質問・回答一覧
税務調査
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久保さん、みなさん、こんにちは。法人の調査のことでご相談させてください。意見聴取から実地調査移行までの期間が短く書面添付制度の精神が崩されているような思いがします。このようなことについて、税務署長宛に抗議の文書を送付することについて、どう思われますでしょうか。また、他に意見聴取の再検討を促すために有効な手段はございますでしょうか。経緯は以下のとおりです。先週、9/1の午後に33条の2の意見聴取がありました。意見聴取は再任用の上席1名です。その場で追加資料の依頼があり、翌日9/2に投函しました。本日、9/6の午前10時に統括官から電話があり実地調査に移行したい旨の連絡がありました。意見聴取を行った上席は本日不在のため統括官が電話をしたそうです。私が投函した資料を確認したのは9/5だと予測されます。たいした検討もないまま、実地調査ありきの意見聴取が行われていることに対し、怒りを感じます。どうぞよろしくお願いいたします。
2022年9月7日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。先月に下記法人への税務調査があり、期末の棚卸資産の計上について争点となり意見が食い違っております。内容は、原材料や消耗品は計上しているが、製造したお豆腐などの商品を在庫計上していないことが重加算税の対象になるかどうかです。<前提及び納税者の主張>・調査官は3~4年目の若手男性署員2名・昭和30年ごろに設立された法人(豆腐製造業)で決算日は12月31日。・10年ほど前に父親から社長を引き継いだ。・当初は、冷蔵食品の保存期間が短かったことや、 年始に営業をしている卸先である食料品店がなかったことから、 実際に期末時点での商品在庫は無かった。・徐々に保存期間が延びたり、スーパーが年始の営業を始めるように なったころから少しずつ商品の期末在庫が発生するようになったと考えられる。・これまで通り、 期末在庫は大豆や包装資材などの原材料や消耗品のみ計上はするが、 前年の処理を参考に行っていたため商品も計上すべきことに気づかず、 その後も一度もしたことはない。・調査対象期間で商品の棚卸計上がもれていたことについては、 隠蔽の意図や課税を免れようとする意思は全くないことは何度も説明している。・過去数回の税務調査(直近は十数年前)で一度も指摘されたことがないこともあり、 これが正しい処理だと思い込み、商品の在庫計上が漏れているという考えには 至らなかったとのこと。・ちなみに商品を在庫計上したとしても繰越欠損金があるため税額は出ません。<調査官の主張>・期末に商品の数を数えて一覧表にしているのに棚卸計上しないのは 隠蔽に当たるとの論理で、これは重加算税の対象だと主張。・商品のみ計上していなかった理由について、社長の「年末は数量も少なく廃棄になることも多いから、わざわざ計上するほどでもないと 先代社長が思ったのかもしれない。」 という想像の上での発言にこだわり、在庫計上すべきとわかっていたはずなのに 故意に除外したという風に客観的に見ることができる。との理屈。・商品の棚卸資産のもれは、 事務運営指針「法人税の重加算税の取扱いについて」1(2)の ①帳簿、原始記録、証ひょう書類、貸借対照表、損益計算書、 勘定科目内訳明細書、棚卸表その他決算に関係のある書類 (以下「帳簿書類」という。)を、破棄又は隠匿していること。 に当てはまるから、隠蔽又は仮装に該当するとのこと。(私は逆に3(3)棚卸資産の評価換えにより過少評価をしている場合。 に近いとは思うのですが・・・)<質問事項>私の考えとしては、・単なる思い込みによる会計処理の間違いであって 故意に除外しているわけではない。・税務調査の際も期末の商品数の一覧表を調査官に素直に提出しており、 調査に協力的であり隠す意図はない。・過去のメーリングリストの内容や不服審判所の裁決事例を参考にしても 重加算税の賦課要件を満たすとは考えられない。以上のことからこの件については重加算税はありえないと考えていますがいかがでしょうか?また調査官が重加算税をすんなり諦める効果的な対処法は何かありますでしょうか?よろしくお願いいたします。
2022年9月5日
税務調査
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久保様いつもお世話になりありがとうございます。顧問先に外注職人(個人)に税務調査が入っております。その税務調査の統括官より電話があり、当該外注職人の売上先に顧問先があるため照会ができないかという問い合わせがありました。このような問い合わせについて、どこまで対応する義務があるのか、対応しなかった場合には、最悪は税務調査に発展する可能性もあるのでしょうか。4~5年前の売上について照会したいそうなのですが、事務所職員が受け付けているからかはっきり言わず・・・。もっと高圧的に照会をかけてくるのかと勝手に考えていたので逆にどこまで対応すればよいのかわからなくなりました。アドバイスがありましたらお教えくださいませ。よろしくお願いいたします。
2022年9月5日
税務調査
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お尋ねします。現在三期分の元帳のみを税務署が持って帰っております。その後担当から連絡があり、もう四期分の元帳をお借りしたいと言ってきました。何か非違があるのかと尋ねると今はお答えできませんとのことなので、ある程度理由を言ってもらえないとという事で、後日統括が説明に来るということになりました。このような場合何が考えられますか?正直売上も1,000万円いくかいかないかの法人で、このようなことがあるのでしょうか。ご回答をお願い致します。
2022年8月29日
税務調査
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いつもお世話になっております。・スイスの会社とコンサルティング契約を結ぶ法人・仕事内容は、海運に関する売買やリースの「情報を提供する」仕事・売上はスイスの会社に対する情報提供料という名のコンサルティング契約のみ・契約金額は年間固定で、ボーナス代わりの売上が年に1回あるかないか(ボーナス代わりのものは、業績に応じて支給されるそうです。)・国内での活動経費は自社で負担・海外への出張経費はスイスの会社に経費精算して負担してもらっている・かかってくる経費は、自分の給与、交際費、交通費、事務所家賃くらい・日本国内で情報を集めて、スイスの会社に提供するイメージ上記のような法人顧問先があり、設立時からの過年度申告を含めて会計データの作成、クラウドツールの導入などの支援をしてきました。売上はすべて非居住者への役務提供ということで、輸出免税で申告しており、現状は免税事業者なのですが、国内での課税仕入になる経費も少しある状況です。となると、消費税課税事業者を選択したら還付申告になるので検討中なのですが、売上に関しては情報提供ですのでこれといった成果物もなく、ほぼ固定給みたいな感じです。もちろん事業の実態がないわけでもなく、悪いことをしているわけではありませんが、そもそもこの売上が輸出免税でいいのかも含めて、ちょっと不安が残ります。ですので、個人的に税務調査のリスクはできる限り抑えておきたいのですが、消費税の還付申告をしたら、税務調査に入られる可能性はどの程度上がるのでしょうか?数十万円程度の還付であっても、積極的にトライしたほうが良いのかどうか判断に迷っておりまして、ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いします。
2022年8月26日
税務調査
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お世話になります。税務調査において、消費税の仕入税額控除の要件に不備があった場合です。かつては触れないかもしくは指導に留めることが多かった印象なのですが、今回の資料調査課の調査においては、5期遡っての否認を匂わせています。消費税方法を厳格に適用すれば否認なのでしょうが、調査の現場での対応が調査官によって大きく差異があることから、交渉の余地があるのでしょうか?また、交渉するにあたり、良い術がありましたお教え下さい。よろしくお願い致します。本日、別の質問に対する回答を早速いただきまして、ありがとうございました。
2022年8月26日
税務調査
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お世話になっております。税務署から電話があり、関与先の社長がR3年度に公営競技の高額払戻金があります との事でした。電話があった際に、指導ですか? と聞くとそうですとの回答がありました。社長からは何も聞いてなかったため無申告の状況で、確認したところ競艇で1,500万円の払戻金があったことがわかりました。ネットで購入していて年間の収支を確認しましたところ収入 1,700万円支出 2,700万円トータル △1,000万円 でした芸人のじゃいさんが最近テレビで発言しているのが印象にありますが、自分の関与先で実際に目の前にすると辛いものがあります。・トータル収支がマイナスの状況でも、高額払い戻しの部分のみの課税を受け入れるしかないか。・無申告の場合は、加算税はどうなるか。宜しくお願い致します。
2022年8月25日
税務調査
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久保さんお世話になります。7年前に休眠、7年間無申告、5年前に青色取消しとなった法人に関して、税務署は署内でどの程度管理し、また税務調査の選定対象になることがどの程度あるものかご教示ください。【状況】新たに関与することとなった以下の法人についての相談です。・(株)A社・・青色申告法人、毎期申告済み、3月決算 ← 新たに関与・(株)B社・・7年前に休眠、7年間無申告、5年前に青色取消、3月決算 最後の申告内容は債務超過で繰越欠損金が500万円程あり・A社とB社は、株主と代表取締役が同一(甲氏)だが所轄税務署は別。・7年前においてA社からB社に対する未収金が250万円ほどあった。・A社の前期(R4.3月期)決算において、B/Sを綺麗にする目的からB社に対する未収金を債権放棄し、寄付金として別表調整して申告していた。(B社の繰越欠損金の期限を意識しての処理とも思える)・関与税理士はなく甲氏自身が申告書を作成していた(B社も同様)。・B社の申告の必要性を指摘したところ、甲氏からは「B社は休眠で全く動いてなく繰越欠損金もあるので放置している」との回答。【相談】B社は7年間無申告で5年前に青色取消になっている経緯からみて、B社の直前期において欠損金の繰越控除(別7)の適用は不可と考えます。単純に債務免除益を立ててB社の期限後申告を行うと納税となりますが、仮に、このままB社の申告を放置していた場合、税務署はこの状況をどの程度把握し、税務調査になる可能性はどの程度あるものでしょうか。なお、A社も小規模な零細法人で欠損の申告で、A社とB社の管轄税務署は別です。宜しくお願いします。
2022年8月25日
税務調査
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お世話になります。建設業を営む法人の税務調査です。未成工事支出金に漏れがありました。税理士事務所の担当職員が漏らしたものです。金額も大きく不自然な漏れ方をしており、また、同じように2期連続で漏れている、ことから、社長の指示によるものであることを疑われ、重加算を匂わしています。社長は指示をした覚えはない、と主張しています。税理士事務所の担当職員は、すでに退職をしているのですが、国税局の調査官は、その辞めた職員に事情を聞きに行くと言っており、それが嫌であれば、社長の指示を認めるようにと迫ってきます。この税理士事務所の元担当は、仕事に対する姿勢や能力に問題がある職員で、半ば解雇をした経緯があり、もしかしたら、腹いせに社長の指示である、と嘘を言う可能性もあります。この場合、社長は指示した覚えがない、元担当は社長に指示された、と主張が異なることになるのですが、重加算とされないためにはどのように対処することが得策しょうか?ちなみに、調査官は国税局の資料調査課の主査です。主査をリーダーとして、その他10名が動いています。この主査は、税務署でいうところの統括官の立場のような権限があるのでしょうか?よろしくお願い致します。
2022年8月25日
税務調査
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いつもお世話になっております。【前提】1個人診療所 青色 従業員8名 に税務調査が入ることになりました。 開業後10年くらいになりますが初めての調査です。2事前に気になる点を検証していたところ、前年(令和3年度)において 税額控除を受けていた所得拡大促進税制の適用で気になる点がありました。3所得拡大促進税制の雇用者給与等に以下の親族の分を含めて計算し、控除をうけておりました。 ① 事業主の姉(苗字は異なる) ② 事業主の従妹(苗字は異なる) この分を除いて計算した場合、適用対象にはならなくなりました。【質問】前提のようなケースにおいて、税務署は親族の範囲などどのように調べるのでしょうか?また、実際調査のたびにこのような事まで確認するようなものなのでしょうか?ご経験を踏まえて教えていただければと思います。以上、よろしくお願いします。
2022年8月22日
税務調査
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久保先生いつもお世話になっております。下記に関するご回答まことにありがとうござました。お忙しいところ、いつも明確なご回答に心より感謝申し上げます。下記事情を鑑みて、当職としては添付の上申書を、会社の同意を得た上で、税務署へお渡しすることを考えておりますが、この点手続きとしていかがでしょうか。http://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/220819_1.pdfまた、内容について追記削除すべき事項等ございましたら合わせてご教授いただけますと幸甚です。ご多忙のところ誠に恐れ入りますが、どうぞよろしくお願い申し上げま
2022年8月20日
税務調査
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久保さんお世話様です。更正の請求をする準備をしていた時に、税務調査の通知がありました。8月の最終週に2日間の調査の予定です。更正の請求の内容は1)自転車の小売業2)売上計上はレジアプリで計上しており、売上もれは無し。3)決済会社のデータが会計処理に反映されておらず、キャンセル分や決済手数料が売掛金のまま残っていたことが判明した。4)このキャンセル分と決済手数料の4期分(おもに直近2期)約1800万円 これを更正の請求をする予定でした。5)会社のここ2期の規模は下記の通りです。 年商 6億円、9億円 課税所得 4000万円、8000万円6)調査官の経歴は下記の通りです。①調査官(女性)R4渋谷法15R3渋谷法16②統括官(男性)R4 渋谷法課15統調官R3 渋谷法課15統調官R2 藤沢法課3上席調官R1 横浜中法課4上席調官H30 横浜中法課4上席調官H29 平塚法課3上席調官H28 平塚法課3上席調官H27 平塚法課3上席調官H26 川崎北管運4上席徴官H25 川崎北管運3上席徴官H24 藤沢管運4上席徴官H23 藤沢管運2上席H22 横南法7上席H21 横南法3上席H20 横南法4上席H19 小田法3調官H18 小田法3調官H17 小田法3調官H16 総情8<質問>どのタイミングで更正の請求について話すのが宜しいでしょうか。よろしくお願いいたします。
2022年8月19日
税務調査
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久保様、いつもお世話になります。 歯科医師である個人事業主(大規模)が、新規患者紹介の御礼や中元・歳暮、代勤医師の結婚・出産等で商品券を贈答した場合(年間約300万円 送り先は記録済)、交際費として経費処理しています。 今回税務調査において、送られた相手からの返礼があるはず、と指摘を受けています。 調査官は、少なくとも半返し等の金額を戻し入れ処理をすべきと主張しています。 私としては、必ず返礼があるわけでもなく、一般的な処理とも考えられないため、受け入れがたいと考えています。 反論方法についてご指導ください。 よろしくお願いいたします。
2022年8月10日
税務調査
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いつもお世話になっております。下記の内容をご質問させていただきます。ご回答の程宜しくお願い申し上げます。<前提条件>①税務調査日:2022(令和4)年8月8日②相続税申告期限:2019(令和元)年11月25日③相続発生日:2019(平成31)年1月25日④税務調査にて、被相続人の通帳より不明の預金引出金額の内容確認がありました。 引き出し日は2014年(平成26年)中に係るものです。<当職の考え方と相談事項>⑤ 不明の預金引出金額が贈与によるものであった場合、贈与税の申告期限(2015年3月15日)から7年を経過しているため贈与税の時効(6年)は成立していると考えております。一方で、相続税の時効については、相続税の申告期限(2019年11月)から2年経過しているに過ぎないため、相続税の時効(原則5年)は成立していないと考えておりますが、贈与税及び相続税の時効成立の考え方に相違ないか、ご教授のほどお願い申し上げます。⑥ 不明の預金引出金額の内容については、相続人間においても使い道は把握されておらず、贈与として受けたという事実もないことから、相続財産には該当しないものと当職は考えておりますが、ご教授のほどお願い申し上げます。
2022年8月10日
税務調査
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いつもお世話になっております。(事案の概要)個人事業から10年以上前に法人成りしたクライアント案件です。調査通知をきっかけにクライアントから個人時代から売上入金がある個人名義の通帳があることを自白され、それを受けて5年間自主修正して申告をした。売上の計上漏れは年間で100万から120万程度。修正申告後に事前通知があり、直近の決算期から3年間の期間を調査する旨の通知を受け、調査を受けた。社長との面談において、今回の修正申告に至った経緯の説明を求められて、説明を行った。社長は個人時代からの通帳が申告から漏れていることは知っていたが、法人成りさせて法人の申告するときに、税理士に出しそびれて、そのままとなっており、今回修正することができたので、心がスッキリした旨の説明をしている。(税を免れるつもりがあったとか、申告からもらそうと思っていたなどとは回答していない)調査官は、個人時代からの通帳が申告から漏れている事実があるので、これは国税通則法70条5項の偽りその他不正の行為に該当するため7年までの調査範囲の拡大を宣言させてほしい旨を言ってきている。(質問)上記案件につき、6~7年前に調査範囲を拡大することができるか?また、課税庁側は、6年前、7年前の更正が出来るのか?(主張内容)私としては下記の主張を口頭で調査官に伝えているが、全く調査官に伝わっていない。まず、国税通則法74条の9 第4項の規定には、調査において非違が疑われることとなった場合には、事前通知以外の期間も調査期間を拡大することができる旨を規定している。この非違が疑われることとなるか否かは、臨場において、あくまでも修正申告後の事実関係で判断すべきであり、当初申告の事実関係で判断すべきものではない。(疑問)「偽りその他不正の行為」とは、税額を免れる意図のもとに、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為を行っていることをいう(福岡高裁昭和51年6月30日判決)とされており、今回の個人時代の通帳が申告から洩れたという事実は、何らかの工作行為が行われたといえるのか疑問です。さらに、今回の個人時代の通帳が申告から漏れている事実が仮に「偽りその他不正の行為」に該当したとしても、上記の主張内容と同様に修正申告をしているため、修正申告後の事実で判断すべきではないのでしょうか?(今後の対応について)私としては、上記の判断で間違っていなければ、調査官のいうことは無視して、更正できるものなら、更正すればいいとして修正申告しない方向で話を進めようと考えています。もちろん、先方も不服申立てを念頭に質問応答記録書を取ろうとしているみたいですが、こちらとしては当然サインをクライアントにはさせるつもりはありません。このままの対応でOKでしょうか??
2022年8月8日
税務調査
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いつもお世話になっております。お手数ですが更正の請求について教えて下さい。【前提】1クレーンのメンテ及び製作を行う会社であり、12月決算 令和4年6月税務署から調査したい旨の連絡を受け、8月9日10日に調査を受けることとなった。 調査宣言は受けたが、具体的な否認指摘等はない2私の関与の仕方が微妙で、基本的には会社で申告をするが、わからないところ 又は、会社が作った数字で、申告書に誤りがある場合には指摘してほしいという 関与の仕方です。3令和4年2月に会社の経理担当者への質問等を行っている際に、会社が所有している 投信外国株等が頻繁に売買されており、処理がわからなないので、証券会社から送付 されてくる時価資料に合わせるような形で、有価証券勘定を増減させてきているとの 説明を受け。急遽修正申告を視野に置きながらも、申告期限に間に合わせるために 令和3年の取引に影響のある配当金受領、売却益、償還差益等は計上しつつも、 過年度に於いて計上した時価評価差額部分について、売却益で調整し、あるべき帳簿残高に調整し申告をした。 会社のスタンスは、繰り返しの売買で処理がわからなくなり、時価資料に 合わせる形で、有価証券勘定を増減させたものであり、売買目的有価証券という認識では ないようです。4 同年3月会社の傷害保険(社長名義全損保険)を解約した際に、返戻金が多すぎるとの事で 会社から保険会社に問い合わせを行った結果、転換保険であり、転換時の処理が漏れている事が判明。 同保険会社に対する他の保険商品についても問い合わせを行った結果 全て転換保険であり、同じく転換時の処理が漏れている事が判明。当該転換保険は転換後の保険に 保険料を充当するものであり、転換時の責任準備金が年々減少していく保険であった。5上記の結果令和4年3月頃から、保険会社の担当者に修正申告を行うので、過去5年分の契約者配当金の資料、転換時の資料等を要求し、過去5年分の修正申告書を作成し納付の事業年度(平成29年度分、平成31年度分、令和3年度分)分のみ令和4年8月5日に税務署へ提出した。6過去5年分の修正申告書を作成したが、平成30年、令和2年度分は還付となるため 調査当日減額更正をお願いする予定でおります。【質問】1還付事業年度の還付の要因は、修正申告対象年度の事業税額の認容、保険積立金の保険料取崩し分の認容、有価証券売却手数料の計上漏れ、時価評価差額洗い替え差額分、当該手数料の消費税減額部分です。一応減額更正をお願いする予定でおりますが、却下される可能性もあるため、更正の請求書面を作成いたします。その際に、請求理由は保険積立金の処理及び有価証券取引の処理に誤りがあったためという単純な記載でよろしいのでしょうか。それとも別紙において詳細に記載することが要求されるのでしょうか。2減額更正ですが、どのような場合に受け入れて貰え、どのような場合に却下させるのでしょうか。
2022年8月7日
税務調査
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久保さんお世話になります。A法人の売上が継続的に月平均300万円ある検査業務を関係会社であるB法人に月平均400万円で外注に出しておりました。税務調査官は赤字になる取引はあり得ないことから、過大な部分が寄付金になると主張しています。A法人の代表は、自社の損益を意識しておらず、B法人に利益が出るように価額設定したら結果的にそうなった、と言っており、逆ザヤになっていたことを調査で初めて知った、と言っています。また、B法人の代表はA法人の代表ではない他人(C)であり、将来的にCにB法人を全面的に任せたいとの意思もあり、A法人の利益がその取引のみマイナスになっていたとしても、それは先行投資であると言っています。(B法人の継続が最優先で、Cには経営の勉強して欲しい、との思いから)(出資はA法人の代表、A法人の妻、C、D(親族ではない)が均等ですが、客観的に見てA法人の代表が実質的な支配者であることは明らか)この場合、寄付金認定をされないためには、どのように対抗すれば良いでしょうか?よろしくお願い致します。
2022年8月4日
税務調査
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久保様いつもお世話になります。平成25年の税務調査以来、9年ぶりの調査です。売上数十億円以上 経常利益数億円の中古車・新車販売業、整備業、鈑金業です。12月決算です。令和4年 土浦法特特官令和3年 〃令和2年 浦和法1統括令和1年 水戸法1統括平成30年 〃平成29年 宇都法1統括平成28年 〃平成27年 所沢法1統括平成26年 潮来法1統括平成25年 秩父法人統括特官以外に5名連れてくるとのこと。国税関係帳簿は電子で見ることとなっているため、パソコンを一つ用意して、印刷時もこちらがチェックする予定ではおります。何か気を付けておくことがありましたらお教えください。今期の進行期より、割賦基準を(早期に)適用を取りやめる予定でおります。また、若干の源泉徴収もれのインセンティブがあることがわかりましたが、何も修正を行っていません。調査通知、事前通知済です。よろしくお願いいたします。
2022年8月2日
税務調査
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いつもお世話になっております。下記の内容をご質問させていただきます。ご回答の程宜しくお願い申し上げます。<前提条件>①A協同組合(令和4年3月決算)が組織変更をし、令和4年7月1日にB株式会社になりました。②なお、A協同組合の令和4年3月期の通常総会は令和4年5月30日に開催終了しております。<質問事項>③B株式会社における事前確定届出書の提出期限はいつになるでしょうか。 期限は創立株主総会(6月25日開催)開催から3ヶ月以内の9月と考えてよろしいでしょうか。以上、ご多忙のところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
2022年7月28日
税務調査
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お世話になります。法人の元従業員に法人名義のカードを持たせ、法人の売上先の役員と定期的に行うゴルフ代を経費計上しています。(月に1回程度、経費計上は元従業員分のみであり、売上先役員分は各々が負担)税務調査官は、元従業員が勤務の際に知り得た人と個人的にゴルフをしているに過ぎないので、寄付金になると指摘しています。法人の社長は、あくまでも法人の交際、接待のために行っているものであり、だからこそ、法人カードを持たせている、と言っています。税務調査官の言っていることは推測に過ぎず、このゴルフの目的がどこにあるかが重要であり、売上を得るために必要な経費である、と私は反論しています。また、ゴルフをする売上先は、その法人の売上の大半を占めており、人間関係の構築は、その法人にとって生命線になる重要なものであるため、従業員が退職した後もお願いし引き続き行っているものです。何か有効な反論材料がありましたらお教え下さい。よろしくお願い致します。
2022年7月28日
税務調査
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久保さん、お世話になります。7月21日に質問をさせて頂いた内容に追加で下記の質問をお願いいたします。7月21日の質問も引き続きお願いいたします。2年目の若い担当者と一緒に担当となる調査官がわかりましたが、役職が上席国税調査官から国税調査官になっていますが、どの様な調査官か教えて下さい。また、気をつけるべき点等、ございましたら教えて下さい。H24 岐阜南 上席 特別国税調査官法人調査担当H25 岐阜南 上席国税調査官 特別国税調査官法人調査担当H26 岐阜南 上席国税調査官 特別国税調査官法人調査担当H27 岐阜南 上席国税調査官 特別国税調査官法人調査担当H28 名古屋西 上席国税調査官 特別国税調査官法人調査担当H29 名古屋西 上席国税調査官 特別国税調査官法人調査担当H30 名古屋西 上席国税調査官 特別国税調査官法人調査担当R1 中川 国税調査官 法人課税5部門R2 中川 国税調査官 法人課税5部門R3 中川 国税調査官 法人課税5部門R4 大垣 国税調査官 法人課税4部門
2022年7月25日
税務調査
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久保さん お世話になります。下記の内容について教えて下さい。<前提>6月に8月の税務調査についての電話があり、担当者一人で来る事となっていました。本日、税務署から電話があり、担当者の変更と訪問を二人で来たい旨の連絡がありました。調査対象の法人は売上7億程度です。変更後の電話をしてきた担当者は税務署に就職して3年目の事務官でしたので、もう一人のベテランと一緒に来たいんだと思います。もう一人のベテランについては、名前を教えてくれませんでした。私はコロナ感染者が急増しているので、当初の予定通り担当者一人で来て欲しい旨を伝えて、担当者が統括官と相談したところ、初日に二人で来て社長と話して、最後に必要な書類を署に持ち帰って、二日目は会社に来ず、署内で書類を調査して、三日目に必要であれば若い担当者一人で訪問したいとの回答でした。<質問>担当者には、社長に電話をしてから、折り返し電話をする予定となっていますが、以下の3通りの回答で迷っています。①税務署の提案通り②書類を持ち帰らせず、二人で二日目も来てもらう ③担当者一人での訪問を再度依頼する書類を署に持ち帰って調べると、より深い調査内容になってしまうのではないかと心配していますが、なるべく内容を深くみられないのは、どれになるでしょうか。
2022年7月22日
税務調査
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いつも大変御世話になっております。役員給与と業務委託費の区分について質問させて下さい。【前提条件】・甲社は役員3名(A・B・C。A・B・Cの間に親族関係なし)の取締役会非設置会社です。株主はA・B・Cで、株式所有割合はいずれも1/3です。・甲社は設立以来現在に至るまで(現在は設立6期目)、役員3名に対して役員報酬を支払ったことがありません。(設立時の株主総会において、当面の間、役員報酬を無報酬とすることを決議しています。)・甲社はIT及び経営コンサルティング会社で、お客様に提供するコンサルティングサービスの一部を、役員Cに対して業務委託しております。(役員Cへの業務委託は利益相反取引に該当するため、株主総会の承認を得た上で業務委託しています。)・役員Cは個人事業主(経営コンサルタント)であり、甲社以外の会社に対しても経営コンサルティングサービスを提供しています。役員Cは、コンサルティングサービスを提供している会社(甲社を含む)に対しては、業務内容を記載した請求書を毎月発行しています。役員Cは、毎年、事業所得の青色確定申告をしています。【質問】甲社の税務調査において、「役員Cに対する業務委託費の支払は、役員給与であって業務委託費には該当しない」と否認指摘されています。(よくある否認指摘だと認識しております。)当方としては、「例えば、会社の顧問弁護士がその会社の社外取締役に就任している場合で、役員給与と弁護士報酬をそれぞれもらっている場合、役員給与は給与所得になり、弁護士報酬は事業所得になる」から、甲社のケースにおいても同様に、役員Cによるコンサルタント業務に係る報酬は業務委託費(事業所得)になると主張しております。本件において、交渉を有利に進められる主張方法、判例等がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。お手数をお掛けしますが、宜しくお願い申し上げます。
2022年7月22日
税務調査
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久保さん、お世話になります。税務調査が入り下記の方(女性)が1名きます。履歴的に注意する点があればご教示願います。令和4年 町田法3上席令和3年 〃令和2年 四谷法5上席令和1年 四谷法6上席平成30年 〃平成29年 緑法4上席平成28年 緑法6上席平成27年 京橋法特上席平成26年 〃平成25年 京橋法4上席
2022年7月21日
税務調査
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お世話になっております。税務調査官の職歴から気を付けるべき事項等がありましたら教えてください。【調査法人】○2月決算○海外法人(国内支店なし)から国内における治験管理の業務委託を受け、 国内病院に治験を依頼手配している○上記取引が輸出免税取引に該当するため、消費税還付を受けている。 直近では2,450万の還付申告【調査官A:専15】R4 葛飾 法4上席R3 葛飾 法7上席R2 江東 法特上席R1 江東 法特上席H30 日本橋 法特上席H29 日本橋 法特上席H28 日本橋 法特上席H27 船橋 法特上席H26 船橋 法特上席H25 船橋 法3上席H24 京橋 法1上席【調査官B:専51】R4 葛飾 法4調官R3 葛飾 法7調官R2 国専どうぞ宜しくお願い致します。
2022年7月20日
税務調査
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調査官が2名 上席と 本科生から2年目の新人がきます。上席の経歴が R3 税務大学 教務課 長期研修係 係長R2年の東京国税局の名簿にのっていません。どんな感じなのでしょうか?
2022年7月20日
税務調査
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久保さんいつもお世話になります。調査官の職歴や状況から、調査にあたって留意すべき点をご教示願います。<調査対象法人>法人甲 北税務署 コールセンター 12月決算 15期 資本金1億円未満 直前期課税所得数十億円 法人乙 北税務署 人材派遣 12月決算 7期 資本金1億円未満 直前期課税所得 数千万円法人丙 北税務署 コールセンター 12月決算 14期 資本金1億円未満 直前期課税所得数千万円法人丁 浪速税務署 コールセンター 12月決算 13期 資本金1億円未満 直前期課税所得数億円上記のほか、調査対象外の法人として上記の法人の発行済株式数の全てを保有する大規模法人戌あり法人戌は公認会計士の監査対象法人 今回の調査はされない。<状況>R4.6月下旬に調査したい旨の連絡あり。できれば7月下旬で上記4法人を3日間で臨場したい旨。臨場に先立ち、事前に総勘定元帳・社員名簿・賃金台帳・給与振込先口座のデータをさきに欲しいとの由。7/11の人事異動が終わり、臨場する調査担当者が判明。7/12 税理士に対して法令に基づく事前通知連絡。7/19 臨場に先立ち、事前に挨拶及びデータを受け取りのためだけに会社を訪問してくる8/22~8/24 臨場による調査実施 調査対象期間は直近3期分1社につき調査担当者2名体制にするとの由。従って調査当日は8名が臨場するとの由。<補足情報>電子申告したあとの別送書類の送付が、当税理士事務所の不手際でかなり遅れてしまった。かなり遅れて提出した別送書類は以下のもの。・所得拡大促進税制適用のための教育訓練費明細・勘定科目内訳明細・固定資産台帳<過去の調査状況>法人甲 H30秋に設立以来初めての調査あり。修正事項は下記の通り。・調査対象期間最終期の翌1月目に計上した売り上げが、調査対象期間の売上とされたもの。・社員表彰と社内懇親会の費用を全て厚生費にしていたが、懇親会分は交際費と認定されたもの。・新卒社員求人費用として費用計上したもののうち、翌期対応分があるとして調査対象期間の損金から外されたもの。何れも過少申告加算税の賦課。法人丁 H29秋に設立以来初めての調査あり。修正事項は下記の通り。・未払計上した決算賞与のうち、賞与支給時期に退職していた人に対する未払賞与の否認・海外で行った同業者会合費が課税仕入になっていたことの修正・修正にはならなかったものの、調査官側が主張を結果的に取り下げたもの (少数の社員グループで行う部署ごとの決起会と称する飲食費が厚生費かお交際費かという論点)修正事項については過少申告加算税の賦課。法人乙、法人丙は設立以来、調査無し。<電話してきた調査官 下記E氏 の発言>・実際に会社を訪問する前に事前にデータを受け取って、ある程度絞って効率的にやりたい・PLに計上した人件費を起点にして、だれがいくら受け取り、どの口座に給与が入金されたか追いかけられるデータを用意して欲しい(税務署側が納税者側に出来るだけ質問しないでいいようなデータが欲しい)<調査に来る人の職歴> A氏:R4 北 副署長のすぐ下 特調官R3 北 副署長のすぐ下 特調官R2 粉川 総務課 課長R1 粉川 総務課 課長H30 天王寺 法1 統括官H29 天王寺 法1 統括官H28 大阪国税局 査察部 査察第15部門 総括 (職員録紛失のためH29職員録記載事項より確認)H27 大阪国税局 査察部 査察第15部門 総括H26 大阪国税局 査察部 査察第15部門 総括H25 大阪国税局 課税第二部 資料調査第一課 総括B氏:R4 北 特別国税調査官(法人税担当) 特調官R3 北 特別国税調査官(法人税担当) 特調官R2 北 特別国税調査官(法人税担当) 特調官R1 奈良 法1 統括官H30 大阪国税局 調査第二部調査第18部門 総括H29 大阪国税局 調査第二部調査第18部門 総括H28 職員録紛失のため未確認H27 大阪国税局 総務部 総務課 税理士監理官 専門官H26 大阪国税局 総務部 総務課 税理士監理官 専門官H25 長田 法1 統括官C氏:R4 北 特別国税調査官(法人税担当) 特調官R3 大阪国税局 総務部 税務相談室 相談官R2 大阪国税局 総務部 税務相談室 相談官R1 大阪国税局 総務部 税務相談室 相談官H30 東住吉 総務課 課長H29 明石 酒類指導官 指導官H28 職員録紛失のため未確認H27 須磨 法1 統括官H26 茨木 酒類指導官 指導官H25 茨木 酒類指導官 指導官D氏:R4 北 特別国税調査官(法人税担当) 上席 (「特官付き」 とのことでした)R3 北 特別国税調査官(法人税担当) 上席 R2 北 特別国税調査官(法人税担当) 上席 R1 下京 特別国税調査官(法人税担当)特調官H30 下京 特別国税調査官(法人税担当)特調官H29 城東 特別国税調査官(法人税担当)特調官H28 城東 特別国税調査官(法人税担当)特調官 (職員録紛失のため 前後年度状況から推定)H27 城東 特別国税調査官(法人税担当)特調官H26 奈良 特別国税調査官(法人税担当)特調官H25 奈良 特別国税調査官(法人税担当)特調官E氏:(電話してきた人)R4 北 特別国税調査官(法人税担当) 上席 (「特官付き」 とのことでした)R3 北 特別国税調査官(法人税担当) 上席 R2 北 特別国税調査官(法人税担当) 上席 R1 宇治 法1 総括H30 南 国際税務専門官(源泉所得税担当) 上席H29 南 国際税務専門官(源泉所得税担当) 上席H28 上京 特別国税調査官(法人税担当)上席 (職員録紛失のためH29職員録記載事項より確認)H27 上京 特別国税調査官(法人税担当)上席H26 上京 法3 上席H25 葛城 法4 上席F氏:R4 北 特別国税調査官(法人税担当) 上席 (「特官付き」 とのことでした)R3 北 特別国税調査官(法人税担当) 上席 R2 北 特別国税調査官(法人税担当) 上席 H30 和歌山 特別国税調査官(法人税担当) 上席H29 和歌山 特別国税調査官(法人税担当) 上席H28 八尾 特別国税調査官(法人税担当) 上席 (職員録紛失のためH29職員録記載事項より確認)H27 八尾 特別国税調査官(法人税担当) 上席 H26 八尾 法3 上席H25 八尾 法4 上席G氏:R4 浪速 特別国税調査官(法人税担当) 特調官R3 柏原(かいばら 兵庫県内の小規模税務署) 法人課税部門 統括官R2 柏原(かいばら 兵庫県内の小規模税務署) 法人課税部門 統括官R1 東淀川 法8(税務署事務処理センター)統括官H30 東淀川 法8(税務署事務処理センター)統括官H29 東淀川 法8(税務署事務処理センター)統括官H28 兵庫 法4 統括官 (職員録紛失のためH29職員録記載事項より確認)H27 兵庫 法4 統括官H26 東 法10(源泉所得税担当) 統括官H25 東 審理専門官(源泉所得税担当) 専門官H氏:R4 浪速 特別国税調査官(法人税担当) 上席 (いわゆる「特官付き」なんでしょうね・・・たぶん)R3 浪速 特別国税調査官(法人税担当) 上席R2 大阪国税局 査察部 査察管理課 実務指導専門官R1 大阪国税局 査察部 特別国税査察官 特査官H30 東住吉 副署長のすぐ下 特調官H29 右京 副署長のすぐ下 特調官H28 職員録紛失のため未確認H27 大阪国税局 査察部 査察第二部門 総括H26 大阪国税局 査察部 査察第二部門 総括H25 神戸 特別国税調査官(法人税担当) 特調官以上、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
2022年7月13日
税務調査
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いつもお世話になっております。税理士の中川です。具体的な調査案件ではないのですが、民商について教えていただきたいです。個人で飲食店を営む個人事業主の友人から受けた相談です。開業してから5年ほどですが、ずっと民商で確定申告をしてきたそうです。(私は民商という団体を知らず、ここで初めて聞いたのですが)友人は、毎年の売上が1000万円以上あるのはわかっていて、その旨を民商の担当者にちゃんと伝えているにも関わらず、「売上高1000万円以下にしたほうが消費税かからないから!」と言われ、毎年900万円くらいに書き直して申告をしていたそうです。経費も民商に数字を報告し、適当に数字を記載していたらしいのですが、やっぱりなにかおかしいのでは?とおもい、私に相談をしてきました。友人いわく、民商には「税金を払ったらだめだ!」とかなり強く言われたそうです。もちろん、友人のすべての証言を鵜呑みにするつもりはありませんが、こういった指導をする団体ってなんなのだろうとおもいました。少し調べてみると、民商は税務署とは敵対関係にある団体のようですが税務署から見て、民商という団体をどういうふうに見ているのでしょうか?また、民商を活用して税務申告を行うことにより、税務署から調査対象としてマークされるようなことはありますか?ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。
2022年7月13日
税務調査
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いつもお世話になっております。 同族会社2社の適格合併に係る繰越欠損金の引継ぎの否認リスクについてご教示ください。【前提】同族会社甲社(弁当の製造・販売事業)は、当該事業で生じた欠損金が2,693万円生じています。同族会社乙社は不動産事業を営み、今期は3,000万円の利益が出る見込みです。両社を合併することにより資金的に余裕のある乙社で不動産事業と共に弁当事業を行い、資金を効率的に運用できる環境で経営を行いたいと考えています。方法として、甲社と乙社の合併を適格合併とするために事前に親族間で株式の贈与を行い、甲社と乙社の株主の持ち株割合を同一とします。そして、乙社(不動産事業)が甲社(弁当事業)を吸収合併し、甲社の繰越欠損金を全額引き継ぎます。弁当屋の名称を残すため、合併後に乙社の商号を甲社に商号変更します。株主構成も合併後変更する予定です。【質問】上記のようなスキームで適格合併を行った場合、組織再編における包括的租税回避行為(法人税法第132条の2)とみなされるリスクはあるのでしょうか。合併の目的は事業の効率化ですが、結局のところ甲社の繰越欠損金を有効利用したいという考えがあります。合併の経済合理性の主張は、上記のようなものでは弱いでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
2022年7月12日
税務調査
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いつもお世話になっております。下記の内容をご質問させていただきます。ご回答の程宜しくお願い申し上げます。<前提事項>①調査対象法人は建設業を営む法人です。②五年前に学校法人Aから工事受注を請け負いました。この取引以後は学校法人Aからの工事受注は請け負っていません。③②の取引以後、学校法人Aから教育後援会費(年会費2,000円)の依頼があり、将来取引が発生することも視野に、毎年後援会費の支払を行っています。④教育後援会費の支払は諸会費として会計処理しています。⑤税務調査にて、上記学校法人Aへの教育後援会費の支払は寄附金に該当する旨指摘されています。<当職の考え方と相談事項>⑥当職としては、過去及び将来の取引先に該当し、事業関係者への支払であることから寄附金には該当しないと考えておりますがいかがでしょうか。以上、ご多忙のところ恐れ入りますが、ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。
2022年7月11日
税務調査
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いつもお世話になっております。下記の内容をご質問させていただきます。ご回答の程宜しくお願い申し上げます。<前提条件>①建設業を営む法人(以下、A社)を子会社とするM&Aが行われました。②その後、A社にて税務調査が実施され、M&A実施前の決算期に係る売上高の粉飾が発覚しました。 粉飾内容としては、未完成の工事を完成したものとして売上高を先行して計上したものです。③税務調査では粉飾ではあるものの、非違事項に該当しないこととして、国税通則法24条の更正も行われておりません。④A社は毎年、建設業の経営審査事項の申請(県と所在の市に対して)を行い、入札参加の資格を得て受注を受けております。 売上高の粉飾が行われた期を含む経営事項審査の申請は、M&A実施前に既に完了しております。⑤M&Aの最終契約書では、表明保証の条項にて、以下の記載があります。 第6条(乙らによる表明保証) (5)本契約の当事者間において本契約締結日までに書面にて既に開示されたものを除き、本契約の締結及び履行に必要とされる司法・行政機関等からの許認可・承認の取得、 司法・行政機関等に対する報告・届出等、又はその他法令上の所要手続をすべて法令等の規定に従い履践していること (8)対象会社の過去の税務申告、社会保険関係の届出が適正になされ、公租公課が適正に納付されていること。⑥M&Aの仲介会社(以下、B社)にも本件の粉飾があったことについて、報告済です。その報告の際には表明保証条項に違約するのではないか、 加えて、事前に表明があればM&Aの契約はしなかったかもしれない旨を伝えています。<相談事項>⑦公にはなっていないことから実損害は生じていないものの、虚偽の決算書に基づく経営事項審査の申請が行われている事実に相違ないことから、⑤に記載の表明保証違反に該当するものと考えます。また、M&Aが実施される前に、粉飾があったことを把握していた場合には、M&Aの意思決定に重要な影響を及ぼした事項に該当するものと考えます。このような場合、仲介会社であるB社に対しては、どのような責任を買主は問うことができますでしょうか。
2022年7月8日
税務調査
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久保さん調査官の履歴で 「経験」というのはどういう経歴でしょうか?令和元年 「経験」 ⇒渋谷税務署 法人17 調査官
2022年6月29日
税務調査
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お世話になっております。いま、税務調査をうけています。調査官から、退職金について言われています。退職金をもらったのは元会長です。元会長は退職したあとも取引先と接待ゴルフをしていました。そのゴルフの領収書を元会長個人名義でもらってきて、会社の経費につけていました。そのほか、退職するまえから毎月買っている雑誌を、退職後も、株式会社〇〇代表取締役会長〇〇名義で請求書をもらっていて、会社の経費につけていました。退職後も会社の席に座ってその雑誌を読んでいます。こんな感じなので、調査官から、退職していないんじゃないか、退職金は経費にならないんじゃないかと言われています。どう対応したら良いでしょうか。
2022年6月27日
税務調査
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久保さん、お疲れ様です。内訳書の役員借入金の金額移動のリスクについて教えて下さい。最近税務顧問となった会社は、2代目社長なのですが、初代の役員借入金が多く相続税を心配した為、毎年400万円程度の付け替え(初代から2代目、初代から2代目家族)が内訳書上のみで行われていました。しかし蓋を開けてみると、そんなことをしなくても相続税はかからない金額でしたので、やらなくてよかったという結果になりました。ここで、内訳書を付け替え前に戻した場合、法人税OR相続、贈与税の調査などになるようなことはありますでしょうか?元に戻した方が良いのか、若しくは、今年から顧問になっているので、一旦このままにして今後は動かさないようにするのかどちらがリスクが軽減されますでしょうか。よろしくお願いいたします。
2022年6月27日
税務調査
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久保さんお世話になっております。法人(不動産仲介、不動産管理、不動産売買)の税務調査で次のことを言われています。社長の個人通帳に仮想通貨を扱っている会社から振込(100万円くらい)があり、振込の内容及び明細の提出を言われています。法人の調査で個人の所得については今回の調査の範囲を超えていると思うのですが、よい対応をご教授いただきたいです。よろしくお願いいたします。
2022年6月21日
税務調査
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いつもお世話になっております。現在は顧問先ではないのですが、法人の役員の方から相談がありました。【前提】6月に調査があり現在進行中。現在の顧問の先生とは調査に関する事前の打合せは無かった。記帳は数カ月に一回資料を先生へ渡すが、原本が返ってこない。いつも決算に関する説明は一切なく、月末にいきなり納付書を渡され納めるように言われる。元帳や固定資産台帳、源泉徴収簿等の帳票は何年も貰っていなかったので手元に無かった。何回お願いしても帳票を貰えない状況が数年続いていた。(調査初日に元帳だけ持ってきたが、固定資産台帳は捨ててしまったと言われた。)調査官と先生は途中から先生の事務所へ行ってしまったので、具体的な指摘事項については法人の方でも把握できていない。その後先生から電話があり、「消費税だけでも追徴が数百万円あり、調査官が書類(修正申告書?)を持っていくので払ってください」とだけ言われた。計算方法に間違いがあったというだけで具体的な内容は未だ教えられていない。(そもそも計算は先生の方で全部やっており、説明もないので分からない。)分かりにくかったらすみません。【質問】調査官が来週のどこかで法人の方へ来られるそうなのですが、調査中に税務代理権限証書を提出して私が対応することは問題ないでしょうか?久保さんに聞くことではないのかもしれませんが、綱紀監察事案にもなりそうな案件かと思うのですが、異動前で時間が限られていることもありどう動いたらいいのか困惑しています。どう動くのが好ましいかご意見いただければと思います。
2022年6月20日
税務調査
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お世話になっております。資産課税2部門より「譲渡所得の申告について」の送付がありました。◇前提1.譲渡資産(土地建物)は、平成21年相続により取得 2.平成30年譲渡 3.明らかに損失であったため「申告不要」である旨、連絡票にて回答済そこで、税務署担当者に電話確認したところ、被相続人が平成21年に措法36条の2(買替)の適用を受けいていたことが判明しました。資料がそろい次第、期限後申告予定です。そこで質問ですが、担当者は加算税がかかると言っています。これは行政指導ではないのでしょうか。よろしくお願いします。
2022年6月16日
税務調査
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久保さん、いつもお世話になっております。(概要)顧問先は自動車販売・修理業の法人です。税務調査で車両の棚卸計上漏れを指摘されている。会計処理は車両の仕入時は原価勘定で処理されている。ただし、棚卸資産への計上が漏れている指摘された車両には、レンタカーで利用している車両、デモカーで利用している車両、代車として利用している車両などが存在します。また、レンタカーとして利用しているので、それに対応する収益は計上されています。(質問事項)過去の金田さんのメールでも同様の質問と回答がありましたので、下記に添付しましたが、調査官とのやり取りも同様で、調査官からの意見は、原価で処理されている以上、「償却費として損金経理した」ものには該当しない、との一点張りです。このような状況下で、久保さんが過去回答された、「実質的な減価は認められて然るべきである」との主張はどのように伝えると効果的だと考えますか?(私見)上記の実質的な減価は認めてほしい旨はすでに主張済みではありますが、法的な根拠に乏しく、実際にどれだけ減価しているのかとの客観的評価が難しいと考え、困っているところです。これって、正直、交渉レベルということですよね??
2022年6月15日
税務調査
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お世話になります。携帯電話を契約いただいた一般消費者にキャッシュバックとして商品券を配布しており販売促進費として処理しています。商品券の金額は予め消費者に提示され、配布した人のリストは全てあります。ただ、販売奨励金の場合は金銭での支給を要件とするため、交際費に該当すると指摘を受けております。どのように対応すると交際費から逃れられるでしょうか?ご意見をよろしくお願い致します。
2022年6月8日
税務調査
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お世話になります。税務調査の最終局面で、重加算税になるかどうかで争っています。【経緯】前の投稿[inspire 00343] Re: 二度目の実地調査依頼への対応についての続きです。上記の投稿の件について、実際に社長と税理士と調査官で話し合いをしました。・調査官は、上記の投稿で指摘されていた経費については追求しないと名言し、新たな指摘事項を言った(下記の話へ続く)・社長の個人口座に、お客様と開催した懇親会(オフ会)の参加費(3回分、20万弱)が入金されていた(税務署側で個人口座を調べた)・3回分だけ個人口座に振り込んでもらった意図は、双方で納得済 (ほぼ実費分だけもらっているので、通常の売上で使用している通販用のカートに入金してもらうと手数料がかかるので) (法人名義口座に入金されると、入金確認に時間がかかるので、 早くチェックできる個人口座を利用した)・会場代(飲食費)は会社のお金で払って、経費に計上済・本人は飲食費を経費に計上するつもりがなかったのだが、あやまって領収書を提出して経費にした(本人の中では、収入も支出も何も入れないことが正しいと思いこんでいたので、税理士にも報告しなかった)・個人口座に入金されたお金は個人的なことに使った(役員賞与になることは納得)・説明の段階では、上記の事実確認だけを行った・あとから調査官が税理士に電話で重加算税と言ってきた【質問】1)上記の状況で、重加算税は成立するでしょうか?2)この場合の対応はどのようにするのが良いでしょうか? (たとえば、経費を蒸し返されるのが面倒なら、リスクを納得できるならあえて重加算税を受けて調査を終わらせるとか、 逆に重加算税は絶対違うと毅然と対応するのか、など)3)もし話がまとまらなかった場合、売上計上もれについて修正申告を提出して、重加算税の不服申立てになるのでしょうか?(下記の記事を読みました)https://kachiel.jp/blog/%E5%8A%A0%E7%AE%97%E7%A8%8E%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%A7%E4%BA%89%E3%81%88%E3%82%8B/よろしくおねがいします。
2022年6月3日
税務調査
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久保さん、皆さん こんにちは。1.所得税2.予定納税の減額申請について3.7月の減額承認申請を検討中です。 そこで申請書に記載する金額ですが 実績--5月までの分 概算--前年令和3年の6月から12月の実績 この実績には飲食店の給付金を含んでいるので除外する。 この課程をエクセル作成して添付する。 このような感じでいいのですか。 7月1日から15日までの申請期限で 7月31日納付と言うことで 税務署内部では許可却下はちょっとタイト何ですか。
2022年6月3日
税務調査
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久保さんお世話になっております。A社がB氏に毎月、顧問料(コンサルタント料)を支払っています。顧問契約書については過去に作成したかもしれませんが、現在、両者とも契約書は存在していません。また、B氏よりA社へ請求書の発行は有りません。過日の税務調査において、上記のような現況であれば、A社からB氏支払った顧問料に対応する消費税は課税仕入れとしないと指摘を受けています。請求書は無いものの、A社には、A社が作成したB氏の支払調書と顧問報酬実績の確認表は有ります。B氏には、毎年、支払調書を交付しています。これらは請求書等に該当すると考えてもよいでしょうか。久保さんのご意見をよろしくお願いいたします。追伸、久保さんの過去の掲載を参考にさせて頂きました。https://kachiel.jp/blog/%e8%ab%8b%e6%b1%82%e6%9b%b8%e3%81%8c%e3%81%aa%e3%81%91%e3%82%8c%e3%81%b0%e4%bb%95%e5%85%a5%e7%a8%8e%e9%a1%8d%e6%8e%a7%e9%99%a4%e3%81%af%e8%aa%8d%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%ae/
2022年5月24日
税務調査
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久保さんお世話になります。税務調査そのものではないのでこちらへの質問でいいのか不安ですが質問させてください。クライアント(法人)が税務処理について所轄税務署に質問して帰ってきました。その時の税務署側回答者は、審理専門官(法人税担当)の筆頭上席(上席が3人いますが一番上に記載されている)でした。この方の回答に従って税務処理を行っていれば、将来税務調査を受けても当該部分に関しては指摘されるリスクはない(もしくは非常に低い)と解釈しておいて構わないでしょうか。よろしくお願いします。
2022年5月20日
税務調査
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お世話になっております。両社とも同族会社で、A社株式をbが、B社株式をaが保有していて、今回、aがB社株式をbに、bがA社株式をaに譲渡することを考えています(aとbは同族関係にあります)。それぞれが持つ株式の時価(相続税評価額)は3900万円なのですが、これを3500万円で譲渡した場合、税務署調査の対象となり、低額譲渡として差額について課税処分がされる可能性は高いのでしょうか?税務署は株式譲渡の価格について、厳格に計算をして課税をしてくる可能性があるのかをお教え下さい。いろいろ調べたのですが、低額譲渡の判定は税務署の裁量と思われるため質問致しました。以上、宜しくお願い致します。
2022年5月19日
税務調査
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久保さん。お世話になります。・税目:相続税・対象顧客:相続人・前提条件:◇相続人(日本人)の 故:父(被相続人・韓国籍・日本人として帰化) の 妹 の 子 (従弟です:大韓民国に在住している韓国人)から借りた約3000万円。◇資金は、韓国内で、開設している預金口座間での金銭のやりとり。◇韓国では、血縁関係が薄くても、お金の貸し借りで、書類を作成しない風習が根強くある(相続人談)◇借りたお金の返済は、一度もない。◇貸主からは、返済は、いつでもいいよと言われていたので、甘えてしまった(相続人談)◇相続人は、もらったとは、思っておらず、返す意思をめいいっぱい主張。◇税務調査では、金銭消費貸借契約書は、無いことを明言している。・質問内容相続税の調査が進行し、いよいよ、あとは、税務署で、税理士が話を聞きに行き、最終的な段階に差し掛かっております。今回、あえて、件名の書類を作成しようとは、考えていないのですが(作成することは、無理と思われるため)、日本人同士での親族間でのお金の貸し借りについて、同様の場面を迎えた時に、今後のため、税務調査中でも、書類を作成していない金銭消費貸借契約について、同中であっても、作成が可能なのであれば、当事者同士が自署押印した金銭契約書を作成した方が、(恰好悪いことだと思っています)贈与認定の回避率を上げるためには、有効な対応策のひとつとして、活かせるというのであれば、(恰好悪いことですが)手段として、ふまえておきたいと考えました。作成することが可能である場合には、作成すること 作成しないこと、どちらが、良いか否かの判断がつかなかったので、ご教授お願い致します。
2022年5月19日
税務調査
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いつもお世話になっております。今般行われている税務調査において、社長の個人経費が算入されていることが発覚しました。領収書に品代と書かれているものがあり、内容の問合せを受けたところ、そういう事実となりました。社長自身は内容を認めており、問い合わせにも素直に応答しております。社長貸付で対応したいと思いましたが、調査官サイドは賞与認定を強く要請しており、社長自身も会社への返済額を考慮すると受け入れることを承知しております。ですが、この役員賞与が重加算税となるのであれば、話は別なのですが、内容を隠蔽したわけでもなく、仮装もしておらず(品代とはありますが)個人経費を算入してしまった場合役員賞与が重加算税となることはあり得るのでしょうか役員賞与=重加算税という認識があるということも聞いたことがありますが、重加算の要件である仮装隠ぺいに該当してしまうのか、とう点が疑問です社長自身は意図して計上しているので、意図しているだけで対象になってしまうのでしょうかよろしくお願い申し上げます
2022年5月18日
税務調査
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お世話になります。【税目】法人税【対象】法人、役員【前提】A氏:甲社の代表取締役X氏:甲社の役員。甲社の株式約2割保有。乙社の株式保有無Y氏:X氏の配偶者。乙社の代表取締役。甲社の株式保有無。乙社の株式17%保有Z氏:外国人。海外在住。乙社の代表取締役。乙社の株式83%保有。元丙社役員■甲社:国内法人。卸売業。 代表取締役A氏(筆頭株主)。 役員X氏他■乙社:国内法人。卸売業他。仕入は主に丙社から輸入。 代表取締役:Y氏、Z氏両名■丙社:海外法人<製品の流れ> 輸入 販売 販売丙社→→→→乙社→→→→甲社→→→→国内外得意先■甲社について乙社から製品を仕入れており、甲社における乙社の仕入順位は2位(約7億)です。8年前まで甲社が丙社から製品を輸入していましたが、輸入処理を社内で行うことが困難(煩雑)になったためA氏からX氏へ「輸入仕入を行う別会社の設立」を打診されました。ただ、甲社内にはX氏のことを良く思わない役員等がいることからX氏ではなく、X氏の配偶者であるY氏と、丙社の関係者であるZ氏を役員として乙社を設立した経緯があります。A氏は乙社の株式を保有しておらず役員でもありません。現在、甲社における仕入の約50%(仕入先1、2、4位)をX氏の決裁権にて発注しています。この度、X氏が甲社の代表取締役に就任することになりました。現在X氏は甲社の株式約2割保有していますが、今後4割程度まで徐々に取得する予定です。■乙社について仕入のうち、丙社からの仕入(輸入仕入)が98%です。そのほぼ100%を甲社へ売上げています。直前期売上高:約7億円【質問】甲社の代表取締役がX氏になることで、X氏の配偶者であるY氏が代表取締役を務める乙社との取引における税務調査における注意事項についてです。甲社、乙社が取り扱う製品は、かなり特殊な製品でありほぼ独占事業です。一般的に、適正な取引価格とは・同商品(もしくは類似商品)の他社での売価・仕入価格・その業界での粗利率(仕入価格+適正粗利)を考慮して決定されると考えますが、取引価格は乙社仕入の為替変動リスクを考慮し3か月毎改定(乙社が行う海外仕入の直近3か月をベースとする)しています。ただし、今年の様に為替の変動が大きい場合例えば今回4〜6月の金額は、4月できめると19.3円/元、4月末は19.6円/元現在は18.9円/元です。この数ヶ月で20円になるか18円になるかわからないくらい変動してるので月末に都度価格設定をし、乙社から甲社へ金額の提示をすることになっています。①このような場合、税務調査時等において利益調整と指摘される可能性はあるのでしょうか独占事業であるため他社との比較が難しいですが、甲社、乙社共に、第三者と取引してる場合と同じような取引であるとの認識です。②X氏が甲社の代表取締役になったことにより、その配偶者であるY氏が代表取締役を務める乙社との取引において注意すべき点はありますか。甲社内においてX氏が代表取締役に就任することを快く思わない役員等が存在するため甲社と乙社との取引において、税務調査時に問題になるようなことがないようにしたいと相談を受けています。以上、宜しくお願い致します。
2022年5月18日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。二度目の実地調査依頼への対応について質問したく投稿しました。【これまでの経緯】・1月中旬に税務調査(法人)の予告あり・スケジュールの都合がつかず、4月に実地調査を行うことになった・4月上旬に2日間の実地調査が行われた・その後、衣装代・研修費・会議費の元帳の提供を求められ、提出・本日、上記3科目について、もう一度領収書を確認したいので、 再度の実地調査を行いたいと電話があった3年分の合計金額衣装代 2,000万弱研修費 約320万会議費 約270万・これらについて、社長に確認すると、 衣装代と研修費は純粋に仕事で使っているが、 会議費は一部(40万弱)は私用が混ざっているとのこと【質問】質問1:この場合の対応について、どのようにするのが良いか?A)再度の実地調査を受ける(スケジュール上、早くても6月上旬)B)上記の40万円弱の会議費を否認することで調査を終わりにできるか交渉するC)その他質問2:たとえば、純粋に実地調査のスケジュールがまとまらない場合や、交渉が難航した場合、7月以降にもつれこむリスクはあるか?よろしくおねがいします。
2022年5月17日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっています。初歩的な質問ですが、教えて下さい。必要な情報等ありましたら、気軽にお知らせ下さい。御忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。1. 最初に北関東に本社のあるA社は、役員のうち一名甲に東京の社宅(家賃月額94,100円)を貸与し、東京での営業活動を行わせています。甲は北関東に自宅を有し家族もそこに住んでいますので、営業上やむを得ないとはいえ東京での社宅生活を嫌がっていました。会社としては社命として東京での生活を命じたので、本人負担をゼロとしました。2. 教えて頂きたい事税務調査で、上記の場合は「所得税基本通達 9-9 職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等」の例示に該当しないので、課税したいと言ってきました。こちらとしては東京市場の重要さや本人の仕事で東京でのお客様が多い事、その一方で本人の事情や希望を無視しての社命なので、やむを得ない必要性があると説明するつもりです。ただ、この説明では弱いかもしれません。それで、久保さんにこの場合どのように対応すればよいか等を教えて頂ければと思います。
2022年5月17日
税務調査
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久保さん調査が大詰めで、領収書が架空経費である旨の指摘があり納税者側は重加算税である旨を納得しております。税務署との打ち合わせにおいて、経費計上したもととなった領収書について、筆跡などから・誰が作成したか・どういう経緯で法人の手元に来たかの確認を重点的に行われている状況です。「調査対象法人側が、領収書を作成した側に架空領収書の作成を依頼したのか?」「関係ない第三者が持っていた領収書を、第三者側から調査対象法人側に渡したのか?」また、架空ではない領収書のうち、調査対象法人の経費ではないと認定された領収書について「この領収書は、だれがオカネを支払ったのか。調査対象法人代表者自身が支払ったのか、それとも第三者が支払ったものか」調査対象法人側の処理としては、重加算税での否認を了解しているのでこれ以上の検討は何の意味があるのか、質問をした担当統括官の意図を図りかねております。こうした着眼点の質問意図がどこにあると想定されるのかをご教示頂ければ幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
2022年5月16日