質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】①A社は製造業②メーカーであるB社からの要請で新商品を製造するための工場を100億円かけて建設する③工場の土地と新しく建設する建物や設備の所有者はA社だが、その建設コストである100億円はB社に負担してもらう④大前提として、その100億円の負担を初年度に一括収益計上とすることは資金繰りの関係上から避けたいと考えている【質 問】製品の品質とその安定供給を保証する責任をA社が負う「製品安定供給契約(期間10年)」のようなものを締結し、品質と安定供給の権利をB社が得るその権利金として100億円を受入れ、1)その権利金には利息を付さない2)その権利金はその「製品安定供給契約」の有効期間である10年で均等償却される3)B社が「製品安定供給契約」を中途解除した場合は、権利金の返還請求権を放棄する4)A社が「製品安定供給契約」を中途解除した場合は、B社に対して速やかに未償却分の権利金を返還するという条項を付けた場合、参考Q&Aにある建設協力金のように、その100億円は10年にわたって、返還を要しないこととなった償却額に相当する金額(1年で10億円)を各事業年度の益金の額に算入する対応で問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】参考>《税務Q&A》情報提供 TKC税務研究所【件名】賃貸借期間で償却する建設協力金の収益計上時期【質問】 A社は、その所有する甲土地に賃貸用建物の建設を予定していたところ、折しも有料老人ホーム事業の新規開業を計画しているB社からの申し入れを受け、A社が甲土地に有料老人ホーム用建物(以下「乙建物」といいます。)を建設してB社に賃貸することになり、契約期間を20年とする賃貸借契約を結びました。 乙建物の建設に際して、A社はB社から、老人ホームの用に供するために必要な設計及び仕様の変更に伴う建設費の増加額として見込まれる6千万円を、建設協力金(以下「本件建設協力金」といいます。)として受領しましたが、乙建物に係る賃貸借契約書には、本件建設協力金に関して概ね次のことが約定されています。(1)建設協力金には利息を付さない。(2)建設協力金は賃貸借期間20年間(240か月)において均等に償却されるものとする。(3)A社は、B社に対し負担する建設協力金の返還請求権を担保するため、乙建物に抵当権を設定する。(4)B社が賃貸借契約期間中に契約を解除した場合は、建設協力金の返還請求権を放棄する。(5)A社が賃貸借契約期間中に契約を解除した場合は、B社に対して速やかに未償却分の建設協力金を返還する。 そこで質問ですが、A社が受領した本件建設協力金については、税務上どのように取り扱うべきでしょうか。 また、併せてB社における処理についてもご教示ください。【回答】1 建設協力金とは、建物賃借人が建物賃貸人に対して差し入れる一時金をいい、例えば、新規事業を企画する事業者が、土地の所有者に対して、事業計画に必要な設計や仕様等を提示して、その事業計画にマッチする建物を建ててもらい、完成した建物を一括して借り上げるために、建物の建設資金の全部又は一部を土地所有者に交付する金員をいい、この建設協力金の交付を伴う賃貸借契約は、一般に「建設協力金方式」や「オーダーメイド賃貸借」とも呼ばれているようです。 建設協力金の性格は多種多様であり、大別すると、〔1〕契約期間やその他の一定期間において分割返済を要することとされ、貸付金の実質を有するもの及び〔2〕賃貸人の都合による契約解除の場合を除いて返還を要しないこととされ、契約期間に応じて均等償却されるものに分かれるものと認められます。 したがいまして、建設協力金の税務上の取扱いは、その建設協力金に係る契約内容に応じて異なることになり、上記〔1〕の貸付金の実質を有する建設協力金については、利息の有無による違いこそあれ、金銭消費貸借として取り扱われるため、元本の返済に関しては損益が生じませんが、上記〔2〕の建設協力金は、返還を要しない賃貸借保証金のように、順次返還を要しないこととなる金額の収益計上の時期・方法等が問題となります。 すなわち、資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、敷金等として受け入れた金額(賃貸借の開始当初から返還が不要なものを除きます。)であっても、期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなる部分の金額は、その返還しないこととなった日の属する事業年度の益金の額に算入することして取り扱われます(法基通2-1-41)。2 お尋ねのケースにおいて、A社を賃貸人としB社を賃借人として有料老人ホームの用に供される乙建物の賃貸借契約において、B社からA社に差し入れられた本件建設協力金については、〔1〕賃貸借期間20年間において均等に償却されること、〔2〕B社が賃貸借契約期間中に契約を解除した場合は、建設協力金の返還請求権を放棄すること、そして、〔3〕A社が賃貸借契約期間中に契約を解除した場合は、未償却分の返還を要するものとされることが約定されているものと認められます。 そうすると、本件建設協力金は、返還を要する貸付金の性質を有するものではなく、賃貸借契約期間の経過に伴い、各事業年度における償却額に相当する金額の返還を要しないことが確定していく「預り金」的なものであり、上記1の〔2〕の類型に属する建設協力金と認められることから、保証金償却の取扱いと同様に、返還を要しないこととなった償却額に相当する金額を各事業年度の益金の額に算入するのが相当と考えられます。 その具体的な処理としては、本件建設協力金の各事業年度における償却額について、「建設協力金(預り金)××/建設協力金償却益××」等として、益金の額に算入する方法が考えられます。 また、賃借人B社が契約を中途で解除した場合には、その時点における未償却分の全額の返還不要が確定することから、その時点で一括益金算入すべきものと考えられます。3 一方、B社における本件建設協力金は、賃貸借期間に応じて償却されるため、事実上は賃借料の前払の実質を有するものと認められることから、本件建設協力金の各事業年度における償却額を、「建設協力金償却損(賃借料)××/建設協力金(前払賃借料)××」等として、損金の額に算入する方法が考えられます。 また、B社が契約を中途で解除したことにより、建設協力金の返還請求権を放棄した場合には、その時点における未償却分の全額を、「建設協力金放棄損××/建設協力金(前払賃借料)××」等として一括損金算入すべきものと考えられます。【関連情報】《法令等》法人税基本通達2-1-41【収録日】平成30年 8月28日
2023年9月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】息子が建売住宅(購入対価:3,000万円)を今年中に取得予定です。取得原資としては父親からの現金贈与1,000万円、住宅ローンを3,000万円組む予定です。【質 問】他の要件を全て満たす前提で、①フルローンを組んだ場合で贈与を受けても、当該贈与を受けた現金により直接住宅等を購入していれば、住宅取得等資金贈与の非課税の規定適用を受けることはできますでしょうか?②贈与を受けた現金により直接住宅を購入したことを立証するため、父親から不動産会社に直接振込をした場合でも当該非課税の規定の適用を受けることはできますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法70の2
2023年9月26日
法人税
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下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・ブルーベリー栽培・販売を行っている合同会社・設立初年度・届け出を失念したため、当期は白色申告・事業を始めるにあたって、以下の業務をコンサルティング会社に依頼している(契約は会社設立後)①農地探し(必要な土地の売買もしくは賃貸物件の紹介など)②農地法第3条許可申請(書類作成、添付書類の用意、提出代行など)③ブルーベリー植栽(土壌改良、伐採、伐根など)④ブルーベリー栽培(剪定、肥料の与え方、鳥獣被害対策等の知識の共有、業者の手配等)⑤事業運営(ブルーベリー出荷、農園運営のお手伝いをしてくれる作業員のサポート)・上記④、⑤のサポート期間は、①の完了後3年間・サポート料金は、上記業務ごとに内訳は明示されていない。・サポート料金は、上記②完了後5営業日以内に第1回目を、上記③完了後5営業日以内に第2回目の支払いを行っており、もって全額の支払いが完了している。・当期はブルーベリー栽培の途中であり、出荷には至っていない【質 問】当該サポート料金は、税務上どのように取り扱われるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2023年9月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】今回の争点と確認事項土地個人、建物法人(S61.4新築マンション)の土地評価について、当初申告は底地3割のみを個人財産として計上。税務署は無償返還が出ているとして底地8割が個人、2割を法人に擬制させるべきと主張。当方は以下記載の主張をしているが、税務署としては更生決定する見込みとの事。不服申し立てをして勝てる算段があるか確認したい。前提当該土地について、法人建物購入時に個人との土地賃貸契約でS60.7.1に20年間の借地契約(地代月30万円)の締結をしてS62.5.28に無償返還の届け出提出済みH20.4.1に再契約、当該土地に加え他2つの個人所有土地建物(全て居住用が一棟、一部事務所用と他居住用が一棟)についても法人へ貸す(法人が管理会社となる)契約書を結び、賃料を月160万円(内事業用建物20万円)と改訂。【質 問】当方の主張当初契約S60年7月~賃貸契約の満了はH17年、そこから3年間は異議を申し立てていないので自動更新されていると考える。H20.4.1に異議を申し立てて再契約を行っている為、この時点で当該土地について借地権設定がされているものと考えられ、無償返還の効力もここで切れていると考える。地代については、他2つの物件の賃料に対して支払い賃料が充てられていると考えられ、(契約書上は20万円とうたっているが。)当該土地への地代支払は使用貸借程度と考えられるため、無償返還届け出なし+使用貸借で当初申告の個人底地権3割、法人借地権7割であると主張する。尚、法人への借地権認定課税はH20年時点の事であり、法人税法上の時効を主張。① 無償返還の考え方として上記のような考え方について問題がないか② 全物件を一括設定している賃料の考え方について問題がないかを確認したい。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】S60の契約は旧借地借家法H20の契約は新借地借家法と解釈借地借家法第五条 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。2 借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。
2023年9月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.給与所得、事業所得、国内不動産所得、国外不動産所得、雑所得がある方がいます。2.2023年度、国外不動産所得における償却はすべて終わってしまい、2024年は国外不動産所得はプラスになります。(償却否認分がだいぶ、残っています)3.一方で、国内不動産所得のほうは、大規模修繕予定で大きくマイナスになる予定です。【質 問】1.国内不動産所得のマイナスは、国外不動産所得のプラスと損益通算できると思っていますがよろしいでしょうか。2.上記の是非によらず、国内不動産所得のマイナスは事業所得と雑所得、給与所得と相殺できるでしょうか。3.通算の順番ですが、 国外不動産所得(できたとして) 事業所得 給与所得 雑所得 の順番で通算していくでよろしいでしょうか。4.国外所得で相殺否認した未償却分がだいぶありますが、これはやはり、当該不動産を譲渡するまで保留しなければならないでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm#:~:text=%E5%9B%BD%E5%A4%96%E4%B8%AD%E5%8F%A4%E5%BB%BA%E7%89%A9%E3%81%AE%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E6%90%8D%E7%9B%8A%E9%80%9A%E7%AE%97%E7%AD%89%E3%81%AE%E7%89%B9%E4%BE%8B&text=%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%90%8D%E5%A4%B1%E3%81%AE,%E3%81%AE%E6%90%8D%E7%9B%8A%E9%80%9A%E7%AE%97%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
2023年9月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・妻が所有する土地に夫が新築で家を建築・新築住宅に居住するのは夫婦のみ・外構工事(門・塀・カーポート・コンクリート舗装)の費用を親が負担・登記しない物置(本来登記が必要なもの)の費用を親が負担【質 問】親が負担した外構工事(門・塀・カーポート・コンクリート舗装)について1.贈与となりますか?2.贈与となる場合は、土地所有者への贈与となるのでしょうか? それとも建物所有者への贈与となるのでしょうか?3.贈与とならない場合、所有権が親にあると考えるのでしょうか?4.贈与とならない場合、コンクリート舗装のような土地の定着物に ついても、所有権が親にあると考えるのでしょうか?5.贈与となる場合、親が同居していても考え方は一緒でしょうか?6.登記しない物置(本来登記が必要なもの)についてはどうでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年9月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・喪主は、相続人である長男A(葬儀会社への支払いも長男A)・葬儀会社からの請求書に菓子籠代@14,000円で3対と記載あり。・菓子籠のうち1対は、相続人である次男B、1対は相続人である長女Cが負担。【質 問】・この場合、長男Aの葬式費用から控除する金額は、 次男Bと長女Cが負担した金額を控除した金額になるかと思いますが、 次男Bと長女Cが負担した分は、次男B、長女Cの葬式費用としてそれぞれ控除可能でしょうか? 細かい論点で大変申し訳ありませんが、ご教授よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm【添付資料】なし
2023年9月25日
相続税・贈与税
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下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人は母(令和5年1月に死亡)・子を被保険者として、母を契約者・保険負担者としていた生命保険500万円が二つあった・平成29年11月に子二人に生命保険を解約して500万円ずつ振込した・贈与税の時効は原則6年で令和6年3月15日・子のうちの一人が手続きをしたため、残りの一人はこの事実を把握していない・贈与契約書はなし【質 問】上記の条件だと贈与したかの判定が難しく、贈与税の申告をした場合に、逆に税務署から贈与ではなく相続財産の解釈をされる可能性があるのでしょうか私見としては、判定は難しいが預金入金の事実があり贈与として判断するしかないと思っております【参考条文・通達・URL等】・相続税法36条1項・3項・国税通則法73条3項どうぞよろしくお願いいたします。
2023年9月25日
消費税
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下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・売上は外国債券利息収入のみ、年間数千万円・給与は毎月300万円、他に経費(課税仕入)あり・当期は第3期目、1~3期において上記が続いている・課税事業者の選択届出書は提出していない【質 問】①当期課税事業者であれば、課税売上割合100%として経費に係る還付申告が 可能でしょうか? 外債利息は、その債務者が外国法人につき、非課税資産の輸出等とみなされると 理解しています。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/04.htm②外債利子は、基準期間及び特定期間における課税売上高に含まれないと理解しています。 他方、特定期間の給与は1,000万円超です。 よって、課税事業者届出書(特定期間用)を提出すれば前問の通り消費税還付が可能でしょうか?③上記の課税事業者届出書は速やかに提出とあります。 提出が第3期中に間に合わなくても、翌期申告期限までに提出すれば大丈夫でしょうか? 期末付近に自社ビルを売却(=課税売上と非課税売上を計上)する可能性があります。 提出しなければ免税のため、ぎりぎりまで待って提出を見極めたい意向です。④自社ビル売却が4期にずれ込んだとします。 3期は特定期間の給与判定により課税事業者として還付申告し、4期は売上判定により免税事業者になることはできるのでしょうか? それとも、4期以降も給与判定を継続する必要があり、基準期間や特定期間の課税売上が1,000万円以下でも免税事業者にはなれないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消法31①、消令17③、消基通1-4-2
2023年9月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人:甲(姉、独身)・相続人:A(甲の弟)・相続人:B(Aの妻・・・甲&Aの亡父と養子縁組していたたため甲の妹)・相続財産:賃貸用戸建住宅3戸とその敷地(約300㎡)・貸家は全て3年以上賃貸されており、取得後も賃貸は継続する見込み遺産分割に際し、建物は全てAが取得し、土地はAとBで1/2ずつ共有することを希望【質 問】①建物を取得していないBについて貸付事業用の小規模宅地等の特例を適用できますか。②家賃収入はAのみが受け取りますが、AがBに持分に応じた地代を支払うこととした場合、 小規模宅地等の特例を適用することはできますか。以上、ご教授頂きますようよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】ナシ
2023年9月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】①被相続人甲は、東京都にある自宅に住んでいましたが、平成30年5月に要介護認定(要介護5)を受けたうえで、有料老人ホームに入居し、令和5年1月に老人ホームにて死亡しました(93歳)。甲の配偶者は平成元年に死亡しています。②甲の相続人乙(次男63歳)は昭和59年に就職した後は、ずっと神奈川県の賃貸住宅に住んでいました。平成30年11月、甲の老人ホーム入居に伴い空き家になった甲の自宅(実家)に戻り、現在も住み続けています。乙が転入届を出して住民登録を自宅に移したのは令和3年8月です。③甲には年金収入(遺族年金)が年間約300万円あり、老人ホームの費用も年間300万円ほどで、甲の預金から口座振替で支払われていました。そのほか自宅の電気、水道、ガス料金や固定資産税、通信費などは、甲が亡くなるまで甲の預金から口座振替で支払われていました。④乙は持病があり体調がすぐれないため、令和2年11月に仕事を定年退職した後は、自らの預金を取り崩して生活費に充てています。⑤甲と乙との間で生活費などの金銭のやり取りはありませんでした。【質 問】甲の自宅の建物と敷地は乙が相続しますが、これについて居住用の小規模宅地の特例を適用することができるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法69の4個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、相続の開始の直前において、被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(被相続人等)の居住の用(※)に供されていた宅地等がある場合には、当該個人が取得をした特例対象宅地等については、相続税の課税価格に算入すべき価額は、100分の20を乗じて計算した金額とする。(※居住の用に供することができない事由として政令で定める事由(※※)により相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める用途(※※※)に供されている場合を除く。)における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。)租税特別措置法施行令40の22 ※※居住の用に供することができない事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一 介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令で定めるものが次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと・・・・・・・3 ※※※政令で定める用途は、被相続人等(被相続人と前項各号の入居又は入所の直前において生計を一にし、かつ、同条第一項の建物に引き続き居住している当該被相続人の親族を含む。)以外の者の居住の用とする。
2023年9月25日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人の相続人が姉の子(甥、姪)の3人遺言書で全ての財産を知り合いの他の者(仮にAさん)に遺贈することになっている。但し死亡保険金が500万円ある。保険金は甥姪が相続することになるが非課税枠があるため相続税がかからず、申告をAさんと一緒にしない。なので法定相続人の情報が手元にない。【質 問】1.法定相続人の数および申告書の記載遺言書で全財産をAさんにと指定されているため戸籍謄本や法定相続人情報一覧図等作成していませんが、相続税の申告書の第一表相続人の情報欄に法定相続人の明細を記載せずかつ資料なしで法定相続人の数を3人にしていいか。2.準確定申告の死亡した者の確定申告書付表 Aさん以外の法定相続人の氏名等を記載しなくてもいいか。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年9月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】○倍率表の見方について○別添土地(3864-1)は、倍率地域にある農地であり評価方法は、周比準となっている。また、14条地図はなく公図と地籍測量図がある。【質 問】※倍率表におきまして、道路の○○号沿いや○○線沿いとなっていた場合、別紙オレンジマーカーにありますように農地以外の土地についても同様に考えてよいでしょうか。※別添土地(3864-1)の土地は、分筆前の889㎡から地積測量図のロとハの求積合計を差し引いて面積が算出されていますが、登記上と0.43㎡の誤差が生じている場合、どちらの面積を評価に用いることとなるのでしょうか。また、地積測量図の分筆後のイの土地(3864-1)の求積をこの測量図の1/250を基準に行ってみましたが、登記上の面積とはかけ離れたものとなりましたので、この測量図自体を評価に使用することはせずに、公図や地籍図(市役所)を参考に評価することとしてよいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/ml/230919_1.pdf
2023年9月25日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人が所有していた建物、及びその敷地について数年前にその建物を部屋ごとに区分所有登記。敷地権の登記はしていない。相続発生時は、建物、土地すべて被相続人が単独所有。【質 問】前提の土地・建物についての遺言書の記載は下記のとおりです。a部屋は相続人Aが相続する。a部屋以外のすべての部屋は相続人Bが相続する。土地は相続人Bが相続する。上記の場合、相続人Aの相続財産はa部屋のみでよいのでしょうか。土地のうち、a部屋の持分割合部分は相続人Aが相続したことになるのでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年9月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.前提条件市街化調整区域内及び非線引き区域にある太陽光発電設備の敷地用地としている雑種地で、周辺環境は純農地や純山林が広がっている。【質 問】周囲の状況が純農地、純山林、純原野である市街化調整区域にある雑種地は、表に当てはめて、農地比準、山林比準、原野比準により評価いたしますが、農地等の価額を基として評価する場合、評価対象地が太陽光発電設備の敷地の用に供されていることから、財産評価基本通達24-5(農業用施設用地の評価)に準じて、・(近傍農地等の固定資産税評価額×農地等の倍率+1㎡あたりの宅地造成費相当額)×地積によって評価することとなると存じますが、農地も山林も近くにあり、山林の価額を基に評価する場合は、・(山林の1㎡あたりの固定資産税評価額×山林の倍率+1㎡あたりの宅地造成費相当額)×評価対象地の地積によって評価することになるのでしょうか?また、農業用施設用地の計算式にあたり、宅地造成費用の加算対象となる金額は評価対象地の土地の現況によって決まるものと存じますが、田と畑で、田では土盛費を加算するが、畑では加算しないなどの違いはあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】市街化調整区域内にある雑種地の評価https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/38.htm
2023年9月25日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A社は、ある士業の会員で構成される公益社団法人【質 問】・公益社団法人A社は、各会員に報酬を支払っていおり、 各会員に日当や交通費を「給与」として支払うこともあります。・給与所得者の日当や交通費は、相手が事業主ではないため 一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たしますが、 A社の場合は、相手が事業主と知りながら給与を支払うこととなります。・このような場合においても、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるのでしょうか?
2023年9月25日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】娘が理事長を務めるNPO法人に対して現金の寄付を考えています。当該NPO法人は主に若手演奏家の演奏機会提供のために有償でコンサートを行っており(収益事業)、収益事業以外の収入は会員からの会費収入(年間5万円程度)です。【質 問】①NPO法人側では収益事業のための寄付であれば法基通15-2-12により法人税課税となると思いますが、一旦収益事業以外の事業に寄付し、必要に応じて収益事業にその資金を流用した場合は、その都度法人税課税となるのでしょうか?②娘が理事長ですが、相基通9-2、9-4のようにNPO法人の財産が増えることにより、みなし贈与課税が行われることはありますか?【参考条文・通達・URL等】法基通15-2-12
2023年9月25日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主の貸倒処理について教えてください.個人事業で歯科医院をしている.令和2年に自費治療33万円の治療をしたが、 治療代を払ってもらえず、 患者との連絡も 取れなくなっている.治療代の回収努力として、定期的に電話をかけ ても電話に出ない、手紙を送っても返事がない 状況【質 問】このような場合、債権放棄の文章を内容証明郵便で送れば貸倒処理できるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/09/02.htm
2023年9月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・親が所有する賃貸不動産のうち、建物と敷金相当額の現金を子に贈与します・贈与後、親子間で一般定期借地権契約(50年)を結びます・権利金、保証金の授受はしない予定です・地代として土地の固定資産税相当額(1倍程度)を支払う予定です・相続が発生した場合には、この土地はその子が相続します【質 問】・権利金、保証金の授受をしないことで課税上問題はありますでしょうか? もし問題がある場合には、その権利金または保証金の額はどのように計算したらよいでしょうか? その場合は、できれば保証金(契約終了後返還する)としたいと思っています・地代として土地の固定資産税相当額(1倍)は課税上問題がありますでしょうか?・相続が発生した場合は土地の評価は、課税上弊害がある場合に該当するため、自用地の80%(20%の評価減)となるという理解で合っていますか?・相続が発生した場合には、この一般定期借地権契約は終了することとなると思いますが、その場合子の賃貸不動産(建物)は取り壊さなければなりませんか?・借地権設定時に保証金を設定した場合、これは債務として相続税の計算上控除でき、その後この保証金は民法の混同により消滅するという理解で合っていますか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年9月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人インボイス登録事業者従業員が旅費、日常的な消耗品などを立替して購入しており毎月1回精算書を提出して経費精算を行っている【質 問】従業員が立替払いした際の精算書の記載方法と帳簿への入力方法を教えて下さい。上記の前提において、精算書の記載方法と会計帳簿への入力方法をご教授ください。質問1日常的な電車代、新幹線代の経費精算の場合1回の交通費の金額が3万円未満の場合インボイスは不要ですので、JRやバス会社からのインボイスはありません。1月の場合1/1-1/31までの毎日の交通費をエクセル等に記載しています。この場合において1カ月の金額が3万円超となった場合の会計帳簿への適用入力についてご教授ください。1/31 従業員名 1月分交通費(経費精算書にて入力)というような入力でいいのでしょうか?それとも日付ごとに入力が必要となるのでしょうか?質問2日常経費の精算にあたり、複数の経費がある場合インボイス(領収書)ごと、税率(軽8 普通10)ごとにまとめて下記のように記載しています。 1/20京王デパート 手土産 100円 1/25ローソン 飲料代 200円 消費税 8% 24円 合計 324円 1/10 アマゾン 文具 200円 1/30 文教堂 書籍 300円 消費税 10% 50円 合計 350円1月分経費立替合計額 674円この場合、会計帳簿への入力は日付ごとに1取引ずつ入力を行う必要がありますか?まとめて入力していい場合、帳簿への記載事項はどうすればいいのでしょうか?日付は1/31立替精算書に記載している科目ごと、税率ごとに金額を集計し、会計摘要欄には従業員名、取引内容は手土産等 1月分立替費用などと記載すればいいものでしょうか?会計帳簿への記載事項も決められていることから月ごとにまとめて入力することは認められない事になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2023年9月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・パチンコ景品交換所を経営している法人です。原則課税、インボイス取得済み。・現在、景品買取業者からの手数料のみを売上計上しています。・古物商を令和5年8月に取得【質 問】・2021年8月6日「soudan00960」のご回答において「平成15年4月24日裁決に見られるように、景品交換所においては、買取業者からの手数料のみを売上高とする処理方法が認められています。しかし、インボイス制度導入後は、これが認められなくなるという指摘があります。」とご回答を頂いています。下記のアドレス等の様に国税庁からの公式見解はないですが、業界団体と国税庁が行ったヒアリングや勉強会の経緯からすると、令和5年10月1日以降は景品買取を課税仕入、景品の引き渡しと買取手数料を課税売上として計上すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・https://amusement-japan.co.jp/article/detail/10003649/・https://shoshi-navi.com/column/kobutsu-keihin・https://amusement-japan.co.jp/article/detail/10002839/
2023年9月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】清掃業を行っている顧問先。一回当たりの清掃料は契約で決められている。毎週一回清掃を行っている。清掃する現場は、得意先によって、1か所もあれば20か所以上の複数の現場もある(清掃単価はそれぞれ異なる)。【質 問】インボイス(請求書)に記載する「資産の譲渡等の年月日」と「資産の譲渡等の内容」に関しての質問です。月末に得意先ごとに一枚の請求書を発行しています。①清掃現場が1か所の場合には、「8月分 清掃料4回 220,000円」と一行に記載しています。この記載方法でインボイスと認められると考えますが問題ありませんか。②上記①が認められない場合、「8月分」と記載したうえで、「8/1、8/8、8/15、8/22」と清掃した日付を追加して記載すればインボイスとして認められるでしょうか。③清掃現場が複数(20か所以上)ある場合にも、上記①と同じく一行で記載して請求していますが、現場ごとに明細を記載しなければインボイスとして認められないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁Q&A問26
2023年9月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A社は、服、食器、アクセサリー、食品(軽減税率)等を販売している小売店です。・A社は、上記取扱商品のの各製作者(個人・法人)から商品を仕入れ、A社の小売店舗に来店する一般顧客に対して販売を行っています。・A社の取引形態として、仕入(買取)販売と委託販売があり、仕入先・委託者は適格請求書発行事業者とそれ以外が混在しています。【質 問】① A社が10/1以後、店頭販売時に来店客に交付する領収証(レジのレシート)について、仕入先・委託者に適格請求書発行事業者とそれ以外が混在している状態では、媒介者交付特例を使ってA社の登録番号を記載することはできないと考えられますか?「インボイス制度に関するQ&A」のP.51に「委託者に適格請求書発行事業者とそれ以外の者が混在していたとしても、適格請求書発行事業者とそれ以外の者とに区分することにより、適格請求書発行事業者に係るもののみを適格請求書とすることができます。」との記載がありますが、取扱商品の種類と仕入先が多岐に渡っていることと、レジシステム上も適格請求書発行事業者からの仕入とそれ以外とを区分して表示するのは難しい状況です。② ①のとおりレシートにA社の登録番号を記載できないのであれば、来店客から求めがある場合にのみ適格請求書を発行(または委託元が適格請求書発行事業者でなければ発行しない)する方法を取ろうと考えていますが、他に良い方法がありましたら教えてください。③ ②の来店客からの求めがある場合にのみ適格請求書を発行するケースですが、販売した商品の中に適格請求書発行事業者者とそれ以外からの委託商品が混在している場合に、1枚の適格請求書(領収証)に適格請求書発行事業者とそれ以外の商品を区分記載して交付することは問題ありませんか?【参考条文・通達・URL等】インボイス制度に関するQ&Ahttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
2023年9月22日
消費税
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下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】特定収入に係る課税仕入れ等の税額控除について一般課税により仕入税額の計算を行う場合で、特定収入割合が5%を超える場合は、特定収入に係る課税仕入れ等の税額は仕入控除の対象となりません。【質 問】国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税 令和5年6月国税庁ホムペ―ジの64ページの6行目にただし、事業者が、課税仕入れ等に係る特定収入により控除対象仕入れを一定程度行い、国等へ報告することとされている文書又は国、地方公共団体が合理的な方法により明らかにした文書により、その控除対象外仕入れに係る支払対価の合計額を明らかにしている時は、控除対象仕入に係る仕入控除税額の制限額に相当する額を、その明らかにした課税期間における課税仕入れ等の税額に加算できます。となっていますが、具体的はどのようなケースを想定しているのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税 令和5年6月国税庁ホムペ―ジ
2023年9月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.当社は株主が100%家族で構成されている同族会社で ある。(甲が筆頭株主<60%保有>で代表取締役でも ある。)2.現在、当社から甲への社長貸付金が合計250百万円 ある。(複数の金銭消費貸借契約書を作成しており, また利息は適正に収受している)3.元本については過去から貸付・回収を繰り返している。 ただ金銭消費貸借契約書に定めた返済期限を過ぎたも のもあるが,その時に再度金銭消費貸借契約書を巻き 直している。【質 問】当社は上記の貸付金について、金銭消費貸借契約から極度貸付契約に変更することを検討している。理由としては,貸付の都度、契約書を交わす手間を省くことと、印紙税を節約することである。極度貸付契約に変更したとしても,適正な利息を収受し,変則的ではあるが元本の回収を行っていれば役員賞与認定されることはないと考えておりますがご意見を頂戴できれば幸いでございます。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年9月21日
相続税・贈与税
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「税目」相続税(木下先生)「対象」個人「前提」母A(被相続人予定)が自己所有物件の戸建てに一人暮らしをしております。その隣の家屋(戸建て)に唯一の相続人である子Bが孫Cと同居しております。(孫Dも近隣には住んでいるものの結婚しており、苗字も変わっております。)母Aには3億円程度の財産があり、法定相続人は子Bのみのため、予測される相続税は多額になる可能性が高い。「質問」相続税が多額となる現状を鑑みて、母A(被相続人予定)と孫Cとで普通養子縁組を行う予定です。しかし相続税対策のための養子縁組は否認されるケースがある旨が条文に記載されていますが、皆様の中で普通養子縁組を行い、否認されたことがある方はいらっしゃいますか。また、否認されるとしたらどのようなケースが考えられますでしょうか。例えば被相続人が亡くなる直前に養子縁組を行った場合や、養子縁組をしたのに関わらず、養子に遺産が渡らないように分割協議をした場合等。その他相続対策として普通養子縁組を行うこと自体についてのリスクや留意点等がありましたらご教授頂ければと思います。以上、宜しくお願い致します。「参考」相続税法63条相続人の数に算入される養子の数の否認第15条第2項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び相続税額を計算することができる。
2023年9月21日
相続税・贈与税
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【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・登場人物:母、長男、長女、次男・平成31年1月30日に、被相続人である母が他界しました・台風19号の影響をうけたことから、申告期限が令和2年8月11日に延長となりました・当初申告は、令和1年10月20日に行いました・相続人間で争いがありましたので、当初申告では未分割で申告を行っております・申告期限後3年以内の分割見込書も当初申告に添付しています・更正の請求により、小規模宅地の特例を検討しています・当初申告時の相続税は、全額の納税ができず、分割で納税しています・令和2年2月に調停が始まりました・裁判所の調停の期日が令和5年6月20日で終わりました・代償金の支払いもあります・調停期日から4カ月以内の令和5年10月20日までの更正の請求を検討しています【質 問】①更正の請求の期限台風19号の影響で、申告期限が令和2年8月11日になりました。申告期限から3年は令和5年8月11日となりますが、裁判所の調停期日が令和5年6月20日であることから、更正の請求の期限は、令和5年10月20日との認識で間違いないでしょうか?②当初申告時の財産の売却当初申告に記載した土地・建物の1部が、調停期日前に売却されました。この場合は、売却が完了している土地と建物は、調停調書には記載されない土地と建物になるかと思います。上記の通り「当初申告に記載した土地・建物」で、調停期日までに売却が完了したために「調停調書に記載されていない土地・建物」について、「更正の請求」においては、当初申告時は遺産を相続財産を構成していることから、当初申告時の相続税評価額でもって、かつ、法定相続持分1/3で相続したと考えて、相続税の計算を行うとの考えで間違いないでしょうか。③当初申告時の預貯金当初申告時の預貯金の金額が、調停期日時点において、金額が減少しています。「更正の請求」においては、調停期日の金額ではなく、当初申告時の預貯金の残高でもって、相続税の計算を行うとの考えで間違いないでしょうか。④代償金代償金の金額は、調停調書に記載されています。③にも記載させていただきましたが、当初申告時よりも、預貯金等の金額が減少しており、調停調書においては、調停期日の直前の一定の日?時点の金額で遺産分割を行っています。この場合、支払われた代償金について、調整等は必要になりますでしょうか?⑤当初申告時に発見できなかった土地当初申告時には把握できなかった土地が、調停中に発見されました。現時点、追加の修正申告は行っておりません。当該当初申告時に把握されていなかった土地について、今回の「更正の請求」の際に、一緒に、相続発生時の相続税評価額でもって当初申告時の財産にプラスして、相続税の計算を行ってもよろしいでしょうか?⑥小規模宅地更正の請求では、小規模宅地の特例の適用を考えております。賃貸物件に関する小規模宅地の摘要には、申告期限まで保有していることが条件になるかと思います。この点、②で記載させていただきました通り、一部の土地と建物について、既に売却が完了しています。この場合の保有条件は、当初申告時の令和2年8月11日まで、当該土地と建物を保有していれば、今回の更正の請求時において、土地と建物の保有はなくても、小規模宅地の特例は適用できるとの認識になりますでしょうか?⑦相続税の分割当初申告時の納税は、相続人に納税資金がなかったことから、相続税の納税は、現在、分割での納税になっています。一方、「更正の請求」により、当初申告時の相続税が減額されることが予想されます。この場合、相続税の分納スケジュールが、修正される、毎年の納税額が減少するイメージになりますでしょうか?また、別途納付等の必要になりますでしょうか?⑧負債当初申告時の負債ですが、返済が進んでいるために、調停期日時点、期限が減少しています。「更正の請求」においては、調停期日の金額ではなく、当初申告時の負債の金額でもって、相続税の計算を行うとの考えで間違いないでしょうか。⑨相続発生後において、賃貸物件から発生した賃料収入相続発生日から調停期日までの期間に発生した賃料収入ですが、同期間は未分割であったことから、法定相続持分で所得税の計算を行う形になるかと思います。一方で、調停調書では、「相続発生日から調停期日までの期間に発生した賃料収入」全額を、長男が相続する形になります。この場合は、⑤と同様に、相続発生時に認識できなかった相続財産として追加の申告(更正の請求に織り込む?金額は3分の2?、全額?)が必要になりますでしょうか?また、④代償金の調整として、 追加の申告(更正の請求に織り込む?金額は3分の2?、全額?)が必要になりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2023年9月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人で前期においてものづくり補助金の交付決定を受けて、未収入金/雑収入の処理がされています。当期において交付の対象となった固定資産を取得しています。(別表処理もありません。)【質 問】翌期に圧縮記帳を受けるためには、交付決定の事業年度において特別勘定の処理が必要とされると思われますが、なされていないため、圧縮記帳を受けるために前事業年度の更正の請求など救済措置はありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法43条【添付資料】なし
2023年9月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】税務相互相談会の皆様、税理士の高屋です。以下の事項をご教示下さい。【前提】・A市町村は所有する土地を事業用定期借地として一般公募 し入札により借地人を決定する。・落札者であるB社(株式会社)は、Aと事業用定期借地契 約20年を締結する。【入札条件】・A所有の既存建物の解体工事をBに委任する。 (協定書をAとB間で締結する。) 解体時にAからBへの名義変更(所有権移転)は行わない。 解体業者はBが選定し、Bが直接解体業者に支払う。・契約期間20年の想定賃料から想定解体費を差し引いた 形で入札。最も高い賃料を提示した事業者(B)が落札。・AとB間の契約において債権債務、権利金等は生じない。【質 問】【質問】1.入札者Bが負担する既存建物(A所有)の解体費用の法 人税法上の取り扱いについて Bが負担する建物の解体費用は、取り壊し時にBの損金 にはならず、定期借地権の取得価額に含めるとの理解で 正しいでしょうか(法基通7-3-8(2)及び(3))。2.既存建物をAからBに所有権移転させた上で、Bが負担 する既存建物の解体費用の法人税法上の取り扱いにつ いて この場合、法基通7-3-6を根拠に借地権として資産計上 する理解で合ってますでしょうか。3.借地権の処理について 借地権として計上した場合、事業用定期借地契約中の 20年間は償却することができず、契約終了時に一括損 金で処理する方法で良いでしょうか。 Aへの権利金等の支払がない点で借地権の計上が正しい のか、また解体費用についても解体業者に支払ってい る点で借地権の資産計上が正しいか判断に迷ってい ます。 ご教示よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-3-6法人税基本通達7-3-8
2023年9月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・残余財産事業年度の申告手前・すべて現金化し、債務の弁済をしたが未だ役員借入金が1,300万円残っている。・期限切欠損金が2,000万円あり、債務免除益を計上しても法人税はゼロ円。・未払法人税等は4か月の均等割が約2万円。【質 問】上記前提で最後の確定申告を行うにあたり、最後のB/Sには均等割2万円とその分の現金が残るかと思いますが、「貸借対照表のすべての科目がゼロになる」という前提もあるかと思います。私が以前在籍していた事務所の税理士はゼロの貸借対照表としていて納付すべき均等割は社長のプライベートのお金で払えばいい。というようなやり方でした。その後、税務署から指摘されるようなこともなく清算決了したのですが、実際にはどちらが正しいのでしょうか?今回のように、①分配する財産は無い②税額は均等割が2万円程度といったケースの場合の貸借対照表はゼロ円でも良いのか、未払法人税等とその現金を計上したものにすべきなのか、ご教示頂けたら幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になし
2023年9月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A社はプロパンガス販売業を営んでおり、 プロパンガスの設備(ガス配管・給湯器やガスコンロ)を 賃貸物件のオーナーに無償で貸与・この無償貸与契約はA社と賃貸物件のオーナー間で締結している・入居者に対しては、ガス設備使用料をガス料金に上乗せをして 請求する承諾書を受け取っているが、入居者が支払いを拒否した 場合はガス設備使用料の徴収はできない・A社はオーナーへの引き渡しが完了した時点を事業の用に 供した日として、ガス設備の減価償却を開始している【質 問】今回、税務調査で未入居部分のガス設備は、入居者がガスを利用するまで事業の用に供しているとは言えず、減価償却は開始できないとの指摘を受けております。こちらとしては、オーナーへ無償で貸与をしている資産なので、貸与した時点が事業供用日と認識をしております。どの時点が事業の用に供した日となるのかご教授下さい。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第13条タックスアンサーNo.5400-2【添付資料】なし
2023年9月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人Aは、地主BからH町15-36をアパート敷地として賃借し、、合わせて私道(H町15-1の一部分)をその通路として賃借し、そこに2階建て上下1部屋ずつ(床面積は同一)のアパートを建て、賃貸していた。賃借期間は20年、更新料は100万円、賃料は月額23,840円。相続開始時において2部屋中1階部分は数年間は空室で入居者募集はしていなかった。私道(H町15-1の一部分)は、建築基準法42条第2項道路に該当する。H町15-36は袋地の奥に位置しており、上記私道を通じて公道に接している。私道沿いには、他に一軒家が6軒あり、その内4軒は公道に接しておらず、私道を通路として利用している。上記6軒は、すべて地主Bから土地(H町15-1)を賃借し、そこに一軒家を建てて居住している。【質 問】質問1H町15-36は、添付の評価明細書の通り、私道部分を含めて不整形地補正をすることは可能でしょうか。質問2私道部分(の通路として利用できる権利)は、そもそも相続財産として財産評価が必要でしょうか。もし必要な場合は、添付の評価明細書のとおり、15-36と一体で不整形地としての評価後に、0.3を乗じて1㎡当たりの価格を算出し、借地権割合0.6と、さらに(1-借家権割合0.3×賃貸割合0.5)も乗じて、3,440,398円とする評価は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://chester-tax.com/academy/blog/hyouka/flagpole-land-2602・財産評価基本通達24【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230914_1https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230914_2
2023年9月21日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】M&A仲介会社に着手金を法人A(売却対象)から払いました。法人Aの株主(売り手)は複数人います。買い手はまだ決まっておりません。【質 問】M&Aの売り手の費用について、M&A成立後の費用については、株主個人の譲渡費用になるかと思いますが、着手金についてはどのような扱いになりますでしょうか。① 成立後の費用と合算して、株主個人の譲渡費用となる。② ①が正しい場合で、M&Aが成立しなかった場合も株主が負担する 費用となりますでしょうか。③ 着手金については、コンサルティング報酬として法人Aの損金とし、 成立後の費用のみ株主の譲渡費用に含める。④ その他、M&A関連の費用について、注意すべき点があればご教授ください。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm【添付資料】なし
2023年9月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】(対象顧客) 法人 運送業 7月決算※補助事業として自動車整備事業を行っており、 今回は補助事業に係る資産取得に対する質問になります。(前提条件)環境負荷軽減につながるDPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)分解洗浄サービス事業を行っております。この事業に係る下記資産を取得しました。当事務所は、各資産に対して下記記載の通り判断し処理を行っております。【質 問】相互相談会の皆さん、こんにちは。税理士法人杉浦経営会計事務所の原です。① 「機械・装置」・「工具」・「器具備品」それぞれの判断基準で 参考になるものを教えてください。② 取得資産の耐用年数を設定する分類・細目・年数を教えてください。(取得資産)【1】EIWA 半自動溶接機 ミグボックス2 (定置式ではなく可搬式) 型式:M-180 http://www.sanwakiki.co.jp/pdf/EIWA/MIGBOX2.pdf・ 使用目的:作業工程でのマフラー脱着時における溶断溶着・ 当事務所処理:「工具器具備品-前掲のもの以外のもの-その他-主として金属製のもの」として器具10年として処理しましたが、機械装置自動車整備業用設備 15年とするか、「工具-前掲のもの-その他」として工具3年で処理するか迷っています。【2】アネスト岩田コンプレッサー タンクマウント型(給油式)中圧圧力開閉器式 型式:TLP55EG-14-M6(60Hz) https://www.anest-iwata.co.jp/products-and-support/compressors/reciprocating/tlp・ 使用目的:エアーを使用する器具や装置への補助装置・ 当事務所処理:機械装置 自動車整備業用設備 15年として処理しましたが、「工具器具備品-前掲のもの以外のもの-その他-主として金属製のもの」として器具10年とすべきか迷っています。【3】サンドブラスト1200L(赤) 型式:JL-SBC1200 https://www.sand-blast-machine.com/ja/products/1200l-sandblast-machine/・ 使用目的:エアー圧縮した投射物を噴射し、脱着部品等の清掃・防さび施工のため・ 当事務所処理:コンプレッサーの装着を必要とするため、機械装置 自動車整備業用設備15年として処理しましたが、「工具器具備品-前掲のもの以外のもの-その他-主として金属製のもの」として器具10年とすべきか迷っています。【4】 重力落下サイクロン式サンドブラスター 型式:BLASTY 1000【標準タイプ】 https://www.carvek.jp/products/blaster/blasty1000・ 使用目的:エアー圧縮した投射物を噴射し、脱着部品等の清掃・防さび施工のため・ 当事務所処理:コンプレッサーの装着を必要とするため、機械装置 自動車整備業用設備15年として処理しましたが、「工具器具備品-前掲のもの以外のもの-その他-主として金属製のもの」として器具10年とすべきか迷っています。【5】ホットガンマックスディースリー熱風式ヒーター 型式:HGMAXD3 https://www.shizuoka-seiki.co.jp/products/heater/hotair/hotgun/hgmaxd3/使用目的:洗浄作業後の脱着部品等の乾燥等のため当事務所処理:器具備品 全掲のもの以外のもの その他主として金属製 10年としましたが適切でしょうか。【6】 長崎ジャッキ ガレージジャッキ(エアーポンプ式) 型式:NSA-103 https://nagasaki-jack.co.jp/products/garage_jack/garage_jack_10t_15t/・ 使用目的:対象車両作業時の一部ジャッキアップのため・ 当事務所処理:器具備品 全掲のもの以外のもの その他主として金属製10年として処理しましたが、「工具-前掲のもの-その他」として工具3年で処理するか迷っています。【7】 長崎ジャッキ トラックサイドリフト 大型移動式リフト(エアー作動のみ 耐荷重数十トン) 型式:NSL-1000 https://nagasaki-jack.co.jp/products/truck_side_lift/nsl/・ 使用目的:対象車両作業時の一時的な全車体リフトアップのため・ 当事務所処理:器具備品 全掲のもの以外のもの その他主として金属製10年として処理しましたが、「工具-前掲のもの-その他」として工具3年で処理するか、あるいは金額も大きく、耐荷重も重いので、「機械装置自動車整備業用設備」として機械15年とすべきか迷っています。以上、7点取得資産について質問のご回答よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】当事務所の基本的な考え方は以下の通りです。◆工具…取付・切削・測定等に使用する。それ自体が作動しないもの及び簡素な作動しかしない道具◆器具…個々の資産が基本的に単体で作動し、成果を得られる道具◆機械装置…他の機器と一体となって設備を形成し、その一部として各機能を果たすもの及びその全体参考資料:税務大学校論叢第93号【減価償却における「機械及び装置」と「器具及び備品」の区分について】https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/93/01/index.htm【添付資料】なし
2023年9月21日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】サービス業社員200名規模の法人退職防止のため福利厚生施策を各種考案・実施【質 問】新卒社員が入社後1年~2年程度で昇格する。その際「会社で活躍できるのも家族の存在があるから」と親御さんやパートナーとの食事代を支給しています。上限税込33,000円。・簡単なレポート・食事時の写真・会社宛ての領収書を提出を受けて給与支給時に上乗せして支給しています。上限金額に満たない場合は、その金額を支給しています。<質問>●所得税税込金額が給与課税になるものと考えています。給与課税としない余地がありますでしょうか。この対象になるのは、入社後1回限りです。●消費税仕入税額控除の対象でよいのではないかと考えています。ただ、通達11-2-3は、現物支給を前提としているようで、食事代金を支給しているのでこの通達を根拠にするのは難しいように思います。シンプルに、消費税課税取引の対価を支払った、と考えればよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税:タックスアンサー №2594消費税:通達11-2-3【添付資料】なし
2023年9月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・社長Aの親族B(生計別)が、札幌にある自己所有のマンションに居住している・社長Aが札幌に出張する際、最近はホテルの宿泊代がかなり値上がりしており、 空室がなくホテルをとれないこともあるため、 親族Bのマンションに宿泊することを考えている【質 問】・社長Aが親族Bのマンションに宿泊する際、宿泊代を親族Bに支払い、 その宿泊代を法人の旅費交通費として経費計上することは問題ありませんでしょうか。 親族Bに支払う支払う宿泊代が、近隣ホテルの宿泊代と同程度以下であれば 問題なく思えます。宿泊代は親族Bの雑所得となり、親族Bに支払う支払う 宿泊代が近隣ホテルの宿泊代と比べて高額であれば社長Aへの役員報酬の 可能性という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年9月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・従業員に対して、給与とは別に、車両借上料を支払っている。 従業員は適格請求書発行事業者には登録していない。【質 問】・この車両借上料については、免税事業者への支払いで 仕入税額控除不可(経過措置あり)という 理解でよろしいでしょうか。車両の用途と実態によっては、 出張手当や通勤手当と同様の扱いで帳簿のみ保存で 仕入税額控除可の可能性もあるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A【添付資料】なし
2023年9月21日
所得税・相続税(贈与含む)
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下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】甲氏:被相続人(9/1死亡)乙氏:被相続人配偶者丙氏:被相続人実子丁氏:被相続人実子甲氏が賃貸として活用しているA不動産を保有し、毎月賃料収入が300万円ある。遺言はなく、1/1に遺産分割協議がまとまり、A不動産は丙氏が取得することに決まった。【質 問】① 遺産分割協議前の不動産収入(9-12月:1,200万)については 相続財産ではなく、法定相続人の共有の財産となるという理解のため、 相続税の対象外であり、法定相続割合で帰属するという理解でよいでしょうか。② 遺産分割協議において、協議前の不動産収入(9-12月:1,200万)についても、 相続人全員合意の上、不動産を取得する丙氏とした場合の税務上の取り扱いを教えてください。具体的には、丙氏が確定申告にて1,200万の不動産所得の申告のみで、乙氏、丁氏は申告不要なのか、乙氏丁氏も法定相続分の不動産所得について確定申告が必要となり、その上で丙氏への贈与等の扱いになるのかなど。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】特になし
2023年9月21日
所得税
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下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人Aが、自社株式(B社)とAの債務300をB社に贈与。・贈与する自社株式の資本金等の額は200、Aの取得価額も200。・A社の利益積立金はマイナス。・土地に含み益があるため自社株式の時価は1,000と算定。【質 問】所得税法第59条のみなし譲渡に該当するが、みなし配当の額計算についてお尋ねします。所得税法第25条第1項では、「・・・この法律の規定の適用については、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、前条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなす。」とあります。 上記の例では、300-200=100 と、1,000-300=700の2つに分けた時、700の部分は金銭等の取引がない上に、B社には利益積立金もありません。 この100と700は、利益積立金が無いにも関わらず、どちらも個人Aのみなし配当課税対象となると解さざるを得ないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第25条、同59条税務大学校論叢第58号配当に関する税制の在り方-自己株式のみなし配当に対する取扱いを中心として-https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/58/02/hajimeni.htm2(3)みなし配当に関する諸問題への対応 ニ
2023年9月21日
消費税
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下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】10月決算法人令和2年10月期 課税売上高 1000万円超 課税事業者令和3年10月期 課税売上高 1000万円超 課税事業者令和4年10月期 課税売上高 1000万円以下 課税事業者【質 問】このような法人で既に「適格請求書発行事業者の登録申請書」は提出して「適格請求書発行事業者の通知書」届いてますが、令和5年11月から免税事業者になる場合に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」だけの提出でよろしかったですか。
2023年9月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】インボイス事業者である法人が郵便切手類販売所を営んでいる【質 問】切手の販売時は消費税非課税ですから、購入した方にお渡しする領収書にインボイス番号は記載するが、消費税額は記載しなくてよいということでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達11-3-7
2023年9月21日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】【業種】製造業【状況】・本業とは関係ない取引として、土地の信託受益権を7億円で購入して、その信託受益権を同日に9億円で売却した。・購入元と売却先は異なる法人である。・信託不動産は土地のみである。・売買時の運用方法は駐車場運営会社に貸し付けである。・信託契約の受託者は銀行ではない。このため、参考通達の「1-1(1)ホ」を満たさないため、同通達における「土地信託」には該当しないと考えられます。【質 問】Q1.この信託受益権の譲渡対価9億円は、消費税法上の非課税資産の譲渡等の対価の額に該当するという理解でよいでしょうか。Q2.他の要件を満たせば「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認」を受けられるという理解でよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】昭和61.7.9付直所3-9外「土地信託に関する所得税、法人税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて」(通達)
2023年9月21日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】製造業【質 問】役員退職に伴い、下記内容で退職金支給を予定しています。使用人期間分(15年)100,000円役員在任期間分(7年)4,000,000円役員就任時に退職金支給はありません。この場合の退職所得控除は使用人期間と役員期間を分けて考える必要あるのでしょうか?それとも勤続年数22年として計算して良いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達30-6
2023年9月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】外国証券の利金支払がある。別紙①②国内税引前利金1,481,250円国内源泉所得税(15.315%)226,853円受取金額1,254,397円【質 問】前提の国内源泉所得税226,853円は、法人税法68条の所得税額控除として、法人税額から全額税額控除出来ますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法68条【添付資料】kachiel.jp/sharefile/ml/230912_1.pngkachiel.jp/sharefile/ml/230912_2.png
2023年9月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】■ 株主構成及び評価会社以下の2社及び株主(代表取締役)2名+相続人1名が当事者である。 ・P社(親会社) ・・・株主甲51%保有、株主乙49%保有 ・S社(子会社) ・・・株主P社45%保有、株主甲6%保有、株主乙49%保有 ・株主甲・・・・・・・代表取締役社長 ・株主乙・・・・・・・代表取締役 ・株主乙の法定相続人(子)・・・・P社及びS社とは無関係※甲及び乙に同族関係はない■ 取引・『株主乙』は『株主乙の法定相続人(子)』にP社株式及びS社株式を生前贈与することを検討している。※譲渡承認を得る前提 ・株主乙→乙の(法定)相続人への贈与は、個人→個人への贈与であり、財産評価基本通達による評価額(相続税法上の時価)で行う。【質 問】株主乙→乙の(法定)相続人へのP社株式及びS社株式の贈与にかかる税務上の時価は、「特例的評価」か「原則的評価」か?(私見)■ P社株式:特例的評価株主甲が51%を保有しており、株主乙は同族株主に該当しないため、「特例的評価」で取引して問題ない■ S社株式:特例的評価P社は株主甲が51%保有している法人であり、P社は株主甲から見て、『特殊関係者』に該当する。『特殊関係者』P社45%+株主甲6%=51%となり、甲グループ(P社+甲)はS社の50%超の議決権を有している同族株主グループとなる。従って、S社には50%超の議決権を有する他の同族株主(甲グループ)が存在するため、株主乙はS社の同族株主に該当せず、乙⇒乙の子への贈与には特例的評価(配当還元評価)が可能となる。従って、「特例的評価」で取引して問題ない【参考条文・通達・URL等】評基通188(1)
2023年9月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人は、ゆうちょの個人年金保険に加入し、相続発生前に4回ほど年金を受け取っていました。(600,000円×4回)・残り1回分を残し、相続開始。・残りの1回分は、代わりに長男が受け取った。【質 問】・この場合、相続税法上は、定期金に関する権利として、評価すべきと考えておりましたが、ゆうちょから実際にきた書面(添付致します)では、「死亡保険金」と明記されていました。生命保険金等の非課税枠の適用は可能でしょうか?保険証券は、既にお手元になく、契約内容の確認が出来ない状態です。【参考条文・通達・URL等】【定期金に関する権利の評価が変わりました】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/teikikin.pdf【No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/ml/230912_3.png
2023年9月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・個人Aは法人Bの90%、法人Cの100%の株式を保有し支配しています。・法人B、法人Cが行っている業種は関連がありません。・法人Bを合併法人、法人Cを被合併法人とする適格合併を行います。・法人Cは繰越欠損金があります。・法人Cは毎期高額な繰延資産を計上、償却しています。【質 問】①合併直前に法人Bが法人Cが行う業種に関連する事業を始めた場合、繰越欠損金の引き継ぎ要件である事業関連性要件を満たすでしょうか?②合併後に法人Cから引き継いだ繰延資産を償却した場合、損金算入が認められるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/33/02.htm
2023年9月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人Aは、添付します土地(黄色と赤色の部分)を所有していた。・他の白色の土地は、同族会社が複数あり、それらの会社や被相続人の相続人らが所有している。・被相続人Aの同族一族で経営する会社Z(砂利採取砕石業)が一体としてこの全体の土地を借り受け事業の用に供しています。 (資料添付致します。)・倍率地域に所在・三大都市圏ではない・都市計画法上、非線引き区域・大規模工場用地、工業専用地域ではない・容積率は、400%未満・役所に確認したところ、この場所は、開発規制区域に入っており、 既に宅地のところは、宅地のまま、使用できる(黄色部分)が、 現在宅地でないところ(赤色が登記上雑種地となっている)は、 調整区域に家を建てるくらい厳しい要件でしか宅地にはできない。 また、黄色部分についても接道義務を満たさないため、家を建てるのは厳しいのでは? との回答でした。【質 問】・この土地について地積規模の大きな宅地の適用は、可能でしょうか? 倍率地域に所在するため、①②のいずれか低い価額となりますが、 ①その宅地の固定資産税評価額に倍率を乗じて計算した価額 →原則として、評価単位は1筆ずつ(1,000㎡未満)となります。 ②その宅地が標準的な間口距離および奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額に、 普通住宅地区の奥行価格補正率や不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、規模格差補正率を乗じて求めた価額に、 その宅地の地積を乗じて計算した価額 →いわゆる路線価方式で評価する場合は、一体として評価し、黄色と赤色を一体で評価すると1,000㎡を超えることとなります。・もし、上記で路線価方式で可能な場合は、事務所のある方の道路から固定資産税上の路線価を基に、 無道路地として評価するのでしょうか? (同族関係者で全て所有しているので無道路地評価に疑問を感じました。)【参考条文・通達・URL等】【地積規模の大きな宅地の評価】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4609.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/ml/230912_4.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/ml/230912_5.png
2023年9月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.前提古物許可を得ている自動車販売会社が棚卸資産(転売する目的)として中古車両を現金仕入れたり、下取として車両を仕入をすることがあります。また、宅地建物取引業者でもある当該法人が棚卸資産(転売する目的)として土地及び建物を仕入れをすることがあります。適格請求書登録事業者(以下「インボイス登録事業者」という)である個人事業者から上記のような中古自動車や中古建物の仕入をする場合に、車両でしたら事業使用割合、建物でしたら店舗兼住宅のうち店舗部分の事業使用割合があります。【質 問】質問1(1)車両については、下記のような仕入明細書を作成して買取先に交付し、一定期間内の間に連絡がない場合には確認済みとする方法を採用したいのですが、下記の⑤のように当該車両のいわゆる買取先の固定資産台帳での事業使用割合を考慮する必要があるのか否かについて、教えてください。①買取先名・名称②買取先住所③買取先の適格請求書(以下「インボイス」という)登録番号④車両名称、型式、車台番号⑤事業使用割合に応じた税抜または税込本体価格(10%対象)⑥上記5の消費税額等(10%対象)⑦リサイクル預託金⑧当社名・住所(2)建物についても事業使用割合を買取先から尋ねて、事業割合を加味して計算した建物の消費税課税対象金額(建物全体の税抜価格ではない)、当該課税対象金額に対する消費税額等を契約書等に記載することとなるでしょうか。質問2質問1の(1)及び(2)はインボイス登録事業者からの仕入の場合でしたが、インボイス登録事業者でない者からの棚卸資産としての中古車または中古建物の仕入の場合には、帳簿への記載のみで仕入税額控除ができますので、インボイス(インボイス登録番号などインボイスとして必須の事項を記載した書類)を交付する必要はないですが、買取先とやり取りする契約書等に事業使用割合に応じた消費税課税対象額及び消費税額を記載する必要があるのでしょうか、それとも帳簿特例で帳簿に氏名、住所を記載すれば買取先での事業割合は無関係に車両、建物全体を課税仕入の対象とすることができるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】インボイスQ&A問101、103
2023年9月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】7月決算です。7/31が会社休業日のため.8/1に決算賞与を支給しました。就業規則では.決算賞与の支給日をさざめていません。7月末現在 使用人は35人ですがそのうち3人は.代表者の孫に当たるので.利益操作と言われたらと思いる賞与の支給はありません。7/31現在.各人には.書面で通知しています。【質 問】7月決算ですが.未払い計上できますか。【参考条文・通達・URL等】国税庁のホームペ-ジには.労働協約や就業規則に定めている場合とありましたが.この会社では.そういう規定はありません。
2023年9月20日

