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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①不動産業を営んでいる法人②6月に売買契約書を法人であるインボイス登録事業者と締結して、 当社が買主である店舗の土地建物の売買契約を締結しました。③決済は10/1を以降予定しております。④売買契約書は、令和5年10月1日前の契約であるため 格請求書登録番号は記載しておりませんが、 その他の適格請求書記載事項は記載しております。【質  問】(1)適格請求書登録番号は別途通知書を交付するとしまして、  取引年月日(残金決済日=所有権移転日)が売買契約書には  記載されていないためインボイスの要件が不足しているので、  売買契約書だけではインボイスとしては不十分であるという認識でよいでしょうか。(2)上記(1)で不十分である場合の対応について次のいずれが適当でしょうか。① 別途 売主に適格請求書に記載すべき6項目を記載した 建物譲渡のみの適格請求書を発行してもらう。② 別途 売主または買主が通知書または覚書などで、 売買契約書でのインボイスとして不足している取引日と売買契約書を 関連付けた書類を交付する。 (例えば「〇月〇日付けで甲と乙が締結した売買契約書、、、の 取引日(所有権移転日)は10月3日である。」などと記載する)③ 代金決済時に建物の「仕入明細書」を作成して当社から売主へ交付する。 なお、取引日については、所有権移転日となる残金決済時に発行される領収書または通帳、当座照合表などで補完できないか検討しましたが、記載されるのは受領した代金総額であり建物の取引金額との関連付けが難しいと考えました。【参考条文・通達・URL等】新消法57の4①、インボイス通達3-1【添付資料】なし
2023年9月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】外国証券の利金支払がある。別紙①②国内税引前利金1,481,250円国内源泉所得税(15.315%)226,853円受取金額1,254,397円【質  問】前提の国内税引前利金1,481,250円は、消費税法基本通達6-3-1の非課税売上に該当しますか?【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達6-3-1【添付資料】kachiel.jp/sharefile/ml/230912_1.pngkachiel.jp/sharefile/ml/230912_2.png
2023年9月28日
相続税・贈与税
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【税目】相続税【対象顧客】個人【前提条件】相続した財産のうちに、公民館の駐車場として利用されている雑種地がある場合【質問】相続した財産のうちに、公民館の駐車場として利用されている雑種地があります。地代は受け取っていませんが、当該土地部分に対する固定資産税は免除されています。免除分の固定資産税を受け取り地代として、借地権の控除をして土地の評価を行うことは可能でしょうか。また、借地権の控除が難しいと考えられる場合、利用の制限はかかっていることから何らかの減額を入れることができないか検討しています。得策があればご教授いただければと思います。
2023年9月28日
所得税・消費税
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下記について確認させて下さい。【税  目】  消費税、法人税【対象顧客】  法人【前  提】1 .個人Aは、その同族会社である不動産管理会社B(決算期10月)に対して、   R5年10月中に事業用賃貸建物1棟(H7.10月新築、28年経過、年間賃貸収入約600万円)を 譲渡する。2. Aはもともと課税事業者(簡易課税選択)で、R4年12月中に適格請求書発行事業者の登録申請を行っている。3. Bは現在免税事業者であるが、R4年12月中に適格請求書発行事業者の登録申請を行っている。  また、BはR5年9月中に簡易課税選択届出書の提出も行っている。4. 譲渡対価に関する事項①      当該建物の固定資産税評価額        13,800,000円②      A側の帳簿価額               6,200,000円③      法基通9-1-19に基づき算定した価額     9,400,000円※ 法人税基本通達 9-1-19 法人が、令第13条第1号から第7号まで《有形減価償却資産》に掲 げる減価償却資産について    次に掲げる規定を適用する場合において、   当該資産の価額につき当該資産の再取得価額を基礎として   その取得の時からそれぞれ次に掲げる時まで旧定率法により償却を行ったものとした場合に計算される   未償却残額に相当する金額によっているときは、これを認める。 (1)法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》 当該事業年度終了の時 (2)同条第4項《資産評定による評価損の損金算入》 令第68条の2第4項第1号《再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の評価損の額》                         に規定する当該再生計画認可の決定があった時【質  問】(1)  譲渡対価は上記4③を採用するつもりですが、その価額が1,000万円未満で、      消費税課税事業者選択届出書の提出も行っていないため、      3年縛りの適用はないということで間違いないでしょうか。(2)  Bは1カ月間のみ原則方式で消費税が課税され、翌期令和5年11月1日からは      簡易課税の適用を受けられるという認識で間違いないでしょうか。(3)  B側で還付が発生することになりますが、Aの譲渡で生じる消費税額との差引金額が少額であり、      税務リスクについては、心配しなくてもよいでしょうか。   そもそも譲渡対価の額について否認を受ける可能性はあるでしょうか。
2023年9月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aの相続に際し、相続人Bは相続財産を遺言により取得し相続税を申告納税をした。相続人の配偶者Cより遺留分侵害請求の訴訟を起こされた。今回、遺留分侵害請求が認められ和解として下記の和解案となった。遺留分請求額として一括でCへ1000万を支払う。別途相続人Cへ、Cの生存中は1000万円を限度として毎月20万円支払う。Cが死亡した場合は残りは支払いしないものとする。合計2000万円は相続人Cの遺留分請求額の範囲(法定相続分の1/2)の金額の範囲内となっている。【質  問】遺留分侵害請求を裁判で請求され家庭裁判所で和解となるが、遺留分侵害請求額はいくらと評価して更正の請求をすべきか?1000万円を限度として毎月20万支払うこととなっているが、死亡した場合にはその余りは支払いはされない。停止条件付き債務のような形で、分割払い分の1000万に関してはいくら支払うか確定していない。【参考条文・通達・URL等】一括払いの1000万円については確定しているので1000万円が遺留分侵害請求額として、相続税更正の請求金額となる。一括払いの1000万円と分割払いの1000万円部分も遺留分侵害請求額の範囲内であるため2000万円が遺留分侵害請求額として2000万円が相続税更正の請求金額となる。その場合には、遺留分侵害請求額請求者の配偶者Cが全額もらう前に死亡した場合には、その余りは支払いが免除されることとなるので、支払いをしないこととなった金額については一時所得としてその時に課税関係が発生する。
2023年9月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】複数人で共同所有の不動産賃貸業をおこなっている。収入は、一括して代表者を決めて、請求、領収書を発行している場合と、不動産会社に管理を一括して委託し、個々の口座に振り込み行ってもらっている場合。また、課税収入にばらつきがあり、1,000万円超の者と1,000万円以下の者がいる。【質  問】インボイス発行時の記載方法について全員が適格請求書発行事業者である場合と、適格請求書発行事業者登録をしていない者がいる場合の請求書領収書の発行において、適格請求書発行事業者登録番号を、どのように記載しなくてはならないか?
2023年9月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①国税庁HP「インボイス制度の開始に向けて特にご留意頂きたい事項」の3/3の図の矢印(→)の右側の【具体例】に、「※~取消しも課税期間(原則1年)単位でしかできないため、~」との記載があります。【質  問】①「原則1年」というのは、課税期間の短縮(1か月、3か月)をすれば、1か月や3か月になることもあるということでしょうか?②もし1年が最少単位であれば、それを規定している根拠条文や、説明しているQ&Aはあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】①名古屋国税局の電話相談センターに質問したところ、「内部資料には『1年が最少単位』とあるが、ホームページ上の公開資料では、根拠規定は探すことはできなかった。」との回答を頂いております。
2023年9月28日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】敷金の償却について①賃料の3ヶ月分としている場合において 更新時に賃料の増額或いは減額があった場合②敷金の30%+消費税としている場合において 契約期間中に消費税率の変更(8%⇒10%)があった場合【質  問】①について賃料の増額或いは減額に伴い敷金の償却部分の金額が増減しますが、この増減した金額を収益或いは費用として認識するのは更新時解約時のいずれでしょうか?②について消費税率の変更に伴い敷金の償却部分の金額が増加しますが、この増加した金額を収益或いは費用として認識するのは消費税率の変更時契約の更新時解約時のいずれでしょうか?貸主・借主それぞれの場合での認識時期を教えてください。
2023年9月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】複数人で共同所有の不動産賃貸業をおこなっている。収入は、一括して代表者を決めて、請求、領収書を発行している場合と、不動産会社に管理を一括して委託し、個々の口座に振り込み行ってもらっている場合。また、課税収入にばらつきがあり、1,000万円超の者と1,000万円以下の者がいる。【質  問】インボイス発行時の記載方法について全員が適格請求書発行事業者である場合と、適格請求書発行事業者登録をしていない者がいる場合の請求書領収書の発行において、適格請求書発行事業者登録番号を、どのように記載しなくてはならないか?【参考条文・通達・URL等】なし
2023年9月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:空港利用者用の駐車場経営7月決算9月申告(決算申告のみのスポット契約)決算期 課税売上 状況、利用した消費税の申請届出等R1/7期 1400万円 以前より簡易課税選択R2/7期 700万円 コロナによる売上減少が始まるR3/7期 70万円 災害等簡易課税不適用届出の特例承認申請したことで原則課税に変更し還付を受けるR4/7期 160万円 コロナ税特法で課税選択し還付を受けるR5/7期 500万円R5/9現在、原則課税で課税選択届出のままの状態。【質  問】初歩的な質問で失礼いたします。(1)上記法人のR5/8~R6/7期に簡易課税を選択したい場合、簡易課税選択届の提出期限はR5.7.31でしょうか。又はR6.7.31とできる可能性はありますか。(2)(1)で簡易課税の選択届を出した場合、2年しばりの制約は生じますか。(3)R5/9にインボイスの登録申請を行いました。現在、課税選択適用届を提出したままの状態です。この①課税選択届を提出したままとした場合と、②不適用届(R6.8.1~R7.7.31)を提出した場合のメリット、デメリットをご教授ください。【参考条文・通達・URL等】すみません。見つかりませんでした。
2023年9月28日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】1)イギリス出身者、香港、日本に移り住む。配偶者は日本人。2)2021年6月より来日し、日本の会社に勤務3)2023年7月末で同社を退職4)2023年9月から、シンガポールの会社(日本に支店や営業所はない)に日本に滞在しながら勤務し、給与は香港の銀行口座に送金される。5)少なくとも、年内は日本に居住している【質  問】非永住者に該当し、シンガポールから香港に送金される給与は課税所得に含まれず、この給与所得は確定申告には含めない、で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法2①四非永住者居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう。所法5②、7①二課税所得の範囲国外源泉所得以外の所得および国外源泉所得で日本国内において支払われ、または国外から送金されたもの
2023年9月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・法人に勤務する研究者です。・個人所有する特許の利用許諾を法人(勤務先ではない)に行い対価を得ました。・対価は雑所得で申告しています。・許諾の契約書には対価の記載はありますが消費税の記載はありません。【質  問】・消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等・事業としてとは、対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、継続、かつ、独立して行うこと・個人が法人に対して実施するライセンス契約の対価ですが、ライセンサーが個人であり、事業を行っていない場合は、消費税は課税されないという扱いに該当しますでしょうか。・毎年執筆等の雑所得はあるため、2年後に消費税の課税事業者になるかどうかの判定に含めない扱いでよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消法2、4、消基通5-1-1~3
2023年9月28日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業者で学習塾を経営・小規模事業者持続化補助金を200万円申請し193万円の入金・改装や備品購入で330万円の支払・圧縮記帳しなければ、毎年の減価償却費は約25万円【質  問】今回のような場合、何もしなければ補助金をもらったことにより納税負担が大きくなります。「国庫補助金等の総収入金額不算入」の明細書を付けて確定申告すれば、圧縮記帳は可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm
2023年9月28日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】兄と弟で一の土地を共有で所有している 持分各1/2→父の相続で取得しました弟は、その土地上の建物に住んでいます→ 建物は父の相続で取得しました兄は共有地を売却したいので 弟に共有地分割を打診したところ弟は、建物取り壊し費用等(約1000万円)について、兄が負担することを条件に分割に応じてくれました。共有物現物分割後も 各人の土地の時価は等価です。分割後弟は、分割後の土地に自分の費用で建物を新築して居住しました。兄は、分割後の土地を第三者に売却しました。【質  問】兄の譲渡所得の計算において 分割承諾料に相当する、建物取り壊し費用負担金(約1000万円)の扱いついて又 弟の税務について ご教授ください(私見)1 兄への税務①兄の譲渡所得計算において譲渡費用に該当する 又は②共有物分割の為の費用に該当するため、譲渡所得の取得費になる。ただし 概算取得費(5%)との選択になる2 弟への税務①建物取り壊し費用負担金相当額は 一時所得になる  又は②贈与に相当し 贈与税の申告が必要③その他税務の取り扱いがある【参考条文・通達・URL等】特にありません【添付資料】なし
2023年9月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】委託販売を行う法人AAはインボイス登録事業者である.Aの販売商品はA独自の商品と受託している商品の2種類受託先はインボイス事業者と、免税事業者両方ある【質  問】消費者に商品を売却した際、自社商品と、委託販売商品があるが、委託商品は免税事業者からの受託分も含まれていることから、レジではレシートの未出力し、消費者に渡している。インボイスが必要な場合、別途発行するシステムであるがこの際のインボイスについてご教授ください。自社製品と、受託先がインボイス登録事業者の商品について商品A(自社商品) 100委託商品B(受託分)100合計        200消費税率10%    20合計金額      220と記載します複数の売上のうち、免税事業者である委託者の商品が含まれるときは、インボイス領収書は、課税事業者分と免税事業者分とに分けて2枚発行しなくてはなりませんか?下記のように免税事業者分であることを明記したうえで同じ領収書に、記載することは可能でしょうか?宛名●●様        A社 T-●●●●●●●商品A(自社商品)    100委託商品B(受託分)   100合計           200消費税率10%       20インボイス対象合計金額  220委託商品C(受託分)   330 **はインボイス対象外の金額です総合計額        550円【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年9月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】現在、別の税理士が一次相続を行ったお客様の申告業務を受けておりますが、間口が狭く奥行きが長い長方形の土地があります。一次相続の申告書・評価明細書を見直していたところ、土地の評価明細書では、5-1の「間口が狭小な宅地等」ではなく、5-2の「不整形地」で計算がされていました。想定整形地の間口距離・奥行距離の入力がされていましたが、かげ地割合は1%、不整形地補正率は1.00となるため、奥行長大補正率×間口狭小補正率の数値が採用されていました。ただ、5-2の奥行長大補正率×間口狭小補正率は小数点以下2位未満切り捨てとなるため、5-1で計算する場合より若干㎡単価が安くなっています。【質  問】このように、かげ地割合が10%未満となる場合でも、あえて5-2の不整形地欄で計算することは可能なのでしょうか。それともかげ地割合が10%以上でなければ5-2では計算してはいけない等のルールがあるのでしょうか。ご教授お願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年9月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・5月決算法人(課税売上割合95%以上)・居住用賃貸物件を取得し消費税額を損金経理して申告。・調査の連絡があり別表16(10)を添付せずに申告したことに気付いた。【質  問】・添付もれで消費税額は損金不算入となるでしょうか?・別表の後出しは有効でしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第139条の5
2023年9月27日
国際税務
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下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】・韓国に居住する韓国人A氏は、日本人B氏と次の持株割合で日本法人を設立していた。 A氏500株、B氏10株・A氏は、その法人へ日本円で7千万円を貸付けていた。・A氏は、令和5年某日に亡くなった。・相続人は、配偶者及び子3人で全員韓国在住の韓国人【質  問】この場合における日本の相続税について質問です。・質問①相続人は、制限納税義務者となり、国内財産について日本の相続税が課税されるという認識でよろしいでしょうか?・質問②A氏が所有する日本法人株式500株と日本法人への貸付金7千万円は国内財産に該当するということでよろしいでしょうか?・質問③遺産に係る基礎控除、配偶者の税額軽減、その他の税額控除は、日本人の場合と同様に適用してよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2023年9月27日
法人税・相続税(贈与含む)
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下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】・会長(個人)所有の土地を法人に貸し、法人所有の建物を建てている・無償返還の届出の提出なし・権利金の収受なし(法人BSにない)・現在の地代:相当の地代より少し高い額・土地の賃貸借契約書などの存在は不明・対象の土地の借地権割合は50%・会長は法人の役員だが、株式は所有していない(数年前に息子(元社長・取締役2名)へ譲渡済)【質  問】会社の経営状況が苦しく、社長から当該土地の地代を下げたい旨相談がありました。会長も高齢なため、会長を想定被相続人とした土地の相続税評価を鑑み、次の3つの方法を検討しています。それぞれ考え方があっているか、そして想定される問題点があればご指摘頂けますでしょうか。①通常の地代まで減額して、無償返還の届出を提出する。・法人側:通常の地代以上への減額であれば特に課税上の問題は生じない・相続税評価:自用地評価×0.8の評価②相当の地代のままとし、他の経費削減案を模索する・法人側:特になし・相続税の評価:自用地評価×0.5(相続税の評価が下がるので、そちらを優先した提案)③相当の地代より低く、通常の地代より高い地代にし、無償返還の届出を提出しない・法人側:会社への認定課税の可能性は考えれらますか?また、相続後の会社経営において問題点や注意事項があればご指摘ください。・相続税評価:自用地評価顎-(自用地評価額×借地権割合0.5×比率)(法人株式は相続財産ではないので関係なし)よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー№5732、4611、4613、法人税基本通達13-1-7
2023年9月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・不動産売買業を営む法人・消費税の経理処理は税込経理・資金繰りが悪く直近3期分の消費税を滞納している・銀行評価の事情により消費税の未払計上をしていない・法人税の申告は直近決算まで全て黒字で申告している【質  問】消費税の損金算入時期は原則、申告書の提出日の属する事業年度と理解しております。進行期の決算では大幅な黒字となる予測です。前期以前の直近3期は消費税を未払計上すれば赤字になるため今期決算の法人税額を圧縮するため過年度の消費税を損金算入できればと考えております。①過年度(前期・前々期・前々々期)の消費税について未払計上していないため、各事業年度において法人税の更正の請求は可能でしょうか?②更正の請求が可能な場合、消費税の損金算入時期は申告書の提出日の属する事業年度のため、各事業年度の損金算入可能な消費税は前期の確定消費税+当期の予定納税に係る分でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】平元.3直所3-8外、平元.3直法2-1
2023年9月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】1 子会社は親会社(同族会社)による完全支配関係2 株主A(個人)は、親会社において、法人税法施行令第71条第1項第五号の要件を満たす株主3 Aは、役員登記はなく、使用人の立場で親会社及び子会社において経営に従事【質  問】上記前提において、Aは、子会社の間接支配株主として「みなし役員」と判断して問題はないか【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第7条法人税法施行令第71条第1項第五号
2023年9月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は9月30日に解散決議を実施。その後、債務の弁済、残余財産を確定させて、12月25日に清算結了予定。【質  問】〇税務上、解散事業年度の申告が11月末期限(延長加味しない)であり、残余財産確定から1カ月後が残余財産確定事業年度の申告期限となると理解しています。↓通常、申告に係る税務報酬は申告完了の時に請求するため、11月に経費計上するかと思いますが、清算結了に係る申告報酬は残余財産確定事業年度(11月や12月)に経費計上してもよいでしょうか?実務上それしかやり方がない気がしますが、処理を進めるうえで法人税法上問題となる事項はありますでしょうか?若しくは解散事業年度(9月まで)に先行して2回分の申告報酬を経費計上を行う等はありえますでしょうか?あるべき論及び実務上の運用について教えてください。
2023年9月27日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人が被相続人の妹とその娘が株主でかつ取締役である会社に3000万円の貸付をしていました。被相続人が死亡する令和5年4月まで元金のみ毎月10万円の返済を受けていて1700万円残っています。その会社は平成30年の決算までしか売上が存在せずそれ以降は休眠状態になっています。毎月の10万円の返済も休眠状態になってからは被相続人の妹が会社に貸付、それを被相続人に返済している状態でした。直近の決算書では現預金40万円借入金5200万円の債務超過です。また過去5年間の決算書を取り寄せしましたが、被相続人、被相続人の妹、その娘の3人からの借入金があり債務超過の状態です。【質  問】被相続人の相続税の申告でこの貸付金を「債務超過の状態が相当期間継続し、かつ返済の見込みがない」として評価額を0にしてもいいか。【参考条文・通達・URL等】通達205「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれる」
2023年9月27日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】その他(人格のない社団)【前  提】建設会社グループの人格のない社団【質  問】主な事業が建設現場のパトロールを行う組織ですが、こちらに対する会費支出は消費税課税扱いになりますでしょうか?ちなみに当該組織の会費収入に占めるパトロール費用の割合は約5割となります。【参考条文・通達・URL等】特に無し【添付資料】なし
2023年9月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】【組織】法人【決算期】8月【事業内容】燃料販売業【内容の詳細】複数社の仕入先より燃料(軽油)を自社のタン       クローリーで仕入、取引先に自社のタンクロー       リーから取引先の車両等へ直接入れている【委託販売】複数の仕入先全てと「軽油委託販売契約書」を締      結している【今までの申告】軽油の仕入販売に関し会計上は商品仕入・商        品売上として処理しているが、消費税申告に        ついては軽油販売手数料を計算し、手数料の        みを課税売上として申告している消費税申告については、委託版売手数料を計算し【質  問】インボイス制度施行に際し、媒介者交付交付特例の適用についてご教示下さい。媒介者交付特例の前提要件を満たしておりますが、取引先に交付したインボイスの控を委託者に提出することが必要とされております。前提に記載しましたが、相談のケースは複数社から仕入れた軽油を一台のタンクローリーに入れ、それを取引先に販売していおります。従いまして、販売した軽油の仕入先を特定することが不可です。このようなケースの場合、媒介者交付特例をどのように運用すべきでしょうか。又、このようなケースはインボイス制度のもとにおいては、委託販売及び媒介者交付特例の適用は不可となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】新消費税施行令70の12①及び③インボイス通達3-7インボイス通達3-8【添付資料】なし
2023年9月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】○会社役員の親族(役員でも株主でもない)より法人(同族会社)が運営資金の借入を行っており、借用書等を作成している。○借用書には以下の記載がなされている。①借用日、②返済期日、③利息、④その他○返済期日までの期間は、利息のみ支払いする。○法人の業務は主として建設業でその他不動産売買、飲食業である。【質  問】○借用書の返済期日については、法人の業績が好調となり法人利益が安定した時、又は販売用土地が売れた時点において返済するとなってるが、期日が不確定であるため法人への受贈益とみなされることはないでしょうか。定期的な利息の支払いが行われており、返済の意思は伺えるのですが、貸付者の年齢や収入等も考慮の上、元本と利息を返済しておいた方がよろしいでしょうか。(個人間の貸借で出世払い等は贈与と認定されるようですが。)よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2023年9月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】㈱Aは産業廃棄物処理業(同時に建設業も行っている。)を行っている。㈱Aの取引先の㈱甲の産廃処理代金(売掛金)約500万円が未回収です。㈱甲とは令和5年7月から取引を始め、8月 9月と継続して取引していました。しかし、7月分の代金の入金予定期限(翌々月の10日)になっても振り込まれなかったため、甲社に連絡を取ったところ、経営が芳しくないので支払いを少し待ってくれとのこと。ということで、取引を中断しました。(現在のところ、1円も回収されていません。)【質  問】弁護士をいれて債権回収を考えていますが、もし、このまま、売掛金の500万円が未回収の場合、継続的取引に該当して(基本通達9-6-3により)貸倒処理(1年経過後備忘価額1円を残して貸倒処理)が可能ですか?今回のように、取引を始めて約3カ月間(3カ月の間には数十回荷物を搬入しています。)ですが、初回の入金日に入金が確認されないことにより取引を停止した場合でも、継続的取引に該当して基本通達9-6-3により貸倒処理が可能ですか?A社と甲社とは赤の他人です。特殊関係はありません。A社は、甲社と継続反復して取引することを期待して、その顧客情報を管理しています。【参考条文・通達・URL等】【参考資料1】「国税庁質疑応答集 通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ」によると、一度でも注文があった顧客について、継続反復して販売することを期待してその顧客情報を管理している場合は、結果として実際の取引が1回限りであったとしても、継続的な取引を行っていた債務者として取り扱うことになっています。(9-6-3により貸倒れ処理可能)【参考資料2】「否認を受けないための 貸倒損失の税務 瀬戸口先生」・・・継続的な取引とは、将来の計画や予定のことは関係なく、これまでに実際に行ってきた取引によって継続的な取引であるかどうかを判定する。【参考資料3】「貸倒損失・債権譲渡の税務処理早わかり中村先生」・・・継続的な取引は、結果として継続的取引であったか否かで判断することになると考えます。したがって、継続的取引を前提に取引を開始したところ、相手方の状況により1.2回程度で取引を停止した場合には、本通達の適用はないと考えます。
2023年9月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】HPの制作費として200万円を支出。高機能なプログラムは組まれておらず、企業PR・商品PR目的のサイトであり、ソフトウェアに該当するものではない。論点は、「広告宣伝費」か「繰延資産」のどちらに該当するかという点。【質  問】下記「参考条文・通達・URL等」に「国税庁のQ&A」を記載しましたが、ホームページの更新を1年以内に行えば、HP制作費は広告宣伝費として一括損金計上が可能と読み取れます。このホームページの更新については、どの程度の更新作業が必要になりますでしょうか。下記の他の税理士さんの執筆記事にて「極端な例を挙げれば、年に1度ニュースを更新するだけでも、ホームページ作成費用を広告宣伝費として計上することも可能です」という意見もあります。https://www.biz.ne.jp/matome/2003546/#chapter-4HP内の文章を少しでも更新すれば、使用期間は1年以内とみなされ、HP制作費用は広告宣伝費として問題ないのでしょうか。最終的には税務署の事実認定の問題かもしれませんが、使用期間が1年以内とみなされる更新の程度について、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】(参考)国税庁Q&A(2016年~2月)ホームページの制作費用について(Q1)  インターネット上に広告宣伝用のホームページを開設しました。その制作のために業者に委託した費用は、広告宣伝費等として一時の損金にするのでしょうか。それとも、繰延資産として償却するのでしょうか。(A1)  通常、ホームページは企業や新製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられますので、ホームページの制作費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられます。  ただし、ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、その制作費用はその使用期間に応じて償却します。  また、制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページについては、その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を適用して償却することとなります。(法令13、耐令別表第三)
2023年9月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】①A社は製造業②メーカーであるB社からの要請で新商品を製造するための工場を100億円かけて建設する③工場の土地と新しく建設する建物や設備の所有者はA社だが、その建設コストである100億円はB社に負担してもらう④大前提として、その100億円の負担を初年度に一括収益計上とすることは資金繰りの関係上から避けたいと考えている【質  問】製品の品質とその安定供給を保証する責任をA社が負う「製品安定供給契約(期間10年)」のようなものを締結し、品質と安定供給の権利をB社が得るその権利金として100億円を受入れ、1)その権利金には利息を付さない2)その権利金はその「製品安定供給契約」の有効期間である10年で均等償却される3)B社が「製品安定供給契約」を中途解除した場合は、権利金の返還請求権を放棄する4)A社が「製品安定供給契約」を中途解除した場合は、B社に対して速やかに未償却分の権利金を返還するという条項を付けた場合、参考Q&Aにある建設協力金のように、その100億円は10年にわたって、返還を要しないこととなった償却額に相当する金額(1年で10億円)を各事業年度の益金の額に算入する対応で問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】参考>《税務Q&A》情報提供 TKC税務研究所【件名】賃貸借期間で償却する建設協力金の収益計上時期【質問】 A社は、その所有する甲土地に賃貸用建物の建設を予定していたところ、折しも有料老人ホーム事業の新規開業を計画しているB社からの申し入れを受け、A社が甲土地に有料老人ホーム用建物(以下「乙建物」といいます。)を建設してB社に賃貸することになり、契約期間を20年とする賃貸借契約を結びました。 乙建物の建設に際して、A社はB社から、老人ホームの用に供するために必要な設計及び仕様の変更に伴う建設費の増加額として見込まれる6千万円を、建設協力金(以下「本件建設協力金」といいます。)として受領しましたが、乙建物に係る賃貸借契約書には、本件建設協力金に関して概ね次のことが約定されています。(1)建設協力金には利息を付さない。(2)建設協力金は賃貸借期間20年間(240か月)において均等に償却されるものとする。(3)A社は、B社に対し負担する建設協力金の返還請求権を担保するため、乙建物に抵当権を設定する。(4)B社が賃貸借契約期間中に契約を解除した場合は、建設協力金の返還請求権を放棄する。(5)A社が賃貸借契約期間中に契約を解除した場合は、B社に対して速やかに未償却分の建設協力金を返還する。 そこで質問ですが、A社が受領した本件建設協力金については、税務上どのように取り扱うべきでしょうか。 また、併せてB社における処理についてもご教示ください。【回答】1 建設協力金とは、建物賃借人が建物賃貸人に対して差し入れる一時金をいい、例えば、新規事業を企画する事業者が、土地の所有者に対して、事業計画に必要な設計や仕様等を提示して、その事業計画にマッチする建物を建ててもらい、完成した建物を一括して借り上げるために、建物の建設資金の全部又は一部を土地所有者に交付する金員をいい、この建設協力金の交付を伴う賃貸借契約は、一般に「建設協力金方式」や「オーダーメイド賃貸借」とも呼ばれているようです。  建設協力金の性格は多種多様であり、大別すると、〔1〕契約期間やその他の一定期間において分割返済を要することとされ、貸付金の実質を有するもの及び〔2〕賃貸人の都合による契約解除の場合を除いて返還を要しないこととされ、契約期間に応じて均等償却されるものに分かれるものと認められます。  したがいまして、建設協力金の税務上の取扱いは、その建設協力金に係る契約内容に応じて異なることになり、上記〔1〕の貸付金の実質を有する建設協力金については、利息の有無による違いこそあれ、金銭消費貸借として取り扱われるため、元本の返済に関しては損益が生じませんが、上記〔2〕の建設協力金は、返還を要しない賃貸借保証金のように、順次返還を要しないこととなる金額の収益計上の時期・方法等が問題となります。  すなわち、資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、敷金等として受け入れた金額(賃貸借の開始当初から返還が不要なものを除きます。)であっても、期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなる部分の金額は、その返還しないこととなった日の属する事業年度の益金の額に算入することして取り扱われます(法基通2-1-41)。2 お尋ねのケースにおいて、A社を賃貸人としB社を賃借人として有料老人ホームの用に供される乙建物の賃貸借契約において、B社からA社に差し入れられた本件建設協力金については、〔1〕賃貸借期間20年間において均等に償却されること、〔2〕B社が賃貸借契約期間中に契約を解除した場合は、建設協力金の返還請求権を放棄すること、そして、〔3〕A社が賃貸借契約期間中に契約を解除した場合は、未償却分の返還を要するものとされることが約定されているものと認められます。  そうすると、本件建設協力金は、返還を要する貸付金の性質を有するものではなく、賃貸借契約期間の経過に伴い、各事業年度における償却額に相当する金額の返還を要しないことが確定していく「預り金」的なものであり、上記1の〔2〕の類型に属する建設協力金と認められることから、保証金償却の取扱いと同様に、返還を要しないこととなった償却額に相当する金額を各事業年度の益金の額に算入するのが相当と考えられます。  その具体的な処理としては、本件建設協力金の各事業年度における償却額について、「建設協力金(預り金)××/建設協力金償却益××」等として、益金の額に算入する方法が考えられます。  また、賃借人B社が契約を中途で解除した場合には、その時点における未償却分の全額の返還不要が確定することから、その時点で一括益金算入すべきものと考えられます。3 一方、B社における本件建設協力金は、賃貸借期間に応じて償却されるため、事実上は賃借料の前払の実質を有するものと認められることから、本件建設協力金の各事業年度における償却額を、「建設協力金償却損(賃借料)××/建設協力金(前払賃借料)××」等として、損金の額に算入する方法が考えられます。  また、B社が契約を中途で解除したことにより、建設協力金の返還請求権を放棄した場合には、その時点における未償却分の全額を、「建設協力金放棄損××/建設協力金(前払賃借料)××」等として一括損金算入すべきものと考えられます。【関連情報】《法令等》法人税基本通達2-1-41【収録日】平成30年 8月28日
2023年9月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】息子が建売住宅(購入対価:3,000万円)を今年中に取得予定です。取得原資としては父親からの現金贈与1,000万円、住宅ローンを3,000万円組む予定です。【質  問】他の要件を全て満たす前提で、①フルローンを組んだ場合で贈与を受けても、当該贈与を受けた現金により直接住宅等を購入していれば、住宅取得等資金贈与の非課税の規定適用を受けることはできますでしょうか?②贈与を受けた現金により直接住宅を購入したことを立証するため、父親から不動産会社に直接振込をした場合でも当該非課税の規定の適用を受けることはできますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法70の2
2023年9月26日
法人税
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下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・ブルーベリー栽培・販売を行っている合同会社・設立初年度・届け出を失念したため、当期は白色申告・事業を始めるにあたって、以下の業務をコンサルティング会社に依頼している(契約は会社設立後)①農地探し(必要な土地の売買もしくは賃貸物件の紹介など)②農地法第3条許可申請(書類作成、添付書類の用意、提出代行など)③ブルーベリー植栽(土壌改良、伐採、伐根など)④ブルーベリー栽培(剪定、肥料の与え方、鳥獣被害対策等の知識の共有、業者の手配等)⑤事業運営(ブルーベリー出荷、農園運営のお手伝いをしてくれる作業員のサポート)・上記④、⑤のサポート期間は、①の完了後3年間・サポート料金は、上記業務ごとに内訳は明示されていない。・サポート料金は、上記②完了後5営業日以内に第1回目を、上記③完了後5営業日以内に第2回目の支払いを行っており、もって全額の支払いが完了している。・当期はブルーベリー栽培の途中であり、出荷には至っていない【質  問】当該サポート料金は、税務上どのように取り扱われるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2023年9月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】今回の争点と確認事項土地個人、建物法人(S61.4新築マンション)の土地評価について、当初申告は底地3割のみを個人財産として計上。税務署は無償返還が出ているとして底地8割が個人、2割を法人に擬制させるべきと主張。当方は以下記載の主張をしているが、税務署としては更生決定する見込みとの事。不服申し立てをして勝てる算段があるか確認したい。前提当該土地について、法人建物購入時に個人との土地賃貸契約でS60.7.1に20年間の借地契約(地代月30万円)の締結をしてS62.5.28に無償返還の届け出提出済みH20.4.1に再契約、当該土地に加え他2つの個人所有土地建物(全て居住用が一棟、一部事務所用と他居住用が一棟)についても法人へ貸す(法人が管理会社となる)契約書を結び、賃料を月160万円(内事業用建物20万円)と改訂。【質  問】当方の主張当初契約S60年7月~賃貸契約の満了はH17年、そこから3年間は異議を申し立てていないので自動更新されていると考える。H20.4.1に異議を申し立てて再契約を行っている為、この時点で当該土地について借地権設定がされているものと考えられ、無償返還の効力もここで切れていると考える。地代については、他2つの物件の賃料に対して支払い賃料が充てられていると考えられ、(契約書上は20万円とうたっているが。)当該土地への地代支払は使用貸借程度と考えられるため、無償返還届け出なし+使用貸借で当初申告の個人底地権3割、法人借地権7割であると主張する。尚、法人への借地権認定課税はH20年時点の事であり、法人税法上の時効を主張。①       無償返還の考え方として上記のような考え方について問題がないか②       全物件を一括設定している賃料の考え方について問題がないかを確認したい。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】S60の契約は旧借地借家法H20の契約は新借地借家法と解釈借地借家法第五条 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。2 借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。
2023年9月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.給与所得、事業所得、国内不動産所得、国外不動産所得、雑所得がある方がいます。2.2023年度、国外不動産所得における償却はすべて終わってしまい、2024年は国外不動産所得はプラスになります。(償却否認分がだいぶ、残っています)3.一方で、国内不動産所得のほうは、大規模修繕予定で大きくマイナスになる予定です。【質  問】1.国内不動産所得のマイナスは、国外不動産所得のプラスと損益通算できると思っていますがよろしいでしょうか。2.上記の是非によらず、国内不動産所得のマイナスは事業所得と雑所得、給与所得と相殺できるでしょうか。3.通算の順番ですが、   国外不動産所得(できたとして)   事業所得   給与所得   雑所得  の順番で通算していくでよろしいでしょうか。4.国外所得で相殺否認した未償却分がだいぶありますが、これはやはり、当該不動産を譲渡するまで保留しなければならないでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm#:~:text=%E5%9B%BD%E5%A4%96%E4%B8%AD%E5%8F%A4%E5%BB%BA%E7%89%A9%E3%81%AE%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E6%90%8D%E7%9B%8A%E9%80%9A%E7%AE%97%E7%AD%89%E3%81%AE%E7%89%B9%E4%BE%8B&text=%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%90%8D%E5%A4%B1%E3%81%AE,%E3%81%AE%E6%90%8D%E7%9B%8A%E9%80%9A%E7%AE%97%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
2023年9月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・妻が所有する土地に夫が新築で家を建築・新築住宅に居住するのは夫婦のみ・外構工事(門・塀・カーポート・コンクリート舗装)の費用を親が負担・登記しない物置(本来登記が必要なもの)の費用を親が負担【質  問】親が負担した外構工事(門・塀・カーポート・コンクリート舗装)について1.贈与となりますか?2.贈与となる場合は、土地所有者への贈与となるのでしょうか?  それとも建物所有者への贈与となるのでしょうか?3.贈与とならない場合、所有権が親にあると考えるのでしょうか?4.贈与とならない場合、コンクリート舗装のような土地の定着物に  ついても、所有権が親にあると考えるのでしょうか?5.贈与となる場合、親が同居していても考え方は一緒でしょうか?6.登記しない物置(本来登記が必要なもの)についてはどうでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年9月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・喪主は、相続人である長男A(葬儀会社への支払いも長男A)・葬儀会社からの請求書に菓子籠代@14,000円で3対と記載あり。・菓子籠のうち1対は、相続人である次男B、1対は相続人である長女Cが負担。【質  問】・この場合、長男Aの葬式費用から控除する金額は、 次男Bと長女Cが負担した金額を控除した金額になるかと思いますが、 次男Bと長女Cが負担した分は、次男B、長女Cの葬式費用としてそれぞれ控除可能でしょうか? 細かい論点で大変申し訳ありませんが、ご教授よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm【添付資料】なし
2023年9月25日
相続税・贈与税
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下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は母(令和5年1月に死亡)・子を被保険者として、母を契約者・保険負担者としていた生命保険500万円が二つあった・平成29年11月に子二人に生命保険を解約して500万円ずつ振込した・贈与税の時効は原則6年で令和6年3月15日・子のうちの一人が手続きをしたため、残りの一人はこの事実を把握していない・贈与契約書はなし【質  問】上記の条件だと贈与したかの判定が難しく、贈与税の申告をした場合に、逆に税務署から贈与ではなく相続財産の解釈をされる可能性があるのでしょうか私見としては、判定は難しいが預金入金の事実があり贈与として判断するしかないと思っております【参考条文・通達・URL等】・相続税法36条1項・3項・国税通則法73条3項どうぞよろしくお願いいたします。
2023年9月25日
消費税
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下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・売上は外国債券利息収入のみ、年間数千万円・給与は毎月300万円、他に経費(課税仕入)あり・当期は第3期目、1~3期において上記が続いている・課税事業者の選択届出書は提出していない【質  問】①当期課税事業者であれば、課税売上割合100%として経費に係る還付申告が 可能でしょうか? 外債利息は、その債務者が外国法人につき、非課税資産の輸出等とみなされると 理解しています。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/04.htm②外債利子は、基準期間及び特定期間における課税売上高に含まれないと理解しています。 他方、特定期間の給与は1,000万円超です。 よって、課税事業者届出書(特定期間用)を提出すれば前問の通り消費税還付が可能でしょうか?③上記の課税事業者届出書は速やかに提出とあります。 提出が第3期中に間に合わなくても、翌期申告期限までに提出すれば大丈夫でしょうか? 期末付近に自社ビルを売却(=課税売上と非課税売上を計上)する可能性があります。 提出しなければ免税のため、ぎりぎりまで待って提出を見極めたい意向です。④自社ビル売却が4期にずれ込んだとします。 3期は特定期間の給与判定により課税事業者として還付申告し、4期は売上判定により免税事業者になることはできるのでしょうか? それとも、4期以降も給与判定を継続する必要があり、基準期間や特定期間の課税売上が1,000万円以下でも免税事業者にはなれないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消法31①、消令17③、消基通1-4-2
2023年9月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人:甲(姉、独身)・相続人:A(甲の弟)・相続人:B(Aの妻・・・甲&Aの亡父と養子縁組していたたため甲の妹)・相続財産:賃貸用戸建住宅3戸とその敷地(約300㎡)・貸家は全て3年以上賃貸されており、取得後も賃貸は継続する見込み遺産分割に際し、建物は全てAが取得し、土地はAとBで1/2ずつ共有することを希望【質  問】①建物を取得していないBについて貸付事業用の小規模宅地等の特例を適用できますか。②家賃収入はAのみが受け取りますが、AがBに持分に応じた地代を支払うこととした場合、 小規模宅地等の特例を適用することはできますか。以上、ご教授頂きますようよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】ナシ
2023年9月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①被相続人甲は、東京都にある自宅に住んでいましたが、平成30年5月に要介護認定(要介護5)を受けたうえで、有料老人ホームに入居し、令和5年1月に老人ホームにて死亡しました(93歳)。甲の配偶者は平成元年に死亡しています。②甲の相続人乙(次男63歳)は昭和59年に就職した後は、ずっと神奈川県の賃貸住宅に住んでいました。平成30年11月、甲の老人ホーム入居に伴い空き家になった甲の自宅(実家)に戻り、現在も住み続けています。乙が転入届を出して住民登録を自宅に移したのは令和3年8月です。③甲には年金収入(遺族年金)が年間約300万円あり、老人ホームの費用も年間300万円ほどで、甲の預金から口座振替で支払われていました。そのほか自宅の電気、水道、ガス料金や固定資産税、通信費などは、甲が亡くなるまで甲の預金から口座振替で支払われていました。④乙は持病があり体調がすぐれないため、令和2年11月に仕事を定年退職した後は、自らの預金を取り崩して生活費に充てています。⑤甲と乙との間で生活費などの金銭のやり取りはありませんでした。【質  問】甲の自宅の建物と敷地は乙が相続しますが、これについて居住用の小規模宅地の特例を適用することができるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法69の4個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、相続の開始の直前において、被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(被相続人等)の居住の用(※)に供されていた宅地等がある場合には、当該個人が取得をした特例対象宅地等については、相続税の課税価格に算入すべき価額は、100分の20を乗じて計算した金額とする。(※居住の用に供することができない事由として政令で定める事由(※※)により相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める用途(※※※)に供されている場合を除く。)における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。)租税特別措置法施行令40の22 ※※居住の用に供することができない事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一 介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令で定めるものが次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと・・・・・・・3 ※※※政令で定める用途は、被相続人等(被相続人と前項各号の入居又は入所の直前において生計を一にし、かつ、同条第一項の建物に引き続き居住している当該被相続人の親族を含む。)以外の者の居住の用とする。
2023年9月25日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人の相続人が姉の子(甥、姪)の3人遺言書で全ての財産を知り合いの他の者(仮にAさん)に遺贈することになっている。但し死亡保険金が500万円ある。保険金は甥姪が相続することになるが非課税枠があるため相続税がかからず、申告をAさんと一緒にしない。なので法定相続人の情報が手元にない。【質  問】1.法定相続人の数および申告書の記載遺言書で全財産をAさんにと指定されているため戸籍謄本や法定相続人情報一覧図等作成していませんが、相続税の申告書の第一表相続人の情報欄に法定相続人の明細を記載せずかつ資料なしで法定相続人の数を3人にしていいか。2.準確定申告の死亡した者の確定申告書付表 Aさん以外の法定相続人の氏名等を記載しなくてもいいか。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年9月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】○倍率表の見方について○別添土地(3864-1)は、倍率地域にある農地であり評価方法は、周比準となっている。また、14条地図はなく公図と地籍測量図がある。【質  問】※倍率表におきまして、道路の○○号沿いや○○線沿いとなっていた場合、別紙オレンジマーカーにありますように農地以外の土地についても同様に考えてよいでしょうか。※別添土地(3864-1)の土地は、分筆前の889㎡から地積測量図のロとハの求積合計を差し引いて面積が算出されていますが、登記上と0.43㎡の誤差が生じている場合、どちらの面積を評価に用いることとなるのでしょうか。また、地積測量図の分筆後のイの土地(3864-1)の求積をこの測量図の1/250を基準に行ってみましたが、登記上の面積とはかけ離れたものとなりましたので、この測量図自体を評価に使用することはせずに、公図や地籍図(市役所)を参考に評価することとしてよいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/ml/230919_1.pdf
2023年9月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人が所有していた建物、及びその敷地について数年前にその建物を部屋ごとに区分所有登記。敷地権の登記はしていない。相続発生時は、建物、土地すべて被相続人が単独所有。【質  問】前提の土地・建物についての遺言書の記載は下記のとおりです。a部屋は相続人Aが相続する。a部屋以外のすべての部屋は相続人Bが相続する。土地は相続人Bが相続する。上記の場合、相続人Aの相続財産はa部屋のみでよいのでしょうか。土地のうち、a部屋の持分割合部分は相続人Aが相続したことになるのでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年9月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.前提条件市街化調整区域内及び非線引き区域にある太陽光発電設備の敷地用地としている雑種地で、周辺環境は純農地や純山林が広がっている。【質  問】周囲の状況が純農地、純山林、純原野である市街化調整区域にある雑種地は、表に当てはめて、農地比準、山林比準、原野比準により評価いたしますが、農地等の価額を基として評価する場合、評価対象地が太陽光発電設備の敷地の用に供されていることから、財産評価基本通達24-5(農業用施設用地の評価)に準じて、・(近傍農地等の固定資産税評価額×農地等の倍率+1㎡あたりの宅地造成費相当額)×地積によって評価することとなると存じますが、農地も山林も近くにあり、山林の価額を基に評価する場合は、・(山林の1㎡あたりの固定資産税評価額×山林の倍率+1㎡あたりの宅地造成費相当額)×評価対象地の地積によって評価することになるのでしょうか?また、農業用施設用地の計算式にあたり、宅地造成費用の加算対象となる金額は評価対象地の土地の現況によって決まるものと存じますが、田と畑で、田では土盛費を加算するが、畑では加算しないなどの違いはあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】市街化調整区域内にある雑種地の評価https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/38.htm
2023年9月25日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A社は、ある士業の会員で構成される公益社団法人【質 問】・公益社団法人A社は、各会員に報酬を支払っていおり、 各会員に日当や交通費を「給与」として支払うこともあります。・給与所得者の日当や交通費は、相手が事業主ではないため 一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たしますが、 A社の場合は、相手が事業主と知りながら給与を支払うこととなります。・このような場合においても、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるのでしょうか?
2023年9月25日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】娘が理事長を務めるNPO法人に対して現金の寄付を考えています。当該NPO法人は主に若手演奏家の演奏機会提供のために有償でコンサートを行っており(収益事業)、収益事業以外の収入は会員からの会費収入(年間5万円程度)です。【質  問】①NPO法人側では収益事業のための寄付であれば法基通15-2-12により法人税課税となると思いますが、一旦収益事業以外の事業に寄付し、必要に応じて収益事業にその資金を流用した場合は、その都度法人税課税となるのでしょうか?②娘が理事長ですが、相基通9-2、9-4のようにNPO法人の財産が増えることにより、みなし贈与課税が行われることはありますか?【参考条文・通達・URL等】法基通15-2-12
2023年9月25日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主の貸倒処理について教えてください.個人事業で歯科医院をしている.令和2年に自費治療33万円の治療をしたが、 治療代を払ってもらえず、 患者との連絡も 取れなくなっている.治療代の回収努力として、定期的に電話をかけ ても電話に出ない、手紙を送っても返事がない 状況【質  問】このような場合、債権放棄の文章を内容証明郵便で送れば貸倒処理できるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/09/02.htm
2023年9月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・親が所有する賃貸不動産のうち、建物と敷金相当額の現金を子に贈与します・贈与後、親子間で一般定期借地権契約(50年)を結びます・権利金、保証金の授受はしない予定です・地代として土地の固定資産税相当額(1倍程度)を支払う予定です・相続が発生した場合には、この土地はその子が相続します【質  問】・権利金、保証金の授受をしないことで課税上問題はありますでしょうか? もし問題がある場合には、その権利金または保証金の額はどのように計算したらよいでしょうか? その場合は、できれば保証金(契約終了後返還する)としたいと思っています・地代として土地の固定資産税相当額(1倍)は課税上問題がありますでしょうか?・相続が発生した場合は土地の評価は、課税上弊害がある場合に該当するため、自用地の80%(20%の評価減)となるという理解で合っていますか?・相続が発生した場合には、この一般定期借地権契約は終了することとなると思いますが、その場合子の賃貸不動産(建物)は取り壊さなければなりませんか?・借地権設定時に保証金を設定した場合、これは債務として相続税の計算上控除でき、その後この保証金は民法の混同により消滅するという理解で合っていますか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年9月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人インボイス登録事業者従業員が旅費、日常的な消耗品などを立替して購入しており毎月1回精算書を提出して経費精算を行っている【質  問】従業員が立替払いした際の精算書の記載方法と帳簿への入力方法を教えて下さい。上記の前提において、精算書の記載方法と会計帳簿への入力方法をご教授ください。質問1日常的な電車代、新幹線代の経費精算の場合1回の交通費の金額が3万円未満の場合インボイスは不要ですので、JRやバス会社からのインボイスはありません。1月の場合1/1-1/31までの毎日の交通費をエクセル等に記載しています。この場合において1カ月の金額が3万円超となった場合の会計帳簿への適用入力についてご教授ください。1/31 従業員名 1月分交通費(経費精算書にて入力)というような入力でいいのでしょうか?それとも日付ごとに入力が必要となるのでしょうか?質問2日常経費の精算にあたり、複数の経費がある場合インボイス(領収書)ごと、税率(軽8 普通10)ごとにまとめて下記のように記載しています。 1/20京王デパート 手土産 100円 1/25ローソン   飲料代 200円     消費税  8%    24円     合計        324円 1/10 アマゾン  文具  200円 1/30 文教堂   書籍  300円     消費税 10%    50円        合計     350円1月分経費立替合計額    674円この場合、会計帳簿への入力は日付ごとに1取引ずつ入力を行う必要がありますか?まとめて入力していい場合、帳簿への記載事項はどうすればいいのでしょうか?日付は1/31立替精算書に記載している科目ごと、税率ごとに金額を集計し、会計摘要欄には従業員名、取引内容は手土産等 1月分立替費用などと記載すればいいものでしょうか?会計帳簿への記載事項も決められていることから月ごとにまとめて入力することは認められない事になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2023年9月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・パチンコ景品交換所を経営している法人です。原則課税、インボイス取得済み。・現在、景品買取業者からの手数料のみを売上計上しています。・古物商を令和5年8月に取得【質  問】・2021年8月6日「soudan00960」のご回答において「平成15年4月24日裁決に見られるように、景品交換所においては、買取業者からの手数料のみを売上高とする処理方法が認められています。しかし、インボイス制度導入後は、これが認められなくなるという指摘があります。」とご回答を頂いています。下記のアドレス等の様に国税庁からの公式見解はないですが、業界団体と国税庁が行ったヒアリングや勉強会の経緯からすると、令和5年10月1日以降は景品買取を課税仕入、景品の引き渡しと買取手数料を課税売上として計上すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・https://amusement-japan.co.jp/article/detail/10003649/・https://shoshi-navi.com/column/kobutsu-keihin・https://amusement-japan.co.jp/article/detail/10002839/
2023年9月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】清掃業を行っている顧問先。一回当たりの清掃料は契約で決められている。毎週一回清掃を行っている。清掃する現場は、得意先によって、1か所もあれば20か所以上の複数の現場もある(清掃単価はそれぞれ異なる)。【質  問】インボイス(請求書)に記載する「資産の譲渡等の年月日」と「資産の譲渡等の内容」に関しての質問です。月末に得意先ごとに一枚の請求書を発行しています。①清掃現場が1か所の場合には、「8月分 清掃料4回 220,000円」と一行に記載しています。この記載方法でインボイスと認められると考えますが問題ありませんか。②上記①が認められない場合、「8月分」と記載したうえで、「8/1、8/8、8/15、8/22」と清掃した日付を追加して記載すればインボイスとして認められるでしょうか。③清掃現場が複数(20か所以上)ある場合にも、上記①と同じく一行で記載して請求していますが、現場ごとに明細を記載しなければインボイスとして認められないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁Q&A問26
2023年9月22日
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