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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】合成樹脂製品製造業 資本金5500万円 青色申告中小企業等経営強化法の認定(B類型)を受けて次の設備投資を行った機械装置A 取得価額5000万円 特定経営力向上設備機械装置B 取得価額570万円 機械装置Aの付属設備機械装置C 取得価額300万円 同一生産ラインの設備機械装置A、B、Cは、それぞれ異なる者から新品購入特定経営力向上設備は機械装置Aのみ認定機械装置Aは、即時償却を適用する 措法42条の12の4【質  問】新規取得した機械装置にて生産ラインを構築した場合に、特定経営力向上設備の機械装置Aに即時償却を適用し、同一上の生産ラインの特定経営力向上設備でない機械装置B及びCに措法42条の6特別償却30%を適用することは、可能でしょうか。ご教示お願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法42条の6租税特別措置法42条の12の4措通42の5~48措通42の6ー2
2024年11月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】A氏が金地金を売却いたしました。年金生活者のため所得区分は総合譲渡となるかと思います。【質  問】購入した際の取得費、購入時期が分かる資料がないため、5年以上経過していると証明する書類がありません。A氏は購入時期は間違いなく5年以上前であるという認識のようです。①この場合、取得費は概算取得費を使用することになりますでしょうか。②長期・短期の区分においてどちらの区分で計算するようになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法33、38
2024年11月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人Aは複数の地主と大手不動産会社F社と共同で貸ビルを建設し、 共有持分として3%を保有しています。 Aは共同事業者であるF社にビルを一括で貸し、 F社から賃料を年間2,400万円受け取っています。 毎年5月に(年度末の2か月後)に説明会があり、 F社が今年度に実施予定の修繕計画を説明します。 また、前年度に実際に実施した修繕の結果報告があり、 前年度実施分の請求書を受け取り翌月末までにF社に支払います。 Aは支払時に経費として計上してきました。 令和6年度は大規模な修繕を行い、令和6年10月末に完了しています。 金額は全体で4億円で、持分に応じた3%の1,200万円の請求書が届く予定です。 11月以降に実施される追加工事等を含めて令和7年6月に請求書が発行され、 翌月末までに支払う予定です。 請求書には令和6年度修繕費と記載されます。 F社に年内に請求書の発行を依頼しましたが、年度が終わらないと 発行できないとの回答がありました。 【質  問】 (1) 修繕費1,200万円はAの令和6年の所得税申告で 必要経費として計上すべきと考えますがいかがでしょうか。 (2) 今までと同じように支払時の令和7年に必要経費とした場合には、 税務上問題ありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
2024年11月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】11月決算で9月末を解散の日として決議し、登記も実施しました。【質  問】前提のような場合、解散の確定申告を実施するとしたら、法人住民税の均等割は、12月~9月までの10か月分になるのでしょうか?それとも9月末は切り捨てられて、9カ月分になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年11月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 令和6年4月相続発生。 地主との借地契約書はない。 借地開始は明治初期からとのこと。 現状は昭和48年築の鉄筋コンクリート造2階建の 居宅が建っている。 借地人が亡くなった場合には、借地権を解除し 、建物を解体、更地で明け渡す約束だったとのこと。 【質  問】 相続人が、前提に基づいて土地を明け渡すことを地主に確約をしています。 この場合、この借地権は相続財産として計上すべきでしょうか。 相続財産として計上した場合、建物を解体後に明け渡すことで 地主に対する贈与とはならないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 借地権の評価 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4611.htm
2024年11月18日
所得税
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お世話になります。服部です。下記について御教示ください。【税目】所得税(山形税理士)【対象顧客】個人【前提】個人甲は、法人A社のオーナー社長です。A社は10月決算の法人で、今期の納税額が1.5億円です。納税の方法をクレジットカードで納付する事を検討しておりますが、法人名義のクレジットカードの利用限度が500万円であることから、500万円はA社名義のクレジットカードで、残り(1.45億円)は甲名義のクレジットカードで支払うことを考えています。カード会社に確認したところ、甲名義のカードでも利用は可能とのことですが、金額が大きいため保証金としてカード会社に支払い総額(1.45億円)を一旦送金し、その後、カード決済を行い支払日が到来した時点で保証金から振り返えて決済するとの事です。支払総額(1.45億円)は、A社名義の口座から甲名義の口座に送金した後、カード会社に送金する予定です。【質問】カード会社の手数料(約120万円)がかかるようですが、それ以上のポイント(約200万円相当)が付与されるとのことで、上記のような支払方法を考えているのですが、そのポイントは甲個人へ付与されます。法人には納税資金があるのにわざわざ上記のような納税方法をとるのは、ポイントがもらえるからということですが、甲に付与されるポイント(経済的利益)は税務上どのような取り扱いになるでしょうか。単に甲の一時所得と考えてよいのか、法人から与えられた経済的利益として給与所得となるのか、ご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
2024年11月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】○ 株式保有特定会社に該当している法人があります。○ 取引銀行(大手)からの提案で、株式を多数保有している社長に対して10億円の生命保険を締結し、社長相続時に生命保険請求権が会社に発生するので、株価計算上では当該生命保険請求権が資産に計上され、見合いで、同額ではないですが、例えば5億とか6億円の未払役員退職金を計上する事で、相続開始時(課税時期)の総資産が増加することで株式保有特定会社に該当しない可能性を高めることが出来るスキームを提案されています。○ 生命保険を契約する合理性は、評価対象となる法人は確かに株価が高いので、相続人は多額の相続税が発生することになるため、当該納税資金として株式の買い取り資金を確保(現在の現預金は使用する事が無いように)する目的で保険契約を締結するという合理性(理由)を言われています。○ 法人は毎期数億円の利益が計上されているため、保険については基本的に掛け捨て(数千万円の保険料)の保険契約を検討しています。【質  問】○ 確かに、相続人の納税資金の確保の、株式の買い取り資金を手当てするため、また社長の死亡退職金を手当てするために保険契約という方法を考える事は適当なのかと考えます。そして、結果として、死亡時の生命保険請求権によって総資産が増加することで株式保有特定会社に該当しなくなる可能性は高くなると考えています。株式移転による法人設立し、株特外しとして資産管理会社としてグループ会社の不動産を取得(多額の借金)する、多額の配当を実行する、現物分配をするなど、株特外しの手法は色々と否認リスクを検討しながら考えられる所ですが、この保険契約により死亡によって発生する生命保険請求権の資産計上という方法は、先ほどの不動産を取得する、多額の配当金を子会社から配当させるなどよりは、納税資金、株式取得の資金手当、社長の死亡退職金の手当という目的を考えると、一定の合理性はあるのかと考えました。井上先生の著書(非上場株式の評価QA60)も非常に参考にさせて頂いておりますが、この生命保険契約による株特外しについて、先生のご見解を伺えれば幸いです。白、黒という事ではなく、アドバイス程度でも大変助かります。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年11月18日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社とB社はクラウドサービス契約書(以下「原契約書」といいます)を締結しました。(A社が利用者、B社がサービス提供者)【質  問】(1)質問1原契約書は課税文書に該当しますでしょうか。課税文書に該当する場合、第何号文書としていくらの印紙を貼るべきでしょうか。原契約書の内容は以下の通りです。・契約期間:1年(自動更新の定め有り)・サービス内容:①仮想サーバXの利用、②仮想サーバの監視・運用、 ③仮想サーバが正常動作しない場合の相談・質問、 ④ファイルサーバなどのバックアップサービス(バックアップはスケジュールに応じて実施)・料金:上記①~③が月額8万円、④が月額2万円の月額合計10万円※ざっくりとしたサービスのイメージですが、A社の社内のパソコンから、 B社が用意した仮想サーバにアクセスし、会計システムを利用するイメージです。(2)質問2原契約書のサービス内容を以下の通り変更する場合、変更契約書は課税文書に該当しますでしょうか。課税文書に該当する場合、第何号文書としていくらの印紙を貼るべきでしょうか。【変更前】・サービス内容:①仮想サーバXの利用【変更後】・サービス内容:①仮想サーバYの利用利用料について変更はなく、サービス内容の名称のみが変更になります。その他の項目についても変更はありません。(仮想サーバAと仮想サーバBはスペックが変更になっています)【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.7123 契約金額を変更する契約書の記載金額タックスアンサーNo.7104 継続的取引の基本となる契約書国税庁 印紙税の手引き
2024年11月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人A 法定相続人2名(B、Cとする。) B、CはAの子どもである。 【質  問】 [soudan 00147]の類似質問になります。 被相続人Aの葬儀で生じた供花代で、次の者が負担した費用が 「葬式費用」に該当するか否かご教示お願い致します。 (供花の負担額はいずれも同額であり、次の者が負担した事がわかる 明細書を相続人Bが取得している。) ①相続人B(喪主) ②相続人C ③相続人Cの配偶者 ④相続人Cの子ども(12歳未満) ⑤参列者(※) ※喪主が立替えを行い、後日精算をした。 国税庁タックスアンサーNo.4129には葬式費用にすることができる者は 「一定の相続人および包括受遺者」と記載があります。 この場合、今回のケースでは法定相続人であるBとCが負担した供花代は 「葬式費用」に該当すると考えております。 また、③と④の実質的負担者が相続人Cであった場合も 「葬式費用」該当するのではないかと考えております。 しかしながら、様々なHPを検索すると葬式費用にすることができるのは 「喪主が負担したもののみ」としているものが多いです。 「喪主が負担したもののみ」が正しい場合、 国税庁タックスアンサーNo.4129の内容と整合性が取れないのではないかと思っております。 どうぞよろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁-タックスアンサーNo.4129 相続財産から控除できる葬式費用 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm [soudan 00147] Re: 相続人が負担した菓子籠代は、葬式費用の対象となるか 税理士法人トゥモローズ-葬式費用で相続税の節税! 項目ごとに控除可否を一覧表示 https://tomorrowstax.com/knowledge/201612012040/
2024年11月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①父親(存命)名義の銀行口座から子供(未成年)名義の銀行口座へ定期的に送金(年間110万円以内)がされております。贈与契約書を作成し、年間110万円以内で資金を送金しています。②父親により、子供名義の銀行口座から子供名義の証券口座への資金移動と株式購入が行われています。証券口座を開設する際に、当然親権者である父親の同意書を証券会社に提出し、株式の運用は親が代理人として行うことが証券会社より認められいます。【質  問】これらのケースにおいて、将来的に、子供名義で保有している株式が父親の名義財産とみなされ、相続財産に加算されることはありますでしょうか。また、名義財産としてみなされないために行うべき手続きがあれば、併せてご教示いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年11月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】隣家の同族会社(被相続人の親族が代表者、相続人は役員)に被相続人所有の倉庫を貸している。倉庫は市税事務所によると、老朽建物として評価はつけていない。固定資産税を払いたいなら評価しますと言われた。会社の社長によると多少雨漏りはするが、屋根、四方に壁もある。建設関係の道具を収納している。写真をいただいた。【質  問】1.相続税の申告書に倉庫の写真を添付して申告しますが、貸家建付地評価は可能でしょうか。2.相続人は同族会社の非常勤取締役です。この土地は特定同族会社事業用宅地として、評価減は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法69条の4評基通25,26
2024年11月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 S社の大株主甲(40%保有)は分散した 株式の集約を考えています。 甲はP社を設立し、P社は銀行から借入れた資金で 他の株主全てから株式を購入します。 その後、S社の株式は P社(100%甲保有)が60% 甲が40%保有した状態となります。 それから、株式交換によって甲の保有するS社の株式を P社株式に交換することにより P社(100%甲保有)、S社(100%P社保有) とする予定です。 【質  問】 この場合、株式交換直前の状態ではP社、S社とも完全に 甲の支配下にあるため、 合併比率はどのようなものであっても (例えば甲の保有するS社全株式に対して  p社株式を1株しか発行しない等) 資産税の否認リスクは無いと考えるのですが、 この考えで問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.ey.com/ja_jp/corporate-accounting/ota-tatsuya-point-of-view/ota-tatsuya-point-of-view-2015-07-01
2024年11月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は、公正証書遺言で財産のすべてを換価換金して、日本国に遺贈すると書いた。相続人は遺留分侵害額の請求をしたため、換金した財産の半分を国に寄付することになった。国は、財産を全て換金してから一度に寄付をしないと受け付けない。相続財産の中には自宅、同族会社の株式、賃貸アパートがあり、申告期限までに換金して寄付することは困難な状況である。【質  問】①タックスアンサー4141では、寄付した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であることとあるが、換金した金銭でもよろしいでしょうか。②申告期限内に寄付ができなかった場合、財産の半分ではなく、財産のすべてに相続税は課税されますか。仮に相続人が遺留分を主張せず、財産を全て換金して寄付を実行した時が、申告期限後の場合、財産のすべてに相続税が課税されて、相続人は自分の財産から納税することになりますか。【参考条文・通達・URL等】措法70条タックスアンサー4141
2024年11月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 下記AからCのいずれの土地も市街化調整区域(倍率地域、倍率1.1倍)内に所在。 位置関係は、添付の図面参照。 A土地 ・今回の評価対象となる土地。地目は宅地。 ・被相続人所有、利用(被相続人所有の自宅家屋の敷地)。 ・固定資産評価額は、近隣の標準宅地の㎡単価より8%の減額がなされている。 ・A土地は、被相続人の長男が相続により取得する。 B土地 ・従前より被相続人の次男所有、利用(被相続人の孫の自宅家屋の敷地)。  地目は宅地。 C土地 ・従前より被相続人の長男所有、利用(被相続人の長男の自宅家屋の敷地)。  地目は宅地。 【質  問】  市役所でA土地の固定資産評価額における8%減額の内訳を確認したところ、 陰地割合と画地の大きさによる調整率を用いて評価減がされているとのことでした。 ただし、陰地割合を計算するにあたって、A土地、B土地、C土地の3つの土地を 一の評価単位としたうえでその評価単位の陰地割合に対応する調整率を用いているため、 A土地単独の評価単位にした場合の陰地割合よりも調整率が 小さくなっているとのことでした。  このような場合にA土地を評価するにあたり、倍率方式を用いずに、 A土地の標準宅地(或いは近傍宅地)の評価額に倍率を乗じた価額を路線価とみなし、 A土地単独で想定整形地をとり陰地割合等を計算したうえで財産評価基本通達における 土地の路線価方式の各種補正率を乗じて計算することは可能でしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 評基通7-2(1)(宅地の評価単位) 評基通1(3)(評価の原則) https://sasahara-tax-ac-lab.com/takuchi-hyoukahoushiki/ 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241111_1.jpg
2024年11月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・不動産保有会社(以下、「A社」といいます。)・保有不動産を全て売却・保有不動産の売却後は、A社は現預金のみの会社となる。・保有不動産の売却を仲介した不動産仲介会社が、個人株主からA社の株式を時価で全て買い取る。・A社を清算し、不動産仲介会社がA社の清算配当を受け取る。・A社の清算配当は、受取配当の益金不算入により、A社で課税されない。・不動産仲介会社とA社及びA社株主に、資本関係はない。【質  問】A社の個人株主は株式譲渡により生じた所得について申告分離課税で課税されますが、仮に株式譲渡せずにA社を清算した場合には、清算配当に対して総合課税により課税されることになり、申告分離課税よりも高い税率で課税されることが見込まれます。このような状況において、A社の個人株主に対する課税について申告分離課税が否認され、総合課税と認定されるリスクはあるでしょうか。そのリスクがある場合、その認定ロジックはどのようなものが考えられるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年11月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aが令和6年7月に死去。Aの配偶者はすでに死去。相続人はAの子 X、Y、Zの3名。相続財産は不動産(自宅)と預貯金のみ。XとYはマイホームあり。Zについては、建物(Zの夫名義)、土地(Zの夫の母名義)の自宅に居住。【質  問】①Zが不動産を取得した場合でも、 小規模宅地等の特例は使えない(Zの自宅の建物が夫名義のため) でよろしかったでしょうか。②不動産を換価分割したいと考えておりますが、すぐに売るつもりはありません。 もしかしたら5年かも10年後かもしれませんが、遺産分割協議書に換価分割の旨を記載しておけば、 仮に売却が10年後になって、売却代金を分割協議書どおりに分けても贈与とみなされないという認識で よろしかったでしょうか。何か注意点があればご教示いただけますと幸いです。基本的な質問ばかりで恐縮でございますが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】無し
2024年11月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・システム開発販売業者 【質  問】 ・外部システムエンジニアへシステム開発の一部を委託して支払う報酬は 源泉徴収義務はないと認識していますがそれで合っているでしょうか。 ・一部レイアウトなどの調整もお願いしていますが、 そちらもデザインとは異なるものとして取り扱って源泉徴収義務はない と思って大丈夫でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
2024年11月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人A 不動産賃貸業相続人B 父Aの長女(独身) Aの青色専従者相続人C 父Aの長男(家庭持ち) 会社員被相続人Aと相続人長女Bは同居(実家暮らし)、被相続人Aと相続人長男Cは別居。Aの相続発生により、被相続人Aの長男である相続人Cが被相続人Aの不動産をすべて相続し、不動産賃貸事業を承継した。相続人Bは、相続人Cが相続した不動産賃貸事業の管理業務を引き続き担い、相続人Cから給料を得ることとなった。相続人Bと相続人C(姉弟)は、引き続き別居。相続人Bは実家に居住を継続するが、実家は相続人Cが相続し、その固定資産税や修繕費は相続人Cが支払う。相続人Bの食費・光熱費・通信費等の生活費は、相続人Bが相続人Cから得る給料から支出する予定である。相続人Bは、従前より青色専従者給与以外に収入はなく、その給与で生活をしている。相続人Cは、会社員の収入のみで生活をしている。【質  問】相続人Bと相続人Cは別居親族であるが、相続人Bの生活費等のうち居住費等は相続人Cが不動産賃貸収入から負担すること、相続人Bは、相続人Cからの給料以外に収入がないことから、相続人Bは、相続人Cの生計を一にする親族に該当する、という理解で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通2-47
2024年11月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】現在保険の外交員をしている【質  問】今後YOUTUBEで収益を獲得したいと考えており、機材や交際費がかかっているのですが、売上が見込めるまで1年程度かかると考えているのですが、それも必要経費となりますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人の自宅を配偶者が相続します。子二人に時価相当で計算した代償金を時価相当額の1/4ずつ支払います。子二人は同居しています。自宅土地は時価評価2500万円で、特例適用前価格1700万円、特例適用後は340万円です。代償金を各625万円ずつ支払います。【質  問】相続税申告書に記載する代償財産は課税価格と時価で按分した625×1700/2500=425万円と記載しますが、遺産分割協議書に記載する代償金の額は625万円として,申告書と相違が出ても問題はないのでしょうか。また特例適用後の340万円をもとに、申告書記載の代償金は624万×340/2500=85万円と適用することはできないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達11の2-9
2024年11月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】今年の9月に被相続人Aが亡くなりました。被相続人Aは配偶者がいますが、以前から配偶者とは一緒に住んでおらず、別の女性と暮らしていました。法定相続人としては、配偶者と兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)です。遺言書には、以前から一緒に暮らしていた女性と配偶者、兄弟姉妹のうちの1人が財産を取得すると書かれています。【質  問】準確定申告の期限までに、法定相続人が確定しない場合、準確定申告は誰がどのように行うべきでしょうか?弊所は、一緒に暮らしていた女性としか面識がなく、その方から準確定申告の依頼を受けたのですが、法定相続人ではないため、どのようにすべきでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】今年の9月に被相続人Aが亡くなりました。被相続人Aは配偶者がいますが、以前から配偶者とは一緒に住んでおらず、別の女性と暮らしていました。法定相続人としては、配偶者と兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)です。遺言書には、以前から一緒に暮らしていた女性と配偶者、兄弟姉妹のうちの1人が財産を取得すると書かれています。【質  問】遺言書に債務についての記載がありませんでした。法定相続人の確認が難しく、遺産分割協議書の作成ができない状況です。この場合に、債務については、法定相続人ではない以前から一緒に暮らしていた女性が債務を負担したとして申告しても問題ないでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・本来は毎月支払うべき給与を3か月分まとめて支払います。【質  問】月額100,000円の給与を、3か月分300,000円まとめて支払うような場合の源泉徴収について質問です。所得税算出にあたり源泉徴収税額表乙欄にて算出するのですが、今回のケースでは以下2つのパターンのうち、どちらで処理をするべきでしょうか。①月額100,000円の乙欄税額算出3,600円のため、3,600円×3=10,800円控除②月額100,000円×3=300,000円の乙欄税額算出で53,700円控除これに関しては①だろうと考えており、理由は「給与等の支給期が毎月と定められている場合」に該当する以上、実際には支払いが遅れたとしても「その給与等の金額」に応じて乙欄徴収すべきであると考えるからです。このような理解でよろしいでしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税法185条2号イ
2024年11月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人甲の相続税申告について・相続人は乙のみ・土地は甲の所有物・建物については、1階、2階、地階に分かれている。・建物については、・以下の手順にて甲の生前に、・区分所有建物から共有登記に合併登記されている。【区分所有の時の各持分】・1階は甲の所有・2階は乙及び乙の配偶者丙(法定相続人でない)の共有(乙:100分の10、丙100分の90)・地階は甲、乙、丙の共有(甲100分の61、乙100分の4、丙100分の35)【合併するための贈与】甲→乙、丙へ1階部分の贈与(100分の4、100分の35)乙、丙→甲へ2階部分の贈与(100分の6、100分の55)これをもって、地階~2階の持分を甲100分の61、乙100分の4、丙100分の35にそろえたうえで建物を合併贈与時に甲のみ贈与税の申告を行っている。乙及び丙は基礎控除以下であった【建物合併後】地階~2階の1棟の共有建物となる甲100分の61、乙100分の4、丙100分の35(手順以上)・今回甲の相続において、以下を乙が相続する。「建物の持分100分の61、建物の敷地である土地」このような状況下での相続税申告について、甲の自宅の土地を同居親族である乙が相続するため、特定居住用宅地等の小規模宅地の特例を適用することを考えています。【質  問】上記のような権利関係の変更に基づき合併登記をしている建物について、権利関係の移転、贈与の手続きなどは適法に行われているため、特に問題ないと考えておりますが、小規模宅地の特例の適用可否についてご意見をいただきたく、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法69の4、措令40の2
2024年11月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 業種:鉄工所 大型クレーン導入にあたり取得価額の考え方と経営力向上設備について ご教示いただけないでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。 【質  問】 ・このたび、大型クレーンを導入し、  その基礎工事に500万円ほどかかります。  固定資産の取得価額には事業に直接要する費用として  据付費を含むことになると思いますが、  この基礎工事は、据付費として取得価額に含むと考えて良いでしょうか。 ・また、大型クレーンについて、  経営力向上設備として認定を受けており特別償却をする予定ですが、  経営力向上計画に記載されている金額はクレーン本体のみで、  据付費については計画の金額に含まれておりません。  この場合、据付費を含めた大型クレーン全体を  特別償却しても問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm
2024年11月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】父(故人)、母、長男夫婦4人で住んでいた家(父は介護施設にいた)が収用となりました。(3月)父名義で県と契約書を結んで収用には合意しました。(3月)その後、父は亡くなりましたが亡くなった時点(4月)では、上記の家に住んでいました。亡くなった後、収用で取り壊しになり、同じ敷地内に新築の自宅を建てて11月から住んでいます。【質  問】収用に伴いその代金が1億2千万円で、亡くなった時点で6千万円が県から振り込まれ、残りの6千万円は父が死亡後、自宅取り壊しののちに振り込まれる予定です(12月)未収金で6千万円も計上し1億2千万円は故人の資産計上する予定です。この状態で亡くなった時点は自宅に母、長男夫婦は住んでいた。この状態で小規模宅地の特例の申請は可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第69条4の第1項
2024年11月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】事業再構築補助金の交付決定を受けて補助金の見積額を雑収入として見積計上しましたが、後に実績報告をして交付がされないことになりました。時系列は、次の通りです。X1期補助対象事業として採択される。その後、交付申請書を提出。交付決定前だが、交付決定をうけることはほぼ確実とされ、補助対象事業の支出もあったことから、この支出金額をもとに補助金相当額を益金として見積計上した。未収入金/雑収入 200万円X2期補助対象事業を前期から引き続き行っており、補助対象事業の支出があった。そして、見込通り、交付決定を受ける。当期の支出金額をもとに補助金相当額を益金として見積計上した。期末近くに、補助事業が終了。未収入金/雑収入 1,800万円X3期補助事業の終了に伴い、実績報告書を提出。補助金の事務局と、実績報告書について、何度かやり取りを行う。期末時点では、交付確定などは一切ないので、会計上の処理は生じない。強い言うと、補助金の対象となっている固定資産の減価償却費を計上している。X4期補助金の交付について、対象事業として該当しないことから交付がされない通知を受ける。現在、この状態。【質  問】この場合、X1期X2期に未収入金として計上した補助金相当額を、X4期に、前期損益修正で損金経理しても問題ないでしょうか?(仕訳)前期損益修正損/未収入金 2,000万円【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社(顧問先の法人、インボイス登録事業者)と B(個人事業主、インボイスに登録していない)は、 共同受任でサービスを提供して売上をあげています。 売上の取り分としては、A社は30%、B社が70%となっています。 【質  問】 A社とBのお客様からインボイスを求められました。 A社の取り分30%(売上額が50,000円なら15,000円分)については、 インボイスを発行しても問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm
2024年11月15日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。(税目)消費税(金井先生)(対象顧客)個人事業者(前提)・修正申告提出日、令和6年10月30日、令和2年から令和5年までの4年間分・税額合計400万(本税)・2年間の分割支払い(質問)・必要経費算入時期は全額令和6年になる(支払時の必要経費ではない、認められない)令和6年で未払分を必要経費に算入しなければいけない、令和7年、令和8年の支払時で必要経費算入はできない、合ってますか
2024年11月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】○ 法人Aは自己所有の建物により飲食店を経営していました。○ 経営不振により、2年ほど休業状態となっていましたが、 今回、当該建物を取り壊し、新規にテナントビルを新築し、 賃貸する計画を進め、建物を取り壊しました。○ 建物の取壊費用は、50百万(税別)ほどかかり、業者に支払をしています。○ 法人Aは10月決算となり、新しい新築のテナントビルの 着工は翌期(令和7年10月期)に計画をしています。○ 法人Aは飲食店の事業が全てであったため、 現在は課税売上高はゼロ円となっています。○ インボイスの登録はしています。【質  問】○ 今回、飲食店の店舗として使用していた建物の取壊費用は、 全額個別対応方式の課税売上のみ対応仕入として全額仕入税額控除が可能と 理解していますが間違っていませんでしょうか。実際にテナントビルの建築開始はされていませんが、取壊費用は当該ビルを取り壊し、100%課税売上が発生するテナントビルを建築する計画(予定)において取壊を実行するため、課税売上のみ対応仕入と判断しても問題無いと考えていますが、間違っていませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年11月14日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】いつもありがとうございます。相続財産の中に「金の消費寄託」があります。相続開始時点での「寄託重量,税込市場売却単価,税込金額」の記載がある評価額証明書があります。被相続人A(父)、相続人は、被相続人Aの配偶者妻、長女、次女 の3人です。相続税申告に先立って遺産分割協議の段階で、「金の消費寄託」については、長女、次女2人が共有=1/2ずつ相続したい意向です。【質  問】【質問1】その折、長女が聞き取った情報として、寄託先の某マテリアル社では、「相続で継承できるのは相続人のうち1名のみです。他の方に対してはまず1名に相続したのち、相続時の金額で1/2をお渡しし、新たに金の購入によって、保有していただくことになります。」と説明を受けたそうです。ネット等で検索してみたのですが、「消費寄託による金の寄託取引は1/2共有で相続ができない」という相続財産である。ということが確認できませんでした。寄託先の某マテリアル社がいうように、1/2共有、ないし、半分ずつ相続することはできないのでしょうか。【質問2】長女、次女が1/2ずつ相続する。という遺産分割協議書を作成するが、某マテリアル社の名簿には、長女または次女の名前で登録。換価の際には、2人で1/2ずつ所得税の申告をする。という方法は、可能なのでしょうか。【質問3】いつかの時点で換価することになりますが、金の売却は総合譲渡で所得税申告をすることは理解しています。『 取得価額がいくらなのか』 は、どのように整理しておけばよろしいでしょうか?最悪は売却金額×5%相当額が取得価額にせざるを得ないことなのでしょうか。他に、注意すべき事項がありましたら、ご指導よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 店舗賃貸借契約は令和5年9月30日以前よりあり。 今年に契約更新があり更新通知書兼請求書を受け取りましたが、 適格請求書発行事業者登録番号の記載がありません。 問い合わせたところ、適格請求書発行事業者であるので 「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で確認して欲しいという回答を得ました。 【質  問】 前提の事例の場合、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」から 適格請求書発行事業者登録番号が記載されたページを印刷し、 更新通知書兼請求書とともに保管しておくことで、 仕入れ税額控除の要件をみたすことになりますか。 または、記載番号を記載した通知書を受け取る必要がありますか。 上記の対応が可能であれば、領収書にインボイス番号の記載がない場合、上記の対応で仕入れ税額控除の要件をみたすことになりますか。やはり、領収書の発行者からなんらかの連絡を残すことが必要になりますか。 【参考条文・通達・URL等】 インボイス制度に関するQ&A - 国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/95.pdf
2024年11月14日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人X社の従業員Aさんの源泉徴収票の件になります。Aさんは正社員(甲欄)として令和6年10月31日までX社に勤務していました。実家の親の介護のため、令和6年10月31日で正社員をやめて、令和6年11月1日から同じX社のアルバイトとして一ケ月に3-4回程度X社でアルバイト(乙欄適用)して働くことになりました。(他に実家の方で本業あり)【質  問】Aさんの源泉徴収票について。①正社員としての勤務(甲欄適用)と、アルバイトとしての勤務(乙欄適用)は、 それぞれ別の雇用形態や給与計算方法が適用されるため、税務上「甲欄」「乙欄」が異なる場合は、 別々の源泉徴収票を発行するという認識で問題ありませんでしょうか?②①の前提が正しい場合、正社員の源泉徴収票の退職日の記載(令和6年10月31日)は必要になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第190条(給与所得に係る源泉徴収義務)
2024年11月14日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 甲と乙は元夫婦(10年ほど前に離婚) 乙は甲所有の自宅に離婚後も継続して居住。 甲は離婚に伴い、自宅を出て他のところに居住。 【質  問】 上記前提において、今回、自宅の売却を検討しております。  甲としては、乙に対する財産分与のような意味合いで、 自宅売却前に乙へ贈与により自宅の名義変更を行うことを検討しております。 (財産分与として取り扱われる場合の甲の譲渡所得の論点は割愛で構いません。)  その場合、乙は自宅を自己で所有することになり、その後売買をすることになりますが、 上記前提においては居住用3000万円控除の適用はございますでしょうか。  なお、名義変更後の贈与は比較的短期間で行うことが予想されます。  適用除外規定においては特例の適用を受けるための一時的な居住は 除かれておりますが、名義変更後短期間での売却についての取り扱いが不明であり、 先生の見解をお聞きしたく存じます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2024年11月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】テナントビルを賃借して、店舗として転貸しております。この度、賃借していたテナントビルのオーナーが変わることにより、退去を命じられました。転貸する際には、当社が内装工事を行っていることから、当社負担で内装の取壊しを行います。転貸しているときの家賃は、店舗用なので、課税売上です。課税売上割合は、95%未満となります。消費税の仕入税額控除は、個別対応方式を採用しております。【質  問】この場合、取壊し費用の消費税の仕入税額控除の区分について、課税売上対応か共通対応のいずれに該当するかご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・前期に倉庫(別の会社に賃貸)を6M(税抜)で購入し、全額仕入税額控除として処理しました・今期に賃借人に退去してもらい、4.5M(税抜)にて倉庫の改装を行い、 1階を工場用賃貸(賃料は来期からもらう予定)、2階を従業員の寮(家賃は徴収します)としました。 この改装に伴い、建物の敷地についてコンクリート舗装と外構工事を2M(税抜)行いました。【質  問】①居住用賃貸建物となる高額特定資産は「その資産の一の取引」にて判断すると思います。 今期の建物改装工事は4.5Mですが、前期の建物取得時の6Mも合算して10M以上となり、 高額特定資産と判断する事によって、居住用賃貸建物とすべきでしょうか?②上記①にて居住用賃貸建物とした場合、前期の建物購入時には、建物の改装を予定しておらず、 全額仕入税額控除としていました。今期に建物が居住用賃貸建物に部分的に該当する事となったため、 前期の仕入税額控除について、調整が必要になってくるのでしょうか?③上記①にて居住用賃貸建物とした場合、建物の改装工事は寮としての居住用と工場としての面積按分にて、 仕入税額控除を制限する予定です。その場合、建物の敷地や外構における仕入税額控除についても 同じ割合にて対象外とすべきでしょうか?この敷地や外壁工事は1階の工場賃貸のために主に行う工事になります。【参考条文・通達・URL等】消法36①③
2024年11月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人が法人名義でFX取引を行っている。証券会社が発行する残高証明書(決算日時点)で、当初預けた金額より残高が減っている。【質  問】① 法人が法人名義で行うFX取引は、法人税法施行規則第27条の7に規定されているデリバティブ取引に該当するのか?② ①において、デリバティブ取引に該当するとした場合、 法人税法第61条の5を適用して、評価差額(みなし決済損益額)を 当期の損失として処理することは強制適用されるのか? また、損失として処理した場合の翌事業年度の取扱いはどうなるのか? (翌期首で、洗替処理等を行うのか?)③ 損失が確定する時期について。 証券会社の口座を解約する等してもうデリバティブ取引を行えないことが確定した場合、 その事業年度に評価差額を損金処理することで確定ということで良いのかどうか?【参考条文・通達・URL等】①法人税法施行規則第27条の7②法人税法第61条の5
2024年11月14日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社:出向元(外国法人) B社:出向先(内国法人) A社よりB社に使用人が出向しています。 B社は受け入れにあたり出向契約書を発行しており、 出向期間は2024/10/4 ~ 2025/10/5となっております。 出向する使用人は、日本で住民票を取得しております。 ビザは2024/9/9に発行、在留カードの許可年月日は2024/10/4、 在留期間5年となっております。 【質  問】 ・質問1 居住者と非居住者の判断について 日本で住民票を取得しており、出向期間が1年超となるような契約をしております。 この場合、使用人は居住者として扱って差し支えないでしょうか。 ・質問2 勤務期間の変更があった場合について 日本での勤務期間が1年未満となることが明らかになった場合、 その日以後は非居住者とみなされるかと思われますが、 在留期間等にかかわらず、非居住者とみなす認識で問題ないでしょうか。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm ・質問3 1年の判定を行う期間について 使用人はB社との契約は2024/10/4からとなりますが、 ビザは2024/9/9時点で発行されております。 入国以降、A社の業務を行いながら、B社の業務も一部行っております。 B社からの給与は2024/10/4を基準として計算し支給されています。 このとき、1年の判断は2024/10/4を基準とすべきでしょうか。 もしくは2024/9/9を基準とすべきでしょうか。 ・質問4 課税所得について 使用人が非永住者に該当する場合、 国内源泉所得と国外源泉所得のうち日本で支払われたもの または日本に送金されたものが、日本での課税所得とされています。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm このとき、以下のそれぞれの収入と国内国外の判断はあっていますでしょうか。 ・B社からの給与:国内源泉所得 ・A社からの給与:国内源泉所得 ※使用人は出向期間中はB社の業務のみ行っているものとします。 ・日本国外で得た収入:国外源泉所得 (不動産や証券の売買等を想定) 【参考条文・通達・URL等】 上にも記載しているURLとなります。 質問2 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm 質問4 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
2024年11月14日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 令和3年6月に相続開始 相続人 妻、長女、次女(非居住者)の3人 遺産分割協議により、すべての財産債務について 法定相続割合に応じて分割して相続税申告書を提出した。 被相続人が亡くなる前後は被相続人の妻の体調も悪かったため、 フランスを居住地としていた次女は一時的に帰国の上、 国内にて住民登録をして居住者となっていたため、 次女は居住者として相続税申告書を作成した。 この度ようやく相続した株式の譲渡が完了し 、現状代表相続人である長女の口座に譲渡分が振り込まれている。 また、次女は譲渡時は非居住者となっており、日本に住所はない状態である。 【質  問】 この場合、次女は株式譲渡所得の申告の取り扱いはどのように考えるのが妥当でしょうか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 No.1936 海外勤務中に株式を譲渡した場合 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1936.htm 非居住者の国内株式の譲渡所得の課非判定 TKC税務Q&Aデータベース 
2024年11月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A法人 決算月:9月 法人設立:令和3年10月 当事業年度:令和5年10月1日~令和6年9月30日 R6年1月に小規模事業者持続化補助金の申請を行い決定通知を受け経費の支出は 令和6年9月期の事業年度において完了している。 経費の内容としては広告宣伝費、SNS運営費用、ロゴ作成費用等300万程。 令和6年9月期において売上は上がっていない。(補助事業以外においても同様) 9月に事業計画完了後、事業報告書を提出し令和6年11月に補助金の確定通知書を受領した 【質  問】 法人税基本通達2-1-42に 「法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費をほてんするために雇用保険法、  労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、  障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、  その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日において  その交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、  当該事業年度の益金の額に算入するものとする。  (昭55年直法2-8「六」、昭59年直法2-3「一」、昭63年直法2-14「一」、平12年課法2-7「二」、   平23年課法2-17「四」、平30年課法2-28「二」により改正)」 とあります。 原則、小規模事業者持続化補助金の収益計上時期は 補助金の確定通知を受けた事業年度で計上すべきかと思われます。 但し、上記基本通達の考え方を元に今回の補助金が人件費を補填するものではありませんが、 広告宣伝費等を補填する収益と考え同様に、経費と補助金等の収益が対応するように 支出が発生した日の属する事業年度において収益を計上する事も可能でしょうか? また、前提に記載したような広告宣伝費、SNS運営費用、 ロゴ作成費用などの支出(全て一の取引において30万以上の取引であり役務の提供は完了している)について、 それに対応する売上はまだ上がっていない状態です。 その場合効果が1年以上に及ぶ支出として研究開発費や繰延資産、又は別の科目として資産計上を行う事は可能でしょうか? 宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 法人税基本通達2-1-42 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_06.htm
2024年11月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・宝飾品・貴金属製品等の販売等がメイン事業のクライアント(自社では修理・加工等行わないとのこと)・2024年11月期より簡易課税選択(今回から新たに事業区分設定)【以下の業務を行う】・事業者への卸売販売(形状変更及び加工賃の受領無し)…第1種・消費者への卸売販売(形状変更及び加工賃の受領無し)…第2種・他社からの依頼により催事場での販売員対応(他社商品の販売)…第5種・他社からの依頼により研修講師対応…第5種【質  問】【前提に記載した以外の業務について、質問させて下さい】クライアントがお客様(事業者及び消費者)から指輪等の修理依頼を受注 → クライアントから外注先に修理依頼(修理代は売上原価に計上) → 外注先から修理後の商品を受領し、お客様に納品(修理代等として売上金額受領)顧客が持ち込んだ指輪等を自社で修理する場合と同様、第5種と考えておりますが、もし齟齬がございましたらご教示いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月14日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 法人、個人事業主の年末調整について (年末調整についておたずねしたいです。 法人税もチェックを入れましたが関係ないかもしれません) 先生方の私見でかまいません。 整理するヒントをいただけたら…と思います。 よろしくお願いいたします。 1.毎月の給料計算時、社労士さんから 定額減税事績簿をいただいている顧問先があります。 給料明細や賃金台帳などから転記し、源泉徴収簿を今から作成します。 年末調整をする際、月次減税については、 集計しなくても年末調整(年調減税額の計算)は完結できるようです。 2.月次減税の事績簿が未作成の事業所もあるかもしれない。 【質  問】 1.源泉徴収簿に定額減税の 月次減税金額は、 表す(入力する)必要がありますか?(義務?) 2.ベンダーのソフトにおいて、月次減税額を記入する欄が設けられており、 入力が可能になったのですが、月次減税額を把握できるようにすべきなのでしょうか。  改めて、月次減税額を入力する必要がありますか?  月次減税額を入力すると、減税前の算出税額△月次減税額と2段書きになる。 3.年末調整時の年調減税額で整理するため、 月次減税額の記載はなくてよいのでしょうか。  6月時点と扶養親族の人数が異なる可能性などが想定できるため、 月次減税額を年末調整で集計しておく必要があるのだろうか…と迷っています。 4.月次減税額や、月次定額減税の事績簿が整っていない場合は、 整えておかないと、ペナルティなど発生するのでしょうか? 年末までに作成しておかなければなりませんか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
2024年11月13日
法人税
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税務相互相談会の皆様こんにちは。以下について教えてください。税目;法人税対象顧客;法人前提条件;足場材料を割賦販売の方法で購入した場合質問;足場材料は、購入時点で一時に損金算入できますが割賦販売の方法で購入した場合も即時に損金算入することでよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
2024年11月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】(仮前提条件)運送業A社 純資産プラス 欠損金無しB社 純資産マイナス 1,000万 欠損金マイナス1,000万   不動産、株式等時価評価する資産無しA社を合併法人として、B社(消滅会社)と適格合併を検討B社の株式全額をA社に譲渡して完全子会社化譲渡価格は1円の備忘価格で譲渡完全子会社化したあと、法2条12の8イに該当の適格合併になり簿価引継ぎ【質  問】適格合併でB社の欠損金を引き継ぎをしたいのですが、上記の流れで問題はないでしょうか?また例えば11月中に株式の譲渡、官報公告記載後1ヶ月経過した12/31消滅日、合併日1/1とか、株を譲渡した後のすぐの合併でも適格合併の要件として問題はありませんでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法2条12の8イ
2024年11月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】組織形態:有限会社業種:歯科技工所取得したもの:レーザー溶接機、3Dスキャナ機金額は各2,000千円、いずれも医療機器に該当します。【質  問】租税特別措置法42条の6の規定により、いわゆる30%の特別償却を行うことを検討しています。歯科技工所は、入れ歯や被せ物を製作しそれを歯科医院に納めます。溶接機は製作の工程で使用するものであり、スキャナもキャドソフトウェアと連動して使用するものです。したがって機械装置に該当し特別償却の適用は受けられると考えています。一方で、資産区分の問題があることは認識しています。歯科技工所においても、医療機器なので器具備品に該当し、特別償却の適用は受けられないことになるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】耐用年数取扱通達2-7-13東京地裁平成21年1月16日判決
2024年11月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続被相続人のガス給湯器補償費の額は債務控除できるか【質  問】相続税法上、リース債務など相続時確定していない債務は、債務控除できないので、給湯器補償費も、債務が確定していないとして、債務控除できないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁 相続税債務控除
2024年11月12日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先は上場準備会社である。1株当たりの資本金の金額は300千円。発行済み株式総数は30,000株である。株主は3名でそれぞれの持株比率はA:45%(現取締役) B:45%(現取締役) C:10%(元取締役)となっている。当社はこの度ベンチャーキャピタルに対して30,000円/株にて第三者割当増資(無議決権株式)を予定しており、増資後の資本金等の金額は630,00千円となり、1株あたり資本金等の額が20,000円まで上昇する見込みである【質  問】少数株主C(個人)から少数株主D(個人)への株式譲渡に関しては所得税法が適用され、財産評価基本通達の178から189-7まで((取引相場のない株式の評価))の例により算定した価額で評価するものとされています。また財産評価基本通達の174においては公開途上にある株式の評価は「課税時期以前の取引価格等を勘案して評価する」とされています。① 当社は上場の見込みが不透明な状況ではありますが、第三者割当増資後の1株あたりの評価額は増資割当価格の30,000円/株が妥当でしょうか。それとも少数株主間の株式譲渡であることから配当還元方式が適用されるものとして10,000円/株が妥当でしょうか。② 第三者割当増資の実施直前に増資前の1株あたり資本金等の金額を基礎とした配当還元方式での評価額で株式譲渡を行った場合、第三者割当増資が行われることを知りながら、低廉譲渡を行ったと課税当局に認定されるリスクは高いと考えるべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達 59-6財産評価基本通達 174、188、188-2
2024年11月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・現在、個人事業主としてスマートフォン販売イベントの受注を行い、事業所得として確定申告を行っています。・新たにSNSを利用した広告収入の獲得を目指しており、この広告収入は現在の事業所得とは関連していません。・広告収入を得るために、PCや動画編集ソフト、レビュー用商品などを購入しています。【質  問】1.SNSで広告収入を得るために支出したPCや動画編集ソフト、レビュー用商品等の費用について、 事業所得に係る必要経費として認められる可能性はあるのでしょうか?それとも別事業として分離されるべきでしょうか?2.SNSを通じて得る広告収入に関して、現時点では事業所得としての認定に至るほどの規模には至っていません。 この場合、広告収入を雑所得として申告するのが適切でしょうか?また、事業所得として認められるには どのような基準や規模が求められるか教えてください。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・2017年11月29日取得した夫婦共同所有の居住用財産A(持分半々、  2021年4月1日に引っ越して、現在居住していない)の売却を検討している。 ・居住用財産Aは現在夫婦所有の会社に転貸目的で貸している。 【質  問】 ①住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが特例を受ける為の要件で、  住まなくなった日以後、どのような用途に使用しても問題ないことから、  上記のケースも3,000万円の特別控除を受けられるとの考えで間違いありませんか。 ②夫婦共同所有の場合、それぞれ3,000万円特別控除を受けられるでしょうか。 ③【所得税基本通達36-12】には次によう記載があります。  「譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。   ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。」 従て、2024年12月契約、2025年1月決済の場合も3,000万円の特別控除を受けられるとの認識でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2024年11月12日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】バイクを個人から仕入れた場合の印紙について【質  問】①バイクの販売を事業として行っている場合は印紙が必要②バイクの販売を事業として行っていない場合、例えばサラリーマンがプライベートで使用しているバイクを販売した場合は印紙は不要という認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年11月12日
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