質問・回答一覧
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談室の皆様いつもお世話になっております。
以下の内容についてご相談させて頂きます。
【税目】消費税
【対象顧客】法人
【前提条件】
令和5年8月まで消費税の免税事業者だが、令和5年9月より課税事業者となる。
期末棚卸商品の中に輸入した外国貨物が含まれている。
【質問】
免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整の適用につい
てご教授ください。
・繰り越す棚卸資産の中に外国貨物が含まれている場合についても、
この調整の適用があり外国貨物の引き取りに係る消費税額を仕入税額控除することが
可能でしょうか。
仮に、仕入税額控除を受けることが出来る場合、以下のことが想定されますのでこち
らについてもご教授ください。
・期末棚卸在庫となっている外国貨物に係る仕入税額控除の金額は、輸入消費税額を
輸入許可通知書で確認し、
当該消費税額を外国貨物の棚卸数量や他の合理的な方法で按分して算出した金額を控
除金額とする方法でよろしいでしょうか。
・消費税申告書の作成にあたっては、按分計算して算出した消費税額を「外国貨物に
係る消費税額」として表示をし、控除する方法でよろしいでしょうか。
よろしくお願い致します。
2023年9月4日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。【税 目】
法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
甲氏:A社の役員。
乙氏:A社の役員で甲氏の実子。A社の代表取締役。
A社:木材業を営む同族会社(乙氏が50%超保有)。業務でX倉庫、Y倉庫を利用。
X倉庫:土地建物:甲氏が所有。A社から甲氏へ賃料を支払(土地建物の固定資産税の3,4倍程度)
Y倉庫:土地:A社が所有、建物:甲氏が所有。A社から甲氏へ建物賃料を支払。甲氏からA社への地代についての支払はなし(無償返還の届の提出もなし)。
【質 問】
① 一般論として借地権については使用貸借の場合には、法人税上は借地権を認識する必要がありますが、相続税上は相続財産として借地権を認識する必要はないという理解でよろしいでしょうか?
また、甲氏が死亡した場合、Y倉庫部分について借地権は相続税法上、使用貸借となるため認識不要という理解でよいでしょうか?
② Y倉庫について、甲氏からA社への権利金や地代等の支払はなく無償返還の届も出していないため、以下の税務上のリスクがあると理解していますがいかがでしょうか?また、その他のリスクもあればお教えください。
・借地権の認定課税⇒一時の収益となり、甲氏が役員であるため、A社において受贈益と役員報酬を認識。役員報酬は一時で損金不算入となってしまう。但し、7年超前に賃貸を始めている場合は時効によりA社において権利金受贈益の認定は行われない。
・地代相当部分を受贈益等で収益認識⇒毎月定額の賃料を受贈益と役員報酬として認識。定期同額となるため、結果法人税には影響なし。
・源泉漏れ⇒役員報酬を認識することになるため、源泉徴収が必要となりそこの部分は漏れとなる。
・申告漏れ(個人所得税)⇒役員報酬部分を個人も認識し申告が必要。
③ 甲氏が死亡し、乙氏がX倉庫(相続前は土地建物を甲氏が所有)の土地建物を相続する場合、特定同族会社事業用宅地等の適用は可能という理解でよろしいでしょうか?
④ X倉庫の土地建物の賃貸にあたり、甲氏とA社間の賃貸借契約書において地代〇〇円などの明記はありません(すなわち、土地建物合計で○○円と表記されている)が、近隣で同程度の倉庫を借りる程度の賃料や、土地建物の固定資産税の2-3倍以上の賃料を受領していれば、通常の地代を受領していると判断できるため上記③の特定同族会社事業用宅地等の特例の適用は可能という理解でよいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
2023年9月4日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
平成24年に新規事業のため、社員Aとその友人B、Cに貸付金をしました。3年ほど事業をしましたが、軌道に乗らず撤退しました。社員Aは平成27年に退職し返済は全くありません。友人Bは若干入金してくれましたが、6年入金がありません。友人Bも同じ状況ですが、連絡が取れません。
相手の資産状況等は不明です。
【質 問】
このような状況の場合、貸倒損失を計上できるでしょうか。又は債務免除の通知をすることを条件に貸倒損失を計上できるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達9-6-2
2023年9月4日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
事業年度が7/1-6/30の法人で前年中に法人成りを行いました。
【質 問】
3/9に法人登記、法人としての事業は5/1から始めています。
個人での事業は4/30まで行っており、従業員も4/30までは個人事業に
所属している形となっています。
その場合に、前年度の雇用者給与等を按分する割合は12月/4月となるのか、
12月/2月となるのかを確認したいです。
12/4になるように思われるのですが若干不安で・・・
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
なし
2023年9月4日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・債権者は静岡県の法人、債務者は東京都の法人。
・先代の頃から20年間あまり回収できていない売掛金が「長期滞留債権」としてB/S上に残り続けている。
・長年取引を行っていない。
・当該債務者の法人は存在しているようだが営業は行っていないらしい(社長やその家族に聞いても良く分からない状況とのこと)。
・債務免除通知はしていないが回収できるとは思っていない。
・担保物も無し。
【質 問】
いつもお世話になっております。
上記前提の売掛金(約100万円)について、貸倒損失としてB/Sを綺麗にしようかという話になり、基通9-6-3「形式上の貸倒れ(売掛債権の特例)」が使えるのかなと思った次第です。
損金経理要件の
①売掛債権で取引停止後1年以上経過(担保物なし)→OK
②同一地域の売掛債権で回収費用の方が上回る場合の弁済が無い場合の金額→(売掛金が100万なので恐らく×)
通達文の「次に掲げる事実が発生した場合」とは①と②の両方に該当しなければいけないのか、①のみ満たしているので備忘価額を控除した残額を貸倒損失として損金経理しても認められるのか判断がつきませんでした。
個人的には債務免除通知をしていないので加算調整かなぁとも思うのですが、9-6-3が使えるのであれば納税者有利となります。
このケースで売掛債権の特例が使えるのかお知恵を賜りたく、お願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達
9-6-1
9-6-2
9-6-3
2023年9月4日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
投資事業有限責任組合に出資しており、
この度第3者へ売却を行いました。
この投資事業有限責任組合は金融商品取引法第2条第2項
に規定する有価証券です。
【質 問】
売却時消費税の計算において、
消費税法施行令第9条第1項第2号
《有価証券に類するものの範囲等》に規定する
「その他法人の出資者の持分」に該当し、
有価証券に類するものの譲渡として取り扱う
という事でよろしいのでしょうか?
その場合国税庁の質疑応答 カテゴリ消費税
非課税となる有価証券の範囲と課税売上割合の関係に
記載があるように、その全額を分母に含めて計算すれば
よろしいでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSHI000010/9.html
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/09.htm
2023年9月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
この度相続で土地を取得するのですが、道路に面している土地は
養子縁組していた叔母よりすでに相続により取得しています。
この度実父より相続で取得した土地は道路に面していません。
(既に相続で取得した土地とは続いて面していますので、この度
相続で取得すれば道路に面した一体の土地となります)
【質 問】
この度相続により取得した土地は無道路地として評価できるので
しょうか。
それとも道路に面した私名義の土地をこの度相続で取得した土地と
一体として考慮しなければいけないのでしょうか。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
評基通20-3
評基通7-2
2023年9月4日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・2016に事務所の賃貸借を契約
・保証金については480,000円で、契約書に
「保証金の償却については、解約時に保証金総額より30%を償却額とし消費税を
別途支払うものとする」との記載がある。
償却額についての金額の記載や、消費税率の記載はない。
・契約時に、保証金償却について、480,000×30%×1.08=155,520を償却費として
計上し、残額480,000-155,520=324,480を資産計上している。
【質 問】
・保証金償却について、消費税率が10%に変更されたので、
2019.10.1に8%時との保証金償却の消費税差額2,880円
(480,000×30%×1.1=158,400と当初償却155,520との差額)を
損金にできたのでしょうか?
・消費税差額を損金にできた場合、消費税率が10%になった時の決算の更生の請求で
対応することになりますでしょうか?
保証金償却は繰延資産なので別表添付すれば現在進行期からでも損金算入
可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.hkao.jp/20110309/201
2023年9月4日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・会社Aが清算し消滅します。
・会社Aの事業は、会社Bに譲渡(売上高を計上)します。
・会社Aと会社Bは、同じ株主です。
【質 問】
会社Bは、(会社Aが消滅したことにより)会社Aの事業を
譲り受ける(売上高を計上)のですが、会社Aに対して金銭等を渡すことは
予定していません。
税務上、(金銭等を渡さないで)何か問題となるかどうかを教えて下さい。
【参考条文・通達・URL等】
ありません。
2023年9月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続開始日:平成22年
相続人:A、B、C、D
相続財産総額:1.5憶
遺言:Aに9,000万、Bに6,000万
減殺請求:CとDが、AとBに対し請求
Aが、被相続人の預金を生前に着服していることが判明し、
B、C、Dが不法行為による損害賠償請求訴訟を提起して、2,000万円が認められた。
長年により法廷で争われ、令和5年9月に決着予定。
Aは、遺留分減殺金+不法行為による損害賠償金として、B、C、Dに金銭を支払う。
Bは、CとDに遺留分減殺金として支払う一方、Aから不法行為による損害賠償金を
受け取る。
A、B、C、D、それぞれ、更正の請求又は期限後申告をする予定。
【質 問】
〇相続開始日から相当期間が経過しておりますが、不法行為による損害賠償金を、
相続財産に含めてよろしいでしょうか?
〇CとDとしては、遺留分減殺金を申告したことによる延滞税は発生しないと
思われますが、不法行為による損害賠償金が相続財産だった場合、
これについても延滞税の対象外になりますでしょうか?
〇仮に、不法行為による損害賠償金が相続財産ではなかった場合、
受け取ったCとDには、どのような税金が発生しますでしょうか?
〇Bとしては、不法行為による損害賠償金が相続財産に該当するとしても、
遺留分減殺金の方が多いので、手続きは更正の請求のみでよろしいでしょうか?
2023年9月4日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
お世話になります。
下記について御教示ください。
【税 目】
・消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
・法人
【前 提】
・産業廃棄物運搬業を営む株式会社A社(消費税課税事業者・本則課税)
・A社は個人Bと口頭で営業代行を委託しており、Bは契約の受注から
締結までを行っている。
・Bへの報酬はA社が産業廃棄物の回収・運搬の完了後に支払われるが、
金額は毎回、産業廃棄物の回収・運搬の開始前にA社とBとで事前に
口頭で協議して決定されている。
・上記の業務に係る請求書は内容・金額は共に適正なものだが、請求者が
Bではなく、Bの関係者であるC(個人)であった。振込口座もCの
名義の口座であった。
・A社は適切では無いと認識しながらも、Bとの関係上、止む得ずCの
名義の口座に振り込みを行っていた。
・私共は最近、その事実を知ることとなった。
【質 問】
この度、法人税・消費税の税務調査が行われ、消費税の仕入税額控除の
要件とされる「請求書等の記載事項」の中の「書類の作成者の氏名または
名称」の要件を満たしていないので、Cへの支払いに係る仕入税額控除は
不可との指摘が調査官からありました。
この指摘は正しいものでしょうか。
そうであった場合に、Cへの支払いに係る仕入税額控除を可能とする方法
は何かあるでしょうか。
ご教示の程、宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
<国税庁:No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm
2023年9月4日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
4月決算法人
役員 代表取締役1名のみ
月額300,000円の給与
6月26日に定時株主総会を開催し、代表取締役の報酬を6月分から200,000円としました。
同日、面談後、議事録も作成しております。
【質 問】
本来、役員報酬は200,000円に変更後の金額を支給すべきでしたが、本人が株主総会と社会保険料の変更届を混同し6・7月分は変更前の金額を支給してしまいした。
すでに誤って多く振り込んでしまった給与を返金し、株主総会で決議された議事録の通りの支給額に訂正すれば、定期同額給与として認められますでしょうか。
お手数ですがご返信をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第34条1項1号
2023年9月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
相互相談会の皆様、お世話になります。
非上場株式の特例事業承継税制と一般事業承継の関係性について
・税目 相続税
・対象顧客 法人
・質問 下記に記載
【前提】
甲社(同族会社) 特例事業承継税制の適用を検討
【質問】
相続税の猶予という形で特例事業承継税制を使いたいと
考えております。
但し、特例事業承継税制は令和9年12月までに相続が発生しないと使えないこととな
ります。
この場合、再度、特例ではなく一般事業承継税制の届出を提出して非上場株式の相続
税の納税猶予を
受けることは出来るでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
2023年9月4日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①祖父母から孫への結婚資金の贈与を検討
②孫は推定相続人(父が死亡しているため代襲相続人予定)
③「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税」は孫の前年合計所得が
1000万円を超えているため適用外
【質 問】
1.前提を踏まえた場合に、祖父母が孫の結婚式にかかる一切の費用を、
式場に直接払い込んだ場合に、法21条の3で規定する贈与税の
非課税財産の中の②扶養義務者相互間における生活費にあてるためにした
贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものに該当するでしょうか?
2.上記が贈与税の非課税財産に該当する場合は祖父母の相続が発生した場合に
生前贈与加算の対象外との認識でよろしかったでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁NO.4405 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
【添付資料】
なし
2023年9月4日
国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
輸入仕入れを行っている法人で、
輸入条件はDDPで、関税・輸入消費税も含めた総額でのみを提示された価格(内訳はない)で
輸入会社(内国法人でない)から商品を仕入れており、
輸入消費税の領収書などは、交付されません。
輸入許可手続きは、売主名義で輸入申告しており
輸入商品は宅配便で届いたタイミングで所有権が移転するものと考えており、
これまでは、国内取引に該当すると考えていました。
【質 問】
輸入会社は、おそらく国外事業者用インボイス登録をすると考えられないので、国内取引であるなら仕入税額控除ができないのですが、
輸入許可通知書と輸入消費税領収書の原本を受け取れば
消基通11-1-6(実質的な輸入者と輸入申告名義人が異なる場合の取扱い)
の適用は可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
消基通11-1-6(実質的な輸入者と輸入申告名義人が異なる場合の取扱い)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/01.htm
2023年9月4日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
弁護士業務を行っている者
弁護士報酬の他に通信費等の立替分を請求する際に、立替金明細も請求書に
一緒に記載して相手側に渡している。
【質 問】
立替えた通信費等が1万円未満の少額である場合(請求先の基準期間の売上高が
1億円未満等)であっても、立替金明細に適格請求書を添付しなければなりませんか?
また、立替えが交通費である場合、公共交通機関特例の3万円未満でも適格請求書を
添付しなければなりませんか?
【参考条文・通達・URL等】
Q&A問92
新消令49①他
2023年9月4日
国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・全額出資の外国法人へ日本居住者が外国株式を低廉譲渡した。
・株式の譲渡は低廉譲渡であるため、みなし譲渡所得が発生。
・外国法人側では実際の取得価額で資産計上し、時価との差額を収益計上していない。(課税上問題ない)
・当該外国法人は軽課税国に所在するペーパーカンパニーである。
【質 問】
・株式を取得した外国法人の所得は日本居住者の雑所得の総収入金額に
算入されることとなるが、低額取得した株式の受贈益を認識するかは
下記①②により異なることとなると考えますが適切でしょうか?
①日本法令により基準所得金額を算定する場合、法人税法22条の2により
受贈益を認識する。
②本店所在地国法令により基準所得金額を算定する場合、受贈益を認識しない。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第40条の4
租税特別措置法施行令第25条の19
租税特別措置法施行令第25条の20
租税特別措置法施行令第39条の15
【添付資料】
なし
2023年9月4日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
顧問先は個人事業主です。
今年の4月まで青色専従者として働いていた配偶者が5月からフルタイムの別の
仕事に就くようになりました。
【質 問】
今年は青色専従者として働いた期間が6ヶ月を下回ってしまいますが、
この場合でも1~4月分の専従者給与は経費として扱われますか?
一定の場合には事業に従事できる期間の2分の1以上を専従していれば
認められるものと思いますが
一般の社会人が年の途中から就職したケースも「一定の場合」に該当するのでしょうか。
また、青色専従者がいなくなった場合でも特に取り下げの届出は
不要なのかと思いますが
個人事業主の源泉徴収義務も継続するものでしょうか。
給与支払事務所の届出様式を見ても「廃止」は廃業や休業だけを
想定しているようですし
今後も税理士報酬等について源泉徴収が必要という理解で宜しいでしょうか。
大変基本的な質問で恐縮ですが、ご教示下さるようお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
【添付資料】
なし
2023年9月4日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】X社は、2年前に賃貸借契約を引き継ぐ条件で中古のテナントビルを購入しました。前所有者が高齢者だったため、賃貸借契約書があるかどうかは不明で、X社は新たに賃貸借契約書を締結する予定はありません。【質 問】税務通信3693号に下記の6つの要件を満たせれば「報酬,料金,契約金及び賞金の支払調書」でも、適格請求書になり仕入税額控除ができるとあります。この場合、貸主のX社が、借主(支払者)に代わり『不動産使用料の支払調書(下記の6つの要件を満たす)』を作成後、借主に渡し双方で保管すれば、適格請求書になり仕入税額控除ができますか。【6つの要件】① 仕入明細書等作成者(買手)の氏名又は名称② 課税仕入れの相手方(売手)の氏名又は名称及び登録番号③ 課税仕入れを行った年月日④ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容 (軽減対象資産である旨及び資産の内容)⑤ 税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率⑥ 税率ごとに区分した消費税額等【参考条文・通達・URL等】税務通信3693号【添付資料】なし
2023年9月4日
国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会のみなさんお世話になります。非居住者の住宅借入金等特別控除について教えて下さい。【対象税目】所得税【対象顧客】個人【前提】平成28年以前より現在も日本企業のタイ支店に単身赴任中。日本国内に不動産を有しており、不動産所得を申告しています。令和6年に日本で家族が住むための自宅を大田区蒲田に購入予定です。未だ本人の帰国の目処はたっていません。【質問】 本人が新居を取得し家族が新居に入居する場合、その入居の年(令和6年)から本人の確定申告(不動産所得)において住宅借入金等特別控除を受けることが可能でしょうか。以上よろしくお願いいたします。
2023年9月4日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】下請け建設業者(適格請求書発行事業者)の場合で元請けに対して請求書をだしても、元請けから支払いを受ける金額が、請求書通り支払われず、勝手に差し引かれておりその金額(1万円以上)がその都度違う場合【質 問】下請け業者は、その都度差引かれた金額で、適格返還請求書を出すのが原則だと思います。適格返還請求書を出さなかった場合、元請け側は、値引きの分だけ仕入税額控除が増えて、下請け側は、値引きの分だけ納付税額が増えるという解釈でよろしいでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】インボイス制度に関するQ&Ahttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
2023年9月4日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・古物商資格を有するA社は、メルカリにて1点1万円以上の仕入れを行っている・仕入れ先は消費者(免税事業者)が多く、氏名及び住所も匿名が多い。・原則課税方式で消費税申告【質 問】税務相互相談会の皆さん過去にご回答いただきているご質問かもしれませんが、下記について教えてください。古物商を営むAはメルカリで仕入れを行っており、仕入れ相手先は消費者が多く、氏名及び住所は匿名が多いです。質問1.インボイス制度導入後、古物商特例要件である氏名及び住所を帳簿に記載できないことになり、古物商特例を適用できないことになり、仕入税額控除はできないことになりますか?質問2.上記の場合、帳簿要件を満たしていないため、免税事業者からの仕入れ特例は適用できないのでしょうか?質問3.そもそも現行制度においても、氏名及び住所か秘匿されているため、仕入税額控除はできないのでしょうか?A社は、メルカリ購入画面を印刷して保管しております。ここにはID番号、取引日、金額、写真も掲載されています。ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】・インターネットを通じて取引を行った場合の仕入税額控除の適用についてhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/11.htm・https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/03_soudan/seian_todokede/documents/invoice.pdf【添付資料】なし
2023年9月4日
消費税
回答済み
有料会員限定
相互相談会の皆様、お世話になっております。下記取り扱いについてお教えいただければ幸いです。■税目 消費税■対象顧客 法人■登場人物・Pococha・法人A・配信者■前提 ・契約関係について 〇A社はPocochaとオーガナイザー契約を締結して配信者事務所を営んでおります 〇配信者はPocochaと会員契約を締結してPocochaという配信プラットフォームにて配信しています。 〇A社は現状、配信者と業務提携契約を結んでおります。 ・報酬について 〇Pocochaから配信者への配信に対する報酬(以下、報酬⓵とします)はダイヤというポイント(規約上は分配金と記載)にて支払われる。 〇報酬⓵はPocochaからA社に一度支払われる。 〇またPocochaからA社に事務所に対する報酬(グレードボーナス等、規約に記載なし、以下報酬②とします)が支払われる。 〇報酬⓵と報酬②はPocochaから合算してA社に支払われて、A社は配信者に対して報酬⓵に相当する金額を送金している。 例)分配金100,000円、グレードボーナス等20,000円の合計120,000円がA社に支払われ、そのうち100,000円を配信者に送金 〇現在は受け取った際に全額を売上高、支払った際に支払報酬料として処理 ・A社所属の配信者には適格請求書発行事業者はほぼ居ない。 ・配信者はA社を通すことなく自由に配信を行うことができる。■質問 PocochaからA社に報酬⓵、報酬②が支払われる際の請求書の明細について、「報酬⓵:100,000円」「報酬②:20,000円」を明確に分けて、かつ、A社において報酬⓵を「預り金」として会計処理することで A社において、報酬②(20,000円)のみを課税売上高として認識することは可能でしょうか。■参考条文・通達・URL等 消費税法基本通達 10-1-16■添付資料 Pococha配信規約 https://www.pococha.com/ja-jp/support/terms-of-service/jp Pocochaライブストリーミング配信規約 (第5条が報酬に関する事項) https://www.pococha.com/ja-jp/support/terms-of-live/jp Pocochaオーガナイザー規約 https://pococha.com/organizers/pages/terms_of_use ライブストリーミング配信ガイドライン(オーガナイザー用) https://pococha.com/organizers/pages/live_guideline
2023年9月4日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・基準期間における課税売上高 1億円未満・原則課税方式により計算・相手方への振込に係るATM手数料 330円(税込み 10%)・インボイスの保存なし【質 問】少額特例及び帳簿のみ保存特例、いずれにも該当する場合の帳簿への記載方法を教えて下さい。基準期間における課税売上高が1億円未満の課税事業者の場合、ATMの振込手数料330円(税込み 10%)は、少額特例及び帳簿のみ保存特例(自販販売機特例)、いずれの特例を適用しても、帳簿の保存のみで課税仕入れが認められると思いますが、その際、帳簿への記載事項はどちらの特例の記載方法で記載すべきでしょうか。又はいずれかの記載方法の選択が可能でしょうか。帳簿への記載事項少額特例⇒従来通り区分請求書保存方式の記載事項のみ(令和11年9月まで.少額特例の適用がある旨記載なし)帳簿のみ保存特例⇒区分請求書保存方式の記載事項+××銀行□□支店ATM等 特例の対象となる旨大変お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】適格請求保存方式に関するQ&A 問107.108国税庁軽減税率・インボイス制度対応室
2023年9月4日
国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
輸入仕入れを行っている法人で、
輸入条件はDDPで、関税・輸入消費税も含めた総額でのみを提示された価格(内訳はない)で
輸入会社(内国法人でない)から商品を仕入れており、
輸入消費税の領収書などは、交付されません。
輸入許可手続きは、売主名義で輸入申告しており
輸入商品は宅配便で届いたタイミングで所有権が移転するものと考えており、
これまでは、国内取引に該当すると考えていました。
【質 問】
輸入会社は、おそらく国外事業者用インボイス登録をすると考えられないので、国内取引であるなら仕入税額控除ができないのですが、
輸入許可通知書と輸入消費税領収書の原本を受け取れば
消基通11-1-6(実質的な輸入者と輸入申告名義人が異なる場合の取扱い)
の適用は可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
消基通11-1-6(実質的な輸入者と輸入申告名義人が異なる場合の取扱い)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/01.htm
2023年9月1日
法人税
回答済み
有料会員限定
相互相談会の皆様の皆様、こんにちは。
いつもお世話になっております。税理士の井上です。
●税目:法人税
●対象顧客:法人
●前提条件
卸売業を営む7月決算のA社は、令和5年5月から小売業を営むことになり、この小
売業に関係するB資産(附属設備で600万円)を
同月の5月に取得して事業の用に供した。またこれに関連するC経費(広告宣伝費等
費用で当期に損金計上できるもの)300万円を費
用として計上した。B資産については当期(令和5年7月末期)に減価償却費として
当期に15万円を計上した。
このB資産とC経費合計900万円につき、事業再構築補助金の申請をして600万円が
令和5年11頃に入金される予定だが、まだ令和
5年7月末時点でこの補助金の交付決定はされていない。
●質問
① 補助金の益金算入時期
この補助金600万円のうち資産に関わる部分400万円(600×600/900)については
補助金の交付決定が当期にされていないので当期の
益金の額に算入せずに、来期以降に補助金の交付決定がされた日の属する事業年度
の益金の額に算入する。
補助金のうち経費に関わる部分200万円(600×300/900)については当期の益金
の額に算入する(法人税基本通達2-1-42)
以上の考え方でよろしいでしょうか。
② 先行取得の圧縮記帳
次にB資産の600万円については当期に減価償却費を計上して、補助金の額400万
円が益金の額として算入される事業年度に圧縮記帳
の処理をして、圧縮記帳の限度額については今期以降の減価償却費で計上されたも
のを考慮して計算するようにしてよろしいでしょうか。
●参考
① 法人税基本通達2-1-42
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_06.htm
② 法人税法42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
「その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良した減価償
却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎
として政令で定めるところにより計算した金額」
以上、ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。
2023年8月31日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
相続分譲渡について教えて下さい。【税目】相続税
【対象顧客】個人
【前提条件】・母(平成12年死亡)土地の名義人
・子A、B、C、亡D(平成20年死亡、Dの配偶者x、子y,zあり) →現存相続人は、「A、B、C、x,y,z」の6名。法定相続分は、「1/4,1,4,1/4,1/12ずつ」。・平成12年以降、未分割のまま。
・Aがxyzから、相続分を廉価で買い取る予定。
・平成12年に母が亡くなった際に相続税がかかるだけの財産があったが、申告をしていない。
【質問】Aには適正額との差額に贈与税、xyzには譲渡所得が発生するのでしょうか。
全相続人の分割する場合、贈与税、譲渡所得税は発生しないはずですが、本件の
ようにA-xyzのように順位が異なる者の間で相続分譲渡をすると、税金が発生する
という指摘が下記のブログにありました。
【参考条文・通達・URL等】
https://legal-heart.com/souzokubunjouto/
よろしくお願い致します。
2023年8月31日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
甲:被相続人
乙:甲の子(相続人、甲と同一生計)
丙:乙の子(相続人非該当、甲・乙と別生計)
土地A:甲の単独所有
建物B:共有(乙持分60/100、丙持分40/100)
【質 問】
乙は土地A上の建物Bにおいて相続開始前3年を超えて事業を行っています。
乙および丙は土地Aを甲より無償で借り受けています。
また、乙は丙に対して建物Bの賃借料として相当の対価を超える金員を支払っています。
甲の相続に際し乙が土地Aを相続しますが、土地Aの小規模宅地特例(事業用)は、
土地Aの面積のうち60%部分(建物Bの乙の持分相当)について適用可能と考えますが、いかがでしょうか。
尚、乙は事業継続要件、保有継続要件のいずれも充足します。
【参考条文・通達・URL等】
措通69の4-4
2023年8月31日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
医療法人 出資持分9000万円です。
先代理事長の奥様からの借入金が7400万円あり
病院の経営上、返済することが難しいので、先代理事長の奥様から
7400万円全額の債務免除をしていただく予定です。
出資持分は全て親族が所有しています。
先代理事長の息子=現在の理事長 6000万円
現在の理事長の息子 3000万円
また、先代理事長の奥様は100歳を超えていて、認知症ではないのですが、
身体が思うように動かず、字を書けるときと書けない時があるので
公証人に依頼し、相続人全員の立会いの下、債務免除の意思表示をしていただく
予定です。
債務免除による贈与税の計算をするに当たり、質問させてください。
【質 問】
債務免除を受けた場合の持分の評価について
1.出資持分の計算上、大会社に該当するので、類似業種比準価額を用いています。
①直前期末において債務免除があったものと仮定して計算した類似業種比準価額から、
②直前期末において債務免除がなかったものとして計算した類似業種比準価額を
控除した金額をもって、相基通9-2の「増加した部分」とするのが妥当と考え、
①については、下記のように計算しています。
1株当たり配当金額・・・修正なし
1株当たりの利益金額・・・修正なし
1株当たりの純資産価額・・・
{直前期末の純資産価額+債務免除額(債務免除に係る法人税相当額控除後)}÷直前期末現在の発行済株式数
債務免除前と債務免除後で持分1円あたりの類似業種比準価額の金額で比較すると、
どちらも1円になってしまいました。
1株(持分?)50円として評価額を計算した場合は、
債務免除前68.2円 債務免除後83.1円です。
これを持分50口で除すると1円となってしまいます。
単位を50円として贈与の計算をした方が良いと思うのですが、
木下先生のご意見をお聞かせいただきたいです。
2.純資産価額との比較
純資産価額で計算した場合、直前期末に債務免除があったものとして
債務免除前 純資産価額 94,031千円
債務免除後 純資産価額 146,305千円
となりますが、やはり90,000,000口で除すると1円となってしまいます。
1.の考え方を採用するとすれば、1口50円として計算し、比較した方が良いでしょうか。
債務免除前 1口50円の場合 52.23円
債務免除後 1口50円の場合 81.28円
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
相続税基本通達9-2
(株式又は出資の価額が増加した場合)
9-2 同族会社(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第10号に規定する同族会社をいう。
以下同じ。)の株式又は出資の価額が、例えば、次に掲げる場合に該当して
増加したときにおいては、その株主又は社員が当該株式又は出資の価額のうち
増加した部分に相当する金額を、それぞれ次に掲げる者から贈与によって
取得したものとして取り扱うものとする。この場合における贈与による財産の
取得の時期は、財産の提供があった時、債務の免除があった時又は財産の譲渡が
あった時によるものとする。(昭57直資7-177改正、平15課資2-1改正)
(1) 会社に対し無償で財産の提供があった場合 当該財産を提供した者
(2) 時価より著しく低い価額で現物出資があった場合 当該現物出資をした者
(3) 対価を受けないで会社の債務の免除、引受け又は弁済があった場合
当該債務の免除、引受け又は弁済をした者
(4) 会社に対し時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡をした場合
当該財産の譲渡をした者
2023年8月31日
法人税
回答済み
有料会員限定
相互相談会の皆様の皆様、こんにちは。
いつもお世話になっております。●税目:法人税
●対象顧客:法人
●前提条件
卸売業を営む7月決算のA社は、令和5年5月から小売業を営むことになり、この小
売業に関係するB資産(附属設備で600万円)を
同月の5月に取得して事業の用に供した。またこれに関連するC経費(広告宣伝費等
費用で当期に損金計上できるもの)300万円を費
用として計上した。B資産については当期(令和5年7月末期)に減価償却費として
当期に15万円を計上した。
このB資産とC経費合計900万円につき、事業再構築補助金の申請をして600万円が
令和5年11頃に入金される予定だが、まだ令和
5年7月末時点でこの補助金の交付決定はされていない。
●質問
① 補助金の益金算入時期
この補助金600万円のうち資産に関わる部分400万円(600×600/900)については
補助金の交付決定が当期にされていないので当期の
益金の額に算入せずに、来期以降に補助金の交付決定がされた日の属する事業年度
の益金の額に算入する。
補助金のうち経費に関わる部分200万円(600×300/900)については当期の益金
の額に算入する(法人税基本通達2-1-42)
以上の考え方でよろしいでしょうか。
② 先行取得の圧縮記帳
次にB資産の600万円については当期に減価償却費を計上して、補助金の額400万
円が益金の額として算入される事業年度に圧縮記帳
の処理をして、圧縮記帳の限度額については今期以降の減価償却費で計上されたも
のを考慮して計算するようにしてよろしいでしょうか。
●参考
① 法人税基本通達2-1-42
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_06.htm
② 法人税法42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
「その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良した減価償
却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎
として政令で定めるところにより計算した金額」
以上、ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。
2023年8月31日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
今回の質問に関係る人物を仮にA(父)B(母)C(長女)D(二女)といたします。
また相談者はC(長女)D(二女)の二人です。
Aは平成19年7月29日死亡。
A名義の自宅の土地建物(昭和51年新築)を法定相続人Bが単独で相続し、
Bは引き続き居住。
しかし自宅の土地建物の名義はAのままで未登記の状態。未登記の理由は当時、
相続登記が義務化されていなかったため、放置していたものと思われます。
その後、Bが令和5年5年2月22日死亡。
法定相続人C,DがBが住んでいた土地建物を相続する予定。
現在、空き家特例(措置法35条3項)の適用を前提に不動産業者と司法書士に相談中。
司法書士から相続登記の方法として、次の二つを提案されました。
(方法1)
A→Bの相続登記を失念していたので、遡って、
「平成19年7月29日相続B」という登記記載で登記手続きを行う。
引き続き今回の相続登記としてB→CとDを同じく「令和5年2月22日相続C及びD」
という登記記載で2つの登記手続きを行う。
(方法2)
本来であれば、(方法1)の登記方法が原則であるが、「単独相続」という
条件を満たせば、A→B→CとDという相続関係を、登記記載として
「平成19年7月29日B相続、令和5年2月22日相続C及びD」と登記簿上、
一行で記載することが可能。
司法書士によれば、これは登記実務上、よく使われる手法で、(方法1)に比べ、
中間登記の手続きが一つ減り、結果として登記費用を抑えることができる、
とのこと。
当然ですが、(方法1)、(方法2)とも法令上問題のない登記処理方法です。
また今後の売却時期を含め、空き家特例の適用要件を満たしている、という前提です。
【質 問】
相続人C,Dが空き家の特例の適用を前提とした場合、添付書類として
「売った資産の登記事項証明書等で事項を明らかにするもの」が必要です。
空き家特例の適用要件の一つである、
「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。」
をクリアするのに、【前提】の(方法1)、(方法2)のどちらの方法で登記手続きを
進めればよろしいでしょうか?
僭越ながら私見としては、「相続の開始があった日」が登記簿上に
記載されていればよく、結果、(方法1)(方法2)のどちらでもよいと考えます。
以上、ご教示いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
・No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
「特例の適用を受けるための要件」及び「提出書類等」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
・相続登記と空き家特例(3,000万控除)の関係
https://onl.sc/Lq2i5ub
【添付資料】
なし
2023年8月31日
国際税務
回答済み
有料会員限定
相互相談会の皆さん、こんにちは。役員の海外移住について教えてください。【税目】法人税【対象顧客】法人【前提条件】従業員がなく、取締役1名のみの法人の役員(代表取締役)が海外移住を予定しています。代表取締役が移住することにより、日本在住の者はいなくなります。法人は、バーチャルオフィスで登記しており、本店所在地が日本国内です。事業は、海外からリモートで行う予定で、取引先は日本国内の法人です。【質問】1.日本在住の者がいない場合でも、内国法人のため、納税管理人の選任は必要ないということでよろしいでしょうか。2.作業は海外で行いますが、国内取引と考えて問題ないでしょうか。【根拠】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_9.htm以上です。宜しくお願い致します。
2023年8月31日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】お世話になります。土地は4筆(A宅地260㎡、B宅地20㎡,C宅地220㎡,D田774㎡)の土地と家屋を相続により取得し、契約1としてABを1,600万、契約2としてCDを1,800万で令和4年10月1日に業者と売買契約締結に至りました。被相続人の居住家屋があったのはA家屋です。また、契約書には、売買代金全額受領日が引渡日であると記載されています。契約に買主が7区画取れない場合は、契約自体が白紙になるとの条項が入っています。契約書の特約で売主が、家屋を取り潰し、建物滅失登記すると記載あります。また、7区画に分筆後、その7区画が取れなければ白紙となると特約にあります。(ただし、解約期日は令和4年11月30日なので、現時点ではこの解約事項は無いものです。)分筆後、代金の決済、移転登記を行います。なお、取得費の計算は、売買代金の5%で計算する予定です。そして、令和5年8月25日に契約2のCDの土地の代金1,800万円全額の決済を行い、所有権移転登記を行いました。次に、令和5年12月25日に契約1のABの土地の代金1,600万円全額の決済を行い、第一仮登記をします。本来は、仮登記ではなく、本登記で良いのですが、買主の都合で、本登記の時期を令和6年1月15日にずらすとの事です。うち1筆(A)のみが被相続人の居住用家屋であったので、そのAのみ空き家特例を使用しようと考えています。【質 問】①【譲渡所得の認識時点の判定の時期】譲渡所得の認識時点は、原則、所有権移転時(登記日)としながら、通達で契約日とすることも認められていると思います。令和5年5月25日のABの代金を全額決済(R5.12/25)と第一仮登記(R5.12/25)した日を土地ABの譲渡所得の認識時点と考えるべきでしょうか?(つまり令和5年分の申告とすべきか?)完全に所有権移転登記した本登記の令和6年1月15日(令和6年分の申告とすべきか?)とすべきでしょうか?(通達で原則として、代金を全額決済した以降に譲渡所得の認識とすべきでないと記載がありましたので。)②【空き家特例の適用敷地の範囲はどこか?】契約時にはA宅地は260㎡で一筆になっていましたが、移転時点では分筆されてその区画が無くなっているのですが、売買価格の1600万円×260/280=1,485万円を控除対象と考えて良いでしょうか?③【分筆費用や取り壊し費用は譲渡費用になるか?】分筆費用、取り壊し費用、登記費用(司法書士、税金費用)は、譲渡費用として計算して宜しいでしょうか?契約書の記載内容などから、譲渡費用になるか?売買代金の値引きになるか?などが検討されるのでしょうか?またその判断基準は何でしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法33、措法35、措令20の3、23、措規18の2【添付資料】なし
2023年8月31日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
令和5年7月に法人の取締役(在職期間23年4か月)が亡くなられました。(業務上の死亡ではない)同取締役の役員報酬は令和5年3月までは月51万円としておりましたが(適正報酬額という前提)、体調が悪くなって以降の4月からは月17万円に減額しておりました。
【質 問】
同取締役について役員死亡退職金及び弔慰金を支給しようと考えておりますが、
①役員死亡退職金は51万円×23年×1.8を支給しようと考えておりますが、問題がありますでしょうか?
②同様に弔慰金を51万円×6カ月として支給して問題がありますでしょうか?
③資金繰り等の点から一時に支給することが困難ですので、相続人からの借入金として処理して問題がありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
相続税基本通達3-20
2023年8月30日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
投資用不動産を購入するに当たり
検査済証がないことから、
建物についてデューデリジェンス、
建築基準法適合状況調査を
行いました。
行った結果建築基準法に適合しており
購入することとなりました。
【質 問】
上記のような場合、デューデリ費用 70万円は
建物の取得価格となるものでしょうか?
購入前段階において、検討するためのものであるので
費用として計上していいと考えますが、
ご教授いただけますと幸いです。
2023年8月30日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・平成20年頃から前代表者と従業員が結託し、会社預金を横領していた。
・平成27年に前代表者から現代表者へ代替わりした。
・令和2年に現代表者が、使途不明な出金があることを発見し、横領の事実が発覚した。
・被害総額は3億円程度と推定。ただし、時効により民事訴訟は被害額2億円で請求した。
・民事訴訟を行い、前代表者からは1億円の弁済を受けることで和解した。
・従業員からは月々1万円弁済を受けることで和解した。
【質 問】
①当該横領については、前代表者及び従業員への貸付金と考え、少しずつ弁済を受ける予定ですが、役員・従業員に対する賞与と認定される可能性があるでしょうか?
②従業員が自己破産をし、貸付金の全額が回収不能となった場合は、残債を貸倒損失(雑損失)として計上可能でしょうか?
③時効で請求できなかった1億円については、和解があった事業年度に貸倒損失(雑損失)として計上可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
2023年8月30日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
2割特例の対象は、「2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から
インボイス発行事業者として課税事業者になられた方が対象です。」とあります。
【質 問】
「インボイス制度を機に」という所ですが、
令和5年10月1日からインボイス登録をしていなくても、
「インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として
課税事業者になられた方が対象です。」ということになりますでしょうか。
↓
すなわち、令和5年10月2日以後、インボイス登録を受けても2割特例は
使えるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
【添付資料】
なし
2023年8月30日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇当社は6月決算で,またA社(上場会社)の100%子会社である。
〇当社は例年通り,9月末ごろの定時株主総会にて,配当の決議をし,
親会社へ配当をする。
〇まだ未定であるが,定時株主総会日を仮にR5.9.28とし,
配当効力発生日をR5.9.29と決議する予定である。
【質 問】
〇R4年税制改正により,完全子法人等の配当に係る源泉徴収が不要となりますが,
改正附則によりますと,「令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等に
ついて適用されます」と記載されています。
この「支払受けるべき」の解釈についての質問になります。
私の認識としては「支払日」ではなく,「支払が確定した日=配当効力発生日」と
理解しています。
もし現金基準の支払日であるならば,「支払を受ける”べき”」と「べき」はつけない
と思うためであります。
また会社法においても配当をする場合,効力発生日は決議しなければいけませんが,
支払日の決議は規定されていません。
そこで本件へ当てはめますと,仮に配当の支払日をR5.10.1とした場合,
源泉徴収しなくてよいのか,それとも配当効力発生日がR5.9.30以前なので
源泉徴収はまだ必要か,どちらになりますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
改正法附則6①②,8
2023年8月30日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
建設業等を行っている顧問先
物の引渡しを要する建築等に関して、請求書を出すタイミングは、契約書に沿って、着手時、上棟時、完成引渡時の3回。各タイミングごとに税抜金額及び消費税額を明記した請求書を発行している。経理上は引渡時に売上を認識している。
物の引渡しを要しない技術役務の提供(設計等)もあるが、この場合も契約書に沿って、着手時、中間金、完了時の3回に分けて上記と同じ請求書を発行し、各請求時に売上を認識している。
【質 問】
インボイス導入後は、
①建築等に関して、各タイミングごとの請求書は引渡しを行っていないことから適格請求書とならず、完成引渡時に総額の適格請求書を発行しなければならないと考えますが、合っていますか?
②設計に関しては各タイミングごとの請求書はそのまま適格請求書と認められると考えていますが合っていますか?
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第30条1項
法人税基本通達2-1-12
2023年8月30日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
相続したIRA(個人年金積立)を全解約した場合の課税関係について教えてください。・税目(必須) 所得税 相続税・対象顧客(必須) 個人・前提条件(必須)2022年X月 被相続人A(米国籍、米国居住)が死亡2023年10月 相続人B(日本国籍、日本居住)は、日本において相続税申告を提出予定→相続財産の中に、IRA(Individual Retirement Account:個人年金積立)約1億円が含まれる。2023年X月 相続人Bは、そのIRA(個人年金積立)を全解約した。その解約の際、解約金の30%の源泉所得税が控除され、残額が来月9月に振り込まれる予定。2024年X月 相続人Bは、米国で徴収された源泉所得税の還付を受けるため、米国にて還付申告をする予定。・質問(必須)①相続財産であるIRA(個人年金積立)が、年金受給権に該当するという認識でよろしいでしょうか?②年金受給権に該当するとした場合、所基通9-18によれば、年金受給開始前の場合は、非課税とされておりますが、相続開始時、被相続人Aが既に年金受給開始していた場合には、非課税にはならないという認識でよろしいでしょうか?③非課税とならない場合、日本での確定申告において、相続人Bが受け取る解約返戻金は、一時所得として確定申告を行うという認識でよろしいでしょうか?(所得税法183条2項)その際、支払った保険料総額が分かる資料があれば、その金額を支出した金額に参入は可能でしょうか?④米国での源泉所得税は、所得税法施行令第221条の外国所得税の範囲に含まれるという認識でよろしいでしょうか?⑤上記③・④が正しいとした場合、米国での源泉所得税は、2023年分の日本での確定申告にて、外税控除の適用を受けることが出来るという認識でよろしいでしょうか?⑥年金受給権に該当しない場合は、確定申告では、雑所得として申告するという認識でよろしいでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。・参考URL(あれば) No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係|国税庁 (nta.go.jp)
2023年8月29日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続人は妻と甥になります。(子がいなくて、弟がいますが、亡くなっており、弟の子が代襲相続人です。)遺言書は市へ寄付する不動産を除いて妻にすべて相続させることになっております。市はこの不動産の寄付を受入れてくれません。
【質 問】
妻は市へ寄付する不動産はがけ地なので、相続したくありません。このような場合、相続税の申告は市へ寄付する不動産を除いて、妻が相続し、市へ寄付することになっていた不動産は未分割で法定相続通り相続したとして申告する必要があるでしょうか。(甥に相続税が課税さてしまう)
これを防ぐには妻と甥で遺産分割協議書を作成して全ての財産を妻に相続させることにして、相続税の申告をするのが、良いでしょうか。(妻と甥は全く知らない関係なので、事情を説明するのが困難である)
【参考条文・通達・URL等】
国税庁 タックスアンサー
No.4132 相続人の範囲と法定相続分
2023年8月29日
法人税・所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前 提】【前提条件】①個人で歯科医院を営んでおります。②診療所については建物は院長個人所有、土地は院長の父親所有です。③医療法人設立を予定しております。【質 問】【質問】今までは院長個人が土地所有者である父親から無償で土地を借りており、使用貸借だったため、課税上問題なかったと思います。今回医療法人を設立するのですが、土地建物の所有はあくまで個人であるため、建物所有者である院長先生個人が土地を無償で借りてその土地を法人に貸したとすることは可能でしょうか?使用者が医療法人であるため、借地権課税等の問題は発生しますでしょうか?借地権課税等が発生しない範囲で土地所有者である父親に支払う地代はなるべく安くしたいと考えております。また、賃料等のお金の流れはどのようにすればよいのでしょうか?なお、医療法人への土地建物の譲渡は考えておりません。何かよい方法があればアドバイスをいただきたいです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2023年8月28日
法人税
回答済み
有料会員限定
相談会の皆様、いつもお世話になりありがとうございます。
法人税法第57条の2について、
井上先生の回答[soudan 02128][soudan 04223]を読みましたが、
よく理解できなかったので、確認させてください。
税目: 法人税 (井上先生)
対象: 法人
前提:
株式会社甲(休眠中、繰越欠損金あり、相続税評価額ゼロ) Aが100%株主
株式会社乙 B(Aの子)が100%株主
株式会社丙 C(AやBの親族ではない)が100%株主
株式会社丁 D(AやBの親族ではないが、Eの親族)が100%株主
株式会社戊 E(AやBの親族ではないが、Dの親族)が100%株主
甲の株式の100%をAから上記の者たちのいずれかに譲渡又は贈与することを考えてい
ます。
【質問】
1.
法人税法第57条の2の冒頭
「内国法人で、他の者との間に当該他の者による・・・」について。
「他の者」とは
①「内国法人」に相対する意味で、「内国法人以外の全ての者(個人、法人含む)」
と言う意味でしょうか?
(つまり甲の立場から見て、甲以外の全ての者)
それとも、
②「現在の支配株主」に相対する意味で「現在の支配株主以外の者(個人、法人含
む)」と言う意味でしょうか?
(つまりAの立場から見て、A以外の全ての者)
法人税法施行令113条の3の1や2の書き方からすると
①のように思えるのですが、いかがでしょうか?
2.
soudan04223に以下と書かれています。
**************************************
前提においては、Bは100%株式を保有するA社を通じてC社、D社、E社の株式
を100%保有しており、A社、C社、D社、E社はBによる特定支配関係にあったも
のと考えられ、同族関係者による株式取得後においても、BとFとGが特殊の関係の
ある個人であり同一の者による支配関係にあり、特定支配関係が継続しているものと
考えられるところです。
しかしながら私見ではありますが、法人税法施行令第113条の2においては「他の
者」について、法人税法第4条の2のように「その者が個人である場合には、その者
及びこれと特殊の関係のある個人」とは規定されておりませんので慎重に検討される
ことをお勧めします。
**************************************
上記1の回答が①であった場合、この回答の「しかしながら」からの考え方につい
て。
例えば、DとE(Aの親族ではないが、DとEは親族関係)がそれぞれ50%をAから
引き継いだとした場合、
「D+E=100%」なので「50%超の基準を満たし特定支配関係となった」と判断す
るか、
「D、Eそれぞれで見て50%以下」なので「50%超の基準を満たさないので特定支配
関係ではない」と判断するかを
断言できないということでしょうか?
3.
上記2について。
例えばCとD(Aの親族でなく、CとDの親族関係ではない)がそれぞれ50%をAか
ら引き継いだとした場合でも、
「C+D=100%」なので「50%超の基準を満たし特定支配関係となった」と判断す
るか、
「C、Dそれぞれで見て50%以下」なので「50%超の基準を満たさないので特定支配
関係ではない」と判断するか、
断言できないのではないでしょうか?
「他の者」について、「特殊の関係ある個人」についても規定されていませんが、
「特殊の関係では無い個人や法人」についても規定されていないので。
4.
Bや乙はAと特殊関係にありますが、
上記1の①の考え方(内国法人である甲以外の者を「他の者」とする考え)であれ
ば、
Bや乙も「他の者」に該当するという考えになりますか?(つまり、50%超の判断が
必要)
内国法人と特殊関係のあるものを「内国法人と同一の者」として解釈できる規定がな
いので。
5.
乙がAから100%引き継いだとします。
法人税法施行令113条の3の2の考え方について。
上記4より、乙は「他の者」に該当するが、
AとB(親子)が『同一の者』、
乙は『同項の他の者(法人に限る)』、
甲は『同項の法人』に該当し、
『同一の者による支配関係がある場合における当該支配関係』があるということにな
り、
113条の3の1のカッコ書き
「当該他の者と当該法人との間に同一者支配関係がある場合における当該支配関係を
除く。」
に該当し、法人税法57条の2の適用を受けないということになりますか?
(つまり乙が休眠会社を引き継いで、その後新たな事業を行っても
繰越欠損金を利用できることになる)
『同一の者』を「個人個人の単体」ではなく、
「同一親族グループ」として考えましたが、これで良いでしょうか?
※『 』内は、113条の3の2の文中の言葉です。
6.
上記5の考え方で良いのであれば(57条の2の適用を受けない)のであれば、
Bも「他の者」に該当するが、
BがAから100%引き継いでも57条の2の適用を受けなさそうな気がしますが、
それで良いでしょうか?
(上記5の乙が引き継ぐのと仕組みは同じなので)
もしそれで良いのであれば、どの条文からその結果に結び付くかがわかりません。
どの条文からそれに結び付けたらよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
[参考]
法人税法施行令第113条の3 特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰
越しの不適用
法第57条の2第1項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不
適用)に規定する株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める
関係は、他の者(その者の組合関連者を含む。)と法人との間の当該他の者による支
配関係(当該他の者と当該法人との間に同一者支配関係がある場合における当該支配
関係を除く。)とする。
2 前項に規定する同一者支配関係とは、同項の他の者(法人に限る。)と同項の法
人との間に同一の者による支配関係がある場合における当該支配関係をいう。
2023年8月28日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①先代が会社(A社)を設立。その際、B社から出資を受けていた。
➁B社の持ち株比率は、15%。残りのA社株は、A社社長とその親族が持っている。
③B社の株主・役員は、親族でない赤の他人。先代の知り合いではないかとのこと。
③先代が亡った後、A社の社長が、B社も株主であることに気が付いた。A社社長は、できれば、B社からA社株を買い取りたいとのこと。
④A社の社長は、B社にA社株を買い取りたいと申し出ると、B社が高値でしか売却してくれないのではないかと懸念している。
【質 問】
①A社株の値段の付け方は?
➁B社から安く買い取ることができる方法や、非常に高額な株の売却金額を提示してきた場合の対応をご教授ください。
なお、木下先生が思うおすすめの方法などがございましたら、ご教授ください。
また、私見ですが、値段については、相続税評価(配当還元方式)で決めた金額をベースに、交渉をしていき、お互いの話し合いで決めていくのではと考えておりますが、合ってますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
添付なしです。
2023年8月28日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
7/25(火)(soudan 08478)にてご回答いただきました
新株予約権の(質問1)に関して、法人税申告書への別表添付
と調書の提出についてお教えください。
(前提)
有償ストックオプションを適正な価格で役員に付与したもの
について、今回のM&Aに際して、その役員から当該ストックオプション
を,M&A直前における適正な価格で買取りました。
【質 問】
新株予約権に関しては、以下のような手続きがあると認識して
おります。
イ.法人税申告 別表14(4)新株予約権に関する明細書
ロ.調書 新株予約権の行使に関する調書(同合計表)
ハ.調書 特定新株予約権の付与に関する調書(同合計表)
今回の有償ストックオプションの買取りに関しては、新株予約権
を適正な価格で発行し、その後、その自己新株予約権を適正な価格で
買取っており、費用の帰属の問題が生じないこと及び新株予約権の
行使がないことから、
イ.の別表14(4)
ロ.の新株予約権の行使に関する調書(同合計表)
ともに提出が不要と考えておりますが、合っていますでしょうか?
なお、この新株予約権の付与時においては、ハ.の特定新株予約権
の付与に関する調書(同合計表)は提出しておりません。
またもし上記以外にも必要となる手続きがございましたら、
ご教示いただけましたら幸いでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
イ. https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2017/pdf/14_04.pdf
ロ. https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/1254.htm
ハ. https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100073.htm
2023年8月28日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.被相続人は家族を受取人とする外資の保険に加入していました。
2.相続発生後、1人を除いて全員が申請し、保険金は申請月の為替で計算され円が確定しています。
3.1人だけ海外居住のため、保険の申請期日まで申請しないという意思のようで、この方の分だけ未確定で申告期日を迎えそうです。
【質 問】
1.この場合、9表で記入すべき、受取日付は未記入でしょうか。
2.実際の保険金額は円で記入しないといけないと思いますが
為替はどのように考えればよいでしょうか。他の兄弟はみな同じ円の価格のため同額で記入すればよいのでしょうか。
ちなみに、保険金の非課税枠を超えているため、金額は何をいれても変わらないというわけにはいかない状態です。
【参考条文・通達・URL等】
なし
2023年8月28日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
甲社長が100%株式をもつ、役員が甲社長一人だけの非上場会社A社がある。
A社は解散することになったので、甲社長に退職金を支払う。
最終月額給与✕年数✕功績倍率3倍で計算した退職金は450万円であり、これを支払うと、解散年度は150万円の赤字となる。
その後、清算時にみなし配当が380万円発生する。
甲社長は、B社の役員として報酬をもらっており、年間の所得額は700万円ほどある。
A社の清算期間に発生する利益額はゼロである。
【質 問】
以下のような考え方で、間違っていないでしょうか?
退職金が分離課税であること、非上場株式の配当所得が総合課税であること、
累進課税の税率等を考えると、甲社長の所得税計算は、配当ではなく
退職金として受け取ったほうが有利である。
甲社長への退職金を830万円とすれば、解散年度は530万円の赤字となり、
清算時にみなし配当は発生しない。
A社で過大部分が否認されたとしても、繰越欠損金が380万円減少するだけで、
A社に追加納付は発生しないし、甲社長の830万円の退職金による所得税計算も
影響を受けない。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
2023年8月28日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
新設法人
R5.8.4設立
資本金1,000万円未満
特定期間の課税売上、給与ともに1,000万円超の予定
その他、他の会社との資本関係などはない
【質 問】
令和5年8月4日開始の1期目の事業年度を令和6年3月31日に変更した場合、
令和5年8月4日~令和6年3月31日の1期目の事業年度は下記規定の短期事業年度に該当する理解でよろしいでしょうか。
また、短期事業年度に該当した場合には、
特定期間での判定はなく、前々事業年度での判定となり、
結果、前々事業年度、「なし」となる理解でよろしいでしょうか。
大変お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
*前事業年度が7か月を超え8月未満であって、*前事業年度開始の日以後6か月の期間の末日の翌日から前事業年度終了の日までの期間が2か月未満の場合
*前事業年度令和5年8月4日~令和6年3月31日(7か月27日)
*前事業年度開始の日以後6か月の期間の末日の翌日(令和6年3月1日)から2月以内(令和6年3月31日)
【参考条文・通達・URL等】
消費税法施行令 第20条の5
法第9条の2第4項第2号に規定する前事業年度から除かれる同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 その事業年度の前事業年度で7月以下であるもの
二 その事業年度の前事業年度(7月以下であるものを除く。)で法第9条の2第4項第2号に規定する六月の期間の末日(当該六月の期間の末日が次条第1項各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める日)の翌日から当該前事業年度終了の日までの期間が2月未満であるもの
消費税法第9条の2 事業者免税点の判定について
~新たに設立した法人等の特定期間~ 税務署リーフレット
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/ml/230822_1.jpg
2023年8月28日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談室の皆様お世話になっております。
以下の内容についてご教授ください。【税目】
相続税
【対象顧客】
個人【前提条件】
相続人3名 配偶者、子2名(姉、弟)の相続税申告の依頼を受けましたが、分割に関
して話がまとまらないため、調停手続きを行う予定で申告期限までに遺産分割が未了
の状態です。
小規模宅地の特例、配偶者の税額軽減(以下「各種特例」という)がこのままだと受
けられないので、一旦、申告期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税
申告書に添付して申告を行う予定です。
ただし、3名で共同して申告を行うのは厳しい状況であるため、依頼者である子
(姉)1名の申告書を作成し提出する方向で動いています。
【質問内容】
①期限内申告書を姉のみ提出し、配偶者と弟に関しては分割がまとまるまで無申告で
ある場合
調停が済み、分割協議完了後の手続きに関してですが、書類上、配偶者と弟は期限後
申告書、姉は修正申告書を提出することになるという認識でおります。
従って、分割協議が済んだ後も3名で共同して申告書を提出することができず、それ
ぞれで申告書を提出する手続きになるという解釈でおりますが、この解釈は正しいで
しょうか。
具体的な手続きについてご教授頂ければ幸いです。
また、配偶者と弟側は3年以内の分割見込書を提出していませんが、この場合の各種
特例の適用はどの様な扱いになるのかについてもご教授ください。
②配偶者と弟も姉とは別で期限内申告書を提出したが「申告期限後3年以内の分割見
込書」を提出していなかった(姉のみ提出)場合
分割協議完了後、3名で共同して修正申告書を提出しようとする場合、配偶者と弟は
「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出していないのですが、各種特例を受ける
ことができますか。
2023年8月28日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.R5年1月7日に亡くなった方がいます。
2.R5年1月5日にも、子供へ贈与してしまっていました。
3.3年前の応当日はR2年1月7日となり、R2年も1月10日に贈与しているので、R5年1月分をいれると計4回引き戻しとなります。
4.毎年、310万実施し、贈与税は20万収めており、R5年1月に実施した贈与にかかる贈与申告は例年どおりなら、R6年に実施する予定でいました。
【質 問】
1.相続の申告で別表14では、R5年1月5日も含めて計4回分を加算して記入する。
また、4表の贈与税の記入では、過去3年分しか記入しない。
そして、R6年は贈与税の申告をしない。
以上の認識でいますが、認識に誤りがないかどうか念のため確認させていただけないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4307.htm
2023年8月28日

