税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
○個人甲は令和3年に居住していたマンションAを売却し、
令和3年分の確定申告にて3,000万円の特別控除の適用を受けました。
○個人甲は売却したマンションAからマンションBに引っ越しをしましたが、
昨今の不動産価格の高騰により、マンションBも令和4年に売却をしました。
その際は、令和3年において3000万円控除の適用を受けているため、
翌年に再度の適用はできないため、令和4年分の確定申告においては、
マンションBの売却益は普通に短期譲渡として申告をしています。
○令和4年にマンションBからマンションCに引っ越しをしましたが、
さらなる不動産価格の高騰により、今回令和7年以降において現在居住している
マンションCの売買を検討しています。
○マンションA、B、Cのいずれもキャッシュで購入し、
住宅ローンは借り入れていません。
○令和3年は3000万控除の適用を受けていますが、
令和4年以降の確定申告では措置法の適用となる
不動産の優遇措置の適用は受けておらず、
令和5年以降の確定申告では、不動産譲渡の所得は発生していません。
○令和7年においてマンションCを譲渡した場合において、
再度、措置法35条の3000万円控除の適用は可能と考えています。
【質 問】
3000万円控除の適用は前年、前々年において同規定の
適用を受けていた場合は制限されるかと思いますが、
今回、令和3年に適用を受け、令和4年は制限により適用を受けていません。
令和3年分から既に2年以上が経過しているため、令和7年に譲渡をしたとしても、
又は令和8年以降に譲渡をした場合も、3000万円控除の再度の適用は可能と考えていますが、
間違っていませんでしょうか。
基本的なところかと思いますが、よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
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