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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①R5年7月一次相続発生②R5年9月二次相続発生③一次相続後、遺産分割協議は成立、その後2次相続が発生【質  問】前提のような場合、一次相続の相続税申告において、一次相続の相続税申告期限までに、農地等を相続した相続人の「農業委員会の発行した相続税の納税猶予に関する適格者証明書」が間に合わないうちに、二次相続が発生してしまいました。このような場合、一次相続の相続税申告で、農地等の相続税の納税猶予及び免除の適用は可能でしょうか。仮に適用可能であるのならば、添付書類として農業委員会が発行する適格者証明は二次相続で、農地を相続する者の適格者証明を添付すればいいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法70の6①⑥
2024年4月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.被相続人 甲が所有していた土地は、   同族会社A社(資本金4,000万円 発行済株式総数8万株   甲200株 乙(甲の長男で代表取締役)39,900株 丙(甲の次男で専務取締役)39,900株)に   賃貸し、A社は賃借当初から社屋を建設して数十年間事業(製造業)を行っている。2.甲は賃貸と同時に社屋の1部を自分の住居としてA社から賃借していた。3.甲が亡くなり、その土地は乙と丙が50%ずつ相続し、   事業をそのまま継続することとし、甲が居住していた部分はA社が   事務所等として使用していくこととする。(法定相続人は乙と丙のみである)4.甲とA社の土地賃貸借契約書では、権利金の収受はないものとし、    無償返還の届出を行っている。5.土地の賃料は月額10万円(年額120万円)であり、   同土地の直近の固定資産税は75万円であった。6.甲の不動産所得は上記のみであり、青色申告控除(10万円)前では   毎年40万円程度の所得を計上し、申告していた。(経費はほぼ固定資産税のみ)7.特定同族会社事業用宅地等の適用要件である   措置法第69条の4第3項第4号の要件は満たしている。【質  問】1.特定同族会社事業用宅地等の特例の適用を受けるにあたり、   土地の賃料が相当の対価であるかどうかは、毎年継続的に前提6の   不動産所得を計上していることで満たすことが出来るかどうか。2.上記が適用可能とした場合、甲の土地評価にあたり、   貸宅地(A社使用分)と自用地(甲居住分)に按分する際の基準は、   土地の総面積を建物の使用比率によることで問題ないかどうか。2.上記1の適用が不可能な場合においても、A社使用分に相当する土地を   貸宅地として20%減額評価することは可能かどうか。基礎的ですが、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第69条の4第3項第3号措置法通達37-3
2024年4月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社について業種:製造業業態:資本金 4,000万円   生産用機械器具のメーカー事業年度:R3.4.1~R5.3.31までの間に開始する事業年度状況:1.自社で新製品を開発。試作機として資産計上。試作機の取得価額は、材料費・外注費・開発人件費で構成されている2.試作機について、解体を行わずにデモ機とし、A社展示スペースに展示している。3.展示の目的は取引先等へデモを行うことで評価等の情報を収集すること、稼働させることによる動作確認を行うことであり、いずれも改良を加えて製品化を行うことを前提とした研究開発の一環である。4.デモ機であることから、減価償却を実施予定である【質  問】1.棚卸資産か固定資産か本件試作機については棚卸資産とせずに、固定資産計上して減価償却費を計上することは適当か、2.減価償却費は研究開発税制の対象とできるか固定資産計上した場合に実施する減価償却費相当額は試験研究費の対象とすることは可能か否か3.耐用年数本件試作機はデモ機として展示・使用されているが、その場合の耐用年数は、開発用資産の耐用年数(機械装置7年)を使用することは可能か、それともA社日本産業分類上の耐用年数(12年)となるか【参考条文・通達・URL等】耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-10-1 、2-10-2,2-10-3措置法42の4(2)耐用年数の適用等に関する取扱通達1-4-2
2024年4月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人の支出について、事業とは関連の無いものや、口座からの現金引き出しについて、 不明なものについて、短期貸付金としています。・毎月の役員報酬からの返済はなく、毎期2百万円から5百万円で 短期貸付金が増加しています。 期末に0.9%にて認定利息を計上しています。返済については、 業況が安定して役員報酬が増額できる見込みから、 契約書にて令和7年8月からの返済をする予定です。・五月雨式に資金が支出され、金額と日付の特定が難しいので、 「金銭消費貸借契約」ではなくて、「準消費貸借契約書」を 法人と社長で下記の内容で各期の期末日に契約しています「第1条 乙は、令和5年4月1日から令和6年3月31日において 乙が甲の資金を支出した2,256,014円について、甲の乙に対する 不当利得返還債務が令和6年3月31日現在存在することを確認する。 第2条 甲及び乙は、本日、乙の甲に対する前条の債務を、 借入金とすることに合意し、甲は、乙に対し前条の金額を元本とする 貸付債権を有することとし、乙はこれに同意した。 第3条 返済については、令和7年7月末まで猶予し、令和7年8月より 毎月20,000円の返済をする」【質  問】・税務調査において、役員貸付金が役員賞与と指摘される事を 回避したいと思っています。 毎期貸付金が増加しており、法人からの支出について、 社長が費消している支出もありますが、上記の対応で問題がないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.当社の事業年度は当年2/21~翌年2/20の法人です2.従来、給与を当月25日締め、翌月5日払いとしていましたが、 当期より当月20日締め、翌月10日払いに変更となりました3.役員報酬の金額に変更はありません4.支給日には毎月支払が行われ、支払に滞りはありません【質  問】給与を毎月、締め日にて未払計上、支給日に未払を取り崩す経理処理を行っています。これは役員報酬についても従業員給与に合わせて同様に上記の経理処理を行ってきました。しかし当期からの給与の締め日変更に伴い、役員報酬も同様の処理を行うと、初月である3月度(2/21~3/20)に、2/25(改訂前の締め日)と3/20(改定後の締め日)と2回の計上を行うことになり、残りの11ケ月は毎月20日に未払計上を行うことを考えると年間で計13回の役員報酬を計上することになってしまいます。定期同額給与の定義にあてはまるように思うのですが、年間13回の役員報酬の計上が認められるのかということを懸念していますこのような経理処理を行う場合、定期同額給与として問題なく13回分が損金として認められるのか、それとも定期同額給与には該当せず、1回分は事前に別表加算する必要があるのかについてご意見をいただきたく宜しくお願い申し上げます【参考条文・通達・URL等】法第34条
2024年4月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1月決算の法人で製造業を営んでいます。 【質  問】 当社に在籍する取締役は平成26年3月に1年間の出向で当社に来て、 平成27年3月に転籍して4年間使用人となり平成30年3月に 取締役に就任しましたがこの4年間の退職金を受け取るのを忘れていました。 この退職金を今期中に受け取ろうと思いますが問題ありませんか? 損金算入できますか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5203.htm
2024年4月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】契約書の用途は住居実質的な用途は倉庫明らかに人が住めるような内部にはなっていない【質  問】契約書の用途が住居になっていないくても、実質判断で住居として非課税になるケースはあると思いますが、逆に契約書の用途が住居でも実質判断で事務所や倉庫として課税取引になるケースも考えられますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年4月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ◎本店は東京都以外に所在 ◎本店とは別に、東京23区に賃貸用不動産(一軒家を1つ)  を所有している。現在、その不動産を賃貸に出し、法人は  賃料収入を得ている。 ◎不動産の管理や代金の受領は全て外注しており、  常駐している従業員や責任者等も置いていない。 ◎法人は役員一人のみで、役員は本店に常駐している。  本店では不動産賃貸以外の別のメイン業務をしており、  不動産賃貸はあくまで空き物件を活用しているだけ。 【質  問】 地方税の「事業所等」の定義に人的設備、物的設備の 要件がございますが、上記前提の不動産は、物的設備は 存在するものの、人的設備は存在しないため、 事業税・住民税(均等割・法人税割)は発生しない という理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/info/houjin_bunkatu05.pdf 6ページ目「事務所又は事業所の定義」
2024年4月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人甲が所有する A土地 B土地(位置指定道路)及びC土地があります。 大手不動産会社乙社へA土地を売却するにあたり A土地については相場相当価格で譲渡 B土地の南側半分及びC土地の南側半分(図の斜線部分)を無償で譲渡し 引き渡し後 C土地を位置指定道路にするという乙社側の条件を要求されています。 【質  問】 契約成立した場合 図の斜線部分については 法人に対する無償譲渡でみなし譲渡となると考えますが この場合譲渡価格は乙社の受贈益処理する価格と一致させておくことが必須でしょうか。 その情報が得られない場合 B土地の南側半分は財産評価に基づく私道評価の8割戻し C土地南側半分は自用地評価の8割戻しを時価として申告することに 問題がありますでしょうか よろしくお願い申し上げます 【参考条文・通達・URL等】 所得税法59条 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240416_1.jpg
2024年4月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 業務委託契約している理学療法士へ時給ベースでの請求・支払いの件です。 理学療法士は、ZOOM経由で、画面の向こうにいる ヒザなどの痛みがある高齢者複数に、同時に、 ヒザの痛みが緩和する運動を指導してもらいます。 (自分の動きをマネしてもらったり、口で指導したり。) この同じ理学療法士さんに、その運動指導の結果を 紙にまとめてもらったり、企画会議に参加してもらったりの仕事もお願いします。 【質  問】 この場合は、源泉徴収の対象になるでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2016/pdf/07.pdf
2024年4月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】私の顧問先でクレーマーがいて、その方の令和5年の確定申告をしました。居酒屋を1人で経営していたのですが、在庫をなかなか出さず、3月14日に在庫集計を手伝ってほしいと言われ、本来なら財務の中身を確認する時間をそちらに回したこともあり1部概算の経費になり、申告書提出後に説明したところ納得してもらえず、解決金を私がクレーマーに払い他の事務所で更生の請求をすることで合意した。【質  問】上記の解決金は、1年3ケ月(令和5年1月から令和6年3月分)の顧問報酬と和解金の合計で構成される。全額が和解金で経費になりますか?もしくは令和5年の私の確定申告が更生の請求(クレーマーの売上を返品扱いにする)した方がいいですか?【参考条文・通達・URL等】所法45、所令98、所基通45-6~8
2024年4月19日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 2月決算の法人です。5月で解散し、7月で清算を検討しています。 免税業者で、簡易課税を選択しています。 5月末まで営業をし、7月までに店舗を解体し清算する予定です。 5月末までに簡易課税選択不適用届出書と課税事業者選択届出書を提出して、 7月の店舗解体費用に含まれる消費税の還付をしたい と思っています。 清算事業年度は5月末に残った在庫の販売と車の代表者への売却があります。 この場合、解散の届出、申告はしていません 【質  問】 届出書の適用開始課税期間は、令和6年6月1日から令和7年5月31日として、 参考事項として解散日令和6年5月31日、解散確定 申告期間令和6年3月31日から令和6年5月31日と記載すればよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6629.htm
2024年4月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 布地への加工を請け負う法人 売り先から布地の支給を受けている 自社では加工施設等を持っていない。 自社ではデザイン等の企画のみを行い、 布地への加工等は外注先へ依頼している。 【質  問】 1.自社で加工設備等を持たない場合でも、  日本標準産業分類における製造業(繊維工業)に  該当しますか? 2.該当する場合には  第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金  を対価とする役務の提供を行う事業  として第4種事業となりますか? 3.上記1の製造業に該当しない場合には、  第5種となりますか? 以上よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁HP 加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/15.htm
2024年4月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 調剤薬局においての窓口負担10割となるような 社会保険診療について消費税の可否について教えてください。 【質  問】 健康保険証を持参した場合には社会保険診療として3割負担となるような収入は 非課税売上となるが、保険証忘れによる10割負担については消費税を課税するのが 正しいのかそもそも非課税が正しいのかをご教示ください。 参考URLには保険証の交付が受けられない場合の記載があり消費税非課税となります。 しかしながら自己負担10割は自由診療として消費税を課税するような 税理士事務所のブログ記事を多数見かけます。 正しい処理はどちらになるのでしょうか。ご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/07/01.htm
2024年4月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】私は適格請求書発行事業者で業務を行う前に、お客様に業務に係る見積金額を提示します。業務を終えてから、請求書を作成します。請求書作成時点で、お客様からの要望や実際の業務量を考えて、値引きすることがあります。【質  問】①上記を前提とした場合、適格返還請求書の交付の要否を教えてください。②国税庁HPのインボイス制度に関するQ&Aの問70①の「既に行った課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合」と ②「これから行う課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合」、 「値引きの時期が課税資産の譲渡等を行う前か後かについて厳密な区分が困難である場合」の具体事例等を教えてください。③Q&Aに請求書記載例がありますが、①と②の日付(オレンジ、キッチンペーパー等)と請求日がいずれも同日です。 請求日が11/1、日付が10/1であることから、①も②も「既に行った課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合」のように 読めてしまいますが、どういった違いがあるのか教えてください。④上記前提(私)の場合、「既に行った課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合」と 「これから行う課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合」、 「値引きの時期が課税資産の譲渡等を行う前か後かについて厳密な区分が困難である場合」のいずれに該当するのか教えてください。以上です、宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問70
2024年4月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和5年11月 設立の法人決算期 3月資本金1億円 新設法人に該当 (5億円以上の資本金の法人の100%子会社)令和6年3月期(基準期間) 営業準備期間で売上0円令和7年3月期 5億円の売上見込(特定期間の売上高は1,000万円をこえます)設立年度より簡易課税を選択 (令和6年3月31日までに簡易課税選択届出書を提出済み)役員・従業員は親会社からの出向者のみ【質  問】役員、従業員ともに全員が出向者であり、特定期間における出向者負担金は1,000万円を超えます。特定期間の給与等支払額の範囲には出向者負担金は含まれないとの解釈で適格請求書発行事業者の選択をしなければ令和8年3月期は納税義務は発生しないとの理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法第9条の2消費税法施行規則第11条の2消費税法基本通達1-5-23
2024年4月19日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・夫Aは個人事業主で妻Bに専従者給与を毎月支払っている・住宅ローンは夫婦の連帯債務となっており、土地と建物も同じ割合の共有となっている。・毎月の返済はAの口座からのみ返済をしている・住宅ローンの残債2000万円を繰り上げ返済する予定【質  問】・繰り上げ返済をする預金は夫A名義の定期預金を解約して返済する予定ですが、 この定期預金は夫婦の婚姻後に貯蓄されたものであるので、 夫婦の共有財産として、全額の繰り上げ返済をしても贈与税の対象とは ならないでしょうか。・贈与税の対象となってしまうのであれば、 贈与税の対象となる金額を妻Bに貸した(金銭消費貸借契約を締結)上で、 妻から住宅ローンを返済し、今後は毎年110万円ずつの贈与として、 借入金額を減少させる方法で問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月18日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 (前提) ①R5.11.20、父の相続開始 相続人は兄A(40歳、結婚し子有、自己所有の家に居住)と、  弟B(35歳、独身、被相続人と同居、来年結婚し他県へ引っ越し予定) ②相続財産 有価証券1,000万、死亡保険金2,000万(受取人弟) 土地3,000万(400㎡) 家屋500万 ③土地の上に1棟の平屋建物が建っており、表通りを小売店に賃貸(100㎡)している。  奥の部分は被相続人がBと同居し居住(150㎡)していた。(建物登記は1つ) ④遺言書はないが生前の父の意向で、土地は兄が相続し土地を守り、  その他はすべて弟に相続してほしいと言われていた。 ⑤兄弟は原則父の意向通りにするが土地を賃貸部分と居住用部分に  分筆(建物も貸付部分と居住用部分に1棟の建物を2つに区分登記)し、  将来的に居住用部分は取り壊し売却するのはOKであると解釈している。 ・このまま兄が土地を相続すると、貸店舗部分の敷地にしか小規模宅地の減額が使えず、  居住用部分には小規模宅地の減額が使えない、  又居住用部分を取り壊したあとの敷地の居住用の3,000万控除も使えないと思います。  又土地の評価は一筆評価で、貸家と居住用の家屋床面積に応じて  按分計算になると思います。  貸付部分  400㎡×100/250=160㎡  居住用部分 400㎡×150/250=240㎡ (分割案) 有価証券は弟が相続し、土地建物は相続税の申告期限前に 土地の分筆(貸付部分220㎡、居住用部分180㎡)と、 建物も区分登記(マンションのように、例えば貸付部分101、居住用部分102のように)し、 貸付部分の土地建物は兄が相続、居住用部分の土地建物は弟が相続し、 弟が兄に代償金として現金を土地建物の市場価額をこえない金額(2000万)を 支払う事を検討しています。 【質  問】 (質問) ①小規模減額の適用について 兄が取得する貸付部分が貸付事業宅地等の減額を適用可能(220㎡の内200㎡)、 弟が取得する居住用部分180㎡については、同居はしていたが相続開始時点では 土地建物ともに一筆及び一棟であったため、居住用の小規模減額は受けられないでしょうか? それとも、分筆し区分して相続していますが、全体を共有で取得したと考えて 下記のようになりますでしょうか?    兄:取得した土地のうち賃貸部分(床面積按分):貸付事業用宅地等      220㎡×100/250=88㎡    弟:取得した土地のうち賃貸部分(床面積按分):貸付事業用宅地等 180㎡×100/250=72㎡      取得した土地のうち自宅部分(床面積按分):特定居住用宅地等      180㎡×150/200=135㎡ ②弟が転居した後、来年居住用部分の家屋を取り壊して土地を譲渡した場合、  居住用の3000万控除は適用可能と考えていますがあっていますでしょうか? ③代償分割の贈与の論点ですが、代償金として支払う金額が取得する不動産の  市場価額を超えなければ(他に相続する財産の多寡は関係なく)贈与税は  発生しないと思いますが合っていますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100713/01.htm
2024年4月18日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人Aの相続申告にあたり、小規模宅地等の特例を使うこととしている。 【質  問】 相続税申告書第11・11の2表の付表1の前文には、 特定事業用資産の特例の対象となりうる財産がある場合には、 第11・11の2表の付表2の2を作成すると記載しております。 第11・11の2表の付表2の2には特例の適用をうける財産の明細として (1)小規模宅地の明細 (2)特定受贈同族会社株式等である選択特定事業用資産の明細 (3)特定森林経営計画対象山林である選択特定計画山林の明細と 3つまでしか記載しておりません。 そもそも、特定事業用資産等とはどのようなものをいうのでしょうか? あっても(1)~(3)に記載がないので、〇をどこにつけて良いかもわかりません。 また、(2)特定受贈同族会社等である選択事業用資産は どのようなケースで使えるのでしょうか? (相続時精算課税が前提であるとの情報は得ているのですが) どうぞ、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r05pdf/C50.pdf
2024年4月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・不動産賃貸業 ・相続人は2名(長男、次男) ・相続税評価は賃貸アパート1.5億円、借入金1.3億円、預金無 ・時価は賃貸アパート2.5億円 ・長男が賃貸アパートと借入金を相続し、 代償金を2.5億(時価)-1.3億円(借金)=1.2億円の 2分の1である6000万円支払う場合 【質  問】 上記前提の場合、 ①相続税の総額を計算する場合は、「各人の課税価格の合計額」であり、 長男 1.5億-1.3億-0.6億(代償)=▲0.4億(∴0) 次男 0.6億円 合計は0+0.6億=0.6億円>基礎控除4200万 次男に相続税が課税される(6000万-4200万=1800万、相続税180万円) となり相続税の課税が発生すると考えますが、 この考え方で問題ないでしょうか(長男から次男への 贈与税の課税ではないか、も含めてご教授いただければ幸いです。) ②参照条文2の【代償分割が行われた場合の相続税の 課税関係:国税庁】によると、時価での按分を基に 評価額計算を認めています。ただ、今般のように長男の 課税価格が0の場合には当該計算方法ではうまくいきません。 どのように計算すれば時価を反映させられますでしょうか。 時価を反映させないと、次男に負担が集中してしまっているので。 以上、お手数ですがご指導のほどよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
2024年4月18日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】前提相続開始後相続人間で争いがある。相続税申告期限までに遺産分割がまとまらないので未分割状態で申告をおこなう。相続人 配偶者、長男、次男、長女、次女相続人ごとに別の税理士に申告を依頼している。【質  問】質問私は長女・次女から申告を依頼されている。・申告期限後3年以内の分割見込書の提出ですが 提出申告書ごとに付ける必要があるでしょうか。・私は配偶者からの依頼を受けていないので そもそも配偶者の税額軽減の適用は受けられないので 提出する必要がないと思いますがよろしいでしょうか。・また相続財産の中に長女・次女が小規模宅地の特例を 適用できる財産がないのでこれも提出の必要がないと思いますがよろしいでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】申告期限後3年以内の分割見込書(国税庁)
2024年4月18日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】お世話になります。6月決算法人が社長の知人に貸した貸付金につき、令和3年11月9日に破産手続廃止決定書を受領していました。当時何も手続きはせず、現在もBSに貸付金が残ったままとなっています。相手とは令和元年6月までは連絡が取れていましたが、現在は音信不通となっています。【質  問】この債権を今期貸倒処理することは可能でしょうか。可能であればどのような手続きをすれば貸倒処理できますでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税基通9-6-1(4)
2024年4月17日
法人税
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相互相談会の皆様、従業員から役員に昇格した時に退職金を支払いしていなかった場合の役員の退職金について教えてください。税目   法人税対象顧客 法人前提条件  ・従業員として25年勤務 ・2年前に役員に昇格 ・従業員から役員になった時には退職金を支給していない。 ・事業年度末は4月。この4月末に会社を退職することになった。 ・退職金規程では、支給率を定めておらず、法人の任意で支払いできるとしている。質問①役員に昇格時に退職金を支払いしていなかったので、 今回の退職時に、25年勤務の従業員としての退職金と 2年間の役員としての退職金を合算で支給することについて、法人税法上問題はございますか? (2年間の役員としての退職金については、特定役員退職手当等として計算する予定)②4月末退職であり、実際の退職金は5月になってから支払いする予定。 4月中に臨時株主総会を開催し、役員退職金について決議をとり、 役員退職金も従業員の退職金も未払金として計上した場合、 今決算上、損金算入することについて問題はございますか?そのほか、注意すべき点がございましたら ご教授ください。
2024年4月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 〇法人(中小企業者・中小法人に該当) 〇健康器具の開発・製造・販売をしています。 〇健康器具は整体院・整骨院向けの商品開発になります。 〇役員1名のみの会社で研究開発部門などはありません。 【質  問】 健康器具の新商品を開発するため、試作品開発などの費用が発生しているのですが、下記の費用について、 研究開発税制(一般試験研究費の額に係る税額控除制度・中小企業技術基盤強化税制)を適用することはできますでしょうか。 いずれも製品化の目途がついていない試作品開発に係る費用となります。 ①自社でゼロから新商品を開発するまでの費用 ②市場で販売されている既存製品を仕入れ、自社で機能アップして新商品として開発するまでの費用 ③自社の既存商品を機能アップして新商品として開発するまでの費用 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5441.htm https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/whatsnew/taxaccount_old/H27pamphlet.pdf
2024年4月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】製造業5月決算令和4年8月に国と県から補助金が出る機械装置(定率法9年)を購入取得価額     149,000,000円国からの補助金 60,000,000円 令和5年5月期に受領済圧縮記帳直接方式で固定資産圧縮損 60,000,000円を計上県からの補助金 30,000,000円 令和6年5月期に受領済令和5年6月1日 期首帳簿価額72,535,000円【質  問】令和6年5月期においても、県からの補助金は圧縮記帳できると考えていますが、その場合の圧縮限度額は下記で合っているでしょうか?書籍によると算式は下記となっています。県からの補助金受領時の機械装置の帳簿価額×県から授業する補助金額/当期における圧縮記帳後の機械装置の取得価額期首帳簿価額72,535,000円*県の補助金30,000,000円/59,000,000円(取得価額から国と県の補助金を控除した金額)=36,882,203円上記でいくと、補助金30,000,000円は全額圧縮損として計上ができるという認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法法42①法法42①かっこ書書籍 圧縮記帳の法人税務 成松 洋一 著 P118~119
2024年4月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A協同組合(3月決算)は約50社の組合員を有する事業協同組合である。 ・平成26年頃事務員甲による不正が発覚、組合の多額の金員が横領された。 ・Aと甲とは平成27年4月に示談書を締結しその後の支払い等について合意している。 ・示談書の内容は以下の通り 1.示談日現在の債務残高:1,544万円 2.各月返済は月7万(7月12月に各8万)で年間100万円返済 3.支払が遅れたら年5%の延滞利息を課す 4.2回以上連続で支払いを怠ると期限の利益を失う 5.その他破産、債務整理等も同様 6.連帯保証人を探すこと ・ただし上記示談書の他、帳簿上不突合になる部分があり、  帳簿上の未収入金残高は2,751万円とした。 ・当該未収入金は平成28年3月期は2,645万円であった ・当該金額は平成29年3月期から平成31年3月期までの期間で全額貸倒引当金を計上している ・貸倒引当金はすべて損金不算入として申告調整している ・令和5年3月末現在の未収入金残高は2,322万円である(この間300万円強返済された) ・回収の状況としては月に5万円程度、ここまでは1年以上返済が途絶えたことはなかった。 ・令和6年3月期に入り返済が全く行われず、令和6年4月に5万円の返済があったのみである。 ・令和6年3月現在で本人に連絡が取れず、住所も不明となっていた。 ・組合では区役所に赴き所在を辿り、所在を特定したうえで  内容証明郵便を送ることを検討している。 ・年度内での住所の特定はできたが、内容証明郵便の発送は4月になる見込みである。 ・法的整理が行われている事実などは不明であるが  基本的には行われていないと判断している。 ・以上の事実関係に基づきA組合においては、当該債権の処理を検討している。 【質  問】 以上の事実関係に基づき、貸倒損失を計上するとした場合、 貸倒損失を計上できるとした場合の根拠は 法人税基本通達でいうところの9-6-2になると考えております。 この場合の、 「全額が回収できないことが明らかになった」という事実について、 長期間(概ね1年以上)未回収、行方不明、回収努力として 内容証明郵便の送達(未達)、法テラスでの弁護士相談及びその指導 という事実に基づいて根拠となるかご教示いただきたくよろしくお願いいたします。 なお、差し押さえの手続については回収コストの方が高くなることを 見越してできればやりたくないという方針です (弁護士見解も回収見込が薄いだろうという見解)。 貸倒損失の計上時期に関して、 また、令和6年3月期の貸倒損失とすべきか、 令和7年3月期とすべきかについても判断の基準等があれば ご教示いただけますと幸いです。 この場合、「明らかになった事業年度」の時期を逸しないようにするには どのような視点が必要か、あわせてご意見を伺えますと幸いです。 更に、示談書と帳簿上の未収入金残高の差額に関して、貸倒損失として認められるか否かについてもご意見をいただけますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 金銭債権の貸倒れ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm
2024年4月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・ A社(分割会社)は、B社(分割承継会社)に事業の一部を分割・ 税制非適格分割型分割に該当・ みなし配当事由が生じており、A社の100%親会社X社にて受取配当金を認識・ 分割効力発生は、2023年10月1日以前であるため、源泉徴収義務者であるA社は、  みなし配当に係る源泉所得税相当額を税務署に納付した・ X社は、A社に源泉相当額を資金供与し、A社に納税資金を融通した【質  問】・ かかるみなし配当は現金を伴うものではないため、通常の配当源泉のように預り金勘定を用いて  源泉徴収と納付の処理を行うことができません。・ A社の源泉納付の処理は、会計上は租税公課 xx/現金 xxという仕訳を起票し、  税務上は同額を加算処理(流出)する形になるのでしょうか。・ X社は、法人税申告において、A社が納付した源泉所得税相当分を税額控除する予定ですが、  こちらは特に問題ないという理解でよろしいでしょうか。・ グループ法人税制が適用され、納税資金相当額の融通については、X社においては寄付金損金不算入、  A社においては受贈益益金不算入となるという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】現金の授受を伴わない配当に係る源泉徴収の処理に関する文献等は確認した限り見当たりませんでした。
2024年4月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ○ 当社A社(内国法人)は外国法人X社(第三者)との間で 技術援助契約を締結し、当社のノウハウ利用の対価として、 X社の売上高の1.6%のロイヤリティを受領する契約を締結しています。 ○ 一方で、当社A社において、外国法人X社に提供するノウハウは、 A社の国内子会社B社のノウハウに関連する役務提供も含まれているため、 当社はX社から受領するロイヤリティの50%をB社に支払う契約を別途 締結しています(契約は当社A社とB社との契約であり、X社とB社との 間で契約は締結されていません)。 【質  問】 上記前提のもと、当社A社がX社から受領する ロイヤリティは輸出免税と扱っていますが、当社A社が 国内において国内子会社B社に支払う50%相当額の対価 については、当社A社と子会社B社との契約内容となり、 課税区分については国内取引となり、10%の課税となりますでしょうか。 それとも、A社とX社の契約による対価と同じく、 輸出免税とすることはできますでしょうか。 A社がB社にX社からのロイヤリティ収入の半分を支払う理由は、 国外の現地にてB社の人員が技術支援を行う役務提供や、B社の 製造ノウハウを活用してA社がX社に技術支援を行うケース、 またB社の特許権などの知的財産を使用するケースなどもあり、 X社から受け取るロイヤリティ収入の半分を渡しています。 いわば、A社はB社にA社とX社の役務提供に係る ノウハウについて協力及びB社の知的財産や人材を 利用させてもらっている対価として支払っていますが、 A社がB社に支払う対価について輸出免税と考えられないか、 一方で、国内法人同士の契約となり、役務提供も国内及び 国外と明確でないため、役務提供の行うB社の事務所所在地にて 内外判定となり、課税(10%)の取引となってしまうのかと 判断に迷っております。 【参考条文・通達・URL等】 (国税庁:国外取引) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
2024年4月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】乳製品の製造を営んでいます。【質  問】原材料価格が高止まりのままになっています。そこで原材料の見直しとして現在の価格より安くより品質がいいものを日々探しております。見つかった際にはそれらを使用しての試作品を製造します。このような場合、試験研究費に該当するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・顧問先:不動産貸付業A社・不動産購入者 A社・不動産譲渡者 B社・対象物件(土地建物) 物件C 売買価額 10億円 建物 築55年 取壊し、売却予定なし 店舗等の収益物件でテナントが入っています【質  問】A社は物件CをB社より購入予定です。B社からの売買条件として売買価額10億円全額を土地代金とすることを求められています。(契約書上、売買代金全額を土地とする文言あり)A社としては物件Cの建物部分に固定資産評価額も付いており、テナントも入っている収益物件ですので、建物の評価額について合理的な方法(固定資産税評価額、鑑定評価額等)で算出した金額で認識したいと考えています。この場合、売買契約書の金額によらない特段の事情にあたり、建物の取得価額としてA社が評価計上した部分の減価償却費を損金計上することに問題はありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所 平成30年2月7日裁決
2024年4月17日
法人税・所得税
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相談会の皆さんいつもお世話になっております。以下、ご教授願います。【税目】法人税、所得税【対象顧客】法人、個人【前提条件】・会社甲は役員乙を被保険者として、受取人が次のような外貨建リバースタックス養老保険に加入 満期保険金 乙 死亡保険金 甲・保険料の負担については、税務上のリスクを考慮して、甲・乙が1/2ずつ負担・甲が負担する保険料は保険積立金を計上せず、全額損金処理【質問】満期保険金、死亡保険金、解約返戻金についての処理を以下のように考えておりますが、これでよろしいでしょうか?①満期保険金 甲:特に処理なし 乙:一時所得(必要経費は乙が負担した合計保険料)②死亡保険金・解約返戻金 甲:全額雑収入 乙:特に処理なし以上、よろしくお願いします。
2024年4月17日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 アパレルブランドであり、セレクトショップに自身のブランドの洋服を卸しています。 【質  問】 法人が自身のブランドの洋服を製作する際に、パタンナーに報酬を支払っています。 こちらは源泉徴収の対象になるでしょうか? 所基通204-7(8)には「服飾デザイン(衣服、装身具等のデザイン)」と記載されています。 デザインをするのはあくまでデザイナーであり、パタンナーは単なる生地起こしのため源泉徴収しないと考えるのか、 デザイナーの想像するシルエットを実現するための重要な要素でありデザインに該当するので源泉徴収すると考えるのか、判断に苦慮しております。 宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 所得税法第204条第1項第1号 所得税法基本通達204-7 国税庁質疑応答事例 テロップ代金 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/09.htm 国税庁質疑応答事例 書道家に支払う卒業証書の氏名書き料 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/03.htm 国税庁質疑応答事例 コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/02.htm
2024年4月17日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①2024年1月の譲渡(税制改正後)②空き家特例に該当③相続人が12人で換価分割という遺産分割協議書④50%を相続する相続人だけが住民票の写し提出の協力者で他は未提出【質  問】上記の前提で50%相続する者のみが自身の持ち分相当の譲渡益に対して2000万円控除(相続人が3人以上のため)を受けることができますか?相続人全員が住民票の提出要件がありますか。【参考条文・通達・URL等】措置法35,措令20の3、23
2024年4月17日
所得税・相続税(贈与含む)
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下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①R5.8.25相続開始②相続人2人(長男・二男)③相続財産は不動産(被相続人の自宅)相続税評価額土地1,750万円(140㎡)・家屋400万円・預貯金7,400万円④相続人は換価分割で当初から両者合意しており、分割協議書は相続人である長男が作成した。 その分割協議書の中にこちらの一文がある「不動産は相続人○○(長男)が相続する。相続後は売却し、相続人○○(長男)と□□(二男)とで換価分割を行う。」⑤両者は均等に相続することで合意している。⑥特定居住用宅地等(家なし親族特例)の適用要件は、長男のみ要件を満たしている。二男は満たしていない。 なお、長男は申告期限までの不動産所有継続を予定している。申告期限経過後に売却し換価分割を予定している。代償分割は予定していない。【質  問】(相続税について)上記前提の場合、不動産の課税価格については、長男875万-特定居住用宅地等減額700万(875万×80%)=175万円二男875万(減額無し)と認識しておりますが、この理解であっておりますでしょうか。長男が土地のすべて1,750万円を取得し、特定居住用宅地等減額1,400万円満額の恩恵は受けられないものと認識しておりますが,この理解であっておりますでしょうか。(所得税について)均等による換価分割のため、長男と二男の両名がそれぞれ受領した売却代金について、譲渡益が出た場合、譲渡所得税の申告を行わなければならないと認識しておりますが、この理解であっておりますでしょうか。また両名とも相続税を支払い、申告期限後にR6年中の換価分割を予定しているため、取得費加算の特例(措置法39条)が適用できると認識しておりますが、この理解であっておりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》措置法39条
2024年4月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人父(2023年12月死亡)・相続人母、長男 ※二男は、2014年5月に死亡している。・被相続人父は、土地を所有しており、持分は二男と1/2の共有である。・二男の持分1/2については、未分割状態である。・二男は、配偶者と子がおらず、二男死亡時の相続人は、父と母であった。【質  問】被相続人父の死亡により、相続税の申告の依頼を受けており、この二男の持分1/2の取扱いについての質問です。未分割である二男の持分についての遺産分割については、母と父の相続人である長男で協議できると認識しています。その結果、二男の持分1/2を長男が相続するとした場合、相続税の計算としては、二男→父→長男という流れになると考えています。そうすると、被相続人父が元々持っていた1/2も長男が相続するとした場合、この土地の全体を相続税の計算に算入するという認識でよろしいでしょうか?それとも、二男の持分1/2は、今回の相続によって二男から直接、長男に相続したという計算も考えられるのでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月17日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】納税者は不動産所得を有する個人本年中に保有する不動産を売却されるため譲渡所得が発生します。過去の確定申告書を確認したところ償却年数が間違っており、正しい償却年数で計算するとすでに償却を終えております。【質  問】上記のような状況の場合、1.譲渡所得の計算における取得費については、 正しい償却年数で償却していたものとして 取得費を計算するのでしょうか? それとも不動産所得として申告している未償却残高を 取得費として計算することになるのでしょうか? 個人の場合は強制償却のこともあり、迷っております。2.途中で修繕を行なっているのですが、こちらも 未償却残高については取得費と考えてよろしいでしょうか? (償却の考え方については1.に合わせます)他に気をつける点や問題などあれば教えてください。ご回答いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】所得税法49条
2024年4月17日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①農業を営んでいた個人の相続税申告②農業は、米や梨を収穫して販売(毎年確定申告している)③農業の青色決算書に、減価償却費や育成費用の計算はない③今回の被相続人は、15年前の相続税で、 果樹等を相続により取得し、相続税の申告書には、 果樹(33年経過)として、評価額が記載されている【質  問】植樹の時から成熟の時までの期間の費用が分からない場合は、果樹は、どのように評価したら、よろしいでしょうか?(前回の相続を考慮すれば、植樹から48年経過)【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達99
2024年4月17日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】◇R5年の年末調整で、還付金(過納額)が15万円となった。◇役員従業員には、還付金15万円は既に還付済。◇通常であれば、2か月で控除未済額(15万円)の控除が 完了するが、役員報酬を下げたことから、4月払い 給与においても子所未済額が10万円残っている。◇R6/6払いからの「定額減税」により、おそらくR6/12払い給与までで、 控除未済額の控除が完了することは無い見込み。【質  問】(1)対税務署として、年末調整の過納額の還付はしないこともできるか? それとも、「2か月を経過しても還付しきれないと 見込まれる場合」には、必ず還付請求しなければならないのか?. ちなみに関与先は「還付請求により、追加の税理士報酬が かかるのであれば、ゼロ円納付が続いたほうが納付事務が 楽なので、そのぐらいの金額なら、選択できるのであれば、 還付請求しなくてもいい。」と言ってくれている。.(2)「今後、賞与や従業員の新規採用の可能性もあり、必ずしも 2か月を経過しても還付しきれない」という理由で、税務署への 還付を請求しないことできないか?【参考条文・通達・URL等】◇国税庁タックスアンサー No.2675年末調整の過不足の精算過納額の還付 (2) ~次の場合には~税務署から還付を受けます。  ハ 納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、    還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても、    還付しきれないと見込まれる場合
2024年4月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・4月決算の建設業の法人です。・現在の取締役会長が令和6年4月30日に役員を退任し、 役員退職金を4月中に支給する予定です。・これまでの役員就任状況は以下の通りです。 昭和41年(創業時)から平成10年まで(32年) 取締役 平成10年から令和4年11月まで(24年) 代表取締役 令和4年11月から令和6年4月(2年) 取締役(会長)・役員退職金規定はありません。【質  問】・役員退任日が4/30ですので、株主総会の決議日は4/30以前の日付、支払も4月中に支払う予定ですので、4/30以前になると思います。この状況の場合、損金算入は可能でしょうか。(退任日が4/30という決算期末日でも問題ないでしょうか。)それとも、決議日→退任日→支払日となるようにすべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・法基通9-2-28・税務通信3751号(2023年5月8日号) 役員給与の実務ポイント 第21回 役員退職給与の支給時期その1
2024年4月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・登記地目:原野 ・固定資産評価明細書上の現況地目:雑種地 ・多数の共有者が存在する共有地で共有地組合が契約を管理 ・在日米軍基地の用地として賃貸されている(現況確認不可能) ・公図などの図面情報は取得不可 ・評価対象地は沖縄県以外 【質  問】 在日米軍基地用地の評価方法について質問します。 評価対象地が沖縄県であれば、公用地用の評価倍率表に より計算可能なようですが、沖縄県以外に所在するため 適用できません。 前提条件の場合においては、通常の近傍地比準方式による評価は 不可能に思えます。 単純に固評に宅地の倍率を乗じたものを相続評価とせざるを 得ないのでしょうか。相当程度土地の利用について制限が かかるものと思われますが、減価要素は何か適用出来るものは ありますでしょうか。なお、固評の1㎡あたりの価額は、 周辺の固評路線価と大きな差は無く、賃借権等のしんしゃく はされていない模様です。 【参考条文・通達・URL等】 財基通82,86 https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r05/okinawa/okinawa/others/l110500.htm
2024年4月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①被相続人甲と相続人である長男Aは別々に自宅を所有②被相続人甲の配偶者は既に死亡③数年前、甲に介護が必要となり、長男Aの家族ごと甲所有の建物に引っ越した④もともと長男Aが所有していた建物は、全く使用されていないため相続開始の1年前に売却済み⑤長男Aとその家族の住民票は、既に甲の建物が所在する自治体に移してある【質  問】土地建物の取得者が長男Aの場合、『被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族』として、特定居住用宅地等の適用があると考えてよいでしょうか。また、説明資料として、住民票に加えて生活の拠点が分かるような資料(電気やガスの利用通知書)の添付があれば問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法69の4タックスアンサーNo.4124
2024年4月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 1,被相続人の母が死亡  (相続①、相続人は長女A、次女B、長男Cの3人、納税額はゼロ) 2,被相続人Cが死亡  (相続②、相続人はCの配偶者D、Cの長男E) 3,相続①について、Cの姉である長女Aよりから1,000万万円の   遺留分減殺請求を受け支払った。 【質  問】 このような時系列の中で、①の遺留分減殺請求に伴う 支払は②の相続税申告において債務(未払金)として計上できますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm
2024年4月16日
消費税・国際税務(法人税/消費税)
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相互相談会の皆さん、こんにちは。外国企業に対するPR事業の消費税について教えてください。 【税目】 消費税 【対象顧客】 個人 【前提条件】 インフルエンサーの個人事業主で、 YouTubeやインスタなどに動画や写真をアップしています。 企業からPRしてほしいという依頼があり、SNSにアップすることでPRし、PR業務の報酬として収入を得ています。 韓国の会社からPR事業の依頼がありました。日本に支社はありません。 韓国で動画や写真を撮影し、日本で日本人向けに動画サイトにアップし、 韓国の会社から報酬をもらいます。 【質問】 韓国企業からの報酬についての消費税区分を教えていただけますでしょうか。 ①非居住者に対する役務の提供なので、輸出免税の対象でよろしいでしょうか。 ②国内に事業所があった場合は、課税取引と考えるでよろしいでしょうか。 【根拠】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm 以上です。 宜しくお願い致します。 
2024年4月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人が所有していた居住用土地建物・被相続人と被相続人の配偶者と子二人の計4人が同居していた・子のうち一人は生計同一外・生計同一外の子と被相続人との間には家賃支払なし・生計同一外の子に土地と建物を相続する【質  問】・生計同一外の子に土地と建物を相続した場合、 小規模宅地の特例は適用となるか また、同居親族は生計同一である必要はあるか私見ー適用可である。また、生計同一である必要はない疑問点ー措通69の4―7(1)カッコ書きの「生計を一にしていたその被相続人の親族が居住の用に供していたものである場合には無償であること」と生計を一にしていることに言及があり、同居親族は生計を一にしていることが前提となっているか、それとも単純に同居ということだけよいかが疑問に感じております。【参考条文・通達・URL等】・措通69の4―7どうぞよろしくお願いいたします。
2024年4月16日
消費税・国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】その他(任意団体)【前  提】任意団体主催で海外において学術会議を開催、展示費用を参加企業から募ります。【質  問】任意団体自体はインボイス事業者ではないため、消費税の記載はしない予定ですが、支払いをする参加企業においてそもそも当該展示費用は消費税の対象取引となるのか、あるいは海外での展示であるため国外取引となり、消費税対象外となるのか、いずれに該当するでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第4条など
2024年4月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】小規模宅地の特例を相続人(A、B、C)のうち、相続人Aが適用した。なお、Bは小規模宅地の特例を適用できる土地を相続している。Cは預金のみを相続している。【質  問】相続税の小規模宅地等の特例は、この特例の適用対象となり得る宅地等を取得した全ての相続人(A、B)の同意が必要であるところ、申告書の「特例の適用にあたっての同意」欄に、この特例の適用対象となり得る宅地等を取得しない相続人Cの氏名も記載してしまいました。 上記の申告書を提出した場合であっても、小規模宅地等の特例は適用することができると考えていますがいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法69条の4
2024年4月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 令和4年相続発生の相続税の申告期限内に分割協議がまとまらず、 かつ、相続財産調査も不十分だった。 提出時点では課税価格は基礎控除額以下だったが、 他に相続財産が出て来て基礎控除額を超えたとしても、 小規模宅地の減額を使って課税価格を下げられるように、 念のため申告期限後3年以内分割見込書を出しておいた。 【質  問】 この度、申告期限から約半年もかからず分割協議が整い、 かつ、財産調査をしても新たな財産は出て来なかったのですが、 それでも、今後税務署にしか知り得ない財産が見つかったときのために、 分割協議から4カ月以内にあらかじめ更正の請求書 (もしくは代わりの何らかの書類)を出すことで、 小規模宅地の特例の適用を主張しておくことは出来るのでしょうか? やはり、税額は元々ゼロで、更正の請求をしたとしても 基礎控除前の課税価格が下がるのみで税額はゼロのままなので、 提出を受け付けてはもらえないのでしょうか? というのも、何も書類を出す術がないとしたら、 「分割から4ヶ月以内に」更正の請求をしないといけないという規定から、 4ヶ月を過ぎてから税務署の調査が入り、相続財産が見つかった場合に、 小規模宅地の特例を適用出来なくなる恐れを心配しています。 そのときには、後発的な事由により修正申告書を出さざるを 得なくなった時点もしくは職権で更正される時点で、 分割から4カ月を過ぎていても小規模宅地の特例を 適用可能な規定が何かあるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208_qa.htm
2024年4月16日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】婚礼及びイベントホールの運営等【質  問】外部の不特定多数の個人の方にパーティーを紹介いただく際に謝礼を支払う制度があり、売上げによって謝礼額を決めています。この場合に、源泉徴収は必要ありますか?また、これとは別に従業員及びアルバイトスタッフに新入社員を紹介してもらう制度があり、紹介者には謝礼を支払いますが、こちらについては、源泉徴収の必要はありますか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年4月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】≪評価対象地≫○倍率地域(宅地:1.1倍、原野:市比準)○角地に宅地が所在し、その北側に原野が隣接(T字を逆さにした路線の右側の角地に宅地があり、その上に原野が所在、 原野は垂直路線のみに面している。)○宅地及び原野は自家用○原野の南側一部(宅地側)は、建物が建っており宅地として利用している。○上記、1筆の原野の中で、宅地部分は固定資産評価上、 宅地として個別に分属評価されている。【質  問】11筆の原野の一部分については、固定資産評価が個別になされているため、これに倍率1.1を乗じて評価するものと考えますが良いでしょうか。(1筆の原野の中で主たる地目で判定し評価するのではなく、現況に応じて評価する。)2北側原野を宅地比準するにあたり、南側宅地(自家用)を介して別路線に接することとなりますが、側方加算する必要がありますでしょうか。(側方加算する場合、北側原野及び南側宅地を合わせて角地に所在するものとして一体評価の上、㎡単価を原野面積部分に乗じて評価することとなるのでしょうか。)よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】母X、長男A、二男Bの3人家族で、令和5年7月27日に二男Bが死亡、相続人は母Xのみ、令和6年1月31日に母Xが死亡、相続人は長男Aのみ、長男Aが二男B、母Xの相続税申告をします。【質  問】二男Bの相続税申告期限は令和6年5月27日から、令和7年11月30日に延長されますか。【参考条文・通達・URL等】相法27②
2024年4月16日
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