質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・合同会社で社員は、ABCの3人
・出資は、3分の1ずつ
・業務執行役員は、Aのみ
・代表社員は、Aのみ
・B(Aの母)は、掃除程度の簡単な雑用作業をしている
・Bへ月5万円程度の給与を支払っている
【質 問】
この場合、B(非業務執行役員)へ支払っている給与について問題はないでしょうか?
経営には従事しておらず、簡単な作業に対して給与を支払うことに関しては、
下記のURLのとおり問題ないと考えているのですがいかがでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.setuzei.biz/archives/1274
2024年4月30日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】土地家屋調査士法人は法人設立時に定款に出資額の記載をする必要があります。一方、履歴事項全部証明書には資本金の記載がありません。合名会社と同様に資本金の概念がないとのことです。【質 問】質問1定款に資本金は300万と記載があり、出資者が法人口座に300万入金しているのですが、これは資本金と表記してよいのでしょうか?それとも社員借入金になりますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月30日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】2024年3月決算の法人3月中に商品の品質検査代金として212,300円の支払をした。検査は3月中に完了済み具体的な内容は、今後仕入れるための商品の品質に問題がないか、事前にサンプル(11点)を検査してもらった際の検査手数料である。【質 問】3月末時点でまだこの商品の仕入を行っておらず、この商品の売上も発生していない状況ですが、この検査手数料は2024年3月期の損金に計上しても問題ないでしょうか?また損金に計上できるようでしたらお手数をおかけいたしますが、根拠条文等をお教えいただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月30日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】親会社:一般企業向けの代行サービスを展開している法人子会社:親会社が行う代行サービス業務について、行っている法人【質 問】子会社は親会社の関連業務しか行っていません。そこで業務委託報酬と、所有資産の取り扱いについて御質問があります。◆ご質問1業務委託報酬の算定方法について・子会社が計上する経費は全て親会社の事業に係るもの(親会社事業である代行サービスに関連する外注費 や、人件費等 )であるため、全経費に6%の上乗せを して業務委託料としている6%分が子会社の利益となるのですが、このパーセンテージについて、業種、業務の内容を検討し、算出することになるのですが、妥当性の判断において、何を根拠に算出すべきかアドバイス頂けませんでしょうか?現在の6%から10%に値上げする方向で検討をしています。その際の基準とすべき割合等参考になるものがあれば教えて下さい。◆ご質問2子会社が業務受託を行うに当たり、システム等ソフトウェアの導入が必要です。上記の通り、子会社でかかった費用は実質的に親会社が負担していることから、今まで子会社にてソフトウェアを所有する事はなく、全て親会社が所有しそれを子会社が使用するという建付けになっています。今後子会社にて資産を所有したいと考えていますが、子会社で資産計上を行うことによるリスクはありますでしょうか?◆ご質問3子会社とはいえ、一定割合の利益が保証される仕組みであり子会社の営業努力いかんに関わらず利益が確保できるという契約になっていること自体何らかのリスクがあるのでしょうか?ご教授いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月30日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】業種:A社・医薬品製造業(単体法人) 中小企業者に該当する状況:国立大学と共同研究を実施し、今決算で特別試験研究費の税額控除を受けたいと考えている研究費:直接経費のほかに 産学連携推進経費として、直接経費の30%を支払している支出研究費の状況:・A社が共同研究を申請し 国立大学はこれを受け入れた(受入決定通知)・国立大学と 2023.4-2025.3の2年の共同研究を締結・研究費として 2023.4に2600万円を支出(税込)・研究費の内訳 直接経費 2000万円 (契約書内で未使用分は返金有の記載あり) 産学連携推進経費 600万円 (契約書内で返金なしの記載あり)確認書の状況・期末における大学からの確認報告書には、直接経費の使用分のみが記載されている・確認書に添付される研究費の内訳書における「産学推進経費」の欄の支出は0円であり、 備考欄に「本共同研究に使用しておりません」の記載あり【質 問】産学連携経費は共同研究を中心とした産学連携を維持していくための経費(共同研究の支出額の30%以上の支払いが規定されている)であり、契約書上で返金がされない旨がうたってある。1.産学連携費を期間経費として按分して経費化することは可能か?2.その場合は、科目としては試験研究費として取り扱うことは可能か3.上記について、仮に期間按分して経費化した場合、大学からの確認書に 金額の記載はなくとも「特別試験研究費」とすることができるか【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第42条の4租税特別措置法施行令 第27条の4
2024年4月30日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人は3月決算です。社会保険労務士に依頼した助成金が令和2年3月期 、令和3年3月期、令和4年3月期の3期について受給があったのですが、当該社会保険労務士が独自で書類を作成して不正受給をしていたことが判明しました。【質 問】不正受給が判明したため、自主的に令和6年3月に労働局に相談した結果、令和6年4月に取消通知書が届き、受給の取消額(返還)、違約金、延滞金額を全額納付しました。この場合に取消額、違約金、延滞金の損金算入時期と損金算入が認められるか教えていただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月30日
所得税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
<前提条件>
⓪登場人物は、相続人A、所有権移転仮登記権者B(他人)、
土地購入予定の人物C(Cはこれから探します)の3人になります
①相続した土地について、Aは第三者Cへの売却を検討しています(これからCを探します)
②該当の土地にはBによる「所有権移転仮登記」が入っています
③Bから「所有権移転仮登記」を抹消するためには、
土地の売却代金の6割が欲しいと言われました
【質 問】
<質問①>
譲渡費用は、売るために直接かかった費用になるかと存じます。
一方「所有権移転仮登記」がある場合、土地を第三者に売却することできないかと思います。
該当土地の購入者Cはこれから探す予定でありますが、
先に「所有権移転仮登記」が外せないかをBと交渉中です。
仮に、Bとの話し合いの中で、「所有権移転仮登記」の抹消費用が、
当該土地の売却代金の6割となった場合、当該金額は、譲渡費用として、
譲渡収入から控除することは可能でしょうか?
ご教示いただけましたら幸いでございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
2024年4月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1)不動産賃貸、不動産売買業
2)前期(令和5年3月期)まで簡易課税選択、基準期間における課税売上高が
5,000万円を超えたことにより今期(令和6年3月期)は原則課税になります。
当期において不動産の譲渡2物件がありました。
3) 物件1 平成29年(簡易課税時代)に取得した
賃貸マンション(中古取得で当時取得価額1167万円)で
令和5年6月に譲渡しました。譲渡前令和5年5月に改修工事を
税抜約1,349万円超を行っています。
4) 物件2 当期7月に賃貸アパートを取得
(居住用賃貸建物に該当(取得価額約1,355万円)で入居者あり)
11月に譲渡していますが、譲渡前に改修工事を約536万円(税込)実施しています。
【質 問】
物件2については、改修工事536万円部分も居住用賃貸建物として、
調整計算を行った額を仕入税額控除に加算すればよいかと考えておりますが、
物件1について、当期に実施した改修工事約1,349万円(税抜)相当額について
居住用賃貸建物とし、調整計算した額について加算という考え方が必要でしょうか。
課税譲渡等割合を考えた場合、
分子も分母も譲渡対価のみの構成になるため(賃料は非課税売上のみ)、
当初は深く考えず、資本的支出分を課税仕入れ、譲渡対価を課税売上と
処理すればよいかと考えていましたが、正しい姿としては、
調整計算を資本的支出分について行うのが適切なのではないかと思うようになり、
ご質問させて頂きました。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
居住用賃貸建物に係る資本的支出
基本通達11-7-5
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/08.htm
2024年4月30日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人X社(コンサルタント業)の社員旅行について
社員2名の会社
内訳
・社長A(取締役社長)
・社員B(社長Aの配偶者、年収96万円、役員ではない)
会社の社員旅行の規定などはありませんが、
旅行に行く前に社員旅行の規定の作成は可能です。
【質 問】
今年の夏に社長Aと社員B(配偶者)とAの息子C(10歳)の3名で、
3泊4日の沖縄旅行を社員旅行として企画しているようなのですが、
社員旅行としてどの程度経費にできるのかご教授いただけますでしょうか?
(航空券チケット代とホテル代の合計36万、1名12万円の計算になります)
例えば以下のケースはいかがでしょうか?
①ケース1:全額36万円経費にできる。
②ケース2:社長Aと社員Bの分だけ経費(24万円)にでき、
Cの分(12万円)はできない。
③ケース3:全部経費にできない。
④ケース4:社長Aと社員Bから旅費の半分(1名6万円で計12万円)徴収し、
息子Cの分は全額徴収した場合はいかがでしょうか?
小さい会社だからといって社員旅行を全部否認するのも不公平だと思っております。
ただ、家族旅行の一環といえばそれまでなのですが、私的旅行ではない旅行などは、
小さい会社では考えられないのですが、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
2024年4月30日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】数年、事業活動休止状態のため解散・精算しようと思います。最終年度R5/10/31 B/S 資産(現預金のみ)698万負債(未払法人税等7万未払金22万・現在支払い済み)29万資本金1000万 利益剰余金-331万の法人を解散しようと思っています。株主は2名です。株主A200万 B800万 同族関係なしです【質 問】①このような場合ただ単に解散決議・精算決議をして、残余財産である現預金を株主(2名A/B・同族関係なし)に比例按分して、払い戻しをすれば、法人税・株主のみなし配当等の所得税もなく、精算完了でいいのでしょうか。②比例按分すると0.669ですが、按分しないで、株主Aは出資相当額100%の200万 株主Bは残額とした場合、問題が生じますか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年4月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人Aは日本国内で消費税課税売上を構成する民泊事業を行っております。【質 問】民泊事業で利用している賃貸物件を賃貸借契約書上は居住用として借りており、消費税非課税となっております。実態は事業利用でありますが、その場合家主に支払う賃料は、契約に従い非課税取引として計上すべきでしょうか。それとも利用実態に従い課税仕入れとして計上すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】(転貸する場合の取扱い)6-13-7 住宅用の建物を賃貸する場合において、賃借人が自ら使用しない場合であっても、当該賃貸借に係る契約において、賃借人が住宅として転貸することが契約書その他において明らかな場合には、当該住宅用の建物の貸付けは、住宅の貸付けに含まれるのであるから留意する。(注) この場合において、賃借人が行う住宅の転貸も住宅の貸付けに該当する
2024年4月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】土地販売業を営んでいます。お客様(土地購入者)への提示書類の中に、①土地購入費(非課税)②土地諸費用(課税・不課税)と記載しています。②の課税は、水道設備に関するものや境界工事に関するものです。【質 問】上記の書類であれば①は非課税売上②は項目に応じて課税売上と対象外売上に区分して経理処理する必要があります。上記①②がまとめて土地購入費というような書類であった場合は全額非課税売上として経理処理しても問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月30日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】社用車を買い換えるにあたって、現在保有する車両を役員の親族(子供)に売却することとなった。取得価格450万円、5年経過、走行距離20万キロの車両です。当該車両の価格を中古車販売会社に見積もってもらったところ50万円とのことです。当該車両を役員の親族(子供)に40万円で売却したいとの意向。【質 問】質問1:車両の時価は50万円で妥当か? ⇒中古車の時価には、買取時価・卸売時価・小売時価があると考えていますが、今回の査定価格は買取時価です。 中古車販売会社としては50万円で買い取って海外に売却するつもりだとの回答あり (走行距離20万キロがネックになって国内では再販しない)。この査定額は時価として妥当と考えてよいのか。質問2:時価と売却価格との差額を処理するにあたって、売却先が役員の子供という点はどのように解釈すべきなのか。 役員へ給与課税するのが妥当か、寄付金で処理するのが妥当か。 よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】・所得税法34条、28条・所得税法基本通達36-15・法人税法34条
2024年4月30日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】収益事業(不動産賃貸業)を営む宗教法人が、収益事業に係る預金口座から利息を受け取っています。【質 問】所得税法第11条第1項を確認する限りでは、「別表第一に掲げる内国法人が支払いを受ける」と規定されており、非課税事業に係るものか否かという限定は見当たりません。上記前提の場合、当該預金利息についても、源泉所得税は非課税となるという解釈で良いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第11条
2024年4月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】家なき子特例の必要資料について配偶者無しの被相続人が死亡。同居人無し。相続人(娘)は3年以上前からアパート住み。相続人には配偶者がいて配偶者は家屋を所有しているが3年以上前から別居中。【質 問】この状況では相続人が家なき子の特例を申請する場合、租税特別措置法・第69条の四 第3項2号ロの(1)と(2)の要件についての証明が重要になると思います。質問1提出すべき書類としては①相続人の戸籍の附票の写しや住民票②アパートとの相続人間の賃貸借契約書③アパートの登記事項証明書、以上の3点が必要という認識で合っていますでしょうか。質問2他に提出すべき、した方がよい資料は有りますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第69条の四 第3項2号ロ租税特別措置法施行規則 23条の2第8項2号
2024年4月30日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】居住者である技能実習生が、当社を退職してから母国に一時帰国します。その後1か月~2か月程度経てから再度日本に入国をして日本国内で結婚する予定だそうです。当社の給与の締は月末で翌15日に支給です。5月15日に退職して、5月中に母国に帰国します。日本への再入国は6月~7月になる予定だそうです。5月締の給与の支給は6月15日となります。【質 問】質問)6月15日時点に日本国内に戻ってきている場合と母国に居る場合で、当社が支給する5月分給与の源泉徴収事務は変わるのでしょうか。当社を退職後に支給する給与であるため、支給日である6月15日時点の当該人物の居住・非居住の区分判断をする必要性の有無が判断できません。所得税法基本通達212-5では、計算期間が1か月以下の給与については、事務簡素化の観点から、国内勤務分の給与としてよいとありますが、今回の場合は当社を退職することが前提です。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達212-5
2024年4月30日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.被相続人(妻)名義の金融資産(預金・有価証券)は約4,000万円2.被相続人(妻)は、昭和31年3月に高校を卒業し、同年4月から昭和37年10月に 結婚するまで百貨店で勤務していたが、その後は専業主婦であった。3.配偶者(夫)は、上場企業の役員を歴任し現役時代の収入はかなり多かった。4.配偶者(夫)の給与は、全て妻に渡していた。 (現在80代半ばで現役時代の収入を示す資料や送金記録は探してあるか・・・という状況)5.配偶者(夫)の預金残高は、妻の口座が凍結されると生活費の引出に困る程度しかない。【質 問】口頭ベースで資料はほぼない状態ですが、被相続人名義(妻)の金融資産は、ほぼ配偶者の収入により形成されたと推測されます。・昭和30年代前半の高卒一般女性の収入(探せなければ近い条件の収入)をもとに結婚するまでの収入を算定。・大まかに税金等も計算できれば、手取り額を被相続人の金融資産として申告しようと思います(相続人に一筆もらった上で)。【質問1】被相続人の金融資産の算定方法について、他に合理的なものがありましたらご教示いただければと思います。【質問2】申告の際には、第11表に算定した金額を預金として記載し、書面添付にて金額の算定方法を説明。その上で被相続人名義の金融資産のエビデンスを添付しようと思っていますが、申告にあたって注意すべき点がありますでしょうか。【質問3】上記前提だけでは判断しづらいかもしれませんが、もし、名義預金であるか自体をもっと詰める必要がある場合、何を確認したらよいでしょうか。お手数お掛けいたしますが、ご回答よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月30日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】○ 夫甲と妻乙は2024年に住宅を取得します。○ 甲は自己が主宰する法人の代表取締役、乙は会社員です。○ 住宅取得に際し、銀行に連帯債務でローンの申込みをしましたが、 甲が代表取締役となっている法人の設立年数が浅く、役員報酬も少ないため、 ローンの審査が通らず、会社印である妻乙だけが 債務者となるローンしか審査が通りませんでした。○ 結果、100%妻乙の借入金により住宅を購入しますが、 夫甲の所有持分も登記したいという要望があります。【質 問】甲と乙の希望から、所有権を2分の1ずつ登記すると贈与の問題が発生するため、甲は乙が借り入れたローンの半分の返済を銀行借入の返済時期と合わせて、毎月甲から乙に元金と金利部分を振り込む事を検討していますが、この場合、連帯債務では無いため、甲が乙に振り込んでいる返済金について、甲が2分の1の所有権を登記していたとしても、銀行から直接的に借入をしている訳ではないため、甲にて住宅ローン控除の適用を受けることはできないと理解していますが、間違っていませんでしょうか。住宅ローンの残高証明書も乙名義の証明書しか発行されないので、実質的に2人で返済しているとしても、住宅ローン控除を甲にて適用を受けることは出来ないと理解していますが間違っていませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年4月30日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・本事業年度 令和5年10月-令和6年9月(第40期)・令和6年5月末に解散登記、令和6年7月末に清算、期限切れ欠損金を利用を考えている。 過去の申告状況・第24期(平成19.10.1-平成20.930)までは他の税理士が申告・第24期の貸借対照表、別表の状況 資産合計1,000,000円(預金、敷金等) 債務合計23,000,000円(役員借入金のみ) 資本金1,000,000円 繰越利益剰余金-23,000,000円 別表五(一)差引合計額 繰越欠損金-23,000,000円 (決算書の繰越利益剰余金の額と一致)・第25期~第39期休業届を提出後、毎事業年度、別表1に所得金額ゼロ、「休業中」と記載し、別表1のみを税務署へ提出している。(別表1の控えは保存しておらず、税務署においても、直近3年分の閲覧のみで、 第25期~第40期は実際にどのように申告書が提出されているか確認できていない。 本人は毎年別表1に所得0と記載し提出している言っているが、所得0のため申告をしていない年もあるかもしれません。)【質 問】①前提として、前税理士の最終申告より15年の期間が経過しているため、 今回の清算事業年度において青色欠損金の繰越控除額はないものと考えて問題ないでしょうか。②期限切れ欠損金は、過去の連続申告により繰越された欠損金(白色申告により申告した欠損金及び青色申告により繰越した欠損金)でないと、 期限切れ欠損金として利用できないなどの制限はないという理解でよろしいでしょうか。③①②を前提に、今回のように清算事業年度(令和6年6月-令和6年7月末)に残余財産がないと見込まれる場合には、 役員借入金による免除による債務免除益と相殺すべく、別表五(一)の期首現在利益積立金額の合計額-23,000,000円を 期限切れ欠損金として、全額損金算入するとこは可能でしょうか。 (法人税法59条4項、法人税法施行令117条の5、法人税法基本通達12-3-2「別表五(一)の利益積立金額及び資本金の額の計算に関する明細書に 期首 現在利益積立金額の合計額として記載される金額が負(マイナス)である場合の当該金額」)④地方税においては、 第25期以降は何にも申告書を提出されていないようなのですが、 地方税においても第6号様式第11により期限切れ欠損金の利用は可能でしょうか。⑤清算事業年度において、白色申告者でも期限切れ欠損金の損金算入は可能だと思いますが、再度確認をさせて下さい。⑥今回のように、最終申告より時が経過しているため、過去の申告状況の把握がしづらい期限切れ欠損金を 利用する際に想定されるリスクなどはございますでしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、ご教示よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法2条十九(欠損金額の意義)法人税法59条4項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)法人税法施行令117条の5(解散の場合の欠損金等の範囲)法人税法基本通達12-3-2(前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額)法人税法57条10項(欠損金の繰越し)
2024年4月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
父Aの相続があり、相続人は子B,子C,子Dの3人です。
父Aの土地と建物を換価分割で分ける方法を検討しています。
しかし子Dが土地と建物について代償分割がいいと主張しています。
【質 問】
土地と建物を子Bと子Cで換価分割し、子Dはその代償金を受け取るという分割を選択した場合
①譲渡所得の計算において子Dに支払った代償金は子B及び子Cの譲渡所得から控除することができるのでしょうか?
②このような場合、取得費加算の計算も変わってくるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
2024年4月26日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主Aは事業を行っており、事業所得の申告をしています。事業所得については5年前から申告しており、R4年から不動産収入も発生したため、不動産所得の申告もありました。R4年の申告については、賃貸料収入がなく、経費のみの申告でした。【質 問】上記の場合、不動産をはじめた初年度の経費については、「開業費」として資産計上すべきだったのでしょうか?もともと事業をやっていても、不動産所得については、開業費が発生するのでしょうか。また、もともと事業をやっていた場合に、別の事業をはじめたときは、別の事業についての開業にかかった費用というのは、開業費として処理するのでしょうか?ご教示お願い致します。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月26日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.事業者について
個人事業主A(年齢は70代で、現在の肩書は「代表」)は、
長年大規模農場を営んでいますが、高齢になったことなどもあり、
同農場で働いている息子B(年齢は40代で、現在の肩書は組織の
ナンバー2であることを示す「マネージャー」)に代表権を
譲ることを検討しています。
なお、BはAと生計を一にしてはおりません。
2.代表権の委譲について
個人事業主が他の者に経営権を譲り渡す場合、
通常は事業譲渡や贈与により事業承継を行うかと思いますが、
同農場は非常に規模が大きく、事業承継を行うには相当の時間がかかることから、
ひとまず資産・負債の名義はすべてAのまま、
代表という肩書を息子Bに譲りたいようです。
具体的には、
「来年から息子の肩書を『代表』とし、
自身は『相談役』など別の肩書にしようと思っている」という発言がありました。
【質 問】
Aは、実際に事業承継を行うわけではなく、
事業に係る資産・負債あるいは契約などの名義をすべてAのままとし、
代表という肩書のみをBに譲ることを希望していますが、
もし実現した場合、「実質所得者課税の原則」が適用され、
「Aの名で行う事業に係る収益・費用であっても、Bが申告義務を負う」
ということになりますでしょうか?
検討を行う際は、
所得税基本通達12-1~5(法第12条《実質所得者課税の原則》関係)の
「12-2」及び(「生計を一にしている」という前提には該当しないものの)
「12-5」が拠り所になるものと考えておりますが、
「12-2」の「事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、
その事業を経営していると認められる者がだれであるかにより判定するものとする。」
の意味合いを考えますと、肩書などの形式だけではなく、
その実態(経営における意思決定権が誰にあるかなど)が重要になるような気がいたします。
具体的なケースを想定しますと、
例えば、下記の①のような場合は、「事業を経営していると認められる者」は
当然にBとなるのではないかと考えておりますが、
②や本件のような③の場合はどのように判断すべきか悩んでおります。
①Bが同農場の「代表」などの肩書を名乗り、意思決定の権限も有している
②Bの肩書は引き続き「マネージャー」のままだが、
意思決定の権限を有している(AはBに経営を委任している)
③Bが同農場の「代表」などの肩書を名乗るものの、
経営の意思決定は引き続きAが行っている
個人事業主が事業承継以外の方法で代表権を譲り渡すという事例が
見当たらなかったため、ご相談をさせていただいた次第でございます。
大変恐れ入りますが、ご教示のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
①法第12条《実質所得者課税の原則》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm
②所得税の実質所得者課税の原則について
https://www.tokyozeirishikai.or.jp/common/pdf/tax_accuntant/bulletin/2022/sep_03.pdf
2024年4月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人Aが、法人Bに外注費(居住者である個人事業主に対するもの。1号源泉あり。)を立て替えてもらった場合。【質 問】この場合の源泉徴収義務者と納税地の判断について、次のように迷っております。① 行為者は誰か法第4編《源泉徴収》に規定する「支払の際」又は「支払をする際」の支払には、その支払の債務が消滅する一切の行為が含まれますが、その債務はあくまで法人Aのものであるから、「法人Bに立て替えさせる」という法人Aの行為であり、源泉徴収義務者は法人Aであると考える(実際には法人Bが源泉徴収するとしても、それは法人Aの義務を代行しただけと捉える)のか、もしくは、債務は法人Aのものでも、実際に立て替えて債務を消滅させたのは法人Bであるから、源泉徴収義務者(行為者)は法人Bであると考えるのか。どちらでしょうか。② 納税地はどこか実際には、法人Bの事務所等にて支払事務が行われていますが、源泉徴収義務者を法人Aと考えた場合、法人Bの事務所等は法人Aの事務所等には該当しないため、便宜的に法人Aの本店などの管轄の税務署に納付するしかないのでしょうか。もしくは、法人Bの事務所等を法人Aの事務所等と捉え、法人Bの事務所等を管轄する税務署に納付するのでしょうか。【質問イメージ】義務:法人A 納税地:法人A → ?義務:法人A 納税地:法人B → ?義務:法人B 納税地:法人B → 〇義務:法人B 納税地:法人A → ×【参考条文・通達・URL等】所得税法17条所得税法204条所得税法基本通達181~223共-1国税不服審判所平成3年5月16日裁決(TAINS J41-3-09)
2024年4月26日
消費税
回答済み
有料会員限定
相互相談会の皆さん、こんにちは。パチンコ景品交換業者の役務提供の対価について教えて下さい。 「税目」消費税 「対象顧客」法人 「前提条件」・パチンコ店に併設された小屋にて、景品交換業を行っています。・遊戯客から景品を現金で買い取り、買取金額と同額でパチンコ店とは違う(A社)に景品を引き渡しています。例えば、遊戯客から1,000円(現金)を支払って景品を買取った場合、A社から1,000円(現金)を受け取って、A社に景品を引き渡しています。・A社に景品を引き渡す書類は「納品書」となっていました。・景品交換する際の現金はこの会社が調達しています・景品交換の小屋の家賃や小屋内部における消耗品や設備はこの会社が負担しています。・景品交換の量や金額とは関係なく、A社から毎月同じ金額が通帳に振り込まれてきます。・これまではこの会社側では、景品については商品売買の認識をしておらず、景品交換の取次業務 に対する手数料として、後から振り込まれる金額のみを手数料として売上計上していました。・A社との契約書には、商品販売契約書の契約をしています。・A社に確認をしたところ、A社は景品の商品売買との認識をもっていました。・インボイス制度の導入において、A社より古物商の許可を取ってもらう必要があるとの説明を受けました。・この会社は原則課税にて行っており、課税売上高は5億円以下で95%ルール適用しています。「質問」A社は景品交換を資産の譲渡と考えており、契約書も「商品売買契約」になっているので、景品交換を資産の譲渡と認識し、景品交換のすべてにおいて、景品の買取を課税仕入れ、景品の引き渡しを課税売上で計上すべきでしょうか?しかし、TAINS「F0-5-066 H15-04-24」を参考にすると、今回の 景品交換業務は取引の営利性がなく、資産の譲渡には該当せず、現在の処理が合っているとも考えられないでしょうか?
2024年4月26日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】1)昭和24年設立の紙製品・文具の中小メーカーを組合員とする 事業協同組合で、組合員の経済活動の助成を行っている。2)直近の届出書は、平成5年6月に基準期間の平成4年4月1日開始事業年度の 課税売上が5千万円になり、3千万円を超えることとなったとして、 課税事業者届出書を提出し6年4月1日開始年度で確定申告を行ったと 推察される。3)上記以後の申告書及び届出書の控が無く、私が当組合の関与を始めた 平成29年度の基準期間以後の課税売上高は1千万円未満で関与後は 申告をしていない。【質 問】当組合は推測するにインボイス制度開始以前相当長い期間課税事業者に該当していないと推察されるため、令和6年3月決算年度の消費税申告で2割特令の適用を受けられると考えてよろしいですか。【参考条文・通達・URL等】当法人は消費税の申告、届け出書類の資料がなく、適切な判断が出来ないためどのような対応を取るべきかご教示下さい。
2024年4月26日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
A 相続税の申告期限までに(遺言書無効等の争いも有り)
遺産分割協議は調わない見込みです。
B 相続人は配偶者、子供3名の計4名で、子の中の
1名(以下乙)の反意により遺産分割が調わないまま
申告期限が迫っています。
C 相続財産の 80% 以上は不動産です。
未分割のままですと、配偶者の税額軽減及び、
小規模宅地の特例等の軽減措置(居住用・事業用有り)が
使えない為、相当高額の相続税額が算定されています。
(法定相続割合により試算済。)
D 相続人本人の納税資金ではとても足りず、延納申請も
検討していますが、未分割財産では担保物件とできない事、
相続人本人が不動産を所有している場合でも所有物件では
相続税額にははるかに及ばない為、延納申請は難しいと思われます。
【質 問】
A 前提条件のように、相続税の納付が困難な場合は、
先ずは相続税の申告時に納税できる範囲で納税する。
及び、相続人に担保物件が有るようであれば、申告と
同時に延納申請をするということになりますか?
(未納の税額に対してどれくらいの担保物件が必要となりますか?)
B 上記Dにおいて、未分割財産は物納には不適格と
調べていて理解できましたが、延納申請の担保物件としても、
やはり不適格となりますか?
C 申告書を提出し延納の申請も難しいとし、相続税の
申告期限までに納められなかった場合は、税務署から
督促状が発送され、面談の場が設けられるとの資料
(添付サイト資料より)を見ました。
差押えの場合、遺産分割が調った場合(更正の請求後・決定後)に
差押えとなっている不動産を売却して納税資金としたい
場合において、売却の手続等は困難でしょうか?
D 前提条件に有る、遺産分割協議に反意を唱えている乙は、
他の相続人より多くの不動産(生前、被相続人より取得)を
所有している為、延納申請、または、売却のうえ納税ができる
可能性が有りますが、他の相続人が督促状を受けて、
国税局等との話し合いが行われる場合には、その相続人にも
連帯納税義務が発生すると思うのですが、その考えで宜しいでしょうか?
D 遺産分割協議が調った場合には配偶者の税額軽減・
小規模特例等の適用により相続税の減額が見込まれるので
更正の請求を行うことになると思います。 更正の請求を提出後、
更正の決定による相続税額の納税を完了していれば、
差押えの解除(更正の取消し)が行われるということで
よろしいでしょうか? また、更正の請求を提出するまで
(遺産分割が行われるまで)の期間等について考慮すべき事はありますか?
E 延滞税の率ですが、申告期限から2カ月は年7.3%(特例2.4%)
以降年14.6%(特例8.7%)ですが、更正を行うことにより
2カ月目以降も7.3%、更正決定後2カ月経過する日以降
年14.6%という考えでよろしいでしょうか?
(1年を経過する日から更正が行われる日までは
計算期間から除くということ理解しています。)
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサ-
4211 相続税の延納
9205 延滞税について
国税徴収法 第79条 差押えを解除
(chester-tax.com) https://chester-tax.com/research/4335.html
2024年4月25日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
戦傷病者手帳の交付を受けていた方がお亡くなりになった。
【質 問】
死亡後に、「原爆被爆者葬祭料」、
及び最後の「原爆被爆者特別手当」が振り込まれた。
この「原爆被爆者葬祭料」と「原爆被爆者特別手当」は非課税扱いとなり、
相続財産として計上する必要はないということで合っていますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.zeirishikojima.com/2019/11/01/%E5%8E%9F%E7%88%86%E6%89%8B%E5%BD%93%E3%81%AF%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%8B/
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240418_2.jpg
2024年4月25日
法人税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前 提】1)発行済株式総数は1,500株・・・株主は法人の代表である甲500株(議決権500個)、 親族である乙500株(議決権500個)、 取引先である法人A500株(議決権500個)2)資本金は1,500万円(1株あたり:1万円)3)1株当たりの時価:5千円4)取引先であるAの株を全て社長甲が買い取った【質 問】1)時価5千円と簿価1万円の差額5千円は社長甲、 取引先Aにおいて課税の対象になるのでしょうか。2)法人の会計上、税務上の仕訳としては処理が必要でしょうか。(別表2は修正済)【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月25日
国際税務
回答済み
有料会員限定
相談会のみなさま、いつもお世話になりありがとうございます。対象:法人税目:国際税務前提:日本国内法人が海外の役員や株主から有利子による借入を行う質問日本国内法人が海外の役員や株主から有利子による借入を行う場合利率は、日本の水準の利率に合わせるべきでしょうか?それともその者がいる海外の水準の利率に合わせるべきでしょうか?株主等としては、その海外の利率で貸したいところです。(そうでなければ、日本国内法人に貸すメリットが無い)しかし、日本国内法人から見れば、高い海外利率で借りるのであれば、日本国内の銀行で借りた方が有利です。本音を言うと、その海外の役員により多く支払いたいので、海外の水準の利率で貸したいと思っています。よろしくお願い致します。
2024年4月25日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】1 土地については被相続人単独所有2 建物については被相続人の配偶者(別居のため生計別)と被相続人で2分の1ずつ所有3 建物は貸付事業用に供している。4 土地については被相続人の子が取得、建物についても被相続人の子が取得【質 問】前提のような状況ですが①宅地の評価について2分の1は自用地評価、2分の1は貸家建付地評価でよろしいでしょうか?②小規模宅地の特例について生計別親族が保有している2分の1については適用無し。残りの2分の1については貸付事業用の宅地等で評価でよろしいでしょうか?生計別親族が保有している建物の割合(2分の1)部分については小規模宅地の特例は適用出来ないという認識ですが、合っているでしょうか。【参考条文・通達・URL等】No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
2024年4月25日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】株式会社Xは空調設備及びフロン関係の事業をおこなっている。売上の構成比率は①空調設備事業 48%②フロン破壊事業 25%③フロン再生事業 23% である売上高は年間6億円、従業員規模25名、総資産額3億円である。【質 問】類似の計算上の業種目はどうなるか?具体的には、②のフロン破壊事業と③のフロン回収事業は類似の業種目のいずれに該当するか?フロン破壊事業・・・フロンガスを回収し、それを破壊する 顧客より破壊料金を頂く事業フロン再生事業・・・フロンガスを回収し、再生、 再生したガスを販売する事業【参考条文・通達・URL等】よろしくお願いします。
2024年4月25日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】【前提】被相続人A、相続人B(Aの配偶者)、相続人C(AとBの一人息子で生計別、非居住者)。生前は、被相続人Aと相続人Bが下記物件に居住していた。相続人Cは外国に住所があり国籍は日本ですが、ずっと外国に住んでいます。【物件】建物(133㎡):4/10を被相続人Aの所有 :6/10を相続人C(一人息子、非居住者、生計別)の所有 (被相続人AやBからCへの賃料の受領は無し)土地(81㎡):10/10を被相続人Aの所有【質 問】【質問1】 配偶者である相続人Bが、上記建物の被相続人Aの持ち分4/10と土地(81㎡)を相続した場合、小規模宅地等の居住用宅地等の減額を土地81㎡すべてに対して適用する事は可能でしょうか?相続人Cが別生計で建物の6/10を所有している為、土地81㎡に対して、建物持ち分に応じた4/10の32.4㎡しか適用できないなどの可能性はありますか?【質問2】 上記建物の被相続人Aの持ち分4/10を一人息子外国住の相続人Cが相続し、被相続人Aの土地(81㎡)を配偶者であるBが相続した場合、居住用宅地等の減額を土地81㎡すべてに対して適用する事は可能でしょうか?被相続人の居住していた建物(4/10のみ)だが、建物(4/10)も土地とセットで相続しなくては、小規模宅地等の居住用宅地等の減額の適用が無いなどの可能性はありますか?※建物の6/10を別生計の1人息子の非居住者が所有している為、小規模宅地等の減額の適用について心配なので質問しました。根拠条文など合わせて教えて頂けますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月25日
国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.台湾法人60%以上出資の日本法人(子会社に該当)
2.管材料の卸及び管工事の施工を行う予定
(日本法人は設立1期目のため、リソース不足により、管工事の施工は台湾親会社より技術指導者派遣予定)
3.発注者は日本法人
【質 問】
1.日本法人は台湾法人に管材料の購入及び管工事を発注します
2.台湾法人は管工事をさらに自身の日本子会社に再発注します
3.台湾法人より技術指導者を日本に派遣して、日本子会社の作業員とともに発注者(日本法人)指定の施工現場に管工事を行う
4.上記管工事の施工期間は6か月以上となる予定
5.日本法人は台湾法人に今回の発注について、外国法人への報酬支払となるため、20.42%源泉税を預かると主張します
上記の内容を踏まえて、今回の受注について、日台租税条約に適用させ、免税とすることは可能でしょうか
【参考条文・通達・URL等】
参考①
https://www.koryu.or.jp/Portals/0/images/news/20160615/sozei-J.pdf
参考②
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi.pdf
2024年4月25日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】いわゆる資産管理会社として、上物は法人、土地は個人とし、権利金の授受を行わない場合でも権利金の認定課税を避けるために無償返還の届出を出した場合の、個人から法人への地代の水準について【質 問】将来の土地の評価を下げるために使用貸借とされずに賃貸借水準とするためには、一般的には固定資産税の2~3倍が目安というお話があるかと思います。以下質問させてください。・土地の固定資産税・都市計画税について、 各種特例措置など(住宅用地の軽減など)により 特例措置がない場合に比べて固定資産税が軽減されている場合、 一般的に軽減前軽減後、どちらの固定資産税を基準に考えるのが通常でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年4月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相談会のみなさん こんにちは
表題の件で教えてください
税目)法人税
対象顧客)法人
前提)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)を5月に受領予定
(機器の設備投資721,000円、助成金577,000円)
厚生労働省管轄
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
概略要件
① 従業員の最低賃金を引上げる
② 生産性向上設備等を購入
③ 助成額は、①の引上げ計画よって助成額の上限を決定し、②の設備金額×率分を助成するもの(ただし、①の上限まで)
➃業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、
事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
➄助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、
いずれか安い方の金額となります。
⑥(留意事項)
・事業場内最低賃金の引上げや設備投資等は、これから実施するものが助成の対象となります。
・労働者(従業員)の事業場内最低賃金を引き上げるための支援制度であるため、労働者(従業員)がいない場合は、助成の対象となりません。
質問)
① この助成金は、設備の取得価額に対する圧縮記帳ができますか
圧縮記帳の対象額は、「設備の取得のための補助金等」で使途が特定されいるもの、が要件(法法42①)
私見)⑥よりできると考えます
② ①がOKの場合、取得価額は圧縮記帳後になりますので、30万未満の少額減価償却資産の特例(措置法67の5)も
適用できる、合ってますか
③ この助成金は、賃上げ税制の「給与等にあてるための他から支払いを受けた金額」として、計算上控除する必要がありますか
私見)⑥より控除不要と考えます
「業務改善助成金」という名称は、給与等の負担を軽減することが明らかな補助金として、下記の「賃上げ税制」の
「給与等にあてるための他から支払いを受けた金額」で計算上控除する対象となっています
P4
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04gudebook.pdf
しかし、例示で記載されているだけで、実際に「給与等にあてるための他から支払いを受けた金額」でなければ
控除不要で、最低賃金の引上げは、あくまでこの助成金の「要件」としての位置づけで補填されたものはない、
と考えています、
厚生労働省賃金課に確認しましたが、助成金は設備に対して助成、賃上げは要件、という回答でした
➃ 一つの助成金が「設備補填」と「賃上げ補助」とふたつの制度で扱うことはおかしいと考えています
合ってますでしょうか
お願いします
2024年4月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】下記についてお教えください。残余財産の分配にあたり 資本金等の金額を超える場合はみなし配当になることは承知しております。ただ 資本金等の金額の分配にあたり、その株式簿価を超える金額は 株式譲渡益になるかと思います。当該会社の資本金等の推移は以下の通りで複雑です。平成元年7月 20,000株 500円/株 資本金10,000千円平成4年7月 配当可能利益10,000千円を資本組入 資本金 20,000千円(20,000株)平成4年5月 第三者割当増資 財)府研究開発型企業振興財団 1株35,000円 140株 資本金23,500円 資本準備金1,400千円(20,140株)平成16年4月 第三者割当増資 社長1株5, 0000円 5,000株 資本金48,500千円(25,140株)平成23年3月 自己株式取得 財)府研究開発型企業振興財団 1株7,380円 140株平成30年1月 自己株式取得 社員株主 1株500円 600株今現在 資本金48,500千円 資本準備金1,400千円 自己株 式△1333.2千円 25,140株(うち自己株式740株)【質 問】当該会社の株式簿価は いくらになりますか? ちなみに別表五(一)のⅡ資本金等の額の計算に関する明細書もBSと同じです。また資本金等の金額は 48,566,800円で間違いないでしょうか? ご教示のほど よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2024年4月24日
国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前 提】1. 1998年-2007年米国で勤務 米国401Kに加入/日本国籍2. 2014年 米国市民権返納 米国の非居住者へ3. 2018年 401k口座破綻、「Rollover IRA」口座へ移管 この際に運用先を「米国証券」等へ振分、その後は放置4. 「Rollover IRA」口座から引出①1回目 IRA口座内から一部引出、米国の銀行へ 30%の源泉徴収有($9,000源泉徴収、$21,000銀行へ)②2回目 運用先を売却、IRA口座から引出、米国の銀行へ 30%の源泉徴収有($90,000源泉徴収、$210,000銀行へ) 運用先購入COST$200,000記載有り、残高$150③米国の銀行口座からの移動 米国口座から、日本の銀行外貨口座へ→日本の円口座へ【質 問】1. ①②の所得区分 一時所得で問題ないでしょうか?2. ②の一時所得は、$300,000からCOST$200,000を 控除後の残高で計算を行って問題ないでしょうか?3. ②のCOSTの換算レートは、何時のレートになりますか?4. ①②源泉30%は、外国税額控除ができず米国で還付が必要、 ということですが確定申告時に外国税額控除ができる 方法はありますか?5. ③で為替差益を認識されますか?【参考条文・通達・URL等】日米租税条約第17条国税速報:平成27年8月3日、第6373号 疑問相談:所得税
2024年4月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
4/15に法人設立した会社です。
給与の締め日は月末締め翌月10日払いです。
【質 問】
設立後3か月以内となる7/10に臨時株主総会を開き、
7月分役員報酬を翌月10日(8/10)に支払う決議を取りました。
この場合、上記7月分役員報酬(8/10支払い)は定期同額とみなされますか。
(設立初年度のケースが見つけられなかったため)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2024年4月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】㈱Aの決算日は4月末日。2023年12月13日に職権によりみなし解散となる。2024年5月10日を継続の日として登記を行う予定。【質 問】事業年度は、・2023年5月1日から2023年12月13日・2023年12月14日から2024年5月9日・2024年5月10から2025年4月30日となるか。あるいは、・2023年5月1日から2023年12月13日・2023年12月14日から2024年4月30日・2024年5月1日から2024年5月9日・2024年5月10日から2025年4月30日となるか。【参考条文・通達・URL等】色々調べましたが明確に事業年度が判断できませんでした。
2024年4月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
事業協同組合
【前 提】
利用分量配当の損金算入(法人税法60条の2)
http://axis.or.jp/chuokai/asoci/zeisei/tokuzei.htm
組合の事業を利用した分量に応じて行う事業分量配当は、損金に算入されます。
利用分量配当の損金算入が認められるのは、組合の剰余金が主として組合員の組合事業の利用によって生じるものであり、
いわば利用料、手数料のとり過ぎた結果生じるもので、実態は一種の割戻し、値引きに相当するものですから、形式的には剰余金の処分であっても、損金算入を認めているのです。
※要件・留意事項
● 組合決算にあたっては、剰余金処分案に計上して、総会の承認を受けること。
● 対象となる剰余金は、組合員が組合事業を利用して生じた剰余金に限られ、不動産の売却益や組合員の利用がないと認められる事業(自営事業)から生じた剰余金は対象とはなりません。
● 適用を受けるには組合員との取引によって生じた剰余金とそうでない剰余金と区分する必要があります。
● 分配の基準となる組合員の事業利用高は、当期の利用高に限られ、当期前のものは含まれません。
https://www.siz-sba.biz/library/chusho-kigyo/199703/p16.htm
ただし、組合において損金不算入となった当期以前の利益剰余金に係る利用分量配当金等の部分は、法人組合員においては一般の受取配当金とみなして益金不算入の対象とすることができます。
組合員が個人事業者である場合は、組合が損金算入とした利用分量配当金は事業所得の収入金額となり、組合が損金不算入としたものは配当所得となります。
【質 問】
(1)対象となる剰余金は、組合員が組合事業を利用して生じた剰余金に限られ、不動産の売却益や組合員の利用がないと認められる事業(自営事業)から生じた剰余金は対象とはなりません。
→商工中金に対する出資配当金は 余剰金からの配当となるため 対象から外す必要がありますか?
(2)組合において損金不算入となった当期以前の利益剰余金に係る利用分量配当金等の部分は、法人組合員においては一般の受取配当金とみなして益金不算入の対象
→各組合員への事業分量配当金を 不算入額/事業分量配当金総額の割合で按分して その金額を通知することになりますか? 記載例などありましたらご教示お願いします
2024年4月24日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主で売掛金がある方の確定申告をしましたが、貸倒引当金繰入を計上していませんでした。【質 問】更生の請求で計上可能でしょうか?債権額の0.055を掛けて計上予定です。その際に何か添付書類はありますでしょうか?売掛金に変更はございません。以下の更生の請求ができない場合の事例が気になり質問しました。「貸倒引当金などの引当金の繰入れまたは準備金の積み立てを限度額まで行わなかったこと」よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法152条から153条
2024年4月24日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続依頼の方が、準確の確認をしたら今まで被相続人は確定申告をしていないとのことでした。不動産所得がありその家賃収入が12世帯分くらいあるようです。【質 問】この場合何年分さかのぼって不動産所得の確定申告をすべきでしょうか?ご回答をお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月24日
消費税・公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
㈱A社 認可外保育園と学習塾を経営しています。
・認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書を受けているため、
保育園の収入に関しては基本的に消費税は非課税と認識しています。
【質 問】
㈱A社は バス代、給食代を保育料とは別に徴収しています。
金額は、バス代も給食代も一か月定額なのですが、
バスに乗る人のみ、給食を食べる人のみ(お弁当の持参もOK)徴収しています。
その場合、これらのバス代、給食代は課税売上になりますでしょうか。
「保育を受けるために必要な」という意味は、
一律に徴収しているという理解でいいのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/10/05.htm
2024年4月24日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・業種:飲食店業(ゴーストレストラン)
・設立日:令和5年3月31日
・決算日:2月末
・適格請求書発行事業者登録日:令和5年10月1日
・課税期間
第1期 令和5年10月1日~令和6年2月29日
第2期 令和6年3月1日~令和7年2月28日
・第1期目は還付申告の見込み
・新設法人、特定新規設立法人:非該当
特定期間 課税売上高&給与等:1,000万円以下
・課税事業者選択届出、簡易課税選択届出:未提出
【質 問】
1期目で店舗の内装工事を行った総額が税抜1,000万円以上になり、
その金額が高額特定資産に該当したとした場合に、
2期目は2割特例が適用されませんが、高額特定資産の一の取引単位が、
どこまでの範囲に含まれるのかご教示いただけますでしょうか。
参考として固定資産台帳に登録した下記項目です。
・建物
造作工事一式 2,942,170円
・建物附属設備
給排水ガス設備 1,504,040円
電気設備 1,704,912円
空調設備 2,042,711円
換気設備 1,856,167円
合計 10,050,000円
※管理費や諸経費等などの各資産に関わる費用については、
按分して、上記金額としております。
基通12-2-3に、「構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を
発揮できないものにあっては、社会通念上一の効果を有すると認められる
単位ごとに判定する。」
上記を今回のケースに当てはまると、附属設備は造作工事の上に設置されていて、
効果を有していると考えられますので、
工事総額ではなく、建物造作工事と建物附属設備の各設備毎の金額で、
1,000万円以上になるかで判断になるかと思います。
高額特定資産には該当しないという認識でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
1.インボイスQ&A 2割特例の適用ができない課税期間
【高額な資産を仕入れた場合】⑧
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf
2.基通12-2-3 一の取引の判定単位
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/12/02.htm
2024年4月23日
法人税・所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
役員が夫のみの法人。
妻(役員でも従業員でもない)が所有する土地建物(自宅ではない使用していない
土地建物)の建物を法人が費用を出して取り壊し、倉庫を作りたいと考えています。
また、所有者である妻は地代を法人から徴収したくない(個人の確定申告をしたくない)
と考えています。
※土地の固定資産課税標準額:340,000円・家屋の固定資産課税標準額:280,000円で
年間の固定資産税は土地建物両方で10,000円程度です。
【質 問】
①法人が支出する取り壊し費用は法人の経費となりますか?
②妻名義の土地の上に建てた倉庫は法人の減価償却資産として計上できますか?
③妻は個人の確定申告をしたくないという事を考慮して無償貸を希望しています。
田舎で価値の低い土地なので無償貸は可能でしょうか?
④無償貸がだめであれば固定資産税額の10,000円程度の地代を年額とする事は
相当の地代とできますか?
⑤③及び④いずれもダメであれば「土地の無償返還に関する届出書」を
税務署に提出する事によって妻は個人の確定申告をしないで済むのでしょうか?
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_48.htm
2024年4月23日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社は不動産賃貸業を営む3月決算の法人である。
・主力不動産はオフィス物件であるが、近年の価格高騰から
居住用賃貸物件の取得を検討している。
・課税売上割合は70%程度となっており、まだ課税賃貸収入が主である。
・当期において居住用賃貸物件を購入することを検討している。
・居住用賃貸物件を購入を進めていく場合、今後の申告については
一括比例配分方式の選択が有利になる状況が続く見込みである。
【質 問】
居住用賃貸物件の仕入れ税額控除制限について、
具体的な計算について以下の通り考えたのですが、
以下(1)~(4)の取扱いについて疑問があり、一応それぞれ判断してみましたが、
適否等ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
(1)取得時の仲介手数料について
仲介手数料については建物の取得価額に含める場合であって、
仮に1取引当たり1000万円を超えていたとしても高額特定資産には該当しないので、
仕入税額控除制限の対象外となる。
(2)取得時存する課税賃貸部分について
居住用賃貸建物であっても、課税使用として賃貸契約を行い貸付を行っている部分について、
取得後課税売上として計上されるものがある。
この場合、外見的な構造上居住の用に供する建物である場合には控除制限の対象となる。
(具体的には構造上はそのまま個人事業のエステサロンの場所として使用することを想定)
(3)(2)について、居住の用に供するもの以外の対象金額について、
面積等合理的な基準で按分することになっている。
具体的にはその場合は課税賃貸用、非課税賃貸用の面積比で割り付けるが、
共用部の面積についてはそれぞれに配賦するなどしてよい。
(4)(2)で取得時に仕入れ税額控除の制限をした金額については、
第三年度の課税期間で仕入税額控除を加算する機会がある。
その場合の計算には課税取引金額、非課税取引金額の金額の比で取り戻し計算を行う。
この場合、課税賃貸用に供したものに係る金額に関しては、
(2)のような課税賃貸に供した部屋の売上に加えて、
建物に携帯会社が設置したアンテナの設置料(資産の貸付)、
建物に附属する月極駐車場の貸付料金(資産の貸付)を含めて計算してよい。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第30条第10項、消費税法施行令第50条の2第1項、消費税法基本通達11-7-1~
令和2年改正時のパンフレット
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf
2024年4月23日
消費税・国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社:出向元(内国法人)
B社:出向先(外国法人)
A社よりB社に使用人が出向しています。
当初1年(9/1~8/31)の予定(延長の見込みあり)で出向する予定の者が、
ビザ等の関係で10/1に出国しています
労働条件通知書は、出向期間:2023/10/1~2024/8/31(短縮・延長の可能性あり)
となっています。
A社には社宅制度があり、家賃は会社で支払い、使用人からは
法定家賃相当額を徴収しています。
出向者は国内で社宅制度を利用しており、家具等を社宅に残したまま出国しています。
一時帰国時(数か月に1度、数日程度)には、その社宅に滞在しています。
出向後も社宅としてB社で家賃の支払を継続しています。
出向先の住宅費(家賃)は出向先が負担しています。
【質 問】
内国法人から外国法人へ使用人が出向した際の扱いについて確認させてください。
・質問1
今回のケースで出向後も会社で家賃を負担する場合、
家賃を給与課税しないために従業員から徴収する金額は法定家賃でよいでしょうか。
常時住んでいるわけではないため社宅としては扱わず、
家賃全額を徴収する必要はありますでしょうか。
・質問2
徴収する金額は、出向者が居住者か非居住者かで判断を変える必要はありますでしょうか。
(居住者の場合は社宅とみなし法定家賃の徴収でよいが、
非居住者の場合は社宅とみなさず家賃全額徴収する必要があるなど)
上記に付随して、今回のケースでの居住者と非居住者の判定についても確認させてください。
・質問3
国外に出向する場合、出向期間が1年以上か未満かで判定を行うと思います。
労働通知書では出向期間が1年未満のため居住者となりますでしょうか、
それとも、出国が遅れただけであるため非居住者となりますでしょうか。
・質問4
1年以上の判定についてですが、
今回の様に契約期間がちょうど1年の場合(契約期間に同日が含まれない場合)、
1年以上と考えて差し支えないでしょうか。
・質問5
非居住者として取り扱うためにはどのような契約書等が必要となりますでしょうか。
(出向期間や延長の見込みなど、どの程度の記載で非居住者とみなすことが可能か)
【参考条文・通達・URL等】
No.2875 居住者と非居住者の区分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
No.2517 海外に転勤する人の年末調整と転勤後の源泉徴収
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm
社宅関連で確認した資料
http://www.taxlabo.com/past_jirei/1997_07_jirei.pdf
http://www.taxlabo.com/past_jirei/1997_05_jirei.pdf
2024年4月23日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・9月決算法人です。業種は不動産賃貸業です。・資本金300万円・平成元年に簡易課税制度選択届出書を提出・平成25年に納税義務者でなくなった旨の届出書を提出し、 それ以降は免税事業者のため消費税申告はしていません。・簡易課税制度選択不適用届出書は提出していません。・令和5年10月1日 適格請求書発行事業者の登録(インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として 課税事業者になった法人です)・基準期間における課税売上高は約100万円・特定期間における課税売上高は約50万円・調整対象固定資産や高額特定資産の取得はありません。・課税事業者選択届出書は提出しておりません。・課税期間短縮の特例は受けません。【質 問】本来、令和5年9月30日までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出し原則課税で申告すべきでしたが、簡易課税制度選択届出書が提出されていたことを見落としてしまいました。 被害を最小限にするため、決算期を令和6年4月30日に定款変更を行い、令和6年4月30日までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出する予定です。 この場合、令和5年10月1日から令和6年4月30日の消費税申告においては、2割特例の適用は可能でしょうか。 また、その後、決算期を9月に戻し、令和6年5月1日から令和6年9月30日の消費税申告では原則課税で申告することに問題はございませんでしょうか。留意点や問題点がございましたら、ご教示の程宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】国税庁HP「インボイス制度に関するQ&A」問114
2024年4月23日
消費税・国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士),国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・日本国内にある普通法人A社です。
・ペルーの事業者に、日本国内の市場調査を依頼しました。
・まず、ZOOMにて日本とペルーを繋いで面談を実施しました。
資料はA社からメールやワッツアップで送りました。
・ペルーから調査員の来日はありません。
・報告は、ペルーの事業者からメールで報告書を受け取り、
ZOOMで面談をしました。
・請求書には、登録国外事業者の番号記載、
リバースチャージ適用の記載などは見当たりません。
【質 問】
・市場調査費について、源泉所得税は必要でしょうか。
また必要な場合、税率は20.42%になりますか?
・リバースチャージ方式による消費税納付の必要がありますか?
・リバースチャージの対象となる場合、今回のポイントは、
ZOOMでの面談が、ネットを利用したサービス提供として、
電気通信利用役務の提供に該当する、ということでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・国税庁パンフレット
「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/cross-kokugai.pdf
2024年4月23日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】①個人事業主で令和5年より課税事業者となった(基準期間の判定によるもの)②令和5年10月1日よりインボイス事業として登録済み③令和6年期中に法人成りを検討中【質 問】①上記のような場合、期中に法人成りをした場合、 個人としてのインボイス登録事業者としては廃業届を出したら、 インボイス登録の効力を失うという理解でよかったでしょうか。②仮に法人設立と同時に法人としてインボイス登録をした場合に 2割特例は受けられるものと考えていますが、 その考え方でよろしかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】インボイスQ&A 問11、問115
2024年4月23日