質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続人Bが被相続人Aから東京都23区内にある自宅兼用アパート及びその敷地を相続します。自宅兼用アパートの敷地の用に供されている宅地 900㎡。建物賃貸部分4室200㎡、被相続人自宅部分1室100㎡計300㎡。地積規模の大きな宅地のその他の要件は満たしています。【質 問】地積規模の大きな宅地の適用の判定ですが、①全体が900㎡なので適用可能②土地の価額は利用単位ごとに評価することとなっているので、貸家建付地部分900㎡×200㎡/300㎡=600㎡、自用部分900㎡-600㎡=300 ㎡と分けて考え、貸家建付地部分はについては適用可能で、自用地は適用不可のいずれにより判定すればよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A法人:合併法人 3月決算
直近決算:R4.4.1~R5.3.31では赤字決算だが
法人税課税所得は5,000万円で納税有り。
税務繰越欠損金は無し。
・B法人:被合併法人 2月決算
前期決算:R4.3.1~R5.2.28では黒字決算、納税有り。
税務繰越欠損は無し。
直近決算:R5.3.1~R5.12.31はB社最終事業年度となり残余財産確定。
B社の最終事業年度決算内容は、
添付ファイル「当事者関係図及び経緯」をご参照ください。
【質 問】
(1)
繰越欠損金1億1,700万円の損失内容は添付PDFの特別損失計上項目である。
A社の当期事業年度(R5.4.1~R6.3.31)法人税申告で、
添付PDFのB社の税務欠損金引継制限となるのは
固定資産除却損のうちの1,050万円のみであり、
それ以外の欠損金全てA社当期事業年度法人税申告で使用できるか。
(2)
B社の税務繰越欠損金は、
A社の当期事業年度(R5.4.1~R6.3.31)に属する欠損金として良いか。
(3)
法人税別表の記載(令和5年4月1以後終了事業年度分の別表)方法
※令和4年3月までの別表4にあった記入欄
「被合併法人等の最終の事業年度の欠損金の損金算入額」が
令和4年4月1日以後終了事業年度分別表4に記載欄がなくなったため、
次の記載方法で良いか.
①別表7(1)付表1で引継ぎを受ける控除未済欠損金を算出
②別表7(1)の控除未済欠損金額欄に①の控除未済欠損金を転記
③別表4で欠損金等の当期控除額に転記
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第57条、第62条の7、法人税法施行令第123条の8
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240521_1.jpg
2024年5月27日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前 提】昭和55年設立の建設業。平成27年に代表取締役を退任し会長職に就任していたA氏が令和5年に亡くなる。退任後はご子息が代表取締役に就任していた。A氏は会長職として月額10万円の報酬を得ていた。この度、死亡退職金を支給するにあたり「功績倍率法」では低額であるため、「1年当たり平均額法」による算定を検討している。【質 問】「1年当たり平均額法」の指標となる類似法人の「1年当たり役員退職給与の額」の参考となるデータベースや書籍などありますでしょうか?TKC会員ではないのでY-BASTは参照できません。【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所昭和61年9月1日裁決
2024年5月27日
消費税・国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】株式会社Xは、ZOOMなどを用いて、コンピューター関連の研修を提供する会社で、相手先も企業で個別契約を結ぶ形式です。契約先には、海外の企業も多く、日本国内→日本国内のほか①日本国内 → 海外②海外 → 日本国内③海外 → 海外※②及び③は海外へ出張した際に海外からオンライン研修を 提供する場合がある。なお、海外には恒久的施設はないの で、滞在したホテルなどからの役務提供となる。上記のような形態が想定されます。【質 問】・①~③場合の消費税課税関係はどうなるでしょうか・①及び③は不課税になると考えていますが、仮に不課税に なる場合には、それを証明するために必要な書類などは あるでしょうか・①及び③は、相手先国で付加価値税の課税対象になること も想定されますが、Xとしては、当該相手先国でのインボイス登録なし (Xの相手先企業も仕入税額控除できない)というスタンスで問題ないでしょうか (後段の2つの質問は前提条件が間違っていれば、ご指摘下さい)【参考条文・通達・URL等】国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等
2024年5月27日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・遺言のある相続が発生しています。
・遺言には債務の細かな負担者にかかる記載がありません。
・資産の承継について相続人全員に異議がなく、
負債の負担も長女が負担することで全員が納得しています。
・長女の相続する土地に対して小規模減額を適用する予定です。
【質 問】
①遺言に記載のない未払金等(税金や医療費、葬儀費用など)は
申告書に添付する遺言書に記載がなくてもそのまま債務の箇所に
長女の負担で記入し債務控除してよいものでしょうか。
それとも、そこだけ(葬儀費用は除く)別途、協議書がいるのでしょうか。
②同じく遺言上、不動産は長女が相続するという文言だけの時に
小規模宅地減額の要件である相続人全員が了承しているという要件は
別表上の承認の欄にチェックが入っていれば
協議書はなくても問題ないでしょうか。
基本的な実務かもしれませんが
確認させてください。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.zeiken.co.jp/zeikenpress/column/0019zp20220906/
https://www.shibuya-mlo.jp/inheritance/152/
2024年5月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】持分なし医療法人が基金の全額を返還し、代替基金を計上した場合【質 問】法人税別表五(一)の記載についての質問です。代替基金を計上した分、繰越損益金が減少するので、区分欄に「代替基金」を設けて、増③欄に同額を記載し、検算結果を一致させればよろしいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】医療法施行規則 第30条の38
2024年5月27日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人カードによる決済でポイントがたまりますが、 そのポイントを社員が個人の生活用品の購入に あてていました。・金額は会社と社員で話し合い、月〇円×横領期間 =100万とし損害賠償として会社が受け取りました。【質 問】・損害賠償金として受け取った100万は対価性がない ということで不課税取引でよいでしょうか?・通常、このポイントを使う場合は、支払額(経費) が少なくなるので、仕入れ税額控除が減ると思います。 このことを考えると課税対象と考えることもできます。 実質、消基通5-2-5によると資産の譲渡等の対価に 該当するかどうかだと思いますが、 ポイント相当の対価という考えで課税取引となる 可能性はありますか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消基通5-2-5
2024年5月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人で、その営んでいた2つの事業に関するそれぞれの同業者団体、 つまり、2つの団体に加入し、加入金を支払った・この加入金は、構成員としての地位を他に譲渡することができることと なっている場合における加入金及び出資の性質を有するものではない・加入金は繰延資産で5年で均等償却するものに該当すると思われるが、 会計上も税務上も償却処理せずに、資産計上されたままとなっており、 既に加入時より5年超経過している。・加入した2つの団体のうち、1つの団体は現在もその団体に関する事業を 営んでおり加入中だが、もう1つの団体は数年前にその団体に関する 事業から撤退したため退会している。【質 問】・この資産計上されている2団体の加入金について、次の申告時から損金処理することは可能でしょうか?5分の1を費用処理して、別表16(6)を添付する予定です。1団体は現在も加入中ですが、もう1団体は既に数年前に退会しています。加入中の団体の加入金については償却可能だが、退会している方については通達に「その滅失又は解約等があった日の属する事業年度において当該繰延資産の未償却残額を損金の額に算入する」とあるので、損金算入不可、ということになりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・法人税法第三十二条・法人税基本通達8-1-11・法人税基本通達8-3-6
2024年5月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・当社は、法人税法上の繰延資産に該当するノウハウの頭金を支出した。【質 問】・ノウハウの頭金は、償却期間5年で均等償却となると認識していますが、 支出1年目で計上しなかった場合、その償却費は切捨てとなってしまうのでしょうか?・通常の固定資産のように任意償却はできず、強制償却という認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月27日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】小規模の不動産業の法人で3月決算法人課税事業者選択届出書も簡易課税選択届出書も提出していません。高額資産の購入が令和3年3月期にありましたが、それ以後はありません。特定期間の課税売上高は1000万円以下です。インボイスの登録事業者です。【質 問】令和6年3月期は免税事業者に該当。令和5年10月~令和6年3月の課税期間における消費税額を計算し納付する。一般課税で計算すると還付となり、2割特例で計算すると納付となる。よって、一般課税を選択し納付する。免税事業者の判定に誤りはないですか。消費税の計算期間に誤りはないですか。課税事業者が、初めて免税事業者に該当するため、判断に誤りがないか確認したく、どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】消法5 消法9① 消法9の2① 消法9⑦ 消法12の4①②④
2024年5月27日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】今年、Aが亡くなりました。Aは亡くなる前に保険会社に病気を伝え、保険会社から3,000万円の保険金がAの口座へ入金されました。保険料の支払はAです。【質 問】上記の場合、準確定申告で一時所得の申告が必要になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月27日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和5年10月26日に被相続人Aが亡くなりました。上場株式をNISA口座で運用しており、その株をAの妻(相続人)の証券口座へ移しました。相続人はAの妻とAの子2人の3人です。【質 問】遺産分割協議書を作成前にAの妻の証券口座に株を移しています。その株を子供に渡したいと思っているのですが、遺産分割協議書に株式について子供が相続すると記載すれば、妻の証券口座から子供の証券口座へ移しても、問題ないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月27日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
妹の夫から建物、車を借りて事業をすることを検討しています。
この場合固定資産税、車検料、保険料等実際かかっている費用を
賃借料として支払いたいと思います。
【質 問】
この場合賃借料は費用となり、貸手は所得が発生しないので、
申告義務はないと判断してよいでしょうか。また無償でも問題ないでしょうか。
相場の家賃また、相場の車の借料との差額は贈与となるでしょうか。
また妹と妹の夫と同居して生計を一にしている場合は、夫婦と同様に
賃借料は費用とならないで、固定資産税、車検料、保険料等
実際かかっている費用を必要経費として計上できるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
2024年5月27日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】土地(畑)を譲渡しました。当該土地は、相続により取得したものです。相続開始年月日は、令和1年12月14日です。土地の売買契約日は、令和5年9月7日でした。土地の引き渡し日は、令和6年2月22日でした。固定資産税の決済日は、令和6年4月10日した。令和6年3月15日までに固定資産税の決済がされていなかったため、令和5年所得税等の申告はしていません。令和6年の所得税において確定申告をする予定。【質 問】上記の前提条件のもとで、相続開始年月日から売買契約日までの期間が、3年10ヶ月以内であることをもって、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例の適用を受けることができるでしょうか?やはり、引き渡し日をもって、3年10ヶ月をはかるべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法33、38、措法39、措令25の16、措規18の18、措通39-12
2024年5月27日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】A=被相続人 B=被相続人の配偶者(法定相続人) C=ABの子の配偶者Cが所有している建物の離れを、AとBが4年前にフルリフォームを行い居住していました。代金はAとBが7割負担しており、残額の3割をCが支払っています。使用貸借です。【質 問】所有者は違うが、リフォーム代金を負担している点から財産計上が必要と感じます。リフォーム項目を建物と附属設備に分解、項目ごとに取得価額と耐用年数定率法・1年未満切り上げで減価償却した残額で評価で考えています。上記の評価方法は問題ないでしょうか。リフォーム項目の内、解体費用はゼロ評価できますでしょうか。リフォーム代金が贈与とみなされるため、Cの建物評価に含めて評価はできないという認識でよろしかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 92 附属設備等の評価財産評価基本通達 129 一般動産の評価
2024年5月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
市立看護専門学校教育後援会が、令和5年に発足し、
一口10,000円で、法人で100万円振り込んだ
【質 問】
この寄付金は、一般の寄付金の額として
損金算入限度額を、計算するで、よろしいでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
令73
法37別表14二
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240514_1.jpg
2024年5月27日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
A社(国内法人)の100%株主であり代表取締役である甲が、
自身が保有するA社株式100%を甲の兄弟である乙に売却を検討している。
【質 問】
①甲がA社株式100%を時価(相続税評価額)より著しく低い金額で
乙に売却した場合、時価と売買金額との差額に対して贈与税が
課税されるという認識ですが、具体的に著しく低い金額とは
どの程度の金額を想定すればよろしいでしょうか。
②甲がA社株式を時価(相続税評価額)より高い金額で乙に売却した場合、
売買金額と時価との差額が、乙から甲への贈与として贈与税が
課税される可能性があるかと思いますが、実務的に時価と売買金額が
どの程度乖離した場合に贈与税課税がなされるのでしょうか。
今回のケースにおいて売買金額は相続時等の納税を考慮して
決定されるものでなく、当事者間の合意により決定されるものとなります。
甲が考えるA社株式の価値と相続税評価額との間に乖離がある状況を想定しております。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm
2024年5月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・非上場会社、資本金1億円以下・過年度において有償ストックオプションを発行(@200円*10,000個=2,000,000円)し、株主資本に「新株予約権」を計上済・「株式報酬費用」は計上していない・この度、有償ストックオプション(税制非適格)を所有していた従業員が退職・発行要領に基づき、退職者が所有していた数(500個)の 有償ストックオプションについては消滅させる (有償ストックオプション発行時に払い込んでもらった金額は退職者に返金しない)【質 問】①消滅時の仕訳は以下のとおりでしょうか? (借) 新株予約権 100,000(=@200円*500個) (貸) 特別利益 100,000②法人税法上、当該特別利益は益金に算入するという理解で宜しいでしょうか(何も申告調整しないで宜しいでしょうか)?※事前に、有償ストックオプション発行してから「株式報酬費用」を計上しているケースであれば(つまり申告加算(留保)しているケースであれば)、消滅時の特別利益は申告減算(留保)になるかと思いますが、そうでない場合(「株式報酬費用」を計上していないため事前に申告加算(留保)が無い場合)は、消滅時の特別利益はそのまま益金に算入される(何ら申告調整しない)で問題無いと考えています。【参考条文・通達・URL等】無し
2024年5月27日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】自宅がある自己所有の土地が石垣の上にあり、その石垣の1部が老朽化によりヒビが入ったり、中の土砂があふれたりしていたので3000万円をかけて修理をした。その費用を捻出するため土地仲介業者にその土地の半分を2000万円で売却しました。【質 問】譲渡費用として3000万円の修理費用の売却土地(2000万円)分(面積で按分)を計上するのは可能でしょうか?売却契約書には、「購入にはこの修理が条件」とはうたってはいませんが、土地仲介業者は売却土地(2000万円)を購入する際にこの修理をすると聞いたので2000万円という価格を付けたと言っております。【参考条文・通達・URL等】所法33、所基通33-7~8タックスアンサー No.3255 譲渡費用となるもの
2024年5月27日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・一つの敷地内に居住用の建物と、以前事務所として使用し、 現在は10年以上当時の残置物置き場他物置として使用している小さな建物があった・今回の質問以外の部分の小規模宅地の要件は満たしている【質 問】・一つの敷地をすべて特定居住用宅地等として 小規模宅地等の特例を適用することは可能か私見ー以前事務所として使用していても、現在は実質物置 でありすべての敷地部分に適用可能 心配な部分ー居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別 控除の特例では自宅部分とそれ以外の部分を厳格に判定する 必要があるため、特定居住用宅地等にも判断基準が あるか気になり質問させていただきました【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNo.4124相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)国税庁タックスアンサーNo.3302マイホームを売ったときの特例よろしくお願いいたします。
2024年5月27日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】子Aの両親は子Aとは異なる都市に二人で居住しています。特段健康に問題はなく、施設に入居しているといった実態はありません。現在、母は父の扶養に入っており配偶者控除の対象です(母の所得は年間48万円以下)。父の収入は、年金と配当金です。母の収入は、年金と給与です。父の所得は48万円超となっています。【質 問】来年から子Aから母に仕送りをすることによって、母を父の配偶者控除から外して、子Aの扶養(同居老親等以外の者)に入れることは所得税法上問題はないでしょうか。同居していないひとり親に仕送りをして子の扶養に入れることは当該ひとり親の所得次第で条件を満たすと思います。両親御健在の場合、その片方に仕送りをすることで扶養を変更することの妥当性が判断できません。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達2-47所得税法基本通達85-2
2024年5月24日
消費税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】3月決算の法人で、例年の課税売上は7百万円程度ですが、今期(第3期)の売上高がたまたま1千万円を超えたため、翌々期(第5期)に課税事業者になる会社があります。第4期以降の課税売上は7百万円程度になると見込まれます。【質 問】このような会社で、第4期中に簡易課税選択届出書を提出した場合、2期連続適用が必要となりますが、第4期の売上の金額が1千万円未満になるので、第6期については、免税事業者になるという理解で問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年5月23日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.事案 ①不動産業を営んでいるD法人 ②E法人と1/2ずつ保有している賃貸雑居ビルがあります。 ③D法人単独で警備管理会社と契約をして警備管理を委託し、 毎月13,200円税込みをD法人が口座振替で支払っております。 ④この警備管理会社との契約書には「税別12,000円」と警備業務内容が 記載されているほかは消費税についての記載はありません。 ⑤D法人は残りの持分1/2のE法人に対して毎月税込み6,600円を請求しております。 経理仕訳としましては以下の通り毎月処理をしております。 借方 貸方 保守料6,600円 普通預金 13,200円 立替金6,600円 ⑥インボイスの少額特例の対象となる課税売 上高です。 ⑦消費税の課税方式は、簡易課税でなく一般課税です。【質 問】警備会社の書類はインボイスとして不完全ですが、経費として計上するのは6,600円であり、インボイスの少額特例の対象となりますか。 それとも、契約はあくまでD社が警備管理会社と締結しているため、取引ごとに発行された書類ということから考えますと支払時には13,200円で1万円以上となるので、少額特例の対象ではないとなりますか。【参考条文・通達・URL等】国税庁インボイスQ&A111及び112、少額の判定のリーフレット、財務省インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答問12
2024年5月23日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】表題につきまして、ご教示いただけますでしょうか。・日本の政党である○○党(自民党、共産党などの政党)に有価証券を遺贈するという遺言があります【質 問】①有価証券を遺贈した場合所得税法59によるみなし譲渡に該当するため、準確定申告が必要である②一方政党に対する遺贈は準確定申告において政党等寄附金特別控除制度による寄付金控除の検討が可能であるという論点整理になるかと思います。①につきまして、・譲渡税の計算は亡くなった日の時価を基に譲渡税を計算すればよろしいでしょうか?②につきまして・政党のHPで寄付金控除が適用できる旨うたっているので、控除が取れるとは思っておりますが、 政党に対する寄付が所78にいう特定寄付金に該当するかどうか、念のため確認をしたいです。・特定遺贈が所78にいう寄付金控除の対象となるかどうかという点につきましても、ご教示いただきたいです何卒宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】①について所59②について所78、措置法41の18
2024年5月23日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続税の申告書を提出後、納税者と意見の相違があり申告書を取り下げしようかと検討中【質 問】相続税の申告書の取り下げを実際する場合、提出後いつまでで有れば取り下げ可能でしょうか?ご回答をお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月23日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】非営利型一般社団法人スポーツ振興のための法人【質 問】お世話になっております。従来、免税事業者であった一般社団法人が適格請求書発行事業者になるために令和5年10月1日より課税事業者となりました。会計期間は令和5年4月1日~令和6年3月31日です。令和5年4月に、前期(令和5年3月決算期・免税)に開催したスポーツ振興事業に対して自治体から3,000万円の補助金が交付決定し払い込まれました。また、10月以降に別の大会開催のため企業から3,300万円の広告収入があります。この場合、特定収入割合の計算は課税事業者となった①令和5年10月1日~令和6年3月31日で計算するのか②事業年度である令和5年4月1日~令和6年3月31日で計算するのでしょうか?消費税法施行令 第75条3項には3 法第60条第4項に規定する政令で定める場合は、当該課税期間における 資産の譲渡等の対価の額(法第28条第1項に規定する対価の額をいう。 次項及び第6項において同じ。)の合計額に当該課税期間における 法第60条第4項に規定する特定収入(以下この条において「特定収入」 という。)の合計額を加算した金額のうちに当該特定収入の合計額の 占める割合が100分の5を超える場合とする。とあるように「当該課税期間」であれば10月1日以降を指すものと考えられますがいかがでしょうか?仮に②の事業年度で判定する場合、前期(免税期間)に開催した振興事業に対する補助金を特定収入に加えるべきでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法 第60条消費税法施行令 第75条
2024年5月23日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主(日本国籍のいわゆる永住者)が外国から、外貨(EUR)で公的年金等を受け取り、 一定金額が貯まった後、同じ金融機関の円預金口座へ振替しています。・上記外貨預金には、同公的年金等以外の入金はありません。【質 問】上記前提において、円預金口座への入金時に為替差損益(決済差損益/雑所得)を認識する必要はありますでしょうか?下記参考書籍では、為替差損益は往復の取引である必要性が記述されています。上記前提の場合、「外貨→円貨」の一方通行の取引とも言えるため、為替差損益を認識する必要はないように思えます。ただ、上記事例の場合、国税庁の質疑応答事例にある「外貨の保有状態に実質的な変化がない外貨建預貯金の預入及び払出」とは言えず、また、円預金へ入金することにより、実際に為替差損益分の経済的価値の流入又は流出があり、さらに、その為替差損益を合理的に計算することができる(外貨預金には公的年金等以外の入金はないため、公的年金等から生じた為替差損益であると特定できる)ため、為替差損益を認識する必要があるようにも思えます。先生のご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】所得税法57条の3所得税法施行令167条の6国税庁質疑応答事例「外貨建て預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取り扱い」令和 4 年 改 訂 版 Q & A 不 動 産 所 得 を め ぐ る 税 務 大蔵財務協会 高野弘美、黒田治彦著78頁『為替差損益は、円貨→外貨→円貨というように往復によって発生しますが、円貨→外貨→外貨建てによる資産の取得、円貨→外貨→異なる外貨という場合も外貨建取引となり、実現したものとなります (法57の3①、167の6①)。つまり、外貨建の預金の預入れ及び払出しでも、同一の外国通貨 で行われる限り、その預入れ及び払出しは、外国通貨 で行われる預 貯金の預入れに類するものとして外貨建取引に該 当せず、為替差損 益 を 認 識 す る 必 要 は あ り ま せ ん ( 令 1 6 7 の 6 ② )。』入門外国人の税務 税務研究会出版局 阿部行輝監修/渕香織著126頁『為替差損益は、たとえば、日本の銀行口座に入っている日本円で米ドルを購入して、それを再度日本円に戻した時に最初の日本円と比べて差が出ている場合に認識するものであり、必ず往復の取引から発生するものと考えます。~中略~仮に、日本人の駐在員が、アメリカで稼いだ給与所得を駐在が終わった後、アメリカのドル口座から日本の円口座に送金をする時に、為替差益に対して課税は発生しません。為替差益を認識するためには、必ず往復の取引である必要がありますが、この取引は、一方通行の取引なので比較する対象が存在しません。』情報通信類 課税関係訴訟事件判決速報(No.1652)東京国税局 課税第一部 国税訟務官室 令和5年5月24日判決 国側勝訴(相手側上告及び上告受理申立て)外国通貨によって他の種類の外国通貨又は有価証券を取得する取引で生じる為替差益は、新たに得た経済的利益として所得に該当するとされた事例【事件の概要】1 X(納税者)は、スイス連邦に所在する銀行(本件外国銀行)との間で締結した投資一任契約(本件投資一任契約)に基づき、 本件外国銀行に対して自己の資産の運用を一任し、その運用の一環として、運用対象資産に属する外国通貨(A)により、 他の種類の外国通貨(B)又は有価証券(外国通貨(B)等)を取得する取引(本件各取引)を行った。2 Xは、本件各取引の大部分は、外国通貨の邦貨換金(円転)を含まない取引であるから所得が生ずることはないとして、 同取引により生じる為替差損益(本件各為替差損益)を含めずに所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告をした。3 Y(課税庁)は、本件各為替差損益は雑所得に該当するとして、Xの所得税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件各処分)を行ったところ、 Xは、本件各処分のうち、円転を含む取引から生じた為替差損益の額を超える部分の取消しを求めて、本訴を提起した。【本件の主な争点】本件各為替差損益は、「収入すべき金額」(所得税法36条1項)として認識されるか否か。【裁判所の判断】東京高裁は、第一審判決を引用し、外貨建ての取引において外国為替相場の変動により発生する為替差益は所得税法36条1項等の規定により課税の対象となると判断した上で、①為替差損益が確定していない状況で課税するのは権利確定主義に違反する、②Xは本件外国銀行に対して為替差益の支払を求める権利を有しない旨のXの各主張に対しては、要旨以下のとおり判示した。1 所得税法36条1項は、現実の収入がなくても、その収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとして 課税所得を計算するという建前(権利確定主義)を採用していると考えられるところ、本件各取引に関しては、同取引によって、 取引前まで保有していた外国通貨(A)の為替変動リスクに影響されることのない外国通貨(B)等を取得することができる権利が確定し、 同権利の確定によって、同取引時点における為替レートによる外国通貨(B)等の取得価額の円換算額から、 その取得のために要した外国通貨(A)の取得価額の円換算額を控除した差額に相当する経済的価値の流入又は流出(収入又は損失)が生ずることになるから、 本件各為替差益の収入の原因となる権利が確定するのは、本件各取引の時点であるということができる。2 本件投資一任契約の内容に照らせば、本件外国銀行によって行われた本件各取引の成果はXに帰属するのであって、そうである以上、 本件各取引によって生じた為替差損益についても、本件各取引の都度、Xの所得として認識することができるから、 Xが本件外国銀行に対して本件各取引の都度為替差益の支払を求めることができなかったとしても、課税要件上その都度権利が確定したとみることを妨げない。」
2024年5月23日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】①年間のパート給与収入を103万円以下にしている妻がいます。②夫側の定額減税対象配偶者に入る予定です。③妻のパート勤務先に、妻の扶養親族等申告書を提出しています。④まれに、月の給与収入(=社会保険料等控除後の給与額)が88,000円を超え、 給与での源泉所得税が130円など発生する場合があります。⑤当質問の質問者は、妻のパート勤務先側の顧問税理士です。【質 問】上記のように、妻のパート勤務先での給与計算において、源泉所得税が発生した場合、(1)「月次定額減税においては、妻側でも定額減税を適用し源泉所得税が0円となる。 年末調整においては、年間給与収入が103万円以下となるので、 結局、源泉所得税も、定額減税額も0円となり、その旨を源泉徴収票に 記載することになる。」と考えたのですが、いかがでしょうか?(Q&Aを読んでも上記のケースは出てこないと思いますので、 Q&A全体を見て上記(1)の結論になると判断しました。).(2)それとも、「夫側で定額減税対象人数にカウントしているので、 妻側の給与計算では定額減税は適用不可。」とすべきでしょうか?.妻側の給与計算担当者としては、いちいち確認するのも面倒なので、一律(1)で扱って問題なければ、そのほうが楽だと思います。なにしろ、付け焼刃の制度なので、適用に苦労します。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月23日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・カルチャースクールを運営している法人・講師は15名・講師は全て業務委託契約をしている・教えた生徒1人当たりの単価により報酬計算 (契約書上に明記されている)・株主は講師の数人で100%保有・今回の代表取締役に就任した講師は持株割合0%【質 問】このスクール(法人)の講師の方が代表取締役に就任しました。契約書に基づき講師報酬を受け取っていますが、代表取締役である場合、この講師報酬については役員報酬となることはありますでしょうか?会社の代表でありながら、その会社の業務委託を受けるという感覚にしっくりこないためご確認させてください。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月22日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】令和5年4月1日に甲社が乙社を買収することとなり、甲社が乙社発行済株式の全てを100万円で譲り受けた。乙社の現金残高は同時点で200万円であったが、その現金は甲社による買収後の乙社には引き継がれずに、合意により買収年月日において、乙社の社長兼株主が全額貰うこととなった。株式譲渡契約には、本件についての言及はなかった。株式譲渡契約上、別途協議事項の定めが存在しており、口頭による合意も有効である。【質 問】買収後の乙社の決算申告を作成するにあたって、本件現金200万円の会計処理、税務処理についてご教示ください。以下の対応を考えております。(単位百万円)会計処理 寄附金200 / 現金200税務処理 一般寄附金にて一定額損金不算入【参考条文・通達・URL等】法法37
2024年5月22日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】事前確定届出給与の支給に際して社長貸付金と相殺仕訳を失念した場合【質 問】 毎期継続して同額の1000万円を事前確定届出給与として提出し株主総会において決定した日付で役員貸付金との相殺処理を行ってきましたが、前後の期に挟まれ1期のみ相殺処理を失念した場合の事実認定についてご質問致します。事前確定届出給与の支給に際して、役員貸付金との相殺処理を行うべきところ相殺処理を失念して申告を行った事が発覚し仮に税務調査などで指摘を受けてしまった場合には経理過誤による課税が発生してしまうしか手立てはないのでしょうか。事実認定に際しての補足として、源泉所得税の納付を行っており支払日も株主総会の支払い決定日に計上を行い納付をおこなっておりますが逆に言えばその他の証明が出来ない状況です。債権債務の相殺処理仕訳の失念=未払の認定を受けてしまうような事実認定部分の法的な解釈はございましょうでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・ 法人税法第34条(役員給与の損金不算入)第4項・ 法人税基本通達9-2-14(事前確定届出給与の意義)
2024年5月22日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
司法書士法人の承継について
【質 問】
司法書士法人の承継について税務面から検討しております。
あまり情報がなく、以下につきましてご教示いただけますでしょうか。
1.大前提としまして、司法書士法人の社員には出資が義務付けられており、
持分は存在するという理解でよろしいでしょうか?
2.法律上の建付けは、社員全員が無限責任である点、破産法においては
合名会社とみなされるといったことから、会社法576の持分会社における
合名会社と似た位置づけとなっているが、厳密には会社法における
持分会社ということではなく、司法書士法において法人格が付与された
法人である、という言い方の方が正しいでしょうか?
3.司法書士法人の出資者が死亡した場合、相続人に払い戻し請求権が
与えられるようです。この場合の払い戻し額の考え方としましては、
医療法人の出資額限度法人のような、出資額相当の払い戻しに
限定されるのか、それとも経過措置医療法人の時価純資産価額を
もとに考えるのか、どちらになりますでしょうか?
4.司法書士法人の社員である司法書士が死亡した場合に、
その社員としての地位は相続の対象にならないようです。
これはすなわち持分の承継というような概念は存在せず、
相続人は必ず払い戻し請求権をもって精算するという
理解になりますでしょうか?財産評価基本通達における
取引相場のない株式の評価は存在しないのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
司法書士法人の手引き
令和5年3月31日 日本司法書士会連合会
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.okinawa-shiho-shoshi.net/wp-content/uploads/40b5c8e941e5763ec99edb608107c6a2.pdf
2024年5月22日
国際税務
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・内国法人Aは消費者向けのコンテンツサービスを提供する予定である。
(消費者が定額を支払い、様々なコンテンツを閲覧できるサービス)
・各コンテンツの制作は国外(ドバイ)に住む外国国籍の方が行っている。
(コンテンツは、例えば、特定の人物に密着して仕事の流儀や作品を紹介する動画)
・報酬の支払は内国法人の国内金融機関から、国外居住者の現地の金融機関へ送金している。
【質 問】
1.いわゆる非居住者が、来日せずに人的役務の提供をしており、
国内源泉所得に該当しないため、20.42%の源泉徴収は不要という理解でよいでしょうか。
2.来日して人的役務の提供をした場合は国内源泉所得になるが、事業所得に該当し、
恒久的施設を有しない者であれば、20.42%の源泉徴収は不要という理解で良いでしょうか。
3.それとも、コンテンツ制作はデザイン制作に該当し、国内源泉所得に該当するが、
①租税条約により10.21%の減税となるという事になるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
1.非居住者源泉徴収のあらまし(274頁)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf
2.税務通信3690号(42頁)
2024年5月22日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】いつもありがとうございます。基本的な話で大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。1人株主・1人役員(同一人物)の3月決算法人です。定時株主総会で剰余金利益の配当を金銭で出す予定です。議事録への書き方、納付書への書き方について教えてください。【質 問】1.定時株主総会の議事録に最低限書かなければならない日付は、基準日と、効力発生日の2つでよろしいでしょうか?支払日(支払予定日)は書かなくてもよいでしょうか?2.基準日は3月31日に設定する予定ですが(任意ですよね?)、効力発生日は、いつにしなければならないというような条件がありますか?定時株主総会の開催日付よりあとであれば、いつでもよいのでしょうか?3.効力発生日は、支払日と同日でも問題ありませんか?4.納付書の書き方で、支払確定年月日欄には、いつの年月日が入りますか?納付書の裏の記載のしかたによると、配当等の支払いの確定した日とあります。これは、定時株主総会の日付ということでしょうか?効力発生日でしょうか?支払日でしょうか。5.合計表、支払調書は、増資などの取引がなければ、旧株に記載があればよいですよね?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年5月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】主に販促物の製造販売と倉庫作業を行っているP社(3月決算法人)は、令和6年3月期決算が大赤字のため、今期の対策として、販促物の製造を委託している子会社S社(12月決算)の製造請負単価を6月から大幅に引き下げ、決算後の6月から役員報酬を減額します。また、6月から子会社S社(12月期決算)の役員報酬の減額を検討しております。【P社】《役員》 代表取締役 甲 取締役 甲の母 取締役 甲の妹 《株主》 甲の父ら甲の家族で100%所有【S社】 令和5年8月に株式交換によりP社の完全子会社《役員》 代表取締役 甲の父 取締役 甲 取締役 甲の母 《株主》 P社 (株式交換前は甲の父ら甲の家族で100%所有)【質 問】この場合、子会社S社の役員報酬の減額は臨時改定理由に該当しますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月22日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】60才定年退職の際、退職金を支給。(退職金規定あり)就業規則に「希望者は定年後65才まで再雇用」と規定あり。再雇用後も定年退職前と同じ待遇で勤務継続。【質 問】定年退職で支給した退職金について、損金性を疑われることはないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】ありません。
2024年5月22日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】製造業を営んでいます。使用人兼務役員がR6.6退任する予定です。現状の月々の役員報酬等は65万で内訳は役員報酬分として60万、使用人給与分として5万です。【質 問】役員退職金を算出方法として退職時の報酬月額×役員在任期間×功績倍率を採用しています。ここでの報酬月額というのは、上記の65万又は60万どちらを指しているのでしょうか?税務上の定義があるのでしょうか?もし、税務上の定義がない場合は、会社の規定等で報酬月額の対象を記載(例:名目のいかんを問わず、毎月定まって支給されるもの総額をいい、使用人兼務役員の場合は、使用人分給与を含むものとする。)していれば税務上問題ないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月22日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
X社は11月決算法人です。
X社の代表者A氏につき、今年の2月の株主総会で
月額800万円、社宅現物給与(賃料相当月額100万円と本人負担額35万円の差額)
として決議しております。よって、役員報酬として865万円を毎月費用計上しておりました。
しかし、6月に代表者の社宅が変更になり、当新社宅の賃料相当月額は250万円になります。
その場合、本人負担額が35万円であれば、その差額215万円が現物給与になるかと思います。
【質 問】
1点目、
今回の現物給与額の変更は、役員の経済的利益「役員等に対して
居住用土地または家屋を無償または低額で提供した場合における
通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額」に該当するため、
定期同額給与の「継続的に供与される経済的利益のうち、
その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」に含まれ、
定期同額給与として損金算入が認められる変更と考えて宜しいでしょうか。
なお、社宅に変更に伴い、臨時株主総会で社宅現物給与額の変更も決議予定です。
2点目、
定期同額給与として認められるとした場合、6月10日に社宅変更したとした場合、
変更月について本人負担額35万円で変わらないのであれば、
6月の賃料相当月額は日割計算により100万円×1/3+250万円×2/3=200万円となり、
165万円の現物給与になると考えます。
12月~5月 役員報酬月額 865万円
6月 役員報酬月額 965万円
7月以降 役員報酬月額1,015万円
となりますが、日割精算月も含めて定期同額給与と考えて宜しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5202.htm
2024年5月22日
法人税・所得税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
8月決算の法人になります。
新築マンションを社宅にするために、法人名義にて賃貸借契約を締結し、代表者に社宅として提供します。
賃貸開始は24年5月1日~になります。
【質 問】
社宅家賃の役員負担分を計算するために、「固定資産税評価証明書」を都税事務所に依頼しておりますが、
新築物件のため固定資産税評価証明書を受領できるのが、かなり先となり決算期(24年8月期)をまたいでしまいます。
その場合、固定資産税評価証明書が入手できた決算期(25年8月期)において、
過去分(24年5月1日~)も含めて役員から社宅家賃を受け取り、法人側で賃料収入として計上すれば、
法人税法上、所得税法上、問題ございませんでしょうか。
下記の懸念点がございますのでご教示いただけますと幸いです。
(法人税)
24年8月期に賃料収入(社宅家賃)の益金計上漏れにならないか。
(所得税)
24年8月期に役員が負担すべき社宅家賃について給与課税されないか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2024年5月22日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・12月決算法人
・申告書提出後に決算のやり直しを行い、大量の会計修正が発生
(体制の変更により税理士の変更や経理の混乱が要因)。
課税所得、消費税額は減少したが、更正の請求は行わなかった。
・翌期の申告は別表5(1)上で、繰越利益(未更正)のみを調整する形で
会計数値との調整を行った。
・その後、更正の請求期限直前に法人税、消費税申告に係る更正の請求を提出
・更正の請求は本来あるべき課税所得に基づく法人税額・消費税額について行った
【質 問】
・所轄税務署から修正対象となったすべての取引(100件以上)についての
証憑を求められたが、時間もかなり経過していることもあり、一部に
欠落が生じた(更正の請求額に対する影響は僅少)。
・これに対し、税務署の担当者の見解は、「すべての証憑が具備されていない限り、
更正の請求を行うことはできない。いったん取り下げを行い、
証憑がない部分をのぞいて、もう一度提出すべきだが、すでに
請求期限が過ぎてしまっているので、それができない限り更正の請求の
審査を進められない」とのことでした。
・当方は、一部証憑がない部分について認めることができないのであれば、
これを除いた部分について、更正決定を行えば済むとの見解です。
・所轄税務署の担当者の意見が正しいのか、どのような法的な根拠に
基づくものなのかご教示いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
対象となる参考条文等はございません。
2024年5月22日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当法人は3月決算法人です。
代表取締役社長は、3月までの役員報酬は月150万円でしたが、4月に200万円に上げました。
5月にもう一度金額を上げたいと思っています。
【質 問】
上記前提のように、事業年度開始3カ月以内にある役員の
役員報酬を複数回改訂することは可能なのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
このサイトには「2回目の改定であっても、3カ月以内は
税務上の問題もなく変えられて、損金算入も認められます。」と
ありますが、特に根拠等は記載されていません。
https://sogyotecho.jp/change-compensation/#:~:text=%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%8B%E3%82%893%E3%82%AB%E6%9C%88%E4%BB%A5%E5%86%85%E3%81%AF%E3%80%81%E5%BD%B9%E5%93%A1%E5%A0%B1%E9%85%AC,%E7%AE%97%E5%85%A5%E3%82%82%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
2024年5月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】お世話になります。被相続人は、8月に賃貸アパートで孤独死をしました。異臭が消えないため、11月ごろ原状回復を行い、その費用が60万円程度かかりました。【質 問】この費用は、相続税の申告において債務として控除して良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法13条の1相続税法14条の1
2024年5月22日
法人税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】介護事業(ショートステイ運営)【質 問】国保連に介護職員処遇改善加算等等総額を毎月請求しているの ですが、この金額は、法人税法の所得拡大促進税制における、 給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額に該当しない のでしょうか。該当する場合には、雇用安定助成金額に含まれるのでしょう か。
2024年5月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】株式会社A(完全子会社Bを吸収合併後 最初の決算期)経理部門での窓口担当者はいますが、専従の担当とまでいえる社員や専従部署はありません。会計上の勘定科目は、流動資産の「有価証券」としており、特別な勘定科目は設けていません。【質 問】期末で、会計上として評価損益を計上すべきかどうか?会計上で計上した場合、税務上の別表4で会計上の評価損は加算、会計上の評価益は減算すべきか?翌期の洗替の必要性は?以上 ご教示宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法61-3、法33-3
2024年5月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】親会社A社(子会社Bの株式100%を保有)、資本金1,000万円 従業員30人子会社B社 資本金1,000万円 従業員30人A社がB社を令和5年4月1日に適格無対価合併。【質 問】合併後のA社の申告において、「給与等の支給額が増加した場合の特別控除」(所得拡大促進税制含む)についてお尋ねします。A社 申告事業年度 令和5年4月1日~令和6年3月31日(令和5年4月1日にB社と適格合併)A社の計算の際、前期算定給与にはB社の令和4年4月1日から令和5年3月31日の給与を合算する形で問題ないでしょうか。ご教示宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】措法42の12の5ほか
2024年5月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】株式会社のオーナー兼代表取締役が自身名義の土地に会社名義で社屋を建築します。大手ハウスメーカーに施工を依頼する予定で、建築物自体は完全に社屋として利用する予定ですが、ハウスメーカーの都合で住宅建築の形で契約する方が安く建築できるため、契約自体は住宅建築とする予定です。【質 問】居住用賃貸建物の取得に係る消費税の取扱いにより、仕入税額控除に制限はかかるでしょうか?実質的には居住しないのですが、「住宅のように供しないことが明らかな建物以外の建物」として判定される可能性はいかがでしょうか?基本通達の例示では、まず契約で判断し、契約内容では判断できない場合において「実態」で判断するようにもみえます。そうしますと、形式的には居住用であり、それで判断されるでしょうか?(賃借物件の家賃支払に関し、契約書上「居住用」の記載があると、支払家賃は非課税取引と判断されるかと思います)【参考条文・通達・URL等】消費税法30条第10項 「別表第二第十三号に掲げる住宅の貸付け・・・」→契約で判断消費税法基本通達 11-7-1 「貸付等の状況からみて・・・」判断
2024年5月21日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.メキシコ、中国、マレーシアに売上のある法人になります。
2.製品を販売した後、後日、販売した製品について国外現地にて、据え付けや調整、工場のラインの変更に伴う
設置移管対応などを行う対価として売上が発生する場合があります。
3.このような事後売上(SV売上という)は技術派遣ないしは役務提供と位置付けられると想定しています。
4.この売上について、中国では7.5%、マレーシアでは10%、メキシコでは25%が、
受取代金から源泉徴収されています。
5.メキシコのみ、売上相手先により源泉されない場合があります。
6.この法人は他にも配当や利子で源泉徴収されるものがあります。
【質 問】
現在、税務調査でこの源泉のうち、SVにかかる源泉については外税控除ができず損金経理ではないかと指摘を受けています。
その根拠は、日本と相手国との間の租税条約に載っていない可能性が高いためといわれています。
ただし、税務署側も明確に否定しておらず現状、問題提起で終わっています。
1.
租税条約は、本来徴収される税率を低くすることや、二重課税の排除のためにあると認識していますが、
租税条約に記載がない項目で、相手国の国内法で源泉されたと想定されるものは、
日本で外税控除ができないといった明確な規定があるのでしょうか。
私見ですが、
法69条1項では
内国法人が各事業年度において外国法人税(外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。
以下この項及び第12項において同じ。)を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から
第3項まで(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の
国外所得金額(国外源泉所得に係る所得のみについて各事業年度の所得に対する法人税を課するものとした場合に
課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額に相当するものとして政令で定める金額をいう。第14項において同じ。)に
対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、
その外国法人税の額(その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額、内国法人の通常行われる取引と
認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額、内国法人の法人税に
関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により
課されるものとして政令で定める外国法人税の額その他政令で定める外国法人税の額を除く。
以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
とあり、一部、その他政令で定める外国法人税の額は対象外のようですが、
政令として以下にあるように施行令141条3項のどれにも該当しないように読めます。
また、SV売上は所得ではなく売上に直接かかっていますが、やはり下記の141条2項のように、
収入を課税標準にするものも該当しそうに思われます。
施行令141条
法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、
外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税
(以下この款において「外国法人税」という。)とする。
2 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国法人税に含まれるものとする。
一 超過利潤税その他法人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
二 法人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
三 法人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、法人の特定の所得につき、
徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
四 法人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、法人の収入金額その他これに準ずるものを
課税標準として課される税
3 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国法人税に含まれないものとする。
一 税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税
二 税の納付が猶予される期間を、その税の納付をすることとなる者が任意に定めることができる税
三 複数の税率の中から税の納付をすることとなる者と外国若しくはその地方公共団体又はこれらの者により税率の
合意をする権限を付与された者との合意により税率が決定された税(当該複数の税率のうち最も低い税率
(当該最も低い税率が当該合意がないものとした場合に適用されるべき税率を上回る場合には当該適用されるべき税率)を
上回る部分に限る。)
四 外国法人税に附帯して課される附帯税に相当する税その他これに類する税
少なくとも現地で徴収されている以上、租税条約にないからという理由をもって
外税控除ができない(損金経理しか認めない)というのは根拠がないのではと思っています。
2.
もし税務署のいうとおりである場合、相手の国内法で源泉されているものを、現地にPEなどがないこと等を理由に
還付請求するのが正式な手続きなのでしょうか。
それとも日本では損金経理する以外、方法がないのでしょうか。
3.
もしも損金経理以外方法がない場合、他に配当や利子で租税条約に記載のある源泉もあり
こちらは外税控除を採用し続けたいのですが、同一年度で、損金経理と外税控除の併用はできないと思われ、
この場合、配当などの源泉も含め全部を損金経理するのか、上記のSV源泉分は泣き寝入りするのか
どうするのが実務上多い(正しい)のでしょうか。
4.
泣き寝入りした場合、売掛金がどんどん消せずに残ってしまいますが、貸倒などで落とせるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.ey.com/ja_jp/corporate-accounting/commentary/tax-effect/commentary-tax-effect-2019-09-06-02
2024年5月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】①市街化調整区域内にある宅地 評価方法は倍率方式②倉庫があり市役所に確認したところ限定宅地ということで10%評価減をしている。③居住用建物の場合は30%減額しているとのこと②と③の減額割合の差については決まっているとしか答えていただけない。【質 問】今回の相続財産は上記②にあたり、固定資産税評価額算定で10%されているが、市街化調整区域内にある雑種地の評価及び財産評価基本通達27-5から国税での減額は0%、30%、50%と考えられるので30%減した金額に倍率をかけて評価できないか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達27-5国税庁「市街化調整区域内にある雑種地の評価相続贈与の土地評価Q&A100選 鎌倉靖二著「14-1 市街化調整区域内の宅地はしんしゃくできるのか」
2024年5月21日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前 提】親会社P社に60%支配されている子会社A社と同じく60%支配されている子会社B社があります。土地所有者はA社で、その土地の上にB社が建物を建てて事務所として利用しています。「土地の無償返還の届出」を5年前に提出して、地代を年額600万円払っています。【質 問】B社の株式評価にあたり、土地の評価額の20%の借地権を計上しないといけないのでしょうか。借地権はゼロとして税務上問題はないのでしょうか。どちらにするのか迷っていますので宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】底地人個人で借地人法人なので、借地権は計上しなくてもよいのではと考えます。
2024年5月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人名義の土地(1筆、地目は宅地)があり、
そこに被相続人名義の自宅と貸アパート(入居者の駐車場あり)が建っている。
(添付資料ご参照ください)
土地(宅地):敷地面積530㎡
自宅 :床面積 160㎡
貸アパート :床面積 260㎡
相続人は2名(分け方はまだ決まっていない)
【質 問】
基本的な質問で大変恐縮ではございますが、
土地評価方法についてご教示いただけますと幸いです。
土地の利用単位ごとに評価をするため、
①貸アパート(空室なし)と駐車場は一体で評価
→角地評価
正面路線価120,000円
側方路線価100,000円
上記に不整形地補正率や側方路線影響加算率を加算
貸家建付地の評価減も加える
②自宅
正面路線価100,000円
適用できる補正率があれば加味するもとする
大雑把で申し訳ございませんが、
一筆の土地を一体で評価した後、それぞれの敷地面積で
評価額を按分するといった方法ではなく、
上記①②のように別々に評価額を算出し、
小規模宅地等の特例を適用(要件は満たしているものとする)を
するということでよろしかったでしょうか。
また、それぞれの敷地面積は、
建物の床面積を按分したもので
算出してもよろしかったでしょうか。
自宅敷地:530×(160/160+260)=201.9㎡
貸アパート・駐車場:530×(260/160+260)=328.1㎡
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240516_1.png
2024年5月21日

