税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①令和5年6月
居住用賃貸建物を取得(取得価額33,700,091円 税込)
消費税額(10%)3,427,281円
②令和7年9月期が第三年度に該当
仕入税額の調整を行う
③貸付の状況
調整期間に行った居住用賃貸建物の
貸付の対価の額の合計額28,923,517円のうち、
課税賃貸用に供したものに係る金額15,578,468円
【質 問】
前提にありますように、
令和5年6月に居住用賃貸建物を取得し、
今回の決算で仕入税額の調整を行います。
付表2-3㉕に記載する金額についてなのですが、
消費税額10%の3,427,281円を按分するのか、
国税分のみの2,673,278円を按分するのかどちらになりますでしょうか?
国税庁の消費税法改正のお知らせでは、
2億円で取得した居住賃貸建物の
消費税額2,000万円を基礎に調整計算を行った金額を
控除税額に加算するとなっています。
地方消費税を含んだ金額で調整を行って良いのでしょうか?
他の仕入税額の調整項目との整合性が取れないので、
国税分のみで調整を行うべきと考えますが、
国税庁のお知らせでは、地方税部分も含めています。
基本的な質問で恐縮ですが、ご教示くださいますよう、
お願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf
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