[inspire 00201] 相続税期限後申告書提出での無申告加算税の扱いについて
2024年2月05日

久保さん
いつも大変お世話になっております。

相続税期限後申告書提出での無申告加算税の扱いについて、ご教示ください。

<前提>
 税務調査の事案ではないのですが、相続税期限後申告のあとの無申告加算税の件で
もめています。
相続開始 令和4年9月26日
相続人事務所来所 令和5年6月17日(相続人は来所者一人)
   (本件以前に何らかで関わってきた方ではなく、初めてお会いした方でした)
 72歳、通院、既往症もあることからコロナ感染に注意して外出を控えていたようで
す。

<経過報告>
①.相続財産に被相続人名義の不動産、及び被相続人の父親名義のままの不動産等が
混在していて、雑種地が多いことから、不動産全体を把握するのに時間がかかりまし
た。

②.また以前からの知り合いで無い為、預金取得や名寄帳取得を行い、その他の財産
についても聞きとりしながら、財産を把握するのにかなりの時間がかかりました。

③.令和5年11月、12月と、当事務所において社員家族のコロナ感染、発熱等が続
き、私自身の発熱もあり、打合せを延期することが何度もありました。
また、12月17日以降は猛吹雪のため事務所出勤不可の日が続き年末を迎えました。

④.申告がなかなかできない状況のなかで所轄の税務署の総務課長に相談したとこ
ろ、「申告はコロナ5類指定されてから10ヶ月(令和6年3月)でいいです」との返答
をいただいた。
上記の最初に相談した日は定かではないのですが、その後令和5年10月・12月、申告
書提出の令和6年1月23日の折にも10ヶ月の確認を行いましたが同じように令和6年3月
でいいと思いますとの回答をいただいていました。
当方としては、税務署に相談しているから期限については大丈夫と思っていました。

⑤.令和6年1月31日に国税局業務センターより延長申請は認められないとの連絡がありま
した。
申請書は税務署とのやりとりは記載せず、コロナ感染予防と天候の特殊事情を記載し
て提出しました。

⑥.延長申請不可の連絡を受けてから業務センターには電話で税務署とのやりとりを報告
し、検討する旨の連絡をうけましたが、本日申請書の取り下げと「心情的にはわかる
のだが、センターとしては今の書類では決裁できないので」という連絡が電話できまし
た。


<質問>
 経過説明・状況説明が不十分と思いますが、このようななかで、無申告加算税を回
避するにはどのような手段があるのか、大変虫の良い相談とは思いますがご教示くだ
さい。
 よろしくお願いします。



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