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質問・回答一覧
税務調査
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お世話になります。顧問先で2月決算の法人ですが、この時期33条の2による意見聴収があります。4月申告の法人なのですが、4月に行われる予定です。しかも、特別調査官です。どのようなことが考えられますか?二ヶ月前ぐらいに、当事務所は関係しておりませんが、個人の不動産売却の件で、個人の方で特別調査官の呼び出しを受けたようです。
2023年3月24日
税務調査
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昨年、令和3年分の確定申告を依頼され初めて申告を行った個人の飲食店です。所得税額算出後、金額をお伝えすると1度では払えないため延納したいという話を受けたので、延納の手続きをし、令和4年5/31までに納めてくださいと延納分の納付書もお渡ししておりました。(ほとんどが支援金等で1,000万程度の所得が出ておりました。)8月に税務署の徴収課の方から、私の方に電話があり、延納分の納付がなく納税者本人と連絡がとれないので私から連絡を取り、徴収課の方に連絡がほしいと連絡がありました。すぐに納税者本人に連絡したところ「納付書をなくしてしまって納めていなかった。早急に徴収課に電話して対応します。」と連絡がありました。その後連絡が特になかったので、私は話は済んだものと思っていました。しかし昨日以前と同じ徴収課の方から連絡があり、「延納分の納税がまだ済んでおらず、本日納税者と面談の約束をしていたが、約束の時間になっても来ず連絡も取れない。以前も面談をすっぽかされていてこれで2回目です、これから差押えの手続に入ると言われました。」差押えにあたって私に対し、1.確定申告で確認しているだろうから納税者の預金の情報を教えてほしい。2. 決算書の地代家賃の支払先の記載情報だと確認がとれないから、  もう一度詳細を確認して教えてほしい。とのことでした。質問①差押えにあたって私の方から税務署へ預金等の情報提供をしないといけないのでしょうか。 (私のすべき対応をご教示いただきたいです。)②上記ような対応をしている納税者は、重加算税が課された納税者のように 別管理がなされ調査に入られる可能性はあがるのでしょうか。以上よろしくお願いいたします。
2023年3月9日
税務調査
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法人税・消費税の税務調査を対応することになりました。6月決算の採用コンサルティング会社の法人(売上9億程度)で企業側のHP作成受注なども行っております。設立1期目の消費税還付時の調査以来、約20年ぶりの調査になります。本格的な調査は初めてとなります。直近3年がようやく赤字を脱却して3期連続納税となったことも呼び水かもしれません。調査官の特徴や気を付けるところがあればご教示ください。仕掛品も把握しております。総直接費用のうち、仕掛案件比率にて決算月人件費のうちの仕掛品として加算しております。なお、今回、支払データのCSVファイルを求められましたが、追加作業が必要となるためやんわりとお断りしましたが、それに代わる資料を当日求めるかもしれませんと言われました。OZ氏令和4年 芝    特調官令和3年 調二8  総括令和2年 調四49 総括令和1年 調国情  総括平成30  調一特  総括 平成29  調一特  総括平成28  調一特  総括平成27  調一情3 国専官O氏令和4年 芝   特令和3年 芝   特令和2年 板橋  法令和1年 板橋  法どうぞよろしくお願いいたします。
2023年3月9日
税務調査
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先日、意見聴取があった時に思ったのですが、統括官の確認が15分程度でした。 コロナ禍もありクライアントの全国化が今後ますます進むと思いますが、税務調査はともかく意見聴取は今後も直接、所轄に足を運んでやる方式でしょうか?ZOOM対応になる事等はいかがなのでしょうか?
2023年2月22日
税務調査
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今後調査に来る調査官の経歴で確認させてください。直近の経歴は以下です。もう1人は5年目の若手です。R4 江戸川北 特別国税調査官 特別調査官R3 神奈川 法人1課 統括官 R2 鶴見 法人1課 統括官R1 鶴見 法人1課 統括官H30 鰍沢 法人 統括官H29 戸塚 法人2課 統括官H28 横浜中 法人5課 統括官H27 江東西 法人1課 連絡調査官H26 江東西 法人1課 連絡調査官H25 新宿 法人2課(消費・印紙)上席  H24 荒川 特別国税調査官 上席ある程度、経験のある調査官かと思うのですが、異動の多さとH30 鰍沢などへの異動の場所が気になります。何か意味があるのでしょうか?また、それにあたって気をつけるべきことはあるでしょうか?
2023年2月20日
税務調査
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現在進行中の調査案件について質問です。(概要)建設業のA法人(3月決算)が外注T(個人事業)に毎月30万~40万の支払いをしている。内容は常用工事代として一日当たり単価に工数(業務日数)を乗じた金額の請求書を受領し支払っている。問題は法人Aが2月と3月に300万ずつ合計600万を通常の支払い以外に単価×工数の内容の請求書を受領し支払っていてこの部分について支払うに値する工事が存在しないのでこの部分は交際費課税すると指摘されています。(社長の主張)外注Tには継続して外注として仕事を支えて頂いており会社の利益が出そうだったので過去の対価の精算も含めて請求書を頂いて支払った。(私の見解)過去の質問事例にもあるように交際費課税の3要件(亀有製薬事件)から判断し今回の指摘は交際費には該当しないと考えております。(質問)しかしながら、一般常識から考えると金額が大きい点、請求書の内容に具体的な根拠が無い点等から私の解釈に無理があるかどうかご教授頂ければと思います。なお、外注Tへの反面調査も行っており、キックバック等の不正の事実が無いことは署も確認認識しております。
2023年2月16日
税務調査
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数年前からの休眠会社で 登記官の職権で解散したものとみなされ解散登記をされ、その後、税務署から「みなし解散法人の申告についてのお知らせ」が送られてきました。事業年度開始の日から解散の日までの申告をする必要がある旨が記載されていました。会社は全く動いていませんので 申告はしないつもりですが何か罰則など問題は発生するものでしょうか?地方税についても 休眠中ということで申告はしていません。
2023年2月9日
税務調査
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先日、税務調査で修繕費か資本的支出かの判断のため、請求書と見積書を持つ帰ったのですがこちらもそれに気がつかなくて、帰った後探したらありませんでした。税務署に電話したら、すぐ返しますとか言ってましたが、カラーコピーかと思ったとか、しどろもどろでした。通則法違反かと思いますが、どのような対応をしたら調査に優位になるでしょうか
2023年2月8日
税務調査
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いつもお世話になります。<前提条件>12月決算法人 監査法人の監査を受けている法人2022.11に税務調査による消費税修正申告書提出と納付消費税の中間納付回数は11回2022.1.4納付の10回目消費税中間納付までは、前期確定申告に基づく中間納付済2023.1.31納付の11回目消費税中間納付は、上記修正申告に基づく中間納付済2023.2末に申告納付する消費税申告書には、2023.1.31納付の修正申告に基づく中間納付額を考慮せず11回目の消費税中間納付額は、10回目までの消費税中間納付額と同額であるものとして消費税申告書を作成この申告書内容で決算を組み、監査法人の監査を受けて決算数値を固めた。2023.2 消費税申告書の中間納付額の表示は訂正せず、あえて過大に納付することとした→すでに2023.1.31時点において固めていた数値・税務申告内容を基礎にしたBS・PLを触らない方針とするから<数値情報>消費税年税額 100,000,0001~10回目の中間納付済額 各回7,500,00011回目の中間納付済額 8,000,000本来、2023.2に納付すべき消費税額17,000,000<実際に【あえて】申告する数値>消費税年税額 100,000,0001~11回目の中間納付済額として申告書に表示する額 各回7,500,000*11回→82,500,0002023.2に納付することとして申告書に表示・納付する消費税額17,500,000<整理>税務署とすれば、本来の確定申告による納付税額17,000,000に対して納税者が申告納付した額17,500,000となるので、500,000 過大納付となっている状態。<質問>税務署の出方はどうなるか。ケース1:上記状態のまま申告だけして、税務署からの職権による減額更正するという旨の連絡が後日納税者・税理士に対して行われる。ケース2:税務署として減額更正はしない。納税者側で更正の請求を行ってくれという指導を受ける。納税者としては、職権による減額更正を希望しています。税務署側の対応としてケース1が一般的なのか、それともケース2が一般的なのかをご教示頂ければ幸いです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
2023年2月7日
税務調査
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お世話になっております。税務署からグループ会社2社の同時調査の連絡がありました。1社は当方の税務顧問先ですが、もう1社は他の税理士が税務顧問をしています。調査は、当方が3日、もう1社が4日で3日間は重複しています。担当は上席1名、調査官2名です。今回、駐車場及びコピー機の使用の可否を聞かれ、併せて、調査を早く終わらせるために、事前に元帳をデータ又は紙で貰いたいとの連絡がありました。もう1社の税理士とは名刺交換をしたぐらいでコミュニケーションを取ったことがありません。このような場合に駐車場とコピー機の使用は問題ないと思うのですが、元帳を事前に提供することは断りたいと思っていますが、如何でしょうか?また2社同時で税理士が違う場合の注意点があればお教え下さい。御社のアドバイスを元にもう1人の税理士と協調したいと考えています。以上、宜しくお願い致します。
2023年2月6日
税務調査
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反面調査による質問検査権の範囲について質問をさせて頂きます。(前提)○ 法人Aに税務調査が入りました。○ 調査にて法人Bとの取引内容に疑義があり、  クライアントである法人Bに反面調査の依頼がありました。○ 法人Bにおいては、法人Aと法人Bにて行われている  今回の疑義が生じている取引と同様な取引が、  法人C、法人Dとも発生しています。○ 疑義の内容は、単なる支払サイトが長すぎる取引と  なっていて、架空などの取引ではないかと疑問を持たれて  いるだけなので、税務的な問題はありません。(質問)○ 質問検査権として、反面調査を受任することが必要と考えていますが、  その際に、法人Aとの取引内容は説明することになりますが、可能性として  調査官にて同様な取引を他社ともしていないか確認したいと考え、  法人C、法人D、または、その様な取引がない法人Eなど、  調査先の法人Aとは関係しない事を質問された場合、  回答する義務はないと理解していますが、間違っていませんでしょうか。  法人Bの税務調査ではないため、反面調査として調査先(A社)との  取引内容だけを回答すればいいと考えています。宜しくお願いいたします。
2023年2月2日
税務調査
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いつもお世話になっています。初歩的な質問ですが、教えて下さい。必要な情報等ありましたら、気軽にお知らせ下さい。お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。1.           最初に内国法人甲の社長A(60代 単身)は、同社役員の子B(30代奥さんと子供03人扶養)と共同で令和03年03月に住宅を購入しました。購入価格は土地建物で約一億円で、土地はBが100%所有で、建物はAとBの共有です。・土地:8700万円・建物:1300万円(土地建物は、ほぼ全額借入金で支払います。)登記を任せた不動産会社が令和03年03月したのですが、土地はBが100%所有で登記していましたが、建物は、以下のような配分になっていました。・A:30%・B:70%この配分は、実際の負担と違うので、AとBは所有権更正を行い、以下のような配分で登記しました。・A:70%・B:30%なお、現時点の役員報酬は、以下の通りです。・A:50万円・B:80万円2.           教えて頂きたい事上記の更正に関して、税務署からお尋ねが来ました。これに対し、以下のような回答をしようと思いますが、如何でしょうか。1) 登記変更の理由最初の登記が実際の負担割合と違うので、更正しました。2) 添付資料毎月の住宅借入金の返済ですが、毎月の役員報酬の支払いの際に、AとBへの支給額から所有割合に応じた返済負担額を控除し、その控除した金額を住宅借入金返済用の口座に振り込んでいます。この所有割合に応じた返済負担額の計算根拠と、給与計算時の資料を添付しようと思いますが、如何でしょうか。3) 他に予想される質問について(ア) 所有(負担)割合の説明AとBの話し合いで、Bが土地を全て所有する事、家屋についてはBは子供が三人いて教育費用等が掛かるので、親であるAが負担できる割合で所有する事になりました。この配分について、何か計算根拠を求められる事はあるでしょうか。(イ) このような場合、他にどのような事が聞かれるでしょうか。またどのような資料を用意していけばいいでしょうか。教えて頂ければ幸いです。
2023年2月1日
税務調査
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久保さん、お世話になります。消費税の取り扱いについて教えてください。土地の賃貸借契約を結んでいる顧客先があり、賃貸人から土地代(非課税)として毎月請求書が届きます。その土地にはポール看板の2本の支柱が埋め込まれており、賃貸人の許可を得て顧客先が看板として利用しています。(ポール看板:地面に埋め込まれた支柱(ポール)によってささえられる看板。自己で建設すると200万ほどかかる大きなもの)契約書では土地代となっておりますが、土地代の一部を支柱の利用料(課税取引)として主張できるか、また、有効活用できない支柱周りの地代は支柱の利用料に含まれるとして課税取引として主張できるか教えてください。国税局から全額非課税取引として指摘を受けておりますが、上記部分については課税取引として認めてもらえないかと思っております。
2023年1月31日
税務調査
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固定資産除却損について質問させていただきます。会社は6年以上前から所在の不明であった(棚卸対象外とされており所在が確認されていなかった)固定資産について、調査を実施したところ存在しないことが明らかになったため、当年度において固定資産除却損として特別損失で損金処理を行った。これに関して税務当局(関信局)は会社が調査官に対しておこなった「当該固定資産は機械の一部(付属部品のようなもの)であるのでの本体の固定資産と一緒に売却されたにもかかわらず、台帳上、本来は枝番管理をされるところを別の資産として管理されていたことにより、台帳上の売却処理がされていなかったのではないか」(あくまで推測)という説明をうけ、当該固定資産については6年以上前から不明とされており、また会社の説明から、6年以上前になくなっていたと考えられることから、損失については当事業年度の損失ではなく6年以上前の年度の損失として修正(更生)するべきである。ただし、当該損失については5年を超えており更生請求期間を超過しているため更生の請求は出来ない。と主張した。これに対して、会社としては調査を行うまではその所在は明らかでなく、調査を行うことにより固定資産が存在しないことがはじめて明らか(確実)になった。したがって、固定資産が存在しないことが明らか(確実)になった時点をもって損失が明確かつ確実となり、その時点で損失(損金)計上するのが当然であると主張した。しかし、当局は会社の当該調査において固定資産の所在がないことは明らかとなったが、それは実際になくなった日ではない。したがって実際に固定資産がなくなった事実に基づきその事実が発生したときに損失が発生し、その時点で損金処理するべきであると主張。(亡失という事実については否定しないが亡失がいつ発生したかということについては、確認できた時点ではなく、実際に亡失した時点であるということ)この場合、何をもって損失(税法上)となるかが争点になるのではないかと考えますが、これを是認にもっていくためにどのように対抗すればいいでしょうか。実際にどのような資料(根拠)を整え、準備をおこなえばよろしいでしょうか。
2023年1月27日
税務調査
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下記事例につき、久保さんの見解をご教示下さい。1.事実の概要(1)現在税務調査中、実地は終了して署で精査の段階(2)3期前、まだ法人のクレジットカードを作っていなかった事業年度に、   社長個人が立て替えた経費(個人名義のクレカ)の支払があった(3)社長曰く明細が見当たらないため、会計事務所は再発行を依頼したが、   面倒だったのか結局取得してくれなかった(4)社長が確実にETCやガソリン代だと言い切るため、   当該事業年度については、車両費として処理し申告した(5)今回の調査で署に指摘され明細を取り寄せたところ、   実際は社長個人契約の生命保険料であった(6)まだこの点について署には報告していないので、   署としての見解は確認できていない(7)当該車両費とした総額は、年間100万円ほどである(8)社長は、故意ではなく勘違いだと言い張っている(9)2期前、1期前は法人クレカを作成したため上記の問題は生じていない2.相談事項上記1(4)の行為については、重加算税に関する事務運営指針における、「帳簿書類への虚偽記載」に当たる(と署は主張してくる)でしょうか。また、仮に上記の主張が署からされたとして、反論の余地はあるでしょうか。ご教示お願い致します。
2023年1月27日
税務調査
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表題の件、質問させていただきます。●前提条件令和4年4月決算法人で、所得拡大促進税制の教育訓練費の上乗せを適用。申告の際に教育訓練費の明細書の添付が漏れてしまった。(作成はしていましたが電子申告での送信もれ)後日、税務署から連絡があり、教育訓練費に上乗せ適用は認められないので修正申告をするようにと言われた。●質問事項別表は添付しており、教育訓練費明細書の失念では認められないのか?税務署を説得する方法等がありましたら教えてください。以上、よろしくお願い致します。
2023年1月26日
税務調査
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税務調査中の対象会社の社長より、交際費のうち約1,000万円ほどが社長の私的利用である旨を伝えられました。また、社長の希望としては税金を支払ってでも反面調査を避けたいと希望されています。この場合、[inspire 00314] にありました通り、最優先が反面調査を避けることとするなら、役員賞与として受け入れるという理解でよいのでしょうか?また、現在以下のような状況にありますが税務署から指摘等を受ける前に、状況を伝えることで反面調査の可能性は下がるのでしょうか?①実地調査時において、交際費の調査に力を 入れていた状況ではあるのですが、現状実地調査終了直後で 交際費に関する指摘や質問はまだ生じていません。②上記1,000万円は社長が支出した交際費を対象としており、 すべてが私的利用かどうか社長 自身認識していない状況で、 おそらく私的利用といったあいまいな状況です。お忙しいところ大変恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。
2023年1月25日
税務調査
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福利厚生費か社内交際費若しくは役員賞与の判断について質問をさせて頂きます。(前提)○ 建設業A社に税務調査が入りました。○ 調査は1日で終了したのですが、1点だけ論点と  なっています。○ A社の従業員数は150名ほど比較的大きな規模の会社です。○ 社長が他部署の親睦も兼ねてスキー旅行を計画し  実行しました。費用は200万円ほど。○ スキー旅行は全従業員に周知し、1泊2日で計画したのですが、  繁忙期の日程のため、参加者は40人ほどになり実行されました。(質問)○ 全従業員に周知をし、参加の希望は確認ていますが、  結果、40名ほどの参加となりました。○ 殆どの従業員が参加していないため、また、時期をずらしてでも、  全従業員に実施されていないので、福利厚生として認められない  といわれています。○ 社内交際費なのか、社長が企画し、少し強制的な感じで  実行をしているため、役員賞与なのか議論になっています。  ※ 強制的な感じではありますが、結局参加は40名ほど。○ 交際費の枠は十分に残っているので、税務署としては役員賞与に  したいのだと思いますが、福利厚生費として主張できる、若しくは  社内交際費として主張はできないでしょうか。  一律性がないので、福利厚生費として主張する事は難しいと  思うのですが、社内交際費として主張は可能でしょうか。○ 社長が従業員に対して、定期的にランダムに声を掛けて  従業員と飲食をしている事があります。その支出は、社内交際費で  問題無いと言われていますが、これと何が違うのかについて  明確な回答が税務署からはない状態です。  金額が大きいと役員賞与になるという事もおかしいと思います。  一方で、ではなぜ社内交際費なのかといわれると、明確な反論も  できないので、アドバイスを頂ければ幸いです。以上です。宜しくお願いいたします。
2023年1月23日
税務調査
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いつもお世話になっております。標記の件、一点、伺います。(事実関係)クレカの明細しかない支出に関して、形式的に仕入税額控除が認められないという調査官の指摘があった。内容のヒアリングをお願いしたいと言ったが、話を聞いてもそれが本当かどうかわからないので・・・という言い方をした。おそらく、何らかの証憑がないと、突っぱねてくると思われる。(ご質問)1)支出内容についてわかるもの(証憑)を今後、提出していく予定です。ただ、件数が多く(数百件)、いまから全部の証憑を準備するのは正直、手間です。なにかよい対応策(税務署への申し入れ)はありませんでしょうか?2)このままこちらがヒアリングしてくれというスタンスのままでしたら、更正をうってくるでしょうか?以上、どうぞよろしくお願いします。
2023年1月18日
税務調査
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お世話になっております。◇前提・調査対象会社X 青果卸売業 年間売上 約20億・上期から調査継続中 特別調査官・今年に入って、仕入先Yのさらに仕入れ先である生産者(農家さん)に反面調査あり・仕入先Yには接触なし◇質問すぐに仕入先Yから調査会社Xに相当のクレームが入りました。群馬の農業地帯で、田舎のため、農家さん同士でよからぬ噂が広まりやすいとのこと。仕入先Yには接触せず、飛び越えて生産者に反面調査を行うことに疑問を感じています。どう対応したらよいのでしょうか。ご教示よろしくお願いいたします。
2023年1月11日
税務調査
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現在進行中の法人税務調査について下記の件について教えてください。(概要)・瓦工事業・12月決算法人・調査対象期間:平成31年1/1~令和3年3/31までの3年間・弊所の関与は年1回の申告のみ(調査の指摘事項)ある1つのスーパーマーケットでの買い物について合計金額の表示のみの領収書の保存しかなく、購入しているものの内容が一切わからなかった。社長の話では明細はもらっておらず、購入しているものは、昔からの慣行上月に2回程度職人に渡しているお酒、現場で飲む飲料、取引先等に渡す菓子折り等を購入していると私にも税務署の質問にも回答していた。税務署がスーパーマーケットに照会をかけたところ、領収書とともに購入明細も発行しているし、また一番買い物の多かった令和元年12月の1か月間の領収書の購入内容は、全て野菜や果物等の個人的な買い物であったとのこと。以上の点から、税務署は購入しているものはすべて個人的なものであり、購入明細が意図的に保管されていない、職人に渡すお酒等を買っているとの虚偽の証言をしたということで、仮装隠蔽が成立し、3年分そのスーパーマーケットでの買い物はすべて役員賞与として重加算税、さらに7年前まで遡ると言っております。(お聞きしたいこと)①内容的には重加算税は避けられないでしょうか。②一番金額の大きい1か月分の領収書しか照会をかけていないのに、その事実から3年分、 さらに遡って7年分そのスーパーマーケットでの買い物をすべて否認することは妥当でしょうか。③今回のケースでは、「偽りその他不正の行為」として7年遡及は避けられないでしょうか。④このようなケースでも役員賞与とすることに対しては交渉できますでしょうか。⑤その他交渉の方法等について有効なアプローチがありましたらご教授いただきたいです。よろしくお願いいたします。
2023年1月10日
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いつもお世話になっております。税務調査で株価評価に関して、以下の事項を指摘されましたので、ご教授のほどお願いいたします。<前提条件>①評価対象会社はオイシックスやヨシケイと同じく食材宅配サービスを行う会社です。②類似業種批准価額の業種区分で大分類「小売業」の中分類「飲食料品小売業」を用いています。③税務調査に際して、飲食店に該当するのではないかと指摘されております。<質問事項>④食材宅配サービスを行う会社の類似業種批准価額で用いる業種区分について、 どの業種区分が適切か、ご教授のほどお願い申し上げます。以上、ご多忙のところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
2022年12月29日
税務調査
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国税局の税務調査で下記の点を指摘されています。ご回答お願いします。 質問1.2共に、取締役会での回収不能としての議事録もある。      貸倒損失明細質問1 下記理由で貸倒償却で損金経理したが、訪問年月日が、はっきりしない(前担当者が退職などで引き継ぎ出来ていない)ので通9-6-2に該当しないので否認する。法人を整理する資金もなく、廃業している。請求をし続け、訪問して督促したが、日常の個人生活も困窮している状況であった。ので、回収不能と判断し、貸倒損失として損金経理する。A個人  \135,000          B個人   \218,040C個    \731,093          D個人    \28,980E(有)    \167,724           F個人   \294,840G(有)   \400,672           H個人   \769,500  計2,745,849質問2 下記理由で、売上値引処理した。前期損益修正損で処理すべき。相手先の担当者が辞めても、法人と裁判で決着すべき。そうしなかったのだから、当社か、相手先(㈱イロハ)のいずれかに、課税しなければならない。ので、課税所得に加算する。      売上値引明細(5%時、平成26年3月以前の工事売上)工事のクレームで手直しした分で、当社の交渉担当者の 甲 取締役が死去、交渉を引き継いだ 乙 社長も死去し、当社の責任負担分が不明確になってしまった。更に取引先の担当者は懲戒免職となり、その上司も退職し、交渉の窓口を失った。今後、紛争になると多方面に影響が出て、当社の信用が低下し、風評被害により、受注に甚大な損害があると予想されるので、売上を取り消すこととする。注 (令和3年6月決算 3年5月までは、請求し続けていた。3年6月決算時以降、回収不能と判断し、請求していない。)   ㈱イロハ  \12,806,279
2022年12月24日
税務調査
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渋谷税務署より6月決算法人に対して、4日間(年明け1月下旬)の税務調査の連絡があり、できれば、コロナ禍であり、事前に3期分の仕訳日記帳のデータが欲しいとのことです。対象法人 広告代理業 8期 売上 9億円 課税所得 2600万円 9期 売上 9億円 課税所得  900万円10期 売上11億円 課税所得 2300万円それほど危惧する処理や取引はないかと思っています。参考に、4期に50万円程の期ずれの修正申告をしています。(売上2億円 課税所得1800万円)これぐらいの売上規模で4日間は今まで経験がありません、通常2日ぐらいかと。データも事前に渡したことはありません。先月、上場会社の税務調査(税務署管轄)がありましたが、4日間で、事前ではなく初日に仕訳日記帳(PDF)を渡しました。また、最近、渋谷署管轄の調査が2件ありましたが、2件とも1〜2年目の新人調査官で、調査も覚束ない感じでした。新人調査官を見込んでの事前データと4日間なのでしょうか。●ここで質問です。事前にデータを渡すメリットはありますでしょうか。また、聞き入れない場合、デメリットはありますでしょうか。また、仮に渡すとして場合、仕訳日記帳データはPDFでいいのか、エクセル(CSV)は避けた方がいいでしょうか。当方としては事前にデータを渡さず、紙出力の元帳、仕訳日記帳で2日間の調査が好ましいです。よろしくお願いいたします。
2022年12月16日
税務調査
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いつもお世話になっております。今まで関与していない個人事業主から、国税局査察部から査察が入ったと、相談がありました。規模:5年間で数億円の売上申告漏れです。理由:源泉徴収されている売上について申告不要と思い、申告していなかったため。源泉徴収されていない売上は確定申告していました。趣味でやっていたことが、いつの間にかすごい規模になっていた感じで、無知のまま進めてしまっていたようです。無知であったことは反省しているものの、脱税してるつもりはなく、告発されるのは避けたいとのことです。当方、初めての経験ですので、不明点が多く、下記について教えてください。・査察に関する基礎知識があれば教えてください。・告発されるときの基準・考え方などがありましたら、教えてください。・査察部がすでに入った段階で、税理士として、どういったサポートができるか教えてください。・本件、重加算税の隠ぺいに該当するものでしょうか?特段隠す行為はなく、普通に銀行振込で受け取ってもらっていました。・告発された段階で、ニュースになる場合もあるようですが、どういった経路でニュースになるのでしょうか?・本人としては、当然名前が世間に出て欲しくないことが一番の希望です。よろしくお願い致します。※当サービスの対象外であれば、大変申し訳ございません。
2022年12月16日
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表題の件につきご教示お願いします。1.事実の概要(1)先月の税務調査において、1000万円程度の追徴税額が発生する見込この点につき調査官と納税者とで内諾は得ており、今月中に修正申告を行う予定だった(少額の重加算税対象あり、質問応答記録書にも署名済)(2)納税者の現時点での国税未納額は約5000万円程、その他に裁判の敗訴費用含めるとトータル2億以上の債務がある社長が分割納付の交渉と支払いを対応してきており、円満に話し合いは出来ていると報告を受けていたが、実際には誠実な対応ができていなかった会社にも個人にも納税資金はほとんどない状況2.相談事項上記事実関係のもと、昨日名古屋国税局の職員が納税者の売上先に出向き、債権の差し押さえ手続きを行ったと連絡が入りました。売上金が入らず銀行融資もNGの為、事実上の破産がほぼ決定的になりました。税務調査の担当者もまだ差し押さえの事実は知らないようです。(追記)担当者に伝えましたが、差し押さえ云々は関係なくこちらの修正申告を進めてほしいとのことでした。既に修正申告案も受け取っています。(追記終わり)このように納税が全くできない状況下で、修正申告を行う意味があるのか、こちらも関与先から報酬をもらって動くことになるので、どのみち納税できず破産に至るのであれば、更正にしてくれと言ってもいいのではなど考えています。また、調査官は自分の事績になるので修正してほしいと考えていると推察します。久保さんであればどのように対応すべきと考えるでしょうか、ご教示お願いします。
2022年12月15日
税務調査
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表題の件につきご教示お願いします。1.事実の概要(1)先月の税務調査において、1000万円程度の追徴税額が発生する見込この点につき調査官と納税者とで内諾は得ており、今月中に修正申告を行う予定だった(少額の重加算税対象あり)(2)納税者の現時点での国税未納額は約5000万円程、その他に裁判の敗訴費用含めるとトータル2億以上の債務がある社長が分割納付の交渉と支払いを対応してきており、円満に話し合いは出来ていると報告を受けていたが、実際には誠実な対応ができていなかった会社にも個人にも納税資金はほとんどない状況2.相談事項上記事実関係のもと、昨日名古屋国税局の職員が納税者の売上先に出向き、債権の差し押さえ手続きを行ったと連絡が入りました。売上金が入らず銀行融資もNGの為、事実上の破産がほぼ決定的になりました。税務調査の担当者もまだ差し押さえの事実は知らないようです。このように納税が全くできない状況下で、修正申告を行う意味があるのか、また、調査官に差し押さえの事実を伝えて何か対応が変わってくるの
2022年12月15日
税務調査
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お世話になります。現在進行中の実地調査が終了した法人特官による調査の件で相談させて下さい。以下のような状況ですが、気を付ける点や対処方法について教えてください。調査対象者 A社(代表取締役B氏)B氏がA社の株式100%をA社の親会社であったC社から令和3年7月に購入しました。その後、令和3年8月にC社から土地を5,000万円で購入しました。当該土地は倍率地域に存在し、令和3年度の固定資産税評価額は約1,500万(1.1倍)です。当該土地は昭和57年に土地区画整理事業として3,200万でA社が購入し、その後、C社がA社から3,500万で購入しました。当該土地について、約40年経過後、C社から5,000万でA社が買い戻した取引です。*土地取引時点ではA社とC社に資本関係はありません。<特官の主張>・当該土地は固定死産税評価額が約1,5000万に対し、取引価額が著しく高額であり、税務署が 考えている時価(1,500万)と5,000万との差額は寄付金として考えている。(根拠は明確には示されませんでしたが、法人税法37条8項で考えているとのことでした。当該 税務署の審理部門にも話を通しているとのことでした。)<当方の主張>・土地取引時においては、A社とC社は同族関係には当たらず、両者が合意した価額が正当な時価と考えている。・昭和57年当時の取引価額(契約書あり)から見ても不自然な取引価額とは言えず、寄付とは考えていない。・そもそも今回の取引で時価を固定資産税評価額とする考えは受け入れられない。
2022年12月13日
税務調査
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はじめて投稿させて頂きます。TAXEL会計の今野と申します。ここ最近の税務調査で関与先の重加算認定が続いていました。社内税理士とも話していたのですがこのような場合、税務署側の管理として重加算が多い税理士事務所として管理している事などあるのでしょうか?宜しくお願い致します。
2022年12月7日
税務調査
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同族会社の株の譲渡の件で教えて下さい。顧問先の社長(同族筆頭株主で持株比率60%)が少数株主から株を買い取りました。同業者批准価額で評価を行いました。評価額は一株当たり3600円。買取資金の都合から、少数株主に相談の上3000円での買取です。差額の600円X株数については、社長に贈与税がかかりますが、著しく(評価額の半分とか)廉価では譲渡していないとの理解で贈与税の申告は行っていません。税務署からお尋ねがありましたが、このケースは贈与税は差額につき申告しなければなりませんか?対応可能な抗弁はできますか?株数が多いので、かなりの金額になります。
2022年12月6日
税務調査
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 個人の所得税調査について質問です。 現在個人の土地に同族法人の建物が建っていて、使用貸借されてる状況です。(その個人が100%株保有している法人) 前提としてその建物は15年程前に第三者から購入されたもので、同族法人が購入以前は、個人が第三者から地代家賃をもらっていました。 調査官は過去第三者からは地代をもらっていて、同族法人所有後は使用貸借にすることに関して、行為計算否認に該当すると主張します。なので地代分の不動産所得を修正せよと主張します。 使用貸借自体は問題ないかなと考えてるのですが、これに対しての反論方法はなにか考えられますか? よろしくお願いいたします。
2022年12月6日
税務調査
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下記事案の対応方法について相談させてください。どう対応したら良いでしょうか?(概要)・個人事業主で青色申告・事業内容は、衣料品販売及び占い・事前通知なく調査が一度来たが、リスケし改めて調査対応している・占いの現金売上が漏れている旨指摘されている・売上の状況は、過去3年間は、予約が13件埋まっているような記録が予約サイトの記録はうかがえるが、実際には当日のドタキャンがあり、実際には少ないのでは?と指摘されている。 直近の令和4年分の売上は予約状況とほぼ一致している売上が計上されている。当時はそこまでキャンセルは無かったのでは? ・占いの予約サイトは1日13枠(1枠30分)あり、インターネットで予約状況は確認できるが予約が埋まっているか、いないかのみわかる程度・過去の状況は一部しか残っていない 予約状況が多く残っているとPCが重くなるので、調査対象期間3年間のうち、一部しか残していなかった・占いの現金売上は、現金出納帳を使って、管理しているが、何件占い対応したか記録されていない 占いの単価も一応の単価は決まっているが、人によってまちまち。 何度も同じことについてアドバイスを依頼されることなどがあり、その場合は安くしている。・課税庁側は事前に調査官が覆面で占いを受けており、実際にお金を支払っていると記録を見せられている。 その日(過去に4回あり)の売上状況を見ると、課税庁側が支払ったとする金額が3日、その日の 売上となっており、その他1日はそれ以上の売上が計上されている。・レジのジャーナルには、レジの開け閉めした回数が記録されており、1日13、14回程度の開け閉めの記録がある。衣料品売上、占い売上の現金は一旦レジに入れ、その日の売上分はおつりを残して、預金へ入金させている。・レジには占い売上は計上していない。これは、以前から衣料品販売用にレジを用意しており、占いは事業主の趣味から始まった関係で、そのころからレジに打ち込まず、入金記録のみで売上記録をつけている流れのままだった。占い売上をレジに計上いていない特段の理由はない。つまり、占い売上はレジに打ち込んでいないが、お金は一旦レジに入れていることになる。課税庁側の主張・予約サイトが13件埋まっている状況下で、実際の売上計上額をみると、3、4件程度の売上しか計上されないのは、おかしい。(納税者主張の単価は30分あたり5000円から3000円程度を答弁して おり、その単価から割り返すと2、3人程度となっていることから、1日10件もドタキャンがあるはずないのでは?と主張)・事前の潜入調査の支払い金額と売上計上金額が一致している、それ以上の売上が計上されていることについては、当時、他にお客がいたと主張。・レジスターの開け閉めの回数がレジのジャーナルに記載があるが、毎日13、14回開けた記録があり、これは、占い売上の現金をレジに入れた記録ではないか?と主張。・事業主貸、事業主借の状況、決算書の利益の額からみても、売上はもっとあるはずと主張。 (最終的な着地として、課税庁側で主張した売上金額をベースに修正してくれないか?と暗に言ってきている)当事務所の主張・予約サイトのデータが一部消されているから、納税者が売上管理していないと課税庁側は主張しているが、現金出納帳に売上記録があり、それで管理しているのでは管理にならないのか?・予約サイトの枠が埋まっているのに、実際には占っている件数が少ないというのは、2、3年前はコロナの関係でドタキャンが多かったことが起因。当日ドタキャンはサイト上消せない仕組みになっている。サイトを構築する前は、事業主が電話で予約を受け付けていたが、インターネットで予約を受け付けだしたのがちょうど3年、4年前で、当時は予約にそこまで制約をしていなかったこともあって、簡単にキャンセルできる状況だった。そのため、今はいろいろと予約する段階で制約をかけて、注意文を読んでもらう仕組みにしている。・レジの開け閉めの回数については、事業主が近所のコンビニなどからジュースなどを購入することもあるので、そのときにレジから一時的に現金を取り出すことがある。・上記の売上の計上がなされている証左として、調査官が現金を支払い、その金額が売上記録に残っている。 仮に調査官が言うようにその日に他に客がいたとしても、それは調査官の推測にすぎないので、その主張は採用できない。・課税庁側が売上漏れとして推計している売上自体が根拠に乏しく、採用できない。・上記理由から、売上漏れを指摘されていることは、根拠ない言いがかりであり、そもそも、青色申告なのに、推計で修正を慫慂することはおかしいのでは?そのため、修正には応じないと主張したい。以上、よろしくお願いします。
2022年12月1日
税務調査
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所得税(事業所得)の調査についてご教授ください。(状況)・所得税の調査で、申告内容は、事業所得(上場コンサルがメイン)の赤字(収入の数倍。多額の交際費による。)と給与所得を損益通算しており、給与所得での源泉徴収税額が還付されております。・交際費の内容は、数名のキーマンを介して、IPOに関連する仕事をしている人を複数名飲食店に招いて飲食させ、情報提供を依頼したりネットワークづくりをするというもので、これを繰り返し行なったものです。本人(納税者)としては、これらの飲食でネットワークを構築・維持し、その中から、大きなビジネスチャンスを数年に一度獲得しておりますので、事業に要する必要経費と考えております。・調査官が、交際費(飲食)の明細の全てについて、相手の氏名、住所、電話番号、勤務先または本人との関係性を一覧化(リスト化)することを求めており、その上で、「連絡がつかない場合は存在していない人として処理する」旨の記載のある書面を送付してきました。(質問)・経費性についてこのようなタイプの経費は、必要経費と認められるでしょうか。(ちなみに、数年前の調査では、全額認められました。)また、認められないとしても、飲食に係る支出をすべて否認することはできず、収入との見合いで一定の割合や、上限額を定めるようなかたちで、落としどころを決めていくのが一般的でしょうか。その際、内部的に指標となる(交渉可能な)割合等はありますか。・調査スタンスについて「連絡がつかない場合は存在していない人として処理する」と通知してきております。(1)初めから多くの者に確認(反面調査)をすることを予定しているようにも読めますが、下記事務運営指針等の反面調査に関するスタンスに沿っていないと思われますが、この点を指摘することは、効果的でしょうか。(2)当該リストを提出することで当方の説明義務は一定程度果たしていると考えます。また、リストに記載した者が、異動・退職等で連絡がつかない場合や、連絡がついたとしても知らない・覚えていない等の調査に消極的な対応をする場合も十分に考えられます。このような状況において、当方の回答(リスト提出)前に、上記のような内容を記載した通知することは、当局の立証責任を果たしていないのではないかと考えますが、これを交渉材料とすることは可能でしょうか。以上、よろしくお願いいたします。(参考資料)調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)(6) 反面調査の実施 取引先等に対する反面調査の実施に当たっては、その必要性と反面調査先への事前連絡の適否を十分検討する。(注) 反面調査の実施に当たっては、反面調査である旨を取引先等に明示した上で実施することに留意する。(7) 証拠の収集・保全と的確な事実認定調査の過程において、申告内容等に関して非違が疑われる事項を把握した場合には、納税義務者及び税務代理人にその事項について十分な説明を求め、その意見又は主張を十分聴取した上で、納税義務者及び税務代理人の説明内容等を整理し、必要な証拠の収集・保全を行った上で的確な事実認定を行い、法第74条の11第2項に基づく調査結果の内容の説明の対象となる更正決定等をすべきと認められる非違であるか否かについて適切に判断する。税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)問23 取引先等に対する調査を実地の調査として行う場合には、事前通知は行われないのですか。 税務当局では、取引先など納税者の方以外の方に対する調査を実施しなければ、納税者の方の申告内容に関する正確な事実の把握が困難と認められる場合には、その取引先等に対し、いわゆる反面調査を実施することがあります。反面調査の場合には、事前通知に関する法令上の規定はありませんが、運用上、原則として、あらかじめその対象者の方へ連絡を行うこととしています。国税通則法(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)第七十四条の二 国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査(第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する犯則事件の調査を除く。以下この章において同じ。)を行う場合に限る。)は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件(税関の当該職員が行う調査にあつては、課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物をいう。第四号イにおいて同じ。)若しくは輸出物品(同法第八条第一項(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)に規定する物品をいう。第四号イにおいて同じ。)又はこれらの帳簿書類その他の物件とする。)を検査し、又は当該物件(その写しを含む。次条から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)において同じ。)の提示若しくは提出を求めることができる。一 所得税に関する調査 次に掲げる者イ 所得税法の規定による所得税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者又は同法第百二十三条第一項(確定損失申告)、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)若しくは第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者ロ 所得税法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)に規定する調書、同法第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は同法第二百二十七条から第二百二十八条の三の二まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書を提出する義務がある者ハ イに掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者ブログ立証責任が税務署側にある法的根拠  2016.4.11https://kachiel.jp/blog/%e7%ab%8b%e8%a8%bc%e8%b2%ac%e4%bb%bb%e3%81%8c%e7%a8%8e%e5%8b%99%e7%bd%b2%e5%81%b4%e3%81%ab%e3%81%82%e3%82%8b%e6%b3%95%e7%9a%84%e6%a0%b9%e6%8b%a0/立証責任と説明義務の違い 2016.4.13https://kachiel.jp/blog/%E7%AB%8B%E8%A8%BC%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E3%81%A8%E8%AA%AC%E6%98%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84/
2022年12月1日
税務調査
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個人の納税者(給与所得、勤務医)に対して先日実地調査の通知がありました調査は来週末の予定(統括官と前職国専の方2名)です調査期間 平成29年から令和3年の5年間税目   申告所得税、復興特別税納税者に確認したところ勤務している病院のほかに2カ所から3カ所の病院から給与があり毎年確定申告はしているが毎年1,2カ所は申告漏れ(毎年200万円から400万円程度、源泉徴収票あり)をしているとのことでした本人は申告漏れなので争うつもりはない、調査前に修正申告したいと言っておりますそこでお伺いしたいのですが調査前に修正申告した方が良いでしょうかそれとも調査後に指摘に従い修正申告した方が良いでしょうかよろしくお願いします
2022年12月1日
税務調査
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以下の事案に関して質問させていただきます。<調査対象法人> ㈱S 業種:運送業  代表者:甲  取引関連会社:㈱J<事実関係>  ㈱Sは運送業を営んでいますが、正式な運送業許可を取得しておらず  そのため営業許可を設立以来6年間㈱J社より賃借していた。  (いわゆる「青ナンバー」の賃借)その対価として㈱Sから㈱Jへ毎月  定額の賃借料が支払われていた。  また、この支払いとは別に㈱Jの指示のもと㈱Sの代表者甲が㈱Jの従業  員としての身分を得たうえで㈱Jから甲へ毎月25万円の給与の支払いが  あった。(源泉徴収あり)  両者の間ではこの給与の支払いは形式を整えるためのものという考え  だったため㈱Sは㈱Jへ毎月荷役代名目で25万にJが負担した法定福利費  相当額を加算した金額を支払っていた。(不課税の外注費処理)<調査に至った経緯> 甲は㈱Jから得ていた給与所得について無申告であった。 この点について個人管轄のSW税務署より昨年12月に書面で呼び出しが あり甲が署に出頭。申告漏れを認めた上で給与所得の申告漏れとして 修正申告を提出した。その際に申告漏れの経緯を説明。会社取引に関 連がある旨を説明した。 法人管轄I税務署はSW税務署より情報伝達があり今回法人調査に着手。<税務調査指摘事項> ㈱SからJへの外注費としての支払いは事実上㈱Sから甲への給与を仮装 したものであるため法人税法34条3項により損金不算入及び通則法68条 1項並びに70条4項を適用と出張。<質問事項>1.「仮装・隠蔽という見解」について   この取引は㈱Sが青ナンバーを賃借するために発生したものであり、   税の負担を逃れよう等の意図をもって行った取引ではないためそも   そも「仮装・隠蔽」には当たらないと考えますがいかがでしょうか?   個人側の申告が漏れていたため署は印象として「仮装・隠蔽」ありき   で考えているように思います。   仮に「仮装・隠蔽」と解釈できたとしても通則法68条等適用の要件   である「故意性」や「その意図を外部からもうかがい得る特段の行動   をしたとは言えないと考えますがいかがでしょうか?2.現実的な解釈  仮に「仮装・隠蔽」には当たらないとした場合法人税34条3項による損金  不算入は適用できませんが、その場合でも㈱Sから㈱Jへの支払いは結果  的に㈱Sから代表者甲への給与と考えるしかないのでしょうか?  給与とした場合には定期定額給与に該当するかどうかを検討という流れで  良いのでしょうか?3.㈱Sから㈱Jへの支払いについての解釈  法人と個人が混同した中とは言え当事者間で成立している取引と考えた  場合に㈱Sから㈱Jへの支払いは法人間の出向契約で生じる「較差補填金」  的な解釈は難しいでしょうか?  当然出向契約もありませんし、役員の出向も疑問ですし、較差といって  も全額負担となっていますので論外かもしれませんが。 <補足>  臨場調査において質問応答書の記載依頼を受け一部事実と認められる部分の  内容で記載しております。最終的には改めて記載するよう依頼を受けており  ます。完全に拒否すべきだったと反省しております。 恐れ入りますがご教授頂けますと幸いです。 宜しくお願い申し上げます。
2022年11月29日
税務調査
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税目:法人税前提:先週から一週間税務調査がありました。調査官は3名(筆頭特別国税調査官、上席、調査官)です。法人の規模は、年商40億程度 課税所得は2~3億の会社です。4年ほど前にも調査があり、その際も大きな問題もなく、終わりました。今回も大きな工場建設があり、その土地の取得などありましたが、損益に大きな影響を与えているわけではありません。質問一週間調査が行われました。筆頭特別国税調査官は、会社からの概要説明などの際は、中心となってお話していましたが、調査時間は、チラチラ会社の資料を見ているものの、暇そうにスマホをいじり遊んでました。(のように見えました)そんな感じで一週間終わり、最終日に社長をお呼びして、税務調査の講評をすることにしていたのですが、(私と上席で事前にそのようにすると打ち合わせしてありました。)しかし、筆頭特別国税調査官は、社長を前にしても、講評はほぼせず、1時間程度社長と雑談して、今日は終わりますと帰っていきました。(上席は何か言いたそうでしたが、、、)通常、他の税務調査でも最終日に簡単な講評をして、宿題を残し、今後交渉という流れがほとんどだったので、このような対応は初めてで会社もとても気にしているのですが、特に気にしないで良いのでしょうか?細かい指摘は今後あると思いますが、調査の意図もよくわからず、終わってしまったので、少し困惑しています。ご意見頂戴できれば幸いです。
2022年11月22日
税務調査
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いつもお世話になっております。早速ですが標記の件、伺わせて下さい。(事実関係)今回、調査で、クレカの明細のみ保管し、都度の領収書がない取引がありました。税務署は、これを理由に消費税の控除を否認しようとしています。「しようとしています」というのは、現場で担当者がそう言い残して帰ったからです。実際の指摘になるかどうかは、向こうが統括と協議して、来週にでも連絡してくる予定です。そして、それとは別に、Googleの広告宣伝料を不課税扱いにしていることに、こちらが気付きました。まだ、税務署は気付いていません。(質問)1)税務署の、仕入税額控除否認に関しては、以下のように反論しようと思っています。これでよろしいでしょうか?「都度の領収書がないからといって、仕入税額控除を否認するというのは、あまりに形式的すぎる。クレカ明細を元にヒアリングしてもらえれば、内容の部分もわかるはずで、実際に仕事に使用したことがある程度わかれば、課税上の弊害はないはず。」2)Googleの広告宣伝料を不課税扱いしていることによる、消費税の還付については、いつ切りだすのがよろしいでしょうか?1)の反論のときに一緒に話しておくべきか、1)の話が完全に終わってから持ち出すか、税務調査が完全に終わってから更正の請求を改めて出すか、どれがよろしいでしょうか?以上、どうぞよろしくお願いします。
2022年11月21日
税務調査
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久保さん、いつもお世話になっております。以下の人物の特徴を教えて下さい。令和4年  豊島(東京国税局) 個人4 統括官令和3年  浦和  特別記帳指導官 記帳推進官令和2年  浦和  特別記帳指導官 記帳推進官令和元年  竜ケ崎 個人1 総括平成30年 上尾  個人2 上席平成29年 関信国税局 料調1 実査官平成28年 関信国税局 料調1 実査官平成27年 関信国税局 課1課税総括 実査官平成26年 関信国税局 課1課税総括 実査官平成25年 所沢 総務 係長平成24年 所沢 総務 係長平成23年 所沢 総務 係長平成22年 所沢 総務 係長平成21年 川越 個人1 調査官平成20年 川越 個人1 調査官どうぞ宜しくお願い致します。
2022年11月16日
税務調査
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10数年程度前に設立された法人の・設立届・青色申告承認申請書・減価償却資産 償却方法届出書など、法人設立時に税務署に提出する書類の写しを行政文書開示請求手続きを用いて開示請求の準備をしようとしたところ、 「もう保管していない」 と口頭で税務署より回答がありました。上記のような書類について、国税内部における保管期限のルールはどのようになっておりますでしょうか。お手数ではございますが、ご教示頂けますと幸いでございます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
2022年11月16日
税務調査
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久保さん、お世話になります。法人税・消費税の税務調査を対応することになりました。3月決算法人です。現在、既に対応中ですが、うち調査官1名の経歴は以下の通りです。調査官の特徴をご教示ください。N氏令和4年 神戸 法人課4 令和3年 神戸 法人課4 令和2年 神戸 個人課2 調査官令和1年 神戸 総務平成30  福知山 総務  平成29  福知山 総務平成28  福知山 個人課2平成27  枚方 個人課5平成26  枚方 個人課6 平成25  枚方 個人課6平成24  枚方 個人課1平成23  税大卒 事務官 どうぞよろしくお願いいたします。
2022年11月16日
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久保さん、お世話になります。法人税・消費税の税務調査を対応することになりました。1月決算の土木建設業の法人(売上6億程度)です。7年ぶりの調査になります。調査官の特徴や気を付けるところがあればご教示ください。官公庁向け売上30%程度。検収基準で売上計上しております。仕掛工事も把握しております。仕掛の材料等の仕入消費税について仕入時に計上しており、売上の計上時期とは合わせていません。工事期間は長くても6ヶ月程度です。M氏令和4年 北沢  法人3 調査官令和3年 北沢  法人3 調査官令和2年 渋谷  法人20 調査官令和1年 局   査察22 査察官平成30  局   査察30 査察官 平成29  芝   法5平成28  芝   法5平成27  芝   法5平成26  四谷  法10 平成25  四谷  法9平成24  千葉西 法4平成21  税大卒 事務官 H氏令和4年 北沢  法人5令和3年 北沢  法人5令和2年 税大卒 事務官どうぞよろしくお願いいたします。
2022年11月16日
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久保さん、お世話になります。所得税・消費税の税務調査を対応することになりました。歯科医業です。現在、着手前です。調査官1名の経歴は以下の通りです。調査官の特徴をご教示ください。U氏令和4年 神戸 個人課 5 令和3年 神戸 審専官所 令和2年 神戸 審専官所 令和1年 葛城 個人課1 平成30  葛城 個人課4平成29  葛城 個人課4平成28  下京 審専官所 平成27  下京 審専官所 平成26  下京 審専官所 平成25  枚方 個人課1平成24  枚方 個人課1平成23  枚方 個人課1 平成23 東京局 → 枚方 個人課 9どうぞよろしくお願いいたします。
2022年11月16日
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久保さん無申告の個人事業主から、税務調査の相談あり、ご意見賜りたくお願いします。(経緯)・税務署から無申告の個人Aに対し、税務調査の事前通知をしたい旨の書類をもって、 自宅に臨場したが、不在のため、同居親族が対応。・書類には回答期限今月18日までと記載あり。・個人Aは3年前からWEBによる課金収入があったものの無申告の様子。・上記をうけて、今回の調査の対応要請。(質問)・まだ事前通知がなされてない状況なので、急ぎ期限後申告の提出を検討していますが、 無申告加算税の軽減、及び重加算税の回避は可能と考えますがいかがでしょうか。・1週間程度で集計及び申告に持ち込みたいところですが、白色申告とはいえ、 売上は通帳から集計、経費とりよせなど時間かかり、集計が追いつきそうにありません。 ①修正申告(又は更正)覚悟で通帳の入出金のみ集計して一旦申告する。 ②時間かかっても収入・経費の証憑をしっかりと確認した上で、申告する。 このあたり迷っております、、。・そのほか、注意点などありましたらご意見賜りたくお願いいたします。
2022年11月15日
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質問です。個人の調査でロータリーの会費を経費に入れていたことを指摘されています。もちろんロータリーの会費が裁判等で否認されていることが多いのは存じていました。ただ、社長が「あくまで営業のため入っている。その他の会(朝起き会、消防団等)の活動を見ていても確かに営業で活動しているものと考えられます。裁判では「必要経費に算入されるのは、それが事業活動と直接の関連を有し、当該業務の遂行上必要なものに限られると解するのが相当であり」「私的な活動に過ぎない」との判断ですが、あくまでも個別事案ということで押し通せるものでしょうか。ご教授をお願いします。
2022年11月15日
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質問です。個人事業者の方が、外人のタレントを使った飲み屋さんをされています。現在7年間で、売上もれ7億 増差所得3億円 本税1.5億円(消費税含めて)+加算税等で5千万円という状況です。本人さんがつけられている本帳簿のようなものから、はじいてきた数字のようです。これから、段ボールにあった領収書等の経費になるものを費用に計上して、数字を煮詰めるとのことです。また、この数字は、4店舗のもので、現在の申告では、2店舗をA氏が、1店舗をB氏が、1店舗をC氏が各店申告しています。経理お金の管理はすべてA氏が行っております。この現状からA氏のみへの課税進んでおります。3者とも、コロナによる給付金等は受けております。このような場合にどのような対応が可能でしょうか?A氏は、いろんな人から話しを聞いて、期間が延びるほうが安くなるので、すばやく対応せずに期間を出来るだけ伸ばした方がよいのではないかと考えているようです。ここまできて、持っている資料全部持って帰られて、期間を延ばす意味ありますか?またこの場合A氏のみでの修正なのか、A、B、Cそれぞれでの修正の対応なのかも苦慮しております。(給付金等の返還も給付金詐欺になるのではないかとの心配が)ご教授をお願いいたします。
2022年11月15日
税務調査
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個人事業者の方が、外人のタレントを使った飲み屋さんをされています。現在7年間で、売上もれ7億 増差所得3億円 本税1.5億円(消費税含めて)+加算税等で5千万円という状況です。本人さんがつけられている本帳簿のようなものから、はじいてきた数字のようです。それにこれから、段ボールにあった領収書等の経費になるものを入れて、数字を煮詰めるとのことです。このような場合に何か対応のしようがありますか?いろんな人から話しを聞いて、期間が延びるほうが安くなるので、すばやく対応せずに期間を出来るだけ伸ばした方がよいのではないかと考えているようです。ここまできて、持っている資料全部持って帰られて、期間を延ばす意味ありますか?ご教授をお願いいたします。
2022年11月11日
税務調査
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久保さんお世話になります。9月第2週に2日間の調査の予定です標題について教えて欲しいです。【前提】①3月決算、建設業(造園工事業で売上は2億から3億)②R3年3月までの事業年度は別の税理士が申告③R4年3月までの事業年度から弊社が申告④役員貸付が多額(数千万)にあります【調査官の経歴】①担当の調査官(専49期)H30年  国専R元年  高松管運2R2年  高松法7R3年  高松法2R4年  高松法2②統括官(普45期)H17年  高松情上席H18年  高松情上席H19年  課科2実官H20年  課科2実官H21年  課科2主査H22年  高松情情官H23年  高松法5統括H24年  課総情専官H25年  課総情専官H26年  調察管主査H27年  長尾法人統括H28年  課総主査H29年  課察調1主査H30年  課察調1主査R元年  三島法2統括R2年   三島法2統括R3年   三島法2統括R4年   高松法2統括【懸念点】前の税理士がR3年3月期決算にて銀行対策(?)にて公証人役場で繰越利益剰余金/現金 36,000千円の仕訳を承認してもらいその仕訳を入れています【質問】①今回の調査官の経歴から注意すべき点を教えて欲しいです。②【懸念点】は株主に対する配当の気がしてるんですが該当するかどうかと該当した場合の対策があれば教えて欲しいですよろしくお願い致します。
2022年11月11日
税務調査
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無申告の調査5年分 個人事業主以前に簡易課税選択甲社から工事を受注し支払い明細書によって入金支払い明細書の書き方ですが売上金額が記入されていて下段に人工代等記載され、差額が入金されています。この人工の人間は甲社の社員であり、金額も甲社が決めております。税務署は総額で売上計上して、外注費を計上してとのこと。利益上は変りませんが、簡易課税のため消費税が大幅に違いが出るので人工の人間が甲社の社員ということ、金額等も甲社任せでも当方の外注費としなければならないでしょうか?参考にこちらもご確認おねがいいたします。https://kachiel.jp/sharefile/member_rule201812.pdf
2022年11月10日
税務調査
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お世話になっております。いつもお世話になっております。現在、税務調査中の案件ですが、社長仮払金について、認定利息を計上するよう言われています。そもそもの役員仮払金が発生した主な原因としては、営業ルートを開拓するため、異業種交流会や同業者団体に参加したりしたものの、結果として売上に結びつかなかったため、社長が自己否認して経費化しなかったため現金帳簿残が膨らんだことにあります。4期前にMAXで1500万ほどありましたが、経費を会社口座から引き出さず、社長が個人の現金で会社の経費精算をする形で残高を減らし、前期末で約700万ほどになり、進行期で0円に持っていけるかと思います。個人的に費消したものでないし、精算もしてきているので会社側としては利息計上することについて納得できない状況です。あくまでも仮払いで精算も進めているので、認定利息は納得できないと抗弁していこうと思いますが、何か良い抗弁の材料はございませんでしょうか?また、強硬に抗弁した場合、役員賞与での更正のリスクは高いでしょうか?よろしくお願いします。
2022年11月8日
税務調査
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お世話になっております。個人契約の自宅兼事務所についてご質問させて頂きます。前提条件・法人Aは左官工事業をおこなう建設業法人 現在8期目2月決算、売上高 7,000万円・法人Aは、法人Aの代表取締役の自宅を、一部事務所として使っている。・当該自宅兼事務所の賃貸借契約は、代表取締役個人と大家さんで、居住用として契約している。・家賃総額は月15万円。そのうち6万円(4割)を法人の経費として計上している。・当該賃貸借契約した際の支出である礼金、仲介手数料、敷金の全額を 法人の負担として、会計処理している。①敷金 30万円(敷金として資産計上)②礼金 30万円(長期前払費用として資産計上、2年で償却)③仲介手数料 16万2千円(支払手数料として費用計上)質問この度、法人Aに税務調査が入りました。代表個人で契約した賃貸借契約である、自宅兼事務所の家賃総額月15万のうち、4割である6万円は経費として認められたのですが、敷金・礼金・仲介手数料に関しては、全額代表取締役である個人の役員給与と課税すると言われています。家賃に関しては、4割部分が実態からみて法人の経費として認められているので、敷金・礼金・仲介手数料に関しても、4割部分は法人の経費・資産として認められないのでしょうか。税務調査官の意見では、4割部分の費用は、賃貸借契約後、法人で使っている部分が実態としてあるため、実費部分については、会社の費用として認める。しかし敷金・礼金・仲介手数料については、・契約者が個人であれば(敷金・礼金・仲介手数料)は、個人が払う費用である。・家を借りるのは、社長個人が行った行為・そこでかかる費用は社長個人が払うものである。さらに調査官の意見の追加として・誰が家を借りたのか?・法人の契約であれば法人の負担になるが、契約名義人に従って経費の負担の帰属になる・誰が礼金・仲介手数料・敷金の費用を払わなければならないかを、 契約に従って判断した(ので、4割であっても、会社の費用としては認めない)。と言っています。上記のような調査官の意見について、今後どのように対応をしていけば良いかご教授よろしくお願い申し上げます。
2022年11月8日
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