[soudan 15657] 社会保険の延滞金について
2025年11月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

法人A社

社会保険の滞納があり、

今期で滞納金の元金の支払いが終わります。

元金の支払いが終わった時点で延滞金の金額が確定します。

延滞金も分割で支払予定。

一番古いもので平成12年分の社会保険の滞納がありました。


【質  問】

延滞金の金額は総額で1億円近くなるそうです。

延滞金のうちいくらかを今期の経費に

したいと相談されました。

取引先に決算書を提出するため、

数千万円なら説明ができるとのことです。

私としては、延滞金額が確定した時点で全額を損金に

計上すべきではないかと思っています。


決算書に全額を反映させたくないのであれば、

会計処理を行わず、延滞金の確定金額全額を別表4で減算、

別表5(1)に未払金に計上するのはどうかと考えたのですが、

こういった処理での損金算入は認められるのでしょうか。

延滞金を支払ったときは租税公課で処理をして、

別表4で加算をするつもりです。


また、滞納していた社会保険料は支払った時点で経費に計上しています。

本来は債務が確定した時点で未払い計上しておかなければ

いけなかったのだとは思いますが、

そういった処理はしていませんでした。

今回、延滞金額を損金処理することで、

滞納していた社会保険料の支払いについて

否認される可能性があるでしょうか。


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



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