税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続開始日 令和7年2月19日
相続税申告期限 令和7年12月19日
被相続人の相続財産に倉庫及び
その底地である土地があります。
その被相続人の持ち分は100%です。
倉庫の固定資産税評価額は100万円です。
令和7年1月31日に倉庫の取り壊しのために
業者と解体工事の請負契約を、書面で締結しました。
その契約書には、工事の着手は令和7年2月23日で
工事完了は令和7年3月5日となっており、
その請負代金は300万円(消費税込み)と書かれており、
被相続人本人が締結いたしました。
本人が工事を見届けるつもりでしたが、
2月19日に残念ながらお亡くなりになってしまいました。
その後、工事は契約書の予定通りに進捗いたしました。
工事完了後の令和7年3月31日に相続人が
工事の代金300万円を支払いました。
被相続人及び相続人は日本国籍者で国内に居住しており、
倉庫及び土地は国内財産であります。
タイムスケジュールをまとめると以下の様になります。
令和7年
1月31日
工事契約締結
令和7年
2月19日
相続開始
令和7年
2月23日
工事着手
令和7年
3月5日
工事完了
令和7年
3月31日
代金支払い
令和7年
12月19日
申告期限
【質 問】
債務控除は
相続税法13条に
「被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの」
相続税法14条に
「債務は、確実と認められるものに限る。」
と規定されております。
①解体工事の代金について債務控除の可否について
相続開始日時点において、請負契約が有効に成立しており、
被相続人は、相続開始日時点で施工業者に対し、
未払金債務として本件請負代金の支払債務を負っており、
また、相続人が、請負契約に従い、相続開始日後に請負代金を支払っていることから、
請負代金の支払債務はその履行が確実であったと認められるので、
請負代金相当額を債務控除することができると考えれば宜しいでしょうか?
それとも、請負工事の反対給付である未払金であり、
請負契約は相続開始時点で工事着手の前であるので、
相続開始の際現に存する被相続人の債務で
確実と認められるものに当たらなく、
債務控除できないと考えればよろしいでしょうか?
令和5年6月27日裁決の事例では、
(こちらは修繕工事ではありますが、)
未着手である、相続開始後にされた修繕工事代金相当額は、
相続税の課税価格の計算における債務控除を
することができないと判断されております。
この事例でも同様に考えるべきでしょうか。
②倉庫の評価額について
倉庫の評価額についてはどのように評価すればよろしいでしょうか?
相続開始時点では、当然、現に存在しているため、
固定資産税評価額の100万円で計上すべきと考えますが、
いかがでしょうか?
③違約金の有無が債務控除に影響するか?
もし仮に、「契約書に工事着手までに解約した場合、
違約金を支払う」旨の条項があった場合、
債務控除の額に影響するものでしょうか?
若しくは、逆にこのような条項がなかった場合、
債務控除の額に影響するものでしょうか?
以上、ご教示いただければと存じます。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法13条・14条
令和5年6月27日裁決 https://www.kfs.go.jp/service/JP/131/04/index.html
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

