質問・回答一覧
消費税
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税務相談会の皆様 いつもお世話になっております。インボイス制度での仕入れ税額控除の要件について教えてください。【対象】 法人【税目】 消費税【前提】 ・A社はB社から記帳代行を請け負っている。 ・A社はB社から請求書等、立替清算書等を受け取って帳簿として仕訳日記帳を作成し会計処理をしている。 ・一部の取引については請求書等や立替清算書ではなく仕訳明細データ(エクセルデータ)で受取り、A社でそ のデータを月ごとに科目別・消費税区分別に集計して合計金額で会計処理をしている。 ・この仕訳明細データにはナンバーば採番されており、そのナンバーでソートすると相手先、税抜金額、消費 税額等の紐づけが可能となっている。 ・請求書等はB社が保存している。【質問】① インボイス制度では一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされています。帳簿(仕訳日記帳)に一定事項を記載したいのですが記載しきれないので、立替清算書等に記載しようと思います。この場合仕訳日記帳と立替清算書等に保存で仕入税額控除の要件は満たすこととなるでしょうか。② 仕訳明細データを帳簿の代用として保存することで仕入税額控除は認められるでしょうか。③ 請求書等の交付を受けることが困難であることなどの理由により、一定の事項が記載されたち帳簿のみの保存のみで仕入税額控除ができる特例も①と同様に立替清算書等に記載して保存しようと思っています。この場合でも特例が適用できますでしょうか。【参照】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=124
2023年9月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主Aは、従業員数は20人程度で、毎月、主に従業員の給与に 係る源泉所得税を納付している。・Aは収益不動産を所有しており、不動産所得を例年申告している。 不動産収入に関しては従業員を雇用しておらず、不動産所得の必要経費となる 給与は発生していない。・Aは新たに収益不動産を取得し、個人の司法書士に登記費用を支払った。【質 問】・個人の司法書士への支払について、源泉徴収は必要でしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2801.htm【添付資料】なし
2023年9月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】仕事内容トラックのエアコン取付 加工 修理大・中・小 トラックの電子制御の点検修理仕事に必要な資材・材料費等は契約先の会社などが負担【質 問】簡易課税制度選択届出書の提出を考えておりますがエアコンの取付だけでなく加工も行っており設備工事業と考えるなら3種。修理整備業と考えるならサービス業の5種になると思いますが、事業区分を何種にすべきかご教授いただきますようよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.hirai-tax.biz/syouhizei-kannikazei20220813/#:~:text=%E7%B0%A1%E6%98%93%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AF1%E7%A8%AE%E3%81%8B%E3%82%896%E7%A8%AE%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AB6%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%8C%BA%E5%88%86%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%8F%96%E4%BB%98%E6%A5%AD%E5%8B%99%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6https://www.hidaki-kaikei.com/oyakudachi/179【添付資料】なし
2023年9月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人のお客様が以下のような流れで自宅の買換えを検討されています。①令和5年8月 相続により取得した土地を売却し、税引き後6,000万円を取得②令和5年12月頃 住宅ローン(4,000万円)と①の金額を合わせ、新築住宅用の土地A(1億円程度)を先に取得予定③令和6年4月頃 現在居住中の自宅及び敷地を売却する(4,000万円程度の見込み)④令和6年6月頃 家屋を新築し(4,000万円程度)引越し、③の売却資金にて購入費用を支払う【質 問】今後の予定について上記のような説明を受けているのですが、このままですと②の住宅ローンが「土地取得分のみ」となってしまい、住宅ローン控除が受けられないと考えています。【1】このような場合、少額(100万円程度)でも土地を購入する②の時点で自己資金をプラスし、家屋分も住宅ローンを適用するようアドバイスするべきと考えているのですが、このような認識で間違いないでしょうか。なお住宅ローンを組めるのは4,000万円が限度のようです。【2】また令和6年に現在居住中の自宅及び敷地を売却する予定ですが、合計所得金額が2,000万円を超える場合、住宅ローン控除が適用出来ないかと思います。その他の特別控除等とも比較して、なお住宅ローン控除を選択することとなった場合、住宅ローン控除の申請は令和6年の確定申告で行うのでしょうか。それとも令和7年以降、合計所得金額の要件に該当しなかった年度の確定申告にて行うのでしょうか。ご教示くださいますよう宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1225_qa.htm
2023年9月19日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】自動車改造・塗装等を営むA社は改造・塗装以外に中古自動車の販売を年間数台か行っています。(A社は現在古物商許可は取得していません)自動車販売業者Bより車両を1台仕入れ、C個人(個人事業主)からの紹介により自動車販売業者Dに販売する予定です。Bからの仕入れ値は1台で約1,3億円 Dへの販売金額1・5億円 C個人への紹介料0.1億円です。紹介者CはA社の得意先です。自動車販売業者Dとの取引は今回が初めてです。AとCとの間に業務委託契約はありません。【質 問】質問1紹介手数料について、情報提供料として「交際費」でなく、紹介手数料としての処理でよろしいでしょうか?質問2A社は古物商許可を取得していませんが、B社及びC個人がインボイス登録業者であれば、通常通りに仕入れ税額控除に該当すると考えていいですか?C個人は自動車関係以外の仕事をしています。今後は、古物商許可を受けることにより、古物商特例も検討しています。質問3C個人への紹介料については、報酬の源泉所得税の限定列挙されている範囲に含まれていないため、源泉徴収は不要と考えています。よろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第204条第1項第61条の4 《交際費等の損金不算入》 関係61の4(1)-8
2023年9月19日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】非営利型社団法人が地方の小規模スポーツ大会を主催。スポーツは該当法人が普及・向上を進めるもの。放送メディアから協賛金の名前で社団法人へ金銭支払い。ただし、メディアは協賛金の見返りにネット配信での生中継をさせてもらえる約束あり。社団法人は協賛金をもらうだけで、ネット配信行為自体には関与せず、選手へネット中継される旨の通知を行った。【質 問】金額は1回10万円程度で、小さいのですが、収益事業(物品貸付業もしくは問屋業?)になるのではないかと思いますが、一方で、非収益事業の付随行為なのかと判断つきかねています。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/89/02/index.htm
2023年9月19日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】エステサロンを生業としている。お客様は消費者が大半を締めるが、個人事業や同業視察、法人福利厚生等での利用も考えられる。販売方法はまず、お客様から10枚つづりくらいのチケット代10万円~25万円程を先にご購入して頂く。実際の施術はお渡ししたチケットと引き換えに行っている。お客様がチケットを消費するタイミングは様々で、10枚つづりを1年以内で使い切る場合もあるし1年を超す場合もある。お客様のお支払い方法は現金・クレジット決済・銀行振込に分かれる。お客様へ交付している書類は「エステ契約書」、現金払いの際は追加で「領収書」を交付している。エステ契約書の書式は・契約期間、施術内容、単価、回数(チケット枚数)税込合計額、 支払い方法など。【質 問】前受金という性質上インボイス制度の中で契約書を適格請求書として取り扱う場合、要件を満たす為に「契約書の記載事項」に「実際の施術年月日」を補う必要があるかと思いますが、毎回領収書を発行するのは難しい為、チケットを半券にして施術した日付を記載する方法で足りるでしょうか。その他、気を付けることなど有りましたらご教授いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://sawa-crossborder.jp/15703/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6165.htm【添付資料】なし
2023年9月19日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社は、卸売市場法に規定する地方卸売市場に該当する。本店住所において地方卸売市場の認定を受けている。【質 問】A社の2つの支店(いずれも本店と同一県、別市町村所在)でも本店と同じ卸売市場法に規定する生鮮食料品等の販売を行っている。支店で行うこの販売にも卸売市場特例は適用されるか?【参考条文・通達・URL等】国税庁Q&A問45【添付資料】なし
2023年9月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・無償減資を行う予定です。
・株式構成は、240株(本人)、60株(母)の2人です。
・無償減資を行う前に譲渡(本人→母)に90株の譲渡を行う予定です。
・会社は債務超過であり、ゼロ円で譲渡する予定であります。
【質 問】
無償減資直前に(無償)で譲渡して、税務上は問題にはならないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
ありませんでした。
2023年9月19日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】株式会社Aは、従業員が数人おり、社長に対してのみ社宅を貸与していて、株式会社Aは社長から賃貸料相当額の半額の家賃を受け取っています。【質 問】社長のみ借上げ社宅に住んで賃貸料相当額の半額の家賃を法人が徴収する場合、税務上問題になりますでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)No:2600 役員に社宅などを貸したとき【添付資料】なし
2023年9月19日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆様お世話になっております。以下、質問が長くなって申し訳ないのですが宜しくお願い致します。【税 目】消費税(金井恵美子先生)【対象顧客】法人【前 提】○ 法人A(12月決算法人)は金融投資業(債券、株式、ファンドなど)及び 不動産賃貸業を行っています。○ 毎期の課税売上割合は約60%になっています。○ 今期において、居住用(一部店舗)のマンションの購入と テナントとしての賃貸ビルを購入しました。○ 賃貸ビルは少し年数が経過しているため、外壁から、また内部の改装を 1億円ほど資本的支出しています。○ 賃貸ビルについては、6階建てとなっており、6階部分は法人Aの 事務所として使用し、残りの1~5階をテナントとして賃貸する予定です。○ 賃貸ビルの6階における事務所は、事業全体の統括をする管理事務所となりますので、 当該ビルに係る消費税については、まずは全体が共通対応となると考えています。 しかし、1~5階部分はテナントのため。課のみ対応になると考えていますが、このままだと 40%(非課税売上割合)相当の仕入税額控除が受けられません。 よって、階数で区分し、 6分の1は共通、6分の5は課のみ対応にする事が適当と考えました。【質 問】① 税務通信3221号の消費税95%ルール適用制限への対応QAにて、 <オフィス賃料を階数で按分できるか>という質問があり、回答としては、 通達11-2-19の適用により簡単に階数で区分する事は適当ではないため、 課税売上割合に準ずる割合の承認を受けて共用施設やエレベータ、 階段などの面積も考慮した合理的な割合を示して税務署に承認を受けることが 一つの方策であると回答されています。 金井先生におかれましても、詳細に各階のフロアや共通施設部分の 配賦を行った一応の合理的な床面積を計算したとしても、今回の賃貸ビルの 取得及び改修に要した支出の消費税について、管理部門の面積相当については共通仕入、 テナント部分の面積相当について課のみ仕入と判断(11-2-19)をすることは難しく、 やはり税務署の承認を受ける事が適当と考えられますでしょうか。② 一方で、居住用マンション(A)については、一部が店舗となっている場合、通達11-7-3により 合理的区分がされていれば、居住部分は非のみ対応となり、店舗部分は課のみ対応になるかと 思います。 11-2-19と11-7-3の対応の違いがよく分からないのですが、考えるに、 11-2-19は全体で共通となる今回の賃貸ビルの様な場合を想定し、 11-7-3は、令和2年の改正により制限された居住用マンションについて 合理的に区分する通達で、そして11-2-19は 共通仕入を区分し、当該共通仕入のうち、どれだけ仕入税額控除ができるかを 区分(計算)する通達で、 11-7-3は居住用マンションにおける「非のみ」と「課のみ」を区分する際に使用する考え方で 共通仕入部分を区分する考え方ではないと理解しましたが間違っていませんでしょうか。 感覚的には11-2-19は共通用の合理的な区分で、考え方は少し厳しく、基本的には準ずる割合の 承認を受ける事が適当と考えられ、 11-7-3の居住用マンションの区分は、「非のみ」と「課のみ」だけを区分する考えとなり、 税務署への承認は基本必要ない、つまり税務署としても緩い(認めやすい)と理解しました。 11-2-19の共通用の課税仕入れも、一応の合理性がある割合にて、11-7-3のように 承認がなく仕入税額控除ができればいいのですが、共通用の「合理的」の判断が難しいため、 基本的に承認が必要であると考えていますが間違っていませんでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年9月19日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】■業種 法人向けサービス業■状況 入居していた賃貸事務所が市街地再開発事業の収用対象となり、以下の補償金を受領した。■「公共事業用資産の買取等の証明書」および「収益補償金等の連絡せん兼収用された資産等の計算明細書」に記載された事項補償区分「対価補償」として 01借家人補償金 約3,300万円 02工作物補償金 約400万円補償区分「移転補償」として 03動産移転補償金 約100万円 04移転雑費補償金 約500万円【質 問】法人税および消費税の取扱いは以下の認識でよいでしょうか。■法人税の取り扱い・01、02は特別控除(上限5,000万円)の対象・03、04は特別控除の対象外※借家人補償金は「措通64(2)-21」により対価補償金とみなして取り扱う。■消費税の取扱い・02のみ課税対象・01、03、04は消費税の課税対象外※消費税においては、「措通64(2)-21」の取り扱い対象外であるため、借家人補償金は単に移転補償金として扱われ、課税対象外となる。【参考条文・通達・URL等】措置法64条措通64(2)-2措通64(2)-3措通64(2)-8措通64(2)-9措通64(2)-21
2023年9月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社 6月決算法人8月23日 株主総会8月25日 「事前確定届出給与に関する届出書」を所轄税務署に提出支給日 令和6年6月25日支給額 4,000,000円今回の記載ミスの箇所は、「事前確定届出給与以外の給与に関する事項」欄の、「職務執行期間開始の日の属する会計期間」欄です。本来は、各月の給与額を400,000円とすべきところを、前期と同じ30,000円と記載して提出してしまいました。【質 問】下記1と2のどちらの方法を選択すべきでしょうか?1.訂正の仕方としては、一度「取下げ書」を提出し、再度、金額を訂正した届出書を期限内に提出する。2.30,000円の記載事項は、今回支給する4,000,000円には影響しないので、特に何もする必要はない。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法34条第1項第2号イ法人税法施行令69条4項法人税法施行規則22条の3第2項第3号
2023年9月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人が、飲食業を行うために居抜き物件の賃貸契約を行った際に、前契約者より、内部造作及び、テーブル、冷蔵庫などの資産一式を購入した。【質 問】購入した内部造作及び資産一式について、譲渡を受ける資産の一覧は契約書に記載があるが、その金額の内訳の記載がされていませんでした(一括で例えば200万円)。当法人としては、これらの資産をどのように資産計上すれば良いでしょうか?内訳を分けようにも分けられず、一括して飲食設備(機械装置)として計上する、または合理的な耐用年数で計上することは認められるのでしょうか?そうすると償却資産についても悩ましいところです。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm
2023年9月15日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人Aは平成6年8月に父との共有により木造2階建て居住用建物を新築した、その後父から平成18年5月に上記建物の父の持ち分と家屋の敷地を相続により取得した。この度上記土地・建物を6,500万円で不動産会社に譲渡した。【質 問】土地、建物の取得価額を証明する資料が存在しないが建物の取得価額を「建物の標準的な建築価額」を元に計算することの是非について質問します。【参考条文・通達・URL等】納税協会連合会発刊の資産税の取り扱い手引きに土地建物を一括取得した場合に土地価額、建物価額の区分計算をする場合「建物の標準的な建築価額」表により区分しても差し支えないと記載されています。建築請負契約書などがなく建物価額が不明な場合「建物の標準的な建築価額」を元に価額を算出することは認められないでしょうか?ご教授お願いします。
2023年9月15日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】〇Aは2000年4月にX社に入社〇Aは2018年12月にX社の取締役に就任〇2021年1月にY社がX社(6月決算)を吸収合併〇合併期日にAはY社の取締役に就任〇2023年9月にY社の取締役を任期満了により退任〇取締役退任後も,AはY社の従業員として勤務を継続する〇Y社は取締役に対しRS(譲渡制限付株式)を付与することと しており,合併と同時にAも付与対象者となった〇RSは取締役の退任を制限解除事由としており,所得区分 は退職所得に該当するものである〇X社,Y社には従業員に対する退職金規定はない【質 問】RSは取締役に対してのみ付与され、取締役退任時に譲渡制限が解除され、一般退職金に係る退職金規定はないことから、役員に対する退職金に該当するものと考えております。そして役員としての在任期間は5年以下となることから、特定役員退職手当等に該当するものと考えております。退職所得の計算にあたり、控除すべき退職所得控除については①入社日(2000年4月)から退任日(2023年9月)②X社取締役就任日(2018年12月)から退任日 (2023年9月)まで③Y社取締役就任日(2021年1月)から退任日 (2023年9月)までのどの考え方が妥当でしょうか?個人的には・一般退職金の制度がないこと・RSが役員にのみ付与されること・役員の退任時に給与等課税事由が生じること・退任後も従業員として勤務し続けることを考慮すると,②になるのではないかと考えておりますが,確証が持てておりません。③については,所令69条の2②④によりX社での役員在任期間も含めて退職所得控除を計算することが可能ではないかと考えておりますが,RSの制度自体はX社にはなく,合併によりY社の取締役となったことに伴って付与されたことを考えると,③という選択肢もありうるのではないかと考えました。また①については,所法30条②をみると「特定役員退職手当等である場合には、当該退職手当等の収入金額から【退職所得控除額】を控除した残額に相当する金額とする」とあり,この退職所得控除額に関して役員等勤続年数を基礎として計算されるものと読み取ることができなかったため,選択肢として消せずにおります。どの考え方が妥当かについて、ご教示頂ければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所法第30条所令第69条、第69条の2、第71条の2
2023年9月15日
国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】対象顧客:内国法人対象顧客の取引先:外国の自動車メーカーの本社取引様である外国法人は日本国内に、資本関係がある子会社等を有しているか不明ですが、正規輸入代理店等販売店が日本国内にあります。【質 問】外国法人本社から、日本国内の代理店および販売店社員向けの研修テキストの作成と、そのテキストを使用した研修の実施に関する依頼を受けました。テキストは最初に外国の本社へ納品し、納品時に売上代金を請求します。このテキストの著作権は外国法人本社が所有します。その後、当該テキストを使用して研修を実施し、実施毎に外国本社へ研修代金を請求します。この取引は、非居住者への役務提供であり、国内で直接便益を享受するものであるため、消費税の課税取引になるのでしょうか。また、当該外国法人が 日本国内に子会社を有する場合と有しない場合で、何か取り扱いが変わる事はありますでしょうか。御教授の程宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/11/02.htmhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/11/06.htm
2023年9月15日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人A(ITフリーランサー)・その母に経理事務を手伝ってもらい、青色専従者給与 として月8万円支給。(事業に専ら従事している前提)・母とは別居しているが、個人Aより上記8万円とは別に 月15万円の生活費の仕送りを実施。※母は(個人Aの)弟と同居しており、その弟が家賃・光熱費 を負担し、残りの生活費(食費や消耗品費・家具費など 家賃光熱費以外の諸々)を個人Aからの給与+仕送りで 賄っている。【質 問】1.青色事業専従者給与の取り扱いについて 上記前提にてその母(別居)は事業主(個人A)と「生計を一にする」と判断しても良いでしょうか?2.仕送り15万円に関わる贈与税について 上記前提として当該仕送り(月15万円)は贈与税非課税 財産である「扶養義務者相互間における生活費の贈与と して日常生活に営むのに必要な費用」に該当するという 理解で宜しいでしょうか? ※本前提では個人A以外にその弟が母の生活費を分担して いる状況となるため、そのような状況下でも当該贈与税 の非課税財産として該当するのかどうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法 所得税法 第57条 施行令165①相続税法 第21条の3
2023年9月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続により複雑な私道がある土地があります。状況の詳細は添付した図面をご覧ください。【質 問】土地の評価にあたり間口はそれぞれa,bどちらになるでしょうか。ケース1は通常はaと考えますが、特に参考のHPの記事の4番目にあるとおり、「本来の隅切り以上の役割を果たす場合」はbもあり得るとは一般的にどのような場合を意味しているものでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.mikagesuccession.com/blog/q78【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/ml/230911_2.png
2023年9月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】父が所有する貸家を息子が所有する不動産会社(100万円を父が息子に贈与し設立する)1000万円で売却します。資金は全額父からの借入になります。父は6500万円のアパートを建設します。【質 問】事業用資産の買替を適用して譲渡所得の申告をすることを計画しています。このような実質的に同族会社への譲渡についても事業用資産の買替は適用になるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法37条
2023年9月15日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】消費税課税事業者課税売上割合20%インドネシア在住のインドネシア人講師(非居住者)から、ZOOMで従業員(インドネシア人:居住者)に日本語教育を受けています。1回あたり3000円(税抜)を週5日です。インドネシア人講師は元従業員です。登録国外事業者ではありません。ZOOMでの日本語教育はこのクライアントに対してのみ行っているようです。このため事業者向け電気通信利用役務の提供と判断しています。【質 問】インボイス制度が始まった場合、上記のリバースチャージ(事業者向け取引)は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れとしての経過措置が適用されるのでしょうか?また、リバースチャージの納税をする制度は続いているのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6118.htm消費者向け電気通信利用役務の提供については税務通信No.3764のP39にインボイス制度下ではインボイスがない場合は「経過措置の適用(3年間は80%、翌3年間は50%)に留意」との記載があるのですが、事業者向けについては記載がありません。税務通信No.3767のP12では消費者向け電気通信利用役務の提供については適格請求書発行事業者登録がされていなければ「控除不可」とされています。【添付資料】なし
2023年9月15日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆様、お世話になります。非上場株式の特例事業承継税制適用後における猶予打切り事由について・税目 相続税・対象顧客 法人【前提】甲社(同族会社) 特例事業承継税制の適用を検討【質問】日本税理士連合会の法人版事業承継税制に係る事前説明・確認事項のP4、15⑤には納税猶予税額を納付する必要がある場合として、特例措置の適用を受けた対象株式等の一部につき、譲渡又は贈与をした場合と記載されております。元々、後継者は7000株をもっており、特例事業承継により3000株を相続する予定です。元々ある7000株のうち全部もしくは一部を譲渡、贈与しても打ち切り事由に該当するのでしょうか?どうぞ、よろしくお願いいたします。
2023年9月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.相続人が配偶者と子供A、Bの3人います。2.財産のほとんどをAがもらうため、債務なども基本Aが引き受けます。3.準確定申告は申告・納付済みですが、申告書上は法定で按分記載し納付書上も法定どおりで納めていますが実際の負担はAがすべて代理で支払っており、それは通帳の履歴で証明できます。4.額はそれほど大くないため、Aが負担することによる配偶者とBの贈与リスクはありません。【質 問】この場合、Aが全部ということで債務控除できるでしょうか。それとも、申告書や納付書にそって各人で債務控除しないとならないでしょうか。もしもできる場合、申告書との矛盾を説明するため、通帳の履歴などを添付すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2023年9月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】業種:空港利用者用の駐車場経営 7月決算9月申告(決算申告のみのスポット契約)決算期 課税売上 状況、利用した消費税の申請届出等R1/7期 1400万円 以前より簡易課税選択R2/7期 700万円 コロナによる売上減少が始まるR3/7期 70万円 災害等簡易課税不適用届出の特例承認申請 したことで原則課税に変更し還付を受けるR4/7期 160万円 コロナ税特法で課税選択し還付を受けるR5/7期 500万円R5/9現在、原則課税で課税選択届出のままの状態。【質 問】(1)コロナ税特法10条「消費税の課税選択の変更に係る特例」を使用し、R4/7期を原則課税に変更し、現在も原則課税の状況です。 今月R5/9に(1)課税事業者選択不適用届出書、(2)R5/10からのインボイス申請を提出し、当期首月R5/8からR5/9迄を免税にして、R5/10からのインボイス登録を行い2割特例を選択することは可能でしょうか。(2)また、それができない場合で来期首R6/8から2割特例を受けたいときは、R6/7末の15日以上前にインボイス登録申請を提出し、R6/7末までに課税事業者選択不適用届出書を提出する方法を取れば良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】インボイスQA問113 2割特例の適用ができない課税期間28年改正法附則51の2
2023年9月13日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】・非営利型一般社団法人甲及び非営利型一般社団法人乙があります。・甲及び乙は関連法人で事業目的はほぼ同一である。・甲は昨年まで非営利事業しか行っていないが、乙は非営利型ではあるが、ほぼ収益事業しか行っていない。・甲を消滅会社、乙を存続会社として合併を計画している。・甲は土地を所有しており、所有期間は権利能力なき社団の時から通算して50年を超えており、その土地を本年より乙に賃貸している。【質 問】甲及び乙の合併について適格で合併できれば問題ないが、非適格となった場合の課税関係を教えて下さい。・甲の課税関係は、基通15-2-10にあるように収益事業に含めないで良く法人税の課税はないのか?・乙の課税関係は、時価受入れをするだけで良く特に課税関係は発生しないのか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】基通15-2-10
2023年9月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】【前提】・法人Aが船舶を購入し、代表者親族Bに貸与します。・AはBより現金を借入ており、船舶の貸与料は借入金と相殺します。・AとBは、リース契約書を結びます (リース契約の内容について後述します)・リース契約書に記載の『リース物件検収完了証の検収完了日』は 2023年8月12日です。・Aの決算日は8月20日です。・船舶本体+進水諸経費 7,705,636円 耐用年数2年 └→初年度減価償却費 642,136円/2年目 7,063,499円(償却終了)・船舶本体+3年間の維持費(固定資産税等)を見積、3分割した金額を 1年分のリース料として設定しています。・リース終了後も船舶の所有権はAのままです。【リース契約の内容】・リース期間 3回払い ただし、リース物件検収完了証の検収完了日を始期とする。・リース料及びリース料の支払方法 第1回リース料 2,925,000円(消費税別途) 第1回支払日 リース物件検収完了日 支払方法:乙(A)に対する甲(B)の貸付金を減額することで支払う 第2回以降リース料 2,925,000円(消費税別途) 第2回以降支払日 12か月毎 支払方法:乙に対する甲の貸付金を減額することで支払う・再リース料 288,000円(消費税別途)【質 問】①初年度(2023年8月20日期)のAのリース料収入は、以下の(a)(b)(c)の いずれになるでしょうか? (a)2,925,000円の12か月分の1か月とし、243,750円(2,681,250円は前受金処理) (b)入金時で収入とし、2,925,000円 (c)契約書に月額の記載がないため、日割とし、72,123円(2,925,000*9/365)②①について、Aがいずれかを選択することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】・法基通2-1-21の2・法基通2-1-29・法基通2-1-21の2【添付資料】なし
2023年9月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人に計上されている役員借入金を資本金に振り替えるいわゆるDESを検討しております。(対象会社は繰越欠損金はなく、決算書上債務超過状態ではありません。)【質 問】①この場合の処理は役員借入金を資本金に振り替えるだけでよいのでしょうか? (債務免除益は立たない。)②役員借入金の時価算定はどのように行えばよいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年9月13日
法人税
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非上場株式の特例事業承継税制適用後における自己株式の取得について・税目 相続税・対象顧客 法人【前提】甲社(同族会社) 特例事業承継税制の適用後に他の株主から一部自己株式の取得を検討【質問】相続税の猶予という形で特例事業承継税制を使いたいと考えており、相続後に会社がその他の株主から自己株式の取得を検討しておりますが、会社が自己株式を取得した場合、納税猶予打ち切り事由に該当する可能性はあるでしょうか?会社が資本金の額又は準備金の額を減少した場合は猶予税額の打ち切り事由に該当するとのことで、会社の自己株式取得も該当するのではないかと疑問に思っております。どうぞ、よろしくお願いいたします。
2023年9月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社:甲氏が100%株式所有及び代表取締役を務める株式会社■A社は設立まもないため、信用実績等の観点からA社として不動産会社と社宅契約を締結できない。■そこで、甲氏が不動産会社と居住用マンションを直接契約(賃料は10万/月)し、同条件で甲氏(賃貸人)とA社(賃借人)は賃貸契約(転貸契約)を締結。■A社は当該マンションを社宅として甲氏に使用させ、甲氏からA社に社宅使用料の負担金として2万円/月支払うこととしている。【質 問】上記前提の場合における、A社における地代家賃(10万円/月)の損金計上可否(法人税法上のリスクの有無)及び甲氏に置ける課税上のリスクの有無(給与等としてみなされるか?)について教えてください。また、それ以外について何かリスク等があれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】特筆すべき事項なし【添付資料】なし
2023年9月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.A社とB社は完全支配会社にあり、A社はB社株式全株(帳簿価額) 所有している。B社は解散し、残余財産が 確定した。 資本金 1,000万円 自己株式500万円 残余財産が確定し800万円になりました。2.残余財産が確定しましたが、消費税の未収が50万円残ってしまいました。 還付先ですが、清算決了が済んでしまうと還付先の銀行が無くなってしまいます。 残余財産確定時の貸借対照表は次のようになります。(借)現預金 3,000,000円(貸)未払金500,000円(代表者)(借)未収金 500,000円(貸)資本金 10,000,000円 (貸)自己株式-5,000,000円 (貸)繰越利益3,000,000円【質 問】1.B社の処理は次の処理でよろしいでしょうか。(借)純資産8,000,000(貸)現金預金 7,387,400 ① 預り金 612,600 ②①10,000,000(資本金)-5,000,000(自己株式)+3,000,000(みなし配当)- 612,600(源泉所得税)②3,000,000円(みなし配当)×20.42%1=612,600(源泉所得税)2.清算人代表の個人口座に振り込んでもらうことも可能でしょうか。 それとも還付をまって、清算決了登記すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法法25条第1項【添付資料】なし
2023年9月13日
法人税
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相互相談会の皆様、法人の清算について教えてください。税目 法人税対象顧客 法人前提条件 役員借入金が多額の法人が清算する 繰越損失はない 役員借入金以外の資産負債については0円になったが役員借入金だけ残ってしまった。質問 上記の状態で、清算決了するためには 役員借入金の債務免除をし 債務免除益に対する法人税等を支払する方法しかないのでしょうか? 法人としては納税資金はありません。 税法上の正しい処理方法をご教授ください。
2023年9月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続した土地を評価しようとしておりますが、居住用住宅とともに住宅の区画のうち緑地帯部分(添付資料①及び②参照)及びゴミ置き場等を他の区画所有者と共有で所有しておりました。登記地目は雑種地で市街化区域内にあり、路線価地域となっております。【質 問】当該緑地帯を評価する際には雑種地として路線価を評価額とし、(路線価×画地補正率ー宅地造成費)×地積で評価してもよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230907_1https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230907_2
2023年9月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・古物商資格を有するA社は、メルカリにて1点1万円以上の仕入れを行っている・仕入れ先は消費者(免税事業者)が多く、氏名及び住所も匿名が多い。・原則課税方式で消費税申告【質 問】税務相互相談会の皆さん9/3に金井先生からご回答いただいた内容につき、ご確認させてください。・質問2.についてインボイスがない場合の8割控除は、改正前の消費税法30条の規定(区分記載請求書等保存方式)がなお効力を有するものとしたならば仕入税額控除の適用を受けるものが対象とされています(28年改正法附則52①)。メルカリからの仕入れは、区分記載請求書等保存方式においては、下記(質問3.について)の通り、仕入税額控除の対象となるので、8割控除の対象となります。(追加確認事項)メルカリ仕入れについては、消費税法施行令49条3項において現行の区分記載請求書等保存方式を満たすことにより仕入税額控除が可能との旨、理解できました。確認させていただきたいのは、インボイス開始後はインボイスのない免税事業者への支払いとの概念となり、区分請求書等保存方式の要件を満たすことにより経過措置80%控除・50%控除できるで合っていますか?宜しくお願いします。【引用】・質問3.についての回答現行消費税法施行令49条3項に、次の規定があります。「卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われる課税仕入れその他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われる課税仕入れについては、法第三十条第八項第一号の規定により同条第七項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、当該事項に代えて当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者の氏名又は名称とすることができる」したがって、「メルカリ」等を仕入先の名称として記載することになります。【参考条文・通達・URL等】現行消費税法施行令49条3項【添付資料】なし
2023年9月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】建設業役員3名従業員2名【質 問】北海道にある建設業法人が沖縄にマンションを保養所として購入しました。・役員従業員他に取引先にも使用してもらう予定・役員3名中2名が使用する頻度が高いので 2名から1か月30日のうち10日分の使用料を役員報酬 から差引く予定。マンション価格4200万円不動産運用利回り近所で約4%月14万円の家賃が相場として役員2名から14万円÷3=4万6千円のうち半分の2万3千円(低い対価)を賃料徴収した時、所基通36-29経済的利益その額が著しく多額に該当しないか?という質問です。どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所基通36ー29源泉徴収のあらまし→用務の提供等より
2023年9月12日
消費税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。媒介者交付特例、立替仕入のインボイスについて教えてください。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)、法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人、個人【前 提】ECサイトで小売業を行っている法人A(適格請求書発行事業者)ⅰ AからECサイト(A名義)の運営を委託された法人B(適格請求書発行事業者)ⅱ AからECサイト(C名義)の運営を委託された法人C(適格請求書発行事業者)B、Cはそれぞれ、Aからの指示で商品の立替仕入も行っている【質 問】①ECサイトでの販売がすでに媒介者特例に当たると考えますが、ⅰの場合、ECサイトに登録されている名義はAのものであるため問題ない。 ⅱの場合は登録名義がCのものであるため、ECサイトから発行される適格請求書は、Cのものになるが、媒介者特例の対象となるか?②①の相手が法人ではなく、個人でも適格請求書発行事業者であれば、同様の取扱いか?③①が媒介者特例の対象となる場合、売上の明細はECサイトから出る売上明細をCから取得すればよいのか、別途書類の作成が必要となるか?④B、Cはそれぞれ、Aからの指示により商品の立替仕入を行っている。 Q&A問92に、適格請求書のコピーが大量となるなどの場合『その立替金が 仕入税額控除可能なものか(すなわち、適格請求書発行事業者からの仕入れか、 適格請 求書発行事業者以外の者からの仕入れか)を明らかにし、また、適用税率ごとに区分す るなど、A社が仕入税額控除を受けるに当たっての必要な 事項を立替金精算書に記載しなければなりません。』とありますが、その精算書の様式は、どのレベルで記載が必要なのでしょうか? 例えば、〇月分、㈱✕✕✕✕社他、立替仕入計△△△△△△円、消費税率10%、消費税額▢▢▢▢▢円といった記載のある簡便なもので良いのか、 1枚1枚の適格請求書の必要事項を明細書に記載しなければならないのか?【参考条文・通達・URL等】消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A問48(媒介者交付特例)問49(複数の委託者から委託を受けた場合の媒介者交付特例の適用)問92(立替金)
2023年9月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】国税庁HPの質疑応答事例「建物の一部を取り壊した場合における移転補償金の取扱い」【照会要旨】(2)に、「当該移転補償金のうち建物の残存部分に係る金額は、一時所得の計算上総収入金額に算入することとなるが、残存部部の切取り面の補修に充てた金額については、所得税法第44条の規定により総収入金額に算入しない」と記載されています。所得税法第44条について、教えてください。【質 問】(問1)所得税法第44条には、「・・・ただし、その費用に充てた金額のうち①各種所得の金額の計算上必要経費に算入され 又は②譲渡に要した費用とされる部分の金額に相当する金額については、この限りでない。」と記載されています。①②は、具体的には、どういうものでしょうか?(問2)例えば、不動産所得の対象の建物の一部を収用に伴い取壊した場合、切取り面の補修に充てた金額は、下記①と②を選べるということでしょうか?①一時所得の総収入金額に算入しないで、不動産所得の必要経費に算入しない。②一時所得の総収入金額に算入して、不動産所得の必要経費に算入する。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】・国税庁HPの質疑応答事例「建物の一部を取り壊した場合における移転補償金の取扱い」・所得税法第44条【添付資料】なし
2023年9月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】中国人の経営する日本法人。日本国内でカメラ、時計、レコード、服などを購入し、中国へ輸出している。(輸出許可証等、輸出の要件は満たしていることを前提として。)【質 問】日本の有名百貨店内において、高級カメラを購入して輸出する予定。現金で購入し、レシートを受け取るが、そのレシートが保証書を兼ねており、レシートの裏に製品番号がスタンプされており、そのレシートを顧客に渡さないと、製品のエビデンスが無いので顧客に購入してもらえない。レシートには購入者の名前の印字は無いが、百貨店のカードを使っているので、登録番号から実際に購入したことを証明することはできるはず。(現金払いにするのはポイントが多くつくからとのこと)レシートの原本を顧客に渡すので、原本が残らず、そのレシートのコピーを残している状態。①上記の事情で、原本が手許に残らない状態で、仕入税額控除はできるものでしょうか?②無理だとしたら、仕入税額控除できる方法は無いでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条7項
2023年9月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】8月決算インボイス登録を行わなければ、免税事業者に該当します。インボイス登録を済ませましたが、インボイス登録が不要であると考え、インボイス登録の取り下げ書を提出予定です。当初、インボイス登録の際には、課税事業者選択届出書(R5.9.1~R6.8.31)を提出しています。【質 問】令和5年10月1日の属する課税期間(R6.9)において、2割特例を適用するために、「課税事業者選択不適用届出書」をR6.8.31までに提出することは可能でありますが、「課税事業者選択不要届出書」及びインボイスの登録取り下げをR5.9までに行うことによって、R6.9期について、免税事業者となることは可能でしょうか。「課税事業者選択不適用届出書」の提出日の特例は、あくまでも、インボイス登録があること、2割特例適用とセットで考えるべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】インボイスQ&A問113
2023年9月12日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主の方で、平成26年7月分の売上請求が漏れていることが発覚し、請求先と相談の上、時効の援用はせず支払ってもらえることになりました。【質 問】・消費税の税率は当時の8%(参考:平成26年4月から5%→8%となっています。)で良いか。・所得税・消費税ともに徴収権の消滅時効を迎えているので、店主勘定として処理をして構わないか。【参考条文・通達・URL等】消費税の税率の変遷(税務研究会)https://www.zeiken.co.jp/zeikenpress/column/03/徴収権の消滅時効(税務研究会)https://www.zeiken.co.jp/yougo/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E9%80%9A%E5%89%87%E6%B3%95/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E3%81%AE%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E7%AD%89%E3%81%AE%E6%9C%9F%E9%96%93%E5%88%B6%E9%99%90%E7%AD%89/%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%A8%A9%E3%81%AE%E6%B6%88%E6%BB%85%E6%99%82%E5%8A%B9%E7%AD%89/%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%A8%A9%E3%81%AE%E6%B6%88%E6%BB%85%E6%99%82%E5%8A%B9.html【添付資料】なし
2023年9月12日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】・当法人は一般社団法人です。・公益認定を受けていません。・非営利性が徹底された法人となる要件のうち法人税法施行令第3条1項1号から3号までの要件は充たしています。【質 問】・当法人では理事が3名おります。3名とも親族関係はありませんが、代表理事は自身が経営する法人の社長であり、残りの理事2名はその法人の従業員です。このような理事構成の場合は、非営利性が徹底された法人となる要件のうち法人税法施行令第3条1項4号を充たすと考えてよいのでしょうか。質問の理由・非営利性が徹底された法人となる要件のうち法人税法施行令第3条1項4号では、理事とその理事の親族等及び財務省令で定める特殊の関係である者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であることとされております。・また法人税法施行規則第2条の2では特殊の関係のある者が規定され、4号では当該理事の使用人が、5号では使用人でなくても理事からの金銭その他の資産により生計を維持している者が挙げられております。・当法人の理事は、理事の使用人ではなく、理事の経営する法人の従業員です。文字通り考えて4号には該当しないと考えて良いのでしょうか。また理事から金銭やその他資産により生計を維持しているのではなく、理事の経営する法人から給与を得ているので5号にも該当しないと考えて良いのでしょうか。・非営利型法人の理事要件の意義を考えると文字通りの解釈に不安を感じましたので質問させていただきます。【参考条文・通達・URL等】・法人税法第2条第9号の2イ・法人税法施行令第3条第1項1号から4号・法人税法施行規則第2条の2第1項4号、5号
2023年9月11日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆様、お世話になります。非上場株式の特例事業承継税制適用における相続時精算課税について・税目 相続税・対象顧客 法人・質問 下記に記載【前提】甲社(同族会社) 特例事業承継税制の適用を検討【質問】相続税の猶予という形で特例事業承継税制を使いたいと考えております(贈与税の猶予だと税率より免除打ち切り時のリスクが高く、かつ、被相続人も高齢のため)。但し、特例事業承継税制は令和9年12月までに相続が発生しないと使えないこととなります。この際、相続税精算課税という形で特例事業承継税制を使っても、令和9年12月までに相続が発生しない場合、特例事業承継税制の猶予は使えないことになるのでしょうか?どうぞ、よろしくお願いいたします。
2023年9月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】R5.3.1に相続発生。相続人は子女2名(長女、次女)、二次相続。相続財産は、被相続人の自宅土地建物、金融資産。被相続人の自宅土地建物は次女が相続予定。次女は結婚し配偶者の持家に住んでいたが、R4.6.1に離婚し、同月より現在まで賃貸アパートで暮らしている。【質 問】小規模宅地の特例を適用する際に、特定居住用宅地等のうちの家なき子特例として、取得者(次女)が相続開始前3年以内に日本国内にある「取得者の配偶者」の持家に居住したことがあるか否かは、相続発生時の婚姻関係で判断するものであり、相続発生前に離婚している場合は、「取得者の配偶者」には該当せず、措法六十九の4③二ロ(1)の要件は満たしている、という認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法69条の4、3項2号ロ(1)
2023年9月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・3月決算法人・令和5年4月30日に解散(解散事業年度は1ヵ月)・解散事業年度の消費税額(国税)は\412,800・令和5年9月に三月中間申告が税務署より届く・同、令和5年9月に清算結了予定(今日にも提出は可能)・清算事業年度に仮受消費税は発生していない【質 問】いつもお世話になっております。この度、初めて法人の解散案件に接しておりまして、清算事業年度中に税務署より消費税の予定申告が送られてきました。前年度(解散事業年度)が1ヵ月しかなかった為、確定消費税額を年換算されたとんでもない金額の納付書が郵送されてきました。これは仮決算による中間申告書に税額ゼロとして作成・提出することで中間申告の納付は必要なくなるかと思いますが、中間申告の期限がちょうどタイミング的に清算結了の時と重なります。この場合、清算結了してしまうのだから中間申告ではなく確定申告として消費税のゼロ円申告をしても良いものなのでしょうか?それとも、三月中間申告として来ているのであくまで中間申告として申告(清算事業年度の5月~7月の三か月間で)しなければならないのでしょうか?お知恵を賜りたく、何卒宜しくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】http://tax-cellblock.com/tjs/2012/02/14/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E8%A7%A3%E6%95%A3%E3%83%BB%E6%B8%85%E7%AE%97%E3%81%A8%E4%B8%AD%E9%96%93%E7%94%B3%E5%91%8A/
2023年9月11日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】海外からの仕入を行っているが、関税や消費税については、通関業者からの請求により支払を行っている。【質 問】通常の国内の課税仕入については、割戻計算により、決算時に課税仕入合計から、仕入税額を計算している。輸入仕入については、通関業者への消費税の支払額合計を仕入税額控除している。仕入税額は、総額割戻計算と積上げ計算は併用不可とあるのですが、上記の場合は、国内は割戻、輸入については積み上げのような形になり適用NGになるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特に無し
2023年9月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】売上が1,000万円以下が続いているが、過去より消費税課税事業者選択届を提出している。インボイスの届出も完了している。【質 問】インボイス後2割特例を適用するために、消費税課税事業者選択不適用届の提出を検討している。どちらにしても、インボイスの届出は提出済みの為、今後は取り消さない限り課税事業者となる場合、2割特例を使用する機会を確保するため、消費税課税事業者不適用届を提出しない選択肢は無いと考えました。上記の場合、消費税課税事業者不適用届をださないメリットはゼロと考えましたが、メリットがでるケースありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特に無し。
2023年9月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】8月決算法人 18期(R2/9-R3/8)課税売上1487千円当該18期は免税 19期(R3/9-R4/8)課税売上10711千円(税込み)当該19期は免税R4/7月に20期にたいする「消費税課税事業者届出書」(基準期間用)提出R5/1/11『適格請求書発行事業者』提出済 20期売り上げは9900千円【質 問】今期20期(R4/9-R5/8)は当然に課税事業者21期(R5/9-R6/8)も課税事業者となりますが22期(R6/9-R7/8)は、通常ですと【消費税の納税義務者でなくなった】の届出書提出して、免税事業者となりますが『適格請求書発行事業者』提出しておりますから課税事業者であり、R7/8期 R8/8期 R9/8期が課税基準期間が1000千円以下であれば2割特例が適用できますか。【参考条文・通達・URL等】負担軽減処置QA2【添付資料】なし
2023年9月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】リース契約書にはファイナンスリースと記載残価設定型の車両リースリース期間5年 月3万円 総額180万残価金額 50万所有権移転外リース取引に該当するか否かの判断下記のものについては全ての項目に該当しませんhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm【質 問】上記の前提において、リース契約書にはファイナンスリースとありますが、オペレーティングリースになるのではないかと思うのですが、下記の判定方式は間違っておりますでしょうか?1・現在価値基準・リース期間中のリース料総額(現在価値に直してない) 180万・現金で購入するものと仮定した場合の金額 180万+残価50万=230万 230万×90%=207万 > 180万 ∴リース料が現金購入価格の90%未満となります。2・経済耐用年数基準 ・解約不能リース期間 5年 ・経済的耐用年数(法定耐用年数を使用) 6年 6年×75%=4.5年3・現在価値基準について、条件を満たさないことから オペレーティグリースに該当する 会計処理は賃貸借処理を行う契約書にはファイナンスリースと記載があります。オペレーティングリースに該当するのか、判断の仕方を教えて頂けますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年9月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
親が子に住宅資金の贈与で1000万円行い、土地を7000万円で子が取得します。
子は6000万円の住宅ローンを借入します。翌年2月までに住宅を建設して入居します。
住宅は子が住宅ローンで500万円借入して、親が3000万円出して、共有名義で
取得します。名義は子が7分の1親が7分の5で登記します。
借入期間は10年、子の所得は2000万以下、面積は150平方メートルです。
【質 問】
この場合、子は住宅資金の贈与を来年、住宅ローン控除を再来年受けられるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措置法70の2、41
【添付資料】
なし
2023年9月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】〇母の相続について、別紙の土地A及び建物イを長男が相続 することになりました。〇建物は1~3Fまでが母,4~6Fまでが長男と,区分所有 登記されています(敷地権の登記はしておりません)。〇土地Aの評価単位については,土地Aと土地Bを一体評価 して、土地Aの評価額と土地Bの評価額の比で土地Aの 自用地としての評価額を計算します。〇この長男が相続する土地Aについて貸付事業用の小規模宅地 特例の適用面積を検討します。〇なお,地代の収受は一切行われていません。〇建物も2つの土地の大体真ん中あたりに建っているという 前提で構いません。(そもそもどちらかに寄せるほど土地 が大きくない)【質 問】土地Aのうち何㎡が貸家建付地として小規模宅地の対象となるかについては次の1と2の方法が考えられますが、どちらになりますでしょうか?1.お互いに,自己所有地に自己区分所有部分を持っている と考える。 今回は母が所有する土地の面積割合が40%で、母が所有 する建物の面積割合の53%よりも小さいことから、土地 Aの全面積は母の区分所有建物の利用の状態になって いると考え,土地Aは建物イの全てに対応するものと して、40㎡全てが貸家建付地として小規模宅地の貸付 事業用を適用出来る。2.建物の区分所有部分の面積で土地を按分する。 a.貸家建付地 40㎡×250㎡/470㎡ b.自用地 40㎡×220㎡/470㎡土地が共有,建物が区分所有登記の場合の問答集はあり,その場合は上記2の方法になり,敷地権登記をしていれば1の方法になるかなと思いますところ,土地が分筆の場合の事例が全くなかったので,質問させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/ml/230831_1.jpg
2023年9月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前 提】1月決算の法人で令和5年12月及び令和6年1月に代表者保有の非上場株式(大会社で令和5年1月期は特定の評価会社に該当しない。)を子に贈与することを検討しています。【質 問】①類似業種の評価をする際に令和5年12月の贈与及び令和6年1月の贈与の いずれも評価会社の令和5年1月期の利益金額等(比準要素)を基に計算を するようになりますでしょうか?②また、類似業種会社の利益金額等(比準要素)は令和5年12月の贈与は 令和5年分の類似業種比準価額計算上の業種目別株価等を使用し、 令和6年1月の贈与は令和6年分の類似業種比準価額計算上の業種目別株価等を 使用することになりますでしょうか? それともどちらも令和5年分の類似業種比準価額計算上の業種目別株価等を 使用するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/07/01.htm【添付資料】なし
2023年9月8日

