質問・回答一覧
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
MS法人(株式会社)の役員に医大生の子供(19歳)が就任しています。
MS法人の代表取締役は、院長の妻(医師)です。
医大生は、院長や妻と同居しており、普段、クリニックの経営やMS法人の
経営会議には参加できる状態です。
8万円ほど役員報酬を支給しています。
現在、500万円程度の新車を一台MS法人で所有しています。
有形固定資産は、今のところこの車両のみになります。
【質 問】
今回、この医大生が普段利用する車両を追加で一台、MS法人で購入しようと考えていますが、
税務調査時のリスクはどの程度ありそうでしょうか。300万円程度の中古車になります。
代表取締役もこの車両をまったく利用しないというわけではありません。
また、一定の使用料を徴収しておけば、税務調査時にリスクは軽減されると思いますが、
どの程度徴収しておけば良いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://kachiel.jp/blog/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%90%8D%E7%BE%A9%E3%81%AE%E8%BB%8A%E4%B8%A1%E3%81%AE%E5%80%8B%E4%BA%BA%E7%9A%84%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%A8%E9%87%8D%E5%8A%A0%E7%AE%97%E7%A8%8E/
2024年2月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続で上場株式Aを10株承継しました。元々、自分で上場株式Aを300株保有していましたが、
この度、上場株式A200株を売却しました。
なお、自分で保有していた300株の実際の取得費は分かっていますが、
相続で承継した10株については実際の取得費が分かっていません。
【質 問】
売却株式200株における取得費について、以下いずれの方法によるべきでしょうか。
①元々自分で保有していた300株の取得費を採用する
②元々自分で保有していた300株(相続で承継した10株は不明であるため考慮せず)と概算取得費のいずれか高い金額を採用する
③同一銘柄のうち、一部でも不明な取得費がある場合には、実額の取得費は採用できず、概算取得費を採用
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm
2024年2月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・飲食業を営む個人事業主
・売り上げはすべて現金取引のみで、レジから出金した金額について、記録をとっていますが、
すべての記録はとられていません。記録した分については、POSレジを利用していることから、
「日計レポート」として現金売上高合計額と共にその「出金合計額」を出力することが可能です。
・ポケットマネーで支払われたものについては、領収書・請求書といった証憑書類はあるものの、その分の記帳は、
事業主側でされていません(支払先ごとに毎日いくら支払われたかの記帳はされていますが、
いわゆる現金出納帳の形では記録はとられていません)。この場合、B/S作成上は、相手勘定は、
事業主勘定(事業主貸・借を一括して事業主勘定でまとめています)で処理しています。
・レジ現金は、毎日開店前に65000円を用意していることから、毎日の現金売上と現金払いの仕入・経費を差し引いた残額から
レジ現金残高(=事業上の現金残高)65000円を差し引いた残額を、事業主勘定へ振り替えています
(必ず現金残高として65000円残るように処理しています)。
・事業主はレジ現金残高を毎日確認しているようですが、現金過不足が出てはいけないと勘違されていたようで、
合わない分は自身で現金を補填されていたようです。
・上記現金以外の記帳は、すべて複式簿記により、会計ソフトにて記帳を行っております
(こちらは問題ないものと認識しております)。
【質 問】
上記前提の場合、B/Sまで作成し、申告期限内に電子申告を行えば、青色申告特別控除として65万円控除は可能でしょうか?
入金はPOSレジを利用していることから、自動で記録されるものの、出金はその記録を忘れると、
(当然ですが)その分は記帳されません。
本来はすべてのレジ現金に関する入出金記録をとるべきと思いますが、事業主は忙しく、
また、事業主しかレジを触っていないため、その記録を取れる人がいないようです。
個人的には、65万円控除が適用できるかは微妙なところのように思いますが(10万円控除とした方が安全)、
実務上は、現実的な処理として、65万控除を適用しても許される範囲なのでしょうか。
先生のご経験・ご見解をお聞かせいただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサーNo.2072 青色申告特別控除
(事業用と生活用を区分していなければ65万円控除は否認されるのか?)2018.8.28
https://kachiel.jp/blog/%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e7%94%a8%e3%81%a8%e7%94%9f%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%82%92%e5%8c%ba%e5%88%86%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%aa%e3%81%91%e3%82%8c%e3%81%b0%ef%bc%96%ef%bc%95%e4%b8%87%e5%86%86%e6%8e%a7/
『会計ソフトで作成した現金元帳が存在し、現金の増減を正しく示しているのであれば、
65万控除の要件を満たす帳簿として足るものが備え付けられていると考えて何ら問題ないはずです。』
(65万円控除の要件「正規の簿記」とは何か?)2018.9.4
https://kachiel.jp/blog/%ef%bc%96%ef%bc%95%e4%b8%87%e5%86%86%e6%8e%a7%e9%99%a4%e3%81%ae%e8%a6%81%e4%bb%b6%e3%80%8c%e6%ad%a3%e8%a6%8f%e3%81%ae%e7%b0%bf%e8%a8%98%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%81%af%e4%bd%95%e3%81%8b%ef%bc%9f/
『裁決や判決を調べてみると、65万円控除を10万円に否認された事例は非常に少ないことから、(金額も大きくないことから)
税務調査では先週のメルマガのように適正に反論すればほぼ勝てる、とは言えそうです。だ、実例を調べてみると、
下記があります。平成17年6月22日判決(Z255−10060)
「青色申告承認取消処分に係る裁量権の範囲の逸脱・濫用の有無」この事案では、歯科医(個人事業主で税理士アリ)が
帳簿書類として、(1)日計表 (2)金銭出納帳(3)総勘定元帳 (4)決算仕訳リスト
(5)合計残高試算表を提示し、65万円控除が調査で否認されています。
詳細な引用は長くなるので避けますが、(1)日計表・収入金額に漏れがある・一致しない日がある
(2)金銭出納帳支払のみの記載で収入と差額の記載は一切なし(3)総勘定元帳・すべての仕訳が各月末日付け・
残高がマイナスの項目がある(4)決算仕訳リスト 元帳にはない収入項目がある
(5)合計残高試算表残高が無理やり10万円合されている』
(65万円控除の否認指摘を受けたら)2020.4.17
https://kachiel.jp/blog/%EF%BC%96%EF%BC%95%E4%B8%87%E5%86%86%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%AE%E5%90%A6%E8%AA%8D%E6%8C%87%E6%91%98%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%9F%E3%82%89/
『結局のところ65万円控除を取れるかどうかは「複式簿記において、入出金や計上額を検証することができる」だと考えます。
そうなのだとすれば、現金出納帳がなくても、会計ソフトで作成した現金元帳が存在し、現金の増減を正しく示しているので
あれば65万控除の要件を満たす帳簿として足るものが備え付けられていると考えて何ら問題ないはずです。』
2024年2月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
居住用の自宅マンションを不動産賃貸業者(第三者)に売却した。
譲渡益が発生しているが、3,000万円控除の要件を満たしている。
【質 問】
売却先の不動産賃貸業者と交渉し、売却後も当該マンションに住み続ける事になった。(賃貸借契約を締結)
3,000万円特別控除の要件に転居などは求められていないため、問題ないと考えている。
この判断でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2024年2月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人Aは令和5年10月4日に死亡しました。
口座が凍結されていなかったため
令和5年10月13日に下記厚生年金が
被相続人Aの預金口座に振り込まれました。
・358,460円(8月、9月分)
・162,379円(8月、9月分)
社会保険料や住民税を控除する前の金額を表示しています。
相続人はBのみです。
相続人Bは令和5年11月28日に
預金口座の相続手続きをしました。
また、相続人Bは令和5年11月10日に
未支給年金の請求手続きをしたため
下記未支給年金が、令和6年以降に
相続人Bの預金口座へ振り込まれる予定です。
・179,230円(10月分)
・81,190円(10月分)
【質 問】
上記の未支給年金の合計額は781,259円です。
781,259円につきましては、相続人Bの一時所得に該当する認識ですが
いつの年分の一時所得として申告すべきでしょうか。
・令和5年10月13日に被相続人Aの預金口座に振り込まれ
令和5年11月28日に相続人Bが取得した520,839円
令和5年分の一時所得でしょうか。
令和6年分の一時所得でしょうか。
・令和6年以降に相続人Bの預金口座へ
振り込まれる予定の260,420円
令和5年分の一時所得でしょうか。
令和6年分の一時所得でしょうか。
今後、日本年金機構から発行される
「未支給【年金・保険給付】決定通知書」により決定がされる場合
上記はすべて令和6年分の一時所得になると思われますが
「通知書」に合計額781,259円の記載はあるのでしょうか。
仮に表示される金額が追加で振り込まれる260,420円のみの場合
520,839円の通知日が不明となることを危惧しています。
以上よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/09.htm
2024年2月26日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】弁護士業を営む個人です。1収入金額の内訳は次の通りです:A法律事務所からの給与収入9,000,000円:A法律事務所からの事業報酬1,000,000円:B法律事務所からの事業報酬 500,000円:C個人からの事業報酬 300,000円2弁護士業に係る交通費、交際費、通信費等支出額 (家事費は除いてあります) 3,000,000円 上記3,000,000円のうち500,000円はB・cの収入に係る固有の経費です。【質 問】質問1 弁護士業に係る事業所得の必要経費は、給与と事業からの二重控除とならないよう給与所得控除額 を控除した後の金額とすべきでしょうか。 なお、事業報酬に係る固有の支出額500,000円は全額を計上する。 必要経費=1,050,000円=3,000,000円ー500,000円ー1,950,000円(給与所得控除額)+500,000円質問2 上記1で計算するとした場合、決算書への記載方法等は次の通りとすることはいかがでしょうか。 ① 各経費科目への記載する額は1,050,000円を各経費別に割振りした額とする。 ② 特殊事情欄に「必要経費については、支出額のうち給与所得控除額を上回る部分の金額を計上した た。」旨の記載をする。【参考条文・通達・URL等】参考となる取扱情報は見当たりませんでした。
2024年2月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】お客様から相続の申告依頼を受けました。遺言が残されていたため遺言の通りに遺産分割を行います。以下概要になります。■相続人弟(兄弟姉妹)、受遺者 内縁の夫と○○党(とある政党(自民党、共産党、などの政党のこととします)の2名と1法人■財産概要金融資産1億(銀行預金と証券口座)不動産は自宅のみ■遺産分割詳細は割愛いたしますが、遺言書は以下のような記載になっています。『第〇条遺言者は以下の財産を○○党に1/2遺贈する。・・・○○党に遺贈する財産は適宜換金後遺贈する。(1)○○証券に預ける金債権・・・第〇条遺言者は別途定めがある場合を除き、以下の債務及び費用については弟に負担させるものとする。①みなし譲渡に伴う所得税を含む遺言者が負担すべき未払金』という記載になっています。【質 問】お尋ねをしたいのは(1)特定遺贈か包括遺贈か上記遺言書〇条の記載の仕方から、○○党に対する遺贈が包括遺贈と判断されることはありそうでしょうか?(2)みなし譲渡の取り扱い証券口座の有価証券について含み益があるため、みなし譲渡に際して準確定申告が必要となります。この所得税の負担すべき人(又は法人)に関して、①特定遺贈の場合実質所得者課税の観点から○○党が負担すべき②包括遺贈の場合包括受遺者も相続人と同様の権利義務を有する(民法990)ことから○○党が負担する③遺言書上は弟が負担するという記載があるため弟が負担するのいずれかと考えますと、③と考えております。この点いかがでしょうか?(3)換価遺言ではないという判断遺言書の記載で、『・・・適宜換価換金後・・・』とあるため換価遺言と捉えられる可能性も考えましたが、遺言者の真意を考えますと○○党に遺贈するに際して支障があれば適宜換価して遺贈してほしいということと判断しました。この点いかがでしょうか?(4)相続税の非課税(相法12)○○党は「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」13条、法人税法2条⑥及び別表第二、において公益法人に該当すると判断いたしました。そのため○○党に対する遺贈が相続税の非課税に該当するか、検討いたしました。相法12条①三の「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの」の政令で定めるもの(相令2)に該当しそうなものがありませんでしたので、○○党は相続税の納税義務がある、という整理をいたしました。繰り返しになりますが、措置法40、措置法70、のいずれでもなく、相法12の論点であるという整理をしております。複数お尋ねをしてしまい恐縮ではございますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。遺言の書きぶりが換価遺言【参考条文・通達・URL等】(1)特定遺贈か包括遺贈かなし(2)みなし譲渡の取り扱い所法59①特定遺贈の場合資産税審理をされていた方の書籍を参照②包括遺贈の場合民法990(3)換価遺言ではないという判断なし(4)相続税の非課税政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律13条相法12①三、相令2
2024年2月26日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
夫婦で、共有で所有していた土地を 収用されました。
各々、5,000万円の特別控除を受けたいと思います。
【質 問】
①居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例と同じように、
収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除(5,000 万円控除の特例)においても、
特例の適用を受けることができるかどうかは共有者ごとに判定し、
2人で5,000万円でなくて、共有者1人につき最高5,000万円を控除できると考えて、
宜しいでしょうか?
②国税庁のHP、書籍など、明記されているものがあれば、教えて下さい。
【参考条文・通達・URL等】
・(共有のマイホームを売ったとき)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3308.htm
・措法 33 の4
2024年2月26日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】古い賃貸用建物を取壊し、その場所に新たに賃貸用建物を建築した。古い賃貸用建物の取壊し工事費用は、新しい賃貸用建物の工事請負契約に含まれていた。【質 問】賃貸用建物を取壊して新たに賃貸用建物を建築する場合は、その取壊し費用は全額が不動産所得上の必要経費になるかと思いますが、新しい賃貸用建物の取得価額に算入することは許容されるのでしょうか。それとも一切認められないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法37①
2024年2月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
4年度改正により、大口株主となった個人の受ける配当について教えてください。
<前提>
個人Aが令和5年に受けた配当を以下のものとします。
①R5年10月以降「大口株主に該当する」上場株式Xからの配当
②R5年1月~9月の大口株主に「該当しない」Xからの配当
③R5年に大口株主に「該当しない」Zからの配当
【質 問】
上記の場合、下記選択はありでしょうか。
①は総合所得(これは確定)
②と③は申告不要、分離課税、総合所得のいずれか有利な申告
なお、源泉所得税は20.42%ではなく15.315%のままとなっています(改正なし)。
【参考条文・通達・URL等】
No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1331.htm
<私見>
大口株主に該当する株式からの配当のみ配当所得とし、
該当しない他の株式からの配当は選択制でよいと考えますが、いかがでしょうか。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240220_1.png
2024年2月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続財産(上場株式の単位未満の端株)を譲渡した場合の取得費の算定にあたって【質 問】1.取得費が不明のため、概算取得費として約定価額の5%を計上。2.更に、相続財産の取得費加算の特例を適用する。以上2点について問題はないと思いますが如何でしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法33、38措法31の4、39
2024年2月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・事業主(母)が所有する作業場、倉庫を息子に貸している・息子は父から継いだ板金屋を営んでいる・息子に貸している作業場、倉庫の家賃は月8万円、それ以外に不動産収入はない・事業主の収入は上記不動産収入と公的年金・生命保険の個人年金・事業主は青色申告をしている・【質 問】・青色申告特別控除65万円の適用について不動産所得が事業的規模に該当するかどうかの判定について、〔1〕営利性・有償性の有無、〔2〕継続性・反復性の有無、〔3〕自己の危険と計算における事業遂行性の有無、〔4〕取引に費やした精神的・肉体的労力の程度、〔5〕人的・物的設備の有無、〔6〕取引の目的、〔7〕事業を営む者の職歴・社会的地位・生活状況などの諸点を総合して、社会通念上事業といい得るか否かによって判断するのが相当であるが、①不動産の貸付先が息子のみ、②作業場や倉庫が実家の敷地内にあることから第3者に貸し付けるのは現実的ではない、③形式基準や年間収入が96万円と少ないことを考えると65万円の特別控除の適用は難しく、事業的規模以外ということで10万円の特別控除なると考える上記とは別に、「自己の危険と計算における事業遂行性」とはどういったことを意味するのか簡単に教えていただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法26 不動産所得第25条の2 青色申告特別控除26-9 建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定
2024年2月26日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】Aは、個人クリニックを開業しています。Aの配偶者Bは、Aの青色事業専従者でAと同一生計です。Bの実母は、老人ホームで生活しています。老人ホームの費用は、Bの口座から支払われています。Bの実母に所得はありません。【質 問】Bの実母をAの扶養親族として扶養控除の適用をしたいと考えています。AとBが同一生計であれば、AとBの実母も同一生計である。という考え方でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から 養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。(2)納税者と生計を一にしていること。
2024年2月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】平成22年10月に裁判により土地を時効取得平成23年3月の確定申告で一時所得を申告平成22年10月に所有権移転登記がなされているが、登記簿謄本には「原因 昭和26年9月18日時効取得」の記載がある令和4年に、本件土地を分筆その後、土地の一部を令和4年中に売却し、残地を令和5年中に売却した【質 問】1.時効取得は、表題の1,000万円控除の対象となる「取得」に含まれるでしょうか。 除外となる取得が条文には限定列挙されていますが、その中には時効取得はありません。2.時効取得が、1,000万円控除の対象となる「取得」に含まれるとした場合、その取得時期は、 所有権移転の平成22年なのか、あるいは登記原因となる昭和26年となるのか、どちらでしょうか。3.もし仮に、本件土地が、平成22年の取得として、1,000万円控除の対象となった場合に、 土地の分筆があるのですが、1,000万円控除は、それぞれの年分で適用できるのでしょうか。 それとも全ての土地を手放した令和5年にだけ適用できるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法35の2
2024年2月26日
所得税
回答済み
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下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人Bが依頼者で山を所有している。令和5年にA社から『山のふもとの土地を使わせてほしい』と依頼され、承諾。賃料(毎月20万円位)と補償金(一度に400万円位、収用ではない)を、いただいている。その際に、『伐採した森林は不要だから、差し上げます。また依頼者Bが伐採してくれたら、伐採料を補償金に上乗せします。』といわれ、依頼者Bは、森林の一部を伐採した。そしていただいた材木は市場に販売し、年間400万円の利益を出した。【質 問】依頼者Bは、①毎月の賃料、②補償金、③材木を販売した収入の3つの所得があります。①不動産所得、③は山林所得、そして②も山林所得でよろしいでしょうか?また③の取得原価(仕入)ですが、無料でもらっていて、時価の把握もできないというので、0円でよろしいでしょうか?よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年2月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和5年中に認定長期優良住宅を取得した。
・この住宅取得のために借入れを3,100万円実施。
・また、住宅取得のための補助金を国へ申請して100万円の交付を受けた。
・補助金は所得税法第42条第1項に規定する「国庫補助金等」に該当するものである。
・この補助金のHPのQ&Aに以下の記載がある。
Q:「交付された補助金は、課税対象になりますか」
A:「住宅取得者等が個人の場合、補助金は一時所得に該当するため、一定額以上は申告が必要です。ただし、本補助金は、所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する「国庫補助金等」に該当しますので、所定の手続きにより所得の算入から除外できる場合があります。また、住宅ローン減税等を併用する場合、住宅の取得価格等から控除する必要があります。詳しくは、税務署等にご確認ください。」
・取得した住宅は自宅用で事業用資産ではないので「所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)」は適用対象外と考えている。
・一時所得はこの100万円のみ。
・「認定住宅等新築等特別税額控除」ではなく「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の適用を受けたいと考えている。
【質 問】
この補助金のQ&Aに「一時所得」に該当するとあります。
また、「住宅ローン減税等を併用する場合、住宅の取得価格等から控除する必要があります。」とも記載があります。
この個人の方の確定申告をするにあたり、以下のいずれの処理をするのが正しいでしょうか?
①一時所得(100万円-50万円=50万円)を計上したうえで
長期優良住宅ローン控除の取得価額から100万円控除する。(両方とも確定申告の計算に算入する)
②一時所得(100万円-50万円=50万円)を計上した税額と
長期優良住宅ローン控除の取得価額から100万円控除して計算した税額のいずれか有利な方を選択する。(いずれか一方の有利選択)
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法第42条第1項
・タックスアンサー№2202 国庫補助金等を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm
2024年2月26日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.アパレル業を経営する法人2.仕入先から数種類の商品サンプル(衣類)を無償で受領。3.商品サンプルの内容確認後は当社では不要になるため、販売先に無償で譲渡。【質 問】商品サンプルの無償譲受及び譲渡に係る仕訳の要否。もし、仕訳が必要な場合は、下記の感じでしょうか?譲受時:商品×× 受贈益××譲渡時:交際費(広告宣伝費)×× 商品××よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条
2024年2月26日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(1) X(受贈者。X家の祭祀継承者)
(2) Y(贈与者)
(3) XとYはまったく血縁関係のない第三者。
(4) しかし、X家の先祖代々の墓の敷地(以下「土地A」という。)の所有者がYになっていた。
(5) 土地Aの広さは約30坪(100㎡)。その上に直径4~5メートルの亀甲墓がある。
(6) 土地AはX家の墓の敷地としてのみ使用されいている。
(7) 墓はX家の者により管理されており、日常的に礼拝されている。
(8) 墓は今後も祭祀に使われるため、撤去する予定はない。
(9) 土地Aの所有権をめぐってXとYの間で争いがあったが、和解した。
(10) 土地AをYがXに無償で贈与することで合意し、贈与が実行された。
※ 贈与することについて、法律問題はクリアしている。
(11) 土地Aの固定資産評価額は墓地なのでゼロ円。
(12) 土地Aは路線価が設定されている道路に面している。
【質 問】
(1) 第三者から贈与を受けた墓地の課税・非課税
墓地を相続人が相続した場合には相続税がかかりませんが、
第三者から墓地の贈与を受けた場合には、
課税になるのか非課税になるのかがそもそもわからなくて困っております。
相続税法のどの条文を参照すればいいのかもわかりません。
国税庁のタックスアンサー「No.4405 贈与税がかからない場合」に、
第三者から贈与を受けた墓地に関する記述がないため、
課税になるのかな、と推測しております。
(2) 課税だった場合の評価方法
当該土地Aは路線価が設定されている道路に面しています。
今回の場合、もし課税されるとした場合の評価額は、
路線価を使って宅地評価をし、
そののちに宅地として使用するために墓を撤去する費用を控除するのかな、と考えていますが、
財産評価基本通達には墓地の評価方法についての記述がないように思われます。
第三者から贈与を受けた墓地は、贈与税の課税対象になるのかならないのか、
また贈与税の課税対象になる場合にはどのように評価すればよいのか、
ご教示いただければありがたいです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
No.4405 贈与税がかからない場合
財産評価基本通達
2024年2月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主(ITフリーランス)・R5より開業・自宅にて業務を遂行・自宅経費として水道光熱費(電気代)、通信費(自宅インターネット)、固定資産税(自宅分)をそれぞれ合理的な按分基準※に基づき、経費計上されております。※水道光熱費、通信費は業務稼働時間割合、固定資産税は床面積割合。※建物減価償却費は現時点計上されておりません。・自宅(土地・建物)にて住宅ローン(2年目)を利用されています。【質 問】住宅ローン控除を利用する際、事業経費を計上している場合は、事業利用割合を控除する必要があると思いますが、その対象となる事業利用割合をどう捉えれば良いでしょうか?本件の場合、自宅に係る経費としては、水道光熱費、通信費、固定資産税が該当し、それぞれ合理的な按分基準を採用されていますが、住宅ローン控除の計算上は固定資産税(床面積割合)を採用するのが妥当でしょうか?(逆に言えば、住宅ローン控除の事業割合の計算上、自宅に係る経費であるが、業務稼働時間割合という床面積等の住宅に紐付く按分基準でない水道光熱費や通信費は影響するのかどうか)【参考条文・通達・URL等】・タックスアンサーNo.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)・租税特別措置法41-29
2024年2月26日
消費税
回答済み
有料会員限定
相談会の皆様いつもお世話になりありがとうございます。インボイス事業者でない者から購入した場合の調整対象固定資産や高額特定資産の判断を教えて下さい。【対象】個人、法人【税目】消費税【前提】現在、消費税課税事業者調整対象固定資産や高額特定資産の判断をしなければならない【質問】1.インボイス事業者でないものから109万円のものを購入した場合調整対象固定資産に該当するか(100万円以下)の判断をするときの税抜金額はA. 109-(109×100/110×10%)=99万 でしょうか?それともB. 109-{(109×100/110×10%)×80%}=101万 でしょうか?2.仮にBであった場合、最後の【×80%】は将来、50%や0%となるのですが、そもそも調整対象固定資産や高額特定資産に関する規定は多くの消費税の還付を受けたことによる制限です。消費税控除できる金額が減っていくのに、そして最終的には無くなるのに今までと同様に調整対象固定資産などの判断をするのでしょうか?消費税全く控除できないものを購入して、3年縛りを受けるのは納得できません。3.上記1,2の考え方は高額特定資産でも同じでしょうか?自己建設の場合の高額特定資産の判定など、支払相手がインボイス事業者であったり、なかったりする可能性があるので、かなり管理が大変そうです。よろしくお願い致します。
2024年2月26日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】産廃業を営んでおられますが、証券会社を退社された親族が会社に入られ公社債・投資信託等の運用も始められました。【質 問】国内発行体の公社債の償還損は、非課税売上から控除して良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令第10条第3項第8号
2024年2月26日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・印刷機(耐用年数12年)をリースにより使用(10年経過) しています。・装置の一部が故障したため、その故障した部分を丸ごと交換します。 品質は交換前と同品質のものです。・交換費用は1000万です。【質 問】・過去修繕をしたことはなく、同品質とはいえ、 修繕費か資本的支出であるか明らかでないため、形式基準により、 支出額の3割 と その固定資産の前事業年度終了の時における取得価額の 10パーセント相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とすることで処理しようと考えていますが、 リースのため、取得価額の10%相当額は総リース料の10%でよいでしょうか?・もしくは次のタックスアンサによれば 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、 その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額は 資本的支出と記載がありますが、通常の取り換えの金額のため、 1000万とはいえ、全額損金でよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.5402 修繕費とならないものの判定
2024年2月26日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
(1) X(地主。不動産会社経営)
(2) Y(借地権者)
(3) XはYと借地契約を結んだ。
(4) また、借地契約を結ぶにあたって、XはYから権利金600万円を受け取ることになった(金額は仮定)。
(4) しかし、Yが一度に権利金全額を払えないため、権利金を200万円ずつ3年かけてXに分割払いする契約を結んだ。
(5) Xは権利金とは別に土地の使用料も毎月受け取っている。
【質 問】
この場合、Xは権利金600万円を借地契約を結んだ年度に一気に収益計上するのでしょうか?
それとも、権利金を分割払いにする契約に基づいて、1事業年度あたり200万円を収益計上すればいいのでしょうか?
所得税では「家屋または土地を賃貸することにより一時に受け取る権利金や礼金は、
貸し付ける資産の引渡しを必要とするものは引渡しのあった日、引渡しを必要としないものについては、
契約の効力発生の日の収入に計上します。」とあります。
しかし、法人税では借地契約を結んだ日に収益計上なのか、それとも権利金を分割払いする契約に
したがって3年に渡って収益計上なのか悩んでおります。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376.htm
国税庁タックスアンサー
No.1376 不動産所得の収入計上時期
2024年2月26日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前 提】1)事業会社A及び事業会社Bの株主は同族法人の持株会社(100%所有)2)不動産について土地を事業会社Bが、建物を事業会社Aがそれぞれ所有していた (借地権の設定)3)平成25年度において上記借地権を事業会社Bが事業会社Aへ寄付 ※時価5,000万円、簿価4,500万円4)本来であれば当該寄付については事業会社Aにおいて課税(受贈益5,000万円)が 行われるところ、グループ法人税制の適用により不課税5)また、事業会社Bにおいても課税(売却益500万円)が行われるべきところ、 グループ法人税制の適用により課税繰延べとなる6)その後も実際の地代のやりとりはなく、事業会社A及び事業会社Bの双方で 別表調整を毎年行っている。年額5万円×12月=60万円7)無償返還の届出は提出していない【質 問】1)上記の場合に相続税法上、事業会社Bの底地の評価は貸宅地として評価し、 事業会社Aは借地権を認識するのでしょうか。2)その場合には事業会社Bでは80%評価、事業会社Aでは20%評価として、 同族会社間で100%課税とするのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月22日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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相互相談会の皆様お世話になっております。取引相場のない株式の譲渡価格について教えて下さい。【税目】 所得税・相続税【対象顧客】 個人【前提条件】 ・100%株主であった代表取締役の父が他界 ・当該の法人の純資産は1億円ほど ・一人娘(以下A)が全株を相続 ・(A)は会社経営に関与していない ・親族外の第三者である取締役(以下B)がいる ・(B)より株を譲り受けることを条件に代表取締役就任を引き受けても良いとの提案が ・(A)は金額次第では全株手放しても良いと考えている【質問】 上記条件下では、取得者が同族株主以外となるため、 全株の譲渡であっても配当還元方式で評価して差し支えないでしょうか? また、配当還元方式で評価した場合、1,000万円ほどとなり、 純資産価額の1億円との乖離が大きいため、 価格交渉のの末、例えば6,000万円でディールした場合、 評価額との差額が問題になることはございますでしょうか?以上、よろしくお願い申し上げます。
2024年2月22日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・R3年開業 青色申告の個人事業主(医師)・R5年中に法人成り(R5.10.1以降法人において事業開始)【質 問】R5年度の確定申告での賃上げ促進税制の計算について下記認識で相違ないかご教示ください。雇用者給与等支給額…R5年度の必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(9カ月分)比較雇用者給与等支給額…R4年度の必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額×12カ月/12カ月結果として、R5年の給与9カ月分とR4年の給与12カ月分を比較することとなる【参考条文・通達・URL等】措法10の5の4措令5の6の4
2024年2月22日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】登記上、表題部(専有部分の建物)の「原因その日付」の欄に「平成29年11月1日新築」、表題部(敷地権の表示)に「平成30年1月29日敷地権」と記載。「権利部(甲区)の登記目的」の欄に「所有権保存」、「権利者その他の事項」の欄に「原因 平成30年4月6日売買」と記載されています。その後にこの所有者が死亡し、孫に遺贈。【質 問】上記の前提で、孫がこの遺贈されたマンションを売却しました。登記上、権利部(甲区)の欄に「原因令和5年1月10日売買」と記載されております(この引渡日は令和5年6月15日)。被相続人がこの物件を購入した時の不動産売買契約書の契約日は平成29年2月17日となっています。この場合、契約時点(平成29年2月17日)で購入物件が完成していなくても長期譲渡となりますか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法31条
2024年2月22日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前 提】1)1月決算法人で株主は社長100%、発行済株式総数は1,000株2)法人は都内に不動産(土地・建物)を所有している3)社長が保有する株式をR6.2/20に社長から長男に100株贈与する予定4)法人は一般の評価会社で小会社5)R6.1月期の決算は未確定のため、R5.1月期の数字を基に計算して、税額を伝えている(路線価もR5年度を使用)【質 問】1)類似業種における直前期末の考え方はR6.1月期、R5.1月期どちらになるのでしょうか。2)贈与日時点では決算が確定していないので、R7年の贈与税の申告の際にはR6.1月期の決算確定値を基に税額を再計算するのでしょうか。3)路線価もR6年の発表時のものを使用することになるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達180
2024年2月22日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産貸付業を営むものが、貸付用不動産に係る借入金の借換をした。借換の際に、金融機関に事務手数料及び抵当権設定・抹消登記費用、これに対する司法書士報酬支払が生じている。【質 問】金融機関への事務手数料や登記費用、司法書士報酬については一括で本年の必要経費に算入して良いと考えております。そして、借換実行後における借入金利息については、基本通達38-8の4を参考するに、借換実行時前後の融資残高を比較して、借換後の残高が大きい場合には、(借換後利息)×(借換前残高)÷(借換後残高)により計算して必要経費算入額を算出する必要があると考えておりますが、いかがでしょうか。このように計算するとして、借換時に発生する事務手数料や登記費用につきましても、基本通達38-8の4に基づいた計算方法を採用する必要があると考えられますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》関係所得税基本通達38-8の4 固定資産を取得するために要した借入金を借り換えた場合には、借換え前の借入金の額(借換え時までの当該借入金に係る未払利子を含む。)と借換え後の借入金の額とのうちいずれか低い金額は、借換え後もその固定資産の取得資金に充てられたものとして取り扱う。
2024年2月22日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続人A・B(被相続人と同居同一生計)C・D(被相続人と別生計別居)土地①(100㎡空き家の用途)土地②(100㎡被相続人の居住用)土地③(350㎡被相続人の貸駐車場18台3年以上前から)【質 問】相続税では、土地①を相続人Aが相続し、土地②及び③を相続人Bが相続。申告にあたり、土地Bについて特定居住用として小規模宅地等の特例を受けたが、土地③については小規模宅地等の特例を受けていない場合に、(1)更正の請求をすることが可能か。(2)不可能であるなら、仮に税務調査をうけて増差税額が出る修正申告をすることがあった場合には、 土地③の小規模宅地等の特例適用を主張することがが出来るかどうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】措置法第69条の4 ⑦
2024年2月22日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・農振地域内の農用地区域外の白地の土地の評価です。・元々畑として活用していた土地を、令和4年に資材置き場(使用貸借)として3年間の一時転用の許可を受けました。・相続開始は令和5年です。約2年後に一時転用の期間が終了し、農地に現状回復される予定です。【質 問】財産評価基本通達の中に一時転用した場合の農地の評価方法は定められていないと思いますが、現況に基づいて資材置き場(雑種地)として評価するのか、直前の現況の用途である畑(農地)として評価するのかご教示お願いいたします。現況の雑種地として評価をすると、2年後に農地に現状回復される点が全く考慮されておらず、評価が高くなってしまうため、現在の評価方針は、農地の納税猶予の一時的道路用地等の評価に準じて、直前の現況である畑として評価をしております。【参考条文・通達・URL等】・財産評価基本通達34~43-4・租税特別措置法70の4-79【添付資料】
2024年2月22日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和5年12月20日に精算課税により収益物件を贈与しました。
そして令和6年1月20日にその収益物件に係る保証金を贈与しました。
12月20日の段階で保証金も贈与する予定でしたが、金融機関に行くタイミング等が作れず翌年にずれました。
贈与契約書には保証金の贈与までは記載しておりません。
【質 問】
①令和5年に収益物件を贈与したタイミングとそれに係る保証金を贈与したタイミングが
年を跨いでしまったのですが、負担付贈与に認定されるリスクはありますでしょうか?
②この保証金の贈与については、贈与税は課税されるのでしょうか?
今回収益物件の価額が50,000千円、保証金が5,000千円です。
令和5年で55,000千円に対して贈与税が課されるのでしょうか?
また年を跨いでるため令和5年は50,000千円、令和6年は5,000千円に対して
それぞれ贈与税の申告をするのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4426.htm#:~:text=%E8%B2%A0%E6%8B%85%E4%BB%98%E8%B4%88%E4%B8%8E%E3%81%A8%E3%81%AF,%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
2024年2月22日
法人税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前 提】①株価評価の対象は、上場会社役員100%株式保有の資産管理会社(財産評価上は株式等保有特定会社に該当と判定)です。②タワマンは取得日R4年5月・課税時期はR5年7月です。【質 問】①このタワマンは3年以内取得不動産に該当すると思われるため、 「取得価額」ではなく「帳簿価額(減価償却累計額控除後」で財産評価を 考えておりますが考え方は正しいでしょうか?②このタワマンを取得後に賃貸した場合には、①で計算した帳簿価額から、 財産評価の貸家建付地及び貸家の評価減はできますでしょうか?③その他、公示価格等を根拠に時価を評価できる等の方法がございましたら、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達185
2024年2月22日
国際税務
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】・国内会社(A社)は、英国の会社と取引しています。・英国の会社(B社)は、アジアのある国に特許権の申請をしました。・英国の会社(B社)は、特許権の申請にあたり国内会社(A社)が利用している 日本国内の国際特許事務所(C事務所)を利用しました。・英国の会社(B社)が、日本国内の国際特許事務所(C事務所)からの請求書に 源泉所得税が引かれていたので、英国の会社(B社)は税務署に支払おうとしました。 その際、支払いの手続き(納付書の用意と実際の税務署への支払い)を 国内会社(A社)に依頼しました。・国内会社(A社)は、税務署へ行ったところ、英国の会社(B社)の 設立と設立の届出書が必要と言われました。・英国の会社(B社)は、日本国内で会社の設立を行っておらず、今後もその意向はないです。【質 問】英国の会社(B社)は、源泉所得税の支払いをどのようにしたらいいのでしょうか。国内会社(A社)は、英国の会社(B社)と非常に協力的な関係にあり、融通が利く関係のため、国内会社(A社)が、自社の源泉所得税の支払いとして支払いを行い、支払金額を英国の会社(B社)に請求することを考えています。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年2月21日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下7-8-5までにおいて「一の修理、改良等」という。)が次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、7-8-1にかかわらず、修繕費として損金経理をすることができるものとする。法人税基本通達7-8-3(1) その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額。以下7-8-5までにおいて同じ。)が20万円に満たない場合法人税基本通達 7-8-4一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(1) その金額が60万円に満たない場合(2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合【質 問】ご質問17-8-3について、ご教授くださいこの規定はにおける【一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理改良】ですが下記の考え方で間違いないでしょうか?1賃貸の部屋の修繕費用18万(壁紙取替6万 古い洗面台交換12万) 全額修繕費2賃貸の部屋の修繕費用18万(壁紙取替6万 エアコン交換12万) 修繕費は6万円のみ エアコンのみ資産の取得となる3賃貸の部屋の修繕費用150万(明らかな修繕費50万 明らかな資本的支出85万 どちらか不明な場合15万)修繕費は50万 資産計上は85万15万円は基本通達7-8-3は適用できない理由:一の修理改修等の金額が150万円であるためこの場合7-8-4の形式基準を使い60万円未満の修繕費とするご質問27-8-3の通達は仮に明らかな資本的支出でない場合も20万未満の少額であることを理由に修繕費として認めています。総額が20万円以上の工事を項目ごとに細分して、その細分された金額で判定するものではないという理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月21日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・母(後期高齢者)と子が同居しています(母と子は生計一の状態です)。・昨年母と子の両方に医療費が発生いたしましたが、 どちらが負担したものかは判然といたしません。・所得金額が多いのは子の方です。【質 問】所得税法73条1項の条文では、『居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合において』とあることから、条文を厳格に解釈すると、母の医療費を子の医療費控除とするには、実際に子が母の医療費を支払っている(母が立替えているのであれば、子と母で精算する必要がある)必要があると思います。ただ、生計を一としている家計においては、誰のお金で払ったか判然としない場合もございます。このような場合でも、子は母の医療費を自身の医療費控除とすることは問題ないでしょうか?下記TKCDB(TKC税務Q&Aデータベース)では、このような場合、一家の生計を支える柱になっている人(≒所得の高い方)の医療費控除とすることについて、H13当時の実務慣行を述べているだけで、ある程度肯定的ではあるものの、積極的には肯定はされていない印象を受けます。先生のご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】所得税法73条(医療費控除)TKCDB(共働きの場合の出産費用と医療費控除)『納税者が、各年において、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に、医療費控除を受けることができるとされている(所法73条1項)。この場合に、医療費控除を受けるための申告は、実際にその医療費を負担した者が行うこととされている。質問の場合のように、夫婦共働きの場合で、出産費用の支払が夫か妻か判然としないようなときには、一般に夫がその出産費用を負担したものとして医療費控除を受けるための申告をしている場合が多いようである。これは、おおむね、夫の方が収入が多く、一家の生計を支える柱となっている点からと思われる。』
2024年2月21日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和4年12月にIT補助金2,000,000円の決定通知書を受領
(令和4年の確定申告では2,000,000を雑収入として申告しておらず、
「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を提出していない)
・令和5年6月にソフトウエア5,000,000円で取得
・令和5年9月にIT補助金2,000,000を受け取る
【質 問】
・令和5年の確定申告において、ソフトウエアの取得価額を
3,000,000円(5,000,000-2,000,000)で減価償却を計上しても
問題ないのでしょうか?
そして、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を
添付し、決定を受けた日に「令和4年12月」と記載すればいいのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国庫補助金を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm
2024年2月21日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・10月決算法人
・2023年12月25日決算確定日
・従業員の給与支払サイト15日締め翌日5日払い
(役員も毎月5日払い)
・取締役2名
・11/5より取締役Aについて月40万円増額
・2/5より取締役Bについて月100万円減少
【質 問】
上記の場合取締役AもBも今期、定期同額給与に該当するのでしょうか?
国税庁の役員給与に関するQ&A Q2(定期給与を株主総会の
翌月分から増額する場合の取扱い) を見る限り
増額も減額も定期同額給与に該当しそうなのですが、
同一事業年度に、違うタイミングで、1人は増額、
もう1人が減額と言うのは認められるのか疑問があります。
今月より引継ぎをしており、前税理士より、
決算日付近では利益が出るといわれ増額し
実際決算が確定した段階で大赤字になってしまい、
もう一人がその責任を取って減額したそうです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2024年2月21日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】譲渡所得に長期と短期が混在する場合における譲渡価額の按分について、教えてください。Aが30年ほど前に取得した土地付建物を売却しようとしたところ、契約条件として、当該土地に接する道路(宅地開発業者名義のままの私道)を一旦Aが取得してから、その私道も併せて売却することとなりました。そのためその私道を取得し、取得してから約1か月後に売却しました。土地付建物の売買契約書では宅地部分とこの私道部分の価額が区分されていません。長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分する必要があり、宅地部分(長期保有資産)とこの私道部分(短期保有資産)にかかる各収入金額は、当該譲渡に係る収入金額の合計額を各譲渡資産の当該譲渡の時の価額の比により按分して計算することとなります。【質 問】この私道部分(短期保有資産)にかかる譲渡価額を、この私道の取得に要した費用と同額にしようと考えていますがいかがでしょうか。理由は、譲渡所得の本質は資産の値上がり益であり、この私道は取得の1か月後に譲渡しているため値上がり益はほぼゼロと考えられるためです。結果として短期譲渡所得はゼロになり、長期譲渡所得はこの私道の取得原価分が減ります。【参考条文・通達・URL等】所得税法33条11
2024年2月21日
所得税・消費税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.賃借店舗で事業していた個人事業主Aが交通事故で急死しました2.Aは消費税課税事業者です。3.相続人は子Bのみで給与所得者で事業を承継しないため廃業することとなりました。4.店舗にはAが内部造作をしておりましたが、建物の賃貸借契約を解約しました。5.賃貸借契約書では、解約の際は原則として賃借人が設置した内部造作は 賃借人の負担で撤去することとなっていましたが、相続人Bが賃貸人と 交渉した結果、敷金が返却されないことを条件に内部造作は撤去せずに 残置(所有権放棄)することとなりました。6.在庫商品は仕入先が返品を承諾してくれ、買掛金残高と相殺しました7.備品は一括して中古品買取業者へ売却しました。8.車両は相続人Bが家事用に使用します。【質 問】【質問1】所得税(1)Aの準確定申告で下記の費用は所得税法第63条により、必要経費に なると考えますが、よろしいでしょうか。 ①敷金2,000千円の解約損 ②内部造作の未償却残高3,000千円の除却損(2)商品、備品、車両に関して下記の考えでよろしいでしょうか ①商品の返品はAの準確定申告の仕入れのマイナスで処理 ②備品の売却収入は相続人Bの総合譲渡所得の収入金額となる ③車両に関してはA、Bともに所得税の課税関係無し【質問2】消費税(1)Aの準確定申告の際のみなし譲渡に関して下記の考えでよろしいで しょうか。 ①内部造作は家事用に転用しているわけではないため、みなし 譲渡の対象ではない ②商品の返品は課税仕入れのマイナスで処理するため、みなし 譲渡の対象ではない ③備品は一旦Bが相続するが家事用に転用せずに第3者へ譲渡 しているため、みなし譲渡の対象ではない ④車両は家事用に転用したためみなし譲渡の対象となる(2)上記の④の場合のみなし譲渡金額は相続時の査定価格でよろしいで しょうか。【質問3】相続税 備品及び車両は相続税評価額を事業用財産として計上しますが、 下記は事業用財産として 計上しなくてよいと考えますが、よろしいでしょうか。 ①敷金2,000千円 相続開始時点では債権として財産となると思いますが、相続人が賃貸人と 交渉した結果、敷金は返却されないこととなったため。 ②内部造作の未償却残高3,000千円の相続税評価額 相続開始時点では内部造作として財産となると思いますが、相続人が賃貸人と 交渉した結果、内部造作の所有権は放棄することとなったため。 ③商品在庫 相続人Bが仕入先へ返品しているため債務である買掛金残高も減少しているため。【参考条文・通達・URL等】所得税法63条
2024年2月21日
国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・夫87歳、妻81歳・SocialSecurityAdministration(以下SSA)から夫は年金として1000ドル/月、妻は家族年金として500ドル/月を受け取っていた。・米国企業から夫は企業年金として1000ドル/月を受け取っていた。・夫は令和5年5月に死去・夫の死去により、妻はSSAより1500ドル/月、米国企業年金を1000ドル/月を受け取ることになった。【質 問】①SSA遺族年金の相続財産計算方法妻はSSA、米国企業からの遺族年金を「契約に基づかない定期金に関する権利」として相続財産に計上する予定です。米国企業からの遺族年金は1000ドル/月をベースに計上することは理解できるのですが、SSAからの遺族年金は1500ドル/月をベースに計算するのでしょうか。それとも、夫の死去後に受領する1500ドル/月から受給していた家族年金500ドル/月を差し引いた1000ドル/月をベースに計算するのでしょうか。また、上記につき記載されている書籍をご存知でしたら、書籍名もご教示いただけると幸いです。②遺族年金の所得税確定申告について①につき、SSAからの遺族年金を1500ドル/月で計算する場合、妻はこれまでSSA家族年金500ドル/月を確定申告しておりましたが、今後はSSAの1500ドル/月、米国企業年金の1000ドル/月については、すべて所得税は非課税との認識でよろしいでしょうか。もし、SSAからの遺族年金1000ドル/月で計算する場合、妻はSSAからの年金につき一部非課税、一部確定申告が必要になるでしょうか。その場合、どのように計算するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】条文 所法9①三、所基通9-2
2024年2月21日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】2月決算の法人令和2年2月期までは免税事業者令和2年2月中に、消費税課税事業者選択届出書を提出令和3年2月期と令和4年2月期に、それぞれ調整対象固定資産に該当する設備投資を実施令和5年10月1日より、適格請求書発行事業者となる【質 問】消費税課税事業者選択届出書の提出による、いわゆる2年縛りの期間中に調整対象固定資産の取得があったことから、令和6年2月期までは、本則課税が強制適用されると思います。令和6年2月中に、消費税課税事業者選択不適用届を提出することにより、令和7年2月期からは、本来の免税事業者となりますが、適格請求書発行事業者であることから、消費税の納税義務は免除されないと思います。このような状況で、令和7年2月期においては、2割特例の適用は受けられるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.相続人が以前より自宅敷地としてB土地を所有
2.相続人と生計を一にする被相続人がB土地に隣接するA土地を購入
3.A土地は、相続人及び被相続人が駐車場として利用。
【質 問】
A土地評価は、AB一体評価、又は、A土地単独評価、どちらになるのでしょうか?
調べていると、一体評価すべきとする意見と、不動産鑑定評価基準「限定価格」により
単独評価すべきとあり、迷っています。
【参考条文・通達・URL等】
1.
http://mikiyasuzeirishi.com/2021/06/14/real-estate-69/
2.
https://aichi-rea.jp/info/%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e8%b2%a1%e7%94%a3%e8%a9%95%e4%be%a1/4426/
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240213_6.png
2024年2月20日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】イベント企画会社(資本金100万円)を令和6年2月6日設立。関係会社は無し。事業年度は8月1日から7月31日の為、1期目は令和6年7月31日締め。売上予想 1期目2000万円、2期目3000万円支給給与総額 1期目上半期 300万円2期目中に 特定資産取得見込み【質 問】令和6年2月6日(設立時)或いは令和6年3月10日からインボイス登録希望ですが、下記についてご教授頂ければと思います。①設立時から受けようとするなら、1期目中に、課税期間初日から登録を 受けたい旨を記載したインボイス登録申請書を提出し、課税事業者選択届出書の 提出が合わせて必要でしょうか?②インボイス登録希望日を令和6年3月10日とした場合、その15日前までに、 希望日を記載したインボイス登録申請書のみを提出すれば宜しいでしょうか?③2期目に簡易課税を希望する場合、①或いは② どちらの場合でも、 2期目末までに、簡易課税選択届を提出すれば良いのでしょうか?基本的事項で恐縮です。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】国税庁インボイスQ&A 令和5年10月改定 問7「免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日に属する課税期間中に登録を受ける場合の取り扱い」
2024年2月20日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・顧問先A社(非上場会社)に勤務する従業員B(役員ではない)は
a種種類株式(取得価額は@1円)を保有しており、当該会社は
f種種類株式まで発行している種類株式発行会社である。
・A社の種類株式には残余財産の優先分配条項が付されており、
f>e>d>c>b>a>普通の順位で残余財産が分配される。
・Bの退職にあたりBの保有するa種種類株式を買い取ることとなり、
A社が自己株式の取得として@1円で取得しようと考えており、
その際の税務上の論点について整理したい。
・当該会社の直近取引価額(a種種類株式ではない)は@3万円である。
【質 問】
(1)
Bの保有するa種種類株式を仮にA社が買い取ることとした場合、
自己株式の取得となり資本取引であるから、明かな租税回避目的
でない限り取引価額がいくらであろうと、A社には法人税法上
受増益課税等は生じない理解ですが問題ないでしょうか。
(2)
(1)のケースで仮に税務上の時価が直近取引価額@3万円と認定されると、
譲渡価額が著しく時価を下回ることとなり、@3万円と@1円の差額につき
みなし譲渡課税が生じることとなるかと思われます。
一方、当該自己株式取得取引によりA社の発行済み株式総数が減少することで
他の株主が有する株式の価値が増加することになり、こちらがみなし贈与に
該当することとなると理解しております。
当該みなし贈与に関して、実務上として他の株主に対して、「当該取引により
あなたの株式価値が○○円増加したため贈与税の申告をしてください」等の通知を
行う必要があるのでしょうか。またそのようなことは一般的なのでしょうか?
株主が2~3名程度であればいいのですが、A社はフェーズとしてそれなりに
進んでいる会社のため個人株主が相当数おります。
税法上贈与に該当することは理解していますが、申告実務上どのような扱いが
一般的なのか把握しかねており、ご教示いただけますと幸いです。
(3)
仮に残余財産分配に関する条項を評価に織り込む場合、A種の株式価値を
@1円にすることも理論上可能と思われます(当該取引時点のA社純資産は
f,e,d,c,bへの分配額で0になるため、A種株主へ分配される金額は0となるため、
ほぼ無価値という評価になる)
ただし、ゴーイングコンサーンを前提とする場合、残余財産の分配条項を
評価に織り込むことはあまり一般的ではないものと理解しておりますが、
当該評価ロジックは税務上否認される可能性は高いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
◆自己株式の無償・低廉取得に係る法人税の課税関係
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/66/12/index.htm
◆みなし譲渡課税
所得税法第五十九条、所得税法施行令第百六十九条
◆みなし贈与課税
相続税法基本通達 9-2 株式又は出資の価額が増加した場合
2024年2月20日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和5年3月に個人事業主が所有するリゾート会員権を売却
・売却前は「その他の投資資産等」として固定資産で計上していた
・売却は仲介業者を通じて法人に売却
・売却相手は一般の法人で会員権の売買業者ではない
・売買契約書には「売買代金(税込)750万円」と記載がある
・750万円は本体の売却代金で売却手数料は別で支払う
【質 問】
個人事業主が所有するリゾート会員権を約750万円で売却したのですが、
この売却代金は消費税の計算上は課税売上か不課税売上のいずれで計算
すべきでしょうか?(課税取引に該当しますでしょうか?)
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー№6249 ゴルフ会員権
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6249.htm
2024年2月20日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・2017年に孫が祖母から950万円借りる(金銭消費貸借契約書なし・口頭のみ)・2023年中に孫が祖母へ100万円返済し、残金850万円は祖母から 支払の免除を受けている(契約書なし・口頭のみ)・2023年12月に祖母死亡■借入の概要借入:950万円返済:100万円差額:850万円孫は資力喪失していないため、差額850万円はみなし贈与に該当します(相続税法8条)■祖母の死亡・祖母は遺書を残しておらず、祖父・父・叔母が相続人となる(法定相続人3人)・遺産の総額700万円(正味の遺産額)は遺産に係る基礎控除4,800万円以内に収まる遺産の内訳預貯金300万円 有価証券100万円 宝石類300万円 不動産・非上場株式なし■年齢贈与年1月1日において贈与者(祖母)60歳以上です。贈与年1月1日において受贈者(孫)18歳以上です。【質 問】質問私の認識判断が適切かどうか確認させていただきたく質問いたします。1)贈与者の祖母が亡くなっている今の時点で、受贈者の孫が相続時精算課税選択届出書を提出して、差額の850万円について相続時精算課税制度の適用を受けることができるのか。私の認識では下記を根拠として適用できると判断しております。措法70の2の6及び法基本通達21の9-2相続時精算課税選択届出書の提出先等及びタックスアンサーNo.4302贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択2)相続時精算課税が選択できるとした場合に、差額850万円は被相続人から孫への遺贈とみなされ、孫は特定納税義務者として相続時精算課税適用財産850万円を取得することとなりますが、遺産の総額は700万円+850万円=1,550万円≦遺産に係る基礎控除4,800万円となるため、相続税の申告義務は生じないと判断しておりますが、この判断が適切かどうか。3)法基本通達21の9-2及びタックスアンサーNo.4302では、「相続時精算課税選択届出書に係る受贈財産については、 贈与税の申告を要しないことに留意する」とあるため、本件、被相続人である祖母を特定贈与者、孫を相続時精算課税適用者として、相続時精算課税選択届出書のみの単独提出であると判断しておりますが、その判断が適切かどうか。ご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】・相続税法8条・措法70の2の6・法基本通達21の9-2 相続時精算課税選択届出書の提出先等・タックスアンサーNo.4302 贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択
2024年2月20日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
法定相続人の他に死因贈与を受けた方がいらっしゃいます。
【質 問】
法定相続人の他に死因贈与を受けた方がいます。
相続税申告書第1表には「相続」「遺贈」「相続時精算課税による贈与」の
3パターンがありますが、「死因贈与」がありません。
どのように記載したら良いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2023/pdf/E07.pdf
2024年2月20日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
この度、法人の代表取締役が亡くなり、死亡退職金を遺族に支払います。
弔慰金と退職金と合わせて支払います。法定相続人は、配偶者、子3人、養子1人です。
会社の役員退職金規定の死亡退職金の受取人には、
単に「法定相続人に支給する。ただし、法定相続人が複数いる場合は
法定相続人の協議により決定する。」と記載しているのみです。
【質 問】
1.
一旦、会社から代表者の配偶者に支払われ、その後、
分割協議により相続人に支給されます。この流れで問題ないでしょうか?
当初から分割された方に支払われなければなりませんか?
2.
死亡退職金の分割として、協議した内容を遺産合分割協議書に
記載すれば任意に分割しても問題ないと思っていますが、
法定相続分どおりに分割しなければならないでしょうか?
3.
弔慰金については、退職金規定に受取人に関する記載は全くありません。
こちらも同様に法定相続人で任意に決めても問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm
2024年2月20日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
<1>所得税法204条の源泉徴収すべき士業に対して発行された
「報酬の支払調書」を受取ったのですが、その記載額は現金基準
(支払日基準)で記載されているようで、「R5/12に請求しR6/1に
入金した241,235円の売上高」がR5年の支払調書の記載額に
ピッタリ含まれていません。
.
<2>士業の関与先側は発生基準で売上計上しており、
上記241,235円はR5/12にて「売掛金/売上」計上しています。
.
<3>士業の関与先側の帳簿上、R5/12で「預け源泉所得税」科目
(事業主科目と同じ区分)にて、上記241,235円に対応する
源泉所得税22,390円も計上しております。
.
<4>上記の結果、売上高241,235円と、預け源泉所得税22,390円が、
支払調書記載額<帳簿計上額(P/LとB/S)となり、不一致となっております。
【質 問】
支払調書の金額と、「所得の内訳書」の記載額が不一致となると見映えが悪いので、
「売上高」については、源泉所得税のない売上高の金額にしわ寄せして調整し、
一致させようと思います。
「源泉所得税額」B/S計上額については、事業主貸勘定を使って調整し、
支払調書の記載額から転記した「所得の内訳書」の合計額と一致させようと思います。
.
(1)いかがでしょうか?
.
(2)そんなことをする必要はないのでしょうか?
それとも何か、他の良いやり方があるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
◇士業の所得税の事業所得の確定申告で、クライアントごとの帳簿上の売上と、
受領した支払調書の支払報酬金額が不一致の場合、どちらを正にする?
https://zei-komon.com/?p=12206
「個人(支払先)の確定申告では、収入金額を「発生主義」で記帳します。
そのため、「現金主義」で集計記載した支払調書と差額が生じて支払先側に
混乱が生じてしまう恐れがあります。ですが、報酬料金等の支払調書は
確定申告書に添付する必要はなく、ここに差額が生じていても帳簿上正しく
経理処理されていれば税務上問題にはなりませんので、この旨を先方にご理解
頂く必要があります。」
2024年2月20日

