質問・回答一覧
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。事前通知で源泉所得税の税目が伝えられなかったときの対応について質問をさせてください。(前提)○ 法人Aに国税局の税務調査が入ります。○ 期間は2週間と伝えられています。○ 先日、事前の資料依頼にて国税の担当官が来所され、 そのときに事前通知があり、調査税目として法人税、 地方法人税、消費税の税目を伝えられましたが、 源泉所得税は入っていませんでした。○ 法人Aは規模が大きく、昨年において所轄税務署にて 源泉所得税だけの税務調査を受けています。 ※この源泉だけの調査事実は今回の税務調査となる 国税局の担当官は把握していませんでした。 「源泉の税務調査を受けられたんですか」と話されていました。○ 法人Aは中国やメキシコなどに外国子会社があり、 法人Aとの取引も多く、現地への出張や 外国子会社への出向者も複数名います。(質問)○ 正直、外国子会社との取引や現地法人への出向者の給与負担に係る 源泉など、源泉所得税にて指摘される調査内容は多い会社だと 考えておりますが、例えば国内源泉所得として現地法人への 支払などで源泉徴収が必要な事象が発生した場合、また単純に従業員に 対する経済的利益で源泉対象となるような指摘事項があったとしても 源泉所得税は調査税目に入っていないとして、指摘を受け入れないという 対応(主張)は可能なのでしょうか。 そうであれば、事後に税目を追加しますという事を 言われるだけなのかもしれませんが。 それとも、年末調整、給与や報酬支払時の源泉徴収は指摘されないが、 法人が支払う際の手数料や外注費などに係る非居住者への源泉徴収などは 事前通知の税目とは関係なく指摘できるという考えなのでしょうか。宜しくお願い致します。
2023年11月24日
税務調査
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久保さんよろしくお願いします。 当法人は舶用電気機器を製造する、工場を持たない製造会社です。今回の調査では試験研究費の税額控除について、製造委託先から購入した 試験品及び試験のための付属品について下記の指摘があります1.現在製造している製品に著しいと判断できない改良、改善などを行う 活動は研究開発には該当しない2.購入した経緯や使用目的に関係なく、資産そのものの属性で取り扱い 方が決定されるため、それが減価償却資産の要件を満たしていれば、 固定資産で計上し減価償却を行う なお購入した試験品は令和5年2月に購入、試験をして、合格しました。 現在は簿外で残っています上記の指摘に対して、以下の主張を考えております。ご教示頂ければ幸いです。。主張1 既存製品の品質管理ではない ロンドン国際保険引受協会では協会船級約款において、国際航行貨物 に対する保険適用の条件の一つに国際船級協会連合に加盟する船級 協会(日本では日本海事協会が加盟)の船級を取得している船舶に よる輸送であることが あげられています。 保険適用のない船舶は海上輸送することはできません。 このため国際航行船舶に搭載する舶用電気機器は国際船級協会連合の 型式承認を取得する必要があります。 型式承認に必要な試験項目のうち船内指令装置(以下「当該装置」と いいます)の試験項目は振動試験になります。 ※試験実施機関は 一般社団法人 日本船舶品質管理協会 製品 安全評価センター 当該装置は30余年前に開発し、シリーズ化して販売したもので、 型式承認を取得していないことが 判明しました。 型式承認を取得できなければ、不合格となりの当該装置は技術的に 確立していない 製品となり、開発はまだ終わっていないものになり ます。 合格品となる型式承認を取得するまでが開発費と考えます。 主張2 固定資産(減価償却資産)とみるのは相当ではない 当該装置は試験の対象物とした試験品であり、属性、機能は被試験物で、 試験をする機械装置には当たらない。 舶用機器は新造船の舶用電気設備等の要求仕様に合わせ製品型式を決定 して販売します。 試験装置から取り外した当該試験品は試験研究を続けることはなく、 最早、新品となり得ず、他の目的に使用できないので、廃棄するもの で、処分見込価額は0円である。 新造船ごとに要求仕様が異なるので当該中古品を販売することはありま せん。 ※固定資産とは属性的、機能的な概念である。 「機械」であれば機械として、「自動車」であれば自動車として 機能するものでなければ、機械や自動車には当たらない。
2023年11月24日
税務調査
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久保様いつもお世話になりありがとうございます。ポンプレンタル業(年商8億円;3月決算)の税務調査が7年ぶりに入っております。教育訓練費として、3月29日~4月1日期間のフォークリフト運転技能講習を全額損金計上したところ、4月1日に終了したものなので、全額前払費用計上と指摘されております。賃上げ税制の上乗せ要件にひっかかるため、3月29日~3月31日の日数按分の損金計上を主張するも、認めていただけません。フォークリフト講習なので、最終日に講習修了の受講証をいただいております(税務署には渡していません)、4日間でワンセットという考え方をとられていますが、何か反論の根拠がありましたら、お教えくださいませ。明日が最終日のため、急ぎになります。お手数をおかけいたします。よろしくお願いいたします。
2023年11月22日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・法人の飲食店で、日々のレジでの現金売上については、手書きの現金出納帳を作成してもらっており、 レジ現金については、通帳に毎日入金をしてもらっています。・調査の連絡があったため、日々のレジデータとテーブルごとの注文伝票の準備を依頼したところ、これまですべて保管していましたが、 倉庫の整理時に間違えてすべて捨ててしまっていました。手書きの現金売上領収書控えも捨ててしまっていました。 レジから過去分のデータの再作成もできませんでした。・レジ現金売上の日々の手書出納帳、現金支払いの領収書、支払いの請求書等の他の資料はすべて保存してあります。【質 問】手書きの日々の現金出納帳はあっても、現金出納帳を作成する原始資料を破棄してしまっていると「決算に関係のある書類を、破棄又は隠匿していること」として、重加加算税の事務運営指針の、隠蔽又は仮葬に該当する場合に該当してしまい、調査対象が5年や7年になってしまうのでしょうか。
2023年11月22日
税務調査
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久保さんお世話になります。下記の件に関してご教示ください。≪状況≫・法人の前期確定申告(R4.10月期、R4.12月申告)において「所得拡大促進税制」を 適用して申告。・当期においても同税制(賃上げ促進税制)の適用が可能であるため控除税額の計算を していたところ、前期の計算において、雇用者給与等支給額、及び、比較雇用者給与 等支給額に使用人兼務役員の給与を含めて計算されており、控除税額が過大であった ことが判明した。≪相談≫当期の計算を正しい数値で行うためには、前期分の修正申告をして、当期に引き継がれる比較雇用者給与等支給額を正さなければならないと考えております。(提出のタイミングは、当期の確定申告と同時に)当該法人の申告は毎期書面添付をしており、修正申告する場合にも上記事実関係の説明をする書面添付をするつもりでおりますが、この修正申告が税務調査の引き金になるようなことはあり得るでしょうか。直近の申告所得は次の通りで、意見聴取含め10年近く調査が入っていません。・5期前:8200万円・4期前:8000万円・3期前:5800万円・2期前:9800万円・前期:9500万円・当期見通し:7000万円仮に修正申告することによって税務調査を呼び寄せることになるようであれば、前期と当期2期分通算で控除税額が正しい数値となるように当期の控除税額を調整(前期過大控除分少なくなるよう当期雇用者給与等支給額を調整して計算)することを経理担当者は考えています。そのような処理の妥当性についてもご意見を頂けたら幸いです。宜しくお願い致します。
2023年11月21日
税務調査
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久保先生、いつもお世話になってます。役員報酬過大について指摘を受けており、ご教授ください。【前提】12月決算法人の税務調査(担当は法人特官)事業内容は、人材派遣、カルチャースクール運営、無人室内ゴルフ練習場運営、飲食店調査期間は第18期~第20期社長の奥さん(取締役)に対する役員報酬が問題になっています。【経緯と指摘事項】初日午前中の聞取り時に妻は、『今は仕事をしていない』と言ってしまう。調査は進み、最終日の最後に『奥さんへの役員報酬高額すぎるので、問題です。』と指摘を受けるが、その際、社長は以下の理由を述べましたが、調査官は、結論を出さずに帰りました。・創業からかなりの時間、無給で働いていた。その功績も考えると高くない。・以前、他人が役員をしていた時もほぼ同額を支払っていた。・登記上も役員であり、取締役会で役員報酬を決めている。・外部の人に役員報酬の額を決められる筋合いはない。その後、2ヶ月音沙汰なく、急に私の所へ奥さんへの反面調査を行った旨、税務署側の考えを話す旨の連絡があり、社長は都合がつかず、私一人で税務署で上記の話を聞くことになりました。税務署へ行く前に反面調査の内容を社長に確認したところ、以下、調査官の質問と奥さんの返答でした。・役員となっていますが、会社に行かれていますか?お仕事は何をされていますか?⇒ 週2~3回。本社にも行きますし、ゴルフ練習場にも行きます。仕事は掃除等色々な雑務をしています。・職場には何でいかれますか?⇒ 電車も使いますし、マイカーも使います。・役員報酬の額を知っていますか?⇒ いくらかわからないが、現金で50万受取っているが、残額は社長が管理している。・50万円は生活費ではないですか?⇒ 生活費ではありません。残りは貯金してもらっています。その後、税務署へ行き、担当調査官と話した際も同じ内容を伝えられました。担当調査官の役員報酬過大とする主張と私の反論は、以下の通りです。・奥さんが役員報酬の額を知らない。⇒議事録に押印されていますし、その時には理解している。・社長が通帳を管理している。⇒家族が通帳を管理していると役員報酬ではないのですか。・50万円は生活費でですよね。⇒一旦、通帳に役員報酬全額が振込まれ、そのうちの一部を手渡ししているだけで、生活費ではない。・そもそも仕事をしていない。⇒反面調査の際、働かれていると返答しています。各期の役員報酬第18期・・・税引前利益2600万社長 1月200万 2月以降130万 役員賞与年300万奥さん1月50万 2月以降100万 役員賞与年200万第19期・・・税引前利益1850万社長 1月以降130万(変更なし) 役員賞与年400万奥さん1月以降100万(変更なし) 役員賞与年300万第20期・・・税引前利益1850万社長 1月以降130万(変更なし) 役員賞与年400万奥さん1月100万 2月以降125万 役員賞与年300万結果、更正をするかしないかを署内で、判断し連絡が来ることになっています。【質 問】①指摘事項の返答に問題があるとは思いませんが、いかがでしょうか?②更正をさせないため、現在の返答以外に良い反論はございますでしょうか?③更正になる可能性は高いでしょうか?拙い説明になりますがご教示よろしくお願いします。なお、関係ないかもしれませんが、この反面調査の訪問時、インターホンで『〇〇税務署です。中へ入れて頂けますか』と言われ、外で出ると名前も名乗らず、名刺等も出さず、強引に敷地内に入ろうとしたそうです。また、高圧的な態度をしていたため、奥さんは、かなり怖い思いをされたようです。この点に対し、社長はかなり怒っておられます。
2023年11月21日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】【前提】1. 当社 警備業2. 毎年 社員旅行を実施している(3グループに分けて実施) 当社 従業員人数パート等を含め250名 うち社員 120名(警備隊員の割合が高い) 参加者 40名【指摘事項】1. 参加割合が少なすぎ。2. 勤務状況、家庭の事情での不参加は分かるが、全員に募集告知を行っているのか? 行っているのであれば、その証拠提示を!【質 問】1. 特に警備隊員については、旅行参加に伴い、日額給与が減少するという意識もあり、 例年参加者はいない。そのため、諦めて、声掛け等も実施していなかった。社内掲示板や入社時の案内があったことにする・・、という方法も抜き取り確認で、見聞きしたことは無いと言われれば、難しい。今回は諦めるとして、次回以降指摘されない方法はありますか?2. 給与課税を実施された場合、まず、源泉徴収・納付をすると思います。 今回は40人程度ですが、税務署は一人ひとり、 数年分の源泉計算を実施するのでしょうか? また、本来であれば、清算のための個人確定申告を行うと思いますが、 あまり意味が無いため実施しない場合、市県民税への影響はありますか?
2023年11月20日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】【前提】1. 当社 警備業2. 支払先 当社株式過半数所有の当社元社長が営む会社。 当該元社長は、役員では無く、みなし役員ではないと私は判断しています。 当該元社長に対する給与支給も無し。3. 月額コンサル料 60万円4. 当社社長給与 月額60万円5. 過去の調査H27.6 売上除外(重課あり)H28.6 〃H29.6 〃 (元社長退職;退職金支給あり、退職金の否認なし)H30.6 調査無しR1.6 〃R2.6 〃R3.6 今回の調査R4.6 〃R5.6 〃 (税理士本杉に交代)6. 今回の調査で明らかな否認事項があり、調査期間5年に延長。【税務署指摘事項】1. コンサル料支払いに対する役務提供はあるのか? (実際に社長と元社長が、いつどこで接触しているかの証拠提出を!)2. コンサル料金額は妥当か? (具体的に、いつ、何のコンサルを受けたのか、書類はあるのか!)3. 寄付金ではないか?【質 問】1. 上記1について、元社長が毎日のように会社に顔を出しており接触はあるが、 会社がH29.6期の退職金を否認されることを恐れています。 実質的な社長は現社長であり、元社長の経営従事は私の判断では無いと思います。 調査において、元社長出社の事実は無いと回答していますが、回答を撤回し、 高い頻度で会社に出社、社長と面談していると回答した方が良いでしょうか? (回答撤回の理由も正直に回答)2. 上記質問事項1に記載、退職金否認のための、H29.6期再調査の可能性はありますか?3. 上記指摘事項2.コンサル料は妥当かについて、社長の税務署に対する回答は、 毎月試算表を提示、売上減少時の不安解消相談、人材確保相談等の実施、 クレーム対応、警備設備の解約防止の働きかけ、新規機器等の情報提供、 警備資材の新規調達方法その他、一般のコンサル会社では対応できない、 元社長の経験・人脈に基づくコンサルであり、付加価値は高く、 60万円は妥当と回答しています。 無理や他の主張方法等はあるでしょうか?
2023年11月20日
税務調査
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久保さんお世話になっております。他の先生のメールで下記例のような調査官の経歴を確認できると思うのですが、当該情報はどこで取得できますか?ご教示いただけると助かります。よろしくお願い申し上げます。例調査官の直近の経歴は以下です。R4 芦屋 特別国税調査官 上席R3 芦屋 特別国税調官 上席R2 芦屋 特別国税調査官 上席R1 相生 個人② 上席H30 相生 個人② 上席H29 相生 個人② 上席H28 西宮 特別国税調査官 上席H27 西宮 特別国税調査官 上席H26 西宮 特別国税調査官 上席H25 西宮 個人⑦ 上席H24 豊能 個人⑧ 上席
2023年11月20日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・個人事業主(ラーメン屋)で12月の1週目に調査・売上規模1,200万円前後・令和2年~令和4年分の所得税と消費税の調査・令和5年分から私が関与、令和4年分までは自身で申告している・税務署へ申告すれば終わりと思っていたため、 領収書や請求書を廃棄している(ほとんど現金払い)。・売上は、現金売上が多いが、売上に係る帳簿は残っていて、 この帳簿と申告書の売上は一致している。【質 問】・経費のほとんどが現金払いで、かつ、領収書等が残っていないため取引先等へ、 領収書等の再発行を依頼しています。 その他にこういった方の調査で事前に対応すべき点はありますか?・重加加算税の事務運営指針の、隠蔽又は仮葬に該当する場合(2)①に 「決算に関係のある書類を、破棄又は隠匿していること」とあります。 仮に調査で追加の所得税等が出た場合、この書類の破棄という事実のみで 重加算税や調査期間対象期間を5年や7年にされてしまうのでしょうか?・請求書等がなく仕入税額控除の否認を指摘された場合の 対応方法があれば、ご教示ください。
2023年11月20日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・個人事業主の調査の電話があり、11月の最終週を言われましたが、 他の調査があったので、断ったところ、12月の第1週のどこかを言われました。 12月の第1週も自分の予定が詰まっていて、12月の11日以降の希望を 伝えたところ、午前中のみでもいいから12月の第1週での調査日を設定して欲しいと言われました。 また、11月の最終週が無理なら、来週はどうかとも聞かれましたが、自分の予定が空いていないので、 それも断りました。・電話をかけてきた相手は2年目位の事務官の女性でした。・調査対象の個人事業主は売上高が10M前後で消費税の課税事業者になったり、 免税事業者になったりする程度の売上しかありません。交際費は年間10万円から 20万円位しかありません。従業員はおらず、一人で住宅内装工事をしています。・とにかく12月の第1週までに調査をしたい感じがしました。【質 問】・12月11日は上期の締めであるので、12月11日以降よりも、 締めの前である12月第1週のなるべく早めに調査を受けた方が軽く済む可能性があるのでしょうか。・売上規模や業種から、上期の件数消化の可能性が高いでしょうか?【添付資料】なし
2023年11月17日
税務調査
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いつもお世話になっております。補助金の益金算入時期について指摘を受けているので、ご教示ください。〇前提5月決算法人です。2023年2月 ものづくり補助金採択2023年5月2日 交付決定(1000万円) →この事実について共有されていなかったため何ら処理していません2023年5月28日 機械装置2000万円支払 →機械装置は完成していなかったため、建設仮勘定に計上しています2023年9月末 機械装置の調整が終わり稼働開始2023年12月末頃 1000万円入金予定〇指摘事項2023年5月2日 交付決定時に益金算入すべきでないか〇質問①下記の主張は通じないですか?・東京国税局への照会事例として「国庫補助金等の交付事業年度後に固定資産等を取得等した場合の圧縮記帳の取扱いについて」に記載がある通り、国庫補助金等の圧縮記帳制度は、国庫補助金等の交付を受けた場合に益金課税されたら、国庫補助金等の交付の目的が達成できなくなる可能性があるため、その調整手段として設けられていると考えます。本件においても、資産取得時期と国庫補助金等の圧縮記帳する時期を一致させることが、国庫補助金の圧縮記帳制度に則るものと考えます。・照会事例では、補助金受領時に圧縮未決算特別勘定を計上していますが、本件に関しては、決算時点において、補助金を受領していないため、当該処理をしていません。・現行期において、資産が稼働したタイミングで建設仮勘定から機械装置へ振替を行い、圧縮記帳処理を行う予定です。東京国税局照会事例「国庫補助金等の交付事業年度後において固定資産等を取得等した場合の圧縮記帳の取扱いについて」https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/hojin/160303/index.htm②他いい主張はないでしょうか?難しければ諦めます。③本件の場合、下記のように処理すべきだったでしょうか?建設仮勘定 2000 / 預金 2000未収入金 1000 / 圧縮未決算特別勘定 1000税理士 久保
2023年11月17日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。今日、税務署から電話がありまして、12月11日の週に法人の調査の依頼がありました。入社2年くらいの調査官の普通の調査と思います。この時期に税務調査はないイメージでしたが、そうでもないでしょうか?年末調整で忙しいので、1月上旬に延期をお願いしようと思っていますが、問題ないでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年11月15日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】当社顧問先A社は、親会社(甲)85%持分社長(乙)15%持分でしたが、2020年5月に親会社株式をすべて社長が買い取り、社長100%持株会社となりました。それに伴い、親会社のグループの傘下から独立しました。譲渡契約書には、「2020年5月1日の譲渡日現在、甲(関係会社を含む)と対象会社との間の債権債務関係は相殺処理の結果、対象会社の甲に対して194万円の未払金があることを確認する。未払金以外に債権債務は存在しない」と記載があります。未払金の支払は2020年12月末に支払うこととなっておりましたが、緊急事態宣言下に鑑み支払は2022年1月に甲社に支払をしました。支払をした結果、A社の貸借対照表上、親会社甲に対する未払金が230万円、グループ会社に対する未払金50万円が残ってしまっております。親会社の税理士(前税理士)が、譲渡日の前日にA社においてグループ会社の債権債務の精算、相殺処理の仕訳を行っておりますが、A社には書類が残っていないため、どのような根拠で処理されているかを把握することができず、未払金の残高について不明です(元帳からも把握が難しい状況です)。社長乙も当時のグループ会社の債権債務については把握、関与していなかったとのこと解明ができない状況です。【質 問】上記のような状況ですが、貸借対照表上に残っている、親会社甲に対する未払金230万円、グループ会社に対する未払金50万円について、税務調査が入る前に修正申告をすべきか検討しています。未払金として計上したままでよいものなのかどうか。修正申告をするのであれば、どの段階(譲渡日、支払予定日、実際支払日他)で修正すればよいのか、債務免除益として計上して良いのかをご教授お願い致します。長文となり申し訳ありません。御教授いただけましたら幸いです。【添付資料】なし
2023年11月15日
税務調査
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いつもお世話になっております。ソフトウェアの資産計上開始タイミングについて指摘を受けているので、ご教示ください。〇前提・マーケティング会社・自社利用のソフトウェアを外部に外注して作成してもらいました・自社でも使えるし、クラウドサービスとして外部にサービス提供できるようなものです・経理処理は、下記のとおりです。調査関連費用(市場調査・構想が実現可能かどうか・クラウドサービスとして展開した場合の競合の分析) ⇒ 損金計上それ以後の要件定義・開発などは、ソフトウェアとして計上しております。〇指摘事項・自社利用のソフトウェアの場合、「将来の収益獲得または費用削減にならないことが明らかな場合」のみ費用計上ができるので、調査関連費用もソフトウェアになるのではないかとのことでした。(調査官も自信はなさそうでしたが。。。)〇主張下記を主張していますが、いまいち押しが弱い感じです。・企画検討段階の調査関連費用はソフトウェアの開発ではないので損金処理している・会社が依頼した内容が、開発可能かどうかも含めた検討であり、〇質問①そもそも調査関連費用が資産計上すべきでしょうか。②ソフトウェアの資産計上開始タイミングについての反論・参考文献等あれば、ご教示頂けますと幸いです。③「将来の収益獲得または費用削減にならないことが明らかな場合」とは、どのような場合でしょうか?「将来の収益獲得または費用削減にならないことが明らかな場合」のためにお金を支払う人はいないので、具体例のイメージがわかず、反論しにくいです。よろしくお願いいたします。
2023年11月13日
税務調査
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久保さんお世話になります。税務調査の追加について相談したく、投稿しました。(以前相談した調査の続きなので、末尾に前の投稿を引用します)【前提】・私が申告を代行していない個人事業者に調査から対応をはじめた・調査期間は令和2年~4年・事業内容は学習塾経営、売上規模2000万弱、利益は数十万円~赤字 (コロナ時期、事業主の病気等により売上が少なかった)・事前に売上計上漏れが分かったため、5年分の修正申告をした・実地調査を2日間行った (1日目:10時~15時、2日目:10時~14時)・主に売上やお金の流れについて2日間確認された・少ない収入でどうやって生計を立てているかを聞かれた (過去の貯金などでどうにかしていると回答)・2日間の調査で特に否認事項は出てこなかった・消費税の申告で給付金などを課税売上にしていたため、 その部分の消費税が還付されることについて合意した・2日目の最後に 「いったん署にもどって検討して、追加の調査をお願いするかもしれない」 と言われた【質問】・追加の調査を断れるか?どういう理由で追加の調査をお願いされるかにもよると思いますが、何らかの理由をつけて、「2日間実地調査を行って何も出てこないから」という本音で追加されるとしたら、それは受けたくありません。このような場合の対応方法はどうしたら良いでしょうか?よろしくおねがいします。
2023年11月13日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっています。初歩的な質問ですが、教えて下さい。不足情報等ありましたら、気軽にお知らせ下さい。お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。1. 最初に内国法人甲は関西にある会社で、居住者である社長Aが全株所有しています。Aは、甲社以外にも東京にも複数社経営しており、海外でも事業を行っています。甲社はAの出身地にあり、Aは出身地にサウナ等を完備した保養施設を建設したいと考えています。この準備として、Aは小規模な事業をしていた甲社の定款に観光業を加え、最初に事務所用建物を建設させ、これに伴う消費税の還付を受けるため、2021年04月の期から課税事業者選択の届出を提出しました。資金面はAが用立てしており、銀行等からの融資は現在まで受けていません。1)2021年04月~2022年03月売上はAの海外事業に対する役務提供等(輸出売上)800万円です。事務作業に関する外注費110万円はありますが、人件費はありません。会社の経理が最初に約380万円の還付消費税申告を行ったのですが、税務署から間違いを指摘され修正申告を行い、結果として約110万円の還付を受けました。2)2022年04月~2023年03月売上はAの国内事業に対する役務提供等(課税売上)約1600万円です。事務作業に関する外注費110万円はありますが、人件費はありません。会社の経理が約440万円の還付消費税申告を行いましたこの申告に対し税務署から甲社の事業内容等を聞きたいと税務調査の連絡があり、Aの東京での事業の関与税理士である当事務所に、甲社の関与を任されました。当事務所から税務代理権限証書を提出し、11月の初旬に01日調査を行う事になりました。担当官とは電話で話しただけですが、若い雰囲気の声でした。2. 教えて頂きたい事Aには、売上や外注費の内容を説明できるよう準備をお願いしています。建物建設に関する請求書等は、きちんと保存されています。それで、以下の点等を教えて頂ければと思います。1)今回の税務調査の対象である甲社の売上等の内容の説明は必要かと思いますが、それ以上のAの他の事業会社への質問は、調査の対象外として断ろうかと思います。線引きは難しいと思いますが、この考えでよろしいでしょうか。2)Aに関して(1)Aの主な事業は海外事業ですが、この場合税務署はどのような事を質問してくるのでしょうか。(2)また、どの様な点に注意すればよいでしょうか。3)その他、気を付けた方がよい点等教えて頂ければ、幸いです。
2023年11月10日
税務調査
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いつもありがとうございます。2006年にA社の紹介でB社との取引が開始し、B社との売上高に一定の割合でA社にリベートを支払ってきました(契約書あり)。取引高は増加し、現在数千万円のリベートを支払っています。今回の調査で、リベートはA社に対する交際費と言われています。約20年にあいだに、税務調査は3回はありましたが、この指摘を受けたのは初めてです。前回の2019年の調査では、リベートに関する請求書等の確認もしています。当方としては、今までの調査でも指摘を受けていませんし、この処理は是認を受けているように考えていました。長年指摘を受けなかった取引に対して、税務調査で指摘を受けるようなことはあるのでしょうか。何か対抗できることはありますでしょうか。よろしくお願い致します。
2023年11月10日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】現在税務調査を受けている先の話です。6期前に計上すべきであった関連会社への外注費を、更正の請求をせずに4期前に計上していたところ4期前について否認されました。その点についてはやむを得ないと考えています。しかしながら、6期前は欠損金が生じている状態であった為、時効10年であるとして、6期前についての法人所得については職権更正出来ないかと申し入れました。ところが、どうしても職権更正を求めるなら関連会社への外注費そのものの損金性が疑わしいのでさらに調査に時間を要することになる、また調査が終わって更正の請求をするという手法を取ったとしても結局もう一度調査をする事と同じになるのでどちらにしても時間がかかると、言われました。また、ある程度調査結果の復命を署長レベルまでしているから、この更正の話を引っ込めるのなら現在出ている非違事項のみで調査終結するとも言ってきました。調査を受けている弊所のお客様としては、これ以上調査が長引くのは避けたい気持ちが強く、職権更正又は更正の請求を諦めようという気持ちに傾いています。【質 問】そこで、以下の質問です。 この調査中にどんなに時間がかかっても職権更正してもらうか更正の請求について内諾をもらうかどちらかの結果を取りに行くのと、「職権更正を求める事や更正の請求をする事は諦めた。」と言ってとりあえずこの調査を終結させ、ほとぼりが冷めたころに更正の請求をするのに違いはありますか。(どちらにしても、この外注費についての損金性を裏付けるエビデンスをしっかり整える必要はあると思いますが。)【添付資料】なし
2023年11月10日
税務調査
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こんにちは、引続き、お世話になります。不動産業を事業目的とする会社が税務調査を受け、個人所有の不動産にかかる賃貸料収入を会社の収入として認定課税するとの案件につき、反論の仕方を教えてください。(前提)① 不動産の売買・賃貸及び管理を主な事業目的とする株式会社。② 社長個人の不動産を借り上げ(賃料は固定資産税相当額を支払い)、テナントに転貸しています。③ 社長個人は、確定申告をしていません。④ 税務調査により、社長個人が所有する他の不動産にも賃貸料収入があることが判明。 なお、賃貸料は社長個人の預金に振り込まれてます。⑤法人は赤字であるため、諸経費の支払資金として、個人預金を取崩して法人口座に入金(貸付)しています。⑥税務署の見解は、「法人の定款の事業目的に不動産業とあり、社長個人の不動産を転貸している。他の社長個人の不動産収入についても、個人の確定申告をしていない以上、同様に法人の収入に計上すべきである。」となっています。⑦ 社長は、調査担当官から当該法人には繰越欠損金があり、未申告の賃貸料を法人の収入に計上しても、法人税は発生しない旨の説明を受け、一旦は法人の収入に加えて修正申告に応じたが、法人税が発生し、又、消費税の納税額も増額したため、所得税の方が税金が少ないなら、個人で確定申告を行いたいと考えている。(質問)税務署の⑤の見解について補足すると、「例えば建設業の場合、請負契約時に個人としたり、法人としたりすると、所得税・法人税・消費税の課税が歪められる事になるので、その是正措置として、個人の収入を法人に合算して修正申告を行う事は、税務調査ではよくある事である。」と言うのですが、本当に良くある事なのでしょうか。実質所得者課税の原則(法第12条)では、次のようになっています。12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者がだれであるかにより判定するものとする。通常、不動産所得は不動産の登記名義に従いその収入が帰属すべきと考えますので、反論の仕方を教えてください。以上、よろしくお願いいたします。
2023年11月10日
税務調査
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お世話になっております。以前ご相談させていただきました建築工事業について再度ご質問させてください。(対象期はR5年1月期、R4年1月期、R3年1月期)会社は保険工事の見返りに、工事の受注先の担当者(役員等)にバックリベートを支払っています。令和5年1月期では約30百万円のバックリベートを支払って支払手数料で処理しています。(令和3年1月期で約30万円、令和2年1月期で約4百万円、同様に支払手数料で処理しています)調査前に修正申告にて上記期間について、費途不明の交際費として修正申告を実施しています。これについて上記の支払手数料につき、調査官より使途秘匿金課税を指摘されております。理由は総勘定元帳の摘要部分に「紹介手数料」とのみ記載されており、相手方の氏名等を帳簿に記載していないためというものです。これに対しては、平成28年の国会質問主意書を持ち出し、使途秘匿金は違法支出を対象にしており、今回のリベートは一般的な商取引の範疇のため、範囲外と伝えましたが、措置法62条2項の記載を持ち出されております。一方で、逃げ道として「社長への貸付+認定利息(市中金利1%程度)」としての処理も匂わせてきています。以下、2点ご質問させてください。・調査官の言うとおり、総勘定元帳に「紹介手数料」とのみ記載されている場合は、使途秘匿金になってしまいますでしょうか。・社長への貸付+認定利息(市中金利1%程度)が落としどころとしては、やはり良いでしょうか。よろしくお願いいたします。
2023年11月8日
税務調査
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いつもお世話になっております。久保さんとは以前にお会いしておりますが、初めての投稿となります。消費税の確定申告時に控除税額の計算方法を95%ルールにより全額控除していた会社が税務調査を受け、課税割合が95%以下となってしまった場合の計算方法についての質問です。(前提)消費税の確定申告時の非課税売上が受取利息の89円だけであるため、課税売上割合は99.99%となり控除税額は全額控除となっています。税務調査で非課税売上となる収入を追加認定され、課税売上割合が95%以下になってしまいました。消費税の確定申告時には、添付書類として科目別税区分内訳書を提出しており、仕入科目については、課税売上対応仕入と非課税仕入及び対象外に区分し共通仕入の科目はありません。税務署は、共通仕入が無いので一括比例配分方式を選択したものとみなし、一括比例配分方式での修正申告が必要であると指摘されています。個別対応方式については、消費税法30②一において、その課税期間における課税仕入等の全てについて、課税売上対応分、非課税売上対応分及び共通対応分に明らかにされている場合に適用できる方法とあります。一括比例配分方式は、消費税法30②二において、個別対応方式を適応しない場合、つまり、その課税期間における課税仕入れ等を課税売上対応分、非課税売上対応分及び共通対応分にその区分が明らかにされていない場合に適用する、又は区分が明らかにされている場合であっても適用できる計算方法です。となっています。(質問)確定申告時には、課税売上割合が99.99%であったため、全額控除して申告せざるを得ない状況にありましたので、個別対応方方式も一括比例按分方式も選択できませんでした。今回の税務調査にて非課税売上が加わったことで、控除方式の選択の余地が出来た訳ですので、改めて修正申告で個別対応方式を選択する事は出来ないものでしょうか。又、共通部分の経費区分がされていなかった事につき、受取利息が89円(0.0000008%)であることで、共通経費なしと判断した事の間違いとして、個別対応方式を選択していたものとする言い分は通らないものでしょうか。以上、よろしくお願い致します。
2023年11月8日
税務調査
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久保さんいつも貴重な情報をありがとうございます。来週、一般社団法人に対する源泉所得税の税務調査があります。事前に資料がほしいとのことで担当官から用紙等が郵送されてきましたが、発信者の肩書きが「事務官」となっています。税務職員名簿を見てもこのような肩書きの人も、ご本人の名前も載っていません。(名簿は今年の移動前のものではありますが。)事務官とは退職後の嘱託のような方と考えてよろしいのでしょうか?ご教示ください。
2023年11月7日
税務調査
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久保さんいつも貴重な情報をありがとうございます。事前通知で法人税ということであっても、現場で他の税目に波及することがあります。法人税や所得税と、消費税は隣接税目のようなものなので、波及は当然のなのですが、源泉所得税や印紙税に波及することも、ままあります。調査官としては増差所得を取ることや重加算税を取ることが人事考課上、プラスとなることは承知しておりますが、こうした他の税目に波及した場合の追徴税額の発生等はプラス材料になるのでしょうかご教示ください。
2023年11月7日
税務調査
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久保さん以下のクライアントに税務調査がはいることになりました。・農業生産法人(株式会社)・5年毎に調査あり・6年ほど前に台湾現地法人を設立し、自社柑橘、柑橘加工品を輸出している今回の調査官は2人です。①所轄税務署:1名②県内税務署:1名電話連絡をしてきた方は①です。②の税務署には支店等もないのですが、国際専門官が同席しますとのことです。5年前の税務調査にも、②の税務署の国際専門官が同席したとのことです(別人)こちらのクライアントは、9月末に別の税理士事務所から変わってきました。①の調査官が以前の税理士へ電話したところ、顧問変更のため弊所へ連絡するようにと言われたそうです。弊所では税務代理権限証書は提出していません。直近10年経歴は以下です。①所轄税務署:1名R2:国専R3、4:八幡浜法人②県内税務署:1名H26:総相相官H27:総相相官H28:総相相官H29:高松法特特官H30:高松法特特官R1:今治法特特官R2:今治法特特官R3:松山国国専官R4:松山国国専官調査官の特徴、気を付けるべき点について教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
2023年11月7日
税務調査
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お世話になっております。下記の調査があり、法人税法基本通達9-6-2(実質)貸倒損失が問題となっており、今後の対応に困っております。債務者行方不明によるものなのですが、私の関与期間ではないとはいえ、調査官の指摘にある★Bはそもそも連絡の取れない者にどうやって提示させれば良いのかと疑問を感じています。以前、別の支援先で同一規模感の9-6-2貸倒損失について同一の説明+証明で認められておりますが、そのときと★Cだけが異なっており、何を話したのか気になってはいます。もちろん、通謀や裏金などの不正はしていないと私は支援先を信じており、その前提でアドバイスを頂けるとありがたいです。どうぞ、よろしくお願いいたします。★指摘事項実地調査初日から1ヶ月経過したくらいの昨日再度実地調査。そのさいの本件に関する具体的な要約はA-Dです。★A「私(上席)は9-6-2に該当しないと判断している。審理にも確認しそう言われている、税務署としてその判断だ」★B「通達文面の『その債務者の資産状況、支払能力』を確認していないではないですか」★C「債務者代表取締役本人を見つけ出して話を聞いた(当然のことですが、居場所と連絡先は教えてもらえず、現段階では何を話したかは言えないとのこと)」★D「前税理士事務所(代表税理士)と当時の経理担当社員(現在退職すみ)へも来週対面のアポを入れているので話を聞きに行く」■■前提と経緯■グループ法人調査(同族、4社同時)■管轄税務署上席(30代後半くらい?)+同署若手4名■調査対象期間3期(2023/2月期,2022/2月期,2021/2月期)のうち直近期2023/2月期から弊事務所関与■前事務所関与期間の2022/2月期に△90,000千円の貸倒損失計上、本業にかかる売掛金ではなく、固定資産取得にかかる前渡金、ただこの法人の年商からしてこの金額はかなり大きい■原因はお金を支払ったあといくら連絡しても連絡が取れなくなったとのこと■連絡が取れなくなってから30日後くらいに督促の内容証明を債務者法人と債務者代表取締役個人自宅へ送付(エビデンスあり、ただ、債権放棄は今もしていない)■上記内容証明は債務者法人は受取り完了、債務者代表取締役個人自宅は保管期間経過返送(エビデンスあり)■社長曰く、前税理士事務所(代表税理士)へ経緯等全て先方事務所へ出向き資料持参のうえ対面相談し、貸倒損失として損金計上することを決定したとこのと■実地調査当日に社長から口頭で経緯説明、私も前の税理士さんは9-6-2と判断したはずと回答■現在、当日資料要請があった内容証明の写しのみ、調査官へ提出すみ■振込支払から連絡が取れなくなった経緯はエクセルファイルで当時の経理担当社員がかなり細かくしっかり記録している(電子ファイル作成日付+更新日付もリアル日付で当時のものであることを弊事務所は確認済(バックデートしていないことの証明可能))(※)調査官へまだ提出していない、来週提出予定
2023年11月2日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。市役所に提出をした源泉徴収票について、税務署の確認方法について質問をさせて頂きます。例年、この秋頃は扶養控除の是正について税務署から問い合わせや通知書が郵送される時期かと思います。そこで、質問ですが、(質問)質問①税務署は法定調書提出義務となっている者(例えば年収500万円以上とか、年末調整をしていない人で50万円以上の人など)以外の源泉徴収票は、市役所などから情報を得ているのでしょうか。どのように配偶者控除や扶養控除となっている対象者の源泉徴収票を確認しているのでしょうか。その方法(手段)について教えて下さい。税務署によって方法は異なったりしているのでしょうか。質問②義務ではありませんが、従業員が多い市区町村からはeLタックスにて電子帳票にて源泉徴収票(支払報告書)の提出をお願いされている市区町村があります。噂で、電子帳票にて各市町村へ支払報告書を提出した場合は、紙で提出した場合と異なり、電子で提出した支払報告書は自動的に所轄の税務署に連絡(連動)されているという話しを聞いた事がありますが、本当でしょうか。宜しくお願い致します。
2023年11月1日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。【前提条件】①所得税 個人事業者 自動車修理業 20年位前に1度調査有②R5/10に1日だけ調査 R2,3,4年分 税理士使っていないため税理士の立会なし③弊社は今まで担当しておらず、実地の調査の後に相談を受ける④税理士は使っておらず、青色申告10万控除で長年申告 手書きで紙で提出(複式簿記でなく、ノートに集計表をまとめていたとの事)⑤調査に来たのは21歳の事務官とベテランの2人⑥調査官が、R4年(集計表、領収書、請求書)に加えてR2,3,4年(所得税申告書類や青色決算書、消費税申告書)も持ち帰ってしまっている やりたい放題されて言われるままにそのまま渡してしまったとの事⑦11/15頃に書類を確認してから連絡すると言われたとの事【質問事項】私が書類を確認しに行ったところ、何も書類がないのですが、①11/15より前に税務署に書類を返してと依頼することは出来ますでしょうか。②その場合、私(税務権限証書提出してない)から税務署に連絡したほうがよろしいでしょうか。③それとも本人から税務署に連絡したほうがよろしいでしょうか。④書類の返還を依頼することによるデメリットはありますでしょうか。(そのままにしたほうがいいのであれば、11/15以降に税務署から返してもらい、それから書類等を見て対応すればいいのですが)※クライアントとの話の中で少し売り上げの計上漏れがありそうな感じです。
2023年10月27日
税務調査
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久保さんお世話になります。以下、ご確認をお願いします。【前提】税務顧問をしている法人(歯科技工所、12月決算)に通常の税務調査が入りました。事前通知の税務調査対象期間は直近3年の令和2年12月期、令和3年12月期、令和4年12月期です。社長ご家族(法人の従業員)の個人口座での材料(歯科材料の金属)の転売収入入金とその材料仕入出金がありました。令和2年12月期、令和3年12月期においては、この材料転売損益(結果として売却損)を法人の売却損として申告しております。令和4年12月期にはこの取引自体がありません。令和元年12月期以前の個人口座での転売収入、材料仕入については申告していません。実地調査の際に過去分の個人通帳も見ていて、申告の有無を聞かれた際、当方も知らなかったので申告に入れていませんと答えました。実地調査の最後には、調査官は「調査期間を5年に延ばす可能性がありますのでご承知おきください」と言って帰りました。2週間後、調査官の方から連絡があり、「個人口座を確認したところ令和元年12月期、平成30年12月期についても材料の転売収入が認められたので、材料仕入の金額を算出してもらえれば認容を検討しようと思います」と連絡がありました。【質問】5年にさかのぼる理由を、調査官の方では、「調査宣言した期間内の調査でそれ以前の非異が疑われることになったので調査期間を5年にします(国税通則法:74条の9、4項)」と主張しています。調査対象期間である直近3年間には誤りがないのですが、こういう場合でも調査期間を5年に延長することができるのでしょうか。また、個人通帳は過去分がほとんど紛失していて手許にはなく金額的なところも不明ですが「認容を検討しようと思います」というのはこちらに有利な提案だったのでしょうか。納税者のために主張すべきことがあればご教示ください。
2023年10月27日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。講演料の交際費扱いについてご相談をさせて下さい。(前提)○ 法人A(建設業)は新社屋を建築し竣工を迎えました。○ 竣工記念・お披露目パーティを催し、得意先、仕入や 下請け業者、関係者(地方議員、大学の教授など)、一部の 従業員を対象として開催をしました。○ 披露パーティではメディアでも活躍している 著名人に講演(弁護士)を依頼し、200万円の講演料を支払いました。○ また、記念パーティではホテルのビュッフェ形式で 飲食も行っています。○ 講演料については、支払手数料、記念パーティの費用は 全額を交際費として処理をしていたのですが、税務調査にて 講演料も交際費に含めなさいと指摘されています。○ 交際費は申告時において限度枠を超えています。(質問)○ 講演料は勉強会の意味も含まれており、従業員及び来賓者も含めて 講義を聞いて貰ったとして、接待ではないと主張をしていますが 抗弁としては難しいでしょうか。 交際費として、供与となる行為になるのかと思いますが、 外部の方と従業員との人数按分にて一部を交際費にするという 案が適当でしょうか。竣工記念パーティに付随して、講演会を行っているだけであり、例えば、会社主催の講演会(勉強会)を単独で催した場合、外部の方を招待し、講演者に講演を行って貰った場合の講演料でも、交際費となるのか。つまり、単独で講演会だけを行っているケースと、今回のようなパーティに付随しておこなっても同じになるのか?という抗弁も難しいと考えられますでしょうか。宜しくお願い致します。
2023年10月27日
税務調査
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久保さんお世話になります。【前提】税務代理権限証書を提出しているA個人事業主(居酒屋)に通常の税務調査が入ります。このA個人事業主は内縁の夫Bがいます。BはAが経営する居酒屋の2階で別の居酒屋を個人事業主(税理士関与なし)として経営しています。Bに無予告調査が入り、当日調査が始まってしまいました。Bは税理士関与がないのでまだ理解出来るのですが、Aの居酒屋もBと繋がりがあると疑ったため、Aの現行年度の伝票書類を調査官が当日3か月分持ち帰ったとの事でした。この時AとBは、それぞれ確定申告をしており別経営の居酒屋である旨伝えています。その後税務署から連絡があり、Aの居酒屋も税務調査したいと連絡してきました。【質問】本日、A個人事業主は無予告調査だったのですか?と担当者に質問した所、Aは通常調査ですと回答がありました。そうすると、税務代理権限証書を提出しているAの現行年度の伝票を持ち帰った行為は、無予告調査で無い限り違法なのではないかと考えています。違法であるとするならばどのような反論が良いのかご教示ください。
2023年10月24日
税務調査
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久保さんお世話になります。今回、私が申告を代行していない確定申告について、税務調査の立会を依頼されました。すでに代理権限証書を提出して、調査官から事前通知を受けました。【その他前提】・個人事業主で学習塾の経営・調査期間は令和2年~令和4年・経理帳簿、申告書は知り合いに作成してもらっていて、細かい税務的なことは、納税者も分かっていない(税理士法的な問題がありますが…)・領収書などの記録は残っている・事前に確認したところ、現金で受け取った入塾金について売上に入れていないことが分かった・この件については詳細の記録は残っていない【質問】(1)事前の修正申告について上記の通り入塾金の現金受取について、故意に売上に入れていないので、この部分は過去の記録がないですが、できるだけ真実の数字を集計してもらい、事前に修正申告をすることで、納税者と合意しましたこの修正申告の期間について、調査期間だけでなく5年分(平成30年分~令和4年分)の所得税・消費税の修正申告を行おうと考えていますが、この考え方で良いでしょうか?(2)調査官の経歴からの対応について今回担当する調査官は、令和4年入署の人で、調査への立会はこの調査官一人と事前通知を受けました。調査後の交渉では、統括がどんな人かがポイントになると思います。統括官の経歴は下記のとおりです期:普60R5 個人課税 3部門統括(R4~5は同一税務署)R4 個人課税 4部門統括R3 国税局 課一総係長R2 国税局 課一個係長R1 国税局 課一個係長H30 国税局 課一個係長H29 国税局 課一個実官H28 国税局 課一個実官H27 税務署 個3調官 (H24~27は同一税務署)H26 税務署 個2調官H25 税務署 個1調官H24 税務署 個2調官税務署に所属の際、毎年部門が変わっているのが気になりました。この場合、対応での注意点について、ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。
2023年10月20日
税務調査
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久保さんお世話になります。現在、税務調査の対応中になりますが、税務署側で調査日の日程調整などで不手際があったため、税務調査を有利に進めるための交渉方法についてお伺いできればと存じます。<前提>・税務調査の依頼があり、日程調整を行い、日程を決定した。・調査日前日になっても事前通知がなかったため、税務署に連絡したところ、税務署内での引き継ぎの不手際で調査日についての認識がされていなかった。・後日、担当調査官が変更されたことと、再度日程調整を行いたいという連絡があったため、日程を決定した。その際に、当初は調査日を2日で依頼を受けていたが、これ以上日程は取れないということで、調査日を1日にする交渉を行い、決定した。場合によっては追加日をとるかもしれないということは言っていた。・調査日になり、実地調査が行われたが、調査に来たのは事務官2名であり、調査自体も効果的に行われているようには思えず、結果的にもう1日調査日を追加することを依頼された。<ご質問>税務署側で不手際があった中で、日程調整を行い、調査日を1日にで行うことを譲歩案として受け入れたのですが、追加で調査日1日とってほしいと依頼されたため、さらなる譲歩案として調査日として半日の追加を提案しようと思っております。ただ、本来であればこれ以上、調査に対応する時間を増やすことはしたくなく、追加の半日でさえ、受け入れたくはないと思っておるのですが、その場合に効果的な交渉方法がございましたら、ご教示いただけましたら幸いです。ざっくりとしたご質問ですみません。何かこちら側で優位に立てる手段があればと思った次第ですので、お手数ですがどうぞよろしくお願いいたします。
2023年10月19日
税務調査
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久保さんお世話になります。現在、税務調査中の製造業の法人についての質問です。【前提】・鉄屑の売却収入を現金で社長が受け取り、雑収入で計上している。 年に10回ほどの売却収入があります。そのうち、三期前に一件計上もれ、 直前期の一ヶ月に集中して数件の計上もれがありました。 社長は計上もれの理由を「うっかりしていて忘れていた」、 「隠すつもりなら全て隠している」と言っています。・調査官は隠ぺいにあたるので重加算税と言っています。 私は「うっかりしていて忘れていた」と社長が言うのだから、 わざと計上もれしたのではないから、重加算税の要件には該当しないと反論しました。・調査官は社長が受け取った現金は認定賞与にはしないで役員貸付金でよいから、 重加算税は認めてほしい。その旨記載した質問応答記録書に署名してほしいと言っています。・調査官は法人2部門の統括官です。・重加算税を認めたことを記した質問応答記録書には、社長が故意ではないと主張する限り 署名に応じないようにいいます。署名を断っても行政手続法により不利益な取扱いは してはならないと定められていることは理解しています。・来週、調査官と社長と私とで再度話しをすることになっています。【質問】・数件の鉄屑売却収入の計上もれの理由が、社長によると「うっかりしていて忘れていた」という 説明ですが、数件の計上もれは故意と調査官が事実認定して重加算税が課されるでしょうか?・調査官はどのような対応をしてくると考えられるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年10月19日
税務調査
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いつもお世話になってます。概要所得税の税務調査内装業 個人事業者 夫 白色申告申告書作成者 妻税務調査前は弊所の関与無し現状、H30~R4年の5年分調査期間となっているR5年の申告からは弊所で関与しますが、それ以前は関与していない。簡単に聞いたところ、収入も経費も正しく計上されていないとのこと。(具体的にどのような手順・作業で申告書を作成したのかは、知りたくないので聞いていません)基本的なスタンスとして、弊所で関与していて正しく申告している人がおかしなことになってしまうので、ごまかして申告していた人を手助けするつもりでは納税者に関与しません。そのため、R4年以前の今回税務調査は見届けることしかできないと思います。調査前に、どうなりますか?と聞かれたので、故意にごまかしたのであれば7年分修正+重加算税という話はしました。調査初日調査官A 就任1年目の新人 まだ何もわからない様子 20歳調査官B Aの指導係 昨年までAの教育係でもあったと言っていた 28歳初日はBからの追求が厳しく、とにかく「ごまかしていた」と言わせたいのできつめの言葉で追い込んでいる様子が伺えた事業主である夫は職人であり、経理関係はほぼノータッチ ラインや電話でお客さんと売上の請求や入金の連絡等は行っていたが、実際の事務作業はラインでのやり取りのみ。請求書発行や通帳記帳、申告書作成はすべて妻が行っていた。Bの追求は妻へ中心に行われたその際、どのように申告書を作成したのか?通帳を見て作成したのではないのか?というBの追求に対して妻は「覚えていない」と回答していた。Bの返答「覚えていない」では上司(統括官)へ報告できないので、それでは終われない。反面調査するということになった。実際に反面調査は主要な得意先へほぼ行われた様子。通帳をデジカメにおさめたいと言ってきたので、どうぞと言ったところ、あまり長く撮影しているので妻がいつの分から撮影しているのか?と聞いたところ調査期間よりもだいぶ前から許可なく撮影していたので、どういうことですか?と追求したところ、削除しますと言ってきた。その際、BがAに対して、「削除すればいいから」「誤ればいいから」という教育指導を目の前でしたため、きちんと謝罪がない対応に事業主と妻は怒ってしまった。そんなこともあり、以後の調査は今後年内は納税者が休みをとりにくい状況もあり、私の単独で対応してほしいという依頼があった。先日、Aから電話があり反面調査はほぼ終えたので、また事業主と妻を同席の上、1日調査したいという連絡があった。私の単独ではダメなのか聞いたところ、経費関係の質問もあるし、覚えていないという回答では納得できず、直近の年分だけでも何か覚えていることはあるのではないか、という部分の話をしたいので事業主と妻にも臨場してほしいということであった。質問4点ございます。・この状況では、やはり事業主と妻の臨場は必須なのでしょうか? (調査期間の申告書作成には私は関わっていないので)・かなり強引な追い込み、誘導があったように思うので、録音したいと申し出ることは NGでしょうか? このやり取りを私はただ聞いているだけで関わっていませんが、何としても重加算税 という目論見が見えました。・私は調査の行く末を見届ける、必要であれば結果としての修正申告書を作成する以上のことはするべきでないと思いますが、このまま関わっていても差し支えないでしょうか?※基本的に調査官から納税者への追求については、納税者を促すようなことも、調査官を 遮るようなこともしていません。申告書作成に関わっていないので、実際よくわかって いないからです。・この調査官Bに関してもう1つ質問があります。 他の案件の同じBであったのですが、納税者に通帳を見せてくださいという話になった時に 納税者が取ってきますと言ったところ、Bは一緒に行きますと言ってきかなかった。 納税者としては通帳が寝室にあること、他の事業と関係ない通帳も一緒になっていた こともあり一緒に来てほしくなかったそうですが、Bは納税者についていくことを 断ることはできませんと言い切っていたそうです。 このBの言っていることは正しいのでしょうか?ご教示よろしくお願いします。
2023年10月19日
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久保先生いつもありがとうございます。ある法人が平成5年に栃木の那須の原野を33,000,000円で購入して、利用価値がなく売却希望でした。今まで買い手がみつからなかったのですが、今期購入してくれる法人がみつかり2万円で売却しました。今期多額の売却損が出るわけですが、購入時の売買契約書と売却時の売買契約書のコピーを資料として提出した方が、対税務署としては効果はありますでしょうか?因みに土地購入時の購入先の個人と売却時の売却先の法人は、会社との資本関係もありませんし、利害関係もなくいわゆる赤の他人です。
2023年10月19日
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久保さんいつもお世話になっております。11月に法人税(源泉所得税課)の調査を受けることになりました。源泉所得税課の調査は初めてなのでお手数ですが教えて下さい。関係あるか否かわかりませんが、以下前提条件を記載いたします。【前提】・令和2年2月先代経営者の死亡後から溶接業を営む会社 を私が見ております。当該会社の決算は4月になります。・申告税目としては、先代の所得税申告、法人の法人税 消費税申告、先代の相続税申告を行って来ております。相続税申告は令和3年12月に未分割申告 を行っております。・先代亡き後、後妻の奥様が暫く代表取締役の地位にありましたが、数ヶ月後には奥様も 亡くなられており、現在は従業員が引き続き会社を経営しております。・前任の税理士の後を引き継いで会社の経理処理を行ってきたのですが、誰に対するものなのか 不明な前渡金、仮払金、会社で購入した美術品の私物化、購入した固定資産の計上漏れ等 このままでは株価評価もできないため、会社の方に前渡金、仮払金等の実在性を調べて頂き それでも不明なものは、先代経営者に対する認定賞与として修正申告を行い、多額の 源泉所得税を納付しております。凡そ1千万円程度の納付をしております。・また、奥様による架空の外注費計上があるとの報告を受け、出面帳と突き合わせを行い、架空の 外注費を5年分修正申告(令和2年9月)を行い、奥様に対する貸付金(特例金利適用)として処理しております。 上記の前渡金等の修正も、過去5年の修正申告の中で行っております。 現在、奥様の相続人の弁護士と上記会社の株の買い取り価格で交渉中であり、買い取り額と 相殺することになろうかと思います。・相続税申告を手がけている最中、広島地検特捜部が、上記会社の取引先に入り、キックバック取引 を先代経営者と行っていたとのことで、当該取引先からキックバック取引に関する金額数千万円の 返還要求が来ました。現在の役員は、そのような事情を把握しておらず、先代経営者が残した 不明な帳簿残高は、認定賞与として修正申告を行った旨説明し、現在も返還せずに済んでおります。・先代経営者の会社敷地内にある、先代経営者の倉庫を月20万円で借りておりますが、相続が揉めており、 令和5年4月にようやく1次相続の遺産分割協議が成立し、先代経営者の実子(娘オランダ在住)が 当該倉庫を取得する事になりました。この結果、先代の死亡後計上されてきた未払賃料を娘に支払 う必要がありますが、現時点で支払要求がないため、帳簿上未払計上されたままです。支払いの際には 源泉徴収する予定です。【質問】1源泉所得税課の調査は初めてなのですが、年末調整、毎月の源泉納付、退職に関する源泉税 等一応見直しは行っているのですが、何処まで調査されるのか皆目見当がつきません。 上記の前提条件の絡みで、フォローしておく事柄等あれば教えて下さい。2税務署に連絡を取った際に、調査対象期間、用意すべきものは11月にまた調査連絡をする との事で、調査担当者等何も聞いておりません。 通常の税務調査と同じ、元帳、領収書、請求書等は用意しておく必要はあるのでしょうか。 売上の請求書等は、パソコンの中に保管されており、出力していないようです。
2023年10月18日
税務調査
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個人事業主の方が事業資産には計上していない個人の船と車の売却で調査を受けております。問題点 休眠中の法人の口座にその売却代金を安易に法人口座に入金している。 その休眠中の法人の調査で今回来られ、実質は法人の物ではないのか? あくまでも個人の物であるのなら、その売却についてその売却益を申告している証拠を見せてほしい とのことです。 個人使用の車や船についても売却益の申告は必要なのでしょうか? お教えください。宜しくお願い致します。
2023年10月18日
税務調査
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税務調査で以下の事項を指摘されましたので、ご教授のほどお願いいたします。 <前提条件> ①製造業を営むA社(3月決算) 売上高10億 売上総利益1億 営業利益20百万円 経常利益30百万円 総資産8億 ②A社では毎月工場で発生する作業屑を業者から引き取ってもらっており、決算月の3月24日に引き取りがなされております。 この作業屑については期末に棚卸は実施されておらず、棚卸資産の計上はしておりません。 ③税務調査にて工場で発生する作業屑について棚卸資産に計上されていない旨指摘されました。 具体的には、引き取りがなされた後の3月25日~3月31日までの間にも作業屑は発生しているであろうとのことで、翌月4月11日に約30万円の引き取りがなされていることから3月31日時点で約10万円はあるとの主張です。 <相談事項> ④法人税基本通達 5-1-7但し書きでは、「当該副産物等の価額が著しく少額である場合には、備忘価額で評価することができる」とあります。 当職としては、本件はこの但し書きに該当するものと考えておりますが、税務署が主張する作業屑10万円はA社の規模に照らして、通達5-1-7但し書きに該当するでしょうか。 ⑤また、税務調査において、いわゆる少額不追及として指摘事項としない法的根拠、実例についてご教授いただけますと幸甚です。 例えば、法人税法基本通達5-1-1(購入した棚卸資産の取得価額)では、少額の定義に「棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額」と定められておりますが、この定義が本件を含め他の少額の定義に当てはまるのか、少額の法的根拠、実例についてご教授いただけますと幸いです。ご多忙のところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。
2023年10月18日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】久保さん、初めまして。一つ悩んでいます。●システム開発会社で従業員10名。●社長と社長父(毎月5万円)に役員報酬を支払っている。●社長嫁は役員ではないが毎月8万円の給与を支払っている。●具体的な業務→社長父は不定期に経営にタッチしている。→社長嫁は請求書作成、給与計算、その他雑務。【質 問】税務調査で、社長嫁の給与について指摘を受けています。①出勤簿を見ると、時給が2000円を少し超えることになり不相当に高い。②社長嫁の労働の結果、具体的にどういった成果物があるのか。③社長嫁の個人口座情報を知りたい。①:社長の考えとしては、給与計算は他人に頼みにくいもので、時給相場としてはそれぐらいだと思っている。また、出勤簿以外でも自宅で作業している面がある。この場合はどういう説明をするのがベターなのでしょうか?【添付資料】なし
2023年10月13日
税務調査
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お世話になります。下記の件に関してご教示ください。【状況】・産業廃棄物運搬業を営む株式会社A社・A社は個人Bと口頭で営業代行を委託しており、Bは契約の受注から 締結までを代行している。・Bへの報酬はA社が産業廃棄物の回収・運搬の完了後に支払われるが、 金額は毎回、産業廃棄物の回収・運搬の開始前にA社とBとで事前に 口頭で協議して決定されている。・上記の業務に係る請求書は内容・金額は共に適正なものだが、請求者が Bではなく、Bの親族であるC(個人)であった。振込口座もCの名義 の口座であった。・A社はCからの請求書に疑問を感じながらも、Bとの関係上、そのまま Cの名義の口座に振り込みを行っていた。・請求書には相手、日付、金額、内容がすべて明記されており、A社は すべて帳簿に記録して法人税及び消費税等の計算・申告を行っている。・A社の税務調査が行われ、Cへの支払いに関しての指摘があり、私共 は初めてその実態を知ることとなった。【相談】上記のCへの支払いに関して、調査官から「隠蔽仮装の疑いがある」という表現を使って弊社担当者に連絡がありました。A社は提示された請求書に従って支払いをし、請求書の内容を帳簿に記載、請求書はそのまま保存しているわけですが、この行為が、A社の隠蔽仮装行為に該当するものでしょうか。事務運営指針の「帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成」という文言が気になりますが・・。調査官に対する反論をご教示頂けましたら幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。
2023年10月12日
税務調査
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久保さんはじめまして。現在、税務調査中の案件です。長文失礼します。建設業で、親族外の使用人兼務役員がいます。今まで、使用人部分と役員部分とを特に意識することなく勘定科目内訳明細書の役員報酬の内訳の定期同額給与欄に支給した全額を記載しておりました。(月額46.5万円の年額558万円)ところが、直近期には別途100万円の賞与を支給し、勘定科目内訳明細書には、使用人部分として100万円を計上しています。ちなみに、558万円を販管費の役員報酬勘定に、100万円を販管費の従業員賞与勘定に計上し、それぞれ全額損金に算入しました。当該役員の主な仕事は現場監督であり、その者が使用人兼務役員であることは調査官とは見解が一致しています。しかしながら、賞与を含む使用人部分の給与に関しては、当該役員が現場監督として従事した現場に配賦すべきであり、その配賦した金額のうち、未成工事に関するものについては、未成工事支出金として資産計上すべきだという指摘をされています。そこで、質問です。 賞与100万円については、当該役員が監督した現場(完成現場)での当該役員の貢献に基づき、その労に報いる為に支給したものなので、配賦先は、当該現場であるから、未成工事に配賦すべき金額は無い、との主張は通るものでしょうか。 仮に①の主張が退けられた場合にはどうすれば良いでしょうか。 また、毎月同額部分の558万円のうち、使用人部分は0円であるという主張は通るものでしょうか。 仮に③の主張が退けられた場合には使用人部分を出来るだけ少なくしたいのですが、役員でない他の現場監督(当該監督の給与は配賦している。)が月約50万円という事実があるので、ほとんど役員部分は認められない事になるのでしょうか。宜しくお願い致します。
2023年10月12日
税務調査
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久保さんお世話になります。【状況・前提】個人の建設業の調査です。 複数のスーパーなどから食品を購入し、専従者である奥様が調理をして、自宅兼事務所(事務所の事業割合50%)で、「売先・仕入先」などに対して接待を行っています。購入した食品関連はすべて「接待交際費」の科目で処理しています。 【相談・質問】 接待を予定していた日に合わせて、食料を購入し調理を済ませ、お客様を迎え入れる準備をしていましたが、キャンセルになり、 ① 調理したものをすべて廃棄した場合、 ② 半分は自分たちで食べて、残りを廃棄した場合 「接待交際費」として主張できますでしょうか?(調査官に突っ込まれて、返答に困っています) いわゆる飲食店での接待交際の場合について、取引先が何らかの事情で参加出来なかった場合の「飲食代」・「キャンセル不能の場合のキャンセル料」の主張方法についても、併せて教えてください。 よろしくお願いいたします。
2023年10月11日
税務調査
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久保さんお世話になっております。税務調査があり多額の架空外注費が判明して認定賞与として否認(会社側は納得しています)されたのですが法人税については繰越欠損金があり納税は発生しなく重加算税も賦課されない場合に(消費税は追徴になり重加算税が賦課される場合)認定賞与に係る源泉所得税については法人税に重加算税が賦課されていない=二重課税になっていないよって、源泉所得税には重加算税が賦課されてしまうのでしょうか。2022.10.28【法人税と源泉の両方で重加算税は課されるのか?】https://kachiel.jp/blog/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E%E3%81%A8%E6%BA%90%E6%B3%89%E3%81%AE%E4%B8%A1%E6%96%B9%E3%81%A7%E9%87%8D%E5%8A%A0%E7%AE%97%E7%A8%8E%E3%81%AF%E8%AA%B2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BC%9F/ご教示の程、宜しくお願い致します。
2023年10月11日
税務調査
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お世話になっております。(前提)・税務調査臨場2日間・業種は、ライブチャットの代理店・売上先は、ライブチャットを運営している会社3社。・税務調査で原価としてとらえているものが、「外注費」計上をしているチャットレディへの報酬と「代理店手数料」として計上している、この会社の傘下にある代理店への支払い。・調査では、上記について、支払の相手方の申告があるかどうかを知りたいということでの、情報提供を求められた。・上記の支払については、先方からの請求書で支払うのではなく、その会社が作成した「支払通知書」に基づいて、支払をしている・会社でリスト化されている、月ごとのチェットレディ外注費の一覧表と、代理店手数料の一覧表は、データで提出をしました。(名前、月ごとの支払合計額がわかるもの)・さらに上記のうち、月ごとの支払の多い10名程度は、住所と生年月日の情報を提出しました。(今後も、その問い合わせがある可能性はあります。問い合わせがあった人について、提出することについては、調査に協力をしようと思っています)(質問)・記帳は顧問先の元データ(CSV)から取り込んでいるため、総勘定元帳には、「日付、名前(カタカナ)振込銀行名・口座番号」が記載されています。その支払部分の元帳を3年間データでほしいと言われています。①延べ人数にして1,000人以上になると思われる情報を、データで簡単に渡して良いものかどうか。②仮に渡した場合には、そのデータは、その後、どのように使われるのか。(カタカナ名と銀行口座の情報を1,000人分程度、税務署に渡すことになります)③例えば、金額の多い何名かだけを抽出して提出をするのは、どうかという提案をしても良いものかどうか。※今までの調査では、データを全部ではなく、一部提出するということはありましたので、それはしても良いとは思うのですが、税務署側は、しきりに「調査を早く終わらせるため」「データをいただくのは会社の手間もないと思いますので」という言い方をしています。よろしくお願いいたします。
2023年10月10日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっています。A社は国税局から資料の提出を要求されました。資本金1億円の法人ですが、上場会社B社の100%子会社で実質製造工場です。売上、仕入(30万円以上)、交際費(5万円以上)の資料を出せと言われました。これに関して、目的は何と考えられるでしょうか。①A社の調査目的?②B社の調査目的?③それ以外の反面調査等?また、交際費に関してどのような観点から見られると思いますか?④消費税の課税非課税判定⑤B社の消費税を負担していないか⑥その他また、どのように資料を提出するのが良いでしょうか。⑦出さない。⑧元帳をそのまま出す。⑨元帳データをエクセルで加工して、上記金額以上のものを出す。⑩その他以上よろしくお願いいたします。
2023年10月5日
税務調査
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久保さん所轄の税務署審理担当に税務上の取り扱いを確認をする事について教えて下さい。<前提>パチンコの景品交換業をしている法人(3月決算)で、これまでは手数料部分のみを売上としていました。10月1日以後のインボイス導入後は、「パチンコ利用者からの景品の買取を仕入、景品のホールへの引き渡しを売上と計上する」処理に変更をする予定でいます。景品の買取金額(仕入)と景品のホールへの引き渡し金額(売上)は毎日同額ですので、利益金額に変動はありませんが、これまで売上高が2億円程度でしたが、60億円程度になる予定でいます。これまでパチンコ景品交換の売上については、手数料のみの売上か総額での計上か、意見や裁判例が分かれていた様ですが、様々なHP等からインボイス導入後は総額計上が必要という意見もありましたので、変更をするつもりでいます。これについて国税庁の公式見解はありません。6年程前の税務調査では特に問題になっていません。また、景品の買取金額の仕入税額控除の取り扱いについては、業界団体と国税庁との勉強会やヒアリングによって、仕入税額控除となるための取り扱いの話し合いがされている様です。しかし、これについても国税庁から公式の発表はない状態です。業界団体と国税庁のヒアリングや勉強会の内容は自分でHPにて確認をしているのみです。<参考HP>https://amusement-japan.co.jp/article/detail/10002839/https://amusement-japan.co.jp/article/detail/10003649/ <質問>・私としては、税法や国税庁からの正式発表でない処理方法で進めていいのか、心配ですので、所轄の税務署の法人税審理担当者に確認をしてみようと思いますが、対応をして頂けるのでしょうか?この様な場合の相手は、審理担当をお願いすればいいのでしょうか?・処理方法のみでなく、売上高が2億円から60億円になり、利益金額が変わっていなければ、税務署としても不審になると思い、事前に説明もした方がいいと思っていますが、いかがでしょうか?・この法人は6年程税務調査がありませんが、この様な質問をきっかけに税務調査になる事はあるのでしょうか?
2023年10月5日
税務調査
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久保さん下記の内容について相談させて下さい。古物の取り扱いをしている法人で、仕入の際に請求書はもらっておらず、納品書を仕入側で作成しています。仕入時に相手と一緒に現物をその場で見ながら、内容と金額を確認して納品書を作成し、納品書控えを相手に渡し、後日、相手に銀行振込をしています。仕入税額控除において仕入明細書は「相手方の確認を受けたもの」となっており、相手方への確認方法として、下記の国税庁HPの31ページから32ページの様に確認方法が例示されています。納品書にHPの例の様な「一定期間内に誤りがある旨の連絡がない場合には、記載内容のとおり確認があったものとします」の文言等はありません。インボイス後はこの文言を入れる予定でいますが、これまでの分について、税務調査で相手への確認を聞かれた際に、「口頭で毎回相手方の確認を取っている。10月1日以降は納品書に文言を入れて確認をしている」との回答で問題はないでしょうか?国税庁HP「適格請求書等保存方式の手引き」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf
2023年10月4日
税務調査
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久保様いつもお世話になっております。基本的なことですいませんが教えてください。先般、消費税の更正の請求をいたしましたが、税務署担当者からの問い合わせに対応している中で金額が大きく変わることとなり、この更正の請求をいったん取り下げて改めて更正の請求の手続きをしてほしい旨の連絡がありました。同じような件で再度更正の請求をすることは問題はないでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年10月4日
税務調査
回答済み
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お世話になります。相続税調査より、以下状況が生じております。【前提】●被相続人は、生前自身が経営する会社の株式を毎年100万円程度相続人に贈与していた●その際、会社で譲渡承認にかかる書類作成なし●贈与契約書作成なし●会社株主名簿は都度訂正変更していた●会社配当金は、贈与後の株数に応じて各人へ振込されていた【質問】現在、①贈与契約書②会社定款③会社議事録④株主名簿の提出を求められております(名義株としての疑い)。●実態としては、①③は存在せず提出不可。●実態に即して②④だけ提出し、名義株でない旨の主張が可能でしょうか?若しくは、バックデートで①ないし③を用意すべきでしょうか?
2023年10月4日