質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・非上場会社Xの株主はA(先代)160株とB(先代の妻)40株です。 ・X社の株式の贈与を事業承継税制の適用をせずに、 相続時精算課税制度を使ってAとBの子どもC(取締役 現在の社長の妻)へ Aから2610万円、Bから2500万円の贈与を検討しています。 来年以降はAから110万円ずつの贈与を考えています。 現在の社長はCの旦那さんです。 ・Xは中会社の中になり、原則的評価方法となります ・毎期10Mから30M程度の利益計上が過去10年以上継続しており、 相続時の株価上昇を抑制する目的でCへの贈与を検討しています ・純資産価額は1株あたり100万円ですが、 類似業種比準価額は1株あたり25万円で、 1株当たりの株価は50万円になっています。【質 問】今年の2500万円の精算課税を使っての贈与について、相続時に株価が下落する場合を顧客に説明をしておきたいと思っています。毎期利益計上ができていたとしても、下記の場合、その程度によっては、贈与時よりも相続時に株価が下落しているリスクがあると考えてよかったでしょうか。1、該当業種の株価が下落しており、類似業種比準価格が下がる2、従業員数や売上高が増加して、会社規模の判定が大きくなり、 類似業種比準価額の割合が増える3、土地の価額が上昇して純資産価額が増える【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月29日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】顧問先が、プロモーション制作委員会(民法上の任意組合)の幹事会社となっております。当該製作委員会は6社(いずれも内国法人)で構成されています。出資契約書において全ての取引は幹事会社が代理・代表して行うこととされており、その旨合意されております。制作の流れとしては、製作委員会(契約書上は幹事会社が契約の主体)の仕様書に基づいて、韓国の制作会社(日本にPEなし)が制作納品する契約になっています。【質 問】1.韓国の制作会社への支払いについて、制作のみ韓国で行われている現状に鑑みて、外国源泉税の支払となる工業所有権、著作権等の使用料等に該当するでしょうか?2.製作委員会が契約上の取引の主体となり得ない為、出資契約書に基づいて、幹事会社が全ての取引の窓口(主体)となり業務執行を行っているが、法基通14ー1ー1、消基通1ー3ー1に則って法人税法上、消費税法上もパススルー課税として、全ての取引について出資割合に応じて、損益認識、資産の譲渡等又は課税仕入れ等を行なったものとしてパススルー課税として問題ないか。(※契約上の全ての取引の主体が幹事会社であるため、一旦、幹事会社に全ての権利が移転し、幹事会社から他の組合員は取引を行っているものとして、損益認識、課税資産の譲渡等または課税仕入等を行うとする意見もあるため。 ※本件の場合、幹事会社が一旦、韓国の制作会社から国外取引として 不課税仕入を行い、幹事会社が製作委員会に国内取引として課税売上を 行ったことになると、申告上の取扱いがかなり異なってくることになる)3.1の外国源泉税の徴収義務がある場合において、幹事会社のみが租税条約に関する届出書の提出及び源泉税を纏めて納付しても問題ないでしょうか。ご教示の程、宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法基通14ー1ー1、消基通1ー3ー1
2024年7月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】父と娘3名(父にその他両親や兄弟姉妹はいない)・父の預金を相続時精算課税制度を活用して娘3名に贈与を予定している・父の死亡保険金の受取人が娘になっている・父が所有している上記以外の山林などの不動産、 その他の財産を娘3名はすべて放棄することを予定している【質 問】上記前提において、相続税の取扱いはどのようになりますか?相続が発生して相続人である娘3名が相続放棄をすれば、不動産などの財産は国に帰属することになると思われます。この場合、その不動産等は相続財産とならず、相続税は課税されないという認識で問題ないでしょうか?それとも、相続財産に含めて相続税の総額が計算され、不動産は相続しないので、その按分割合分は国に帰属するものとして計算したうえで、結果、切捨てとなるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】民法915条民法919条1項民法938条相続税法21条の16
2024年7月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人は生前の仕事は教師であった(年齢95歳で死亡)
・退職してから30年以上経過
・公立学校共済組合から退職年金を受給(生前)
・相続直前は有期部分は終わり終身部分のみの受給
・死亡により消滅通知が届く
・未支給分として25万円を相続後に受給(相続人申請)
【質 問】
前提条件の場合、退職年金の未支給分は相続財産(固有又はみなし財産)になりますか?
公的年金の未支給年金については遺族の一時所得ですが、
公立学校の退職年金(未支給分)の取り扱いはいかがでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://chester-tax.com/encyclopedia/17167.html
https://www.kouritu.or.jp/kumiai/nenkin/shikumi/nenkinbaraitaishokukyufu/index.html
2024年7月29日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】贈与税(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】法人の前代表取締役(父)が会社に対し貸付金2000万円がある。現在の代表取締役は息子であり、法人の株式を100%息子が保有している。従業員数が70名以上おり非上場会社の株式評価では「大会社」に該当する相続対策と今期の業績アップのため、前代表取締役の貸付金2000万円の債務免除を行うとみなし贈与が約400万円発生する。【質 問】債務免除を行いみなし贈与が発生する場合、通常、贈与税の申告を積極的に行っているのでしょうか。一般的にどのように皆さまがされているのか情報をお持ちでしたら教えて頂ければと思います。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月29日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
■前提
・公図上赤丸部分の土地を所有
・埼玉県所沢市の市街化調整区域
・倍率地域
・周辺には居住用家屋も建っており、農地への復元可能性も低いことから宅地比準方式での評価を行う予定
・造成費の控除が可能かどうかは現状考慮していない
・資材置き場は第三者の業者に貸しているが口約束で相場よりかなり低廉な価格設定となっている。
収受した地代は確定申告していない。
・建物建築が可能かどうかは都市計画課の回答が十分に得られなかったため保留
地番 地目 現況 利用状況 権利状況 近傍宅地価格
A 1442-23 公衆用道路 公衆用道路 私道(行き止まりかつ周りの居住者のみで使用) 共有 41,000円/㎡
B 1442-27 公衆用道路 公衆用道路 私道(行き止まりかつ周りの居住者のみで使用) 共有 41,000円/㎡
C 1442-17 山林 雑種地 資材置き場 単独 41,000円/㎡
D 1442-18 山林 雑種地 資材置き場 単独 41,000円/㎡
E 1442-29 山林 雑種地 未利用 単独 41,000円/㎡
【質 問】
■お尋ね
①資材置き場に関しまして、契約等がないため地上権に準ずる賃借権以外の賃借権の評価
(財産評価基本通達87)による評価は不可という認識でよろしいでしょうか?
②雑種地の評価
①を前提と致しまして、原則的には土地の利用ごとに行うため、
資材置き場と未利用の土地の評価を分けることになると思います。(財産評価基本通達7-2(7))
また私道の先に利用されている土地がある場合、私道とその先の土地は一体で
評価することになると思います。(国税庁TA4622の概要注書き)
・A1442-23とB1442-27の私道はC1442-17とD1442-18の資材置き場と一体と評価することが正しいでしょうか?
・評価算式は以下のようなものでよろしいでしょうか?
評価算式)A~Dの土地
41,000円×宅地の評価倍率×各種補正率×地積(A~D)×斟酌割合(役所調査による回答次第)
※共有持ち分の私道C-Dは共有割合考慮後の地積のみ考慮するということでよろしいでしょうか?
評価算式)Eの土地
41,000円×宅地の評価倍率×各種補正率×地積(E)×斟酌割合(役所調査による回答次第)
※無道路地の評価を行うことは可能でしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達87
財産評価基本通達7-2(7)
国税庁TA4622
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240725_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240725_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240725_3.jpg
2024年7月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①相続人は子一人のみであり、子がすべての財産を相続
②小規模宅地の特例(特定居住用宅地)の適用を受ける予定
③遺産分割協議書は作成していない。
【質 問】
国税庁の参考URLにおいては、小規模宅地の特例の添付書類に
遺産分割協議書の写しが求められていますが、
前提のような場合、不要と考えてよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2018/pdf/10.pdf
2024年7月29日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人と相続人親族が以下の関係となっている
2021年3月 相続人親族が被相続人と同居開始(住民票は移さず)
2022年4月 被相続人 介護施設入居(相続人親族は被相続人の住宅に住み続ける)
2023年8月 相続人親族が海外留学
2024年7月 被相続人永眠
2024年9月 相続人親族が帰国予定。以前と同じく被相続人住居に住む予定
宅地212.49平米 路線価135千円
【質 問】
上記状況にてこれで小規模宅地の特例受けられかどうかご教示いただけないでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
https://souzoku.asahi.com/article/13646590
2024年7月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和5年8月の相続で取得した不動産を売却した方から譲渡についてのご相談を受けました。その不動産は二つの筆に分かれており、1番地が被相続人が居住していた家屋の敷地として、2番地が月極駐車場の敷地(アスファルト舗装、車止めとラインあり)として利用されておりました。ちなみに2番地については4台分のスペースを近所の知り合いに貸して多少の収入はあったものの不動産所得の申告はしていなかったとのことです。この敷地を売却前に全面更地にして売却が完了いたしました。【質 問】空き家の特例を申請するために、売却不動産が所在する役所に「被相続人居住用家屋等確認申請書」を1番地のみ記載して提出したところ、役所の担当者から「取り壊したのであれば2番地も特例適用があるので記載してください。」との連絡があって1番地2番地ともに記載して申請書を提出・確認が完了しました。当然にご相談者は土地全体が適用となるものと信じて疑わないのですが、私の理解では1番地のみの特例適用ではないかと考えております。この場合の空き家特例はどのような適用となるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法33、措法35、措令20の3、23、措規18の2
2024年7月28日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・1つの事業所において、常勤の役員や正社員で5人所属しており、
非常勤役員やパートアルバイトが10人所属している。
・非常勤役員やパートアルバイトは、月1日出勤や、週1日出勤など
月あたりの勤務日数が少ない者が多い。
・1つの事業所において、同時に働いているのは、
常勤役員、正社員、非常勤役員、パートアルバイトを全て集計しても
8人や9人になるため10人未満の状態が常態化している。
【質 問】
・源泉所得税の納期の特例の常時10人未満の基準について、
「給与の支払を受ける人が常時10人未満」を詳細に教えてください。
・給与所得者の1ヶ月間の延べ人数のことなのか、
同時に発生している人数のことなのか、どちらでしょうか?
つまり、1ヶ月間に給与を支給する人員の合計数のことなのか、
事業所に同時に働いている人員数のことなのか、どちらでしょうか?
1ヶ月間に給与を支給する人員の合計数であれば、15人となりますので、
納期の特例の対象外となると思います。
事業所に同時に働いている人員数であれば、
10人を下回るため納期の特例の対象となると思います。
【参考条文・通達・URL等】
・https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
・https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_15.htm
2024年7月28日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】退職手当を受け取る人:AAは甲社の創業者であり、創業時(昭和55年8月)から代表取締役であったが、平成28年7月代表取締役から非常勤取締役に分掌変更。創業時より月額平均100万円以上の報酬を受領していたが、平成28年8月より現在まで月額8万円の報酬。Aは平成28年7月に小規模企業共済の退職金800万円と甲社より退職慰労金50万円を受領。令和6年7月非常勤取締役退任。退職金1000万円受領予定。【質 問】令和6年度の退職所得の勤続年数は、平成28年からの8年になるのでしょうか。また所得税法施行令 第69条①一八の後半部分、ただし、以降部分に該当しますでしょうか。その場合の勤続年数の計算をお教えください。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令 第69条①一八
2024年7月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人の工場内にある食堂にて、外部から購入した 昼食用の弁当を従業員に渡して、その食堂にて従業員が昼休憩中に食べています。・従業員からはお弁当代の半額を給料から天引きにて、徴収しており、 雑収入にて処理をしています ・外部からのお弁当購入時には、軽減8%で福利厚生費として処理をしています。【質 問】従業員からお弁当代の半額を給料天引きにて、徴収する際の雑収入の税率は10%になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・内国法人A社は薬局を複数店舗展開しており、複数店舗のうち、 駅ビルにテナントとして入居している店舗が存在します。【質 問】・駅ビルに入居しているテナントの中で、年間の売上実績が 特に高かったテナントが表彰されました。表彰の際、賞金が渡され、 内国法人Aがその賞金を受け取りました。・当該賞金は消費税法基本通達5-5-8(2)の要件に該当せず、 対価性が無いことから、不課税売上として取り扱う認識でいるのですが、 認識相違ございませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達5-5-8
2024年7月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
2023年9月5日設立の新設法人の決算日は6月末となります。
2023年10月1日より適格請求書発行事業者として登録し、
免税事業者から課税事業者となっております。
【質 問】
2026年6月期における2割特例適用可否判断のための
2024年6月期の課税売上高の算定については、
下記の金額の合計値を12ヵ月換算して算定するという理解であってますでしょうか。
①2023年9月5日~2023年9月30の期間の課税売上⇒税込
②2023年10月1日~2024年6月30日の期間の課税売上⇒税抜
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2024年7月26日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当期が設立2期目の法人であり、免税事業者でしたが、
当期の令和5年10月1日に適格請求書発行事業者となったことにより、
課税事業者となりました。
当期(2期目)は、2割特例が適用できる事業年度ですが、
「2割特例」を適用せず原則計算で行った方が、
若干ですが、納税額が少なくなる見込みです。
翌期(第3期目)は、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えますので、
原則計算か簡易課税かの選択となりますが、
おそらく3期目以後は、簡易課税を適用した方が、
納税額が少なくなるのではないかと考えられます。
【質 問】
この場合、当期(2期目)に、2割特例を適用せず原則計算で行ってしまうと、
翌期(第3期目)に簡易課税制度を適用するための簡易課税制度選択届出書の提出は、
当期(2期目)中に行わなければならないという認識で合っていますか?
つまり、「2割特例」で計算している訳ではないので、
翌課税期間中に届出書を提出すれば良いわけではない、
その他の経過措置にも当たらないので、届出書の提出は、
原則通り、課税期間の初日の前日に提出しなければならない、
ということなのかが知りたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
2024年7月26日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】お世話になっております。【前提】 法人 消費税は税抜経理の課税事業者。適格請求書発行事業者。1.いわゆる不動産小口化商品 の信託受益権 を購入しました。支払いはR5.7月。 信託受益権の内訳は土地相当額20,000建物相当額10,000消費税地方消費税相当額1,000修繕積立金相当額208必要運転資金留保金相当額100 合計31,308とあります。2.R6.1月~決算月5月までの確定申告用ご参考資料 が、持分相当分についてB/S P/L ・・・消費税税込・建物減価償却未済科目別課税対象集計表、適格請求書発行事業者取引状況一覧表が届いている。 科目別課税対象額集計表を見ると、売上は課税売上のみ。3.半年に1回2月と6月に配当があるようで、2月に一度入金があった。【質 問】【質問】1.信託受益権は、投資その他の資産でよいかと考えたのですが、勘定科目を教えてください。2.信託受益権取得時、建物部分の消費税は、仕入税額控除可能ですか?3.決算期末、どのような会計処理を行うべきでしょうか。一般的な話で構いません。よろしくお願いいたします。
2024年7月26日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
古物営業を営む事業者がメルカリ等のフリマアプリで商品を仕入しています。
基準期間における課税売上高は常時1億円を超えています。
【質 問】
古物台帳に取引の相手方の氏名や住所を記載することとされない
1万円未満の商品をフリマアプリで購入する場合においても、
古物特例の適用を受けるためには、相手方が適格請求書発行事業者か否かの
確認が必要であるという理解でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-14.pdf
2024年7月26日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
簡易課税制度を選択している法人(第3種と第5種の売上がある)
携帯電話機種変更の際に、クラウド電話に加入してキャッシュバックを受けた。
内訳は下記です。
クラウドでんわ初期費用5,040円
クラウドでんわ解約金9,500円(非)
消費税504円
税込合計15,044円
書類添付いたします。
(小計の欄と消費税の欄は下記間違えかと思います。)
【質 問】
①5,040円部分は雑収入として計上し、消費税の事業区分は第何種になるのでしょうか?
根拠規定もお教えいただけましたら幸いです。
②9,500円は雑収入で計上し、消費税は対象外で問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
簡易課税の事業区分について(フローチャート)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240723_1.png
2024年7月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人Aが令和元年12月31日に亡くなり、妻Bが相続によりA名義の建物とともにその土地の借地権を相続により取得する予定である。Aの生前は2人の居住用として、Aが死亡したあともしばらくはそこに居住していたがBも体調を崩しまた認知能力が悪化するなどして、令和3年11月から施設に居住しており現在は誰も住んでいない状態だった。今回この建物と借地権をそこの地主(第3者)へ令和6年中に譲渡する予定である。【質 問】上記の状況で居住用財産の3000万円特別控除を適用できますか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年7月26日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】A株式会社 代表取締役:甲(69歳)役員在任期間:30年小規模企業共済加入期間:20年(1)69歳で小規模企業共済を解約し、15,000千円の解約金(退職所得)を受取る。(2)75歳でA株式会社の役員を退任し役員退職金50,000千円を受取る予定。【質 問】退職所得控除額についてご教授ください。(1)小規模企業共済受取時退職所得控除額:20年×400千円=8,000千円(2)A株式会社退職時(6年後)勤続年数36年退職所得控除額:20年×400千円+700千円×16年=19,200千円 上記のように考えるのか、あるいは(2)の役員退職金受取時には、 勤続年数は36年-20年=16年として退職所得控除額を計算するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.2732 退職手当等に対する源泉徴収 重複期間がある場合
2024年7月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】当社は.菓子類の製造をしています。これまで.資金難が続き.代表者Mが自らが代表を務めるD社に必要に応じて.資金を貸し付けていました。その額が.3.000万に達していましたが.先年.病気のため死去しました。同族会社に対して有する貸付金の利子は.評価しますか。【質 問】その貸付金について.資金に余裕のある時は.一部 返済をうけてきましたが.返済時期.返済条件等は.ありませんでした。また.金銭消費貸借契約書も存在しません。私は.貸付金は3.000万で評価しますが.利子は評価せずにと考えていますが.如何でしょうか。【参考条文・通達・URL等】平成21.5.12 裁決事例集 77 444ペ-ジ
2024年7月25日
所得税
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税務相互相談会の皆さん本質問について、教えてください。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】区分所有マンションの居住用区分と、そのマンションに付随する駐車場(建物1階)を夫婦共有で所有している。敷地は敷地権化されておらず、面積按分で所有権化されています。【質 問】同一マンションに、夫婦で共有の区分(登記は居宅)を2室、駐車場(登記は車庫)を1区画所有しています。事情があり、区分1部屋と駐車場の共有を解消し、居住用区分を夫、駐車場を妻の単独所有としたい意向があります。土地は敷地権化されておらず、所有権がそれぞれ持分割合で一つの土地の甲区に順位番号で登記されています。駐車場は居住区分とは紐づいておらず、居住区分所有者であれば購入可能となっています。建物は駐車場と居住用と用途が異なるので交換はできないと考えますが、土地は同じ一棟マンションの敷地の所有権割合の所有であるから用途は同一と考え交換の対象になるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法58、所基通58-6
2024年7月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人甲は、相続開始時点において養護老人ホームに入所しています。甲が所有し、かつ、居住していた建物は2階建て(床面積1階200㎡、2階200㎡)ですべてを居住用として利用していましたが、甲の入所後において甲の相続人乙が1階部分を乙が経営する法人丙(乙が代表取締役かつ乙が丙の全株式を所有)に店舗として貸し付けています。なお2階部分は引き続き相続人の居住用として利用しています。【質 問】「措法69の4①」「措法40の2③」「措通69の4-7」において「事業の用に供された宅地を除く」と規定されていますが、上記前提において、甲の入所後に一部を事業用として貸し付けた場合でも、当該建物の敷地1/2は小規模宅地特例(居住用)の適用は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】「措法69の4①」「措法40の2③」「措通69の4-7」
2024年7月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人A飲食店店舗として土地建物BAは飲食店経営していたが、生前に飲食業を廃業し、旅館業(民泊)に全部転業。切り替えのタイミングでBを取り壊して民泊施設を建築中。その建築中に相続発生。申告期限においても完成していないが、建築後、遅滞なく民泊事業は開始する予定です。もちろん相続開始以前に民泊施設としての計画は資料として存在しています。民泊施設のため、施設内部に食事処などはありません。【質 問】相続開始以前に被相続人事業を全部転業し、準備としての建物建築中に相続発生。そして相続税の申告期限までに施設が建築できていないため事業が開始できてないが、小規模の適用を受けることができるのでしょうか。相続発生後の全部転業は事業の継続性がないため適用できない。しかし相続発生前の計画策定、かつ実行にむけての準備中であることから、申告期限までに事業を開始していなくても適用が受けられないこともないように考えます。ようは事業の開始時期をどことするかがポイントとも考えました。【参考条文・通達・URL等】措置法通達69の4-5措置法通達69の4-16
2024年7月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】自治体が道の駅で運営・支配しているA社、B社、C社の3社の合併を予定しています。【質 問】自治体が道の駅で運営・支配しているA社,B社,C社の3社を合併することを計画しています(A社を存続会社とする吸収合併)。 ①、②、③の要件を満たす場合は、適格合併としてA社の繰越欠損金50百万円を引き継ぎできるとの整理で問題なかったでしょうか? なお、以下の持ち株比率は5年以上前から変更ありません。①金銭不交付(1株未満の端数については金銭を交付)②従業員を80%以上継続雇用③A社、B社、C社のすべての事業を継続 ┌───────────────────┐ │ 自治体 │ └───────────────────┘ 90%│ │100% │70% ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ │子会社A │ │子会社B │ │子会社 C │ └─────┘ └─────┘ └─────┘ 欠損金50百万円 欠損金なし 欠損金なし以上【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年7月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前提】・破産会社(A社)の資産は300万円、負債は7000万円・A社は国税、地方税を滞納している・A社の元々の決算月は8月・A社の最後事業年度は、破産手続開始決定日の翌日から 残余財産確定日まで(8月は跨いでいない)・A社の最後事業年度の直前の事業年度で、消費税の還付がある・未収消費税を除いて、換価完了している・交付要求が未了の税額がある【質 問】①最後事業年度において、破産管財人の報酬と立替経費は、未払計上すべきでしょうか?②最後事業年度において、税理士の報酬(最後事業年度の申告報酬)は、 金額が分かれば未払計上すべきでしょうか?③債務超過であるため、弁済不能な金額がありますが、最後事業年度において、 債務免除益の計上はしないという認識でよいでしょうか?④破産手続開始決定後、交付要求されたものに、延滞税等がありますが、 最後事業年度において、未払計上すべきでしょうか?(申告書で加算)⑤未収消費税があり滞納国税に充当されると思われますが、その充当日を もって残余財産確定とすべきでしょうか? また交付要求未了があれば交付要求がされてから残余財産確定とすべきでしょうか?⑥最後事業年度の申告期限は、残余財産の確定した日の翌日から 1月以内(その期間内に最後の分配が行われる際には、その前日まで) となっておりますが、破産法人の場合は、弁済(配当)は残余財産の 分配に該当しないため、その期間内に弁済があっても、申告期限は、 残余財産の確定した日の翌日から1月以内という認識でよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】日本加除出版株式会社 破産管財の税務と手続
2024年7月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】不動産賃貸業を営む法人税抜処理を採用退去後の原状回復費用についてケース1:エアコン交換費用として税抜15万円を支払ったケース2:退去修繕費として税抜18万円を支払った内訳:壁紙補修3万円 エアコン取替15万円ケース3:退去修繕費として税抜29万円を支払った内訳:壁紙補修3万 エアコン取替15万 部品等修理11万【質 問】ケース1場合 修繕とはいうもののエアコンの経年劣化の為修繕不能であることから新品に交換しました新品へ交換した場合も20万円までであれば修繕費として差支えないのでしょうか?仮にOKの場合、新品の取得との区別はどう行いますか?自社で使用するエアコンは10万円未満は損金、20万円未満は一括償却、または30万円未満の少額資産として資産計上を行っていますが、賃貸用の場合も取得として考えるべきですか?ケース2の場合上記の質問でエアコンの新品交換のみならず他の修繕も行った場合、一の修理を18万と考え18万<20万円∴20万未満修繕費 全額損金計上可能と考えていいのでしょうか?ケース3の場合一の修繕費用が29万円の為、20万円未満の修繕費の摘要は無し と考えていいでしょうか?この場合、エアコンは一括償却資産、30万円少額資産としその他の、壁紙補修、部品修理の合計14万円について資本的支出か、修繕費か判断の判断を行い、判断不能となる場合、60万円未満の判断、取得価格10%未満の判断を行うとすればよいでしょうか?ネットサイトなどでは、20万円未満であれば、何も考えず全て修繕費としてよい、と記載されているものが多々あり、判断に迷っています。ご教授くださいませ。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】1 運送業を営む中小企業であり、車両についてリース契約 (所有権移転外ファイナンスリース取引)をしました。2 1の車両に当社にてドライブレコーダー及び無線機器を設定しています。【質 問】1 リース契約をした車両については中小企業のため売買契約による 処理ではなく、賃貸借処理によって処理を行う予定ですが 問題ないでしょうか?2 上記1の処理をした場合に2の機器に関してのみ車両として 資産計上すべきでしょうか?それとも器具備品などで処理をすべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月24日
相続税・贈与税
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いつも大変お世話になっております。【税目】相続税【対象顧客】個人【前提】1.被相続人は土地を賃借して建物を所有している。2.その建物の50%を居住用・残りの50%を同族会社(被相続人の持株割合57% それ以外は他の親族が所有)に貸付を行っている。3.貸付の対価は、相場の3分の1程度【質問】土地の相続をする者が以下である場合に借地権の評価で適用できる小規模宅地の特例は何になりますでしょうか。(1)被相続人と同居している相続人(2)同族会社の役員である相続人※(2)の場合は、適用が受けられないのではないかと危惧しております。よろしくお願いいたします。
2024年7月23日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・軽費老人ホームを経営する社会福祉法人
・日中に通常の業務を担当する従業員とは別に
宿直用の従業員(日給制)を雇用している
・社会保険労務士のアドバイスにより「宿日直許可申請」を提出し、
最低賃金以下の時給換算により宿直代を支給していた
・ところがこの許可申請に際し不備があったようで、労働基準監督署より
一部従業員に対し、令和5年10月~現在までの最低賃金と実際支給額との
差額を支払うよう指導があった
・この指導を受けて、差額分の給与について一括で支給する予定である
【質 問】
今回支給する差額分の給与について、
受け取る従業員側の税務処理についてご教授いただけますでしょうか。
①支給対象年の給与として、令和5年対応分については年末調整をやり直す
②賞与として取り扱い、令和5年対応分、令和6年対応分ともに今年の給与所得として扱う
①、②のいずれかの処理になると思うのですが、
可能であれば②として扱いたいと考えております。
もし②として扱うために必要な条件がありましたら併せてご教授頂けると幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/content/contents/001179575.pdf
所得税基本通達36-9(1)
2024年7月23日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】 A社、B社の代表取締役甲が、取締役乙(甲の子)への事業承継をすすめるにあたり、甲の役員退任に伴う役員退職金についての質問です。《会社情報》・A社(B社の子会社):人材派遣業(12月決算)、従業員200名、・B社(A社の親会社):機械設計業(7月決算)、従業員100名、 (注)A社、B社はそれぞれ別の売上先で、両社間の下請業務はなし。《甲の役員退任の予定》・A社:令和6年12月に代表取締役・取締役を退任し会長になる。 乙が代表取締役に就任。・B社:令和7年12月に代表取締役を退任し代表権のない(平)取締役に留まり、 乙が代表取締役に就任。甲は5年後の令和13年3年に(平)取締役を退任予定。 理由:円滑な事業承継を行うために、親会社B社の取締役として5年程度留まり、 いざという時にサポートできるようにする。 また、B社は令和7年に特例事業承継税制の贈与税の納税猶予を受ける予定で、 同制度の適用上重要な『特例経営贈与承継期間(5年)』を経過するまで、 取締役に留まった方がよいと考えるため、令和13年3月に取締役を退任する。《A社の退職金の支給》令和6年12月にA社の代表取締役・取締役を退任し会長になり、退職金を支給。〇A社における甲の勤務関係 使用人時代:昭和45年 4月1日~昭和62年8月31日 (勤続年数17年5か月) 役員時代 :昭和62年9月 1日~令和6年12月10日 (勤続年数37年3か月)〇過去における退職給与の支給状況 使用人から役員に昇格する際に、使用人退職金の支給なし。〇退職給与の支給 令和6年12月、甲がA社の代表取締役・取締役退任し会長なった時に、 次の計算で退職金を支給する予定です。 退職金の額=退任時の役員報酬×役員の就任期間(37年3か月)×功績倍率《B社の退職金の支給》令和7年12月に代表取締役は退任するが、代表権のない(平)取締役に留まり、5年後の令和13年3年に取締役を退任する予定。〇B社における甲の勤務関係 役員期間のみ :昭和62年9月 1日~令和13年3月31日(勤続年数43年7か月)〇退職給与の支給令和13年3月、甲がB社の(平)取締役を退任した時に、次の計算で退職金を支給する予定ですが、 退職金の額=退任時の役員報酬×役員の就任期間(43年7か月)×功績倍率令和7年12月、甲がB社の代表取締役の退任し(平)取締役に就任した時に、次の計算で退職金を支給することも検討しています。 退職金の額=退任時の役員報酬×役員の就任期間(38年3か月)×功績倍率【質 問】【質問1】A社の退職金に係る退職所得控除額の計算に際し、勤続年数を使用人時代も含めた54年8か月(昭和45年4月1日~平成28年5月31日)で計算することはできますか。【質問2】令和13年3月、甲がB社の(平)取締役を退任した時に退職金を支払った場合、支払時(令和13年7月期)にB社の損金に算入して問題ないでしょうか。【質問3】令和13年3月、甲がB社の(平)取締役を退任した時に退職金を支払った場合、当該退職金に係る退職所得控除額の計算は、A社での退職金の支給が令和6年12月のため、「前年以前4年以内に退職金を受けている場合」に該当せず、B社での勤続年数44年(※)で退職所得控除額を計算できますか。(※)昭和62年9月 1日~令和13年3月31日 43年7か月【質問4】A社、B社が次のとおり退職金を支払したときの源泉所得税等の計算は、特定役員退職手当等や短期退職手当等に該当せず、下記の源泉所得税等の金額でよろしいですか。・A社が、令和6年12月に退職金の20,000万円支給・B社が、令和13年3月に退職金の10,000万円支給《A社の退職金の源泉所得税額の計算》 勤続年数55年で退職所得控除額3,250万円となり、 課税退職所得は、(20,000万円-3,250万円)×1/2=8,375万円 源泉所得税等は、(8,375万円×45%-479.6万円)×102.1%=3,358.22万円《B社の退職金の源泉所得税額の計算》 勤続年数44年(※)で退職所得控除額2,480万円となり、(※)昭和62年9月 1日~令和13年3月31日 43年7か月 課税退職所得は、(10,000万円-2,480万円)×1/2=3,760万円 源泉所得税等は、(3,760万円×40%-279.6万円)×102.1%=1,250.12万円【質問5】B社が代表取締役退任時の令和7年12月に退職金を支払した場合で、A社、B社が次のとおり退職金を支払したときの源泉所得税等の計算は、特定役員退職手当等や短期退職手当等に該当せず、下記の源泉所得税等の金額でよろしいですか。・A社が、令和6年12月に退職金の20,000万円支給・B社が、令和7年12月に退職金の10,000万円支給《A社の退職金の源泉所得税額の計算》 質問4と同じ《B社の退職金の源泉所得税額の計算》 勤続年数(※1)から重複期間(※2)を除いて、退職所得控除額70万円となり、 課税退職所得は、(10,000万円-70万円)×1/2=4,965万円 源泉所得税等は、(4,965万円×45%-479.6万円)×102.1%=1,791.49万円(※1)B社の勤続年数は38年3か月(昭和62年9月 1日~令和7年12月10日)(※2)A社との重複期間は37年3か月(昭和62年9月 1日~令和6年12月10日) B社の退職所得控除額70万円(2,130万円-重複部分2,060万円)【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月23日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・対象顧客:米国国籍、日本居住 1961年生まれ
・対象財産:TRS(Teacher Retirement System of Texas)
私なりに調べましたところ、テキサス州の公立の学校の先生は
必ず加入の必要があるリタイアメントプランのようでございます。
拠出は税前で行われ、課税は将来に繰り延べられるとの記載があるようです。
源泉徴収の判断では基本的に米国市民、永住権を保有される方は
実際の居住実態に関わらず米国居住者扱いとなるため源泉徴収は
ないものと考えております。納税者様にはForm W-2やForm 1099が届いており、
こちらは居住者に渡されるFormと認識しております。
【質 問】
TRS(おそらく401Kプランの教職員用)について引き出した場合の
日米の課税関係について、確認させていただきたく存じます。
①米国では居住者のため、源泉徴収はないという理解でよろしいでしょうか?
②米国課税についてはSocial Security Benefitのみが税務上特別な
取り扱いがあり、他は公的であっても、私的なものであっても
課税方法は変わらないということでよろしいでしょうか?
③現状は米国、日本のどちらでも課税されるため、外国税額控除での
対応と考えております。ただ、租税条約18条が気になっております。
米国での課税が優先されるということはありますでしょうか?
④TRSのハンドブックに72歳までに給付金の受け取りを開始しなければ
連邦物品税50%を支払わなければならないと記載がありますが
ご存じありますでしょうか?
⑤日本で課税される場合にはその課税関係について教えてください。
一時で受け取った場合と分割で受け取った場合で課税関係は
変わりますでしょうか?(日本の個人年金の一時所得、雑所得のような課税)
【参考条文・通達・URL等】
・日米租税条約18条2項
・TRS公式ウェブサイト https://www.trs.texas.gov/Pages/Homepage.aspx
・TRSベネフィットハンドブック https://www.trs.texas.gov/TRS%20Documents/benefits_handbook.pdf
2024年7月23日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続開始日:アパートの開発中に個人がご逝去 令和6年1月
・土地の所有者 個人
・建物の開発者 個人が100%出資の法人
・土地の利用については使用貸借
・建物の開発資金についてはすべて個人が捻出しているため
相続財産として法人への貸付金 約2億円(埋蔵文化財包蔵地の調査費用含む)
・土地は埋蔵文化財包蔵地に該当し、調査の契約は開発者である法人としている。
契約書による調査期間:令和5年8月から12月上旬(相続開始日で終了していたかは不明)
①契約金 令和6年9月15日 2,500万円
②中間金 令和6年11月18日 2,000万円
③完了金 令和6年2月15日 2,500万円
・土地については現物出資予定があったため、鑑定評価を取っていた。
①令和5年2月時点の評価額 2.5億円(埋蔵文化財包蔵地の見積り加味せず)
②令和5年3月、埋蔵文化財包蔵地の見積りを加味する→約2.3億円
③令和5年7月、埋蔵文化財包蔵地の見積りが大幅に上昇し、
現在の約7,000万円となったことと、地価公示の上昇を加味するため
7月時点修正)→約2.1億円
実際には①の鑑定評価後に入院されたため、現物出資は行っていない。
【参考情報】
・土地の購入時の価額、約3.2億円(令和3年8月取得)
・相続税の納税資金捻出のため、現在売りに出しており、売却予定価額 約3.8億円
・財産評価基本通達による相続税評価額
1.65億円(埋蔵文化財包蔵地の控除前)
【質 問】
埋蔵文化財包蔵地の評価減については財産評価基本通達に記載はなく、
あくまでも国税不服審判所の裁決事例ベースであり、国税庁が出している
土壌汚染地等の評価の考え方を参考にするしかない。
このような評価の軸が不安定な状況下での回答は非常に難しいかと存じますが、
上記前提のケースでは控除が取れるかどうか、私見でもよろしいので
お聞きしたく存じます。
また、このようなご経験があるかも教えて頂けますと幸いです。
私個人の意見としてはこの開発が当該土地の所有者の主宰法人ではない場合には
土地の価額に影響を及ぼすことは必至であるため、控除が認められるのではないか
と考えております。
しかしながら控除した場合には
1.65億円-0.7億円×80%=1.09億円
となるため、時価との乖離が大きすぎる懸念がございます。路線価に
加味されているかも検討しましたが、当該地域のすべてが周知の
埋蔵文化財包蔵地となっており比較ができない状況です。(添付ファイル参照)
参考時価:
①不動産鑑定評価を基にする時価 約2.1億円×80%=1.68億円
②購入時の時価を基にする時価 約3.2億円×80%=2.56億円
もしくは、埋蔵文化財包財地の控除をしないで貸付金の減額について
検討できないかも考えておりますが、主宰法人に対する貸付金の
判例については非常に厳しいものが多く、難しいと感じております。
財産取得者が2割加算対象者になり、税率が66%になるため、慎重に検討しております。
ご意見頂戴できれば幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
・平成29年9月25日 裁決事例集No.76 307頁
・土壌汚染地等の評価の考え方について(情報)国税庁
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240722_1.png
2024年7月23日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.被相続人は、アメリカに土地を所有していた。
2.相続人は、全員数年前まで把握していなかったが、成年後見人に
Property Taxの支払通知が来たことから所有していたことが判明。
3.相続開始までの数年間成年後見人が税金(14.28ドルと少額)を
納付していたのみで土地の管理を含めて詳細を知る相続人はいない。
→昔、原野商法のようなものに手を出したことを聞いたような・・・という話はあった。
4.成年後見人から取得できた資料は、TAXBILL(14.28ドルの支払い通知)と
評価通知(添付いたします)のみ。
【質 問】
前提4記載の評価通知にFullValue 600ドルとの記載があり、通知書には、
「fullValueとは、固定資産税の課税対象として決定される価額を意味する。
課税価格は満額の33/3である。
正味課税価格とは、課税価格から控除額を差し引いたものであり、
税金が課される価格である。
本書は、ニューメキシコ州財産法第 7 条第 38 項第 20 号に基づき
義務付けられている不動産所有者の評価通知書である。」との記載がありました。
また、Googleマップ(添付をご参照ください)を見ても相続人の
記憶通りほぼ砂漠の真ん中の一角の可能性が高いと考えられます。
海外不動産は、時価により評価することになるかと思いますが、
少額であり、かつ、ニューメキシコでのPropertyTaxのために付された
評価額であることから、評価通知に記載されているFullValue 600ドルにて
評価することで概ね問題ないと考えていますが、ご意見をいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/15/10.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240722_2.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240722_3.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240722_4.jpg
2024年7月23日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社が自社のエンドユーザー向けにwebアンケートを行います。
アンケートはユーザーの課題感を示したイラストを提示しています。
そのイラストの作成を個人事業主に作成依頼をしました。
【質 問】
このイラスト作成の報酬は1号の区分のデザインの報酬に該当するでしょうか?
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2023/pdf/07.pdf
デザインの報酬をざっと見ても類似のものは見つかりませんでしたが、
この区分になければ源泉は不要と考えてよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
2024年7月23日
法人税・所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
いつもありがとうございます。
【前提】 法人
1.法人が倒産前提で、7月10日に役員・従業員に対し解雇通知。
①5月分給料(末日〆)を6/20支給済み(定額減税考慮済み)
②6月分給料(末日〆)を7/19支給予定(定額減税考慮済み)
・・・・現在支給できたかどうか未確認。
③7月分給料(7/1-7/10分)を8/20支給予定(定額減税考慮済み)
というスケジュール。
2.退職金、解雇予告手当は、支払う予定なし。(法人、弁護士、社労士に確認済)
3.7/15に会社より、源泉徴収票の発行依頼が来た。その時に労働債権の確定の
必要があるため、7/19支払予定分8/20支払い予定分を含めるよう要請があった。
【質 問】
【質問】
退職日をR6.7.10として、1月分~7月分給料を集計した
「年末調整未済」と特記した源泉徴収票を発行したが、
それでよかったのでしょうか?
1)年末調整時、未払い給与があると、支払金額・源泉徴収税額欄に
内書きするケースがありますが、
今回のケースは、どう対応するべきでしょうか。具体的な書き方を教えてください。
今後、年内中に、7/19、8/20の給料が支払いできるかどうかは、不明です。
A】もし、7/20時点で源泉徴収票を発行する場合で、7/19支給分が
支払いできていれば、8/20支給予定分を未払として内書きする。
B】7/19支給分が支払いできていなければ、7/19支給予定分、8/20支給予定分を内書きする
C】当初発行したように、内書き不要?
2)No.2739を読むと、退職後である6月分給料7月分給料は、
乙欄課税(甲欄・定額減税適用不可)と読めるのですが(いわんと
することは納得しますが)、そんな状況はこちらで把握できないので、
甲欄・定額減税適用で行く予定です。問題が発生するのでしょうか。
3)未払給料の内書きがある源泉徴収票をもっている方が新しいB社に入社した場合、
前職分は、額面の支払金額、源泉徴収税額を記載し、未払については、
どのような取り扱いをするのでしょうか?
未払分給料がもらえなくても、債権は確定しているので、令和6年分の
給与所得の認識で年末調整なり、所得税の確定申告なりに反映させていく
方向でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
未払の給与がある場合の記載方法
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/06.htm
No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する
未払賃金を受け取ったとき(退職所得)
No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2739.htm
2024年7月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社はナイトクラブを営んでいる事業者です。そのA社に勤務する社員が前職の会社より、競業禁止合意に基づく労務提供禁止の訴えを起こされました。当該社員については、A社に継続して勤務をしてほしいことから、A社が裁判に係る弁護士費用を立替えました。弁護士とは当該社員が契約しております。結果的には当該社員は勝訴し、当該従業員はA社で継続して勤務することになりました。担当弁護士より届いた請求書については、報酬金50万円、交通費1万円となっており、宛名は当該社員です。【質 問】①このA社が負担した弁護士費用については、損金として認められるでしょうか?②また、損金として認められる場合に給与課税のリスクはありませんでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所基通37-25
2024年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】8月決算で、サッカー等のユニフォームを販売する会社。ユニフォームは受注生産で、お客様からの入金があり次第、外注先の工場に生産を依頼します。生産から納品までの期間は約1ヶ月で、完成したユニフォームは外注先の工場から直接お客様に発送されます。【質 問】期中は入金時点で売上計上し、決算時に納品していない分の入金は前受金として処理いたしますが、このような会計処理で問題ないでしょうか?また、前受金として処理した金額は、翌期の9月に売上に振り替える処理をしますが問題ないでしょうか?(9月に納品されていることが前提にはなります。)上記会計処理をすると、法人事業概況説明書の「18 月別の売上高等の状況」の8月の売上がほぼ0円になってしまうことに違和感を感じるのですが、問題ないでしょうか?[12の事業内容の特異性」に、上記内容を記載した方が良いでしょうか?社長1人の法人のため、期中において納品時に売上計上する事務的な余裕はございません。基本的なご質問で恐縮ではございますが、ご教示いただけましたら幸いです。【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条の2法人税基本通達2-1-2法人事業概況説明書の記載要領
2024年7月22日
法人税
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税務相互相談会のみなさんこんにちは。以下ご回答お願いいたします。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・P社(6月決算)がS社の株式を100%持っています(完全親子会社関係)。・S社(3月決算)の業績が不振のため、S社が解散・清算(6/29)することになりました(債務超過3000万円)。・P社はS社に対し、3000万円の貸付金残高がございます。・S社の解散・清算に際し、P社はS社の貸付金3000万円を貸倒損失とせざるを得なくなりました(債務免除)。・S社は設立3期目であり、設立当初からP社の100%子会社です。【質 問】P社のS社に対する貸倒損失について質問します。下記のいずれに該当しますでしょうか?<貸倒損失が税務上認められる場合>・S社:債務免除益→繰越欠損金により課税所得発生せず(繰越欠損金消滅)・P社:貸倒損失→損金算入<貸倒損失が「寄付金」となる場合>・S社:債務免除益→100%子会社のため益金不算入・P社:貸倒損失=寄付金→損金不算入・P社:S社の残余財産の確定により繰越欠損金を引き継ぐ 以上になります。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法57条
2024年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さんこんにちは。以下、質問のご回答をお願いいたします。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・不動産業を営む株式会社です。・社長が株式の100%を持っています。・会社法上の役員1名(社長)と法人税法上のみなし役員1名(社長の奥様)がいます。・この度、社長が全株第三者へ売却するとともに役員を退任することとなりました。併せて、奥様も退職をします。・社長、奥様の退職に伴い、多額の退職金が発生するため、繰越欠損金が発生します。・株の購入者(法人)は引き続き、不動産業を継続します。また、不動産業以外のビジネスをするつもりもありません。【質 問】 上記の場合、法人税法第57条の2の5の規定には該当せず、繰越欠損金の利用制限はないと考えてよろしいでしょうか? もともと使用人がゼロであり「使用人の総数のおおむね100分の20以上に相当する数の者が当該欠損当法人の使用人でなくなった場合」には該当しないため利用制限はないということでよろしいでしょうか? また、非従事事業=「当該旧使用人が当該支配日以後その業務に実質的に従事しない事業」については、使用人がいない場合でも従来営業をしていた事業と考えてよろしいでしょうか?その場合、不動産業を継続しますので、「事業規模が旧事業の当該支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなること」にも該当しませんので、繰越欠損金の利用制限はないと考えていますがよろしいでしょうか? 以上になります。よろしくお願いいたします。-参考-法人税法第57条の2五 当該欠損等法人が当該特定支配関係を有することとなつたことに基因して、当該欠損等法人の当該支配日の直前の役員(社長その他政令で定めるものに限る。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該支配日の直前において当該欠損等法人の業務に従事する使用人(以下この号において「旧使用人」という。)の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が当該欠損等法人の使用人でなくなつた場合において、当該欠損等法人の非従事事業(当該旧使用人が当該支配日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。)の事業規模が旧事業の当該支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなること(政令で定める場合を除く。)。
2024年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
個人事業の期間を通算して退職給与を支給する場合の勤続年数について、
退職給与規定で明らかな場合、勤続年数の通算が認められるとの取り扱いがある。
特定役員などには該当しない。
退職所得申告書は提出予定
【質 問】
・退職金支給額の上限(いわゆる功績倍率法)
・退職所得控除の年数
いずれも認められるのか、それとも退職金支給額の上限のみか
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/04/04.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/04.htm(所基通30-10)
2024年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】①過去7期にわたり仮装経理を行い、課税所得を過大計上していた (目的は銀行融資を受けやすくするため)。②毎期課税所得はプラスを計上し、納税を行っていたが、 実態は毎期欠損が生じていた状況であった。【質 問】更正の請求期間は、法定申告期限から5年以内とされていますが、申告書に純損失等の金額の記載がなかつたときには10年とされています。本事案の場合、6期前および7期前の申告分については、実態は純損失が生じていたとして、更正請求を行うことは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税通則法23条、同23条①二
2024年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】美容品の卸、小売業前期に事業譲渡によりA社の商品を200万円で譲受たが、前期の決算時にA社の商品を実際の下代で期末商品(200万円以上)として計上したため、期末棚卸高が過大計上となっていた。【質 問】過年度の修正申告ではなく、今期で下記処理を行えば問題ないでしょうか。・会計処理→利益剰余金○○○/商品○○○・株主資本等変動計算書→過去の誤謬による修正△○○○・別表5-1商品(過年度遡及)→期首金額を△○○○繰越損益金を前期の金額から△○○○で記載【参考条文・通達・URL等】会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
2024年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・3月決算の法人
・既存の役員は代表取締役及び取締役(代表の妻)
・4月1日付で新たに従業員1名が取締役に就任(定期同額給与のみを決議)
・6月28日の定時株主総会で進行期の定期同額給与と事前確定届出給与を決議
【質 問】
期首に就任した新任の取締役についても定時株主総会で事前確定届出給与を決議をした場合、
代取、妻の事前確定届出と同じ期限で提出可能と考えて宜しいでしょうか。
その場合、当該取締役の職務執行期間の開始日も定時株主総会の6月28日と考えることになりますか?
あるいは職務執行期間の開始は就任の4月1日で、事前確定の届出期限としては6月28日から1ヶ月以内になりますか。
または、職務執行期間の開始が4月1日であれば、事前確定届出はそこから1ヶ月以内が提出期限となりますか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達9-2-16
「…例えば、定時株主総会において役員に選任された者で、その日に就任した者及び役員に再任された者にあっては、
当該定時株主総会の開催日となる。」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_04.htm
「定時株主総会開催時点で現に役員である場合」は
定時株主総会の日=職務執行期間の開始日と理解して良いのでしょうか。
2024年7月22日
所得税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。マイルの一時所得の該当性ついて教えて下さい。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提条件】法人で海外に出張する際に、個人で貯めたマイルを使用して航空券を取得しました。 その際に正規金額で法人から個人へ現金を支払いました。【質問】上記の場合に、マイルを使用した時点で個人の側では一時所得に該当するのでしょうか。 一時所得に該当する場合に、マイルで支払った金額と正規金額との差額を 所得金額とするのでしょうか。それとも正規金額が所得金額となるのでしょうか。よろしくお願い致します。
2024年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人事業概況説明書[役員報酬額の異動]の有無の〇印の質問です。役員が1人として、下記の2つのケース(仮定)で質問です。<1>役員報酬額 前期 (定期同額30万円×12=360)=通期計360万円 当期 (定期同額20万円×12=240)+事前確定届出ではない 役員賞与120万円(損金不算入)=通期計360万円<2>役員報酬額 前期 (定期同額20万円×12=240)+事前確定届出ではない 役員賞与120万円(損金不算入)=通期計360万円 当期 前期とまったく同じ【質 問】(1)「役員報酬額の異動」というのは、通期合計額に異動が無ければ、 無しに〇でいいのでしょうか? それとも内訳に変更があった上記<1>のような場合は、 変更有りに〇でしょうか?(2)通期合計も内訳も同じな<2>のような場合は、 変更無しに〇印でよろしいでしょうか?
2024年7月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
三大都市圏に所在する土地。ほぼ正方形で、画地補正は生じない
添付資料のとおり、土地22と土地23が隣接している。
土地22:297.52㎡。被相続人が57%、相続人Aが43%所有
土地23:297.52㎡。被相続人が100%所有
家屋22:被相続人が100%所有
家屋23:被相続人が100%所有
家屋22は被相続人の自宅(2階建て)。
家屋23は平屋の家が建っているが、被相続人が物置として使用。
土地22と23の間は、強固ではないがフェンスで仕切られている。
【質 問】
上記の土地および家屋は、全て相続人Aが相続することになりました。
このような状況で、土地22(被相続人と相続人Aが共有)と土地23(被相続人の単有)の土地の評価は1単位として、下記のような計算で問題ないでしょうか。
(297.52×57/100+297.52)×(297.52+297.52)×路線価×地積規模の大きな宅地の規模格差補正率
【参考条文・通達・URL等】
https://zeimuchosakenkyukai.com/senmonka/senmonka-971/
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240718_1.png
2024年7月22日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人名義でマンションの1室を購入(建物7,500万円、土地5,500万円)し、 役員が使用しております。・また当該マンションで使用するエアコンなどの備品類の一部を 法人名義で購入し、減価償却計算の対象としております。・この役員は個人名義の住宅を所有しており、住民票もこちらの方に 残したままですが、生活の大半は上記マンションの方で営んでいます。【質 問】①この場合、役員に対する社宅の貸与として、所得税基本通達36-40~44に 規定に基づき計算した通常の賃貸料以上の家賃を役員より収受すれば、 役員に対する経済的利益はないものと考えて差し支えないでしょうか。②仮に今後、生活の拠点が個人名義の住宅に戻ったとすると、社宅ではなく、 別荘、セカンドハウスとして取り扱われることになるのでしょうか。 その場合は、①で計算した賃料ではなく、実際の相場に見合った賃料の 収受などが必要となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-40~44
2024年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】診療所を運営する医療法人社団。更なる人脈を作り経営を充実させたいと考えている。【質 問】入会金として500万円を支払予定です。法人としての経理処理及び税務上の取扱いをどのようにすればよいかご教示いただければと思います。なお、年会費は諸会費として損金経理を考えています。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人税基本通達5-1-5(製造間接費の製造原価への配賦)において、
「法人の事業規模が小規模である等のため製造間接費を製品又は半製品に配賦することが困難である場合には、
その製造間接費を半製品及び仕掛品の製造原価に配賦しないで製品の製造原価にだけ配賦する事ができる。」
・製造業(法人)で、売価還元法を適用しています。原価計算を行っていないため、仕掛品については、
製造工程に応じて製品売価の何割として評価しています。
・この法人は資本金は2500万、売上は20億、従業員80人です
【質 問】
・法人税基本通達5-1-5(製造間接費の製造原価への配賦)の解釈としては、
事業が小規模である場合には、①「製造間接費については、仕掛品の取得価額にいれなくてもいいが、製品に全額いれる」として、
結局、売価還元法の分子に製造間接費を入れるべきなのでしょうか?
それとも②「製造間接費については、配賦せず、棚卸資産の取得価額にいれなくてもいい」ので、
売価還元法の分子に製造間接費を入れなくてもいい、のでしょうか?
下記の参照URL「製造間接費を配賦しないことは、どの規模まで認められるか」には上記②の考え方の様でした。
・基本通達5-1-5の「事業が小規模」とは具体的にはどの様な基準なのでしょうか?
同じく下記参照URLには、個人的には資本金1億以上となっていました。
【参考条文・通達・URL等】
・https://cpa-murakami.com/%E3%80%90%E7%A8%8E%E5%8B%99%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%80%91%E8%A3%BD%E9%80%A0%E9%96%93%E6%8E%A5%E8%B2%BB%E3%82%92%E9%85%8D%E8%B3%A6%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%A9/
・法人税基本通達5-1-5(製造間接費の製造原価への配賦)
2024年7月22日

