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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aの相続に際し、相続人B(被相続人Aの子)は相続財産を遺言により取得し、相続税を申告納税した。相続人C(被相続人Aの配偶者)より相続人Bは遺留分侵害額請求により訴訟を起こされた。今回、遺留分侵害請求が認められ和解として下記和解案となった。相続人Bが相続人Cへ1000万については一括で支払う。別途Cの生存中は900万円を上限として、毎月15万円を相続人BがCへ支払う。Cが死亡した場合には残りの支払いはしないものとする。遺留分侵害額は約3000万円(法定相続分の1/2)となっている。【和解に至るいきさつ、認識】遺留分侵害額は実際は約3000万円となるところ、1900万円となった経緯は、相続人Cは後見人がついていて、全額回収までは求めない。相続人Bとしては1000万円は一括で支払うとしつつ、相続した賃貸住宅の毎月の収入が約15万円あるため、15万円を分割で支払うが上限を900万円にしたいと申し入れたところ、相続人Cの後見人が受け入れた。分割払い分に関しては相続人Cへの生活費の援助の側面もあり支払うこととなった。上限を設けないと、相続人Cが長生きした場合、遺留分侵害額3000万円を超えることもあること、相続人Bの定年退職が5年後に迫っていることもあり、退職後は賃料収入を相続人Bの生活費に充てたいということもあったことからとなります。900万円を限度として毎月15万円を支払うこととなるが、相続人Cが死亡した場合にはその余りは支払いがされない。停止条件がついた債務のような形で、分割払いの900万円に関してはいくら支払うか確定していない。【質  問】遺留分侵害請求をされ、裁判所で和解となるが、遺留分侵害請求額はいくらと評価して更正の請求をすべきか?一括払いの1000万円は確定しているので、1000万円を遺留分侵害請求額として、相続税の更生の請求金額となる。一括払いの1000万円と分割払いの900万円部分も遺留分侵害請求の範囲内(3000万)であるため遺留分侵害請求額1900万円が相続税更正の請求の金額となる。その場合に相続人C(被相続人の配偶者)が全額受け取る前に死亡した場合には、その余りは免除されるので支払わないこととなった金額については、相続人Bはその時に一時所得として課税関係が発生するのか?【参考条文・通達・URL等】【添付資料】------------------------------------------------------------●新規質問投稿フォームhttps://asp.jcity.co.jp/FORM/?userid=inspire&formid=3548●投稿受付・回答状況・各種資料・お問い合わせhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ri7f6RvKaPLgVApXgTHE_VHEupnS8GJdDo5xgchJxww/edit?usp=sharing●税務相互相談会WEB(KACHIELポータルサイト)URL:https://kachiel-web.jp/ご利用方法:https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/soudan_member_portal_instructions.pdf●会員規約https://kachiel.jp/sharefile/zeimusougosoudankai_terms_20230929.pdf------------------------------------------------------------
2023年10月13日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】貸アパートの外壁と道路が3メートルほど距離があり、そこに隣接した土地に住んでいる相続人(被相続人とは同一生計ではない)が所有する車を常時とめています。【質  問】1,この貸家建付地の評価について  車を止めている部分の面積相当については  貸付事業用宅地等の減額は受けれないとと  なりますか?2,また、その適用を受けれない面積については  その貸家建付け地の謄本上の地積を分母とし  分子は車の車種から全長、全幅をからその面積相当  については小規模の適用をしないようにしようと  考えていますが、このような方法でよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】6 共同住宅の一部が空室となっていた場合(国税庁)https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100713/06.htm【添付資料】なし
2023年10月13日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】祖父母健在、金融資産を数億円ずつ所有している。孫2名(成人)が特定障害者に該当する(精神障害者保健福祉手帳2級、3級を所持)。【質  問】委託者祖父母のうち何れかとして、受益者孫に特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の贈与を行う予定(非課税枠3,000万円ずつ)である。孫の意思能力はあるものとした場合、当該特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の贈与による非課税制度と、暦年贈与又は相続時精算課税制度は併用可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】相法21の4、相令4の10
2023年10月13日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は母、相続人は父、長男、長女・相続財産は駐車場(評価額40,000千円)、 有価証券(評価額20,000千円)、現預金200,000千円【質  問】この度弁護士より作成された遺産分割協議書(案)には、上記記載のすべての財産を長男が取得し、その代償として預貯金の名義変更の手続きが完了次第、長男が父に60,000千円、長女に30,000千円を金銭にて支払う旨が記載されていました。本件の分割協議は相続人間で了承しています。この場合に①本件は駐車場である不動産を代償分割対象財産として検討しているものではなく、父と長女の相続分が先に決定している事案ですが、課税価格の計算は、通常の代償分割方法と同じくして長男の課税価格=駐車場40,000千円+有価証券20,000千円+現預金200,000千円ー代償債務90,000千円=170,000千円、父の課税価格=代償財産60,000千円、長女の課税価格=代償財産30,000千円として計算してもよいでしょうか?②今回は代償財産が金銭であり、かつ相続人間で相続分について了承を得ていることから代償財産の価額調整は不要でしょうか?③遺産分割協議書にも代償である旨は記載されているようですので贈与の認定はないかと思いますが、その他注意すべき事項がありましたらご教示ください。基本的なことで恐縮ですが、よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】①代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm相基通11の2-9、11の2-10、所基通33-1の5、38-7
2023年10月13日
法人税
回答済み
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相互相談会の皆様下記の点について、確認させて下さい。【税目】相続税(木下勇人先生)【対象顧客】個人【前提】被相続人には子Aがおり、子A及び配偶者は既に他界しており、代襲相続人に孫B及び孫Cが存在する被相続人は集合住宅1棟を、子Aの配偶者甲(甲は法定相続人でない)と共有で所有(区分所有ではない)し、101号室に居住していたが、要介護認定を受け特定養護老人ホームへ入居したまま相続が発生したなお、101号室は、老人ホーム入居から相続開始直前まで空室となっている法定相続人Bは、被相続人と生計別で、102号室に居住している法定相続人Cは、被相続人と生計一で、103号室に甲と共に居住しているいずれの法定相続人も不動産を所有したことがなく、かつ、この集合住宅以外で居住したことがないなお、その他の部屋(104号室から109号室)は賃貸している【質問】法定相続人B及びCからみると、当該集合住宅は「相続人の3親等以内の親族の持ち家」(=甲はB及びCの親となる)に該当するため、当該集合住宅を相続しても、小規模宅地等の特例(いわゆる家なき子特例)に該当しないと考えられますが、いかがでしょうか【参考】老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する場合の取扱い)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/15.htmNo.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm内田
2023年10月13日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】新設法人の決算期がR5/10/1以後である場合に、課税期間の末日に適格請求書発行事業者の登録をした事業者から受けた請求書の対応について【質  問】新設法人の申請日より前に受け取った事業者側の申告を行わなければならない場合、その請求書等は適格請求書の要件を満たしていないため、経過措置対応になるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月12日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】<1>8月決算法人です。<2>月極駐車場(課税仕入)の月払いについて、月次では短期前払費用の特例を  適用し、「9月末に支払った10月分」を9月の経費として計上しています。  8月末の期末決算では、短期前払費用の特例は計上せず、8月末に支払った  9月分を前払費用を計上しています。(=9月の経費として計上しています。)【質  問】(1)上記のように月次と期末で経費計上処理が異なる場合、期末での処理に着目し、 R5/9月末に支払った10月分はインボイスが必要(=適格請求書の保存が必要)と考えたのですが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】①国税庁インボイスQ&A(R5.10改訂)の問38の【答】の(注)4②税務通信2023.6.26号のP.15「財務省担当官に聞く」の3.個別事例編 → 短期前払費用を適用する場合の取扱い【添付資料】なし
2023年10月12日
消費税
回答済み
有料会員限定
税 目】 消費税【対象顧客】法人、個人事業者【前 提】電気代11,000円の請求書(インボイスあり)の支払い【質問】① 個人事業者の場合・事業供用割合が50%、必要経費額5,500円、の場合少額特例の金額判定はいくらでしょうか?② 法人の場合・法人事業割合50%、インボイスは個人名、法人の通帳から口座振替、の場合・個人分は会社に入金になっており、C / 預り金 5,500・支払時は、預り金 5,500  / C 11,000      水道高熱費 5,500・「必要経費法人帰属精算書」と「個人インボイス写し」の保存でインボイス要件対応少額特例の金額判定はいくらでしょうか?(私見)①は11,000円で少額特例×、②は5,500円で少額特例〇【参考】インボイスQA111、112
2023年10月12日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人AのR5年の状況は以下のとおりです。・1/1-7/31までは正社員・7/1に個人事業主として開業、青色申告承認 申請書も同時に提出・8/4に法人設立、役員に就任(法人成り)・個人から法人への債務引受完了時点の9/30で 個人事業の廃業届、青色申告取りやめ届を提出【質  問】個人AのR5年の確定申告について、7/1-9/30の個人事業主時代の所得については青色申告特別控除は全額65万円控除可能という理解で良いでしょうか?※同一年度に青色申告承認申請並びに取りやめ届を提出した場合の取り扱いが良く分かっておりません。【参考条文・通達・URL等】所得税法144条、151条【添付資料】なし
2023年10月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・認定NPO法人に寄付した場合の特例(相続税の対象としない)を利用したい。・預貯金と有価証券(国内株式と国内投資信託)を認定NPO法人へ寄付する。【質  問】・タックスアンサーNo4141記載の特例の適用除外(1)の考え方について、 寄付先の認定NPO法人の予算規模から考えて 2年ではとても消化できない寄付金額である場合、 2年後に大半が残額として残っていても適用除外とはならないでしょうか?・特例の適用除外(1)…寄附を受けた日から2年を経過した日までに 特定の公益法人または認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)が その財産を公益を目的とする事業の用または特定非営利活動に係る事業の用に 使っていない場合【参考条文・通達・URL等】・タックスアンサーNo4141「相続財産を公益法人などに寄附したとき」・措通70-1-13・14「公益を目的とする事業の用に供する」ことの意義・「同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合」の意義
2023年10月12日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】11月決算法人令和4年6月に休眠、令和5年10月に事業を再開【質  問】臨時株主総会を開催し、10月分11月支給の役員報酬を決定した場合、定期同額給与として、損金算入は可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁HPNo.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)【添付資料】なし
2023年10月11日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・食事を出す会社とアルコールを出す会社とのコラボレーションで食事会を行う・食事を出す会社はその場で食事を提供し、アルコールを出す会社はその場でアルコールを提供する・1人1万円で20人参加し、10万ずつをそれぞれの受取とする・食事を出す会社が会費を一旦入金し、参加者に領収書を出す【質  問】・この場合、経理処理はどのようにすれば良いか私見としては、①10万円は売上処理とし、10万円は預り金として処理をして、10万円を食事を出す会社からアルコールを提供する会社に支払う。支払うときにその旨を記載した書面を双方で交わす②20万円を食事を出す会社の売上とし、10万円をアルコールを出す会社から食事を出す会社へ「食事会のアルコール一式」として請求書(納品書はなし)を発行してもらう、方法を考えました。領収書の発行は1社になるところが難しいです。アドバイスをいただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・民法486条【添付資料】なし
2023年10月11日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①法人が企業型拠出年金に加入し、全額法人負担として 福利厚生費として処理する②インボイス導入されてから、クレジットカードの領収書自体が 無い場合の経理処理について【質  問】お世話になります。表題の件で質問させて下さい。①顧問先が、企業型DC(確定拠出型年金)に法人で加入し、 従業員や法人の年金掛け金を全額福利厚生費として 処理出来ると提案を受けているようで、根拠条文を見ると 法人税法施行令135条のようなのですが、 法人税法施行令135条で法人の損金算入と規定されている為、 掛金負担分を給与課税される恐れは無いと 理解して宜しいでしょうか?どうしても、生命保険料の契約者:会社被保険者:従業員受取人:従業員で、給与課税する旨の通達があると思うので、そちらがチラついてしまって。生命保険料の場合は、従業員に対する経済的利益の供与として給与課税されると思うのですが、企業型DCにおいては、法人税法施行令135条で会社の負担と決まっている為、従業員に対する経済的利益の供与は存在しないと考えて良いのでしょうか?②10/1のインボイス制度ですが、インボイス番号の記載のない 領収書に関しては、仕入税額控除の80%の軽減措置として 処理すると思うのですが、 そもそも「領収書自体が無い場合」は、 3万円未満の特例も廃止された為、仕入税額控除の80%の軽減措置も 受けられないのでしょうか? それとも、インボイスの記載のない領収書として仕入税額控除の 80%の軽減措置は受ける事が出来るのでしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令135条【添付資料】なし
2023年10月11日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・6月決算法人・定時株主総会は、毎年8月・職務執行期間は、8月定時株主総会から1年後の8月定時株主総会まで・役員賞与は、3月と9月に支給(職務執行期間の経過に応じて、各半年経過後の翌月に支給)【質  問】9月賞与の支給日は、職務執行期間外になりますが、事前確定届出給与として損金算入できますか。(支給日が職務執行期間内であるべきかが質問の趣旨です)【参考条文・通達・URL等】法人税法34条(役員給与の損金不算入)【添付資料】なし
2023年10月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・A社株式について贈与税の納税猶予制度を来年受ける予定です。・先代経営者は贈与者(甲)の全ての要件を満たしています。・後継者である受贈者(乙:甲の孫)は本質問の代表権を除き全ての 要件を満たしています。・A社は甲の親族外である丙が代表取締役社長【経営業務管理責任者】です。・A社の定款は、代表権の制限はありません。・乙はB社の代表取締役社長(常勤)【経営業務管理責任者】です。・A社とB社は建設会社です。・乙は11月にA社の代表取締役専務に就任するため、A社は 丙・乙の複数の代表取締役となります。・しかし、乙はB社の代表取締役社長(経営業務管理責任者のため常勤) であることから、 A社の代表取締役専務としては非常勤となり、取締役会や A社の重要案件への対応に限定されます。【質  問】後継者である受贈者(乙)は、A社の代表権を有しているので、非常勤であっても実態としてA社の経営を行っているのであれば、受贈者の要件(代表者要件)を満たしていると考えてよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-133_01.pdf【添付資料】なし
2023年10月11日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】・非居住者(台湾人)が日本国内の不動産を購入し民泊事業を行っています。・民泊については海外予約サイトによって予約管理がされており 日本にある管理会社が民泊料金の受取、不動産の管理をしており 宿泊料金から管理費手数料その他実際にかかった費用を 差し引いて非居住者へ送金している。【質  問】1 民泊のための不動産は国内にあるため日本にて確定申告が必要であると考えます。この場合の所得区分ですが、事業所得でよろしいでしょうか?非居住者は民泊事業以外は行っておらず部屋数も数十部屋を所有しています。納税管理人の届出をして確定申告を行う予定です。2 管理会社へ一括賃貸しているわけではないのですが、オーナーの意向で源泉所得税を20.42%して振り込んでいます。ただ不動産の賃貸ではないので源泉徴収が必要な国内源泉所得ではないと思いますので源泉徴収不要でも問題ないでしょうか。また今まで通り源泉徴収をして確定申告をするような方法で何か問題は発生しますか?その他注意点がありましたらご教授頂ければと思います。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/96/01/01.pdf個人が行う民泊に関する所得税法上の諸問題【添付資料】なし
2023年10月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】 相続に伴う遺産分割協議書において不動産(土地建物)について以下のような記載があります。(相続人は2名)次の不動産は、売却換価するものとし、売却代金から売却に要する一切の費用を控除した残額を、A及びBが各々1/2の割合で取得する。 但し、売却にあたり、これらの不動産の名義は、代表相続人であるAに移転させるものとする。①土地・・・山林②土地・・・宅地③建物・・・自宅 ・・・・上記の不動産は現時点においては売却されていません。【質  問】①相続税の申告はどのようにすべきか②将来的に不動産が売却(譲渡)された場合に どのような申告をすべきか③不動産売却後にB→Aで金銭のやり取りが生ずる が課税関係は生ずるか【参考条文・通達・URL等】①分割協議書に記載がある通り、A及びBで1/2ず つ相続税の申告をするものと考えています。②譲渡所得においても、譲渡が発生した時点でA及び Bが1/2ずつ申告するものと考えています。③上記の②が前提なので、贈与税などの課税関係は 生じないものと考えています。※但し、課税実務上は課税庁は登記情報をもとに 確認をするので、お尋ねなどが入る可能性が高い上記のように考えていますが、間違いなどあればご指摘下さい。その他、気になる点などもあれば併せてお願いします。【添付資料】なし
2023年10月10日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・非営利型でない一般社団法人前期の申告では、・別表1の9欄「法人税額計」は1,138,950円・別表6(1)による控除を受ける所得税額は1,722,849円・結果、控除しきれなかった金額が583,899円・地方法人税額は117,200円【質  問】お忙しいところ恐れ入ります。上記前提の法人で6月後に予定納税があると考えております。1,138,950÷12×6=569,475>10万円※ただ、還付があったため法人税は0円、地方法人税額は117,200円。このようなケースの場合、「納付すべき税額がない場合」に該当して予定申告の必要はなくなるのでしょうか?(これをベースに法人市民税の納付すべき法人税割額が68,200円だったため市から予定納税の納付書が郵送されてきて、財務事務所からは「法人税が還付なら法人県民税の予定納税は必要ありません」と言われ、つまり国・県・市それぞれ予定納税は必要なのか否か分からなくなってしまい、お知恵を賜りたくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】法人税法第71条【添付資料】なし
2023年10月10日
国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】・日本人の方・日本国籍→結婚を機に米国へ→アメリカ国籍取得(現在まで)・米国で夫から財産を相続・身寄りがないため完全に帰国し日本国籍を再取得予定・高齢で国内でも国外でも現在所得はなし【質  問】この度上記の方が米国から預金を日本に送金したいのですが本人名義の国内銀行口座がありません。そのため、日本国籍を取得し銀行口座を開設するまで国内在住の親族の銀行口座で一時的に預かってほしいと考えています。もしそうした場合、何かしら課税の対象にならないでしょうか?私としては所得や贈与ではないので特に課税の対象になるとは考えにくいですが、非永住者に該当するのであれば送金だけで課税しまうのか、海外絡みの税務について経験が乏しいため判断ができない状況です。保有する米国銀行の日本支店等があれば、そこで対応できるものでしょうか?(税務とは関係ないかもしれませんが)米国銀行の日本支店がない場合は先に口座を解約してから帰国し国内に送金する必要があります。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/01.htmhttps://mtng-tax.com/non-permanent-resident/【添付資料】なし
2023年10月10日
相続税・贈与税
回答済み
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相談会の皆様いつもお世話になりありがとうございます。親が子に賃貸している場合の自然発生借地権について教えてください。【税目】相続税【対象】個人【前提】1.H30まで親(将来の被相続人)が土地及び建物(2階建て)を所有していた。路線価図では、土地の借地権割合は40%となっている。2.H30まで、上記の建物の1階部分を子(将来の相続人)が借り、事業を行っていた。(2階は親が居住)子は親に近隣の相場並みの家賃を支払っていた。3.H30に子が親から上記の建物を購入建物を購入後、親は老人ホームに移り、子が2階に入居(1階は引き続き子の事業用)購入により家賃の支払いは無くなったが、購入時の自用地価額を反映した相当の地代を支払っている4.R5現在も「購入時に設定した地代(当時の相当の地代)」と同額を支払い続けているが、毎年地価が上がっている為、毎年300万ほど自然発生借地権が生じ、自然発生借地権がR5時点で1800万となっている。この自然発生借地権について、贈与税の申告はしていない。5.親は毎年、上記の家賃・地代について適正に不動産所得の申告をしている6.親と子は別生計【質問】1.親が死亡した場合、子が相続税を申告する際、4により生じた自然発生借地権を土地の評価額から控除することはできますか?また、その場合、子は贈与税の上記の自然発生借地権について贈与税の申告が必要になりますか?それとも、プラスマイナスゼロということで、相続税申告で自用地評価するのでしょうか?(そして、子の贈与税申告が不要)貸宅地として、何らかの評価減はありませんか?2.上記1で、自然発生借地権について贈与税申告をしなければならないのであれば、過去5年分、各年ごとに発生した分ずつを申告していくのでしょうか?過去5年分、各年ごとに発生した分ずつを申告することで相続税申告時に自然発生借地権を土地の評価額から減額することができるのであれば、現状、毎年の贈与税税率<相続税の税率なので、有利と思っています。3.そもそも、子(相続人)が親(被相続人)に相当の地代を支払っている場合相続税申告時に、相続税評価額から20%減額することはできますか?4.結局のところ、相続時の相続税評価額は下げたいが、自然発生借地権の贈与税課税も受けたくありません。現状すべき対応策があれば教えてください。よろしくお願い致します。
2023年10月10日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・社長個人所有の土地建物(ホテル)を不動産管理会社に賃貸借をして、 不動産管理会社が全国展開しているホテルチェーンに賃貸借をします・ホテルからの家賃は不動産管理会社に入金となり、不動産管理会社から 社長個人に家賃と役員報酬を支払います。・実際のホテル業につきましては、不動産管理会社ではなく、 賃借人であるホテルチェーン側が行います【質  問】アパートの様な複数の賃借人でなく、賃借人が1社のみでの不動産管理会社でのサブリース契約は同族会社の行為計算否認リスクが高いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月10日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さんお世話になります。下記について教えて下さい。【税  目】相続税【対象顧客】個人【前  提】土地は被相続人と相続人甥の共有、建物は3棟全て相続人の甥名義です。相続人の甥は被相続人に対して、地代を支払っていません。使用貸借です。相続人甥の建物は3棟で、一つは自宅兼賃貸物件、もう二つは賃貸物件です。この3棟ある土地を相続人の甥が相続します。【質  問】使用貸借でのケースは、自用地として一体評価すると考えますが、3棟を合わせて500㎡を超えるので、地籍規模の大きな宅地として評価できるか?賃貸物件が3棟あるので、それぞれ別の評価単位になるのか?【参考条文・通達・URL等】平成10年10月26日千葉地裁 TAINSコード:Z238-8265https://zeimjoho.net/zaisannhyouka/totinohyoukatanni/jiyoutitojiyoutiigai/siyoutaisyakudekasiteirubaainohyoukatanni/
2023年10月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】① 2023年3月に相続発生(被相続人A)② 被相続人Aは、年金と家賃収入で年間500万弱の収入  相続開始時点の預金残高は300万円。③ 相続人は、配偶者Bと子Cと子Dの計3名④ 自宅(H)の土地・建物の名義は被相続人A⑤ 被相続人Aは2015年から複数の施設入所(住民票は自宅のまま)  2015年4月~2018年5月老人ホーム(Ⅹ)へ入所  2018年5月~2019年10月老人ホーム(Y)へ入所  2019年10月末~介護医療院(Z)へ入所  2022年5月に介護医療院(Z)の医療病棟へ入院  2022年9月末で介護保険失効(失効時 要介護5)  (※医療病棟から介護病棟に移る可能性が低かったため、    病院と相談し介護認定の更新は行わなかった。) 2023年3月介護医療院(Z)の医療病棟に入院中に死去。⑥ (Ⅹ)(Y)(Z)は、被相続人が老人ホーム等に入居していたときに亡くなった場合に  特定居住用宅地等の小規模宅地の特例の適用を受けるための要件をすべて満たした施設である。⑦ 被相続人Aと配偶者Bは、Aが2015年から施設へ入所する前から  自宅(H)で夫婦一緒に住んでいた。  Aが施設へ入所後も、配偶者Bが引き続き自宅に住み続けている。⑧ 被相続人Aが施設入所後に、別居の子CがA及びBの身の回りの世話のため自宅(H)に戻る。⑨ 配偶者Bには自身の年金と毎月10万円弱の不動産収入があり、  Bの預金残高は約800万円程度あるが、 生活費としてほとんど手をつけておらず、 被相続人Aと配偶者Bの生活費は、もっぱら被相続人Aの預金から  引き出したお金で生活してきた。 (自宅の水道光熱費、固定資産税も被相続人Aの預金から引き落とし)⑩ 自宅(H)は配偶者Bが相続する。【質  問】被相続人が老人ホーム等に入居していたときに亡くなった場合、特定居住用宅地等の小規模宅地の特例の適用を受けるための要件として「相続開始直前に要介護認定等を受けていること」が要件の一つにありますが、今回、介護認定の更新を行っていなかったため、特定居住用宅地等の要件①(添付資料)のケースは満たさないと考えています。被相続人Aの預金から引き出した生活費で生活していた配偶者Bが住んでいる自宅であるため要件②(添付資料)「被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等」のケースに該当し、小規模宅地等の特例が使えると考えていますが、この認識で間違っていないでしょうか。基本的な質問で申し訳ございませんが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁No.4124&#8195;相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231005_1
2023年10月10日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】R5年1月に被相続人A死亡相続人は同居の配偶者Bと別居子Cの2人のみ遺産分割協議成立前にR5年6月B死亡【質  問】Aの相続税申告にあたって、遺産分割協議が未成立段階で相続人Bが死亡した為、BとCは各法定相続1/2で相続となりますでしょうか。Bの配偶者の税額軽減及び小規模宅地の特例は適用可能ということでよろしいでしょうか。上記適用の場合に遺産分割協議書の作成(Aの相続人とAの相続人兼被相続人の相続人はCのみの為)は必要なしということでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年10月10日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】納税者:日本に30年以上居住しているフランス人・30年以上前に購入したパリのアパートメントを売却し、 その売却代金で新たな物件の購入を検討している。・もともと自身の居住用に購入したが、来日後も一時的に フランスに帰国した際に利用するために保有していた。・物件の譲渡に際し、日本での納税額がどれくらいになるか知りたいとのこと。・不動産を購入した時の書類は手元にあるが、 土地と建物の金額が合計で記載されており、内訳が不明である。【質  問】・譲渡所得の計算にあたって、海外の不動産でも建物の取得価額は 減価償却後の金額であると認識しています。・今回のように海外にある不動産で、土地と建物の内訳が不明な場合、 どのように取得価額を按分すれば良いですか。・納税者に確認したところ、フランスには日本でいう固定資産税のようなもの はあるらしいのですが、土地と建物に別れてはいないとのことでした。・納税者の方がおっしゃるには、海外の不動産の場合、 一定の割合で土地と建物の取得価額を按分するルールがあると聞いた、 とのことなのですが、根拠が不明です。 もしそのようなものがありましたらご教授お願い致します。【参考条文・通達・URL等】ナシ
2023年10月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aは令和5年3月22日死亡。A所有の自宅の土地建物(昭和51年新築で登記簿上はA名義)をその子(法定相続人)Bがすべて相続しました。自宅の敷地は800㎡。その敷地内には、Aが亡くなる直前まで居住の用に供していた母屋(2階建床面積400㎡)と離れに倉庫(1階建床面積100㎡)がありました。居住の用に供していた母屋と離れの建物は、被相続人が亡くなったあと、誰も住むことなく、事業の用にも貸付の用に供していません。空き家の特例(措置法35条3項)を適用するため、当該母屋と離れを令和5年7月に取り壊し、その後、更地にして令和5年9月に第三者に売却及び引渡しを終えています。売却価格、取得費、取り壊し費用を含む譲渡費用の内訳は以下の通りです。・売却価格・・・約3,000万円・取得費・・・約1,500千円→土地と建物(母屋と倉庫を含む)の内訳記載なし・譲渡費用・・・約500万円【質  問】【質問1】【前提】の場合、母屋の居住用家屋部分には空き家特例が適用されるかと思います。一方、離れの倉庫部分については、長期譲渡所得(措置法31条)を適用し、母屋部分の空き家の特例とは別に税額を計算して申告することになるのでしょうか?具体的には、空き家特例の適用面積は、国税庁HPによると、800㎡*400㎡/500㎡=640㎡ であり、離れの倉庫については、残りの160㎡(800㎡-640㎡)を長期譲渡所得として申告するのでしょうか?【質問2】もし【質問1】で離れの倉庫部分を長期譲渡所得として税額計算する場合、①空き家特例適用面積:①を除く残りの面積(離れの倉庫部分に対応する面積)=640㎡:160㎡(4:1)という割合で売却価格から取得費、譲渡費用までをすべて按分計算して所得金額を計算すればよいのでしょうか?なお、取得費1,500万円については、空き家特例が適用される居住用部分と離れの倉庫部分を標準的な建築価額によって建物と土地の取得価額をそれぞれ区分計算して、同様に税額計算をすればよいのでしょうか?以上、初歩的な質問ですがご教示ください。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】【No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm【No.3208 長期譲渡所得の税額の計算】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3208.htm【添付資料】なし
2023年10月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】歩引き及び手形で支払う場合には手形の郵送料を差し引いて仕入先に支払いをしています。【質  問】適格返還請求書の取引内容について、例えば令和5年10月20日〆の請求書に対する支払については、具体的な品物名等記載する代わりに「令和5年10月20日請求分 歩引き11,000円 郵送料440円」と記載すれば取引内容として認められますか。【参考条文・通達・URL等】消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A問60【添付資料】なし
2023年10月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。土地の評価について教えて下さい。【税目】相続税【対象顧客】個人【前提条件】Aの父であるBは、平成22年3月10日に亡くなった。Bは市に貸している土地を所有していた。Bと市との契約では、70年間の地上権としており、地上権で申告しようとしたが、税務署から定期借地権だから借地権として評価すべきと指摘された。そのため、相続の申告は借地権で申告した。【質問】 地上権は償還日が遠いほど税率が低く、償還日が近いほど税率が高く借地権は償還日が遠いほど税率が高く、償還日が近いほど税率が低くなるのでしょうか。よろしくお願い致します。
2023年10月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・中国親会社により100%出資で2023年8月に設立された 新設法人(資本金200万円)・中国親会社の売上高は毎年30億円/年ほど。(過去も同様) 但し日本国内での売上はこれまでなし。【質  問】特定新規設立法人の特例について念のための確認ですが、・当該中国親会社は下記条件の内、①の特定要件には該当するが、&#10113;に該当しない(国内課税売上高がないため)ため、当該新設法人は特定新規設立法人の特例の要件には該当しない、という理解で合っておりますでしょうか?(適用要件)①大規模事業者等が新規設立法人を支払していること(特定要件)②大規模事業者等に該当する新規設立法人の直接株主等である他の者の基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超えること【参考条文・通達・URL等】消費税法12の3&#10112;【添付資料】なし
2023年10月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年1月25日に亡くなった被相続人が、平成30年より地代収入を収受していたが、平成30年~令和4年まで所得税の確定申告を行っていなかった。相続開始後、はじめて相続人達がその事実を知り、過去5年分の被相続人の準確定申告(期限後申告)を行った。【質  問】相続人が、相続開始後はじめて知りえた被相続人の過去5年分にわたる所得税の無申告状態を解消するために行った準確定申告に係る所得税額(本税)は、相続税の債務控除の対象と考えますが、それに係る附帯税(延滞税)についても債務控除の対象となりえますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://tomorrowstax.com/knowledge/202107192133/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm【添付資料】
2023年10月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①売手が負担した振込手数料の税区分は、売り手が振り込み手数料、 相当額を売上値引きとして認識した場合、 「売り上げに係る対価の返還等」として処理するものとされています。②売り上げに係る対価の返還等として税区分処理する場合、 税率は元となる売上計上時の税率(10%または軽減税率8%)とされています。【質  問】売手が負担した振込手数料の税区分を、課税売上(のマイナス)で処理して良いか?【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達(売上げに係る対価の返還等の処理)14-1-8 事業者が、売上げに係る対価の返還等(免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係るものを除く。以下14-1-8において同じ。)を行った場合において、当該課税期間に国内において行った課税資産の譲渡等の金額から当該売上げに係る対価の返還等の金額を控除する経理処理を継続して行っているときは、これを認める。【添付資料】なし
2023年10月6日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】以下の法人の消費税関連の届け出・期限について教えてください。2022年2月設立(12月決算)特定新規設立法人に該当する旨の届出書を提出2022年中に簡易課税制度選択届出書を提出2022年はほぼ稼働なく、課税売上高41万円2023年の着地見込みは課税売上640万円2023年10月1日より適格請求書発行事業者の登録【質  問】①当該会社は2024年の基準期間が2022年になるため、 免税事業者に戻ることはできますか?②免税事業者に戻るための手続きは、下記の届け出・期限で 間違いないでしょうか?・消費税課税事業者選択不適用届出書 (期限:2023年12月31日)・適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書  (期限:2023年12月16日)③当該会社が原則課税に戻ることはできますか?④原則課税に戻るための手続きは、下記の届け出・期限で 間違いないでしょうか?・消費税簡易課税制度選択不適用届出手続 (期限:2023年12月31日)⑤当該会社が適格請求書発行事業者のままだった場合、2割特例を 適用することはできますか?初歩的な質問で申し訳ございません、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】なし
2023年10月6日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】国税庁インボイスQ&Aの問94(立替金)において、【答】の本文の3行目には、"立替金精算書等"と、"等"がついていますが、【立替金の取引図】の図表の「A社御中 立替金精算書」には、"等"がついていません。この"等"が何を意味するか?を、関与先から質問を受けたので、質問させて頂きました。自分としては、問94(立替金)の最後の、(参考)の最終段落に出てくる、「別途、書面等で通知する場合のほか、継続的な取引に係る契約書等で、別途明らかにされているなどの場合」を意味しているのかな?と思ったのですが、自信が無いので質問させて頂きました。【質  問】インボイス制度で出てくる「立替金精算書等」の“等”とは何を意味するのですか?【参考条文・通達・URL等】国税庁インボイスQ&Aの問94(立替金)【添付資料】なし
2023年10月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さんいつもお世話になっております。下記、よろしくお願いいたします。【税目】贈与税・相続税【対象顧客】個人 母から子への住宅取得等資金1500万円の贈与【前提】【質問】令和5年中の贈与で、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税、相続時精算課税制度の検討をしている。(1)昭和56.12.31以前に建築の中古住宅と土地を購入予定→あらましp4 (1)2-①②③に該当しない。→④ 耐震工事を行う予定はなく、また、購入前に耐震改修の県知事への申請なども未済→あらまし p4 (1)新築又は取得の場合の要件を満たさない。(2)購入後、増改築(リフォーム・細かい内容は不明100万円以上の工事)→入居の予定(たぶん)(3)増改築の場合の非課税枠の判断は、増改築によって、省エネ等住宅になるかどうかで1,000万円or500万円がきまる?Q1 1)のあらましをもとに検討した結果、あらましp4(1)新築または取得の場合の要件は満たせない。増改築をする予定があるが、居住する前に行った住宅の増改築工事は、あらましのp5、増改築等の場合の要件を満たすと考えてよろしいでしょうか?(増改築後も床面積条件は満たすものとします)Q2この場合、確認済証の写し、検査済証の写し、増改築等工事証明書のいずれかがあればよく、耐震基準等を満たす(省エネ等住宅を満たす)必要はありませんか?Q3 Q2で耐震を満たす必要がない場合、住宅用の家屋の種類が、省エネ等住宅ではないので、非課税枠は、500万円まで。今回のケースであれば、1500万円のうちの500万円が、非課税。残りの1,000万円については、暦年課税か、相続時精算課税の検討の余地がある。という理解でよろしいでしょうか?Q4 新築又は取得の場合の要件を満たさない(と思われる)ため、増改築等の場合の要件を検討しているのですが、”増改築等の工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行われたもので”という表現が気になっています。増改築前に、住民票を移すなどの手配が必要でしょうか。所得税の質疑応答事例の中に、居住する前に行った自己の所有する住宅の増改築等工事があったので、贈与税の非課税の時も、増改築→居住が問題ないか、教えていただきたいです。【参考文献等】1)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 あらましhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022005-028.pdfNo.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htmNo.4503 相続時精算課税選択の特例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4503.htmNo.4504 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4504.htm居住する前に行った自己の所有する住宅の増改築等工事https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/62.htmよろしくお願いいたします。
2023年10月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん基本的なところかと存じますが、下記について教えて下さい。【税  目】消費税【対象顧客】法人【前  提】・令和5年9月30日までは消費税の免税事業者・令和5年10月1日よりインボイスナンバーを取得し消費税の課税事業者・服飾関係の輸入卸売業・輸入関税消費税は納税している・令和5年9月末時点の棚卸資産は全て輸入商品【質  問】・通常の場合は下記で計算すると思いますが、輸入消費税が発生している場合にはどのように計算をするのでしょうか。期末棚卸資産の仕入時に支払った輸入消費税を、棚卸資産の取得価額に含めて下記の計算を行うのでしょうか。それとも実際に支払った期末棚卸資産の輸入消費税を積上げて計算するのでしょうか。<通常の期末棚卸資産に含まれるとみなす仕入れ控除税額の計算>・その棚卸資産の取得価額に110分の7.8(軽減税率の適用対象となる棚卸資産については108分の6.24)を掛けた金額。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6491.htm【添付資料】なし基本的なところかと思いますが、宜しくお願い致します。
2023年10月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】物品販売業を営む法人 今回理由があって短期間の間に複数回の事業年度変更手続きをした。過去(10期前)に消費税の簡易課税制度の届出を提出済。各年度の課税売上高は以下のとおり①令和2年4月~令和3年3月:6,000万円②令和3年4月~令和4年3月:4,500万円③令和4年4月~令和5年3月:5,700万円④令和5年4月~令和5年6月:1,200万円⑤令和5年7月~令和5年12月:進行年度【質  問】以下のように申告を行っています。①~③原則④簡易⑤についてですが、法人は前々事業年度で判定となるので簡易課税は使えないという認識でよろしいでしょうか?よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】消法30、37、消令57、消規17、平28改正令附則11の2、消基通13-1-4~9、13-4-1、13-4-2【添付資料】なし
2023年10月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】施行日後にインボイス登録申請を行う場合免税事業者は、提出日から15日以降を登録日として希望日を記載することで、登録希望日から(登録OKなら)登録とみなすと改正法附則15②にあります。(経過措置期間中のみ)一方、課税事業者は、課税期間の途中でも登録申請でき、登録日から登録の効力が生じるとだけありますが、【質  問】課税事業者でも15日以降の登録希望日を記載して、希望日から登録とみなされる運用があるのでしょうか?それとも、いつ登録完了するか分からない登録日を待つしかないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】28年改正法附則44④、改正法附則15②【添付資料】なし
2023年10月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・社長個人所有の土地建物(ホテル)を不動産管理会社に賃貸借をして、 不動産管理会社が全国展開しているホテルチェーンに賃貸借をします・ホテルからの家賃は不動産管理会社に入金となり、不動産管理会社から 社長個人に家賃と役員報酬を支払います。・実際のホテル業につきましては、不動産管理会社ではなく、 賃借人であるホテルチェーン側が行います【質  問】①アパートの様な複数の賃借人でなく、賃借人が1社のみでの 不動産管理会社でのサブリース契約は同族会社の行為計算否認 リスクが高いでしょうか。②不動産管理料の割合を検討する際は、ホテルからの家賃収入と 個人へ支払う家賃の差額で計算すべきでしょうか? それとも個人へ支払う家賃と役員報酬の合算の差額で計算すべきでしょうか?③不動産管理会社のサブリース方式における管理料(上記②の差額)は 10%から15%と認識しています。(下記HP) しかし、前提の場合は、アパートの様な複数の賃借人を相手にしておらず、 1社のみであるので、管理料は低くすべきでしょうか? 前提の様な場合は、何%位が適正でしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.setuzei.biz/archives/780【添付資料】なし
2023年10月5日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・現在株主兼代表取締役でもある代表者について数年前に前株主より 会社株式を購入して引き継いだ会社です。・貸借対照表及び科目内訳書を確認すると内容不明の未払金や 未払費用が計上されている。・過去の取引について分かる者がいない(税理士もついていなかったようです。)【質  問】この場合にこの内容不明の負債についてどのように処理をするのが一番良いのかご教授頂ければと思います。現社長としては会社を引き継いだのだから自身の借入金として処理をして今後会社から返済してもらいたいと考えているようです。その場合に税務上のリスクは何かありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月5日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①被相続人は30年以上不動産賃貸業を行っていた。(5棟10室基準を満たす規模)②土地、建物すべて被相続人が所有していたが、 令和4年中に不動産所得が発生するすべての建物を相続人甲(子)へ 贈与した。③土地は使用貸借契約を結んでいる。④被相続人と相続人甲は生計が一である。⑤この度相続が発生し、不動産所得が発生する建物の存する土地全てを 相続人甲が相続することとなった。【質  問】平成30年税制改正の貸付事業用宅地等の要件の見直しにより相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は小規模宅地の特例を受けられないこととなったが、生計を一にする相続人が貸付事業を長く行っていた被相続人から建物の贈与を受け3年経過しないうちに相続が発生した場合でも措通69の4-24の3にある賃貸借契約等につき更新がされた場合は、新たに貸付事業の用に供された場合に該当しないことに留意するから貸付事業用宅地等の適用は受けられると解釈していいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措通69の4-24の3【添付資料】なし
2023年10月5日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】会計システム会社に確認したところ、当社クライアントの使用する会計ソフトは優良帳簿の要件を満たしているとの回答を得たため6月決算法人(8/31が法定申告期限)について、国税関係帳簿の電気的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書を提出した。使用している会計ソフトについて:優良帳簿に要件について・会計ソフトについては優良帳簿を満たしている (システム会社から確認済み) (電子帳簿ソフト認証リスト JAAMAの認証済み)・同システム会社の販売する固定資産台帳については 修正削除履歴が取れない仕様になっていたことが発覚【質  問】優良帳簿の要件等について、下記の件についてご教授ください。上記の前提において、システム会社に確認したところ優良帳簿の要件を満たしているとの返答を受けたことから、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書優良」を提出しましたしかしその後、固定資産台帳については修正削除履歴が取れない為、上記の申請書の要件を満たさないと連絡がありました。質問1当該法人の法定申告期限は8/31です。8/30に書類を提出しました。固定資産台帳について要件を満たさない為取り下げ書を提出すべきでしょうか?質問2取り下げ書を提出しない場合、実際の税務調査において、仮に過少申告に該当するような指摘があった場合に、過少申告加算税特例措置が受けられず、通常の10%になるだけでしょうか?質問3固定資産台帳に関する事項(例えば減価償却費等)についてのみ、過少申告加算税の特例措置が受けられないのでしょうか?質問4優良帳簿の要件を満たしているその他の取引記録については過少申告加算税の軽減が受けられるものでしょうか?質問5同申請書を提出したことについて特段ペナルティは無いように思いますが、取り下げ書を提出しなくてはなりませんか?質問6固定資産台帳の修正削除履歴はシステム上での履歴は残る仕様になっていません。会計入力に関しては反対仕訳による方法も認められていますが、固定資産台帳についても、固定資産の名称の前に【修正】【削除】などを追記して記録することで、優良帳簿の条件である(特例国税関係帳簿に係る電磁的記録の訂正削除の履歴の確保の方法)を満たすことは可能でしょうか?システム会社に確認したところ、現状のシステム会社においては、固定資産台帳の修正削除履歴が取れるものはないと、教えてもらいました。仮にシステム会社の方の言う通りであるならば市販ソフトを使用するものは、誰も「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書優良」の提出は出来ない事になります。ご教授いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】【信託内容】・委託者兼受益者:被相続人・受託者:A(相続人)・相続開始後受益者:A及びB(受益権は2分の1ずつ)・帰属権利者等:A(X・Y棟)及びB(Z棟)(いずれも相続人)・信託財産:賃貸物件3棟(X棟、Y棟、Z棟)【質  問】信託終了時において、終了直前の受益者(A・B)の2分の1ずつの割合と、帰属権利時には割合ではなく棟ごとに分けるため相違します。経済的価値の移転が生じ、相法9の2④にて贈与税の課税関係が生ずると整理しています。この際の課税関係としては、帰属時における財基で評価したそれぞれの受益権評価額とそれぞれが取得した実際の棟の評価額合計額の差額が贈与税課税されるものと認識しています。こちら相違点や補足がございましたらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】相続税法第9条の2第4項財産評価基本通達202(1)【添付資料】なし
2023年10月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先が移転をした際に、誘導灯が足りなかったため、新たに取り外し可能な誘導灯を取り付けました。所有権は顧問先にあります。【質  問】誘導灯の法定耐用年数は、何年になるか教えてください。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】関東近辺で事業活動を行っているA法人の役員社宅の設置場所について【質  問】役員社宅を事業活動を行っているエリアから遠く離れた沖縄や北海道などに設置することに税務上問題はございますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】①患者が医療機関(法人A)を受診する ↓②Aが処方の上、義肢装具製作者(法人B)を紹介し、 Bは患者と請負契約を取り交わす ※1、事前に、AとBの間には契約書はないが、BからAへ、    患者への請求金額の12%を支払う口頭契約はある ※2、AとBは、親族関係になく第三者間の取引である ↓③製作完了後Bが患者に納品し、患者から代金を受け取る【質  問】上記の義肢装具製作者(法人B)が、患者の紹介を受けたことにより、医療機関(法人A)に対価を支払う場合、支払手数料で処理するのでしょうか。または交際費でしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法通達61の4(1)ー8【添付資料】なし
2023年10月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】本店移転した際に光の開通を工事を行いました。その際の工事価格が241,120円割賦支払による値引きが165,000円(2年以内に解約の場合、割賦残債を一括で請求される)【質  問】1.工事価格の資産計上の有無2.値引きの処理は、期間案分で雑収入などでいいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231003_1
2023年10月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・建築士事務所登録のある普通法人(以下、A法人)です。・現在、A法人の代表取締役(以下、C代表)が、管理建築士として 専任し業務を行っています(他に所属建築士有り)。※建築士事務所は、1事務所に「専任」の管理建築士を1名置く事が 必須で、管理建築士登録を受けたものは、その事務所以外に 事務所登録をする事が出来ません。・近くC代表が、他社の子会社(以下、B法人)の代表取締役に 就任する事となり、B法人にて、新しく建築士事務所登録を行います。・よって、A法人の登録は抹消、A法人はこれまで所属建築士で あった者を管理建築士に据え存続させ、今後一切の業務を任せる予定です。・ただし、C代表は、A法人の代表取締役の地位を保持し、 株式も100%保有の状況を継続させます。・時系列決算期:A法人10月末。B法人4月末。C代表のB法人への移籍2-3月予定。【A法人】R5.10月末 R6.2-3月中  R6.4月末  R6年10月末◎―――――★――――――――★―――――――◎決算   C代表    役員報酬減額0円   決算   B法人へ移籍 「5月より臨時改定該当か」【B法人】 ↓              R6.4月末      ● ―――――――◎―――>              決算 ●会計期間終了から                 3ヶ月以内の改定                 B法人役員報酬設定。【質  問】①C代表は、A法人の建築士登録を抹消したタイミングで、 A法人からの役員報酬を0円へ減額したいのですが、 以下の考えから臨時改定事由にて検討出来ますでしょうか。・C代表の職制上の地位変更はないものの、 A法人での建築士事務所登録を抹消の上、今後、A法人業務を 他建築士へ一切任せるため、職務の内容に大きな変更が生じるため。・本来は会計年度開始から3月以内の改定予定であったが、 A法人にて現在受注している業務の関係上(対応が難しい顧客からの 受注で、業務途中での事務所登録変更が叶わなかった)、当該業務の 完了後のタイミングにならないと、登録抹消等の移籍手続きが 出来ず、止む無く臨時改定を検討することとなったため。②他方、C代表が退いた後のA法人は、業態規模が大きく縮小する事に なります。 具体的な減収幅は現状では不明ですが、仮に、50%以上の減収が あった場合など、「業績悪化改定事由」として、検討する事の方が、 実情に合っているでしょうか。【参考条文・通達・URL等】①役員給与に関するQ&A(国税庁 平成24年4月改訂)Q5②基本通達 9-2-12の3 職制上の地位の変更等【添付資料】なし
2023年10月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん基本的なところかと存じますが、下記について教えて下さい。【税  目】相続税(木下勇人先生)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人甲に相続が開始されました。・甲の自宅は区分所有のマンションで、建物の謄本に敷地権の表示として 【敷地権の種類】地上権 【敷地権のの割合】100万分の6000 【登記の日付】昭和62年3月30日敷地権 という記載があり、地上権付きマンションをマンションが新築(昭和62年3月30日新築) された昭和62年7月に購入しています。・路線価地域にあるマンションです。・地上権の設定期間を定めている契約書は見当たらず、普通借地権の地上権と考えています。・自用地評価額に敷地権の割合を乗じると自用地評価で600万円くらいの評価額となります。・年間72000円(月額6000円)の地代を管理費と一緒に支払っています。【質  問】・地上権の財産評価を行いますが、通常の路線価評価により計算をした、自用地の宅地評価額に 敷地権の割合を乗じて、かつ借地権割合を乗じる計算方法にて問題無いでしょうか。・また、財産評価基本通達27-4(区分地上権)とは今回、関係しない理解しましたが 間違っていませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし基本的なところかと思いますが、宜しくお願い致します。
2023年10月5日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・発行株式数 20,000株(非上場会社)・株主構成 A9,000株、 B5,000株、 C2,700株、 D2,700株 E600株・役員 代表取締役 E 、取締役 B・株主グループ A、B、C、Dは同一親族で同じ株主グループ (Eはこの株主グループと血縁関係なし。CとDはBの子供で会社に  関与していない。)・4年後のBの役員退任に向けて、4年間にてBとCとDの全株式をEに移す事を 検討しています【質  問】①毎年4分割にてそれぞれ贈与や譲渡で移す場合、贈与後又は譲渡後で株主判定を するため、1年から3年目まではEのグループ議決権割合が50%未 満であるので、 配当還元方式になり、最終年の4年目にはグループ議決権割合が50%超で、 Eの議決権割合5%以上でもあるので、原則的評価でよかったでしょうか。②初めから50%超になる事がわかっているので、1年目の贈与、譲渡から 原則課税と指摘を受けるリスクはありますでしょうか。③ 上記②の様に1年目から原則課税と指摘されるリスクを軽減するため、 4分割ではなく、分割割合を変える事は有効でしょうか。 また、その他のリスク軽減の有効な対策はありますでしょうか。④4年後のBの退任時に退職金を支払うかどうかを検討中ですが、 退職金支払の有無は上記のリスクと関係があるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月5日
相続税・贈与税
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下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】甲氏:被相続人、A社の取締役乙氏:被相続人実子、A社の代表取締役A社:木材業を営む同族会社(乙氏が50%超保有)。業務でX倉庫、Y事務所利用。B土地:甲氏所有C土地:A社所有、B土地の隣でBとCで1つの土地であったが、過去にC土地部分のみを甲氏がA社に売却。X倉庫:甲氏所有、B土地とC土地にまたがる形で建っている。Y事務所:A社所有、B土地の上に建っている。X倉庫の賃料としてA社から甲氏に固定資産税(土地建物)の4倍程度の賃料を支払っている。C土地についてはA社所有であるものの、その部分に対して甲氏からA社への地代の支払はない。無償返還の届出はしていない。上記取引に関して契約書はない。Y事務所部分については、A社から甲氏へ地代として固定資産税以下の低額な地代の支払をしている。無償返還の届出提出済。土地の賃貸契約書有。賃貸関係は全て10年以上前よりしている。【質  問】① 無償返還の届出は提出期限が遅滞なく提出とされていますが、実質的な提出期限はどのように考えればよいでしょうか。  また、相続発生日以後での提出の有用性があれば教えてください。② 無償返還の届出のない、C土地については、甲氏が借地権を認識すべきという理解でよいでしょうか。③ C土地に借地権を認識すべき場合、法人税上は時効のため借地権の認定課税はなく、相続税上は借地権を相続財産として認識するという理解でよいでしょうか。④ ③の場合、今回の相続において借地権を認識し相続税申告を行いますが、この借地権を将来的になくしたい場合にはどのような方法があり、それらの方法のメリット・デメリットあればあわせてお教えください。【参考条文・通達・URL等】特になし。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230915_1
2023年10月4日
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