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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】【評価対象地(3859)状況】○対象地状況は、別添資料のとおり。○評価倍率地域(非線引区域、用途地域外)○登記上地目(田:倍率表上、周比準)○現況地目(固定資産評価上は、宅地)○雑種地の倍率は定められていない。【利用状況】○評価対象地を複数の地権者が所有する土地とともにコンビニへ賃貸し、 コンビニ所有の建物が建設され、建物敷地以外はアスファルトが敷設された来客用駐車場となっている。(アスファルトもコンビニが敷設)○建物図面によると評価対象地以外の土地上に建物が建設され、評価対象地は駐車場として利用されている。【賃貸契約内容】○契約書表題には、「土地賃貸借契約書(駐車場)と記載されている。○賃貸人と賃借人との間で、自動車駐車場に関する土地賃貸借契約を締結するとある。また、来店客の便宜を図るため店舗営業と不可分一体の駐車場として賃貸借するとある。○契約期間30年(H15年に契約)○R5年末に途中解約予定○権利金等の支払条項なし○賃借人は賃借権の設定を行うことができ、また、双方が協力して借地権の無償返還届を提出するものとするとある。(実際には賃借権の設定なし、無償返還届出提出有無は不明。)【その他】○R5年5月に相続発生○3858-1も一部駐車場【質  問】1.評価対象地は、契約書上、無償返還云々と記載され、また、固定資産評価上、  宅地となっていますが、契約内容からすると駐車場用地の賃貸であり、  借地権の及ぶ範囲外であるため、宅地ではなく雑種地として評価しても良いでしょうか。2.上記、雑種地として評価する際、倍率地域のため、固定資産評価額に倍率(宅地)を  乗じるのではなく、前面道路の固定資産路線価(あるいは宅地の近傍類似価額)に基づき  不整形地補正率等を用いて自用地としての評価額から賃借権(アスファルト敷)を  控除して評価することとして良いでしょうか。3.賃借権控除に関しては、賃借権の設定や権利金の支払いもなく、  堅固な構築物もないことから地上権に準ずる賃借権以外の賃借権と考えますが、  賃借権の残存期間は本年末解約ですので、0年として計算するのか、  相続日~契約日以降30年後までの日として計算するのか、あるいはそれら以外として考えるのでしょうか。4.また、評価単位は3859、3860-1、3857-3、3858-1の一部が  駐車場として一体利用されていますが、それぞれ所有者(権利者)が異なるため、  評価対象地(3859)のみの単独の無道路地として無道路地の価額も控除して評価しても良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】※財産評価通達7-2、82、87【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231010_1.png
2023年11月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】リース資産 ソフトウエアリース期間 3年ファイナンスリース取引に該当譲渡条件付き、割安購入選択権付き、専属使用資産のリース取引などには該当しません。【質  問】リース期間が耐用年数に比して相当短いリース取引に該当し、所有権移転リースに該当するか否かが問題となっています。法定耐用年数5年×70%=3.5年(端数切捨て)→3年とし、リース期間(3年)がリース資産の法定耐用年数の70%(3年)を下回らないため所有権移転外ファイナンスリースとなると考えます。しかし、ファイナンス会社からソフトウエアは上記70%の判定方法は利用できない。リース期間3年は法定耐用年数5年と比して相当短いリース取引に該当し、所有権移転リースに該当すると言われています。【質問】1.所有権移転リース取引に該当するか否かご教示下さい。2.ソフトウエアは70%判定を利用できないのでしょうかご教示ください。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達7-6の2-7
2023年10月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】製造業【質  問】当事務所との顧問契約前に業績が芳しくなかったため、減価償却を行っていない資産があります。当該資産は既に耐用年数を経過しています。この場合、既に耐用年数を経過していることから、備忘価額1円を残して、会計上、税務上ともに費用・損金として処理することを予定していますが、税務上、問題がなかったかをご教示ください。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2023年10月31日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】毎期、外貨定期預金を円転することなく、同一金融機関、同一条件、同一商品で1年更新しております。【質  問】この外貨定期預金の自動更新時において、為替換算を行い為替差損益を益金又は損金に算入することは問題ないでしょうか。法人税法第61条の8第1項は、外貨建取引の円換算額をその外貨建取引を行った時の外国為替の売買相場により換算した金額とする旨を定めたものであり、別段の定めとして益金損金算入規定がないことから、円換算の要否については、法人税法第22条で判断するものと思われます。この法人税法第22条の解釈について法人税法においては、個別具体的に自動更新に関するものはないですが、所得税法においては、同一の金融機関に同一の外国通貨で行われる預貯金の預入は、外貨建取引に該当せず、為替差損益の認識が不要とされています。ただ、所得税法の考え方であり、法人税法に対して同様の考え方でいいか疑念があります。法人税法に関する質疑応答事例「輸入貿易手形借入金の期限延長」によると、借入れが継続しているものとして換算差損益の計上は必要ない旨の回答で、その理由として「同額、同一条件によるものについては、手形の差換えによる期限の延長があったにすぎないものとして取り扱うことが相当と考えられ」ることが挙げられ、考え方は、所得税法の考え方と同様と考えられます。以上より、所得税法と同様の考え方で判断できるものと類推し、自動更新時の換算は不要とし益金損金算入は否認されると判断もできそうです。しかし、法人税法第22条第4項に「別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算」とあるため、会計処理基準で自動更新時にも円換算を行うものとされている場合は換算も認められるのかと考えております。【参考条文・通達・URL等】所得税法57条の3第1項所得税法施行令167条の6第2項法人税法第22条第2項法人税法第22条第4項法人税法第61条の8第1項法人税法第61条の9第1項https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/10/01.htmhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/39.htm
2023年10月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】1. 顧問先A社(6月決算)が試験研究費として100百万円を支出 ※試験研究費の税額控除の適用対象となる試験研究費として捉えて頂きたく。2. 上記1.の試験研究は、  2024/5末(遅くとも2024/6決算前)には終了し成果物として報告書完成予定3. 上記1.の試験研究について国等より最大20百万円の助成金が出る予定だが、 上記2.の試験研究報告書の審査後に金額が確定するものであり、 具体的には2024/7/1以降となる予定(どんなに早くとも2024/6末決算には間に合わないことは確実) ※当該助成金は、租税特別措置法第42条の4第19項1項の  「…他の者から支払を受ける金額」として捉えて頂きたく。4. 会計上の処理は以下のとおり予定・試験研究費: 2024/6期中に支出する全額(100百万円)を費用計上・助成金: 2024/7/1以降に確定し入金される全額(最大20百万円)を収益計上※金額は仮定の数字に置き換えています。【質  問】上記前提に基づいて会計処理した場合、税務上の処理、特に試験研究費の税額控除を適用するタイミングはどのように考えるべきでしょうか?現時点では以下のようなCaseを考えていますが、それぞれについてご意見賜りたく存じます。Case12024/6期末時点で助成金が未確定で、税務申告書提出時点でも未確定のままであれば、100百万円をもって2024/6期税務申告で税額控除を算定するしかないのでしょうか?この場合、助成金が確定・入金される2025/6期において何か特別な対応が必要になったりしないでしょうか?Case22024/6期末時点では未確定だが、税務申告書提出前までに助成金が(例えば)20百万円と確定している場合には、80百万円(=100百万円-20百万円)を2024/6期税務申告で税額控除を算定すべきでしょうか?この場合、20百万円を申告書上加算(留保)すべきでしょうか?Case32024/6期税務申告期限以降に助成金の額が(例えば)20百万円と確定・入金したならば、80百万円(=100百万円-20百万円)をもって2025/6期税務申告で税額控除を算定することもできるのでしょうか?この場合、前提として2024/6期において100百万円の試験研究費を加算(留保)し、2025/6期で当該100百万円を減算(認容)すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第42条の4第19項第1号
2023年10月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.残土処理、採石、採土等販売業を営む法人A2.1の業務を遂行するにあたり、道路や路面を損傷しないように、鉄板を敷く必要がある3.この度、1枚15万円する鉄板を50~100枚購入する予定である。【質  問】鉄板は1枚では機能せず、複数枚敷いて機能を発しますが、その反面、1枚単位で他社に貸し出したり、売ったりもできます。このようなケースは、「1枚15万」で少額減価償却資産(合計300万円まで)で処理できるのか、それとも購入単位の「15万×50枚=750万」で資産計上(器具備品)になるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法42の4、53、67の5、
2023年10月31日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】事案①不動産業を営む法人②土地建物を合計で25,000,000円(特に土地建物を区分した書類はなし)で 裁判所の入札による強制競売にて2023年に購入③土地は宅地で2筆で550㎡台形の斜めの部分が道に面している不整形地です。④土地情報ライブラリーでの近隣の取引事例では事例の価格の80%に満たない価格⑤建物は1997年築で木造平屋建て120㎡ 居宅⑥建物には現在居住している人がいるものの立退き後に、 取壊して販売用不動産として分譲する予定です。【質  問】(1)法人税居住者が立退き次第に建物を取壊し予定で分譲地として販売する棚卸資産のため、購入価額を土地と建物に区分しないで25,000,000円全額を土地のみの取得価額としても問題はないでしょうか。(取壊しの問題も棚卸資産のため法人税基本通達7-3-6は該当しない)なお、これから支出する取壊し費用、立退料は当該販売用土地の取得価額に算入する予定です。(2)消費税①取壊し予定の棚卸資産である建物を固定資産税評価額によって区分して、当該建物の取得価額が税抜1,000万円未満となる場合に、当該建物の取得価額について仕入税額控除の対象になりますでしょうか。(個別対応ですと仕入税額控除できませんが、 一括比例ですと仕入税額控除できると考えております。)②取壊し予定の棚卸資産の建物を固定資産税評価額によって区分して、建物の取得価額が税抜1,000万円以上となる場合に、住宅の貸付けの用に供しないことは取得時には確実ではない(取壊し予定であるものの立退きが長引いた場合、立退きするまでの間、 当事業年度を超えて賃貸することなるかもしれません。)のですが、居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除制限の対象となりますか。【参考条文・通達・URL等】法人税法令32?一、法人税法基本通達7-3-6消費税法12条の4、消費税法基本通達11-7-1、11-7-2
2023年10月31日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】<1> 関与先は地元の商工会議所。会議所の事務局が、今回の「○○企業展示会」の開催委員会の事務局も兼ねており、会議所の顧問税理士である当事務所に相談がありました。.<2>当会議所としては、貸会議室事業などもありインボイス事業者登録しているが、任意団体である「○○開催委員会」は申告計算事務や納税負担を考慮し、インボイス事業者登録しないこととされました。【質  問】(1)インボイス事業者登録をしていない任意団体(事業者)が、おそらく消費税本則申告者であろう協賛者(地元の信用金庫など)に送付する案内文として、添付ファイルのような文案を考えてみましたが、何か問題となるような点があれば、指摘していただけたらと思います。【参考条文・通達・URL等】◇国税庁、インターハイ協賛金の税務上の取扱いを公表  https://www.yamada-partners.jp/tax-topics/post_406【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231026_1.jpg
2023年10月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】債務超過の法人が、疑似DESで債務超過の状態を解消したいと考えています。現在は、株価5万円で200株発行済み資本金1千万円純資産が△970万円という状況です。金融サービス系ですが、ほぼ売上が生じていない状況です。【質  問】代表者が1000万円増資し、資本金2000万円とする。その後、増加した現金で代表者からの借入金を支払い債務超過を脱却する。DESでなく、疑似DESで行いたいという意向があります。疑似DESは資本取引であり、課税は生じないという認識です。株式評価がマイナスですが、株価1円で1千株の出資とする場合と、株価5万円(設立時の発行価格と同額)で200株の出資とした場合に税務上の相違は生じるでしょうか。また出資後、代表者からの借入金を返済した場合、疑似DESではなくDESとみなされるリスクはあるでしょうか。受贈益課税となるリスクを気にしています。【参考条文・通達・URL等】法人税施行令8条1項【添付資料】なし
2023年10月31日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さんお世話になります。下記について御教示ください。【税目】法人税(鎌塚税理士)【対象顧客】法人【前提】・店舗や住宅のデザイン設計を行う株式会社A社について (8月決算、消費税課税事業者・本則課税)・6月にA社は取引先B社から依頼を受けて、マンション一室の内装工事の デザイン及び施工管理を請け負った(請負金額600万円)。・内装に使用する建具等はA社がデザインし、建具等の作成及び取付は B社の下請けであるC社が行った。・7月にB社に引渡し予定だったが、引渡し直前に内装工事のデザインが 当初予定していたものと違うことが発覚。・内装工事はやり直しとなり、施工管理を行ったA社は責任を取る形で、 8月にC社から建具等の買取及び撤去処分費用(以下、処分費用)の請求を 受けて9月に支払った(500万円)。 また、処分費用とは別に、A社はB社から8月末に内装工事の遅延損害金の 請求を書面で受け、9月に支払っている(500万円)・建具等の撤去処分は8月中に完了し、書面で請求書を受けている。・内装工事は遅延しているが、引き続きA社が内装工事のデザイン及び施工管理 を行っており11月に工事完了する予定。・11月の工事完了後、B社に対して契約当初の金額を売上請求する予定【相談】A社の施行管理ミスによって生じた内装工事のやり直しに伴う処分費用と、B社から請求を受けた遅延損害金の取り扱いについて御教示ください。A社の8月末の決算において、それぞれ損金処理が可能でしょうか。処分費用に関しては継続している工事の一環の費用であることから製造原価の製造経費(仕掛品)とすべきか悩んでおります。宜しくお願い致します。
2023年10月31日
消費税
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税務相互相談会の皆様いつもお世話になっております。消費税・インボイス関係の過去の質問を探してみたのですが、みつけられず、また、些細な話で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。【税目】消費税【対象顧客】適格請求書発行事業者(法人・個人)【前提1】・R5.10.1より適格請求書発行事業者。9.30以前も課税事業者です。適格請求書発行時の消費税の計算・端数処理の計算について【前提2】登録番号未記載の請求書を受け取った場合【質問】1)適格請求書を発行する際、取引先によって、税抜金額をもとに消費税額を計算する場合と、税込金額をもとに消費税額を計算する場合が生じそうです。取引先相手によって、作成方法が、異なってしまうことは、問題になりますか?(どちらかに統一する必要はありますか?)(実務的に、相手の要求に合わせざるを得ない部分があるようです)2)適格請求書を発行する際、取引先によって、端数処理の計算方法が異なってもかまいませんか?統一しないといけないでしょうか?(※相手方が仕入税額控除する際、積上げ計算に使用する税額が異なるだけで、影響ないのかな…と漠然と考えています)また、当社は、税込入力(月末税抜)・割戻し計算・端数処理切捨てで申告書を作成する予定ですが、問題がありますでしょうか。3)※【前提2】受け取った請求書について1).2)とは逆に、受け取った側の話も質問させてください。受け取った請求書に登録番号の記載がない場合、請求書発行者が法人であれば、法人番号検索→登録番号検索と、適格請求書発行事業者であるかどうかの確認を取ることが可能かと思いますが、この方法によって確認した場合には、登録番号検索サイトの情報を印刷するなどして残しておけば、請求書発行者側に、登録番号の問い合わせをしなくてもよろしいでしょうか?それとも、調べたうえで、登録番号未記入のため、請求書の再発行なり、登録番号の通知文書なりを先方から改めて受領する必要がありますか?【参考】p45-https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf#page=45以上です。よろしくお願いいたします。
2023年10月31日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人は消費税原則課税摘要で経理は税抜き処理を行っています。【質  問】非常に基本的な質問で失礼します。売上で帳端売上がある場合法人税申告書上では、帳端売上(対応する原価も)の調整を行いますが、消費税の計算上も課税売上(課税仕入れ)額の計算上帳端分の調整計算はするべきでしょうか。法人税では帳端についての通達があるのですが、消費税での同様の通達を見つけられなかったので、お教えください。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達2-1-1【添付資料】なし
2023年10月31日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業の開業医が受刑者の診療をする場合【質  問】医師が刑務所へ出向いて診察医療行為をする場合と、受刑者が病院へ出向いて診察を受ける場合の消費税の取り扱いを教えてください。医師が出向いて診察をする場合は、非課税で、病院へ出向いて診察を受ける場合は、自由診療となり課税ということでよろしいでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】https://prisonersrights.org/cpr-cms/wp-content/uploads/2021/07/healthcare_guide.pdf【添付資料】なし
2023年10月31日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん、いつもありがとうございます。下記について教えて下さい。【税  目】消費税【対象顧客】個人【前  提】R4年度、R5年度の消費税の課税売上高は1,000万円以下で個人大家で今までずっと免税事業者です。R6年度に事業系の賃貸建物を建築(高額特例市さん)し、消費税還付をR6年にするものとします。つまり課税事業者を選択し、インボイス登録もしたいものとします。R6年度以降のインボイス申請をしたため消費税申告があるとします。【質  問】消費税課税事業者届出書を提出しなくて、R6.1.1からインボイス申請をしたとします。R6年度に高額特定資産の取得をして消費税還付予定とします。1.R7年度の消費税の計算方法ですが、R6年度に高額特定資産の取得を した場合は、事業者免税点制度の提供が制限される課税期間(R6年還付 R7.R8年の3年間本則)は2割特例の対象外と思いますが、 合っていますでしょうか?2.簡易課税制度選択届出書の提出の最短はR9年から簡易課税適用できる ためR8.1.1-R8.12.31までに簡易課税制度選択届出書の提出をすれば いいでしょうか?
2023年10月31日
法人税
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税務相互相談会のみなさん下記について教えてください【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・9月決算法人・H26.9.30に売掛金を貸倒損失280,039円計上(法基通9-6-3(1)を適用)、・備忘価額1円残し、・R5.9.30事業年度で備忘価額1円を損金算入予定・申告において偽り、不正がない前提【質  問】① 法人税の更正の除斥期間が5年のため、H26.9.30事業年度の決算修正仕訳で計上した貸倒損失は  今後税務調査で更正されることはない、合ってますか私見)H26.9.30事業年度の申告期限がH26.10.1のため、H26.10.2から5年のR5.10.2以後は更正ができないため② R5.9.30事業年度の決算修正仕訳で備忘価額の損金算入も更正されることはない私見)更正されても税額計算に影響なしのため③ 備忘価額の損金算入の勘定科目は「雑費」「雑損失」「貸倒損失」どれが適正でしょうか?④ 実務として、備忘価額は貸倒損失計上後、いつの事業年度で経費処理したらよいですか?  基準があれば教えてください(私見でも構いません)【参考条文・通達・URL等】・国税通則法72条 国税の徴収権は国税の法定申告期限から5年間行使しないと消滅・国税通則法70条 更正、決定及び賦課決定の除斥期間は法定申告期限の翌日から5年
2023年10月30日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】税務相互相談会のみなさん、いつもありがとうございます。初歩的な質問で申し訳ございませんが、下記、お教えください。医療法人の理事が令和3年4月に死去しました。その後、退職金・慰労金の支給は全くしていないのですが、この度支給することとなりました。2年間支給していなかった理由は、理事長の多忙により検討出来なかったためであり、利益調整ではありません。(その間の医療法人の所得金額は毎期5,000万円前後で、1,000万円のずれもありません。)今まで理事に対して退職金、慰労金の支給をしたことがないので、退職金規程がありません。【質  問】①これから社員総会の決議により退職金、慰労金を支給しても 問題ないでしょうか。よく退職後3年以内なら損金算入可能と 聞きますが、根拠はあるのでしょうか。②慰労金の支給をする場合は退職金規程が必要だと思いますが、 これから決議して導入した上で、支給する流れで良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月30日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.完全(100%)子会社との適格合併2.合併会社(親)の資本金等の額「資本金:10,000,000円」3.合併会社(親)が保有する被合併会社株式(子)の帳簿価額「5,560,000円」4.被合併会社の資本金等の額「資本金:6,000,000円」5.被合併会社からの自己株式の移転⇒特になし6.合併会社株式の交付⇒特になし【質  問】適格合併により合併法人の増加する資本金等の額は、次のAーBーCーDとして問題ないでしょうか?A.被合併法人の最終事業年度終了の時における資本金等の額 「6,000,000円」B.被合併会社からの自己株式の移転⇒特になしC.合併会社株式の交付⇒特になしD.抱合株式の合併直前の帳簿価額「5,560,000円」・増加する資本金等の額6,000,000円-0円-0円-5,560,000円=440,000円・合併会社(親)の別表五(一)Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書期首現在資本金等の額:10,000,000円適格合併による引継:[増]6,000,000円抱合せ株式:[減]5,560,000円差引翌期首現在資本金等の額:10,440,000円また、均等割の金額も10,440,000円に該当する金額(東京都の場合なら)18万と考えて問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令8条1項5号【添付資料】なし
2023年10月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・医療法人で、中小企業向け賃上げ促進税制の適用を検討している。・上乗せ措置の教育訓練費のうち、医療法人のHPの更新等を従業員に 任せており、その従業員が受講するネットセキュリティ等に関する コンテンツ(DVD、eラーニング)の利用料を医療法人が支払っている。・コンテンツはHP更新担当の従業員のみならず、理事などの役員も 見られる状況で、従業員の教育管理も兼ねて実際に視聴している。【質  問】①自社HP更新のためのコンテンツ(DVD、eラーニング等)の 利用料は教育訓練費に該当しますか?②コンテンツ(DVD、eラーニング等)は受講を予定している 従業員のみならず、他の従業員や役員等も見られますが、 その状況でも教育訓練費に該当しますか?③役員や特殊関係者がコンテンツを見られる状態だと全額教育訓練費に 該当しないですか?④もしくは、例えば、従業員1人、役員1人が視聴した場合、 人数割りで50%を教育訓練費にするのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-229354/【添付資料】なし
2023年10月30日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】7月決算の法人で、今年8月より当事務所の顧問先となりました。2期前の元帳をチェックしていたところ、次のような仕訳がありました。役員借入金 12,305,200円 /土地    10,000,000              /土地売却益 2,305,200円摘要欄には「役員借入金による代物弁済」との記載。【質  問】当仕訳の売買金額を疎明する売買契約書や土地の売却価額12,305,200円の算出根拠がありません。過去の税務調査の頻度から察するに、近々、税務調査も予想されます。本取引が「低廉譲渡」の指摘を受けることも考えられます。その場合、仕訳から判断するに時価譲渡と考え、周辺近隣の売買事例を収集するなどを考えています。その他、本取引において調査官から、どのような課税漏れ等の指摘が考えられますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第59条 (贈与等の場合の譲渡所得等の特例)1 次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。一 贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)二 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。【添付資料】なし
2023年10月30日
相続税・贈与税
回答済み
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下記の点について、確認させて下さい。【税目】相続税(木下勇人先生)【対象顧客】個人【前提】被相続人には、長男A及び長女Bの法定相続人がいるが、長男Aは既に死亡している長男Aには、長男Aの配偶者であるCと、A及びCの子であるDがいるDは被相続人の孫にあたり、長男Aの代襲相続人となる被相続人には、被相続人を被保険者及び保険料負担者とし、保険受取人をAとした保険契約がある保険会社に確認したところ、生命保険金を受け取る権利があるのは、C及びDとのことであり、どのように分けるかは自由との話であるなお、生命保険金は500万であり、保険契約はこれだけである【質問】生命保険金を、C及びDが1/2づつ取得するとした場合、Cが受け取る部分には生命保険の非課税枠の適用がなく、かつ、2割加算となると考えられますが、いかがでしょうか。仮に、代襲相続人Dが全額を受け取ると、CD間で決定した場合には、全額を非課税として取り扱うことが出来るのでしょうか。【参考】相続税の課税対象になる死亡保険金https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
2023年10月30日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1978年、個人Aが株式会社甲社へ入社・取締役に就任2001年、Aが小規模企業共済へ加入2023年、Aが甲社を退職し、小規模企業共済から共済金1700万円、     甲社から100万円退職金を受領小規模企業共済は加入23年なので、退職所得控除額は1010万円で、源泉所得税268,012円控除甲社からの退職金は勤続45年なので、退職所得控除額は2550万円で、源泉所得税は0円【質  問】Aが2023年分の確定申告した場合における退職所得控除はいくらになるのでしょうか?タックスアンサーでは2か所以上から退職手当等が支払われる場合は「最も長い勤続期間により勤続年数を算出します」とあります。甲社勤続期間の45年を基に計算した退職所得控除2550万円で、他に所得がないと仮定しますと、小規模企業共済金の源泉所得税額が全て還付となるかと思いますが、甲社から100万円の退職金が出るだけで、そのような結果になることに違和感があります。このような事を防止するための規定が、どこかにあるとは思っているのですが、ご教示願えれば幸いですよろしくお願いします【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2735.htmタックスアンサーNo.2735  同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき
2023年10月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】消費税の計算方法は税抜処理80%控除対象期間に購入土地建物の6100万円の金額を免税事業者から購入固定資産税の評価額等で合理的に下記の金額に区分土地 5000万建物 1100万【質  問】ご質問1高額特定資産であるかどうかの判定について教えて下さい。下記の算式で判定で間違いないでしょうか?1,100万×100/110=1,000万【判定はあくまでも100/110で計算】∴高額特定資産 居住用賃貸建物に該当ご質問2繰延消費税額および建物の取得価格の計算について教えて下さい居住用賃貸建物であるため、仕入れに係る税額控除は出来ませんが、繰延消費税額の算出が必要となりますが下記の計算方法でよろしいでしょうか?建物の本体価格 1100万×100/110=1000万消費税額             100万消費税額100万の内訳・建物本体価格に加算する金額100万×20%=20万・控除対象外消費税額として認識する金額100万×80%=80万(5年で償却)どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年10月30日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】父親:甲(H26年相続)母親:被相続人乙(R5年相続)長男:相続人A(独身、H13~現在まで都内の公営住宅に居住)被相続人乙はH21年以降、老人ホームに居住しています。介護認定済みです(それ以前は自宅に居住)。甲の相続時(H26年)に、自宅土地及び建物については、乙80%・A20%の共有で相続をしました。H26年~現在まで、自宅は空きの状態で、賃貸もしていません。【質  問】相続人Aは、R5年の乙の相続で、自宅土地及び建物の80%の持分すべてを引き継ぎます。AはH13年以来、公営住宅に居住しているため、H26年以降は自宅持分の20%所有しているものの、家なき子に該当し、小規模特例の適用を受けられると考えてよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法69の4、措令40の2【添付資料】なし
2023年10月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・親は勤務先の持株を担保に1千万借入・金利1.5%・返済予定日 2024年8月・この1千万を子供に貸付・子への金利も1.5%とする・子から親への返済期日 5年後 (子は5年後に満期になる投資信託を  返済原資と考えている)【質  問】子は親から資金を借入し、下記のような契約形態でドル建て一時払い終身保険に加入したいと考えています。・契約者 子 被保険者 親 受取人 子このような場合、正式な金消契約を締結し金利を支払、返済予定に従って返済を行う行為は税務上問題ないでしょうか?実質的に贈与とされないためには第3者との契約と同様の書類を作成しておけば問題ございませんでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月30日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税【対象顧客】法人【前  提】・株式会社A(事業所は国内のみ)は、日本国内から個人顧客を海外(たとえばフィリピン)ボランティア活動に送る事業を行っている。・現地でのボランティア活動の手配等は、現地在住のエージェントBに委託。・AはBに支払う委託料に自分たちの手数料分を上乗せして顧客に請求。・現地での活動について顧客に対する責任はAが負う。【質  問】(1)Aが受取る上記手数料分は現地に送るための手数料であるため、国内取引=課税売上という認識で間違いありませんか?(2)役務の提供については、原則として役務提供地で内外判定されますが、A社のように、役務の提供を現地のエージェントに委託している場合、内外判定はどのように考えればよろしいでしょうか? 個人的には、現地での活動に責任を負っているのはA社ですので、Bに支払っている委託料相当分については国外取引として対象外ではないかと考えますが、いかがでしょうか?(3)上記(2)について、国外取引とは認められない場合、顧客からの入金のうち、Bに支払う委託料部分を預り金として処理し、課税対象外とすることは問題ありませんか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。以上、よろしくお願いします。
2023年10月27日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.納税猶予を受けていない都内の畑を新規に生産緑地し、  市が農園をできるよう特定農地貸付法により貸そうとしている  Aがいます。2.Aが相続によりなくなってもその相続人は同様に貸付を継続する  意思があります。3.Aは、相続時に買い取り申し出ができるよう農園について見周りや  掃除や収穫手伝いなどで、いわゆる1割従事をする予定です。【質  問】1.納税猶予が農園用地貸付でもできるようになっていますが、  措置法の70条の6の4②3号では、すでに親からの相続時に  納税猶予を受けた人が老衰等で営農できずに農園用地貸付にしても  猶予が切れず継続できるという規定に読めます。一方で、措置法70条の6の5をみますと1項では、70条の6の4で猶予が打ち切らずにいた人が 相続時にも猶予ができることが規定され、2項では、猶予を受けていない人(農業経営者)でも、新規で農園用地貸付を生前にしており将来相続時に相続人が貸付を申告期日内に継続すれば猶予できるように読めます。(そうでないと、措置法施行令40条の7の5①2号において、 農業経営者の定義にわざわざ、農地用地貸付している人を定める 意味が不明となると思います)今回の方の場合もこれに当てはめれば猶予ができるように思いますが、認識に齟齬がないでしょうか。2.猶予できる場合、同施行令②、③や各種書籍を見ますと  相続申告期日までに届け出をすることになりますが、  この届け出は、以下のものしか見あたりませんでした。  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/0018008-016_01.htm措置法70条の6の5でいう猶予の場合、この届け出は別にあるのでしょうか。ない場合、上記の届け出を援用していくことになるのでしょうか。3.もし新規で農園貸付した人の農地は相続時に納税猶予できないとなると、  以下の法令解釈通達70の6の5-2でいう  「措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けているかどうかは   問わないことに留意する。」  は、どのような意味になるでしょうか。  2か月以内に税務署へ届け出る規定は問わないということは  新規で納税猶予を受けることを前提としているように  読めてしまいますが認識が違いますでしょうか。長文になり申し訳ございません。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/080708/70_6/05_01.htm【添付資料】なし
2023年10月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:母、相続人:父、長女、甥、姪(長男が亡くなっているため代襲相続人)実家建物:父名義実家土地:父と母の共有本相続に係る土地建物は実家で統一する。実家:東京(被相続人の居所)、長女は神奈川県に自宅を夫と共有名義にて所有、勤務先も神奈川県長女は両親が高齢ということもありここ3年程週4、5日を東京の実家で両親と起居を共にし、神奈川県の勤務先へも東京の実家から公共交通機関を利用し通勤している。長女の住民票、郵便物等は神奈川の自宅のまま(以前より異動を検討しているが現状そのまま)【質  問】上記の前提で、今回亡くなった母の相続に際し、自宅土地の母持ち分を長女が取得する場合に小規模宅地の特例の可否を検討しております。父が取得する分には無条件で適用となりますが、諸事情により長女が取得予定です。この場合に論点になるのが「同居」になると思いますが、TAINS F0-3-485裁決を参考にすると日常生活の状況、建物への入居目的、建物の構造及び設備、生活の拠点となるべき他の建物の有無他を総合勘案して判断すべきものと解しています。本裁決では、請求人が所有していた他建物と被相続人の居住の用に供されていた建物に係る電気、ガス、水道料を比較され、請求人所有の他建物に係る使用料が上回っていること、被相続人の死亡後に被相続人の生前の居住地に住み続けることの必要性は乏しいなど生活の拠点は請求人所有建物にあったとされ、同居していたとする客観的事実が乏しいと指摘されております。本件に当てはめてみますと、実家建物は3階建て(二世帯、区分登記などはなし)であり、2,3階部分を父、母、長女で生活の基盤として居住の用に供しており、1階部分は甥姪家族が居住しています。長女は神奈川は自宅を所有しているとはいえ、相続開始前約3年もの間、週4,5日は実家にて同居していることは周知の事実であり、現在も継続して父と同居しています。不確定要素も多いかと思いますが、税額に大きく影響する論点であるため十二分に検討したいと考えております。可能な範囲で構いませんので、問題になりそうな論点を指摘いただけますと幸甚です。参考として税理士会の税務相談室の担当税理士にも聞いてみたところ、ヒアリングベースの内容では難しいという印象かなとの回答はいただいています。【参考条文・通達・URL等】平成28年6月6日裁決F0-3-485
2023年10月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和5年2月21日に新築されたマンションを、令和5年3月30日に Aが購入した。・Aはこのマンションを賃貸として貸し付け、現時点で入居者もいる。・Aは令和5年12月に、子Bにこのマンションを贈与する予定。【質  問】・この場合、令和5年分の贈与税額を計算する上で必要となる建物の 固定資産税評価額はどのように確認すれば良いのでしょうか。 固定資産税がまだ一度も課されていないので、固定資産税評価証明書等を 取得することはできないのでしょうか。 令和6年1月1日以降でしたら、令和5年分の固定資産税評価額も 入手できるのでしょうか。 もしくは、登記申請時の登記完了証の申請情報に記載された 「課税価格」の「建物」の「金◯◯◯万◯,◯◯◯円」を固定資産税 評価額として贈与税の計算を行なってよろしいのでしょうか。・ほか、もし購入したばかりのマンションを贈与する際に 注意すべき点が御座いましたら、ご教授いただけましたら 幸いです。 よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年10月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aの相続発生日より10年以上前にAの父親であるBは亡くなっており、その際にB所有の自宅の相続変更登記を放置していた。その後AはB名義のままでその土地建物を自宅として居住しこの度亡くなった。父Bの死亡時の相続人はA死亡時では全員亡くなっており、その居住用宅地は実質的にAのみが所有している状況であった。【質  問】このような状況下で被相続人Aの相続人が父親B名義の居住用宅地を相続し、他の特定居住用宅地等の要件は満たすものとして小規模宅地特例を適用することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】参考条文はありません
2023年10月27日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】購入時の持ち分割合土地 夫6/10 妻4/10建物 夫3/10 妻2/10 子5/10夫・妻連帯債務 2,970万円子 債務 1,130万円売却額 1,100万円【質  問】不動産購入5年後に離婚したが、不動産名義は変更せず妻が居住を続け、ローンの返済を行い連帯債務は完済した。ところが子の債務が返済できず、競売になるところを今回任意売却することになった。売却するにあたり登記されている全員の承認が必要となるため、元夫に連絡し話し合いをした結果、売却額から150万円を支払うことになりました。この金額は離婚前5年間に返済した金額の約1/2で、元夫が負担したと思われる金額相当になります。今回譲渡所得は生じないので、確定申告の必要はないかと思っています。本来離婚した際に夫が家を出て妻が居住を続けているので、夫の持ち分を妻に財産分与したとするとその時の時価で譲渡したことになり、夫は譲渡所得の申告が必要だったと思いますが、実際には名義変更をしておらず譲渡所得の申告も行っていません。離婚後妻がローンを支払っていたため、元夫は夫の持ち分相当を元妻から贈与を受けていたことになりますでしょうか?その場合、贈与は毎年受けていたと考えることになるのでしょうか?元夫は、自分が負担した150万円を返してもらっただけで特に損益が出ないと考えており、元妻は離婚した際に登記は変更していないが自分がもらったのでローンを支払っていたので、特に課税の問題があるとは思えないと言っています。離婚したのは15年以上前のことになりますが、今回の譲渡により何か課税問題はありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/36.htm(注)に夫が妻に代わって負担する借入金は、夫から妻に対する贈与となります。【添付資料】なし
2023年10月27日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】離婚に伴う財産分与の一部として生命保険契約の名義変更を行います(夫→妻)。保険契約上の理由で離婚成立前に名義変更を行います。【質  問】①離婚に伴う財産分与の場合、不動産と同じように夫は時価(解約返戻金相当額)で譲渡したものとして所得税の課税対象(総合譲渡)になるでしょうか?そうなるとした場合の取得費は払込保険料の総額でしょうか?②通常、生命保険契約の名義変更時(無償贈与)には贈与税は課税されず、その後解約返戻金等が発生したときに贈与税が課税されると理解していますが、離婚に伴う財産分与の場合で解約返戻金が発生したときの課税関係はどうなるでしょうか?上記①で譲渡所得が発生するものとしたら贈与税は発生せず、全て妻の一時所得となるでしょうか?③離婚成立前に名義変更する場合と離婚成立後に名義変更する場合で、課税関係に相違はあるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法33所基通33-1相法5
2023年10月26日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】お手数ですが、自己株式の買い取り価格について教えていただきたくお願いいたします。・中会社・相続人から株式を買い取る・発行会社で買い取るか、持株会社を設立し、当該会社で 買い取るかは、現時点で不明・類似業種批准価額と時価純資産価額の折衷の金額は1株 24,092円、時価純資産価額の金額は1株97,646円 と大きな開きがある。・被相続人は、発行会社に多額の債務100百万円程度有している・今回、発行済み株式総数6,000株の内、2,950株を買い取る予定である。【質  問】【質問】1.自己株式の買取価額は、上記の折衷の金額24,092円と時価純資産価額97,646円の内、いずれか低い方を採用するのが一般的かと思いますが、いくつかのサイトをみてみると、いずれかを自由に選択できると記載されているサイトが見受けられました。仮にそうであれば、自己株式の買い取り価格の幅は24,092円から97,646円の間であれば、構わないと解釈できますが、そのような理解でよろしいのでしょうか。2.相続人らはなるべく高く売りたいと考えており、被相続人が負っていた会社に対する債務と相殺したいとの希望を有しております。会社も、債権を綺麗にしたいと考えております。通常の状態であれば、年間売上4億前後、税引き前利益10百万~20百万円の会社ですが、コロナ禍での状況が悪く税法基準だとどうしても算定株価が低くでてしまいます。この場合、被相続人の債務100百万円と相殺する形で、仮に自己株式を取得したとすると、発行会社では資本取引であり、課税関係は生じない。他方で、相続人は、原則的な評価方法で算出した金額を超える部分は、一時所得という理解になるのでしょうか。また、持株会社を設立し、当該会社で上記株式を取得した場合には、原則的な評価方法を超える金額に該当する部分は、会社の税務申告上寄付金課税になるのでしょうか。3.第三者の株の鑑定評価も視野に入れております。この場合当該鑑定評価額で取得した場合には、課税リスクは軽減されると思いますが、実際のところ、どの程度の価格の乖離があると、課税リスクがたかまるのでしょうか。様々なサイトを閲覧していたら、係数を乗じて高額買い取りか否か判断しているサイトが見受けられました。【参考条文・通達・URL等】該当なし
2023年10月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社からB社に出向しているA社がB社に給与負担分の請求書を作成請求書の中で消費税の課税部分は、通勤費のみ【質  問】A社は通勤費については、適格請求書等を保存しなくても消費税の仕入れ税額控除を受けることができますが、B社はA社から適格請求書を受け取ればそれで大丈夫でしょうか。それとも通勤費部分については、立替金清算書で対応したり、その他の特例などで対応したほうがいいなどありますでしょうか。インボイスに対応するために必要なことを教えてください。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社:小売業を営む法人、5月決算【状況】・他の会計事務所から引き継いだ顧問先ですが、 引き継いだ後に以下の事実が分かりました。・外部から賃借してA社社長へ賃貸していた社宅は、 床面積270㎡と240㎡超の豪華社宅(家賃月額40万円) にもかかわらず、過去3期にわたり、小規模社宅の計算を 適用し、月額2万円のみをA社社長より徴収していました。・A社社長の役員報酬額は月額100万円として取締役会で 決定済です。・会社と打ち合わせの上、適正家賃40万円との差額38万円を 過去3期にわたり、役員給与として修正して、 源泉所得税を納付することになりました。【質  問】・法人税も誤りがあれば修正したいと考えていますが、「形式基準」で考えて、月額100万円を超えた38万円分は、 過大役員報酬になりますでしょうか。・前提条件は異なるものの、定期同額給与として 認められる記載がありました(添付資料参照)。【参考条文・通達・URL等】▼国税庁 No.5211&#8195;役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm▼国税庁 No.2600&#8195;役員に社宅などを貸したときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2023年10月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】8月決算法人です。別表10-7の提出忘れについて【質  問】R5/8期の決算をしています。そこで気が付いたのですが、R2/8月期 R3/8期には提出していた『中小企業基盤整備機構』の中小企業倒産防の掛け金の別表10-7の提出が前期R4/8月期に未提出であることに気が付きました。今から提出しても認められるものでしょうか。【参考条文・通達・URL等】66条の11-2
2023年10月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】管理法人A(4月決算)は発電所法人Bと風力発電所の運営管理業務委託契約書を締結しています。内容は売電代金の請求・技術者の年末調整・出張旅費精算・財務諸表・決算報告書の作成・風車施設の清掃・伐採・日常的な巡回業務・荒天時の状況確認・異常時の通報等があります。業務期間は20年委託対象期間 12/1-11/30支払方法は毎年12月末日までに、前年12月1日より同年11月末日までの期間を年額7,000,000円請求するものです。【質  問】上記委託料の収益計上時期について、業務内容については等質等量の役務提供ではないため、単純に月数按分できないと考えています。役務提供の終わった11月末での一括の収益計上が適正だと考えておりますがどのように考えますでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法法22の2①
2023年10月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】会社成立の年月日(登記簿) 令和5年9月19日当会社事業年(定款)毎年10月1日~翌年9月30日最初の事業年度(定款) 会社設立の日から令和6年9月30日法務局へ手続き済※初年度、会計期間が1年を超え13ヶ月となっております。【質  問】・初年度の申告期限と青色承認申請書の提出期限についてご教授お願い致します。・株主総会を開き、事業年度を9月1日から翌年8月31日とする予定です。(定款変更)・第1期の決算期は令和6年8月31日となり 申告期限は令和6年10月31日で問題ないでしょうか。・青色の承認申請書の提出期限は令和5年12月18日でしょうか?気になっているのは、令和5年9月30日で一旦区切って申告しないといけないのか、青色承認申請書の提出期限は令和5年9月30日なのか、申告期限と届出の提出期限が気になっております。どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/yougo/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%9C%B0/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%A8%E3%81%AF.htmlhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm
2023年10月25日
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】医療法人の事業年度は、以下の通りです。設立初年度:令和3年12月16日~令和4年8月31日※登記は、令和3年12月16日に行いましたが、 個人診療所を廃業して医療法人を開業したのは、令和4年5月1日です。 令和4年4月30日までは個人として申告をしております。令和3年12月16日~令和4年4月30日までは医療法人としての営業は当然行っておりません。当期:令和4年9月1日~令和5年8月31日【質  問】今期の法人税の「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特月控除」の比較雇用者等支給額の計算の前事業年度の月数は、9/12でよろしいでしょうか?それとも4/12になるのでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】別表6(26)付表1https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
2023年10月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社(R5年5月設立、9月末にて第1期決算)・役員自宅(自己所有)の一室を事務所として使用。・現時点で事務所に係る個人・法人間での賃貸借契約を結んでいない。・今後、賃貸借契約を結ぶ予定で賃料は近隣相場などを勘案して合理的な金額であるとする。【質  問】時系列をa)個人・法人間で賃貸借契約を結ぶ以前の期間 とb) 個人・法人間で賃貸借契約を結んだ以降の期間 で分けた場合にそれぞれ以下の処理(考え方)で問題がないかご教示ください。a)個人・法人間で賃貸借契約を結ぶ以前の期間(本事例では設立5月~賃貸借契約締結日前まで)(家賃) ・基本的に法人は当該事務所賃料を計上できない。  ※もしくはb)の賃貸借契約を結ぶ前提で実質基準  で法人経費計上は可能でしょうか?  (実態は何も変わらないので)(光熱費・通信費) ・在宅勤務という位置づけをし、合理的な按分基準で 仕事に従事した割合に係る光熱費(+通信費)を 法人の経費にて計上。  (役員が一旦立替て、後日精算する。)b)個人・法人間で賃貸借契約を結んだ以降の期間(家賃) ・当該契約に基づき、毎月一定額を法人が役員に 事務所賃料を支払う。法人は地代家賃として経費計上。(光熱費・通信費) ・事務所経費という位置づけをし、合理的な按分基準で 事務所割合に係る光熱費(+通信費)を法人の経費 に計上。  (役員が一旦立替て、後日精算する。) ※結果的に上記a)と経費計上額は変わらない。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年10月25日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】相談者:有限会社A(A社)の代表取締役a氏この度B社よりa氏に対して株式買い取りによる買収の連絡が入りました。A社自体は債務超過の会社ですが、それでもなおA社とB社でのシナジー効果を期待してそれなりの金額での提示を受けております。基本的にはこのM&AについてはB社お抱えのM&A仲介業者Cが間に入っております。【質  問】現状、提示金額を①株式の買い取り金額と②買収後のa氏に対する退職金支給額とで分けてa氏へ支払うということで話が進んでおります。その場合、買い取り金額(a氏にとっての株式譲渡金額)による譲渡所得を計算する際の譲渡費用はどのようなものまで計上できるでしょうか。現状a氏が負担している(する予定)の費用は下記①~③です。①C社に対する仲介手数料②弁護士に対する報酬(基本合意者や株式譲渡契約書の内容につき、 仲介業者(C社)と交渉する業務報酬として)③税理士に対する報酬(M&Aを進める際の税務面での相談費用など)以上よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】大阪高等裁判所(控訴審)(昭和61年6月26日 判決)TAINSコード J95-2-07【添付資料】なし
2023年10月25日
法人税・所得税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。非上場株式の譲渡と過年度の会計処理の修正について質問です。【税目】所得税(贈与税)法人税【対象顧客】法人【前提条件】株主2名(代表取締役・取締役(家族ではない))で株式を各29株保有しており、2株を少数株主で構成されている法人です。(60株)資本金300万 一株5万円代表取締役から取締役へ株式を譲渡することになり、株価の評価を行うことになりました。決算書上、保険積立金が1000万超計上されていますが、実際に加入している保険がなく、なぜ計上されているかがわからないことが判明しました。(以前、税理士がいなく、経理担当者が利益を出したいために行った処理だろうということでしたが、10年以上前の話で原因は不明でした)株価評価するにあたり、解約返戻金が0円なので、保険積立金を0円で評価したため、債務超過となり、株価が0円と評価されました。【質問】①株価評価が0円の場合に譲渡金額を払った場合と払わなかった場合について質問です。・300万円を支払った場合、譲渡所得で課税されますか。それとも贈与となりますか。(代表取締役 出資額145万)・0円で株価移転は、双方、課税なしということでよろしいでしょうか。この場合、贈与契約書を作成すればよろしいでしょうか。②保険積立金が実質ないことがわかったが、保険積立金を会計上なくす方法はありますか。下記3通りが思いつくのですが、他に方法があればご教授いただけると幸いです。また、今のところ2がよいのかと考えているのですが、1の場合、債務免除益となりますでしょうか。ご意見いただけると幸いです。1.役員借入金と相殺する。2.雑損失を計上し、別表4で加算処理する方法3.放置する((懸念)銀行などへは資産が大きく見えてしまう。)宜しくお願い致します。
2023年10月24日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】合併法人 (株)A社会社設立 令和5年5月目的 小売業・貿易業資本金800万役員・使用人 代表取締役C 1名のみ株主 C 1名当期売上高 100万消費税免税事業者決算期4月被合併法人(株)B社会社設立 平成30年7月目的 小売業・貿易業資本金500万役員・使用人 現在は代表取締役C 1名のみ株主 現在はC 1名 先月まで C50% D50%当期売上高 1,100万消費税課税事業者・簡易課税過去の繰越欠損金なし決算期6月【質  問】<1>令和6年1月に吸収合併した場合に適格合併になりますでしょうか。<2>合併法人A社は消費税課税事業者選択適用届と簡易課税制度選択適用届を   提出することで合併後法人は今期より簡易課税にて計算可能でしょうか。ご教授お願い致します。【参考条文・通達・URL等】とくにございません
2023年10月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】社長の奥さんは取締役の登記をしていないのですが、社内で専務とよばれています。(社外ではわかりません)【質  問】経営に従事しているかどうか不明なのですが、税法上のみなし役員に該当するでしょうか。経営に従事とは何をしていると該当するのかも詳しく教えていただけると助かります。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月24日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業の足場請負工事、塗装請負工事や電気請負工事などで出来高請求を行っている場合、一般的に出来高請求時に売上として経理している会社が多い。実際には請負工事なので、引渡し基準、役務提供完了時に計上すべきはず。【質  問】法人の収益は、法22条により計上のタイミングが規定されており、権利確定主義、具体的には通達にて、物の引き渡しを要するものについては「引渡基準」が採用され、物の引き渡しを要しないものについては「役務提供完了基準」が採用されていると認識しています。  建設業において出来高請求という進捗度に応じて請求する形が常態化していますが、建設業においての引渡基準や役務提供完了基準などは、契約内容や工事内容により判断するのでしょうか?  例えば、足場の請負工事は、自社の足場を用いて、現場を囲い、現場作業に使用され、工事完了後、解体するまでを一つの工事と考えるのが一般的です。この場合は、引渡し基準でしょうか?役務提供完了基準となるのでしょうか?  つまり、足場自体を相手に引き渡すことはありません。  足場工事は役務提供なのか?物の引き渡しなのか?  であれば組立から解体までの請負工事と考えた場合、基本的には足場を組立、工事が終了し解体したタイミングで役務提供が完了したと考えるのか、請負工事の現場を相手に引き渡したと考えるのかによって、収益の計上のタイミングに疑似があると思うのです。  つまり、足場の請負工事を、役務提供と考えれば、進捗度に応じて出来高請求し、それを益金に算入することも容認されると思いますが、物(現場)の引き渡しがあると考えると、出来高請求は、前受金になると思うのです。  単純に小売りや卸業などであれば、物の引き渡しで納品書ベースで売上上げる事は理解出来るのですが、職別工事業などの場合、物の引き渡しと考えるのか?役務提供と考えるのか?で益金算入のタイミングが大きく変わると思うのです。  実務上常態化している建設業の出来高請求は、役務提供契約なのか?物(現場)の引き渡しの契約なのか?を法律的(税法)にどのように判断し、どのように処理すべきかと思われますか?契約書の内容次第という事でしょうか?逆にそれら足場工事や塗装工事費用を支払う側として考えてみれば、消費税の仕入税額控除のタイミングも、法人税の基準に準拠すると考えて良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法22条
2023年10月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・建設業の法人が、有期事業の労働保険の還付金を受け取った。・「改定確定保険料決定通知書」が届いたのは令和5年7月27日。・上記「改定確定保険料決定通知書」に記載された「事業終了年月日」は 令和4年11月11日。・上記「改定確定保険料決定通知書」に基づいて還付請求書を提出したのは 令和5年7月31日。・還付金が入金になったのは令和5年8月31日。【質  問】この還付金を益金参入するのは、上記のいずれの日の属する事業年度になるのでしょうか。法人税基本通達 9-3-3では「申告書を提出した日の属する事業年度」と記載されているので、還付請求書を提出した令和5年7月31日の属する事業年度でいいのでしょうか。それとも、この通達の適用は一般業種、継続事業の労働保険だけであって、工事原価に参入される有期事業の労働保険は別の扱いになるのでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】・法人税基本通達 9-3-3 労働保険料の損金算入の時期等
2023年10月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】動画作成・配信、サイトやシステム構築業を営んでいる法人【質  問】サーバの種類にホスティング(サーバ自体はサーバ会社のもの)とハウジング(自社のサーバをサーバ会社に収めて利用)がありますが、どちらの場合でも資産扱いになるかどうかをお伺いできますでしょうか。今回ご質問させていただいた顧問先はホスティングの場合が多いようです。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年10月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】アパレル関係の顧問先(Z社)が、取引先(X社)が所有しているライセンスブランドを使って生産、販売を今期から行いました。ライセンスブランドの取引は、下記の様になるようです。①顧問先Z社 から取引先X社へ決められた下代×生産枚数の納品書(請求書)を送る。(納品書A) 今回は税込み5,500,000円②取引先X社から決められた<【B】(上代の8%)>+【納品書Aに基づく】Bは今回1,100,000円A+Bで【C】6,600,000円の請求書をもらう③【A】-【C】の差額、税込み1,100,000円を取引先X社に支払う【質  問】ライセンスブランドはアパレル業界特有の手法との事ですがこの場合顧問先(Z社)で行うべき妥当な会計仕訳を教えていただきたく、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】なし
2023年10月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・インボイス登録を受ける前は、免税事業者・インボイス通達5-1に基づき、R5/10/1より適格請求書発行事業者の 登録を受ける。・R5/10月中に高額特定資産を取得予定。【質  問】高額特定資産を取得するので3年縛りがあるかと思います。今回の場合、課税資産の譲渡等の認識はR5/10/1以降ですが、課税期間はあくまでも1/1から12/31のため、「当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の 初日(消法12の4①)」は、R5/1/1の理解でよろしいでしょうか。ご教示頂けると幸いです。【参考条文・通達・URL等】・消法19①一・消法12の4①・28年改正法附則44④・インボイス通達5-1【添付資料】なし
2023年10月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社Xは運送業を営む法人です。①従来の請求書は、運送費(税抜)と高速道路利用料(税込)が 混在していたことから、一旦すべてを税込金額とし、その税込金額に 対しての消費税額を記載することとしました。(税抜金額にしてから10%を乗ずると、これまでと違って請求金額が 1円単位になるし、何より見にくいため) そうしたところ、取引先のうち大手の1社から、この記載方法では インボイスとして認められないとの意見がありました。 これについては、消費税額を乗ずる計算は1回しか行っていない旨の 説明をして、(たぶん)納得してもらっているようです。②Xの請求書は  請求金額(税込)110,000円 内消費税額10% 10,000円 となっています。 (前述の通り、税込合計をしてから消費税額を計算することで、  税込の合計と消費税額を記載) すると、複数の取引業者から 請求金額(税込)ではなく 請求金額(税込10%)としてもらわないと困るとの反応がありました。 これについては、反応が複数であったことから、そのように 変更をしてはどうかとXに助言をしています。【質  問】①前提のように 税込に統一をして、それに対して消費税額を計算することで インボイスの要件を満たしてると考えるがどうか? (と言うようりも、その方がこれまでの請求書を変更する箇所  少ないし、何より見やすいと考える)②請求金額(税込)110,000円 内消費税額等10% 10,000円 と言う 記載で、十分に税率ごとに区分していると考える (Xのインボイスには他に8%の税率記載はないことから)が 請求金額(税込10%)とまで記載しないと、要件を満たさないこととなってしまうか。【参考条文・通達・URL等】特に②についてです。もちろん、両方(請求額と消費税額)に10%と記載しても問題がないことはわかっていますが、両方に記載したものを見ると、(変な言い方ですが)とても間抜けな印象が個人的にはあります。(もちろん、軽減税率が混ざっている請求書であれば別ですが) 仮にアウト(請求額税込にも10%と記載しないとダメ)だとしても実務的にこれ(X社の従前のインボイス)で否認されるようなことはないでしょうが、厳密に考えた場合に、どう判断されるのか、確認のための質問になります。【添付資料】なし
2023年10月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・介護事業所を複数運営している株式会社です。・全事業所で蛍光灯から蛍光灯型LEDへの交換をしました。 大きな設備工事はなく、スイッチ切り替えの部品を交換し、 蛍光灯型LEDへ変更しています。 支払は譲渡条件付リース(所有権移転ファイナンス・リース)の 契約で、リース期間中途での解約はできず、リース期間満了後に リースに係る債務の完済を条件に、無償で所有権が移転されます。 支払回数は84回です。・金額は最も小規模な事業所で約55万、大きな事業所で約286万円です。【質  問】国税庁のHPには蛍光灯を蛍光灯型ランプに取り替えた場合には、修繕費と処理することが相当ですとありますので、上記のリース契約において売買があったものとし修繕費として処理すべきと考えますが、いかがでしょうか?リース取引に係るタックスアンサーには売買があったものとされる税務上のリース取引については、賃借人は、そのリース資産を自己の資産としてリース取引の区分に応じて償却するとあり、資産計上し減価償却を行うという記載もありますが、今回のケースは資産計上することができないと考えてよいものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】質疑応答事例自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて|国税庁 (nta.go.jp)タックスアンサー NO.5702リース取引についての取扱いの概要No.5702& リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)|国税庁 (nta.go.jp)【添付資料】なし
2023年10月24日
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