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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人Aは建設業を営んでおり、工事の一部については自社社員とともに、一人親方等外注先と共に作業にあたっている。・期中に外注先である甲と乙が、それぞれ物損事故を起こしてしまった。・対外的には自社社員と外注先が区別されないため、法人Aは以下のような対応をとった。①個人事業主甲・機材で現場近くの塀を破損してしまったため、法人Aが直接修理業者を手配し、支払いを行った。・事故を起こした甲には費用の半分を負担させた。②個人事業主乙・現場で他業者の車に軽度ではあるが接触してしまった。・車の所有者が修理を行い、後日法人A宛に実費相当額が請求され、提示された金額を支払った。・修理の請求書は車の所有者宛となっている。・同じく事故を起こした乙に費用の半分を負担させた。【質  問】上記①、②場合の消費税の取り扱いについて教えてください。①の修理費は課税仕入れに該当すると考えているのですが、②の所有者への支払や、甲や乙の負担分については損害賠償金として課税対象外となるのでしょうか。もし②の所有者への支払い、甲や乙の負担金が消費税法上課税関係が生じる場合、インボイス制度が開始した際はどのように対応するべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6257.htmhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/15.htm【添付資料】なし
2023年8月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】関与先は個人事業の飲食店です。新型コロナウイルス感染症等の影響による被害を受けたことにより、消費税の特例制度(消法37の2)につき承認を得て、簡易課税制度の適用を、令和2年からやめています。なお、特例承認申請書において、「災害その他やむを得ない理由の生じた日」については、安倍・前首相が緊急事態宣言を行った2020年4月7日と記載して、「災害その他やむを得ない理由のやんだ日」については「未定」と記載し、すでに承認を得ています。この度、「災害その他やむを得ない理由のやんだ日」=「新型コロナウイルス感染症の影響による被害がやんだ日」として、令和5年7月31日と判断して、令和5年から簡易課税へ戻そうと検討しています。【質  問】簡易課税制度選択届出書のほかに、提出すべき書類を教えてください。【参考条文・通達・URL等】【参考】(国税庁)消費税の課税選択の変更に係る特例についてhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/index.htm【添付資料】なし
2023年8月2日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.令和5年5月に個人事業主(不動産賃貸業)の甲氏が死去2.法定相続人は配偶者乙氏と甲氏の妹1名及び代襲者の甥・姪9名の計11名3.甲氏と乙氏の間に子供はいない4.生前に甲氏は遺言公正証書を作成し、全ての財産を乙氏に相続させることとしている【質  問】1.所得税準確定申告書の作成において付表に乙氏以外の法定相続人の記載が必要であるかどうか2.同時に委任状又は確認書の添付も必要であるかどうか3.相続税申告書も同様に乙氏以外の法定相続人の記載が必要であるかどうかいずれも遺言公正証書の添付をもって乙氏のみの記載でいいかと思っていますが、ご教示をよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年8月2日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】1.法人の当期首の資本の部は以下のとおりです。  資本金   200百万  利益剰余金   7百万  純資産   207百万2.当期、資本金からその他資本剰余金へ130百万振替(減資)します。 (欠損填補のためではありません)3.当期は、損益が思わしくなく、当期末時点は利益はマイナスで純資産は 以下のようになる予定です。  資本金       70百万  その他資本剰余金 130百万  利益剰余金     △5百万  純資産      195百万4.来期首ですぐに、資本剰余金を原資とする配当をする予定です。5.配当可能限度額以下になるよう、110百万を配当、11百万を 資本準備金へ積立予定です。6.配当直後の純資産は以下と想定しています。   資本        70百万   資本準備金     11百万   その他資本剰余金   9百万   利益剰余金     △5百万   純資産       85百万7.株主は個人1名ですべての株を持っています。【質  問】1.上記の場合、配当実施時の資本の部は、利益剰余金がマイナスで、 資本剰余金からの配当になるため、参考に示した資料のとおり実際の配当時は みなし配当は生じないと思っていますが、源泉税なしに配当をして問題ないでしょうか。2.受け入れる株主は、みなし譲渡として確定申告する必要性がありますが、その際の収入は110百万円、原価は200百万円×純資産減少割合だと思います。ここでいう純資産減少割合とは、85百万÷195百万=0.435。。。でよいでしょうか。つまりは、原価は87百万となり、個人は110-87=23百万に対して20.42%の譲渡所得税がかかるでよいでしょうか。(配当法人は非上場会社です)【参考条文・通達・URL等】https://www.ey.com/ja_jp/corporate-accounting/ota-tatsuya-point-of-view/ota-tatsuya-point-of-view-2022-08-01https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/securities/20221101_023371.pdf【添付資料】特になし
2023年8月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人Aは土地所有者X(全く無関係の第三者)から土地の購入することとし、4/1に契約6/30決済予定日となっている手付金100万土地の価格2000万個人AはB社の代表取締役である個人Aは個人事業主ではなくBからの給与所得のみB社の主たる事業は設計、管理業であるこの土地について決済前にC社(B社と取引がある)C社へ上記の土地契約について、5/31に地位譲渡を行い譲渡対価5000万円(税抜)受取結果5000万円の利益がでることとなった【質  問】上記の、土地の地位譲渡契約において、所得税の申告をする場合、所得区分は雑所得となりますでしょうか?それとも権利の譲渡ですから譲渡所得となり総合課税の譲渡となりますでしょうか?それとも分離課税(短期譲渡)の土地の譲渡になりますでしょうか?法人B社の代表者Aが行った行為ですが、不動産の売買は事業として行っておりません。この場合、利益相反に抵触することはないでしょうか?利益相反になる場合、この地位譲渡の収入は法人で収益計上すべきでしょうか?
2023年8月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】○別添資料のとおりとなります。【質  問】・評価対象地は、宅地比準による評価のため、 自宅土地の㎡単価を参考とし評価することとしているが良いでしょうか。・計算過程において、造成費を控除する場合、他者所有宅地(AP敷地)の 高さまでの造成が必要と考えるのか、前面道路の高さ(自宅宅地や畑一部の高さと同じ) まで造成が必要と考えるのかどちらになるのでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】○特になし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230725_1
2023年8月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】別紙のとおりとなります。【質  問】【質疑内容】・ 不動産貸付に係る収入及び経費の帰属先について(被相続人か相続人か)  以下のとおりと考えてよろしいでしょうか。(一部判断に迷う部分あり)・ 8の保証金残高部分を含む解約金は一時所得になるとクライアントが  言われているようですが、所法施行令94条1-2に該当し、不動産所得の  収入金額となるのではないでしょうか。【相談者意見】・ 1については、R5.4月までに振り込まれた賃料は被相続人へ帰属、  以降振込分は相続人へ帰属・ 3及び内7については、1と同様と考えるが、被相続人への帰属は、 R5.3月振込分(4月分)迄となり、以降分(5月分及び6月分)は、7の解約金となるため、 これは相続人に帰属する不動産収入となる。 (解約金の債権債務が確定するのは6月末の明渡時のため。) それとも、R5.4月振込予定であった5月分は被相続人に帰属させるべきなのでしょうか?・ 2については、年額賃料の契約上の支払日が毎年11月末となっていることから、 これについては、全額、相続人へ帰属する。・ 8及び9についても、解約金となるため、相続人へ帰属し、相続人の不動産収入となる。・ 4については、相続開始日以前に通知されていることや全額納付済であることから  全額を被相続人の経費としても良いが、  納期の開始日が到来するR5.5.1納期限分のみを  経費に算入することも可能。  (納期の開始日到来とは納期限のことなのでしょうか?R5.5.1=相続日であり納期の開始日が   到来していると考えてよいのでしょうか?あるいは到来していないため、   この場合、全額を被相続人の経費としなくてはならないのでしょうか?)・ 5については既経過分である「支払金額×4月/60ケ月」を被相続人の経費として算入する。・ 6については、具体的債務が成立するのは、通知されたR5.5.20であるため、  これは相続人の不動産所得計算上の経費となる。【参考条文・通達・URL等】別紙のとおりとなります。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230725_2
2023年8月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①R5.5に相続開始②R5.12に相続した不動産を売却する予定③相続した不動産は土地建物で、建物の固定資産税評価額は200万円、土地の路線価評価が1300万円④建物の取壊費用が300万円の予定⑤売却予定額が2100万円の予定(建物の取壊後なので土地のみの売却)⑥譲渡所得の申告をR6.3.15までに行う予定で、税務署には相続期限前に譲渡額が明らかにされる。⑦相続時申告をR6.3に行う予定。【質  問】相続税申告において、不動産の評価はどうしたら良いでしょうか?以下の可能性を考えましたが、教えてください。①建物の固定資産税評価額200万円+土地路線価評価1300万円=1500万円?②建物の固定資産税評価額200万円+土地売却額2100万円=2300万円?③土地売却額の2100万円?③建物の固定資産税評価額200万円+土地売却額2100万円-取壊費用300万円=2000万円?【参考条文・通達・URL等】https://tomorrowstax.com/knowledge/202106191616/
2023年8月1日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.貸付事業用宅地等を相続で取得2.自宅は「1」よりも評価額が低い。3.そのため「1」で小規模宅地の特例を適用する予定4.納税資金のため「1」を売却予定5.相続開始日 令和5年2月8日6.相続申告期限 令和5年12月8日7.売買契約予定 令和5年9月1日8.引き渡日 令和5年相続開始日後予定【質 問】継続 保有要件のため申告期限まで継続 保有する要件があります。そこで売却日(引き渡し日)は特例適用のためには12月9日以後の引き渡しでないといけないと思います。そこで引き渡し日ですが、令和6年1月1日以降だと固定資産税が所有者に課税されるつまり相続人に課税される事になる。そのため1.5年12月9日以降12月31日(銀行休みのため25日前後)としたほうがいいのですか。そうすれば令和6年度分の固定資産税は買い主負担となる。小規模宅地特例適用するために12月9日近い日付で引き渡しでは特例適用のリスクはあるのですか。このリスクは特例否認ですが申告期限まで保有しているためリスクはないのではと考えます。調べたところ 大蔵財務協会平成18年12月発刊では『課税庁は「取得者が当該宅地等について申告期限前に引き続き保有しないことを積極的に意思表示しているものと認められると判断し否認する考えです」と平成13年頃までは仄聞していましたが、平成14年以後の、国税当局関係者が書いた本(「小規模宅地等の特例特定事業用資産の特例の税務」平成18年12月発刊、大蔵財務協会164頁)では、「申告期限まで有していたのであるから保有継続要件を満たしていることになる」と、文理解釈をしています。』とありました。そのように考えていいですか。そのため申告期限後引き渡し日を12月25日前後にして譲渡所得申告を令和6年3月期限までと考えています。そもそもリスクはないから 12月9日以後引き渡しで12月11-22日の2週間でみんなが集まりやすい日でもいいですか。
2023年8月1日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】製造業を営む国内法人が海外法人顧客に製造物及び交換部品の輸出販売をしている通常製造物及び交換部品等については輸出証明書及びEMS等の証憑を通じて輸出取引として処理しているが、当該海外法人顧客の関係者が交換部品が少額であるため国内に来日している際に輸出することとなっていた交換部品について国内で引渡し、当該関係者はこれを通常の手荷物として海外へ持ち帰った場合における課税取引の判断【質  問】1・当該交換部品の販売は国内で引渡しが行われており輸出証明書等も  発行されないため当然に国内取引となるのか2・海外法人関係者がその海外法人の役員・従業員である場合又は直接は  関係のない第三者である場合においても引渡し相手に関係なく国内取引か【参考条文・通達・URL等】消法7、30、消令17、消規5
2023年8月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】下記の経歴の取締役が退任することになり、その際の退職金の取り扱いについて、ご質問させていただきます。【退任取締役の経歴】2005.8. 1入社 従業員勤続年数 12年2017.7.26取締役就任(使用人兼務役員)兼務役員勤続年数 2年2019.7.31専任役員に就任 専任役員勤続年数 4年2023.7.26取締役退任 取締役在任期間6年と1日【退職金の支給(予定)状況】2019.7専任役員となった際に使用人部分の退職金について支給済み2023.7取締役退任時に役員部分の退職金を支給予定【質  問】2023.7支給の退職金の以下の事項に関して、ご助言ください。①特定役員退職金に該当するか否か(役員等勤続年数に兼務役員時代2年間を含めた取締役在任期間6年と1日、 一般退職手当等として取り扱って差し支えないか)②退職所得控除の勤続年数を何年とするか。(前に支払いを受けた時から起算し4年とするか、 役員等勤続年数に合わせて7年とするか)③本ケースの場合、 前4年以内の退職金支給による重複期間の計算が必要となるか。 なお、2019.7に支給した使用人部分の退職金と退職所得控除金額、 中退共からの支給額も含めて、現在確認中の状況です。【参考条文・通達・URL等】・国税庁 特定役員退職手当等Q&Ahttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021009-037_03.pdf・所得税法施行令第69条【添付資料】なし
2023年8月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社では、給与について、月末締めの翌月10日支給となっている。前の税理士が、年末調整の期間を、R05/01~R05/12(R05/02/10~R06/01/10支給)分としており、事務処理の期間がタイトである。【質  問】年末調整の期間を、R05/01/10支給~R05/12/10支給に変更しようと考えています。R05/01/10支給分は、R04年の年末調整ですでに考慮していますが、これを除くとR05年を11ヶ月分で年末調整することになります。すると、見た目の年収が低くなってしまい、従業員の住宅ローン審査に影響する可能性を危惧しています。今回も、R05/01/10支給分を含めた、R05/01/10支給~R05/12/10支給の12ヶ月分で年末調整をすることは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm【添付資料】なし
2023年8月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・大手コンビニエンスストアFC経営・10月より課税事業者【質  問】インボイス導入後、コンビニエンスストアの売上・仕入の消費税の計算は一般的に割戻もしくは積上げ方式どちらが有利に働くのでしょうか。積立が有利ではないかと考えておりますがいかがでしょうか。月売上1,100万程度月仕入800万程度月経費100万程度【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/news/15823006.php【添付資料】なし
2023年7月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】【前提事項】・代表取締役が土地を所有・上記の土地を自身が代表を務める法人に無償で貸与・貸与するにあたり地上権者として法人を設定し登記・法人が土地の上に、建物(本社)を建築・これまで土地の使用に関して代表取締役に対して金銭を支払ったことはない。【質  問】法人が代表取締役から土地を購入するにあたっての時価は、底地部分の時価となると考えていますが、これまで無償で土地を借りていた経緯を踏まえて、更地価格で購入することを検討していますが、この場合には、高額買入資産に該当するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 7-3-1 高価買入資産の取得価額【添付資料】なし
2023年7月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】相続税申告においての土地評価についてです。前提土地A・市街化区域内の宅地276㎡(台形型で、概ね間口22m×奥行14m)・普通住宅地区(地積規模の大きな宅地での三大都市圏内です)・長女の自宅(使用貸借)として利用しているが、その一部30㎡(間口5.5m×奥行5.5m)を月極め駐車場として賃貸している。・駐車場のアスファルト舗装は被相続人で設置している。土地B・市街化区域内の宅地265㎡(概ね間口11m×奥行24m)・普通商業併用住宅地区(地積規模の大きな宅地での三大都市圏内です)・被相続人の自宅として利用しているが、その一部51㎡(間口3m×奥行17m)を近所の塾へ駐輪場として賃貸している。・駐輪場のため簡易なカーポートがあるが、塾側で設置している。・駅前の繁華街にある土地のため、住宅地図等で周辺の利用状況をみると、当該駐輪場と同じ大きさの小規模な飲食店等の建物が多い場所です。【質  問】質問土地Aについては長女自宅と月極駐車場の2単位、土地Bについては自宅と簡易な賃借権付の土地の2単位での評価になるかと思いますが、次の国税HPで、狭小地については隣地を含めて一体評価とあります。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/01.htm今回、別評価をすると、ともにHP内の事例②に近い形となります。土地Aについては、アスファルト舗装を被相続人側で行っており、権利はともに自用地となるため、一体評価。土地Bについては賃借権付の土地のため、別評価と考えますがいかがでしょうか?また、別評価となる場合に、狭小地としての10%減は可能でしょうか?もとは1筆の土地であること、周りに同規模の飲食店が多い地域のため、適用できるのか悩んでおります。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/01.htm【添付資料】なし
2023年7月31日
消費税
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いつもありがとうございます。(税目)消費税(金井恵美子税理士)(対象顧客)個人(前提)現状、大工さんが日当3万円(税込)で仕事を請けています。インボイスの登録はしません。取引先から消費税分減額するように言われて、27,273円の請求額になります。(質問)10月1日以後の請求書の記載方法は、下記①~④のどれでも問題ないでしょうか?不可のものはあるでしょうか?①税抜24,794、消費税2,479、合計27,273②税抜27,273、消費税0、合計27,273③税抜24,794、消費税相当額2,479、合計27,273④税込27,273よろしくお願いいたします。
2023年7月31日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】・資本金30,000,000円、資本剰余金無し・発行済株式数6,000株・非同族会社・配当は長らく無し【質  問】お忙しいところ恐れ入ります。この度初めて自社株の買取という案件があり、お知恵を賜りたく投稿させていただきます。外部株主から60株を買い取って欲しいという申し出がありました。会社は額面金額の5,000/株で買い取るということで決着がついたとのことです。その後、その株は従業員複数名がこれまた額面で買い取るとの事です。配当還元方式ですと、(2円50銭÷10%)×(1株当たりの資本金等の額÷50円)つまり25円×(30,000,000円÷6,000株÷50円)=25円×100円=2,500円/株になるかと思います。法人としては時価(配当還元金額)よりも高い価格で買い取り、その金額のまま従業員に持たせるので特に問題は無いと考えますが、この辺りはどうにも苦手分野で全く自信がありません・・・。注意点や間違いなど、指摘すべき点がございましたらご指摘頂けたら幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年7月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】結婚相談所の集客支援をしている法人。具体的には、HP作成、SNS代行の集客支援を行っている。【業務の流れ】個別相談依頼→ヒアリング→成約→業務委託している人へ外注成約後はそれぞれの専門家へクライアントを任せているため、その法人は、毎月の請求と品質管理を行う程度。簡単に言えば、法人が集客してとってきた案件を、外注へ流しているというイメージです。【質  問】消費税の事業区分は、情報通信業のインターネット付随サービス業のインターネット利用サポート業が一番近いのではと思っていますが、これで本当に正しいのか分かりません。外注費が多くに発生しており、第5種と違うのではないかとも思うのですが、どうなのでしょうか?ご意見いただければ幸いです。お手数おかけいたしますが、どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000044.html#g【添付資料】なし
2023年7月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について本相談会でも何度か論点として上がっていますが、まだ理解が十分でないためご教示ください。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】古物商を営むAはメルカリで仕入れを行っている。扱う商材は比較的高額なものが多く、少額特例の対象外である。メルカリのシステム上、出品者の住所・氏名が不明な場合がある。(匿名配送)また、メルカリはプライベートな利用が前提のプラットフォームであるため、出品者がシステムに登録番号を登録したりすることはできない。(メルカリ側に対応予定なし)【質  問】インボイス制度開始後は、経過措置である2割特例を除くと、Aが匿名配送を使った仕入れを行っても古物商特例の帳簿への記載要件を満たさないため、また、メルカリのシステムが媒介者交付特例の要件を満たさないため、仕入税額控除の対象とすることはできなくなりますか?旧消令であればこれらの取引を再生資源卸売業に類似する取引とする余地があったように思いますが、新消令では書きぶりが異なるため、仕入税額控除の対象とすることができないものと考えますが、いかがでしょうか。(旧消令49②:再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から課税仕入れ~を行う事業で再生資源卸売業に準ずるもの~)(新消令49①一ハ(4):再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から再生資源等~に係る課税仕入れを行う事業を営む事業者が、他の者から買い受けた当該再生資源等)【参考条文・通達・URL等】新消令49①一ハ、③新消令70の12①TAINS 消費事例003974
2023年7月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社Xは会員向けの研修会開催事業を行っている。研修会に参加する会員は多い時で100名を超える場合がある。研修会の会費は、参加者が当日現金で持参するケースがほとんどで、その際に領収書を発行しているが、宛名は空欄のものを渡していました(数が多いことから)。1回の研修参加費用は概ね5,000円~10,000円で、15,000円を超えるような研修はありません。参加者には個人事業主や法人幹部などもおり、インボイスの発行を希望する者が多くいるものと思われる。【質  問】 令和5年10月以降、Xが発行する領収書について宛名の記載がない場合には、適格請求書として認められないということになるでしょうか?(その他の記載要件は満たしているものとする)【参考条文・通達・URL等】インボイスQ&A 問25
2023年7月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人Aの業務として土地の購入を決定物件を押える為、代表者Bが売主と契約【6/1 代表者B と売主 の契約書締結 契約金額2000万】決済日までに代表者Bは法人Aに地位譲渡を行う予定であった。しかし決済日である7/31までに、第3者であるC社に地位譲渡をすることとなった。結果として、【7/5 個人BとCが地位譲渡契約を締結 地位譲渡金額3000万】*第3者であるCはどうしてもこの土地が欲しいとの事で当初契約2000万円であることを理解したうえで地位譲渡の金額を3000万円支払った(トータル5000万円で購入した)決済日7/31に・C社は売主に売買代金2000万円を支払、所有権移転登記・C社は代表者Bに地位譲渡契約金額3000万円を支払った・代表者Bは、この取引は本来法人Aが行う予定であったことから入金後すぐに、3000万円を法人Aの口座へ入金した。地位譲渡の内容は、下記の通り・Cは決済日に売主へ2000万円を振込し、移転登記などの費用を負担する・Cは代表者Bに地位譲渡の代金として、3000万円を決済日に振込する【質  問】御質問これはそもそも法人Aが行うはずの業務でありたまたま物件を押える必要があったことから、個人で契約を行っていました。C社も急な購入決定であったことから、C社内では代表者Bと、売主の契約書をもとに企業内稟議を作成し急ぎで地位譲渡契約書を作成したという事情があります。実質的な取引は法人Aが行うべき取引ですが、法人Aの取引として、法人税申告をしてもいいものでしょうか?契約書に基づき、個人での雑所得に計上しなくてはならないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2023年7月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】①令和3年度の課税売上高は1000万円未満の個人事業主です。②令和5年1月に適格請求書発行事業者の登録申請書と同時に令和5年分から適用を開始する旨の簡易課税選択届出書を提出している場合【質  問】令和5年10月分から基準期間の課税売上高が1000万円未満であれば令和9年分まで、2割特例の適用を受けられると思いますが、令和9年分より簡易課税の適用をうけられると考えてよろしいでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】国税庁ホームページ2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
2023年7月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】8月31日決算法人期中に取締役が死亡し役員退職慰労金及び弔慰金を支払います。法人の役員退職慰労金規程に受取人の指定は無く、支給時期及び方法は「株主総会の決議に従い取締役会が決定」とあるのみです。遺産分割協議はまとまっていませんが(未分割)、決算もありますので、8月中に決議を行い、代表相続人口座へ振り込む予定です。金額は過大ではありません。【質  問】上記の場合において、法人税の損金性を否認される可能性や問題点はありますでしょうか。株主総会及び取締役会議事録作成時の注意点等がありましたらご教授いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】No.5208 役員の退職金の損金算入時期https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm【添付資料】なし
2023年7月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】月間税務Q&A 2023年7月号P49(3)居住用賃貸建物を調整期間に課税賃貸用に供した場合に記載されている 右欄14行目から例えば棟が建物に付帯する駐車場の賃貸収入のような関連する資産の譲渡等が別にあったとしても、当該建物の全部または一部を住宅の貸付以外の貸付用に供しない限り、この調整税額の計算を適用することができませんとあります。【質  問】この付帯する駐車場というのは、広い敷地に1棟マンションがあるような場合、建築された建物の中(ビルトイン)の駐車場ではなく、土地に作られた野外駐車場のようなものをいうのでしょうか?建物の中の1F部分の駐車場については、ビルトイン駐車場として、課税賃料を発生するものとして、3年時に課税賃貸割合を用いて、控除消費税額に加算する予定でおります。以前こちらでご質問させていただいた際もビルトイン駐車場については、課税賃貸部分として認識してよいとのご判断でした。ご意見賜れますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年7月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】主に一次下請けで建設業を営む法人です。一人親方数人を二次下請けとして使い外注費を支払っていますが、元請から労災に入っている者しか現場に入れないと言われているため、一次下請けである法人が、二次下請け全員分をとりまとめて一人親方労災に加入させて、その一次下請けの法人がまとめて保険料・組合費を支払っています。【質  問】本来、一人親方労災保険は本人が負担すべきものであり、とりまとめた法人が立て替えて支払ったとしても、後で一人一人から回収するものと思われますが、この法人は下請けの分も負担して支払ったまま特に回収するつもりはありません。この場合、この保険料・組合費は法人自身の損金として計上出来るでしょうか?また、本来は本人が負担する保険料であることから、損金になるとしてもそれは外注費の上乗せとして処理することになるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.saitama631.com/%E4%B8%80%E4%BA%BA%E8%A6%AA%E6%96%B9%E5%8A%B4%E7%81%BD%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%80%80%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%E3%81%A8%E3%81%AF.html【添付資料】なし
2023年7月31日
消費税
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税務相互相談会のみなさん、こんにちは下記、教えてください税目) 消費税対象顧客) 法人前提)大手の賃貸仲介会社で手続きしました新規に事務所を賃借しました契約書の使用目的は「居住用」となっています賃料、保証人代行料には消費税の表記はないです質問)① 契約内容が「居住用」のため、仕入税額控除は不可でしょうか建物はよくある居住用のワンルームです。契約前に法人の事務所として使用可のため使っています。会社の表札がありますR2の税制改正で居住用の判定は実体判断で明確になりましたが、契約が居住用で実態が事務所使用の場合は、契約書で判断するのでしょうか② ①が不可の場合、契約内容を「事務所用」に変更していただければ仕入控除可の認識でよいですか③ 当初の支払時に保証人代行料(仲介会社扱い)があり「消費税なし」になっていますが、これは単純に保証料・非課税の認識でよいのでしょうか参考)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6226.htmお願いします
2023年7月31日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当事務所は、電動工具(パワーボール ケーブル中間送り機):参考URL①の 耐用年数について、参考URL②より、「前掲のもの以外のもの、その他のもの」に 当たると判断し、耐用年数を3年としています。【質  問】電気工事業で使用する工具についてそもそも工具で正しいでしょうか?また、工具が正しい場合は、下記参考URL②のいずれの事項にも該当しないため、電動工具の耐用年数を3年として設定いたしましたが、適切な処理でしょうか。誤っていた場合、適切な耐用年数は何にすべきでしょうか。また、併せてスポット溶接機の耐用年数の設定についても、適切な耐用年数は何にすべきでしょうか。ご教示いただきますよう、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】(参考URL)①http://www.ikuratools.com/pdf/catalog/ISK-PB180.pdf②https://tool.yurikago.net/587/yurikago/【添付資料】なし
2023年7月31日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は出張旅費規程により従業員の取引先への旅費について規定しています。以下ざっくりですが内容です。(金額はおおよそです。)1 取引先への交通費については実費精算2 宿泊を伴う場合は5,000円、超える場合は領収書など添付して実費精算。3 日当は一日1,000円このような規定の作りになっております。【質  問】国税庁「インボイス制度に関するQ&A問題101」帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の①、⑨への対応ですが、1 旅費規程に基づいて従業員への精算をする場合は⑨の旅費規程に基づいて支給するので3万円以上でもインボイスの保存がなく帳簿及び請求書等の保存でよろしいでしょうか?それとも3万円以上の公共交通機関の料金については①に該当しないのでインボイスの保存が必要になりますか?2 ①の公共交通機関による旅客の運賃3万円未満の場合の取扱は例えば法人クレジットカードなど直接法人が支払うものが対象という認識でよろしいでしょうか?3 出張時の航空券なども従業員が先に支払、他の交通費と一緒に後精算する場合⑨の旅費規程特例によりインボイス保存がなしでよろしいでしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】国税庁「インボイス制度に関するQ&A問題101」
2023年7月31日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①時系列は次の通りです・1980年 相談者の父が本件居住用財産(以下、本件不動産と言います)を取得する・1999年 父に相続が発生し、相談者の母が本件不動産を相続する・2017年 相談者が本件不動産にて母と同居を開始する・2022年 母に相続が発生し、相談者が本件不動産を相続する・2023年 相談者が本件不動産から転居する・2024年 相談者が本件不動産を譲渡した②相談者が本件不動産を相続により取得し、所有していた期間は2022年~2024年です③相談者が本件不動産に居住していた期間は、2017年~2023年です【質  問】質問①措法31条の3においても、相続により取得した不動産の取得時期は被相続人の取得時期を引き継ぐものと理解しております。今回の相談者の取得期間は、相談者の父が本件居住用不動産を取得した1980年から、相談者が譲渡した2024年までの44年間と考えて宜しいでしょうか?質問②措法31条の3に規定する「所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するもの」とは、所有期間についてのみ10年を超えるか否かの判定が必要であり、その居住期間に関する要件は無いものと理解しております。今回の相談者の居住期間は、母と同居を開始した2017年から、相談者が転居した2023年までの7年間ですが、その所有期間は10年を超えているため本特例の適用があると考えて宜しいでしょうか?質問③措法35条に規定する居住用財産とは、所有者として居住して財産であり、所有と居住が別々の期間であった場合には、措法35条の適用はないものと理解しております。一方、措法31条の3の適用においても、やはり所有者として居住していた期間が一切無い場合(所有と居住が別々の期間であった場合)には、措法35条と同様に、適用は無いのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法31条の3【添付資料】なし
2023年7月28日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・飲食店の新規オープンに伴う居抜き物件を借りました。・店舗設備についてまとめて○○○万円という形で店舗譲渡費用として支払をしています。・設備の内訳は契約書上に記載はありますが金額内訳は記載はありません。・前オーナーが10年前に取得しているようです。【質  問】この場合の各設備等の取得価格及び耐用年数ですが、どのように按分していくのが適切でしょうか?所謂居抜き物件ですが、主要な部分は新たに作り替えており資産計上するような価値があるものはほとんどないように見受けられます。器具及び備品の厨房用品5年(実際中古ですので中古の2年)若しくは営業譲渡として営業権5年で償却してしまって良いのかどうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年7月28日
国際税務
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税務相互相談会の皆さんこんにちは。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前提】・甲法人は内国のM銀行に外国株式Aを7,110株、日本円で170,837,677円保有(取得時の為替レート:135.95円、1,256,621.39$)・甲法人は内国のM銀行を通じて、外国株式の売買を行った・最初にA株式を全て売却した ⇒売却時の為替レート:130.95円、約定金額:1,541,035.62$、日本円で201,798,614円・次にB株式を3,200株購入した⇒購入時の為替レート:131.95円、約定金額:1,537,723.84$、日本円で202,902,660円・上記取引後の銀行の残高明細にはB株式1,537,723.84$と外貨の株式口座内預金として3,311.78$、日本円で451,528円と記載してある。日本円での仕訳を考えますと、売却時:株式口座内預金 201,798,614 / 投資有価証券 170,837,677                              売却益      30,960,937購入時:投資有価証券 202,902,660 / 株式口座内預金 202,902,660【質  問】上記の場合に株式口座内預金は円ベースで考えますと、202,902,660△201,798,614=△1,104,046円となってしまいます。他方、ドルベースで考えますと上記の取引によって、3,311.78$残ることになりますが、この場合に日本円に直すためには451,528円になるように売却益を調整することになるのでしょうか。外国株式の売却については為替差損益は認識しないという理解でおりますが、ご教授頂きたく存じます。宜しくお願い致します。
2023年7月27日
相続税・贈与税
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税務相談会の皆さん、こんにちは。下記について教えてください。【税目】 相続税(木下勇人税理士)【対象顧客】 個人D(法定相続人ではない)【前提条件】 被相続人  A法定相続人 B(姪)代襲者      C(甥)代襲者財産取得者 D 公正証書遺言により全財産を取得【質問】相続税申告にあたり、次のような認識で相違ないのか。①遺産に係る基礎控除額の計算3,000万+(600万×2人)=4,200万円②生命保険金の取り扱い保険料負担者 A 被保険者 A 受取人 D被保険者の死亡により受け取った生命保険金のうち、被保険者が保険料の負担者となっていたものは相続税の対象となる。また、受取人が法定相続人でないため、保険金非課税規定の適用はない。③遺留分侵害額請求について兄弟姉妹の代襲者が法定相続人となるため、遺留分侵害額請求権の発生はない。④申告書記載方法 申告書にはDのほか法定相続人のB,Cの記載を行う予定にしておりますが、法定相続情報以外の詳細は疎遠のため不明です。判明情報のみを記載し、参考蘭に〇を付け申告書を作成予定ですが、記載方法等に問題はないのでしょうか。※法定相続人が被相続人Aの死亡を知っているか不明であり、申告書作成についても何ら合意はありません。【参考URL】タックスアンサー №4417 贈与税の対象となる生命保険金【添付資料】なし上記以外に、法定相続人以外の者が遺言により全財産を取得する場合に注意すべき点があればご教示願います。初歩的な質問ばかりですが、よろしくお願いします。
2023年7月27日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・弊所の関与先である法人Aは軽貨物運送業を営んでいるが、受注した荷物を実際に配達しているのは外注先であり、そのほとんどが個人事業主である。・すべての外注先と同一の条件で契約しており、契約に基づいて法人Aが運賃を1か月ごとに計算し、翌月の末日に各外注先に支払っている。・外注先うち希望するものは、ガソリン代等の必要経費を法人カードで法人Aが立替払いし、後日外注費と相殺している。・外注先である個人事業主は各自確定申告を行っているが、その際の参考資料となるように、法人Aは1年間に支払った外注費と経費(精算済み)の一覧表を各自に配布していた。・ところがこの一覧表は社員の給与と同じく、支払ベースで作成されており、末締めの翌月払いであることから、これをもとに確定申告を行っていたとすると前年12月分(支払:1月)~当年11月分(支払:12月)をもとに確定申告を行ってきたことになる。・各外注先の年間収入には多少バラつきはあるが、250万円~400万円程度であり、現金主義の届出などは提出していないと推測される。・なお法人Aは各外注先にインボイスの登録するよう指導し、ほぼ登録済みの状況である。【質  問】①インボイス開始後、消費税についても現金主義で納税することは認められるか?②万が一認められる場合、令和5年は10月運送分(11月支払)、11月運送分(12月支払)の2カ月分の確定申告で良いか?③認められない場合、現金主義を採用している納税義務者はどのように対応するべきか?④現金主義から発生主義に変更する場合、13カ月分の申告が必要か?それとも今年度から発生主義で申告すれば良いのか?【参考条文・通達・URL等】なし
2023年7月27日
法人税
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お世話になります。下記について御教示ください。〇税目 法人税〇対象顧客 法人【1】対象法人・株式会社A社・業種:産業廃棄物運搬業・決算月:2月・資本金:1000万円(同族会社)・年商:18億円【2】経緯A社は、事業に使うトラックに搭載するデジタル機器を購入し、下記のように補助金を受け、圧縮記帳を行った。・補助事業  AI・Iot等を活用した輸送効率化推進事業補助金・取得価額  700万円(税抜)・補助金   240万円・令和4年12月   補助金交付決定通知・令和5年1月   資産取得 事業供用開始・令和5年2月   補助事業実績報告・令和5年3月   補助事業交付金確定通知・令和5年3月   補助金入金【3】税務処理令和5年2月決算において、国庫補助金を未収入金として処理し圧縮損を計上。また、該当する機器が、1点35万円の機器であるが、圧縮記帳により1点30万円未満になることから下記のように申告した。①圧縮損  240万円②資産計上のうち少額減価償却資産に該当する金額 →減価償却費として計上   250万円③帳簿残高 700万円-①-②= 210万円  【4】質問上記の申告において、国庫補助金の圧縮記帳の要件が「返還不要が確定したもの」に限られることから、令和5年2月決算での圧縮損及び少額減価償却が認められないものと想定されます。そこで、仮に自主的に修正申告を行う場合、①修正後の翌期において圧縮記帳が可能でしょうか②修正申告において、圧縮損の加算と同時に、国庫補助金の益金不算入の減算することが可能でしょうか。③少額減価償却として損金に計上したものはどのように取り扱われるでしょうか。どうぞよろしくお願いします。
2023年7月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】前回こちらの回答をいただきました。> 【結  論】>  質問の回答ですが、中古資産を取得し、事業の用に供するに当たって支出した金額は、その資産の取得価額に算入する必要があり、その支出した資本的支出の金額が、中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超えるときは、簡便法による残存可能耐用年数の見積もりはできないこととされています。>  前提にあっては、中古資産の再取得価額の50%に相当する金額を超えない内装工事とのことですから、簡便法による残存可能耐用年数の見積もりは可能であると考えられます。> > 【税  目】> > 法人税(井上美樹税理士)> > 【対象顧客】> > 法人> > 【前  提】> > 不動産業を営んでいる法人が、中古の賃貸物件を購入し、内装工事を行いました。> > (中古資産の再取得価額の50%に相当する金額を超えない内装工事とします)> > 建物:取得2000万円、新築時の法定耐用年数27年、築30年経過しているので、改定耐用年数は27×0.2=5年> > 【質  問】> > 今回の内装工事は各部屋、システムキッチン、トイレ、壁紙等フルリフォームをしており、内装見積より建物と給排水設備等の附属設備に分けられます。> > 建物の耐用年数は前提通り5年ですが、附属設備について、通常は15年の耐用年数ですが、こちらにも簡便法(15年×0.2)を使って良いものでしょうか。> > ご教授いただければ幸いです。【質  問】前回質問させていただいた際に、建物附属設備についても建物と同じように簡便法による残存可能耐用年数の見積もりが可能であると考える、とのお答えをいただきましたが、以下の回答内容を確認させていただくと、建物付属設備等は新しい設備を取得したものとして計上することになるものと考えられます、とあります。どちらが正しいのでしょうか。どうぞよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】[soudan 08450] Re:中古建物購入し事業供与するためにリフォームした費用の取り扱い【理  由】・法人税法施行令第54条第1項第1号により、購入した減価償却資産の取得価額は、 当該資産の購入の代価と当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額の 合計額と規定されています。 また、当該リフォーム費用は、資本的支出と認められるところ、原則として 新たな減価償却資産の取得として処理されますので、内装工事は建物、電気設備、 給排水設備部分は建物付属設備、照明設備は器具備品として、新しい設備を 取得したものとして計上することになるものと考えられます。【添付資料】なし
2023年7月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】H社:Aさん100%保有K社:H社が70%、Bさんが30%を保有H社がK社を吸収合併する予定AさんとBさんは知人で親族等ではないK社の役員はAさんとBさん吸収合併後は、BさんはH社で従業員として雇用される予定適格合併にて吸収合併したいと考えております(欠損金の引継ぎも行いたいため)【質  問】質問①上記前提の状態で吸収合併を行った場合、Bさんは合併前は被合併法人で役員・合併後は合併法人で従業員となりますが、従業員引継要件を満たすと考えられますでしょうか?質問①-2①がYESの場合、合併後本人が家庭の事情で退職を希望した場合はどうなりますでしょうか?質問②吸収合併前にH社がBさんから残りの株式30%分を購入し、完全子会社化後に吸収合併を行った場合は完全支配関係となり従業員引き継ぎ要件がなくなると思いますが、このような対応は租税回避行為となる可能性はありますでしょうか?(組織再編成に係る行為又は計算の否認(法人税法132条の2等)の適用)質問③上記②のBさんから買取る株式の価格ですが、吸収合併後のH社の株価相当額で買取る必要がありますでしょうか。(適格合併の場合は通常の流れであればH社の株をBさんが持つと思いますので、その後譲渡したと同じ経済効果持つと考えられるためこの質問をしております、ただしH社もK社と同様に債務超過となっております)それとも本人間で納得していれば、上のような話を考慮せず既にBさんがK社に出資した出資額相当分での買取でも問題ないでしょうか。(K社は債務超過となっております。そのため出資額以下の株価評価となる可能性もありますが実務上出資額で買い取るケースが多いと思いそのように記載しております)また株の譲渡に関してもしその他考えられるリスクがありましたらご教授いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になしです。【添付資料】特になし
2023年7月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】A法人のB代表取締役が、 C団体のプロ資格を取得し、ドラコン大会ツアーへの参加を検討しております。また、プロ資格の取得を契機にA法人として講習やレッスン業も始めようと考えております。A法人は全く別のIT関連の事業を行なっており、今後ゴルフドラコン関連の事業を定款に追加予定です。ドラコンの大会は大小様々あるようですが順位によって数十万円~数百万円の賞金が支払われるようです。賞金は法人への支払い実績もあるようです。【質  問】質問①ドラコンに限らずでも結構ですが、プロ選手が大会に参加し賞金収入が発生する場合に、その収入の帰属をB個人ではなくA法人に帰属させるということは可能なのでしょうか?(契約当事者が合意するのであれば、可能とも考えられると思いますが、否認例があり、少し古いですが昭和58年8月23日の日経新聞に掲載され、法人の収入としていた金額から経費を差し引いた金額をプロゴルファーの個人所得と認定されているようです) 参考リンク(20ページの五):https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/18/147/ronsou.pdf質問②賞金収入をA法人に帰属させることができるとして、B個人への払い出しは役員報酬として支払うことが前提と考えられますが、書籍(プロ選手等の特殊事情に係る所得税実務<三訂版>のQ66)によると芸能報酬と役員報酬の2本立てで報酬を支払う例もあるようです。その場合、B個人とA法人の契約によると思いますが大会に参加し獲得した賞金の○割を参加者に分配、◯割をマネージメント費用としてA法人に残す等が考えられますが、金額や割合として妥当な按配はありますでしょうか?(裁判事例等もありましたらご教示いただきたいです)質問③プロ選手の収入を得るための費用の考え方ですが、収入は個人へのレッスンや賞金が想定されておりますが、その必要経費として道具代(ゴルフクラブ、ウェアやバッグ、ボールや計測器等のゴルフ用品)、トレーニング代(レッスンスタジオ代やプロコーチレッスン代)は、A法人(1の回答が可だった場合)もしくはB個人の収入を得るための費用として考えて宜しいでしょうか?(自主トレーニングと称してリゾート地等においてトレーニングを行い、その費用を経費にするといった極端なものは含めません)ご教示いただきたいです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】特になし
2023年7月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続財産に労災による死亡により、遺児育英年金が4年8ケ月の間、総額1,287,500 円が会社から支給されます。【質  問】遺児育英年金については、定期金に関する権利として評価するとあるのですが、銀行の5年定期預金利率で計算した金額で評価するのはおかしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/09/02.htmhttps://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100702/02.htm【添付資料】特になし
2023年7月26日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】父Aが所有する土地を息子Bが経営する会社Cに貸し付けている。この土地には、会社Cの工場が建っている。会社Cは、父Aに毎月地代200を支払っている。この土地には、借地権の設定はしていない。いわゆる、相当の地代は、月額110である。土地の無償返還の届け出はしていないが、契約書には無償返還の旨の記載がある。相当の地代の改定方法に関する届け出もしていない。地代に関しては、念のため毎年相当の地代を計算してそれを下回っていないかの確認をしている。会社Cの代表取締役は、息子B。父Aは、5年前まで会社Cの代表取締役で、現在は取締役で会社Cに勤務し業務を行っている。過去の法人税の調査では、この地代や借地権に関して触れられたことも無く、無償返還の届け出や相当の地代の改定方法に関する届け出を提出するようにいわれたことも無い。【質  問】相当の地代以上の家賃を1、地代200は、相当の地代110と比べて多くなり、  各種届け出はしておりませんが、法人税法上何か問題になることはありますか?  この土地がある周辺の公示価格の6%相当額はおよそ130程度になります。  また、父Aは、毎年地代について、確定申告を行っております。2、父Aが所有する土地を相続税の申告をする際に評価する場合は、  借地権の設定なしで地代の支払いを受けているので、宅地の評価額から  20%を差し引くということでよろしいでしょうか?  また、相続税法上の問題点等があったらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年7月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】租税特別措置法上の中小企業に該当従業員の育休制度を導入し両立支援等助成金(育児休業等支援コース)/生産性要件(3年前比較)の支給を36万円受けました。【質  問】賃上げ促進税制の適用判定および控除額の計算の際、この、助成金は他の者から支払いを受ける金額として、給与等の金額から控除する必要がありますか?当該助成金の趣旨を読む限りにおいては、育休制度を導入した事業者に支給するものと解釈されます。ここまででは、他の者から支払いを受ける金額には該当しないようにも思えます。しかし、支給要件の一つに、育休取得者の代替要員を新規雇用(派遣を含む)又は代替する労働者への手当等の支給をすることが、含まれております。代替要員については、新規雇用又は派遣社員となり、代替要員が、従業員として給与を支給していれば、他の者から支払いを受ける金額に該当し、代替要員が、派遣社員で派遣会社に外注費として支払っていれば、他の者から支払いを受ける金額に該当しない、というようにも考えられます。助成金の趣旨から、他の者から支払いを受ける金額に該当しないととらえるのか、代替要員が、従業員(給与の支給)か、派遣(給与の支給ではない)かで該当するのかしないのかを判断するのかいまいち、判然としないので、ご教授願います。【参考条文・通達・URL等】いずれも厚労省(当該助成金の概要説明)https://www.mhlw.go.jp/content/001082091.pdfhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.htmlhttps://www.mhlw.go.jp/content/001082775.pdf【添付資料】なし
2023年7月25日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】建築デザイン・監理業を行う法人 乙 決算2023年7/31甲(相手)と乙(当社)下記の業務について契約をしたその後、この契約が解約になった原契約の内容は下記の通りです契約金額1億円(税込1億1千万) 業務内容  基本設計業務 2000万円(税込2200万)  実施計画業務 5000万円(税込5500万)  監理業務   3000万円(税込3300万)手付金として2023年3月1日に2200万円受取済み上記業務が解約となり合意解約覚書を締結合意解約覚書の内容は下記の通りです。1・甲及び乙は、原契約の定めに関わらず、原契約を 本日合意により、解約したことを確認しました。2・甲は乙へ解約金として、金2000万円(原契約基づき2023年3月1日に支払済・消費税別)に加え、金300万円(消費税別)を2023年6月30日までに〇〇指定の金融機関に振り込む方法により支払うものとする。3・乙は甲に対し、作成済みの各種図面及びパース等のデータの提供を行うものとし、甲はこれを自由に利用することができるものとする【質  問】御質問1・契約解除による違約金の場合、消費税の対象外取引に なると考えておりますが、上記の解約合意書の2に、 解約金 〇〇と明記がありません。 会社としては2000万+300万=2300万を違約金として 認識しています。しかし、解約合意書の通りに読むと、2000万円+300万(消費税別)∴330万=2330万円となるのではないのかと思うのですが、いかかでしょうか?実際には手付金の2200万円と、その後追加で100万の合計2300万円を受け取っています。御質問2解約合意書3において、作成済みの図面、パース、データは甲に提供するものとなっていることから、この解約金の支払は消費税課税取引となりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年7月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】<1>7月末決算法人<2>今回初めて決算賞与を8月中に支給予定です。 それに伴い、賃金規程に「賞与の支給条件」を明記する予定です。<3>賃金規程に「支給日に在職する者のみに賞与を支給する」旨の条項は設けない予定です。【質  問】(1)逆に言うと、決算賞与を未払計上(損金計上)する条件として、賃金規程に「決算末に支給額を通知した者には、支給日までに退職した場合でも支給する。」との文言を記載する必要があるのでしょうか? それとも必要ないのでしょうか?.(2)ある税理士さんのサイトによると、「夏・冬の定期賞与(通常の賞与)で『賞与支給日に会社に在籍している』ことを要件としている給与(賞与)規程を定めている場合は、別途、決算賞与規程を作成し、『賞与支給日に会社に在籍している』ことを要件とする文言は入れないように注意する必要があります。」との記載があったのですが、そのような規定の仕方により未払費用計上が認められるのでしょうか?.(3)TKC税務Q&Aデータベース(H30.2.28収録)によると、「税務上、会社に在籍する全ての使用人に賞与を支給することまでは要求していませんので、翌月退職予定者及び長期求職者を除いた使用人に賞与支給対象とすることは認められます」との記載があるのですが、そのような理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令72条の3、法人税基本通達9-2-43
2023年7月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇当社(非上場会社)は過去において,10回ほどストック オプション(税制適格SOや有償SO)を付与してきた。〇しかし,今回,ある上場会社がM&Aにより当社の株式を 100%買い取ると同時に,当該ストックオプションも 全てなくす必要性があった。 そのためSO保有者に放棄してもらったり,買い取ったり することになった。〇なお有償SOは全て適正な時価を算定の上,有償にて付与 している。【質  問】1.自己新株予約権の消滅損  第〇回の有償ストックオプションを適正な価格で役員に  付与したものについて,今回,当該役員からそのSOを  適正な価格で買い取りました。  そして、当社はそのSOを消却する登記手続きをしました。 <消滅に係る仕訳>  特別損失  / 自己新株予約権 ×××円 この損失は税務上も損金になるという理解でよろしいでしょうか?2.第三者にSOを放棄してもらった対価  第△回の無償ストックオプションは付与時において役員  でも社員でもない第三者(元役員)に付与しました。  今回,その元役員に当該SO権利放棄をしてもらう代わり  に当該SOの時価相当額の対価を支払いました。  なお,そのSOの権利行使期間は到来している。  行使して株式にし,そのM&Aをする会社や当社に  売却することも法務的には可能であるが,そのM&A  会社との交渉の結果,それはしてほしくないとのこと  で,放棄してもらう代わりにそれ相応の対価を支払う  ことで妥結した。  この支払い額は対価性のないものとして寄附金課税の  対象になると考えておりますがいかがでしょうか?  ただ,権利を行使して強引にでも株式を買い取って  もらうことも可能なのかなと考えると,株式の売却代金  とも捉えることができますが,法的には株式になって  おらず,放棄+その対価という実態であるので,寄付金  課税をせざるを得ないと考えました。
2023年7月25日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】 株式会社Xは線状降水帯を伴う豪雨で裏手の川が氾濫し、机の上まで浸水をする被害にあいました。 帳簿については流されることはありませんでしたが、水と泥でボロボロの状態です。無理に保存をすることは不可能ではないでしょうが、衛生的にも問題があり、後日、見ようとしても紙と紙がくっついた状態になっています。【質  問】流されてしまって消失したのであれば、間違いなく、災害等の要件で問題ないと考えますが、帳簿等自体は残されています。しかし、泥と水でボロボロの状態であり、衛生的にも会社では破棄したい考えです。 このような場合に、破棄してしまうことに問題はあるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税、消費税 帳簿保存義務消費税基本通達8-1-4 など ・災害には該当 ・やむを得ない事情の射程(範囲)
2023年7月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社はある事業を25年間継続してきた。地元密着で仕事をする一方でネットで集客をするという面がある事業である。A社社長の真面目な経営方針により、地元での信頼を重ねており、一方でネット上の評価も高く新たな顧客の集客も順調であった。この事業はある免許が必要で、一定期間ごとに更新手続きが必要である。何度も更新してきており、手続き的には簡単なものである。更新する上で、従事する社員名を明記する必要があり、その社員の要件としていくつかある中、過去3年間に起訴された事実がないこと、というものがある。一方、A社の古参社員であるBが2年前に酔った上、通行人とトラブルとなり一時的に警察に拘束されるという事件があった。その後、A社社長がBに対して、示談や起訴等になったかどうか、という点を何度も尋ねていたが、Bからは「相手が何も言ってこない」という報告だった。そういう状態が続き、Bから新たな報告もないまま、2年が経過した。ところが、Bは事件後に起訴されており、社長からの叱責を恐れ報告せずうやむやにしていたことが発覚。免許更新手続きの審査段階で審査機関から指摘され、発覚したものである。時すでに遅し。免許更新が認められず、25年間行ってきた事業が停止という状況となった。幸い、免許再取得が認められる方向で、停止期間は2か月ほどとなった。ただ、その間に地元顧客の信頼が損なわれることとなり、また、ネット上でも免許停止処分に関する情報が表示され、A社の社会的な信用は著しく傷つけられた。また、2カ月間はまったく業務が出来ない状態となり、本来であれば見込まれる売上が得られないこととなった。業務開始した後も、2カ月間の停止期間がなければ得られたであろう売上が得られない期間が少なくとも6か月ほど継続する見込みである。①得られたであろう売上②地元顧客からの信頼の毀損③再審査による追加コストこれらを構成要素として、A社はBに対して損害賠償金として3千万を請求し、Bはこれを認め、覚書を交わして今後200カ月かけて毎月15万円ずつ支払う旨の約束をした。【質  問】<質問>以下のような<考察>を経て入金額のみを益金算入するものとする と考えますがいかがでしょうか。<考察>①通達法人税基本通達2-1-43 では、相手が「他の者」の場合、入金ベースで益金算入とされている逐条解説では、「他の者」に役員・従業員は含めず、場合発生した時点で全額益金計上とされている。これは、「収入の圧縮(横領」や「経費の過大計上(個人経費への支出)」等、相手が役員・従業員であれば、その被害額も算定しやすいということを考慮してのことと思われます。経理処理としても未収入金/売上(経費)として、債権の認識も容易だと考えます。②損害額の確定が難しい通達では、「他の者」の場合は損害額の確定が難しく、役員・従業員の場合は算定が可能という前提があるように思います。今回の場合、従業員が賠償請求の相手であっても損害額の算定は難しいです。翌期以降も損害(顧客に対する信頼の毀損による売上の減)は続く見込みであり、それを見越した上で損害請求しています。③見積損失額の引当計上債権が確定という事実が優先され、全額を益金算入する必要があるのなら、算定が困難ではあるものの見積損失額を引当計上し、損金算入することも考えてみました。ただ、かなり無理があるなと考えています。実際の損失額は請求した3000万より多くなると想定しており、仮に5000万と想定される場合、以下のような処理と考えています。想定損失額  5,000万今期売上減  3,000万(営業停止期間売上2,000万+再開後前年比減1,000万)来期以降見込 2,000万(今期)損失 2,000万 /引当 2,000万未収 3,000万 /収益 3,000万(回収時)預金 30 / 未収  30引当 20 / 引当戻 20④金額確定部分今回のケースで、再審査のための追加コストがあります。業界団体への入会金で、今回改めて300万の支払が必要となりました。この300万部分については、金額が確定しており、これも含めたところで損害賠償請求をしていますので、この部分については未収 300万/ 収益 300万 と処理ただ、この場合においても、入会金ですので損金算入は5年間でしていくことになります。ですので、収益計上が先行する形となってしまいます。支払額そのものを、Bに対する債権として認識することも検討しましたが、この入会金等はあくまでもA社としての支出ですので、適当ではないように考えています。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達2-1-43
2023年7月25日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務【対象顧客】個人【前  提】1.家族構成父(元日本人でカナダに移住し、10年以上前にカナダ国籍取得)母(日本国籍で日本に住所地あり、日本に住んでいる)長男(日本国籍で日本に住所地あり、日本に住んでいる)次男(元日本人でカナダに移住し、10年以上前にカナダ国籍取得)長女(元日本人でカナダに移住し、10年以上前にカナダ国籍取得)2.財産所在地国内 非同族会社の非上場株式で中心的株主でなく、持ち株比率3%の少数株主である。国内財産はこれのみ。カナダ その他の財産の詳細は明らかでないが相当な金額3.父は80歳で日本に所在する株式を53歳の長男に移転したい。その他カナダの財産は、家族の話し合いで、母と長男は一切引き継がない合意が出来ている。【質  問】1.株式の移転方法は、親子間売買、贈与、相続が考えられる。この場合、いずれの方法でも、株式の評価は、配当還元方式で間違いないか。2.国際間の相続が発生すると、手続きが煩雑なので、生前贈与を行うつもりである。配当還元方式で計算した評価額は450万円である。この場合の手続きは、110万円の基礎控除をしても300万円を超えるので、贈与税の申告の際、特例税率で必要な書類は、国際間の贈与でも戸籍謄本または抄本だけでいいのか。3.添付書類簡素化のため、年内に400万円の贈与を行い、来年に50万円の売買を行っても、税務上のリスクはないか。4.贈与契約書や売買契約書には、確定日付は絶対必要か。5.税務上のリスクの説明としては、仮に父が贈与から3年内に亡くなった場合、年内の贈与であれば3年の持ち戻しが必要で、相続税の申告は必要である旨だけでよいか。その他に注意する点はあるか6.国際間の相続税の申告を回避するためには、相続放棄しか手段はないのか。遺言で長男と母の相続は、ゼロであることが明記されていても、居住無制限納税義務書であるのでゼロ申告を行う必要があるのか【参考条文・通達・URL等】相法19、21の2~21の6、相令4、措法70の2、70の2の2~5、相基通19-1、19-2
2023年7月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】現在の消費税法は、インボイスでの割戻計算に近く、年間単位で消費税を計算するイメージだと思いますが、インボイスでは仕入控除に帳簿積上げ処理が認められています。その際の帳簿での仕入税額控除のタイミングについて。【質  問】現在でも一般的に会計ソフトでは、仕訳単位での税額処理や月末一括税抜処理が選択できるようになっているかと思います。今後の帳簿積上げを行う場合には、月末一括税抜処理での仕入税額控除処理は行わず、原則、仕訳の都度仕入控除を行うようにすべきと考えるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法等施行に伴う法人税の取り扱いについて(国税庁)改正4 期末一括税抜経理処理方式【添付資料】なし
2023年7月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】(前提)1.      被相続人は甲、相続人は配偶者乙、長男丙及び長女丁の3人です。2.      土地と家屋の利用状況等について○A土地とB土地があり、B土地は建築基準法上の道路に面しておりA土地は道路からみてその奥に存します。○A土地にA家屋がB土地にB家屋が建っており、両家屋は接合部分で結ばれています。(当該接合部分は下記増築申請とするために設けられたものです)○A土地の持分割合は、甲が4/10、乙が6/10です。○B土地の持分割合は、甲が1/2、乙が1/2です。○A家屋の所有者は長男丙でB家屋の所有者は配偶者乙です。○A家屋の建築の際の申請に関しては、上記接合部分を設けてB家屋の増築でA家屋部分の区分所有という形をとりました。なお、接合部分は乙が設けました。○被相続人甲の土地の持分に対しては乙及び丙ともに使用貸借によっています。○地積;A土地 152㎡、B土地 140㎡【質  問】1.上記の土地の評価単位としてはA土地とB土地は一体で利用されているものとして両者全体を1画地の宅地として評価するのが大原則で正しいと考えますがその考えでよろしいでしょうか。2.上記が正しいことが前提ですが、甲の持分割合がA土地とB土地について上記に示したとおり異なりますので、端的にいいますとA土地及びB土地の全体に対して加重平均法的に甲の持分割合を求めるというようなことになるのではと考えますがいかがでしょうか。3. 仮にB土地の甲の持分1/2を乙がA土地の甲の持分4/10を丙が相続により取得するという分割をした場合、後者のA土地について丙が取得した持分に関しては無道路地となるのではと思われますが、そうだとしても親族間における財産の移転により無道路地部分が形成されたという観点から、その分割が「著しく不合理であると認めるとき」に該当することとなり、よってこの場合であったとしてもA土地とB土地に分けA土地の丙が取得した持分について無道路地として評価することは認められず、A土地とB土地の全体を1画地の宅地として評価すべきであるということになるという考えでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】図解 財産評価(大蔵財務協会)【添付資料】なし
2023年7月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆様お世話になっております。基本的なところの確認となってしまいますが、法人株主の同族株主判定について質問をさせて頂きます。(税目)相続税(木下勇人先生)(対象顧客)法人(前提)○ 法人Aの株主は甲(個人)34%、法人B33%、法人C33%の合計100%となっています。○ 今回、株主である法人Cから株式を譲渡したいという譲渡承認があり、  売却先を承認できないため、取引先である法人や取引のある金融機関を引受先として  譲渡する事になりました。○ 法人Bの株主は個人乙が100%所有しており、個人甲とは第三者です。  また、法人Cの株主は、何十人という相互で同族関係のない株主が所有しており、  非同族の法人となっています。また、法人Cの(多数の)株主と個人甲、  個人乙とは同族関係にありません。(質問)○ 個人甲は法人Aの株式を30%以上の保有しており同族株主となる。  法人Bも個人乙が100%保有しており、そして法人Bが30%以上保有  しているため同族株主となると理解しています。  一方で法人Cは法人Aの株式を30%以上保有していますが、非同族の法人となっており、  個人甲、乙とも同族関係にないため、法人Aにとっては少数株主になると理解していますが  間違っていませんでしょうか。○ 今回、取引先と金融機関が引受先となり、法人税法上の株価の6掛けで売買することに  なりました。  お互い第三者同士の決定による売買価額なので、低額譲渡として指摘される可能性は低いと  考えましたが、そもそも、税務的には同族株主がいる会社の同族株主以外の者に  よる売買なので、仮に配当還元価額で売買をしたとしても税務的に問題は無いと考えましたが  間違っていませんでしょうか。(参考)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/05/02.htm質問とは前提が異なりますが、法人株主の議決権の合算について説明があります。(添付資料)なし
2023年7月24日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:父(令和5年3月10日死亡)、相続人:母、長男、長女、次男、養子亡くなった父は2億円ほどの財産があり公正証書遺言を残していたが、内容は次男が一部の不動産を、母が残りの財産全てを相続するという遺言でした。長男長女は相続時精算課税で生前に財産取得済のため相続しないこととされていたのですが納得しておらず、分割協議を要請しています。【質  問】Q1. この状況では、下記の認識であっていますか?①申告期限が来たら分割協議が整わなくても、 未分割ではなく遺言通り申告しなければならない。②遺言通りの申告をした後、遺留分侵害が認められれば、 相続税法32条により更正請求する。③仮に申告期限内に、相続人全員が分割協議に同意すれば、 遺言と違う分割協議の内容で申告しても相続人間での贈与税課税はない。Q2. 上記の認識であっている場合、贈与税がかからない③の分割協議成立の期限は、相続発生後10か月の申告期限内でしょうか?例えば遺言通りの内容で相続税申告を期限内にしたが、11か月目以降に異なる内容で分割協議が成立した場合は相続人間で贈与になるのでしょうか?よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/03.htm【添付資料】なし
2023年7月24日
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