質問・回答一覧
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.区分所有マンション(土地・建物)が老朽化等に伴い建替えることとなった。2.新マンション完成時に、現物件との等価交換として2部屋を取得予定。 この2部屋の時価は、現マンションの簿価の約10倍程度になると見込まれる。【質 問】1.新マンション取得における譲渡益の算出方法2.新マンション取得における消費税の取り扱い (建物を取得した消費税は課税仕入れとなるか)3.等価交換を行った際、税の繰り延べ等が可能か(圧縮記帳等の利用の可否)【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条
2024年7月16日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続人甲(配偶者)、乙 、丙 、丁(争いの有った者)不動産収益物件は区分所有物件を含めて被相続人において事業的規模要件に該当相続発生日 令和5年9月某日遺産分割の日 令和6年7月5日※ 相続人甲・乙・丙 の令和5年確定申告は期限内で申告済です。 丁については、別税理士で申告済です。※ 上記、令和5年確定申告時においては遺産分割協議(係争中だった為)が 行われていなかった為、不動産収入 及び 経費等については 法定相続割合による不動産所得の申告を行っています。【質 問】質問① 弁護士が作成した遺産分割協議書において、【不動産については相続発生時をもって取得するものとする。各相続人は、相続発生時から本分割協議成立時までに発生した賃料その他一切の収益を取得し、管理費用その他一切の債務を負担する。】との記載が入っています。この遺産分割協議書に沿った相続税の申告が行われます。国税庁の質疑応答NO.1376「不動産所得の収入計上時期」には、「遺産分割が確定するまでは法定相続分で申告することになる。なお、分割が確定した場合であっても、その効果は未分割期間中の帰属に影響を及ぼすものではありませんので、分割の確定を理由とする更正の請求または修正申告を行うことはできません。」とありますので、令和5年分での法定相続分での不動産所得の申告した申告内容は既に確定したいると考えるべきと思っています。(参考資料②より) 従って、資料の記載に有るように、令和5年分の確定申告は法定相続分で確定し、更正・修正をすることはできないと理解していますが、その理解でよろしいでしょうか?質問② 上記質問①を前提に、令和6年分の不動産所得の申告においても原則としては遺産分割確定の日までは法定相続分と考えておりましたが、民法909条より「遺産分割の効力は、相続開始の時に遡って生ずるとされている。遺産分割協議書の効力発生日も、その締結日にかかわらず、被相続人死亡の時となる。」ということを確認いたしました。但し、最高裁判決平成17年9月8日(参考資料③)では、賃料債権については遺産とは別個の財産としたうえで、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するとしています。実務上は取得財産に応じて不動産収入の申告を行うことが多いとありますが、令和6年分の確定申告、及び令和5年分の確定申告において、どのように考え、どのように処理を進めていくべきか、考え方及び方法等をお教え下さい。また、令和6年分において、遺産分割協議書に沿って申告を行った場合には、配偶者・甲は収益物件の取得が無いため、申告をしないので、法定相続割合での申告をするよう国税より指摘された場合には、無申告となってしまうことが懸念されると思っています。質問③ 相続人 乙・丙 は被相続人の賃貸物件を借り、被相続人に適正な家賃の支払いをしておりました。この家賃については、令和5年分の確定申告時には遺産分割協議が確定していなかった為、法定相続割合での申告書上、未収家賃として収益計上していましたが、遺産分割が確定したことにより、自己所有となりましたので、相続発生日以降は支払う必要がなかったということになりますか?その場合でも、令和5年分の修正申告・更正の請求はできないこととなりますか?質問④ 高額な相続案件で、税理士も何人かでかかわっていますので、相続税申告も丁については別申告になります。相続税の調査対象になる可能性は高いと思っています。不動産所得で指摘される事項、可能性、及び 遺産分割において遡っての収益・費用等の負担をするとの記載が有りますが、遺産分割協議書と所得税申告書との乖離、及び贈与の可能性等を含めて注意すべき事項が有りましたらお教え下さい。以上 お教えいただきたく、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】①税務相互質問会(前回質問)soudan02069 未分割状態での確定申告について②タックスアンサ- NO1376 不動産所得の収入計上時期③最高裁判決平成17年9月8日 未分割の遺産から生じる収益について④国税庁 個人課税情報 第7号 平成25年12月11日⑤民法900条 法定相続割合⑥税務相互相談会 遺産分割協議書と違う内容の登記についての回答(民法909条等、ただし書き等)
2024年7月14日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】源泉所得税【対象顧客】法人【前 提】出張規定において日当手当の規定があり日帰りの場合と宿泊した場合の規定がある6時間以上の業務+宿泊した場合は2,000円の日当になる。この度、長期出張を行ってもらうことになり長期出張として上記に日当の他に下記を規定した。 1週間は手当として7,500円(1日あたり1,500円)、支度金は無し 2週間は手当として15,000円(1日あたり1,500円)、支度金は3000円 1か月は手当として31,500円(1日あたり1,575円)、支度金は5000円を規定した。【質 問】この長期出張の手当は非課税として取り扱って良いでしょうか【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条第1項第4号所得税基本通達9-3
2024年7月14日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・飲食店を行う個人事業主が令和6年1月31日で廃業した・店舗の賃貸借契約も同日で終了して、保有する固定資産はすべて処分済・廃止届を提出済・廃止後に下記の支払が残っており、 契約時の予定通りに毎月の支払を行うこととなった (1)店舗のエアコンリース料 毎月約2万円、残り42回 (2)店舗の大型冷蔵庫のリース料 毎月約13,000円 残り42回 (3)借入金の返済 利息相当分 月約3000円から徐々に減少 残り50回【質 問】前提に書いた支払(1)~(3)について、令和6年分の必要経費となるか?【参考条文・通達・URL等】所得税法 第63条 事業を廃止した場合の必要経費の特例
2024年7月14日
所得税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
家屋を夫、土地を妻が所有し、夫婦で住んでいました。
夫婦は1年前から老人ホームに入居しているため、
家屋を取り壊し、敷地を第三者に売却しました。
【質 問】
家屋と土地の所有者が異なり、家屋を取り壊して敷地を売却した場合、
マイホームの特例で3,000万円控除することは可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311.htm
No.3302 マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2024年7月14日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】父、母、長男母は数年前から認知症により老人ホームに入居父は自宅に一人で住んでいた。2023年6月、父の相続発生。自宅は母が相続(母に後見人がついていてそのような選択になった)2024年5月、母の相続発生自宅は母から長男が相続する。【質 問】空き家の譲渡の3,000万円控除は使えるか、教えてください。国税庁タックスアンサー3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合のひ相続人居住用家屋特例を受けるための要件(2)のロに特定事由によりその家屋が被相続人の居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前までその家屋が事業の用、貸付の用または被相続人以外の者の居住の用に供されたことがないこと。とあります。前提の件ですと母が老人ホームに入居した後、父が自宅として住んでいるので、空き家の特例は適用できないでしょうか。また、父の相続について空き家の特例が適用できるか考えました。タックスアンサー#3306の特例を受けるための要件(1)売った人が、相続または遺贈により被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと、とあります。父の相続開始以降は空き家には誰も住んだことはありません。売るのは長男ですが、長男は父からの相続で自宅を取得していない。間に母の相続が入るので、この場合も空き家の譲渡の特例は適用できないでしょうか。上記以外の要件はすべて満たしています。【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサー№3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例タックスアンサー№3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋
2024年7月14日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・評価対象地は、非線引き区域(市街地化調整区域ではない)で 農業振興地域の農用地区域内にある雑種地(面積1,000㎡超)です。・現在は、農業委員会の許可を得ずに資材置き場になっております(固定資産税では雑種地として課税)。・評価対象地の周囲の状況(半径500m、約785,000㎡)は、農用地区域内のため畑の利用が9割以上です。 一部、違法建築物が建っている場所がありますが1割未満の状況です。・評価対象地は、三大都市圏以外の倍率地域で、市街化調整区域以外の地域に所在しており(非線引き区域)、 指定容積率が400%未満です。【質 問】質問①農業振興地域の農用地区域内の雑種地の評価について、農地比準で評価すべきか、宅地比準で評価すべきかご教示お願いいたします。現在は、農地比準で評価をしております。質問②仮に宅地比準で評価すべき場合は、市街化調整区域に該当しないため、地積規模の大きな宅地の要件を満たしておりますが、農用地区域内の土地でも地積規模の大きな宅地を適用することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】・財産評価基本通達20-2 地積規模の大きな宅地の評価・財産評価基本通達82 雑種地の評価
2024年7月13日
消費税
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税務相互相談会のみなさん、こんにちは【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】支払者 法人(インボイスあり)外注先 個人事業主A(インボイスなし)【前 提】・支払法人(インボイスあり)、20日締、末払い・R5.9.21~R5.10.20、の外注代をAへ支払い・清掃業 トイレ、ビル室内の清掃・単価計算は現場により、一日いくら、一か月いくら、で精算・請求書はなく、法人からの支払明細書発行で対応(期限までに返答ない場合は内容確認済と記載あり)・9/21~9/30と10/1~10/20の合計金額の分けの表記はない(一カ月分の表記)・支払明細書の業務内容表記で日単位のものと月単位の金額はわかるため、 日単位精算の9/21~9/30は計算できます・区分記載請求書の記載要件は満たしています【質 問】① 支払法人は、9/21~9/30までの日単位の金額分だけ集計し、インボイス前の100%控除可能でしょうか ×の場合、区分けした金額を追記し確認をうければ100%控除可能でしょうか、それとも別々の支払明細書2通を作成し再交付しないと認められませんか② 一か月単位のものは、役務提供完了日が10/20のため、80%控除しかダメ、合ってますか【参 考】インボイスQA77お願いします
2024年7月12日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
課税事業者である法人で個別対応方式を採用しており、
保有していた投資信託を解約し、解約損が出た場合の消費税上の処理。
【質 問】
(1)
まず、法人が投資信託を所有している場合、
分配金の受け取りは「金銭の貸付金の利子の受け取り」に該当し、
内外判定は、金銭の貸付け等に係る事務所等の所在地、
つまり内国法人であれば国内取引という認識でよいでしょうか?(根拠条文:令6③)
(2)
上記(1)で国内取引であるという前提の場合、
分配金の受け取りは「利子を対価とする金銭の貸付け」として
非課税売上に該当するという認識でよろしいでしょうか?(根拠条文:消法6①別表第二③)
(3)
仮に投資信託の買取請求の場合は、金銭債権の譲渡として
課税売上割合の計算上、譲渡対価の5%相当額を
資産の譲渡等の対価の額に含めるという認識で合っているでしょうか?
(根拠条文:消法48⑤)
(4)
投資信託を解約し、取得価額に比べ解約差損が出た場合は、
その解約差損を分配金のマイナスとして取り扱うというような
解釈でよろしいのでしょうか?
つまり、解約の場合の消費税上の処理は元本がいくらかに関わらず、
差損分だけを非課税売上のマイナスで
処理するということでよろしいでしょうか?(根拠条文:令48⑥)
【参考条文・通達・URL等】
令6③、消法6①別表第二③、消法48⑤、令48⑥
2024年7月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続人3人
被相続人(母):土地所有
相続人A(子):建物所有
一年前まで被相続人と相続人で同居。同居時に家賃の授受はなし。
一年程前から被相続人と相続人Aそれぞれ施設に入居、
相続人Aの住民票の移動・住所変更はなし。
相続人Aの施設は居住用であるかは不明。
その状態で令和6年被相続人が亡くなる。
相続人Aが当該土地を所有する予定。
【質 問】
この状態での小規模宅地の特例の適用の可否を教えていただけますでしょうか?
生計一親族での小規模宅地の特例が使用できるか、
もしくは家なき子特例が使用できるか、どちらも使用不可か
をご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
https://souzoku-satou.com/homeless-child
2024年7月12日
所得税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】 ガソリンスタンド経営の甲の廃業等の経緯(予定を含む)は下記の通りです。R6年3月末 ガソリンスタンド閉店(揮発油販売業廃止届出書記載の 事業廃止年月日はR6年3月31日)R6年4月 売掛金の回収及び残務整理事務(専従者給与は4月迄支給)R6年5月から6月 解体業者の選定R6年6月から7月(予定) 過疎地等における石油製品の流通体制整備 補助事業補助金交付申請(撤去工事用)R6年8月から9月(予定) 上記補助金交付決定通知R6年10から11月(予定) ガソリンスタンド解体工事(約1千万円)R6年12月(予定) 上記補助金交付(約5百万円)【質 問】 下記税目について御教示お願い致します。【所得税】①個人事業の開業・廃業等届出書に記載すべき廃業日②解体工事約1千万円及びその補助金約5百万円の税務上の取扱い【消費税】①事業廃止届出書に記載すべき事業廃止年月日②解体工事約1千万円の仕入税額控除の可否【参考条文・通達・URL等】所法229 所法63 所令179 消法57①三
2024年7月12日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】免税事業者(インボイス登録無し)運送業で倉庫を建設予定 8月建設予定倉庫は 1,000万以上の調整対象資産のうち高額特定資産5月決算とした場合(令和6年6月1日~令和7年5月31日)【質 問】仮に令和6年7月にインボイス登録申請をすれば(8月1日付)課税事業者選択の届け出しない令和7年5月期で本則課税を適用すれば仕入税額控除で消費税を還付を受けることは可能でしょうか?また高額特定資産の仕入等を行った課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までの間は本則課税が強制適用の為、令和8年5月期、令和9年5月期、令和10年5月期までは本則課税が強制適用という認識であっておりますでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】消費税法 第12条の4
2024年7月12日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】
1)事業承継税制の適用を検討している持株会社
2)その100%子会社として食品製造業を営んでいる事業会社Aがある
3)事業会社Aは資産保有型会社等には該当しない
4)株主構成
①持株会社は、代表である甲が95%、その長男が5%を所有
②事業会社Aは、持株会社が100%所有している
5)持株会社は工場の土地を所有しているが、建物は事業会社Aが工場として所有している
【質 問】
持株会社の所有している土地は自ら使用するものに該当し、
特定資産に該当しないという認識でよろしかったでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://chester-souzoku.com/succession/company-9324
2024年7月12日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(前提)
・個人事業A(建設業)
・消費税:本則課税
・ひとり親方B(免税事業者)への外注費の支払いあり
・ひとり親方からの請求書には、
人工代部分と旅費の実費部分(インボイス有)とに分かれている。
【質 問】
(質問)
人工代部分を 経過措置の80%控除の対象とし、
実費交通費部分の消費税を全額仕入れ税額控除の対象にする場合について、
以下の認識でよいでしょうか。
・Bが取得した旅費のインボイスがB宛てのインボイスの場合は、
立替金精算書の作成が必要
・Bが取得した旅費のインボイスが、簡易インボイス又は、
A宛てのインボイスの場合は、立替金精算書の作成は不要
質問は以上になります。
宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
・「インボイス制度に関するQ&A」 の 問94
・勘定科目別 消費税の実務手引」P588の6の4
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/0439
>弁護士の業務に関する報酬・料金は、弁護士がその業務遂行に関連して依頼
>者から受ける一切の金銭をいうものと解されています。
>したがって、通常の報酬・料金と区分して、宿泊費や交通費の実費弁償金と
>して請求した場合であっても、弁護士の報酬・料金に含まれ消費税の課税の対
>象になります。
>ただし、弁護士の役務提供に必要な旅費相当額を、依頼者が交通機関、ホテル、旅館等に
>直接支払っていると認められる場合には、課税の対象とはなりません。
「フリーランス等への交通費等は“立替払い”でも源泉不要」(税務通信3615)
>国税庁への取材で,源泉徴収不要と取り扱って差し支えないとの確認を得たのは,
>フリーランス等が,交通機関やホテル等から「会社宛ての領収書」を受け取って
>精算するケースである。
>このケースでは,形式的には,会社から交通機関やホテル等に対する
>直接の支払とはいえないものの,「会社宛の領収書」に基づく処理であるため,
>実態として直接支払われたものと同視できるからだ。
>フリーランス等に,立替払いした旅費・交通費等を自身の必要経費として
>処理させないほか,会社側は,疎明資料として,フリーランス等から受領した
>「会社宛ての領収書」を保存しておくべきだろう。
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2024年7月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】1)事業承継税制の適用を検討している持株会社2)その全て100%子会社として食品製造業を営んでいる 事業会社A、事業会社B、事業会社Cの3社がある。3)事業会社Cのみ資産保有型会社等には該当する4)株主構成 ①持株会社は、代表である甲が95%、その長男が5%を所有 ②事業会社A、B、Cは、持株会社が100%所有している【質 問】持株会社が事業承継税制の適用を受けられるためには1社でも資産保有型会社等に該当する法人があってはいけないのでしょうか。それとも、あくまで持株会社の資産保有型会社等の判定上で上記事業会社Cの子会社株式の簿価を特定資産に含めた状態での判定が75%未満であればよろしいのでしょうか。(資産運用型には該当しない前提)【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.従来より免税事業者で、インボイス登録もしておらず、 今期も免税事業者(6月決算法人)2.令和6年7月に3,000万円の事業用賃貸建物を購入することが決まり、 消費税還付を受けたいと新年度が始まった7月1日に社長が言い出した (前期中に課税事業者選択届出書は提出していない)3.建物購入の契約は令和6年7月に締結し、手付金も7月中に支払うが 残金決済と建物の引き渡し日は8月10日【質 問】消費税還付を受けるために下記の判断に間違いないかご教授ください令和6年8月1日を登録希望日とするインボイス発行事業者の登録申請書を、15日前となる7月17日までに申請することにより、令和6年7月は免税事業者、令和6年8月~課税事業者となる購入建物の引き渡しは課税事業者となった8月であるため、建物に係る消費税の仕入税額控除は可能すなわち、免税事業者が前期末までに課税事業者選択届出書の提出を忘れても、経過措置により、令和11年9月30日の属する課税期間まではインボイス登録することで申請から15日だけ待てばいつでも課税事業者になることが出来るという考え方で間違いないでしょうか【参考条文・通達・URL等】平28改正法附則44④、インボイス通達5-1
2024年7月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さんお世話になります。下記について御教示ください。【税目】法人税(鎌塚税理士)【対象顧客】法人【前提】医療法人の非常勤役員(理事長の子、医学部の学生、大学や実習から学んだ知識をクリニックにフィードバックし治療方針等に役立てています。)が夏休みを利用し、アメリカに短期留学(約2週間)をします。現地では、スタンフォード大学の医学研修やボランティア活動などを行い、日本国内や日本人間では得られない貴重なアドバイスを得ることで、他院との差別化のアイデアを獲得し、今後のクリニック経営に役立つものと考えています。具体的には、①他大学との交流ができ、今後医師確保の人脈ができる。②保険診療ではないアメリカの医療の現場を体験することで日本での医療との違いを目の当たりにし、 当院で考えている自費医療の拡大策の情報獲得が期待できる。③ボランティアを体験する事により、地元還元事業として当院も関与する子供食堂への助言ができるようになる。④医師やメデイカルスタッフの働く姿を見て、当院での勤務体制の改善策を習得することが期待できる。⑤診察空間のアイデアを得ることができる。⑥日本とは異なる予防医療・予防強化の大切さ体験することで当院の今後の経営方針にフィードバックすることが期待できる。【相談】留学で得られる知識や経験がクリニックへの貢献につながる為、留学費用(留学の支援団体に支払った費用・航空費用など)を医療法人で負担したいという意向ですが、医療法人が留学費用を負担した場合、役員給与以外の費用として損金処理することは可能でしょうか。また、損金処理が可能な場合、揃えておくべき書類等もご教示頂けたら幸いです。宜しくお願い致します。
2024年7月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】事業再構築補助金の圧縮記帳先行して固定資産を取得、期をまたいで入金決定通知あり。【質 問】お世話になります。法人は5月決算です。令和5年3月に事業再構築補助金の決定はあったのですが、令和5年4月に機械を購入し、令和5年5月期の決算では減価償却を行わず、令和5年6月に報告等を経済産業省に行い、令和5年8月に事業再構築補助金の入金決定があったので、今期の決算である令和6年5月期に圧縮記帳を適用しようと考えています。圧縮損 ?? /機械装置 ??(特別損失に計上予定です。)を行う予定ですが、損金算入が認められる要件として「損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する」とありますが、別表13(1)を記載、添付するのみで問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2024年7月11日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】当社A社とB社(A社の代表取締役の個人会社。100%の株を保有しています。)があります。A社が賃貸契約しているオフィスの一部をB社が間借りしている。B社がA社に1年間分の家賃をまとめて支払う。B社は「短期前払費用の特例」を用いて、家賃を全額損金として処理する。【質 問】A社が受け取った家賃の収益計上の時期は、受け取った日の属する事業年度に受け取った家賃の全額を収益計上するのでしょうか?それとも、法人税基本通達2-1-21の2、2-1-29にあるように、資産の賃貸借に係る取引は、履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当し、その収益の額は物の引渡しを要しない取引にあってはその約した役務の全部を完了した日までの期間において履行義務が充足されていくそれぞれの日の属する事業年度に収益計上すれば良いのでしょうか?(賃貸借契約書で家賃を1ヶ月毎に受け取るようになっている場合は、1ヶ月毎受け取った家賃を収益計上していく。)また、本件のように家賃の収受者が関係会社である場合は、例外規定のようなものはあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達2-1-21の2法人税基本通達2-1-29
2024年7月11日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】(前提)法人版事業承継税制についてはその効果が個人の贈与税や相続税の猶予(=キャッシュアウトを防ぐ)ができるものかと思いますが、一方で法人の資本政策という意味合いにおいて法人にもプラスの影響があるかと思います。それを踏まえ、下記のそれぞれの税理士報酬について、法人(当該税制の対象となる株式を発行している法人等)に請求することについて問題がないかをお教え願います。【質 問】(質問1)①法人版事業承継税制の贈与税の納税猶予に関わる都道府県への認定申請手続き、税務署への諸手続き(通常の贈与税申告書以外の事業承継税制に関わる申請書・届出書・担保提供書等の書類作成など)②上記①に関わるその後の都道府県への年次報告書、税務署への継続届の作成③上記①・②の後に相続が生じた場合の都道府県への切替確認申請、税務署への各種手続き(通常の相続税申告書以外の事業承継税制に関わる申請書・届出書・担保提供書等の書類作成など)④上記③の後の都道府県の年次報告書、税務署への(相続の)継続届の作成⑤法人版事業承継税制の相続税の納税猶予に関わる都道府県への認定申請手続き、税務署への諸手続き(通常の相続税申告書以外の事業承継税制に関わる申請書・届出書・担保提供書等の書類作成など)※切替確認による贈与→相続ではなく、最初に相続で当該制度を受けた場合(質問2)仮に、法人請求していたものが税務調査により個人が負担すべきと否認された場合の追徴課税は、当該費用が役員賞与扱いとしていわゆるトリプル課税(法人・源泉・所得)になるという理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】(弊所の考え・過去の対応)・「贈与の場合は承継時期等もある程度コントロールでき、法人の資本政策(株主対策)という主張がしやすいと思われるのに対し、相続はすでに発生してしまったもので当該制度の利用は相続税対策という意味合いのほうが強い」という理屈を前提に考えたとすると、①・②については法人請求でもあまり問題にならないのではと思っております(過去の税務調査でも調査官に指摘されましたが説明し、特段否認はされませんでした)。・③については相続の納税猶予ではあるものの、当初の贈与の納税猶予の段階で相続への切替確認申請を行うことを前提に行われたものであれば、③についても資本政策の一貫の手続きの一つとして考え、法人請求でもおかしくはないかと考えております。・④については③と同様の理由により法人請求でもおかしくはないかと考えております(③を個人請求でとした場合には連動して④も個人請求にすべきかとは思います)。・⑤については資本政策の意味合いよりも相続対策での納税猶予の意味合いが強いとして個人請求が妥当かと考えております(特例制度の場合には事前に特例承継計画書を提出しているため、事前の資本政策と言えるのでは?という考えもあるかと思いますが、特例承継計画はとりあえず提出していく法人も多いかと思いますのでそれだけをもって資本政策として主張するのは弱いかと思っております)。※税目では法人・所得のみの質問かと思いますが、相続業務で検討される事案と考え、相続担当の先生も含めて質問をさせて頂いております。
2024年7月11日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
対象土地:自宅の宅地(500㎡)と、隣接する畑(1,000㎡)
利用状況:畑の農作物は自分たちで消費(家庭菜園)
所在 :倍率地域の市街化区域
倍率表 :畑の評価方法は市比準
【質 問】
家庭菜園としての実態があるため、宅地として一体評価を行うことを考えています。
家庭菜園としては大き目の土地となりますが、農地とみなされず、宅地と一体評価できますでしょうか。
また、一体で評価を行う場合の計算式は、参考url(国税庁)に記載されている方法でよろしかったでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/20/12.htm
2024年7月11日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続人は4名
・代表者1名が不動産を単独で相続登記
・売却後均等に分配(換価分割)の旨を遺産分割協議書へ記載
・不動産は約2000万円で売却
【質 問】
登記上は代表者1人で取得していることになるが、そのほかの相続人も特別控除を受けれるのでしょうか。
また、所得税の申告は、相続人4名それぞれで行うでよろしかったでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/cat2/cat21/cat218/tokurei/jobunjun/cid1108.html
2024年7月11日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】給与所得者Aは、Aが所在する県とは別の県に土地家屋を所有している。その土地家屋にはAの親族であるBが居住していた。その家屋が火災で焼失し、Bは遺体でみつかった。家屋の解体費用等で約400万円をAが負担することとなった。Bは生活保護を受けており、電気代はAが負担していた。火災保険には入っておらず保険金等は全く無い。【質 問】Aの確定申告において、Aが電気代を負担していたことをもってBを同一生計親族とし、解体費用等400万円を雑損控除として扱うことは可能でしょうか?それともこの土地家屋はAの居住ではないため、「生活に通常必要でない資産」として雑損控除の適用外になりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第62条(生活に通常必要でない資産の災害による損失)同法第72条(雑損控除)所得税法施行令第178条(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)所得税基本通達72-4(雑損控除の適用される親族の判定)
2024年7月11日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】離婚時に財産分与で取得した土地を譲渡した場合【質 問】財産分与で取得した土地については、分与を受けた日にその時の時価で取得したことになるとされていますが、当該土地を譲渡した場合の譲渡所得の計算において財産分与を受けた年の路線価価額を0.8で割り返した価額をもって取得費として譲渡所得を計算することは問題ありませんでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNo.3114「離婚して土地建物などを渡したとき」
2024年7月11日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇法人契約の社宅を役員に賃貸しております。
〇社宅家賃の役員負担分の計算のため、不動産オーナーに
固定資産税評価証明書を依頼したが拒否され入手できませんでした。
〇代表者自ら、都税事務所に社宅の賃貸借契約書を持参し、
直接発行を依頼しましたが、賃貸借契約書には不動産オーナーの
代理人(管理会社)の押印しかなく、不動産オーナーの押印がないため、
発行できないとこちらも拒否されました。
【質 問】
上記の通り、固定資産税評価証明書が入手できない場合、
「所得税基本通達36-42(3)」を準用し、概算金額にて役員負担分の
社宅家賃を計算することは認められますでしょうか。
もしくは、「所得税基本通達36-40」の通り、役員負担分は
賃料の50%とすべきでしょうか。
先生のご見解でも構いませんので、ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
2024年7月11日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・株式会社Aは4月決算法人です。・令和6年7月5日に定時株主総会を開催し、役員に対して事前確定届出給与を支給する決議を行う予定です。・事前確定届出給与の支給日は、令和6年7月25日と令和6年12月25日の年2回です。【質 問】前提の場合、株式会社Aの事前確定届出給与に関する届出書の届出期限はいつになりますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月11日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・飲食業を営む法人。
・現在2階建ての店舗にて、店内BGM用として1階部分にスピ―カー5台、アンプ1台、
2階部分にスピーカー6台、アンプ1台が設置してある。
・今回アンプ2台を廃棄して、新規1台導入。スピーカーは1階の5台のうち、
2台は廃棄し、3台は残す。2階の6台のうち、2台は1階に移設、4台は廃棄する。
1階の2台と2階の4台の計6台を新規導入。メーカーは既存のスピーカーとは異なる。
・金額はアンプ1台税込50,600円、スピーカー6台税込155,100円、設置工事費税込48,400円 計税込254,100円。
【質 問】
・アンプとスピーカーを固定資産の取得価額の1単位と考え、
新たな固定資産の取得もしくは資本的支出と捉えるべきか?
・アンプとスピーカーそれぞれを少額の減価償却資産として捉えるべきか?
・全体を修繕費として捉えるべきか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5402.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm
2024年7月10日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
なし
【質 問】
社員旅行について、その金額を福利厚生費にできるかは、
参考URLにあるように従業員負担分について、
社会通念上の判断となることは理解できるのですが、
役員負担分については、どのような判断基準がありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.ht-tax.or.jp/topics/syainryoko-hiyo/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
2024年7月10日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇8月決算の法人となります。
〇事前確定届出給与の記載欄に誤りがございました。
付表 1 (事前確定届出給与等の状況(金銭交付用))
「職務執行期間開始の日の属する会計期間」
「届出額」(補足:前回以前の届出において届け出た事前確定届出給与の支給時期及び支給額)
「今回の届出額」(補足:この届出において届け出る事前確定届出給与について、届出の時において予定されている支給時期及び支給額 )
を記載する欄がございますが、
正しくは「今回の届出額」に記載すべきところ、
「届出額」の欄に誤って記載してしまいました。(前回以前に届出はしておりません。)
(誤った記載)
「届出額」欄:令和6年6月25日 5,000,000円
(正しい記載)
「今回の届出額」欄:令和6年6月25日 5,000,000円
記載する欄を誤っただけで、支給日や金額は正しく記載されております。
株主総会の議事録にも「令和6年6月25日 5,000,000円」と記載されております。
【質 問】
①上記の記載欄の誤りにより、令和6年6月25日に支給した
事前確定届出給与5,000,000円が損金不算入となる可能性はございますでしょうか。
②記載欄に誤りがあった旨を事前に税務署に申し出た方がよろしいでしょうか。
(藪蛇にならないか懸念がございます。)
先生のご見解でも結構ですので、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/069-1.pdf
2024年7月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人,その他(協同組合)
【前 提】
・関与している協同組合が解散・清算を検討している
・貸借対照表上、資産の部>負債の部となっている
・保有している土地・建物の売却額にもよるが、みなし配当が生じる見込み
・資産の部に出資金減少差益として3,000万円ほどある
【質 問】
・協同組合の解散・清算についても通常の法人と同様の会計処理で
良いものと考えておりましたが、参照したHPに(↓)
「出資金減少差益を分配する場合は注意が必要」との一文がありました。
・具体的な内容は記載されておらず、色々と書籍を調べ探しましたが、
結局注意すべき内容については分からないままです。
・貸借対照表に出資金減少差益がある場合、通常と異なる
会計処理・税務が必要でしたらご教授いただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.bizup.jp/member/tukakosi/kumiai/service06.html
2024年7月10日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①倍率地区である。
②雑種地の倍率のない地域である。
③役所から取り寄せた土地課税台帳によると現況は雑種地である。
④現場の見に行くと隣に建物が建っており、
該当の土地は資材置き場のような感じで利用されている
【質 問】
①前提のような場合、原則として、評価方法は、
近傍地比準方式、倍率地区の評価方法(評基通82)の方法によると思いますが、
簡便的に「固定資産税評価額×宅地の倍率」で評価することはまずいでしょうか?
②ー1
評基通82の通りに評価する場合、宅地造成費はどのように考えれば良いでしょうか?
実務上、整地を必要とするかどうかの判断が困難です。
②ー2
タックスアンサー「No.4628 市街化調整区域内の雑種地の評価」の
しんしゃく割合について③に該当するかはどのように判断すればよいでしょうか?
②ー3
評基通82の通り評価する場合のその計算過程は
申告書に添付する必要はございますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4628.htm
http://www.stgy-souzoku.com/hybrid-land
2024年7月10日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続開始年に被相続人が自宅のトイレのリフォームを行い150万円支払った。
・リフォーム内容は、トイレを車いす対応のものに改修するものだった。
【質 問】
150万のリフォームをその家屋の価額に含めて評価することで相続税評価額は増加しない、
という解釈であっているでしょうか。
もしくは車いす対応ということでリフォームによる財産的価値の増加として別途設備として計上するのでしょうか。
計上する場合は一般動産として定率法で一年分減価償却をおこえばよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/03/01.htm
2024年7月10日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
日本法人A社と中国法人B社(A社の子会社)で
以下の取引を実施しております。
(商流)
中国仕入業者→仕入→A社→納入→B社
(モノの流れ)
中国仕入業者→商品→中国保税特区→商品→B社
中国では通常、物流と商流が一致しない取引は認められて
いないため、税関特殊監督管理区域を活用し、みなし輸出入
取引という形態を取っているとのこと。
【質 問】
【消費税内外判定について】
A社からB社への納入が中国の税関特殊監督管理区域を
活用したみなし輸出取引とした場合、
これは消費税法上、中国保税特区は日本国の保税地域に
あたり、国内取引(輸出免税取引)となりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
保税物流園区等の中国の税関特殊監督管理区域を
活用した中国国内でのみなし輸出入取引
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04H-100309.html
2024年7月10日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人の顧問先が下記2つの外国公社債を購入し、利金を受け取っています。(国内の証券会社で購入しています)①三井住友FG 2.13% 2030年7月8日満期米ドル建債ISIN:US86562MCB46②アップル 3.45% 2045年2月9日満期米ドル建債ISIN:US037833BA77【質 問】1.受け取った利金について消費税の処理をご教示ください。①・②ともに外国市場で発行されている債券なので、すべて輸出免税取引でよいでしょうか。それとも日本企業が発行している①は非課税売上でしょうか。2.債券の額面金額と購入時の金額に差異がありますが、償却原価法を適用する必要がありますか?適用しないといけない場合は、発生時換算法を選択する場合、取得時のレートを用いた額面金額と購入金額の差を、定額法により毎期調整すればよいのでしょうか?(特段為替変動で調整金額を変更する必要はないか)3.利金の支払いは半期に1回ですが、未収利息について、益金計上する必要はありますか?4.2と3について、重要性がない場合は、省略してしまってもいいですか?5.数量が200,000だったら、$200,000が額面ということであっていますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第61条の9 二ロ法人税法施行令第119条の14 償還有価証券の帳簿価額の調整第139条の2 償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入
2024年7月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.10/16 母親が自宅で死亡(1人暮らし)。電話しても通じないため 心配して実家に行く。死亡確認。2.10/16 葬儀社警察に連絡して遺体が最寄の署へ搬送3.10/17 署から葬儀社へ搬送。4.10/18 葬儀社へ打ち合わせに行く。【質 問】1.上記の場合遺体搬送代金は葬儀付帯費用として金額の記載がある。 ---葬式費用として控除○2.上記の自宅からの交通費として電車代、タクシー代金 片道1000円前後が数回 --葬式費用として控除は可能か。【参考条文・通達・URL等】相続税法 13.21の15 21の16相続税基本通達13-4 13-5
2024年7月9日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人Aはアスファルト敷きの駐車場用地を所有し、
株式会社Bに対して一括で月13万円で貸し付けていた。
・令和1年8月に第一種市街地再開発事業に基づく権利変換
(土地→マンション1室)に同意し、都市再開発法第96条の
規定に基づく土地の引き渡し期限は令和2年3月末であったため、
AはBとの賃貸借契約を令和1年12月をもって解約した。
・令和1年12月にAは再開発組合Cとの間に家賃欠収補償契約
(対象期間:令和2年1月~3月)を締結し、13万円×3ヶ月=39万円の
①家賃欠収補償金を令和2年3月に受領した。
・令和2年1月にAは再開発組合Cとの間に通損補償契約(都市再開発法
第97条の規定に基づく通常生じる損失の補償)を締結し、令和2年3月に
以下の補償金を受領した。
②工作物補償金:62,400円
③駐車場看板設置料等減収補償金:4,903,800円
(対象期間:令和2年4月~令和5年9月の42ヶ月間)
④移転雑費補償金:42,700円
・令和5年5月にAは再開発組合Cとの間に追加通損補償契約を締結し、
令和5年7月に以下の補償金を受領した。
⑤地代家賃等減収補償金:934,056円
(対象期間:令和5年10月~令和6年5月の8ヶ月間)
・令和5年10月末にAが死亡し、相続人DがAの財産債務の全てを相続した。
・令和6年4月にDは再開発組合Cとの間に追加通損補償契約を締結し、
令和6年4月に以下の補償金を受領した。
⑥地代家賃等減収補償金:408,649円
(対象期間:令和6年6月~令和6年8月15日の3.5ヶ月間)
【質 問】
・質問1
①家賃欠収補償金:39万円は、その全額がAの令和2年分の
不動産所得の収入金額となる理解で合っているか。
・質問2
②工作物補償金:62,400円は、その全額がAの令和2年分の
譲渡所得(総合課税)の収入金額となる理解で合っているか。
・質問3
③駐車場看板設置料等減収補償金:4,903,800円は、その全額がAの
令和2年分の不動産所得の収入金額となる理解で合っているか。
また、収入額を対象期間に応じて令和2年分から令和5年分の
Aの不動産所得の収入金額に按分することはできないか。
・質問4
④移転雑費補償金:42,700円は、その全額がAの令和2年分の
不動産所得の収入金額となる理解で合っているか。
・質問5
⑤地代家賃等減収補償金:934,056円は、その全額がAの令和5年分の
不動産所得の収入金額となる理解で合っているか。
また、収入額を対象期間に応じて令和5年分から令和6年分の
A及びDの不動産所得の収入金額に按分することはできないか。
(8分の1がAの令和5年分、8分の2がDの令和5年分、8分の5がDの令和6年分)
・質問6
⑥地代家賃等減収補償金:408,649円は、その全額がDの
令和6年分の不動産所得の収入金額となる理解で合っているか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3555.htm
2024年7月9日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
登場人物はA、Aの妻B、息子C、娘D、娘Dの夫E
・平成7年11月、A所有の土地ZをEに賃貸し、
20年間の賃貸借契約(建物所有目的)を締結した。
なお、地代は月額1万円、自動更新条項は無し、権利金の授受は無し。
・Eは同時期に土地Zの上に自己所有の家屋を建築し、Dとともに居住の用に供した。
・平成23年4月、Aが死亡し、Bが土地Zを相続し、貸主変更の
覚書等も取り交わしていないが、利用状況に変更はなかった。
・平成27年11月、BとEの間で更新契約等は締結されていないが、
利用状況に変化はなく、月額1万円の地代の支払いも継続されている。
・令和2年8月、Bが死亡し、Cが土地Zを相続し、貸主変更の覚書等も
取り交わしていないが、利用状況に変更はなかった。
・令和5年10月、Cが死亡し、Dが土地Zを相続することとなった。
Cの死亡時点で土地Zの利用状況は変わらず、月額1万円の地代の
支払いも継続されていた。
・土地Zは倍率地域(宅地:1.1倍、借地権割合50%)にあり、
土地Zの令和5年の固定資産税評価額は300万、固定資産税は年額7千円である。
【質 問】
Cが死亡した際の土地Zの相続税評価について、年間地代は12万円であり
固定資産税の17倍、固定資産税評価額の4%であるため、
使用貸借とはならず、借地権はEが有するものとして、
底地評価(300万×1.1倍×(1-借地権割合50%))で問題ないか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4613.htm
2024年7月9日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】〇平成30年に父が死亡。令和6年5月に母が死亡相続人は娘二人〇昭和53年に新築された6階建てのマンションで、昭和53年にマンションとマンションの敷地を購入〇マンションと敷地はそれぞれ別の契約書があり、マンションは父と母が1/2ずつで共有。敷地はすべて父親が契約。〇昭和58年より以前の購入のためか謄本に敷地権や敷地利用権の記載はない〇父が死亡した際に建物の1/2と敷地の全ては娘が相続している〇念のため司法書士にも確認したところ、母親は土地の所有はないとのこと【質 問】1、マンションの敷地に関する部分について、母親の死亡時には相続財産は認識しなくていいということでよろしいでしょうか?昭和58年以降では分離処分はできないとなっているようですが、今回はできてしまっておりますので、土地の所有がないにもかかわらず、敷地権や敷地利用権といった相続財産が発生するのか、発生するとしたら評価方法はどうなるのか、調べても分からなかったので教えていただければと思います。2、建物の評価について区分所有補正率のうち一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度の部分ですが、 敷地利用権の面積や専有部分の面積は父親から娘が相続した土地の面積全体で計算すればいいのか建物の共有に対応する1/2でいいのか、あるいはそもそも土地の所有がないため、この部分だけ計算に入れないのかで悩んでいます。あくまで感覚になりますが、父親から相続した土地全体の1/2でいいのではないかと思いますが、ご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月9日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】父が平成28年に死亡、母が令和6年に死亡して相続人は子2人です。父の死亡時には遺産分割協議書は作成せず、預金のみを母と子2人で分けました。不動産の分割には言及することなく,不動産は父名義のままです。基礎控除額以下のため相続税の申告はしていません。不動産のうちに貸家が3棟あり、母が確定申告してきました。賃貸借契約書の貸主は、2棟は父が亡くなる前からの借主のため父のままです。1棟は令和3年に借主が変わったため、貸主は母になっています。【質 問】「母が貸家の確定申告をしていても、父の不動産の相続については未分割であるので、母の相続税の申告の前に、子2人で遺産分割をすれば、今回の母の相続には影響しない。」と考えてよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】民法907条
2024年7月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】社長が娘のマンション購入資金の応援をしたい。完成予定日24年10月末 入居予定日25年2月となっている。3,000万円贈与する予定【質 問】24年度中に3,000万円を贈与した場合、500万円を住宅資金の特例で、2,500万円を相続時精算課税でと思っていますが、25年の3/15までに入居できる状況でなかった場合でも、3/15には居住するという予定で、贈与の申告しないと、特例も精算課税も無効となりますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】(前提)・2024年3月25日に被相続人Xの相続が発生。・Xの相続人であるYはXの生前にZ社株式の贈与税の納税猶予(特例制度)の適用を 2021年度に受けている。・贈与税の納税猶予の適用からまだ5年を経過していないため、 都道府県への年次報告書は提出する必要あり・2024年3月15日が年次報告書・継続届の報告基準日である・相続の申告期限までに都道府県・税務署ともに切替確認申請を行い、 相続税の納税猶予の適用を受ける予定である(税務署には免除届なども提出する)。【質 問】(質問1)・上記の前提の場合、2024年8月15日までに管轄税務署に 継続届出書を提出する必要はありますでしょうか?(質問2)相続発生日が2024年3月25日ではなく、年次報告・継続届の報告基準日(3月15日)よりも前の2024年3月12日などであれば質問1の回答は変わりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】(弊所と各税務署とのやりとりについて)・A税務署、B税務署については通常どおり継続届を提出必要との回答あり。また、相続発生日が報告基準日前であっても提出が必要であるとの回答あり。→報告基準日前の相続であったが、継続届も提出(この際は「贈与」として継続届を提出(基準日前の相続なので「相続」で出すほうが良いかと確認しましたが、切替確認の認定前のため、「贈与」として提出して下さいとのことでした)。・C税務署については継続届を提出しにいったところ、措置法70の7第15項により贈与者の死亡の場合には贈与税は免除されるため、継続届は受理できないと言われる。→間違っていれば取下書を提出させて頂くのでとりあえず受理して下さいと伝え受け取ってもらいました。※A、B、Cの税務署はそれぞれ別の県であり、管轄の国税局も全て異なります。※C税務署とは、①条文において、贈与者がなくなった場合等に継続届出書を提出しないでいいという文言がないと思うのですが、提出不要というのは明確ではないのでは?、②「報告基準日」後の相続であることから、継続届の性質上、報告基準日までの状況について報告する必要があるのではないか?と確認しましたが、「提出して頂く必要はない」との回答でした。(根拠条文)措法70の7⑮、措法70条の7の5⑥、措法70条の7の8
2024年7月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。通関税の消費税ついて教えて下さい。【税目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前提条件】個人事業主で消耗品を中国から輸入しています。【質問】郵便局へ支払う通関料200円は非課税で間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なしよろしくお願い致します。
2024年7月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】家族構成父、母、長男、長女令和6年1月に長男が亡くなりました。(1次相続)その後申告手続きが未了のまま4月に父が亡くなりました。(2次相続)【質 問】1次相続2次相続の相続人が複数人(母、長女)いるため遺産分割協議によって長男の財産を父がすべて相続させるということは可能であるという理解でよろしいでしょうか?なお1次相続の相続人はあくまで父、母、ということでよろしいでしょうか?2次相続で父の財産はすべて長女が相続するよう、母、長女で遺産分割協議を行う予定です。父の財産には父固有の財産の他、上記1次相続によって相続した財産も含め税額計算を行い、相続人は母、長女となるという理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月8日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】ライバー(TikToker)です(以下「T氏」)。・副業として個人でTikTokライブを配信していたが、A社を設立して 代表取締役に就任し、そのA社に所属してTikTokライブを行っている。・A社にはT氏の他にもライバーが所属し、A社から給料を支払っている。・A社にはTikTok社から各ライバーの出演料が振り込まれ A社の売上として計上している。・配信時に受ける投げ銭は各ライバーの個人口座に振り込まれる (この口座をA社の口座に変更することは出来ない)。【質 問】①各ライバーの個人口座に入金された投げ銭を、入金額と同額を A社の口座に移した場合、A社の売上として計上できるでしょうか (A社が行う配信に付随する売上)。②各ライバーが受ける投げ銭はA社では把握できません(各ライバーのみが 知る金額)。A社が把握できるのはT氏の投げ銭のみで、このT氏の 投げ銭のみをA社の売上とすることが可能でしょうか。③芸能事務所に所属する芸人さんが受ける「おひねり」等は 芸能事務所ではなく芸人個人の収入という認識がありますが、 それと同じでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年7月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人名義の自宅と畑(家庭菜園)、相続人名義の自宅、計3筆が一体となっている土地です。
相続人名義の土地は、精算課税で被相続人から贈与を受けています。
被相続人と相続人は生計別です。
【質 問】
土地評価を行う場合の区画としては、下記の内どのように分けるのが適切でしょうか。
A:3筆別々に評価する
B:所有者ごとに評価する
C:3筆をまとめて1区画として評価する
3筆をまとめて評価する場合、地積規模の要件を満たす地積となります。
また、B及びCに該当する場合、宅地と畑を一体として評価することになりますが、
畑部分に関しては造成費を差し引いても問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240705_1.png
2024年7月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人が住んでいた自宅(配偶者はすでに死去で一人暮らし)を、マイホームを持たない別居の子が相続するため、特定住居用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けます。(適用要件はすべて満たしています)【質 問】小規模宅地等の特例を受ける相続人がマイホームを持たない証明として下記の添付資料が必要になるかと思います。①戸籍の附票の写し②相続家屋の登記簿謄本・借家の賃貸借契約書など①の代わりに、現在の住民票でも代用可能でしょうか。 (住民票には「住定年月日 平成19年と記載」) 現在住んでいる借家に長年住んでいる②借家の賃貸借契約書の借主名が「被相続人名」となっていますが、 マイホームを持たない書類として添付可能でしょうか?お忙しい中、恐れ入りますが私見で結構ですので、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
A女(被相続人、B男の後妻、実子無し、平成27年D男とF女と養子縁組、令和6年死亡)
B男(A女の夫、平成10年死亡)
C女(B男の前妻、昭和60年死亡)
D男(B,Cの長男で、F女の夫、平成27年A女と養子縁組、令和3年死亡)
E男(B,Cの次男)
F女(相続人、Dの後妻、平成27年A女と養子縁組)
G女(被相続人の姪、受遺者)
被相続人であるA女が遺言で、
D男に預貯金の1/2
E男に預貯金の1/4、G女に預貯金の1/4
を相続、遺贈させる、公正証書遺言を残しておりました。
【質 問】
①D男は既に亡くなっておりますので、
D男に対する預貯金に対する部分の遺言は無効、
養子であるF女一人が相続人となり、結果F女は遺言から
法定相続分に戻された預貯金の1/2とその他相続財産全額を引継ぎ、
E男、G女は遺言通り預貯金1/4の受遺者となると考えますが、
相続関係は間違いないでしょうか。
②2割加算の対象となるのは、受遺者であるE男(前妻の子)、G女(姪)で、
F女は被相続人の養子で、一親等の血族に該当し
2割加算の対象とならない理解でよろしいでしょうか。
③E男、F女は共に受遺者に該当すると思いますが、
相続税申告の添付書類として番号及び身元確認書類の他に、
身分関係書類は何を添付して提出すべきでしょうか。
他、今回は相続人がF女のみで、遺産分割協議書は作成しておらず、
小規模宅地等の分割要件のある特例の適用もありませんので、
各相続人・受遺者の印鑑証明書の添付は不要との理解でよろしいでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
No.4157 相続税額の2割加算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm
相続税の申告の際に提出していただく主な書類
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2018/pdf/10.pdf
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240701_1.png
2024年7月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
○評価対象地(オレンジ色部2260-1、2262-1、2261-1)
・評価倍率地域に所在。
・近隣建物所有者との共有地。
・位置指定道路に指定。
・不特定多数の通り抜け不可。
・固定資産評価上、公衆道路扱いで評価額0円
○その他
・イエロー色部(2260-11~2255-6)は、みなし5号道路に指定。
・Ⓐ部(2260-11)は、評価対象地一部の2260-1に直線状に連なり、
外見上、一体の道路となっており、また、Ⓐ部の幅員は2m以上ある。
【質 問】
○評価対象地については、自用地価額の30%評価後、所有割合按分となる
かと思いますが、自用地価額を算定するに当たり、正面路線を
どのように考えれば良いでしょうか。
また、評価方法は以下のどれに該当しますでしょうか。
(③の場合、評価方法についてご教授願います。)
①Ⓐ部分が評価対象地に接する正面路線で、不整形地として評価
②2259-9と2255-6とを結ぶ路線を正面路線とし、不整形地及び無道路地として評価
③その他の方法
お忙しいところすみませんが、よろしくお願いいたします。
ちなみに、無色2259-5は、通路となっています。
【参考条文・通達・URL等】
○なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240703_1.jpg
2024年7月8日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続財産のうちに後見制度支援信託(soudan 04116)と外貨預金があります。(USDとAUD)相続人がこれらの財産の公益財団法人ユニセフ日本協会への寄付を検討しています。【質 問】1.後見制度支援信託の金銭と外貨預金の金銭(日本円)は、措法70①の相続又は 遺贈により取得した財産に含まれますでしょうか?① 措置法通達逐条解説70-1-6に証券投資信託等の信託期間満了により取得した金銭は該当するが、 解約により取得した金銭は該当しない旨の記載があります。 後見制度支援信託の約款に、受益者が死亡したときは信託が終了する旨の記載があります。 証券投資信託ではありませんが、信託財産であることが気になりました。②外貨預金について、相続人は円転して取得しております。措置法通達逐条解説70-1-6の 解説に預貯金の法的性格が消費寄託である旨の記載がありますが、 円転した場合でも円の預金と同様に考えていいものでしょうか?2.申告書への記載方法を教えてください。第11表には国等に対して贈与した財産は 記載不要(財産の価額は課税価格の計算の基礎に算入しない、無かったものと同じ)であり、 第14表の3への必要事項の記載のみという理解で正しいでしょうか? また、この場合、第14表の3の所在場所等について、後見制度支援信託や外貨預金について、 どのように記載すればよろしいでしょうか?(記載不要?相続人住所?)3.申告書への添付資料について教えてください。公益財団法人ユニセフ日本協会は 措令40の3第一の三と第四のいずれにも該当しないことから、 措規20の3②に記載されている法人が贈与を受けた旨、贈与を受けた年月日、 財産の明細、法人の財産の使用目的を記載した書類(ユニセフが発行?)を添付すればよろしいでしょうか?以上です、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法70措令40の3措規20の3②
2024年7月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人の不動産オーナー(1棟持ち)です。
管理会社によって賃料と一緒に各テナントからの水道光熱費を徴収し、
理料を天引きでまとめてオーナーに送金しています。
オーナーは簡易課税を選択しています。
【質 問】
添付の国税庁質疑応答事例は不動産管理会社の消費税上の取り扱いであって、
オーナーがテナントから水道光熱費の実費分のみ徴収し、
それをオーナーが支払っている(立替えていることと同様の実態)場合、
水道光熱費の預り金は消費税の課税対象となりますでしょうか?
オーナーにはあくまで消費税基本通達10-1-14が適用されるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
消費税基本通達10-1-14
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240704_1.pdf
2024年7月5日

