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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】AHD社には100%子会社のB社と 70%保有の子会社C社があります。 AHD社は、純粋持株会社であり従業員はいません。 AHD社は、B社の株をC社へ現物出資しようと考えています。 B社の事業、従業員、役員に変更はない予定です。 【質  問】この現物出資は、適格現物出資要件を満たすでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei2001/01.pdf
2025年12月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人: 甲 ・相続人: 乙、丙(いずれも甲の子) ・相続開始日: 2025/10 ・生前贈与: 2025/1に、甲は乙・丙それぞれに  10百万円ずつ預金を贈与済 ・相続時精算課税の適用無 ・遺産分割: 協議中 【質  問】相続税の申告期限(2026/8)より先に 贈与税の申告期限(2026/3/15)が到来します。 遺産分割協議中ですが、場合によっては、 丙が一切相続しない可能性もあるようです。 以下、Case1~4を検討してみましたが、 最終的にどのように遺産分割がなされるか不明な場合、丙は念のため贈与税申告をしておくべきでしょうか? Case1: 丙が贈与税申告を行い、結果的に相続しなかった場合 → 問題無し。相続税申告において丙に対する生前贈与は考慮不要。 Case2: 丙が贈与税申告を行い、結果的に相続した場合 → 丙が生前贈与を受けた10百万円は相続税申告において加算し、でも贈与税控除額は適用できず、後日(先に申告していた)贈与税申告 について更正の請求を行う Case3: 丙が贈与税申告を行わず、結果的に相続した場合 → 丙が生前贈与を受けた10百万円は相続税申告において加算する Case4: 丙が贈与税申告を行わず、結果的に相続しなかった場合 → 贈与税の申告漏れとなるため、 相続しないことが決まった時点で迅速に贈与税の期限後申告を行う。 後日、無申告加算税・延滞税が発生。 【参考条文・通達・URL等】No.4307 贈与者が贈与をした年に死亡した場合の 贈与税及び相続税の取扱い ( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4307.htm ) 
2025年12月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社(12月決算)代表取締役甲甲は2025年12月26日をもって役員を退任します。12月中に退職金を支給。給与について、・役員給与も現状翌月10日に支給している(経理上12月分の役員給与は1月10日に支給)・今回の退職に伴い1月10日の給与は支給しない。(12月分の会社の役員給与の支給はなし)【質  問】以上のような役員給与の支給をした場合、経理上12月の役員報酬の計上はなくなりますが、定期同額給与について問題はありませんでしょうか。12月退職→12月分の役員給与は支給しないという取り決め自体は会社で任意に決めてしまって差し支えないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法法34
2025年12月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】法人【前  提】建設業、資本金1000万円、従業員7人【質  問】下記について教えて下さい、よろしくお願い申し上げます。ある会社で事業承継税制(特例型)を採用しております。2020.10に県に特例承継計画を提出し、確認書を受領しました。2022.4に父(前社長)から息子(現社長)へ全株贈与し、県への認定申請および税務署への贈与税申告も完了しました。2023.5に母から息子へ全株贈与しました(第二種特例贈与)。県への認定申請および税務署への贈与税申告も完了しました。2024.5に県へ年次報告書を、2024.6に税務署へ継続届出書を提出しました。しかし2025.1に父が急死し、2025.4に県に年次報告書と亡くなったことによる切替確認申請を提出しました。2025.7に税務署へ継続届出書を提出しました。2025.11に相続税申告書を提出(担保提供・免除届出書(死亡免除)・相続税の納税猶予の報告書も一緒に)しました。この後はまた2026.6.15までに県へ年次報告書を、2026.8.15までに税務署へ継続届出書を提出(2027年以降も同様)すればいいと思っておりますが、何か誤解がありますでしょうか?金額が大きいので心配しております。いつも大変お手数をおかけして恐縮ですが、よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にございません
2025年12月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】個人所有(共有名義)の不動産(土地建物)を、法人が事業用として賃借する件について、以下を前提にしています。この建物は軽量鉄骨スレート葺2階建ての築38年で雨漏り等傷みがひどく修繕しなければ使用できない状態です。この建物を法人が1,500万円くらいかけて修繕し、事業用として賃貸する予定です。① 家賃は周辺相場に基づき、適正な金額を設定する② 賃貸契約は通常の契約と同様の記載とする③ 内装・設備工事は「借主(法人)負担」とする条文を明記する④ 工事後の造作・設備は「借主の所有」とする条文を明記する⑤ 工事費は内容によって修繕費または資産計上する【質  問】このスキームは、中小企業の店舗・事務所で一般的な方法であると思いますが、税務上、どのような問題がありますでしょうか?注意点等ございましたらお知らせください。【参考条文・通達・URL等】民法第606条(賃貸人による修繕等)においては「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りではない。」と規定されていますので、賃貸借契約書に「本貸借物件についての修繕・補修等の費用は、事由及び名目のいかんを問わず乙(賃借人)の負担とする。」と記載されているとしても、法人の同族関係者との契約ですので、本来社長が負担すべき修繕費を法人が負担したことにより経済的利益が認められるとして役員に対する賞与として認定されるリスクはあるものと考えられます。 なお、役員賞与として認定されないためには、賃貸借契約書に「本貸借物件についての修繕・補修等の費用は、事由及び名目のいかんを問わず乙(賃借人)の負担とする。」と記載するに至った経済的合理性のある説明ができるかが問題となるものと考えられます。【根拠・具体例】・ 民法第606条(賃貸人による修繕等)・ 法人税法第34条(役員給与の損金不算入)
2025年12月15日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】・個人所有の土地の上に法人名義の  本社建物(20年前に建築)が建っている。 ・賃貸借契約書なし、  無償返還の届出提出なし、  権利金の収受なし ・支払地代は、当時より変更なし600万円 ・相当の地代20年前は800万~現在は500万。  (当時の地代は、相当の地代を下回っていましたが、 現在は相当の地代を上回っています。) ・借地権の認定課税なし 【質  問】・現在、相当の地代を支払っているため、  同族会社の株価評価において20%の  借地権を計上という理解で合っていますでしょうか? ・また、この賃貸借契約終了した際まで  相当の地代の支払いがあれば、  法人税法上も課税関係が生じないという理解で合っていますでしょうか?  それとも、20年前に認定課税されなかったものが無償で返還されるため、  法人から個人へ利益が移転したものとして課税されるのでしょうか? ・契約書が存在しないため、  今から(バックデイトではなく今後の)契約書を作成(今の地代600万円で)  しようと考えているのですが 注意点等ありましたら、ご教授お願いいたします。  もしくは、このまま作成しない方がいいかなど。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5732.htm https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/850605/01.htm
2025年12月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】いつもお世話になっております。将来の認知症対策として家族信託の活用を進めている。家族信託の対象として現金預金を信託し、子及び孫への贈与を検討中。【質  問】現預金を家族信託契約により、祖父から毎年、子及び孫等へ110万以内で贈与を行う信託契約を行うことによる贈与を行うことの税務論点(贈与の有効性)についてご教示願います。(信託契約における対応)信託契約に「贈与目的」「贈与先」「贈与額・範囲」「受託者の権限」を明記する贈与実行時に毎年「贈与者=委託者名義」で贈与契約書(または指図書)を作成受贈者側(子・孫)が「受諾した事実」を残す【参考条文・通達・URL等】民法549条(贈与)相続税法21条の3(贈与税の課税標準)
2025年12月15日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・ご相談者(子)の母が元パートナーから 現金にて数千万円を得る予定であり、 建付けとしては(財産分与や慰謝料ではなく)贈与となる。・元パートナーは母単独への贈与であっても、 母と子に分割して贈与しても問題ない意向である。・子は母の浪費を心配しており、 一括で母に贈与されることを懸念し、 母と子で半々で贈与を受けることを検討している。 (その場合、当然ながらそれぞれ贈与契約を交わし、 母と子の各銀行口座にそれぞれ送金される予定。)・その後、子はその贈与で得た額を 暦年贈与で贈与契約を交わして、 毎年母に基礎控除範囲内で贈与していくことを検討している。【質  問】元パートナーから母・子へ50%ずつ贈与し、その後に子から母へ毎年110万円贈与するという流れは目的は母だけがお金を管理するより少しずつ渡すことで浪費を防ぎたいというものですが、これはいわゆる「迂回贈与」に該当し、租税回避行為とみなされる可能性が高いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月15日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】拠出型企業年金の課税関係について 【質  問】保険種類が「拠出型企業年金保険」と記載されている一時金を相続人が受け取っています。 保険会社からの資料には相続税の課税となる旨が記載されているのですが、 取り扱いをご質問させてください。 「拠出型企業年金保険」は 「企業型確定拠出年金(企業型DC)」とは異なるものであるため、 個人年金保険と同じ課税関係になりますでしょうか。 年金受取前に死亡:生命保険非課税枠適用可 年金受取開始後に死亡:生命保険非課税枠適用不可 【参考条文・通達・URL等】https://fpi-j.com/column/column1447/ https://tomorrowstax.com/knowledge/201902175213/
2025年12月15日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】居住者で国外から給与をもらっており、確定申告で外国税額控除の適用を考えております。外国税額控除を計算するにあたっての為替換算について、ご教示いただけますでしょうか。【質  問】毎月の現金払い、経済的利益(携帯代)に対して国外では給与課税がされております。国外での確定申告で確定した税額を外国税額控除の対象にするつもりです。(予納ではない)この場合の為替換算について、現金支給、経済的利益、外国税額控除の換算に使うべき為替レートを教えてください。所得税基本通達57の3―2の(注2)に月平均などの記載がありますが、給与については対象外である認識です。そうすると、・現金払い→支払い時のTTM・経済的利益は国外の会社で集計していて毎月の給与明細に額が記載されている。厳密な取引日が不明。→伺いたい。・外国税→所得税基本通達95-28から確定申告時のTTSになるものでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税基本通達57の3-2・所得税基本通達95-28
2025年12月15日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・12月初旬にAさんの配偶者Bさんが亡くなった。 ・その家屋にはご夫婦で住んでいた   (亡くなった配偶者Bさんが100%持ち分) ・配偶者Bさんが亡くなったため売却予定のためAさんは引っ越しをした。 ・Aさんは相続でその不動産を引き継ぎ売却予定   (遺産分割協議によりAさんがこの不動産を相続する予定。) 【質  問】このような状況ですが、 居住用の3,000万円控除は適用可能と考えてよろしいでしょうか? 登記はまだですが、Bさんが死亡後Aさんはその家屋に住んでいます。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2025年12月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1.取引の概要当該法人において、役員が会社に対して有する貸付金を現物出資とし、資本金へ振り替えるDESを実施いたしました。すなわち、役員借入金を資本金に振り替えることにより、資本金の増加を行っております。2.会計上(登記簿上)の処理当該DESに係る会計処理および登記上の内容は、以下のとおりです。(借方)役員借入金 5,000,000円(貸方)資本金 5,000,000円3.DES実行時点の財務状況DES実行時点において、当該法人は債務超過の状態にあり、会社に対する役員貸付金の時価評価額は0円と判断しております。4.税務上の処理に関する当方の理解上記前提に基づき、税務上は以下の処理を行うものと理解しております。(借方)役員借入金 5,000,000円(貸方)債務免除益 5,000,000円これに伴う法人税申告書上の調整は、次のとおりと考えております。【別表四】債務免除益(加算) 5,000,000円【別表五(一)】利益積立金(加算) 5,000,000円【別表五(二)】利益積立金(減算) ▲5,000,000円【質  問】【質問1】上記に記載したDESに係る会計上の処理、税務上の処理および法人税申告書別表四および別表五(一)(二)の調整内容につき、当方の理解で問題ないか、ご教示ください。【質問2】当該法人はDES実行時点では債務超過の状態ではありますが、直近1年間の業績は黒字となっております。このような状況を踏まえ、将来キャッシュ・フローの見積り等を考慮することにより、会社に対する役員貸付金の時価評価額を0円ではなく、プラスの評価額とする余地があるかにつき、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年12月15日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前  提】株式会社Aは個人Bの一人会社であり、A社株式は個人Bが全て所有しています。株式会社Aは清算手続きの途中でしたが、個人Bがお亡くなりになりました。個人Bには法定相続人がいないため、遺言書を残していました。個人Bの主な財産はA社株式と自宅の土地建物になります。遺言書の主な内容は下記になります。個人Cと株式会社DにA社株式を50%ずつ遺贈する。残り財産は換価処分し、残金を個人Cと株式会社Dに50%ずつ遺贈する。株式会社Dは個人Eが株式を全て所有しています。【質  問】上記の状況で発生し得る申告・納税義務について整理したく存じます。消費税の納税義務の判断は不要でございます。下記の整理に認識誤りや不足等ありますでしょうか。株式会社Aについて清算結了期の法人税個人Bについて自宅の土地建物のみなし譲渡所得による準確定申告申告・納税義務は受遺者である株式会社D個人Cについて遺贈を受けた財産の相続税株式会社Aの残余財産の分配による配当所得(所得税)個人Dについて遺贈を受けた財産を含めた法人税株式会社Aの残余財産の分配によるみなし配当(法人税)個人E遺贈に伴い株式会社Dの株価が増加した分に対する贈与税【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月15日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・協同組合である(営利事業を行っている) ・組合員の旅行代金を組合として負担している。 【質  問】添付ファイルのような費用内訳がありまして、 旅行会社の請求書によると、すべての内訳に対して消費税が課税されているように見受けられます。 しかし、少なくとも下記の項目については 海外の取引のため課税対象外となるのではないかと考えられるのですが、 いかがでしょうか? ・ご旅行代金 ・追加費用 ・現地空港諸税 ・お土産代 ※バス送迎の「リムジンバス往復」は日本でのバス移動です。 【参考条文・通達・URL等】特にありません 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251209_3.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251209_4.png
2025年12月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人間で非上場株式を贈与する際の株価の計算について(株主3名は親子で、同族会社のいる会社)【質  問】個人と法人間や、法人同士での取引であれば、所基通59-6や法基通9-1-14にて、当該株式を譲渡又は贈与した個人が、譲渡又は贈与直前において発行会社の中心的な同族株主であれば、その発行会社は小会社に該当する(こちらは所基通59-6)、との規定が適用されると思いますが、個人間で株式を贈与する場合は、こちらの規定は適用されない、との理解は正しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人は江戸川区南葛西のマンション群の一室に居住していた ・マンション群は3筆(合計地積53,000㎡超)にまたがり、全7棟が所在している ・居住棟以外の土地(筆)についても一律の敷地権割合が設定されている ・北側の2筆は隣接している。 その南に公道が通っており、公道の南側にもう1筆が存在している。 【質  問】・評価単位をどのように考えればよいでしょうか ・3筆を一つの評価単位とした場合、中央の公道の取扱 ・北、南で分けて評価単位とすることは妥当か ・筆ごとに評価を行うことは妥当か 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm
2025年12月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・申告期限 R8.3 ・当初申告 R7.12.1 ・納税 R7.12.10 相続財産の中に隣接する土地A(自宅)と土地B(空き地)がありました。 当初申告は、評価証明書記載の現況地積で行いました。 土地Bにつき売却の話が進み、現況測量をしたところ、 約△50㎡ということが分かりました。 尚、土地Aについては現況測量図はありません。 【質  問】既に納税も完了しているため、 更正の請求になるかと存じます。 土地Bの現況測量図だけをもって 「更正の請求」を行うことは現実的でしょうか? 隣接している土地のため、減少分が土地Aに 含まれる可能性は否定できないかと考えるため、 土地Aの現況測量もセットでないと認められないのではと考えておりますがいかがでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】特になし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251212_4.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251212_5.jpg
2025年12月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】非上場株式を評価する際の、本社敷地評価について【質  問】本社家屋の敷地は、個人から賃借をしており、本社家屋の隣に従業員が利用するための立体駐車場があり、当該駐車場の敷地は法人が所有しています。この場合、本社家屋敷地と駐車場敷地は一体評価になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①A社は当期圧縮記帳の対象となる補助金を1億円を受領した②同事業年度において補助対象となる資産1億円を購入し、 事業の用に供している(償却期間10年)③積立金方式の圧縮記帳を採用④会計上圧縮積立金の取崩は実施する【質  問】①原則的には以下の処理になるという認識でおります。別表4 利益          XXX 加算 圧縮積立金取崩益 1,000    減価償却超過額  1,000 減算 減価償却超過額認容△1,000 所得          1,000---------------------------------------------------------②仮に、圧縮積立金を5年間均等に 任意取崩した場合には以下のような 所得計算になると思います(法規通4-1-1)別表4 利益          XXX 加算 圧縮積立金取崩益 2,000    減価償却超過額  1,000 減算 減価償却超過額認容△1,000 所得          2,000----------------------------------------------------------③ここで、6年目以降の圧縮積立金の 任意取崩が終了した後の所得計算は 以下の処理で問題がないでしょうか。別表4 利益          XXX 加算 減価償却超過額  1,000 減算 減価償却超過額認容△1,000 所得          0法規通10-1-3で任意取崩を行った時に、「益金の額に算入した積立金の額に達するまでの金額」まで超過額を認容できる旨が規定されていますが、この「益金の額に算入した積立金の額に達するまでの金額」というのは、過去計上した益金も考慮して認容額を計算できると理解して差し支えないでしょうか。それとも、圧縮積立金の取崩により益金算入をした事業年度においてのみ、超過額の認容をできるということでしょうか。理解が疎く恐れ入りますが、宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】・法規通4-1-1・法規通10-1-3
2025年12月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】決算賞与を支給している賃金規程は「通常賞与」の記載のみ「決算賞与」について定めがないため、法人税法施行令第72条の3の二号イロハの要件を満たすか否かで決算賞与を損金にできるか判断をすることになっております。法人税法施行令第72条の3の二号イロハを完備すべく会社では支給をするすべての従業員に決算月に通知を行い損金経理をし、翌月支給を行っています。支給は正社員に対して行っており、アルバイト(継続的に雇用)及び再雇用者(各人と個別契約)には支給を行っていません。決算賞与の支給を受けないアルバイトと再雇用者には決算賞与に関しての通知はしていません。【質  問】法人税法施行令第72条の3の二号イにつきましてイ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。の、「同時期に支給を受ける全ての使用人」の考え方について。会社は「同時期に支給を受ける全ての使用人」は支給対象者であるとし、翌月支給を受ける人全員に通知を行っております。金額は一律ではなく、査定に基づくものです。この「同時期に支給を受ける全ての使用人」はアルバイト(継続的に雇用)及び継続雇用者(各人と個別契約)も含めた期末在職者全員と考え、正社員以外にも支給をしなければイの要件は満たさないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令 第72条の3法人税法基本通達9-2-44
2025年12月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】添付のような大型電気バスの充電設備の耐用年数について (添付PDFの1ページ目のような充電器) 【質  問】①普通自動車のEV充電設備の法定耐用年数は 7~8年という記述を見かけますが 大型電気バスの充電設備についても同様でしょうか。 ②蓄電池かどうか以外には耐用年数表では区分されていませんが充電器の性能によって耐用年数は変わりますか。 ③法定耐用年数表では建物附属設備の電気設備くらいしか類似するものがありませんが少々違うように思います。 区分上何に該当しますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251212_6.jpg
2025年12月15日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】リネンサプライ業非上場企業親会社であるA社は創業者αが株式を100%所有(代表取締役はαの息子のβ)A社の子会社B社はもともとA社の従業者だったγが代表取締役を務めいる。B社の資本関係は親会社Aが79%,A社のオーナー一族が10%,B社の代表取締役γが11%所有している。親会社A社の株式を支配権を獲得しない範囲で子会社Bの代表取締役γに譲渡したい。【A社発行済株式総数が125株でそのうちの50株(40%)に対する価額を下記と仮定する】相続税評価額:5,000万円配当還元方式:500万円A社株式の取得費100万円譲渡価額は500万円とする。γは株式譲渡後も支配株主とはならない。(40%)この場合議決権の40%にあたる50株のA社株式をαからγに譲渡する場合の課税関係について。【質  問】αの譲渡所得は譲渡価額500万円から取得費100万円を控除した400万円の譲渡所得が生ずる。γは株式の取得費が配当還元価額の500万円と一致するため、課税関係は生じず取得費は500万円となる。この考え方で課税上の弊害がございますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通59-6財産評価基本通達188
2025年12月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業を営む個人【質  問】車庫用の平屋建家屋(入口シャッターあり、固定資産税を納税しています。)を賃貸している場合、当該車庫は貸家評価可能でしょうか。また、敷地は宅地として、貸家建付地の評価可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月15日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社設立1期目(資本金100万) →2割特例or一般課税適格請求書発行事業者N社から車両購入(税込1210万)→人気車種のため転売防止を目的として購入してから1年間は、 所有者N社、使用者A社(所有権留保)となっている一般課税を選択して、消費税還付申告の予定【質  問】以下、念のため確認させてください。1.1期目で一般課税を選択した場合、3年縛りにより3期目までは一般課税方式が強制適用との認識で良いか。2.所有権留保であっても、引渡しを受けた日の属する課税期間(1期目)で仕入税額控除適用で良いか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条消費税法第37条
2025年12月15日
法人税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和7年2月開業の個人事業主・令和7年10月にインボイス登録済・令和7年中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出し、令和8年度から簡易課税制度の適用を検討中※実際には2割特例の適用見込みだが、念のため届出予定・令和2年9月に取得した自宅建物(取得価額1,600万円)あり・当該建物の一部(事業供用10%)を事業開始と同時に作業場として使用・転用時点の未償却残高は約1,400万円【質  問】消費税法第12条の4(高額特定資産の納税義務の免除の特例)、第37条第3項(簡易課税制度選択届出書の提出制限)を前提に、以下についてご教示ください。① 当該自宅建物は、事業開始時に非事業用資産から事業用資産への転用と考えるか。また、転用の場合でも高額特定資産の判定が必要か。② ①で高額特定資産の判定を行う場合、判定基準は取得価額(1,600万円)か、それとも転用時点の未償却残高(約1,400万円)か。③ 当該建物が高額特定資産に該当するとした場合、令和7年度に簡易課税を適用せず原則課税とし、2割特例を適用したときは、「簡易課税制度の適用を受けない課税期間」に「国内における高額特定資産の仕入れ等」を行ったこととなり、消費税法第12条の4の適用対象となるか。④ ③により第12条の4の適用対象となる場合、令和8年度の2割特例が適用不可となるか。また、令和7年中に提出する「令和8年度から適用する簡易課税制度選択届出書」について、第37条第3項の提出制限を受けることとなるか。⑤ ④のような適用不可又は提出制限を回避する目的で、令和7年度中に「令和7年度から適用する簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、上記の適用不可や提出制限は生じないと考えてよいか。【参考条文・通達・URL等】・消費税法第12条の4(高額特定資産の納税義務の免除の特例)・消費税法第37条第3項(簡易課税制度選択届出書の提出制限)
2025年12月15日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】公益財団法人です。当財団の基本財産である国債の買換えに関して、指定正味財産の取扱いについてです。・当財団は設立時に約10億円を基本財産として出捐いただき、当該金額を国債および定期預金により運用しております。運用によって得られる利息収入を財団運営に充当しており、これまでに数度の国債の買換えを行っております。なお、国債は満期保有目的にしておらず、、決算においては時価評価を行っています。・今回、国債の利率上昇を踏まえて買換えを検討するにあたり、売買差額の取扱いについて都道府県に確認したところ、売買差額については一般正味財産に振替可能との回答をいただきました。・一方で、指定正味財産に計上すべき金額については当初の現金ベースで約10億円を維持すべきであるとの見解が示されました。当財団としては、売買差額がプラスの場合は指定正味財産に留保し、マイナスの場合は一般正味財産から補填して国債を購入する運用を行ってきました。【質  問】指定正味財産として計上すべき金額は、額面ベースで維持すべきなのか、あるいは当初寄附された約10億円という現金ベースで維持すべきなのかという点がわかりません。額面ベース、当初寄附された約10億円という現金ベース、どちらかお教えください。よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年12月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続人甲は、母から相続により取得した不動産以外の各種資産を相続から半年以内に譲渡換金しました。相続税申告もし相続税も生じています。【質  問】①・金として小判、金歯、記念金貨、ネックレスやブロ-チ等のアクセサリ-がありますが、時価30万円以下でも申告必要でしょうか。・銀(記念銀貨を含む)、プラチナ、宝石(ダイヤ、ルビ-等)で30万円以下は申告必要なしでよろしいでしょうか。・腕時計(縁をダイヤで囲んでいる)60万円は申告必要でしょうか。・申告が必要な場合には総合譲渡に該当すると思いますが、取得費加算は可能でしょうか。概算取得費で計算可能でしょうか。被相続人の取得時期及び取得価額は引き継げますでしょうか。②ラップ口座(投資信託)の解約益を申告する場合には、何所得でしょうか。取得費加算は可能でしょうか。被相続人は今まで申告していませんでしたが、申告は必要でしたでしょうか。また、相続人は申告必要でしょうか。③上場有価証券を相続人の特定口座に移管した後売却換金した場合、確定申告をすれば取得費加算は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法33条、措置法34条
2025年12月12日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】空家の譲渡所得の特例で、建物を買主が取り壊す場合の譲渡対価の額1億円の判定について【質  問】買主が負担した取り壊し費用の金額も譲渡対価の額の範囲に含まれるとのことですが、①譲渡所得の内訳書の譲渡価額には、当該取り壊し費用の額を加算しなくてよろしいでしょうか。②申告書に買主が負担した解体費用の金額が分かる書類(請求書等)を添付する必要があるのでしょうか。(添付しなくても適用要件は満たすのでしょうか)③買主が負担した滅失登記費用もこの解体費用に含まれるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法35条③
2025年12月12日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社はB社の基幹システム構築を受注しました。・構築作業全体の25%の時点でA社の方法では 完成しないことが分かり、 ゼロから構築作業をやり直すことになりました。・A社に代わる新たな発注先C社が選定され、 C社がB社の基幹システム構築を行うことになりました。・A社のミスからこのような事態になったため、 C社に支払う基幹システム構築費用は A社が負担することになりました。【質  問】①A社がC社にB社の基幹システム発注を依頼した場合、 A社がC社に支払う構築費用はA社において 消費税課税仕入に該当しますか。 C社からA社に対してインボイス請求書を発行しています。②B社がC社にB社の基幹システム構築を発注し、 その費用をA社がC社に支払う場合、 A社においてC社への支払いは 消費税課税仕入に該当しますか。 C社からA社に対してインボイス請求書を発行しています。③B社がC社にB社の基幹システム構築を発注し、 その費用をA社がB社に支払う場合、 A社においてB社への支払いは 消費税課税仕入に該当しますか。 B社からA社に対してインボイス請求書を発行しています。【参考条文・通達・URL等】インボイスQ&A 問94 立替金
2025年12月12日
法人税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】会社買収の為に設立した法人で、資金調達のために株式分割後自社株処分を行っている【質  問】A社の株を持つB社(持分1株簿価1円)から23700株に分割。その後23,700株をB社からA社に無償譲渡し、A社の自社株とする。その後1株5万円で自社株を処分した場合のA社の会計処理について質問です。質問事項は以下3点です。①会計処理は以下で問題ないでしょうか。・株式分割時仕訳なし・自社株取得時0円のため仕訳なし・自社株処分(売却)現金預金1,185,000,000/その他資本剰余金1,185,000,000           /自己株式0②自己株式処分の際「自己株式処分差益」として下記仕訳になり、損益に影響するのでしょうか。現金預金1,185,000,000/自己株式処分差益1,185,000,000③上記取引は消費税課税関係は不課税で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】企業会計基準第一号
2025年12月12日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】父から子へのA土地・D家屋の贈与があり、 贈与税に係る土地・家屋の評価をします。 元々の所有割合はA土地・D家屋ともに 父3/4・子1/4所有 父3/4を全て子に贈与 これにより、A土地とD家屋は子が100%所有となります。 A土地とB土地の上にまたがって乗っている D家屋は子の自宅兼事務所兼作業場になっています。 1階が事業用、2・3階が自宅です。 B土地、C土地は父母で100%所有しています。 E家屋は父母の自宅。 A土地は駐車場利用を父母、子、 どちらも使用しているような状況です。 B土地の上にD家屋は乗っていますが 父母と子の間で地代の払いはなく、使用貸借になります。 添付資料をご参照ください。 【質  問】このような場合、事業用として使用する部分が1/3程度あることから、 土地家屋の評価をする場合、贈与税評価の段階で、 何か評価に影響はあるのでしょうか。 また相続の段階も含めて土地家屋評価で検討すべきことはありますか。 また贈与を受けたD家屋の利用は、 B土地も含めて利用していることになりますが、 土地はA土地のみ贈与を受けているので、 A土地のみで一画地と考えて評価するしかないので、それで良いでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】なし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251210_2.jpg
2025年12月12日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】土地で路線価の付されていない道があります。 その路線価の付されていない道の両側に6件ほど 被相続人の土地があります。 当該道は、「建設基準法第42条(道路)に該当しない」ということなので、税務署は特定路線価を示せないと思います。 よって、特定路線価は申請しておりません。 なお、当該道は途中で行き止まりになっています。 【質  問】155千円(その道が接している道路)を路線価として、 普通に計算するしかないのでしょうか。 なにかいい方法があればお教え下さい。 【参考条文・通達・URL等】題名を間違えたのでもう一度送ります。 URLも入れておきます。 道路指定図 路線価図 地図(赤ペンのところが被相続人が持っている土地です。) 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251211_4.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251211_5.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251211_6.png
2025年12月12日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人が相続により取得した建物及びその敷地を一の契約により譲渡しました。建物は売買契約の対象になりますが、買主が取り壊し予定のため、譲渡価額は0円です。(結果、譲渡価額はすべて土地)【質  問】建物の譲渡価額が0円の時、①建物の取得費は控除できるとの理解でよろしいでしょうか。②建物に係る相続税の取得費加算は、資産ごとに譲渡益が生じているか判断するため、できないとの理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法39条
2025年12月12日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当法人は一般社団法人です。・公益認定を受けていません。・非営利性が徹底された法人となる要件のうち 法人税法施行令第3条1項1号から3号までの要件は充たしています。【質  問】・当法人では理事が3名おります。 3名とも親族関係はありませんが、 代表理事は自身が経営する法人の社長であり、 残りの理事2名はその法人の従業員です。 このような理事構成の場合は、 非営利性が徹底された法人となる要件のうち 法人税法施行令第3条1項4号を充たすと考えてよいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・法人税法第2条第9号の2イ・法人税法施行令第3条第1項1号から4号・法人税法施行規則第2条の2第1項4号、5号
2025年12月12日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】当該財団の所在地は福岡県です。 収益事業は行っておらず、 公益会計と法人会計の区分経理です。 3月決算で、新会計基準の適用は、 2027年4月1日開始事業年度からの適用を検討中です。 【質  問】法人会計に計上していた投資有価証券の一部が不良債権化しており、 管理費の財源が不足しています。 そのため、現状としては法人会計の財源を 公益会計からの借入で賄っているため、 公益会計に「法人会計貸付金」、法人会計に「公益会計借入金」が 20,000千円ほど計上されており、滞留している状況です。 お尋ねしたい内容としましては、 今後改正等の影響で上記処理に問題がないかです。 会計基準改正により「公益法人会計基準の運用指針」16ページに、 他会計貸借勘定についての記載があり、 「79.」に「精算される」前提という文言も追加されたことから、 より厳格な運用が求められるのではないかと推察しています。 新会計基準適用により解消が求められるのであれば、 認定規則第38条第1号(「公益法人会計基準の運用指針」16ページ 「83.」)を適用し、公益会計に計上している収入を法人会計の不足相当額計上する等検討しています。 上記処理によって他会計貸借勘定の増加は抑制できますが、そもそもの返済原資については思案中です。 法人会計に計上している投資有価証券 そのものを公益会計への返済原資とするのか、 あるいは有価証券の売却代金を公益会計への 返済に充てるのかくらいしか検討できておりません。 解消方法についてもアドバイス等あればご教示頂きたく存じます。 また、そもそも論なのですが、 公益会計から法人会計への貸付は問題ないのでしょうか。 これまで県からは問題ない旨の見解を頂いており、定期報告でも是正を求められることはなかったのですが、 公益目的事業財産の目的外使用にあたらないのか疑問に考えております。 根拠等ありましたら、ご教示願えると大変助かります。 【参考条文・通達・URL等】公益法人会計基準の運用指針 https://www.koeki-info.go.jp/commissions/documents/mvd2t3mxmr.pdf よくある質問QA 問VI 1 ③ https://www.koeki-info.go.jp/content/06-01-03.PDF
2025年12月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】役員退職金を支払うにあたり、源泉所得税の計算をするために退職所得控除の計算をしようと思っています。昭和62年4月役員就任昭和62年4月~平成元年4月 非常勤の取締役(無給であり、実際には仕事をしていない)平成元年4月~平成11年5月 常勤の平取締役(役員報酬、有り)平成11年5月~ 代表取締役 社長令和7年12月 取締役辞任当該取締役は、退職金はこれまでに一度も受け取ったことはございません。【質  問】この時退職所得控除はどのように計算すれば良いでしょうか?所得税法施行令第69条第1項第1号において、勤続期間「退職手当等の支払者の下においてその退職手当等の支払の基因となった退職の日まで引き続き勤務した期間」により勤続年数を計算するとあります。①昭和62年4月から、引き続き取締役であるので、昭和62年4月~令和7年12月までが勤続年数であると認識し、38年9ヶ月→39年が勤続年数となり、退職所得控除は2,130万円となる。②昭和62年4月~平成元年4月までの間は実態として勤務していないので、勤務した期間とは言えず、平成元年4月~令和7年12月までが勤続年数であると認識し、36年9ヶ月→37年が勤続年数となり、退職所得控除は1,990万円となる。以上、ご教示いただければと存じます。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令第69条第1項第1号
2025年12月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業の開業届と所得税の青色申告承認申請書を提出済・提出日は令和7年6月1日で 関与開始前にクライアントが税務署に提出・開業・事業を開始した日を令和7年6月1日として提出している。・実際に事業を開始した日は令和7年7月1日【質  問】・6月中に発生した費用を開業費とすることは可能か私見記載した日に問題はあるが、個人事業の開業届は事業を開始した日はずれることも考えられること、また青色申告の承認申請は1か月のずれであることから税務署から問い合わせがあった時に、7月1日を疎明出来るようにしておけば問題ないと考える。【参考条文・通達・URL等】・所得税法229条 開業等の届出・所得税法144条 青色申告の承認の申請・所得税法施行令7条1項1号 繰延資産の範囲よろしくお願いいたします。
2025年12月12日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】買換え資産として取得する土地が2筆に分かれており、それぞれの土地の上にアパートが1棟ずつ建っています。同時期に同一の施工業者によって建築されていますが、建築計画概要書によればそれぞれの筆をそれぞれのアパートの敷地として建築確認を取っているようです。取得する土地はそれぞれ290㎡と310㎡です。【質  問】面積5倍要件は満たしているとして、取得する土地全体(290㎡+310㎡)を買換え資産としてよろしいでしょうか?大蔵財務協会圧縮記帳の税務15訂版p311では取得土地が2以上ありそれぞれの土地に特定施設が建築されている場合には合計面積で判定することはできないとされていますが、同協会立体買換えと事業用資産の買換えの税務Q117では特定施設を一体として事業のように供すると認めるときは合計金額をもって面積要件の判定をすることが相当と記載されています。納税者が所轄税務署に尋ねたところ合計額で判定できるのでは、と答えたそうですが、アパートを複数隣接して建てている場合に一体利用しているというのは無理がある気がします。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】大蔵財務協会圧縮記帳の税務15訂版p311同協会立体買換えと事業用資産の買換えの税務Q117
2025年12月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】当社はA社より建物一棟を購入しました。 建物の耐用年数を検討しています。 当該建物は、登記簿謄本を確認すると、 平成元年に建設され、その後A社が平成29年に取得しています。 A社は取得の際、リニューアル工事を行っております。A社の直前固定資産台帳を見ると、平成29年に取得した建物の他、 リニューアル工事分も建物として固定資産計上しています。 【質  問】当社は、建物の耐用年数を検討しています。 下記の方法を考えています。 ①A社が取得時に計上した部分には、  建築は平成元年のため、鉄筋コンクリートで  店舗用39年と考えると、  経過年数2025年ー1989年=36年となるため、  =39-36+36×20%=10年 ②A社がリニューアル工事した部分  リニューアル工事は平成29年のため、  経過年数 2025年ー2007年=21年  39年ー21年+21年×20%=22年 (質問1) 上記のようなこのような方法は認められますでしょうか。 すべてを平成29年を基準にかんがえる必要はありますか? (質問2) また、今はA社の固定資産台帳を入手しており、 上記①②をA社の直前簿価などで、 区分することが可能なため、 上記のような計算を検討していますが、 ①、②が区分できない場合は、 登記簿しか経過年数はわからず、 すべてを10年で償却するケースもあると思います。 このような処理も認められますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
2025年12月12日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・米国のApple、Tesla、NVIDIAなどの米国株式や米国債などの米国資産を合計で1億円ほどを、日本国内の証券会社で所有している、被相続人の相続が開始した。・被相続人も相続人も日本国籍で、日本にずっと居住している。・米国非居住者(日本人)が死亡した場合、米国資産が6万ドル(約900万円)を超えると、超えた部分に対し累進課税が原則として課税される。・日米相続税条約により、米国民と同じ1,399万ドル(約21億円)の基礎控除額を、総遺産のうちの米国資産の割合に応じて按分して使えるため、実際には税額は生じない。【質  問】米国資産が6万ドルを超えると、税額が0でも米国遺産税の申告は必要になるのでしょうか。近年の米国株の人気や高騰を考えたら、対象になる人は多い印象です。しかし、相続税の専門書やセミナー等でも、米国遺産税の申告については今まで一度も見たことも聞いたこともありません。私が不勉強なだけかもしれませんが。もしくは仮に申告義務があっても、実務上?は米国遺産税の申告をする必要はない、しなくても問題ないということなのでしょうか。申告しない場合のリスクやペナルティはないのでしょうか。ご教授頂きたく存じます。米国遺産税については全く知識がないため、誤りがあったり的外れな質問でしたら申し訳ありません。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・9月決算の法人 ・R7年9月期の事前確定届出書は「9月30日に100万円」で提出した。 ・会社は9月30日に口座から200万円を引き出している。 ・弊社が誤ってR6年9月期の届出額130万円で仕訳をして申告した。 (いつも諸々の支払をした後の残金は、手許現金として処理している) 【質  問】差額の30万円は仕訳ミスとして修正し、 届出額の100万円で修正申告をすれば100万円部分は損金算入できると考えてよろしいでしょうか。 それとも、130万円全額が損金不算入になるでしょうか。 下の根拠条文・通達等に記載した基本通達では、 『届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合は、 【原則として】支給額全額が損金不算入』 と記載されていますので、 【例外】があると思いますが見当たりませんでした。 今回のケースでは単なる仕訳ミスで利益調整の意図はないので、 【例外】に該当すると解釈できるような気もするのですがいかがでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-2-14 (事前確定届出給与の意義) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_04.htm
2025年12月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人は25年11月1日にものづくり補助金の申請を行い、「補助金交付決定通知書」を受け取った。当該「補助金交付決定通知書」には、補助対象経費のほか、補助金交付決定額の記載もある。上記の補助金交付決定通知を受けた後に補助事業を開始し、経費の支払いも行う。翌26年6月頃までに実績報告を行い、補助金事務局による確定検査を受ける。確定検査後、補助金事務局から「補助金確定通知書」を受け取る。「補助金確定通知書」には、最終的に確定した補助金額が記載されている。なお、25年11月の「補助金交付決定通知書」に記載されている補助金交付決定額の全額が確定補助金額となる場合もあれば、補助金交付決定額の一部のみが認められ、その認められない金額を控除した残額のみが確定補助金額となる場合もある。【質  問】①益金算入のタイミングは、 25年11月の「補助金交付決定通知書」を受領した時点になるのでしょうか。 または、26年6月以降に「補助金確定通知書」を 受領したタイミングになるのでしょうか。②仮に、益金算入のタイミングが25年11月とされた場合に、 その後、26年6月以降の確定通知における確定補助金額が、 25年11月の「補助金交付決定通知書」に記載されている補助金額を 下回ったとき、その差額は、26年6月以降の 「補助金確定通知書」を 受領したタイミングで損金算入することになるのでしょうか【参考条文・通達・URL等】週刊税務通信NO3670(事業再構築補助金について)
2025年12月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・法人が個人口座を法人事業に利用しています。・個人口座にも利息が発生します。・これまでは利息が少額でしたので所得税額控除は利用せず、 純額を「受取利息」で処理してきました。・少し利息が大きくなってきたので利用を検討しています。【質  問】・今さらですが、口座ごとに 所得税額控除の利用する・しないは選択可能でしょうか?・個人口座の利息から源泉徴収される所得税は 法人税の所得税額控除に利用可能でしょうか?・個人口座の利息の利子割は 法人住民税から控除可能ですか?【参考条文・通達・URL等】法人税法68条
2025年12月12日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・干物製造業の法人・同一の取引先において、当該取引先に 対する売掛金の消費税率は軽8%、 買掛金及び未払費用の消費税率については軽8%及び10%とある (売掛金総額の方が買掛金及び未払費用の総額より多い)・税抜経理を採用している (売掛金、買掛金及び未払費用は資産負債の為税込みで計上されている)【質  問】この場合に当該取引先における実質的に債権とみられないものの額は消費税率は考慮せず、買掛金及び未払費用の総額で良いか。ご指導のほど、何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年12月12日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・会社は台湾に本社がある日本の100%子法人です。 ・子法人が国内銀行より融資を受ける際に  信用状況が良くないため親法人が  保証人という形になっています。 ・台湾の法律変更により今後保証料1%を  親法人に毎年支払うことになりました。 【質  問】1 保証料に関しては国内源泉所得に該当しないため支払時に  源泉徴収不要という認識ですがその認識でよろしいでしょうか。 2 保証料に関して移転価格の対象かと思われますが、 台湾税務当局により1%というルールが出来たということですので  その%で支払っている限り移転価格税制による  否認リスクは低くなるものなのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/31/01.htm
2025年12月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】インボイス登録している課税事業者です。収益物件を所有しています。その隣の敷地の建物解体時にクレーン車が倒れてきて、こちらの建物に損傷があった為、補修費用とは別に100万円の迷惑料を受け取りました。【質  問】質問①雑収入として計上することでよろしかったでしょうか。質問②消費税は非課税でよろしかったでしょうか。基本的な質問で大変恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年12月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前  提】A社・代表取締役:a・資本金:900万円・発行済株式:900株・時価純資産:4,412,435(R6.5末時点)・株主構成:a300株、b300株、c300株B社・代表取締役:a・資本金:900万円・発行済株式:900株・純資産:133,591,324円(R6.10末時点)・株主構成:a500株、b400株a,b,cの関係はabは夫婦で、cはa,bの子になります。生計一になります。上記の前提でA社を親会社、B社を子会社とする株式交換(交換比率は時価純資産法によって算定、具体的には以下で計算)を行うことを考えています。時価純資産法で交換比率を算定した場合にA社の株価は1株あたり「4,902.705…円」でB社の株価は「148,434.804…円」になるため1株あたり株価の小数点以下を切り捨て計算する。・A社の1株あたり株価:4,902円・B社の1株あたり株価:148,434円 上記株価に基づいて株式交換比率 (小数点2位以下を切り捨)を算定する。・A社:B社=1:30.28【質  問】①上記前提のように1株あたり株価の算定や株式交換比率の算定にあたって小数点以下の数字を切り捨て計算した場合でも適切な交換比率として適格株式交換になると考えてよろしいでしょうか?②適格株式交換に該当すればA社の株主であるcに対して株主交換は生じないとの認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人 甲相続人 乙(甲の子 長男)相続人 丙(甲の子 次男)被相続人甲の相続において、固有財産(死亡保険金)を除き、すべての相続財産を乙が取得する。その代わり、丙の固有財産(死亡保険金)の取得に生じる相続税額(約300万円)も乙が負担する。【質  問】丙の納付すべき相続税額 約300万円を、乙が負担することについて贈与税などの問題が生じないように、遺産分割協議書を作成する場合、下記のような文言で問題ないでしょうか?遺産分割協議書の記載として、1.乙は、相続財産全部(不動産、預貯金、現金、動産、その他一切の財産)を相続し、債務の全部を負担する。2.乙は、すべての相続財産を単独で相続する代償として、甲の相続税額を、甲に支払う。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和7年に新築住宅を建築。引渡し令和7年12/26床面積や本人の所得要件、住宅ローンの要件は満たしています。建物所有者は夫です。夫は公務員で現在は赴任地に住んでおり、自宅建築後も住むことは難しい。【質  問】自宅建築後、配偶者や扶養親族のみ新居に居住し、12/31まで引き続き居住する場合、住宅ローン控除の適用は可能でしょうか。単身赴任等の場合に該当するでしょうか。赴任地の異動の希望を出しており、認められれば夫も居住することになります。また、年末年始は自宅に居住することになるので、12/31時点では居住することに該当するでしょうか。この場合、令和7年分は住宅ローンの適用は可能でしょうか。令和8年に、赴任地に戻る際に住民票は異動されます。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法41、41の3の2、措通41-1、41-2、41の3の2-5
2025年12月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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相互相談会の皆様。 下記の点について、ご指導をお願い致します。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個 人 【前  提】 Aは「アスベストによる健康被害救済給付」を弁護士に申請を依頼し、 令和7年4月30日に独立行政法人環境再生保全機構より 療養手当934,830を受給した。 Aは令和7年5月31日死亡したが、その後、相続人Bは令和7年9月30日に 未支給の療養手当103,870、救済給付調整金1,761,300、 葬祭料199,000を受給した。 弁護士契約は着手金なし成功報酬のみであったため、 Bは弁護士から令和7年10月10日に成功報酬300,000の請求を受け、 支払いを行った。 【質  問】 Aが受領した療養手当934,830、Bが受給した未支給の 療養手当103,870/調整給付調整金1,761,300/葬祭料199,000は、 いずれも所得税が非課税になると考えておりますが、いかがでしょうか。 また、Bが受給した未支給の療養手当103,870と 調整給付金1,761,300は相続税の課税対象、 葬祭料は相続税の課税対象外、弁護士報酬300,000は 相続税の債務控除対象外になると考えておりますが、いかがでしょうか。 【参  考】 アスベスト(石綿)による健康被害救済給付の概要 https://www.erca.go.jp/asbestos/relief/seido/kyufu.html
2025年12月11日
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