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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 子会社の未処理欠損金の引継ぎ 支配関係発生日   令和元年9月30日 (100%子会社完全支配関係)M&Aで取得 子会社は令和元年8月31日 欠損金10百万円計上した。 令和3年8月31日欠損金1百万円計上した。 令和3年9月1日より休眠しています。 親会社は決算が5月31日です。 【質  問】 繰越欠損金を全額引き継げるのは、支配関係が生じてから 5年を経過している場合なので、令 和7年8月31日に解散し、 令和7年11月30日に残余財産確定した場合、 子会社の令和元年8月31日に生じた欠損金10百万円と 令和3年8月31日欠損金1百万円は 親会社の令和8年5月31日の決算で引継ぎができるでしょうか。 1.子会社の令和元年8月31日計上の欠損金10百万円については、   支配関係が生じる前の欠損金なので、5年経過しても   引き継げないのでしょうか。 2.引継げる場合休眠状態ですが、行為計算の否認規定は   働く可能性はあるのでしょうか。 支配関係が生じる前の欠損金でも5年が経過すれば、欠損金額は引き継げると判断してよろしいでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/101006/pdf/06.pdf
2024年8月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】6月決算法人です。10年ぐらい前に購入した、ターボサ-バ-を6月に入替を行いました。メインサ-バ-730万・バックアップサーバ-100万購入した際、技術費用として150万請求があります。この技術費用の費用算入について。また、別途保守料 ソフトウェア保守80万サポ-ト32万ライセンス保守7万(いずれも年間)合計119万あります【質  問】質問Ⅰ導入時の技術費用の内訳は①プロジェクトマネジメント30万②構築30万③導入20万④トレ-ニング5万⑤データ-移行50万⑥リリ-ス15万 合計150万(すべて税抜き)の請求が来ています。当事務所の中で意見が分かれています。A案メインサ-バ-730万の導入費用としてサーバ-代730万+150万合計して固定資産計上を考える。B案①PM料②構築③導入は、固定資産に合計する。C案技術費用150万すべて一括費用計上等様々な意見が分かれています。上記①~⑥のうちどれが固定資産に含めるべきか、費用算入していいかご教授ください質問Ⅱサポ-ト費用はいずれも年間契約R6/6-R7/5分なので119万全額今期6月の費用と考えています。いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年8月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・不動産賃貸業を営む法人・所有不動産の賃貸と売買を行っています。・宅建業者登録をしていません・不動産売買については仲介会社を通じて行っています。【質  問】宅地建物取引業を行うものが、再販目的の不動産をインボイス登録を行っていない事業者から仕入れた場合、インボイスが無くても仕入税額控除が可能ですがこれについて教えてください。質問1宅地建物取引業を営むものとは、宅地建物取引業登録を行っている必要がありますか?質問2再販目的の定義についてですが、当社は所有物件を長期所有目的という名目で購入しており、銀行融資も長期で借入をしています。ただ、長期所有とは名目だけで、実際は3年から5年のうちに、売却しています。実質は再販目的であると言えるような状況ですが、この場合、再販目的であるかどうかの判断はどのように行うのでしょうか?仮に再販目的=近い将来販売する予定 であるとする場合その判断は購入時点・又は期末時点で判断すればいいのでしょうか?翌期以降になり、自社が長期で賃貸として所有することとなったり自社のオフィスとして使用することとなった場合、過去に遡り、修正する必要はないという事でしょうか?質問3宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入とありますが、この棚卸資産に該当するという意味ですが、当社は販売目的の賃貸物件について、取得から販売まで賃料が発生することから棚卸資産として処理を行わず、固定資産として処理し、減価償却も行っております。この、棚卸資産に該当するという意味は、実質的に在庫として管理されている物件という意味でしょうか?それとも、決算書上棚卸資産として、区分しておかなく必要があるのでしょうか?ご教授くださいませ。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・ホテル業を営む法人・小学校の宿泊行事を引き受けた・近隣ホテル1軒と2つのホテルで生徒を宿泊させる・ホテルと学校の契約はそれぞれ行っており1人当たり1泊2食10,000円(税込)・1日目の昼のおやつは1食400円(税込)・帰りのバスでのおやつは1色300円(税込)でペットボトル と焼き菓子を一人に1セット持たせる。【質  問】上記の前提で消費税の取り扱いについて教えてください。・宿泊費は10%・昼のおやつについては、スイカを切って野外活動場所に届けます。 こちらについては、消費税率は軽減税率8%になるのでしょうか?・最終日の帰宅時のバスの中で食べるおやつについても、 軽減税率8%となるのでしょうか?・宿泊に伴う一連の費用として1泊2日の費用1万円とは別に おやつ代をもらっていることから、こちらについての消費 税の取り扱いをご教授くださいませ。・また仮に軽減税率8%で無く、10%となる場合について 下記の件ご教授ください。 当ホテルはもう一つのホテルの生徒分についても、おやつを用意しております。 このもう一つのホテルに宿泊している生徒のおやつについて 当ホテルが提供する場合、軽減税率8%になるのでしょうか? ご教授いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月5日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・現在の資本金3,000万円、平成8年頃に利益の資本組み入れにより、2,000万円から3,000万円に増資しました。・発行済株式数は40,000株です。・社長ほか親族4人の株主構成です。取締役だった元会長Aは令和6年4月に辞任しています。(令和4年頃まで代表取締役でした。)現代表取締役は会長の子息で、元会長Aが辞任するまで、専務取締役でした。・元会長Aから自社株を購入予定ですが、元会長Aは自社株売却による資金を、ある土地の購入に充てる予定です。この土地の価格に合わせて、売却する自己株式数を決めます。【質  問】・自己株式の売買価格は、所得税基本通達59-6より、いわゆる「小会社」としての評価額でよいでしょうか。・株式の譲渡時期では、その時点の類似業種比準価額が公表されていないので計算できないと思いますが、その場合どのような売買契約書を交わすのでしょうか。(株価が算定できないと、売買する株式数が決まらない)・みなし配当金額は、例えば売買する株式数が6,500株だった場合、下記の計算でよいでしょうか。〇資本金相当額 3,000万円 × 6,500株/40,000株=4,875,000円〇みなし配当 小会社での評価額-4,875,000円・利益の資本組み入れによる部分、1,000万円 × 6,500株/40,000株=1,625,000円は、譲渡所得でよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達59-6
2024年8月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・事業内容:農家から稲藁を仕入れ、ラッピングし、乳酸発酵させたものを 農協や畜産農家へ販売する事業(※農業は営んでいない)・稲わらの収穫に際し、トラクター・ホイルローダー・ラッピングマシン等機械を所有・過年度の申告書を確認したところ、機械の耐用年数が10年 (「飼料製造業用設備」)になっている。【質  問】トラクターは農業用設備として7年で償却するケースが多いと思いますが、自身が農業をおこなっておらず、藁の仕入れ等に使用する機械は、飼料製造業用設備と判定するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】1-4-2 機械及び装置が一の設備を構成する場合には、当該機械及び装置の全部について一の耐用年数を適用するのであるが、当該設備が別表第二の「設備の種類」に掲げる設備(以下「業用設備」という。)のいずれに該当するかは、原則として、法人の当該設備の使用状況等からいずれの業種用の設備として通常使用しているかにより判定することに留意する。(平6年課法2-1「三」、平20年課法2-14「四」により改正)1-4-3 1-4-2の場合において、法人が当該設備をいずれの業種用の設備として通常使用しているかは、当該設備に係る製品(役務の提供を含む。以下「製品」という。)のうち最終的な製品(製品のうち中間の工程において生ずる製品以外のものをいう。以下「最終製品」という。)に基づき判定する。なお、最終製品に係る設備が業用設備のいずれに該当するかの判定は、原則として、日本標準産業分類の分類によることに留意する。(平20年課法2-14「四」により追加)
2024年8月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1)法人は中小企業者に該当 2)倉庫兼社宅を所有している 3)業種は建設業 4)倉庫兼社宅の用途は3階建ての建物で、1階が建築資材を置く倉庫、   2階~3階が社長の社宅として使用している 5)R6.8月に500万円投資し、3階の屋上に太陽光発電を設置して、   余剰電気を売電することとした 【質  問】 この太陽光発電システムは中小企業投資促進税制の適用を 受けられるものとして、特別償却又は税額控除の対象となりますでしょうか。 もし対象となるため、確認すべき事項がありましたらお教え下さい。 【参考条文・通達・URL等】 No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
2024年8月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・青色申告で過年度より申告していました。・本人が自己破産するので、令和6年1月に個人事業の事業廃止届を提出しました。・自己破産が終了し、令和6年7月に個人事業の開業届出書を提出しました。【質  問】①従来より繰越欠損金があるのですが、令和6年7月からの開業した申告に、従来からの令和3年度~令和5年度の繰越欠損金は、引き継げるのでしょうか。②インボイス登録を「登録申請書」を提出し令和5年10月から令和6年1月期までインボイスの課税事業者でした。令和6年7月の開業もインボイスの課税事業者になりたいのですが、もう一度「登録申請書」を出すのでしょうか(登録番号が別のものになる。)。それとも令和5年10月に出した「登録申請書」がそのまま引き継がれるのでしょうか。③自己破産すれば、借方、貸方とも一旦ゼロになると思っています。・借方、貸方とも一旦ゼロになったら、青色申告決算書と貸借対照表の辻褄が取れなくなると思います。どのようにすれば良いのでしょうか。・それとも自己破産した決算書を破産したあとも、従来からの決算書を引き継ぐのでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年8月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】Aには別居の父親(甲)と母親(乙)がいる。甲と乙は同じ家屋に住んでおり、共に年金生活者である。乙の所得が低いため、乙は甲の扶養に入っている。しかし、今年8月よりAが乙に毎月仕送りをすることにより乙はAの別居だが同一生計親族に該当することとなった。なお乙は以前と変わらず甲と同じ家屋に住んでいる。【質  問】乙が7月に緑内障の手術をして20万円程度の医療費がかかった。この医療費を医療費控除の対象とすることができるのはAか、あるいは甲か?または医療費控除の対象にできないか。所得税法73条1項によると、医療費を支払った時点または医療費がかかった時点のいずれかの時点で同一生計である親族に係る医療費に分類されるとのこと。今回は7月に医療費を支払って8月からAの同一生計親族になっている。7月支払いの医療費は甲に係る医療費控除対象となるのか、Aに係る医療費控除対象となるのか。【参考条文・通達・URL等】所得税法73条1項
2024年8月5日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】1月決算の会社で4月に解散しました。代表取締役社長は施設に入っており、清算人は取締役の娘さんが就任しました。解散の申告は6月に終了しております。清算手続き中の7月6日に亡くなりました。社長は会社に貸付金が18百万円、娘さんは会社に貸付金が3百万円あります。残余財産は預金が5百万円、売掛金が3百万円(滞留分一部弁護士に依頼して、回収を図っている。)、在庫1百万円、器具備品1百万円です。社長の相続人は娘さん3人います。【質  問】1.このような場合は債務免除益は貸付金の残高に比例して実施する必要があると思います。2.また社長の会社に対する貸付金は相続財産となり、 分割財産の対象となり債務免除は不可能で、 貸付金18百万円の相続財産となってしまいますか。3.実態で評価は可能でしょうか。(社長と娘さんの貸付金合計21百合万円から 預金5百万円と売掛金3百万円在庫1百万円を控除して 12百万円を2人で按分して債務免除する。)相続財産の評価としては、債務免除後の回収した財産で評価する。(債務免除は社長と娘さんは貸付金残高の比で按分して実施する)清算は、社長の貸付金については相続人の代表の清算人がとりあえず、相続して手続きを進める(娘さん達の仲が悪いので、貸付金の分割に時間がかかる)【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達204
2024年8月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・小規模の飲食店が組合員である出資組合(以下『組合』という)と、  この組合員で構成する互助会(以下『互助会』という)があり、  互助会から組合へ金銭の貸付を行いたい。 ・組合と互助会は別会計です。 ・組合は従来より申告しておりますが、互助会は人格のない社団であり、  かつ、組合員の会費でもって慶弔費を払うのみのため、申告はしておりません。 【質  問】 当該貸付金について、組合から年利1%で利息を受け取ることとした場合、 互助会が収益事業開始届を提出し、申告義務が生じると認識しておりますが、 この収益事業に係る申告において添付する決算書をどのように作成すべきか分かりません。 収益事業に関しては、 1.長期貸付金 xxx/預金 xxx(初年度のみ) 2.現金 xxx/受取利息 xxx 3.支払報酬 xxx/現金 xxx 4.法人税 xxx/未払法人税等xxx 5.未払法人税等 xxx/現金 xxx この5本(2年目以降は4本)の仕訳しか発生しない予定です。 利息として受け取った現金は互助会の運用資金に流用されていきますが、 減少の仕訳が起こせないことになるので、貸借対照表が成立しないこととなってしまいます。 よって財産目録の作成で良いのでしょうか? また、損益計算もエクセルか何かで作成してしまえば足りるのでしょうか? 『収益事業開始届』の提出の際に添付する資料として『貸借対照表』と 明記されており判断がつきません。 (国税庁ホームページ 以下、リンク貼ります) また、互助会は別会計だと認識してきましたが、この収益事業開始届の 提出により、互助会の運用も組合に帰属して合算申告する義務があると 指摘されてしまうリスクがあるのでは?という心配もあります。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_4.htm
2024年8月4日
法人税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士)、公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人、5月決算 【前  提】 ・障害福祉事業者(放課後ディ) ・福祉・看護職員処遇改善臨時特例交付金を受領 https://www.mhlw.go.jp/content/001207335.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/001207336.pdf ・決定通知書は令和6年6月17日に受領 【質  問】 ① この交付金は今期(R6.5)、翌期(R7.5)、どちらの収益計上でしょうか ② この交付金は、賃上げ税制の給料から控除する必要がありますか  令和6年度税制改正で、福祉サービス等の報酬(役務提供対価)の加算措置は、 含めない、となりました、 今回の交付金も臨時特例ですが、支給基準が報酬総額を基準にしていますので、 同じ扱いで「控除しない」でしょうか 【参 考】 ① 令和6年度税制改正の解説、措置法(法人税)P438、439 ② TKC、QA、介護職員処遇改善交付金の収益計上時期 
2024年8月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人甲(令和3年7月27日死亡)は相続人が誰もいませんでしたが、不動産を所有していました(宅地、田、畑等で相続税評価額合計2,500万円)。また、相続人ではない乙が甲の死亡保険金の受取人(2,000万円)となっていたため、甲の相続税当初申告(申告日:令和4年5月12日)において、申告と納税をしています(課税価格4,500万円とし相続税額を計算。死亡保険金の2,000万円を乙が取得したとして申告(乙の納税額約100万円)。 残りの不動産2,500万円分は取得した者はいないが相続財産として課税価格に含めて申告)。その後、乙は特別縁故者として財産分与の申立てをし、令和5年11月22日に家庭裁判所から乙に対して相続財産の分与の審判の確定がありました。分与の財産は、当初申告において取得者はいないとして当初申告した不動産の一部(1,500万円分)になります。【質  問】乙は全部で3,500万円分を甲から取得したとして相続税の申告が必要になる(申告財産は当初申告と同じ)と思いますが間違いないでしょうか。既に甲の相続に係る当初申告は令和4年5月12日に済んでいることから修正申告になるのでしょうか。財産分与で取得した不動産分についての申告期限は令和5年11月22日の翌日から10カ月以内なので、その期間内に修正申告書を提出するというのは違和感があるのですが、手続的には間違っていないでしょうか。(令和5年分の当初申告として申告してしまうと令和3年分で当初申告として申告納税した相続税額が反映されなくなってしまいます)また、仮に修正申告書を提出するとした場合、財産分与で取得した不動産の相続税評価額は令和5年分として評価することになると思いますので、令和3年分として当初申告で申告した不動産の相続税評価額とも異なることになりますが修正申告で問題ないでしょうか。当初申告も含めた申告方法についてご教示お願い致します。【参考条文・通達・URL等】相続税法1条の3、4条、29条民法958条の3
2024年8月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】夫婦の連帯債務で住宅ローンを借りています。夫が7割、妻が3割です。毎月のローンの返済は妻の口座からしています。【質  問】上記の場合、妻から夫への贈与として基礎控除を超えた分については贈与税が課税されることになるのでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人は不動産賃貸業を営んでいた ・貸家について、内装工事および給排水工事を施しており、  準確定申告書にも記載されている(構造上一体となっているかは不明) ・各々の金額から、貸家の固定資産税評価額には上記工事は  反映されていないと考えられる 【質  問】 ご教授いただきたいのは下記の2点です。 ①当該内装工事等を、貸家の評価額に含めて申告することの可否について ②貸家の評価額とは別に当該内装工事等を評価{(工事代金-減価償却費)×0.7} するべきとした場合、その評価額に借家権割合を乗じた金額を減額出来るかどうか どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁質疑応答事例 ・増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/19/01.htm タックスアンサー ・土地家屋の評価 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602_qa.htm
2024年8月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税【対象顧客】 法人【前  提】 ・X1期に青色申告の取消処分を受ける ・改めてX3期からの青色承認申請を提出(その後自動承認) ・X2期は白色で提出 ・X3期の申告の際、ソフトの設定を青色に設定しなおすのを失念して白色で申告 ・X3期において5,000万円ほどの欠損金が発生【質  問】 ・上記前提のため、X3期に生じた欠損金が繰り越せない状態となっている場合、  更正の請求より手段は他ないかと理解しておりますが、その確認と合わせて、  本件更正の請求が通る可能性についてご存じの範囲で所見をお聞かせいただきたく存じます。以上、よろしくお願い申し上げます。
2024年8月2日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 〇通訳業を実施する国内法人 〇法人代表者が通訳を行うこともあれば、外注として他の通訳家に依頼することもある。 〇顧客は日本の法人がメインである。 〇今般、顧客である日本法人から業務の依頼を受け、米国に行きそこで通訳として同行して業務を実施。 【質  問】 (質問) 今般実施する海外での通訳業務は国外取引として不課税取引ということでよいですか?念のため確認させてください。 また、顧客が海外法人の場合でも結論等は変わらないと理解していますが、その認識でよいですか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
2024年8月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(譲渡)【対象顧客】個人(相続人②)【前  提】平成7年に相続があり土地(一体の土地をA.B.C.Dに分筆).建物(a.b.c)、山林を相続人①、②、③が取得した。土地A、Bと山林は相続人①が単独で相続し、土地C.Dは相続人①が4/6、相続人②と相続人③は1/6ずつ相続した。建物a.cは相続人①が単独で相続し、建物bは相続人①が2/4、相続人②と相続人③は1/4ずつ相続した。相続人②は建物bに住んでいる。建物bの謄本の所在は土地Cで、土地Dは相続人①の所有している建物の所在地である。この度、土地A.B.C.Dと建物a.b.c、山林を不動産会社に売却した。売買契約書は全体の金額だけの記載で土地、建物、山林の内訳の記載はない。不動産会社が建物を取り壊すので売主は協力する旨の特約がある。売買契約書の他に売買代金の分配方法の合意書があり、相続人②が取得する金額は3000万円との記載がある。相続人②が譲渡した不動産は建物b(居住用)と土地C(建物bの用地:居住用)と土地D(相続人①が所有建物の用地)である。【質  問】① 居住用の3000万円控除の適用は、譲渡金額3000万円を土地CとDの合計面積で除し、土地C(建物bの用地:居住用)の面積を乗じて計算された金額を対象とし、土地Dに対応する譲渡金額は適用対象外との理解で良いでしょうか。②譲渡金額の按分方法ですが、業者が建物を解体する予定の為、建物金額はゼロとして計算していますが問題ないでしょうか。 (建物金額が分からないので問題があると指摘されても計算の仕様がない状況です)以上、ご回答をお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人には配偶者及び子供はいません。従って相続人は兄弟姉妹ですが、全員先に亡くなっています。故に兄弟姉妹の子供達が相続人となり、相続人は姉(甲)の子ABC、妹(乙)の子D、弟(丙)の子EF、妹(丁)の子Gになります。遺言書があり、3条にBに対する不動産を遺贈する旨及び遺言の効力発生時にBが相続人であるときは、「遺贈するを相続される」との読み替えの記載があり4条に預金は甲、乙、丙の三人に3分の一と記載があり、又7条に被相続人の死亡の前に(甲)が死亡していた場合にはその(甲)に相続される財産は(甲)の子Bに相続させるとの記載がありますが、(乙)と(丙)の3分の1についての記載はありません。(甲)、(乙)、(丙)共に先に死亡しています。【質  問】この場合において(乙)(丙)の遺産についての法定相続分の計算は、NO1 (甲)ABCは各4分の1の3分の1    (乙)Dは4分の1    (丙)EFは4分の各2の分の1    (丁)Gは4分の1NO2 (甲)の子Bを除いて(3分の1を     相続しているため)    (甲)ACは各4分の1の2分の1    (乙)Dは4分の1    (丙)EFは4分の各2の分の1    (丁)Gは4分の1NO3 各人ABCDEFGが均等に相続とどちらの考え方が正しいでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】民法427条
2024年8月2日
消費税
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相談会の皆様、いつもお世話になりありがとうございます。実費精算する出張時経費、外出時経費について教えてください。【対象】法人、個人【税目】消費税【前提】インボイスQ&A 問107で、社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われます。【質問】1.上記の規定は「出張手当」として支給するものだけでなく、出張時にかかったホテル代や食事代などを実費精算した場合(従業員が提出した領収書と引き換えに同額を精算)でその従業員が提出した領収書がインボイスでなくても、インボイスがある場合と同じように100%控除可能な課税仕入れ扱いにして良いということでしょうか?※上記質問1がYESの場合、以下の質問の回答お願いします。2.出張経費の精算書を作成していない場合でも(裸の領収書だけで現金精算)100%控除可能な課税仕入れ扱いにして良いでしょうか?3.インボイスQ&A 問110で「帳簿の記載事項に関し、通常必要な記載事項に加え、次の事項の記載が必要となります。・・・」とありますが、例えばインボイスではないホテル代の領収書を実費精算した場合、帳簿にはホテルの名称だけでなく【宿泊費】とかの文言を書かなければインボイス無し扱いになり80%控除になりますか?4.出張旅費規程を作っていない場合でも、実質的に出張時の経費であれば、上記3の帳簿要件を満たせば、実費精算分も100%控除可能な課税仕入れ扱いになりますか?5.出張時の食事を会社で負担する場合で、従業員がテークアウトの食べ物を買ったとします。この場合、「実費精算(領収書と引き換え)」の場合は軽減税率8%の課税仕入れ、「出張時食事手当」という名目で「実費相当額(領収書も提出してもらう)」を支給した場合は10%の課税仕入れになりますか?6.出張と呼べるほど遠方でなくても外出すればコインパーキング、ガソリン、タクシー、食事等がかかります。これらについて実費精算してる場合、インボイスが無いものについては80%控除扱いになりますか?(距離や出張規定に載っているか否かの違いで消費税控除が変わるのか?)また、規定の有無が重要視されるのであれば、出張旅費規程に距離基準を撤廃したり、近距離外出規定を作成すれば、インボイスの無い外出時経費について100%控除を受けられるのでしょうか?よろしくお願い致します。
2024年8月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】研究開発用の資産を購入し、使用する。研究開発中は、研究中のため、売上は計上されず、耐用年数は、別表第六 開発研究用減価償却資産の耐用年数表に従って、耐用年数を計算している。研究開発がひと段落し、研究開発の甲斐あって、売上げが計上されだしたとします。その場合、研究開発として使用していた固定資産をそのまま一般の資産として転用して使用するとします。【質  問】上記前提において、研究開発で使用していた資産を一般事業用の資産に転用した場合、耐用年数は見直す必要があるか?通達には、一般事業用に使用していた資産を研究用に転用した場合の取扱いはありますが、研究用から一般事業用に転用した場合についての取扱いがよくわからなかったので、ご質問させていただきました。【参考条文・通達・URL等】(開発研究用減価償却資産の範囲)2-10-3 開発研究用減価償却資産には、開発研究の用に供するため新たに取得された減価償却資産のほか、従来から有していた減価償却資産で他の用途から開発研究の用に転用されたものも該当する。
2024年8月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】平成27年11月に前の自宅を売却して、居住用財産の買換え特例を適用し、買換え資産を平成28年1月に取得しています。自宅には本人と子が居住していましたが、令和5年6月に本人が有料老人ホームに入居し、子の1人暮らしとなったため、令和6年中の自宅売却を検討しています。なお、自宅以外の不動産は所有しておらず、平成27年の旧自宅売却以降の不動産譲渡はありません。【質  問】居住用財産の譲渡に関する特例の適用について、次のように考えておりますが、この認識で間違っていないでしょうか。①3,000万円の特別控除の特例は適用が可能②買換え資産の取得日は、譲渡資産の取得日を引き継がず実際の取得日となるため、 所有期間が10年超とはならず、軽減税率の特例は適用できない③所有期間が5年超にはなるので、長期譲渡には該当する【参考条文・通達・URL等】措法31、措法31の3、措法35
2024年8月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人診療所の開業の際にクリニックの各部屋他に設置した8台の監視カメラ設備工事800,000円の減価償却について【質  問】監視カメラ設備工事として、記載されているものは以下の通です。①監視カメラ7台・デジタルレコーダー1台・アダブターその他ケーブル・天井埋込マイク・PCモニターその壁かけ用品・諸経費です。 院長室にあるモニターで監視する仕組みになっています。この場合の減価償却の考え方についてご教示ください。 ①監視カメラ設備工事全体を1単位として減価償却する。 ②監視カメラは、1台でもその機能を発揮できるのであるから、カメラ1台単位(全体を8で除して8分割する)毎に減価償却する。 ③さいたま地裁の判決:監視カメラ・ケーブル等諸経費を1単位・モニター1単位・デジタルレコーダー1単位とする。【参考条文・通達・URL等】平成16年2月4日判決 埼玉地方裁判所確定少額の減価償却資産に該当するかどうかについて、その償却単位について判断した事例
2024年8月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①保険料負担者:被相続人、保険契約者:被相続人、被保険者:孫(相続人ではない)、受取人孫(相続人ではない)②保険の内容:終身の医療保険を一時払いで払込③相続関係は、配偶者と子供2名④相続開始時点では契約者は被相続人、相続開始後3ヶ月後に相続人ではない孫に契約を引き継ぐ⑤終身の医療保険を一時払いしているため未経過保険料(解約返戻金相当額)を相続財産として計上⑥遺言はなく遺産分割協議はこれから行う【質  問】孫が契約を引き継ぐ手続き(手続きは完了しております)をしておりますが、孫は相続人ではありません。解約返戻金を相続財産として計上する予定ですが、この場合、孫が相続をして、相続税の申告をすることになるのでしょうか?相続開始時点より前に孫が契約者になっているのであれば、みなし相続財産として孫が相続する形になるかと思いますが、今回は相続開始後に変更されたものになります。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年8月1日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】創業者の子供たちが相続した株を法人に売却した事例で弁護士から相談を受けています。相続税を担当した税理士の勧めで、相続税評価額26万円の株を22.5万円で法人に売却しました。その直後担当税理士から中心的同族会社の株主になるので、株の時価は63万円であり、低額譲渡になる、所得税は当初の説明した400万円ではなく、1600万円になると言われたようです。【質  問】譲渡者は中心的な同族株主ですので、相続税評価では大会社ですが、小会社として時価は算出しなければならないことは理解できましたが、低額譲渡にならないよう、時価63万円の半分以上の33万円で売却することで、会社と交渉することはおかしくないでしょうか?会社が納得しても、税務署から低額譲渡と言われる可能性もありますか?うまくいった場合、売却予定の株式数を下回りますが、差額は会社の役員に贈与してもいいと考えていますが、その場合の評価もやはり小会社の評価でしょうか?また、相続税の申告は大会社の評価でやったようですが、これは正しかったのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法59条所得税法基本通達59-6(2)
2024年8月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】スポーツのユニフォームを販売する内国法人ユニフォームのデザインに関して、顧問先側でデザイン企画を行い、そのイメージを個人デザイナーに渡して、グラフィックイメージを作成してもらいます。1件依頼したら、その1件分に対して報酬を支払います。【質  問】上記前提の場合は源泉徴収が必要という理解でよろしいでしょうか?所得税基本通達204-7のグラフィックデザインに該当するのではと思ったのですが、顧問先側でデザイン企画まで行っている場合は、デザインは顧問先側でしていると捉えて、源泉徴収が必要なデザインの支払いには当たらないと考えることもできるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法204条所得税法基本通達204-7
2024年8月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・他社が所有している大型トラックに、自社の宣伝広告をペイントしてもらい、 ペイント代金として80万円を支払ました。 今後は毎月2万円を大型トラック所有会社に毎月支払いをします・期間は1年以上になる予定でいます。【質  問】・トラックペイント代の80万円は、広告宣伝費として計上せずに 車両運搬具として資産計上すべきなのでしょうか? その際は相手所有の大型トラックの経過年数を確認した上で、 中古車両運搬具としての耐用年数となるのでしょうか?・毎月の2万円が広告宣伝費としての計上になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・健康機器を一括又は分割払いで販売しています。・分割期間は、2年~7年です。・販売先の顧客とはリース契約書を交わしています。・リース契約書の中途解約条項には、3ヶ月前の顧客からの通知により 中途解約できる旨が書かれています。・中途解約の場合、リース期間の残存月数のリース料総額の80%相当の 違約金を支払うものとする旨が書かれています。【質  問】以下の点につき、ご教授頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。下記参考条文にありますとおり、法人税法上のリース取引に該当する場合は、リース資産の譲渡は売買があったものとして取り扱うとされています。この場合の要件の一つが第64条の2第3項第1号にある「当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。」であると思います。そして、この解除をすることができないもの又は準ずるものの説明が、法人税法基本通達12の5-1-1に記載があり、契約解除時に未経過期間に対応するリース料の総額の原則100分の90の違約金をとることと書いてあります。また、リース取引に関する会計基準の適用指針には、「解約不能のリース取引に準ずる取引の一例で」解約時に、未経過のリース期間に係るリース料から、借手の負担に帰属しない未経過のリース期間に係る利息等として、一定の算式により算出した額を差し引いたものの概ね全額を、規定損害金として支払うこととされているリース取引と記載があります。以上を踏まえて、前提とした会社の中途解約の場合、リース期間の残存月数のリース料総額の80%相当の違約金の金額が、上記のリース取引に関する会計基準の適用指針における規定損害金の金額を満たしているとします。この場合、リース取引に関する会計基準ではファイナンスリース取引に該当すると思います。それであれば、法人税法第64条の2に規定するファイナンスリース取引にも該当するものとして考えてよろしいものでしょうか。【参考条文・通達・URL等】(リース取引に係る所得の金額の計算)第六十四条の二 内国法人がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があつたものとして、当該賃貸人又は賃借人である内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。2 内国法人が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当する ものに限る。)を条件に資産の売買を行つた場合において、当該資産の 種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、 これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、 当該資産の売買はなかつたものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に 対する金銭の貸付けがあつたものとして、当該譲受人又は譲渡人である 内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。3 前二項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が 移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、 次に掲げる要件に該当するものをいう。一 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除を することができないものであること又はこれに準ずるものであること。二 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる 経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に 伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。4 前項第二号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこと とされているかどうかの判定その他前三項の規定の適用に関し必要な 事項は、政令で定める。法人税法基本通達12の5-1-1法第64条の2第3項第1号《リース取引の定義》に規定する「これに準ずるもの」とは、例えば、次に掲げるものをいう。(1) 資産の賃貸借に係る契約に解約禁止条項がない場合であって、賃借人が契約違反をした場合又は解約をする場合において、賃借人が、当該賃貸借に係る賃貸借期間のうちの未経過期間に対応するリース料の額の合計額のおおむね全部(原則として100分の90以上)を支払うこととされているものリース取引に関する会計基準の適用指針(一部抜粋)ファイナンス・リース取引の判定基準ファイナンス・リース取引に該当するリース取引5. ファイナンス・リース取引とは、次のいずれも満たすリース取引を いうとしている(リース会計基準第 5 項)。(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除する ことができないリース取引又はこれに準ずるリース取引 (以下「解約不能のリース取引」という。)(2) 借手が、当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」という。) からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、 当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなる リース取引(以下「フルペイアウトのリース取引」という。) リース取引がファイナンス・リース取引に該当するかどうかは、 これらの事項を十分に考慮して判定する必要がある。6. 解約不能のリース取引に関して、法的形式上は解約可能であるとしても、 解約に際し、相当の違約金(以下「規定損害金」という。)を支払わなければ ならない等の理由から、事実上解約不能と認められるリース取引を解約不能の リース取引に準ずるリース取引として扱う(リース会計準第 36 項)。 リース契約上の条件により、このような取引に該当するものとしては、 次のようなものが考えられる。(1) 解約時に、未経過のリース期間に係るリース料の概ね全額を、 規定損害金として支払うこととされているリース取引(2) 解約時に、未経過のリース期間に係るリース料から、借手の負担に 帰属しない未経過のリース期間に係る利息等として、一定の算式により 算出した額を差し引いたものの概ね全額を、規定損害金として支払う こととされているリース取引
2024年8月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇株式会社(以下A社)、3月決算〇サービス業〇本部で直営で実施するほか、一部FC店を有している。〇FC加盟する際には当該A社はFC加盟会社から加盟金収入を 一括で入金(金額:仮に6,000千円、税込6,600千円)が行われる。〇当該加盟金は仮に1年後等に加盟しているグループから脱退する場合もA社はFC加盟店に対して返還義務はない。【質  問】(質問)従来は入金された際に一括売上計上税込6,600千円を認識しており、入金された期に仮受消費税600千円を認識していた。しかしながら、今般監査法人からの指摘により24年4月からの進行期において新たに加盟金収入が発生した分については60カ月で期間按分する方法に変更した。すなわち、入金は一括で行われるため、未経過分は前受金計上とする方法に変更した。(過年度分は変更しない) ↓そのため、進行期(25年3月期)においては、加盟金収入は1,320千円(税込)のみを認識することになります。(入金額6,600千円÷60カ月×12か月)↓上記の通り期間按分に変更することになったが、進行期である25年3月期の消費税申告においては課税売上はPL計上額である1,200千円でよいでしょうか?それとも入金時に一括して課税売上は6,000千円として認識することになるのでしょうか?個人的見解としては25年3月期においては、PL計上額と整合した1,200千円が課税売上でよいかと思っていますが、念のため確認させてください。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】相談者の業種及び業態・・・塗装業で一人親方令和5年10月1日にインボイスを登録して課税事業者となる。【質  問】更生の請求ができるのは、国税通則法第23条第一項によれば、次のどちらかの要件に合致した場合です。・当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に 関する法律の規定に従つていなかつたこと。・当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により 納付すべき税額が過大であるとき。本件の場合、当該申告書に記載した課税標準等が法律の規定に従っていないため、更生の請求が可能になるかと思います。ですがもし仮に本件が当初の申告で2割適用を受けずに申告後、更正の請求をして改めて2割特例の適用を受るといったことはできないと、以前、金井先生の研修でお聞きしました。この場合の理由は、先述の国税通則第23条の条文でいうところの、当初の申告が「法律の規定に従つている」かつ「当該計算に誤りもなく、当該申告書の提出により納付すべき税額にも過大ではない」からである。このような理解でよろしかったでしょうか?この点、研修時に金井先生が根拠を示して注意喚起をされていたことを覚えていたのですが、根拠までしっかりと把握していなかったので、この際、確認したく、投稿させていただきました。恐れ入りますが、ご教示をお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】国税通則法第23条 納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年(第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年)以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し次条又は第26条(再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。一 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。
2024年8月1日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業を営む法人所有不動産を売却することになった所有物件について入居者から入居時に退去クリーニング費用として税抜3万円受け取っている。賃貸契約書には、敷金とは別で上記退去クリーニング費用として税抜3万円消費税の支払が明記されており、この費用は退去時のクリーニング費用として使われることとなっている。返還の有無は記載されていないが、実質的に返還していない。入居の時期により、消費税率が8%のものもあれば10%の物もある。【質  問】御質問1上記の賃貸不動産を売却するに当たり、退去クリーニングの取り扱いについてご教授ください。預かった退去クリーニング費用は返還不要として判断しており受取った期の収入として計上しています。この賃貸物件を売却するにあたり、入居者の契約は買主にそのまま引き継がれます。退去クリーニング費用として預かっているはずの金額は既に当社では収益計上していることから、預り金として残っていません。売主からは、退去クリーニング費用は敷金と共に同額を引き渡すように言われています。当社側は入居者から預かっているはずの退去クリーニング費用について、支払いますが、その際の科目は、修繕費、雑損失などの科目で、損金に計上すればよいのでしょうか?仮に8%の人の分32,400円と10%の人の分33,000円の合計65,400円を支払ったとします。これについては、現在の消費税率10%として仕入税額控除を行えばよろしいでしょうか?(買主にインボイスを発行してもらうことが前提)御質問2当該退去クリーニングについて、返還不要かどうかの判断は契約書に明記されているかどうかによって行うのでしょうか?当社の場合、不動産賃貸契約書契約条件欄に、★クリーニング費用 入居時前払33,000円と記載し、不動産賃貸契約書の特約条項に、★乙は入居時に、退去時の室内クリーニング費用として33,000円を甲に対し支払い済みであることを甲、乙共に確認した。と記載し、返還要不要についての明言はありません。しかし、実際に退去する時には、33,000円の返金はありません。と記載しています。当該退去クリーニングについて、返還不要かどうかの判断は契約書に明記されているかどうかによって行うのでしょうか?返還不要であることが実質的に確実であることをもって、収益計上することになるのでしょうか?ご教授いただけますと幸いです【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】売上高を基準として歩合給を従業員へ支給します。金額の計算は期末までには終了しています(債務確定)。ただ、支払日が決まっていないために今回はたまたま期末後2か月後に支給します。【質  問】上記のような支給形式をとる場合には、決算賞与と同じ要件により1月以内に支給していないため当期中の費用とすることはできないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第72条の3
2024年8月1日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 日本企業(P社)に勤めている個人Aは、3年間の予定で インドネシアの子会社(S社)に転勤することになり、 現在、海外赴任が3年目になります。 海外赴任期間中に、個人Aは所有する自社株(P社)を 第三者に譲渡することになりました。 【質  問】 【質問①】  個人AのP社株式譲渡による所得は日本では課税されず、  インドネシアで課税されますか。(※)  日本で課税されない場合、個人Aは、日本国内の不動産所得があるので  海外赴任期間中、納税管理人が確定申告しています。  この確定申告する際に、株式譲渡所得に関して報告等、何か手続きする必要がありますか。 (※)タックスアンサーの「No.1936 海外勤務中に株式を譲渡した場合」の 「申告の対象となる国内源泉所得」に該当しない  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1936.htm 【質問②】  タックスアンサーの「No.1936 海外勤務中に株式を譲渡した場合」の  「申告の対象となる国内源泉所得」の「5 日本に滞在する間に行う  内国法人の株式等の譲渡による所得」とあります。  帰国して株式譲渡の手続きをするなど、一時帰国中に譲渡した場合、  国内源泉所得となり日本で課税され、インドネシアで課税されないことになりますか。 【参考条文・通達・URL等】 (※)タックスアンサーの「No.1936 海外勤務中に株式を譲渡した場合」
2024年8月1日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・7月決算法人 ・令和6年8月に解散 ・令和6年7月決算時(黒字決算)に臨時株主総会にて役員退職金を支給したい 【質  問】 上記前提において、7月決算後も解散・清算を済ませるまでの間、 役員は存在し続けるわけですが、それでも役員退職金を支給(損金算入)することは可能なのでしょうか? 黒字決算で租税回避行為とも思えるため、事前確定届の無い役員賞与ではないかと考えております。 一方で、社長本人はすでに会社を畳む意思を方々に伝えており、解散に向けて準備を進めております。 私としては所得税基本通達 30-2(6)によって、解散前の事業年度ではダメなのではないかと考えております。 【参考条文・通達・URL等】 https://links.zeiken.co.jp/mauseful/7011 所得税基本通達 30-2(6)
2024年8月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】3月決算法人、5月25日決算確定、定時株主総会【質  問】小さな町の中小企業です。会社の給与の締め日は、20日締めの当月末支給です。(役員給与に締め日という概念は無いと認識しています。)3月31日決算法人で、5月25日に定時株主総会、決算確定、税務申告致しました。(この段階では、役員給与の改訂無し。)その後、6月30日に臨時株主総会を開催し、7月31日支給分から30万円から60万円へ増額する事を決議致しました。(条文通り三カ月以内の改訂決議。)4月末支給30万、5月末支給30万、6月末支給30万、7月末支給60万、8月末支給60万以後同じとなります。小さな町の中小企業では、申告の延長申請を出していない会社も多いと存じますが、法人税法には、役員給与は三カ月以内の改訂としか記載されておらず、改訂が定時株主総会でしか駄目で、臨時株主総会での改訂では駄目と読み取る事が出来ないと判断しているのですが、上記の場合は、定期同額給与に該当すると考えて良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2024年8月1日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。会員制医療サービスの年会費の取り扱いを教えてください。・税目 法人税 所得税・対象顧客 法人・前提条件法人名義で、経営者向け高級医療サービスを受けることが出来る会員制倶楽部に入会している。法人名義のため、年会費55万が法人宛請求されている。年一回人間ドックを無料で受けることが出来る。当該法人は、親族3人のみの同族会社である。また、この医療サービスは、親族3人全員が受けることが出来る。・質問この年会費は人間ドック受診券相当額とも解され、その取り扱いについて教えてください・私見役員又は使用人の福利厚生のための施設運営費等を負担することにより、当該施設の利用をした役員又は使用人が受ける経済的利益(この場合人間ドック受診)については、多額とは認められる場合又は特定役員のみを対象として供与される場合を除き、給与課税しなくてよいとされていますが、当該法人は、同族関係者のみの同族法人であることから、福利厚生が、全員を対象としていたとしても、福利厚生費とはならず、役員報酬となると考えますが、ご教示いただければと思います。・参考URL所得税基本通達36-29所得税基本通達36-31所得税基本通達36-31④
2024年7月31日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】公益財団法人です。この度「購入型クラウドファンディング(All-In方式)及び寄付型購入型クラウドファンディング」を行いました。ゴミを減らすことを目的とする公益財団法人で、エコを目的としたマイ箸&箸ケース(どこにでも持って行ける箸、箸ケース)のリターンとして行いました。コースは、下記の3つでした。①       1,000円 お礼の手紙②       3,000円 お礼の手紙+マイ箸&箸ケース③       20,000円 お礼の手紙+マイ箸&箸ケース(応援コース)なお、仕入値段は、1つ2,500円です。★他に、マイ箸&箸ケースは、1,000個仕入れ、今回のクラウドファンディングに500個使いました。この500個を1個2,000円で販売します。【質  問】1.当該公益財団法人は、ゴミを減らすことを目的としている公益事業であるので、このクラウドファンディングは、ゴミを減らすことを目的としているであります。よって、収益事業からは除かれると思っていますが、これであっているでしょうか。2.会計処理は、①~③のコースごと以下の通りと考えていますが、これであっているでしょうか。①寄付型購入型クラウドファンディングと考えます。普通預金 1,000 クラウドファンディング収益 1,000クラウドファンディング収益は、寄付金であります。当該資産の使途について制約が課されている場合に考え、クラウドファンディング収益は、正味財産増減計算書における指定正味財産の部に入れます。また、貸借対照表の指定正味財産の部に区分して計上します。②購入型クラウドファンディングと考えます。普通預金  3,000 クラウドファンディング収益 3,000仕入    2,500 普通預金          2,500発送手数料  500 普通預金           500儲けはありません。クラウドファンディング収益は、正味財産増減計算書における一般正味財産の部に入れます。また、貸借対照表の一般正味財産の部に区分して計上します。③購入型クラウドファンディング(All-In方式)普通預金  20,000 クラウドファンディング収益 20,000仕入      2,500 普通預金            2,500発送手数料   500 普通預金             500この内、17,000円(20,000円-2,500円-500円)のクラウドファンディング収益は、当該資産の使途について制約が課されている場合に考え、クラウドファンディング収益は、正味財産増減計算書における指定正味財産の部に入れます。また、貸借対照表の指定正味財産の部に区分して計上します。3,000円(寄付金、2,500円+500円)は、正味財産増減計算書における一般正味財産の部に入れます。また、貸借対照表の一般正味財産の部に区分して計上します。★残った在庫の処理残った在庫の処理は、下記の様な考えであっていますでしょうか。普通預金  2,000 クラウドファンディング収益 2,000仕入     2,500 普通預金          2,500・クラウドファンディング収益ではなくて、「社会貢献活動販売収入」が妥当でしょうか。・500円(寄付金、2,500円-500円)のクラウドファンディング収益は、当該資産の使途について制約が課されている場合に考え、クラウドファンディング収益は、正味財産増減計算書における指定正味財産の部に入れます。また、貸借対照表の指定正味財産の部に区分して計上します。2,500円は、正味財産増減計算書における一般正味財産の部に入れます。また、貸借対照表の一般正味財産の部に区分して計上します。公益法人に慣れておらず、長い質問になってしまいました。よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年7月31日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・妻は美容院を営む個人事業主です ・夫も美容師で妻の美容院で働いています ・夫は妻の事業専従者ではなく、「面貸し」という形で  個人事業主として申告したいと考えています。 ・屋号、フロア、レジも全て一緒です。 ・夫に指名がついた分が夫の売上になり、夫の売上の50%を  面貸し代として妻に支払います。 ・税務署に確認したら、夫は事業専従者ではなく、個人事業主でOKとの回答でした。 ・所得税法56条の弁護士・税理士裁判については承知しています。 【質  問】 ①美容業における夫婦間の面貸しは所得税法56条に抵触しないのですか?  ・夫婦とも青色控除の適用を受けられる  ・所得によっては配偶者控除も適用できる  ・売上計上の仕方によっては消費税免税になる   と考えると腑に落ちません。 ②この場合、売上金の処理方法はどちらが良いですか?  A.全額妻の売上にし、夫売上分を妻が外注費として支払う  B.夫売上分は預り金として扱い、預り金を夫に支払う ③面貸しが第三者である場合の売上金の扱いは、上記と同様ですか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.lead-lo.jp/j_zeimu/j_zeimu1007.html https://rsvia.co.jp/column/mirror_rental/
2024年7月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】非上場株式の評価についてです。前期末で退職した役員が保有している株式(11株)を法人で買い取る予定です(自己株式の取得)。発行済株式数は480です。退職した役員は社長と縁戚関係にありますが、7親等の親族です。【質  問】原則的評価方法での評価額は一株532,710円です。配当還元方式では一株25,000円です。配当金の支払いはこの6年ほどありませんので、低めになっています。【質問】配当還元方式で法人が買い取った場合の課税関係が生じるか検討しています。1:相続税法基本通達9-2(4) ※)定額譲渡によるみなし贈与課税2:所得税法59条1項2号 ※)低額譲渡によるみなし譲渡課税【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達9-2所得税法59条1項2号
2024年7月31日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】ありがとうございます。以下についてお教えください。(状況)1)A社は香港に100%子会社のB社を持っています。2)A社の同族役員である甲(日本居住)はA社から役員報酬をもらっていますが年額600万円の増額を希望しています。3)しかしA社で役員報酬の増額をすると社会保険料の増額や在職老齢年金の問題が生じます。4)そこで甲が香港子会社のB社の役員になってその子会社から役員報酬をもらおう、ということになりました。5)A社と香港子会社の取引は物品の輸出取引でA社の申告時にタックスヘイブン課税としてB社の利益を別表17で加算をしています。6)今回もし役員報酬600万円を香港子会社で支給すれば子会社の毎年の年度損益は200万円程度ですので赤字になりますが、内部留保が5,000万円ありますので当面はこれを役員報酬の資金としていく予定です。7)甲は香港子会社B社での役員としての職責は非常勤役員になりそうです。【質  問】(質問)・香港子会社での役員報酬については日本の税法が及ばない海外法人ですが、 7の場面で日本の法人税法で過大役員報酬の問題は生じますでしょうか?・現在、香港子会社にはまだ内部留保が5,000万円ありますが、これが尽きてきますと A社との取引歩率を変更させて香港子会社に利益が残るようにしなければなりませんが、 このような歩率の操作を行いますと甲の役員報酬のためにA社の課税所得を減少させますので、 この場合にはどのような問題が生じることになりますでしょうか?・香港の税制はわからないですが、香港当局でも過大役員報酬の問題はあるのでしょうか?・香港子会社から役員報酬を受け取る際の源泉所得税や税額控除について注意点を教えていただけますでしょうか。・今回のことでほかに思い当たる注意点がありましたら、注意喚起をいただけますと助かります。すみませんがよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】とくになし
2024年7月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:父相続人:母、長男(別居)、次男(別居)、三男(同居)土地①1階スーパー2〜5階居住用のマンション敷地 (名義:父2/3、三男1/3)600㎡②自宅(名義:父55/100、母45/100)③長男自宅(名義:父1/2、母1/2)建物①土地①のマンション(名義:父単独)②自宅(名義:父単独)③長男自宅(名義:父1/2、母1/2)分割案土地①母建物①三男(三男が賃貸業を継承する)土地②次男建物②次男土地③長男建物③長男【質  問】お世話になります。教えてください。質問(1)現状分割案では小宅は適用不可と考えますが、認識は間違っていないでしょうか土地①は、母が取得するが、建物が三男であるため賃貸業を継続する者が三男となり、取得者母が継続していない。土地②は、別居の長男が土地建物を取得するので居住用小宅とならず適用できない土地③は、次男は父と生計が一でないので不可。(生計一なら可)質問(2)建物①の一部を母が取得すると、貸付事業用宅地等の特例の適用があると考えますが、認識はあっていますでしょうか。その場合、建物のうち土地の200㎡に対応する以上の割合(1/3以上)の取得が必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2024年7月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・医療法人A 資本金300万円、 ・理事長X、理事:Xの配偶者、Xの義母 ・R5年10月理事長の死亡による相続が発生 ・医療法人の株式評価方法は類似業種比準方式による 【質  問】 ・この場合、資本金300万円、社員3名、一株あたり評価額100万円と考え、  「第4表 類似業種比準価格等の計算明細書」について、以下の記載方法で問題ございませんでしょうか。 (記載方法) 【1.1株当たりの資本金等の額等の計算】 直前期末の資本金等の額→3,000千円 直前期末の発行済株式数→3 1株当たりの資本金等の額→1,000,000円 または、 直前期末の発行済株式数→3,000,000株 1株あたりの資本金等の額→1円 基本的な点で恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 ・https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/13/02.htm ・財産評価基本通達194-2
2024年7月31日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・非居住者である個人(台湾国籍です。以下Aさんとします)が、  日本国内に所在する区分所有のマンションを売却する予定です。 ・Aさんは内国法人(国外支店等は無し)であるB社を  納税管理人として選定しています。 ・買主が居住者か非居住者か、又は個人又は法人かは問わず、  条件が合う買主であれば売却するという意向です。 ・買主はAさんの親族ではありません。 【質  問】 以下の件につきご教示のほどよろしくお願いいたします。 下記参考リンクNo.2879と 外国居住者等所得相互免除法(日台民間租税取決め)関係によると、 前提の取引が行われた場合は、支払者は売却金額に係る日本の所得税等について 源泉徴収義務があると思いますが、この時に、Aさん側で台湾の税制上で 注意すべき点があればご教示頂けますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 【参考条文・通達・URL等】 No.2879 非居住者等から土地等を購入したとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2879.htm 外国居住者等所得相互免除法第2章関係(台湾関係) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/sogomenjo/index.htm 外国居住者等所得相互免除法(日台民間租税取決め)関係 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi.pdf
2024年7月31日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・下記の株主コミュニティ銘柄にある株を所有している株主に相続が発生 ・被相続人、相続人ともに、役員以外、議決権割合0.1% 【質  問】 ・この株式の評価方法について教えてください。 「気配相場等のある株式」になりますでしょうか? それとも「取引相場のない株式で、配当還元方式」による評価は可能でしょうか? ・「株主コミュニティ銘柄」と「フェニックス銘柄」が、  「日本証券業協会の登録銘柄や店頭管理銘柄」に該当するのでしょうか? 初歩的な質問になるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 【株主コミュニティ銘柄】 https://market.jsda.or.jp/shijyo/kabucommunity/seido/meigara/20200907180856.html 【株主コミュニティ制度の概要】 https://market.jsda.or.jp/shijyo/kabucommunity/seido/seidogaiyou/index.html 【過去の統計情報】 https://www.jsda.or.jp/shiryoshitsu/toukei/kabucommunity/index.html
2024年7月31日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人開業医父親 医師母親 看護師子  専従者他に 看護師(他人) 1名【質  問】子に専従者給与を支給しているが子は、いわゆる自由人で、・・・健康であり、仕事をする十分な能力もあるが・・勤務実態は、不明です。専従者給与は、認められるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2024年7月31日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・日本国内にある法人で、古美術品を中国の個人客に販売しており、すべてEMSにて発送しています。・令和3年の税制改正後における輸出免税要件として発送伝票と引受証の保存をしています。・1件当たりの販売金額はすべて20万円未満ですが、件数が多いため、売上代金の回収については、 販売相手から直接振込入金されるのではなくて、中国にいる知人や親類に売上代金をとりまとめてもらっています。 そして、数百万円程度にまとまった金額となったら、そのとりまとめの名前にて法人口座や社長の個人口座に振込をしてもらっています。・社長個人口座に振込とする場合は、中国から日本の法人に振込が困難な場合があるからです。【質  問】・令和3年の税制改正により、「帳簿又は受領書の保存」から、「発送伝票と引受証の保存」と帳簿要件が無くなったため、 入金された際の帳簿にはすべての販売相手方の氏名、取引内容等の記載をせずに、「〇〇他」等の記載でよかったでしょうか?・前提の様に振込をしてくる相手は、販売相手とは異なまりすが、振込入金された金額の内訳が保存している 発送伝票や引受証と照合ができる状態であれば、問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・解散後BS 資産:現預金150 負債:未払法人税等70+未払費用80+役員借入金300=450 純資産:-300 ・最終事業年度にて、役員借入金の債務免除を受ける。 債務免除益を受けた際には、債務免除益に対して法人税等が課税300×40%=120。 したがって、最終事業年度BSは、 資産:現預金150 負債:未払法人税等70+未払法人税等120+未払費用80=270 純資産:-120 債務超過となるため、期限切れ欠損金の利用が可能となり、 実際には債務免除益に対する法人税等の負担は生じない。 【質  問】 ・期限切れ欠損金を損金算入するために、申告書に、残余財産がないと  見込まれることを説明する書類として実態貸借対照表を添付する場合、  その実態貸借対照表は、債務免除前のBS(役員借入金が計上された状態)  で作成するのか、債務免除後のBS(未払法人税等が債務免除益に対して  計算された額を加算したもの)で作成するのか、どちらなのでしょうか? 債務免除前のBSだと事実と異なりますし、債務免除後のBSだと実際には 期限切れ欠損金の利用で法人税等は課税されないのにもかかわらず 債務免除益に対する未払法人税等を計上したもので表示することに 違和感があります。 【参考条文・通達・URL等】 ・https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/34/01.htm ・新訂 会社清算の実務Q&A 2023年11月20日発行 180~182頁
2024年7月31日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 国内にてサッカー等のユニフォームを販売する内国法人が、 アルゼンチンの個人デザイナー(日本に事務所等はない)に ユニフォームのデザインを依頼して、デザイン料を支払った。 作成してもらったデザインの所有権は内国法人に帰属する。(契約書はない。) 【質  問】 ①上記デザイン料の支払いは源泉徴収が必要という理解でよろしいでしょうか。 ②租税条約に関する届出書を提出していない場合の  源泉所得税率は20.42%でよろしいでしょうか。 ③租税条約に関する届出書を支払の日の前日に提出した場合の  源泉所得税率は5%で問題ないでしょうか。 日・アルゼンチン租税条約第12条の中に譲渡の記載が見当たらなかったのですが、 今回は適用範囲外になってしまうのでしょうか? デザインの所有権がアルゼンチンの個人デザイナーにあり、そのデザインの 使用料を払う場合なら適用対象になるという理解になるのでしょうか? ④租税条約の適用を受けられる前提にはなりますが、  租税条約の適用を受ける場合に提出する届出書は、 A3-5 租税条約に関する届出 (使用料に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除)[様式3] で問題ないでしょうか。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_41.htm ⑤租税条約の適用を受けられる前提にはなりますが、ほぼ毎月支払があり、 金額が毎月変動するのですが、租税条約に関する届出書は1回提出すれば、 金額の変動があっても2回目以降の支払の際は提出しなくて問題ないでしょうか? (支払いの相手は同じです。) 基本的なご質問で恐縮ではございますが、ご教示いただけましたら幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 所得税法第212条第1項 所得税法第161条第1項第11号 所得税法第213条第1項第1号 日・アルゼンチン租税条約第12条第2項(b) https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100008167.pdf
2024年7月31日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先A社は本社移転しました。移転先は電車で30分くらいの同県別市です。(中心地から少し離れたところに変わりました)A社は本社移転に伴い、住居の引っ越しを従業員が望む場合、その引っ越し費用の一部を会社負担とする決定をしました。条件としては下記の通りです。・新本社から○○km以内への引っ越し・通常の運送費用と認められる範囲・役員を除く正社員全員が対象【質  問】法人税法上の処理は福利厚生費、所得税法上、従業員に対する当該金銭の支給は非課税(給与課税されない)とすることを検討しておりますが、特段問題はないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法9①四所得税基本通達9-3
2024年7月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】贈与税【対象顧客】個人(底地所有者)【前  提】昭和34年に借地権付き建物(木造瓦葺2階建)を購入した所有者(個人)が生前住んでいたが、所有者が死亡し相続人が使わないので買ってもらいたいとの申し出があった。(建物の所有者は他人)R6年の借地権の評価金額は約1,300万円になる。(借地権割合は70%)時期は不明であるが、以前地上げ屋が800万円で購入したいと来たことがある。建物の壁が隣の家の壁と一部共有しており建物を取得しても取り壊すことができない。建物は汚いが住もうと思えば住めそうな状態。【質  問】① 本件の借地権付き建物は古く、購入した後に隣の家と壁を共有しているので取り壊しできないで高圧線下で建築が全くできない場合の控除額の50%か借地権割合70%を応用適用し1,300万円×50%=650万円を控除した650万円か1,300万円×70%=910万円を控除した390万円を売買金額で買い取った場合、みなし贈与の適用を受ける可能性は高いと思われるでしょうか。② 所基通59-5(3)に「借地上の建物が著しく老朽化したことその他これに類する事由により借地権が消滅し、又はこれを存続させることが困難であると認められる事由が生じたこと」とありますが、建物は古く、購入した後に隣の家と壁を共有しているので取り壊しできない状況は所基通59-5(3)に該当し無償で返還を受けても贈与税の問題はないとは考えられないでしょうか。③ 所基通59-5(3)の「借地上の建物が著しく老朽化したことその他これに類する事由によりこれを存続させることが困難であると認められる事由が生じたこと」とはどんな事由でしょうか。具体例を教えて頂ければと思います。以上、ご回答をお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月30日
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