質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・第4期 決算日2023/7/31・消費税課税事業者 原則課税・高額特定資産を取得した・3期前に簡易課税制度選択適用届提出済み・簡易課税選択不適用届出書はいつでも提出可能な状態・第5期 2023/8/1-2024/7/31は簡易課税適用です 選択不適用届を提出していません第5期の12月に設備投資を行う予定となりました高額特定資産の取得になるか調整対象固定資産になるか現時点でははっきりしません。【質 問】下記の書類の提出をした場合、簡易、原則、課税事業者などについて私の認識であっておりますでしょうか?10/31までに下記の2通の届出書を提出・課税期間の短縮届(3か月ごとに区切る) ★11/1-1/31 ★2/1-4/30 ★5/1-7/31 以後2年間適用必須・簡易課税選択不適用届御質問・短縮後 1回目課税期間 11/1 ― 1/31 について ★1 原則課税 となる ★2 第4期(原則課税)で高額特定資産を取得している ので消費税簡易課税選択届出書は提出できない。 第4期から、第6期末まで提出不可 ★3 短縮後 1回目で高額特定資産を取得したら ★2の縛りもあるが、さらに3年縛りになる
2023年8月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・当社は製造業で、9月決算・9月末にいわゆる第2会社方式により、事業譲渡をする予定・9月末に土地、建物、棚卸資産、売掛債権、買掛債権を新会社へ事業譲渡し、 来期以降に清算する予定・当期以前の課税売上割合は99%以上【質 問】たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の適用を検討しているが、その要件に、「土地の譲渡がなかったとした場合に、事業の実態に変動がないと認められる場合」というのがありますが、当社は清算を予定していますので、この要件を満たさず、適用はできないでしょうか?
2023年8月22日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】法人Aにて薬局を経営している。その薬局にかかる土地(駐車場部分含む)、建物は個人甲が所有している。現在、個人甲から法人Aに店舗建物、隣接駐車場を貸し付けており、それぞれ賃料を収受している。【質 問】薬局を運営している法人Aとは別に、資産管理法人Bを設立し、薬局店舗を個人から資産管理法人Bに譲渡予定です。その後、資産管理法人Bから法人Aに薬局店舗の賃貸を行います。個人で所有している土地部分のうち駐車場部分について、個人から資産管理法人Bに固定資産税相当額~2倍程度で賃貸し、その後、通常の駐車場代にて資産管理法人Bから法人Aに賃貸することについて、課税上のご見解をいただけましたら幸いです。背景としては、個人甲の所得が高いため、資産所有法人を設立して所得分散を図る狙いがあります。個人的には、いわゆる法人化スキームにおける、個人所有の土地貸付けに同族会社を介在させることについては、同族会社等の行為又は計算の否認規定(所法157①)の適用対象になり得るため、難しいと考えております。関連して、土地・アパート建物を個人所有し、そのアパートを個人から法人に譲渡した際に、賃借人が支払うべき駐車場収入部分についても、個人収入として法人収入から除くべきであるか、コメントをいただけますと幸いです。賃貸借契約書上に駐車場収入も記載があるケースと、個別で駐車場賃借にかかる契約書があるケースがあると思います。【参考条文・通達・URL等】所法157①
2023年8月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】既に建物は完成し、事務所として使用しております。A社との契約で木工事部分に不具合がありやり直しを依頼しております。また、先方は追加工事費用が発生したとのことで上記6000万のほか、数百万円を請求してきています少々もめており、解決までに時間がかかります【質 問】このような場合において、A社との契約金額6000万円について建物として資産計上しなくてはならないでしょうか?資産計上してはいけないでしょうか?当社としては、当期は2億円のうち1億4千万円を建物として資産計上し減価償却を行い、もめているA社との契約金額6000万円については、解決した時点で、資産計上したいと考えております。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年8月21日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】①従業員が死亡②退職給与規定により死亡退職金1000万円、弔慰金1000万円を支給する。【質 問】退職手当金等受給者別支払調書には、①死亡退職金1000万円だけの記載でよろしいでしょうか?②死亡退職金1000万円、弔慰金1000万円のように2段書等の記載をしたほうがよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/9/05.htm
2023年8月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆様、こんにちは。上場予定の非上場株式の評価について教えてください・税目(必須) →贈与税・対象顧客 →法人・前提条件(必須)資産管理会社Aが保有しているB株式は、1~2年後に上場を予定し、現在、証券会社で準備を進めている。資産管理会社Aの株主は、甲(B株式会社代表取締役)90%、配偶者・子各5%。このA株式は、直近6月以内に第三者との取引はない。昨年3月時点で、ストックオプション設定のため、外部へ株式価値算定を行い株価評価を行っている。・質問(必須)①上場準備をしている状況の中で、資産管理会社Aが保有するB株式の評価は通常の相続税評価額で行うことは妥当なのでしょうか?上場できるかどうかは、現状では100%とは言い切れないそうですが(準備しても上場できない場合もある)、現段階で上場準備している段階です。上場すれば株価は10倍程度になると伺っております。相続税法64条1項同族会社の行為計算の否認に該当しないよう、現在の状況を株価に反映する必要があるように考えますが、実際にどのような方法で反映するか、もしご経験があればご教示下さい。よろしくお願いいたします。https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/55/06/hajimeni.htmhttps://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/39/ishikawa/ronsou.pdf
2023年8月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】6月決算法人のA社は、令和1年12月11日に職権による解散(「みなし解散」)となり、令和4年11月15日に会社継続登記をし、現在に至っています。各事業年度の課税売上高は、下記のとおりです。【各事業年度の課税売上高】 令和1年12月12日~令和2年12月11日 378,000円 令和2年12月12日~令和3年12月11日 503,000円 令和3年12月12日~令和4年11月14日 45,576,000円 令和4年11月15日~令和5年6月30日 0円【質 問】この場合、令和5年7月1日~令和5年6月30日の事業年度から課税事業者になりますか?令和6年7月1日~令和7年6月30日の事業年度から課税事業者になりますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2023年8月21日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】法定相続人は配偶者、実子3名。被相続人が以下の土地を保有。A:居住用の土地(自宅横のスペースの一部を外部の第三者へ駐車場として賃貸) 配偶者と同居。配偶者相続予定。B:同族会社(配偶者及び実子で50%超を保有)が建物及び駐車場等として利用の土地 実子の1人が代表を務める会社。 当該同族会社は借りた土地に建物を所有し、建物のない空きスペースは 駐車場等として利用。建物部分については、土地の無償返還の届出書提出済。被相続人が法人から受領している地代は通常の相場と比較し著しく低い。駐車場等部分については、近隣の通常の相場よりも高めの金額を受領。【質 問】<A土地について>① 配偶者が相続する場合には自宅部分は特定居住用宅地等に該当すると 理解しています。 駐車場として賃貸している部分は特定居住用宅地等としては対象外となりますが、 当該駐車スペース以外(駐車スペースと自宅との隙間部分や駐車スペースに 行くまでの部分など)はどのように考えればよいでしょうか? <B土地について> 特定同族会社事業用宅地等の適用に当たり、建物部分は受領している地代が著しく 低いため今回は適用ができないと理解しています。 今回は配偶者に相続させ、次回の相続に向けて地代の改定を考えている中で、② 特定同族会社事業用宅地等の場合は、いわゆる3年縛りが文言上ありませんが、 価格の改定についても3年縛りは求められないという理解でよろしいでしょうか? (価格を変更した後、1年で配偶者も亡くなり相続発生の場合は 特定同族会社事業用宅地等の適用は可能)③ 今回とは別ですが、特定事業用宅地等、貸付事業用宅地等の3年縛りが あるものについては、価格の改定についても3年の縛りが発生するのでしょうか (貸付自体は3年以上前から貸付していたが、価格が相場よりも著しく 低くなっていたが、その後通常相場まで価格改定後1年で相続発生の場合を 想定。)。 駐車場部分については、近隣駐車場よりも高い金額を受領しており、 特定同族会社事業用宅地等の適用が可能ではないかと考えています。 (会社代表の実子が相続を想定)④ 高めとなっている場合におけるリスクがあればお教えください。 またあわせて実際の近隣価格との乖離の目安なども判例などであれば お教えください。【参考条文・通達・URL等】No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁 (nta.go.jp)
2023年8月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】お世話になります。関連会社間での生命保険の契約者の変更の可否及び取り扱いについて質問させてください。■科目:法人税■前提:従前から経営している法人Aで長期平準定期保険に加入していました。保険契約者:法人A被保険者:法人Aの役員2名受取人:法人A※改正前なので、半分損金です。法人Aは2つの事業を行っており、株主等の意見の違い等から法人Aを休眠させ、新に法人Bと法人Cを設立します。法人Aの事業を引き継ぐ法人Bに当該生命保険契約の名義変更したいとの質問がありました。(被保険者の役員2名はB社にて役員就任予定)【質 問】■質問:1)上記の前提から契約者変更の経済合理性はあると考えますが、 如何でしょうか?2)契約者変更した場合の経理処理-法人A側-(預金)100※ (保険積立金)50 (雑収入)50-法人B側-(保険積立金)100 (預金)100※※解約返戻金額上記の経理処理で良いのでしょうか?よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-3-5【添付資料】なし
2023年8月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A氏は5月に業務中の死亡でない場合で死亡。・B社:A氏が創業した会社で、現在は長男が代表を務め、 A氏は監査役(月額報酬5万)で勤務。3月決算。 A氏の配偶者、実子等で50%超を保有。・C社:A氏が創業した会社で、現在は次男が代表を務め、 A氏は従業員(月額報酬5万)で勤務。7月決算。 A氏の配偶者、実子等で50%超を保有。 共に退職金規定等の弔慰金、退職金に関する規定はなし。【質 問】① 退職金規定がなくとも弔慰金及び退職金の支給すること自体は 法人税法における損金算入は問題ない(金額が妥当な前提)という 理解でよいでしょうか?② 弔慰金の支給金額については、 「被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額」とされていますが、 創業者という点を考慮し加算は可能なのでしょうか? (可能な場合は目安となる判例等がもしあればご教示ください。)③ 退職金の支給金額については、役員のB社は報酬月額×勤続年数×功績倍率での 算定が一般的かと理解していますが、従業員であるC社でも規定がない中での 一般的な支給方法があればご教示ください。 また、弔慰金同様に創業者という点を考慮し加算は可能でしょうか。④ 支給においては、過去在職中の死亡者おらず、B社C社ともに他の従業員の 退職時の退職金の支給はありません。 今回、死亡退職金を支給する場合、過去の従業員の支給実績がないことでの 問題はあるでしょうか?⑤ 弔慰金、退職金の支給に際して、支給までに半年程度の期間が 経過することによる影響はあるでしょうか? (B社の決算期は7月のため、死亡した期と支給の期がずれてしまう点など。)【参考条文・通達・URL等】No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い|国税庁 (nta.go.jp)No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金|国税庁 (nta.go.jp)
2023年8月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】・グループ通算制度の適用がある グループ2社(親法人及び子法人1社のみ)について、 子法人株式の外部売却により、親法人1社のみとなり、 グループ通算制度のとりやめ事由に該当することになった。・そのため、株式売却日の前日までをみなし事業年度として グループ通算制度による申告を実施する。【質 問】グループ通算制度における損益通算(法法64の5)の適用可否(親法人の所得が赤字、子法人の所得が黒字となる見込み)【参考条文・通達・URL等】・法法64の10⑥六により子法人が株式譲渡の日に通算制度の効力を失い、 併せて七により、親法人が株式譲渡の日に通算制度の効力を失うことから、 譲渡日の前日においてグループ通算制度による申告を実施することになるかと 思います。・損益通算については、法法64の5①において、通算親法人の事業年度終了の日と、 通算法人の所得事業年度終了の日が同じであれば、通算対象欠損金額は損金算入が 可能とされているように読めますので(※と解釈しておりますが誤っていれば ぜひご指摘ください)、当該条文に基づき、最後のグループ通算制度申告について、 通算前欠損金額の損金算入は可能である、との理解でよろしいでしょうか。これに関連して、事業年度中途において子法人が離脱した場合は、損益通算の規定の適用がない旨の通達(法基通12の7-1-1 )があり、逆説的ですが、事業年度終了の日が同一となる今回のケースは損益通算が可能、と理解して問題ないでしょうか。法基通12の7-1-1通算グループから中途離脱した通算法人についての損益通算の適用​「法第64条の5第1項《損益通算》に規定する所得事業年度及び同条第3項に規定する欠損事業年度は、通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限られるのであるから、当該通算親法人の事業年度の中途において当該通算親法人との間に通算完全支配関係を有しなくなったことにより通算承認の効力を失った通算法人のその有しなくなった日の前日に終了する事業年度については、これらの規定の適用はないことに留意する。​」
2023年8月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】8月決算の法人になります。下記のサブスクリプションサービスの支払いを行いました。・「サブスクリプション型資料作成サービス」という名称のサービスです。・契約期間23年8月~24年7月・月額10万円×12カ月=120万円を23年8月に一括で支払いました。・サービス内容は、契約期間内(1年間)に240枚の資料(営業資料・提案資料など)作成を行うというものです。・資料の作成が240枚に満たなくても料金は発生します。【質 問】上記のサブスクリプションサービスは短期前払費用の特例を適用し、23年8月期に全額経費として計上することは可能でしょうか。短期前払費用の特例を適用するにあたり「等量等質」という要件が必要になるかと思いますが、上記のサービスが「等量等質」の要件を満たしているのか判断がつきかねます。<「等量」について>年単位で見れば、1年間で240枚の資料作成のサービス提供を受けることができるので、「等量」と言えるかと思います。ただ、月単位で見れば、8月:30枚、9月:10枚、10月:20枚という依頼が可能なため、「等量」に該当するか懸念があります。<「等質」について>「資料を作成する」というサービス内容は契約期間において一定であるため「等質」と言えるかと思います。しかし、作成する資料の内容は当然毎回異なるため「等質」に該当するか懸念がございます。【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/news/24923929.php
2023年8月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】・日本国内の卸売業・小売業を営む中小企業・下記の助成金を受けました。(決定通知書の記載通り) 両立支援等助成金(コロナ感染症・小学校休業等対応コース) コロナ感染症・小学校休業等対応助成金【質 問】・「他の者から支給を受けるもの」に該当するかどうか、ご教示ください。・「雇用安定助成金」に該当するかどうか、ご教示ください。・パンフレットなどを見る限り、有給取得が要件となっており、中小企業庁の パンフレットの①に該当するように読めますが、どう考えればよいのか ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】中小企業庁パンフレットhttps://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04gudebook.pdf
2023年8月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社はシステムの開発を行う法人です。借入にあたり信用保証協会に10万円の信用保証料を支払いました。この借入について区から信用保証料10万円の半額の5万円を補助金として受取りました。【質 問】国から信用保証料の補助があった場合には、支払った保証料の額の半額の5万円を資産計上し、保証期間に応じて費用配分することになると思いますが、地方公共団体からの補助については、同様の取り扱いはできるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.meti.go.jp/covid-19/shikinguri_keieisyori.html
2023年8月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人Aは本年2月に設立した新設法人であり、決算期は12月31日である。また、設立時資本金は100万円、その後、期中に増資し現時点の資本金は2,100万円。現時点は当期は免税事業者で計画している。・本年4月~翌年3月の期間でB医学研究センターより医療システムの研究開発を受託(委託研究開発費上限は2,300万円)・上記開発案件の精算方法はその期間末(翌年3月末)時点で法人Aの実績報告書に基づき、上記上限額と実際経費額のうち適切と認めた金額のうち、いずれか低い金額をB医学研究センタより法人Aに通知することにより確定。その時点をもって法人Aの売上計上となる(完成基準)。【質 問】①法人Aは発生した上記受託開発費に係る経費一式を仕掛品勘定で計上しておりますが、当期末(23年12月末)でこの仕掛品勘定残高が1,000万円を超えた場合、この仕掛品は自己建設高額特定資産に該当しますでしょうか?②この自己建設高額特定資産が1,000万円を超えるか否かの計算方法ですが、a) 課税対象外である費用(人件費等)を除いた課税対象となる金額の累計額で判断すれば良いでしょうか?b)契約上、直接費(人件費や外注費)の30%を間接経費として配賦計上することになっておりますが、この場合、高額特定資産の金額の算定上としては、直接費のうち課税対象額の30%相当とするのが妥当でしょうか?③(①がYesの場合)当期(23年12月期)は免税点制度は適用されず、当期から課税事業者となりますでしょうか?(もしくは免税点制度が適用されないのは翌期(24年12月期)から、となりますでしょうか?)③もともと法人Aは翌期(24年12月期)は新設法人の納税義務の免除の特例(資本金1,000万円以上)により課税事業者となる想定でおりますが、上記高額特定資産の特例が適用される場合、新設法人の納税義務の免除との優先関係、また、3年縛りの適用関係などについて留意すべき事項についてご教示頂けませんでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法 第12条の4 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例タックスアンサー No.6502 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例
2023年8月21日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人がゴルフ会員権を購入したところ、宿泊施設の会員優待制度が附属されておりました。その宿泊施設について、宿泊代金の一部を法人が負担し、役員、使用人及びその家族に利用させる考えです。【質 問】役員、使用人だけでなく、家族も含める場合、法人が負担する宿泊代金のうち、その家族分について①損金性に問題はありますでしょうか。②給与課税の必要はありますでしょうか。③宿泊代金の精算方法に注意点等ありますでしょうか(宿泊施設に直接支払うor利用者に支給する)。なお、所得税基本通達36-29にならい、金額の妥当性、機会の平等性については確保しております。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
2023年8月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・現在は生産事業年度・簡易課税を適用している法人・課税売上はゼロ・固定電話の電話代や水道代等、微々たる課税仕入がある程度・残余財産は現金・預金のみ・債務は役員借入金のみ(債務超過)【質 問】ご多忙のところ大変恐れ入ります。この度、初めて解散・清算の業務を経験しておりましてお知恵を賜りたく質問させていただきます。前提のとおりで、仮払消費税が4,585円計上されております(雑収入に振替)。解散の確定申告を済ませ、清算の申告準備に取り掛かっているのですが、売れる残余財産も無く課税売上はゼロ円です。消費税法45条で申告不要だと解釈しておりますが、実務的にはゼロ円申告するという税理士もいるものなのでしょうか?初歩的な質問で恥ずかしいのですが、これまで解散に立ち会ったことが無く不安だらけなので、実務ではどのようにされているのか教えて頂けたら幸いです。【参考条文・通達・URL等】消費税法45条
2023年8月21日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】当社A社(当社の得意先、国内の会社)B社(A社の得意先、海外の会社)A社から200万円(税抜)発注が当社にありました。普段はA社からA社の得意先へ送るのですが、今回A社の依頼で海外の会社であるB社に、当社から直送しました。当社からA社へは、200万円+消費税20万円=220万円を請求しました。【質 問】以下について教えてください。・下記の照会事例のように、条件が整えば輸出免税として処理できますか。・課税売上として処理することは誤りでしょうか。・A社に消費税を請求していることが誤りでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/11/03.htm
2023年8月21日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】一般社団法人 甲社員 A一族のみ理事 B及びCの2名株式会社 乙株主 A80%、B20%取締役 B及びCの2名尚、A・B・Cは親族関係にはなく、いわゆるオーナーと役員(従業員)の関係【質 問】①上記の場合、一般社団法人甲は特定一般社団法人等に該当するか否か。 (B・Cを同族理事としてカウントするか)②また、顧問税理士が一般社団法人甲の理事に就任した場合は、同族理事として カウントしなくても良いか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4143.htm
2023年8月21日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】[1]役員2人(社長と妻)のみの会社。[2]登記上の本店は社長の自宅であり、実際その1室で会社関係の事務を行っている。[3]主な販売先が片道14km離れたところにあり、週に2~3回、社長が訪問している。【質 問】(1)所得税が非課税となる出張手当を支給できるのは、何キロmからでしょうか? ある税理士さんのホームページによると、「国家公務員の場合は、在勤地から8km超で出張手当がつくようです」との記載がありました。(2)出張の目的が、売上先との商談などの営業ではなく、研修であったとしても、出張手当を支給しても所得税非課税の扱いになるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】<1>さかもと税理士事務所 「節税と旅費日当~日当が出せる距離は何キロからか?」 https://setsuzei-fukuoka.com/archives/1138
2023年8月21日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】①法人で事業を営んでおり、本社の建て替えを計画している。本社の家屋は同族関連会社Aが所有、土地は代表者個人Bが所有。建て替え後の新社屋の建築は、A社が予定されている。②隣地に老朽化した飲食店があり、その土地建物を購入し、できるだけ早めに立ち退いてもらい、本社の建替えの際の土地を拡大する計画としている。隣地の飲食店は建物が貸家で、家主とは別の者が事業を行っている。【質 問】①隣地の土地建物について、土地は個人Bが購入するが、建物を購入するのをA社とするか、個人Bとするか、検討している。②立退料と建物と取壊し費用の取扱いについて、建物をA社が購入した場合と、個人Bが購入した場合で、それぞれ教えてください。通常は損金だと思いますが、立ち退きのための賃貸借契約解除の通知などの手続きは購入後数か月後に行う予定ですので、建物をA社購入の場合はBへの役員賞与?建物をBが購入した場合は土地の取得価額でしょうか?当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、土地の取得価額とするとされているものの、土地と建物の所有者が異なる時の取扱いが分かりません。③後発的理由により取り壊したというためには、どのようにしたら良いでしょうか?賃貸借契約は2年契約となっているようですが、更新時期を過ぎれば後発的理由として認められますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5401.htmhttps://www.hkao.jp/20181201/1402https://www.takumi-tax.jp/2012/11/1.html
2023年8月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】当社は5月決算です。昨年7月の株主総会時に、自己株式を消却(192,000株⇒148,536株に)しています。で、今年1月に再び自己株式を取得しています。【質 問】みなし配当額=株主が受け取る対価全体-資本の払戻し分になるかと思います。「資本の払戻し分」の計算の際、1株当たりの資本金等の額を計算しますが、発行済み株式総数は自己株式消却後の148,536株を使用して計算すればいいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第24条1項
2023年8月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】・卸売業・小売業を営む6月決算の中小法人です。・法人税の申告期限延長を申請済みです。・前期までは、8月20日~25日くらいに株主総会を実施、9月支給分から役員報酬の改定を行ってました。・給与支給は、毎月25日です。・今期は代表者が8/14~8/31まで海外出張のため、9月に株主総会を開催予定です。【質 問】・今期の株主総会を9/20~9/25で行う場合、9月支給分からの改定、 10月支給分からの改定、どちらでも問題ないでしょうか? それとも、株主総会の決議の翌月支給分からの改定を継続することとして、 10月支給分から改定すべきでしょうか?・例えば、株主総会を9/5~9/10(9月に早い時期)に開催する場合は、 9月支給分からの改定でも問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁HP 役員に対する給与https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm役員に関する給与Q&Ahttps://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf【添付資料】なし
2023年8月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】国税庁のQ&A「No.6301 課税標準建物と土地を一括譲渡した場合の建物代金」の「A(2) 相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分」が回答として書かれてあります。【質 問】●相続税評価額を基にした按分の件です。①相続税評価額は、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に定めていますということです。算出された土地の相続税評価額を0.8で割り返して、時価(地価公示価格等)にする必要はありますか。②建物は、固定資産評価額ですが、時価の70%程度が固定資産税評価額とされているのが一般水準なので、0.7で割り返して、時価にする必要はありますか。●固定資産税評価額を基にした按分の件です。土地、建物は、時価の70%程度が固定資産税評価ですので、時価にする必要はないでしょうか。●相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分の件です。按分する際、消費税は考慮に入れるべきなのでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】国税庁のQ&A「No.6301 課税標準 建物と土地を一括譲渡した場合の建物代金」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6301_qa.htm
2023年8月17日
法人税・所得税
回答済み
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相互相談会の皆さん、こんにちは。【税目】 所得税・法人税【対象顧客】 個人・法人【前提条件】 利用状況 〇法人の所有財産 地積:1,000㎡ 固定資産税評価額:195,000,000円 地目:雑種地 23区内にある第2種中高層住居専用地域 一つの路線に面する 整形地 交換しようとする500㎡は、18台の時間貸・月極駐車場 年間収入250万 〇個人の所有財産 地積:650㎡ 固定資産税評価額:130,000,000円 地目:宅地 23区内にある第2種中高層住居専用地域 角地で側方路線がある 整形地 650㎡の内、150㎡には個人の趣味の物を集めた蔵があり、残り500㎡は、 半分が未利用地で、半分が市が指定した樹齢500年の木が生えている (樹齢20年以上経って、移設しようとすると根が枯れてしまう らしいので、単独で売買出来る可能性は極めて低い) 法人所有の土地1,000㎡を、500㎡ずつに分筆 (固定資産税評価額相当額 195,000,000円÷2=97,500,000円) 個人所有の土地650㎡を、150㎡と500㎡に分筆 (固定資産税評価額相当額 130,000,000円×500/650=100,000,000円) 上記2つの、500㎡同士の土地を交換し、特例を適用したい。 (2つの土地は、同じ道路に面している) 法人は、個人が所有している同族会社である。【質問】〇現状、法人は月極駐車場で収入を得ていて、地目が雑種地、 個人は、未利用地で収入を得ておらず、地目が宅地ですが、法人の土地は、 建物を建てようと思えば建てられる(いわゆる地目が宅地になる)ので、 同一用途の交換と考えてよろしいでしょうか?〇個人の土地は、現況は地目が宅地ですが、個人の土地を分筆した場合、 500㎡分は蔵が無くなるので、地目が雑種地に変わる可能性があります。 その場合、雑種地同士の交換となり、同一用途の交換と考えてよろしいでしょうか?〇法人の所有財産は、砂利敷き、駐車場運営会社が設置した機械(自社所有ではない)が あります。 また、他人の土地と区分けするために、フェンス、鉄パイプが設置されており、 駐車場には、車止めが設置されておりますが、いずれも簡易的なもので、 会社の資産にも計上されておりません。 上記を構築物と判定することなく、全体を土地として判断してもよろしいでしょうか?〇固定資産税評価額相当額はほぼ近似値なので、20%以内要件に合致します。 (相続税評価の差も、ほとんどありません) しかし、法人所有の土地は年額250万の収入を得ていて、個人所有の土地は 樹齢500年の木が生えていて、現在収入はありません。それ以外の土地に仮に 駐車場を作ったとしても、年額90万の収入にしかなりません。 鑑定評価上、収入の差と木の評価がどのように行われるか分かりませんが、 同族間取引なので、やはり鑑定評価が必要でしょうか?【参考条文・通達・URL等】根拠法令所法58所基通58-6【添付資料】・法人所有https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230808_1.JPG・個人所有1https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230808_2.JPG・個人所有2https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230808_3.JPG よろしくお願いいたします。
2023年8月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】仮登記の土地の相続について相続が発生して下記の土地があります。「地目 田 の条件付所有権移転仮登記 原因 昭和55年12月1日売買(条件 農地法第5条の許可)権利者 被相続人」 という土地 所有者は他人です。相続人によると、被相続人が所有者に金銭を支払ったという話を被相続人から聞いたことがあるとのことでした。ただいくら払ったかは分からないです。【質 問】この場合何が(田、支払った金額)相続財産となり、評価はどうすればいいでしょうか。(普通の田としての評価(評価減はあるか)、売買金額(但し金額不明))【参考条文・通達・URL等】
2023年8月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】全て4/30同日に行われている1・代表者Xと土地売主B 土地売買契約書の締結契約金額2000万円2・代表者XとファンドC 地位譲渡対価に関する覚書締結地位譲渡の対価5500万(税込)3・A・B・C 覚書締結地位譲渡に係る承諾依頼書件承諾書4・ファンドC→売主Bへ2000万円支払 ファンドC→代表者Xへ5500万円支払【質 問】当社法人X-Cとの取引となる、地位譲渡対価については、消費税の対象になるのでしょうか?覚書きには消費税を謳ってあります。しかし土地の譲渡に関するものであることから消費税は非課税になるのではないかと考えています。法人Xは消費税の納税は必要でしょうか?税理士懇話会に事例が2つあり、土地に関するものは非課税となっておりました。ご教授いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年8月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】一般的な相続税の申告【質 問】基本的な質問で大変恐縮ですが、相続税の申告を行う際に相続財産から控除する葬式費用は、消費税込みの金額でよかったでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相基通13-4、13-5
2023年8月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】×1年度、法人Aが破産管財人(売主は自己破産済み)から土地を50万円で購入、それを5億円程度で売却を行いました。ただし、法人は宅建業の資格を持っていません。裁判所からは、土地自体の価値は出ているそうですが、当該土地自体には価値はなく、周りの土地を活用するために、この価額になるようです。また、法人Aは設立間もなく、消費税の免税事業者です。【質 問】法人Aは、×1年度中(決算期中)に購入・売却を行っているので、受贈益・売却益で差額を把握すれば良いとは思うのですが、何分、宝くじに当たったかのような金額なので、その他の影響も含めて考えられる税務関係をご教示お願いできればと思います。よろしくお願いいたします。
2023年8月15日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】[1]勤怠管理システムを、クラウドサービスで導入することとなった。[2]初年度に支払う内訳は、請求書によると A.クラウドサービスの年間使用料 100万円/年 B.ハードウェア(機器) 事業所へ置くタイムレコーダー10台 200万円/10台 C.ユースウエア ①クライアント(タイムレコーダー)10台の クラウドサーバーへ通信設定(接続作業) 50万円/10台 ②クライアントからサーバーへの通信確認 40万円/10台 ③操作指導(3時間×7回) 30万円 ④交通費 5万円となっています。【質 問】経理処理ですが、(1)クラウドサービスの年間使用料 100万円/年 損金(科目はリース料を考えています。)(2)ハードウェア 少額特例資産(@30万円未満)として損金処理(3)ユースウェア ①クライアントインストール費用50万円と、 ②サーバーへの通信確認40万円は、「資産賃借のための支出」と考え、繰延資産として認識するが、1台20万円未満のため、損金(消耗品費)処理. ③操作指導30万円と、④交通費5万円は、損金(雑費)ーーーという処理を考えていますが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2023年8月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・青色事業専従者給与として月額25万円を支払う・通勤定期代として月額1万円を支払う(交通機関の実費で所得税非課税)・青色事業専従者給与に関する届出書には、月額30万円と記載。(将来の昇給に備えてやや多めに届出)・上記により、定期代を含めて月額26万円は、届出書に記載の月額30万円の範囲内【質 問】届出書には、月額30万円について「通勤定期代を含む」や「内、通勤定期代○○円」などの記載はしていませんが、それによって通勤定期代として支払う月額1万円が否認対象となるか否か、ご教示お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)【添付資料】なし
2023年8月15日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】A社の代表者Bが投資詐欺に遭いました。C社が上場したら株の権利を渡すという話でD(C社の役員でC社株を所有している)に2,000万を支払いました。C社が上場後にDに連絡が取れなくなったので詐欺が発覚した。株の値上がり益も含めDに損害賠償請求したところ5,000万の支払い命令が出た。5,000万のうち、1,000万を現金、4,000万をC社株式で受け取った。なお、C社と代表者Bに雇用関係はありません。【質 問】質問①Bは逸失利益3,000万に課税されるでしょうか。質問②課税されるとしたら何所得でしょうか。質問③受け取った株式の取得価額はいくらでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/81/04/index.htmhttps://www.town.ishikawa.fukushima.jp/admin/upfolders/201212/H24.baisyoukinsyotokuzei.pdf
2023年8月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】法人の代表者Xは今年から下記の賃料を受け取ることになった代表者を務める法人から賃料の受取自宅オフィスの一部貸付賃料R5.1から受け取り月110,000自宅の敷地にある駐車場代R5.1から受け取り月55,000代表者が提出した書類R5.6月に提出・事業開始届け R5.1から事業開始・青色申告承認申請R6年分から適用上記のような賃料の場合、事業開始届けは提出不要であるかと思いますが既に提出してしまいました。R5.7に、知人より土地を購入し、同月、第3者へ売却を行い、利益が5000万円出ました。(転売益です)【質 問】御質問1この土地建物の譲渡は、事業所得となるのでしょうか?譲渡所得として、分離課税 短期譲渡でよいでしょうか?1回限りの取引で今後は無いと思われます御質問2事業開始届(不動産賃貸業として)を提出により、上記取引が不動産の業務として棚卸資産とされる可能性は無いでしょうか?御質問3事業所得と判断される要因に事業開始届の提出が関係ありますか?もしあるようなら取り下げ書を提出しようと考えています。【参考条文・通達・URL等】No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁 (nta.go.jp)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
2023年8月15日
所得税・相続税(贈与含む)
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お世話になります。下記の点について、確認させて下さい。【税目】相続税・所得税【対象顧客】個人【前提】・被相続人は、自らを保険料負担者・保険金受取人で、親族(相続人以外の者を含む)を被保険者とする生命保険を複数契約・被相続人の死亡後、相続人(全部で3名)が、保険会社に行き、上記保険をすべて解約し、解約返戻金をキャッシュで当該相続人3名が受領【確認点】上記【前提】の行為にかかる、上記相続人3名の課税関係は、以下となるという理解でよろしいでしょうか?・相続開始時に、生命保険契約に関する権利を相続したことになり、相続開始の時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額を評価額として相続税が課税・「実際に受領した解約返戻金」から「被相続人が過去負担していた保険料・掛金の合計額(相続人が解約までに保険料・掛金を支払った場合には、当該保険料・掛金を含む)」及び「特別控除額50万円」を控除した金額を一時所得して所得税が課税(実際の課税対象は「一時所得×1/2」)【参考】・「生命保険契約に関する権利」って何?みなし相続財産になる、契約権利の評価についてhttps://chester-tax.com/encyclopedia/9991.html・生命保険契約に関する権利の評価https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4660.htm・生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm・一時所得の金額の計算https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/04.htm宜しくお願い致します。
2023年8月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】その他(相続人(長男B))【前 提】・被相続人Aの相続開始日は令和5年3月30日。・相続人:B(長男)、C(二男)・被相続人Aは、土地(156.39㎡)及びその土地上に建物(延床面積76.39㎡)を有し、その建物を平成30年1月より、賃借人Dに対して月額13,000円で貸付けていました。なお、この不動産所得については、申告義務がなかっため、確定申告をしていません。またこの土地と建物は相続人である長男Bが相続し、引き続き貸付業を行う予定です。【質 問】【質問1】「前提」の場合、当該土地は、小規模宅地の特例を定める「貸付事業用宅地等」(措法69の4、措令40の2)に該当しますか?【質問2】被相続人Aの貸付業は、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの、すなわち「準事業」と捉えることはできますか?理由は、5棟10室基準を満たさないと考えるからです。【質問3】もし小規模宅地等の特例を定める「貸付事業用宅地等」に該当した場合、申告書に「相続人等が相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていたことを明らかにする書類」を添付する必要があります。「前提」の場合、この添付書類を3年以上前から相続開始までの間に家賃収入が振り込まれたことの分かる被相続人の通帳履歴、及び賃貸借契約書にしようと考えています。このような対応でよろしいでしょうか?以上、初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】【参考条文】措法69の4、平30改正法附則118、平成31改正法附則79、措令40の2、措規23の2、措通69の4-27、【相続税の申告の際に提出していただく主な書類 】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2018/pdf/10.pdf
2023年8月14日
相続税・贈与税
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税務相談会様、いつもお世話になります。相続における借地権について教えて下さい。(税目)相続税(対象顧客)個人(前提条件)被相続人Xは土地を地主より借りていて、借りている土地はA、BでXが一つの契約書でA、Bを借りている。契約書にはAの地代はいくら、Bの地代はいくらと記載されている。AとBの土地は、間に他人の家が建っており繋がっていない。A土地には被相続人Xが所有者の建物が建っておりXはその建物に住んでいた。B土地にはXの弟が建物が建って(所有者は弟)、その建物に弟が住んでいる。弟が家を建てる時に、弟が地主にお金(権利金)を支払っている。地代はXが地主にABの地代を支払っていて、弟からBの地代を貰っている。(質問)被相続人Xの相続が発生し、借地権を計算するとき、Xが契約書ではAとBの土地を借りているが、借地権は建物に帰属するのでXの所有する建物が建っている土地Aの借地権だけ計上するとの考えで良いでしょうか。以上、宜しくお願い致します。
2023年8月14日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相談会様、いつもお世話になります。小規模宅地の適用面積について教えて下さい。(税目)相続税(対象顧客)個人(前提条件)一つの土地に、建物が二階建ての建物が2つ建っている。一つの建物が小規模宅地の特例適用になる。(質問)小規模宅地の特例を適用する面積を計算する時の建物の面積は、1階の床面積で按分するとの考えで良いでしょうか。それとも一階と二階の床面積の合計で按分するのでしょうか。教えて頂ければ思います。以上、宜しくお願い致します。
2023年8月14日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】①一次相続夫死亡令和2年2月1日、申告令和3年12月28日一部分割で申告。3年以内分割見込み書提出。②一次相続の相続人、後妻、夫の長女、夫の長男③一次相続の配偶者税額軽減25,257,080円、後妻の納税額 29,900,490円④二次相続後妻令和2年7月6日死亡、令和4年4月13日一部分割で申告。⑤二次相続の相続人、後妻の兄弟姉妹5名。申告に際し、相次相続控除を29,899,997円行っている。⑥令和5年4月26日、一次相続の遺産分割協議が成立し、長女が貸付事業用宅地の特例申請予定との連絡が、長女の税理士からあった。⑦先方の税理士から送られてきた申告書を元に、念のため申告書を作成したところ、後妻の取得財産が168,040円減少し、配偶者の税額軽減も54,869,745円となる。⑧先方の税理士と分割協議書の債務の負担の解釈が違い、仮に合わせた場合、後妻の債務も十数万減少する。【質 問】①更生の請求はあくまで任意だと思いますが、長女が更生の請求をした場合、後妻も更生の請求をしなければならないのでしょうか。仮に還付になったとしても、二次相続では相次相続控除をした関係で、税額がゼロのため、54百万円相当の税金を支払うことになります。後妻の相続人は、後妻の兄弟姉妹であり、2割加算の対象となっております。仮に一次相続の更生の請求を行った場合、還付額を納付しますが、2割加算の分だけ負担が増加するような気がするのですが、申告しないことは可能なのでしょうか。②参考として、税理士法人チエスターさんHPから抜粋した記事の意味が理解できないでおります。今回の遺産分割協議を例にとると、後妻の財産が168,040円減少しております。仮に二次相続の修正を行う場合、当該財産の減少を反映させず、配偶者の税額軽減の金額、納税額のみ反映させるという意味でしょうか。一次相続の債務が変動した場合にも、二次相続の債務は、当初の負担額から変動させずに修正申告を行うという意味でしょうか。お手数ですが教えて下さい。③実務上、還付金の充当処理という方法はとれないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】税理士法人チエスターさんHPから抜粋未分割のまま二次相続!税額変動があっても「更正の請求」はできない一次相続において未分割申告を行ったものの、分割が確定しないうちに二次相続が発生し、二次相続の相続税の申告期限を迎えたとしましょう。二次相続の申告では、二次相続の被相続人の財産だけではなく、一次相続における未分割申告によって取得した「法定相続分(特例や税額控除の適用なし)」を含めて申告することとなります。一次相続の分割確定をすれば、各種特例や税額控除を適用できるため、二次相続の申告税額が減少する可能性があります。しかし、一次相続の分割確定に伴って二次相続の税額に変動があったとしても、二次相続の相続人が一次相続に対して更正の請求を行うことはできません。【添付資料】なし
2023年8月14日
消費税
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いつもありがとうございます。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入は、仕入税額控除ができますが、帳簿に下記の記載が必要と思います。①課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地(古物台帳に、取引の相手方の氏 名や住所を記載することとされていない場合には不要)」、「②課税仕入れを行った年月日」、「③課税仕入れに係る資産又は役務の内容」、「④課税仕入れに係る支払対価の額」、「⑤帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨」です【質 問】購入時に、支払明細書を渡す場合、支払明細書に上記①~⑤を記載して、控えを保存することで、帳簿への記載の要件は満たすでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年8月14日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】潜水業務を営む法人です。この度、外航船のプロペラを掃除する仕事を請け負うことになりました。この外航船は、専ら国外で獲れた魚を国外から日本に運ぶ貨物船です。なお、発注者はこの船舶運航事業者で外国の事業者とします。【質 問】① 消費税基本通達7-2-1(7)によれば、「外航船舶等の水先、誘導、その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供等で船舶運航事業者等に対するもの」であり、水先等の役務の提供に類するものとして7-2-11に「例えば、外航船等の清掃、、」とあるところから、本件の場合輸出免税の適用を受けることができると理解してよいでしょうか。②消費税基本通達7-2-10の通り、外国の事業者から委託された国内の事業者からの再委託の場合には、課税という理解でよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税施行令第17-2-3、消費税基本通達7-2-1(7)、消費税基本通達7-2-10、7-2-11【添付資料】なし
2023年8月14日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社は、宝石の卸売を営む日本国内にある会社です。普段は日本国内において宝石の仕入と販売を行っております。ただし、年に数回、日本国内において仕入れた宝石を、香港で行われる展示会(1週間くらい)において販売しております。その際、A社自身で輸出許可を受けて香港へ宝石を輸送します。A社自身で香港の展示会において宝石を販売します。売れ残った宝石は、A社自身で輸入許可を受けて香港から日本へ持ち帰ります。輸徴法、関税定率法により、関税、消費税はかからないとの事です。また、香港では法人税等が掛からないので、現地での課税はないとの事です。【質 問】1.香港の展示会において行われる宝石販売は、国外取引に該当し、消費税については課税対象外取引となる。法人税については所得となる。2.国外取引のための日本から香港へ輸出は、国外移送に該当し、輸出許可書に記載のFOB価額を消費税の課税売上割合のみ加算させる。法人税については所得とならない。3.国外移送の適用を受けるためには、輸出許可書の保管が必要。他に何か必要な書類はありますか?4.香港での法人税等課税がないとの事で、外国税額控除の適用はない。以上の認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法第31条2項
2023年8月14日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】顧客:一般財団法人(非営利型法人)寄付者から特定資産として有価証券を受け入れて証券会社で運用。運用益を用いて、当該財団の活動資金としている。なお、収益活動は行っていないため、法人税等は課税されていない。【質 問】(質問①)定期的に有価証券の運用の結果、配当金が振り込まれるが、当該配当金には源泉所得税が控除されていると思います。一般の株式会社の場合、所得がマイナスの場合、法人税申告書で必要な調整を行えば、当該源泉所得税は翌期に還付されるかと思います。今回のような一般財団法人(非営利型)の場合で収益事業をやっていないため法人税が課されていない場合、還付されるものでしょうか?還付される場合、どのような手続きが必要となりますか?提出書類等を教えてください。若しくは課税される場合は、すでに入金時で控除されているので、特段の手続きは不要でよいですか?(質問②)仮に、公益認定された場合、上記①の取扱いは変わりますでしょうか?還付される場合、どのような手続きが必要となりますでしょうか?(そもそも証券会社からの入金で源泉所得税分は控除されなくなるのでしょうか?)知識、経験がなく、大変申し訳ございません。教えてください。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2023年8月14日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】1 相続税の申告期限までに遺産分割ができなかったため未分割で申告をしています。2 被相続人の死亡役員退職金についても会社に退職金規程がなく、受取人が決まっていなかったため相続人が均等に取得したものとして申告をしています。3 相続人の1名が意思疎通ができない方がいるため遺産分割調停を進めています。4 調停が進んで来たため修正申告を検討中です。【質 問】1 このような場合について死亡役員退職金については本来の相続財産ではないため分割協議書にも記載しないと思います。そのため遺産分割調停の対象外という認識なのですが、そこはあっていますでしょうか。2 この場合の死亡役員退職金の取得者ですが意思疎通の出来ない相続人以外の相続人間で話し合いを行い1人の方が貰う形で同意はしています。3 この場合そのような分け方が可能かどうか。それとも当初申告通り均等取得の形にしないといけないかどうか。1人の人が取得する場合どのようなエビデンスを揃える必要があるか。(可能であれば意思疎通書に記載してもらうことも検討しています。)宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年8月14日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】非営利型の一般社団法人です。8月1日から収益事業(駐車場事業)を開始します。【質 問】収益事業開始届出書の添付資料として「収益事業開始の日又は国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなった時における収益事業についての貸借対照表」を添付することとなっていますが、わたしの認識では開始貸借対照表を添付するものと考えて作成しましたが、お客様より収益事業開始の日の貸借対照表は8月1日の残高ではないか?と質問を受けて、根拠をもって回答出来ず困っています。(つまり、お客様からするとわたしが作ったものは7月31日 (=収益事業を開始する前の日)の貸借対照表という認識です)確かに、明確に「開始の日」と書いてあるので、わたしの考え方が間違っていれば、その旨、お知らせ下さい。逆に、わたしの考え方があっていれば、根拠となるような情報を教えて頂けますよう、お願いします。手許にある、大蔵財務協会の「非営利法人の税務と会計(8訂版)」の629ページには「開始貸借対照表」と書いてあって、わたしの認識と合っていると思っています。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_4.htm
2023年8月14日
公益法人
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税務相互相談会の皆さんお世話になっております。下記について教えて下さい。 【税 目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前 提】公益社団法人で前期まで、理事への支払いは給料にしていましたが、当期より役員報酬勘定に計上しました。 【質 問】理事への支払いは理事会出席時のみ支払っていますが、理事会は毎月行われるわけではなく、これは定期同額給与の観点から問題はないのでしょうか。なお、今現在収益事業はおこなっていません。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_03.htmよろしくお願いいたします。
2023年8月14日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】日本国籍を有する非居住者である甲は下記の通り、法人Aと法人Bの代表を務めている。法人Aは一部業務を法人Bに外注している。法人A株主:甲(非居住者、日本国籍、ベトナムに居住)のみ代表者:甲本店:日本国内海外拠点:なし売上高:年商5000万円以下法人B株主:乙(非居住者、ベトナム国籍、甲の配偶者、ベトナムに居住)代表者:甲本店:ベトナム売上高:年商5000万円以下【質 問】①:法人Aにとって法人Bは別表17-4の作成が必要となる国外関連者に 該当するという理解でよろしいでしょうか。②:仮に乙が法人Bの代表である場合、法人Aにとって法人Bは 別表17-4の作成が必要となる国外関連者に該当するという理解でよろしいでしょうか。③:①及び②において、法人Bが法人Aの国外関連者に該当する場合、 法人A・法人B間の取引は移転価格税制の対象となり、ローカルファイルの作成が 必要となるという理解でよろしでしょうか。④:ローカルファイルの作成について、売上高等による免除点は存在しないと 理解しておりますが、上記の売上規模であっても税務調査時にローカルファイルの 提示を求められる場合はあるのでしょうか。⑤:移転価格税制の適用や寄付金認定の他に、法人Aと法人Bの取引に際し 留意すべき点があればご教示お願いします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/itenkakakuzeisei/05.htm
2023年8月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】①従業員用の社宅を、会社名義で契約②毎月の会社の支払は、家賃59,000円、共益費4,000円、駐車場代9,900円、町内会費300円、口座振替手数料100円、の合計73,300円③従業員からは社宅費として73,300円全額を毎月の給与から控除している。【質 問】従業員から徴収した社宅費73,300円は全額非課税売上で良いでしょうか?従業員からの控除額と会社負担額が同じなので、経理上は立替支払のように見えるので、全額非課税売上だと会社の消費税の仕入控除が多くなって不合理の様にも思えますが、そういうもので良いのでしょうか?それとも、家賃共益費相当の63,000円が非課税売上、駐車場代相当の9,900円が課税売上、町内会費相当の300円が不課税売上、口座振替手数料相当の100円が課税売上、というように、課税区分を分けるべきでしょうか?少なくとも駐車場代に関しては家賃と別契約の場合は給与になるようなので、従業員徴収分は課税売上又は立替になると思ったのですが。【参考条文・通達・URL等】https://www.kannaikaikei.jp/news/3632https://www.zeiri4.com/c_1032/q_55042/【添付資料】なし
2023年8月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】・前任の事務所から移ってきた法人関与先・11年前の事業年度にて特定資産の買換え特例の適用を受けて取得した資産あり・当時の処理は積立金方式でやっていた・その後の事業年度は圧縮積立金を触っていないまま・五表は、当時の圧縮損相当額が残として表示されている・直接減額方式ではないので、資産の取得価額は減額されていない・上記資産を10年以上たったので譲渡、新たに買換特例の適用要件を満たす買い替え資産を取得しようとしている。・原初の資産(A)の簿価1億円・その原初の資産(A)の譲渡対価5億円・譲渡益のうち8割について買換え特例適用3.2億円・上記3.2億が五表に記載されていて、その後の事業年度では残高の変動はさせていなかった。・前回買換え特例の適用を受けたときの買換資産(B)に係る取得価額は7億円・令和5年、上記の資産Bをこの度譲渡。譲渡直前の簿価は6億円・代わりに買替資産(C)を9億で取得する【質 問】質問1:11年前に買換え特例の適用を受けた資産Bを、この度再度買換え特定の適用を受けて譲渡するとともに、令和5年において新たに資産Cを取得。資産Bは買換え特例の適用を受けていいた資産だが、今回の令和5年の譲渡においても、買換え特例の適用を受けるための譲渡資産として取り扱えるでしょうか。(当方の理解:取り扱えると考えております)質問2:令和5年決算における会計処理・税務処理は下記の理解でよいでしょうか・11年前に積み立てた圧縮積立金はそのまま・資産Bを譲渡したことによる譲渡益のうち、買換え特例の適用を受ける額を新たに圧縮積立金に計上・資産Cは、直接減額方式を取らないので、そのままの取得価額で計上・11年前に五表で計上した圧縮積立金分は、この度の令和5年申告においては、別表四加算・別表五減算は要しない。質問3:その他、留意すべき事項があればご教示願います。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年8月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】・破産会社(A社)の資産は300万円、負債は7000万円・A社は国税、地方税を滞納している・A社の元々の決算月は8月・A社の最後事業年度は、破産手続開始決定日の翌日から残余財産確定日まで(8月は跨いでいない)・A社の最後事業年度の直前の事業年度で、消費税の還付がある・未収消費税を除いて、換価完了している・交付要求が未了の税額がある【質 問】①最後事業年度において、破産管財人の報酬と立替経費は、未払計上すべきでしょうか?②最後事業年度において、税理士の報酬(最後事業年度の申告報酬)は、金額が分かれば未払計上すべきでしょうか?③債務超過であるため、弁済不能な金額がありますが、最後事業年度において、債務免除益の計上はしないという認識でよいでしょうか?④破産手続開始決定後、交付要求されたものに、延滞税等がありますが、最後事業年度において、未払計上すべきでしょうか?(申告書で加算)⑤未収消費税があり滞納国税に充当されると思われますが、その充当日をもって残余財産確定とすべきでしょうか?また交付要求未了があれば交付要求がされてから残余財産確定とすべきでしょうか?⑥最後事業年度の申告期限は、残余財産の確定した日の翌日から1月以内(その期間内に最後の分配が行われる際には、その前日まで)となっておりますが、破産法人の場合は、弁済(配当)は残余財産の分配に該当しないため、その期間内に弁済があっても、申告期限は、残余財産の確定した日の翌日から1月以内という認識でよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】参考書籍 日本加除出版株式会社 破産管財の税務と手続
2023年8月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】[1] R4/9に社長車(普通自動車A)が自損事故を起こし、保険金200万円が入金された。[2] R4/9に普通乗用車B(ディーゼル車)をオート・リース契約で取得。 車両価格(470万円)や取得費用(40万円)で、合計510万円。 リース契約は「オープンエンド・リース」で、前払リース料200万円と52,000円×60回。 残存価格はR9年10月で50万円。 ↓当社は、リース料を賃貸借に準じた処理(リース料支払いのつど、損金計上)で処理していた。 前払リース料は、リース料支払期間(60回)に応じ、費用化していた。.[3] R5/5にディーゼル車Bが不具合で、同じ車種のガソリン車Cに乗り換えることとした。 Cの車両価格(420万円)や取得費用(50万円)やローン手数料(40万円)で、合計510万円。 支払は、車屋さんのセールストークに従い、 今回のガソリン車Cは、オートローン(商品名「バリューローン(オープンタイプ)」)で60回払。 58,000×60=348万円で、据置き額(最終回お支払額)162万円。 Bのリース債務残債額は300万円だったが、車屋さんが「300万円で下取りとして受け入れますので、残債300万円-下取り300万円=0ということで、追加払いは無しとさせて頂きます。」とセールストークを行い、それに会社は同意して契約してしまった。.【質 問】前回のディーゼル車Bのリース契約時の前払リース料200万円を、今回のガソリン車Cの割賦払い取得時にどのように処理するか?について、3案考えました。.(1)Bのリース契約は終了しているので、「リース途中解約違約金」として当期に200万円損金して経理処理する。(2)次のガソリン車C取得のための金額的負担なので、C車の取得価格420万円に200万円上乗せし、620万円で資産計上し、減価償却していく。(3)当初のBのリース期間の経過に従い、費用化していく。.私としては(1)だと思うのですが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】TKC税務Q&Aデータベース①「残価保証額の設定があるリース取引に対するリース期間定額法の適用について」②「リース期間の中途で契約を解約して対象資産を買い取った場合の除却損計上について」
2023年8月9日

