税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続税、貸家の評価における借家権の価額について、
財産評価基本通達94ただし書にて、以下のようにされています。
「この権利が権利金等の名称をもって取引される
慣行のない地域にあるものについては、評価しない。」
当該通達の、借家権の慣行有無判断および評価
についてのご質問です。
【質 問】
1、上記の借家権の取引慣行が「ある」地域か「ない」地域か、
実務上、どのように判断すれば良いでしょうか?
(借地権の取引慣行有無について、路線価図・倍率表の
表示で判断するような、形式的なものはありますでしょうか)
2、相続税評価において、借家権の取引慣行があると判断する
具体的な地域は、東京都や大阪府の一部のみでしょうか?
3、借家権の取引慣行がない地域において、貸家の評価額は、
「固定資産税評価額×賃借割合」の算式となる(借家権割合ゼロ)、
という理解で合っていますでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
・国税庁HP
第3章 家屋及び家屋の上に存する権利
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/03/01.htm
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