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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 夫婦と子供一人の家族が離婚して財産分与をする予定。子供は妻が引き取る予定。財産分与の対象財産の一つに下記の生命保険契約を検討している。 生命保険の内容:逓増定期保険(現時点:契約者=夫、被保険者=夫、受取人=子) ・保険は払い済みの状態にしている。 ・解約返戻金の金額は1,000万円 財産分与の対象として、この生命保険契約の契約者名義を妻に移すことを検討している。 保険会社の規約により、離婚後だと親族でない元妻に契約者名義変更はできないので、 離婚前に財産分与として移せないかを検討中。妻は離婚後すぐに解約して解約返戻金を受け取る予定。 【質  問】 ①仮に、妻に契約者名義を変更し、離婚せずに解約して妻が解約返戻金を受け取った場合、  解約返戻金相当額の贈与税がかかるという認識で間違えないでしょうか? ②離婚前に契約者たる地位を有償で譲渡する場合を検討したいと思います。  譲渡時における解約返戻金の額で、夫婦間で有償契約の名義変更を行った場合、離婚後に妻が解約して解約返戻金を受け取るときは、  贈与税について考える必要はなく、一時所得(解約返戻金-譲渡対価(譲渡時の解約返戻金))のみ考えればよいでしょうか? ③離婚前に無償で名義変更をし、その直後に財産分与契約を結ぶとします。その財産分与契約において、既に名義変更した保険の権利(契約者たる地位)を解約返戻金相当額で譲渡する旨を盛り込みます。 (ただし、保険の権利を含めた財産分与の総額に贈与税がかからない妥当な範囲内であることを前提とします。) この場合、離婚して財産分与後に妻が解約して解約返戻金を受け取った場合、 一時所得(実際の解約返戻金-財産分与時の解約返戻金相当額)のみ考えればよろしいでしょうか? 逓増定期保険は法人から代表者個人名義に名義変更する場合は解約返戻金を対価として名義変更を行うものと思われますが、 ②と③は同様に個人間で対価をもって名義変更を行うというこを概念できるかということも含めての質問です。ご確認よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/05.htm 相続税法第5条第2項 相続税法基本通達3-36 相基通9-8 ほか
2024年7月22日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】8月決算の法人です。【質  問】今期末で会長の退任に伴い役員退職金の支給を考えており、原資として保険の解約をする予定です。来期に株価が下がったタイミングで自社株の贈与等を考えておりますが、より株価の引き下げを狙い、今期末では退職金のみ支払うこととし、来期に株の贈与をしてから保険の解約を考えております。ただ、資金繰りの関係で、今期末ではいったん退職金を支払った後に、手取り額を役員借入金として会社に入金して頂く必要があります。来期の保険解約後に返済という形で会長に支払うこととなります。 この場合に、株価の評価額について税務署から否認されるリスクはありますでしょうか。その他、注意点等がありましたらご教授下さい。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 相続が発生し、添付のような土地を評価する必要があります。 評価対象地は一筆であり、片側のみ接道しています。 赤点線部分以外は駐車場として利用しています。 接道個所から傾斜があり、赤点線部分の南側が車の出入り用の通路として 利用されており、通路を含めてアスファルト舗装されていますが、 赤点線部分は杭で区切られ未利用(舗装なし)となっています。 【質  問】 ①評価単位について: 実際の駐車場の利用は赤点線囲み以外の部分となりますが、 赤点線部分は30㎡であり、標準的な宅地の規模を考えると、 駐車場部分も含めて一体評価ということで問題無いでしょうか。 ②減額について: 評価対象地は傾斜地であるため、傾斜度を確認した上で、 国税庁より示されている宅地造成費の金額に基づき、 市街地農地等の評価明細書における傾斜地欄に所定の減額を 考慮して評価することで宜しいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 評価通達7 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240722_1.jpg
2024年7月22日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 B社及びC社は兄弟会社で、A社の100%子会社です。 A社、B社、C社ともに10月決算法人です。 来期首(11/1)に以下の組織再編を予定しております。 ①C社の全事業をA社に全部譲渡 ②B社を存続会社、C社を消滅会社とする吸収合併 事業譲渡日及び合併効力発生日はともに11/1です。 【質  問】 以下の2点につき、ご教授頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。 ①本件事業譲渡に係る資産及び負債の移転の後に残された資産及び負債が、  本件合併による移転の対象となると考えた場合、C社からA社への事業譲渡は11/1ではなく、  10/31に認識するべきでしょうか。 本件とは異なりますが、合併と分割を同日に行った場合の 譲渡損失の取り扱いが質疑応答集にありましたので、添付致します。 なお、本件は共通支配下での事業譲渡であり、事業譲渡に係る譲渡損益は発生しないものと考えております。 ②11/1ではなく、10/31に事業譲渡があったものとして取り扱った場合、  課税資産に係る消費税も同日に認識するべきでしょうか。  本件では、商品在庫の譲渡(と譲受け)を予定しております。 【参考条文・通達・URL等】 分割と合併を同日に行う場合に当該分割により移転する資産及び負債に係る譲渡損益の取扱いについて https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/33/39.htm
2024年7月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・令和4年3月に法人名義でマンションの一室を購入し、  役員の社宅として使用しています。 ・役員から家賃を徴収せず、無償の状態で使用させています。 ・当該法人は3月決算のため、令和6年3月期決算まで同様の状態が続いています。 ・当該マンションの取得費に係る消費税は、全額仕入税額控除の対象としております。 (課税売上割合95%以上) 【質  問】 ①無償で役員に社宅を貸し付けた場合、経済的利益の点から、  役員に対する社宅家賃相当額の賞与認定が行われることとなりますが、  国税庁の質疑応答事例を見る限り、賃料が無償の場合、仕入税額控除の  対象になるとあります。  このような場合、あくまでも賃料が無償という事実に即して  全額仕入税額控除を行っていて差し支えないでしょうか。 ②仮に今後、賞与認定のリスクを回避するために有償での貸付に切り替えた場合、  過年度の全額仕入税額控除が問題となることはあるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 社宅に係る仕入税額控除 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htm
2024年7月21日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①法人で簡易課税を採用しております。②役員に車両を賃貸しております。車両の賃貸料及びガソリン代も使用距離に応じて負担金を徴収することとしました。③計算根拠を明らかにして仕訳上車両の賃貸料及びガソリン代を別々に計上しますが、それぞれについて請求書等の作成はございません。【質  問】①ガソリン代については、ガソリン代の実費の精算として課税売上にする必要はないでしょうか②車両賃貸料については物品賃貸料で簡易課税の区分は第5種となるはずですが、ガソリン代が課税売上となる場合には、ガソリンの譲渡等として「他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの」となり第2種となりますか。それとも車両賃貸の一部として第5種となりますか。【参考条文・通達・URL等】消基通13-2-2
2024年7月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産業です。土地建物を仕入れ、その後に建物を解体、更地にしてから売却する、という取引を行いました。【質  問】個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合において、それぞれ以下の取り扱いで間違いないでしょうか。A課税資産の譲渡等にのみ要するものBその他の資産の譲渡等にのみ要するものC課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの①仕入代金・・・(土地)非課税(建物)A②仲介手数料・・・C②固定資産税・・・C③司法書士費用・・・C④土地家屋調査士費用・・・C⑤建物解体工事費用・・・B⑥整地、ブロック工事代・・・B⑦販売代行会社への販売成功報酬・・・B①~④は仕入時に係る費用、⑤⑥は不動産保有時に係る費用、⑦は土地売却後に係る費用です。【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条第2項、消費税法基本通達10-1-5、11-4-2 11-2-19
2024年7月21日
消費税
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いつもありがとうございます。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】古物の許可を取得している法人が、オークションで1万円以上の古物を購入します。オークション会社(適格請求書発行事業者)から発行される適格請求書には、出品者の登録番号の有無の記載はありますが、出品者の氏名、住所、登録番号の記載はないです。オークション会社の名称、登録番号の記載はあります。オークション会社は出品者の個人情報を教えてくれません。【質 問】①出品者の登録番号が有る場合は、媒介者交付特例で仕入税額控除ができる、で合ってるでしょうか?②出品者の登録番号が無い場合は、媒介者交付特例は適用できず、出品者の氏名や住所もわからないので古物特例も適用できない、で合ってるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2024年7月21日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇株式会社、直近決算24年3月決算 〇24年6月の株主総会で決算期を3月から7月に変更〇それにより次の決算は24年7月決算となる(月数は4カ月間)〇24年3月期の消費税申告の結果に基づく、従来の3月決算のままの場合、 25年3月期は3回の中間納付予定となっていた(納期限は24年8月末、11月末、25年2月末)【質  問】(質問①)決算期変更したため、次回決算は24年7月期となるが、その申告期限は24年9月末となります(延長申請出していないと仮定)。申告期限である9月末前に前期決算に基づく中間納付1回目の納期限が24年8月末のため8月末までに納付が必要となりますか?通常通り1回目の中間納付をすればよろしいでしょうか?納付の場合も前期実績に基づく中間納付額を納税するという理解でよいですか?決算期変更した場合は違う考え方(納付金額や納付時期)によることになるのでしょうか?(質問②)上記質問①で通常通り1回目の納付が24年3月期決算に基づき1回目の中間納付をするとする場合、8月末が納期限のため、7月末時点では未納かと思います。 その場合、消費税申告書において、中間納付額は未払であるかが、1回目の納税予定額を第一表の項番10及び21に反映させるという理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月21日
法人税・公益法人
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税務相談会のみなさん こんにちは税目)法人税(鎌塚祟文税理士)、公益法人(浦田泉税理士)対象顧客)法人、株式会社前提)・障害児通所支援事業を実施し、県より福祉サービス費を受給(売上です)・毎月、県へ給付申請している・例)3月分の給付申請を4月初めに実施、支給決定は5月20日頃で、5月中に入金、・当初の申請金額と支給決定額が、書類の不備や各子の利用限度額の計算誤りなどでほとんどの場合、 毎月差がでています・その差は翌月以降で訂正申請で認められれば決定・支給になります、稀に減額や不決定もあります(売上にならない)質問)毎月の発生売上や決算月の発生売上、は「申請金額」か「支給決定金額」かどちらが正しいですか申請月で仕事をしていることは事実だが、支給決定されるかは2か月後しか判明しない、お願いします
2024年7月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①10年以上所有している不動産所得が生じる賃貸アパートを毎年償却しており、  すでに簿価1円になっている建物・土地を今年度売却。 ②10年以上所有している不動産所得が生じる賃貸アパート所有しており、  過年度に減価償却費を確定申告で計上(申告)していない。今年度に建物・土地を売却。 【質  問】 ①について 譲渡所得を計算する際に、建物の取得費として概算取得費控除(5%)は認められますでしょうか。 それとも簿価1円を取得費として譲渡所得を計算する必要がありますでしょうか。 ②について 譲渡所得を計算する際に、建物の取得費として概算取得費控除(5%)は認められますでしょうか。 認められない場合はどのような処理が正しい処理となりますでしょうか。 例えば、更正の請求を5年間遡って償却費を計上し、簿価を算定する必要がありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 租税特別措置法 第31条の4 所得税法第38条第2項 https://zeimuchosakenkyukai.com/senmonka/senmonka-659/
2024年7月19日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・円支払特約付きの外貨建て生命保険に入っていたお客さまに  令和6年1月1日に相続が発生しました。 ・令和6年1月1日のTTBが1ドル141円です。 ・保険金の請求手続きを行ったのが6月末で、保険金の支払いは  保険の書類が保険会社に到着した日ベースで1ドル160円です。 【質  問】 円支払特約が付いているため、実際に円で受取った160円ベースの 金額を前提に死亡保険金の計算を行っております。 質問①円支払特約が付いている場合の取り扱いとして、 「保険税務の全て」において、外貨建生命保険でも円支払特約等を 付加することにより円で死亡保険金が支払われるケースがあるが、 その場合は円による支払実額を基準として取り扱うこととなる。と記載がございます。 根拠条文・通達等があればご教示お願いいたします。 質問②円支払特約が付いている場合、円による支払実額を基準とすると、 相続開始日の141円ではなく、保険の必要書類が保険会社に届いた日の 160円で計算されますが、為替差損益は死亡保険金の中に含めて 計算されるため、別途所得税の為替差損益として雑所得の申告は 不要と考えてよろしいでしょうか。 質問③保険契約時には円支払特約を付けていませんでしたが、 相続発生後に円支払特約を付加して円で死亡保険金を受け取る場合も 上記と同様に、為替差損益を認識せずに円による支払実額を基準として 死亡保険金の評価をしてよろしいでしょうか。 以上、どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 ・https://chester-tax.com/encyclopedia/17130.html ・https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/9330.html ・https://www.meijiyasuda.co.jp/find2/light/knowledge/list/13.html
2024年7月19日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続開始:令和6年2月被相続人の持株数:39,500株(約5.6%)この他に相続人と孫で別途 計90,000株(約12.7%)を所有(評価会社について)同族法人に該当会社規模:大会社に該当評価方法:類似業種比準評価額:2,060円/株直前期のBS純資産額は約49億円今回、相続した39,500株を、相続人が近く買取請求する意向を会社へ伝えたところ、会社からの回答買取価格:1,000円/株(根拠は「被相続人と先代会長との間で過去に取り決めた価格」とのこと)被相続人は評価会社の3代目社長で、その後会長を歴任したのち死亡。評価会社の顧問税理士は同社の監査役でもあり、同社の税務申告はもちろん、被相続人の意向により相続人(配偶者・子)や孫にも同社の株を分散保有させ、その所得税や贈与税の税務申告を担うなど、生前対策を進めていました。しかし相続人ら自身はこれまで会社経営には全く関与せず、当該税理士の心証もよくないとのことで、今後会社との関わりは絶ってく前提のもと相続税申告を弊社へ依頼された経緯があります。今回の相続を機に、相続人や孫が保有している株式も段階的に手放す(同社へ買取請求する)ご意向です。【質  問】上記前提の下、相続した評価会社の株式を概ね1年以内に会社へ譲渡した場合に、低額譲渡に伴う課税関係が生じうるか教えてください。具体的には時価の1/2未満としてのみなし譲渡所得税(所法59)、更にみなし配当に伴う他の株主への贈与税課税(相法9)の問題です。この場合基準となる「時価」は(将来譲渡時点での)類似業種比準による評価額でよいのか、それとも純資産価額の要素を考慮して更に高額になるのかご教示頂ければ幸いです。少なくとも相続時点では単純に直前期のBS純資産額(×持株割合)から計算すれば2.7億円超に相当する持分に対し、会社の提示価格では僅か3,950万円での譲渡となること、また類似業種比準を時価と考えてもギリギリ1/2を割り込む低価での譲渡になるため、いずれにせよ課税上の問題を懸念しています。相続人らも「評価8,000万円として相続税を支払ったのち、それを現金化しても4,000万円に満たないのは納得できない」と尤なご意見をお持ちのため、会社との交渉など何らかの対処を検討していく予定です。【参考条文・通達・URL等】所得税法59条第1項相続税法9条
2024年7月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】コンサルティング事業を行う個人事業主(青色申告)車で取引先からの帰宅途中に自損事故(民家の塀に車がぶつかった)を起こした。車の修理代金として19万円を修理業者に支払った。(自損事故は加入保険の対象外だった。)また、塀の所有者には賠償金として56,100円を支払った。(加入していた保険会社の担当が、塀の所有者と示談し、仮に修繕した場合の金額が56,100円だった。)車の事業専用割合は75%。【質  問】①修理代金の支払19万円のうち、修繕費として必要経費に計上できるのは、車の事業専用割合と同じく75%になるのでしょうか?取引先からの帰宅途中の事故のため全額計上したい意向がございます。②賠償金の56,100円は必要経費として100%計上して問題ないでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法第37条所得税法第45条所得税法施行令第96条所得税法施行令第98条
2024年7月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続開始から約2年が経過し、既に相続税の期限内申告ができない状況下にある(3年以内の分割見込書の提出も無し)。相続人は、相続に関連して必要な手続等が解からず今まで放置していた(財産総額も相続税が発生しない範囲内であると思っていた。)。その後、少しずつ手続等を調べていくうちに、財産額が思っていたよりも多額となり、申告が必要なケースに該当する可能性が高くなったため、急いで遺産分割協議書の作成&期限後申告の準備をしている。【質  問】上記の状況で、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地に該当)を受けることは可能でしょうか?個人的には、条文上「申告書」と記載があるので期限後申告も含むと考えております。また、適用が可能であるとして、期限後申告書と一緒に遺産分割協議書のコピーをする予定ですが、その際に、「申告期限後3年以内の分割見込書」も併せて添付する必要があるでしょうか?基本的な質問で大変恐縮ですが、ご教示宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法69条の4⑥⑦、措令40の2⑤、措規23の2⑧他
2024年7月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆様いつもお世話になっております。下記についてご教示ください。【税目】相続税【前提】①被相続人:甲 相続人長男:乙②建物:S40年に新築後、S49年に増築(区分登記なし)③甲は増築以前の建物部分に居住   乙は増築部分に居住④土地:甲所有 建物:甲の配偶者丙と乙の共有登記であったが    丙の死亡により丙持分を乙が相続【質問】上記前提の場合、増築部分の敷地においても小規模宅地特例の適用を受けることは可能でしょうか。増築部分の敷地も同特例の適用を受ける為の要件があればお教え下さい。(建物内部で行き来が可能等)以上、よろしくお願いいたします。
2024年7月19日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 本年1月に事業者Aの従業員が作業中に高所から転落した。 事業者Aは、一般社団法人B協力事業者団体連合会の労災補償規程に 基づき従業員の業務災害時に共済金を受け取れることになっている。 また、事業者Aは福利厚生規程において、従業員が業務上死亡した場合、 その遺族に対して遺族補償金として、B連合会分を含めた遺族補償金を 支給する旨定めている。AもBもその原資は同一の損害保険会社となっている。 【質  問】 1.Aが従業員の遺族に支給した遺族補償金は、A独自とB連合会分を含めて、 相続税基本通達3-23(13)(実質的には3-23の(1))により、 みなし相続財産に含めないと考えてよろしいでしょうか。 2.上記でよかった場合、相続税の申告書作成が必要であった場合において 当該金額は、はなから除外しておくということでよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 被相続人の死亡退職に伴い遺族補償金として支給された金額 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/03/07.htm 相続税法基本通達3-23(13)
2024年7月19日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続開始年に被相続人が自宅のトイレのリフォームを行い200万円支払った。リフォーム内容は、男女別の2つのトイレを男女共用の1つの車いす対応トイレに改修した【質  問】このリフォーム工事は、家屋の評価に含めて相続税評価は増加しないのか、改修工事として家屋とは別途財産計上するのか。財産計上する場合は一般動産として定率法で一年分減価償却をおこなえばよいか。【参考条文・通達・URL等】財基通92
2024年7月19日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人の介護費用を同居している相続人が立替払いをしていた立替払いは5年ほど継続資金管理の状況や資金原資は相続人固有のもの介護費用は相続人が業者へ直接振込生活費の負担は同一生計収入は被相続人の年金・家賃のみ【質  問】同居親族とはいえ、立替払いの未払経費を相続財産から債務控除できるか【参考条文・通達・URL等】相法13、相基通14-1
2024年7月19日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・取引相場のない株式評価会社のBSに、  無形固定資産でソフトウェアが387,750円計上されている。 ・当該ソフトウェアは自社の販売管理システムで使用しているもの。 ・取得価額は495,000円で、5年定額償却で償却した後の残存簿価が387,750円。 【質  問】 ・当該ソフトウェアについて、  第5表1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書において、  帳簿価額と相続税評価額の記載の方法を教えてください。 ・帳簿価額は387,750円で良いでしょうか? ・相続税評価額は、自社利用ソフトウェアなので、一般動産として評価して、  定率法で償却した残存簿価(287,100円となります)を計上する、  で良いでしょうか?  それとも、定額法で償却した残存簿価と同額の387,750円を計上すべきでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 ・https://www.suztax.com/index.php?kabu057 (自社利用のソフトウエアは、一般動産の評価方法を準用して評価) ・https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/06/01.htm  (第1節 一般動産) ・令和4年11月改訂図解と個別事例による株式評価実務必携  清文社(320頁に帳簿価額と相続税評価額が同額の300,000円で計上) 
2024年7月19日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税目】法人税【対象顧客】法人【前提】①複数の土地建物をまとめて譲渡(土地17筆、建物5棟:所有期間10年以上)建物は、社宅②譲渡後に下記の工事を実施 (1)所有する貸ビルの駐車場の上に自走式の立体駐車場を設置(構築物) (2)所有する貸ビルの駐車場にカーポートを設置(構築物) (3)貸ビルのエレベーターを交換工事を行う(資本的支出:建物附属設備)【質問】①それぞれの資産は買換資産に該当しますか? 自走式立体駐車場、カーポート、②資本的支出であるエレベータ交換工事は該当しますか?③適用できる場合、圧縮限度額の計算はまとめて行うのでしょうか? すべての土地建物の譲渡益を基に限度額計算するのか または、個々の土地建物ごとの譲渡益に対し1つ買換資産について 行うのかどちらになるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
2024年7月18日
消費税
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いつもありがとうございます。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】古物の許可を取得している法人が、オークションで古物を購入します。オークション会社から発行される明細には、出品者のインボイス有無の記載だけはありますが、出品者の氏名や住所はありません。インボイス登録番号の記載もないです。【質  問】①インボイス登録番号が有る出品者からの購入について、出品者のインボイス番号は記載がないですが、仕入税額控除はできるでしょうか?②インボイス登録番号が無い出品者からの購入について、古物特例で、仕入税額控除できるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2024年7月18日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・A(個人)はB社(非上場)の株式の100%を保有・AはB社の前の代表取締役・AはA所有の土地と建物(工場)をB社に賃貸しており、相当の地代を受け取っている・土地の無償返還に関する届出書は提出していない・借地権の取引慣行がある地域【質  問】・B社の株式を評価する際に、当該土地の借地権を評価して計上する必要があると思いますが、 貸宅地通達から、下記の計算で合っているのでしょうか。 自用地評価額×20%×(1-借家権割合30%)【参考条文・通達・URL等】「相当の地代を収受している貸宅地の評価について」通達
2024年7月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 1.被相続人A、相続人B(Aの配偶者)、子供C,D 相続資産はBがすべて相続する。 2.相続資産計 200百万円 うち不動産30百万円、預金50百万円(銀行は5行)、有価証券100百万円、その他20百万円 3.自宅マンション(小規模宅地等の特例適用)は土地二筆(17-9、17-10)だが、間に公道(17-18)がある(添付資料ご参照)。 4.預金のうち3百万円をAの母校の大学へ寄附。大学は特定公益増進法人等に該当。 【質  問】 1.自宅マンションの土地の評価について 上記の通り、間に公道があるので「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」はそれぞれの土地ごとに2枚に分けて作成し、第11表及び第11・11の2表の付表1に記載すればいいでしょうか。 2.寄附金に係る相続税申告書の記載方法について以下の通りでよろしいでしょうか。違っていれば正しい方法を教えて下さい。 ①第14表下段の項番3「特定の公益法人~相続財産の明細」に記載する。 ②第11表の現金・預金の最終行に-3,000,000円と記載する。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240716_4.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240716_5.jpg
2024年7月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・評価対象地は、建築基準法42条1項2号に規定する開発道路に該当する私道(面積1,500㎡)の共有持分です。・評価対象地は、特定の者(住宅やアパート等の居住者)が利用する行き止まり私道になっていますが、利用者が多いせいか路線価が付されています。神社や大きな公園等の公共施設はありません。・評価対象地は、三大都市圏以外の路線価地域(普通住宅地区)で、市街化調整区域以外の地域に所在しており、指定容積率が400%未満です。【質  問】質問①「土地評価の実務」において、行き止まり私道に路線価が付されている場合があります。これは、何らかの理由で不特定多数の者の通行の用に供されているということです。不特定多数の者の通行の用に供されている私道は、ゼロ評価となるわけですから、路線価の付されている行き止まり私道はゼロ評価と考えることができます。A=B、B=CゆえA=Cの理屈です。突き当たりが神社や公園などの場合は路線価が付くことが多いです。と記載がございます。路線価の付されている行き止まり私道はゼロ評価と考えてよろしいでしょうか。質問②行き止まり私道として3割評価をする場合、地積規模の大きな宅地の要件を満たしていますが、私道として建築の制限がされている土地でも地積規模の大きな宅地の要件を満たしていれば適用可能でしょうか。以上、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・財産評価基本通達20-2 地積規模の大きな宅地の評価・財産評価基本通達24 私道の用に供されている宅地の評価
2024年7月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 添付の土地図面をもとに、土地の評価方針が問題ないかご教示いただけますでしょうか。 ・被相続人が地主(寺)と借地権契約を交わしている土地がある ・地続きの土地で、第三者(銀行)が同じ地主(寺)と借地権契約を交わしている ・第三者が被相続人と同日(登記上)に上物を新築しているが、区分所有登記がされている ・第三者は被相続人に被相続人の持分に対して賃料を支払い、建物全体で銀行業を営んでいる 【質  問】 ・土地の評価はあくまで被相続人が所有する借地権相当の奥行、間口狭小補正、を考慮するという理解で宜しいでしょうか? 第三者所有の部分も含めて全体評価をし、面積按分をすることはしないという理解でよろしいでしょうか? ・国税庁_宅地の評価単位(共同ビルの敷地)では、個別の土地の評価を行い、それらを合計し、 評価額の比により按分する計算もございますが、本件は共同ビルではなく区分所有であるため そのような評価は不要であるという認識でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 財産評価基本通達7-2 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240717_1.jpg
2024年7月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続事案【質  問】前提被相続人 甲 相続人 長男、長女・甲は長年自宅に一人で居住していたが相続開始1年前に建物(築40年)が大雨により 水漏れがひどくなり天井も落ちてしまい、住める状態でなくなり、認知症の症状もあり老人ホームに居を 移しその後死亡しました。・相続開始前、建物の修繕をしようと業者に見積りを出してもらう(金額約800万円)・しかし修繕をする前に相続発生・固定資産税の評価額は前年、当年ともに変更なし質問当該建物の相続税評価ですが通常は1だと思いますが、2も考えられそうですがいかがでしょうか。1、通達に従い固定資産税の評価額x1  (その価額は通達の定めによる)2、相続税評価は原則時価と承知しています。このように明らかに毀損している建物については  評価減をしてもいいのではないかと考えています。  例えば固定資産の評価額ー修繕見積額の70%で評価する。(土地汚染地の評価のような考え方)またこのような例や裁決等がありましたらお教えください。【参考条文・通達・URL等】相続税評価基本通達89相続税評価基本通達1(2)(3)
2024年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆様、こんにちは。以下について教えてください。税目;法人税対象顧客;法人前提条件;前年度に業務に使用するソフトウエアを購入、資産計上し償却している。     今期にこのソフトウエアのオプションのソフトウエアを導入する予定です。     オプションソフトウエアは、3種類あり     一つ一つは、30万円を超えるものと30万円未満     のものがあり合計すると80万円ほどです。質問;この場合、合計額80万円をすべて資産計上して5年で   償却すべきでしょうか、それとも30万円未満のものについては   少額償却資産として処理してよいものでしょうか。よろしくお願いいたします。
2024年7月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・海外にて古着を購入して、日本の店舗にて販売をしています。 ・海外に担当者1名(役員ではない従業員)が渡航して、  海外滞在時に古着の買付の仕事にて1カ月位滞在し、  年間に4回程度行っています。 ・担当者は毎月ほぼ同額の給料であり、海外出張手当は  加算してもらっていません。この担当者は帰国後、店舗にて接客を行っています。 ・海外にて購入した古着は滞在先から日本の店舗に送っています 【質  問】 ・棚卸資産の取得価額については、令32①にて、 「イ その資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他その資産の購入のために要した額を加算)  ロ その資産を費消し又は販売の用に供するために直接要した費用の額」とあります。 ・海外からの商品の運賃や関税は棚卸資産の価額に加算になると思いますが、 担当者の渡航費用、海外での宿泊代、レンタカー代、担当者の出張中の給料、 は上記の令32①に該当して、棚卸資産の価額に加算すべきでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 令32①
2024年7月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】 建設業を営むA社の代表取締役甲(70歳)は創業者であり持株割合99%(1%はA社の取締役である甲の妻)であるが、今般認知症の初期段階と診断された為、認知症が悪化する前に取締役を退任し役員退職金を受給し、受給事業年度の翌事業年度に後継者であるA社取締役の長男乙(45歳)への持株の贈与を検討している。【質  問】 株価対策のため後継者への株式贈与事業年度の前事業年度での役員退職金支給を検討してますが、役員退職金支給決議時の持株割合が99%と圧倒的大株主となっていることで役員退職金支給に関し税務上の問題が生ずることはないでしょうか。なお、取締役辞任後は、会社経営には一切関与しない(株主総会での議決権行使を除く。なお、A社借入債務の連帯保証人は継続の予定)ことを前提として御教示お願い致します。【参考条文・通達・URL等】法基通9-2-32
2024年7月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・士業を営んでいる法人(中小法人等に該当)で、  定期的に受注を受ける顧客の関連グループから、付き合いで  プロ野球の年間シートを購入している ・同法人の代表者は、上記プロ野球球団の前球団社長とも面識があり、  上記関連グループから相談を受けることもしばしばある 【質  問】 上記前提の場合、チケットの利用履歴を残してもらおうと思いますが、仮にシーズンが過ぎてチケットが余った場合、①その余ったチケットに係る購入費をチケット利用ができなくなった日(シーズン終了日)の 属する事業年度に全額損金算入しても問題ないでしょうか?その場合、②事業関係者のグループ法人から、(グループ法人で販売している商品を)付き合いで購入する行為は、「接待等」に該当し、交際費課税の対象となるのでしょうか?付き合いで購入する行為も、「事業関係者等との間の親睦度を密にして取引関係の円滑な進行を図る」ことを目的とした接待等に該当するようにも思え、判断に迷っております。先生のご見解をお聞かせください。 【参考条文・通達・URL等】 ・租税特別措置法61条の4⑥ ・租税特別措置法基本通達61の4(1)-1、61の4(1)-15  (交際費等に含まれる費用の例示)※ ※「得意先、仕入先その他事業に関係のある者(製造業者又はその卸売業者と直接関係のないその製造業者の製品又はその卸売業者の扱う商品を取り扱う販売業者を含む。)」とあり、 当該法人と何らかの取引関係がある者も含まれている。 ・東京高裁平成15年9月9日判決(いわゆる「三要件説」) ①支出の相手方が、事業に関係する者等であること ②支出の目的が、事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることであるとともに ③行為の形態が、かかる相手方に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること 年間シートの損金算入時期|税務通信 READER’S CLUB https://www.zeiken.co.jp/zeikenpress/column/0015zp20240709/?
2024年7月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・4月決算・事前確定届出給与2,000万円を6月18日の株主総会で決議をし、7月5日に事前確定届出給与に関する届出書を提出済み・事前確定届出給与の額を2,000万円から3,000万円に変更したい【質  問】この場合、支給額を変更する事は可能でしょうか。可能である場合、どのような手続きを踏めばよろしいでしょうか。臨時改定事由には該当しないため、事前確定届出給与に関する変更届出書ではなく、事前確定届出給与に関する届出書の出し直しをする必要があるのではないかと考えています。その場合、7月5日に提出済みの届出書の取下げ書を提出し、3,000万円と記載した届出書(臨時株主総会による決議)を期限内に再度提出すれば問題ないのではないかと考えていますが、如何でしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法34条法人税法施行令69条
2024年7月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人・個人 【前  提】 消費税の課税事業者である法人・個人が、インターネットバンキングを利用しています。 同サービスの利用の対価として、毎月3,300円(内、消費税300円)を支払っています(振込手数料は振込取引ごとに別途発生)。 【質  問】 1.以下の【参考条文・通達・URL等】に記載した問23は、いわゆる振込を行った場合の振込手数料についての規定であり、インターネットバンキングの利用料については対象外という理解でよろしいでしょうか? 2.1の回答が、「インターネットバンキングの利用料については対象外」という場合、インターネットバンキング利用料については、振込手数料とは異なり(問23によれば、振込手数料の場合は、任意の一取引に係る適格簡易請求書又は金融機関から受領した各種手数料に係るお知らせの一つの保存でも可(問23注3))、毎月適格請求書が必要となるという理解でよろしいでしょうか? それとも、毎月必要ではあるが、(適格請求書ではなく)適格「簡易」請求書でも良いでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 (金融機関の入出金手数料や振込手数料に係る適格請求書の保存方法) 問23 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf 【添付資料】 なし
2024年7月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続人が現在受給している保険の中に、被相続人である母の遺産(名義保険)とみるべきものがあるのですが、その評価について2点教えてください。相続人(以下「本人」)の他に家族はおらず、また本人は精神障害もあって保険契約の詳細や保険会社への詳しい照会も困難な状況です。以下、保険証券(郵政省時代の簡易生命保険)の概要です。保険種類:据置終身年金保険(定額型)保険契約の時期:平成12年9月保険料払込期間の終期:平成26年9月保険料額:月額110,700円 ただし実際の支払方法、前納割引等は一切不明年金の受給開始:平成26年9月~終身年金額:年額90万円(2ヶ月ごとに15万円を受取り)本人の年齢:相続開始時点で63歳なお本人は就労経験がなく、固有の財産と言えるものは自身の障害年金などに限られるのですが、それを考慮しても本人名義の預金残高が非常に高額であり、また実態上も上記保険を契約したのは母である可能性が高いため、名義保険として認識せざるを得ないと判断しています。【質  問】1.この場合、定期金に関する権利の評価(終身定期金)として平均余命と予定利率による複利年金現価で評価する方法を検討していますが、方針として問題ありますか?2.現在、終身年金といった商品はかんぽ生命も扱っていないようですが、適用すべき予定利率はどう考えればよいかご教示ください。【参考条文・通達・URL等】相続税法第24条
2024年7月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ①5月決算のA法人です。 ②ゼンリン地図や謄本等で所有者を特定・交渉し、  個人から山を購入し、業者に販売する事業をしております。 ③山を購入する理由は立木がお金になるため、安く購入し、  業者に高く販売しております。 ④山を購入して販売まで半年もかかっておりません。 ⑤業者に売った後にその業者が全て伐木や運搬等しており、  A法人は伐木・運搬・加工等はしておりません。 ⑥A法人がすることは山を購入し、木の種類を調べたり本数を算出する程度です。 【質  問】 この場合の簡易課税の事業区分ですが、請求書を確認すると 土地と立木に分かれており、土地(山)はかなり少額で立木がかなり高額となっております。 土地は非課税売上、立木は業者に販売しているため1種事業でよいのでしょうか? 日本標準産業分類をみると素材性産業が近いように感じましたが、 説明を確認すると「立木を購入し,伐木して主として素材のまま販売する事業所をいう。」 となっております。 今回のA法人は立木(山)は購入してますが、伐木をA法人がしていないので、 3種ではなく1種かと思いました。 回答をよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 日本標準産業分類 https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10/03/0221
2024年7月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】コンピュータシステムの開発等【質  問】役員退職金の計算について、一般的な退任時の報酬月額×役員在任年数×功績倍率ではなく、会社独自の計算でも問題ないか教えていただけますでしょうか。・代表取締役200万円、専務120万円、常務100万円、取締役90万円を基準報酬とする・係数は勤続15年までは1、15年~19年までは1.5、20年~2とする。基準報酬×上記係数×勤続年数で計算していても、過大な部分がなければ問題ないという認識でよろしいでしょうか【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第70条二内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与(法第34条第1項又は第3項の規定の適用があるものを除く。以下この号において同じ。)の額が、当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
2024年7月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】YouTubeで学習動画をメインに作成アップしています。今回は、他社様動画でコラボしてラスベガスでポーカーをする企画に参加します。他社様から出演料が支払われます。ポーカーは、参加費を払って上位15%で分ける形式で賞金が払われます。参加費は当社持ちです。【質  問】出演料は法人として契約しているので売上計上します。参加費は出演料以上の金額になりますが、法人の経費計上になると考えて問題ないでしょうか。この場合ポーカーの賞金も法人に帰属しますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】参加費が当社持ちなので、企画を成立する要件として表面上は必要経費と考えております。しかしながら参加費が出演料以上の金額となるので、この部分のみ捉えると収支があわず経済合理性がありません。旅費宿泊費も他社持ちとはいえ凡そ赤字を埋めるには至らないです。このような状況のため判断がつかずお伺いいたしました。ちなみに今回は上位に入り賞金が取得できる予定です。
2024年7月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社業種:出版社状況1:平成30年以前から出版業を営んでいる。状況2:平成30年税制改正での廃止以前も返品調整引当金の計上はしておらず、    その後の経過措置も適用していない。B社業種:出版社状況1:令和6年にA社から新設分割により設立され、出版事業を承継している。状況2:新設分割に伴い、負ののれんが生じたため、    タックスマネジメントの一環で返品調整引当金(経過措置)の    利用を検討している。【質  問】B社は返品調整引当金(経過措置)の利用ができますか。なお、『平成30年度 税制改正の解説(財務省)』によると、返品調整引当金の経過措置適用法人は「改正法の施行の際現に対象事業を営む法人(改正法の施行の際現に営まれている対象事業につき平成30年4月1日以後に移転を受ける法人を含みます。)が、経過措置の対象となるとされています(改正法附則25①)」とのことです。【参考条文・通達・URL等】『平成30年度 税制改正の解説 _ 丸善リサーチ』280~281ページ
2024年7月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】5月決算法人前期以前2期にわたり雇用安定助成金等を受給、当期において不正受給と認定され、全額返還し、延滞金、損害賠償金を支払いました。【質  問】1.雇用安定助成金等の元本部分の返還は、過年度に益金計上したものが、当期において受給の取消処分を受けたものなので法基通2-2-16(前期損益修正)に基づき損金計上でよいでしょうか。2.損害賠償金は法人税法55条第5項の罰金、科料、過料に該当して損金不算入でしょうか。それとも法基通2-2-13(損害賠償金)に該当し損金算入でしょうか。3.延滞金は、法人税法55条第4条では国税、地方税、森林環境税、特別法人事業税、貨物割の延滞税等に当たるものは損金不算入とされ、雇用安定助成金等の返還に係る延滞金は列挙されてないので損金算入になるのでしょうか。以上、ご教示くださいますようお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】法人税法55条第4項(延滞金等)第5項(罰金等)法人税法施行令111条の4第2項法人税法基本通達2-2-13(損害賠償金)法人税法基本通達2-2-16(前期損益修正)
2024年7月16日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 1.代表取締役が退任(在職期間17年) 2.持ち株退任と同時に親会社となる他人法人へ売却 6年6月3日 3.2の売却時に売却契約、退任登記を司法書士と仲介した銀行と親会社立ち会った。  6年6月3日退任登記した。 4.添付の契約をした。6年6月3日 5.役員退職金を6年6月25日に支払った。  源泉税、住民税天引きして納付済み。 6.相談役となるとのハガキを退職金支払い翌日に取引先に発送。 7.法人税法上の役員の範囲でせ使用人以外の者(相談役、顧問他)で   経営に従事している者すなわちみなし役員には該当しない前提 8.退職前の代表取締役報酬月額180万円、退職後相談役月額55万円  (令和6年7月31日支払う) 9.退職金は適正額を前提。 10.3月決算法人 11.添付の契約書は仲介した銀行が作成 【質  問】 1.相談役としての報酬に対して源泉税は通常の社員と同様に甲欄で源泉するのか。  退任してから扶養控除申告書の提出はない。   あるいは税理士と同様の10.21%を天引きするのか。  あるいは所得税を天引きせず月額55万円の支払いか。 2.退職金の計上時期ですが令和6年6月でいいですか。   添付の雇用契約書2条で来期令和7年5月開催予定の定時総会終了時(契約期間)とあります。 3.支払い報酬に対して仕入れ税額控除は出来ないですよね。 【参考条文・通達・URL等】 法人税法2十五 令7 法人税基本通達9-2-1 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240712_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240712_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240712_3.jpg
2024年7月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人甲は所有する別紙の土地(①②)と建物Aを乙(甲の子)が 経営する法人丙(乙が代表取締役かつ乙が丙の全株式を所有)に 店舗及び店舗来客用駐車場としてして賃貸しています。 【質  問】 土地①の店舗敷地部分(1/2)のうち、甲の持分8/10と土地②を一体として 貸家建付地評価するとともに特定同族会社の事業用として 小規模宅地特例の適用は可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240712_4.jpg
2024年7月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇4月決算の法人になります。〇課税売上高の推移は下記の通りです。 22年4月期:売上高2,000万円 23年4月期:売上高300万円〇22年4月期が売上高2000万円を超えたため、 「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を税務署に提出し、 24年4月期は消費税課税事業者になる旨の届出をしております。〇23年10月から適格請求書発行事業者の登録申請をしております。【質  問】①23年4月期は売上高300万円となりますが、23年10月から適格請求書発行事業者の届出をしております。 その場合、25年4月期において「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出する必要はありますでしょうか。 提出する必要がある場合、既に25年4月期の期首である24年5月1日を過ぎておりますが、 現在から提出しても有効でしょうか。②25年4月期の基準期間の課税売上高は1,000万円を下回っているため、 25年4月期の消費税申告は2割特例を適用できるという認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年7月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】タイヤのパンクやガラスが割れた際の保証を提供しているタイヤやガラスを保有しておらず、保証のみを行っている【質  問】保証サービスを提供しており、法人税では毎月按分して計上しているが、消費税も毎月按分して計上していました。ただ、収益認識基準において、法人税と消費税の処理が分かれる旨を確認しました。(もちろんこちらは家電量販店であり、商品の販売と保証サービスがセットになっている、という前提のため、ご質問の件は保証サービスのみという違いはございます)保証サービスのみ提供している場合でも、保証開始時点で一括して消費税を認識すべきなのか、あるいは法人税のように毎月の売上への振替と同じタイミングで消費税を認識すべきなのでしょうかご教示頂けますと幸いです。なお、今回対象としている役務提供は、以下の4点になります。■乙(今回のご質問者)は、甲(車販売業者になる、保証サービスをお客様に営業してもらうなどを行う)が丙(サービス利用者)に対して本制度を提供することを支援する目的で、甲に対してワランティ業務システム(システム名:AA)を提供し、甲によるワランティ業務の導入(ワランティ加入書及び利用規約、保証料金表の提供を含む)につき支援する。■乙は、本制度の利用請求及び照会を丙から直接受け付け、フロントガラス交換を行う。乙は、その裁量により甲もしくは第三者に対してフロントガラス交換対応を委託することができる。■乙は、甲と共同して本制度を運営し、利用規定に基づく丙への役務の債務を甲と連帯して負担する。■乙は、甲および丙からのワランティ申請について、販売規約第5条に基づき可否判断を行う。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続人・配偶者、長男、長女、次女土地・被相続人が100%所有・配偶者と長男からは地代を収受していない建物・被相続人と配偶者と長男で1/3ずつ共有・同族会社に有償で貸付をしており、被相続人のみが家賃収入を得ていた。(配偶者と長男は家賃を受け取っていなかった →被相続人が受け取った家賃収入を3等分して更正請求&修正申告を する余地はあると考えています。)同一生計の判定・配偶者:被相続人の同一生計親族である・長男:被相続人の同一生計親族ではない相続の方針・土地:長男がすべて相続する・建物:長男がすべて相続する・同族会社株式:長男がすべて相続するその他・法人の事業は建設業である・相続開始の直前において被相続人および被相続人の親族等が法人の 発行済株式の総数または出資の総額の50パーセント超を有している・長男は、法人役員要件、保有継続要件を満たす・配偶者は、法人役員要件と保有継続要件を満たさない(役員ではなく、土地も相続しない)【質  問】上記前提の場合、特定同族会社事業用宅地の適用対象となるのは、土地全体の2/3という理解であっていますでしょうか。〇被相続人の建物持ち分に対応する敷地面積(1/3)〇配偶者の建物持ち分に対応する敷地面積(1/3)×長男の建物持ち分に対応する敷地面積(1/3)【参考条文・通達・URL等】●租税特別措置法関係通達69の4-23●『税理士のための相続税Q&A 小規模宅地等の特例 _ 丸善リサーチ』154ページに「この特例は建物をその生計一親族が所有し同族会社から家賃を受け取っている場合も適用できます。生計一親族が宅地を取得し申告期限までに役員になることが必要です。」との記載があり、後段の要件はみたしていませんが、租税特別措置法関係通達69の4-23を見る限りではそこまでは要求されていないように思われて困っております。
2024年7月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 名義変更前(平成15年) 被保険者:孫 保険契約者:祖母 保険料支払者(一時払い:5,000万円):祖母 年金受取人:孫 名義変更後(平成21年) 被保険者:孫 保険契約者:孫 年金受取人:孫 祖母が死亡。解約返戻金5,500万円 【質  問】 ①名義変更時(平成21年)には課税関係は生じないと思いますが、 その認識であっておりますでしょうか。 ②①の認識であっている場合、祖母の相続時に生命保険契約に 関する権利として解約返戻金5,500万円は相続財産として含める ということでよろしいでしょうか。 ③①②の認識で誤っている場合、課税関係をご教示の程よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4660.htm https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/05.htm
2024年7月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 平坦地の宅地造成費の「整地費」「伐採抜根費」「地盤改良費」 「土盛費」「土止費」の5つの項目について、国税庁の資料では 「土盛費」については、「他から土砂を搬入して土盛りを必要とする場合」 と記載されております。 【質  問】 市街地農地が道路よりも高い位置にあり、宅地化するために 道路面まで土砂を搬出する必要がある場合の「切土費」については、 どのような取り扱いになるのでしょうか。 ご教示下さいますようお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r06/osaka/osaka/others/g310300.htm
2024年7月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 添付ファイルの評価対象地につき、側方の20メートルの水路に 5メートルの橋を架けて通行の用に供している。 【質  問】 橋の占有許可を取得している場合は、20メートルの側方路線のうち 面している5メートル分に按分した側方影響加算率を乗じて評価し、 橋の占有許可を取得していない場合は、正面路線にのみ面している ものとして評価しようと考えておりますが、井上先生のご見解を ご教示頂ければ幸甚です。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/03/25.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240716_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240716_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240716_3.jpg
2024年7月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社(資本金100万円) ・R5.6月設立(第1期はR5.6-R6.5) ・第1期の課税売上高は1,000万円超 ・R5.10月より「適格請求書発行事業者の登録申請書」 のみを提出し、インボイス発行事業者となっている。 【質  問】 現段階(進行期:第2期(R6.6-R7.5期)で インボイス登録取消を検討しようとした場合、 A社の状況は以下となる、という理解で良いでしょうか? ①A社はR5.10月からインボイス発行事業者であるので、 2年縛り(平28改法附44⑤)の対象とはならず、第3期 (R7.6-R8.5)事業年度開始15日前までに登録取消届を 提出することで、第3期からインボイス登録の取消は可能。 ②しかしながらA社は第3期の基準期間(第1期)の課税 売上高が1,000万円を超えるため、①でインボイス事業者 の取消をしたとしても、免税点制度により課税事業者となる。 ③よってA社が免税事業者に戻れる可能性があるのは、 第2期の課税売上高が1,000万円以下となる等の 免税点制度の条件を満たし、かつ、提出期限までに インボイス登録取消届を提出した前提で、 早くて第4期(R8.6-R9.5)となる。 ④(仮に上記関係なくインボイス登録取消を検討しない場合)、 第3期は基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるため、 第3期は2割特例は適用できない。 【参考条文・通達・URL等】 インボイス制度において事業者が注意すべき事例集 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
2024年7月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さんこんにちは。 以下について教えてください。 税目;贈与税 対象;個人 前提条件;①2983‐3と2985‐17の上にAが居宅を立てて居住しています。      ②この土地は、Aと他の兄弟5人とで6分の一づつ所有しています。      ③2985‐27, 2985-7,2985‐28,2985‐15は、A所有で空き地です。      ④角の2985‐20は他人が所有しています。      ⑤これらの土地に接する東側、南側の道には路線価がついています。      ⑥2983‐3と2985‐17の土地のA以外の持ち分をAへ贈与することになった場合に 質問;この場合の土地の評価単位は、2983‐3、2985‐17以外のA所有の土地も含めて全体で評価すべきでしょうか    それとも2983‐3と2985‐17だけを評価単位とすればよろしいでしょうか。     よろしくお願いいたします。    地図URL https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240710_1.pdf
2024年7月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 取引相場のない株式評価会社のBSに下記の資産が計上されている。 BS科目 のれん 1,500万円 数年前に顧客や従業員を譲り受ける対価として支出し、 5年の定額法により適正償却したあとの残額 【質  問】 純資産を計算する場合における資産の評価として1500万になるのでしょうか? それとも財産性がないとして0となるのでしょうか? 又は参考URLの営業権の評価になるのでしょうか? ※参考URLの営業権の評価は、法人のBSに計上されている営業権を評価する方法ではなく、  法人自体に一定金額以上の収益力がある場合に 評価する方法で今回の営業権の評価方法と違うのではと思っています。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/080407/07.pdf
2024年7月16日
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