが、(2)②のとおり行政指導に応じない場合、計算資料を出す・出さないことによるメリットや不都合な点として考えられることを教えてください。(4)行政指導が、会計検査院から税務署への指摘に基づくものである場合、納税者としては、行政指導の段階で修正に応じておくのが一般的には無難といえるでしょうか。(参考条文・通達・URL等)国税庁HP No.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制(旧:所得拡大促進税制))https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm以上、よろしくお願いいたします。
2023年4月27日
税務調査
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久保さんお手数ですが、下記お教えいただけますでしょうか。【前提】1)属性:中小企業の社長2)申告所得区分:給与所得、上場株式の配当所得と譲渡所得の損益通算(財産債務調書提出あり)※雑所得_仮想通貨は、マイナスのため、財産債務調書で申告済みだが所得の内訳書には、社長の希望により未記載3)今回の調査宣言による準備資料:未上場株式の配当関係資料※ピンポイントで資料依頼されたことから税務署は所得の申告漏れを把握しているものと思いますが、社長や会社経理の者や社長個人口座を確認しても未上場株式配当収入は確認できない4)調査日程:半日程度5)その他:以前実施された上記中小企業の法人調査では、調査官から会社規模から役員報酬が少ないのではと疑問を持たれたが、法人課税部門と個人課税部門の情報連携はないと思いますので、今回は無視していいのではと考えております。【ご質問】1) 前提_3)より、未上場株式配当収入の資料準備ができない場合(=社長サイドで認識がない場合)、調査官へ実地調査前に資料準備ができないことを事前に伝えたほうが良いのか否か。またその理由をお教えください。2) 前提_3)未上場株式配当収入として、通常の配当やみなし配当(自己株式の取得・清算・組織再編によるもの)以外に想定できるもの=確定申告でよく漏れるものがありましたら、お教えください。3) 前提_3)から5)より想定すると未上場株式配当収入を否認することのみの調査と考えておりますが、他に注意することはありますか。4) 調査官経歴から想定すると経験豊富で優秀な印象を受けるのですが何か気を付けるべき点、事前準備できることなどありましたら、お教えください。・1人目(下記署は、東京局内で大きな署です)R3・R4 署_特別調査官H29~R2 署_特別国税調査官 個人調査所得税等担当_ 特別調査官H28 署_特別国税調査官_ 特別調査官H24~H27 署_個人課税部門_統括国税調査官・2人目R4 署_特別国税調査官 個人調査(所得税等)担当_上席調査官R3 署_特別国税調査官 (総合調査担当)_上席調査官R1・R2 署_特別国税調査官 総合調査担当_ 調査官H30 署_特別国税調査官 (総合調査担当)_調査官H28・H29 署_個人課税部門_調査官H26・H27 局_総務部_情報処理部門_資料H25 局_総務部_情報処理部門_資産H24 署_個人課税部門以上
2023年4月27日
税務調査
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本日朝9時に横浜市中区の会社に国税局員2名、税務署員2名が再調査として事前通知なしで臨場しました。同時刻に磯子区の社長の自宅にも3名来たようですが、社長不在のため会社に合流しました。社長不在ということで他の取締役が対処し、今回は調査対象期間の5年分の元帳を借用して帰りました。中国への輸出を行う10月決算の法人(年商約20億円)であり、消費税還付金額が大きいことから、令和元年に平成28年、29年、30年10月決算の調査(特調)、令和2年に令和元年10月決算の調査(一般部門)を受けています。今回の調査では平成29年、30年、令和元年の10月決算が再調査となります。同時刻に日用品を取り扱う取引先4社にも無予告の臨場があったようです。 再調査の対象は前回の調査の中の「実地の調査」のみに限定とされていますが、いまひとつピンときません。どのようなことか具体的な一例を教えてください。今回は会社にある元帳を借用していきましたが、会社にない場合は本日中に横浜から愛知の当事務所に取りに来るほど急いでいるようでした。明日以降、必要な証憑類の提示を要求されると思います。今後注意すべきことを教えてください。 宜しくお願いします。
2023年4月26日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。今回の法人調査担当者についてですが、R2退職、再任用2年目で、名刺が事務官となっていました。最終役職は法人上席です。10年職歴では調官となっています。通常、名刺も調査官だと思うのですが、なぜでしょうか。(けっこう変わった人です・・・初めてのタイプ)よろしくお願いします。
2023年4月25日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。学校法人に税務調査が入っており、以下の指摘がされています。(前提)○ 学校法人にて毎期、収益事業に係る 法人税の申告をしています。○ 収益事業の一つに不動産賃貸業(駐車場賃貸)があり、 学校法人の所有及び賃借している土地にて、来客者、 教職員、学生にて、利用に応じた駐車場代の収益があり 毎期収益事業として申告をしています。○ コロナ禍となり、電車にて来校、通勤、通学していた者が 感染対策として、車で来たいという希望者する人が増加し、 もともと有料で貸していた駐車場と遊休地を無償で開放し 利用してもらうことにしました。○ 車で来たい希望者の人を無償にするため、もともと 有料で賃貸をしていた教職員や学生についても、 その人だけ有料を継続する事も難しいと判断し、 当分の間、無償にすることにしました。○ 一方で、駐車場として賃貸している土地の固定資産税や 土地の賃貸料(地代)、整備費、ガードマンの人件費などは 収益があった時と同じく経費に計上していました。○ 調査官より、コロナ禍において土地を無償で賃貸していた期間に ついては、収益が発生していないため、収益事業に関連しない経費だと と説明され、2期間の経費計上を否認すると指摘されています。 → 発生する収益がないため、経費の計上はできないという指摘 若しくは、経費を計上するのであれば、寄附金/駐車場収入として 仕訳を計上し、収益を認識する必要があると指摘されています。 → 無償の利益として収益認識をするという指摘○ コロナが落ち着いてきている現況においては、コロナ前と同じく 賃料収入を受け取り、収益事業として収益に計上しています。(質問)○ 収益事業としては継続しており、一時的に無償にしているため 不動産賃貸業自体を廃止したわけではなく、また、不動産賃貸業において 借主が減少した場合に、固定費の損金性に制限が発生する考え方ははないため、 経費の損金性には問題がないと主張できるかと思っています。 一方で、寄附金/駐車場収入という指摘がされると、貸している (利用している)事実があるため、その方が指摘としては、そうなのかもと 考えてしまいますが、コロナ禍を理由に、緊急性、相当性があって、 寄附ではないという主張は難しいでしょうか。国税庁のコロナに関連する税務上の取扱関係から寄附ではないという説明が可能かを検討しましたが法人事例の問3(企業がマスクを取引先等に無償提供した場合)による②の説明(②その取り行き先等が業務を維持できない場合には、貴社において…)により、寄附金でも損金算入ができる寄附として考える事ができないでしょうか。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm宜しくお願い致します。
2023年4月25日
税務調査
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いつもお世話になっております。個人事業者(不動産賃貸)の親子2名についてこのたび、所得税と消費税の過去3年分税務調査が入ることになりました。親・・・不動産収入規模2億くらい、その他年金など子・・・不動産収入規模1億くらい、その他給与などなお、親子は別生計となります。親子ご本人は税務調査が入った記憶がない、ということですが、前任税理士から引き継ぎした時に、私が口頭ベースで過去の税務調査を聞いたことがありますので、おそらく30年ぶりの調査と思います。この際には、身内関連の専従者給与の金額等について否認があり、その後は専従者給与は発生していません。また30年くらい前の税務調査では、不動産賃貸そのものの否認や指摘はなかったと聞いています。ここ数年の変動事項としては、親が銀行より借り入れの上、億単位でマンション店舗ビルを建築して、消費税還付を数千万うけております。従来より建物があった場所を取り壊しして、その後にビルを建築しました。土地は子名義となっており、一定の地代(税務署相談済み)を親から子へ支払っています。その後、ビルマンション入居、テナント入居は順調で、家賃収入が増加しました。また一方、親が高齢のため、子と子の配偶者が事務関係をすべて行っています。これについて、給与(生計別)を支払っています。業務内容の説明は可能な状況です。その他、調査対象期間中に、譲渡はありません。海外不動産などはありません。今回は親子の税務調査を1日で完了する予定です。事前に日程打診があった先に、第一希望の日をお伝えしたところ、その日のみで決まりました。(2日間の日程がほしいという要望は税務署からありませんでした)実際の調査日は6月です。調査官2名は以下ですA氏(上司)個特特官(平成28年から現在まで、複数税務署で異動)、個1統括(平成25年から平成27年まで、同じ税務署)B氏(A氏の部下)個特上席(現在)審上席(令和3年から4年)現在と同じ税務署個5上席(令和元年から2年)別の税務署審上席(平成28年から平成30年)さらに別の税務署個特上席(平成27年)さらにさらに別の税務署個1上席(平成26年)平成27年と同じ税務署審上席(平成25年)平成27年と同じ税務署(ご指導お願いしたいこと)1.上記2名の調査官の職歴より注意すべき点などお気づき事項があれば、教えていただけますか。B氏の異動がたまたまかもしれませんが、多いように思います。どのような事例が考えられますでしょうか。2.それなりの規模の不動産収入の親子2名について、1日で調査官2名、という形式は初めてです。何かピンポイントで確認したい事項が明確にあると考えたほうがよいでしょうか。3.現在のところ思いつく調査ピンポイント事項は親のビル建築に伴う前後処理かと思います。それ以外に特に懸念事項は思いつかないのですが、何か想定される事項はありますでしょうか。お手数ですが、御指導のほど、よろしくお願いします。
2023年4月20日
税務調査
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久保さんお世話になっております。【前提】今回の税務調査より顧問を引き受けた会社です4月21日、26日に税務調査の立ち会い税務調査前に過去の帳簿をチェックしたところ、源泉税の納付漏れ300万円が発覚(23年4月10日納付期限到来のもの)資金繰りの関係で税務調査までに源泉税の全額を支払うのが難しい【質問】●税務調査の日程は4月21日、26日になりますが、不納付加算税10%を課せられないようにするためには、いつまでに納付する必要がありますでしょうか。●税務調査立会いまでに納付が完了しなかった場合、調査当日に納付漏れがある旨をこちらから伝えた方がよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。
2023年4月19日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。「インターネット取引等についてのお尋ね」への対応について相談したく、投稿しました。【前提】・個人事業者Aさんはインターネットを用いた物品販売業を行っている・Aさんは数年前に法人化した 個人事業時代の所轄税務署 広島南 法人化した時点での法人の所轄税務署 広島南 その後東京に引っ越して、法人の所轄税務署も変わっている(杉並税務署)・個人事業時代から使っている個人名義の通帳があり、 法人化後も使い続けている・上記の通帳は法人化後は法人のものとみなして、法人の申告に含めている・広島国税局から、Aさんの実家(広島)宛に、今回のお尋ねが届いた・お尋ねの最後には「この文書による行政指導の責任者は、広島国税局長です」と記載あり・「インターネット取引等についての回答書」が同封されていた【質問】上記のお尋ねにどのように対応したら良いか?【その他意見】原則として、行政指導のお尋ねは回答しなくてよいと思うのですが、今回は、おそらく税務署側がつかんでいると思われる個人名義の口座については、法人の会計に適正に含めていているので、端的に法人に含めて申告済である旨だけ回答したほうが良いのかと考えました。それとも、回答すると逆に確かめるための税務調査につながるリスクが上がるので、無視するほうがよろしいのでしょうか?よろしくお願いします。
2023年4月18日
税務調査
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久保さん4月末に税務調査を控えております。<前提>・設立2期目の決算(5月)まで終わり、現在3期目・調査対象は、1期、2期の法人税、消費税、源泉所得税・1期、2期ともに売上5000万円前後だが、1000万円程度の赤字・外注費は1000万円程度と多い業種・2期目のみ資本金1000万円超となり、消費税申告あり(還付金額は2万円のみ)<質問>設立したばかりの会社で、かつ、赤字会社なので、税務調査の対象となったのが意外です。精査すれば多少の経費否認や売上の期ズレはあるかもしれませんが、黒字転換(法人税が発生)するほどではないかと思います。可能性があるとすれば、消費税の仕入税額控除、外注費の源泉徴収漏・給与認定かと思います。他に気をつけるべき点などありましたらご教示いただけますと幸いです。
2023年4月14日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】個人事業者(不動産事業のみ)【質 問】久保さんお世話になります。中嶋と申します。調査に来られる調査官の経歴で確認させてください。1人目 R4 署特調官R2~3 総相相官H30・R1 署個特特官H25~29 署個1統括H24 総税税専官2人目R4 署特調官R1~3 課一料1総括H29・30 署個1統括H27・28 課一総審専官H26 課一料1主査H25 課一調1主査H24 課一統実官単なる不動産所得申告者の調査だと言われているのですが、財産債務調書についても確認したい旨を言われています。申告者については資産家ではありますが、これまで財産債務調書は提出していません。2人体制で2人とも局での経験が豊富そうなので、通常の個人所得税調査とは異なりそうな点、何か気をつけるべき点、事前準備できることなどありましたら教えてください。【添付資料】なし
2023年4月13日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。。相続税申告で、現在問い合わせから調査に移行しようとしている段階です。H30に公正証書遺言で、同族会社の非上場株式5000株を息子に相続させるとの記載がありました。(R3.9に相続が開始しR4.7に申告しました。)ただ、実際は既にうち2,030株は贈与済みで実際は2,970株でした。(相続税申告はその後2,970株を非上場株式の納税猶予特例措置を使って贈与したので、相続時点では0株でした。)2,030株については株の贈与契約書、持ち株の推移など記載した書類は贈与当時作成してあり、提出済みです。法人税申告書の別表二も矛盾なく記載してあります。窓口は現在統括(査察出身)ですが、公正証書遺言作成時には5,000株あったはずだと言って譲りません。なので贈与してない2,030株が申告漏れだといいたいようです。*公正証書遺言を作成した弁護士は、被相続人より株の贈与等の話は聞いておらず謄本を見て発行済み株式数を記載した、といってます。公正証書遺言とはいえ、相続時点の財産とは一致するとは限らないとなんど言っても理解されません。会社設立からの書類を見に来ると言っているのですが、納得させるのになにかお知恵を拝借できませんでしょうか?よろしくお願いします。
2023年4月12日
税務調査
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久保さんお世話になっております。原始証憑の調査官への提出方法について質問がございます。4月末に税務調査を控えております。前期までは前任税理士が対応しており、税務調査より当方にて対応いたします。現在、領収書・請求書・契約書などの原資資料が整理されていない状況です。具体的には、・紙で保存されているものもあれば、電子データで保存されているものもある(電子帳簿保存法の適用はしていない)。・紙は、会社、会計事務所、社長・従業員の手元に点在している。・電子データは、各社員のメールやPC、会社の共有ドライブ、ECサイトの会員ページを探せば多分ある。という状況です。税務調査までに極力整理する予定ではいますが、間に合いそうにありません。原資資料の提出につきまして、税務調査立会時に、調査官に原資資料を一式整理した状態で渡す必要がありますでしょうか。もしくは、会社内で全て紙保存されていない旨を伝え、調査官から依頼されたものを探した上で提出するという対応で問題ありませんでしょうか(場合によっては後日提出)。原始証憑の調査官への提出方法についてご教示いただけますと幸いです。
2023年4月12日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】個人事業主建設業売上950万円程度青色申告(特別控除10万円)令和2年~令和4年に税務調査を実施したい旨の依頼あり経費についていずれの年も領収書・請求書を保管しておらず、申告者当人が大体このぐらいであろう費用を予測して計上申告していた。【質 問】こちらから推計課税の適用を税務署に依頼することは可能でしょうか。重加算税を課される可能性はありますでしょうか。その他気を付けるべき点があれば教えてください。【添付資料】なし
2023年4月12日
税務調査
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久保さん宜しくお願い致します。税務調査開始前の修正申告提出について、質問がございます。税理士変更により、顧問開始した直後の法人(不動産売買業)に対して税務調査の要請がありました。対象税目は法人税と消費税の直近3期と提示されております。対象年度の申告について納税者と打ち合わせたところ、経常的に計上漏れとなっている現金収入(固定資産税の清算金)があるとのことでした。3期合計で400~500万円程度の金額となるようです。納税者は法人税について開始前に修正申告提出に前向きなのですが、この場合①対象となる直近3期のみならず、5期分の修正申告を提出すべきなのか?②併せて消費税の修正申告も提出すべきなのか?についてご意見を伺いたいです。また、上記以外に採るべき対策などがございましたら、お聞かせ下さい。宜しくお願い致します。
2023年4月10日
税務調査
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久保さんお世話になっております。税務調査直前の調査官の変更意図と、調査官の遠方への移動理由について確認させてください。来週の税務調査の事前通知があったのですが、2カ月前に調査日程は決まっていたにも関わらず、今頃になって調査官が変更になりました。部門は特別国税調査官で人数も3名しかおらず、当初は特別調査官と調査官の2名でした。それが特別調査官と上席の2名に変わりました。理由を聞いても日程が合わなかったからと言っていましたが、平の調査官が2カ月前に決まっていた調査日程に合わないとは考えづらいです。何か意図があるのでしょうか?また、この変更になった上席の経歴ですが、3年前に福岡税務署から移動してきているのですが、まったく違う管轄の税務署からの移動というのはよくあることなのでしょうか?よろしくお願いします。
2023年4月10日
税務調査
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久保さんお世話になっております。株主への外注費支払いについて質問がございます。<前提>非上場会社(リフォーム業)株主は1人社員は代表者のみ(株主とは別の人間)会社は株主に外注費を支払っている外注費の名目は、会社の広告代理業務、事務代理業務。<質問>税務調査の際に、「外注費の給与認定」、「みなし役員認定」されない対策として下記の対策を検討しております。・請負契約の締結・業務内容の明確化・請求書の発行形式的要件は上記の方法で満たしていこうと考えております。一方、「みなし役員」の判定は、実質的に経営に従事しているかという点が問われるかと思いますが、株主という立場にありますので、経営に従事していないと立証できるのかなど懸念はございます。上記、税務調査に備えて有用な対策がありましたらご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
2023年4月7日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。法人の税務調査で、社長個人の動産の譲渡の申告漏れ(無申告)が発見されました。それ以外は何もなく実地調査は終わりました。①法人の調査官は、成果になるのでしょうか?②法人の調査結果の通知は、調査の全期間(今回は3期)の是認通知が届くのでしょうか?③法人とは取引のない個人の銀行口座(法人では利用していない銀行で、法人からその口座への振込もないです。動産の譲渡先の調査で把握されたかもしれません。)の調査でわかったのですが、個人の銀行口座への調査は問題ないでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年4月7日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。4月の月末近く(26日から3日間)に税務調査を受けます。資本金が4億円、年商80億円(卸売業)と比較的規模が大きな会社ですが調査官2名で3日間の事前通知を受けています。前回の調査は国税局管轄だったのですが、申告是認で税務署所管に変更され、約5年ぶりの調査となります。(質問)○ 4月末からの調査について 4月末で調査を受け、おそらくですが5月中の決着を 予定していると思っています。 4月末からの調査、2名という事で、 会社の規模から考えても、調査の意気込みとして、 本気度合いは少ないのではと感じていますが、如何でしょうか。○ 嘱託なのか 今回の調査は、一応、特官部門の調査となります。 統括官と上席調査官2名となりますが、上席の職歴を確認すると、 ずっと特官部門の方で、調査畑の人ですが、10年前から6年前までは、 統括官の直ぐ下に名前があり、ベテランという感じでしたが、 4年前から直近までは、名前の記載がどれも一番下に表示がされています。 これは、嘱託などになったため、名前が一番下に記載されているという 事でしょうか。嘱託の方であれば、当たりなのかもしれませんが、 ここ数年において、なぜ名簿(特別国税調査官の部門)の一番下に 名前が表示されているかが分かりませんでした。宜しくお願いいたします。
2023年4月5日
税務調査
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久保さんお世話になっております。書面添付制度に関する質問です。弊所では、今まで書面添付制度を活用しておりませんでしたが、今後活用していきたいと考えております。ただ、全ての顧問先に活用することはできないので、一定の基準をもとに活用していきたいと考えております。久保さんの考える、書面添付制度を活用した方がいい顧問先の基準などアドバイスいただけますでしょうか。(例えば、売上高基準、所得基準、業種など)事務所内の運用ルールのご参考にさせていただきたく存じます。また、久保さんの実感としまして、やはり書面添付は税務調査対策に効果的だと思われますでしょうか。基本的な質問で大変恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。
2023年4月5日
税務調査
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調査があり、次の指摘を受けました。(前提)・法人が従業員の私的な副業である英会話教室のために、空き部屋を 週に2~3日、夜の2,3時間、無償で使用させています。・教室の時間は週のうち僅かですが、必要な机や道具は常時、この部屋に置いています。(指摘)・法人を営利を目的としており、無償で部屋を貸すということはありえないので、 月10万円として年120万円、5年間の指摘を受けています。 金額については、今から話し合いをしていきます。(事実関係)・法人は、営利を目的としており、経済的合理的に考えても、無償で部屋を貸すことはない、 という税務上の考え方は理解しています。・しかし、法人としては、いつでも退去を求めることができることが必要です。・と言いますのも、建設請負業なのですが、近くの工事を請け負った時には、 その部屋に詰める必要があります。・従って、まず外部に貸すことはできません。・そこで、使いたいという従業員に無償で貸しているのですが、 ここでも賃貸借契約にすることもできません。 賃貸借契約にすると、簡単に退去を求めることができませんから。(質問)・上記のようなケースでも、法人が絡むと使用貸借は成り立たないものでしょうか。(今後)・従業員のその教室による収入をヒアリングし、年120万円の賃料を払って、採算に合うのかなど 検討していきたいと考えています。よろしくお願いします。
2023年3月27日
税務調査
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この度、A法人に4月、税務調査が決定した法人があります。業務委託手数料として金額の大きな取引が存在しているので、業務委託契約書の確認を迫ったところ、「実は・・・」と切り出されて、もともとA法人はB法人の出資が50%入っており、数年前にB法人よりA法人の代表者へ株式譲渡を行っていた経緯がありました。その際、株式譲渡代金の一括清算が難しかったようで、分割で支払う約束をしていたようです。その分割代金を業務委託手数料として損金経理していたようです。上記の事実関係から、調査前に修正申告をするか否かA法人の代表者と話を詰めておりました。金額から考えても調査の争点となる確率は高いと感じており、この場合事前の修正申告によって重加算、役員賞与金まで発展する可能性があると思われるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年3月27日
税務調査
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お世話になります。現在進行中の調査案件について質問です。[質問事項]法人は太陽光発電設備を企画・設置するためのコンサルタント業務を行っているため、土地の買収(近隣地権者対策もあり)及び自ら発電設備も所有しております。今回の調査(R5.1.23から2日間、上席調査官と事務官の2名)で接待交際費につき、別紙のような資料の提出を要請されましたが、以下の点につきご教示下さい。(1)※印の贈答先の氏名を明らかにすること、明らかにできない場合は使途不明金とする 税務判断をする。贈答品の提供先は反面調査を行う予定。(2)50万円を超える贈答品については、法人からの贈与金品は一時所得に該当するもので 申告が必要。(3)法人が万一納得できない場合は更生を受けることもあり得るのでしょうか。以上につき、弊所としてベストの対応が出来ますよう、何卒よろしくご教示下さい。(参考資料)別表https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/230323_1.pdf以上よろしくお願いいたします。
2023年3月24日