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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】R4.5月に車両A(帳簿価額100万円)が盗難に遭い車両保険900万円を受取り(保険差益800万円)R4.7月に車両Bを700万円で購入R5.1月に車両Cを300万円で購入【質  問】1.車両Bと車両Cとも圧縮記帳の対象となりますか?どちらかのみを代替資産とするのでしょうか。2.車両Bに対して圧縮損671万円計上し、圧縮後の取得価額29万円にして少額減価償却資産の特例を受け、車両Cに対して圧縮損129万円を計上することは可能ですか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法第47条①基本通達10-5-3措置法67条の5法令54条③【添付資料】なし
2023年6月13日
消費税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。一般消費者を通じて行った仕入の消費税法上の取り扱いについて教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。【税目】消費税【対象顧客】法人【前提条件】法人Aは顧客である法人(法人B)が販売する商品のマーケティング支援業務の一環として、法人Aが運営するウェブサイト会員(一般消費税)に対して、法人Bが販売する製品を実際に店舗で購入するように依頼します。一般消費者はレシートの写真を法人Aに共有することで、法人Aは購入された商品の代金を一般消費税の銀行口座に振り込みを行います(金額の上乗せなし)。なお、購入された商品は一般消費者自身が消費します。【質問】法人Aから一般消費者に対して支払われる商品代金は、①法人Aにとって一般消費者からの仕入として取り扱う、それとも②立替金の性質をもち、一般消費者が購入した店舗からの仕入、のどちらとして処理すべきものでしょうか。仮に①として取り扱う必要がある場合おいても、精算書等の整備により②としての取り扱いができる場合については、その要件をご教示お願いします。
2023年6月13日
法人税
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皆さん、いつもお世話になります。税目;消費税対象:法人、個人前提月々の税理士の顧問報酬を口座引き落とししております。令和5年10月から、インボイスが必要になります。当事務所では、引落明細を発行して、それを関与先に保存してもらうことを前提に現在、対応を検討しております。尚、この引落明細は、月額報酬の変更が無い限り、1回のみの発行とする予定です。引落明細の内容は、以下のような感じとなります。以下、イメージ(体裁は質問メールの為無視)=================================月額顧問報酬の明細(文書表題)  要保存(関与先名)御中  令和5年10月1日***税理士事務所税理士:*****税理士事務所住所インボイス登録番号 T**********月々の顧問報酬の引落の明細は、以下の通りとなります。基本、毎月28日に引き落とされます。引落日が土日祭日の場合は、翌営業日(平日)となります。また、引き落とされた際、通帳の摘要には、「HZゼイリシホウシュウ」と記載されます。月額顧問料 100,000円消費税10% 10,000円源泉税   10,210円引落額 99,790円=================================質問上記のような、明細の発行でインボイスの代わりとなるものと解釈してよろしいでしょうか?契約書を巻き直す、引落代行業者に明細書を毎月発行してもらうなどの方法もあるかと思いますが、インボイスの対応の方法の一つとして、このような対応で、大丈夫か確認をしたいです。契約書を巻き直す方法は、契約更新前に報酬の変更等があった場合、再度契約書の作成が必要となることなどの手間がかかったり、引落代行業者に明細を発行してもらう場合、再発行ができないなどの懸念事項がある中、一番手間がかからない方法を模索しております。※契約書の報酬金額は、契約期間中変更することがある旨の記載があり、契約期間中に報酬の変更があった場合、契約書の再作成は、現在では行っておりません。以上、よろしくお願いします。
2023年6月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・古物商をやっています。・ インボイス制度における古物商特例・質屋特例を使います。・1万円以上の古物の仕入れには、 取引の相手方の氏名又は 名称及び住所又は所在地があります。・匿名取引(例として、「ヤフオク!」の匿名取引を情報欄に入れました。)場合、 相手が匿名なので、 取引の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地が分かりません。【質  問】・匿名取引で古物を仕入れた場合には、 古物商特例・質屋特例は使えない(相手はインボイス登録はないことになる。) ということでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】ヤクオク!匿名配送で取引するにはhttps://support.yahoo-net.jp/PccAuctions/s/article/H000008915【添付資料】特になし
2023年6月13日
公益法人
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税務相互相談会のみなさまいつもお世話になります。適格合併、繰越欠損金の引継ぎと相当地代、無償返還届の要否について、教えてください。どうぞよろしくお願い申し上げます。【税目】 法人税、相続税【対象顧客】 法人【前提】(1)目的一般社団法人Aと一般社団法人Bが適格合併し、Bが所有する「拝所」の土地を無税で取得し、Bの繰越欠損金を引き継ぐことである。(2)適格合併・Aは、Bの設立3年~5年後、合併を検討している。・AとBの定款の目的は、ほぼ同一で地域文化の保存、会員の親睦とそれぞれ記載がある。・AとBの会員は、約30名で、ほぼ同一である。・Bの設立目的は、土地を個人の相続財産から切り離すためであった。・Aは、現在20期目、理事7人である。・Bは、現在3期目、理事3名である。・AとBを兼任している理事は、2人である。・現在、Bが所有する拝所の土地、Aが所有する未登記建物の固定資産税は、非課税である。・適格合併にするため、Bは売上ゼロにもかかわらず、役員報酬を払っており、繰越欠損金が生じている。・現在、AはBに対し、350万円の貸付金がある・Bは、拝所以外に財産はない。・Aは、年間約800万円の不動産収入がある。(3)無償返還届・Aは、Bの土地にH25拝所を建築し、所有している(建築当時の土地は、理事3人の個人所有であった。)・Aは、Bに、これまで地代を払ったことはない。・10%減した拝所土地の評価額は約2,000万円なので、無償返還届を提出し、相当地代として年間120万円の支払を検討している。【質問】(1)合併①適格合併の共同事業要件Bは、売上ゼロでも、共同事業要件を満たし、適格合併と判断してもよろしいでしょうか?Bは、相当地代を受領しても、Aの売上の5倍以内なので、共同事業要件を満たす、と考えてもよろしいでしょうか?②非適格合併の場合の受贈益課税もし、非適格合併になり、Aが受贈益課税を受ける場合、課税標準額は以下(ハ)になると考えてもよろしいでしょうか?(イ)合併時の時価(3年平均の相続税評価額÷80%)(ロ)B設立時の土地の帳簿価格:2,700万円(相続税評価額÷80%)(ハ)(イ)と(ロ)の差額もしくは(ニ)合併時の時価(3年平均の相続税評価額÷80%)③繰越欠損金Bの出資者は、Aの一部で、完全に一致していないので、合併前の繰越欠損金は引き継げない、と考えてもよろしいでしょうか?④その他適格合併にならない場合、適格合併になるため必要なこと、繰越欠損金を引き継ぐ方法があれば教えていただいてもよろしいでしょうか?(2)無償返還届①法人税課税の回避Aに借地権/受贈益、Bに寄附金/地代収入、を防ぐため、AがBに相当地代を払い、無償返還届を提出したほうがよろしいでしょうか?②庭内神し法人税と相続税では評価や時価の概念が異なるので、難しいかもしれませんが、無償返還届を提出しなくても、庭内神しの影響を受け、評価額はゼロとして、法人税課税はされない、と考えてもよろしいでしょうか?【参考資料】適格合併における3つのケースと7つの要件。繰越欠損金を全額引き継げるケースは?https://paradigm-shift.co.jp/media/tekikaku-gappei/土地の無償返還に関する届出書とは?メリット・デメリット・作成方法についてhttps://chester-tax.com/encyclopedia/6480.html庭内神しの敷地等https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/04/02.htm
2023年6月12日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆様以下ご教授ください。【税目】相続税・所得税(譲渡所得)【対象】個人【前提】・被相続人A、相続人B・Aが平成2年に土地付き共同住宅(新築)を131,350,000円(内消費税1,350,000円3%)で購入・平成11年A死亡相続開始・平成12年1月上記土地のみ物納(1/27付物納財産収納済証書あり)・平成12年1月26日付相続税物納許可通知書あり。物納許可額18,203,604円。・平成12年10月25日付「国有財産有償貸付契約書」締結※貸付期間は平成12年1月27日から平成42年1月26日までの30年間。地代のみ。・平成14年3月29日上記土地を8,161,000円にて買戻し「国有財産売買契約書」締結。・令和5年上記土地建物を約4000万円で売却予定。【質問】①上記のような場合の底地及び借地権取得費の概念について教授いただきたいのですが、 まず当初Aが取得した時には土地及び建物所有者が同一のため土地の底地・借地の概念はなく一体として所有権かと思います。 物納をした際に国から土地を賃借することにより当初の所有権が底地と借地権に分離され物納されたのはあくまで底地という考えでよろしいでしょうか?②①の考え通りで合っているとした場合には今年令和5年にBが譲渡所得を計算する時の取得費については底地は平成14年に国から買い戻した8,161,000円となると思いますが、 借地権部分についてはあくまで当初Aが取得した平成2年時の価格で算出で宜しかったでしょうか? つまり1,350,000円÷3%=45,000,000円+1,350,000円=46,350,000円建物 131,350,000円-46,350,000円=85,000,000円土地。 借地権85,000,000円×平成2年時借地権割合(仮に令和4年分割合60%)=51,000,000円。③借地権割合については物納時(借地権概念発生時)ではなくあくまで取得時の平成2年時の割合になると思いますが宜しかったでしょうか?以上 よろしくお願いいたします。
2023年6月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人甲(夫)は、A市及びB市にそれぞれマンションと戸建てを所有していた。・相続開始の20年以上前から、甲は知人女性とともにB市の戸建てに居住し、 甲の妻乙はA市のマンションに居住していた。 (甲が妻乙のマンションで寝泊まりすることは一切なかったとのこと。)・甲の住民票は居住地のB市ではなく、A市にある。【質  問】① 遺産分割にあたって、配偶者乙がB市の戸建て(建物及び敷地)を  取得した場合に小規模宅地等の特例の適用はありますか?② 甲の住民票のないB市の宅地に小規模を適用する場合、  甲がB市の戸建てに居住していたことを示す必要があると思いますが、  具体的にどのような方法が考えられますか?【参考条文・通達・URL等】措法69条の4【添付資料】特になし
2023年6月12日
所得税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。住宅ローン控除について教えてください。・税目 所得税・対象顧客 個人・前提条件(必須) ・納税者Aは令和3年8月に新築住宅に係る、契約を締結した。 令和4年2月に令和3年8月に係る契約を一部変更を行った。  納税者Aは令和4年6月に新築住宅に居住を開始した。・質問(必須) この場合いの住宅ローン控除については、初期の契約が令和3年8月であり特別特例取得に該当し、新型コロナ税特法の適用を受け令和3年度住宅ローン控除の適用を受けることができますか。 それとも契約が令和4年2月に契約を修正したため特別特例取得に該当せず、令和4年度住宅ローン控除の適用を受けることになりますでしょうか。 また、契約の変更により判定される契約日に変更が生じるのであれば、年をまたぐ場合、どこまでの変更であれば当初の契約日により判断され、どこからの変更であれば変更後の契約日により判断されるのか教えていただ   きたいです。(例当初1階建ての契約だったが、契約変更により2階建てになった等)
2023年6月12日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】1)法人A(以下法人)は代表取締役a(以下個人、法人Aを100%所有)によって経営されています。従業員はいません。2)法人は外部のwebプラットフォーム(以下Amazonとします)で物販を実施しています。3)従前より売上を立てるためにAmazonに法人アカウントと個人アカウントを持ち、個人口座への入金(売上)はすべて法人に集約しています。仕入その他の支出は法人から行っており、個人では収益も費用も認識していません。4)この度、Amazonのプラットフォームに消費税のインボイス登録番号が必要となりました。個人アカウントでは法人のインボイス登録番号を使えないため、新たに個人としてインボイス登録番号を取得します。5)Amazonの規定により個人アカウントを法人アカウントに名義替えすることはできません。6)現状、多くの売上を占めるのは個人アカウントです。7)法人アカウント、個人アカウントで売価に差はありません。【質  問】この時、個人としてインボイス登録番号を取得した場合、個人事業が建前上成立し、Amazonの売上が100、法人への仕入が100とし、所得0円、消費税0円申告と考えていますが、個人事業で利益を認識すべきでしょうか。それとも、個人事業は申告不要と考えることは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】(実質所得者課税の原則)第十一条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。【添付資料】なし
2023年6月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①被相続人:夫②相続人 :妻と夫の父(2名)③死因贈与契約書があり、全て妻へ贈与するという内容【質  問】①配偶者の税額軽減の適用は可能でしょうか?②配偶者の税額軽減の適用を受ける場合の添付書類は、死因贈与契約書でよろしいでしょうか?③死因贈与契約の場合、相続税の計算で留意する点はありますか?(遺言で妻が相続する場合と全く同じ計算方法で良いという認識でよろしいでしょうか?)【参考条文・通達・URL等】相法19の2相法1の3【添付資料】特になし
2023年6月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】仏壇屋さんです。個人に位牌を売る際に、①位牌本体の対価と、②名入れ代(1文字でいくら)の対価を2行書きにして、請求書&領収書を発行しています。例えば、位牌代20,000円、名入れ代2,000円といった金額の感じです。【質  問】(1)上記のようにセットで請求した場合は、「軽微な加工」として 2種だと思うのですが、いかがでしょうか?(2)名入れ代だけ請求する場合は、5種と考えております。 亡夫の位牌に、妻の名前を追加記入する宗派があるそうです。【参考条文・通達・URL等】TKC税務Q&Aーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<1>     Q墓石の販売に係る事業区分回答より抜粋 すなわち墓石は、文字を刻んで完成品となるのであるから、完成品としての引渡しを予定している以上、墓石本体価格と彫刻料を区分して請求するとしても、全体が第三種事業に該当します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<2>Q購入商品の性質・形状を変更しない軽微な加工の程度回答より抜粋 (10)エアコン等の空調機器の販売に伴って行う、その取付け等の行為ただし、取付費用の額をその販売機器の対価とは別途の受領している場合は除かれます。【添付資料】特になし
2023年6月12日
消費税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。令和5年10月1日以降の委託販売について、教えてください。【税目】消費税【対象顧客】ネットビジネスを営む法人【前提条件】・委託者A、受託者B、ともにインボイスを登録。・当社は、商品Cを1,000円で受託者Bに販売依頼。・受託者Bは、受託者BのHPで1,000円で委託商品を販売。・委託者Aは、受託者Bに販売手数料200円を支払う。【質問】委託販売における媒介者交付特例により・委託者Aは、受託者Bに委託者A の1,000円のインボイスを交付。・受託者Bは、お客様に受託者B の1,000円のインボイスを交付。・受託者Bは、委託者Aに200円のインボイスを交付。ということになるのでしょうか?【参考】・近畿税理士会大阪府第一支部連合会研修会P48委託販売における媒介者交付特例宜しくお願い致します。
2023年6月12日
所得税
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【税  目】所得税【対象顧客】個人【前  提】・Aは、個人で事業を営んでいます。  今回Aの娘むこBが会社を退職したのを機に事業を引き継ぐことになりました。・Aはしばらくのあいだ、Bの事業を手伝うことになっています。・Bは、Aとそれぞれ別の場所に居住し住所は別です。・Aの棚卸資産はBが売価で購入引き継ぐこととしていますが、事業用の建物備品については  賃貸により使用するつもりです。【質問】この場合、この賃貸料はBの事業所得の金額の計算上必要経費にすることはできないと考えますがいかがでしょう。Aに対して支払う給与については、青色事業専従者給与の届け出は不要で給与として必要経費に算入できますか。(生計一でないでよろしいでしょうか?)以上よろしくお願いします。
2023年6月12日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】社会福祉法人Xは会計書類の注記において・建物並びに器具及び備品 定額法・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法に よっている。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によ っている。と記載を行っている。一方で、①有形固定資産については建物、器具備品の他に構築物が計上 されてる。②リース資産については所有権移転外ファイナンス・リースで あるが賃貸借処理がされている。【質  問】①有形固定資産に構築物が計上されていることから、上記の注記にも構築物を記載すべきではないか?②社会福祉法人の会計基準で総額が300万円以下のリース物件については賃貸借処理が可能であり、Xの経理規定も同様の記載がされているが、計算書類の注記には、定額法との記載があり、計算書類上は整合性が保てていない。 一方、【局長通知】では リース取引については、以下の項目を計算書類に注記するものとする。但し、重要性が乏しい場合には、注記を要しない。 とあり、但し書き以下で、賃貸借処理をした場合には注記しなくても良いと解釈してよいのか?   ↓ 現状の記載方法で良いのか? 良いとすれば、計算書類上では整合性が取れないように 思われるが、どう考えれば良いか? (上記の考え方又はそれ以外)【参考条文・通達・URL等】社会福祉法人会計基準局長通知【添付資料】なし
2023年6月12日
所得税
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税務相談会の皆さん相互相談会の皆さん、こんにちは。【税目】所得税(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)【対象顧客】被相続人が所有していた自宅土地建物を相続した相続人【前提条件】被相続人の相続税は発生しない(基礎控除以下)。相続人は、被相続人の妻と息子2人。被相続人が所有していた自宅土地建物を妻が相続した後、売却して現金化したい。妻は10年ほど前から病気でずっと入院している状態で、病状からして退院できる見込みは薄く、被相続人が死亡した当時も自宅で生活はしていなかった。なお、自宅土地建物は、空き家の3000万円控除は使えない(耐震基準を満たさず、取り壊す予定もないため)。【質問】妻は、自宅土地建物を相続した後の売却について、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除を使えるか。①妻は、退院できる見込みは薄いと言えど、退院できたとしたら自宅に戻ることを前提としているため、3000万円控除を使えると思っているが、この認識で良いか。②間に相続が発生していることは、上記①の認識に影響はないか。ご教示よろしくお願いいたします。
2023年6月10日
法人税・所得税
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相談会の皆様いつもお世話になっております。税目 法人税 所得税対象顧客 法人  と 個人前提 2008年4月に20年の事業用定期借地権を貸主個人 借主法人との間で締結した。2028年3月で契約満了するところ、2026年3月までで契約を解除する予定となった。その借地の上に建物が建っており固定資産評価額は3,000万円位で取り壊すと1千万くらいかかる。借主である法人と貸主である個人は同族関係にはない。質問 ①借主が貸主と協議し建物を取り壊さずに借地を返した場合、建物は時価で譲渡したものとみなされ借主である法人は譲渡益に法人税がかかり、貸主である個人は建物を時価で法人からもらったものとして一時所得がかかる、ということであっておりますか? ②事業用定期借地権のため契約期間満了であっても途中解約であっても建物買い取り請求権はない、ということであっておりますか?以上よろしくお願いいたします。
2023年6月9日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.土地を第三者へ建築のために貸していた(借地権発生)Aがいます。2.借地権者から借地権を買い取って欲しい旨の通知があり、  Aではなく、Aの子供が買い取りました。3.買取額は建物を含めて1000万円でした。4.買取後、子供とAは底地の賃貸契約を締結しており、地代を支払っています。5.不動産業者が間に入っていますが、借地権の買取価額やその後の親子間の  地代が適切かどうかは不明となります。6.なお、前借地人が子供へ売る際、Aは特に譲渡承諾料はもらっていません。7.借地権の登記は以前も子供の時もされていません。8.この貸家に隣接してAは駐車場を保有しており、Aの子供としては、この貸家を壊して  駐車場と一体でアパートを建てて相続対策すべきか思案しているようです。9.単発の相続相談のため、上記以外の情報は不明となります。【質  問】1.そもそも親子間で借地人と底地人の関係が継続して、借地権を認定できるでしょうか(相続時に底地評価ができるものでしょうか。)借地権の買取価額や地代の額によって回答が異なる場合は、どのような額なら認定されうるのかご教示いただけないでしょうか。(例 相当の地代など)2.もしも借地権が認められる場合、取壊して隣接駐車場と一体でアパートを建てる場合、Aの子供の借地権は消滅してしまうと思っていますが、間違いないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.naito-lawyer.com/leasehold1/sh-souzoku-2/sokochi/【添付資料】特になし
2023年6月9日
法人税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設機械器具等のレンタル事業を営む法人において、当期末に10万円未満の減価償却資産を購入(納品受領済)し消耗品費として損金経理しているが、期末までにレンタル取引は発生していない。しかし、当該取得資産は取得日において即貸出可能な状態となっており、翌年度にはレンタルしている。なお、消耗品費の年度別計上額は、前々期3,000万円、前期1,000万円、当期6,000万円(うち期末取得3,000万円)。【質  問】上記前提の場合、「事業の用に供した日」は、取得日=貸出可能な状態となった日、と判断していますが、貯蔵品として捉える必要の有無についてご意見をお願いします。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令133条【添付資料】特になし
2023年6月9日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】A株式会社は、コンサートやフェアなどのイベントに際してスタッフなどの人材を派遣することを業務とする法人です。昨今の人手不足の現状から、スタッフの募集に非常に苦労しています。そこで、既存のスタッフが友達を誘い、その友達が一度現場に入ってくれたら、その人を紹介してくれた既存のスタッフにクオカードを500円分差し上げる、というようにしたいと考えています。【質  問】この場合の①A株式会社とクオカードを得たスタッフの税務上の取扱い②A株式会社がスタッフにクオカードを差し上げた場合の税務当局に対する証明をどのようにしたらいいか悩んでいます。【私  見】僭越ながら、私見として次のように考えました。既存のスタッフは、クオカードを得るにあたって労働しているわけではないこと、また紹介してくれた友達が必ずしも現場に入るか否か定かではないことから、この場合のクオカードの収入は一時所得になるのではないかと考えます。したがって、A株式会社は、既存のスタッフがクオカードを差し上げる際にA株式会社に在籍していれば福利厚生費、在籍していなければ接待交際費、スタッフは一時所得になるものと考えます。この場合の税務当局に対する証明ですが、当初、クオカードをスタッフに郵送し、領収証(あるいは受取証)を返送してもらおうと考えましたが、必ず全員が返送してくれるわけではないと思います。また、メールやSNSなどで領収証を「写メ」などで送ってもらうことも考えましたが、それも全員が全員してくれるとは思えません。結局、エクセルなどで①送付先名②送付先住所③送付日④送付したクオカードの金額を管理し、購入額と在庫の管理をしっかりと行うくらいしか方法がないと考えていますが、それで税務当局が認めるものなのか否か甚だ不安です。この点はいかが考えられるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法61の4措令37の5措規21の18の4
2023年6月9日
法人税・所得税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・マンションは2年半後位に解体されるというのが決まっております。・解体の理由は収用のためです。・保証金等の契約条件は決まっていません。・解体までにマンションを個人から法人に売ろうと思っています。【質  問】・個人、法人ともになのですが、補償金はマンション価格に 上乗せしなければならないでしょうか。・個人、法人ともになのですが、上乗せしなければならないとすると、 いつ(例えば契約の時点)から上乗せしなければならないでしょうか。・個人の場合、上乗せしなければならないとすると、保証金を貰ってない にもかかわらず、収用等により土地建物を売ったときの特例は使えるのでしょうか。よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】No.3552&#8195;収用等により土地建物を売ったときの特例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3552.htm
2023年6月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん法人とその同族関係者間の家賃設定の仕方について教えてください。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】個人事業を法人なりするにあたり、事業主の所有していた事業用の土地建物を法人に賃貸する場合です。土地の固定資産税評価額 3700万円(取得価額7000万円)建物の固定資産税評価額は、3300万円(取得価額2億700万円取得から5年経過)の建物と土地を賃貸する。建物等償却費 1470万円(定額法)固定資産税 100万円【質  問】近隣に同規模の賃貸例を探しましたが近い規模のものがありません。・家賃を設定するにあたり、単純に建物の減価償却費、固定資産税を基に家賃設定をしたいと思いますが、この方法で年額1570万円。・建物土地を取得するための借入金の年返済額2100万円を賃料年額にする。どれくらいの金額が妥当でしょうか。もっと低く設定設定すべきでしょうか。役員報酬(賞与)の課税は避けたいです。・ほかにいい方法があれば計算方法を教えてください。よろしくお願いいたします。
2023年6月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・決算日3月31日・令和4年4月1日~令和5年3月31日の確定申告の途中で みなし解散の登記がありました。・令和4年12月14日解散(法務局の職権)・令和5年2月23日会社継続の日・役員報酬の株主総会の決議は、令和4年5月20日のみ、①定期同額給与の50万②上記①以外に経済的利益の額として、例えば 「個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額」 などを、決議しています。【質  問】前提の通りとすると、令和4年4月1~令和4年12月14日の解散事業年度は、①の定期同額給与50万は、損金算入できると思います。但し、令和4年12月15日~令和5年2月22日の清算事業年度及び令和5年2月23日~令和5年3月31日の通常事業年度は、役員報酬の株主総会の決議がないため、役員報酬の50万は損金算入出来なくないますか?なお、令和4年4月1日~令和5年3月31日までは、通常の営業活動を行っていました。【参考条文・通達・URL等】TKC税務Q&Aデータベースみなし解散法人とされた株式会社の法人税の申告について【添付資料】特になし
2023年6月9日
国際税務
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相互相談会の皆さん、こんにちは。海外法人を通じた日本居住者への役務提供における消費税の取り扱いについて教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。【税目】消費税【対象顧客】個人【前提条件】日本国内に居住する個人事業主は海外(シンガポール)に本店をおく法人と業務委託契約を締結しております。海外法人の顧客に対して、個人事業主が英語のオンラインレッスンをすることで、海外法人からレッスン時間に応じた報酬を受け取ります。海外法人の顧客には①日本の居住する日本人、②海外居住者が含まれます。【質問】海外法人への業務委託売上について、レッスン受講者が①日本の居住する日本人、②海外居住者の場合において、それぞれ消費税法上の取り扱いをご教示お願いします。
2023年6月9日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主はネットショップを運営しており、海外で買付を行った商品を日本国内の顧客に販売します。なお個人事業主は在庫を保有しません。具体的な流れは下記の通りです。①日本の顧客よりネットショップを通じて受注②海外現地の業者に商品の買い付けを依頼(海外での買い付け)③クレジットカード等により日本顧客より販売代金を受領④海外にある外注倉庫が日本の顧客に商品を発送⑤関税や輸入消費税の負担が生じる場合は受取時に 購入者(日本にすむ顧客)は支払う【質  問】(1)上記前提条件の状況において、個人事業主にとっての売上海外にある商品の売買として国外取引として消費税対象外となり課税売上には含まれないという理解で問題ありませんでしょうか。(2)仮に⑤における関税や輸入消費税を個人事業主が負担する場合の、個人事業主にとっての売上の消費税区分はどのように考えればいいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm【添付資料】特になし
2023年6月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】資産税【対象顧客】個人【前  提】(1)甲社:現在の株主構成  ①A         100株 ②B(代表取締役) 40株 ③C(取締役)   40株 ※①②③間に血縁関係なし。(2)Aが退職することになり、甲社株100株を処理したい(3)決定事項 ・Aの所有する100株のうち、②Bに17株、③Cに17株、④Dに33株、⑤Eに33株贈与  ※①②③④⑤間に血縁関係なし→この場合、贈与後は、②B:57株(31.6%)、③C:57株(31.6%)、④D:33株(18.3%)、⑤E:18株(18.3%) 合計180株(100%)になります。【質問】【1】贈与税の対象となる甲株式の評価額について ②B・③Cは原則的評価(純資産価額・類似業種比準価額)、④Dと⑤Eは特例評価(配当還元)でよろしいでしょうか?【2】贈与するタイミング・順序について例えば、6月に④Dに33株+⑤Eに33株贈与、7月に②Bに17株+③Cに17株を贈与するとします6月の贈与後は、①A34株、②B40株、③C40株、④D33株、⑤E33株となります。同族株主のいない会社の株主となり、かつ、贈与後は全員が15%以上所有することになります。この場合、6月の贈与の際の、評価額は原則評価になりますか?ご教示いただけますと幸いです。
2023年6月8日
消費税
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相互相談会の皆様の皆様、こんにちは。いつもお世話になっております。●税目:消費税●対象顧客:法人●前提条件  美容室を経営しているA社はシェアサロンとして、美容師甲(消費税の免税事業者)に施術の場所を提供して売上を計上している。 甲はA社に家賃と甲の売上の20%をA社に支払う契約を締結をしている。  令和5年10月1日以降で甲は適格請求事業者の登録をしていない。●質問  この前提で下記の場合において、A社は仕入税額控除等の消費税の影響を受けますか。① 売上の金銭の受取りは甲が行っている② 甲はヘアカラー剤等の仕入を自ら行っている③ 甲は美容室にとって重要な広告宣伝費の負担を甲名義で甲が負担している また、これとは逆に上記①から③のいずれかが甲ではなくA社の場合(上記の支払の20%の契約はそれぞれ変更)には、 消化仕入と判断されて、A社の甲に対する消費税の仕入税額控除が認められない部分が生ずる可能性はありますか。 つまり、実質的にはA社の売上としてA社が甲に支払う報酬等と相殺してA社が金銭を受け取っていると判断されて、甲が適格請求 事業者の登録をしていない以上、原則としてこれに関する仕入税額控除は認められないのでしょうか。  下記の参考URLの「デパートのテナント」等を拝見すると、契約の内容や実態等の総合判断で一概には判断できないかと 思うのですが、いかがでしょうか。  ●参考 URL デパートのテナント https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/11.htm 収益認識基準による場合の取扱いの例 ケース6 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2018/pdf/0605_B.pdf以上、ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。
2023年6月8日
国際税務
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相互相談会の皆さん、こんにちは。海外法人への役務提供における消費税の取り扱いについて教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。【税目】消費税【対象顧客】個人【前提条件】日本国内の居住する個人事業主は海外に(イギリス領バージン諸島)本店をおく法人と業務委託契約を締結し、経営全般に関するコンサルティングサービスを提供しております。海外法人の日本における支店や資本関係のある日本法人はありません。基本的にはオンラインでの打ち合わせですが、海外法人の代表が日本に来て、日本で打ち合わせすることもあります。具体的な業務内容としては下記のとおりです。・国内外の提携先開拓・国内外の加盟店開拓・投資家対応・社内体制強化【質問】個人事業主にとっての当該業務委託売上は非居住者への役務提供として消費税法上、輸出免税売上に該当するという認識で問題ありませんでしょうか。
2023年6月8日
消費税
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相互相談会の皆様、お世話になっております。1)税目:消費税2)対象顧客:個人3)前提条件:Aは個人の不動産所得者です。免税事業者ですが、貸付けている建物が事業用なので適格請求書発行事業者登録をしました。この建物の賃貸借契約書では下記のように記載があります。第二条 賃料は、月額400,000円(税別)とし、乙は毎月末日までにその翌月分を支払うものとする。〔特約条項〕第二条の賃料は、乙の申し出により年払いとすることとし、これを甲は承諾した。毎年8月末日までに翌年分を支払うものとする。上記契約書の特約に従って、Aは毎年8月に1年分の賃料を受け取っています。この建物は、Aが3年前に母の相続で取得したものです。母は他にも賃貸不動産を所有していたため、事業的規模でした。複式簿記で記帳をし、翌年分に対応する賃料は前受収益として処理していました。相続後は母の不動産を3人の子供で分けたことにより、Aは事業的規模には該当しないため複式簿記で記帳はしていません。しかしながら、母の処理をそのまま続けて翌年分に対応する賃料は前受収益として翌年に収入計上していました。これを令和5年の申告から正しい処理に改め、8月に受け取った時に全額収入に計上しようと考えています。4)質問:①この場合、8月に受け取る賃料にかかる消費税については、免税期間中に受け取る賃料なので全額消費税は課されないという考えでよいでしょうか?それとも10月以降分については消費税が課されるのでしょうか?②もし、令和5年から複式簿記で帳簿をつけて前受収益を計上する場合は、10月以降分については消費税が課されるという考えで良いでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年6月7日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・対象会社は10年ほど前にX社を吸収合併しております(謄本より)・現在の法人税申告書を確認すると、別表5(1)の利益積立金額に「適格合併による受け入れ調整 ▲10,000,000円」が計上されています。一方で別表5(1)の資本金等については調整は何も入っておりません。対象会社の資本金等は30,000,000円です。・今後、事業承継対策に向けて、単独適格株式移転手続きや(税法上の)株価評価を行う予定である。【質  問】①現在の別表調整を正とする場合、推定される適格合併は下記の前提の場合だけと考えてよろしいでしょうか?他にも該当するパターンがあればお教え願います。(推定される合併時の合併法人と被合併法人の状況)・X社は対象会社の100%子会社であった(兄弟会社等の適格合併ではない)。・合併時において、合併法人である対象会社が所有する被合併法人X社株式の取得価格と、被合併法人X社の資本金等は同額であった(この場合、適格合併による抱き合わせ株式の処理で増加資本金等の金額は0になると思われるため)。・合併時において被合併法人X社は簿価ベースでも債務超過状態であり、合併時の受け入れ仕訳の(資産・負債・資本金等の)差額が△10,000,000円であった。②現在、当時の経緯を対象会社および顧問税理士に確認中ですが、「わからない、資料もない」との回答状況です。そのため、納税者にリスクを伝え了承を得ることを前提に、過去の処理が正しいものとして単独適格株式移転により持株会社を設立しようと考えております。適格株式移転の場合(株主が50人未満を前提)、新会社の資本金等は対象会社の資本金等を引継ぐ処理になるため新会社の資本金等は30,000,000円で設立を行うことになるかと思っております。この場合、今後の税務調査により株式移転前の対象会社の資本金等は30,000,000円ではないと指摘、及び利益積立金額も差異があると指摘された場合、どのような税務リスクが生じますでしょうか(地方税の均等割の増加リスク、株式評価の類似評価への影響、などの資本金等の金額や利益積立金の金額で計算結果が変わるものだけという理解でよろしいでしょうか)?適格要件に抵触しているわけではないので、非適格株式移転として時価課税が行われるリスクはないと考えてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】なし
2023年6月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・医療法人・青色申告・日々、患者から、3割負担の分を現金で収受し、残り7割はレセプトで請求して振り込まれている。・3割負担の現金収受分は、月末にまとめて銀行へ預け入れている。・現金帳の記載状況は、日々の患者から3割負担の現金売上については現金帳に記載せず、月末に一か月分をまとめて銀行へ預入した際に「預金〇〇円/売上〇〇円」と元帳にて処理している。・レセプトコンピューターで日計表が付けられており、日々、いつ誰がいくら支払ったのかは検索することが可能。【質  問】・現金帳の帳簿付けの方法ですが、窓口で収受した3割負担の分を、その日ごとに現金帳に記載するのではなく、月末に銀行に預け入れた際に売上計上することは、適切な帳簿付けの方法でしょうか?国税庁の「帳簿の記帳のしかた」によれば、白色申告の簡易な記載として「小売その他これに類するものを行う者(飲食店、理髪店など)の現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載することができる。」とありますが、青色申告の法人なので青色の取り消しにならないか心配しております。・また、窓口で収受した3割負担の分について、日々現金帳に記載するにあたり、1日分を一括で記載することは問題ないでしょうか?人ごとに記載する必要がありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou03.pdf【添付資料】なし
2023年6月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】7月決算甲社(資本金300万円。従業員数5人)は、X機械1,200万円、Y機械800万円、Z機械500万円を発注しましたが、部品調達の問題で納品時期が異なっており、X機械1,200万円は、来期の令和5年9月納品予定Y機械800万円は、来期の令和5年8月納品予定Z機械500万円は、今期の令和5年7月納品予定です。X機械、Y機械、Z機械は一体で稼働するもので、最終的にX機械が納品されないと事業の用に供せないので、事業供用は令和5年9月予定です。今回、X機械、Y機械、Z機械について、中小企業経営強化税制(B類型)の適用を受け、100%の即時償却を検討しています。また、中小企業経営強化税制の収益力強化設備(B類型)の適用受けるには、下記の①~⑧の手続き等が必要で、3つの条件を満たす必要があると理解しています。[手続き等]①       投資計画の事前確認②       投資計画の確認申請③       設備の取得④       事業供用⑤       経営力向上計画の申請⑥       経営力向上計画の受理⑦       経済産業局の投資計画の確認書取得⑧       経営力向上計画の認定[条件1]「③設備の取得」の前に「②投資計画の確認申請」[条件2]「③設備の取得」から「⑥経営力向上計画の受理」まで60日以内[条件3]「④事業供用」から「⑧経営力向上計画の認定」が同一事業年度内【質  問】【質問1】X機械、Y機械、Z機械は一体で稼働するため、《案1》最終的にX機械が納品される令和5年9月を、X機械、Y機械、Z機械を取得(「③設備の取得」)と考え、令和5年9月の取得より前に、「②投資計画の確認申請」を行えばよいですか。《案2》最初のZ機械が納品される令和5年7月を、(「③設備の取得」)と考え、令和5年7月の取得より前に、「②投資計画の確認申請」を行えばよいですか。【質問2】 《案2》令和5年7月の取得より前に、「②投資計画の確認申請」を行う場合、X、Y、Z機械については、今期の令和5年6月に「②投資計画の確認申請」を行い、Z機械は、7月「③設備の取得」となり、「④事業供用」以降の手続き等が来期の令和5年9月になり、X、Y機械については、「③設備の取得」以降の手続き等が来期の令和5年9月になっても、条件1~3を満たせばこの制度の適用を受けることができますか。【参考条文・通達・URL等】税務通信3695号令和3年度税制改正を踏まえた決算・税務申告実務〈下〉7 中小企業経営強化税制に係る改正【添付資料】なし
2023年6月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.前提条件取引相場がない所有権型のリゾート会員権を相続した。この会員権は、ネットで検索したところ、業者の取引があっても、5年に1件くらいの頻度でしか取り扱いがないものであり、価値が0円(お金出しても引き取ってもらえない)と言われている。もちろんリゾートホテル運営会社も引き取ってもらえない。利用しないのに年会費などがかかる負の遺産となっている。【質  問】取引相場のあるリゾート会員権の評価は、取引相場のあるゴルフ会員権の評価方法に準じて、通常の取引相場の70%相当額で評価することになりますが、取引相場がなく、預託金も存在しない区分所有権型のリゾート会員権については、相続税評価額は0円でよろしいでしょうか?それとも少なくとも所有型である以上、土地と建物の財産評価基本通達に基づいて評価しなければならないのでしょうか。また、評価額はなしとする場合であっても、リゾート会員権取引業者から取引価格が0円であることの証明書類などは入手できるものなのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】以下、参考としました国税庁のHPを添付いたします。不動産所有権付リゾート会員権の評価についてhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/15/09.htm【添付資料】なし
2023年6月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】 母親の建物(130㎡)の一部を子に贈与後、子が増築費用を全額負担した場合、増築後の建物の登記持分の計算と、住宅ローン控除についてご教示ください。 ・令和4年10月 母親が所有する建物の持分1/5を子に贈与(増築前の固定資産税評価額は500万円) ・令和5年6月  子が1200万円の住宅ローンで増築(30㎡)予定【質  問】【質問1】増築後の建物の登記持分の計算令和5年6月の増築分の固定資産税評価が不明のため、「新築建物課税標準価格認定基準表(注)」の1㎡あたり10万円で計算し300万円とし、 (注)法務局ごとに、固定資産評価額の基準となる価格を決めている表増築前 固定資産税評価額   母親(4/5) 400万円 子(1/5) 100万円増築分 固定資産税評価類似額 子(1/1) 300万円となり増築後 評価額合計800万円 母親(1/2) 400万円 子(1/2) 400万円となり、増築後の登記を母親1/2、子1/2としても贈与税上問題がないですか。【質問2】住宅ローン控除について増築面積が30㎡のため、住宅ローン控除の適用はありませんか。【参考条文・通達・URL等】質疑応答事例相続税・贈与税「父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/04.htm【添付資料】なし
2023年6月6日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和2年6月に、未分割申告書を紙ベースで申告した。その後、遺産分割がまとまり、更正の請求の特則による更正の請求を行う予定である。【質  問】 当初 紙ベースで相続税の申告書を提出しておりましたが、更正の請求を電子申告でおこなってもよろしいでしょうか?参考URLを参照しても見当たりませんでした。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019009-058.pdf
2023年6月6日
公益法人
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お世話になります。【税目】法人税【対象】一般社団法人【前提】1.対象 一般社団法人A2.設立 昭和35年2月29 社団法人Aとして設立3.事業年度 4.1~3.314.法人の目的会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としている定款等に会費の定めがあること等、所謂、共益的活動を 目的とする法人に該当5.H14.4.1 収益事業(以下、甲事業という) 開始 県からの委託事業が主であり、いずれも入札が実施される単年度の委託事業契約である6.H14.8.6 収益事業開始届出書を税務署に提出7.H24.12.3 一般社団法人への移行認可申請書提出甲事業(収益事業)が整備法第119条第2項第1号ハの継続事業に該当することとなり、公益目的支出計画に組み込まれた。公益目的支出計画 開始日 H25.4.1 公益目的支出計画の完了予定年月日 R.4.318.H25.4.1 財団法人から一般社団法人に移行 9.H25.6.21 公益目的財産額の確定公益目的財産額がゼロとなる予定の事業年度の末日 H34.3.31公益目的支出計画の実施期間 9年10.R4.3.10 公益目的支出計画変更認可申請書提出公益目的支出計画の完了予定年月日の変更R4.3.31→R6.3.3111.R5.6.1 公益目的支出計画実施報告書(定期的な提出書類) 提出R5.3.31時点において公益目的残余財産がマイナスとなるため、後日 公益目的支出計画の完了確認請求書を提出→公益認定の取消の予定(取消日未定)今後は会費収入に基づき共益的活動を行うとともに、甲事業は継続して行う。課税資産の譲渡等に該当する取引については、従前より継続して消費税の申告を行っている。12.R4.4.1~R5.3.31の収入状況継続事業  甲事業1800万円(単年委託事業) 講習会事業100万円(毎年開催) 事業助成補助金 400万円会費収入 2400万円【質問】公益目的支出計画の実施完了の確認を受けた場合、1.税務署に何か書類を提出しなければならないのか2.法人税法上の事業年度はどうなるのか3.法人税の課税関係はどうなるのか4.消費税の課税期間はどうなるのか5.公益認定の取消の日~R6.3.31について青色申告の承認を受けようとするとき、青色承認申請書はいつまでに提出しなければならないのか6.現状の業務内容・収入金額で推移する場合、非営利型法人として法人税の課税対象は収益事業のみと考えてよいのか【当方の見解】公益目的支出計画の実施完了の確認を受けた場合1.税務署に何か書類を提出しなければならないのか→異動届出書の提出が必要 (法人区分の変更 公益認定法人→非営利型法人)2.法人税法上の事業年度はどうなるのか→みなし事業年度が発生する①R5.4.1~公益認定の取消の日の前日②公益認定の取消の日~R6.3.313.法人税の課税関係はどうなるのかR5.4.1~公益認定の取消の日の前日→収益事業を行っているが、公益目的事業であるため非課税公益認定の取消の日~R6.3.31→収益事業について法人税の申告が必要4.消費税の課税期間はどうなるのか→上記2.の事業年度に準じて申告5.公益認定の取消の日~R6.3.31について青色申告の承認を受けようとするとき、青色承認申請書はいつまでに提出しなければならないのか→公益認定の取消の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで(公益法人等が新たに収益事業を開始した場合に準拠して考える?収益事業は継続して行っているが公益認定の取消日が現状不明のため、青色承認申請の適用を受けようとする期間の開始日が記載できない)6.現状の業務内容・収入金額で推移する場合、非営利型法人として法人税の課税対象は収益事業のみと考えてよいのか→主たる事業を判定する指標を何にするかにもよるが、収入金額をその指標として判断すると、現状、収益事業以外の収入割合が50%超であり、今後もこの収入水準が継続されると見込まれるるため、非営利型法人に該当するものと考えられる。よって、収益事業のみ法人税の課税対象となると考えられる。以上、宜しくお願い致します。
2023年6月6日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・中国に輸出取引を行っています。・輸出許可証は法人で取得しています。・中国から日本の法人に対する振込送金について、 中国当局の許可がでないために、社長個人の通帳や社長の奥さんの 個人名義の通帳に振り込んでもらい、同額を法人の通帳に移動しています。【質  問】・輸出売上の振込先が個人通帳である事は輸出免税において、 問題があるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】特になし
2023年6月6日
国際税務
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税務相互相談会の皆様 こんにちは。海外不動産貸付に係る仕入税額控除について教えてください・税目 消費税・対象顧客 法人・前提条件米国において貸家(居住用)を所有、米国において不動産貸付業を行っている消費税は個別対応方式を採用・質問(必須) 以下の費用は、日本において「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」の課税仕入れに該当しますか?①当該海外不動産貸付に係る米国申告を依頼している、日本の税理士法人から請求された税理士報酬(消費税記載有)②法人が米国において不動産賃貸業を行うにあたり、米国にて毎年事業者登録を行っている。その手続きを日本の弁護士に依頼しており、その日本の弁護士から請求された弁護士報酬(消費税記載有)・参考URLhttps://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/02.htm(国外取引に係る仕入税額控除)11-2-13 国外において行う資産の譲渡等のための課税仕入れ等がある場合は、当該課税仕入れ等について法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから留意する。 この場合において、事業者が個別対応方式を適用するときは、当該課税仕入れ等は課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。以上、よろしくお願いいたします。
2023年6月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社はメーカーで、得意先から主材料の支給(無料支給)を受け、当該支給材に加工を加えて製品として得意先へ納入しています。得意先から材料の支給を受ける際の運賃(当社への送料)は、一旦得意先が運送業者に支払っていますが、当社が請求した売上代金の入金時には当該運賃が差引かれて(相殺されて)振込まれます。【質  問】この相殺された運賃相当額は、買手の都合で差引かれた振込手数料相当額の取扱いと同様に「売上値引き」として取り扱っても良いものでしょうか。売上げに係る対価の返還等として取扱って良ければ、発送1回当りの運賃相当額は1万円未満ですので、返還インボイスの交付義務が免除されると考えていますが如何でしょうか。どうぞ、宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】インボイスQ&A 問30・31
2023年6月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・弊所関与先(以下、Aとします)と取引先(以下、Bとします)は、顧問契約又は業務委託契約を結びコンサルティング等を行っています。・AがBの依頼に基づき、Bに代わって他社の商談に赴くときの旅費は、AB間の契約書によるとBの負担となっています。・Aは上記商談により生じた旅費を、コンサルティング報酬と区分して実費分を請求しています。当該旅費について、利益や消費税は上乗せしておらず、実際の支払額のみ請求しています。・BはAから送信される旅費領収書の控えをもとに、Aにその金額を支払っています。領収書の原本はAが所有しています。【質  問】(1)上記前提の場合、コンサルティング報酬と区分して請求・収受している実費精算分の旅費の金額は課税の対象となり、その金額が課税売上高の計算に含まれるかどうか。(2)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/12.htmの質疑応答事例における、「実費弁償たる宿泊費及び交通費であっても、ホテルや交通機関等への支払が実質的に依頼者による直接払と認められるもの」とは、例えばホテルや公共交通機関から発行される領収書等の宛名が取引先Bとなっているものが該当するかどうか。【参考条文・通達・URL等】【私見】原則として上記質疑応答事例と同様、当該実費精算金は課税の対象であり、当該対価は課税売上高の計算に含まれる。ただし、ホテルや公共交通機関から発行される領収書等の宛名が取引先Bとなっておりその領収書等の控えを取引先Aに渡しているのであれば、当該旅費の支払は実質的に依頼者による直接払と認められるものと考えられる。以上のことから、当該旅費の支払が実質的に依頼者による直接払と認められるものである場合には、現況のとおりコンサルティング報酬と区分して実費分を請求しているのであれば、その実費請求分の金額は課税の対象とならない。
2023年6月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さんよろしくお願いいたします。【税  目】消費税(金井先生)【対象顧客】法人【前  提】法人は不動産業を営んでおり、消費税は今期から簡易課税を選択しています。当該法人の売上の種類としては、①不動産売買に伴う仲介手数料②借地の更新の際の業務手数料③紹介手数料ハウスメーカー、解体会社、土地家屋調査士等からの顧客紹介に対する入金【質  問】上記①と②の課税資産の譲渡は第6種と判定できますが、③の第何種に該当するでしょうか?第5種と考えますが、いかがでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年6月5日
法人税
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相互相談会の皆様、お世話になっております。1)税目:法人税2)対象顧客:法人3)前提条件:当社は、新規事業として観賞用エビを繁殖させて販売する事業を始めました。今期は、親エビを購入して繁殖をさせている段階なので売上はたっていません。親エビは数万円から何十万円のものまでいます。つがい毎に水槽を分けて繁殖させています。かかる費用は、えさ代、水質管理用の薬、水槽、フィルター等の消耗品、水道光熱費などです。子エビは小さいので何匹生まれて、何匹死んで、何匹残っているのか数えることは現実的に不可能だそうです。4)質問:①親エビは、10万円未満なら消耗品として経費処理、10万円以上であれば原則資産計上で、一括償却資産、30万円未満の少額減価償却資産の特例も使えると考えますが、それで良いでしょうか?②親エビの法定耐用年数は、「器具備品」の「10 生物」の「動物 その他のもの」8年でよいでしょうか?③子エビの棚卸しについてですが、このように数を数えるのが不可能な場合どのように数を出せば良いのでしょうか?売れた数はわかるので、1組のつがいから平均何匹くらいの子エビが生まれ、平均でどのくらいが死ぬかということがわかれば、そのような業界の平均値(経験値)からおおよその数を計算することができるかもしれませんが。何か良い方法はありますでしょうか?④子エビの取得原価となるのは、エビを育てるのに必要な費用である、えさ代、水質管理用の薬、水槽、フィルター等の消耗品費、水道光熱費でよいでしょうか?その他何か入れるべき費用はありますか?⑤子エビの棚卸額の計算ですが、上記④の費用の合計額に、上記③の生まれたであろう全体数に占める残っているであろうエビの数(生まれたであろう数-死んだであろう数-売れた数)の割合をかけて求めれば良いでしょうか?以上となります。よろしくお願いいたします。
2023年6月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・製造業・試験研究費の特別控除を適用・対象となる研究開発費は研究部門の費用を集計・人件費や消耗品費から研究開発費に振替はしていない・別表記載の試験研究費の内訳は作成している【質  問】・租税特別措置法関係通達 42の4(1)-3の記載です。「研究開発費として損金経理」をした金額には、研究開発費の科目をもって経理を行っていない金額であっても、法人の財務諸表の注記において研究開発費の総額に含まれていることが明らかなものが含まれるものとする。・研究開発費として科目振替していない場合はこの注記がないと認められないということでしょうか。・それともソフトウエア等に計上しているような場合(会計上費用処理していない)には必須で、費用処理しているものだけを集計している場合には注記が無くても内訳を提示し、試験研究費の範囲に含まれるものであることが説明できればよいということでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・措置法42の4 19一ロ・租税特別措置法関係通達 42の4(1)-3
2023年6月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①運送業を営む法人(A運送とします)です。②運送の際にかかった高速代や駐車場代については、 請求書に立替経費の欄を設け、取引先に運送料とは別に請求をしています。③請求書には経費立替分と記載してきたのですが、 A運送側の経理処理としては全て売上として計上しており、 実際に払った高速代・駐車場代は運送原価に含めています。④これまで実費分のみ請求していますが、取引先に高速代や 駐車場代の領収書を渡してはいません。【質  問】上記のような状態の中で、取引先Bよりインボイス制度が始まった際の取り扱いについて、問い合わせがありました。A運送会社としては、請求書に立替経費として記載してきたものの、高速代等も売上の一部と考え、特に立替金精算書を作成する予定はありませんでした。一方取引先Bは立替金と認識したようで、インボイス制度開始後は立替金精算書を発行して欲しいと要望があったようです。(1)A運送会社としては請求書に以下のような記載をすれば、科目は違っても取引先Bとしては経費となり、問題がないと考えているのですが、この認識で正しいでしょうか。(2)現状の請求書では、運送料は税抜で表示し、別途消費税を記載する一方、高速代等は税込で表示しています。このまま税抜・税込混合の記載の仕方でも大丈夫でしょうか。大変お手数ですが、ご教授いただければと思います。【請求書】運送料  100,000円消費税(10%) 10,000円別途高速代等 (10%) 1,000円 ←税込合計請求金額  111,000円【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=140
2023年6月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業(同族会社)【質  問】長期平準定期保険の契約引継ぎに関する法人税務についてご教示下さい。現在A社では 契約者:A社 被保険者:代表取締役甲 保険金受取人:A社 保険契約締結時期:平成20年 で契約している保険契約があります。今回A社の業務の一部をB社(代表取締役はA社と同じ甲)に移管することになり、それに合わせて上記保険契約も契約者をA社からB社に名義変更することになりました。B社はA社に対し、名義変更時の解約返還金相当額を支払い、B社は引き続き保険料を支払います。A社ではこれまでは支払った保険料について、保険契約締結時の通達に基づき「支払保険料の2分の1を損金処理、2分の1を資産計上」としてきました。B社に名義変更後にB社が今後支払う保険料についても同様に処理しても差し支えないのでしょうか。令和元年6月28日の「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)」における経過的取り扱いで「令和元年7月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料について適用」 とあります。(参考1)また国税庁が公表しているFAQでも「改正後の法通達及び連通達の取り扱いは、令和元年7月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料について適用されますので、同日前の契約に遡って改正後の取り扱いが適用されることはありません」と回答しています。 (参考2)令和元年7月8日以後に名義変更により引き継いできた保険契約であっても、その保険契約の締結日が同日前であれば、経過措置が適用されると理解してよろしいのでしょうか。ちなみにB社は令和3年に設立された会社であるため、上記の通達改正時点では存在していない会社となります。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】(参考1)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/190613/pdf/01.pdf(参考2)http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/teikihoken_FAQ/pdf/03.pdf
2023年6月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】戸別訪問で、新電力の新規契約の営業を行う個人に対し、法人が報酬を支払います。報酬の金額は、法人が新規契約により新電電の運営法人から収受する手数料の50%を支払うこととしています。【質  問】外交員に該当し、源泉徴収の必要がありますか?【参考条文・通達・URL等】水戸地方裁判所平成11年(行ウ)第8号課税処分取消請求事件(棄却)(確定) TAINSZ250-8889
2023年6月2日
所得税
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相互相談会のみなさんこんにちは、いつもありがとうございます。下記について回答をお願いします。税目:所得税対象(相談者):個人A(職業:年金受給者)【前提】個人Aは宗教法人(曹洞宗寺院)が所有する本堂の1/2を所有。残りの1/2は宗教法人が所有。令和5年中に個人Aの持ち分1/2を宗教法人へ贈与する予定。参考までに、本堂には固定資産税は課税されていません。【質問】【前提】の場合、個人A側の課税関係を教えて下さい。僭越ながら、私見として次のように考えました。個人から法人に資産の贈与や著しく低い価額での譲渡が行われた場合は、みなし譲渡が行われたと判断される(所得税法59条1項)。しかし、譲受人が公益を目的とする事業を行う法人(本件の場合、宗教法人)に対する贈与・遺贈については、国税庁長官の承認を受けたものにつき、国等に対する財産の贈与又は遺贈と同様、その財産の贈与又は遺贈はなかったものとみなされ、譲渡益に相当する部分については所得税が課税されない(租税特別措置法40条1項後段)。よって、本件の贈与について、個人Aは所得税の申告義務はない。このように判断してよろしいでしょうか?他に検討すべき事項がございましたらご教示ください。【参照条文】・所得税法59条1項・租税特別措置法40条1項後段以上、初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いします。
2023年6月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・製造加工業の会社を売却する(M&A)・株主2名(社長と奥様)・役員2名(社長と奥様)・M&A後も、社長は従業員などに引継業務、奥様も事務の引継業務をする【質  問】M&A時に、引継業務をするために役員として残るので、株式譲渡価額と役員退職金で受け取ろうとすると、役員退職金否認されます。そこで、以下の方法は、役員退職金否認されますか。①役員が、売り手企業の役員を退職後、売り手企業の従業員として雇用契約を結び、引継ぎ業務を行う。②役員が、売り手企業の役員を退職後、売り手企業と引継業務の顧問契約を結び、売り手企業の引継業務をする。③役員が、売り手企業の役員を退職後、買い手企業の役員又は従業員になって、売り手企業の引継ぎ業務をする。私見ですが、どんな形であれ、M&A後も経営に携わっているので、みなし役員となり、役員退職金否認されるのではと考えてます。本件について、買い手企業が、買収価額の一部を役員退職金で出したいとのことで、上記の方法を提案してきた次第です。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm【添付資料】なし
2023年6月1日
消費税
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相談会の皆様よろしくお願いします税目  消費税対象  法人前提当社は、新品・中古の小売業・売上12億前後 自社独自のポイント付与しております古物の免許は保有しております。ポイントは、【商品券預り金】勘定で処理しています。ポイント利用期限は付与時から1年として管理しています。質問の中での仕訳は、現在の処理状況です。現在はすべて課税としています。質問【商品券預り金】発生の時A ポイント付与時 当社販売商品及び当社以外の販売商品の中古品買取時 『仕訳』 ポイント仕入れ (課税)1000 // 商品券預り金  1100       仮払消費税       100                 ① 現在、課税仕入れにしておりますが、無償取引として、不課税仕入になりませんか。    対価性ありですか、なしですか  ② 仮に課税仕入ですと、インボイス制度導入後も古物営業の  棚卸資産として取得になり帳簿のみ保管 と理解していいですね。  ちなみに現金で購入の場合は  ③中古品買取仕入れ(課税) 1000 //   現預金  1100   仮払消費税   100   この場合は、課税仕入 古物業・棚卸 帳簿のみ保存 でいいですか。B ポイント付与時 商品販売時 (税抜き金額に3%or5%付与)『仕訳』 現預金  1100  // 商品売上 1000 (課税)                仮受消費税 100     ポイント売上(課税・税込み)50 //商品券預り金 50   ③ 値引き的に考えるならば、課税 と考えるのでしょうか。     それとも、ポイント付与は、別取引と考え  不課税なのでしょうか。C 【商品券預り金】減少の時  ④ ポイント利用時【商品預り金】勘定減少 『仕訳』 商品券預り金 1100 // ポイント売上 (課税) 1000                  仮受消費税        100   この場合も対価性なしと考え 不課税売上と思いますが、   ただ、上記③が課税売上の際に付与したポイントと不課税原因のポイントが   混在すると、ひとまとめに、不課税判断ができないでいます  ⑤ ポイント時効   『仕訳』  商品券預り金  1100  //  雑収入(課税) 1000                        仮受消費税 100    基本的に不課税と考えますが、    上記と同じく、付与原因が課税の場合、ポイント付与原因が不課税仕入等で発生したも    両方ある場合は、判断できないでいます。
2023年6月1日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】代表者で株主(株式60%保有)が令和5年3月2●日に急死したため取引相場のない株式の評価における一株当たりの純資産価額を計算することになりました。法人の決算月は5月なのですが、当該法人は主力商品が大当たりしているため、業績が拡大しています。その為、前期末決算を基にした評価額と亡くなった時点の純資産とは大きく5倍以上になりそうです。評価会社は、令和4年5月末日の純資産評価が約3億円ですが、令和5年2月末日現在の税引前当期純利益は約15億円あります。業績急拡大により月次単月で億単位の利益が出ています。その為評価する時点がひと月変わると大きく価額が変わる状況が続いています。【質  問】1.相続税の株式評価の時期はいつになりますか。前期末令和4年5月の決算を前提とした評価なのか、亡くなった直前の令和5年2月時点で仮決算すべきなのか、又は亡くなった月の令和5年3月28日で仮決算するのは無理があるので、令和5年3月末で評価すべきでしょうか。又は令和5年5月本決算に基づく評価でしょうか。2.純資産価額評価の際、亡くなった時点2月末又は3月で仮決算により評価をする場合、令和4年7月の総会で確定した事前確定届出賞与を令和5年5月に支給しますが、事前確定届出賞与の金額を確定債務として、含めて評価すべきでしょうか。3.前記2月又は3月の仮決算で純資産価額方式で評価する場合、毎期5月に支払う年払い家賃を短期前払費用の特例として年払いをしております。令和5年5月も継続適用で年払いする予定ですが、家賃の年払いをこの仮決算での純資産価額方式の評価に含めるべきでしょうか。4.類似業種比準価格の発表が、令和5年3月までの発表がまだですが、5月には決算のため株価を確定して申告します。この場合はどのように評価すべきでしょうか?国税庁の類似業種比準価格の発表により評価が変わる場合はあとで修正すべきでしょうか?5、評価時点の違い相続税の申告期限は10か月ありますが、法人決算申告が先に提出期限が到来してしまいます。評価の問題と死亡(相続)時点と自己株式としての買取る時点がひと月でもズレると億単位で評価額が変わってしまいます。当該法人の定款には、株主が死亡した際は当該法人が株式を買い取ることができる旨の条項があり、相続時点で自己株式として法人が株式を買い取ることで相続人との間で合意が取れております。相続時点と株式買取りの為の金銭授受の時点とで数か月くらいタイミングにズレますが、令和5年3月の評価で譲渡価額とするのは問題でしょうか(所得税)。仮決算についても、評価額が確定するまでにある程度時間を要します。この場合、令和5年5月の法人決算の際には、自己株式○○/未払金○○と処理申告を行います。万一、その後の相続税申告に際しての評価見直し等で、譲渡価額にも変更が生じてしまった場合、税務署へ提出済の申告書や決算書や内訳書の該当箇所を差し替えすることでの対応になるのでしょうか?(法人所得は変わらないので)【参考条文・通達・URL等】評基通168~所基通59-6【添付資料】なし
2023年6月1日
法人税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】先日、会社創業者が死亡し、「会社名 故人名」で葬儀を執り行いました。会社創業者は、現社長の父親ですが、この数年間は会社から給与も支給しておらず、会社に行っていない状態でした。社葬規定もありません。【質  問】今回の葬儀代の一部を会社にて損金計上しようと考えておりますが、デメリットや計上する上での注意点がありましたら教えてください。【参考条文・通達・URL等】法基通9-7-19【添付資料】なし
2023年6月1日
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