質問・回答一覧
税務調査
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久保さん調査が大詰めで、領収書が架空経費である旨の指摘があり納税者側は重加算税である旨を納得しております。税務署との打ち合わせにおいて、経費計上したもととなった領収書について、筆跡などから・誰が作成したか・どういう経緯で法人の手元に来たかの確認を重点的に行われている状況です。「調査対象法人側が、領収書を作成した側に架空領収書の作成を依頼したのか?」「関係ない第三者が持っていた領収書を、第三者側から調査対象法人側に渡したのか?」また、架空ではない領収書のうち、調査対象法人の経費ではないと認定された領収書について「この領収書は、だれがオカネを支払ったのか。調査対象法人代表者自身が支払ったのか、それとも第三者が支払ったものか」調査対象法人側の処理としては、重加算税での否認を了解しているのでこれ以上の検討は何の意味があるのか、質問をした担当統括官の意図を図りかねております。こうした着眼点の質問意図がどこにあると想定されるのかをご教示頂ければ幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
2022年5月16日
税務調査
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お世話になっております。下記内容について、税務調査とならざるを得ないか仮に税務調査であることを受け入れざるをえない場合無申告加算税を最小限にとどめる方法があれば教えてください。【前提および経緯】被相続人 父(2019年4月相続開始)母はすでに亡くなっている(2017年12月)相続人(子)1人、海外居住(30年以上帰国しておらず、今後も帰国予定なし)母の相続に関しては当事務所で申告している(2019年10月提出)。相続税申告手続き中に父は亡くなっているが、遺言書があり遺言執行人が指定されていたためその後は関与していなかった。2021年9月 相続人あてに税務署からエアメール相続人が税務署と国際電話でやり取り2021年12月 相続人あてに税務署からエアメール税理士会から税理士を紹介してみてはどうかと提案受ける提案どおり税理士会から税理士を紹介してもらうものの連絡上手くできず頓挫2022年2月母の相続税申告を思い出し、当事務所のことを税務署に話したところまだ当事務所があることを教えてもらったのとのことで当事務所あてにエアメール届く。遺言執行人に関して確認したところ2021年3月に遺言執行人について辞任通知書がエアメールで届いていたことがわかり当事務所で受任した。税務署から相続人へ国際電話あり、相続人から当事務所が受任した旨を伝えた。2022年4月相続税の計算がおおむね完了したため、当事務所から税務署へ税務権限代理証書を提出した上で電話連絡したところその電話で「これは税務調査です」と告げられる。税務署からのエアメールを確認したところ、税務調査である旨の記載はありません。自主申告でないとなると、無申告加算税が大幅に増えてしまいます。11日に税務署へ行って打合せする予定でおります。よろしくお願いいたします。
2022年5月9日
税務調査
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久保さん、皆さんこんばんは。1.法人の欠損金額の繰り戻し還付についてです。2.当期令和4年3月期--欠損700万 前期 黒字230万 令和4年4月30日--解散3.質問 当期に欠損金額の繰り戻し還付をしようと思います。 還付金額 30万円 この場合 調査して還付するのですか。 机上で還付処理ですか。 まだ解散登記申請中で当月5月にも解散の異動届を提出する予定です。
2022年5月9日
税務調査
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久保先生、相続税の調査で下記のように指摘を受けておりますが久保先生はどう思われますか。1. ネックレス被相続人が平成30年10月2日に購入したハリーウィンストンのダイヤペンダントについて令和1年12月から令和2年1月にかけて夫婦で海外旅行(ウィーン)に行った際、妻が夫より借り入れ中に盗難に遭って紛失したもの。その後妻は被相続人へペンダント代の弁償を行っていないため、債務免除益分の被相続人から妻への贈与税の申告が必要であると考えられる2. 旅行代金①㈱ジャパングレイスへの貸付金で計上している旅行代金について世界一周旅行(2種類)を2人分として被相続人が旅行代金を負担して(株)ジャパングレイスへ支払を行っているものであるため、旅行代金の妻名義で行った部分については被相続人から妻への贈与であると考えられる。妻名義の旅行代金:7,255,000円+5,253,850円=12,508,850円3. 旅行代金②令和1年12月から令和2年1月にかけて夫婦で海外旅行(ウィーン)に行った際の旅行代金の原資について旅行代金の支払い状況を確認し、被相続人が妻の旅行代金を負担している場合は贈与税の申告が必要であると考えられる。
2022年5月9日
税務調査
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久保さんお世話になっております。現在進行中の税務調査について教えて下さい。【前提】①設立5期目の法人で、調査期間は第1期から第4期②個人事業から法人成りで設立した法人③従業員は社長と社員1名の計2名④法人の銀行口座が設立後5か月作成できておらず、 代表者個人の通帳をしばらく使用していた(長期間の海外出張等多忙であったため)⑤個人通帳に入金されていたシステムの紹介料の一部が売上漏れしていた。(会員の紹介が無いと使えないシステムで、紹介者1名あたり3千円の紹介料がもらえる) 設立後19ヶ月間の紹介料 約90万円・・・売上計上漏れ(第1期と第2期にまたがる) その後4か月間の紹介料 約40万円・・・計上漏れに気付き個人の雑所得として確定申告済み その後もしばらく個人の口座に入金されるが、全て法人の売上に計上(現在は法人口座に入金されている)⑥第3期において取引先と海外へ旅行(社長と別々の取引先2名の計3名) に行ったが、取引先2名の旅費の一部約20万が上記個人通帳に入金されており、 この金額が計上漏れとなった。(旅費は費用に計上あり) ※会社は旅行を計画する事があり、過去何度か売上を計上しています。 上記⑤・⑥について売上の計上漏れを指摘されましたが、「個人通帳へ入金させており、所得隠しになるため、重加算税の対象になる」との一点張りです。会社や私は、会社や社長に仮装・隠ぺいの意図は無く、単なるミスであると主張していますが平行線です。重加算税でなければ、修正申告する予定ですが、重加だけは避けたい。【質問】1.上記⑤の売上計上漏れですが、売上の計上漏れに気付いたタイミングで 一部個人の雑所得で確定申告を実施しました。その後は法人で売上計上していますが、 そもそも個人の所得になるのではないかとも考えております。 システム会社と元々契約書は無く、個人から法人への切り替えも正式な手続きはありません。 売上に計上していますが、法人の事業目的でもなく、あくまで雑収入です。 計上漏れ期間(19か月)の売上を個人の収入と主張する事は難しいでしょうか? 20ヶ月目~23か月の間は個人の雑所得として申告していますし、調査官もその期間を訂正する気は 無いようです。なお紹介料は徐々に増えていっております。 法人の調査で、「計上漏れは所得税の修正をします」という交渉は、重加算税を避ける効果はありますか? また法人の売上として計上する場合に、重加算税を避ける交渉はありますか? 2.上記⑥の20万が個人の通帳に入金されたのは、仮装・隠ぺいと感じますか? 取引先2名は、個人事業時代から取引しており、個人の通帳に過去何度も入金がありました。 またこの2名は、個人的な飲み会の精算等も、この入金の前にあり、勘違いしやすい状況です。 最初社長はこの入金が、個人的に負担すべき費用の精算だと認識しており、法人の売上に 計上する認識がありませんでした。また隠ぺいの意図が無いため、調査時に、社長個人のLINEを 調べて、取引先とのやり取りを調査官に提出しました。(これにより旅費の一部だと判明) 調査官は⑤の計上漏れもあるので、⑥を個人通帳に入金させた事は重加算税だと言っていますが、 ⑤の取引は、個人事業時代から元々個人の通帳に入金されていた物であり、⑤と⑥は分ける必要が あると思いますが、いかがでしょうか?3.調査官も5月中に調査を終わらせたいと言っていますが、重加算税を取り下げないと 修正申告する予定はありません。国税通則法68条の立証責任は国税側にあると思いますが、 このような状況で調査官はどのような対応をするのでしょうか?GW明けに再度税務署と交渉する事になってますので、よろしくお願いいたします。なお重加算税については、過去の相談やメルマガは参考にさせて頂いております。
2022年5月5日
税務調査
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久保さんお尋ねいたします。調査があり議事録等を見直していて、下記が判明しました。尚、担当は署の審理や料調経験の副所長・特別国税調査官と同官付の上席です。質問 「事前確定届出給与に関するの届出書」(以下「事前確定届出書」)を、 株主総会・取締役会(以下「総会」)より前の日付で提出していました。 事前確定届出書の総会日を、錯誤として主張する予定です。 これで納得するのでしょうか? また、その他良い論法がありましたら、ご教示をお願いいたいます。事実関係 最終打合せ 11/24 (諸々確定) 事前確定届出書 11/25消印、11/26受付、480万円 総会議事録日時、別表1決算確定日 11/27、17~17時30分 電子申告送信日 11/27、18時15分事前確定届出書は、期限後の提出や失念を恐れて、打合せ翌日に作成し発送しています。しかし、総会日を11/27として記載していました。総会日は修正変更等があっても大丈夫なようになるべく遅くすることが多いです。事前確定給与がある場合は、3ヶ月目に気付いても大丈夫なように尚更です。そのような日頃の思考から、記入時には11/27という発想になっていたと思います。事実として確定したのは、11/24です。総会は開催していません。このことから、総会日を11/24の議事録で作成し(直して)、「事前確定届出書の総会日の11/27は錯誤だった」、という主張で納得してくれるでしょうか?フライング提出がそもそもあり得ないと思いますので、錯誤ということしか思いつきませんでした。他に納得してくれる方法がありましたらお願いいたいます。
2022年4月27日
税務調査
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久保様よろしくお願いします。税務調査で以下の否認事項の指摘を受けています。1.自動販売機の手数料の収入もれ 代表者個人所有の土地と隣接する法人所有の土地を一体で資材置場 としています。 個人所有の土地の上に個人契約の自販機があり、電気は法人所有の土地 から引いており、電気料金は全額、法人の経費としています。 なお、個人所有の土地の使用料の授受はない。 調査官の主張、電気料金は法人が支払っているから法人の収入もれとし 認定賞与とする 認めないなら5年課税する。 こちらの主張 所得の帰属は個人になる。 電気料金が経済的利益なので、定期同額給与になる また個人所有の土地の使用料は無償なので、 経済的利益はないものと考える。 金額は年間36,000円(毎月最低保証額)2.工務店(発注者)から当社に支払う下請代金の支払いの際、安全協力会費 と瑕疵担保協力金を控除している。 なお安全協力会費は当初より消費税の非課税としている。 調査官の主張 反面調査で工務店側は補償料で預り金処理している ので課税仕入にならない。 何に使われているか確認していないと思われる。 残余の剰余金または不足金は規約により工務店の 利益費用になる こちらの主張 ①単に売上値引であるから課税取引 相手方の処理を同じくする必要はない ②また消費税法基本通達5-5-3 同11-2-6 (資産譲渡等の対価に該当するかの判定が困難な会費、 組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等 の対価に該当しないもとする場合には、同業者団体、 組合等はその旨を構成員に通知するものとする。) とあり、控除明細書、規約には記載がないので課税仕入 金額は年間120,000円程度 1. 賞与課税のための源泉徴収簿の提出が求められています。 いつ提出したらいいですか 2. こちらの主張に無理がありますか。 3. 個人の所得税の確定申告は医療費控除、寄付金控除の申告はしてい ますが不動産所得の申告はしていません。 個人事業当時 20年以上前に青色申告の届け出をしているか確認 する方法はありますか いていれば、青色の取り下げはまずないと思います。
2022年4月21日
税務調査
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久保さんお世話になります。調査の事前通知があったのですが、電話があったのは、東淀川税務署(管轄税務署)で、当日北税務署の職員も同行するとのことでした。【質問】①他署の職員が同行するというのは何か特別な意味があるのでしょうか?②特に注意したほうが良いことなどあれば教えて下さい。【調査対象の会社】業種 建設業と不動産業(賃貸含む)売上 1億円~2億円程度従業員 営業と事務員が数名(工事はオール外注)【調査官の経歴】(1)東淀川税務署の職員R3 東淀川 法人3部門 事務官R2 東淀川 法人3部門 事務官(2)北税務署の職員R3 北 特別調査官 上席R2 東淀川 特別調査官 特官R1 東淀川 特別調査官 特官H30 東淀川 特別調査官 特官H29 西宮 特別調査官 特官H28 西宮 特別調査官 特官H27 西宮 特別調査官 特官H26 西 特別調査官 特官H25 西 特別調査官 特官H24 西 特別調査官 特官
2022年4月19日
税務調査
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いつもお世話になっております。具体的な事例ではないのですが、標記の件、もしよかったら教えて下さい。(ご質問)同族会社の株式を譲渡・贈与する際には、常に株価評価を考えます。この株価評価について、税務署が調査をするのはどんなきっかけなのでしょうか?所得税の申告の調査として行うのでしょうか?それとも、相続税の調査の時に、全ての取得時について遡って行うのでしょうか?相続の場合には、そのときの株式評価額を調査するのは理解できます。ただ、相続以外の、毎年の所得税や贈与税の申告における株式の評価の調査は、いったいどのようなきっかけから始まるのかを知りたくて。久保さんが知りうる限りの、一般的な話で結構ですので、どうぞよろしくお願いします。
2022年4月18日
税務調査
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いつもお世話になっております。今現在税務調査を受けています。業種:電気通信工事業調査対象:令和1年6月、令和2年6月、令和3年6月前回調査:平成30年4月(修正なし)担当調査官:令和3年4月採用の新人事務官下記指摘を受けています。久保様の見解を教えてください。<前提>・令和1年6月期において計上されている約100万円の車両除却損について当該車両の除却の経緯などの詳細について確認をもとめられ、代表者に確認をしたところ当時(平成30年8月頃)会長(代表者の父 83歳)が使用していたが、自損事故により廃車同然となったため処分したがその際、代表者が処分車を専門で買い取る業者に査定してもらい、80万円で売却したとのことでした。査定のその場で業者より80万円の振込口座を聞かれ、代表者が手許にあった個人口座の通帳を指定して、振り込んでもらいすぐに会社に戻そうと思っていたが、失念していたということです。また、当事務所が除却損にて計上した経緯は申告時期(令枝1年8月)に固定資産台帳にて車両有無の確認を代表者ではなく、当時の経理担当者に確認して上記経緯を確認できずに除却損の計上に至りました。おそらく経理担当者も売却の経緯を知らなかったようです。上記前提を調査官に説明したところ、売上除外による重加算税と認定賞与に当たると指摘を受けましたが、・故意によるものではないこと(仮想・隠ぺいの意図はなかった)・代表者はすぐにでも会社に80万円返却の意思があること・個人口座に入金後に、個人的に費消した経緯もないことを前提に法人税と消費税の修正には応じるが、重加算税については認めるつもりはない旨を伝えました。<質問>・新人調査官で単独での臨場調査は初めてと言っていたわりに、車両についてすぐに確認してきたのですが、何か情報を掴んでいた可能性はありますか?・個人口座に入金した事実確認と個人的に費消していないことの確認のために、代表者個人の通帳の呈示を求められております。ネットバンキングで、当時の詳細を取得するには銀行に履歴の照会をかけなければなりません。調査官は「売却時から直近まで」呈示するように言っていますが、そもそも呈示の義務はありますか?呈示の義務があったとして、「売却時のみ」で良いのではないかと思いますが、いかがでしょうか?・新人調査官のため、基本的には上司の指示によってすべて動いてくるかと思いますが、今後の対応についてどのように進めていくのが良いかご教授お願いいたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。
2022年4月18日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。株式法人で交際費が多額で限度額をオーバーしており、参加人数を水増しして記載して会議費計上していた経費がありました。税務調査で指摘されて、人数の水増しとして重加算対象と言ってきているのですが、国税のQAにもありますが、仮装隠蔽として一般調査運営上実務でもすぐ重加算として処理されるのでしょうか単に交際費加算として過少申告で済ましてもらえるケースはないのでしょうか社員が仮装隠蔽したケースですがそれは関係ないですかね。よろしくお願いいたします
2022年4月15日
税務調査
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いつもお世話になっております。下記の内容をご質問させていただきます。ご回答の程宜しくお願い申し上げます。税務調査中に社長から以下のような申出がありました。架空経費の水増しをし、勘定科目は仕入としてこれにより浮いたお金を、仕事を受けるためのリベートとして使ったと。そしてリベートの支払い先は話せないと。税務署にもわかられたくないと。この場合に架空先も実在する取引先の名を無断で使い請求書を偽造して作成していた。税務署では反面調査で既に使用された取引先からは身に覚えがないとの言質が取られている。このような場合の対応として会社では、直に修正申告書の提出と納付を完了しましたが、①重加算税は免れられないと考えますが②加えて架空の請求書を偽造したことについてはどのような取り扱いになるのでしようか。③リベートの支払先を明らかにするように税務署から指摘された場合の対応④その他の留意点をご教示のほどお願い致します。
2022年4月15日
税務調査
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いつもお世話になっております。昨年の秋からの継続している、ネットワークビジネスの販売員である所得税調査で、車の家事関連費が問題となっています。R2年に高級スポーツカーを買替えたのですが、銀行から引出し追い金を払ったため、引出額を「事業主貸」勘定で処理し、買替え後の車の計上がもれていました。調査官から、買替え後の車が簿外になっているので、業務で使用している証拠を提出するよう言われたので、納税者は手帳等を参考に過去の記憶を思い出し、運行簿を作成し提出しました。後日、調査官から連絡があり、運行簿はETCの記録を照合すると何件か誤った点があるので、証拠能力なく、業務遂行上必要である部分を明確に区分できていないので、『家事関連費の必要経費不算入』の規定より、減価償却費や車両関連費は全額家事関連費になると言われました。納税者は販売員で休日もなく働いており、強いて言えばゴルフが業務以外と思われ、当初申告では100%業務用として処理していましたが、接待交際費の内、家族や1人で行ったゴルフ費用があったので、このプライベートのゴルフ場へ行った距離分(22%)+αの25%を家事関連費と主張しても、運行簿が信用できないので認められないとのことです。車の業務割合の例として、週7日のうち5日が仕事の場合、5/7(約70%)とありますが、調査官の論理だと、この計算自体も正確な使用割合ではないので「業務遂行上の必要である部分を明確に区分」にならないと思いますが、いかがでしょうか。何か、車の家事関連割合を認めさせる方法があればご教示ください。
2022年4月11日
税務調査
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久保さん、いつもありがとうございます。本日対応した税務調査の手続きについて、以下の2点の問題点があり、今後の対応等について、ご意見賜りたくお願いします。(問題点)1.事前通知の不備調査対象法人A社に対し、O税務署の上席調査官が、税理士への事前通知なしで、調査に臨場。事前通知の不備指摘したが、調査官は当事務所の職員に通知したと主張。ところが当事務所職員には、調査対象期間や書類の準備等についての話はあったが、正式な事前通知なるものではなく、目的や税目など、通知内容としては不十分と当方が反論。調査中に、改めて事前通知をしていただきました。2.調査対象範囲についてA社の社長Bの所得税申告に関して、国税局の調査が入ることになり、その旨説明すると、調査官は「A社の経費と、個人事業の経費が二重で計上されていないか確認する必要があり、国税局の担当者を教えてくれ」と主張してきました。B氏の個人申告はOB税理士が対応しています。B氏は、仮想通貨運用による所得を申告していますが、A社は、そのような事業は行っておりません。また、B氏から、個人の申告の経費と法人の経費とは関係のないものであり、必要なら資料を出してもよいが、国税局が、法人と個人の調査に乗り出すようなことはいやなので、国税局と連携しての調査を嫌っています。(当方の対応)調査官に対し、最初から個人の経費の確認ありきで法人の調査をするのは、事前通知の範囲から逸脱し、および税務調査手続きに問題がある。信義則に反し、納税者の理解も得られない。B氏は、個人の経費を法人につけていないと主張しており、必要があれば、国税局に提出する資料も提出すると言っている。法人の調査で、個人の所得に関連する質問事項が一切ないにもかかわらず、国税局の個人調査と連絡を取って調査を進めるとは、納得できない。税理士への事前通知の不備並びに事前通知の範囲以外の社長個人の反面ありきの調査態度には到底納得できず、調査終了を統括に申し入れようと思っております。(質問)・B氏個人の仮想通貨取引の申告と今回の法人Aの事業は全く関係のない もので、 法人Aは税務署管轄の小規模事業者で消費税の申告が問題に なっている程度であり、国税局がわざわざ法人Aの乗り出してくるとは 思えませんが、いかがでしょうか。 そもそも税務署の担当官が、国税局に電話して、個人・法人の連携図る など、単なる脅しのように思えます。・「個人所得の経費と法人の経費が二重に計上されていないか個人を調査 する」ありきの調査には全くもって納得できないのですが、 調査の必要性や手続き面において、何か問題ないのでしょうか。・その他、税務署に対して打つ手がありましたらご指南のほどお願いします。
2022年4月8日
税務調査
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久保さん、いつもお世話になっております。管轄外の税務署から顧問先宛に問い合わせが来たので、その対応方法をご教授下さい。納税者は、個人事業主で住所は、長崎県なのですが、佐賀の税務署より問い合わせあり。事業は中古車販売業であるため、その購入(仕入)履歴1件について、詳細な内容を教えて欲しいとのこと。普通に反面調査の対応と考え、情報提供すれば良いと考えましたが、5年前の取引であること、元々ずさんな管理をしていたため、詳細な回答はできません。曖昧な回答をしても、明確な内容が欲しいと求められてしまいます。1 これ以上わからないと曖昧な回答を継続する2 今調べていますといってとりあえず引き延ばしづつける3 正直にわからない旨伝える何れの対応をとっても、この事業主への税務調査への移行は高いでしょうか?若しくは、反面調査ではなく、広域管轄からの確認などでしょうか?また問い合わせが来たのが3月の繁忙期というのも少し気になります。よろしくお願いいたします。
2022年4月5日
税務調査
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久保さん、こんにちは。過去の減価償却資産の購入に関する処理失念について確認したく、投稿しました。【前提】・令和元年6月期~令和3年6月期に関する税務調査が行われる・この期間内に購入した備品(30万円以上)について、 計上漏れとなっているものが存在することがわかった・帳簿上は現金が余っている状態となり、短期貸付金となっていた (短期貸付金の原因が判明した)【質問】この備品の購入について、調査中に説明すべきか?【その他】最初、調査中に説明して更正の請求につなげることを考えたのですが、よくよく考えると損金算入をしていないから更正の請求ではないのかと思いました。そこで、調査対象外となっている今期(令和4年6月期)に資産計上して減価償却を始めれば、税務調査での説明や更正の請求が不要になるのかと考えました。よろしくお願いします。
2022年4月5日
税務調査
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久保さん、こんにちは。令和3年度所得税確定申告におけるふるさと納税控除もれ、について教えて下さい。<前提>・令和3年所得税確定申告において、ふるさと納税1件78,000円の控除を失念 して期限内に申告し、最近になって失念に気がつきました・所得税申告は顧客法人の社長であり、法人からの家賃収入156万円(10万円青色控除) 、役員報酬1000万円、太陽光発電収入53万円になります。・所得税の納税は振替納税になっています・当該法人に4月6日から調査がありますが、この日程は1月に決まっていました<質問>今後の対応として、以下の3つを検討しています1、更生の請求をする 2、新型コロナの影響としての訂正申告(期限内申告)として申告する 3、たまたま法人の調査があるので、調査の際に調査官(2年目の女性事務官一人)に相談する(質問①)私としては、上記3での対応を検討していますが、法人部門ですので意味がないのでしょうか?心証が悪くなりたくもないので、相談するにしても初日ではなくて、最終日にしようかとも思っていますが、いかがでしょうか?(質問②)期限内に一度申告をしておきながら、上記2は無理があるのでしょうか?私の事務所ではコロナ対応として、パートの人員を削減して確定申告業務を行っており、通常の確定申告業務よりも多忙な状態でありました。(質問③)上記1の更生の請求をした場合、調査になると思いますが、今回の様な場合でも個人の調査になる可能性はあるのでしょうか?
2022年4月5日
税務調査
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久保さん以下の法人税調査の件、ご回答宜しくお願い致します。【前提】○事前通知から修正申告まで・事前通知は法人税・源泉所得税3期、消費税は 当初申告では免税事業者のため事前通知なし・事前通知後に多額の売上漏れが発覚、社長個人の 預金口座に売上金の一部が振込入金されていた・臨場前に法人税5期分修正申告済み、同時に 消費税期限後申告2期申告済み・修正申告において売上計上漏れとなった通帳や集計結果の わかるものの提示を要求される(臨場時に提示)○臨場時・納税者本人から脱税の意図があり、売上金を個人口座へ 入れていた事実を認める・売上計上漏れに関する資料を提示(消費税の納税義務判定の 関係上7年前からの資料を提示)・売上計上漏れ以外の資料(元帳、証憑書類関係)は 事前通知通りの3年度分を提示・調査官から重加算税、7年遡及したい旨発言あり○臨場調査後・加算税は、調査官から事前通知から調査による更正予知前の 過少申告加算税が適用になる旨説明あり・調査期間は、7年遡及したい旨の連絡が再度ありました。○7年遡及の根拠調査官に7年遡及の根拠を確認したところ、国税通則法70条5項とのこと。事前通知前の修正申告なら問題にならないが、今回は事前通知後に不正行為が発覚し修正申告。当初申告から修正申告の間に不正行為があるため7年遡及したいとのことでした。○当方の反論通則法70条5項よりも、74条の九4項の方が先に考えられるべきではないか。事前通知された3年度間にて、「修正申告内容」に非違があれば5年、偽りその他不正行為があれば7年なら納得できる。→これについては70条の5項が適用になるとの一点張りです。○久保さんへの質問①条文適用の優先順位について調査官は74条の九を飛ばして70条5項を適用しようとしています。優先順位としては74条の九が先なのではないでしょうか?②起点となる申告書当方では70条5項、74条の九4項いずれにおいても、修正申告書の内容において非違(又は偽りその他不正行為)があれば遡及できると思うのですが、調査官にご理解頂けません。何か調査官が納得できる根拠となる条文等はございますでしょうか?③7年遡及の可能性について仮に今回の調査では遡及されることなく是認で終わったとして、再調査などで7年遡及される恐れはありますか?納税者は7年前から脱税していた旨の話はしており、7年前からの売上漏れに関する資料のみ提出しています。元帳は提出していないため、調査官において本当に脱税していたかどうかの事実確認は今のところできておりません。(当方側で勝手に脱税していたと言っているだけ)以上です。ご回答宜しくお願い致します。
2022年3月30日
税務調査
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久保さんお世話になっております。以前にも投稿した内容で再度ご質問です。念のため以前の投稿内容をお伝えします。【前提】・6月決算法人の不動産所有会社で従業員はなし、代表取締役のみ在籍。・令和3年6月期に6世帯の新築アパートが完成し引渡し。・建築金額が1億4,600万円でしたが、銀行用の売買契約書にて1億6,600万円にて銀行融資を受け、差額の2,000万円について会社として建築会社へ領収書を発行して現金にて受取り、個人の口座に振り込み個人的な支出に使用。・弊所としては、オーバーローンをしている事は知らず、法人での建物の資産計上をオーバーローンした分の1億6,600万円にて計上し、そのまま減価償却費を計上。・建物の建築を請け負いした会社に税務調査が入り、その反面調査として今回の対象法人に調査が入り税務調査へと移行した。【質問】以前の投稿の際に久保さんからご教示いただいた通り、一部貸付金処理の主張をした所、一部について貸付金処理を認めてもらう事になりました。そこで役員賞与として認定された部分については重加算税を課すと指摘されております。重加算税を課す理由としては契約書を二通作成し、オーバーローンの差額金を個人が受け取っている時点でお金の受け取り方を仮装・隠ぺいしているので必ず重加算税を課しますとの事でした。その際はやはり重加算税を課されるのは免れないものでしょうか。ここで重加算税の件まで主張して貸付金処理は認定せず、やっぱり役員賞与認定しますなどならないか心配しております。何か良い対応方法があればご教示お願い致します。
2022年3月28日
税務調査
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久保さん同じようなことを投稿しましたが、投稿内容の編集に不備がありましたので、再送します。統括官とは明日午前中に話をする予定です。<事実関係>歯科医院の法人訪問診療収入にかかる患者自己負担金収入が全く法人の売上に全く計上されておらず、代表者個人口座に入金されていた<時系列>R3.10 調査開始 調査対象期間は5年間R3.11 調査官から「訪問診療収入に係る患者自己負担金収入に関する資料を全て提出してください」と指摘があり、資料提出依頼を受ける。R3.11 上記指摘を受けて、調査対象法人はその調査に全面的に協力し、指摘を受けた資料及びその収入が入金された代表者個人名義の口座資料及び、その指摘を受けた資料を作成したパソコンのデータを提出した。訪問診療に係る患者自己負担金収入に関する資料は、調査対象法人の名において請求書・領収書が発行されている。税務署からの資料提示依頼に際して、資料の破棄隠ぺい・パソコンの破棄隠ぺいはない。すべてそのまま提出している。訪問診療収入に係る患者自己負担金収入に関する請求書領収書は調査対象法人の名で作成され、他者の名前で発行されたものはない。R4.3.15 調査対象期間を7年間とする調査宣言が税理士に対してなされた統括官は「売上を個人口座に入れ、資産運用している事実があるので売上除外だ。」「売上除外だから、7年間の調査にする宣言とした。」と言った。R3.3.23 税理士から反論文書を送付以下の理由により、偽りその他の不正による売上除外であるとは言えないので、7年遡及はできない。・税務調査の際に、本件売上に関する資料は全て全面的に協力して提示している。・資料の破棄隠ぺい、パソコンの破棄隠ぺいは一切行っていない。・売上請求書を他者の名において作成した事実はない。・このため租税負担を免れる意図を外部からうかがいえる特段の行動があったとは言えない・だから7年遡及はできない<久保さんにお伺いしたいこと>・売上を納税申告書に反映しておらず、個人口座に入れていたという事実だけで、7年遡及の根拠となる「偽りその他の不正」に基づく「売上除外」と言う税務署統括官の根拠と想定されるものは何か。・一方的に調査宣言されてしまった状況で、6年目7年目の資料を提出するように要求されており、提出しない場合は「調査忌避」だと統括官は言っているが、どのように対応すべきか・「売上除外だ」と断じている統括官に対してどう対応すべきか・法人名義で作成された請求書・領収書があり、そのまま保存しているが、入金は個人口座にあり、税理士にもその事実を告げていないという状況は、「偽りその他の不正」なのかどうか。・その他アドバイスがあれば
2022年3月28日
税務調査
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久保さんお世話になります。標題について教えて欲しいです。【前提】①飲食業(9月決算)②対象事業年度はR2.10.1~R3.9.30③R3.11.1に事前確定届出給与の届出書を提出(R3.9.28に1000万円支給、コロナウイルスの影響による提出期限の延長申請も同時にしています)④③のコロナウイルスの延長申請に関し2/14に税務調査⑤④においてコロナウイルスの影響が無いと判断されました⑥調査官から役員賞与の議事録は?と問われあるかないかわからないと回答してます。【質問】①前提⑥の回答として議事録は提出すべきですか??②役員賞与は法人に返還し修正申告の予定です。役員賞与否認分を社長貸付で処理したいのですが交渉は可能ですか??可能でしたら交渉方法を教えて欲しいです。③今回の件で調査官は重加算税を課すと言ってます。これを回避する交渉方法も教えて欲しいです。以上よろしくお願いいたします。
2022年3月25日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております、反面調査時の守秘義務について教えてください。今回、A社に調査があり、A社とB社とのα製品の取引について疑義があり、調査官がB社に反面調査に行きました。その際に、B社が回答を拒んだため、調査官はB社がα製品を仕入れているC社にさらに半面調査に行きました。A社とC社は取引はありません。この際に、C社に対して、本件A社の調査の反面調査で来ている旨具体的な社名をあげて説明を行ったようでした。この点についてA社の代表は、守秘義務違反ではないかという事も含めて、何か反論はできないものだろうかという事でした。たしかに、B社の調査ではないことは伝える必要があるのはわかりますが、A社の調査であると伝える必要はないのではないかとは思いました以上、よろしくお願いいたします。
2022年3月23日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。何度かご相談をさせていただいていました交際費(私的利用、使途不明)が論点の税務調査について、お陰様で許容できる範囲での課税指摘で終了しそうな感じです。指摘事項が交際費のみで、私的支出、事業関連性、相手先の開示などについてやり取りがあり、久保さんのセミナーやDVDによる費途不明の交際費と使途秘匿金の考え方の違い、重加算税における故意の論点などについて、グレーや黒に近いものについてもかなり反論しました。結果、金額的な妥協や重加算税の回避ができたのですが、この調査対象法人の所轄税務署には、弊社の他の顧問先が結構あります。他のクライアントでは、今回の指摘された交際費のような支出は殆ど無いのですが、事務所内で、顧問先を守るために反論することは適当だが、正直、反論する内容が褒められた内容ではないので、余りに強く抗弁すると松下税理士の事務所はこの様な事を強く反論する、交際費の考え方を緩く考えている事務所だと思われて、他の顧問先に悪いイメージや影響を与えることが出てくるのではと言った議論になりました。10年以上前に、電子申告を普及させたい国税側において、大阪で一番大きい東税務署から連絡があり、松下税理士のクライアントで是非電子申告を進めて欲しい、ついては利用者識別番号だけでも登録して欲しいというお願いがありその際に、当事務所のクライアントの一覧表を提示されました。※ 所轄はバラバラの顧問先の一覧表となっていました。おそらく会計事務所名で名寄せをしたのだと思いますが、こんな事が税務署ではできるのかと少し驚いた記憶があります。(質問)前置きが長くなってしまったのですが、① 今回のようなあまり、褒められた内容でないグレーなことを 強く反論した際に、同じ所轄で他のクライアントに、○○事務所は この様な考え、反論をする事務所だと注視される事はありますでしょうか。② 税務署側で税理士による名寄せができると理解していますが、 顧問税理士から調査選定をされる事はあるのでしょうか。 例えば、単純なミスをしていて、他のクライアントでも 同じミスを犯している可能性が高いと予想したときなど。以上です。宜しくお願い致します。
2022年3月21日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。相続税の税務調査において、被相続人だけでなく、相続人名義の貸金庫というのも一般的に調査されるものでしょうか。また、貸金庫に何が入っていたか、いつ誰が貸金庫に入ったか、という点について、銀行側に痕跡(監視カメラや記録)は残り、税務署が調査すれば分かる事項なのでしょうか。ご教示お願いします。
2022年3月18日
税務調査
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久保さん、いつもお世話になっております。先日、関与先に税関の事後調査があり輸入消費税等の計算違いにより、税関に修正申告書を提出したとの報告がありました。その結果、決算既済期における修正申告の消費税について、更正の請求を行おうと考えていますが、当該関与先の修正申告該当期について税務調査になった場合、他に懸念される内容があり、指摘された場合、還付金より追徴税額が多くなる状況です。上記のような場合、税務当局の税務調査を実施する可能性は如何なものでしょうか。
2022年3月18日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。昨日のブログの開示請求ですが、現在進行中の税務調査でも開示請求は可能でしょうか?長期間終わっていない税務調査で、取引先に反面調査に行ってることはわかっています。反面調査も含めて、現時点で、税務署が把握している内容を開示してもらうことは可能でしょうか?よろしくお願いします。
2022年3月18日
税務調査
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久保さん【状況】歯科の医療法人2021年10月調査開始調査期間5年間【調査で判明した事実】訪問診療している介護施設入居者に対する診療に係る患者本人自己負担金入金が現金又は院長個人口座に入金【上記事実が判明した経緯】調査官が「患者本人自己負担入金があるのではないですか」と問い、納税者が「ある。それは法人の収入ではなく個人に帰属するものだと思ってた。認識違いだった。データは受付窓口のパソコンにもあるし、領収書控えもある。全てお出しする」といい、調査には全面的に協力して資料を提示【調査の際に調査官が院長に問うたこと】Qこれらの資料を税理士事務所に提出していなかった理由は?A個人のものだと思っていたからだ。誤った認識だったということだ。【調査官が税理士に問うたこと】Q記帳代行から税理士事務所がやっているとのことだが、納税者に要求していた資料は何かA法人の所得計算に必要な全ての書類をお出しください とお話しし提出を受けた資料に基づいて経理処理をしているQ今回論点にあがった施設入居者自己負担金収入に関する資料は見たことあるかA全く無い【2022年3月15日に税務署が税理士に言ってきたこと】税務署→売上除外なので7年間の調査とする調査宣言をしたい税理士→保留にしてほしい。当方から連絡する。【納税者の強い意志】本件が売上計上漏れであり、修正すべきなのはわかった。だが、故意の脱税では決してない。【久保さんにお伺いしたいこと】本件が7年遡及とされないための方法本件が重加算税とされないための方法【当方の考え】・重加算税となるためには、【売上計上漏れ、個人口座に入金、税理士に伝えていなかったという事実】だけでは足りず、【納税者が確定的に脱税の意識をもって事実を仮装隠蔽していたということ】の確認を要すると考える。この点、納税者は本件について「誤った認識だった」と臨場調査の際に答述しているほか、本件に係る売上請求資料と個人口座入金情報を、税務調査時に提出している。医院受付パソコンにある本件に係るデータ提供にも全て応じている。納税者が確定的な脱税の意志をもって行為をしていたなら、税務調査時にこうした資料の提示などするはずがない。そうすると、本件は偽りその他の不正であるはずがなく、7年遡及とする国税側の処理はその前提がないこととなる。と主張し、7年遡及の調査宣言がされるのをを保留にしたまま、納税者側の考えや本件が確定的な脱税意志がないことを記した書面を税務署に出そうかと考えつつあります。本件について重加算税とされずに済む法令上などの根拠・ロジック・裁決事例・対応方法があるならご指導頂ければ幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
2022年3月17日
税務調査
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久保さんいつも大変お世話になっております。非常に初歩的なミスに対する対処方法について教えてください。(前提)個人事業主8年前に起業。本人が開業届や青色申告承認申請書を税務署に提出したはずだが令和3年分の確定申告の際にメールボックスを確認したところ「白色」との記載があった。税務署に問い合わせたところ、当然ながら白色で登録されている旨の連絡があった。届出関係の控えを本人は保有しておらず、こちらから青色申告承認申請書の提出した旨の立証ができない。尚、起業から8年間青色として申告しており、白色である旨を税務署から指摘されたことはない。(質問)①そもそも自主修正した方がよいでしょうか?②自主修正を仮にR4年3月末に行う場合 令和2年分~平成29年分の4年分の修正申告を行えばよいのでしょうか? (自主修正は基本、法定申告期限から5年以内) ※令和3年分は白色で申告済③実母を青色専従者として給与を出している年があります(年間96万円)。 修正する際に実母を扶養として修正することは可能でしょうか?以上です。どうぞよろしくお願い致します。
2022年3月15日
税務調査
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久保様いつもお世話になっております。すいません教えてください。先般、組織再編の関係で新宿税務署に事前照会の依頼をしました。その後、新宿税務署から東京国税局課税第部門の審理課に移管されました。審理課で審議いただき口頭での回答がありました。口頭での回答でしたが、この内容は当初の窓口である新宿税務署には伝達されるものでしょうか?(私としては縦割り組織でもあり、わざわざ伝達されないのではないかと思っているのですが・・・)税務調査になったら、指摘されればこれまでの経緯をご説明するつもりでいるのですが、予め承知しているのでしょうか。よろしくお願いいたします。
2022年3月11日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっています。初歩的な事ですが、教えて下さい。確定申告のチェックに、国税庁のチェックシートを使用しています。このチェックシートの提出書類に、このチェックシート自体も提出してほしい旨が書かれています。使用したチェックシートを見て、何を国税庁は得ようとしているのでしょうか。チェック漏れを探すのであれば、提出しない方を選択になるかと思いますが。提出してどのような得になるのでしょうか。
2022年2月28日
税務調査
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久保さん いつも勉強させて頂いております 現在、交渉途中の事案について質問させて下さい(前提)・不動産賃貸業A社(3月決算)・所有建物「X」の管理は、同族会社B社に委託(賃料管理や交渉等)・Xは借地物件であるが、地主は、同族会社C社 なお、Xは他社(D社・公団)との共有で 所有割合は、他社が8割(3~10F部分)、A社が2割(1~2F部分)・借地期限は、2020年3月18日・D社は借地期限までの2020年2月末で、賃借人との契約を全て解除済で 解体費用の総額の8割を負担する旨、2月中に合意していたが A社はテナントとの立ち退き交渉が進まず(調停) 借地期限までに解体着手できず ただ、D社より解体費用総額の8割相当額を2020年3月に受領(指摘)・A社は、立ち退きが完了すれば 土地の返還のためにも解体に着手する予定だったとし D社より受領した額を、預かり金として処理していたが 金銭の授受にあたるとして 2020年3月期の収入として計上すべきとの指摘(質問)・A社は、10年前にも調査の実績あり (別の事務所対応及び当時の関係者は現在いません) その際の指摘として 所有不動産の原状回復工事に関してテナントと金銭解決をしており その受領金については、受領した課税期間の「収入」とすべきとされ 修正申告をしたようです ただ、その際には、受領した金銭で原状回復工事が「可能」であるにも関わらず 工事を先延ばしにしていたため 収入として計上しなければならないとの指摘であったようで それを受け入れたようですが 本件に関しては、立ち退きが終わらないために、 D社から受領した金銭も含めて解体工事に着手できないだけであり 2020年3月期の所得とするには納得がいかないと社長の抗弁中ですが 何か、他に対抗する案はないでしょうか?お手数をお掛けしますが、宜しくお願い致します
2022年2月21日
税務調査
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久保さんいつもお世話になりありがとうございます。現在、昨年より受けている税務調査について質問をさせてください。(前提)○ 建設業A社(6月決算)に税務調査が昨年の12月に入りました。○ 論点は交際費だけとなっています。○ 個人的な支出、相手先が言えない先への贈答品などが数百万ほどあります。○ 交際費枠は毎年800万円(1100万~1300万ほどの交際費計上)を超えています。○ 調査対象期間(3期間)は、調査対象期以前に発生した繰越欠損金があるため、 課税所得は発生していません。(質問)○ 個人的支出として役員貸付や賞与認定は、ある程度仕方がないと考えていますが、 交際費から役員貸付や役員賞与として、交際費科目が否認された場合、この否認額は 交際費枠800万円を超えて損金不算入としている金額から発生(解消していく) していると説明することはできますでしょうか。 以前のセミナーなどにより、その様に考えられることを聞いた事があります。○ 領収書には支出の相手先などを記載しているのですが、 相手先を明かせない(一部は適当に書いていると思われます) という社長からの説明があります。 重加算税の議論になると考えています。 都合の良いお話しですが、外部からも伺える特段の行動と考えられるような 積極的な仮装はしていないなどとして、有利になる裁決事例などはありません でしょうか。お手数をお掛け致しますが宜しくお願い致します。
2022年2月18日
税務調査
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お世話になります。以下の法人(A社)に法人担当の特官から調査通知がありました。(日程の確認のみで正式な事前通知はまだ行われていません。)≪対象法人≫・株式会社A社、同族会社、資本金1000万円、サービス業、3月決算・直前期の売上約10億円、直前期の所得金額約3000万円・創業20年超で順調に業績を伸ばしている。・A社にはA社が100%出資する子会社が2社ある(B社、C社)。・B社は8年前に、C社は5年前に設立。・B社とC社の代表取締役はA社の社長の親族。≪弊社が関与するまでの経緯と調査通知までの状況≫・直前期まで別の税理士が関与していたが、A社の社長が前税理士の対応と報酬に不信感をもち、直前期の決算終了をもって顧問契約を解約し弊社が関与することとなった。(解約を伝えたところ前税理士から法外な決算料を請求され、会計データを渡さない等の様々な嫌がらせを受けたらしい。)・B社、C社も前税理士が関与しており、A社から両社に対して外注費や業務委託費の支払いがある(B社へ年間約3000万、C社へ年間約500万、金額に関しては前税理士からの提案であったとのこと)。・しかし、A社とBC社間の契約内容を確認したところ、B社のみ契約書が存在、C社との契約書はなく、両社とも上記の金額を授受するほどの実態があるとはとても言えない状況であった。・A社の社長は疑問を抱きながらも税理士からの提案なので大丈夫なのだろうと前税理士の勧めを実行し、B社・C社に上記のような支払いを行い、A社で損金処理していた。・弊社としては取引の実態に疑問を感じたので、今期から見直そうと社長と話をしていた矢先に、今回の調査通知があった。(A社の社長はこれも前税理士の嫌がらせだろうと言っている。)≪相談≫上記のA社に税務調査が行われるのですが、A社とB社・C社との取引に関しては答弁する材料も乏しい状況です。相談①調査通知での日程は11月中旬希望できています。そもそも、特官が担当する調査が11月中旬に開始するということに違和感があるのですが、この点は久保さんはどう思われますか。相談②現在のあるがままの状態で調査を受けた場合、B社・C社との取引に関して「隠蔽・仮装」があると言えるでしょうか(重加算税の問題)。相談③社長の意見を聞いて調査開始前に修正申告を行うことも考えておりますが、その方法はどう思われますか。久保さんでしたらどのような手を打ちますか。ご教示いただけますと幸いです。宜しくお願い致します。
2022年2月15日
税務調査
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久保さん、お世話になっております。法人税の修正申告についての質問です。経営力向上計画のB類型により税額控除を活用しましたが、税額控除のための計算の基礎として別表に記載した設備投資の中に要件の金額下限に満たない物件を誤って一つ入れてしまいました。ただし、これを外したとしても計算上の控除額は法人税額の20%を上回るため結局のところ当期の税額に変更は生じません。来期に繰り越した控除額が多少(数万円程度)、過大であるという状況です。今期は売上規模の急激な拡大や多額の設備投資などもあり、税務調査もここ数年来ていないため、そろそろという感じではあります。明らかな単純ミスなので指摘を受ける前に自主的に正しておきたいのですが所得も税額にも変更を生じないため、修正申告の要件にあたらないということになりますか?このような場合、久保さんであればどのように対処されますでしょうか。ご教示頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
2022年2月9日
税務調査
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久保さんこんにちは、お世話になります。コロナで調査が延期になっている法人があります。延期後の調査日程は決まっているのですがその日程の前に決算を迎えてしまいます。直近の決算の際に、リスクヘッジのために、売掛金の過大計上をしようと思うのですが問題ありますでしょうか?問題ない場合ですが、100万円等、明らかに意図的に見える金額は良くないでしょうか。うっかりミスを装うような計上にした方が良いでしょうか。よろしくお願い致します。
2022年1月31日
税務調査
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久保さん、お世話になります。3月確定申告後に調査が入ることになりました。9月末決算で、年商が10億円超、空調機器等の取付工事の会社です。令和2年に前代表が退任(取締役も退任)し、取締役の息子が代表(社長)に就任しました。前代表に1億円の退職金を支払っています。前代表は会社の相談役として、現在30万円/月の報酬をもらっています。調査官2名の経歴は以下の通りです。調査官の特徴をご教示ください。A氏令和3年 板橋 法人課4 上席調査官令和2 東京国税局 総務部考査課 総務係令和1 同上平成30 同上 実施係 平成29 東京国税局 調査第1部 調査審理課 審理第4係 調査官平成28 同上 調査第3部 調査第24部門 調査官平成27 同上 総務部考査課 総務係平成26 同上 平成25 同上平成24 東京国税局 調査第1部 調査審理課 審理第4係 国税調査官 B氏 令和3年 板橋 法人課4 令和2 板橋 法人課8
2022年1月28日
税務調査
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久保さんお世話になっております。税務調査の対応についてご相談があります。【前提】・6月決算法人の不動産所有会社で従業員はなし、代表取締役のみ在籍。・令和3年6月期に6世帯の新築アパートが完成し引渡し。・建築金額が1億4,600万円でしたが、銀行用の売買契約書にて1億6,600万円にて銀行融資を受け、 差額の2,000万円について会社として建築会社へ領収書を発行して現金にて受取り、個人の口座に振り込み個人的な支出に使用。・弊所としては、オーバーローンをしている事は知らず、法人での建物の資産計上をオーバーローンした分の 1億6,600万円にて計上し、そのまま減価償却費を計上。・建物の建築を請け負いした会社に税務調査が入り、その反面調査として今回の対象法人に調査が入り税務調査へと移行した。【質問】・調査官より、個人で受け取った差額の2,000万円については、個人的な支出に使っているため役員に対する給与として課税します と指摘されたため、その2,000万円については、分割にて社長より返済する予定ですと回答したところ、 お金に色はないので、返済する、しないに関わらず個人的なものに支出しているため役員に対する給与として課税しますので。 と返答されたのですが、この場合、役員給与課税は免れないものでしょうか。 何か良い対応方法があればご教示お願い致します。
2022年1月28日
税務調査
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久保様[inspire00236]従業員の死亡後に発覚した横領事件についてを投稿しました中嶋です。お返事ありがとうございました。続きで、質問と相談があります。> 本来であれば不正した社員に対して損害賠償請求をして、> 回収できないと確定した金額を貸倒損失で計上するところですが、> 死亡~相続放棄によって損害賠償請求権は法的に消滅しますので、> 過去分の損害賠償請求権が全額、貸倒損失になります> 以上から、調査官も自身が同時両建説を援用しながらも、> 論理として間違った指摘をしているものと考えます。論理として間違った指摘というのはどういうことでしょうか?調査官へはどのように指摘すればいいでしょうか?> あくまでも、(調査官が主張しながら勘違いしているように)> 不正時には損金と同額の益金が立ち、その後> 損害賠償請求権がなくなった時点での損失(損金)となります。損害賠償請求権がなくなった時点での損失(損金)となることは理解できます。ただ、平成28年1月期以前からの横領分「=時効分」については時効が成立しているので令和4年1月期に損失処理をしても認容とはならず、永久に別表5で残るという指摘でした。税務署が(検討の段階ですがという前置きがあった上で)作成した「検討事項一覧表」を添付しておきますので、一度ご覧頂きたいと思います。https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/220119_1.pdfこちらとしては、時効であると指摘されている部分も含めて横領分の全額を損金として認めてもらいたいのですが、どのように交渉していけばいいのか悩んでいる次第です。よろしくお願いいたします。
2022年1月27日
税務調査
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久保さん。お世話になります。堀井と申します。表題の件を含め、質問は、下記の3点です。ご教授お願いいたします。・生活用動産としての腕時計の売却したときに、税務調査に対して、特段に備えることがあるとすれば、どのようなことを備えることになるのか。・収集目的とされる腕時計の本数に税務調査で、目安となる基準があるのか否か。・税務調査の現場で、「これは、腕時計ではなく、宝石に該当する」という認定を受け、結果、譲渡所得の申告漏れと認定されるようなケースが、よくあることなのか否か。(詳細)令和3年中、関与先の一名の方が、腕時計の譲渡がありました。腕時計について、いくら以上から宝石等の扱いに該当するかどうかといった明確な基準があるのかどうかは存じませんが、開業後、5年ほど、経過する歯科医院のためそろそろ税務調査があるのでは、ないかと考えている顧問先があります。時計の売却額は、約70万円です。と、お話しすると笑われるかもしれません。今回、ご相談した歯科医師のケースは、腕時計を収集していたわけではなく、若い時に購入したが、最近は、使わなくなったため、妻から言われて、売却したとの経緯を聞いています。時計は、ロレックスと聞きました。そして、その代金を事業で使用している預金通帳にしっかりと現金で入金され、時計の売却としてコメントも付されていました。時計の売却額は、約70万円です。初めは、金額を聞いた瞬間に申告の対象になるかもしれませんねと、応えました。自分自身が、腕時計のことに疎いため、間違った答えをしました。しかし、通常、腕時計は、生活用動産の範囲に該当し、譲渡した動産の金額が、1個または1組の価額が30万円を超える超えないの判定は不要かとの結論に至りました。収集目的でない腕時計の場合、生活用動産に該当し、譲渡による所得として、所得税の課されない譲渡所得に該当すると考えます。税理士として、同業界に入って、約20年を過ぎ、開業医関係の税務調査を40件以上体験してきたのですが、たまたま、このような腕時計の売却のことを税務調査で、あからさまに指摘されたことがなかったため、特段、この件について、税務調査を見据えた時に、特段の準備が必要なのか、口頭でのコメントだけで、スルーされる内容なのか、判断に迷っております。どうぞよろしくお願いいたします。
2022年1月24日
税務調査
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久保さん、お世話になります。表題の件についてご教示願います。【前提】・12月決算法人(建設コンサル業・建築設計業・建築の検査業務)・個人の一級建築士事務所(以下A)と肩書不明の個人(以下B)に業務を 発注し、請求を受け支払をしておりますが請求書に源泉所得税の記載はあり ません。(報酬は年間500万円ほどでております)・第4期目で設立後黒字、今期は前期比で売上倍増、最終値は5倍増なので調査 の可能性が高いと個人的には考えております。・源泉所得税は納期の特例を採用しております。【質問】① 法人の源泉徴収漏れと考えており、令和3年度の修正をするつもりでおります。 (令和2年以前は発生しておりません) 仮に調査が入ると考えた場合、その時期に当該A・Bの確定申告は終わっています。 もし何も修正しなかった場合、法的には源泉徴収の義務がありますが、実務的に法人 に源泉所得税納付、個人還付申告をさせる流れになることが多いのでしょうか? (A・Bとも確定申告しているという前提です)② ①で令和3年分を修正しても加算税・延滞税が出てしまいます。 ①で実務上、「いってこい」でスルーされる場合が多いなら、進行年度の令和4年か らの徴収も顧問先に説明の上、検討しようかと考えますが如何でしょうか?
2022年1月19日
税務調査
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久保さんお世話になっております。急遽、明日10時から法人得意策(建設業)の反面調査に立ち会うことになりました。(管轄税務署は違います)元請会社調査の反面調査であろうと想定していますが、7年分の資料の用意を要求されています。そこで質問ですが、もしも反面調査ので、自身の申告漏れが発覚した場合、どのように取り扱われることのなりますか?即 反面→調査に移行するのでしょうか。また、反面調査の段階で修正申告した場合、加算税の取扱いはどうなりますでしょうか?よろしくお願いします。
2022年1月19日
税務調査
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久保さんお世話になっております。先日、資産税2部門の上席から、行政指導の連絡があり前年度分の譲渡所得について特例適用誤りの指摘を受けました。内容を確認したところ、判断に悩ましいところもありますが、加算税リスク回避のため修正申告をする方向で検討しています。そこで質問ですが、➀行政指導の場合、実地の調査と同じように交渉等の余地はあるのでしょうか。②仮に、修正申告しない(放っておく)場合、実地調査に移行するのでしょうか。③行政指導の記録は、署内で申し送り事項となるのでしょうか。以上、よろしくお願いします。
2022年1月18日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。昨年11月半ばに行われた調査について相談です。【対象会社】・法人設立5期目・建設業(土木)・売上高年間3億円程度・従業員10名前後【調査官】以前相談した統括官です。(inspire 00109)> 以下の統括官の特徴についてご教示ください。査察あがりのエリートですね。査察→地検→査察→総務系というかなりの出世コースです。総じて、かなり厳しい調査になるものと推察します。【指摘事項①】交際費が年間1,000万円程度でほとんどは飲食関係。領収書の余白に参加人数、参加者氏名等を記載しており1人当たり5,000円以下になるものについては交際費から除外しているが、本当に全員参加していたのか?→飲食店に反面調査に行っているが、営業開始時間が遅かったりで会うことが出来ておらず 全部を把握出来ていない。【指摘事項②】個人の外注先「A氏」への支払(残土処理)があるが「A氏」は飲食店経営として税務上申告されており、内容について虚偽があるのではないか?(顧問先の社長の話では、飲食店ではあるが残土処理の外注先を紹介してくれるため スポットでお願いすることがあり、紹介マージンを含めた金額の支払をしているとの事。)→昨年12月に「A氏」に調査官から電話し、書面等で内容確認したい旨を伝えたが、その後連絡がつかなくなった。 連絡が取れないため本日(1/17)「A氏」自宅へ調査官が向かった。 「A氏」はおらず「A氏の奥さん」が対応した様で「A氏」から社長へクレームの電話があった。 クレームの主旨としては「電話で話したのになんで今頃になってまた家にくるのか?」という内容で怒っている。【今後の対応】実地から2カ月以上経っており、確定申告も始まるためこちらとしては終わらせたい。社長としてもいつまでも何を調べているのか痺れを切らしている状態。署としては内容を把握しきれておらずこのままでは終わるに終われないので、一度社長と話をしたいとの事。どちらの指摘事項もなかなか内容確認が取れず進まない状況です。署の方で納得いくまで終われないものなのでしょうか?話の持って行き方としていい方法があればご教示ください。宜しくお願い致します。
2022年1月18日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。[inspire 00227] Re: この時期の税務調査の連絡について(このメールの末尾にあります)のメールで回答をいただいた税務調査について、続きの質問がありまして、投稿しました。前回の内容を踏まえて、調査を4月に行うことに合意したところ、数日後に、当初連絡してきた調査官(令和元年:国専、令和2年以降:法人部門の調査官)から、当日もう一人と調査に行く旨の連絡がきました。もう一人の調査官の履歴は次のとおりです。調査官の特徴について教えていただけると幸いです。R3 蒲田税務署 特別国勢調査官(総合調査担当)上席R2 渋谷 総特上席R1 渋谷 総特上席H30 渋谷 総特上席H29 川崎北 総特上席H28 川崎北 総特上席H27 川崎北 総特上席H26 課一統実官H25 京橋 総特上席H24 課二料二実官H23 課二料三実官よろしくお願いします。
2022年1月14日
税務調査
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久保様いつもお世話になっております。昨年12月から受けている税務調査の対応についてご相談があります。調査対象期間H31.1月期、R2.1月期、R3.1月期の3期実は前回にもご相談していた従業員の横領事件の案件です。H30年10月に当該法人の経理担当者が急死し、急遽別の経理担当者を準備し、会計処理を引き継ごうとしたところ、振替伝票しか資料がなく会計データ等がない状態であることが判明しました。その後、H30年12月に死亡した経理担当者の交際相手の弁護士から死亡者の部屋に大量の経理資料・伝票類があるから引き取って欲しいという連絡があり、引取に行った結果、H30.1月期までの会計データはあったものの進行年度の会計データはなく、イチからの入力・処理となりました。ところが、預金残高は合っているものの、売掛金・受取手形・支払手形残高に多額の違算があることがわかり、合計で5億円以上の誤差があることが判明しました。また調査の段階で、H29.1月期とH30.1月期に支払手形を使った横領処理が約7000万円判明しておりますが、売掛金・受取手形勘定については横領を立証できるような処理は見つかりませんでした。そもそも会計処理と照合する資料が残っていないという事情もあります。法人側では経理担当者が横領していたのではと考え、残高違算額の全額について不当利得による損害賠償請求をR1年に交際相手及び相続人に対して行ったものの相続人は全員がすでに相続放棄をしており、また交際相手側は不当利得の立証責任が法人側にあるとして訴えの取り下げ請求をしてきました。結果、横領及び不当利得の立証が難しいことや、交際相手がその横領金を取得していたことまで立証することは非常に困難なことでもあり、H3年2月に取り下げることになりました。税務調査では、請求を取り下げたH3年2月で損害賠償請求権がなくなったとしてH4年1月期にて違算額すべての損失計上を認めることで交渉をし、当初は認めるスタンスであったのですが、年明けに突然、以下の税務大学校の研究論文を引用して不法行為に係る損害賠償金等の帰属の時期-法人の役員等による横領等を中心に-https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/62/02/hajimeni.htm「その損害が法人の使用人による横領による損失である場合は、通常、損害賠償請求権はその時において権利が「確定」したものであるから、被害発生事業年度において、当該損失の額を損金の額に参入するとともに、損害賠償請求権を益金の額に算入する」ということから、被害発生事業年度がH28.1月期以前であると類推されることからH29.1月期以降で横領されたと証明できる金額以外については、時効によって損金算入は認められないとする見解を示してきました。この結果、R4年1月期に当初5億円以上の損失計上する予定が、横領をされたと証明できる金額約7000万円しか損金が認められないことになり、4億円以上がまさに泣き寝入りになってしまう事態となってしまいます。税務大学校の研究論文がそもそも税務署の指摘根拠になり得るのでしょうか?また、横領が発覚(判明)したのが、不正経理をした担当者が死亡した後であって、損害賠償請求権の相手方が横領者の相続人や交際相手であっても、この研究論文による「不法行為の相手方が「他の者」に該当するのでは?」とも思えます。経理不正(横領)が発覚したのが、担当者の死亡後のH30年10月以降であり、賠償請求の相手方が相続放棄等でいなくなったH3年2月に損失額が確定したとは考えられないでしょうか?いつ横領されたかわからない中で5年以上昔のものについては時効によって損金を認めないというのは納得がいかないのですが、いかがでしょうか?不正が発覚した際には、不正を行った者がすでに死亡しまた、残高違算(経理処理のミス)と横領とが混在しており、横領の発生時期と違算の根拠が示せない中での交渉の状態です。何かいい考えがないかお尋ねしたい次第です。よろしくお願いします。
2022年1月14日
税務調査
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久保さんいつもお世話になります。本年も宜しくお願いします。相続税の期限後申告の件で、加算税・延滞税の取り扱いについて質問です。相続開始はH29年9月、現在無申告。法定相続人 子3人 基礎控除額4,800万円相続財産 約7,500万円相続税 約270万円依頼者は長男で、納税地以外の県外に居住税務署からのお尋ねは届いていない納税者には確定申告の時期に入るため、申告できるは4月以降になるとお伝えしております。そこで加算税・延滞税の負担を軽くしたいと考えております。① 先に予納申請をして、4月以降に申告書を提出する② わかっている不動産と預金のみで申告書を提出し、4月以降に修正申告を提出する署の印象含めてどちらの方法が良いでしょうか? また、依頼者の長男は妻の介護のため帰省ができず、そこにコロナ禍のためさらに申告するのが遅れた。という主張です。他にいい方法がありましたら教えて頂きたいです。宜しくお願いします。
2022年1月11日